市川三郷町議会 2023-03-02 03月02日-01号
3点目、地方自治法第96条第1項で定める議決事件以外を議会が議決した場合、これをどのように取り扱うべきと考えているかについてでありますが、地方自治法96条第1項第1項各号に掲げている事項および同条第2項の規定により、議会の権限とされた事項については、議会の議決により町の意思が決定されます。
3点目、地方自治法第96条第1項で定める議決事件以外を議会が議決した場合、これをどのように取り扱うべきと考えているかについてでありますが、地方自治法96条第1項第1項各号に掲げている事項および同条第2項の規定により、議会の権限とされた事項については、議会の議決により町の意思が決定されます。
また、明年度から全課体制ということで取り組むように指示をしておるところでありますが、これは忙しいときにはある係に集中をさせて人員を配置するというふうなことが可能になるように、課長の采配を、権限を大きくして課の運営に当たっていただきたいという思いもございます。
今、質問いただいたところで、率直に今思い出したことなので、正確な情報ではないのかもしれないので、後日またそのへんについてはお知らせをいたしますけれども、いずれにしても狭あい道路も、都市計画道路も計画によって実施をしていくということで、権限がどこにあるのかということが重要になるかと思います。 また詳細については、後日ご報告をさせていただきたいと思います。
あなたの職務の中にそういう権限があるんですか。 公有財産は、やはり財政課で持っていなければおかしいではないですかね。 土地の問題って、個人の家においてもそうなんですけれども、登記簿とか、そういったものは大切にしまっておくものではないんですか。 財政課が当然管理をして、でなければ、財政課が管財の仕事をやる必要はないではないですか。そのための管財係があるんでしょう。
マイナンバーカードにつきましては、平成28年1月から交付が開始され、マイナンバーを証明するための書類や本人確認書類としての利用、ICチップに格納されている電子証明書を活用した住民票などのコンビニ交付や国税の電子申告・納税システム(e-Tax)などの行政手続での活用をはじめ、民間企業においても、事業所等への入退室管理や業務用パソコンの利用権限の確認など、情報セキュリティーの強化に活用されております。
◎教育長(渡井渡君) 報告第6号 市川三郷町教育委員会の事務の管理・執行の状況の点検及び評価について 本件は、地方教育行政の組織および運営に関する法律第26条に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理および執行の状況について、点検および評価を行いましたので、報告するものであります。
これまでの副町長を不在としていた行政組織が町長の権限の一極集中となり、官製談合事案の原因とも指摘を受けており、権限の分散を行うことを目的として副町長を設置をしております。 2点目でございます。副町長を置いて何が変わったのか、何を変えようとしているのかについてでございます。 副町長が就任して2カ月が経ちました。
コミュニティスクールとは、保護者や地域住民が一定の権限と責任を持って学校運営に参加することで、育てたい子ども像、目指すべき教育ビジョンを共有し、目標の実現に向けて協働する仕組みのある学校であり、地域とともにある学校づくりをする学校を言います。質問をした当時は、本市においては吉田小学校がコミュニティスクールの仕組みを取り入れているとのことでした。
町長から委任を受けた事務については、副町長の権限と責任で決定や執行ができます。 では、副町長に責任を負わせて、町長は何もしないんじゃないのか。町長は、自信がないんじゃないのか。 いいえ違います。 町長には、今回の事件に揺れた私たちの、町の課題が見えています。 施政方針でも触れています。
これまでの副町長を不在としていた行政組織が町長の権限の一極集中となり、今回の官製談合事案の一因と指摘されていることからも、重要な役割を担うと認識しております。 人件費につきましては、本年度と明年度の増減を比較した場合、退職職員と新採用職員との人件費の差、派遣、交流人事、今回の人事院勧告による改定等を勘案し、正式には令和4年度当初予算でお示しを申し上げますが、人件費の高騰は想定しておりません。
◎教育長(渡井渡君) 報告第4号 市川三郷町教育委員会の事務の管理・執行状況の点検及び評価について 本件は、地方教育行政の組織および運営に関する法律第26条に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理および執行の状況について、点検および評価を行いましたので、報告するものであります。
教育行政の執行機関である行政委員会、町の教育委員会に議決機関である町議会が、指導する権限はありません。地方自治法にも、地方教育行政の組織及び運営に関する法律にも、町の条例にも、教育委員会が議会の指導を受ける旨の根拠となる条文はありません。
しかし、本質は、厚労省の公表と要請は地域医療構想の進捗のみを目途に、地域や病院の実情や現状を一切勘案することなく、画一的な基準で再検討を求めたもので、県知事の権限に対する越権行為であり、地方自治への侵害行為に当たると言うことです。 新型コロナウイルス感染症の拡大は、改めて日本の医療体制の脆弱さを際立たせました。
また、簡易水道に関する事務につきましては、平成24年4月に市長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任する規則に基づいて、上下水道管理者と包括的な委任を行い、主に10か所の施設の維持管理を委任しているところでございます。
税徴収職員は大きな権限がありますが、他方で、納税者を保護することも規定されています。憲法25条は、納税者の生存権が保障されています。さらに、国税通則法第46条に納税の猶予、地方税法第15条に徴収の猶予が定められています。 昭和51年6月に納税の猶予等の取扱要領という国税庁通達が出されています。
いろいろな反省を生かして、ぜひ地域振興を考える地域協議会というものを、過去のそのままということではなくて、改めてその当時の問題点等を考えて、小さく、そして主体的にどんな権限を持ってやっていけるかということを改めて考えて、地域協議会の設置を考えていただきたいと思いますが、ぜひその点、市長、どう考えるかお尋ねしたいと思います。 ○議長(丸山国一君) 市長、鈴木幹夫君。
このような建築に関わる全ての権限が執行権者である町長にしかありません。 したがって、町長は議会が議決して予算範囲の中で最高の体育館を建設する責任と義務があると思います。 ところが、出来上がった、完成した町民体育館は、町民の皆さんが使うにはおよそ不適切なコンクリートの床の施設であった。これで町長は最善の努力をしたと思いますか。教えてください。 ○議長(笠井雄一君) 答弁を求めます。
一方、本市においても自治会は任意団体であり、指導監督権限があるわけでもなく、日々様々な役割をお願いしている手前、その在り方に疑問を抱いても、改善や変革を求めるなど自治会に対して強く迫ることはできません。それゆえ、衰退する自治会の活動を目の前にしながらも、抜本的な見直しができない窮屈で硬直な関係に陥っています。 協働とは本来、互いが対等なパートナーとして共に協力して活動することを意味します。
その後、総務部長と発言取消しの経緯について伺ったところ、「議長の権限で今回の発言を取り消すのであれば、私は議長の発言を断ることはできかねますと答えたものであります。このように私は議長の権限で取り消すことに異議が言えないもので、私が発言の取消しを認めたものでなく、私が発言を取り消しますとは言ってはおりません。」とのお話でした。