天童市議会 2008-06-06 06月06日-01号
今回の制定は、平成20年4月、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部が施行され、監査委員に対し、これまで実施してきた決算審査に加え、財政の健全性を示す健全化判断比率及び公営企業の経営健全性を判断する資金不足比率の審査を求められることから、監査委員に関し、必要な事項を定めるとともに天童市監査の執行に関する条例を廃止し、天童市監査委員条例に整理統合するものであります。
今回の制定は、平成20年4月、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部が施行され、監査委員に対し、これまで実施してきた決算審査に加え、財政の健全性を示す健全化判断比率及び公営企業の経営健全性を判断する資金不足比率の審査を求められることから、監査委員に関し、必要な事項を定めるとともに天童市監査の執行に関する条例を廃止し、天童市監査委員条例に整理統合するものであります。
私は、昨年12月定例会において、平成19年6月に成立した地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる財政健全化法について、平成20年度の決算からの適用を控え、公会計制度改革と監査制度のあり方について本市の対応を伺いました。
次に、第2点目の今後の監査の方向性と体制についてでありますが、議員お話しのように公会計制度改革の導入動向や地方公共団体の財政の健全化に関する法律の成立によりまして、地方財政の健全性の判断指数や会計処理のあり方が大きな転換期を迎えておりますので、まずその動向を見守りながら、当然職員のレベルアップといいますか、そういうものをするために複式簿記などの研修に努めまして、特にこれからは複式簿記の精通なども非常
これに加えて、御存じのように、ことし6月に地方公共団体の財政の健全化に関する法律というのができました。連結実質赤字比率でありますとか、あるいは将来負担比率といった、これまでにない健全化を判断する指標が加えられまして、公営企業、特にとりわけ病院事業の赤字が地方公共団体全体の健全化指標に大きな影響を与えるということが確実になってきたわけです。