周南市議会 > 2012-07-19 >
07月19日-08号

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  1. 周南市議会 2012-07-19
    07月19日-08号


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    平成 24年 6月 第4回定例会平成24年第4回市議会定例会議事日程第8号  平成24年7月19日(木曜日)──────────────────────────────議事日程第8号  平成24年7月19日(木曜日)午前9時30分開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 諸般の報告       議会報告第17号(報告)日程第3 島津幸男議員に対する処分要求の件      (懲罰特別委員会報告、質疑、討論、表決)日程第4 議案第98号から第100号まで、議案第102号から第113号まで、請願第2号及び陳情第3号      (企画総務委員長報告、質疑、教育福祉委員長報告、質疑、環境建設委員長報告、質疑、予算決算委員長報告、質疑、討論、表決)日程第5 委員会提出議案第4号      (提案説明、質疑、討論、表決)日程第6 予算決算委員会の中間報告      「決算審査における議会が行う行政評価に関する調査」(報告、質疑)日程第7 閉会中の継続審査及び調査日程第8 議員派遣──────────────────────────────本日の会議に付した事件      議会報告第17号 例月出納検査の結果について      議案第98号 平成23年度周南市一般会計補正予算(第9号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについて      議案第99号 平成23年度周南市交通災害共済事業特別会計補正予算(第3号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについて      議案第100号 平成24年度周南市国民宿舎特別会計補正予算(第1号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについて      議案第102号 平成24年度周南市一般会計補正予算(第2号)      議案第103号 周南市市長の給料の支給額の特例に関する条例制定について      議案第104号 周南市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について      議案第105号 周南市市税条例の一部を改正する条例制定についての専決処分を報告し、承認を求めることについて      議案第106号 周南市市税条例の一部を改正する条例制定について      議案第107号 周南市ぞうさんの夢基金条例制定について      議案第108号 周南市火災予防条例の一部を改正する条例制定について      議案第109号 訴えの提起をすることについて      議案第110号 訴えの提起をすることについて      議案第111号 市道の認定及び廃止について      議案第112号 字の区域の変更について      議案第113号 工事請負契約の締結について(消防救急デジタル無線整備工事)      請願第2号 都市計画税課税見直しを求める請願      陳情第3号 (仮称)学び・交流プラザにおける図書館の設置に関する陳情      委員会提出議案第4号 徳山駅周辺整備対策特別委員会の設置について      予算決算委員会の中間報告「決算審査における議会が行う行政評価に関する調査」      閉会中の継続審査及び調査      議員派遣──────────────────────────────出席議員(30名)       1番  田 村 隆 嘉 議員      16番  清 水 芳 将 議員       2番  島 津 幸 男 議員      17番  立 石   修 議員       3番  井 本 義 朗 議員      18番  坂 本 心 次 議員       4番  岩 田 淳 司 議員      19番  中 村 富美子 議員       5番  金 子 優 子 議員      20番  小 林 雄 二 議員       6番  相 本 政 利 議員      21番  友 田 秀 明 議員       7番  土 屋 晴 巳 議員      22番  西 田 宏 三 議員       8番  福 田 健 吾 議員      23番  福 田 文 治 議員       9番  田 中 和 末 議員      24番  岸 村 敬 士 議員      10番  長谷川 和 美 議員      25番  吉 平 龍 司 議員      11番  伴   凱 友 議員      26番  兼 重   元 議員      12番  青 木 義 雄 議員      27番  田 村 勇 一 議員      13番  長 嶺 敏 昭 議員      28番  尾 﨑 隆 則 議員      14番  金 井 光 男 議員      29番  米 沢 痴 達 議員      15番  中津井   求 議員      30番  古 谷 幸 男 議員説明のため出席した者      市長             木 村 健 一 郎 君      副市長            青 木 龍 一 君      教育長            村 田 正 樹 君      監査委員           原 田 雅 史 君      上下水道事業管理者      磯 部 恒 明 君      企画総務部長         山 下 敏 彦 君      行政改革推進室長       久 村 信 幸 君      財務部長           住 田 英 昭 君      地域振興部長         増 本 俊 彦 君      環境生活部長         松 本 豊 一 君      福祉部長           箱 崎 秀 彰 君      健康医療部長         田 中 隆 之 君      経済産業部長         中 村 研 二 君      建設部長           吉 木 洋 二 君      都市整備部長         松 田 和 人 君      中心市街地整備部長      有 吉 一 男 君      競艇事業部長         山 本 貴 隆 君      消防長            河 本 晃 君      上下水道局副局長       渡 辺 隆 君      新南陽総合支所長       三 浦 和 之 君      熊毛総合支所長        大 宅 英 幸 君      鹿野総合支所長        岩 崎 哲 司 君      教育部次長          松 村 悟 君事務局職員出席者      局長             原田英夫      次長             松田秀樹      議事担当係長         石田典子      議事担当           今田百合夫      議事担当           橘理恵      議事担当           末次辰朗   午前 9時30分開議 ○議長(米沢痴達議員) おはようございます。これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。────────────────────────────── △日程第1会議録署名議員の指名 ○議長(米沢痴達議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第74条の規定により、長嶺敏昭議員及び中村富美子議員を指名いたします。────────────────────────────── △日程第2諸般の報告          議会報告第17号(報告) ○議長(米沢痴達議員) 日程第2、諸般の報告を議題といたします。 議長から報告いたします。議会報告第17号で例月出納検査の結果について報告がありました。ついてはお手元に配付しております写しをもって報告にかえます。 以上で諸般の報告を終了いたします。 ここで、議会運営委員長から報告があります。   〔議会運営委員長小林雄二議員登壇〕 ◎議会運営委員長小林雄二議員) それでは、企画総務委員会から議長に申し出のあった件についての議会運営委員会における協議について報告いたします。 去る7月9日、企画総務委員長及び副委員長から議長に対して申し出があり、その取り扱いについて議会運営委員会に諮問がありました。 その申し出の内容は、委員会の中で委員の質疑に答えて、給料の50%を貯金し、退職後に累積した金額を返還したら、という発言があったと思うが、寄附には約束も含まれていることから、公職選挙法第199条の2第3項の規定による寄附の勧誘という違法行為があったと考えている、との市長答弁があり、それに対し委員から、法に抵触するとの理解か、と問われ、市長は、そのとおりでございます、と答えた。この発言を見過ごすことはできない。ついては議長におかれては、このことについて善処をお願いしたい、というものでありました。 これを受け、7月11日、議会運営委員会を開催し協議を行いました。委員から、法の問題を議会運営委員会にかけても言明したことは当事者に確認する以外ない、法の解釈は法の専門家に確認するしかない、といった意見があり、執行部に出席を求め、市長の発言について説明を受けました。7月9日の企画総務委員会における市長の発言の根拠について、執行部の説明は、まず公職選挙法第179条第2項の規定により、金銭の供与または交付の約束も寄附に含むことが定義づけられており、このことは公職選挙法上は将来の金銭の授受の合意が成立することも寄附に含まれることを意味する。また、公職選挙法第199条の2第3項の規定は、何人も公職の候補者、または公職にある者に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附の勧誘または要求をしてはならないと寄附の勧誘を禁止している。 このことから6月29日の市長の給料の支給額の特例に関する条例制定の議案に係る島津議員の質疑の発言について、7月6日に顧問弁護士に相談した結果、島津議員の質疑の発言のうち、伴議員の発言の前までの発言は寄附の勧誘に当たり、規定に違反するということが確認できた。この確認結果も踏まえ、市長が発言したものであるというものでありました。 これに対する主な質疑として、市としては法に抵触すると言い切られたが、今後市としての考えがあるのか、との問いに対し、公職選挙法第249条第5項では、特に悪質なものに刑罰を科すという趣旨から、公職の候補者または公職にある者を威迫して寄附を勧誘し、または要求した者は罰すると規定してある。また、刑事訴訟法第239条第2項においては、私たち官吏または公吏はその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならないと規定してあるが、この件に関しては威迫ということにはならないので罰則規定はない。だから、告発、告訴ということはできないと考えている、との答弁でありました。 また、どの発言が公職選挙法第199条の2第3項に該当するのか、との問いに対し、顧問弁護士に確認したところ、島津議員の発言については、伴議員の前までの発言が一連のものとして寄附の勧誘に該当するということであった。その中でも市長の給料支給額を減額するためには条例の制定が必要である等の発言の直後の島津議員の一連の発言については、市長に対する寄附の勧誘に特に当たるということであった、との答弁でありました。 質疑を終了し、今回の企画総務委員会からの申し出については、6月29日の本会議における島津議員の発言は法に抵触しており、市長の発言は適切であったということを協議し確認したということを記録にとどめるしかない。島津議員の発言については別の問題であるとの認識に至りました。 その後、島津幸男議員から、6月29日の議案第103号に対する質疑について発言取消申出書が提出され、了承をいたしました。しかし、委員から、リアルタイムで既に放送され、市民も見ているものを何日もたってから取り消しがあったことに対して、今後の議会運営における議長の議事整理、議員の発言の心得についての問題提起がありました。今回の報告は発言の取り消しだけではその経緯がわからないため、本会議において説明する必要があるとの見解から本日報告することになりました。 なお、議会運営委員会での協議の結果は、議長のほうから企画総務委員長へ報告されております。 以上で報告を終わります。 ○議長(米沢痴達議員) この際、お諮りいたします。島津幸男議員からお手元に配付のとおり、6月29日の本会議における発言について取り消したい旨の申し出がありました。この申し出を許可することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、島津幸男議員からの申し出を許可することに決定いたしました。また、この発言取り消し部分に関する議員の発言で、同様の発言があれば議長において善処いたします。 続いて、7月6日の島津幸男議員一般質問中、選挙手当に係る不穏当発言の取り扱いであります。この件については、当日、島津幸男議員から発言取消申出書が出され、議会運営委員会でその取り扱いを留保していたところ、7月7日未明の本会議終了後、その申し出を口頭で撤回したいと島津幸男議員から議長に申し出がありました。その後、この取り扱いを議会運営委員会で協議をお願いしておりましたが、昨日、議長職権による発言取り消しが妥当との結論に至りました。 島津幸男議員に申し上げます。お手元に配付の下線部分についてその発言は不穏当と認めますから、議長として、地方自治法第129条第1項の規定により発言の取り消しを命じます。 なお、島津幸男議員当該発言については、会議規則第73条の規定により、会議録に掲載しないことと処置いたします。また、当該発言に関連する議員及び理事者の発言で同様の発言があれば、議長において善処いたします。 ここで島津幸男議員に申し上げます。議場における発言は、議会の品位や秩序の維持の観点から、調査にも調査を重ね、正確を期し発言すべきものであります。したがって、今後の発言に当たっては十分に精査の上、慎重を期し発言されるよう注意をいたします。 続いて、理事者の皆さんに申し上げます。本会議についてはケーブルテレビリアルタイムで市民の皆様に放映をされております。一般質問に対する答弁については、的確でわかりやすい説明を行い、また、一般質問終了後に訂正等申し出ることのないよう留意願います。────────────────────────────── △日程第3島津幸男議員に対する処分要求の件         (懲罰特別委員長報告、質疑、討論、表決) ○議長(米沢痴達議員) 日程第3、島津幸男議員に対する処分要求の件を議題といたします。 本件は、地方自治法第117条の規定により、議員の除斥対象となりますので、島津幸男議員の退場を求めます。   〔2番、島津幸男議員退場〕 ○議長(米沢痴達議員) ここで懲罰特別委員長の報告を求めます。   〔懲罰特別委員長古谷幸男議員登壇〕 ◎懲罰特別委員長古谷幸男議員) それでは、懲罰特別委員会における審査の経過と結果について報告いたします。 7月7日の本会議において、本委員会に付託された案件は、島津幸男議員に対する処分要求の件であります。 本会議では次のとおり、提出者から処分要求書の提出の説明がありました。 平成24年7月6日の本会議において、島津幸男議員一般質問発言中、議会に対して侮辱発言がありました。平成23年12月9日に提出され、12月22日に原案可決した議案第146号、和解等をすることについてに対する議会議決において、「議員がだまされる」という重大な事実誤認発言ありました。これは議決の当事者である議員に対して明らかな侮辱発言であります。よって、侮辱発言を受けた議員有志で、島津幸男議員に対する処分を要求するものであります。 この付託案件について、7月11日、懲罰特別委員会を招集し、審査を行いました。 審査では、処分要求者からの説明を省略し、質疑から入りました。 委員から、処分要求書の提出者への主な質疑として、「議員がだまされる」、この言葉自体が議会に侮辱になるのか、そうではなくて特殊な状況のもとでやられたので侮辱に値するのか、との問いに対し、処分要求は侮辱を受けた議員が提出するものである。私が侮辱を受けたと認識したから提出したのである、との答弁でした。 また、処分要求書に「議員がだまされる」との議会に対する侮辱発言があったとあるが、議会に対するものではなく個人に対してか、との問いに対し、今回の議決そのものがだまされた結果によって可決してしまったと認識するから、決定機関である議会に対して侮辱発言があったと私は認識する、との答弁でした。 また、議員はいつも正しいと思って議決しているはずである。昨年の12月議会で賛成して決めた議員が、自分らが決めたことと違う意見が出されたことが処分の対象になるとすれば大変なことではないか、との問いに対し、議会は議事決定機関である。機関としてそれを決定すればすべての議員がその責を負うことになる、との答弁でした。 また、当然議会で決定したことはみんなが守るということである。そのことには何らないが、その決定に対して疑問を呈することは、それは最も重要な言論の自由の範囲であるので、それが決定と違ったからといって懲罰するというのに値するのか、との問いに対し、言論の自由は保障されるべきである。議会の議決に対しだまされたというのは勝手であるが、それならそれを証明する事実を明らかにしてもらわなければならない、との答弁でした。 また、その議会にいなかった議員、その侮辱を受けていない議員が、処分要求書の提出者になっているのはいいのか、との問いに対し、議会を構成する議員である以上、発言についての責任の重さ、これについてはどの時代も変わらない、との答弁でした。 また、議会に対する侮辱発言とは、どの議会に対する侮辱発言か、との問いに対し、7月6日の本会議で、その議場でそのような発言があったということに対して、侮辱を受けたという認識をしている、との答弁でした。 次に、島津幸男議員から弁明の申し出ありましたので、委員会として許可いたしました。 島津幸男議員から、議員として初めての登壇ということもあり、私の発言が議会侮辱に相当するとはつゆ思わず、議会並びに議員の諸氏に大変御迷惑をかけた。心からおわびする。議会というものは手続にのっとり、きちんとされていることを教わり、感謝しなくてはいけない、との発言がありました。 委員から、島津幸男議員への主な質疑として、「議員がだまされる」、その根拠がよくわからない。5,000万円取れるのにやらなかった。そういうやり方をするから議員がだまされると私は受けとめたので、そこの説明を、との問いに対し、私の市長時代に基づいているものであるから、先般も市のほうからあったように、市長時代に基づいたものに従ってやるのは問題があるというように、私としては出せないものを根拠にしたということでおわびを申し上げるとともに、この件について一切釈明するつもりはない。お許しを賜りたい、との答弁でした。 また、市長時代の資料は出せないから、この件について答弁できないということか、との問いに対し、市長時代に知り得たことを幾ら理由があっても出すということはいけないし、また、それによって現執行部の皆さんにも迷惑がかかるので、証拠を出すということは無理である。私としてはそれも含めて私が責任を持っておわびを申し上げるということである、との答弁でした。 また、島津議員市長時代に知り得た情報であるが、発言には根拠があるのか、との問いに対し、根拠があるなしにかかわらず、証拠として公にできないものに基づいて質問したということ自体が問題だと思っているので、おわびを申し上げた、との答弁でした。 また、「そういうやり方をするから議員がだまされるのだ」というのは、確信を持って言われたのでわかるように説明してほしい、との問いに対し、私の発言は証拠云々以前に、皆さんの前でお話ししたのは1回だけである、100条委員会で。その後は直接的な説明の機会は一度もなかった。そういうことで、この防災無線に関する私の思いが、皆さんの議会でのあれだけ長い審議をされたので、その中とでそごがあったのではないかと思う。そういうことで今回、議会の皆さんとこういう関係でお話をするとき、やはり私の思い込みもあったのだなということも含めて、過ちがあったということでおわびしている、との答弁でした。 また、議場で発言することについて、例えば根拠がないとか、そのこといかんにかかわらず、どう思われているのか、との問いに対し、これから改め、きちっとした発言ができるように、しかも証拠を出せということになればきちっと出せるような形で、責任を持った発言をするよう心がけたい、との答弁でした。 また、和解議案について、提出した市長、それを可決した議会、これについてすべて正当であったという認識か、との問いに対し、私がおわびしたわけであるから、何も疑義を挟むつもりはない。議会というのは、多数決で決めたことは、それはそれで通るということであるから、特に私としてはおかしいという話は一切ない、との答弁でした。 また、社会通念常識からいえば、それを正当として認めるか認めないかということを問われ、言ったことをおわびするというのは違うのではないか。おわびをするのは当然か勝手である。証拠に基づかない発言をしたのだから、「申しわけない」、「おわびします」、これはこれでいい。ところが、その発言のもとになっているのは何かということである。それは12月議会上程の和解議案、それを可決した議会、だから議会をだます所作、手続を執行部はやったのだと事実、指摘された。それは一切オール・オア・ナッシングではないが、根拠も出せない、証拠もない、発言は気をつける、それでおわびをする、こういう話、こういう理解でよろしいか、との問いに対し、そのとおりである、との答弁でした。 また、もう一度確認するが、12月議会の和解議案について、提出した市長、それを可決した議会は正当であったと、このように確認させていただくがよいか、との問いに対し、結構である、との答弁でした。 質疑を終了し、島津幸男議員に対して、懲罰事犯として懲罰を科すべきかどうかの討論を行いました。 懲罰事犯として懲罰を科すべきでないことを主張する立場から、この案件、地方自治法に基づいた他の議員に対する侮辱の問題であるが、どういうことが侮辱に値するか、非常にあいまいである。例えば、国会では当然言うべきではない個人生活のことまで言っているが懲罰になっていない。それに比べると地方自治の懲罰というのは簡単にできる。全国でも乱発ぎみである。私は、議会であるから言論の自由が何よりも優先する、これが基本だと思う。議会というのは集まって議論するわけであるから、意見も対立する。一度決まったものでも、極端に言うと住民からもこういう議会ではいけないから頑張ってくれよという要求もある。過去決めたことをたとえ間違った観点からであろうと批判する自由を奪ってはいけない。 ただし、全然根拠のないことを捏造したりするのは、これは侮辱というより中傷にも入るから、それを抑えていくことは大事である。今回の程度で、しかも過去市長とはいえ、1年生議員の最初の質問であるから懲罰に持っていくのはちょっとやり過ぎではないか。きょうの弁明で十分であるし、穏便に済ませたほうがいいと思う。だから懲罰しない。また、懲罰は科さないということで、うちの会派はまとまっている、との意見がありました。 一方、懲罰事犯として懲罰を科すべきことを主張する立場から、質疑の中で、市長時代に知り得た情報でもってという部分があり、それを証拠として出さないということであるが、「こういうことを執行部がやるから議員がだまされる」と言われ、その根拠は何かといったら、「思い込みの部分があった」と言われる。けれども、議場での発言で「議員がだまされる」という部分は、私は議員に対してはっきり言わざるを得ないと思う。または、議会に対し、それを余りにも軽んじられて侮辱をされているのではなかろうかということから離れることができない。したがって、弁明等で言われた意味合いを含めていえば、議場できちっと陳謝をしていただく、そういった懲罰を科すべきである。 また、私は懲罰を科すことに賛成である。やはり年齢いかんにかかわらず、議場での発言の重たさというのは議員になれば変わらない。発言の一つ一つの重さ、これは今から議席をいただいた間もしっかり考えていかなければならない部分だと考えているので、懲罰は必要だと思う。 また、我々周南市議会は当然議会の権威、あるいは議場での発言、これについてはやはり厳しく、それらを常にまた問われるということでこれまでやってきたはずである。言論の自由が最優先と言われても言論の自由を遮るものは何もない。当然のことである。ただ、言論の自由があるからといって、その発言に責任を持たなくてもいいというわけにはいかない。その最低限度を担保するものは何かと、それは議場での言論、これをきちんと認識して発言しないといけないという、その会議規則あるいは地方自治法、これに基づいてやるべきである。はっきり言うが懲罰を科すか科さないか、ある意味では政治的な思惑というものも避けられない事実である。しかし、もっと私たちはその本来にあるべきと、べき論に立って話をしなければならない。だれにも間違いはある。しかし、先ほどの弁明とその質疑で、何と島津幸男議員はおっしゃったか。12月議会に提出した市長の和解議案も正当、それを可決した議会も正当であると認められた。きのうきょう変わった話なのか。裁判所に出されたその内容もストーリーはまるっきり違う。それの前提でもってこういった発言になっている。そういう脈々とした流れはある。謝れば済むとか、穏便にしてあげなさいという情レベルで判断していると、今度どうするのか。通念、ルールに基づいて正しく判断をすることではないか。懲罰特別委員会を提案するには全会一致であった。当然ここで弁明を聞いて、なるほど「穏便に済まそうではないか、1年生議員ではないか」と、こういう発言もあったが、それにくみするわけにはいかない。2年であろうが、30年であろうが、すべての権限、権利の責任は一緒である、との意見が出されました。 採決の結果、賛成多数で懲罰事犯として懲罰を科すことに決定をいたしました。 次に、懲罰事犯として懲罰を科すことに決定しましたので、地方自治法第135条に定めるいずれの懲罰を科すかの討論を行いました。 討論の中で、議場であったことであるので、議場での陳謝の懲罰を科せられたい。 また、発言の重さをしっかり認識してほしい。議場での発言がパフォーマンスになってしまうというのも認めることはできない。しっかりとした形で議場にて陳謝をしていただくよう求める。 また、テレビで放映されたことは事実として残るので、議場で陳謝という形で市民のほうにもしっかりこのことを伝えていく場があってもいい。 また、弁明によると、「議会に迷惑をかけました」と言われたこと、「手続にのっとって議会が運営されている件、このたび勉強しました」ということを踏まえて、議場における戒告が妥当ではないか、との意見が出されました。 討論の中で、陳謝、戒告とする懲罰がありましたので、懲罰の種類の重いほうである陳謝から諮りました。採決の結果、賛成多数で陳謝の懲罰を科すべきものと決定をいたしました。 なお、陳謝文案の採決については、一部の委員が退席いたしましたが、お手元に配付しております案文のとおり、全会一致で決定をいたしました。以上で報告を終わります。 ○議長(米沢痴達議員) これより質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(米沢痴達議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 これより討論を行います。討論はありませんか。まず、反対討論の発言を許します。 ◎11番(伴凱友議員) 懲罰特別委員会で、私、反対意見を述べましたが、今回も懲罰に反対の立場で討論いたします。 懲罰理由の「議員もだまされる」という言葉は、一般的には直接議員を侮辱したものではありません。議員ももちろん神様ではありませんから、だまされることもあるのは当然です。例えば原子力発電所の安全神話、これには全国的に多くの議員もだまされ、誘致に賛成、そして誘致決議など行ってきたことは事実でありまして、今になってそうした議員がだまされたという発言をしているのも気になっております。 そこで、今回の「議員がだまされる」という言葉が侮辱になるといたしましたら、先ほど委員長報告にもありましたけれども、昨年12月の議会での和解について、その結論について論証もなく議員がだまされたというふうに表現して発言したことをもって侮辱したという判断と思われます。 侮辱という言葉、非常に抽象的でありますけれども、問題はその程度、懲罰にするとしたらその程度をいろいろ考えなければならないと思います。私自身は昨年の12月は議員でありませんでしたので、自分が侮辱されたわけではありません。したがって、懲罰特別委員会では、ある意味で客観的な立場から、侮辱の程度に関して判断できるのでないかと思って考えてみました。 地方自治法では第132条で「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論してはならない」となっています。第133条、「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる」となっています。第134条で「普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科すことができる」となっており、次の第135条で懲罰は次のとおりとする。「1、公開の議場における戒告、2、公開の議場における陳謝、3、一定期間の出席停止、4、除名」であります。 この地方自治法の規定は非常に抽象的なものであります。無礼の言葉とか、侮辱という言葉は、そのときの立場により判断の分かれる概念で懲罰ができる上に、その懲罰も戒告から陳謝、出席停止、除名まで、罰則の重さも極端な差があります。侮辱がどの程度でどれだけの重さになるのかが基準がわかりませんので、懲罰に関する判断は非常に困難をきわめました。 そこで、これらは先ほど委員長報告にありましたけれども、私が国会の例を出しました。一番テレビや新聞で見ていますので、議会というものの基準の判断として見てはどうだろうか思ったわけです。委員長報告にもありましたように、明らかに他人の私生活に関するような言論が懲罰されることもなく横行しております。そして、これらの発言が懲罰の対象になっていません。懲罰の理由のうちで、他人の私生活にわたる言論をやってはならないというのは非常に具体的で客観的な判断ができるものでありますが、侮辱と無礼の言葉というのは非常に抽象的な概念であるゆえに、懲罰理由として乱用してはならないものと考えます。そして、何よりも議場における言論の自由は、民主主義社会の最も重要な柱であり、宝でありますから、懲罰はできるだけ避けるべきであると考えます。 今回の発言者は、議員がだまされるという言葉のほかにも、発言取り消しもされましたけれども、少々気になる発言がたくさんあったことは私も感じております。逆に懲罰を求める提案者にも、昨年12月は議員でなく、侮辱された対象者でなかった人が入っていることも気になりました。今回の事態を議会で傍聴していた人、あるいはテレビを見ていた人から、まるで怨恨試合だという意見をいただいております。市長選も市議選も選挙中必要な政策論争は大いに奨励されなければなりませんが、選挙で一たん下った市民の選択は、それぞれが尊重し、勝利者にそれなりの敬意を払うのが選挙制度の持つ命だと思います。政策への批判でなく、選挙後も人物への攻撃となっているような印象を市民に与えているとすれば悲しいことです。 住民は、周南市民は、過去のことはともなく、これからの周南市政が自分たちの希望と幸福につながることを期待していると思います。議会では多数に、最後はみんな多数に従うのですから、議場での言論はできるだけ自由に述べ合うことが少々間違ったことがあっても、それは議論の中でただされるものであり、住民の役に立つ議会になると思います。さまざまなことを考慮いたしまして、私は今回のケースで懲罰は少し過ぎた処分だと思い、反対いたします。 ○議長(米沢痴達議員) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◎4番(岩田淳司議員) 陳謝という処分に対し、積極的という立場ではありませんが、我が会派を代表して一応の賛成討論をさせていただきます。 このたびの一連の件では先ほどの委員長報告で示されたとおりでありますが、我が会派は設置された懲罰特別委員会において懲罰を科すことに賛成し、その後、懲罰の内容として戒告処分が妥当であると申し上げましたが、委員会採決では賛成多数により陳謝の処分と決まりました。その後、陳謝の文案が示され、その内容を確認しましたところ、この文面であれば賛同できる内容であること、また、懲罰を科すということ自体には当初より賛成の意を示していること、また、この本会議においてはこの1回限りの表決で議員の賛否を表明することとなっていることから、以上の内容により賛成討論とさせていただきます。 ○議長(米沢痴達議員) 次に、反対討論の発言を許します。──次に、賛成討論の発言を許します。 ◎8番(福田健吾議員) 済みません、まず、賛成の意で討論させていただきます。 議場における議員の発言は、年齢、性別、期数を問わず、しっかりと考えてするべきものだと私は考えております。言論の自由はもちろん保障されなければなりませんが、何を言ってもいいのではなくて、発言の責任はしっかりとっていかなければならないものだと考えております。一般論で発言するものとこの議場における発言というのは違うものだと私は認識しております。先ほども委員長報告であったとおり、ライブで議会中継なされている中で、今まで以上にその発言の重たさは市長初め執行部の方々、我々議員もしっかり考えていかなければならないものだと認識しております。パフォーマンスでする発言は、私はかつての議会でも認めたことはありません。議場はそういった場ではないというふうに認識しております。そういうことも踏まえて、陳謝を賛成ということにさせていただきます。
    ○議長(米沢痴達議員) 次に、反対討論の発言を許します。──次に、賛成討論の発言を許します。──ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(米沢痴達議員) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより、島津幸男議員に対する処分要求の件を採決いたします。本件に対する委員長の報告は委員会起草による陳謝文により、島津幸男議員に陳謝の懲罰を科すことであります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(米沢痴達議員) 起立多数であります。よって、島津幸男議員に陳謝の懲罰を科すことは可決されました。 ここで島津幸男議員の入場を許可いたします。   〔2番、島津幸男議員入場〕 ○議長(米沢痴達議員) ただいまの議決に基づき、これより島津幸男議員に懲罰の宣告を行います。 島津幸男議員に陳謝の懲罰を科します。   〔2番、島津幸男議員起立〕 ○議長(米沢痴達議員) これより島津幸男議員に陳謝をさせます。島津幸男議員、登壇の上、陳謝文の朗読を命じます。   〔2番、島津幸男議員登壇〕 ◎2番(島津幸男議員) 私は7月6日の本会議において、私の一般質問の「防災行政無線施設整備工事の保証金請求」に関する発言中、不穏当な言辞を用いました。 このことは議会の品位を保持し、秩序を守るべき議員の職責に顧みて、まことに申しわけございません。 ここに深く反省し、周南市議会の一員として、誠意を披瀝して陳謝いたします。平成24年7月19日、周南市議会議員島津幸男。────────────────────────────── △日程第4議案第98号から第100号まで、議案第102号から第113号まで、請願第2号及び陳情第3号         (企画総務委員長報告、質疑、教育福祉委員長報告、質疑、環境建設委員長報告、質疑、予算決算委員長報告、質疑、討論、表決) ○議長(米沢痴達議員) 日程第4、議案第98号から第100号まで、議案第102号から第113号まで、請願第2号及び陳情第3号の17件を一括議題といたします。 まず、企画総務委員長の報告を求めます。   〔企画総務委員長長嶺敏昭議員登壇〕 ◎企画総務委員長長嶺敏昭議員) それでは、企画総務委員会における審査の経過及び結果について報告いたします。 まず、議案第103号、周南市市長の給料の支給の特例に関する条例制定についてであります。 この議案については、当初から市長が出席し、審査を行いました。 主な質疑として、行財政改革の意気込みと言われるが、この減額は、行財政改革に生かすためととらえてよいか、との問いに対し、私の意気込みであり、私から進めていくという覚悟である。その点を酌み取っていただきたい、との答弁でした。 また、平成15年4月に制定されている条例の中で、市長及び副市長の給料の額に関する条例を提出するときは、あらかじめ審議会の意見を聞くものとするという条例があるが、見解をお聞きしたい、との問いに対し、給与条例に規定されている給料の月額は尊重した上で、支給額について削減をお願いするもので、本来の給料を変更するものではなく、特別職等報酬審議会にお諮りするものではないと考えている、との答弁でした。 また、意気込み、公約、行財政改革の効果でということで、半額が一応ベストの波及効果があると考えたのか、との問いに対し、理屈ではなく、意気込みを50%でわかっていただこうと思った、との答弁でした。 また、この条例制定で50%にすることにより、市民の幸せにどれだけつながっていくのか、との問いに対し、行財政改革は決して楽しい、うれしいことではないが、今行財政改革に取り組んでいかなければ、将来の周南市はどうなるのかという強い思いがあり、早急、喫緊の課題である。行財政改革を進めることが市民の幸せにつながる、との答弁でした。 また、この議案と行財政改革を取り組む意気込みをどう判断して市政運営をしていくのか、との問いに対し、行財政改革への取り組みはしっかりと、どんなときも行っていく。議案に関係なくオール周南で取り組むべきと思っており、リーダーシップをしっかりととっていく覚悟である、との答弁でした。 また、給料の半額を設定されると、特別職や職員の給料に影響してくると思うが、他の職員給料の部分についての考えは、との問いに対し、本議案を可決した後、直ちに他の特別職や一般職の給料カットをする考えはなく、私一人のことであり、他に求めない考えである、との答弁でした。 また、意気込み、熱意を昨年表明されたが、きちんと行財政改革の実を上げるのが市長の役目と思うが、なぜまた議案を提出されたのか、との問いに対し、1年前は意気込みというより、どのように行財政改革を取り組むのか、道筋を示してみろと議会で叱咤激励の言葉をいただいたと思う。1年間経過し、私なりに行財政改革の道筋、手法を示せたと考え、改めて今回議案を提出させていただいた、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は賛成少数で否決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第104号、周南市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について、質疑、討論ともになく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第105号、周南市市税条例の一部を改正する条例制定についての専決処分を報告し、承認を求めることについてであります。 主な質疑として、施行日が4月1日となっているが、地方税関係に伴っての改正であれば、3月議会等に議案が提出されるべきだが、なぜ今の時期なのか、との問いに対し、固定資産税関係については3月末までに価格を決定しなければならず、これに伴う法改正が3月30日に可決されたため専決処分となった、との答弁でした。 また、固定資産税が上がっているところと下がっているところがあるが、下がるというのは単に評価額が下がるケースだけなのか、との問いに対し、建物は評価替えによって下がっており、土地もバブル以降値下がり傾向にある。現在、負担調整措置として、急激な負担増を防ぐため段階的に上げる措置があり、前年度と今年度の課税標準額の割合を見て、差があるものは上がる。しかし、土地の価格は下がってきており、負担水準の高いところはおおむね差がなく、据置措置の見直しがとられていることから5%程度上がっているところもある、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で承認すべきものと決定いたしました。 次に、議案106号、周南市市税条例の一部を改正する条例制定についてであります。 主な質疑として、制度が必要であることと、条例で定める区域に課税することは別問題であり、制度が必要であることは認めるが、今までと違い、全く線引きのないところに課税するとの新しい概念が入っている。しかも、平成14年7月29日の合併協議で熊毛地区には線引きが終わった後に課税すると決まっている、との問いに対し、合併協議の文書の中では、線引きが行われたら課税されるという表現になっている。これは何の手続もなく条例が適用になるという趣旨で理解している。大前提として、市街化区域でも用途地域でも都市計画事業を行うための財源に充てるため、基本的には市街化地域、用途地域というのは考える必要がないと思うが、合併協議の内容は熟慮させていただいた。実際には、同じ周南市の中で税の関係で不均一が生じていることから、平等、公平に賦課することが大事であると考え、判断させていただいた、との答弁でした。 また、徳山地区であれば、市街化調整区域になって用途地域に指定されていないところはあるが、熊毛地区の中で、田舎でも用途地域が設定されているところは、合併前からすべて同じ基準で用途地域に設定されていたのか、との問いに対し、熊毛町時代に都市計画を定めたと思うが、その用途地域と基本的には変わっておらず、引き継いでいる、との答弁でした。 また、安田地区は自動車道があって発展性も一番あるところだが、都市計画税はかからない。しかし、上下水道がついていない地区に都市計画税がかかる。そのような説明がつかない状態で課税されるのか。また、勝間ケ丘団地は用途地域になっていないが、課税されている。分合筆がある場合は、条例を書きかえなければいけないのではないか、との問いに対し、用途地域が飛び地になっているのは、旧熊毛町時代の昭和52年に都市計画が決定され、昭和55年に用途が決定されたことであり、その中で都市計画事業が行われるということで課税対象になる。また、勝間ケ丘団地の分合筆があった場合については、附則第4条で、分合筆があった場合は、当該異動後の土地は同号の規定による区域内にみなすということで取り扱うようにしている。小字を越えて合筆はできないので、分合筆があれば、その中の範囲内にあるとみなすことにしている、との答弁でした。 また、昭和55年に決めた用途地域に基づいて、都市計画税を課税することは無理がある。用途地域は市で見直しはできるのか。また、見直しは5年に一度なのか、との問いに対し、用途地域の決定基準は市であり、区域区分の基本的な見直しはおおむね5年となっている。また、県が策定している周南東都市計画区域のマスタープランの中に土地利用方針があるが、これについても5年を目安に見直しされている。そのような中で、用途地域がどうあるべきかはそれぞれの都市計画区域の中で検討していき、個別の部分であれば、個別の変更というものもある。現状は、県が定めた用途地域に課税したいと思うが、日々現状を反映させていくことは課題であるし、議論はしていかないといけないと思う、との答弁でした。 また、都市計画税を賦課する区域と賦課しない区域は、何をもとにどのような基準でされたのか、との問いに対し、現在の条例では市街化区域に課税となっているが、今回は用途地域内での課税方針であり、市街化区域と調整区域の線引きはされていないが、用途地域内で都市計画事業を行われることから、用途地域内を対象に課税する、との答弁でした。 また、市街化区域を線引きができていない地区で、都市計画税を課税している団体はあるのか、との問いに対し、平成22年4月1日現在で都市計画税を課税している団体は全国で658団体あり、その中で非線引きの都市計画区域で237団体、そのうち、都市計画区域全部を課税している団体が17団体、一部を課税している団体が220団体あるとの答弁でした。 また、熊毛地域に約31億円投資してきたと言われるが、これから課税区域内のまちづくりをどうしていくのか、との問いに対し、基本構想が平成26年度までであり、基本的な事業はその実施計画の中で推進していくことになる。また、合併から平成22年度までの事業で、熊毛地区は約31億円、徳山・新南陽地区は約267億円を投資しており、それを平成22年度国勢調査の人口で一人当たりを出すと、熊毛地区が27万5,029円、徳山・新南陽地区が23万3,614円となる、との答弁でした。 また、熊毛地域の都市計画事業で投資した31億6,045万円の財源内訳は、との問いに対し、国庫補助金が約7億円、県補助金が約5,000万円、市債が約17億8,000万円、土地区画整理事業関係の保留地処分金が約4,300万円、一般財源が約5億4,000万円である、との答弁でした。 また、事業が終わっていないところの計画も含めて、今後5年間の事業費と平成22年度までの8年間で借りた市債の償還額は、との問いに対し、平成23年度から平成27年度の見込みで、西原安田線整備事業が負担金で1,500万円、公共下水道で3億3,860万円、高水近隣公園で1億231万9,000万円、合計4億5,591万円となり、地方債の償還額は、平成15年度から22年度までで、約25億9,000万円である、との答弁でした。 また、出前トークに市長が行って説明し、ハートの部分で説明していく必要があると思うが、どのようにするのか、との問いに対し、出前トークについては19回ほどやっているが、線引きの確定とあわせてできるだけ市長に出席してもらい、説明していただく段取りで進めたい、との答弁でした。 質疑を終了し、討論に入りましたが、委員から、さまざまな問題が余りにも多過ぎる。特に一番問題なのは、これからの周南市の将来図、都市計画図をどうしていくのかの方向性が全くない。今熊毛地区が都市計画区域になっている。だからここに課税できるということだけが決まっている。今後どのような都市計画区域をふやしていくのか、減していくのか。また、税金を賦課するなら、地区の詳細な調査をして、不満が出るかけ方ではなく、全員が全員納得ということはないが、それなりに納得がいく状態にして税金を賦課するべきである。このたび、あえて反対するというより、もう一度資料も整えて、新たな案を出してほしいということで、請願の趣旨と一緒でぜひ見直しをしていただきたい、との継続審査の動議がありましたが、採決の結果、賛成少数で否決されました。 その後、賛成討論として、今回、都市計画税の課税に関して、市長みずからの説明というが、まだされていないと思う。その部分について住民の理解をさらに深めてもらうために、市長みずから先頭に立って説明していくべきということを求める、との意見がありました。 討論を終了し、採決の結果、本件は賛成多数で可決すべきものと決定しました。 採決後、委員から、議案第106号に対し附帯決議案が提出され、賛成多数で可決しました。 附帯決議案は、次のとおりです。「都市計画税の課税に関し、さらなる住民の理解を深めるために、市長みずから先頭に立って説明していくことを求める」以上です。 次に、議案108号、周南市火災予防条例の一部を改正する条例制定についてであります。 この改正は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令により、炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が危険物に追加されたことに伴う所要の改正と、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令により、急速充電設備が対象火気設備等の対象として追加されたことに伴う所要の改正をしようとするものです。 主な質疑として、市内に急速充電設備を予定しているところはあるのか、との問いに対し、現在、市内には、久米の日産自動車と栗屋の三菱自動車の2カ所に設置してある、との答弁でした。 また、設備について、消防のかかわりはどうなのか、また、設置台数については消防が対応していくのか、との問いに対し、今回国が想定しているのは、20キロワットを超えて50キロワットまでを想定しており、消防に届け出義務はないが、条例の中では規制がある。設備については国に届け出義務があるので、設置台数についても国で確認できる、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第113号、工事請負契約の締結について(消防救急デジタル無線整備工事)であります。 主な質疑として、競争入札で1社のみの応募だったが、技術的に難しいのか、それとも全国に業者が少ないのか、との問いに対し、消防救急デジタル無線は国から示された共通仕様書に基づいて構築しており、全国で約6社ある。国の平成23年度第3次補正で国庫補助と有利な起債事業が創設され、この補助金を活用して構築する消防本部が129ある。また、この補助金以外を活用して構築する消防本部も多数あると聞いており、事業所も製造メーカーも対応の調整が難しかったと考えている、との答弁でした。 また、補助率はどのくらいになるのか、との問いに対し、補助基準額は市町村の人口、面積等に応じて決められており、周南市の場合、補助基準額が3億6,000万円であり、この3分の1が補助金として交付される、との答弁でした。 また、県内で前倒しで取り組んでいる市はあるのか。また、NECネッツエスアイ株式会社は近隣での実績はあるのか、との問いに対し、県内ではこの3次補正を受けて構築し、補助金を受けるのは、山口市消防本部、萩市消防本部、防府市消防本部の3本部がある、との答弁でした。 また、NECネッツエスアイ株式会社は近隣での実績はあるのか、との問いに対し、NECネッツエスアイ株式会社については県内の実績はないが、消防救急デジタル無線の構築に当たり、国が全国的に本部選択し実施している実証実験の工事実績がある、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、請願第2号、都市計画税課税見直しを求める請願であります。 質疑、討論ともになく、採決の結果、本件は賛成少数で不採択すべきものと決定をいたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(米沢痴達議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◆11番(伴凱友議員) 議案106号ですが、ちょっと私の発言だったので、ちょっと違ってたんじゃないかと思うんですが。安田地区は上水道も下水道もついてないところなんだけど、そこに課税すると。それに比較して自動車道の出口のところですね、近いところであるんですが、これ宮河内というところですが、そこは課税対象になってないというふうに述べたと思うんです。ちょっと違ってたんではないかと思いましたので。 ◎企画総務委員長長嶺敏昭議員) 伴議員の発言の原稿、未校正でありますが、この箇所であろうと思われるところを読んでみます。「ちょっと例に出しましたけれども、午前中に安田地区というのは今自動車道があって、出口がありますよね。これから発展性も一番あるところでしょう。あそこらはどういうわけか、都市計画税はかからないんですよ。水道もついていない。下水道もついていない。今からいつつけるかもわからんというところにちょっと家が集まっておるからって、そこが都市計画税地区になっているんです。そういうことも説明がつかないんです。どうしてそんな状態で課税されるのですか」、というような発言がありました。 ○議長(米沢痴達議員) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(米沢痴達議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。────────────────────────────── ○議長(米沢痴達議員) 報告の途中ですが、ここで暫時休憩をいたします。次の会議は10時55分から再開いたします。   午前10時45分休憩 ──────────────────────────────   午前10時55分再開 ○議長(米沢痴達議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。────────────────────────────── ○議長(米沢痴達議員) 次に、教育福祉委員長の報告を求めます。   〔教育福祉副委員長、中津井求議員登壇〕 ◎教育福祉副委員長(中津井求議員) それでは、教育福祉委員会に付託された陳情第3号の審査の経過及び結果を報告します。 陳情第3号、(仮称)学び・交流プラザにおける図書館の設置に関する陳情については、審査をより慎重に行うため、陳情者から3人、新南陽地区地域審議会の委員から3人の計6人を参考人招致し、意見を伺いました。 この陳情第3号の委員会付託に当たっては、6月29日の本会議において、陳情書を提出されるときに一緒に提出された署名簿に関する議事進行発言があり、その取り扱いを議会運営委員会で協議しました。 それを受けまして、委員会では、陳情者から願意をお伺いする際、趣意書にある要請事項と陳情事項の相違及び今回行われた署名活動のやり方についてもあわせて説明していただくことにしました。 説明の前に、陳情者から、趣意書にある要請事項と陳情事項の文言が変わったことに対し、市議会に御心配をおかけしたことをおわびする、との発言がありました。 続いて、願意の説明では、陳情事項にある趣旨は、趣意書にある要請事項と同じことである。複合施設の中に図書館が整備されることは不本意ではあるが、現在の新南陽図書館の機能を担保するためにも、今回の陳情において、分離独立、機能の担保及び広さの確保を行政に訴えたものである。 また、署名活動に至った経緯として、ことしになってから教育委員会とは何回か協議をしてきたが、図書館利用団体として納得のいく回答は得られず、「あなたたちだけがこういう考えを持っているのだろう」という言い方をされた。こうしたことから4月25日以降に、図書館利用団体が集まって話し合い、市民の声を聞こうということなり、5月11日から署名活動を始めた。 なお、今回の署名活動に当たっては、署名簿と図面を一緒につけて行った。また、「図面を見せて、説明して、同意を得て署名をもらってください」という注意事項もつけて署名していただいた、との説明がありました。 陳情者に対する主な質疑として、まず、陳情書には「5,435名の署名が集まりました。これは絶対に無視してはならない市民の声です」とあるが、この署名の効力をどう考えているのか、との問いに対し、この趣旨に対する市民の願いであると考えている、との答弁でした。 また、この陳情は5,435人の署名がバックボーンになっている。先ほどの説明では、署名に当たってはきちんと設計図と要請事項を提示したと言われたが、すべての方が図面を見て説明を受けて署名されたのか、との問いに対し、署名活動に当たっては、図書館利用団体の会員に渡し、そこから広がっていったと思う。そのとき、方法を指示してお願いしたので、そのとおりにやっていただいたと思っている、との答弁が、また、署名は図面と趣旨を書いた紙を持って、1時間ぐらい時間をかけて、今までの流れ、いきさつ、要請事項をきちんと一人一人に説明した。ただやみくもに書いたということではなく、理解をいただい上で署名をしていただいた、との答弁でした。 また、教育委員会には随分要請を出したと思うが、それについてはどれくらい認められたと思うか、との問いに対し、視聴覚室は図面にも取り入れてもらった。しかし、それ以外の図書館の分離独立、広さ、静かな学習室、たくさんの本がある図書館として十分に機能するものを、という要望は多分聞いてもらえていないと思う。たくさん要望したと言われるが、図面を見た市民の中には、現在の図書館とは機能が随分違うと言われていることもある、との答弁でした。 また、最初の設計図にある26メートル掛け50メートルに戻すことを求めて、さらに吹き抜けをやめるということになると、2階の閉架書庫を含め約1,930平方メートルになる。ここまでの広さを求めているのか、との問いに対し、現在の新南陽図書館の機能面積には事務室、機械室、通路、階段等は含まれていない。しかし、今回の図面では、子供用トイレ、障害者用トイレ、休憩室、図書館事務室も含まれている。2階部分の吹き抜け部分をすべて学習コーナーに充ててほしいのではなく、あくまでも最初の面積に戻してほしいということである、との答弁が、また、横に広げると他の施設に迷惑がかかるかもしれないということで、吹き抜きをやめてほしいということを要望した、との答弁でした。 また、現在の図書館に比べ、新しい図書館はどういう機能が担保されていないのか。また、それに対する教育委員会からの説明はあったのか、との問いに対し、郷土資料調べコーナー、パソコンコーナーとしてインターネットや電子図書を利用する場所、現在多くなってきている対面朗読室、さらに展示ホールも欲しいと思い、そのためには広さがないと、それらの機能が劣ってしまうことを説明した。また、これに対する教育委員会の回答は、現状の機能をぎりぎり維持できる広さは、これでもういいのではないか。現在の図書館までの機能はいいのではないかとの説明だった、との答弁がありました。 また、現在の図書館にある機能の中で、今回の新しい図書館で失われた機能はあるのか、との問いに対し、図書館は新しい本がふえないと図書館機能が低下する。閉架図書がきちんと入るかどうかが不安である、との答弁が、また、中高生の学習コーナーの広さと古本市を行ったりする展示ホールは必要である、との答弁がありました。 陳情者への質疑の後、新南陽地区地域審議会の委員に意見をお伺いしました。 新南陽地区地域審議会会長からの説明では、地域審議会において初めて図書館という意見が出てきたのは、平成23年度の第1回目、昨年8月24日と記憶している。そのとき、委員から、図書館利用者から、学び・交流プラザに図書館が整備されるのなら、徳山中央図書館を移設し、中央図書館という位置づけができないか、という質問であったと解釈、理解している。また、平成23年11月18日、第5期地域審議会の勉強会では、武道場の建設についての説明があり、ここから図書館利用団体も含め、各種利用団体から要望等が出始めたと理解している。 去る6月28日、平成24年度、第1回目の地域審議会を開催し、委員からいろいろな要望事項等100%とはいかないけれども、ある程度希望はかなえてもらった。早くしないと、新南陽ではなく、徳山地区に建設されるという意見も出ている、という意見もあったと認識しており、ほとんどの利用者の方から早くやってほしいという要望を重ねて受けている。 しかし、一方では、図書館利用者の一部から、自分たちの望みが全然カバーされていない、という意見もあることから、その話は継続しているというのが実態である。 また、その日の地域審議会は、15人中11人の出席者であったが、委員からはさまざまな意見があった。 今回の平面図案に対し、図書館利用団体からの意見、要望もあることから、慎重な意見として、行政から説明がもう少し足りないのではないか、また、よく考えると中高生の勉強スペースがないことなどは行政に伝えてほしい、という意見があった。 一方、平面図案に賛同する意見として、武道場が入り、さまざまな配慮がされており、早くしないとつくってもらえなくなるのではないかという危機感を感じている。土地や財政の問題など与えられた条件がある中で、今の回答がベストではないか、レイアウト等は微調整するとのことなので、このあたりで妥協しないといけない。この協議は打ち切って進めてほしい、また、図書館利用者から出た事務室のレイアウトは今さら関係ない。何をしているんだ、といった意見があった。 こうした意見を受け、会長としては、大多数の委員が賛成の意思表示をされ、「急げ」という言葉はあったが、少数とはいえ、慎重派の意見を考慮すると、執行部の説明が若干不足しているのでないかと判断に至った。したがって、その日の会議の内容を行政に伝えるとして、会議を打ち切った経緯がある、との説明がありました。 地域審議会の委員に対する主な質疑として、まず、図書館に関して陳情書が提出されているが、地域審議会の委員はこのことを了解しているのか、との問いに対し、6月2日に一市民から聞いて初めて知った。昨年の陳情のことも知らず、後で議会から聞いた、との答弁が、また、署名活動の途中、電話で問い合わせがあって初めて知った、との答弁でした。 また、6月15日に市議会に陳情書が提出されているが、地域審議会の委員は陳情の内容を全く知らなかったということか、との問いに対し、署名簿があったことは知っているが、ほとんどの委員が文案を正確に承知していなかったと思う。見聞する限り、署名簿の表紙をきちんと読んだというよりも、持って来られて、「書いてくれ」と言われ署名した方が多いように思う、との答弁でした。 また、「よく説明を受けないで署名したのではないか」という答弁があったが、その根拠は、との問いに対し、図書館がにぎやかなところにあり、音がどんどん入ってくるのではないかという誤解をされているようである。隣の施設とのスペースがほぼ11メーターあり、そこに光庭があることを御存じない方がほとんどである、との答弁が、また、地域審議会にもかかわった市民の方から、「これにサインをしてくれたら何でも通る、希望がかなえられるから書いてください」ということで署名したということをとても多く聞いている、との答弁がありました。 また、この学び・交流プラザの建設に当たって、市民はどんな気持ちだと思うか、との問いに対し、図書館利用者は、学び・交流プラザができてから移るので、それまでは今の図書館を最後まで使うことができる。片や体育館は閉鎖されているので、高いお金を出して練習場を借りている。道具置き場や会場も探さなければならず、探し当てたと思ったら、教育委員会から半年延びたという安易な回答をもらった。胸のうちは煮えくり返っているといった苦情も聞いている、との答弁でした。 また、複合施設であることを踏まえ、図書館の分離独立についてどういう考えを持っているのか、との問いに対し、図書館は独立館であることが一つ。しかし、複合施設であってもきちんと分離されていればいいという考えもある。そういった意味で今回の図面では約11メートル離れており、ハード面では完全に分離していると思う。スポーツをされる方、また、手芸や陶芸の方にも図書館に来てほしいということであれば、分離より連携が必要だと思う。したがって、静かなところよりも、にぎわいのあるところ、人の多いところに図書館の窓口が必要だと思う、との答弁でした。 陳情者及び新南陽地区地域審議会委員への質疑の後、執行部に対して質疑を行いました。 主な質疑として、既に図書館としてのスペースを担保しているので、2階部分を吹き抜けにするというような説明があったと思う。だとすれば、この吹き抜きは建物として必要があるのか、あるいは財政的な問題によるものか、との問いに対し、吹き抜けをつぶすことにより床面積が広がる。しかし、いろいろな図書館を見学する中で、最近の図書館は解放感のある吹き抜けが多く採用されている。空間の使い方、延床面積を総合的に考慮して、このたびの修正平面図としてまとめた、との答弁でした。 また、既に南側に学習コーナーがあるが、さらに学習コーナーをつくってほしいという要望をどう考えているのか、との問いに対し、今回の学習コーナーのほか、利用者がいないときは視聴覚室も活用していただきたい、との答弁でした。 また、展示ホールがなくなるとのことだが、今後はどこかに部屋を設けるのか、との問いに対し、エントランスホールを活用していきたい。また、せっかくの複合施設なのでいろいろな部屋を活用し、これまでやってこられたことをフォローしていきたい、との答弁でした。 また、閉架書庫は現在の新南陽図書館に比べ、新しい図書館は3分の2の面積になる。何か対策はあるのか、との問いに対し、全体の蔵書数を踏まえ、書棚を可動式、固定式にするなどいろいろな選択肢がある。最終的には、閉架書庫の中にどういった書棚を整備するか、今後検討していきたい、との答弁でした。 また、事務室は完全独立分離という趣旨から、ドアをやめて壁にしてほしいという要望があったようだが、図書館関係者からドアがあることによって個人情報が守れないという具体的な話はあったのか、との問いに対し、図書館職員が端末を操作して、本の貸し出しや返却の作業を行っている。学び・交流プラザの総合事務室の職員が図書館の事務室に出入りすることで、そういった情報が漏えいする危惧があること。また、休憩室を一緒に使えば同様の危険性があるといった意見をいただいている。ただ、図書館の個人情報とは、だれがどんな本を借りたかということで、職員がコンピューターでバーコードを読み込むことしか表示されていない。紙ベースではないので、他の者が安易に見てそれを理解することは難しいと考えている、との答弁でした。 執行部への質疑を終了し、討論に入りました。 反対討論として、このたびの陳情の中で「5,435人の署名が集まりました。これは絶対に無視してはならない市民の声です」とある。しかし、署名簿を閲覧すると、同一筆跡がどのページにも見られる。署名の趣旨から考えると、この5,435人の市民の声というのは、明らかに信用できるものではない。また、12月議会から今日まで、図書館利用団体と教育委員会との5回の協議の中で、改善できるものは改善されており、陳情理由にある複合施設と分離独立は確保できている。また、図書館機能も現新南陽図書館の機能もおおむね満たされている。限られたスペース、予算の中で執行部から提出された図面をよしとすることから、陳情第3号には反対する、との意見がありました。 また、陳情者の気持ちはよくわかるが、現在の新南陽図書館の機能的スペースが学び・交流プラザにつくられる図書館にも取り入れられていることから、特別に賛成する必要もないと思い、反対する、との意見がありました。 また、図書館関係者が一生懸命になっている気持ちはよくわかる。しかし、限られたスペースの中でこの学び・交流プラザの中に図書館の機能がある。今回の陳情の中身は、一つには分離独立、もう一つは、広さを広げてほしいということを言われている。これらの陳情理由は連動しており、面積を広げてほしいということにつながるが、整合性がないことを指摘したい。また、事務室の分離独立については、何回も協議をしており、市もかなり努力をしてきた。壁をつくることでも納得いかないということで、再度、市は協議してドアを変更するなど、かなりの努力をして少しでも分離独立をしていくという姿勢が強く見られた。そういうことで複合施設ということで、これ以上のことはできないと思い、今回の陳情には賛成できない、との意見がありました。 また、賛成討論として、今回の陳情は5,435人の署名を集め、短期間での市民意見を集約されたこと、何回かの委員会の中でこの陳情に対してきちんと意見を述べられたこと。それらを踏まえ、一般質問での教育長の答弁の中で、「今後とも市民の皆様からの御意見や御要望は建設の最後まで可能な限り取り入れていくとともに、私どもの考え方も御理解いただけるよう、さらに丁寧な御説明をさせていただきたいと考えております」とある。丁寧な説明のもと、これらの図書館に対する期待にこたえていただけるようなよりよい図書館をつくっていただきたいという意味で、この陳情に賛成する、との意見がありました。 採決の結果、本件は、賛成少数で不採択すべきものと決定しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(米沢痴達議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(米沢痴達議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 次に、環境建設委員長の報告を求めます。   〔環境建設委員長、青木義雄議員登壇〕 ◎環境建設委員長(青木義雄議員) それでは、環境建設委員会における審査の経過及び結果を報告します。 まず、議案第107号、周南市ぞうさんの夢基金条例制定についてであります。 主な質疑として、象の購入は、動物園のリニューアルの中で考えていくのか、との問いに対し、購入については象がいなくなったというのが一番の理由ではあるが、今後、リニューアルの中で飼育していく動物についても補充していきたいことから、今回、基金条例を提出した。象については、リニューアルの中でアジアの熱帯雨林ゾーンのジャングルに生息する動物の一つとして考えている、との答弁でした。 また、象を海外から購入することになると、輸送料も含めて大体2,000万円で済むのか、との問いに対し、動物本体を購入する費用も輸送費も必要である。現時点で正確な金額はわからないが、両方合わせて2,000万円程度かかると考えている、との答弁でした。 また、基金条例第2条第1号に「一般会計歳入歳出予算で定める額」とあるが、すべて寄附で賄うことも考えているのであれば不要な条項ではないのか、との問いに対し、2頭で4,000万円と見込んでいる。これを寄附で賄うとかなりハードルが高いものになると考えており、一般会計からの歳入歳出予算もそれに充てたい、との答弁でした。 また、一般会計から歳入を見込んでいるということは、象の購入のめどがついたということか、との問いに対し、まずは4,000万円を目標に積み立てていくことからではあるが、その中で運よく象が見つかれば、その時点で対応したい、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第109号及び議案第110号、訴えの提起をすることについてであります。 主な質疑として、訴えを提起するときの根拠はどうなっているのか、との問いに対し、公営住宅法及び市の住宅条例では、滞納期間が3カ月で明け渡しの請求ができることとなっている。市としては、現在6カ月以上または20万円以上の滞納者に対してこのような措置をとっている、との答弁でした。 また、家賃が回収できている割合はどの程度か、との問いに対し、退去された後、住所がわかる方については年4回程度、訪問期間を設けて支払いのお願いをしている。平成10年から24年5月15日までの明け渡し件数は114件、滞納金額は約6,135万8,175円で、納付額は2,340万3,413円で38.14%の収納率となっている、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件はいずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第111号、市道の認定及び廃止についてであります。 この議案は、新たな市道認定が17路線、廃止路線が4路線であります。本件については、現地調査を行った上で審査を行いました。 主な質疑として、市道の幅員が6メートルあれば回転場がなくてもいいということだが、6メートルの根拠は、との問いに対し、袋状の道路は幅員が4メートルから6メートル未満については35メートル以内に、また、幅員が6メートル以上については100メートル以内に1カ所回転場を設けることになっている。回転場の規定については、幅員が4メートル、6メートルと大きく2つあるが、県が定める都市計画法に基づく開発行為の基準に準じたものを本市の市道認定の基準にしている、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第112号、字の区域の変更についてであります。 この議案は、平成22年度に実施した湯野地区の地籍調査を踏まえ、土地の字の区域を変更するものです。 主な質疑として、農地法との関係は現在どうなっているのか、との問いに対し、原則として地籍調査の場合は現況判断になる。今回、地目上は田であるものを現況が山林ということで、今後山林として管理したいとの申し出があった。農地の地目変更については、農地法上、農業委員会の許可を得ている、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(米沢痴達議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◆26番(兼重元議員) ちょっと確認しときますが、議案第111号、先ほど市道認定の件ですが、その法的根拠はと、こういうふうに質疑がありましたが、委員長の報告は、「県の定める都市計画法に基づいて判断」云々とこうありましたが、これは都市計画法に基づいて県が定めた、こういうふうに解釈に立つんではないんでしょうかね。そういうふうな発言にあったかどうか、もう一度確認してください。これ誤解を生んでしまう。 ◎環境建設委員長(青木義雄議員) 委員会での詳しい審査の内容を申し上げます。 委員から、6メートルの根拠を、という質疑がありました。それに対する答弁ですが、「市道認定の回転場の規定につきましては、4メートル、それと6メートルというふうに大きく2つありますが、これは都市計画法に基づく開発行為の基準に準じております。これは山口県が定めております都市計画法に基づく開発を行う場合に、それぞれ個別の基準が設けてあります。それを準じて周南市の市道の認定基準にしております。それが根拠でございます」、以上でございます。 ○議長(米沢痴達議員) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(米沢痴達議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 次に、予算決算委員長の報告を求めます。   〔予算決算委員長、金井光男議員登壇〕 ◎予算決算委員長(金井光男議員) それでは、当予算決算委員会に付託されました議案4件について、その審査の経過及び結果について報告いたします。 初めに、議案第98号、平成23年度周南市一般会計補正予算(第9号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについて、議案第99号、平成23年度周南市交通災害共済事業特別会計補正予算(第3号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについて、及び議案第100号、平成24年度周南市国民宿舎特別会計補正予算(第1号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについての3件でありますが、質疑、討論ともになく、採決の結果、本件はいずれも全会一致で承認すべきものと決定いたしました。 次に、議案第102号、平成24年度周南市一般会計補正予算(第2号)であります。 まず、企画総務関係について報告いたします。 主な質疑として、観光振興事業費について、補助金は主催団体から申請があって計上するのか、それとも情報を得て市が計上するのか、との問いに対し、南極観測船しらせの徳山港への寄港は、市と徳山港振興会が一緒に誘致をお願いした経緯がある。今回は徳山港が開港90周年という記念すべき年でもあることから補助することとした、との答弁でした。 また、補助金について、担当課では費用対効果をどう受けとめているのか、との問いに対し、今回の目的は観光だけでなく、港湾に関する産業振興や人の交流が図られ、経済効果やにぎわいの創出がある。また、南極観測船しらせはめったに見る機会がない船である。教育面の効果もあると思うので、多くの子供たちにも見学していただきたい、との答弁でした。 次に、教育福祉関係について報告します。 主な質疑として、地域見守りネットワーク整備強化事業費について、昨年の補正に続いての今回の補正だが、31地区の社会福祉協議会の活動と具体的な成果は、との問いに対し、昨年の補正では、社会福祉協議会の基盤整備と地域見守りネットワーク立ち上げのための社会福祉士等の専門職員2人を雇用した。今回の補正は、その継続事業が主なものである。したがって、具体的な成果等はこれから上がってくる。また、今年度社会福祉協議会の活動として、見守りネットワークを強化するため、電気、ガス、水道等のライフライン事業者を利用した孤立対策の準備をしている、との答弁でした。 次に、難聴児補聴器給付事業費について、この事業の対象者を把握しているか、との問いに対し、平成24年4月1日現在、70デシベル以上の障害者手帳の交付対象となっている方は431人いらっしゃる。しかし、今回の対象者は、軽度・中度の難聴児であり、障害者手帳の交付となっていないため対象者は把握していない、との答弁でした。 また、今回の助成制度を市民にどうPRするのか、との問いに対し、これは県事業である。県は議決を受けた7月6日付で、山口県医師会、耳鼻咽喉科学会山口県地方部会、県内の各学校へ文書を通知している。また、県の広報やホームページにも掲載すると聞いている。周南市では、議決をいただいたら、市のホームページや8月1日号の市広報への掲載を予定している、との答弁でした。 次に、教職員研修推進事業費について、中学校の保健体育科の教員37人のうち、柔道の指導経験者は30人ということで、未経験者を含め、すべての教員が8月に開催される県の講習会に参加するとのことだが、柔道の事故が多いということを聞く中で、それで十分フォローできると考えているのか、との問いに対し、37人中30人というのは、柔道を選択しない中学校2校の教員も含まれている。本市では、教員を県の講習会に参加させるだけでなく、さらに県の講習会で認定を受けた外部指導者を派遣する制度を立ち上げた。こういった制度を活用する中学校も3校あり、安全確保に努めている、との答弁でした。 次に、生活指導推進事業費について、生活指導員の必要性が高まっていると思うが、今後の児童生徒数の推移は、との問いに対し、生活指導員の配置が増加しているのが現実である。障害を持った子供の推移について、小学校では平成18年から特別支援教室に制度が切りかわっているため、今後は横ばいであろうと考えている。また、中学校では自閉症・情緒障害学級で学ぶ生徒が増加すると考えている。なお、現在、特別支援学級で学んでいる生徒児童は、小学生が161人、中学生が50人である、との答弁でした。 次に、(仮称)鼓南小学校施設整備事業費について、リース校舎でその期間は10年間とした理由は、との問いに対し、当初、複式学級の解消ということで櫛浜小学校との統合を協議してきたが、地元との協議で大島小と粭島小を閉校し、新たに鼓南小学校を開設することとなった。10年のリース期間というのは恒久的な施設でないという意味合いも含めて、鼓南地区の教育環境を考えていただく期間として設定した、との答弁でした。 また、児童数の推移を勘案しているのか、との問いに対し、2つの小学校を合わせて、24年度は19人、25年度は25人、26年度は21人、27年度は15人、28年度は17人、29年度は24人、30年度は26人ということで、複式学級を解消することは難しい状況である、との答弁でした。 また、櫛浜小への統合について、地元との合意は得られているのか、との問いに対し、統合の時期について現時点ではっきりした合意はない、との答弁でした。 次に、環境建設関係について報告します。 主な質疑として、住宅等耐震化促進事業費について、木造住宅耐震診断業務とはどのようなものか、との問いに対し、社団法人山口県建築士会と委託業務を締結し、木造住宅耐震診断員名簿に登録されている診断員を派遣し、診断員が目視により耐震診断を行う、との答弁でした。 また、派遣する診断員は市が選定するのか、との問いに対し、県と建築士会とが締結する住宅耐震診断員派遣方式に関する協定に、耐震診断員は建築士法第23条に規定する登録を受けた建築士事務所に所属する建築士で、建築士会が主催する耐震診断員派遣方式の実施に係る講習会を受講し、耐震診断員業務の実施希望者とある。診断を希望する方には、この診断員が登録された名簿の中から御希望の診断員を選んでいただくこととなる、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(米沢痴達議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(米沢痴達議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 これより討論を行います。討論は一括して行います。討論はありませんか。 まず、反対討論の発言を許します。 ◎28番(尾﨑隆則議員) 議案第106号について、反対の立場で意見を述べさせていただきます。 今回の周南市市税条例の改正議案を見てみますと、新たな条例改正に附属して他の条例改正をセットで提案するといった、いわば議案を否決できないような提出の仕組み、このようなことは今後やめていただきたいと申し上げておきます。 私はこの条例案の中で、熊毛地区に都市計画税を平成25年4月より課税するということに対して反対をするものでございます。新たな税金をお願いしようとしている中で、市長は合併協議会で決められていた問題と答弁されていますが、合併協議会では県が市街化区域と線引きをしたら都市計画税を賦課するとなっています。 しかし、県は平成16年に非線引きとの結論を出しています。にもかかわらず、執行部の考え方としては、昭和55年に制定した用途地域と、熊毛総合支所周辺の土地区画整理事業や高水近隣公園に投資した事業費を取り戻すという思惑が見え隠れする。 また、都市計画税導入に当たって、熊毛地区へのまちづくりの展望が見えない状況の中で、新たな税の負担を求めていく政策が本当に正しいことなのか、市長の考えに疑問を抱いております。 市長のこれまでの政策を見てみますと、市長部局の言いなり、すなわち自分の考えではなしに他人に頼っていかにも自分で政策を打ち出しているようにしか見えません。新庁舎の建設に対してはアンケートやパブリックコメントを開催すると言っておられますが、新たな税金を納めていただくのに、条例が可決しないと現地に説明に行かないという市長の判断に、断固として反対、断固として賛成することはできません。よって、この議案第106号について反対の意見とさせていただきます。 ○議長(米沢痴達議員) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◎10番(長谷川和美議員) 陳情第3号、(仮称)学び・交流プラザにおける図書館の設置に関する陳情について、賛成の立場で討論します。 市民が年齢に関係なく自由に、また楽しく利用できる場としての図書館が、複合施設に組み入れられるために起きる独立性の確保や広さ及び機能についての不都合を訴えている市民の声は、二度にわたる陳情と5,435名の署名からも大変重いものであると考えます。 市は市民が望む図書館に近づくよう、今後も建設の最後の最後まで市民の御意見や御要望を可能な限り取り入れていくとの考えも示されましたが、一方で市の説明も理解してもらえないことは残念として、今回示した計画をさらに説明の努力をするとの回答もまた事実であります。 今後、関係部局のさらなる検討の上に、真に図書館利用者の希望する図書館に少しでも近づく内容となることを大いに期待して、陳情第3号、(仮称)学び・交流プラザにおける図書館の設置に関する陳情についての賛成討論といたします。 ○議長(米沢痴達議員) 次に、反対討論の発言を許します。 ◎11番(伴凱友議員) 議案第106号、都市計画税の条例改正は熊毛地区に都市計画税を課税するものであり、私は課税に反対する立場から討論します。 同僚議員も少し触れられましたけれども、この導入する理由ですが、地元住民、また議会、これを何とか課税に導くように意図的な部分が少々ある説明をされていると思います。 最も典型的なのが先ほど同僚議員が指摘された、熊毛地区に都市計画税を課すことが決まっていたというせりふであります。熊毛地区に、合併協議会で決めていたのが熊毛地区が市街化区域と市街化調整区域に分けられたとき、つまり線引き化されたとき、線引きがされたときに、課税するということが決まっていたのであって、それ以外の解釈はあり得ません。 それから、次に合併協議書にある都市計画税は都市計画事業の財源として、新市においても本制度は必要であるという文言です。もちろんこの本制度は必要であるいうこの説明文を、いつの間にか新市においても熊毛に課税するというような解釈に持っていっています。新市においても都市計画税の制度が必要であることが、熊毛に都市計画税を課すということを決めているのではありません。 先日、自治会の自治会長あてに配付した資料あるいは出前トークで説明された中で、この非線引き区域という概念が持ち込まれた都市計画法改正が平成16年と記載してありましたが、一般質問の答弁で、執行部は正しくは平成13年であることを認められました。合併協議会で熊毛地区に線引きが終わった後に課税するということを決めたのは、平成14年の7月29日であります。ですから、当然この法律が通って1年以上たっていた。 したがって、このときに既に当時未線引き、熊毛地区未線引きの地区と言ってましたが、これが非線引きになることは、都市計画税の法改正で可能になって、ほとんど非線引きになることが見込まれていたわけです。 このときの合併協議会で、当時この合併協議会の税関係の部会長を務められていたのは住田宗士氏、前副市長でありますが、その人の発言もやっぱり会議の都市計画税、熊毛に対する都市計画税に対する質問でこういう答弁しています。「部会長といたしまして、私のほうから答えをしたいというふうに思っております。今、都市計画区域では熊毛町さんのほうで御決定されておりますが、いわゆる線引きがなされておりません。ということで、都市計画税を課税することができないという場合は、市条例によりまして課税区域を設定するか、それとも用途地区、市街化調整区域並びに市街化区域を設定するかによって、課税することができるというふうな規定がございます」。これは明らかに平成13年に変更された税に基づいて発言していることであります。 しかし、そういうことがわかっていながら、合併協議で最終的に決まっているのは線引き後の課税ということであります。つまり、この中でいうと市街化調整区域と市街化区域を設定したときに課税すると、そういうことを決めていることになります。このことをもって合併後課税が決まっていたということはあり得ないわけです。 私が出席しました出前トーク、これは昨年の10月19日でしたが、担当部長は「このたび」という発言をしました。「このたび県が熊毛の都市計画区域を未線引きから非線引きにしたので課税する」という説明をされました。未線引きから非線引きになるとなぜ課税できるのか、これ不思議でありましたが、後で「このたび」と言ったのが、実は7年前の平成16年であったことがわかりました。なぜ、このような言葉を発せられたのか。7年間課税できなかったことのほうが重大であります。7年間課税ができなかったというのは、合併協議で決まっていた市街化区域と市街化調整区域を分けるこの線引き後、この言葉に、協議内容に縛られていたのではないかと考えました。そして昨年その解釈を変えた。解釈を変えたので「このたび」という発言になったと想像しました。 課税するのであれば、合併協議の内容を正しく伝えた上で、合併協議のときに先ほどの住田部会長が言っているように、都市計画税のマスタープランなどとの整合性をとりながら、新市においても都市計画審議会の意見を踏まえて対応するというような言葉を回答でもしておりますが、そういう態度をとるのは当然であります。それを十分住民に説明するのが行政の役割であると思います。 そして、平成22年9月議会で、前市長は「熊毛地区は都市基盤が整っていないので、まだ課税する時期ではない」と明言しています。都市基盤が整うとは市街化区域ができるようなときでもあります。したがって、この時点で非線引きの区域に対する課税はあり得ないという表現になっています。 その後で急に課税の方針が出ましたけれども、都市計画のマスタープランとの整合性あるいは新市において都市計画審議会の意見を踏まえて対応、こうしたことはどのようになっているのでしょうか。私たち住民は何も聞かされておりません。その次に、都市計画税を取るのに熊毛だけとらないのは公平性負担に反するということが言われています。何をもって公平性ということが判断されるでしょうか。 この議会では、熊毛地区も都市計画事業を行っていることを上げられています。確かに形の上では都市計画事業を行っています。しかし、熊毛地区は本当に都市でしょうか。一般質問でも言いましたが、国道も県道も実質4車線もありません。国道2号を通ってみても、周南市の西の外れからずうっと4車線が続いております。周南市を通り過ぎて下松に入っても4車線です。熊毛に入ると途端に2車線になります。いかに熊毛に産業がないかということの証明でもあります。熊毛に5階建て以上の建物がたった1棟しかないといったことも、それからほかには言いませんですが銀行もたった1つしかありません。人口密度も須々万地区なんかよりは少ないと思われます。これらが意味するところは、熊毛地区に国の事業も県の事業もほとんどないということです。 徳山や新南陽で行われている道路事業にしても、港湾事業にしても、およそけた違いの費用がかかっていると思います。周南市の都市計画事業で熊毛地区に31億円がつぎ込まれたことを強調されましたが、これは熊毛から税金を取るためにその理由を使っているんでしょうけれども、もっと全体の中で田舎がいかに冷遇されているか、その実態を見ていただきたいと考えます。今、周南地区と言われるこの周南市、下松市、光市の中で、都市計画税を課税しているのは市街化区域、これは瀬戸内海のベルト地帯だけであります。その地区の区画整理など、熊毛地区と比べることもできない規模であり、費用もけた違いであります。このような都市部とは比較もできない田舎に都市計画税をかけること、これこそ公平性を侵すものになると考えます。 最後に、説明責任の問題です。7月9日、熊毛住民は今議会の上程を聞いて、大至急集めた署名を971筆を添えて、市長に課税を見直されるよう要請しました。その席で市長は、平成22年9月議会で前市長が「熊毛は都市基盤が整っていないので課税しない」という答弁を、議会での答弁を知らないと発言されました。市長選挙でも熊毛に課税をすることには触れないまま、当選後いきなり熊毛に都市計画税を課税することは合併協議会で決まっているとの、これは誤解と思いますが、熊毛地区に課税する方針を打ち出されました。 市長は税金については、市民が納得の上で取るものであるとの見解でしたから、説明をもっとしていただかなければならないと思いますが、昨年からことしにかけての熊毛町の出前トークにはおいでになりませんでした。 私たちは、忙しい市長に何回も出席を頼んだのではありません。1回だけでいいから熊毛に来てみんなに説明してくれということを、担当部長を通じてお頼みいたしました。その答えは出席できないということでした。 開催された出前トークは、参加者は300名ぐらいだったそうでありますが、課税対象者の1割にも満たない人数ですし、糾弾するような会ではありませんとか、決まった上での、決まったことを説明する会ですので質問は遠慮するようにとか、こういうことを言って住民の良識を疑うような説明文などを添えた上で出前講座を開かれました。住民が快く参加できるはずもありません。住民のどんな疑問にも答えて納得させるのが行政の役割ではありませんか。こういう出前講座で説明したと言われては納得できません。 私の住んでいる熊毛地区は田舎であるゆえに土地が安い。学校の子供の問題などもありまして、通学に近い、学校に近い地区に団地ができたら非常に人気がいいでの若い人が集まります。現在の一番新しい団地、これは50所帯ほど若い人ばかりがほとんど入ってきています。そういう人が30年ローンを組んでいたとしても、この都市計画税がその間に払うのが50万円とかなるわけです。もともとぎりぎりで組んでいるのに、急にこういうものが入ってきたら生活が狂う、中にはシルトロニック・ジャパン ○議長(米沢痴達議員) 伴議員に申し上げます。討論が長時間にわたっておりますので簡潔にお願いします。 ◎11番(伴凱友議員) はい。そういうところ、企業を整理された人もいて、今後の若い人の生活を考えると、国も地方ももっと優しい手を差し伸べようではないかと思います。 私たちにとって、今度の都市計画税は寝耳に水でもあります。今の計画を見直して都市計画税に私たちの納得いくような税の体系にしていただきたい。今回の都市計画税の課税に反対します。 ○議長(米沢痴達議員) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◎19番(中村富美子議員) 請願第2号、都市計画税課税見直しを求める請願について、簡潔に賛成の意見を述べます。 熊毛地区に都市計画税を課することについて、合併協定の取り扱いは、熊毛町においては市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められた場合については、課税されることとなるとあります。よって、課税の根拠はありませんので請願に賛成します。 ○議長(米沢痴達議員) 次に、反対討論の発言を許します。 ◎10番(長谷川和美議員) 議案106号、周南市市税条例の一部を改正する条例制定について、反対の立場で討論させていただきます。 今回の周南市市税条例の一部を改正する条例制定については、市はその方針として応分の負担をお願いし、税の不公平を解消するとして、未線引き区域から非線引き区域へと県は変更され、徳山、新南陽と同様に都市計画事業を実施している熊毛地区においても応分の負担をお願いし、税の不公平を解消するとされ、平成25年度から課税区域を用途地域及び課税をしないことが著しく均衡を失することとなる区域として、勝間ケ丘団地の一部については用途地域ではないが課税対象区域とするとされました。 確かに市は合併後、熊毛中央土地区画整理事業、公共下水道事業など約計31億円の事業実施をされ、市債いわゆる借金返済額も今後5年で約15億円に達する見込みとされています。 しかしながら、法の上で都市計画税とは、都市計画事業、区画整理事業に充てるための目的税であり、課税の可否、税率の設定については市町村の判断によるとされる中で、私は次の2点を指摘させていただきます。 第一は、環境インフラ整備、つまり水の問題であります。既に、各担当部局の御努力で熊毛水道事業の施設整備については方向性がことし2月13日に出され、光市との覚書も交わされ、平成27年4月には一部給水開始となっています。長年水問題に熊毛地区の生活上の問題で、水問題は熊毛地区の生活上の大きな問題であったと思います。一部供用開始を27年4月と明示されたことで、地区住民は大きな期待と安心感を持ったと思います。よって、さらなる将来の給水の道筋が住民に示された上で、都市計画税賦課の時期の検討がされるべきではなかろうかと考えます。 第2点として、用途地域ではない勝間ケ丘団地の一部への今回の条例をもって課税されることで、今度は熊毛地区以外でも市の方針決定がされると、用途地域でなくても都市計画税の対象地区となる一つの前例をつくることになるのではないかと危惧するものです。よって、今回の条例は単に熊毛地区だけの問題ではなく、現在都市計画税が課せられていない市内の全地域にも大きくかかわるものではないかと考えます。 よって、税の公平公正な負担をしっかりと周南市の都市計画の具体的な将来展望を市民に示した上で、地域への十分な説明をする機会もつくり、住民への理解を求める努力の上で進められることが、真の住民、市民サービスの原点ではないでしょうか。その意味で市長みずからが先頭に立って説明されることを求めるという、担当委員会の報告の中での附帯意見についてはそのとおりであると考えます。 以上、2点の理由で、議案106号、周南市市税条例の一部を改正する条例制定についての反対討論といたします。 ○議長(米沢痴達議員) 次に、賛成討論の発言を許します。――次に、反対討論の発言を許します。 ◎20番(小林雄二議員) 議案第103号、周南市市長の給料の支給額の特例に関する条例制定について、反対の立場で意見を述べます。 本議案は行財政改革の意欲を示すものとして、市長みずからの給料を半減しようとするもので、この条例制定に当たり、市長は他の特別職や一般職に波及するものではないというふうに言われますが、周南市一般職の職員の給料に関する条例の中で、55歳を超える職員の給料や手当が当分の間減額されるといった条例の改正がされていないままでもあります。市長はこの件に何の関心も示しておられません。 本議案の条例は、市長選でのマニフェストをとにかく提案しておけばいいという、手前みそ的な手法に疑問を禁じえないものであります。昨年も同じ議案が提案され、今回も条例の提案理由は同じであります。ただの市長給料50%の半減議案ではないか、やりたければやればいいといったようなさめた見方もありますが、この提案は行革の意欲を示すために提出するという理由であり、その考え方に行革に向けた道筋論議が余り重要視されていないのではないかというふうに感じざるを得ません。 市民が望むのは行財政改革の実であります。その実を市長として提案するのが仕事であるというふうに思います。行革は楽しいことではないかもしれない、苦しいことがあるかもしれないといったような意味合いを言われていますが、大切なのは周南市に住んでよかったとどう感じることができるかであり、住みよい周南市の実現に最大限の力を傾注することこそが行革のあるべき姿であり、納得できないことに耐えることを強いるのが行革ではありません。無駄を省く、税負担の公平性、公正公平な市政の実現、最少の経費で最大の効果を発揮をする行政施策が恒常的に実施されなくてはならない、それが真に市民のための行財政改革でもあります。そういった立場で、昨年に続く今回の条例提案に対しては意欲を示されたが、その後どう改革をされたのかという総括を抜きにしてただ単に意欲を示すだけでは、真に行財政改革の実を示すといった仕事が具体的に提起されたとは考えにくいわけであります。 市長の給料の半減条例が果たすべき仕事の実を侵すことであってはならないし、日常的な改革を形だけで終わらせてはなりません。真に日常的な行革を遂行するためにも意欲は尊重しますが、具体的な仕事が完結し成果として掲げることができる、そういった取り組みを望むものであり、市長給料の半減をこそ望むものではありません。 市長の意欲は大いに尊重し敬意を表しますが、住んでよかったと言われるような周南市実現のための行財政改革の実を上げらんことを切に熱望し、この条例議案に反対するものであります。以上。 ○議長(米沢痴達議員) 次に、賛成討論の発言を許します。 次に、反対討論の発言を許します。 ◎19番(中村富美子議員) 議案第103号、周南市市長の給料の支給額の特例に関する条例制定について、議案第106号、周南市市税条例の一部を改正する条例制定について、陳情第3号、(仮称)学び・交流プラザにおける図書館の設置に関する陳情について、反対の立場で意見を申し述べます。 まず議案第103号ですが、この議案は昨年6月議会に上程され、継続審査となりましたが9月議会では否決しています。提案理由は前回同様で、行財政改革に全力で取り組む意気込みを示すというものです。合併して9年目ですが、合併のスケールメリットによる効果を市民は実感することなく、高負担だけが感じられる市政となっています。その市民の意識は5月の市議選の投票率の58.75%にあらわれ、市民の政治に対する閉塞感が渦巻いています。 市長は行財政改革をしっかりやると言われております。負担を求めるだけが行財政改革ではありません。市民サービスをいかに向上させていくか、このことが今大きく問われているところです。したがって、市長は報酬審議会で決められた給料を受け取って、市民の声をしっかり聞き、市民の暮らしを守るための仕事をしていただきたい。 次に、議案第106号ですが、これは熊毛地区に都市計画税を課すというものです。合併協定の取り扱いは、熊毛町においては市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められた場合については、課税されることとなるとあります。よって、課税の根拠はありません。 最後に、陳情第3号です。陳情事項は一般事務室と地域活動支援室を別の場所に移し、その空間をすべて図書館部分にすること、もう一つは2階吹き抜けをやめ、広さを確保してほしいということです。 広さの確保については、署名時に現設計図の広さ、約20メーター掛ける50メーターを、最初の設計図の広さ、約26メーター掛ける50メーターの広さに戻すことを求めており、図書館機能の面積は1,300平米の要求であることを意味します。そうしますと、1階部分の一般事務室と地域活動支援室をほかの場所に移すと、1,300平米が図書館部分ということになります。吹き抜けは約490平米、2階の閉架書架は147平米ありますから、合計で約1,900平米となります。この面積は1,300平米と比較して大きな乖離があります。陳情者に説明を求めましたが、最初の面積に戻してほしいとのことですが、最初の広さは1,300平米ではありません。一般事務室と地域活動支援室を別の場所に移し独立性の確保をすると、吹き抜けをやめ、広さの確保のための陳情事項の整合がとれておりません。一般事務室と地域活動支援室を別の場所に移す、分離独立と言われますが、現図書館が独立していますので、この既得権の主張をされていると思います。これを認めれば基本設計はゼロからかき直さなくてはなりませんし、ほかの団体と協議されてきたことも振り出しに戻ります。事務室が隣り合わせにあることに、図書館利用者がどれだけ迷惑をこうむるというのでしょうか。 図書館整備について、昨年9月議会の市議会要望決議は、整備施設本来の目的や機能を損なうことがあってはならない。真に利用しやすい効果的な施設とするためにも、市民が本当に必要としているものは何かの視点に立って再考されたい。また、12月議会の教育福祉委員会は、現在の図書館機能をすべて担保し、独立性を確保するよう市に要望すると意見をつけています。これらのことを踏まえて市が示した内容は、現在の図書館のスペース999.6平米を1,049平米に、屋外読書テラスを入れると1,092平米になること。独立性については2つの事務室を壁で仕切り、2つの事務室をつなぐドアを2カ所のうち1カ所は壁で閉鎖して、図書館の独立性を高めるとしました。議会決議や委員会の意見も聞き入れる中で、図書館関係者の要望は100%とは言えませんが、大方の意見、要望が取り入れられていると思います。 私はこの陳情は図書館利用団体の総意として出されたものと理解をしておりましたが、数名の図書館利用者の方から、いろいろなところでいろいろな話を聞くので意見がまとまらない、事務所をどうして分離独立しなければいけないかと聞かれたら説明ができない、ただ図書館を愛している者にとっては事務室が別々にあるのが理想ですとしか言えない、複合施設だから理想と現実は違うと思う、市民は合併を選択した、合併協議の中で複合施設としてつくるというので仕方ない、そういう意見があったことや、署名はしたがやはりおかしいということで、私のほうへ意見をくださった市民がいらっしゃったことをつけ加えておきます。 以上で反対討論を終わります。 ○議長(米沢痴達議員) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◎12番(青木義雄議員) 議案第103号、周南市市長の給料の支給額の特例に関する条例制定について、賛成の立場で討論いたします。 市長の給料を半額すると、それによって行財政改革にかける熱意、意気込み、覚悟を示したいということでありますので、私はそれを受けとめたいというふうに思っております。その上で、さらなる行財政改革に不退転で取り組んでいただけますことをお願いを申し上げて、賛成の討論とさせていただきます。 ○議長(米沢痴達議員) 次に、反対討論の発言を許します。――次に、賛成討論の発言を許します。――ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(米沢痴達議員) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより採決を行います。 まず、議案第98号、平成23年度周南市一般会計補正予算(第9号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについて、議案第99号、平成23年度周南市交通災害共済事業特別会計補正予算(第3号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについて及び議案第100号、平成24年度周南市国民宿舎特別会計補正予算(第1号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについての3件を一括して採決いたします。本件は承認することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は承認されました。 次に、議案第102号、平成24年度周南市一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第103号、周南市市長の給料の支給額の特例に関する条例制定についてを採決いたします。本件は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(米沢痴達議員) 起立少数であります。よって、本件は否決されました。 次に、議案第104号、周南市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第105号、周南市市税条例の一部を改正する条例制定についての専決処分を報告し、承認を求めることについてを採決いたします。本件は承認することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は承認されました。 次に、議案第106号、周南市市税条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。本件は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(米沢痴達議員) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第107号、周南市ぞうさんの夢基金条例制定について、議案第108号、周南市火災予防条例の一部を改正する条例制定について、議案第109号、訴えの提起をすることについて、議案第110号、訴えの提起をすることについて、議案第111号、市道の認定及び廃止について、議案第112号、字の区域の変更について及び議案第113号、工事請負契約の締結について(消防救急デジタル無線整備工事)の7件を一括して採決いたします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、請願第2号、都市計画税課税見直しを求める請願を採決いたします。本件は採択することに賛成の議員の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(米沢痴達議員) 起立少数であります。よって、本件は不採択とすることに決定いたしました。 次に、陳情第3号、(仮称)学び・交流プラザにおける図書館の設置に関する陳情を採決いたします。本件は採択することに賛成の議員の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(米沢痴達議員) 起立少数であります。よって、本件は不採択とすることに決定いたしました。────────────────────────────── ○議長(米沢痴達議員) ここで暫時休憩をいたします。次の会議は13時30分から再開します。   午後 0時28分休憩 ──────────────────────────────   午後 1時30分再開 ○議長(米沢痴達議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。────────────────────────────── △日程第5委員会提出議案第4号         (提案説明、質疑、討論、表決) ○議長(米沢痴達議員) 日程第5、委員会提出議案第4号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。   〔議会運営委員長小林雄二議員登壇〕 ◎議会運営委員長小林雄二議員)  お手元に配付のとおり、委員会提出議案第4号、徳山駅周辺整備対策特別委員会の設置について、その提案理由を説明いたします。 本案は徳山駅周辺整備構想の事業化に関することについての調査、研究を行うため、徳山駅周辺整備対策特別委員会の設置をしようとするものであります。 なお、委員の定数は10人とし、設置の期間は調査が終了するまでとし、閉会中も調査できるものといたします。 以上で提案理由の説明を終わります。よろしく御審議、御決定のほどお願いいたします。 ○議長(米沢痴達議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(米沢痴達議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 これより討論を行います。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(米沢痴達議員) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより委員会提出議案第4号、徳山駅周辺整備対策特別委員会の設置についてを採決いたします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 徳山駅周辺整備対策特別委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、お手元に配付しております表のとおり指名いたします。────────────────────────────── ○議長(米沢痴達議員) ここで暫時休憩をいたします。 なお、休憩中に徳山駅周辺整備対策特別委員会を第3会議室にて開催願います。正副委員長の互選を行い、その結果を議長に報告願います。 再開は追って連絡いたします。   午後 1時33分休憩 ──────────────────────────────   午後 2時00分再開 ○議長(米沢痴達議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。────────────────────────────── ○議長(米沢痴達議員) 休憩中に開催されました、徳山駅周辺整備対策特別委員会における正副委員長の互選の結果について報告いたします。 委員長、坂本心次議員、副委員長、土屋晴巳議員、以上であります。────────────────────────────── △日程第6予算決算委員会の中間報告         「決算審査における議会が行う行政評価に関する調査」        (報告、質疑) ○議長(米沢痴達議員) 日程第6、予算決算委員会の中間報告を議題といたします。予算決算委員会から中間報告を行いたいとの申し出がありましたので許可いたします。   〔予算決算委員長、金井光男議員登壇〕 ◎予算決算委員長(金井光男議員) それでは、予算決算委員会の所管事務調査事項の決算審査における議会が行う行政評価に関する調査について、中間報告を行います。 周南市議会では昨年の財政問題調査特別委員会の提言を受け、議会運営委員会において今年度から決算審査において議会として行政評価を行うことを決定いたしました。 評価を行う事業については各常任委員会から3事業程度を抽出することとし、審査の具体的な方法は予算決算委員会で協議を行うこととなりました。これを受け7月17日、委員会を開催し、決算審査における議会が行う行政評価に関する調査を所管事務調査事項とすることを決定し、協議を行いました。 まず、今年度の決算審査において評価を行う事業を次のとおり確認しました。企画総務委員会からの抽出事業として、観光行事費、鹿野総合支所管理運営事業費、消防施設整備事業費。教育福祉委員会からの抽出事業として、回天記念館管理運営事業費、郷土美術資料館管理運営事業費、介護保険特別会計の高齢者安心・安全推進事業費、この高齢者安心・安全推進事業費は主に配食サービス等の事業であります。環境建設委員会からの抽出事業として、地方バス路線維持対策事業費、離島航路対策事業費、離島高齢者航路運賃助成事業費、生活交通活性化事業費、以上、10事業であります。 また、審査の参考とするため、執行部作成の平成23年度を対象とした事務事業評価シート及びその参考資料の提出を求めることとしました。今後当委員会では決算審査に向け、審査の方法等について引き続き協議してまいります。 以上で報告を終わります。 ○議長(米沢痴達議員) これより質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(米沢痴達議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 以上で予算決算委員会の中間報告を終了いたします。────────────────────────────── △日程第7閉会中の継続審査及び調査 ○議長(米沢痴達議員) 日程第7、閉会中の継続審査及び調査を議題といたします。 委員会条例第40条の規定により、お手元に配付のとおり各常任委員長及び議会運営委員長から閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。 まず、継続審査についてお諮りいたします。企画総務委員長からの申し出の請願第1号、伊方原発の再稼働を許さず廃炉を求める意見書の提出を求める請願について、閉会中の継続審査とすることに賛成の議員の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(米沢痴達議員) 起立多数であります。よって、企画総務委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 続いて、継続調査についてお諮りいたします。各常任委員長及び議会運営委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長及び議会運営委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。────────────────────────────── △日程第8議員派遣 ○議長(米沢痴達議員) 日程第8、議員派遣を議題といたします。 お諮りいたします。会議規則第76条の規定により、お手元に配付のとおり議員を派遣したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、お手元に配付のとおり議員を派遣することに決定いたしました。 お諮りいたします。後日、日程等の変更がある場合、変更の決定について議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、日程等の変更は議長に委任されました。────────────────────────────── ○議長(米沢痴達議員) 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 なお、この後、第3会議室で議会運営委員会が開催されます。また、議会運営委員会終了後、第3会議室で政務調査について各会派の経理責任者を対象とした説明会を開催いたします。委員または経理責任者の方はお集まりください。 これで会議を閉じます。これをもって、平成24年第4回周南市議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。   午後 2時07分閉会 ──────────────────────────────地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。                周南市議会議長    米   沢   痴   達                周南市議会議員    長   嶺   敏   昭                周南市議会議員    中   村   富 美 子...