酒田市議会 2014-09-02 09月02日-02号
平成20年12月26日に総務事務次官名で「定住自立圏構想推進要綱について」という通知が出されています。その目的の中に「集約とネットワーク」とあり、その考え方として、「中心市において圏域全体の暮らしに必要な都市機能を集約的に整備する」とあります。ネットワークは相互に話し合うですからよいのですが、問題は集約です。集約とは、幾つかのものを整理して1つにまとめるであります。
平成20年12月26日に総務事務次官名で「定住自立圏構想推進要綱について」という通知が出されています。その目的の中に「集約とネットワーク」とあり、その考え方として、「中心市において圏域全体の暮らしに必要な都市機能を集約的に整備する」とあります。ネットワークは相互に話し合うですからよいのですが、問題は集約です。集約とは、幾つかのものを整理して1つにまとめるであります。
国におきましても、厚生労働事務次官通達が各地方公共団体に発出されており、影響が生ずる各制度については、それぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分に考慮し、できる限りその影響が及ばないよう国から対応指針が示されております。
先程は保護者負担にすることになっているというような、教育委員長からのお話でありましたが、学校給食への補助を認めた文部省事務次官通達の経費の負担などはご承知でしょうか。
次に第2条に第3号といたしまして「定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定」を新たに加えるものでございます。
○職員課長 これまでは事務次官通知としてなされてきたが,今回初めて副大臣からの通知という形でなされており,より重みのあるものとしてとらえている。 ○委員 若年層の給与を引き下げないというのはよい判断だと思うが,教育費等にお金のかかる中高齢層の給与を引き下げることは納得できないため,この議案には反対する。
○委員 定住自立圏構想推進要綱が総務事務次官通知として出されているが,これは全市町村に対して通知されているものなのか。 ○企画調整課長 総務事務次官通知のあて先は都道府県知事及び政令指定都市の長となっているが,本県の場合,県を経由して本市を含む県内35市町村すべてに通知がなされている。
平成18年6月に成立した行政改革推進法を契機に、平成18年8月総務省事務次官通知、地方公共団体における行政改革のさらなる推進のためにの指針において、新地方公会計制度の整備が位置づけられました。
今回の一部改正は、これまでも厚生労働省厚生事務次官通知に基づく保育所徴収金保育料基準額表をもとに庄内町独自の保育所保育料月額表を定めているところですが、今回、平成21年11月に実施されました政府の行政刷新会議における事業仕分けの評価結果を踏まえて、国の保育所徴収金基準額表の階層区分に、新たに高所得者層の第8階層を第7階層の上に創設する等の児童福祉法による保育所運営費国庫負担金についての通知を一部改正
県の児童家庭課に問い合わせいたしましたところ、県下の市町村はほとんどそのような様式になっており、これは昭和51年と厚生事務次官通達の児童福祉法による保育所運営費国庫負担金についてによるもので、その中の第4徴収金(保育料)基準額項目の保育所徴収金(保育料)基準額表を基準にしており、その中の備考の4に2人目半額、3人目以降1割の軽減措置がでております。
それから,軽自動車の課税免除についてでございますが,これの軽自動車の課税につきましては,昭和33年の自治事務次官通達でその取り扱いの通達がございました。商品であって使用されていない軽自動車等に対しては課税しないこととすること,というような事務次官通達がありましたが,平成12年で地方分権ということで,この通達は廃止になっております。
12月に入りまして,本年も残すところわずかとなりましたが,本年を振り返る中で,今年は政治と金にまつわる諸問題が続々と明るみになったことや,最近では守屋前防衛事務次官と山田洋行の接待づけの問題などにより元行政のトップが逮捕される事件が起きるなど,国民・市民の政治や行政に対する期待を大きく裏切るような事件が起きております。
◎情報発信課長 健全化計画の関係でございますが、この点につきましては平成16年12月に土地開発公社経営健全化対策における総務事務次官通知がございまして、本町の場合につきましては第3種公社経営健全化団体というような該当要件にあてはまることから、その団体の指定を受けるために平成18年3月開催の公社理事会におきまして、その計画書の議決を行いまして、同年6月30日に県知事から第3種公社経営健全化団体の指定を
この関係につきましては、総務事務次官の方から国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の資料が届いていまして、その中の提案理由につきましては、最近における公務員給与の改定及び地方公共団体における選挙執行の状況を踏まえ、費用弁償等を実情に作るよう見直し、これらの基準額を改定すると、こういう提案理由のようでございます。
◎町長 議案第32号「庄内町保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」でございますが、保育所保育料に関わる厚生労働省事務次官通知の階層区分が改正されるために、本条例の一部を改正するものでございます。別表の第4階層から第7階層までの所得税区分を改めるものでございます。詳細につきましては担当課をしてご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
それから、総務事務次官通知云々も、性質にはよると思いますが、基本的に通知というような性質のものについては、従うか、従わないかということについては、本市の判断によるものだというふうに思っています。 次に、議第40号に関連してのお尋ねがございました。
その代わりと申しましては何ですが、厚生省の昭和36年4月3日厚生事務次官通知というもので、へき地保育所の設置についてという通知がございます。この内容は様々あるんですけれども、要点だけ申し上げますと、認可保育所の設置が著しく困難な地域において設置すると、このような内容で定めております。
提出先でありますが、総務大臣、総務副大臣、同じく総務副大臣、総務大臣政務官3名、総務事務次官、自治行政局長、自治財政局長、自治財政局財政課長、自治財政局交付税課長、自治財政局財政調査課長、衆議院議長、参議院議長。以上でございます。 ○議長 本案に対し提出者より説明を求めます。
また、2番目の通学等の整合性の問題につきまして吉宮議員さんがご指摘のとおり、義務教育小学校等の施設費負担法令第3条によります、さらには昭和31年11月17日付の文部事務次官通達並びに昭和48年9月27日付の文部省初等中等局長及び文部省管理局長の通達によりますと、学校統合を行う場合通学距離については小学校においては概ね4km、中学校においては概ね6km以内と示されてはおりますが、しかしながら地勢・気象
この新行財政改革プランは,今年3月29日に総務事務次官より通知された「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針の策定について」の考え方との整合も図りながら,平成17年度から21年度までの5カ年を推進期間としている。 内容は「基本方針」,「成果指標」,「推進方策」及び特に取り組むべき「重点改革事項」から構成されている。 本プランの特徴について説明させていただく。
そこで、町当局ならびに教育委員会では学校統合に関わる施設費負担法ならびに昭和31年の学校統合に関わる文部事務次官通達に基づきまして、統合にあっては中学校の通学距離は6kmを最高限度とすると。小学校の児童にあっては4kmという内容を受けまして、保護者会に当初6km以上の集落の生徒のみをスクールバス通学対象と考えて、1台の購入を計画しておったようでございます。