柳井市議会 2021-03-12 03月12日-04号
議案第26号は、市長、副市長、参与及び教育長の給与の特例の適用期間を延長するため、市長等の給与の特例に関する条例及び柳井市参与設置条例の一部を改正するものであります。 議案第27号は、一般会計補正予算であります。
議案第26号は、市長、副市長、参与及び教育長の給与の特例の適用期間を延長するため、市長等の給与の特例に関する条例及び柳井市参与設置条例の一部を改正するものであります。 議案第27号は、一般会計補正予算であります。
これは金融庁だろうと思うんですが、これは正式名称が「「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」――東日本大震災のときに二重ローンの問題とかいろいろありまして、そういうことがこのコロナ禍においても適用されるのではないかということから、12月1日からこの制度が始まったわけです。
勤務延長につきましては、各部長が、それぞれ重要案件を多数抱えている中で、当該職員の高度な知識と豊富な経験により、組織力を発揮させることが、行政運営上、必要不可欠であると判断した場合に、勤務延長の制度を適用するものでございます。
これから不妊治療費については保険適用という議論も国のほうで行われていると思います。どちらにしましても、制度設計の見直しになるかと思いますので、行政として、市としてできる支援の角度を考えてみるということも必要かなと思います。
身体障害者手帳の交付を受けた場合には、購入時、補助を受けられる制度がございますが、手帳の交付対象者以外の方は、補聴器が医療保険の適用とならないため、費用の全額が実費負担となっているところでございます。
この変形労働時間制につきましては、国の方針に基づき、公立学校の教員が繁忙期に労働時間を延長する代わりに、夏休みなどにまとめて休日を取れるようにするものでございまして、本制度を適用するかどうかにつきましては、各学校の判断に委ねられているものでございます。
本案は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の世帯において講じられている国民健康保険料の全部または一部減免について、令和2年2月分から適用され、その受け付けが令和2年6月から開始されたことから、既に納付された令和元年度分に係る保険料の還付に要する経費が、また過年度に交付を受けた保険給付等に係る補助金が超過交付となったため、その返還に要する経費が、それぞれ計上されております。
指定管理者の指定について」の審査において、委員から公益財団法人長門市文化振興財団の代表者は副市長であるが、指定管理者として指定することに法律上問題はないのかとの質疑があり、執行部から指定管理者による公の施設の管理は議会の議決を経た上で地方公共団体に代わって行うものであり、地方公共団体と指定管理者が一般的な取引関係に立つものではないため、いわゆる請負には当たらないと解されており、地方自治法の兼業禁止の規定は適用
なお、別枠公費による減額賦課の適用によりまして、第2段階の保険料率の引上げによる影響は生じないものとなっております。 また、国の省令改正に伴いまして、第7段階と第8段階及び第8段階と第9段階を区分する基準所得金額についても、国の基準に準じて所要の改正を行っております。
昨年、菅政権が誕生し、不妊症・不育症への施策が示され、政府は第3次補正で不妊治療の拡充を決定し、不育症に関しても来年度助成金制度を創設、さらに保険適用を目指すことが明らかになりました。
本条例は、市立病院におけるリハビリテーション部門の充実を目的として、医療職給料表(二)の適用を受ける職員の区分に作業療法士を追加することについて、規定の整備を行うため、提案するものでございます。 なお、本条例は、令和3年4月1日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。
臨床試験のデータが不足している妊婦は、努力義務を適用しないこととし、医師と相談の上、慎重に判断してもらうこと。 また、重症リスクの高い高齢者については、4月以降、優先的に接種を行うが、健康状態が悪い人や持病が悪化している人は、慎重な接種の判断を求めるとしているようです。接種対象者について詳しくお聞きいたします。 (4)相談窓口等を含めた体制整備について(コールセンター等)。
現在、世帯全員が住民税非課税で、年金収入が80万円以上の施設利用者には、補足給付が適用され、所得区分、第3段階として、食費負担額が月2万円に抑えられています。
このことによりまして、この案が次期通常国会に提出予定の医療保険改革法案に関連規定を盛り込まれ、これが成立後に、これが適用されてくるものでございまして、このたびの私どもの条例改正には、まだ反映しておりません。以上でございます。 ○議長(横山秀二君) 宮内議員の質疑は終わりました。 次に、議案第17号萩市介護保険条例の一部を改正する条例に対する質疑を行います。 議席番号18番、宮内議員。
次に、病院事業に対する繰出基準、先ほど御答弁がありましたけれども、感染症医療に要する費用があるという話がありましたけれども、市民病院の運営費負担金の算定にこれは適用されているでしょうか。 ◎保健部長(九十九悠太君) お答えいたします。市民病院運営費負担金には、感染症医療に対する経費としまして、感染症病床6床に要する経費に対する補助等が計上されてございます。以上です。
だから、第1条の2であれば、診療所として、今の医薬品の提供等もやられているというふうに思うが、第1条の5の法律、医療法の第1条の5を適用するちゅうことになると、そこの実際のあそこの事務というふうなものが医薬品の、あそこで直接医薬品を提供することにならないというふうに、これ読むとなるんじゃないのかなというふうに思うんですが、この辺は全く変わりがないの。
当該事業につきましては、できるだけ対象を広くし、多くの方に御活用いただきたいと考えていることから、適用年齢の上限については設けておりません。以上でございます。 ◆林昂史君 年齢制限はないということですので、いろんな世代の方々に適用するような制度にしていただければと思います。 では最後に、対象者の方が例えば早期離職をした場合でも、この支援の対象になり得ますか。
また、施設維持管理業務の内容につきましても、水道法第24条の3に規定する第三者委託を適用するものでもございませんので、今後も浄水処理の根幹である水運用は従来と変わらず、局の責任において実施するため、施設事故、水質事故、渇水や停電、凍結事故などの対応は継続して局が行います。
その理由としては、原案では、突発的な事故や病気等により欠席する場合に適用されないことが想定され、児童生徒、保護者に不利益が生じ、減免に関する規定としては不十分であると考えられることから、修正するものであるとのことでした。
更に、今回の緊急経営維持給付金事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により、年末年始の飲食機会が激減したことに伴って甚大な影響を受けている飲食業等を対象としているものだが、これらがSNS等で根拠なき誹謗中傷を名指しで受けることがないよう、対策を講じた上で、適用対象外となった事業者にも適用範囲を拡大するよう求めるものである。