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甲府市議会
>
2012-12-01
>
平成24年12月定例会(第1号) 本文
平成24年12月定例会〔議案審議結果〕
平成24年12月定例会(第4号) 本文
平成24年12月定例会(第3号) 本文
平成24年12月定例会(第2号) 本文
平成24年12月定例会(第5号) 本文
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甲府市議会 2012-12-01
平成24年12月定例会(第1号) 本文
取得元:
甲府市議会公式サイト
最終取得日: 2021-09-20
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平成
24年12
月定例会
(第1号)
本文
2012-12-06
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選択
1 :
◯議長
(
佐藤茂樹
君)
選択
2 :
◯議長
(
佐藤茂樹
君)
選択
3 :
◯議長
(
佐藤茂樹
君)
選択
4 :
◯市長
(
宮島雅展
君)
選択
5 :
◯議長
(
佐藤茂樹
君)
選択
6 :
◯議長
(
佐藤茂樹
君) ↑
発言者
の先頭へ
本文
↓ 最初の
ヒット
へ (全 0
ヒット
) 1: 午後1時01分 開 会
◯議長
(
佐藤茂樹
君) ただいまから
平成
24年12月
甲府市議会定例会
を開会いたします。 午後1時02分 開 議 2:
◯議長
(
佐藤茂樹
君) これより本日の
会議
を開きます。
報告事項
を申し上げます。 本
定例会
に提出する
議案
につき、
市長
から通知がありました。
提出議案
は、
議事日程記載
の
日程
第3
議案
第79号から
日程
第39
議案
第115号でありますので、朗読を省略いたします。 次に、
市長
から
議会
に
報告
すべき
事項
であります報第21号及び報第22号の2件が提出されました。 既に各位のお
手元
に配付いたしてありますので、御了承願います。 次に、
監査委員
から
平成
24年8月末、9月末及び10月末の
例月現金出納検査報告書
が提出されました。 お
手元
に配付いたしてあります
報告書
により御了承願います。 次に、
平成
24年9
月定例会
以降、全国、関東、
都道府県庁所在都市
及び
山梨
県
市議会議長会
の
会議
が開催され、随員とともに出席いたしました。
会議
の概要につきましては、お
手元
に配付いたしてあります
報告書
により御了承願います。 次に、
森沢幸夫
君は、一身上の都合により、
塩野農業委員会会長
は、他の公務のため、本日欠席する旨の届け出がありました。 以上で
報告
を終わります。 これより
日程
に入ります。
日程
第1
会議録署名議員
の指名を行います。
会議録署名議員
には、
会議規則
第167条の
規定
により 鈴 木 篤 君 山 中 和 男 君 飯 島 正 樹 君
を指名いたします。 次に、
日程
第2
会期決定
についてを
議題
といたします。 お諮りいたします。
今期定例会
は、招集の日から12月17日まで12日間といたしたいと思います。これに御
異議
ありませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり) 3:
◯議長
(
佐藤茂樹
君) 御
異議
なしと認めます。 よって、
今期定例会
の
会期
は12日間とすることに決しました。 次に、
日程
第3
議案
第79号から
日程
第39
議案
第115号までの37案を
一括議題
といたします。
市長
から、
上程議案
全部に対する
提案理由
の
説明
を求めます。
市長
宮島雅展
君。 (
市長
宮島雅展
君 登壇) 4:
◯市長
(
宮島雅展
君) 本日の
市議会定例会
に提案いたしました
案件
につきまして、その大要を御
説明
申し上げます。 まず、
議案
第79号「
専決処分
について」は、
衆議院
が
平成
24年11月16日に解散したので、12月16日に
衆議院議員
総選挙及び
最高裁判所裁判官国民審査
を執行するに当たり、
歳入歳出予算
の追加をするについて、
平成
24年度
甲府
市
一般会計予算
の
補正
を行ったものであります。 この
案件
につきましては、その処理に急を要し、
市議会
を招集する時間的余裕がありませんでしたので、
地方自治法
第179条第1項の
規定
により
専決処分
を行い、同条第3項の
規定
により
議会
の承認を求めるものであります。 次に、
議案
第80号「
平成
24年度
甲府
市
一般会計補正予算
(第4号)」につきましては、
歳出
において、第2
款総務費
は、
国庫負担金等精算返還金等
に係る
総務管理費
及び
市民税等徴収費
に係る
徴税費
を追加するための
補正
であります。 第3
款民生費
は、
自立支援サービス事業費等
に係る
社会福祉費
、
私立保育所運営費等
に係る
児童福祉費
及び
生活保護扶助費等
に係る
生活保護費
を追加するための
補正
であります。 第4
款衛生費
は、
医療福祉会館等再編整備事業費等
に係る
保健衛生費
を追加するための
補正
であります。 第6
款農林水産業費
は、
農業経営基盤強化促進対策事業費
に係る
農業費
を追加するための
補正
であります。 第8
款土木費
は、
交通安全施設整備事業費
に係る
道路橋りょう費
及び
和戸
町
竜王線整備事業費
に係る
都市計画費
を追加するための
補正
であります。 第9
款消防費
は、
甲府地区広域行政事務組合消防費負担金
を追加するための
補正
であります。 第13
款諸支出金
は、
土地開発基金積立金
に係る
土地開発基金費
を追加するための
補正
であります。
歳入
につきましては、第10
款交通安全対策特別交付金
、第11
款分担金
及び
負担金
、第13
款国庫支出金
、第14
款県支出金
、第15
款財産収入
、第18
款繰越金
、第19
款諸収入
及び第20款市債を追加するための
補正
であります。
継続費
の
補正
は、
中央保育所建設事業
及び
地域医療センター整備事業
を追加するものであります。
繰越明許費
の
補正
は、宮原2号線
整備事業
、
甲府
駅
周辺土地区画整理事業
及び
和戸
町
竜王線整備事業
を追加するものであります。
債務負担行為
の
補正
は、
可燃ごみ収集運搬業務委託料
を追加するものであります。
地方債
の
補正
は、
起債充当事業費
の
補正
による
借入れ限度額
を変更するものであります。 次に、
議案
第81号「
平成
24年度
甲府
市
一般会計補正予算
(第5号)」につきましては、
歳出
において、各款の
人件費
は、
既定予算
の過不足を追加更正するための
補正
であります。 第4
款衛生費
の
繰出金
は、
古関
・梯町
簡易水道事業特別会計
、
簡易水道等事業特別会計
及び
浄化槽事業特別会計
への
繰出金
を追加するための
補正
であります。
歳入
につきましては、第18
款繰越金
及び第19
款諸収入
を追加するための
補正
であります。 次に、
議案
第82号「
平成
24年度
甲府
市
古関
・梯町
簡易水道事業特別会計補正予算
(第1号)」につきましては、
歳出
において、第1
款総務費
は、
一般職
の
職員
の
人件費所要額
を追加するための
補正
であります。
歳入
につきましては、第4
款繰入金
を追加するための
補正
であります。 次に、
議案
第83号「
平成
24年度
甲府
市
簡易水道等事業特別会計補正予算
(第1号)」につきましては、
歳出
において、第1
款総務費
は、
一般職
の
職員
の
人件費所要額
を追加するための
補正
であります。
歳入
につきましては、第3
款繰入金
を追加するための
補正
であります。 次に、
議案
第84号「
平成
24年度
甲府
市
浄化槽事業特別会計補正予算
(第1号)」につきましては、
歳出
において、第1
款総務費
は、
一般職
の
職員
の
人件費所要額
を追加するための
補正
であります。
歳入
につきましては、第4
款繰入金
を追加するための
補正
であります。 次に、
議案
第85号「
平成
24年度
甲府
市
病院事業会計補正予算
(第2号)」につきましては、
収益的支出
は、
医業費用
を追加するための
補正
であります。
収益的収入
は、
医業収益
を追加するための
補正
であります。 次に、
議案
第86号「
甲府
市
指定地域密着型サービス
の
事業
の
人員
、
設備
及び
運営
に関する
基準
を定める
条例制定
について」は、
地域
の
自主性
及び
自立性
を高めるための
改革
の推進を図るための
関係法律
の
整備
に関する
法律
(以下、「
地域主権改革一括法
」と申し上げます。)による
介護保険法
の一部
改正
に伴い、
指定地域密着型サービス
の
事業
の
人員
、
設備
及び
運営
に関する
基準
を定めるについて、この
条例
を制定するものであります。 次に、
議案
第87号「
甲府
市
指定地域密着型介護予防サービス
の
事業
の
人員
、
設備
及び
運営
並びに
指定地域密着型介護予防サービス
に係る
介護予防
のための効果的な
支援
の方法に関する
基準
を定める
条例制定
について」は、前号の
議案
と同様、
介護保険法
の一部
改正
に伴い、
指定地域密着型介護予防サービス
の
事業
の
人員
、
設備
及び
運営等
に関する
基準
を定めるについて、この
条例
を制定するものであります。 次に、
議案
第88号「
甲府
市
指定地域密着型サービス事業者
及び
甲府
市
指定地域密着型介護予防サービス事業者
の
指定
に関する
基準
のうち、
申請者
の
法人格
の
有無
に係る
基準
を定める
条例制定
について」は、
介護サービス
の
基盤強化
のための
介護保険法等
の一部を
改正
する
法律
による
介護保険法
の一部
改正
に伴い、
指定地域密着型サービス事業者等
の
指定
に係る
申請者
の
法人格
の
有無
に関する
基準
を定めるについて、この
条例
を制定するものであります。 次に、
議案
第89号「
甲府
市
指定地域密着型介護老人福祉施設
の
入所定員
に関する
基準
を定める
条例制定
について」は、前号の
議案
と同様、
介護保険法
の一部
改正
に伴い、
指定地域密着型介護老人福祉施設
の
入所定員
に関する
基準
を定めるについて、この
条例
を制定するものであります。 次に、
議案
第90号「
甲府市道
の
道路構造
に関する
技術的基準
を定める
条例制定
について」は、
地域主権改革一括法
による
道路法
の一部
改正
に伴い、
市道
の
構造
に関する
技術的基準
を定めるについて、この
条例
を制定するものであります。 次に、
議案
第91号「
甲府
市
移動等円滑化
のために必要な
道路
の
構造
に関する
基準
を定める
条例制定
について」は、
地域主権改革一括法
による
高齢者
、
障害者
の
移動等
の
円滑化
の
促進
に関する
法律
の一部
改正
に伴い、
移動等円滑化
のために必要な
道路
の
構造
に関する
基準
を定めるについて、この
条例
を制定するものであります。 次に、
議案
第92号「
甲府市道
の
道路標識
の
標識板
の
寸法
及び
文字
の大きさを定める
条例制定
について」は、
地域主権改革一括法
による
道路法
の一部
改正
に伴い、
市道
に設ける
道路標識
の
標識板
の
寸法
及び
文字
の大きさを定めるについて、この
条例
を制定するものであります。 次に、
議案
第93号「
甲府
市
道路附属物自動車等有料駐車場
の
標識
に関する
条例制定
について」は、前号の
議案
と同様、
道路法
の一部
改正
に伴い、
市道
に附属する
有料
の
駐車場
に設ける
標識
に表示する
事項
を定めるについて、この
条例
を制定するものであります。 次に、
議案
第94号「
甲府
市
準用河川管理施設等
の
構造
に関する
技術的基準
を定める
条例制定
について」は、
地域主権改革一括法
による
河川法
の一部
改正
に伴い、
準用河川
に係る
河川管理施設等
の
構造
に関する
技術的基準
を定めるについて、この
条例
を制定するものであります。 次に、
議案
第95号「
甲府
市
移動等円滑化
のために必要な
特定公園施設
の
設置
に関する
基準
を定める
条例制定
について」は、
地域主権改革一括法
による
高齢者
、
障害者
の
移動等
の
円滑化
の
促進
に関する
法律
の一部
改正
に伴い、
移動等円滑化
のために必要な
特定公園施設
の
設置
に関する
基準
を定めるについて、この
条例
を制定するものであります。 次に、
議案
第96号「
甲府
市
市税条例
の一部を
改正
する
条例制定
について」は、
地方税法
の一部
改正等
に伴う
所要
の
改正
を行うための一部
改正
であります。 次に、
議案
第97号「
甲府
市
老齢者医療費助成金支給条例
の一部を
改正
する
条例制定
について」は、
老齢者医療費助成金支給制度
を、
平成
27年3月31日限り、廃止するための一部
改正
であります。 この
甲府
市
老齢者医療費助成制度
は、
昭和
43年に88歳以上の
高齢者
の
医療費
の
無料化
を図ることを目的に創設し、その後、県や国の
助成制度
が開始される中、
昭和
49年には
対象年齢
を65歳以上に拡大しました。また、国の
老人保健制度
や
後期高齢者医療制度
の創設に対応して
事業
を見直す中で、現在の
制度
は、65歳以上74歳までの方々で
住民税非課税
である低
所得者世帯
の
高齢者
の
医療費
の
自己負担割合
が、1割になるよう助成しています。 しかしながらこれまでの間、本市の
制度
においても、
高齢者数
の急激な
増加等
に伴う
事業費
の増大を踏まえ、一部
自己負担
や
所得制限
を導入しながら、
支援
が必要な
高齢
低
所得者
に対する一部
助成制度
へと変遷する中、国においても、
高額療養費制度等
の
高齢
低
所得者
に対する
医療費等自己負担
の
軽減措置
の充実が図られてきました。 さらにこのたび、
山梨
県において68歳、69歳の
県単独医療費助成制度
の廃止が決定され、その影響と、いわゆる
国民健康保険
のペナルティについてもその額の
増加
が見込まれます。 こうした中、一方では、福祉センターの
整備
、いきいきサロンやまちなか健やかサロン活動の推進、ウオーキングやスポーツの実践の
促進
などを通じた
高齢者
の健康の維持増進、また、健康診査、各種がん検診やインフルエンザ予防接種などを通じた疾病の予防や早期発見等、さらには介護保険サービスの充実等その重要性が増しており、これまで以上にこれらに積極的に取り組む必要があります。 また、
老齢者医療費助成制度
について、県内他市町村は全て廃止とされ、全国的にも実施している都市は少ないことなど、さまざまな状況を総合的に勘案し、本
制度
については、
平成
26年度をもって廃止することといたしました。 本
制度
の歴史は長く、本市の主要な
高齢者
施策の1つとして継続してまいりましたことは十分認識をしておりますが、
制度
を取り巻く情勢の変化と
制度
の意義、さらには他の
高齢者
施策等の福祉施策の充実の必要性等を総合的に捉える中で判断したものであります。 次に、
議案
第98号「
甲府
市悠遊館
条例
の一部を
改正
する
条例制定
について」は、市民の文化教養の向上を図るため、
地域
住民のコミュニティー活動の拠点施設として、新たに朝日悠遊館及び富士川悠遊館を
設置
するための一部
改正
であります。 次に、
議案
第99号「
甲府
市風致地区
条例
の一部を
改正
する
条例制定
について」は、風致地区内における建築等の規制に係る
条例
の制定に関する
基準
を定める政令の一部
改正
に伴う
所要
の
改正
を行うための一部
改正
であります。 次に、
議案
第100号「
甲府
市都市公園
条例
の一部を
改正
する
条例制定
について」は、
地域主権改革一括法
による
都市公園法
の一部
改正
に伴い、市が
設置
する都市公園の配置及び規模に関する
技術的基準
並びに公園施設の
設置
基準
を定める等のための一部
改正
であります。 次に、
議案
第101号「
甲府
市都市公園
条例
等の一部を
改正
する
条例制定
について」は、都市公園等の占用に係る使用料及び占用料の額等を
改正
するための一部
改正
であります。 次に、
議案
第102号「
甲府
市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する
条例
の一部を
改正
する
条例制定
について」は、
地域主権改革一括法
による廃棄物の処理及び清掃に関する
法律
の一部
改正
に伴い、本市が
設置
する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格を定めるための一部
改正
であります。 次に、
議案
第103号「
甲府
市下水道
条例
の一部を
改正
する
条例制定
について」は、
地域主権改革一括法
による下水道法の一部
改正
に伴い、公共下水道の施設に関する
構造
及び維持管理の
基準
等を定めるための一部
改正
であります。 次に、
議案
第104号から
議案
第110号までの「財産の取得について」は、
甲府
市新庁舎の什器・備品を購入するについて、
議会
の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例
第3条の
規定
により
議会
の議決を求めるものであります。 次に、
議案
第111号「
指定
管理者の
指定
について」は、風土記の丘農産物直売所の管理を行う
指定
管理者を
指定
するについて、
地方自治法
第244条の2第6項の
規定
により
議会
の議決を求めるものであります。 次に、
議案
第112号「工事請負契約の変更契約締結について」は、
甲府
市新庁舎建設(建築・
設備
)工事において、照明
設備
工事(LED化)等の当初設計数量に相違が生じたため、請負契約の変更契約を締結するについて、
議会
の議決を求めるものであります。 次に、
議案
第113号「工事委託契約の締結について」は、古府中環状浅原橋線横沢架道橋
整備
工事の委託契約を締結するについて、
議会
の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例
第2条の
規定
により、
議会
の議決を求めるものであります。 次に、
議案
第114号「
専決処分
について」は、都市の低炭素化の
促進
に関する
法律
が
平成
24年9月5日に、都市の低炭素化の
促進
に関する
法律
施行令が同年11月30日に公布され、同年12月4日から施行されることに伴い、
甲府
市手数料
条例
を直ちに
改正
する必要が生じたため、同
条例
の一部を
改正
したものであります。 この
案件
につきましては、その処理に急を要し、
市議会
を招集する時間的余裕がありませんでしたので、
地方自治法
第179条第1項の
規定
により
専決処分
を行い、同条第3項の
規定
により
議会
の承認を求めるものであります。 次に、
議案
第115号「訴えの提起について」は、市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴訟を提起し、又は滞納家賃等の完納が見込まれるときにあっては和解するため、
地方自治法
第96条第1項第12号の
規定
により
議会
の議決を求めるものであります。 以上が、本日提案いたしました
案件
の大要であります。 御審議の上、御協賛賜りますようお願い申し上げまして、
説明
を終わります。ありがとうございました。 5:
◯議長
(
佐藤茂樹
君) 以上で
説明
は終わりました。 お諮りいたします。 12月7日及び10日は
議案
調査のため、本
会議
を休会いたしたいと思います。これに御
異議
ありませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり) 6:
◯議長
(
佐藤茂樹
君) 御
異議
なしと認めます。 よって、12月7日及び10日は本
会議
を休会することに決しました。 12月8日及び9日は、
会議規則
第10条第1項の
規定
により、休日のため本
会議
を休会いたします。 休会明け本
会議
は、12月11日午後1時から開会、
提出議案
全部に対する質疑及び市政一般質問を行います。 本日は、これをもって散会いたします。 午後1時25分 散 会
発言
が
指定
されていません。 Copyright © Kofu City, All rights reserved. ↑
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