韮崎市議会 > 2014-12-19 >
12月19日-04号

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  1. 韮崎市議会 2014-12-19
    12月19日-04号


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    最終取得日: 2021-07-07
    平成26年 12月 定例会(第4回)          平成26年第4回韮崎市議会定例会議事日程(第4号)                平成26年12月19日(金曜日)午前10時開議日程第1 報告第14号 専決処分の承認を求めることについて(平成26年度韮崎市一般会計補正予算(第3号))日程第2 報告第15号 専決処分の承認を求めることについて(訴えの提起について)日程第3 議案第66号 平成26年度韮崎市一般会計補正予算(第4号)     議案第67号 平成26年度韮崎市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)     議案第68号 平成26年度韮崎市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)     議案第69号 平成26年度韮崎市下水道事業特別会計補正予算(第2号)     議案第70号 平成26年度韮崎市介護保険特別会計補正予算(第1号)     議案第71号 平成26年度韮崎市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)     議案第72号 平成26年度韮崎市国民健康保険韮崎市立病院事業会計補正予算(第2号)日程第4 議案第73号 韮崎市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例日程第5 議案第74号 韮崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例日程第6 議案第75号 韮崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例日程第7 議案第76号 韮崎市保育の必要性の認定に関する条例日程第8 議案第77号 韮崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例日程第9 議案第78号 韮崎市地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関する条例日程第10 議案第79号 韮崎市職員給与条例の一部を改正する条例日程第11 議案第80号 韮崎市長等給与及び旅費条例等の一部を改正する条例日程第12 議案第81号 韮崎市税条例の一部を改正する条例日程第13 議案第82号 韮崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例日程第14 議案第83号 韮崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例日程第15 議案第84号 韮崎市営墓地使用条例の一部を改正する条例日程第16 議案第85号 韮崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例日程第17 議案第86号 韮崎市保育園設置及び管理条例の一部を改正する条例日程第18 議案第87号 韮崎市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例日程第19 議案第88号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に基づく介護保険関係条例日程第20 議案第89号 韮崎市民駐車場指定管理者の指定について日程第21 議案第90号 水道管設備撤去請求事件への独立当事者参加について日程第22 議案第91号 再編保育園建築主体工事請負契約の変更について---------------------------------------出席議員(18名)    1番 浅川裕康君     2番 守屋 久君    3番 宮川文憲君     4番 高添秀明君    5番 清水康雄君     6番 田原一孝君    7番 西野賢一君     8番 小林伸吉君    9番 輿石賢一君    10番 秋山 泉君   11番 岩下良一君    12番 森本由美子君   13番 野口紘明君    14番 藤嶋英毅君   15番 一木長博君    16番 清水正雄君   17番 小林恵理子君   18番 清水 一君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により出席した者の職氏名                    会計管理者兼   市長       内藤久夫君            駒井宗男君                    会計課長   政策秘書課長   山本俊文君   総務課長     神谷壮一君   企画財政課長   五味秀雄君   市民課長     小泉尚志君   環境課長     戸島雅美君   税務課長     小澤 仁君   収納課長     山本 信君   福祉課長     秋山 繁君   介護保険課長   大木 純君   保健課長     平賀六夫君   静心寮長     平原新也君   農林課長     伊藤保昭君   商工観光課長   大石智久君   建設課長     石川正彦君                    市立病院   上下水道課長   飯室光俊君            中嶋尚夫君                    事務局長   教育委員長    清水 亘君   教育長      矢巻令一君   教育課長     藤巻明雄君---------------------------------------事務局職員出席者   議会事務局長   伊藤一向君   書記       今福 治君   書記       中田麻美君--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(清水一君) ただいまの出席議員は18名であります。 定足数に達しておりますので、議会を再開いたします。 これより本日の会議を開きます。 議長よりお願いを申し上げます。 議場内での携帯電話の電源は切っていただきますようお願いをいたします。                             (午前10時01分)--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(清水一君) 報告事項を申し上げます。 議長のもとに新たに議案1件が提出されました。 お手元に配付の議案目録(その2)のとおりでありますので、ご了承願います。--------------------------------------- △報告第14号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(清水一君) これより日程に入ります。 日程第1、報告第14号 専決処分の承認を求めることについて(平成26年度韮崎市一般会計補正予算(第3号))の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 報告第14号 専決処分の承認を求めることについてであります。 補正予算額は1,535万1,000円の追加であります。地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものであります。 内容につきましては、企画財政課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 五味企画財政課長。 ◎企画財政課長(五味秀雄君) それでは、平成26年度韮崎市一般会計補正予算書の2ページをお開きください。 専決第4号、平成26年度韮崎市一般会計補正予算の第3号でございます。 歳入歳出それぞれ1,535万1,000円を追加いたしまして、歳入歳出それぞれ129億5,646万4,000円といたすものでございます。 続きまして、歳入歳出の主なものについてご説明いたします。 まず歳入、3ページでございます。 第15款県支出金1,535万1,000円を追加いたします。こちらは12月14日執行の衆議院議員選挙費、また選挙の啓発の委託金でございます。 4ページをお開きください。 第2款総務費でございます。こちらは先ほどの歳入と同じく、衆議院議員選挙の執行経費1,535万1,000円でございます。 詳細につきましては、7ページ以降の予算事項別明細書をご覧いただきたいと思います。 以上で説明を終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件については討論の申し出がありませんでしたので、討論を終結いたします。 これより報告第14号を採決いたします。 本案件は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、報告第14号の案件は原案のとおり承認することに決しました。--------------------------------------- △報告第15号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(清水一君) 日程第2、報告第15号 専決処分の承認を求めることについて(訴えの提起について)の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 報告第15号 専決処分の承認を求めることについてであります。 処分事項は訴えの提起についてであります。地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものであります。 内容につきましては、建設課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 石川建設課長。 ◎建設課長(石川正彦君) 次ページをお願いいたします。 専決第5号、専決処分書のご説明を申し上げます。 1、専決処分にする事項、訴えの提起。 2、専決処分をする理由、本市が行った市営住宅家賃債権に係る支払督促の申し立てに対し、債権者から催促異議申し立てがあったため、訴訟に移行する必要がありますが、議会を招集する時間的余裕がないので、専決処分を行ったものであります。 続いて、訴えの提起についてご説明申し上げます。 市営住宅の滞納使用料の支払いの請求をするため、次の訴訟の提起(和解を含む)を行うものであります。 1、訴訟提起または和解による請求する内容、市営住宅滞納使用料の支払い。 2、請求の相手、別紙のとおりであります。 3、訴訟の提起及び和解に関する取り扱い、(1)訴訟において請求が認容されないときは、上訴するものとする。(2)滞納使用料等分割納入等により完納する旨の申し入れがあり、その履行が見込まれるときにあっては、和解するものとする。 4、代理人の選定、甲府市相生1丁目3番11号、弁護士古井明男弁護士近藤 徹、弁護士渡邊道生穂。 本案件につきましては、市営住宅家賃の滞納者に対し代理人を定め、市職員とともに滞納使用料の支払いを請求するものであります。請求の相手方は、市の支払督促の申し立てをしたところ、分納の異議申し立てが提出されたため、訴訟に移行するものであります。 なお、訴訟提起により、分納により完納が見込まれるときには和解するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件については討論の申し出がありませんでしたので、討論を終結いたします。 これより報告第15号を採決いたします。 本案件は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、報告第15号の案件は原案のとおり承認することに決しました。--------------------------------------- △議案第66号~議案第72号の上程、説明、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第3、議案第66号 平成26年度韮崎市一般会計補正予算(第4号)、議案第67号 平成26年度韮崎市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、議案第68号 平成26年度韮崎市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、議案第69号 平成26年度韮崎市下水道事業特別会計補正予算(第2号)、議案第70号 平成26年度韮崎市介護保険特別会計補正予算(第1号)、議案第71号 平成26年度韮崎市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)、議案第72号 平成26年度韮崎市国民健康保険韮崎市立病院事業会計補正予算(第2号)の7案件を一括議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第66号 平成26年度韮崎市一般会計補正予算(第4号)についてであります。 補正予算額は3,255万7,000円の追加であります。 次に、議案第67号 平成26年度韮崎市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてであります。 補正予算額は1億510万8,000円の追加であります。 次に、議案第68号 平成26年度韮崎市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてであります。 補正予算額は250万4,000円の追加であります。 次に、議案第69号 平成26年度韮崎市下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてであります。 補正予算額は276万6,000円の減額であります。 次に、議案第70号 平成26年度韮崎市介護保険特別会計補正予算(第1号)についてであります。 補正予算額は7,737万2,000円の追加であります。 次に、議案第71号 平成26年度韮崎市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)についてであります。 補正予算額は342万6,000円の減額であります。 次に、議案第72号 平成26年度韮崎市国民健康保険韮崎市立病院事業会計補正予算(第2号)についてであります。 補正予算額は3億2,903万1,000円の減額であります。 以上7案件でありますが、概要につきましては、既に所信表明の中でご説明申し上げたところであります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 お諮りいたします。 本7案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第66号から議案第72号までの7案件は財務常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第73号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第4、議案第73号 韮崎市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第73号 韮崎市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例についてであります。 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の公布に伴い、基準等を条例で定める必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 秋山福祉課長。 ◎福祉課長(秋山繁君) 議案第73号 韮崎市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例につきましてご説明させていただきます。 提案理由ですが、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の公布に伴い、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業者施設型給付費支給事業者として確認、指導監督を行う必要がありますので、新規に条例を制定するものであります。 条例の概要を説明させていただきます。 第1章は総則です。第1条から第3条は、趣旨、用語の定義等の規定でございます。 第2章は特定教育保育施設の運営に関する基準で、第1節第4条は利用定員に関する基準です。第2節第5条から第34条は、特定教育保育施設の運営に関する基準等の規定です。第3節、特例施設型給付費に関する基準で、第35条は特別利用保育の基準、第36条は特別利用教育の基準の規定です。 第3章は特定地域型保育事業者の運営に関する基準で、第1節第37条は利用定員に関する基準です。第2節第38条から第50条は、特定地域型保育事業者の運営に関する基準等の規定です。第3節は特例地域型保育給付費に関する基準で、第51条は特別利用地域型保育の基準、第52条は特定利用地域型保育の基準の規定です。 第4章は雑則で、第53条はその他の規定です。 附則の第1条としまして、この条例は法の施行日から施行し、第2条として特定保育所に関する特例、第3条として施設型給付費等に関する経過措置、第4条として利用定員に関する経過措置、第5条として連携施設に関する経過措置について規定するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 小林恵理子さん。 ◆17番(小林恵理子君) 8ページです。第13条の3項、4項の部分です。 前にも一般質問の中で取り上げさせていただきましたけれども、特定教育保育費用基準との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払いを支給認定保護者から受けることができるといった項目で、日用品、文具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に関する費用、また、行事への参加に要する費用、食事の提供に要する費用、また、特定教育保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用など云々ありますけれども、今、普通認可保育園では所得に応じての保育料の設定がされていて、この保育料を払えば保育が受けられるという状態になっていますけれども、今回この条項などが設定されたことによって、その保育に提供される中から保護者負担を徴収することができる可能性を示しているものと思うんですね。そうすると保育を受けるに当たっての利用料がやっぱり、こういうことが一律というようなことが考えられますので、所得に関係なく別途徴収される可能性を持つというふうに思うんですけれども、そういった意味で、この条項についてはそういう懸念を持つということで心配をしていますけれども、その点でご意見、説明などあればお聞きしたいと思います。 ○議長(清水一君) 秋山福祉課長。 ◎福祉課長(秋山繁君) 費用徴収等に関しましては、現在の保育園について、新たな徴収を大きく変えようという意図はございません。ただ、認定こども園と民間の施設においては、例えば、送迎に係るバス代であったりとかというようなものが徴収されているところで、その辺についても考慮をしなければならないところがあります。ただ、市の保育園につきましても、全く現状かといいますと、今後につきましては、いわゆる標準時間保育と短時間保育というふうな2つの保育に分かれます。短時間保育の方が事情で延長するような場合、標準時間の方との差をどのようにするかというような件につきましては、今後の検討課題というふうな状況でございます。 ○議長(清水一君) 小林恵理子さん。 ◆17番(小林恵理子君) いずれにしろ、この条項があるということが、そういうことを可能にするというような状況ができたということだというふうに認識をしますけれども、答弁は別にいいですけれども。 ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第73号は市民生活常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第74号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第5、議案第74号 韮崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第74号 韮崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例についてであります。 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の公布に伴い、基準等を条例で定める必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 秋山福祉課長。 ◎福祉課長(秋山繁君) 議案第74号 韮崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例につきましてご説明させていただきます。 提案理由ですが、先ほどの議案第73号内に規定されております家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の省令の公布に伴い、基準等を条例で定める必要があるので、新規に条例を制定するものであります。 条例の概要を説明させていただきます。 第1章は総則で、第1条から第22条は、家庭的保育事業の基本的な設備及び運営等の規定です。 第2章第23条から第27条は、家庭的保育事業の基準等の規定です。 第3章は小規模保育事業の基準です。第1節第28条は小規模保育事業の区分です。第2節第29条から第31条は小規模保育事業A型の基準です。第3節第32条及び第33条は小規模保育事業B型の基準です。第4節第34条から第37条は小規模保育事業C型の基準です。 第4章第38条から第42条は居宅訪問型保育事業の基準です。 第5章第43条から第49条は事業所内保育事業の基準です。 第6章は雑則で、第50条はその他の規定です。 附則の第1条としまして、この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整備に関する法律の施行日から施行し、第2条は食事の提供の経過措置、第3条は連携施設に関する経過措置、第4条は小規模保育事業B型に関する経過措置、第5条は利用定員に関する経過措置について規定するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 小林恵理子さん。 ◆17番(小林恵理子君) 4ページの職員の一般的要件の項目の中、9条ですが、できる限り児童福祉事業の理念及び実務について訓練を受けた者でなければならない。「できる限り」という文言があるということは、福祉事業の理念及び実務について訓練を受けた者でなくてもよいというふうに捉えられますけど、それでよろしいでしょうか。 ○議長(清水一君) 秋山福祉課長。 ◎福祉課長(秋山繁君) この条例につきましては、国の省令を基本的にそのまま踏襲してございます。議員説明の内容ですと、恐らく小規模保育事業B型ないしはC型というところで、保育士にかわる講習を受けた者ができるというふうなところがいかがかというようなお話ではないかと思いますが、余地としては保育士以外の方がそれに携わる可能性はあるというふうに考えております。 ○議長(清水一君) 小林恵理子さん。 ◆17番(小林恵理子君) そうだと思うんですね。14ページと15ページの中の3節の小規模事業のB型、職員という中には、「保育士その他保育に従事する職員として市長が行う研修を修了した者」とありますが、保育士でなくても市長が行う研修を修了した者であれば当たれるということなんですけれども、この市長の行う研修のその中身というのは具体的にどんなものなんでしょうか。 ○議長(清水一君) 秋山福祉課長。 ◎福祉課長(秋山繁君) 現在、家庭的保育事業の設備・運営に関する基準でございますが、国の省令に基づきまして規定を求められているというところが現状でございます。実際に韮崎市に振り返ったときに、家庭的保育事業の申請をするというふうな話は今のところ全くございません。いわゆる大都市等で保育が受けられないというような状況の中で、家庭的保育事業という制度が出てきたところですが、今のところでそういうふうなことにすぐ動くというふうな状況ではございません。 その中で、講習ということが必要があれば、当然カリキュラムを組んでいくわけですが、基本的には保育所に関して、保育に携わる知識とかそういうふうなことについての講習になるかと思います。 ○議長(清水一君) 小林恵理子さん。 ◆17番(小林恵理子君) いろんな情報によりますと、研修などは40時間程度で、それは受講すればいいみたいな方向性も出ていることも聞いています。保育士資格というのは何年もかけて勉強して、試験に受からなければ保育士資格を取れない中では、やはり子供を扱う職員の資質、資格としてでも問題があるんじゃないかなというふうに思っています。 15ページの中の32条、2項目の中に、そのうち半数以上を保育士とするというような項目もありまして、保育士が1人いれば、もう1人はそういった資格を持たない人でも子供に従事できるというような項目になっています。そういう点では、現状では韮崎市はこの家庭的保育事業に参入するというような条件はないかと思うんですが、市としてどういう保育条件を条例で基準を決めて、そこに子供たちがいてもやはり安心できるということを規定していく必要があるという面では、やはり不十分な条例ではないか。国や県の方向どおりのものとなっているということですけれども、韮崎市の子供がそこで保育をされるという面ではやはり不十分ではないかなというふうに考えますけど、いかがでしょうか。 ○議長(清水一君) 秋山福祉課長。 ◎福祉課長(秋山繁君) 一部の市町村におきまして、上乗せ基準というふうなところを行うというふうな情報もございます。ただ、基準の上乗せというようなことになりますと、この施設に対する費用負担がこの条件をもとに算定した金額となっております。当然その上乗せをするんであれば、その部分の費用負担についてもしなければ施設運営が賄えないというふうな現状があるかと思います。先ほども申し上げましたとおり、韮崎市として、当面この施設、小規模保育が認可するというふうな目途がない中で、そこまで加えた配慮したものにつきましては、現在では検討はしておりません。 ○議長(清水一君) 小林恵理子さん。 ◆17番(小林恵理子君) やっぱり考える視点として、運営費の問題もあるかと思うんですが、やはり子供にどういった保育条件を与えていくのが望ましいかという、そういう視点で条例などもつくっていく必要があるかと思います。意見として述べます。 ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第74号は市民生活常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第75号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第6、議案第75号 韮崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第75号 韮崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例についてであります。 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める省令の公布に伴い、基準等を条例で定める必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 秋山福祉課長。 ◎福祉課長(秋山繁君) 議案第75号 韮崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例につきましてご説明させていただきます。 提案理由ですが、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める省令の公布に伴い、基準等を条例で定める必要がありますので、新規に条例を制定するものであります。 条例の概要を説明させていただきます。 第1条は趣旨、第2条は定義の規定でございます。 第3条から第5条は、最低基準に関する規定です。 第6条は、放課後児童健全育成事業の一般原則の規定です。 第7条は非常災害対策、第8条及び第9条は職員に関する規定です。 第10条は、設備の基準に関する規定です。 第11条は、放課後児童支援員等の規定です。 第12条から第14条は、原則禁止事項、衛生管理等の規定です。 第15条は運営規程、第16条は放課後児童健全育成事業者が備える帳簿の規定です。 第17条から第22条は、秘密保持、関係機関との連携等の規定であります。 附則の第1条としまして、この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行日から施行し、第2条は職員の経過措置、第3条は面積及び単位の経過措置について規定するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第75号は市民生活常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第76号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第7、議案第76号 韮崎市保育の必要性の認定に関する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第76号 韮崎市保育の必要性の認定に関する条例についてであります。 子ども・子育て支援法の施行に伴い、基準等を条例で定める必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 秋山福祉課長。 ◎福祉課長(秋山繁君) 議案第76号 韮崎市保育の必要性の認定に関する条例につきましてご説明させていただきます。 提案理由でございますが、子ども・子育て支援法の施行に伴い、保育の実施主体である市が、保護者の申請を受け、客観的な基準に基づき、保育の必要性を認定するため、必要な事項を条例で定める必要がありますので、新規に条例を制定するものであります。 条例の概要を説明させていただきます。 第1条は、趣旨の規定です。 第2条は、定義の規定です。 第3条は、保育の必要性の基準の規定です。 第4条は、保育必要量の認定の規定です。 第5条は、優先利用の事由の規定です。 第6条は、その他の規定です。 附則としまして、第1条として、法の施行の日から施行する規定です。 第2項として、韮崎市立保育園保育実施条例を廃止する規定です。 また、第3項として、経過措置を規定するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 小林恵理子さん。 ◆17番(小林恵理子君) 2ページの第4条、保育時間、必要量の認定にかかわっての質問ですけれども、保育必要量の認定は、保育の利用について、平均275日間で、1日当たりは今回2段階に分けるというのが今までと違うやり方だと思うんですが、11時間までに限るという認定と、また、平均月200時間までで1日当たり8時間までに限るという、2つの区分が生まれるということですが、先ほどの別途徴収の話にもかかわりますが、その部分が、1日8時間までに限るといって認定された方が、8時間以上の保育がたまたま必要となると、これが延長時間を徴収するというふうになるというふうに理解をしてよろしいでしょうか。 ○議長(清水一君) 秋山福祉課長。 ◎福祉課長(秋山繁君) 実際の延長に係る金額につきましては、国の基準がまだ示されていないところがありまして、確定に至っていない状況でございます。 ○議長(清水一君) 小林恵理子さん。 ◆17番(小林恵理子君) 実質、延長料金などは決まっていないけど、やっぱり延長料金を取るということは決められているんでしょうか。 ○議長(清水一君) 秋山福祉課長。 ◎福祉課長(秋山繁君) 国の示しました基準に、いわゆる短時間保育と標準時間保育で、今のところは試算的な数値ですが、若干の差がございます。その辺の保育料の差をどのように韮崎市の保育料として決めていくかというところにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、国の基準が具体的に示されませんと決められないという状況がございます。したがいまして、もし短時間保育と標準時間保育で保育料に差をつけたとしますと、その辺の差はどのように調整するかという課題が残っている状況です。 ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第76号は市民生活常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第77号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第8、議案第77号 韮崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第77号 韮崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例についてであります。 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、基準等を条例で定める必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、介護保険課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 大木介護保険課長。 ◎介護保険課長(大木純君) 議案第77号 韮崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例についてご説明いたします。 提案理由といたしましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による介護保険法の改正に伴いまして、必要な基準を条例で定める必要が生じたためであります。 また、規定する内容は、現行の介護保険制度で既に運用の基準となっております平成18年厚生労働省令第37号、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の基準及び条文に従い条例化するものであります。 したがいまして、内容は概要とさせていただきます。 まず、1ページ、第1章をご覧ください。総則であります。 第1条が趣旨、第2条関係が、基本方針に関する規定であります。 続いて、第2章は、人員に関する基準であります。 第3条が従業者の員数、第4条が管理者に関する規定であります。 続いて、2ページ、下段からの第3章は、運営に関する基準であります。 第5条関係の内容及び手続の説明及び同意に関する規定から、11ページになりますが、第29条関係の記録の整備に関する規定まで、諸所の運営に関する規定であります。 同じく11ページの第4章は、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準であります。 第30条関係が指定介護予防支援の基本取扱方針、12ページからの31条が指定介護予防支援の具体的取扱方針、第32条関係が介護予防支援の提供に当たっての留意点に関する規定であります。 続いて、18ページの第5章は、基準該当介護予防支援に関する基準で、第33条が準用に関する規定であります。 附則といたしまして、この条例は、平成27年4月1日から施行するものであります。 説明は以上であります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第77号は市民生活常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第78号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第9、議案第78号 韮崎市地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第78号 韮崎市地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関する条例についてであります。 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、基準等を条例で定める必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、介護保険課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 大木介護保険課長。 ◎介護保険課長(大木純君) 議案第78号 韮崎市地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関する条例についてご説明いたします。 提案の理由といたしましては、本条例も先ほどの条例と同様に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による介護保険法の改正に伴い、必要な基準を定める必要が生じたためであります。 また、規定する内容は、現行の介護保険制度で既に運用の基準となっております介護保険法第115条の46第5号を受けた厚生省令で定める基準である介護保険法施行規則第140条の66の基準と条文を引用して策定したものでありますので、内容のご説明は概要とさせていただきます。 それでは、条例の概要でございますが、第1条は趣旨規定であります。 第2条は、基本方針に関する規定であります。 第3条は、職員に係る基準及び当該職員の員数に関する規定であります。 第4条は、運営に関する規定であります。 第5条関係は、その他に関する規定であります。 附則といたしまして、この条例は、平成27年4月1日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第78号は市民生活常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第79号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第10、議案第79号 韮崎市職員給与条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第79号 韮崎市職員給与条例の一部を改正する条例についてであります。 山梨県人事委員会勧告に基づく給与改定に伴い、韮崎市職員の給与についても県に準じて所要の措置を講じますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、政策秘書課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 山本政策秘書課長。 ◎政策秘書課長(山本俊文君) 議案第79号 韮崎市職員給与条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 提案理由にございます山梨県人事委員会の勧告でございますが、月例給を公民格差857円、0.22%を解消するため、世代間の給与配分の観点から若年層に重点を置きながら、給与月額を引き上げ改定するものであります。 特別給、期末手当及び勤勉手当につきましては、県の人事委員会の勧告では0.2カ月分の引き上げとなっておりますが、昨年度、平成25年度の人事委員会の勧告でございます0.05カ月の引き下げを山梨県内他の市町村に準じまして実施しておりませんので、その差0.15カ月分の引き上げとなります。 条文の改正するところは、第20条第2項ということになります。第1号中の「67.5」を「82.5」に、「87.5」を「102.5」に改めます。また、同項の第2号中の「32.5」を「37.5」に、「42.5」を「47.5」に改めます。 また、0.22%の引き上げにつきましては、給料表になりますので、読解を省略させていただきます。 以上です。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 小林恵理子さん。 ◆17番(小林恵理子君) 8月に行われた人事院勧告は7年ぶりの値上げ勧告ということで、今までずっと地方公務員も含めて上げられないどころか、2年連続下げられてきた状況の中で、7年ぶりの値上げ勧告ということで喜ばしいとは思うんですけれども、賃下げされてきた2年間もありますし、消費税の増税とか、物価が上がっているということで実質賃金は下げられている中で、十分ではないというふうに思っているんですが、その辺どういうふうな感じを持っているかお聞きをしたいと思います。 ○議長(清水一君) 山本政策秘書課長。 ◎政策秘書課長(山本俊文君) 山梨県人事委員会の勧告の内容が十分かどうかということだと思いますが、十分な調査の結果出されているという説明を受けておりますので、それに従います。 ○議長(清水一君) 小林恵理子さん。 ◆17番(小林恵理子君) 委員会で同時に出された給与制度の総合的見直しという勧告もありますけれども、今回上がった分がこの総合的な見直しで、また来年度からぐっと下がるというような状況になるので、また問題かなと思います。 今回は、総合的見直し分はなくて、あくまでも引き上げのアップの分だけが条例に出されているということで、総合的見直しはいつ出される予定でしょうか。 ○議長(清水一君) 山本政策秘書課長。 ◎政策秘書課長(山本俊文君) 見直しの実施につきましては、平成27年4月1日からの実施となりますので、次回の定例会に提出する予定で準備を進めております。 ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第79号は総務教育常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第80号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第11、議案第80号 韮崎市長等給与及び旅費条例等の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第80号 韮崎市長等給与及び旅費条例等の一部を改正する条例についてであります。 韮崎市職員の給与改定及び民間給与との格差を鑑み、韮崎市長等の期末手当についても同様の措置を講じますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、政策秘書課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 政策秘書課長。 ◎政策秘書課長(山本俊文君) 議案第80号 韮崎市長等給与及び旅費条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 内容的には、韮崎市長、韮崎副市長、教育長及び韮崎市会議員の議員の報酬についての改定ということになります。こちらのほうも市長、副市長、教育長につきましては期末手当のみ0.15カ月の増加、市議会議員につきましては0.1カ月の増加ということで、期末手当のみの改定ということになります。 条例につきましては、韮崎市長給与及び旅費等の条例の一部を改正する条例によりまして、該当箇所の改定ということになります。また、韮崎市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正も第5条、第6条と当該箇所の改定ということになります。 以上、説明を終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第80号は総務教育常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第81号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第12、議案第81号 韮崎市税条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第81号 韮崎市税条例の一部を改正する条例についてであります。 地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、税務課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 小澤税務課長。 ◎税務課長(小澤仁君) 議案第81号 韮崎市税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 まず、改正理由につきましては、地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号並びに平成26年法律第4号)の公布により、韮崎市税条例の市民税、固定資産税、軽自動車税に関し、所要の改正を行うものであります。 概要についてご説明いたします。 まず、目次中、第7節の削除項目を削除する改正であります。 次に、49条の2につきましては、公的年金に係る住民税の特別徴収の規定で、賦課期日後に市外に転出した場合や税額が変更になった場合も特別徴収を継続することができることとする、法改正に伴う特別徴収対象年金所得者の除外規定の見直しによる改正であります。 次に、49条の5につきましては、年金所得に係る住民税の特別徴収制度で、仮徴収税額の算定方法の見直しを行うこととする法改正に伴う改正であります。 次に、第59条につきましては、法改正による号番号ずれの改正であります。 次に、第78条につきましては、固定資産評価員の設置を廃止する改正であります。 次に、84条につきましては、軽自動車が小型自動車並みの性能や販売価格となっていることを踏まえた負担水準の適正化などの理由による法改正に伴う軽自動車税の税額を引き上げる改正であります。 次に、附則第7条の4につきましては、法改正による条ずれの改正であります。 次に、附則第16条につきましては、軽自動車税においてもグリーン化を進める観点から、三輪以上の軽自動車が初めて車両番号の指定を受けてから起算して14年を経過した年度以降の年度分の軽自動車税について、従価税率を適用する規定を整備するものであります。 次に、附則第16条の3につきましては、上場株式等に係る配当所得割等の分離課税について、特定公社債の利子が対象に賦課追加されたことに伴う所定の規定の整備であります。 次に、附則第19条につきましては、株式等に係る譲渡所得等の分離課税を、一般株式に係る譲渡所得等の分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税等に区分されたことに伴う所定の規定の整備であります。 附則の第19条の2につきましては、先ほどの上場株式等の係る譲渡所得等の分離課税を設けたことに伴う規定の整備であります。 次に、附則の第19条の3につきましては、総務省自治税務局長からの通知において条例から削除することが望ましいとされた、単に課税標準の計算の細目を定める規定を削除するものであります。 次に、附則の第19条の4につきましては、法改正による条ずれの改正であります。 次に、附則の第19条の4の2から附則の19条の第7につきましては、総務省自治税務局長からの通知において条例から削除することが望ましいとされた、単に課税標準の計算の細目を定める規定を削除するものであります。 次に、附則第19条の8につきましては、規定の削除による条項を繰り上げるものであります。 次に、附則の第19条の9につきましては、総務省自治税務局長からの通知において条例から削除することが望ましいとされた、単に課税標準の計算の細目を定める規定を削除するものであります。 次に、附則第19条の10につきましては、規定の削除による条項を繰り上げるものであります。 次に、附則の第19条の10の2につきましては、法改正による項番号ずれの改正であります。 次に、附則第25条から第26条につきましては、国の準則に倣い直接法を適用することとし、条文を削除するものであります。 次に、附則第27条につきましては、規定の削除による条項を繰り上げるものであります。 次に、附則としまして、第1条は施行期日を定めるものであり、この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定及び改正は、当該各号に定める日から施行するものであります。 第2条は、市民税に関する経過措置を規定するものであります。 第3条は、軽自動車税に関する経過措置を規定するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 小林恵理子さん。 ◆17番(小林恵理子君) 軽自動車税の増税についてお聞きしたいと思います。 平均してみますと1.5倍の増税だと思うんですが、地方税ということで、市はどれぐらいの増額というか、税収を見込んでいるんでしょうか。 ○議長(清水一君) 小澤税務課長。 ◎税務課長(小澤仁君) 軽自動車税の引き上げによりまして、来年度、約702万円ほどの増額を見込んでおります。 以上です。 ○議長(清水一君) 小林恵理子さん。 ◆17番(小林恵理子君) 自動車取得税というのが廃止になる。その穴埋めでこの軽自動車税の増税が行われるというようなことは報道などで聞いているんですが、その経過はそうでしょうか。 ○議長(清水一君) 小澤税務課長。 ◎税務課長(小澤仁君) はい、そのとおりだと思います。 以上です。 ○議長(清水一君) 小林恵理子さん。 ◆17番(小林恵理子君) 軽自動車というのは庶民の足でもありますし、農業などでもほとんどの韮崎の農家、専業農家でなくても、みんな軽トラを持っていますし、それから、税金安いということで営業でたくさん使っていらっしゃる方がいると思うんですよね。そういった中においては、1.5倍というような増税というのは、そういう人にとっての負担増になるというふうに思います。取得税との関係では、差し引きでやればそんなに増税には、税収入にも結びつかないなというふうに思いますが、やはり影響は大きいなというふうに感じますけれども、その辺でご意見あれば伺いますけれども。 ○議長(清水一君) 小澤税務課長。 ◎税務課長(小澤仁君) お答えします。 法律で今言ったように税額が引き上げられたのはやむを得ないような気もしますが、いずれにしましても市民の方に負担増になることは間違いありません。先ほど答弁いたしましたように、軽自動車税で700万円ほどの増収が見込まれます。これらが住民サービスに使われるものと確信しております。 以上です。 ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第81号は市民生活常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第82号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第13、議案第82号 韮崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第82号 韮崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてであります。 地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、市民課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 小泉市民課長。 ◎市民課長(小泉尚志君) 議案第82号 韮崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 改正理由は、条文中の文言の訂正及び地方税法の一部改正により、韮崎市国民健康保険税条例の中の引用箇所について、所要の改正が必要となるものであります。 改正の概要は、条例第23条の2中「規定によって算した金額」を「規定によって計算した金額」に改め、また、条例26条の見出し並びに同条第3項中「保険税」を「国民健康保険税」に、また、「ただちに」を漢字を含んだ「直ちに」に改めるものであります。 次に、附則第3項は全文の改正でありますが、地方税法の一部改正に伴い、市税条例と同様の内容の改正であります。上場株式等に係る配当所得等の分離課税について、特定公社債の利子が対象に追加されたことに伴い、条文の整備をするものであります。また、文言の「配当所得」を「配当所得等」に改めるものであります。 次に、附則第4項につきましても、地方税法の一部改正に伴い、市税条例と同様の内容の改正となります。株式等に係る譲渡所得等の分離課税が、一般株式等と上場株式等の譲渡所得等の分離課税に区分されたことに伴い、一般株式等として条文を整理したものであります。文言では「株式等」を「一般株式等」に、「法附則第35条の2第6項」を「法附則第35条の2第5項」に改めるものであります。 次に、附則第7項は、見出しを「上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例」に改め、6項で区分されたもう一つの上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税について定めたものであります。 また、附則中第8項及び9項を削り、第10項を8項とし、11項を削り、第12項を第9項とし、第13項を第10項とするものであります。この削除された項は、市民税の改正と同様の理由でありまして、総務省自治税務局長通知において条例から削除することが望ましいとされた、単に課税標準の計算の細目を規定したものであるため、削除するものであります。 次に、附則第14項については、文中「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改め、同項を附則第11項と繰り上げるものであります。 次に、附則第15項については、見出し及び本文中の「保険税」を「国民健康保険税」に改め、同項を附則第12項に繰り上げるものであります。 次に、附則第16項については、国の準則に倣い直接法を適用することとし、条文を削除するものであります。 なお、附則として、この条例は、平成29年1月1日から施行するものであります。 また、この条例の改正後の韮崎市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものであります。 以上で説明は終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第82号は市民生活常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第83号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第14、議案第83号 韮崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第83号 韮崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてであります。 健康保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、市民課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 小泉市民課長。 ◎市民課長(小泉尚志君) 議案第83号 韮崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 改正理由は、産科医療補償制度の見直しにより、健康保険法施行令等の一部が改正され、出産育児一時金の金額が見直されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 改正の概要は、韮崎市国民健康保険条例第7条1項中、出産育児一時金の金額39万円を40.4万円とするものです。 次に、同じく1項中、市長が健康保険法施行令第36条の規定に勘案し必要があると認めるときは、これに3万円を上限とし加算とあるのを、1.6万円とするものであります。 なお、附則として、この条例は、平成27年1月1日から施行するものであります。 以上で説明は終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第83号は市民生活常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第84号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第15、議案第84号 韮崎市営墓地使用条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第84号 韮崎市営墓地使用条例の一部を改正する条例についてであります。 市営墓地の適正な管理を行うため、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、環境課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 戸島環境課長。 ◎環境課長(戸島雅美君) 議案第84号 韮崎市営墓地使用条例の一部を改正する条例の内容についてご説明申し上げます。 この改正は、韮崎市営墓地の使用権において、継承や返還の必要が生じた際に対応するための規定を追加または整理し、より円滑に墓地の管理が行えるよう所要の改正を行うものであります。 第4条の改正は、使用許可にかかわる使用者の資格について、新たにより詳細に規定し直すものであります。 第5条の改正は、字句と句読点の追加と訂正でございます。 第10条の改正は、委任規定であります従前の末尾の第10条の前に3つの条文を追加挿入するために、3つ繰り下げ、第13条とするものであります。 第9条は、その前に使用権の継承のための条文を挿入するために、繰り下がりが生じまして、第10条とするものであります。 第11条及び第12条の改正は、新たに返還と許可証の書きかえ等について規定の整備を行ったものであります。 第8条の改正は、字句の訂正と、墓地が使用開始されないことを事由に許可を取り消す場合の猶予年限を2年から5年に緩和するとともに、直前に条文の挿入により1条繰り下がり、第9条とするものであります。 第7条の改正は、見出しを「使用権の継承」に変更し、使用許可者の死亡等による使用権の継承に関しての規定を整備し、直前への条文の挿入により1条繰り下げ、第8条とするものであります。 最後に、第6条の次に新たな7条として、従前の7条を譲渡の禁止としての見出しに変更し、継承者においてはこの禁止の対象から除外するための回避規定を新たに加えたものであります。 なお、この条例の施行につきましては、附則として、平成27年1月1日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第84号は産業建設常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第85号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第16、議案第85号 韮崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第85号 韮崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 秋山福祉課長。 ◎福祉課長(秋山繁君) 議案第85号 韮崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明させていただきます。 提案理由ですが、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 災害弔慰金の支給に際し、死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持した遺族を先に、その他の遺族を後にするものであります。 また、死亡者に係る配偶者、子、父母、孫または祖父母のいずれもが存しない場合にあって、死亡者の死亡当時、その者と同居し、または生計を同じくしていた兄弟姉妹が存するときは、災害弔慰金を支給するよう改正するものであります。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第85号は市民生活常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第86号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第17、議案第86号 韮崎市保育園設置及び管理条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第86号 韮崎市保育園設置及び管理条例の一部を改正する条例についてであります。 韮崎市立保育園再編整備計画に基づく保育園の再編、統合が行われたことに伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 秋山福祉課長。 ◎福祉課長(秋山繁君) 議案第86号 韮崎市保育園設置及び管理条例の一部を改正する条例につきましてご説明させていただきます。 提案理由ですが、韮崎市立保育園再編整備計画に基づく保育園の再編、統合が行われたことにより、所要の改正を行う必要があるので、この条例案を提出するものであります。 改正の概要としましては、平成27年3月1日より韮崎市大草町若尾110番地4にすずらん保育園を加え、平成27年4月1日から穂坂保育園、円野保育園、旭保育園、竜岡保育園を削除するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第86号は市民生活常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第87号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第18、議案第87号 韮崎市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第87号 韮崎市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例についてであります。 放課後児童クラブの利用時間拡張に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 秋山福祉課長。 ◎福祉課長(秋山繁君) 議案第87号 韮崎市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例につきましてご説明させていただきます。 提案理由ですが、放課後児童クラブの利用時間拡張に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものでございます。 概要としまして、土曜日及び小・中学校の休業日の利用時間を「午前8時」からを「午前7時30分」からに改め、それ以外の利用日の「小学校下校時」からを「正午」からに改めるものであります。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第87号は市民生活常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第88号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第19、議案第88号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に基づく介護保険関係条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第88号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に基づく介護保険関係条例の整備等に関する条例についてであります。 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、介護保険課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 大木介護保険課長。 ◎介護保険課長(大木純君) 議案第88号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に基づく介護保険関係条例の整備等に関する条例についてご説明申し上げます。 提案理由といたしましては、先ほどの条例と同様、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権一括法による介護保険法の改正に伴い、市条例で基準を定めるため、次の3件の条例について所要の改正が生じたことによるものであります。 また、内容につきましても、先ほどの2条例と同様、現行の介護保険制度で運用の基準となっております厚生省令等に基づいたものであります。 それでは、まず1ページでありますが、まず、韮崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正である第1条につきまして、地域主権一括法により、山梨県が策定した条例等に対する市条例の引用条項等の変更に関する規定であります。 また、第2条につきましては、同条例において、参照する法律の条数の変更に関する規定であります。 続いて、2ページ中ほどの韮崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正であります第3条ですが、参照する法律の条数の変更に関する規定であります。 次に、2ページの下段からの韮崎市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部改正であります第4条ですが、参照する法律の条数の変更について規定しております。 続いて、本則に、指定介護予防支援事業の申請者の資格に関する条文、「第5条 法第115条の22第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。」を加えるものであります。 附則といたしまして、この条例は、平成27年4月1日に施行するものであります。ただし、第2条の改正規定及び第3条中第9条第2項の改正規定は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第6項の規定する施行の日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第88号は市民生活常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第89号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第20、議案第89号 韮崎市民駐車場指定管理者の指定についての案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第89号 韮崎市民駐車場指定管理者の指定についてであります。 韮崎市民駐車場指定管理者の指定については、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経る必要がありますので、この案件を提出するものであります。 内容につきましては、商工観光課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 大石商工観光課長。 ◎商工観光課長(大石智久君) 議案第89号 韮崎市民駐車場指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 韮崎駅前広場市民駐車場及び本町ふれあい広場市民駐車場の指定管理期間が今年度をもって終了することに伴い、過日、指定管理者選定委員会を開催し、応募業者からの提出書類並びにプレゼンテーションの内容を慎重に審査した結果、南アルプス市十日市場789番地に住所を有する株式会社サニカに指定管理を行わせることが適当であると判断したことから、議会の議決を得るべく本案件を提出するものであります。 なお、新たな指定期間は平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間であります。 以上で説明を終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第89号は産業建設常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第90号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第21、議案第90号 水道管設備撤去請求事件への独立当事者参加についての案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第90号 水道管設備撤去請求事件への独立当事者参加についてであります。 訴訟の提起及び和解については、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決が必要でありますので、この案件を提出するものであります。 内容につきましては、上下水道課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 飯室上下水道課長。 ◎上下水道課長(飯室光俊君) 議案第90号 水道管設備撤去請求事件への独立当事者参加について説明申し上げます。 平成26年(ネ)第5052号、水道管設備撤去請求控訴事件の訴訟告知に対し、次のとおり当事者として訴訟に参加するものであります。 1、訴訟提起または和解により請求する内容、水道管撤去義務の不存在。 当事者でございますけれども、参加申出人、韮崎市。控訴人、小杉富代。被控訴人、桝形昭平。 3、控訴の提起及び和解に関する取り扱い。 (1)訴訟において請求が認容されないときは、上訴するものとする。 (2)控訴人または被控訴人から水道管撤去について協議の申し入れがあり、申し入れの内容が本市に水道管撤去義務が存在しないことを前提とする場合には、和解するものとする。 以上のことで、独立当事者参加していくものでございます。 代理人につきましては、ひまわり法律事務所、古井明男弁護士、近藤 徹弁護士、渡邊道生穂弁護士を代理人として定めるものであります。 以上です。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第90号は産業建設常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第91号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第22、議案第91号 再編保育園建築主体工事請負契約の変更についての案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第91号 再編保育園建築主体工事請負契約の変更についてであります。 設計変更に伴う変更契約の締結については、議会の議決を経る必要がありますので、この案件を提出するものであります。 内容につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 神谷総務課長。 ◎総務課長(神谷壮一君) ご説明申し上げます。 議案第91号 再編保育園建築主体工事請負契約の変更についてであります。 契約変更の理由でございます。工程管理をスムーズに行い、経費軽減を図るため、当初別発注する予定であった外構門扉・フェンス設置工事を、建築主体工事に追加するためであります。 契約変更の事項でありますが、契約金額4億1,684万7,600円を1,011万9,600円増額いたしまして、4億2,696万7,200円とするものであります。 なお、設計変更に伴う契約変更につきましては、本契約が1億5,000万円以上でありますので、議会の議決を求めるものであります。 以上です。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第91号は総務教育常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(清水一君) 以上をもちまして、本日の会議は全部終了いたしました。 明日から24日までは委員会等のため、本会議は休会であります。 よって、次の本会議は12月25日午前10時より議会を再開し、議案審議、委員長報告の採決を行います。 本日はこれをもって散会といたします。 ご苦労さまでございました。                             (午前11時42分)...