岩国市議会 2024-03-06 03月06日-04号
しかしながら、これから騒音実態調査について、もう少しすれば説明に入られると、また岩国市に説明に来られるということで、そのときには、改めて国に向かって発言をしなければならないときが来る、そのように思っているわけですけれども、そこで、村田審議監にちょっとお聞きしたいんですが、第一次爆音訴訟で最高裁まで行って判決が出ております。
しかしながら、これから騒音実態調査について、もう少しすれば説明に入られると、また岩国市に説明に来られるということで、そのときには、改めて国に向かって発言をしなければならないときが来る、そのように思っているわけですけれども、そこで、村田審議監にちょっとお聞きしたいんですが、第一次爆音訴訟で最高裁まで行って判決が出ております。
そして、最後に3点目、2011年3月11日午後2時46分に発生した東日本大震災の津波で児童74人が犠牲になった宮城県石巻市立大川小学校をめぐる訴訟の控訴審判決は、教師の指示が児童・生徒の行動を拘束する以上、独自の立場からハザードマップの信頼性を検討するべきだと、市や学校の事前の防災対策を厳しく批判しております。
犯罪に巻き込まれた方たちにとっては突然降って湧いた大きな出来事であり、判決後の加害者からの補償や保険料の支払いなどが行われるまで生活への支援もなく、遺族になると悲しみやつらさから立ち直るのにも時間がかかり、また就学への道が閉ざされるなど、落ち着いた生活から突然放り出されることとなります。 このたび、岩国市でもやっと支援金や助成金が支給されることになりますが、この内容についてお示しください。
先ほどの御答弁にもございましたが、先日、同性同士の結婚を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法に違反するとして、同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟に対しての東京地裁での判決がありました。 同性婚に関する法制度がない現状を違憲状態であるとの判断を下しました。
しかし、爆音訴訟では、既に航空機の爆音が生活の限度を超えているので、国が賠償金を払うという判決が出されています。 今、私たちが爆音の増加を考える場合には、既に現状が人々の日常生活の許容限界を超えている、この点をきちんと心得て考えなければならないと思います。 そのことに関して、まず市長は、現在の爆音が既に違法状態であることを認識しておられるのかどうか確認をさせてください。
これまで指摘してきたことから、これ以上は申し上げませんが、未確定とはいえ、「同性婚を認めないのは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」との札幌地方裁判所の判決もありましたし、今月7日には、最大の地方議会である東京都議会において、パートナーシップ制度の創設を求める請願が全会一致で採択され、制度創設に向け大きく動き出しております。 本市としても、制度創設に向けて進むべきと考えます。
先日、全国各地の建設現場で、建材のアスベストが原因で肺がんや中皮腫などの病気となったとして、およそ1,200人の元作業員と遺族が国と建材メーカーに健康被害を訴えた集団訴訟で、東京、横浜、京都、大阪の各訴訟の約500名に対し、最高裁が国と建材メーカーの賠償責任を認める判決を下しました。
しかし、近年、要綱等により設置された私的諮問機関が附属機関に該当し、条例により設置すべきであるという下級審の判決が多数出ておると聞いております。 要綱設置の適法性に関しましては、どのようにお考えであるのかをお聞きしたいと思います。 ○議長(中村隆征君) 藤本総務部長。 ◎総務部長(藤本泰延君) 永田議員さんの御質問にお答えします。
主な質疑として、判決が確定した場合、市からどのような働きかけができるのか、との問いに対し、名義人から退去する場合もあれば、最終的に強制撤去を行う場合もある。過年度分の家賃については、適正に督促、催促を行っていく、との答弁でした。 また、訴えを起こす対象となる要件は、との問いに対し、家賃について、6か月以上または20万円以上の滞納があった場合を基準に候補者となり、選定していく、との答弁でした。
次に、善意かつ重大な過失がないときとあるが、誰が判断するのかとの問いに対し、裁判所の判決に基づいて最終的に市が個人である市長または職員に請求することとなるとの答弁がありました。 最後に、裁判所の判断にかかわらず、市が判断をするといったことはないのかとの問いに対し、現実の適用を考えたときに、重大な過失があったとして、市長等の個人的な賠償責任が問われる判決が裁判所で出されることが想定される。
それから、まだその20%というお話も先ほどありましたけれども、これで判決が出ておるわけではございません。
この際、当該の土地が導管袋地と認められれば、民法第209条、同210条、同220条、下水道法第11条の類推により法定導管設置権が認められることは過去の裁判事例からも明らかでありますが、裁判所の確認判決に要する時間、行方不明者に対する公示送達での訴訟提起と、ハードルはなかなか高いものになっています。
この事案になりますと、当然、検察によって起訴され、司法によって判決が出たことを指しているというふうに理解をしておるわけですが、その理解でよろしいかどうか。 4つ目、この辺りがちょっとよく分かりません。
認定第1号 令和元年度岩国市一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち、本委員会所管分の審査におきまして、民生費の生活保護費に関し、委員中から、「外国人については生活保護法の適用対象ではないという最高裁判決が出ているが、今なお外国人が生活保護を受給していることについてどのように考えているのか」との質疑があり、当局から、「外国人に対する生活保護の措置については、昭和29年の厚生省社会局長通知において「生活保護法第
先日、最高裁の判決が出ましたよね。ふるさと納税、泉佐野市、400何億円、返礼品で半額返したにしても、年間200億円、これが何年間続いているはずですから、500億円、泉佐野市には入っていると。言い方は悪いかもしれませんが、やった者勝ちというような今、状況に置かれている周南市なんです。 所得制限のない下松、ただし下松は小学生までです。やはり周南は下松との比較になる。だから下松に若い方が流入されると。
当然、議会が市長の主張を認めた場合、1億円までもが免責され、裁判官が判決で確定した11億円全てが免責になるというものであります。 問題は、司法で確定したものを、市長が改めて善意で重大な過失はないと議会に対しどのように説明できるのか、そして、議会で十分な審査ができるのか、大きな疑問があるわけでございます。
次に、連帯保証人が保証する極度額を6カ月と定めた根拠は何かとの問いに対し、裁判所の判決による連帯保証人の負担額に係る調査によると、連帯保証人の負担額の中央値は12カ月分となっていることを考慮し、連帯保証人の2人でそれぞれ6カ月分の極度額を設定することとしたとの答弁がありました。
また委員から、火葬残骨灰有価物の売却を実施するに当たり、遺族への事前説明等についてただしたところ、他市の状況を見ても、事前に説明しているところはなく、昭和14年の大審院判決で遺族が遺骨を持って帰った後に残されたものは市の所有物であるとの判断が示されており、これに基づき、他市は売却を進めているとの答弁がなされております。
養育費のような法律上当然に発生する債権であっても、任意の支払いがなされない場合に、債務者の財産を押さえるなどの強制執行をするには、支払いを命じる確定判決などの債務名義が必要です。
今の答弁を聞いているとね、何かそんなふうに聞こえて、それでは最高裁の判決との関係で言えば、そういう通常の使用をしていることについては、最高裁の判例からすると、特約がない場合、特約がある場合は別ですよ。