令和 3年 6月 定例会(第2回)令和3年第2回
市川三郷町議会定例会(第14日目) 1.議事日程 令和3年6月16日 午前10時00分開議 於議場 日程第1
付託案件につき
委員長報告、質疑、討論、採決 日程第2 議案第57号 令和3年度
市川三郷町
一般会計補正予算(第4号) 日程第3 同意第1号
市川三郷町
農業委員会に占める
認定農業者等又はこれらに準ずるものの割合を4分の1以上とすることにつき同意を求めることについて 日程第4 同意第2号
市川三郷町
農業委員会委員の選任につき同意を求めることについて 日程第5 諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 日程第6 閉会中の
所掌事務調査の件 2.出席議員は次のとおりである。(13名) 1番
秋山豊彦 2番
笠井辰生 3番 齋藤美佐 4番 丹澤 孝 5番 小川好一 6番 高尾 貫 7番
笠井雄一 9番 有泉 希 10番 松野清貴 11番 三神貞雄 12番 村松武人 13番
秋山詔樹 14番 一瀬 正 3.欠席議員(1名) 8番
川崎充朗 4.
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名(21名) 町長
久保眞一 政策秘書課長 井上靖彦
防災課長 林 茂一
総務課長 一瀬 浩
財政課長 海沼良明 町民課長 丹沢美男 税務課長 芦沢 正 いきいき
健康課長 望月和仁
福祉支援課長 櫻井 茂 保育課長 渡辺浩志 農林課長 望月順二
商工観光課長 塩沢正也
生活環境課長 丹沢宏友
土木整備課長 立川 潔
まちづくり推進課長 渡辺 潤
会計管理者 武田真一
三珠支所長 窪田正彦
六郷支所長 木村竹実 教育長 渡井 渡
教育総務課長 相川由美 生涯学習課長 森川規彦 5.職務のために議場に出席した者の職氏名(5名)
議会事務局長 保坂秀樹 議会事務係長 進藤陽子
議会書記 芦沢順司
議会書記 相川伸也
議会書記 佐々木未緒 開会 午前10時00分
◎
議会事務局長(
保坂秀樹君) おはようございます。 それでは、開会に当たりまして、あいさつを交わしたいと思います。 ご
起立ください。 相互に礼。 ご着席ください。
○議長(
笠井雄一君) 改めまして、おはようございます。 本日、第8番、
川崎充朗君より所要のため欠席する旨の届出がなされておりますので、ご了承願います。 ただいまより、令和3年第2回
市川三郷町議会、第14日目の本会議を開きます。 まず、日程の変更について申し上げます。 本日、議案の追加提案がなされました。 したがって、議会初日の
議会運営委員長の報告にもありましたように、本日の日程に追加し、審査してまいります。詳細につきましては、お手元に配布いたしました変更日程といたしますので、よろしくお願いいたします。 日程に入ります。
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○議長(
笠井雄一君)
△日程第1 各
常任委員会に付託してありました議案第45号から議案第56号までの12議案および請願1件について、各
常任委員長より審査結果の報告を求めます。
総務厚生常任委員長、第4番、丹澤孝君。
◆
総務厚生常任委員長(丹澤孝君)
総務厚生常任委員会の審査結果について報告します。 本委員会は、6月4日、委員6人と副議長、執行部から町長以下
関係職員が出席し、開会いたしました。 また、
委員外議員全員が傍聴されました。 当委員会に付託されました案件は、議案第45号ほか、8議案であり、
付託案件の審査の結果は、全て原案のとおり可決とするものでありました。 各議案に対しては、多くの質疑がありましたが、主な質疑は、次のとおりであります。 議案第49号 令和3年度
市川三郷町
一般会計補正予算のうち、歳入では、21款の町債で、新
自治公民館建設事業費の財源として、
過疎対策事業債2,830万円が計上されているが、当初予算ではなく、今回の
補正予算に計上した理由は何かという質問に対し、
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑みた上、
財源確保の観点から当初予算では見送った。 今回
ワクチン接種等の見通しも見えてきたことから、
財政調整基金の繰入額等の再度の精査を行うなど、総合的に
予算編成を見直した結果、今回の
補正予算への計上となったとの答弁がありました。 また、町債に関連する質問として、
財政健全化に関することとして、昨今の
実質公債費比率および将来負担比率の悪化、さらに実質単年度収支が3年連続の赤字となっていることなど、財政状況はどうなっているかとの質問に対し、現在、
早期健全化基準の範囲内にある。町の将来的な発展を第一に考えた上での
事業執行と
財源確保に努めているが、
各種財政指標にも注視しながら健全性を保っているとの答弁がありました。 なお、
過疎対策事業債には、借入の限度や制限があるのかの質問に対しては、特に借入限度や制限はなく、町で申請し、県の同意が得られれば借入が可能となるとの答弁がありました。 歳出では、2款の
財産管理費の
公共施設等総合管理計画改訂業務について、将来にわたる町の
財政健全化を担った重要計画の改訂だと思うが、役場内の各課職員のこの計画に対する認識はどうかとの質間に対し、職員が共通認識、問題意識を持てるよう役場内でしっかりと協議を行い、改訂に向け取り組んでいくとの答弁がありました。 次に、3款の低
所得者子育て世帯生活支援特別交付金の対象者は何人かとの質問に対しては、206人であるとの答弁がありました。 次に、議案第50号 令和3年度
国民健康保険特別会計補正予算では、
国民健康保険の一本化等の流れはどうなっているかとの質問に対し、県の運営方針に改定概要があることから、会期中に
議員全員に配布することにより、理解していただくとの答弁がありました。 また、
一般会計から
国民健康保険特別会計への法定外の繰入金の状況はどうかとの質問に対し、令和2年度の決算で、5,797万4千円となる見込みであるとの答弁がありました。 続いて、議案第51号 令和3年度
市川三郷町
介護保険特別会計補正予算では、
介護保険特別会計は
一般会計からの繰入金で、その不足額を補填する額が大きいと思うが、
一般会計への繰り戻しは行っているかの質間に対し、年度末の決算にて、余剰金の清算は行っているとの答弁がありました。 以上が、当委員会に付託されました案件の
審査経過ならびに結果であります。 よろしくご審議をお願いいたします。
○議長(
笠井雄一君)
教育土木常任委員長、第9番、有泉希君。
◆
教育土木常任委員長(有泉希君) 議長の命により、
教育土木常任委員会の審査結果について報告します。 本委員会は、6月9日、委員6人と議長、執行部から町長以下
関係職員が出席し、開会いたしました。 また、
委員外議員多数が傍聴されました。 当委員会に付託されました案件は、議案第49号ほか、3議案および請願1件であり、
付託案件の審査の結果は、全て原案のとおり可決・採択するものでありました。 うち、議案第49号 令和3年度
市川三郷町
一般会計補正予算については、多くの質疑・意見がありました。 主なものは、次のとおりであります。 はじめに、歳出6款では、
空き店舗チャレンジショップの具体的な内容を教えてほしいとの質問に対し、平成29年から開始したこの事業では、既に、
六郷地区の
空き店舗を活用して革製品の店を開設し、今回は
市川地区の
空き店舗を活用して雑貨店の開設に対する補助である、との答弁がありました。 また、
地域力創設アドバイザーについても内容を教えてほしいとの質問に対し、本町の伝統的な産業である花火や印章、また碑林公園、
歌舞伎文化資料館、みたまの湯など観光施設を活用した総合的な
地域資源活用の指導をするのが、
地域力創設アドバイザーであり、その報償であるとの答弁がありました。 続いて、9款では、
自治公民館建設に係る予算について、建設に関する定めが、配付資料の要綱中に記載されているが、これは本来、要綱ではなく条例で定めるべきではないかとの質問に対し、市町村で、
公費負担にて建設する場合、要綱上の規定でも可能である。県内の市町村でも、
公費負担にて建設する場合、建設に伴う規定を条例で定めている自治体はないとの答弁がありました。 また、今後、他の地区より
自治公民館を建設したいとの要望に対して、この要綱が適用できるか、さらに、継続した
予算措置は可能かとの質問に対し、この要綱等に基づいたプロセスの中で検討していく。また、
予算措置についても、要綱にも記載してあるとおり、町のほかの事業と同様、有利な財源を活用することを前提とし、
事業実施計画や
予算査定の中で、審議・検討していくとの答弁がありました。 今回の
予算措置が、各地区にも十分な理解が得られるような取り組みの中で実施してほしいとの意見もある中、議案第49号は、原案どおり可決するものとの結果でありました。 また、議案第53号、54号、55号についても、原案どおり可決するものとの結果となりました。 なお、請願第2号については、賛成多数により採択するものとの結果でありました。 以上が、当委員会に付託されました案件の
審査経過ならびに結果であります。 よろしくご審議をお願いいたします。
○議長(
笠井雄一君) 以上で、各
常任委員長の報告を終わります。 これより、報告に対する質疑に入ります。 (なし) 質疑を終わります。 討論・採決は2回に分けて行います。 議案第45号から議案第56号までの12議案を一括して採決、そのあと、請願1件を採決いたします。 まず、12議案についての
委員長報告はいずれも原案のとおり可決するものでありました。 お諮りします。 討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。 (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 お諮りします。 本件については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 したがって、12議案は
委員長報告のとおり可決することに決定しました。 次に、請願第2号についても、
委員長報告のとおり採択とすべきものでありました。 お諮りします討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。 (異議あり。の声) 異議がありますので討論を行います。 まず、委員長の報告に反対者の発言を許します。 第2番、
笠井辰生君。
◆2番議員(
笠井辰生君)
常任委員会審査の席でも申し上げましたが、改めて採択に反対の立場での意見を述べさせていただきます。 本請願への3つの懸念、第1に指導の是非、第2に文言の是非、第3に
評価事例の是非ですが、今回は逆の順に申し上げます。 まず3つ目の
評価事例の是非について。 先週金曜日から、
南巨摩合同庁舎で
教科書展示会が始まりました。この議決に関わる
議員各位には、今の教科書とほかの教科書との違いを、手に取って見比べていただいたことと思います。 私も新しい
採択対象の教科書を初めて目にして、なるほど面白い本だと思いました。干支の
十干十二支の表が最初に載っていたり、イザナギ・イザナミの
国生みの系譜が、コラムではなく本文に載っていたり、読み物としては面白いですが、選ぶ対象は教科書です。例えばこの本では、「聖徳太子は古事記や日本書紀では厩戸皇子などとも表記されています」とありましたが、この表現は疑問です。 712年の古事記、720年の日本書紀には、逆に「聖徳太子」の表記がないのに、「などとも」と記すのは、
ファクトチェックで言えば
ミスリードな表現です。 教科書の記述は論理的でなければ学ぶ
子どもたちが混乱します。歴史は科学です。請願に例示された恣意的な評価項目では、総合的に適切な教科書、小中高と連なる学習の中で適切な教科書を選びえません。 2つ目の請願の「文言」の是非について、請願の1ページ目、これまでの
市川三郷町教育委員会による
教科書採択が、いったい「法の趣旨が理解されていない実態」との文言に、議会が同意なさるのかという懸念は、委員会で申し上げました。 一方、先の
教科書展示会で
採択教科書の一覧を確認したところ、昨年度の採択で、すでに県内6地区のうち、3地区がA社、3地区がB社と、
歴史教科書が「一出版社に独占」という状況は既にありませんでした。ここにも、請願の文言には誤りがあります。 そしてひとつめの「指導」の是非について、
山梨学院大学ローカルガバナンス研究センターの専門家の先生にお尋ねしました。
教育行政の執行機関である
行政委員会、町の
教育委員会に議決機関である町議会が、指導する権限はありません。
地方自治法にも、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律にも、町の条例にも、
教育委員会が議会の指導を受ける旨の根拠となる条文はありません。 議会として行うべきは、
地方自治法第98条
普通地方公共団体の議会は、
当該普通地方公共団体の事務(中略)に関する書類及び計算書を検閲し、同
外普通公共団体の長、
教育委員会(中略)その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、
当該事務の管理、議決の執行および出納を検査することができる。 以上、条文です。 指導なるものは法に基づかない越権行為となります。よって、この請願には重大な瑕疵があります。
議員各位の賢明なるご判断を願ってやみません。 以上です。
○議長(
笠井雄一君) 次に、賛成者の発言を許します。 第1番、
秋山豊彦君。
◆1番議員(
秋山豊彦君) 私は、賛成の立場で
賛成討論を述べさせていただきます。 平成27年に山梨県県議会におきまして、この請願書は採択をされているわけでございます。 なお、このたび、この請願書に私他2名、3名の紹介議員の人たちと請願書を慎重に審査、精査をする中で、本町の中学生にもっともふさわしい教科書である。またその教科書を採択をしてもらうものであると感じたわけであります。 本会議から、委員会に付託をされまして、
有泉委員長の下で慎重に審議をされ、採択をされている次第でございます。 どうか
議員各位におきましても、これ等の趣旨をご理解の上に賛成をしていただくことを願いまして、私の賛成の討論に代えさせていただきます。 ありがとうございました。
○議長(
笠井雄一君) ほかに
反対討論はありませんか。 第14番、一瀬正君。
◆14番議員(一瀬正君) 中学校で使用する
歴史教科書の採択に関して、
市川三郷町教育委員会の
指導強化を求める請願に対し、反対の討論を行います。この請願文は、何年か前に県議会へ提出された請願文、そのままの文面であり、現在の
教科書選考の状況とは異なっている点を最初に指摘します。 現在の
教科書選考は、全県を6つに分けており、
峡南地区中学校の教科書は、地区内の全校が同じ教科書が使用されています。教科書の選考は各
科目ごと地区内各
町教育委員会が関係している
峡南教科用図書地区協議会が
峡南地区教科書採択委員会へ委託し、選考協議が行われます。
教科書選考は各科目ごと5名の
専門教師により構成されています。委員名は公表されません。 山梨県内の教科書は今年の4月改訂され、4年間同じ教科書が使用されるのが原則です。それなのになぜこの請願が提出されたのでしょうか。私が調査したところ、安倍前首相が後押しをする育鵬社から分離独立し、国の認定に合格した自由社を新たに加えたことによる再改訂への働きかけによることが考えられます。育鵬社および自由社の教科書について調べてみました。
安倍首相が、2011年(平成23年)の
中学校教科書採択の際、侵略戦争を美化する育鵬社の
歴史教科書と併せて、同社の
公民教科書の採択を全国各地で推進する採択運動の先頭に立っていました。育鵬社、自由社の
公民教科書は、戦前の
大日本帝国憲法を美化し、現憲法の改定に
子どもたちを誘導する危険な内容です。 請願文によれば、町の
教育委員会による比較評価する事項の例示として、18項目示していますが、
安倍政権が2015年(平成27年)
教科書検定基準を改悪したもとで、初めて行われた検定では、「日本は正しい戦争をやった」と
安倍首相らのゆがんだ歴史認識を教育を通じて社会に持ち込もうとした意図が明確です。また、日本軍「慰安婦」を記述しようとした教科書の記述の大幅削減などが起きています。その前年の2014年(平成26年)の12月19日、
安倍政権による
教科書検定に対して、
日本弁護士連合会が、問題点について詳細にわたって意見書を提出しています。私が要約させていただきましたが、その概要は、 1.子どもの多様な見解や多角的な視点から見た事実を学習し、自らの自律的な判断を育む機会を奪うことになりかねない。 2.時の政府によって、ある学説が
通説的見解なのか否かが表明されることになり、学問の自由に対する過度の介入となる恐れがある。 3.あいまいな
検定基準により審査が行われると、
教科書出版社が委縮し、より政府に都合のよい記述を行おうとすることにつながり、委縮効果が生じる恐れがある。 4.子どもの情報を受け取る自由を侵害する恐れがある。 5.2013年(平成25年)第68回国連総会では、日本政府の
歴史教育のあり方を
文化的権利に関する
特別報告で批判している。 6.
教科書図書審査要項改定は、
教科書検定制度の趣旨に反し、憲法26条の保障する子どもの学習権等を侵害する恐れがある。と、6項目にわたる
反対意見書を法律の専門家である
日本弁護士連合会が国へ提出しています。
安倍政権によって
地方教育行政が変わり、
独立的存在であった
教育委員会が、地方自治体の首長が
教育行政の内容に介入できるようになりました。首長が
教育大綱を策定できることによって、
教科書採択の権限は、
教育委員会の専決事項として残ったが、これまで以上に首長の介入の危険が増えている傾向にあって、本請願からも、そのことが受けとめられます。 教育は現場の自主性と
住民自治が大切にされなければなりません。いい授業のためには、教科書は実際にそれを使って教える教師が中心になって選ぶべきです。 冒頭述べたように、教科書の選考は、各
科目教科書ごとに5名の
専門教師の合同協議で協議されます。今年4月から新教科書が採択され、これから4年間この教科書が使用されることが分っているのに、なぜ今、何年か前に県議会に提出された請願文そのままの請願が提出されたのか、私には理解できません。本請願と同様な請願が、令和3年3月議会に
昭和町議会へも提出されていました。
昭和町議会広報によると、請願は反対12、賛成1で不採択になりました。
反対討論の内容は、「
教科書採択については、
文部科学省の検定を通過している
検定教科書の中から採択していること。また、
文部科学省からは、公正確保の徹底に関する通知が出され、十分な周知が図られていることから、町議会が
教育委員会に対して、指導する必要はないと考えるために原案に反対する」と
昭和町議会広報に掲載されていました。 昭和町の議員が
反対討論で述べられたように、町議会が
教育委員会に指導を強化することを要求する必要はまったくなく、請願を採択することで、
教育現場に混乱を及ぼしかねません。 先ほども述べましたが、教育は現場の自主性と
住民自治が大切にされなければなりません。いい授業のためには.教科書は実際にそれを使って教える教師が中心になって選ぶべきです。 以上の理由で中学校で使用する
歴史教科書の採択に関して
市川三郷町教育委員会の
指導強化を求める請願は採択すべきでないと考えます。 以上で、
反対討論を終わります。
○議長(
笠井雄一君) ほかに
賛成討論はありますか。 (なし) 討論を終わります。 これより請願第2号について
起立による採決を行います。 請願第2号については、
委員長報告のとおり採択すべきものでありました。 賛成の方の
起立を求めます。 (
起立多数)
起立多数であります。 したがって、請願第2号については、
委員長報告のとおり採択することに決定しました。
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○議長(
笠井雄一君)
△日程第2 議案第57号 令和3年度
市川三郷町
一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長、
久保眞一君。
◎町長(
久保眞一君) 議案第57号 令和3年度
市川三郷町
一般会計補正予算(第4号)について 今回の補正は既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ70万4千円を追加し、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ94億7,857万1千円とするものであります。 その内容は、第1表「
歳入歳出予算補正」によります。 第2表「
繰越明許費」は1件であります 詳細につきましては、
担当課長からご説明を申し上げます。
○議長(
笠井雄一君)
財政課長、
海沼良明君。
◎
財政課長(
海沼良明君) 議案第57号 令和3年度
市川三郷町
一般会計補正予算(第4号)の説明をいたします。 歳入から説明いたします。 5ページをお開きください。 18款1項1目
財政調整基金繰入金に70万4千円を増額するものです。 以上、歳入の説明とさせていただきます。 歳出につきましては、それぞれ
担当課長から説明いたします。
○議長(
笠井雄一君)
防災課長、林茂一君。
◎
防災課長(林茂一君) 歳出の説明をいたします。 8款1項1目非
常備消防費は14節
工事請負費から17節
備品購入費へ科目を更正するものです。 理由ですが、
消防自動車は一般的なトラックをシャーシとし、そこに消防機能であるポンプや給水管、
サイレン等を艤装して作り上げていくため、当初予算において
工事請負費に計上いたしましたが、今般精査したところ、
備品購入費への計上が正しいことが判明いたしましたので、科目を更正するものです。 大変申し訳ありませんでした。 また、こちらの予算は、繰り越しをお願いするものです。 3ページをお開きください。 8款1項消防費、内容は消防車両
整備事業で2,855万8千円です。理由は車両の完成までの納期が8カ月を要するため、繰り越しをお願いするものです。
教育総務課長と代わります。
○議長(
笠井雄一君)
教育総務課長(
相川由美君)
◎
教育総務課長(
相川由美君) 9
款教育費の説明をいたします。 9款2項9目
市川南小学校管理費は70万4千円を増額するもので、14節
工事請負費は
小学校非常階段の正面部の亀裂の補修と
防水処理および外壁の
防水塗装を行うものです。 当初予算では経年劣化による
非常階段裏面の塗装の剥がれの塗り替えと、亀裂部分の修繕工事を計上しておりましたが、工事を行うにあたり再調査したところ、
階段表面部分のひび割れ、亀裂に雨水等が浸み込み、コンクリートの剥がれや傷みが生じていたことが判明しました。 そのため、追加で
階段表面部の亀裂の補修と雨水などの侵入を防ぐため
防水処理、そして外壁の
防水塗装を行うため増額するものです。 当初
予算計上時に確認ができず、大変申し訳ありませんでした。 以上で、9款の説明とさせていただきます。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(
笠井雄一君) これより、質疑に入ります。 第13番、
秋山詔樹君。
◆13番議員(
秋山詔樹君) 1点お聞きしたいですけども、先ほどの8款の
消防費車両整備事業費、これにつきまして説明を受けたですけれども、この消防車の
車両整備というのは、どういうことを、これは車検というものは随時やっていると思いますので、それ以外のどういうところをして、何台分をするのか、全部するのか、そのへんをお聞きしたいと思います。
○議長(
笠井雄一君)
防災課長、林茂一君。
◎
防災課長(林茂一君) 今回の消防車両
整備事業は、新しいポンプ車を2台、1台は可搬ポンプの積載車、もう1台はポンプ自動車を新規に作製するものです。
○議長(
笠井雄一君) 13番、
秋山詔樹君。
◆13番議員(
秋山詔樹君) つまりこれは買うということですよね。だからそういう点を、これだと整備をするというようにとらえがちなので、そういう点、今後ちゃんとやっておいてもらいたいと思いますけど、いかがですか。
○議長(
笠井雄一君)
防災課長、林茂一君。
◎
防災課長(林茂一君) ちょっと表現が勘違いされる表現となっていました。申し訳ありません。正しい、理解されやすい表現にしたいと思います。
○議長(
笠井雄一君) そのほか質疑ありますか。 (なし) 質疑を終わります。 お諮りします。 討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。 (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 お諮りします。 本件については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 したがって、議案第57号は、原案のとおり可決することに決定しました。
-----------------------------------
○議長(
笠井雄一君)
△日程第3 同意第1号
市川三郷町
農業委員会委員に占める
認定農業者等又はこれらに準ずるものの割合を4分の1以上とすることにつき同意を求めることについてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 町長、
久保眞一君。
◎町長(
久保眞一君) 同意第1号
市川三郷町
農業委員会委員に占める
認定農業者等又はこれらに準ずるものの割合を4分の1以上とすることにつき同意を求めることについて
農業委員会委員に占める
認定農業者等又はこれに準ずるものが定数の過半数を確保できないことから、その割合を4分の1以上としたいので、議会の同意を求めるものであります。 詳細につきましては、
担当課長からご説明申し上げます。
○議長(
笠井雄一君) 農林課長、望月順二君。
◎農林課長(望月順二君) それでは、同意第1号につきまして、説明をさせていただきます。 農業委員の任命につきましては、
農業委員会等に関する法律第8条第5項の規定により、
認定農業者等であるもの、またはそれらに準ずるものが委員の定数の過半数を占めるようにしなければならないと規定をされておりますが、同法施行規則第2条第2項においては、委員の過半数を
認定農業者等とすることとすれば、委員の任命に困難を生ずることとなる場合には、議会の同意を得ることにより、
認定農業者等の割合を過半数でなく4分の1以上とすることができると規定をされております。 農業委員の任期満了に伴う今回の募集におきましては、定員14名に対し、
認定農業者等の応募が5名であったため、過半数となる8名を確保することができませんので、
農業委員会等に関する法律施行規則第2条第2項の規定により割合を4分の1以上といたしたく、議会の同意を求めるものであります。 なお、ご同意いただいた場合には、基準が4名以上となりますので、基準を満たすこととなります。 以上、説明とさせていただきます。 よろしくご審議のほど、お願いいたします。
○議長(
笠井雄一君) これより質疑に入ります。 2番、
笠井辰生君。
◆2番議員(
笠井辰生君) おそらく耕作面積とかの都合で地域等の都合もあり、やむを得ない事情かとは存じます。今回の同意については、この今回の選任についてのみということでよろしいでしょうか。
○議長(
笠井雄一君) 農林課長、望月順二君。
◎農林課長(望月順二君) 今回の選任についてです。
○議長(
笠井雄一君) ほかに質疑はありますか。 (なし) 質疑を終わります。 お諮りします。 討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。 (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 お諮りします。 本件については、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 したがって、同意第1号は、原案のとおり同意することに決定しました。
-----------------------------------
○議長(
笠井雄一君)
△日程第4 同意第2号
市川三郷町
農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長、
久保眞一君。
◎町長(
久保眞一君) 同意第2号
市川三郷町
農業委員会委員の選任につき同意を求めることについて 農業委員の任期が令和3年7月19日をもって満了となり、改正
農業委員会法における委員の選任にあたっては、議会の同意が必要であることから、
農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により議会の同意を求めるものであります。 詳細につきましては、
担当課長からご説明申し上げます。
○議長(
笠井雄一君) 農林課長、望月順二君。
◎農林課長(望月順二君) それでは、同意第2号につきまして説明をさせていただきます。 農業委員の任期が満了となることに伴い、令和3年3月3日から、令和3年3月31日まで募集をいたしましたところ、定員14名に対しまして、14名の方からご応募をいただきました。 内訳としましては、新規の方が9名、再任が5名であります。先ほどの同意第1号でもご説明申し上げましたが、このうち
認定農業者等は5名であります。 募集に対しましては、地区等からの推薦が11名、個人の応募が3名であります。 応募の受け付け後に、
市川三郷町
農業委員会の委員の選任に関する規則によりまして、令和3年4月26日に農業委員さん等からなります農業委員候補者評価委員会を開催いたしまして、この14名の方につきまして書類審査、意見交換を行い、全員の候補者につきまして農業委員の職務を適切に行うことができる方であるとの評価をいただきましたので、
農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、名簿の14名の方を任命するにつきまして、議会の同意を求めるものであります。 以上、説明とさせていただきます。 よろしくご審議のほど、お願いいたします。
○議長(
笠井雄一君) これより質疑に入ります。 (なし) 質疑を終わります。 お諮りします。 討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。 (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 お諮りします。 本件については、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 したがって、同意第2号は、原案のとおり同意することに決定しました。
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○議長(
笠井雄一君)
△日程第5 諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長、
久保眞一君。
◎町長(
久保眞一君) 諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 葛籠沢地区在住の
市川三郷町人権擁護委員網倉きぬ子氏が令和3年9月30日をもって任期満了となるため、同氏を再度推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 詳細につきましては、
担当課長からご説明申し上げます。
○議長(
笠井雄一君) 町民課長、丹沢美男君。
◎町民課長(丹沢美男君) それでは、略歴について説明いたします。 葛籠沢地区在住の網倉きぬ子氏は平成27年10月に人権擁護委員に就任し、現在2期目であります。網倉氏は40年間保育士として本町に勤務した経験を生かし、相談業務や啓発などの人権擁護活動に積極的に取り組んでおり、引き続きその経験を生かした人権擁護活動が期待されています。 以上です。
○議長(
笠井雄一君) これより質疑に入ります。 (なし) 質疑を終わります。 お諮りします。 討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 お諮りします。 本件については、適任とすることにご異議ありませんか。 (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 したがって、諮問第2号は、適任という意見を付することに決定しました。
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○議長(
笠井雄一君)
△日程第6 閉会中の
所掌事務調査の件を議題とします。 議会運営委員会委員長から会議規則第75条の規定により、お手元にお配りいたしましたとおり、議会の会期、日程等の議会運営に関する事項および議長の諮問に関する事項について、継続審査の申し出がありました。 お諮りします。 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 したがって、委員長の申し出のとおり決定しました。 なお、
総務厚生常任委員会委員長、
教育土木常任委員会委員長からも会議規則第75条の規定によって、お手元にお配りいたしましたとおり、継続調査の申し出がありました。 お諮りします。 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 (異議なし。の声) 異議なしと認めます。 したがって、委員長の申し出のとおり決定しました。 以上で、本定例会に付議されました案件の審査は全部終了いたしました。 これをもって、令和3年第2回
市川三郷町議会定例会を閉会いたします。 大変ご苦労さまでございました。 閉会 午前10時50分 会議の経過を記載して、その内容が相違ないことを証するためにここに署名する。 令和 年 月 日
市川三郷町議会議長 会議録署名議員 会議録署名議員 会議録署名議員 本会議録の作成にあたった者の氏名は次のとおりである。
議会事務局長 保坂秀樹 議会事務係長 進藤陽子
議会書記 芦沢順司
議会書記 相川伸也
議会書記 佐々木未緒...