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09月05日-01号

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  1. 周南市議会 2017-09-05
    09月05日-01号


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    平成 29年 9月 第4回定例会平成29年第4回市議会定例会議事日程第1号  平成29年9月5日(火曜日)──────────────────────────────議事日程第1号  平成29年9月5日(火曜日)午前9時30分開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 諸般の報告       議会報告第17号から第19号まで(報告)日程第4 企画総務委員会の中間報告      「競艇事業の経営について」(報告、質疑)日程第5 公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会の中間報告      (報告、質疑)日程第6 中心市街地活性化対策特別委員会の中間報告      (報告、質疑)日程第7 委員会提出議案第2号      (提案説明、質疑、討論、表決)日程第8 委員会提出議案第3号      (提案説明、質疑、討論、表決)日程第9 議員提出議案第1号      (提案説明、質疑、委員会付託)日程第10 議案第98号       (提案説明、質疑、討論、表決)日程第11 議案第99号       (提案説明、質疑、討論、表決)日程第12 議案第100号から第124号まで       (提案説明、質疑、委員会付託)──────────────────────────────本日の会議に付した事件      会議録署名議員の指名      会期の決定      諸般の報告      議会報告第17号 例月現金出納検査の結果について      議会報告第18号 平成28年度非強制徴収債権の債権放棄に関する資料の提出について      議会報告第19号 平成28年度非強制徴収債権の債権放棄に関する資料の提出について      企画総務委員会の中間報告「競艇事業の経営について」      公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会の中間報告      中心市街地活性化対策特別委員会の中間報告      委員会提出議案第2号 周南市徳山駅前賑わい交流施設に掲げる名称決定の経緯について説明責任を果たし、謝罪を求める決議について      委員会提出議案第3号 周南市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について      議員提出議案第1号 地方議会議員の厚生年金への加入に対する慎重な取り扱いを促す意見書の提出について      議案第98号 周南市政治倫理審査会委員の選任について      議案第99号 人権擁護委員候補者の推薦について      議案第100号 平成29年度周南市一般会計補正予算(第4号)      議案第101号 平成29年度周南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)      議案第102号 平成29年度周南市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)      議案第103号 平成29年度周南市介護保険特別会計補正予算(第1号)      議案第104号 平成29年度周南市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)      議案第105号 平成29年度周南市下水道事業会計補正予算(第1号)      議案第106号 周南市西部市民交流センター条例の一部を改正する条例制定について      議案第107号 周南市コミュニティバスの運行に関する条例制定について      議案第108号 周南市徳山駅前賑わい交流施設条例の一部を改正する条例制定について      議案第109号 周南市奨学金貸付等基金条例制定について      議案第110号 周南市小・中学校児童生徒就学援助条例の一部を改正する条例制定について      議案第111号 周南市火災予防条例の一部を改正する条例制定について      議案第112号 動産の買入れについて(新庁舎集密書架)      議案第113号 動産の買入れについて(新庁舎周南市産材家具)      議案第114号 動産の買入れについて(園芸作物栽培用ハウス)      議案第115号 工事請負契約の締結について(周南市処理困難物選別施設整備工事)      議案第116号 訴えの提起をすることについて      議案第117号 平成28年度周南市水道事業会計決算の認定について      議案第118号 平成28年度周南市水道事業会計剰余金の処分について      議案第119号 平成28年度周南市下水道事業会計決算の認定について      議案第120号 平成28年度周南市下水道事業会計剰余金の処分について      議案第121号 平成28年度周南市病院事業会計決算の認定について      議案第122号 平成28年度周南市介護老人保健施設事業会計決算の認定について      議案第123号 平成28年度周南市モーターボート競走事業会計決算の認定について      議案第124号 平成28年度周南市モーターボート競走事業会計剰余金の処分について──────────────────────────────出席議員(29名)       1番  島 津 幸 男 議員       7番  魚 永 智 行 議員       2番  遠 藤 伸 一 議員       8番  相 本 政 利 議員       3番  山 本 真 吾 議員       9番  金 子 優 子 議員       4番  福 田 吏江子 議員      10番  井 本 義 朗 議員       5番  佐々木 照 彦 議員      11番  土 屋 晴 巳 議員      12番  岩 田 淳 司 議員      22番  尾 﨑 隆 則 議員      13番  田 村 隆 嘉 議員      23番  清 水 芳 将 議員      14番  得 重 謙 二 議員      24番  田 中 和 末 議員      15番  坂 本 心 次 議員      25番  小 林 雄 二 議員      16番  青 木 義 雄 議員      26番  米 沢 痴 達 議員      17番  藤 井 康 弘 議員      27番  田 村 勇 一 議員      18番  福 田 健 吾 議員      28番  兼 重   元 議員      19番  中 村 富美子 議員      29番  福 田 文 治 議員      20番  友 田 秀 明 議員      30番  長 嶺 敏 昭 議員      21番  古 谷 幸 男 議員説明のため出席した者      市長             木 村 健 一 郎 君      副市長            住 田 英 昭 君      教育長            中 馬 好 行 君      監査委員           中 村 研 二 君      上下水道事業管理者      渡 辺 隆 君      モーターボート競走事業管理者 山 本 貴 隆 君      政策推進部長         増 本 俊 彦 君      行政管理部長         小 林 智 之 君      財政部長           近 光 愼 二 君      地域振興部長         原 田 義 司 君      環境生活部長         橋 本 哲 雄 君      福祉医療部長         大 西 輝 政 君      こども健康部長        中 村 広 忠 君      経済産業部長         弘 中 基 之 君      建設部長           足 達 正 男 君      都市整備部長         岡 村 洋 道 君      中心市街地整備部長      小 野 卓 令 君      消防長            村 野 行 徳 君      教育部長           久 行 竜 二 君      上下水道局副局長       久 村 信 幸 君      新南陽総合支所長       松 村 悟 君      熊毛総合支所長        藤 井 義 則 君      鹿野総合支所長        兼 重 雅 洋 君事務局職員出席者      局長             藤田真治      次長             末永和宏      次長補佐           井上達也      議事担当係長         藤田哲雄      議事担当           佐々木徹      議事担当           寺尾唯      議事担当           寺本和美   午前 9時30分開会 ○議長(小林雄二議員) おはようございます。ただいまから、平成29年第4回周南市議会定例会を開会いたします。 これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。────────────────────────────── △日程第1会議録署名議員の指名 ○議長(小林雄二議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、魚永智行議員及び遠藤伸一議員を指名いたします。────────────────────────────── △日程第2会期の決定 ○議長(小林雄二議員) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 お諮りします。今定例会の会期は、本日から9月22日までの18日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、今定例会の会期は、本日から9月22日までの18日間と決定いたしました。────────────────────────────── △日程第3諸般の報告          議会報告第17号から第19号まで(報告) ○議長(小林雄二議員) 日程第3、諸般の報告を議題といたします。 議長から報告いたします。議会報告第17号で、例月現金出納検査の結果について、第18号及び第19号で、平成28年度非強制徴収債権の債権放棄に関する資料の提出について、それぞれ報告がありました。ついては、お手元に配付いたしております写しをもって報告にかえます。 以上で、諸般の報告を終了いたします。────────────────────────────── △日程第4企画総務委員会の中間報告「競艇事業の経営について」         (報告、質疑) ○議長(小林雄二議員) 日程第4、企画総務委員会の中間報告を議題といたします。 企画総務委員会から所管事務調査、競艇事業の経営について、中間報告を行いたいとの申し出がありましたので、許可いたします。   〔企画総務委員長青木義雄議員登壇〕 ◎企画総務委員長青木義雄議員) おはようございます。それでは、所管事務調査、競艇事業の経営について、当委員会における審査の経過を中間報告いたします。 本件につきましては、8月18日に委員会を開催し、ボートレース事業の経営について、執行部から次のとおり説明を受けました。 まず、近年の経営状況は、平成23年度から平成28年度まで連続して黒字決算と好調を維持しており、平成24年度から平成28年度の5年間で、合計4億3,000万円を一般会計に繰り出している。 平成28年度の主催事業における総売り上げは382億1,801万5,000円で、平成27年度と比較して46億1,110万6,000円の増、率にして13.7%の増となっている。このうち、電話投票につきましては毎年大幅に売り上げを伸ばしており、平成28年度の売り上げは、215億7,356万6,000円で、平成27年度と比較して21億3,524万円の増、率にして11%の増となっている。また、協力他場における平成28年度の売り上げは133億7,012万6,000円で、平成27年度と比較して26億5,932万5,000円の増、率にして約25%の増となっている。売り上げ増加の主な要因は、電話投票及び協力他場の伸びで、一般レースにおける1日の売り上げに占める割合は、電話投票が約64%、協力他場が約26%である。また、平成28年度における主催事業と受託事業の売上総計は456億5,329万3,000円で、平成27年度と比較して45億7,502万5,000円の増、率にして11.1%の増となっている。なお、呉場外については、徳山の事業を宮島競艇に委託したことにより、宮島競艇から平成28年度呉場外収益配分金として、2,194万8,000円を別途収益に計上している。 次に、今後の方針案について5点説明する。 1点目として、中央スタンドを建てかえ、10月9日にオープンする。新スタンドは、施設のコンパクト化を進め、ランニングコストの削減に努めるとともに、スタンド前には芝生広場を設けるなど幅広い層の方々が来場するような事業展開を行う。 2点目として、ボートレース徳山では64年ぶりとなるSG競走を開催する。平成30年6月に第28回グランドチャンピオンを開催し、さらなる収益向上とともに、認知度のアップを図りたい。 3点目として、自場レース販売を促進するため、ボートレース徳山の強みであるモーニングレースを中心に、舟券販売のセールスを行う。 さらに、新中央スタンドのオープンにあわせて、西スタンドのロイヤル席の増設、特別観覧席の整備を行うなど高額の購入者をターゲットにした施策を展開する。 4点目として、瀬戸内5場の連携により、すき間のない販売を行う。 5点目として、場外発売所の改修・新設を進める。新中央スタンドオラレ田布施の入り込み客や西スタンドのロイヤル席の稼働率を踏まえながら、外向けすなっちゃの特別観覧席の改修・増設を検討する。 施設の新設については、中央団体の支援と協力が欠かせないため、ボートレース振興会、地元住民、関係団体などと協議調整を行いながら進めていく。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、各地で行われているSGの売り上げはどのくらいか、との問いに対し、平成27年度に開催された宮島競艇では93億円、ことし開催された鳴門競艇では85億円であり、売上見込みとして約90億円を目指したい、との答弁でした。 また、64年ぶりのSG開催とのことだが、順番で回ってくるのか、それとも開催をお願いするものなのか、との問いに対し、毎年開催をお願いしており、市長及び議長にもお願いをしていただいている。今回開催が決まった大きなポイントは、ボートレース徳山の売り上げが平成22年から右肩上がりに伸びていること、また、外向けすなっちゃ及びオラレ田布施の開設、中央スタンドの改修もでき上がったことが挙げられると思う、との答弁でした。 また、女性レースの人気が非常にあるが、全体的な状況は、との問いに対し、6月末時点で1日の売上予算1億2,700万円に対し、売り上げが2億1,102万円ある。その中でも女子戦における1日の売り上げは、ビーナスシリーズが3億5,000万円、オール女子が3億6,000万円と底上げをしている状況である、との答弁でした。 また、平成30年度から新たに三国、鳴門の2場がモーニングレースを行い、下関もナイターを始めたということだが、影響はあるのか、との問いに対し、平成28年度並みの収益が確保できると思っている。その理由は、全国の売り上げが平成27年度は1兆400億円、平成28年度は1兆1,000億円、平成29年度は1兆2,000億円を超え、好調であること、また、ボートレース徳山モーニングレースは電話投票を中心に展開しており、平成25年度から平成26年度が20%アップ、平成26年度から平成27年度が19%アップしていること、また、下関でナイターが始まったが、下関での発売は徳山が終わった後に始まるので、発売がダブルブッキングすることなく、徳山にとって非常に有利になると考えている、との答弁でした。 また、全国的に売り上げが好調とのことだが、全国24場の中で比較すると、売り上げ上位とは差があると考える。ボートレース徳山の売り上げが好調だからそれでいいということではなく、全体としてどうかということを考える必要があると思うが、市の見解は、との問いに対し、電話投票は伸びると思われるが、東はオラレ田布施、西は防府のあたりまでの30キロ圏内のオールドファン及び新規ファンの獲得が必要である。また、売り上げの併売数について、本場を3場、外向けすなっちゃ、オラレ徳山を8場、田布施を6場としており、他場を売れば徳山のもうけになるので、さまざまなメニューをお客に提供する。また、前日発売は1日10万円の売り上げアップとなっており、昼休みに2レース販売することや、オラレの新設を含めて、モーニングレース、電話投票だけに頼らない方法も考えていきたい、との答弁でした。 以上で、報告を終わります。 済みません、訂正をいたします。女子レースの1日売り上げの報告の中で、「2億1,200万円」と言うべきところを「2億1,102万円」と言ったようであります。正しくは、「2億1,200万円」であります。訂正いたします。申しわけございませんでした。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。 以上で、企画総務委員会の中間報告を終了いたします。────────────────────────────── △日程第5公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会の中間報告         (報告、質疑) ○議長(小林雄二議員) 日程第5、公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会の中間報告を議題といたします。 公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会から中間報告を行いたいとの申し出がありましたので、許可いたします。   〔公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員長、古谷幸男議員登壇〕 ◎公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員長(古谷幸男議員) 公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会の中間報告を行います。 新庁舎建設事業及び公共施設再配置の進捗状況について、8月18日に委員会を開催し、執行部から説明を受けましたので、その概要を報告いたします。 まず、新庁舎建設事業における別途工事及び備品購入に係る契約等の状況について、次のとおり説明を受けました。 新庁舎映像音響設備工事について、7月5日に条件つき一般競争入札を行い、5者応札、予定価格4,507万9,200円に対する落札率97.5%、契約金額4,395万6,000円で、夜光電機計装株式会社と7月14日に契約した。これは、多目的室、市民大会議室、職員用会議室の映像・音響システムなどを整備するもので、完成期日は平成31年3月15日としている。 次に、備品購入について、新庁舎集密書架は、7月27日に条件つき一般競争入札を行い、6者応札、予定価格7,886万5,056円に対する落札率95.2%、契約金額7,506万円で、富士事務器株式会社と8月3日に仮契約を締結した。これは、保存文書を効率的に収納する集密書架を購入するもので、納入期限は平成30年7月31日としている。 また、新庁舎周南市産材家具は、8月10日に条件つき一般競争入札により、5者応札、予定価格2,659万7,916円に対する落札率98.7%、契約金額2,624万4,000円で、株式会社ナガミと8月10日に仮契約を締結した。これは周南市産木材を使用したカウンター及び記載台を購入するもので、納入期限は平成30年6月30日としている。 本件についての説明は以上であります。 次に、新庁舎建設工事に関する下請負人の市内業者の活用について並びに業者が作成した工事監理報告書に基づき、7月分の工事監理について、次のとおり説明を受けました。 まず、下請負人の市内業者の活用は、8月15日時点で、市内業者の下請件数が41件、市外が90件、合計が131件で、市内業者の占有率は31%である。 次に、7月の工事の進捗状況は、庁舎棟2階の配筋工事の着手、庁舎棟1階、シビックプラットホーム棟1階のコンクリート打設工事の完了、庁舎棟3階から5階の鉄骨建方工事に着手している。また、7月末時点の工事の進捗率は、建築主体工事が31%、電気設備工事が1.2%、機械設備工事が2.7%である。電気設備工事及び機械設備工事の進捗については、本年12月ごろには50%前後の進捗に達する見込みである。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、新庁舎映像音響設備工事について、設置するディスプレーのサイズ及び台数は、との問いに対し、多目的室、市民会議室、職員用会議室の3部屋にそれぞれプロジェクターとスクリーンがあり、1階の多目的室のみ、部屋の真ん中に55型のディスプレーを2台設置する、との答弁でした。 また、新庁舎映像音響設備工事について、応札者が5者あったとのことだが、全て市内業者か、との問いに対し、全て市内業者である、との答弁でした。 また、議場システムと新庁舎映像音響システムの契約業者が異なっているが、同じメーカーである必要はないのか、との問いに対し、メーカーが異なっても支障はない、との答弁でありました。 また、市から業者に対し、下請けに市内業者を使うように言っているとのことだが、業者の取り組み姿勢に差があると感じる。市の考えは、との問いに対し、元請業者との契約の話になるので、金額等で折り合いがつけば契約が成立し、市に届け出が出る。市内業者の活用については、現在も協力を呼びかけている、との答弁でありました。 また、Jアラートや県の防災情報システムと市の防災無線との連動について、どのように考えているのか、との問いに対し、Jアラートについては、防災無線につなぐことや緊急情報をスピーカーに流すことでの連動となるが、県の防災無線と振動計については連動しない、との答弁でありました。 また、工事の進捗状況について、前回おくれているとの報告があったが、現状は、との問いに対し、本年5月11日に5日おくれと報告し、現在も5日おくれの状況である、との答弁でした。 本件は以上であります。 次に、公共施設再配置の進捗状況についてであります。執行部から、施設分類別計画の策定状況について説明を受けました。 平成28年度に施設分類別計画を策定した施設は、次のとおりであります。 事務庁舎等のうち、和田、向道、須金、大津島を除く13支所、市民交流施設のうち公民館、教育文化施設のうち大田原自然の家、福祉施設のうち老人デイサービスセンター保健衛生施設のうち保健センター、消防庁舎・消防団機庫のうち消防団機庫。なお、今年度中に策定を目指している施設分類別計画の現時点での策定状況は、合計21計画、747施設が策定済みで、計画未策定の施設は現在352施設である。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、和田支所は、土砂災害特別警戒区域に立地し、急斜面に接している。現在、モデル事業の中で検討を行っているとのことだが、夢プランにも影響してくると思う。今後、市はどのようにかかわっていくのか、との問いに対し、市としても、公共施設の整備に当たり、まずは利用される市民の安全安心を確保することが重要と考え、可能な限りリスクを軽減できる場所を、地域とともに考えていきたい。また、公共施設再配置は、公共施設の老朽化に対する問題であり、夢プランは地域づくりを進めるため、地域で独自につくられた計画である。これらを地域とすり合わせ、丁寧に説明をしながら、スピード感を持って進めていきたいと考える、との答弁でした。 また、新南陽保健センターを廃止したが、建物、立地等、今後どのように転用するのか、との問いに対し、新南陽保健センターの耐用年数は50年で、処分するまで約14年残っている。現在、関係課が残置物の処理とあわせて有償貸し付けや処分など有効活用に向けての取り組みについて、県からも指示をもらい、取りまとめをしている段階である、との答弁でありました。 以上で、中間報告を終わります。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。 以上で、公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会の中間報告を終了いたします。────────────────────────────── △日程第6中心市街地活性化対策特別委員会の中間報告         (報告、質疑)
    ○議長(小林雄二議員) 日程第6、中心市街地活性化対策特別委員会の中間報告を議題といたします。 中心市街地活性化対策特別委員会から中間報告を行いたいとの申し出がありましたので、許可いたします。   〔中心市街地活性化対策特別委員長、福田文治議員登壇〕 ◎中心市街地活性化対策特別委員長(福田文治議員) それでは、中心市街地活性化対策特別委員会の中間報告を行います。 当委員会では、8月10日及び8月22日に委員会を開催しました。 初めに、8月10日の委員会の概要について報告いたします。 まず、北口駅前広場の整備について、報告を受けました。執行部の説明の概要は次のとおりです。 北口駅前広場は、平成31年度の完成に向け、ことし秋ごろから整備に着手する予定であるが、1階のピロティー部分及び徳山駅西駐車場の進入路は、周南市徳山駅前賑わい交流施設が来年2月上旬に開館する前に完成させる必要があるため、新駅ビル本体の完成前から先行して工事に着手する必要がある。該当部分は、新駅ビル工事の作業敷地内になっていること等を踏まえ、建築主体工事の受注者と随意契約により工事を行いたいと考えている。 なお、その他の残りの工事は、土木工事及び建築工事に分割して発注するよう準備を進めている。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、随意契約にする理由は、との問いに対し、先行工事は約4カ月かかる見込みであり、本体工事の完成予定日である11月15日以前から着手する必要があることから、随意契約により先行して工事を進めたいものである。また、本体工事の受注者に発注することで効率的な作業を行えるとともに、同一現場内での工事を同一業者が行う場合、諸経費調整をすることで通常の契約より経費を下げて契約をすることができる、との答弁でした。 また、先行工事の予算額は、との問いに対し、既に承認をいただいている継続費の総額10億7,298万7,000円のうち、平成29年度分の4億7,298万7,000円が先行工事にかかる予算額である、との答弁でした。 また、今回の先行工事は、当初、計画した際に建築主体工事に入れておくべきだったのではないか、また、工事の必要性は以前からわかっていたと思うが、この時期になった理由は、との問いに対し、今後は設計の段階でよく検討し、発注していきたい、またこの時期になった理由は、現在、建設現場でさまざまな工事が入り組んでおり、工事終盤にならなければ舗装工事に着手できないためである、との答弁でした。 また、先行工事によって、現在の歩行者の動線が変わることはないか、との問いに対し、仮設ヤードは、徳山駅西駐車場の進入路の先端まで設置されており、歩行者の動線に変更はない、との答弁でした。 次に、(仮称)新徳山駅ビル及び附帯駐車場棟建設工事の進捗状況について報告を受けました。執行部の説明の概要は、次のとおりです。 南北自由通路の北側エレベーターについて、エレベーター周辺の内外装工事を行うため、9月4日から10月30日まで利用を停止する。停止期間中は、朝5時から24時まで誘導員を2名配置するとともに、現在休止している下りエスカレーターの運転を再開する予定である。 また、喫煙所の設置について、3階東側の半屋外に設置する旨を説明してきたが、山口県たばこ対策ガイドラインにおいて、公共的な空間においては、原則全面禁煙を目指すこと、また本市においてもことし6月に受動喫煙防止対策の徹底について関係部署から通達があったことに伴い、1階西側の屋外に設置することに変更した。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、喫煙所の設置は、これまでも地元との意思疎通がとれていなかった部分もあると聞いている。既存の喫煙所の設置場所や数が現在から変更されるのであれば、地元商店街と事前に協議すべきと思うがどうか、との問いに対し、喫煙所をなくすということは聞いていないが、所管部署である環境政策課と協議しながら、改めて報告したい、との答弁でした。 また、「JR徳山駅」の表示は施設に掲げられるのか、との問いに対し、現在、掲げる場所や大きさ等をJRと協議中である、との答弁でした。 また、立面図では、施設に掲げる名称が、「周南市立駅前図書館」となっているが、条例における正式名称は「周南市立徳山駅前図書館」ではないか。条例と異なる名称を掲げることは問題ないのか、との問いに対し、正式名称は「周南市立徳山駅前図書館」である。必ずしも条例どおりに掲げなければならないということはなく、例えば、徳山動物園等も条例どおりでなく、呼びやすく、頭に入りやすいシンプルな名称にしている、との答弁でした。 また、「徳山」を削除した理由は、との問いに対し、短くコンパクトにシンプルな名称にしたいという理由から、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社や建物のデザイン監修をしている内藤廣建築設計事務所等の意見を踏まえて、市で決定したものである、との答弁でした。 また、掲げる名称を短くしたいという理由をもって、「徳山」の文字を削除した説明になるのか。設計会社等の意見もあると思うが、周南市の意見として全庁的に決定されたのか、との問いに対し、最終的には市長が判断して決めたものである、との答弁でした。 また、施設に掲げる名称を決定したのはいつか、との問いに対し、ことしの3月ごろである、との答弁でした。 また、決定されてから約5カ月経過している。なるべく早く市民、議会に知らせるべきだったのではないか、との問いに対し、報告までかなりの期間があいたことについて深く反省し、今後は早く報告をするよう改めていきたい、との答弁でした。 質疑の途中で、委員から、施設に掲げる名称を「周南市立駅前図書館」とすることを、行政において3月に決定され、指定管理者や設計事務所も認めた上で、議会には5カ月を経過した段階で報告だけ行い、済まされることは考えられない。名称にはさまざまな考え方があると思うが、そうした意味合いの決議をすることを提案する、との動議が提出され、採決の結果、全会一致で決議をすることに決定しました。 決議の内容は次のとおりです。 周南市徳山駅前賑わい交流施設に掲げる名称についての決議 周南市徳山駅前賑わい交流施設については、これまで、議会と執行部が議論を重ねながら、建設を進めてきた経緯がある。 このような背景の中、施設にとって、どのような名称を掲げるかは重要な事柄であるにもかかわらず、執行部においては本年3月に決定されながら、これまで市民、議会に説明がされなかったことは、極めて遺憾である。 執行部の決定した施設に掲げる名称は「周南市立駅前図書館」であるが、正式名称は「周南市立徳山駅前図書館」である。 施設に掲げる名称は、市民、議会の意見を反映したものでなければならない。よって、再考を求める。 以上のとおりであります。 その後、委員から、この決議を議会の意思とすべきとの意見が出され、委員会提出議案とすることを諮るため、討論に入りました。 賛成討論として、3月に決定されながら議会に報告がなかったことは極めて遺憾である。徳山駅は実在し、伝統があることや、正式名称は「周南市立徳山駅前図書館」と条例にうたわれていることを考えると、すっきりという形で一部の状況だけで決定されることは極めて疑問に思うため、再考を求める、との意見があり、採決の結果、本件は全会一致で委員会提出議案として議長に提出することを決定しました。 また、この件について、本会議の開会まで期間があるため、執行部に対して早急に申し立てていただくことを議長に申し入れることを決定し、委員会終了後に委員長及び副委員長で、議長に対し申し入れを行いました。 決議案を作成する中、市長から、委員会に出席し、施設に掲げる名称を決定した思いや考え方を説明したいとの申し出がありましたが、委員から、今の時点で出席される理由がわからない、本来ならもっと早い時期にすべき、との意見があり、市長の出席は必要ないと決定しました。 次に、周南市徳山駅前賑わい交流施設条例の改正について報告を受けました。執行部の説明の概要は次のとおりです。 徳山駅前賑わい交流施設のうち、市民活動支援センターの休館日を12月31日から1月3日までの年末年始のみに、開館時間を賑わい交流施設にあわせて、午前9時30分から午後10時までに変更する。この変更に係る議案を9月市議会定例会に提出する予定である。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りましたが、さしたる質疑はありませんでした。 8月10日の委員会の概要は、以上のとおりであります。 次に、8月22日に開催された委員会の概要を報告します。 前回の委員会で決定した決議を、議長を通じて市長に申し入れたことについて、決議を重く受けとめ、経緯や再考の結果等について、みずから説明をされたいとのことで市長が出席されました。 周南市徳山駅前賑わい交流施設に掲げる名称について、市長から説明を受けました。説明の概要は次のとおりです。 このたび、中心市街地活性化対策特別委員会において、周南市徳山駅前賑わい交流施設に掲げる名称についての決議がされたことに対し、深く受けとめている。 これまで徳山駅周辺整備について、随時説明をしながら、よりよい事業とするために、議会とともに知恵を出し合い進めてきた。徳山駅前賑わい交流施設に掲げる名称についても、本来、議会に説明しながら進めるべきであったところ漏らしていた。大変申しわけなく、深く反省し、おわびを申し上げる。今後は、市民や議会へのタイムリーな説明に努めてまいるので、御理解をお願いしたい。 ここまでの経緯は次のとおりである。 まず、外壁に掲げる名称の検討について、昨年12月中旬から本年1月下旬にかけて、賑わい交流施設に愛称をつけるかどうかを検討し、その結果、この施設は、徳山駅前賑わい交流施設及び徳山駅前図書館の2つの名称を持っており、さらに愛称をつけるとわかりにくくなることから、愛称はつけないこととした。 次に、1月下旬から2月中旬にかけて、施設に掲げる名称を検討した結果、民間活力導入図書館を核とした施設であることから図書館を掲げることとした。 また、条例に定める名称である「周南市立徳山駅前図書館」を掲げるかどうかを検討し、「周南市立駅前図書館」と掲げることを決定した。この名称に決定した最大の理由は、周南市を広く全国に発信したいという強い思いであり、また、デザイン的にもコンパクトで覚えやすくわかりやすい、施設内容をイメージしやすいということからである。 その後、2月下旬に、施設に愛称をつけないこと、外壁に「周南市立駅前図書館」と掲げることについて、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社及び内藤廣建築設計事務所に連絡し、肯定的な意見を得たことを踏まえ、3月7日、外壁に掲げる名称を「周南市立駅前図書館」とすることを最終決定した。 次に、サインの取りつけ工事の経緯である。 外壁工事の区間である9月下旬までにサインを取りつけるためには、掲げる名称を3月上旬に決定しておく必要があり、3月7日に決定後、5月下旬まで、サインのデザイン、文字の大きさ等の設計作業を行った。 南側のサインは、7月下旬に取りつけ工事が終了しており、北側のサインは7月中旬から製作に入り、9月中に取りつける予定である。 8月10日に、本特別委員会で決議がなされてから、施設の外壁に掲げる名称を「周南市立徳山駅前図書館」に変更可能か再考したところ、既存のサインの再利用が不可能なこと、それにより追加工期として約4カ月、追加工事費として約3,000万円が必要と見込まれることから、変更は困難と判断した。 「JR徳山駅」の表記は、遠くからでも見える大きさで南北自由通路の上部に掲げる方向で、JRに提案することとした。 市民の皆様はオープンを心待ちにしておられるので、一日も早いオープンを目指したい。市としては、施設の外壁に掲げる名称は「周南市立駅前図書館」とし、「JR徳山駅」の表記とセットにすることで御了承、御理解をいただきたいと考える。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、施設に愛称をつけることについて、平成28年3月の市議会定例会において公募を含めて検討したいとの答弁がされているが、なぜこれまで報告されなかったか、との問いに対し、本来、議会への説明をしながら進めるべきであったところを漏らしていたことは、大変申しわけなく、深く反省し、おわびを申し上げたい。今後、ハード、ソフト両面を含め、タイムリーな説明・報告に努めたい、との答弁でした。 また、公募を含めて検討するとの答弁について、執行部内での引き継ぎは行われなかったのか、との問いに対し、なかったと記憶している、との答弁でした。 また、なぜ公募しなかったのか、との問いに対し、この施設は2つの名称を持っており、さらに愛称をつけるとわかりにくくなることから今回は愛称をつけないこととしたが、将来、広場の整備まで含めた活性化の拠点としての愛称を、公募を含めて検討したい、との答弁でした。 また、「周南市立駅前図書館」の表記は、条例の名称と異なることを考えると愛称になるのではないか、との問いに対し、これは施設に掲げる掲示を決めたもので愛称ではない。JR徳山駅と隣接していることから周南市立駅前図書館としたが、今後作成する広報物等は、条例に定める「周南市立徳山駅前図書館」と記載する、との答弁でした。 また、説明を漏らしていたことの責任の所在はどこにあるのか、との問いに対し、最終責任者は市長の私である。大変申しわけなく思っているとともに、今後は市民や議会へのタイムリーな説明に努めたい、との答弁でした。 また、決定事項を報告するだけでは、市民とともにつくり上げたことにならない。市民の意見を聞くためにも、相談的な投げかけができるよう特別委員会を設置しているが、どのような認識か、との問いに対し、市長として、最も気をつけなければならないことは独断専行になることである。「共に」の心を持ち、市民や議会への丁寧な説明、相談をしながら進めてまいりたい、との答弁でした。 質疑を終了し、委員から、今回の説明を聞き、現実問題として変更は不可能ということがわかった。そのため、前回の委員会で決定した再考を求めるとの決議を委員会提出議案とすることは撤回し、新たに、市民及び議会に対し説明責任を果たすことを求める趣旨の決議をすることを提案する、との動議が提出されました。 まず、8月10日に委員会提出議案として、次の本会議に提出することを決定した「周南市徳山駅前賑わい交流施設に掲げる名称について」の決議について、委員会提出議案としての提出を撤回することを採決した結果、全会一致で撤回することに決定しました。 次に、動議の中で提案のあった、新たな決議をすることについて採決した結果、全会一致で決議をすることに決定いたしました。 決議の内容は次のとおりです。 周南市徳山駅前賑わい交流施設に掲げる名称決定の経緯について説明責任を果たし、謝罪を求める決議 周南市徳山駅前賑わい交流施設は、市民、議会と共に、よりよい施設となるよう議論を重ねながら建設を進めてきた経緯がある中、同施設に掲げる名称は、市民、議会不在の中で決定された。 このことは、極めて遺憾である。 平成30年2月の開館を市民と共に喜び、親しみの持てる施設となるよう努められたい。 そのためにも、市民、議会に対し、同施設に掲げる名称決定の経緯等を、改めて十分に説明するとともに、責任を明確にし、謝罪することを求める。 以上、決議する。 以上のとおりであります。 その後、この決議を委員会提出議案とすることを諮るため、討論に入りました。 賛成討論として、再考を促す決議に対して結果報告があり、見直しはできないとのことであった。執行部の説明では、説明を漏らしていたとのことだったが、どのような考え方でこのような事態になったのか、特別委員会のあり方にもかかわる重要なことであると考えるため、決議を行うべきと考える、との意見があり、採決の結果、本件は全会一致で委員会提出議案として議長に提出することを決定しました。 8月22日の委員会の概要は、以上であります。 以上で、中間報告を終わります。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◆26番(米沢痴達議員) 8月22日の委員会において、執行部のほうから名称のことについて、新たにつけかえるとなると3,000万円の追加費用、そして、工期が4カ月おくれるというような説明があったとのことでございました。その説明を受けて、名称について8月10日のその要望決議の趣意を尊重して、市民、議会の意見を反映したものにしようではないかという、そういう議論はなかったんですか。 ◎中心市街地活性化対策特別委員長(福田文治議員) 22日の委員会で、執行部から工期が4カ月、それから費用が3,000万円ということをお伺いいたしまして、先般の8月10日の委員会で名前も一緒になって変えようじゃないかという決議はしましたが、工期の問題、それから費用の問題等を考えて、そういったことに対しての意見は、名前をなぜ徳山をつけないのかということは、22日の委員会では委員から話はございませんでした。以上です。 ◆26番(米沢痴達議員) 8月10日の委員会からの名称の再考を求める要望決議を、いとも簡単に撤回をされたように今報告がありましたが、その辺をもう少し何かほかに議論はなかったんですかね。 ◎中心市街地活性化対策特別委員長(福田文治議員) それは8月22日の委員会でということでしょうか、お伺いします。 ◆26番(米沢痴達議員) はい、そのとおりです。 ◎中心市街地活性化対策特別委員長(福田文治議員) 22日の委員会では、その名称を徳山をつけなさいとか、それでないと引き下がらないとか、そういった駅の名称について徳山をつけるという委員会での質疑は、特にございませんでした。 ◆26番(米沢痴達議員) 今、委員長のほうから丁寧に委員会の報告がございました。市長が8月22日の委員会で名称決定の経緯、議会の報告を怠っていたことの陳謝、それから責任のとりようについて、明確に答弁があったという今報告でありましたが、こうした経緯の中で、再度、なぜ委員会のほうで謝罪を求めるというような要望決議となったのか、その辺のどういう議論があったのか教えていただきたいと思います。 ◎中心市街地活性化対策特別委員長(福田文治議員) 大まかなことは委員長報告にも報告したとおりでございますが、ちょっと待ってくださいね。 お待たせしました。休憩後に委員会を再開してですね、委員会で  。 ちょっと読まさせていただきます。「委員会で決議した部分について、決議があって、きょうは市長の出席、執行部の説明ということの流れになりました。事実上、再考を求めるということはできないということでありますので、そのことについて、じゃあ我々はどうするのかと、今のまま行きますとできないことを委員会決議案として本会議で提案するということになりますから、この部分について可能だと事務局のほうでアドバイスもいただいて調査もしていただきましたので、これを撤回して、全会一致ですから全会一致で撤回して、そして新たなる、市民に対する責任、議会に対する責任、本会議でしっかりとした説明責任を果たすような趣旨の文言で決議ができればと、これも全会一致でお願いしたい」という委員からの説明がございました。 そして、その対応について、改めて提案という理由を申し上げたということで委員長のほうでお願いしますということで、そういった経緯の中で決まっております。以上です。 ◆28番(兼重元議員) 詳細な委員会の報告がございました。よくわかりました。ただ、私が疑問に感じておるのは、その賑わい交流施設の名称です、これが8月10日には、けしからん、再考しろという話でした。そういうような委員会の内容だと、今報告を受けましたが、今度は8月22日は、これが難しいということでありますね。 ここで、私なりに思うんですが、そもそもこの賑わい交流施設そのものの名称、「徳山」というのが条例に入っておりましたが、この「徳山」という名称を入れることで、どのような施設の効果を得られるのか、また、これが入っていないということで、その効果が失われるのかというところでありますね。 先ほど名称については、非常にやっぱり高邁な考え方を説明されましたので、そのあたりのところをしっかりと、どうあってもこうあっても4カ月かかろうと3,000万円かかろうと、やっぱり施設の効果が失われてしまうんだということになると、これはやらにゃいかんですね。その辺のところはどうですか。 かかるからやめるんですよっていう、簡単に引き下がるちゅうのも、何となく再考というところのその意気込みが感じられませんでしたね、最初、決議をしようと言ったところと今回の件ではね。そのあたりのところは、どのような議論がされたんですか。 ◎中心市街地活性化対策特別委員長(福田文治議員) 10日の会議で、決議を出す前にいろんな名称のことについて、いろんな委員さんから、名称に特にこだわるわけではないが、という委員さんからも意見が出ております。だから、全会一致でその「徳山」をつけなければならないという認識ではなかったと、私はそう捉えております。余り私の考えを言うとおかしくなりますので。そういった話がございました。 それで、「徳山」をつけなかったらどういうデメリットがあるのか、また「徳山」をつけることにどういうメリットがあるのかと、そういった議論については、特に出ておりませんです。 ◆28番(兼重元議員) 要約すると、初めに何やらペナルティーありきのような感がしますねというのは私の思いですが、これはこれでいいんですが、本会議で市長に説明をしろと、そして謝罪を求めると、こういうことでありますから、その後、どうなるのか、ちょっと私には理解ができませんが、およそそういったところに行くのかしらというのがありますね。 本来、委員会中心主義でやっておりますから、ただいま委員長の報告を聞けば、おおよそ我々も理解はしますし、当然、本会議場でありますから、市民に周知するということが本来のありようですからね。あえてここでまた、委員会で確認をし、それを報告されたということに、またその上に重ねて本会議という、その辺の意図が伝わってきません。 だから、最初に申し上げたように、撤回したからかわりのものをというようなことで、ペナルティーのような気がしておりますが、皆様はその辺の、あえて本会議で再度市長から報告をさせ、そして謝罪をさせというようなところに、何ら違和感をお持ちにならなかったのか、そういった議論が出なかったのかということを、ちょっと確認をさせてください。 ◎中心市街地活性化対策特別委員長(福田文治議員) 市長、委員会で当然、謝罪されて、また本会議でさすことに、市長に対して重荷になるんじゃないかという、そういったことですね。 特に、もう委員会で謝罪されたのだから、当然市民に対してでもすべきではないかというような意見があったんじゃないかなと思っております。 特に、今回の提出につきましては、委員会決議につきましては、表示は云々でなくして、やはり議会に5カ月もおくれて報告があったと。そのことが非常に重要視されて、やはり市民、議会に対して、きちっと謝罪すべきじゃないかというような捉え方だったと思います。以上です。 ◆28番(兼重元議員) 趣旨はわかりましたが。そうすると、その謝罪という言葉です、これについては、しっかりとした議論があったんでしょうか。およそ謝罪というその言葉に対して、社会一般にはどのように受けとめられるか、あるいはどういったことが想起されるか、こういったことは非常にやっぱり議会の理解力というものを、あるいは見識と言いかえてもよろしいかもわかりませんが、やはりそのところを問われるわけでありますね。 およそ議会決議ということになれば、我々も議員の一人でありますから、違和感を持つような内容ということになると、多少、やっぱり私なりにすっきりと受けとめるわけにはいかんわけでありますから、この謝罪について、どのような、謝罪ということを市長に求めるという、こうした決議になったのは、どのような委員会の中で議論をされて結論を出されたのか、お尋ねします。 ◎中心市街地活性化対策特別委員長(福田文治議員) 特に、謝罪、例えば反省とか陳謝とか謝罪とか、いろいろ、こうあるとは私個人は思いますけど、委員会で謝罪、これはちょっと重過ぎるんじゃないかとか、そういった議論は一切ございませんでした。以上でございます。 ○議長(小林雄二議員) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 以上で、中心市街地活性化対策特別委員会の中間報告を終了いたします。────────────────────────────── △日程第7委員会提出議案第2号         (提案説明、質疑、討論、表決) ○議長(小林雄二議員) 日程第7、委員会提出議案第2号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。   〔中心市街地活性化対策特別委員長、福田文治議員登壇〕 ◎中心市街地活性化対策特別委員長(福田文治議員) 委員会提出議案第2号、周南市徳山駅前賑わい交流施設に掲げる名称決定の経緯について説明責任を果たし、謝罪を求める決議について、提案理由の説明をいたします。 本案につきましては、お手元に配付しております案文の朗読をもって説明にかえさえていただきます。 周南市徳山駅前賑わい交流施設に掲げる名称決定の経緯について説明責任を果たし、謝罪を求める決議 周南市徳山駅前賑わい交流施設は、市民、議会と共に、よりよい施設となるよう議論を重ねながら建設を進めてきた経緯がある中、同施設に掲げる名称は、市民、議会不在の中で決定された。 このことは、極めて遺憾である。 平成30年2月の開館を市民と共に喜び、親しみの持てる施設となるよう努められたい。 そのためにも、市民、議会に対し、同施設に掲げる名称決定の経緯等を、改めて十分に説明するとともに、責任を明確にし、謝罪することを求める。 以上、決議する。 平成29年9月5日、山口県周南市議会。 以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◆26番(米沢痴達議員) ただいまの決議案でありますが、ちょっと理解がしがたいんですが、教えていただいたらと思います。 下から5行目です、「平成30年2月の開館を市民と共に喜び、親しみの持てる施設となるように努められたい。」、そして、その次に「そのためにも」とこうありますね。そのためということは、今のこの前の2行を受けた言葉であろうかなと思います。そのためと、こう続くわけですけれども、本会議で市長が再度名称決定の経緯や、あるいは陳謝、謝罪ですか、そして責任のありようというものをちゃんとここで発言をしたら、来年の2月に市民とともに喜べる、親しみの持てる施設となると、こういうふうに理解をするんですが、そういう理解でいいのかどうかという。 委員会中心主義で今回まで周南市議会は議会運営がなされてきましたけれども、委員会で市長がちゃんと経緯を説明をし、陳謝をし、そして責任のありようについて報告があった、答弁があったということは、市民に対しても議会に対しても、それで説明責任が果たされたと、このように思いますが、その辺はどうなのかということですね。 そして、この本会議場で、再度、委員会と同じことの要望決議をして、何か新しいものが出てくるという期待感があるのかどうか、まずその3点について、お伺いをします。 ◎中心市街地活性化対策特別委員長(福田文治議員) 3点、ちょっと最初のほうを忘れてしまいましたが。 あくまでも議会運営上のルールのもとで、私はこの壇上に立って報告したわけでございます。そして提出議案を出したわけでございます。委員会で決まって、市長が謝罪したからとか言われたとしても、やはり委員会で再度決議をしようという決まったことを、私はここで報告しているわけでございます。 また、個人的なことに対して、私はここで述べるわけにもいきません。私は委員長として、皆さんの意見を集約して、ここで発表させていただいているわけでございます。 どうしましょうか。個人的な意見を私がここで言うべきじゃないと、私は考えておりますし(「提案者だからできる」と28番兼重元議員呼ぶ)最初の米沢議員の3行目、「市民と共に親しみの持てる施設となるよう努められたい。そのためにも」と、こう私の考えは、やはり駅ビルが、図書館ができるのに、やっぱり執行部と議会がガタガタガタガタするよりは、きちっとここで説明責任を果たして、すっきりした形で執行部、そして議会、そして市民に対して、すっきりした形で迎えることが、そのことが、ともに喜び、親しみの持てる施設になる、その努力ということと、私はそう考えております。 ○議長(小林雄二議員) ほかに質疑はありませんか。(「まだ今答弁、3点尋ねたのにできていない」と26番米沢痴達議員呼ぶ)もう一度質疑をお願いします。 ◆26番(米沢痴達議員) あわせて申しますけれども、この本会議で市長が謝罪しなければ、誰が喜べないのかということですね。それから、もう質問時間が限られておりますから、この際、聞いておきますけれども、委員会でちゃんと謝罪があったということ、謝罪というか陳謝があった。そして、経緯が説明され、責任のとりようについてもあったし、また陳謝をされたということは、それよりもさらにまた求めるということは、これは屋上屋を重ねるということですね。そう思われないのかということが1点。 それからあわせて、屋上屋とは一体何なのかということ。 それから、答えられていないのは、この本会議場で再度市長にその経緯等を求めたら何か新しいものが出てくるという、そういう期待感があるのかどうかという、それが答えられていませんね。それも答えてほしいし、それから、名称再考を求める決議を撤回したということは、委員会としては、もうすんなり駅前図書館の名称は認めたということなのか、認めてやるから本会議場で謝罪をしなさいということなのかということですね。 ○議長(小林雄二議員) 米沢議員に申し上げます。別に質問時間の制限というのはありませんから、提出者が答えやすいように質問をしてください。 ◆26番(米沢痴達議員) 3回と限られているでしょう、内容が変わればいいですか。3回以上でも。 ○議長(小林雄二議員) よろしいです。 ◆26番(米沢痴達議員) いいですか。 ○議長(小林雄二議員) はい。提出者が答えやすいように質疑をお願いします。 ◆26番(米沢痴達議員) はい、それじゃ、議長の許可が出ましたので、そのようにさせていただきます。 本会議で再度委員会から市長に対して謝罪を求めたけれども、謝罪をすることによって誰が喜べるのかということですね。 それから、屋上屋を架すということにはならないのか。屋上屋とは一体どういうことなのか、それじゃ、その2点からまず聞きましょう。 ◎中心市街地活性化対策特別委員長(福田文治議員) 先ほども言いましたけど、議会運営上のルールに従って、私は委員の皆さんの意見を集約して、ここで提案しただけでございます。以上です。 再度、2度も市長に、委員会で謝らせて、本会議でということが屋上屋ということに対して、私は委員さんの総意のもとで決まったことで、私はここで提案させていただいているということでございます。 ◆26番(米沢痴達議員) 今のことで答えられてないんですが、提案者にとって、屋上屋とは何ですか。 ◎中心市街地活性化対策特別委員長(福田文治議員) 屋上屋ではないかという、米沢議員、そういった感じはしないのかという、多分質疑と思いますが、私個人の意見で云々かんぬん言うわけにいきません。委員会で決まった提案を、ここで提案理由の説明とさせていただいているわけでございます。 ◆26番(米沢痴達議員) 屋上屋とは提案者にとってどういうふうに理解をされていますか。 ◎中心市街地活性化対策特別委員長(福田文治議員) 屋上屋という言葉は委員会でも何も出ておりませんけど、まあ私が、ちょっとやり過ぎじゃないかという意味だと思いますけれど、最初、ちょっと提案見まして、反省とかいう言葉でもいいと私個人は思いました、それは確かに。しかしながら、委員会で、それは私個人の考えなんで、委員会で皆さんの総意のもとで、それで謝罪ということで提案されて、全会一致で決定したということで、ここで提案させていただいているわけでございます。以上です。 ◆26番(米沢痴達議員) 今、提案者のほうから、やり過ぎという思いがあると、こう言われました。(「違うよ」と中心市街地活性化対策特別委員長福田文治議員呼ぶ)違いますか。やり過ぎではないか。屋上屋の意味。(「意味はそう」と中心市街地活性化対策特別委員長福田文治議員呼ぶ) 屋上屋ということは、屋根の上にまた屋根を重ねるちゅうことですよ。無駄なことちゅうことなんです、これはね。もういいです。 それで、先ほど、まだ答弁ないんですが、これ以上、本会議で市長に委員会と同じことを求めて、何か新しいものが出てくるという期待感があるんですか。 ◎中心市街地活性化対策特別委員長(福田文治議員) 期待感とか、私がここで、とにかく議会運営上のルールで、委員長として全会一致で決まったことを、私、ここで提案させていただいたということでございます。以上です。 ◆26番(米沢痴達議員) 先ほどの委員長の報告で、名称の再考を求める決議は撤回をしたという報告がありましたね。ということは、駅前図書館の名称は、もう認めたという理解でいいのか、認めてやるから、そのかわり本会議場で謝罪をしなさいということなのか、それが1点と、もう一つは、この名称問題は、委員会として、もう決着したのか、もうこれ以上、このことについては触れないという、そういう考え方でいいんですか。 ◎中心市街地活性化対策特別委員長(福田文治議員) 名称を、徳山をのけて認めてやるから謝罪せよと、そんなことは、各議員さんが10人おりますか、そんなことを考える議員は私はいないと思います。やはり、あれだけの経費がかかって、あれだけの工期がかかるということですんで、当初から名前にはこだわらないという委員もおられましたんで、その件については、経費と期間の問題ということで、やむを得なく、ここはこらえようということで、多分されたんじゃないかなと私個人は考えます。それで、だから市長に謝罪をというようなことは、私はまた別の次元だと考えております。以上です。 ○議長(小林雄二議員) もう一回質問しちょってください。 ◆26番(米沢痴達議員) もう名称問題は、これで決着したという考え方、委員会としてはそれでいいんですか。 ◎中心市街地活性化対策特別委員長(福田文治議員) はい。2日間も長い委員会を開催して議論をしてまいりました。あとは、名称については、執行部もこれからタイムリーにいろんなことを特別委員会と相談して進めていきたいということを聞いておりますんで、名称のことについては、いろいろまた何か投げかければ、委員会でもんで、また差しかえるということはあるかと思いますけど、一応今回の徳山つけるつけないということについては完結したと私は思っております。 ○議長(小林雄二議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆28番(兼重元議員) 委員長、委員長っていうよりは提案者ですから、ここはね、やっぱりしっかりと決議案の内容を皆さんに理解をしていただいて、賛同を求めるというのが提案者の本来の姿でしょうから、しっかりとやっぱり納得、納得と言えば俺の考えどおりにせいというようにありますが、まあ理解ができるように、納得は別にしても理解ができるように説明をしていただきたいということでありますね。 当然、委員会の決議をベースにしておられますから、そのあたりが、やはり質疑の中心、論点になろうかと思いますが、やはり提案者でありますから、先ほど言うたとおり、十分その辺をお答えをいただきたいと思うわけでありますね。 施設の名称については、一応完結したと今言われました。ということであれば、そもそも名称が徳山があるとかないとか、このあたりのところが、その部分であって、聞きようによっては部分の全体化というような捉え方がされると思いますね、名称云々で最終的には議会決議をして、本会議で説明責任を果たし、謝罪をしろと、こういうところまでトントントンと、こう行っておりますね。この辺の進め方なり考え方ですが、委員長というか提案者として、本心のところをちょっと聞かせてもらえませんか。 ◎中心市街地活性化対策特別委員長(福田文治議員) 提案者としてです、まず今回の提案については、先ほども読み上げましたけど、要は名前を決定して、議会に報告まで5カ月かかったと、その辺がメーンであります。もう名前のことについては、今回の提案には何ら、説明がなかったということには関連しておりますけど、報告とか相談がなかったということは関連してますけど、要は、その3月に決まりながらも、5カ月たった8月の時点で議会側に報告があった、そのことについて、市長、それでいいのというような感じでですね、ちゃんとすべきことをしなければならないんじゃないのということで、この決議が出たと、私はそう理解しております。ええですかいね。 ◆28番(兼重元議員) ただいまの答弁を聞きながら、5カ月おくれたということは、議会にも市民にも何のその情報の公開がなかったと、提供されてなかったということですね。これについては、失念とまでは言いませんが、申しわけないというふうなことを委員会では市長がされたということを聞きました。覆水盆に返らずという言葉がかつてありましたが、死んだ子の年を数えてみても始まらんわけでありますから、これからこの施設がどういう目的で、どういう機能で、やはり建設されたのか、願わくばしっかりと中心市街地の活性化のためのマグネット施設として用いられると思っておりますが、このあたりのところは十分、これまでも特別委員会の中で議論がされておりますから、おおよそ皆さん、あうんであろうかと思っております。 ただ、先ほど言いましたように名前にこだわり、本質論が十分議論されてなかったという事実もわかりました。それから名前もこれで一応完結したということもわかりました。 それでは、もう一つお聞きしますが、謝罪ということは、一般的にどのようなイメージを持っているか、謝罪とはどういうものを、想起というのはいけませんが、イメージを持たれるかと、わかりやすく言えばそうですが、委員長は、委員長じゃない、提案者はどういうふうに、その謝罪という言葉に対してお考え、イメージをお持ちですか。 ◎中心市街地活性化対策特別委員長(福田文治議員) 大きな意味でも小さい意味でも、やはり自分が失敗した、これはもう謝らなければならない、それには反省もあり、陳謝もあり、そして、あんた謝りなさいよと、要するに謝罪ですね、半強制的なというか謝罪、謝らすと、申しわけなかったというイメージで私は捉えております。 今回、謝罪ということにつきましては、何らそれに対して、これをここを反省という言葉にかえたらええとかちゅうような意見も誰も出ておりません、どの委員からも。そこで誰かそんなことでも言や、ちょっとこの辺の文章が変わっちょったかもしれませんけど、もう当初のあれで文をつくって、それで全会一致ということで提案申し上げるわけでございます。以上です。 ◆28番(兼重元議員) ただいま聞きましたが、えらく手軽に謝罪という言葉をお使いになられるんじゃなと、聞いていながら、感心はしませんが、唖然といたしました。およそ先ほど言いましたように、謝罪というのは、一般的には罪や過ちを謝るというか認めるというか、罪や過ちですね、これが前提になっておりますね。通常、行政の中で、懲罰というような言葉もありますが、通常は、懲罰委員会でもそうでありますが、行政用語の中にも謝罪という言葉はありませんね。ですから、罪を犯せば、当然、社会全般、罪をわびるということで謝罪という言葉は普通使っております。 今回の件で、手軽に謝罪という言葉がポンと出てくるというところに、まさにこの議員たる議員の、やっぱり見識というものも十分、私は問うべきところではないかと私は思っておりますが、やはりもっともっと選良たる我々が、その言葉の意味もきちっとよく捉えて、的確な、やはり議会としての執行部に対する、何というんですかね、チェックというか指摘をしなきゃいかんと思っておりますがね。よろしいですかね、そのあたりでね。 だから、私はどうも理解はできないわけでありますが、                                                             というのは、どうも解せませんね。委員長、このあたりはどうですか、あなたは提案者ですし、                            が、それでよろしいですか。我々議会は一人一人、30人30色ありますからね、やっぱり皆さんが理解をし、納得するような、そういう説明が必要じゃないかと思いますがね、どうですか。   〔「議長、議事進行」と21番古谷幸男議員呼ぶ〕 ○議長(小林雄二議員) 何ですか。(「ただいまの兼重議員の発言の中に、少々疑問に感じる部分がありますので、発言をただすため、発言の許可をいただきたいと思います」と21番古谷幸男議員呼ぶ)発言を認めます。 ◎21番(古谷幸男議員) ただいまの質疑の中で、委員会の中で十分議論が尽くされたのかとか、そういう話になると、委員会の議論が果たされた結果で出たものであっても、そうでないという認識になって、委員会を冒涜、委員会の結論に対して、これは冒涜するものじゃなかろうかと、捉えようによってはそうなるかもわかりません。ここはしっかり会議録を起こして、そこの部分のところをもう一度確認していただきたい。お願いします。 ○議長(小林雄二議員) わかりました。────────────────────────────── ○議長(小林雄二議員) ここで暫時休憩いたします。   午前10時59分休憩 ──────────────────────────────   午後 1時00分再開 ○議長(小林雄二議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。────────────────────────────── ○議長(小林雄二議員) 兼重元議員の発言に対する古谷幸男議員からの議事進行発言につきまして、休憩中に会議録を精査いたしました。その結果、兼重元議員からお手元に配付のとおり発言取消申出書が提出されました。 お諮りします。発言取消申出書のとおり、取り消しを許可することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、兼重元議員からの発言取り消しの申し出は許可することを決定いたしました。 質疑を続行いたします。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 まず、反対討論の発言を許します。 ◎26番(米沢痴達議員) 周南市立徳山駅前賑わい交流施設に掲げる名称決定の経緯について説明責任を果たし、謝罪を求める決議について、反対の立場で討論をいたします。 8月10日の中心市街地活性化対策特別委員会で、執行部から徳山駅前賑わい交流施設に付す名称を駅前図書館と唐突に示され、特別委員会では、施設に掲げる名称は市民、議会の意見を反映したものでなければならないということで、市長に再考を促す要望決議をいたしました。そのことを受け、8月22日、中心市街地活性化対策特別委員会に市長が出席をし、名称決定の経緯、議会に報告を怠っていたことの陳謝、そして責任のありようについて、明確に答弁されたところであります。中心市街地活性化対策特別委員会での市長発言は、委員会中心主義を旨としてきた周南市議会においては、議会に対しても市民に対しても、十分説明責任が果たされたものであります。 そして、先ほど、この本会議場において、委員長から8月22日の特別委員会での市長から名称決定の経緯、議会に報告を怠っていたことの陳謝、そして責任のありようについて答弁がなされたことの丁寧な報告がありました。 その上で、なお本会議場で議会側から市長に名称決定の経緯の説明責任を果たし、謝罪を求める決議が提出されましたが、これ以上、何を求めるのか。なぜここまでエスカレートするのか、全く理解ができません。議会に名称決定の報告がなされなかったことは、明らかに執行部の失態でありますが、そのことについては特別委員会で説明責任が果たされており、ただいま提案されている決議は大変な違和感を覚えます。この行為は屋上屋を重ねることであり、これまで周南市議会が委員会中心主義で議会運営をなしてきたことを根底から揺るがすものであります。 なお、執行部におかれましては、今回の件を深く反省をし、行政と議会は車の両輪であることを再確認をされ、今後一層、市政全般について議会、市民に十分説明責任を果たされることを強く要望いたします。以上、反対討論とします。 ○議長(小林雄二議員) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◎18番(福田健吾議員) まず、委員会提出議案第2号について、賛成の立場で討論させていただきます。 まず、設置条例について、その設置条例と異なるサインを掲げるということについて、法律的に問題はないということを言われておりましたが、周南市において、これまでもあったとか、これからもどうなのかという部分については、一定の整理が必要であろうかと思います。 というのも、設置条例と違う名称を掲げるというのは、やはり設置条例自体は議会の機関意思として名称も含めて定めているわけで、それを変えるとなれば、これが執行権の範疇かという部分については、私はどうであろうかという思いが、正直持っています。そのためにも一定の見解を示していただければと、こういうふうに考えています。というのも、設置条例自体が、単純に言えば、わかりやすく言えば形骸化してしまう。単純に言えば、設置条例自体のときの名前と違うものをつけていいのであれば、何でもいいという話になってしまうので、このあたりについてはしっかりとした見解を求めていきたいというふうに、今回の件を含めてやっていただければと思います。 今まで、再三再四、議会に対しての報告ということは言われてました。今回の件については、このことだけが、というふうなところではないんだろうというふうに思っています。ですから、しっかりとした、これまでも言ってきましたが、議会に対してのスピーディーな報告、市民に対しての報告、そして議会に対しては、時には相談も必要であろうかというふうに思っておりますので、そういう意味も含めて賛成とさせていただきます。 ○議長(小林雄二議員) 次に、反対討論の発言を許します。 ◎28番(兼重元議員) 長くなりますよ。委員会提出議案第2号に対して反対の討論をします。 内容は、「施設の名称が議会不在の中で決定された。まことに遺憾である。改めて責任と説明を明確にし、謝罪を求める」とあります。この決議案の目的とは何か。私なりに理解をするところがありましたので、討論の中で、まず示すことにいたしまして、以下3点の疑義を指摘して反対の意見といたします。 1点目は、徳山を外した名称の変更は重要な事柄ではなかったのかということであります。8月10日の委員会では、施設に掲げる名称の再考を求める決議がされました。そして、8月22日の委員会では、市長が出席し、十分な説明と陳謝があり、施設の名称再考も、現実的な判断で、現状のままと委員会では承認しております。委員長の報告でも、このことは確認をでき、ここで一件落着したものと理解をしておりました。 ところが、どうも部分の全体化ばかりに熱中して、肝心かなめの施設の本旨論がしっかりと議論されたのか、気になるところであります。すなわち、この施設は中心市街地活性化のマグネットの創出であります。これにだれも異論はありません。その名称はマーケティング上も重要な意味を持つのは当然だし、行政もそこを十分に理解した上での決定だろうと推察するものです。しかし、徳山を外した名称が当該施設の目的や機能をどう低下させるのか、市民に周知しなかったことが結果的にどんな不利益を市民に与えるのか、また、公益を損なうのか。こうした観点での議論が尽くされたとは言いがたいのであります。 2点目です。「改めて十分に説明するとともに責任を明確にし、謝罪を求める」とあります。この目的は何でしょうか。理解はできないし、明解な説明がありませんでした。もちろん、議案提案者及び賛成者におかれては、了知のことと拝察しております。 御存じのとおり、本市議会は委員会中心主義をとっております。ただいま、委員長から委員会の経緯と結果が報告されました。このことをもって市民への周知となるはずですが、いかがでしょうか。 さらには謝罪を求める根拠は何でしょうか。謝罪とは一般的に過ちを犯すという使われ方をしております。犯罪等の違法行為を想起させるものであります。市民から選ばれた市長が説明を変えたこと、いわゆる手続上のミスが、あたかも違法行為かのような印象を市民に与える謝罪という言葉は、慎重に使うべきでありましょう。 そして3点目は、議会の本来の使命とは何かということであります。周知のとおり、議会は二元代表制をとる地方自治制度のもとで首長の行政管理運営のチェックや政策提言等が役割でもあります。特に、情報公開、透明性を問う、見える化は行政運営の根幹であり、議会にとっても監視機能の軽重が問われるところであります。 この観点から問えば、今回の事案がこれまで議会と執行部で積み上げてきた情報公開や市民参画をベースにした政策論議に多少の配慮を欠いておりますが、これが意図的に隠匿し、ないがしろにされたとは判断できません。つまるところ、賑わい交流施設の名称が議会に知らせることなく決められたという、この1点が謝罪要求の意図と思いますが、目的が見えません。もとより、ここから何を生み出すのか、私には不毛に映るのであります。 さて、最近、国政の場でも政策論議はそっちのけで、瑣末なことを殊さらクローズアップする印象操作や、イメージダウンを狙ったネガティブな報道が目につきます。 今回の事案も、謝罪を求める委員会決議の部分を切り取り、タイトル化して掲載すれば、行政の違法行為を想起する市民がいることも十分考えられます。これが印象操作となるかもしれません。早速、地元紙が取り上げました。読者が私に真偽を問い合わせてきました。ところが、私の思い込みであれば幸いですが、この決議提案が周南市政のネガティブなイメージづくりかなと、潜在的な意図を感じるところであります。仮にそうだとすれば、この提案に賛同することは、その潜在的意図に賛同することになります。私たち市議会議員は、広く市民の公益の創造や覚悟という高邁な理念に基づき、多様な事象の表面に惑わされず、本質を見切り、事の軽重を図り、利を求める言葉をすくわなくてはならないと信じているところであります。 なお、今回の事案に対する執行部への要望をしておきます。市民、議会不在の中で決定された、まことに遺憾であると、これが決議案の中心であります。私も同意しております。なぜか。その要因は種々ありましょうが、一に行政組織を主体的に関与する、意思決定や合意形成のシステムであるガバナンス及び透明性確保の緩みであろうと、改めて猛省を促しておきます。 再びあってはなりませんが、これを奇貨として、市政運営全般にわたって市民への信頼を第一に、これまで以上に議会側との政策協議を大事にするよう、お願いするところです。とりわけ、当該賑わい交流施設が、その目的、機能をしっかりと確保するためにも、これからのプロセスが重要であります。地元商業者はもとより、関係団体、市民、議会、執行部がともに積極的に取り組んでいかれるよう、期待するところであります。 以上、執行部への要望を含め、3点の疑義を指摘し、議員諸氏、良識の発揮と冷静な判断を強く求めて委員会決議案第2号に反対いたします。以上。 ○議長(小林雄二議員) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◎22番(尾﨑隆則議員) 委員会提出議案第2号、周南市徳山駅前賑わい交流施設に掲げる名称決定の経緯について説明責任を果たし、謝罪を求める決議について、賛成の立場で意見を述べます。 まず1点目、徳山駅前賑わい交流施設の名称は、周南市立徳山駅前図書館として条例で決まっている。 2点目、3月に名称を周南市立駅前図書館と決定したが、5月17日に中心市街地活性化特別委員会が開催されているにもかかわらず、報告なしで8月10日開催の同委員会で報告漏れの報告があった。 3点目、指定管理者であるCCC、カルチュア・コンビニエンス・クラブや駅ビル設計者である内藤廣建築設計事務所のみの意見を聞き、市長は名称を決定したとのこと。 4点目、駅ビル建設については、相手先、JR、設計事務所、指定管理者との交渉が一番大事なとき、担当部署が何人も変わっている。 5点目、既に南口には周南市立駅前図書館の看板が設置されている。 以上のことから、市民や議会を無視した行動で最高責任者である市長の謝罪は当然のことと思います。よって、委員会提出議案第2号に賛成いたします。以上です。 ○議長(小林雄二議員) 次に、反対討論の発言を許します。次に、賛成討論の発言を許します。 ◎17番(藤井康弘議員) 委員会提出議案第2号に賛成の立場から意見を述べます。 同一内容の決議が特別委員会で全会一致でなされたことを尊重し、決議には基本的に賛成しますが、決議部分には、特に法的な観点からの問題点が幾つかあり、無条件で賛成すると、今後の議会決議のあり方に悪影響を及ぼすことになると考え、決議部分の問題点を指摘した上で、その問題点をクリアするための一定の留保をつけて賛成したいと考えます。 決議部分で問題となるのは、市長に謝罪をすることを要求している点です。当然のことですが、議会決議も決してオールマイティーではなく、憲法を頂点とする現行実定法秩序の枠内でなされる必要があります。 そこで第一に、決議で市長に謝罪を要求することは、たとえ決議に法的強制力はないとしても、その政治的重みから強い事実上の強制力があることは否定できないため、憲法19条が保障する思想・良心の自由を侵害することにならないかが検討されなければなりません。もちろん、公職にある市長は、一般市民と全く同様に人権が保障されることはありません。しかし、日本国憲法の思想・良心の自由の保障は絶対的であり、市長も思想・良心の自由が全面的に保障されることに疑いはありません。したがって、思想・良心の自由の範囲の捉え方いかんによっては、憲法19条違反の問題が生じることになります。すなわち、憲法19条の保障する思想・良心の自由は、人の内心の自由の全てではなく、世界観、人生観、思想体系、政治的意見のように、人格形成にかかわる内心的活動の自由に限定されるとする、いわゆる狭義説によれば、事の善悪の判断や道徳的反省は含まれないので、謝罪の強制は憲法19条に反しないことになりますが、憲法19条は、人の内心の自由一般を保障していると広く捉える広義説によれば、謝罪の強制はまさしく憲法の保障する思想・良心の自由を侵害することになります。憲法学説上は広義説、すなわち謝罪の強制は憲法19条違反とする説が有力と思われますが、名誉棄損の場合の謝罪広告の強制が憲法19条に反するかが争われた裁判で、最高裁大法廷の多数意見は狭義説の立場から憲法19条には反しないと判事しました。したがって、市長に謝罪を求める議会決議も憲法19条に反するものではないということはできますが、判決でも広義説の立場から反対意見も付されており、議会も決議文に謝罪という文言を使う場合は、今後はより慎重であるべきだと思います。 憲法上の論点は以上のとおりですが、市長に謝罪を求める議会決議の法的な問題点として、実際上、より重要なのは、行政法の一般原理である比例原則に反するのではないかという点です。謝罪という言葉は、国語辞典では「罪や過ちをわびること」と定義されていますが、議会決議でキーワードとして用いる以上、より厳格な概念規定が必要になります。法的概念としての謝罪は、自分が違法行為をしたことを認識し、表示するという事実の認識、陳述という要素と、倫理的、道徳的な罪悪感、卑下感の表示という感情の漂泊的な要素が分かちがたく結びついた行為であり、自発的に行うのであれば問題はありませんが、他から強制されて行う場合は強い屈辱感を伴うことになり、制裁としては極めて重いものです。 そして、明文の規定はなくても、法の一般原理から導き出される行政法の重要な原則として、対象行為と制裁との均衡を要求する比例原則があります。議会決議の内容も、当然、この比例原則に反するものであってはならないと思われますが、この比例原則に照らして、市長に謝罪を求めるのは対象行為に対するサンクションとしては過剰ではないかという疑問があります。 例えば、市長が悪意をもって議会の名誉を棄損する発言をしたというような違法行為があった場合であれば、議会が謝罪要求決議をするのは比例原則に反しないでしょう。しかし、今回問題になっているのは、執行部の執行権の行使の仕方の拙劣さに対する市長の監督責任です。私もそれが決して軽いとは考えませんが、少なくとも市長に意図的な違法行為があったわけではありません。それに対して、法的拘束力はないといっても政治的な影響力は極めて大きい議会決議で謝罪を求めるのは、やはり均衡を知っており、比例原則に反する可能性が大であると私は考えます。 ただ、決議の内容が憲法に反するものであれば、決議は文面上無効と考えるべきですが、行政法上の比例原則違反にすぎない場合は、決議を全面的に無効とする必要はなく、比例原則に合致するように限定解釈することが可能なら、限定解釈として決議の本質的部分を生かすべきと考えます。 その観点から、特別委員会で決議がなされた経緯と、決議に賛成した特別委員会の委員の本意を推しはかれば、多くの委員の本意は、市長がその意に反しても公の場で謝罪をするという表示行為をすることを何が何でも強要しようということではなく、主眼はあくまでも市長に内心での反省を求めることにあると考えます。 そこで、決議文を比例原則に反しないように限定解釈し、決議はあくまでも市長に内心的な反省を求めるものであり、市長に謝罪という表示行為を求めるものではないと解し、謝罪するかどうかは全面的に市長の自由意思に委ねられていることを確認し、そのような留保を付した上で決議に賛成したいと考えます。 最後に、このような決議が特別委員会でなされ、本会議でもなされようとしていること自体の政治的問題点について私見を述べさせていただきます。12年ぶりに議会に戻ってきて非常に気になっていることがあります。どうも議会と執行部の関係がぎくしゃくしている。同じ方向を向いて、ともに政策を実現していこうという関係が築かれていないのではないか。 今回の特別委員会の決議は、それだけを単独で見れば、政治的にもその妥当性に疑問符がつくものであり、恐らく市長も内心ではこの程度のことで謝罪要求決議とは納得できないと思っているはずです。私も当初は、これは本会議に出てくれば反対するほかないなと思いました。しかし、よくよく考えてみると、今回の決議は、いきなり突発的に出てきたという性格のものではないのです。これまでに議会と執行部との間のパイプが目詰まりしていたことによる多くの苦戦があり、ずっと議会にフラストレーションがたまっていた状況で、駅前図書館の名称という問題をきっかけに議会の不満が一挙に噴出したというのが、今回の決議の本質的な問題点だと思います。そうであれば、ここで決議にストップをかけたのではフラストレーションはたまる一方で、事態はますます悪化します。ここは決議に反対したり、修正案は出したりせずに、ただ、今後のこともあるので、法的な問題点だけは指摘して、一定の留保を付して決議に賛成するのがベストと考えるに至りました。 今、市長に申し上げたいのは、議会と執行部の間の閉塞感の一つの要因には、市長と議員とのコミュニケーション不足、とりわけインフォーマルな対話不足にあると思います。雨が降って地固まるの例えもあります。これを一つの契機に、市長と意見を異にする議員とも積極的に対話の機会を設けて、胸襟を開いて話をするようにしてください。災いを転じて福となす。今回の決議が議会と執行部とのよい関係に転じる契機となることを願って、私の賛成討論を終わります。 ○議長(小林雄二議員) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより、委員会提出議案第2号、周南市徳山駅前賑わい交流施設に掲げる名称決定の経緯について説明責任を果たし、謝罪を求める決議についてを採決いたします。 本件は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(小林雄二議員) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。────────────────────────────── △日程第8委員会提出議案第3号         (提案説明、質疑、討論、表決) ○議長(小林雄二議員) 日程第8、委員会提出議案第3号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。   〔議会運営委員長、福田健吾議員登壇〕 ◎議会運営委員長(福田健吾議員) 委員会提出議案第3号、周南市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について、提案理由の説明をいたします。 このたびの改正は、地方自治法において議長は議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表すると定められており、こうした議長の地位、職責を鑑み、議長が常任委員会の委員とならないことができるよう、所要の改正を行うものです。 なお、附則で、この条例の施行期日を公布の日からとし、また、経過措置として、この条例の施行の際に議長は常任委員会を辞任することができることを規定しております。 以上で提案説明を終わります。よろしく御審議、御決定賜りますようお願いいたします。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより、委員会提出議案第3号、周南市議会委員会条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。────────────────────────────── △日程第9議員提出議案第1号         (提案説明、質疑、討論、表決) ○議長(小林雄二議員) 日程第9、議員提出議案第1号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。   〔28番、兼重 元議員登壇〕 ◎28番(兼重元議員) それでは、議員提出議案第1号について、提案理由の説明をいたします。 地方議会議員の厚生年金への加入に対する慎重な取り扱いを促す意見書であります。案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 昨今の厳しい年金の財政状況を踏まえ、地方議会議員年金制度は平成23年6月1日に廃止された。しかしながら、本年7月、自由民主党総務部会で地方議員年金検討プロジェクトチームにおいて、地方議会議員の厚生年金への加入を盛り込んだ地方公務員等共済組合法及び厚生年金保険法改正案が審議され、同プロジェクトチームにおいて了承され、次期臨時国会への法案提出が進められていると聞き及んでいる。 地方議会議員年金制度は、廃止されたとはいうものの、元議員等の既存支給者への給付は、この先、約50年続き、公費負担累計総額は約1兆1,400億円にも上り、巨大な額となる。その原資は全て税金であり、国や各地方自治体の財政運営に少なからず影響を与えている。市民生活は依然として厳しい中、地方議員だけを特別扱いすることは許されない。地方議会議員年金制度廃止後も莫大な税金投入が続いており、議員の担い手不足を理由に、新たに地方議会議員の厚生年金への加入が始まれば、さらなる公費負担が必要となり、到底、市民の理解を得られるものではない。市民目線から遠く離れた地方公務員等共済組合法及び厚生年金保険法改正案は、現時点では時期尚早と受けとめている。よって、国におかれては、地方議会議員の厚生年金への加入には慎重に取り扱うべきである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成29年9月5日、山口県周南市議会。 以上であります。よろしく御審議いただき、御快諾賜りますようにお願いいたします。終わります。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◆18番(福田健吾議員) 提案者に質疑をさせていただきます。このたびの、まずお題目なんですが、地方議員の厚生年金への加入に対する慎重な取り扱いを促す意見書ということで、慎重なという部分なんですね。これ、文面だけを見れば、慎重なということでわかるんですけれども、中の文章で、現時点では時期尚早ということもあります。どうすれば時期尚早でなくなるとお考えなのか。 そしてまた、昨年、議会運営委員会でも3度にわたって、この協議はされています。その中で意見書を提出していただきたいと。これは全国市議会議長からの依頼で厚生年金の加入を求める意見書というので、周南市議会は出さないという一定の結論を出しております。その中で、その後の動きとして、今のこういった意見書、反対とか、賛成とか、また今の慎重を促すとか、そういったものが実数としてどのぐらいあるのか、お答えいただければと思います。 ◎28番(兼重元議員) 時期尚早であるという認識をいたしておりますが、これが、やがて後、時期尚早でなくなるときが来るであろうということは、私なりに願っているところであります。 ただ、現実には大阪市議会あるいは鎌倉市議会、こういったところでは反対の意見書を決定しております。その理由にあるのは、先ほど提案理由で申し上げましたとおり、市民生活は依然として厳しい状況にあるという認識であります。 実際のところ、今、市民生活、いわゆる国民、住民の理解が得られるのか、このことについては、我々政治の場へ参加する議員たる者はしっかりと考えておかなくてはなりません。少なくとも、今日の社会にあって、子育て支援や、あるいは高齢者の福祉、あるいはいろいろな生活関連のインフラの整備、こうしたところには市民からいただいた税金が用いられております。市民は納税の義務を果たし、そして行政サービスを対価として受けとる、こういった関係があります。そういった意味では、今日的状況は、まだ、議員が、この理由として上げておりますのが、なり手がない、あるいは将来の保障がないから、女房、子供を抱えて議員に飛び込むというのが厳しかろうと。こういった非常に思いやりの気持ちでありますけれども、現実には、そういったことが納税者の側、あるいは私自身も、そのような認識にはありません。 特に、国民には年金が強制されておりますが、国民年金であります。基礎年金部分でありますが、これが現実には、長く真面目にかけ続けてきた人が晴れて受給者になる。その受けとる金額は、生活に足るような金額ではないことは御存じだと思います。私の聞く範囲では5万円、6万円程度だと。ところが、実際に人として生きていくために、生活保護というのがありますが、この比較は、もう申し上げるまでもありません。こうした現実、人が生きていくために必要な生活資金、これが国民年金には保障されておりません。こういったところも、やはりきちんとセーフティーネットという形で整備をされなくてはならない。これが私は議員の本来の務めだと思っております。 いわんや、我が周南市議会にあっても、今、地方創生総合戦略といったものをつくっておりますが、これは人口減少、これをいかに食いとめるかといったことで、これから施策が進められていきますが、あるいはまた、公共施設再配置計画、これらも将来にわたって継続できる安定した財源を生み出すための大きな行財政改革と思っておりますから、こうしたところもきちんと、やはりこれから議員もしっかりと心して政策提言をして、実現していかなければならないと思っておるところであります。 説明が長くなりましたが、山口県ではこの厚生年金制度復活を望む議会は、県内13市中7市であります。そして、全国では38.5%という数字になっております。全国的には、まだまだ、今、自民党が法律をつくって国会へ提案していこうというような時期は熟していないと認識をしております。 さらには、税金を投入しているということを申し上げましたが、我が周南市においても、議員のOBにどれほど今、税金が使われておるか。実態を御存じだと思いますが、ちなみに申し上げますが、平成23年度、1億619万6,000円、24年度、8,446万8,000円、25年度、8,592万6,000円、26年度、1億14万4,000円、そして27年度、1億358万、28年度、これは予算ですが6,681万円、29年度は6,470万円、これはまさに市民が汗して稼ぎ、そして納税していただいた、真水の税金であります。ですから、退職されたOBの皆さん、いきなり権利剥奪というわけにはいきません。亡くなられ、配偶者が存命の間中は、この制度は支給は続くわけなんですよ。申し上げましたとおり、これから50年、1兆1,400億円という総額が、今、予測されております。これに新たに厚生年金制度というものが加われば、ラフに計算して、現在、先ほど申し上げましたOBに支給されている、負担をしておる金額プラス約1,500万円から2,000万円近く、改めて公費がそこに支出されるという事実であります。こうしたことを踏まえれば、事実を知れば、我が議員たる者が、本当に政治が、光が当たらなければならない人たちを差しおいてでも、ということにはならないという思いから、今回の提案をさせていただくわけであります。以上。 ◆18番(福田健吾議員) 昨年の議会運営委員会、3度協議をする中で、加入に対する意見書については出さないと。その中で、各会派で意見が出ています。その中でも70歳以上の取り扱いが違うと。議会の中でも2種類の取り扱い方があるのも問題であると。また、国民年金の部分を言われていましたが、基礎年金部分の拡充ということは意見としても出ておりました。そういった部分っていうのが、今の自由民主党総務部会地方議員年金検討プロジェクトチームの中で、どのような検討がなされたのか。要は、そういった部分をクリアしていかなければいけませんよっていうのは、周南市議会としても各会派で意見を調整していきました。そういった部分が、どういうふうな形で議論をなされたのかだけ、お聞かせいただければと思います。 ◎28番(兼重元議員) 私は自民党のプロジェクトチームがどのような議論をしたのか、定かではございませんが、いずれにしましても、国民年金制度、これをさらに充実していきましょうというような議論というものが、どの程度なされておるかということは十分承知しておりません。 しかし、議員になれば国民年金ということになろうかと思いますし、あるいは一般の国民の方々も生活するための年金は国民年金ということになるでありましょうから、先ほども申し上げましたとおり、生活保護費よりも少ない年金制度というのでは、いささか問題がありはしないかと、こういうまさに素朴な思いであります。 今、福田健吾議員からの質疑でありますが、私はそこまでも考えておかなきゃいかんという思いでありますから、国民年金制度がどのような、これから制度として充実させていけるか、これは国政の問題でありますから、この年金制度、全国的に、やはり反対で慎重に取り扱いと、こういった意見書が出ることによって、当然、国政に影響を与えるんじゃなかろうかと、このように思っております。 あえて言わせていただければ、東京では49市区のうち5つが賛成、神奈川県は19市のうち3、埼玉県は40のうち14と。近畿圏で大阪では33市区のうち2つ、京都では15のうち4つ、あるいは滋賀県は13のうち1つと、こういったように、トータルすれば814市区のうち314市、率にして38.5%というような現状であります。ですから、この現状を踏まえて、さあ条件は整った、国会へ上げて法律としてきちんとこれを整備するかということになれば、私も議員の端くれでありますし、すとんと喉落ちするような状況ではないと、まさに違和感を大いに覚えておるという思いであります。以上。 ○議長(小林雄二議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆17番(藤井康弘議員) 提案者にちょっとお聞きします。趣旨は非常に明快で、私も我が意を得たりの気はするんですが、今の提案者の提案理由を聞いていますと、むしろ本丸は、いわゆるOBの年金支給にあるのではないかと。むしろ、単刀直入に、OBの年金の支給の停止なり、減額を求める決議案を提出されたほうがよかったんじゃないかという気がするのですが、いかがでしょうか。 ◎28番(兼重元議員) おっしゃることは理解はいたします。確かに、これまで我が町の市政を担っていただいた議員の方々でありますから、当然、敬意を表し、現在の制度上は、これはいわゆる権利ということでありましょうから、この範囲までは、特に私は今の藤井議員が言われるような、そういう思いはありません。 しかし、現実には6,000万円、7,000万円という市民の税金がOBの議員の方に支払われております。やめてまで、我々負担させられるのかというような素朴な疑問はおありになると思います。正直、私はやめたら何もありませんので、さっぱりした思いでありますが、しかし、やはり我々の先輩が、それを糧に元気で頑張っておられるということであるなら、あえて取り上げることはなかろうというような思いであります。これは私の情から出る言葉でございます。 しかし、市民の皆さんにとっては、そうあんたが言うようなわけにはいきませんぞというのがあろうと思います。ですから、改めて今回、現役の議員に年金をというような制度は、やはり今の段階では少し早過ぎるんじゃなかろうかということであります。どっちにしても、私は70過ぎておりますから、無関係といえば無関係でありますが、有為な若手の方々がおられますから、この方々がどのような思いを持って、今、政治を志し、そして議席を持ち、政治活動をやられておるか、このあたりのことは十分、まだ私には伝わってきておりません。そういうことになります。 ◆17番(藤井康弘議員) 重ねてお聞きしますが、今、提案者のほうは、財政的に非常に圧迫をしているという。けれども、今まで市政に貢献されてきた方なのでしょうがないという論理だったんですけど、そうであれば、財政的な負担がふえるにしても、これから市政を担っていく若い議員のためなら仕方がないという論理にはならないんでしょうか。 ◎28番(兼重元議員) それも一つの理屈でありますね。以上。 ○議長(小林雄二議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆1番(島津幸男議員) 兼重議員のお話、本当によくわかるんですけれども、もう一つだけ、私は現状では兼重議員の今の賛成、反対については、兼重議員と一致していますけれども、私も70超えていますから、関係ないからはっきり申し上げますが、やはり若い世代がどんどん議員として入ってくるというのも大切なんですね。そういう意味で、そうは言いながら、多分、議員も、ここが本音じゃないかと思うんですけども、今、年金を出しますって言ったら、まず総スカン食いますよね、市民から。間違いないと思いますね。だから、ここはやっぱり市民の皆様にも、もし年金を導入したいけども、例えば、言いにくいんですけれども、議員の定数を徐々に下げていきますよとか、議員の報酬も上げる、下げる別にして、その分、考えていきます、さらには今、70歳で切られていますけども、50歳以上はストップします、年金を出しませんというような、いろんな知恵があるはずなんですね。こういうことで、将来的には、そういうことも検討しながら、兼重議員の意見に現状では賛成したいんですけれども、いかがでございましょうかね、そういう考え方は。 ◎28番(兼重元議員) おっしゃるとおり、島津議員のお気持ちはよくわかります。 ただ問題は、今、この厚生年金制度の復活と盛んに言われております。まず本質は、議員のなり手がいないというのが理由に多く上げられております。ですから、なり手不足は、本当に年金制度がないからなり手がいないんだということの根拠は、全く明らかにされておりません。ですから、その根拠ないところで、さあこれを推し進めるということが、果たして納税者たる──拠出者っていうか、負担をするのは納税者でありますから──すんなり受けとめられるかどうかということであります。 あるいは本来、議員たる者はしっかりと報酬も上げてあげよう。当然、将来の年金制度をきちんと整備して、安心して市政に打ち込んでいただきましょう。こういった社会的な認識ができれば、これはこれで、また最高だと思っておりますので、そういう意味では、我々議員は、しっかりと、そうした信頼を得るがための努力は続けていかなくてはならんと思います。若い人のためには、もちろんそういったことが、むしろ激励になるんじゃなかろうかと思いますので、よろしくお願いします。 ◆1番(島津幸男議員) 今の御意見には、私も全く政治家としてのあるべき姿という意味では、全く反論の余地はないんですけれども、そうはいっても、市民の皆さんは、実は御存じない。4年間やって、8年間やって、退職金はゼロでしょう。いただいていますか。いただいてない。こういう、やっぱり若い人が来れないというのは、そこでぽんと、失礼ですけれども、落選したときの保障がないっていうのは、やっぱりきついことですよね。少なくても、3期やったら何らかの保障があるということは、私はいろんな意味で、市民も、そこは言えば、さっき言ったいろんな施策と裏返して言えば御理解いただけるんで、今の段階では兼重議員の決議文っていうんですか、私は賛成申し上げますけども、できましたら、そういう少し先のことを考えながら、市民に、より啓発を図っていくということもしなきゃいけないんじゃないかと思います。もう一度言いますよ。議員には退職金がありません。以上です。 ○議長(小林雄二議員) 質疑です。(発言する者あり) ◆1番(島津幸男議員) もう一度申し上げますけども、市民への啓発を、いま一度考えていくことはいかがでしょうか、ということでございます。よろしくお願いします。 ◎28番(兼重元議員) それはもう申すまでもないです。むしろ議員そのものが、これからやはり信頼に足り、そして付託にしっかりと答えていける、市民が望ましい議員像というものは、これからつくっていかないかん。そういう意味では、若い人たちにも頑張っていただきたい。 ただ、申し上げておきますが、落選したらとかいうようなことは、これはちょっとまた論点が違いますね。ですから、私も何回かやってきましたが、落選覚悟でやったことは一度もありません。ですから、やっぱり志を立てれば、いかなるハードルが高くても、それをクリアし、市政に参加し、少なくとも周南の将来のために自分なりに頑張っていこうという、この思いでやってきました。老婆心でありますが、若い議員の皆さんにも、年金制度があるからとか、あるいは落選したらどうするんだよとか、こんなレベルのことじゃ議員やってほしくないというのが私の思いです。以上。 ○議長(小林雄二議員) ほかに質疑がございますか。 ◆21番(古谷幸男議員) すばらしい御答弁を聞いておるんですが、私には少々意味がわからないところがありますんで、単純に聞かせていただきます。 まず、兼重議員は厚生年金への加入に対する考え方は賛成なのか、反対なのか、明確にお答えください。慎重論というような、最後にくくられておりますが、わかりにくいということであります。したがって賛成か反対か。 また、賛同者であります田村勇一議員、福田吏江子議員、同じ考え方でありましょうか。そのことについても確認をされておられると思いますので、賛成か反対か明確にお答えいただきたい。 それから、この3名の方は新誠会の会派のメンバーであります。ということは、あと2人会派のメンバーがおられますが、これはどういう判断をされておられるのか。以上のことを、まず1点目としてお答えいただきたい。
    ◎28番(兼重元議員) 賛成か反対かということでありますね。私、個人的には反対です。ただ、人にはそれぞれの考え方がありますから、あえて今回、反対の意見を求めるということでお願いしたわけではありません。将来にわたって、いろんな条件が整備されるかわかりません。ですから、若い議員の皆さんにも、私の会派もあと2人おりますが、これらの将来にわたって周辺の条件が、整備が整うことを見込んで、いきなり反対ということではありません。現段階の進捗、やがて条件整備が整う、整備がされるということを期待しておるところであります。 ◆21番(古谷幸男議員) ほかの提案者の2名の方の意思を確認  。 ◎28番(兼重元議員) ほかの提案者も、私の会派は全員自由民主党の所属議員であります。1名は新派でありますが、ですから、あえて自由民主党、公明党がこういった制度を復活させようという働きに対しては、全面的には支持はできませんが、将来の条件が整備されるように、ぜひとも努力していただきたいという内なる思いで、こういう形をとったわけであります。文書的には反対と言うほうが簡単でありましたが、皆さんの御賛同を得るためにも、当然、将来の道までばっさり断ってしもうて、あのとき反対したが、決まったらもらうじゃないかということも言われるのも嫌ですし、いずれにしても慎重に取り扱えと、現時点では時期尚早と、これが一番皆さんも受け入れやすいんじゃなかろうかと思って提案したわけであります。 ◆21番(古谷幸男議員) 反対のほうが、私ははっきりわかりやすかった、結論を下すのには。慎重と言われれば、先はどうなるかわからんから慎重論だって言われたら、少々、この決議文が本当にどうなるんだろうっていう思いがあります。 今までに議会運営委員会で全国議長会から要請があって意見書について議論しましたが、この部分については見送るということで結論を出したときに異論はありませんでした。そして、そのときに改めて継続的にこれを議論していくという考え方も出ませんでした。ここに来て、こうした決議文が出る。しかも慎重論。兼重議員は反対でありますということでした。ほかの議員さんは、なかなかわかりにくい答弁でしたね。ということになりますと、一体、どう受けとめればこれはいいんだろうという気がしております。 私は、少々長くなりますが、質疑ですが申しわけないんですが、大体70歳以上の方は、もうこれは本当に無関係になる。そして、今、企業に勤められている厚生年金加入者は、これも関係なくなる。要は、議員専業でやっておられる方がそうした対応になってくる。これは、税金を投入する部分について、考え方からすれば、極めて不公平さを感じる取り扱いになる。こういうことも私は思っております。 全体的な部分で税金を投入して、議員の環境整備をしっかり持ちましょうという考え方が、いろんな問題をクリアしてやっていくんなら、それはそれとして、一つの方向性だと思いますが、今の現状の中で、本当にそうしたものが全てクリアされているのかという思いがあるんですね。そう言うと、あなたは必ずこう言われるんですね。だから慎重なんだって。それじゃあ判断ができない。もう一度、今の状況の中で、そうしたことを判断する材料を的確にお示しいただきたい。 ◎28番(兼重元議員) 慎重だから判断ができないということでありますね。ですから、判断ができない人がおられれば、慎重に取り扱いましょうと逆説的に申し上げます。 それから、今、私が70歳でありますから、関係ないといえば関係ないんでありますが、今後、専業で頑張る議員が、どのようなスピリッツを持ってやられるか。これは大いにこれから問われるところでありますね。ですから、少なくとも将来の保障がある、年金制度が整っておるから議員になりましょうと、あるいは、なり手がおらんで困って無投票になるかもしれない、しかし、そういった制度がある意味じゃインセンティブになるやもわからない。呼び水になるやらわからない。こういったことは余り根拠がないと思っております。ですから、現時点では時期尚早、慎重に取り扱いましょうということが、これも一つの見解であります。以上。 ◆21番(古谷幸男議員) 現時点で時期尚早ということは、現時点で、この制度を導入することは反対だと、こういう受けとめ方をシンプルにしたいと思いますが、この提出者であります3名の議員とも同様の考え方と受けとめておいてよろしいですか。 ◎28番(兼重元議員) 先ほどから長々と質疑でお答えしておりますとおり、現時点では国民理解、あるいは市民理解が得られないのではないかといった私なりの思いがありますし、まだ全国的にも、こうした慎重に取り扱うという、いわゆる先ほど申し上げましたように、38.5%の意見書採択、制度を復活してほしいといった市・区議会、現状がこういった比率になっておりますから、まだまだこれが皆さんの意識の中に、あるいは市民、国民の皆さんの意識の中に醸成されていったときに、さらには、議員たる者の心構え、スピリッツ、こういったところも相まって、望ましい制度になっていくことを願っております。現段階ではそういった意味で、まだまだそうした状況整備、要件が整っておらないという前提のもとで慎重に取り扱ってくれという考え方であります。   〔「議事進行」と21番古谷幸男議員呼ぶ〕 ○議長(小林雄二議員) 何ですか。(「きょう提案者から初めて説明を聞きました。さまざまな考え方があるのも当然だと思いますが、なかなかわかりにくい説明の中で、私自身がわかりにくい。会派でもいろんな議論を今までしてきた経過があります。そうしたことで、周南市議会としても、昨年、いろんな議論を、議会運営委員会で3度やっております。議長席に座っておられます小林議長は当時の議運の委員長、そうしたことでありますから、そのことを踏まえて、実は少々協議の時間を持ちたい。それで発言の許可を求めさせていただきたいということです」と21番古谷幸男議員呼ぶ)許可します。 ◎21番(古谷幸男議員) 二度と同じことをずっと繰り返して言えるかどうかというのはわかりませんが、要は、今まで再三再四、議論してきたことであります。これは会派内でも、私たちの会派だけではありません。それぞれの会派でもあったかと思います。議運でも昨年3度も協議した結果、意見書の見送りがありました。そうしたことで、きょう初めて、提案者から説明を聞きました。今までの状況の中で、判断すべき材料が本当にしっかりと生まれたかどうかということは、非常に微妙であります。よって、少々判断の時間をいただくよう、議長に取り計らっていただきたいということであります。 ○議長(小林雄二議員) わかりました。────────────────────────────── ○議長(小林雄二議員) 議員提出議案第1号につきまして、この取り扱いにつきまして協議をするため、暫時休憩いたします。   午後 2時06分休憩 ──────────────────────────────   午後 4時00分再開 ○議長(小林雄二議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。────────────────────────────── ○議長(小林雄二議員) 質疑を続行いたします。ほかに質疑はございませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 ただいま議題となっております議員提出議案第1号は、企画総務委員会へ付託いたします。付託した議案は9月21日までに審査を終わるようお願いいたします。────────────────────────────── △日程第10議案第98号         (提案説明、質疑、討論、表決) ○議長(小林雄二議員) 日程第10、議案第98号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。   〔市長、木村健一郎君登壇〕 ◎市長(木村健一郎君) それでは、議案第98号、周南市政治倫理審査会委員の選任について、提案理由を御説明申し上げます。 本案は、本年9月30日で委員7人の任期が満了することに伴うものでございます。再任の小田正幸氏、佐野直子氏、杉村妙子氏、髙村潤氏、中村友次郎氏及び西﨑克巳氏、並びに新任の坂本勲氏が適任と考えますことから、委員として選任することについて、周南市政治倫理条例第12条第2項の規定により市議会の同意をお願いするものでございます。 なお、お手元に7人の方の略歴を添えてございますので、よろしく御審議、御決定のほどお願い申し上げます。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◆1番(島津幸男議員) 今回の7人の関係者の中に、周南市に住んでいらっしゃらない方がいらっしゃる。周南市政治倫理規定によれば、委員は法律または会計に関する専門的知識を有する者及び地方自治法第74条第5項に指定する選挙権を有する者、有権者のうちから市長が議会の同意を得て選任すると。ここの条文の解釈の問題だと思うんですね。この「及び」というのは「アンド」というのが一般的な考え方ですけども、考え方によってはそうじゃない、「何々と」というのもあるんですけども、私がちょっと気になるのは、周南市に納税もされていない、選挙権もない。しかも税理士の数は、私の伺ったとこでは43人もいらっしゃるんですね。43人のうちの42人、例えば市に住んでいらっしゃったら、そちらの方にお願いするのが筋じゃないかということを思うわけですね。なぜかというと、この政治倫理条例っていうのは、御存じのように、市長並びに委員の資産等の報告書の作成の調査、審査を行う。ちょっとオーバーに例えれば、最高裁の判事を、言葉は失礼だけれども、国籍が違う人とか、市民じゃない人が、国民じゃない人がやると同じような感じを私は受けるんですね。だから、まずはこの「及び」の解釈をお伺いしたいと思いますが、よろしくお願いします。 ◎行政管理部長(小林智之君) 規定の「及び」の解釈でございます。これにつきましては、並列する語句をつなげる場合に用いる言葉でございます。ですので、法律または会計に関する専門的知識を有する者、これがまず一点。それと、地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者、これがもう一つですね。そのうちから市長が議会の同意を得て選任するというものでございます。 ◆1番(島津幸男議員) そういう説明をされるんではないかと思っておりましたけども、市民感情といいますか、少なくとも私自身の考えでは、先ほど申し上げましたように、対象者が市民で40人以上いるのに、それを外して、わざわざ下松で、大学等は言いませんけども、同じような大学を出られたとこから選ばれたら、やっぱり市民は、あれ、変だなと思いますよ。 それから、もう一つ言えば、今言ったような非常に大切な判断、しかも我々の個人情報を見る方が、幾ら専門家であっても、やっぱりよその市の方が見てもらうっていうのは、もっと大胆に言えば、5人が専門委員ですよね、2人が市民代表ということになっていますけど、5人が全部外国人の方でもオーケーっていうことですね、それだったら。これ極論じゃないんですよ。東京の人、下松じゃなくて、隣の国の人でもいいんですか、これは。国籍の中身は一つも入っていませんよ、この条例には。だから、ここはあくまでも一つは、やっぱり市民から選ぶというのが裏にあるんじゃないですか。お聞かせください。 ◎行政管理部長(小林智之君) 周南市に住所がない委員の方ですけど、税理士の方でございます。こちらの方は市内に住まれておりませんが、市内に事務所を構えられている方でもございます。それと、選任するに当たりましては、市長が適任と考えた者について議会にお願いをするものでございます。規定上は、先ほど議員が言われたように、拡大解釈というか、解釈上は、いろんな方ということが考えられますけど、あくまでも、その中で市長が適任者であるということで議会のほうにお諮りをするものでございます。 ◆1番(島津幸男議員) 3問しか聞けないんで、聞きますけども、この条例には、はっきり「委員は法律または会計に関する専門的知識を有する者」ですよ。事務所のことは書いてないですよ。違う、残念ながら今の答えはバツ。 それから、もう一つは、市長が適任をおっしゃいますけども、これは市長が直接頼まれたんですか。どういう手続  。私どもは、いろんな方から話を聞いていますけれども、どなたが本人に頼まれたんですか。 ◎行政管理部長(小林智之君) この方につきましては、中国税理士会徳山支部のほうからの推薦をいただいて、今回選任の議案として上げております。 ○議長(小林雄二議員) ほかに質疑はございませんか。 ◆21番(古谷幸男議員) ちょっと確認をしたいと思います。「及び」ということでなると、一括してくくられておるということですから、問題は「のうちから」というところが、どこでもいいということになるということなんですか。それとも、両方の要件を満たしている者のうちから選任するということなのですか。どちらの解釈になるんですか。要は、委員は法律または会計に関する専門的知識を有する者及び、「及び」ということは続くわけですね、続いて地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者、有権者という  。「のうちから」ということは、2つくくられた人材のうちから選ぶということの解釈なんですか。それとも、専門的知識を有する者、そして地方自治法第74条の者、両方いますが、そのうちからということなんですか。これ、どっちの解釈なんですか。 ◎行政管理部長(小林智之君) 今の「うちから」という規定の解釈でございます。こちらにつきましては、まずは法律または会計に関する専門的知識を有する者、これがまず一つ。それと、地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者、これが一つ。それぞれから必ず選任しなければならないというような規定でございます。 ◆21番(古谷幸男議員) それぞれということじゃないでしょう、これ。「及び」というのは。これ、本当にそういう解釈で、わざわざ地方自治法第74条の規定が入ります。それ違うと思いますよ、解釈が。これ、議会で、この倫理条例はつくった経緯がありますから、なぜ入れたかというたら、有権者ということがここにうたわれているんです。両方の要件を満たしている者のうちから選任するというのが、この条文の解釈じゃないんですか。もし、それが違うんであったら、それはどこで、誰が、どういう判断をして、ということになりますよ。 ◎行政管理部長(小林智之君) 両方を兼ね備えたということの規定になれば、この「及び」ではなくて「かつ」という言葉になります。専門的知識を有する者かつ選挙権を有する者、これであれば両方を兼ね備えていなければ選任できないということになります。「及び」ですので、先ほども申し上げましたが、専門的知識を有する者、これが一つ、それと選挙権を有する者、これが一つ。選挙権を有する者として選任をさせていただきますのは、これは公募委員ということで選任させていただいております。 ◆21番(古谷幸男議員) 今、「かつ」って言われましたね。「及び」は「かつ」です。広辞苑調べてみられたらわかります。そうすると、この2つの要件は1つのものとして判断できると、こういう話になるんじゃないんですか。この解釈について、どのように判断されるのか、誰が判断したのか。 そして、もう一点は何かといいますと、あなたは「及び」でなく「かつ」と言われましたが、「及び」は「かつ」なんです。これは広辞苑調べてみていただいたらわかりますね。もう一つは何かというたら、これとこれだったら、「または」になりますね。「または」じゃないんです、これ、「及び」なんです。「及び」ということは、A及びBのうちから、備えたうちから選任するという解釈になる。そういうことになるんじゃないんですか。 ◎行政管理部長(小林智之君) まず、「及び」と「かつ」の扱い方でございます。これは条文を規定する上で法令上の決まりごとがございます。「及び」というのはA及びBというように並列する言葉をつなぐ場合は「及び」で結びます。AかつBとすれば、Aでもあり、なおかつBでもあるというようなときに「かつ」を使います。これは規定上のルールでございますので、そういう解釈ということで考えております。 ○議長(小林雄二議員) ほかに質疑はございませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第98号は、会議規則第35条第2項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。(「異議あり」と呼ぶ者あり) ◎1番(島津幸男議員) なぜ異議あるか言います。ただいまの解釈は  (発言する者あり) ○議長(小林雄二議員) 島津議員に申し上げます。これは既に議会運営委員会で確認済みのことでありますので、御了承をよろしくお願いいたします。 議案第98号は、委員会への付託を省略することに決定することに御異議ございませんね。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 ◎1番(島津幸男議員) 今の執行部の説明は、具体的な、誰がそういう話をしているかも含めて、はっきりしない。部長さんのお話で私は納得するわけにいかない。もし、そういうように別々ならば、法律用語では「または」「もしくは」と使うんですよ。アンドは、やっぱり一般的な文脈の流れの中で使うことはありますけども、このように大切な話のときには、必ずそういう日本語を、法律用語としてあるわけですよ。それを一方的に私の意見が間違っているというのはおかしいということで、この件については、私は反対の意見を述べさせてもらいます。 ○議長(小林雄二議員) 島津議員に申し上げます。どの委員に対する反対なのかを明らかにして討論されるよう、再度お願いいたします。 第98号は周南市政治倫理審査会委員の選任についてであります。この全体について反対なのか、どの委員について反対なのかを明確にして討論をお願いいたします。 ◎1番(島津幸男議員) 大変失礼しました。髙村潤委員について反対でございます。以上です。 ○議長(小林雄二議員) ほかに討論ございますか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) ただいま、島津幸男議員のほうから反対の討論がありました。採決方法の確認をいたします。────────────────────────────── ○議長(小林雄二議員) ここで暫時休憩いたします。再開時間は追って御連絡申し上げます。   午後 4時18分休憩 ──────────────────────────────   午後 4時45分再開 ○議長(小林雄二議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。────────────────────────────── ○議長(小林雄二議員) 休憩中に議会運営委員会を開催し、複数の委員選任の同意を求める議案第98号につきましては、反対討論があった委員は個別に起立表決を、その他の委員は一括して簡易表決することとなりました。したがいまして、討論は同意する委員または賛成する委員の指名を明らかにして行ってください。 討論を続行いたします。ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより、議案第98号、周南市政治倫理審査会委員の選任についてを採決いたします。 まず、議案第98号のうち、髙村潤氏の選任について同意することに賛成の委員の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(小林雄二議員) 起立多数であります。よって、議案第98号のうち髙村潤氏の選任について、これに同意することに決定いたしました。 次に、議案第98号のうち、小田正幸氏、坂本勲氏、佐野直子氏、杉村妙子氏、中村友次郎氏、西﨑克巳氏の選任について、同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第98号のうち、小田正幸氏、坂本勲氏、佐野直子氏、杉村妙子氏、中村友次郎氏、西﨑克巳氏の選任については、これに同意することに決定いたしました。────────────────────────────── △日程第11議案第99号         (提案説明、質疑、討論、表決) ○議長(小林雄二議員) 日程第11、議案第99号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。   〔市長、木村健一郎君登壇〕 ◎市長(木村健一郎君) それでは、議案第99号、人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由を御説明申し上げます。 本案は、本年12月31日で委員2人の任期が満了することに伴うものでございます。再任の河口喜美子氏及び中山哲男氏がともに適任と考えますことから、委員として推薦することについて、市議会に意見を求めるものでございます。 なお、お手元に2人の方の略歴を添えてございますので、よろしく御審議、御決定のほどお願い申し上げます。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第99号は、会議規則第35条第2項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。議案第99号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより、議案第99号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。本件はこれに同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、本件はこれに同意することに決定いたしました。────────────────────────────── △日程第12議案第100号から第124号まで         (提案説明、質疑、委員会付託) ○議長(小林雄二議員) 日程第12、議案第100号から議案第124号までの25件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。   〔市長、木村健一郎君登壇〕 ◎市長(木村健一郎君) それでは、議案第100号から第124号までにつきまして、提案理由を順次御説明申し上げます。 まず、議案第100号、平成29年度周南市一般会計補正予算(第4号)であります。 これは、当面緊急を要する経費及び前年度決算額の確定に伴う繰越金等、所要の補正を行うもので、4億8,843万7,000円を増額し、補正後の予算規模を719億827万4,000円とするものです。 その主な内容といたしまして、歳出につきましては、市街地循環バスの実証運行を行うための経費を初め、従来7月に支給していた新入学児童生徒学用品費等を入学前年度に前倒し支給するための経費や、小規模保育施設の整備に対する補助金、西消防署整備の敷地造成設計に係る経費などを増額するものです。 一方、歳入につきましては、歳出に伴う国や県支出金、市債等の特定財源を計上するほか、前年度決算額の確定に伴う繰越金、普通交付税額の確定に伴う地方交付税及び臨時財政対策債等を補正するものです。 また、債務負担行為の補正として、内部事務システムの移行に伴うデータ抽出業務の委託料や、新庁舎移転時に合わせた複合機の更新に伴う経費、市街地循環線の実証運行に係る委託料を追加するものです。 次に、議案第101号、平成29年度周南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、議案第102号、平成29年度周南市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)、議案第103号、平成29年度周南市介護保険特別会計補正予算(第1号)、議案第104号、平成29年度周南市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)であります。 これらは、いずれも平成28年度決算による繰越金の確定等に伴い、それぞれお手元の議案のとおり所要の補正を行うものです。 次に、議案第105号、平成29年度周南市下水道事業会計補正予算(第1号)であります。 これは、富田中央雨水幹線整備に伴う工業用水管の移設工事補償について、山口県企業局周南工業用水道事務所との協議により、移設工事の完成期限を平成30年度までとするという基本協定を締結するために、債務負担行為の追加補正を行うもので、総額1億8,000万円のうち平成30年度を1億2,000万円として限度額を設定するものです。 次に、議案第106号、周南市西部市民交流センター条例の一部を改正する条例制定についてであります。 これは、西部市民交流センター内にある市民活動支援センター機能を徳山駅前賑わい交流施設内へ移転することに伴い、所要の改正を行うものです。 次に、議案第107号、周南市コミュニティバスの運行に関する条例制定についてであります。 これは、熊毛の八代地区と高水地区との間において、道路運送法第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて行う自家用有償旅客運送として、新たにコミュニティーバスを運行することに伴い、条例を制定するものです。 次に、議案第108号、周南市徳山駅前賑わい交流施設条例の一部を改正する条例制定についてであります。 これは、徳山駅前賑わい交流施設内に設置する市民活動支援センターの利用者の利便性の向上を図るため、同センターの休館日及び開館時間の変更について所要の改正を行うものです。 次に、議案第109号、周南市奨学金貸付等基金条例制定についてであります。 これは、県内で最も充実した奨学金制度とするため、現行の貸付型奨学金制度に、新たに低所得者層への支援としての給付型奨学金及び条件つき償還支援型の定住促進奨学金を創設することに伴い、周南市奨学金貸付等基金条例の全部を改正するものです。 次に、議案第110号、周南市小・中学校児童生徒就学援助条例の一部を改正する条例制定についてであります。 これは、国の要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱が改正され、就学予定者の保護者が新たに対象に加えられたことに伴い、新入学児童生徒学用品費等について、入学前年度に前倒しして支給することができるよう、所要の改正を行うものです。 次に、議案第111号、周南市火災予防条例の一部を改正する条例制定についてであります。 これは、消防法令に重大な違反のある防火対象物について、その違反内容等に係る公表制度が実施されることになったため、所要の改正を行うものです。 次に、議案第112号から議案第114号までの動産の買入れについてであります。 まず、議案第112号は、新庁舎の集密書架を購入するもので、条件つき一般競争入札の結果、7,506万円で富士事務器株式会社と契約することについて、議決をお願いするものです。 次に、議案第113号は、新庁舎の周南市産材家具を購入するもので、条件つき一般競争入札の結果、2,624万4,000円で、株式会社ナガミと契約することについて、議決をお願いするものです。 次に、議案第114号は、新規就農者に貸し出すための園芸作物栽培用ハウス一式を購入するもので、条件つき一般競争入札の結果、3,369万6,000円で三笠産業株式会社柳井営業所と契約することについて、議決をお願いするものです。 次に、議案第115号、工事請負契約の締結についてであります。 これは、平成27年5月末で稼働停止した周南市ごみ燃料化施設を、処理困難物選別施設として再利用を図るため、施設内機器の分解搬出や各種改修工事を行うもので、条件つき一般競争入札の結果、2億1,967万2,000円で洋林建設株式会社と契約することについて、議決をお願いするものです。 次に、議案第116号、訴えの提起をすることについてであります。 これは、市営住宅の入居者で、家賃等を長期間滞納するとともに、納付指導に応じない滞納者について、滞納家賃等の支払いと住宅の明け渡しを求めるもの、また、滞納者の連帯保証人にも滞納家賃等の支払いを求める訴えの提起をするものです。 次に、議案第117号、平成28年度周南市水道事業会計決算の認定について及び議案第118号、平成28年度周南市水道事業会計剰余金の処分についてであります。 別冊の平成28年度周南市公営企業会計決算書の6ページをお願いいたします。収益的収支における収入合計は31億7,382万2,707円、支出合計は27億7,441万3,281円でございます。 次に、8ページをお願いいたします。資本的収支における収入合計は3億8,806万4,203円、支出合計は17億7,220万9,579円で、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、減債積立金、損益勘定留保資金等で補填したものでございます。 続いて、12ページの剰余金処分計算書(案)をお願いいたします。これは、平成28年度末の未処分利益剰余金のうち3億3,775万5,092円を減債積立金に、5,000万円を建設改良積立金にそれぞれ積み立て、2億2,765万666円を資本金に組み入れるものでございます。 次に、議案第119号、平成28年度周南市下水道事業会計決算の認定について及び議案第120号、平成28年度周南市下水道事業会計剰余金の処分についてであります。 54ページをお願いいたします。収益的収支における収入合計は52億8,477万3,246円、支出合計は50億2,780万6,628円でございます。 次に、56ページをお願いいたします。資本的収支における収入合計は22億770万5,494円、支出合計は38億27万4,090円で、資本的収入額から翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額を除いた資本的支出額に対して不足する額は、減債積立金、損益勘定留保資金等で補填したものでございます。 続いて、60ページの剰余金処分計算書(案)をお願いいたします。これは、平成28年度末の未処分利益剰余金のうち2億692万3,243円を減債積立金に積み立て、1億1,431万7,463円を資本金に組み入れるものでございます。 次に、議案第121号、平成28年度周南市病院事業会計決算の認定についてであります。 98ページをお願いいたします。収益的収支における収入合計は27億6,037万2,482円、支出合計は28億7,436万6,615円でございます。 次に、100ページをお願いいたします。資本的収支における収入合計は2億5,033万円、支出合計は3億8,789万2,564円で、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金等で補填したものでございます。 次に、議案第122号、平成28年度周南市介護老人保健施設事業会計決算の認定についてであります。 128ページをお願いいたします。収益的収支における収入合計は3億1,364万3,148円、支出合計は3億4,439万1,540円でございます。 次に、130ページをお願いいたします。資本的収支における収入合計は3,605万2,498円、支出合計は5,971万3,585円で、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金で補填したものでございます。 次に、議案第123号、平成28年度周南市モーターボート競走事業会計決算の認定について及び議案第124号、平成28年度周南市モーターボート競走事業会計剰余金の処分についてであります。 158ページをお願いいたします。収益的収支における収入合計は400億6,062万2,580円、支出合計は383億57万9,626円でございます。 次に、160ページをお願いいたします。資本的収支における収入合計は3,000万円、支出合計は11億4,591万9,671円で、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、建設改良繰越に係る充当財源、損益勘定留保資金等で補填したものでございます。 続いて、164ページの剰余金処分計算書(案)をお願いいたします。これは、平成28年度末の未処分利益剰余金のうち、14億9,861万4,155円を減債積立金に、1,000万円を利益積立金にそれぞれ積み立て、1億6,989万2,168円を資本金に組み入れ、1億7,000万円を一般会計に繰り出すものでございます。 以上で、議案第100号から第124号までの提案理由の説明を終わります。よろしく御審議、御決定のほどお願い申し上げます。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。 まず、議案第100号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第100号について質疑を終了いたしました。 次に、議案第101号について質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆19番(中村富美子議員) 国民健康保険特別会計の補正でありますが、今回の補正で積立金を約7億4,000万円することになってますけれど、これで国保の基金はどういう状況になりますか。 ◎環境生活部長(橋本哲雄君) 現在、基金は10億6,663万946円となっておりますので、このたび7億4,086万8,000円の補正を元に積み立てますと、最終的に18億749万9,735円というふうになる見込みでございます。 ◆19番(中村富美子議員) 来年から国保は広域化が始まります。この基金についての運用なんですけれども、どういうふうにされるのか。今度からは保険料なんかも全部県のほうが決めてきて、市はそれに基づいて全額を県のほうに上納しなきゃいけないっていう、こういう作業になるわけですけれども、基金は18億円ですか、今おっしゃった、あるんですけれども、この運用については、どういうことをされようとしていらっしゃいますか。 ◎環境生活部長(橋本哲雄君) 基金の運用につきましては、この18億円という基金につきましては、一応、被保険者に有効な方法で活用したいというふうに考えております。 その内容につきましては、まだ県のほうから運営方針とか、国保事業費納付金等が、まだ示されておりませんので、それを示された後、精査させていただいた上で議会の皆様にお示ししたいというふうに考えております。 ◆19番(中村富美子議員) 広域化になると、財政調整基金の創設というのもあるようなんですけれども、これを創設するに当たって、各自治体がお金を出し合わなきゃいけないとかっていう、そういうのはあるんでしょうか。もし、そういうのに使われるんだったら、どうかなというふうに思うんですが、18億円もあれば、高い保険料ですから、ちょっとは引き下げてほしいっていうのもあるんですが、そのあたりのお考えをお聞かせください。 ◎環境生活部長(橋本哲雄君) 先ほど申しましたように、まだその辺の、具体的にどのような形で市町村に対して、例えば納付金が幾らになるとかいった提示がございませんので、それが出次第、精査させていただいて、早い段階で議会の皆様にお示ししたいというふうに考えております。 ○議長(小林雄二議員) ほかに質疑はございませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで議案第101号について質疑を終了いたします。 次に、議案第102号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで議案第102号について質疑を終了いたします。 次に、議案第103号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで議案第103号について質疑を終了いたします。 次に、議案第104号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで議案第104号について質疑を終了いたします。 次に、議案第105号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで議案第105号について質疑を終了いたします。 次に、議案第106号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで議案第106号について質疑を終了いたします。 次に、議案第107号について質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆19番(中村富美子議員) コミュニティーバスの運行に関する条例を新たに制定するということでありますけれども、2条には定義、そして3条には運行路線等のことが示されております。 コミュニティー交通といえば、このほかにも大道理とか、鹿野とか大津島とかあるんですね。そういうところもあるんだけれど、今回は八代高水線とするというふうにあります。私がわからないのは、国土交通大臣の登録を受けて行う自家用有償旅客運送として運行するバスを言う、というふうに定義では示されておりますけれども、これまでのほかの3つの交通とはどういうふうに、登録受けてないっていうことなんでしょうけれども、この条例が新たにできるというのは、八代高水線だけで、ほかのところは適用しないというのは、運送法の登録を受けていないからいいということなんでしょうか。それとも今後、この条例を、ほかのところで運用する可能性が出てくるのかどうか。 だから国土交通大臣の登録を受けて行う自家用有償ですよね、ここら辺のところの説明を、もう少し詳しく知りたいのと、今後、こういう形で、さらにコミュニティーバスを拡充するために、高水八代線だけではなくて、ほかにもこれからどんどん運用される可能性があるということで、この条例をつくりましたっていうことにもなるのかなと思うんですが、ちょっと質問が行ったり来たりで、わかりづらいかもしれませんけれど、よろしくお願いいたします。 ◎都市整備部長(岡村洋道君) まず初めに、この八代地区の分については、一応、使用料という形で受け取るようになりますので、条例制定が必要となります。 現在、動いております、例えば鹿野の分につきましては、これは道路運送法上第4条による旅客運送になります。これについては、いわゆる路線バスとかと同じような形で、運行に対する補助をしていくということになりますので、これは条例の適用外ということになります。 大道理地区につきましては、適用範囲が地域の方限定ということになっておりますので、一応、広く住民が使えるという制度ではございませんので、この条例からは対象外となります。 それから、大津島のコミュニティーバスについてですけれども、これは今、無償で走らせておりますので、そもそも道路運送法上の適用にはならないということでございます。 それから次の質問で、今後の拡大についての御質問でございますけれども、今後のコミュニティー交通を、例えば新たにやる場合に、いわゆる市が運営する自家用でやるとすれば、この条例の中に新たにルートとして加えられるという形で整備していきたいというふうに考えております。 ◆19番(中村富美子議員) それで、使用料が示されておりますけれども、これはどういう基準で、こういう形になったのか。何か参考になるものがあって、それに基づいてされたのか。それとも市独自で決められたのか。そのあたりはどうなっていますか。 ◎都市整備部長(岡村洋道君) 市町村の有償運送につきましては、一応、基本的にはバス運賃を参考にして設定するようにというふうに国土交通省のほうから通知がございます。八代ゆめプラザ熊毛間のバス運賃といいますのが、今現在520円というふうになっております。それと、また他市のコミュニティー交通の状況を見ますと、大体運賃が200円から300円というところで設定のほうがされております。そういうことを勘案いたしまして、地元の協議会のほうで300円というふうに設定されたということで、この運賃を適用したいというふうに考えております。 ○議長(小林雄二議員) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで議案第107号について質疑を終了いたします。 次に、議案第108号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで議案第108号について質疑を終了いたします。 次に、議案第109号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで議案第109号について質疑を終了いたします。 次に、議案第110号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで議案第110号について質疑を終了いたします。 次に、議案第111号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで議案第111号について質疑を終了いたします。 次に、議案第112号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで議案第112号について質疑を終了いたします。 次に、議案第113号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで議案第113号について質疑を終了いたしました。 次に、議案第114号について質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆19番(中村富美子議員) 動産の買い入れですが、園芸作物の栽培用ハウスを、ビニールハウス12棟を約3,300万円で購入するということですが、どういうものをつくるのか、地域はどこなのか、どういう方がされるのか、そのあたりをお聞かせください。 ◎経済産業部長(弘中基之君) 4ページ、5ページに平面図、立面図をお示ししております。それから、設置場所でございますが、鹿野大潮地区、菅蔵地区というところになるんですが、鹿野の大潮地区にビニールハウスは設置するということでございます。これについては、新規農業の就業者の方、お2人の方にお貸しする予定でございまして、12棟となっておりますが、6棟ずつをお2人の方にお貸しをするという予定としているところでございます。新規就農者の方については、夏秋トマトを栽培する予定でございます。 ◆19番(中村富美子議員) 新規就農者の方にこういうことをしていただくということでございますけれども、このお2人の方は農業は初めてなんでしょうか。専門的な知識を持っていらっしゃる方がされるということなんでしょうか。そのあたりをもう少し詳しくお願いできますか。 ◎経済産業部長(弘中基之君) 新規就農者の方でございますけれども、お1人の方は熊本からUターンをされた方、それからもう一方は山口市からIターンでこちらに来られた方なんですが、それぞれ平成28年度においては、農大で山口就農支援塾で研修をされているところです。平成28年度に研修をされて、今年度に入りまして、平成29年度は4月から9月までの予定で県内の先進農家のほうへ研修に行かれているところでございます。 ○議長(小林雄二議員) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで議案第114号について質疑を終了いたします。 次に、議案第115号について質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆21番(古谷幸男議員) 工事請負契約の締結でありますが、これは今後のこともあるんで、確認をしておきたいんですが、桑原との関係はどうなりますか。これがこのまま工事が始まると。 ◎環境生活部長(橋本哲雄君) 今の御質問につきまして、桑原との関係ということの中でのお答えでございますが、今現在、桑原の中に徳山リサイクルセンターというのがございます。そこで徳山・新南陽地区の処理困難物を選別をしております。これが今、桑原にございます周南市不燃物処分場につきましては、31年3月をもって埋め立て処理を一応終了する予定でございます。そうなりますと、桑原にございます処分場も徳山リサイクルセンターと合わせて、一応、使用ができなくなる、搬入をいたしませんので、その代替施設として今、フェニックスにつきましては、平成27年5月末で稼働している施設、建物については、まだ使用できる状況でございますので、そこの中を改修して、徳山リサイクルセンターで処理していた作業をフェニックスの建物を利用して新たに使用したいというところでございます。 ◆21番(古谷幸男議員) 請負契約の締結ですから、桑原との関係は、余り具体的にいっぱい聞きよって、なかなか難しいんでありますので、工事内容をちょっと確認しておきたいと思います。工事内容の旧周南市ごみ燃料化施設内機器の分解、搬出と、こう書いてあります。これは、分解、搬出というのはどういう方法で、どこにどうなっていくんですかね。 ◎建設部長(足達正男君) 現在の、ごみ燃料化施設の中には、RDF、要するに固形燃料をつくるプラントが入っております。このプラントをまず解体して、全部撤去して、広い空間をつくる、こういった作業を、この工事の中でやっていくということになります。 ◆19番(中村富美子議員) 今回の、この工事請負契約は約2億2,000万円ですけれども、もう建屋もあるし、こんなに大きな費用がかかるのはどうしてかなっていうふうに思うんですけれども。それで、あそこで働いてくださる方は、多分、そんなに若い方はいらっしゃらないと思うんですね。だから、この選別をする作業に当たっては、作業のしやすいような、そういう状態でやることができるような、そういう内容の施設になるのかどうか。そのあたり、もう決まっているからわかると思うんですが、費用がかかるのと、それから作業のことについてお願いします。 ◎建設部長(足達正男君) 議案第115号の資料の4ページ目に平面図がついております。現在は、この中に燃料化施設のプラントがぎっしり詰まっているわけです。これを搬出する、そして基礎ものけるということで、選別作業ヤード、要するに空っぽにしてしまうということですね。この空っぽにした中で、そういった選別の作業をしていくということになると思います。 今の費用が高いということでございますけど、この搬出に伴って、もとのプラントの中に、例えばダイオキシンであったりとか、一部にはアスベストというようなものもございまして、やはりそういうものが飛散しないように、危なくないような処理をして解体をしていくということがございますので、そういった処理にお金がかかるということで、工事費について高くなっているということでございます。 ◆19番(中村富美子議員) 今、初めて部長のほうから聞いて驚いているんですが、あの施設にはアスベストがあったということなんですね。ちょっと驚いているんですけれども、それは、これまでにはわかっていなかったことなのかどうか。今回、解体するっていうことで初めてわかったのかどうか。そのあたり、あそこでこれまで作業をされていらっしゃった方もいらっしゃるし、どうなんかな。場所が、どこにそれが使用されていたかっていうのも問題なんですけれども、そのあたり、ちょっと驚きなんですけれども、どうですか。そのアスベストはあるようですけれども、どこに今度は持っていくのか。そこら辺のところもわかっていればお願いします。 ◎建設部長(足達正男君) アスベストは、一般に言われているような建物に吹きつけられているというようなものではございませんで、例えば、機械の中にパッキンとして入っていたりとか、機械類の中にアスベストとしたようなものが、要は、塊ですね、というものが入っているということです。例えば、ブレーキパッドとかいうのが機械の中にあるんですけど、こういったものがアスベストということで、今まで作業をしている方についての健康被害というものは考えられないようなもの。ただし、アスベストですから、それはそういったところの適正な処理をするところに持っていくという必要がございますので、そうした費用が発生する。ただ、どこに持っていくかというのは、適正なところに持っていくわけで、これはまた請負者が決められて、そこに搬出をするということになると思います。 ○議長(小林雄二議員) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで議案第115号について質疑を終了いたします。 次に、議案第116号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◆1番(島津幸男議員) この116号でございますね。市営住宅からの退去の関係だと思いますけども  。 ○議長(小林雄二議員) 島津委員、担当委員会です。 ◆1番(島津幸男議員) ああ、そうですか。 ○議長(小林雄二議員) よろしいですか。ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで議案第116号について質疑を終了いたします。 次に、議案第117号及び第118号について一括質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで議案第117号及び第118号について質疑を終了いたします。 次に、議案第119号及び第120号について一括質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第119号及び第120号について質疑を終了いたします。 次に、議案第121号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで議案第121号について質疑を終了いたします。 次に、議案第122号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで議案第122号について質疑を終了いたします。 次に、議案第123号及び第124号について一括質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで議案第123号及び第124号について質疑を終了いたします。 以上で、質疑を終了いたします。 ただいま議題となっております議案第100号から第124号までは、お手元に配付いたしております委員会付託表のとおり、それぞれの常任委員会へ付託いたします。付託した議案は、9月21日までに審査を終わるようお願いいたします。────────────────────────────── ○議長(小林雄二議員) 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。次の本会議は9月7日午前9時30分から開きます。 本日は、これをもって散会いたします。お疲れさまでございました。   午後 5時37分散会 ──────────────────────────────地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。                周南市議会議長    小   林   雄   二                周南市議会議員    魚   永   智   行                周南市議会議員    遠   藤   伸   一...