庄内町議会 2022-03-01 03月01日-01号
◎農業委員会事務局長 農業委員会の方の農業委員の報酬の改定の部分でありますが、今後規則等でそちらの方を定めることとしております。総務課長の方からありましたように、基本的には国の方から来る農地利用最適化交付金、これを活用して委員の方に上乗せして支給するという内容でございます。中身につきましては現在月額で1万円以内として設定する予定としております。
◎農業委員会事務局長 農業委員会の方の農業委員の報酬の改定の部分でありますが、今後規則等でそちらの方を定めることとしております。総務課長の方からありましたように、基本的には国の方から来る農地利用最適化交付金、これを活用して委員の方に上乗せして支給するという内容でございます。中身につきましては現在月額で1万円以内として設定する予定としております。
◎教育課長 教育委員会の規則の方になぜその押印を求めているかという1点目のご質問ですが、上位法等に規定がある場合、同じものは規則等に定める必要はないというように理解しております。今回教育委員会では法にはない押印というものを求めております。
そこで、(1)上限時間の性質についてと、(2)各地方公共団体の条例や規則等への反映について、(3)在校等時間の客観的な計測についてということで、文部科学省の上限方針は次のようになっています。超過勤務時間上限の指針について、原則1か月45時間以内、1年間360時間以内ですよと、それより少なくてもオーケーですよということになっています。
その中で、教育職員の在校等時間の上限に関する方針を教育委員会規則等において定めることが示されました。市町村立学校の教職員の給与負担者は都道府県であり、勤務時間や給与等に関する事項は都道府県の条例によって定められますので、都道府県の条例に業務量の適正管理に関する条文が盛り込まれれば、服務監督者である市町村教育委員会の規則を改正することも必要となるものと捉えております。
そこで、法の改正に伴い、共同学校事務室を教育委員会の管理規則等に位置づけ、共同学校事務室を設置すべきではないでしょうかというふうに考えるところでございます。教育委員会のお考えを伺います。 (4)小中一貫教育と共同学校事務室のかかわりでございますが、次年度から小中一貫教育が中学校区でスタートします。小中一貫教育を機能させることにもかかわっていく共同学校事務室の設置は有効であると考えます。
新たに要領・要項を定めるというふうなニュアンスを伺いましたが、これは従前の設置規則等を参考にされるのかなと思いますが、この内容についてはもう精査が終わって、かなり深いところまで整備されているというふうに受けとめてよろしいのかどうか、その辺を確認したいと思いますがどうでしょうか。
条例、規則等には確かに設けない予定ではございますが、これにつきましては分団長が勧める、推薦する方の中から消防団長が任命するということになっておりますので、その要件を満たしても、条例の要件を満たしてさらに日中平日に町内に勤務している人でないと機能別団員の意味がないといいますか、消防活動を補完することができませんので、そういう条件で要項を作って募集したいというふうに考えているところでございます。
◎教育課主査(清野美保) こちらの条例及び規則については、町の幼稚園について規定するものでございますが、町外の幼稚園、保育園、認定子ども園等に行っているお子さんについては、町の子ども・子育て支援法に基づく施行規則等の基準の中で対応することになりますので、同じような手続を踏んで、保育を必要とする認定を受ければ1万1,300円までは無償ということになります。
県の考え方としては、条例として2月定例会に上程して議決をいただいたわけですが、実際の適用は来年度の4月からということで、それまでに細かいところを検討して、規則等で定めていくということでした。それを見て県内の市町村も県の状況を参考にして定めていくという考え方のところが多いようでございます。
条例はもう上がっていますので、これについてもっと疑問点を言ってくださいといえば言いますが、実際に運用する際に、この条例の他に何かの要綱・規則等も含めて対応するのか。
1つとしまして、就業規則等への規定により事業主の方針等の明確化。2つ目といたしまして、相談窓口の設置などによる相談等に適切に対応するために必要な体制の整備。3つ目といたしまして、被害者と行為者を引き離すための配置転換や、事後の迅速、適切な対応。4つ目といたしまして、相談者それから行為者のプライバシーを保護するために必要な対策を講ずることが挙げられております。
その中でも、この自治会といいますか、集落の部分については、扱いを集落にお任せをするというふうな経緯があったように記憶していますし、町においては、現在の条例規則等の一部において部落という用語を使用しておりますが、今後そういったいろんな条例とか規則などの見直しにあたっては、こういった部落というものが出てきた場合に、どのような統一した用語にすべきかというふうなことについては調査をしていく必要があるんだろうと
町の方としましては、先程一定の啓発活動ですとか、そういった部分はありましたが、具体的に条例制定までいくのか、または、規則等を作るのか分かりませんが、そういった今後の周辺、山形県内でも様々な地域でオリンピックの合宿所、オリンピック・パラリンピックの前の合宿所というようなことで、合宿設備等で外国の方もいらっしゃると思います。
介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成30年厚生労働省令第30号)の施行に伴う介護保険法施行規則及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の一部を改正する規定が、平成30年4月1日から施行されたことに伴い、指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準等の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。
庄内町行政区長設置規則等と世帯情報について、主に伺いたいと思っております。 (1)として、庄内町行政区長設置規則では、行政区長の職務を町の告知・指示または連絡事項を速やかに担当部落住民に周知徹底し、町行政の円滑な運営に協力すると定めております。その職務でございます。職務について2項目が立てられておりますが、具体的に明記はなされておりません。
地域包括ケアシステム強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成29年政令第285号)及び介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第135号)が、平成30年4月1日から施行されることに伴い、平成30年度から平成32年度までの介護保険料の額の改定、低所得者保険料軽減施策の継続及び市町村特別給付等
こちらの補助金の要件といたしましては、実施主体である市町村においては、まず事業の予算化、学校管理運営規則等の整理、特別職非常勤職員として部活動指導員を任用して中学校に配置することというふうに示されております。その補助金の中で、補助金を積算するにあたっては、時給1,600円ということが示されております。
しかしながら、ほとんどの企業においては就業規則等で兼業を禁止している状況であります。立候補に伴う選挙活動については現実的には困難な状況であると考えます。若者の政治離れが著しい中、選挙権が18歳以上に拡大されたことにより、学校においても積極的に選挙啓発活動が行われております。
また、条例施行規則等において、市街化調整区域内での住宅等の建築を認めるため、道路や給排水施設等のライフラインが整備されている場所、または、開発者がみずから整備するということを規定しております。御提案にありますような、さらなる支援策につきましては、まだ条例施工後1年に満たないことから、今後の状況を見ながら検討してまいります。 次に、公設地方卸売市場の指定管理者制度の導入についてでございます。
◆12番(石川保議員) 今運用というお話がありましたが、施行規則に関して申し上げれば、皆さんの裁量権にありますが、実際には適用するんであれば、やはり運用という形よりも、どこかにきちんと定めているよということで、条例はこういった議会の議決等に絡むわけですが、規則等についてはいろいろ皆さんの裁量権がありますので、そこにきちんと書くということはなぜできないのか。