庄内町議会 2016-09-07 09月07日-02号
この8会計の決算については、平成28年7月4日に会計管理者より地方自治法第233条第1項の規定により提出があり、同条第2項の規定により平成28年7月8日に、また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により平成28年8月17日に監査委員に審査を依頼しております。
この8会計の決算については、平成28年7月4日に会計管理者より地方自治法第233条第1項の規定により提出があり、同条第2項の規定により平成28年7月8日に、また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により平成28年8月17日に監査委員に審査を依頼しております。
日程第3、報第12号平成27年度酒田市財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づく議会への報告であります。 日程第4、報第13号平成27年度地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構の業務実績の評価については、地方独立行政法人法第28条第5項の規定に基づく議会への報告であります。
次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴う平成27年度の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び資金不足比率については、平成26年度同様、各比率とも健全な段階であり、早期健全化基準に達している比率はありません。 最後に、近年、本市では大型の投資事業を行っており、将来の財政への影響度が大きいと言えます。
報第12号については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成27年度決算に基づく財政健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会に報告するものであります。
日程第2、報第16号平成26年度酒田市財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づく議会への報告であります。 日程第3、報第17号平成26年度地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構の業務実績の評価については、地方独立行政法人法第28条第5項の規定に基づく議会への報告であります。
報第16号については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成26年度決算に基づく財政健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会に報告するものであります。
この8会計の決算につきましては、平成27年7月3日に会計管理者より地方自治法第233条第1項の規定によりまして提出がありまして、同条第2項の規定により平成27年7月6日に、また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定によりまして、平成27年8月17日に監査委員に審査を依頼しております。
次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴う平成26年度の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び資金不足比率については、平成25年度と同様、各比率とも健全な段階であり、早期健全化基準に達している比率はありません。 最後に、近年、本市では大型の投資事業を行っており、将来の財政への影響度が大きいと言えます。
次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴う平成25年度の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び資金不足比率については、平成24年度と同様、各比率については健全な段階であり、早期健全化基準に達している比率はありません。 最後に、近年、本市では大型の投資事業を行っており、将来の財政への影響度が大きいと言えます。
次に、市長から、既に配付しております文書のとおり、一般会計及び事業会計の平成25年度決算に係る健全化判断比率等について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により報告されております。 なお、これらの健全化判断比率等については、今定例会中に開催される常任委員会及び全員協議会において報告を受けることになっております。 以上で報告を終わります。
この8会計の決算につきましては、平成26年7月7日に会計管理者より地方自治法第233条第1項の規定により提出があり、同条第2項の規定によりまして平成26年7月8日に、また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定によりまして、平成26年8月21日に監査委員に審査を依頼しております。
日程第2、報第14号平成25年度酒田市財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づく議会への報告であります。 日程第3、報第15号平成25年度地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構の業務実績の評価については、地方独立行政法人法第28条第5項の規定に基づく議会への報告であります。
報第14号については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成25年度決算に基づく財政健全化判断比率及び資金不足比率並びに、その算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会に報告するものであります。
中期的な見方として、市長も申し上げておりますが、3カ年実施計画に基づきます平成27年度までの事業展開によります後年度の負担につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律で定めております早期健全化基準の実質公債費比率25%、また、将来負担比率350%から見ましても、健全財政の範囲内で推移できるものと推定しているところであります。よろしくお願いいたします。 ○小松善雄議長 伊藤護國議員。
○財政部長 初めに、平成24年度山形市健全化判断比率及び資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定によりおのおの報告する。 まず、実質赤字比率であるが、一般会計等を対象として、実質赤字額の標準財政規模に対する比率をあらわしたものである。この一般会計等とは、山形市では区画整理事業会計を含めた、普通会計を指したものとなる。
次に、市長から、既に配付しております文書のとおり、一般会計及び事業会計の平成24年度決算に係る健全化判断比率等について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により報告されております。 なお、これらの健全化判断比率等については、今定例会中に開催される常任委員会及び全員協議会において報告を受けることになっております。 以上で報告を終わります。
地方自治法第233条第3項の規定によりまして、監査委員の決算審査意見を付けまして議会の認定に付するものでございますが、この8会計の決算につきましては、平成25年7月8日に会計管理者より、地方自治法第233条第1項の規定により提出があり、同条第2項の規定により平成25年7月11日に、また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定によりまして平成25年7月31日に監査委員
日程第3、報第23号平成24年度酒田市財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づく議会への報告であります。 日程第4、報第24号平成24年度地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構の業務実績の評価については、地方独立行政法人法第28条第5項の規定に基づく議会への報告であります。
また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、これによる健全化判断比率につきましても、平成20年の法施行以来、本市では実質赤字比率、連結実質赤字比率、公営企業会計における資金不足比率などが数値となってあらわれるような赤字収支や資金不足は発生しておりません。
報第23号については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成24年度決算に基づく財政健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見をつけて当該健全化判断比率及び資金不足比率を議会に報告するものであります。