平成14年 6月 定例会(第2回) 平成14年第2回
韮崎市議会定例会議事日程(第4号) 平成14年6月17日(月曜日)午前10時開議日程第1 報告第1号
専決処分の承認を求めることについて(韮崎市税条例の一部改正) 報告第2号
専決処分の承認を求めることについて(韮崎市
農村地域工業等導入促進のための
固定資産税の免除に関する条例の一部改正) 報告第3号
専決処分の承認を求めることについて(韮崎市低
開発地域工業開発促進のための
固定資産税の免除に関する条例の一部改正)日程第2 報告第4号
専決処分の承認を求めることについて(平成13年度韮崎市
一般会計補正予算(第5号))日程第3 報告第5号 平成13年度韮崎市
一般会計予算繰越明許費に係る
歳出予算繰越額の報告について 報告第6号 平成13年度韮崎市
一般会計歳出予算に係る
事故繰越額の報告について 報告第7号 平成13年度韮崎市
下水道事業特別会計歳出予算に係る
事故繰越額の報告について 報告第8号 平成13年度韮崎市
国民健康保険韮崎市立病院事業会計歳出予算に係る
事故繰越額の報告について 報告第9号 平成13年度韮崎市
水道事業会計歳出予算に係る
建設改良費の繰越額の報告について日程第4 議案第48号 韮崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する
条例日程第5 議案第49号 韮崎市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 議案第50号 韮崎市
非常勤消防団員に係る
退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する
条例日程第6 議案第51号 山梨県
峡北地方勤労青年センター設置、管理及び
使用料条例の一部を改正する
条例日程第7 議案第54号
韮崎市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する
条例日程第8 議案第52号 平成14年度韮崎市
一般会計補正予算(第1号)日程第9 議案第53号 市道の路線認定について日程第10 議第3号 「道路財源の確保に関する意見書」の提出について日程第11 請願第14-3号
学校事務職員及び
学校栄養職員等、現行の
義務教育費国庫負担職員の範囲を堅持し、教育の
機会均等水準維持向上のための
請願日程第12 請願第14-4号
夫婦別姓制導入反対に関する意見書の提出を求める
請願日程第13 請願第14-5号 有事法制に反対する
請願---------------------------------------出席議員(22名) 1番 一木長博君 2番 望月正澄君 3番 嶋津健一君 4番
岩下照人君 5番 石井錦一君 6番 浅川 昇君 7番 千野英三君 8番 嶋津鈴子君 9番
小林恵理子君 10番 矢崎六彦君 11番 清水正雄君 12番 五味 篤君 13番
秋山武廣君 14番 野澤 正君 15番 清水 一君 16番 平賀武秀君 17番 清水 清君 18番 今福芳徳君 19番 青木正雄君 20番
神田明弘君 21番 土屋泰一君 22番 志村英文君欠席議員(なし
)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により出席した者の職氏名 市長
小野修一君 助役 大柴左京君 収入役
広瀬理紹君 市長室長 米山宗義君
総務課参事 福田国夫君
企画財政課長 矢崎貢太郎君
福祉保健課 市民生活課長 水川 勉君 榑林一孝君 参事
産業経済課長 山本雄次君 建設課長 清水康雄君
上下水道課長 中島祥郎君
会計課長 中田洋蔵君 市立病院 浅川 晁君 教育長 輿石 薫君 事務長
農業委員会 教育課長 新藤 稔君 向山正俊君
事務局長---------------------------------------事務局職員出席者 議会事務局 議会事務局長 橋本重春君
塚田冨士夫君 参事 代理 書記 早川 洋君
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△開議の宣告
○議長(
秋山武廣君) ただいまの出席議員は22名であります。 定足数に達しておりますので、休会前に引き続き議会を再開いたします。 これより本日の会議を開きます。
古屋教育委員長は所用のため欠席する旨の届け出がありました。 (午前10時00分)
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△諸般の報告
○議長(
秋山武廣君) 報告事項を申し上げます。 議長のもとに新たに議案1件、請願3件が提出されました。右は配付の議案目録(その2)のとおりであります。 これより日程に入ります。
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△報告第1
号~報告第3号の上程、説明、質疑、採決
○議長(
秋山武廣君) 日程第1、報告第1号
専決処分の承認を求めることについて(韮崎市税条例の一部改正)、報告第2号
専決処分の承認を求めることについて(韮崎市
農村地域工業等導入促進のための
固定資産税の免除に関する条例の一部改正)、報告第3号
専決処分の承認を求めることについて(韮崎市低
開発地域工業開発促進のための
固定資産税の免除に関する条例の一部改正)の3案件を一括議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。
小野市長。 (市長
小野修一君 登壇)
◎市長(
小野修一君) 日程第1、報告第1号
専決処分の承認を求めることについて(韮崎市税条例の一部改正)でありますが、
地方自治法第 179条第1項の規定により
専決処分をしたいので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものであります。 次に、報告第2号
専決処分の承認を求めることについて(韮崎市
農村地域工業等導入促進のための
固定資産税の免除に関する条例の一部改正)でありますが、
地方自治法第 179条第1項の規定により
専決処分をしたいので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものであります。 次に、報告第3号
専決処分の承認を求めることについて(韮崎市低
開発地域工業開発促進のための
固定資産税の免除に関する条例の一部改正)でありますが、
地方自治法第 179条第1項の規定により
専決処分をいたしたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものであります。 以上、3報告につきましては
企画財政課長よりご説明を申し上げます。
○議長(
秋山武廣君)
矢崎企画財政課長。
◎
企画財政課長(
矢崎貢太郎君) それでは、お手元の条例案の1ページをお開きをいただきたいと思います。 韮崎市条例第15号 韮崎市税条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。 まず、第24条第2項でございますけれども、これは均等割の
非課税限度額を定めたものでありまして、現行の15万 2,000円を19万 2,000円に改めるものでございます。 次に、第38条の2、第1項でございますけれども、これは「第5号の様式」の次に「または第5号の様式」(別表を加える)ということでございます。この改正は市民税の申告書の様式を通常の基本的な様式と、それから
分離課税用の様式とに分けて定めたものでございます。 次に、附則第5条第1項については、所得割の
非課税限度額を定めたものでございまして、現行の32万円を36万円に改めるものでございます。 次に、附則第6条の2、第3項第1号につきましては、居住に供している財産の買い替えした場合の分離課税を定めたものでございます。 次に、附則第10条中第38条第2項を削る改正でございますけれども、これは
産業廃棄物の処理施設に対する
固定資産税の3分の1が控除されていたわけでございますけれども、今回の改正によりましてすべて課税対象となり、
特例措置が廃止された条例の整備でございます。 次に、附則第15条中の改正でございますけれども、これは前条の附則第10条でございますけれども、前条の改正に伴う
特例措置の廃止に伴うところの
特別土地保有税の
非課税措置を廃止する改正でございます。 次に、附則第15条の2の第8項の改正及び追加についてでございますけれども、
特別土地保有税の課税の特例を定めた条項でありまして、
地方税法附則第31条の3の第9項の追加に伴いまして、
運輸施設整備事業団法の規定する
事業業務の用に供する土地の課税特例を規定した条項を追加した
条例整備でございます。 次に、附則第17条第1項第2号の改正でございますけれども、平成15年までの
譲渡所得について適用が提示されました 8,000万円を超える税率32.5%でございましたですけれども、これが廃止されまして、 4,000万円以上は一律26%となった改正でございます。 次に、附則第19条の2第1項の改正につきましては、
特定中小企業が発行した株式に係る譲渡損失の
繰越控除及び
譲渡所得の課税も今回の条例改正で定められる
分離課税用の申告に改められるものでございます。 次に、附則第22条中の改正につきましては、
地方税法附則第15条の課税標準の特例における
卸売市場法にかかわる第15項削除に伴う
条例整備を行ったものでございます。 2ページをお願いいたします。 附則といたしまして、まず第1条でございますけれども、この条例は交付の日から施行し、平成14年4月1日から適用するものであります。 第2条は、市民税に関する
経過措置を定めたものでございます。 第3条は、
固定資産税に関する
経過措置を定めたものでございまして、平成14年3月31日までに取得されたものに関しては、5年間特例が受けられる措置でございます。 次に、第4条でございますけれども、
特別土地保有税に関する
経過措置でございます。特定施設の
特別保有税の
非課税措置につきましては、平成16年3月31日までに取得されたものについては
固定資産税3分の1を控除するものでございます。 また、新条例附則第15条の2の規定は、新たに追加された項であるために、なお従前の例によりまして適用外となってございます。 続きまして、
農村工業導入促進の改正をお願いしたいと思います。 韮崎市条例第16号 韮崎市
農村地域工業導入促進のための
固定資産税の免除に関する条例の一部改正についてご説明を申し上げます。 農工法の指定地域内において国が定める期日までに実施計画が策定された企業に対し免除するものでありまして、現行の平成14年12月31日を平成16年12月31日に延長するものであります。 また、
課税免除を受ける設備の新設、それから増設期限を現行の平成14年3月31日を平成16年3月31日に延長するものでございます。附則といたしまして、この条例は平成14年4月1日から施行するものであります。 続きまして、韮崎市条例第17号 韮崎市低
開発地域工業促進のための
固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例について説明をいたします。 韮崎市が低工法の指定を受け、国が指定する期限が平成14年9月で40年を経過、このため
課税免除が終了となりますが、
租税特別措置法の一部改正により平成14年9月以前に取得された適用設備につきましては、3年度分に限り免除する条例の整備でございます。 附則といたしまして、この条例は平成14年4月1日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。
○議長(
秋山武廣君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
秋山武廣君) 質疑を打ち切ります。 これより報告第1号、2号、3号を一括採決いたします。 本3案件は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
秋山武廣君) ご異議なしと認めます。 よって、報告第1号、2号、3号の3案件は、原案のとおり承認することに決しました。
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△報告第4号の上程、説明、質疑、承認
○議長(
秋山武廣君) 日程第2、報告第4号
専決処分の承認を求めることについて(平成13年度韮崎市
一般会計補正予算(第5号))の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。
小野市長。 (市長
小野修一君 登壇)
◎市長(
小野修一君) 日程第2、報告第4号
専決処分の承認を求めることについて(平成13年度韮崎市
一般会計補正予算(第5号))であります。
補正予算額は4億 6,486万円の追加であります。 内容につきましては
企画財政課長よりご説明を申し上げます。
○議長(
秋山武廣君)
矢崎企画財政課長。
◎
企画財政課長(
矢崎貢太郎君) それでは、2ページをお開きいただきたいと思います。 専決第4号 平成13年度韮崎市
一般会計補正予算(第5号)についてご説明を申し上げます。
歳入歳出の補正につきましては、総額に
歳入歳出それぞれ4億 6,486万円を追加いたしました。
歳入歳出の総額をそれぞれ 136億 3,975万 5,000円とするものでございます。 続きまして、3ページをお開きいただきたいと思います。 第1
表歳入歳出予算補正でございます。まず歳入でございますけれども、第1款市税でございます。市税につきましては第2項の
固定資産税 2,318万 6,000円の減でございます。この件につきましては、経済情勢の悪化に伴いまして、法人等の企業からの
固定資産税が今のところ3月末でちょっと滞納してございまして入ってございません。しかし、4月以降につきまして決算期以降につきまして順次入ってきている状況でございます。いずれにいたしましても、13年度につきましては 2,318万 6,000円の
減額補正をいたしたいところでございます。 次に、4項の
市たばこ税でございますけれども、これも 413万 5,000円の減額でございます。これも健康面、環境面等から喫煙者が減ったことによる減だというふうに推測されるところでございます。 それから、第2款の
地方譲与税でございます。第1項
自動車重量譲与税、それから2項の
地方道路譲与税ともに確定によるものでございまして、総額 795万 9,000円の増でございます。 第3款の
利子割交付金でございますけれども、これも確定によるところでございまして、4,380 万 4,000円の増となってございます。 次に、第4款の
地方消費税の交付金でございます。これにつきましても確定によりまして4,217 万 3,000円の増額の補正でございます。 第5
款ゴルフ場利用税交付金でございますけれども、この件に関しましても景気に左右される中での利用者が減少している関係で、 205万 3,000円の減額の補正でございます。 第6款の
自動車取得税の交付金でございます。これも確定によるものでございまして、302 万 7,000円の増額でございます。 次に、第8款の
地方交付税でございます。
地方交付税につきましては、
特別交付税等の確定に伴いまして、4億 3,917万 3,000円の同額の補正でございます。 第12款の
国庫支出金でございますけれども、まず第1項の
国庫負担金でございます。この件につきましては
北西小学校の校舎増築に伴いますところの負担金の確定 320万 6,000円の増でございます。 それから、第2項の
国庫補助金でございます。これも
北西小学校の耐震補強、それから大
規模改修工事、それから屋体の改修等に伴うところの補助金の確定でございます。 1,054万1,000 円の
増額補正でございます。 第13款の県支出金でございますけれども、第2項県補助金 247万 6,000円の
減額補正でございます。これは山梨県
緊急雇用特別基金による
マツクイ虫の
防除事業の
事業確定に伴う減額でございます。 第16款の繰入金でございますけれども、
基金繰入金1億 445万 3,000円の減でございます。内容につきましては、
財政調整基金の繰戻金が 445万 3,000円、それから
公共施設整備基金の繰戻分が1億円でございます。 次に、第19款の市債でございます。 5,110万円の増額の補正でございます。内容につきましては、
農業農村整備事業、それから
林道整備事業、
中学校整備事業、
小学校整備事業債等の確定に伴うところの増額でございます。 歳入合計といたしまして4億 6,486万円の補正額でございます。 続きまして5ページをお願いいたします。 歳出でございますけれども、第2款総務費、第1項の
総務管理費でございます。4億 6,733万 6,000円の増でございます。これにつきましては基金への積み立て4億円、それから退職者4名分が当初より追加をしてございます。 6,733万 6,000円が主な内容でございます。 次に、第6款の
農林水産業費でございますけれども、第1項の農業費、これは財源の振替でございます。 第2項の林業費につきましては、先ほど歳入でご説明申し上げました
マツクイ虫の
事業確定に伴いますところの年額 247万 6,000円でございます。 第8款の土木費でございますけれども、第2項の
道路橋梁費につきましては、財源の振替でございます。 第10款教育費第2項の
小学校費、それから中学校費につきましても財源の振替でございます。
歳出合計につきましては4億 6,486万円の
増額補正でございます。 次に、6ページをお願いしたいと思います。 第2表の地方債の補正についてご説明申し上げます。まず、
農業農村整備事業でございますけれども、限度額を 3,670万円増額をいたしまして、1億 6,270万円に、それから
林道整備事業につきましては限度額を 450万円減額いたしまして 430万円に。それから
小学校整備事業につきましては 600万円増額をいたしまして、1億 9,000万円、
中学校整備事業につきましては 1,290万円増額いたしまして 5,390万円にそれぞれ補正をするものでございます。 なお、7ページ以降に
事項別明細書が添付してございます。ご参照いただきたいと思います。 以上で説明を終わらせていただきます。
○議長(
秋山武廣君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。
神田明弘君。
◆20番(
神田明弘君)
地方交付税が確定して4億円来て29億 6,200万円ちょっとということだよね。それで、これは12年度の決算と比べると交付税が多くなっているか少なくなっているかと、こういうことだけどね、12年度の決算の数字を言ってください。 それから、13年度は私も今質問したように、
臨時財政対策債があるわけだから、13年度の
臨時財政対策債は幾らかと。言っていることはわかりますね。
地方交付税そのものの13年度の確定した29億円が12年度と比べて多いか少ないかという点が1つ。だから、12年度の交付税の数字を出してください。 それから、13年度は
財政対策債があるから、交付税の額とすれば、これに29億円にこの
財政対策債も合わせて考えればいいということですので、その
財政対策債は幾らかということです。わかりました。では、お願いします。
○議長(
秋山武廣君)
矢崎企画財政課長。
◎
企画財政課長(
矢崎貢太郎君) まず、
財政対策債でございますけれども、
財政対策債につきましては、平成13年の借入金が1億 6,600万円でございます。金額だけでよろしいですね。
◆20番(
神田明弘君) 12年度の交付税。
◎
企画財政課長(
矢崎貢太郎君) 12年度の交付税でございますけれども、9億 5,204万 1,000円でございます。よろしいでしょうか。 すみません、12年度はちょっと今ここに持ってないので、後ほどお示ししたいと思います。 すみません、
地方交付税でございますけれども、41億 1,900万円でございます。
○議長(
秋山武廣君)
神田明弘君。
◆20番(
神田明弘君) 恐らく今のこの29億円、13年度の。その29億 6,000万円と、それから
臨時財政対策債の1億 6,000万円か、これを足すと31億円ちょっとというわけだよね。恐らく前年度も大体この程度の水準。41億円ということはないと思います。だろうというふうに思いますけれども、一応意見だけ、そういう意見です。
○議長(
秋山武廣君) いいですか。 清水 一君。
◆15番(清水一君) 補正の歳入の方の冒頭の市税の
固定資産税の減額 2,318万 6,000円という、この理由というか、状況が企業が大変不況で未収というか払えないということだろうと思いますけれども、こういう形でもっていわゆる税金、
固定資産税という税金を取るのに、
会計処理上は
減額補正という形ですけれども、実際問題としてこれは好況でも不況でも税金については、特に
固定資産税については
支払い義務というか、納税義務ということがあるわけですから、この辺は現状景気が悪くて払えないからということでもっていいのか。また、個人の場合でも税金はやはり滞納したりすると、当然延滞金等々が来るわけですけれども、企業の場合についても同じような処置という形でもって、そのことについては取り扱うのかどうか。この辺のちょっと見解についてお聞かせをいただきたいと思います。
○議長(
秋山武廣君)
矢崎企画財政課長。
◎
企画財政課長(
矢崎貢太郎君)
固定資産税につきまして、今回これだけの補正の減額の補正をしているわけでございます。私どもこの税につきましては、すべて市民平等の原則の中で物事を対応している、努力しているわけでございます。
固定資産税につきましても、5月新年度の納付書を発行する以降税務課の職員によりまして12日間各銀行訪問をする中での徴収義務をして努力してきた経緯がございます。 それから、
固定資産税につきましても当然一般市民、それから企業につきましても物事の解釈は同じでございまして、当然滞納した場合については延滞金の対応で求めていってございます。 以上でございます。
○議長(
秋山武廣君) 質疑を打ち切ります。 これより報告第4号を採決いたします。 本案件は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
秋山武廣君) ご異議なしと認めます。 よって、報告第4号の案件は、原案のとおり承認することに決しました。
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△報告第5
号~報告第9号の上程、説明
○議長(
秋山武廣君) 日程第3、報告第5号 平成13年度韮崎市
一般会計予算繰越明許費に係る
歳出予算繰越額の報告について、報告第6号 平成13年度韮崎市
一般会計歳出予算に係る
事故繰越額の報告について、報告第7号 平成13年度韮崎市
下水道事業特別会計歳出予算に係る
事故繰越額の報告について、報告第8号 平成13年度韮崎市
国民健康保険韮崎市立病院事業会計歳出予算に係る
事故繰越額の報告について、報告第9号 平成13年度韮崎市
水道事業会計歳出予算に係る
建設改良費の繰越額の報告についての、5案件を一括議題といたします。 本案件は
地方自治法施行令第 146条第2項の規定により議会に報告されたものであります。 よって、この際、市長の説明を求めます。
小野市長。 (市長
小野修一君 登壇)
◎市長(
小野修一君) 日程第3、報告第5号 平成13年度韮崎市
一般会計予算繰越明許費に係る
歳出予算繰越額の報告についてであります。 平成13年度韮崎市
一般会計予算繰越明許費に係る歳出予算の経費を別紙繰越計算書のとおり繰り越したので、
地方自治法施行令第 146条第2項の規定により報告するものであります。 次に、報告第6号 平成13年度韮崎市
一般会計歳出予算に係る
事故繰越額の報告についてであります。平成13年度韮崎市
一般会計歳出予算に係る経費を別紙繰越計算書のとおり、事故繰越したので、
地方自治法施行令第 150条第3項の規定により報告するものであります。 次に、報告第7号 平成13年度韮崎市
下水道事業特別会計歳出予算に係る
事故繰越額の報告についてであります。平成13年度韮崎市
下水道事業特別会計歳出予算にかかわる経費を別紙繰越計算書のとおり事故繰越したので、
地方自治法施行令第 150条第3項の規定により報告するものであります。 次に、報告第8号 平成13年度韮崎市
国民健康保険韮崎市立病院事業会計歳出予算に係る
事故繰越額の報告についてであります。平成13年度韮崎市
国民健康保険韮崎市立病院事業会計歳出予算に係る経費を別紙繰越計算書のとおり事故繰越したので、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものであります。 次に、報告第9号 平成13年度韮崎市
水道事業会計歳出予算に係る
建設改良費の繰越額の報告についてであります。平成13年度韮崎市
水道事業会計歳出予算に係る経費を別紙繰越計算書のとおり繰り越したので、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものであります。 以上、5報告につきましては、関係課長よりご説明を申し上げます。
○議長(
秋山武廣君)
矢崎企画財政課長。
◎
企画財政課長(
矢崎貢太郎君) それでは、ご説明を申し上げます。 まず、報告第5号 平成13年度韮崎市
一般会計予算繰越明許費に係る
歳出予算繰越額の報告についてご説明を申し上げます。別紙をお願いいたします。 まず、第2款総務費の町名変更事業でありますが、本年7月1日施行の岩下上ノ山地内における住居表示に伴いまして、立地企業等における商品の住所変更及び登記簿の表示等に時間を要したために、 502万 2,000円を繰り越すものでございます。 次に、第6款でございます。
農林水産業費の県営かんがい排水事業でありますが、国の第2次補正に伴いまして、県が繰越明許したため、本市におきましても 908万 8,000円を繰り越すものでございます。 同じく第6款
農林水産業費の県営畑地帯総合土地改良事業でございますが、これも国の第2次補正に伴い、県が繰越明許したために、本市においても 4,357万 5,000円を繰り越すものでございます。 同じく第6款
農林水産業費の特定農山村地域特別対策事業でありますが、この事業も国の2次補正によりまして、事業費1億 500万 1,000円を繰り越すものでございます。 次に、第10款教育費でありますが、平成13年度着工の韮崎
北西小学校耐震補強大
規模改修工事につきまして、国の1次補正に伴い4億 7,421万 1,000円を翌年度へ繰り越すものでございます。 以上で説明を終わります。 続きまして、報告第6号でございます。平成13年度韮崎市
一般会計歳出予算に係る
事故繰越額の報告についてご説明申し上げます。 第8款土木費でございますけれども、緑の基本計画策定事業でございますが、説明欄に理由が付してございます。 241万 5,000円を事故繰越いたすものでございます。 次に、同じく第8款の土木費でございますけれども、事業名韮崎本町通り線の整備事業につきましては、同じく説明欄の理由によりまして 367万 5,000円を事故繰越するものでございます。 以上で説明を終わります。
○議長(
秋山武廣君) 中島
上下水道課長。
◎
上下水道課長(中島祥郎君) それでは、平成13年度韮崎市下水道事業特別会計予算事故繰越計算書についてご説明申し上げます。 若尾新田地内の下水道汚水升設置工事第1工区、第2工区の2件の工事費でございまして、 340万 8,000円を繰り越すものでございます。理由といたしましては、県の流域本管工事の繰り越しによるものでございます。
○議長(
秋山武廣君) 浅川病院事務長。
◎市立病院事務長(浅川晁君) 報告第8号 平成13年度韮崎市国民健康保険韮崎市立病院事業会計予算に係る
事故繰越額につきましてご説明させていただきます。 第1款病院事業費用の市立病院サービス棟改築工事の 805万 8,960円を説明欄に付記した理由によりまして事故繰越をいたすものでございます。 以上でございます。
○議長(
秋山武廣君) 中島
上下水道課長。
◎
上下水道課長(中島祥郎君) 報告第9号 平成13年度韮崎市
水道事業会計歳出予算に係る
建設改良費の繰越額の報告を申し上げます。 これは武田橋の送水管の転架工事でございまして、工事費 1,102万 5,000円を繰り越すものでございます。理由は県事業の事故繰越によるものでございます。 以上です。
○議長(
秋山武廣君) 説明が終わりました。 本5案件は報告事項でありますので、報告済みといたします。
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△議案第48号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
秋山武廣君) 日程第4、議案第48号 韮崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。
小野市長。 (市長
小野修一君 登壇)
◎市長(
小野修一君) 日程第4、議案第48号 韮崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 人事院規則の一部改正により、子の看護のための休暇が新設されたことに伴い、韮崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例について所用の措置を講ずる必要がありますので、この条例を提出するものであります。 内容につきましては総務課長よりご説明を申し上げます。
○議長(
秋山武廣君) 福田
総務課参事。
◎
総務課参事(福田国夫君) 議案第48号 韮崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明をいたします。 人事院規則の一部改正によりまして、別表第1の特別休暇の表に新たに第10項として、子の看護休暇5日以内を加え、以下19項までを1項ずつ繰り下げる改正であります。附則といたしまして、この条例は交付の日から施行し、この条例による改正後の韮崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は平成14年4月1日から適用するものであります。 以上で説明を終わります。
○議長(
秋山武廣君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 (発言する者なし)
○議長(
秋山武廣君) 質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。 本案件については討論を省略することに異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
秋山武廣君) ご異議なしと認めます。 よって、討論を省略することに決しました。 これより議案第48号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
秋山武廣君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第48号の案件は、原案どおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第49号~議案第50号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
秋山武廣君) 日程第5、議案第49号 韮崎市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例、議案第50号 韮崎市
非常勤消防団員に係る
退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の2案件を一括議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。
小野市長。 (市長
小野修一君 登壇)
◎市長(
小野修一君) 日程第5、議案第49号 韮崎市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてであります。 厚生年金保険制度及び
農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るため、
農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴い、韮崎市
消防団員等公務災害補償条例を改正する必要がありますので、この条例を提出するものであります。 次に、議案第50号 韮崎市
非常勤消防団員に係る
退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例についてであります。消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、韮崎市
非常勤消防団員にかかわる
退職報償金の支給に関する条例を改正する必要がありますので、この条例を提出するものであります。 以上、2案件でありますが、内容につきましては総務課長より説明を申し上げます。
○議長(
秋山武廣君) 福田
総務課参事。
◎
総務課参事(福田国夫君) 議案第49号 韮崎市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。 附則第5条第2項の表は、公務災害による傷病補償年金等と他の法律による年金との給付調整表で、調整対象である
農林漁業団体職員共済組合法が厚生年金保険制度との統合を図るための法律の施行により廃止となるため、同法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法に改めるものであります。 附則といたしまして、この条例は交付の日から施行し、改正後の韮崎市
消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成14年4月1日から適用するものであります。 次に、議案第50号 韮崎市
非常勤消防団員に係る
退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明をいたします。 改正は
非常勤消防団員の
退職報償金の額を別表
退職報償金支給額表のとおり、階級、勤務年数に応じ、それぞれ 4,000円引き上げる改正であります。 附則といたしまして、第1項は、この条例は交付の日から施行するもので、第2項は、改正後の条例の適用は平成14年4月1日以降に退職した
非常勤消防団員に適用する
経過措置で、第3項は、平成14年4月1日からこの条例の適用日の施行日の前日までの間において支給された
退職報償金は内払いと見なす規定であります。 以上でご説明を終わります。
○議長(
秋山武廣君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 (発言する者なし)
○議長(
秋山武廣君) 質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。 本案件については討論を省略することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
秋山武廣君) ご異議なしと認めます。 よって、討論を省略することに決しました。 これより議案第49号、50号を採決いたします。 本案件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
秋山武廣君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第49号、50号の案件は、原案どおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第51号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
秋山武廣君) 日程第6、議案第51号 山梨県
峡北地方勤労青年センター設置、管理及び
使用料条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。
小野市長。 (市長
小野修一君 登壇)
◎市長(
小野修一君) 日程第6、議案第51号 山梨県
峡北地方勤労青年センター設置、管理及び
使用料条例の一部を改正する条例についてであります。 山梨県峡北地方勤労青年センター施設が山梨県から譲与されたことに伴い、名称を変更するため、この条例を提出するものであります。 内容につきましては
産業経済課長よりご説明を申し上げます。
○議長(
秋山武廣君) 山本
産業経済課長。
◎
産業経済課長(山本雄次君) 議案第51号 山梨県
峡北地方勤労青年センター設置、管理及び
使用料条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 この一部改正は県内の同様な6施設すべてが平成14年4月から勤労青少年ホームの用途に供することを条件に、県より無償譲渡されるものであります。実質的な運営と管理をしております各市町村名に名称を変更するというものでございます。 山梨県
峡北地方勤労青年センター設置、管理及び
使用料条例、昭和59年3月、韮崎市条例第1号の一部を次のように改正する。題名中、山梨県峡北地方を韮崎市に改める。第1条中、山梨県及び地方を削る。第2条本文中、地方を削り、山梨県峡北地方を韮崎市に改める。第3条及び第5条第1項中、山梨県峡北地方を韮崎市に改める。別表第1、第3条関係中、山梨県峡北地方勤労青年センターを韮崎市勤労青年センターに改める。 附則としまして、この条例は交付の日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。
○議長(
秋山武廣君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 (発言する者なし)
○議長(
秋山武廣君) 質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。 本案件については討論を省略することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
秋山武廣君) ご異議なしと認めます。 よって、討論を省略することに決しました。 これより議案第51号を採決いたします。 本案件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
秋山武廣君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第51号の案件は、原案どおり可決されました。
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△議案第54号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
秋山武廣君) 日程第7、議案第54号
韮崎市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。
小野市長。 (市長
小野修一君 登壇)
◎市長(
小野修一君) 日程第7、議案第54号
韮崎市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
地方自治法の改正に伴い、
韮崎市議会政務調査費の交付に関する条例を改正する必要がありますので、この条例を提出するものであります。 内容につきましては、総務課長よりご説明を申し上げます。
○議長(
秋山武廣君) 福田
総務課参事。
◎
総務課参事(福田国夫君) 議案第54号
韮崎市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。 第1条中の改正は、
地方自治法第 100条に新たに第12項として議員の派遣の項が加えられたため、本条例の適用項目を1項ずつ繰り下げる条文整理であります。 附則といたしまして、この条例は交付の日から施行し、改正後の
韮崎市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は平成14年4月1日から適用するものであります。 以上でご説明を終わります。
○議長(
秋山武廣君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 (発言する者なし)
○議長(
秋山武廣君) 質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。 本案件については討論を省略することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
秋山武廣君) ご異議なしと認めます。 よって、討論を省略することに決しました。 これより議案第54号を採決いたします。 本案件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
秋山武廣君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第54号の案件は、原案どおり可決されました。
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△議案第52号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
秋山武廣君) 日程第8、議案第52号 平成14年度韮崎市
一般会計補正予算(第1号)の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。
小野市長。 (市長
小野修一君 登壇)
◎市長(
小野修一君) 日程第8、議案第52号 平成14年度韮崎市
一般会計補正予算(第1号)についてであります。
補正予算額は 3,846万 8,000円の追加であります。 概要につきましては既に所信表明の中でご説明いたしたところであります。細部につきましては
企画財政課長よりご説明を申し上げます。
○議長(
秋山武廣君)
矢崎企画財政課長。
◎
企画財政課長(
矢崎貢太郎君) それでは、予算書の2ページをお開きいただきたいと思います。 議案第52号 平成14年度韮崎市
一般会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
歳入歳出予算の補正でございますけれども、予算の総額に
歳入歳出それぞれ 3,846万 8,000円を追加いたしまして、総額を
歳入歳出それぞれ 113億 746万 8,000円とするものでございます。 次に、3ページをお開きいただきたいと思います。 第1表の歳入でございますけれども、第12款
国庫支出金、1項の
国庫負担金でございます。補正額28万 1,000円でございます。これは肺炎、ウイルス検査事業負担金として追加補正するものでございます。 次に、第13款県支出金でございます。第1項の県負担金でございます。28万 1,000円でございます。これにつきましても先ほどの
国庫負担金と事業内容は同じでございます。 第2項の県補助金でございます。52万 2,000円の追加でございます。子育て支援ネットワーク事業、それから子育て学習全国展開事業等に伴うところの追加補正でございます。 第15款の寄附金でございます。これは 2,000円でございますけれども、穴山公民館施設整備事業に伴う地元からの寄附金でございます。 第16款の繰入金でございます。2項の
基金繰入金につきましては、
財政調整基金 3,265万 6,000円、それから
公共施設整備基金 222万 6,000円、合わせまして 3,488万 2,000円の追加でございます。 18款の諸収入でございます。5項の雑入につきましては 250万円、これはコミュニティ助成金でございます。 歳入合計といたしまして 3,846万 8,000円の追加補正でございます。 次に、4ページをお開きいただきたいと思います。 歳出でございますけれども、第2款の総務費、第1項
総務管理費でございます。 457万 2,000円の追加でございます。内容につきましては庁舎裏の倉庫の設計管理業務委託、それから合併に伴います市民アンケートの印刷、それから郵送、それから集計の業務委託料等でございます。 第3款の民生費でございますけれども、第1項の社会福祉費 629万 6,000円の追加でございます。内容につきましては、老人福祉センターのふろ、浴槽、脱衣場等の改修事業費でございます。 第2項の児童福祉費でございますけれども、8万 7,000円の追加でございます。これは市内3児童センターの運営費として追加するものでございます。 第4款の衛生費でございます。第1項の保健衛生費84万 4,000円の追加でございます。これは健康審査の事業を追加項目したものでございます。 それから、第7款の商工費でございます。第1項の商工費につきまして 1,054万 1,000円の追加でございます。内容につきましては、武田の里まつりの花火大会の負担金、それから甘利山グリーンロッジの回収費が主な内容でございます。 第8款の土木費でございます。第4項の都市計画費 186万 1,000円の追加でございます。これは緑の基本計画の策定事業、それから中央公園の管理事業が主な内容でございます。 第10款の教育費でございます。総額 1,426万 7,000円の追加でございますけれども、内容につきましては、第2項の
小学校費 226万 5,000円の減額、これは給食運営事業の減額でございます。 第3項の中学校費でございますけれども、 1,023万 1,000円の追加でございます。韮崎西中学校の武道館の床の改修工事が主な内容でございます。 第6項社会教育費でございますけれども、 398万 5,000円の追加でございます。市内地区公民館の運営事業、それから子育て支援ネットワーク事業等でございます。 第7項の保健体育費でございますけれども、 231万 6,000円の追加でございます。これにつきましては非常勤職員の賃金等でございます。
歳出合計につきましては 3,846万 8,000円を追加いたすものでございまして、総額 113億746 万 8,000円とするものでございます。 なお、5ページ以降に
事項別明細書が添付してございますので、ご参照いただきたいと思います。 以上で説明を終わります。
○議長(
秋山武廣君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 野澤 正君。
◆14番(野澤正君) 3点ほど質問をさせていただきます。 支出の方ですが、10款の教育費の学校管理費の小学校給食運営事業で 226万 5,000円の減額をされていますが、それの詳細についてもう一度説明をお願いしたいと思います。 それから、これ説明書の方の16ページになりますが、社会教育費の市立図書館建設事業で40万 6,000円の増額になってます。市立図書館建設事業が構想委員会を立ち上げて、もう既に足かけ3年ぐらいたつんだろうと思いますが、その間に建設事業に関連して支払われた金額あるいはその市立図書館建設事業にコンサルタントを頼んだときの金額もあろうと思うんですが、合算して総額幾らぐらいになるのかお知らせを願いたいと思います。 それから、最後になりますが、保健体育費で社会体育振興事業として 231万 6,000円の増額になっていますが、これの詳細についてもご説明をお願いします。 以上、3点お願いします。
○議長(
秋山武廣君) 新藤
教育課長。
◎
教育課長(新藤稔君) 教育費の歳出の関係の中で、まず小学校関係の学校管理費、これにつきまして 226万 5,000円の減額につきましては、小学校の給食運営の関係の事業でございまして、職員の人事異動に伴いまして正職員化されましたがために、非常勤職員の賃金の減額でございます。 それから、中学校関係につきましては、西中学校の武道館床改修関係、それから同じく西中学校の冷蔵庫の使用に耐えかねない状態が生じてきておりますので、それに対処する金額でございます。 それから、次に、図書館の40万 6,000円、いわゆる公民館費の中にあります40万 6,000円につきましての金額につきましては、今後調査研究をするがためのいわゆる諸経費の計上でございます。主に旅費、それから使用料関係でございます。 それから、もう1つ、図書館関係の同じく今までに支払われた金額の総計額でございますけれども、それは手元に資料がございませんので、後ほどお知らせしたいと思います。 それから、最後になりますけれども、保健体育費の補正額 231万 6,000円につきましては、社会体育振興事業の中での非常勤賃金に伴います共済費及び賃金経費でございます。 以上で終わります。
○議長(
秋山武廣君) 野澤 正君。
◆14番(野澤正君) 小学校給食運営事業の方の 226万 5,000円ですけれども、では、私の趣旨は、小学生の数は現況、昨年より今年の方がふえているんだろうと思うんです。総計としては。あるいは横ばいだろうと思うんですが、それで、給食にかかわる賃金がこれだけカットされる。給食人員を減らしたというふうに理解したものですから、そういうふうにご質問をしたわけですけれども、ご説明ですと、給食にかかわる人員については一切減らしていないというふうに理解してよろしいと、こういうことですね。 それから、図書館建設事業ですけれども、わからないという、もちろん突然の質問ですから、わからんだろうと思うんですが、私の頭の中に入っている数字だと、莫大な金額がこれに資本投下していると思うんですよ。図書館を建設するためにね。それはいろいろな英知を集めて議論をしてやることは決して悪いことではないと思いますが、行政で市長もおっしゃっておる費用対効果ということを考えたときに、いつまでもいつまでも結論を出すのに金を使う。垂れ流しのごとく金を使う。大変失礼な表現で申しわけないと思うのですが、どこかできちんと決めて結論をはっきりしたものを出さなくちゃもういけない時期に来ていると思うんです。それはもう来ているというより、来ていたと思うんですよ。それがまだことしも補正でそうやっていく。そういう手法に私はちょっと疑問を感ずるんで、一考を要していただきたいということです。 それから、社会体育振興費のことについては結構です。 以上です。
○議長(
秋山武廣君) 新藤
教育課長。
◎
教育課長(新藤稔君) 図書館の建設に対する費用対効果の精神を今おっしゃられたやに受けとめました。おっしゃるとおりこういうご時世でございますし、また当然事業につきましても最小限の費用で最大の効果を上げたいと、こういう趣旨に異存はございません。で、ありますけれど、やはり3月に答申されました構想委員会からの内容につきまして、当然尊重する中でしかるべき図書館の建設に向けまして十分な調査研究も必要でございます。したがいまして、その時点におきまして、いろいろの形の中で調査を進めていくということを踏まえまして、議員おっしゃるとおり、そういう費用もそれなりの本市にふさわしい図書館の位置づけというものも考えていきたいと、こんなように思っております。そのための費用というふうにご理解願います。
○議長(
秋山武廣君) 清水 一君。
◆15番(清水一君) 1点お伺いいたします。 第2款総務費の企画費のところでもって、市町村合併推進事業で 234万 6,000円ということです。これは多分アンケートの事務費用だというふうに理解いたしますけれども、要は数字的なことではなくて、この間の一般質問の中で出ましたけれども、回収率が46%、6月1日現在46%ということのようでございましたけれども、市町村合併の問題で市民アンケートの占めるウエートというか、大変大きいというふうに、重要だというふうにこの間の議論の中で受けとめておりますし、また市長もそういうふうに受けとめておられるのではないかと思います。 したがいまして、46%のうちの内容は今分析中のようですけれども、どういう結果が出るかともかくといたしまして、全体46%のうちでもって市町村合併の市民の動向というものをつかむということに対しては、若干問題があるんではないかというふうに思いますけれども、これに対して例えば回収率をもっと上げるような努力とか、ことはしているのかどうか。また、その46%程度の回収率のものをどのように市町村合併の市民動向のものとして受けとめ、分析するのか。その点についてのお考えをお聞かせをいただきたいと思います。
○議長(
秋山武廣君)
矢崎企画財政課長。
◎
企画財政課長(
矢崎貢太郎君) 市民アンケートの回収率が低いじゃないかということで、そこの46%に対するとらえ方はどうかと。今後の合併についての考え方はどうかという質問でございます。確かに一口で言いますと、46%というものは50%を切ってございます。たまたま他市町村の状況を伺うところによりますと、先日も富沢町につきましては60%、それから峡西市の合併等につきましても、町については67%、もしくは68%。しかし、村の方の回収率、峡西市でも芦安村、八田村につきましては約80%近い回収率があったというふうな状況でございまして、行政の規模が大きくなれば回収率も低くなってきているというのが、これ世間で全般の見方かと思います。 しかし、私どもこの46%につきましては、あくまでもこれを 100%と位置づける中で、この46%のうちの市民の声がどこにあるか。それらを踏まえる中で、今後議会の皆さん、また推進委員の皆様方と十分協議を重ねて、方向づけをしていきたいというふうに考えてございます。 また、回収率のアップ等に低かったじゃないかと。これらについて何かしたかというふうな質問かと思いますけれども、これにつきましては、私ども当初から郵送で対応してございました。郵送で対応して郵送で返してもらうのが、一応私ども責任の中での回収率が上がるというふうに考えておったわけでございます。しかし、中途の時点で回収率が余り芳しくなかったということで、各区長さんにお願いをいたしまして、有線放送があるところは有線放送を流していただき、また区長さんから首長さんを通じまして回収をお願いしたというふうな手法を講じてきた状況でございます。 いずれにしましても、46%の回収率に対してこれからも議会の皆さん方のいろいろなお知恵をお借りする中で方向を決めたいというふうに考えておりますので、よろしくご理解をお願いしたいと思います。
○議長(
秋山武廣君) 質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。 本案件については討論を省略することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
秋山武廣君) ご異議なしと認めます。 よって、討論を省略することに決しました。 これより議案第52号を採決いたします。 本案件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
秋山武廣君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第52号の案件は、原案どおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第53号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
秋山武廣君) 日程第9、議案第53号 市道の道路認定についての案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。
小野市長。 (市長
小野修一君 登壇)
◎市長(
小野修一君) 日程第9、議案第53号 市道の道路認定についてであります。 山梨県住宅供給公社が分譲住宅敷地として取得した用地内の道路について、市道として認定するため、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を経る必要がありますので、この案件を提出するものであります。 内容につきましては、建設課長よりご説明を申し上げます。
○議長(
秋山武廣君) 清水建設課長。
◎建設課長(清水康雄君) 議案第53号 市道の路線認定につきましてご説明申し上げます。 道路法第8条の規定に基づく路線の認定でございます。1、道路の種類、市道。2、路線名及び道路の区域、路線名称は市道中田尾54号線。区域は韮崎市中田町大字小田川字中道 291番地10先から、韮崎市穴山町字下本田 236番地5先まで。延長は 109.5メートルでございます。場所でございますが、別添図面をご参照願います。 中田町小田川地区内のせせらぎ団地内の道路につきまして、一部分財務省名義の道路敷がございます。これも財産譲与に当たり市道認定をする必要がございますので、お願いするものでございます。 以上でご説明を終わります。
○議長(
秋山武廣君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 (発言する者なし)
○議長(
秋山武廣君) 質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。 本案件については討論を省略することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
秋山武廣君) ご異議なしと認めます。 よって、討論を省略することに決しました。 これより議案第53号を採決いたします。 本案件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
秋山武廣君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第53号の案件は、原案どおり可決されました。
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△議第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
秋山武廣君) 日程第10、議案第3号 「道路財源の確保に関する意見書」の提出についての案件を議題といたします。 議第3号については、提出議員から議案理由の説明を求めます。 青木正雄君。 (19番 青木正雄君 登壇)
◆19番(青木正雄君) ご説明申し上げます。 議第3号 「道路財源の確保に関する意見書」の提出について。
地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、国土交通大臣、衆議院議長及び参議院議長に対し、別紙のとおり意見書を提出するものであります。 提出者は、私、韮崎市議会議員、青木正雄、賛成者は同様に、一木長博、嶋津健一、清水 一の各議員であります。 意見書の趣旨でありますが、道路は市民の日常生活を支えるばかりでなく、産業、経済活動や豊かな地域づくりに欠くことのできない最も基本的な社会基盤施設であります。市民の熱望する道路整備促進のため、なお一層道路予算の拡大確保を求め、各関係大臣等に意見書を提出するものであります。 なお、意見書につきましては、お手元に配付したとおりであります。ご一読をお願いいたします。 議長をしてよろしくお取り計らいのほど、お願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(
秋山武廣君) 説明が終わりました。 本案件については質疑、討論を省略することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
秋山武廣君) ご異議なしと認めます。 これより議第3号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議あります」と呼ぶ者あり)
○議長(
秋山武廣君) ただいまの議第3号について異議がありますので、これより議第3号を採決いたします。 本案件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(
秋山武廣君) 起立多数であります。 よって、議第3号の案件は原案どおり可決されました。
---------------------------------------
△請願第14-3号の上程、説明、委員会付託
○議長(
秋山武廣君) 日程第11、請願第14-3号
学校事務職員及び
学校栄養職員等、現行の
義務教育費国庫負担職員の範囲を堅持し、教育の
機会均等水準維持向上のための請願の案件を議題といたします。 請願の趣旨については、配付いたしました請願書の写しのとおりでありますが、この際紹介議員から内容説明を求めます。 請願第14-3号について清水 清君にお願いいたします。 清水 清君。 (17番 清水 清君 登壇)
◆17番(清水清君) 請願第14-3号
学校事務職員及び
学校栄養職員等、現行の
義務教育費国庫負担職員の範囲を堅持し、教育の
機会均等水準維持向上のための請願について、内容の説明を申し上げます。 請願者は、韮崎市本町1丁目 5番16号、韮崎市連合PTA会長、平澤 昇。韮崎市藤井町駒井2300番地、北巨摩郡小中学校校長会会長、長田 力、韮崎市神山町鍋山2453番地、北巨摩郡小中学校教頭会会長、松永辰美、北巨摩郡白州町白州 280番地、山梨県教職員組合北巨摩支部執行委員長、小林秀彦、以上の4名であります。 紹介議員は韮崎市議会議員、清水 一、同じく石井錦一、同じく私、清水 清であります。 請願の趣旨でありますが、現在の
義務教育費国庫負担職員の範囲を堅持し、地方自治体にその費用の負担増大をもたらすことのないよう政府に義務教育費国庫負担制度を守り、教育の機会均等と、その水準維持向上を図られるよう各関係大臣に意見書を提出していただきたい旨の請願であります。 議長をしてよろしくお取り計らいのほどをお願い申し上げます。
○議長(
秋山武廣君) 以上で紹介議員の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本請願につきましては、所管の委員会に付託の上、審査いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)