下関市議会 1990-09-19 09月19日-03号
先ほど市長から申し上げましたように、個々の納税者の担税力に着目して、真に能力薄弱である等やむを得ないものに限り適用されることになると、地方税法等なり、市条例をも含めて、例えを申し上げますと、私どもの条例等では4項目等あるわけですが、あくまでも客観的に担税力が薄弱であるというものに限って減免するということを行っておるわけです。
先ほど市長から申し上げましたように、個々の納税者の担税力に着目して、真に能力薄弱である等やむを得ないものに限り適用されることになると、地方税法等なり、市条例をも含めて、例えを申し上げますと、私どもの条例等では4項目等あるわけですが、あくまでも客観的に担税力が薄弱であるというものに限って減免するということを行っておるわけです。
県が同額の補助を上乗せしておりますけれども、市としても、これは公立、私立を問わず、この制度が適用されておりますけれども、考える余地はないか、具体的な御見解をお願いしたいと思います。 本市の高齢者対策大綱も、国の10カ年戦略の元で、21世紀へ向けての大方針であり、この問題は本当に重視されなければならないと思います。
まず、議案第83号「下関市福祉援護資金貸付条例の一部を改正する条例」は、山口県の補助要綱の名称変更による条文の整備と、修学資金の貸付限度額の引上げを行い、本年4月1日以降の申請から適用しようとするもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。
2番目は、基本法の目的である生活保全ということであり、行政側は常にこのことを指導の大前提にすると、許可に際して、生活環境の保全上必要な条件を付すことや、基準に適用しない産業廃棄物の処分が行われ、生活環境の保全上重大なる支障が生ずる等の場合は、その支障の除去のために必要な処置を講ずることを命ずると、こうして生活環境の保全ということを優先させておる。 3番目は、いわゆる排出者の責任の原則です。
聞くところによりますと、5人槽の処理槽のいわゆる補助制度、これをもし適用するならば、県や市が負担する。それぞれ10万円ずつ負担をすることになるわけですけれども、その負担金の8割が交付税でまかなわれるということが、政府の方針で打ち出されたということを聞いております。