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06月12日-05号

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  1. 庄内町議会 2003-06-12
    06月12日-05号


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    余目町議会 平成15年  6月 定例会(第5回)               第7日目(6月12日)1.本日の出席議員は次のとおりである。  1番 池田勝彦   2番 伊藤 勝  3番 押切のり子  4番 奥山篤弘  5番 日下部美雄  6番 石井秀夫  7番 梅木 隆   8番 齋藤君夫  9番 富樫 透  10番 兼古幸夫 11番 石川 保  12番 日下部勇一 13番 石川惠美子 14番 小松貞逞 15番 皆川満也  16番 日下部忠明 17番 齋藤 禎  18番 白幡正弘 19番 小林清悟  20番 工藤範子1.本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1.本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 議案第47号 余目町手数料条例の一部改正について  日程第2 議案第48号 余目町国民健康保険税条例の一部改正について  日程第3 議案第49号 余目町学童保育等に関する条例の廃止について  日程第4 議案第50号 余目町一時保育事業の実施に関する条例の制定について  日程第5 議案第51号 余目町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の制定について  日程第6        余目町、立川町合併調査特別委員会の設置について  日程第7        雇用促進対策調査特別委員会の設置について  日程第8        議員派遣について  日程第9        発議第3号 「三位一体の改革」の早期実現に関する意見書の提出について  日程第10       各常任委員会の閉会中の継続調査の件1.地方自治法第121条の規定により会議に出席した者の職氏名は、次のとおりである。       余目町長             原田眞樹       余目町教育委員長         金子一子       余目町監査委員          菅原堅一       余目町農業委員会会長       松浦一宇       余目町選挙管理委員長       佐藤輝康1.議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。       助役               奥山賢一       収入役              高橋金夫       総務課長             清野正夫       企画環境課長           中野 修       情報発信課長           水尾良孝       税務町民課長           川井伸裕       保健福祉課長           渡会良雄       建設課長             齋藤茂一       産業課長             佐藤 孝       企業課長             川俣一男       税務町民課長補佐         佐藤 誠       保健福祉課長補佐         高梨英勝       庶務係長             門脇 有       戸籍町民係長           成田和子       国保年金係長           伊藤智子       保育係長             佐藤啓子       教育長              佐藤 勝       教育課長             齋藤正明       教育課長補佐文化振興係長    成田慎一       教育課長補佐学校教育係長    佐藤 繁       農業委員会事務局長        吉泉豊一       監査委員書記           齋藤純子1.本日の議長は次のとおりである。  余目町議会議長 池田勝彦1.本日の書記は次のとおりである。  余目町議会事務局長  高橋逸夫  余目町議会事務局書記 佐藤智子  余目町議会事務局書記 齋藤純子  余目町議会事務局書記 永岡 忍  余目町議会事務局書記 高梨瑠利子 ○議長 ただいまの出席議員は20人です。定足数に達しておりますので、ただいまから平成15年第5回余目町議会定例会7日目の会議を開きます。                            (13時01分 開議) ○議長 事務局長から諸般の報告をさせます。 ◎事務局長 (諸般の報告をする) ○議長 これより本日の会議を開きます。議事日程は配布のとおりであります。 ○議長 日程第1、議案第47号「余目町手数料条例の一部改正について」を議題といたします。本案に対し提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第47号 余目町手数料条例の一部改正について、ご説明を申し上げたいと思います。住民基本台帳法の一部改正に伴い、住民票の写しの広域交付手数料住民基本台帳カード交付手数料を新たに規定するとともに、住民票の写しの交付手数料を改めるものでございます。詳細にわたりましては担当課長をしてご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご可決をお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 それではただいま上程になりました議案につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 このたびの手数料条例の改正は、第2条の別表を改正するものであります。住民基本台帳法の一部改正条項が8月25日に施行されることから、住民基本台帳カード交付手数料、住民票の広域交付手数料を新設すること、家族の多い世帯の割り増し手数料を廃止することが主なものであります。 新旧対照表によって説明申し上げますので、ご覧ください。住民票の写しの謄本、抄本という名称をなくし、住民票の写しに統一しております。これまでは5人まで400円、1人増すごとに80円としておりましたが、この割り増し分を廃止いたしました。 次に8月25日から住民基本台帳ネットワークを利用し、住民票の広域交付が開始されますので、この手数料を新設し、従来の手数料と同額の400円と設定いたしました。住民票の広域交付とは、余目の町民が他市町村の役所でも住民基本台帳カード運転免許証など、本人であることの確認できる公的証明書を提示すれば住民票の交付を受けられることになります。 次に住民基本台帳法第30条の44において、住民が希望すれば住民基本台帳カードの交付を受けることができるということが規定されたことから、住民基本台帳カード交付手数料を新設し、500円と設定いたしました。 それでは条例改正案の本文に戻っていただきまして、附則であります。この条例は平成15年8月25日から施行するものであります。以上、改正の内容であります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆12番(日下部勇一) 今回のこの改正は、保護条例も本町ができていない段階でどんどん進めるということは、ひとつは情報の漏洩の心配を抱えるままの出発ではないかと思うんですが、その点がひとつ。 それからカードを作る時に1枚あたり1,500円ぐらいはかかるだろうということも言われていますが、それはどのくらいかかるのか。 それから先程最後に説明されましたように、この住基カードそのものは機能としては他町村に行った場合、他町村で住民票の写しを受けるということだけしかこのカードの利便性というのはないのではないですか。もっと別にあるんですか。それから選択制があって表面に氏名や有効期限や交付市町村だけ記載したものか、2つ目は顔写真や生年月日などを記載したものをどちらか選ぶという選択制もあるんでしょう。もう少し住基ネットの中身というのはどういう内容のものであるのか、そういうのも説明していただきたいと思います。 ◎税務町民課長 お答えいたします。まずこの住基ネットワーク保安セキュリティの関係のようでございますけれども、確かに議員おっしゃるとおり、本町に個人情報保護条例がまだ制定されていないという状況にあります。私の方としましては内部の保安セキュリティということで、住民基本台帳ネットワーク管理保安規程というものを作っておりまして、この規程によりまして役場内部の個人情報の保護というものを徹底しているところでございます。一旦私の方の情報が役場から出てしまえば、もう私たちの手の届かないところに行ってしまうということになりますので、それは国の方で責任を持っていただくとなると思います。それから作成の費用でございますけれども、この費用につきましてはおっしゃるとおり製作費に約1,400円ちょっと、それから郵送料、これは委託で製作したものを郵送してもらうということになりますので、その費用を含めますと約1,500円をちょっと出るかなという製作費用になります。それでこの500円の設定といいますのは、この費用の1,500円のうち1,000円を国で交付するという措置がとられることになっておりまして、製作費の1,500円-1,000円で500円の設定ということにしております。 それから利用についてですが、この配布しました資料の住民基本台帳ネットワークシステムについてというものをご覧いただきたいと思いますが、確かにこの住基カードにつきましてはどこの市町村でも住民票がとれるということ、それから転入転出の際に転入先の窓口にこのカードを持って行く、もちろん転出証明もなければいけませんけれども、転出証明とこのカードを持って行くと転入先の市町村で手続きができるというものであります。その他の利用につきましてはいろいろな使い道があるということにはなっておりますけれども、この使い方は町の条例で定めなさいということになっております。たとえばということで図書館の利用に使うとか、体育館の利用に使うという、余目町とはほとんど関係ないような利用の仕方ということが規定されておりまして、私の方ではそれらの利用をしないという現段階での考え方でございます。 それから体裁についてですが、これにつきましてもこの資料の2枚目でございますが、カードのイメージでございます。AバージョンBバージョンがありまして、Aバージョンにつきましては表面に氏名だけが記載されるということであります。Bバージョンになりますと生年月日と氏名と性別と住所、それに写真ということになります。この写真につきましては自分で撮ったものを持参していただくか、それとも役場の方で写すかという2つの方法をとりたいと思っております。話戻りますけれども、県のカードのイメージですが、AバージョンBバージョンは個人の町民の選択によるということになっております。これがこのカードのイメージと使い道ということで、前評判ほどは使い勝手があまりよくないのではないかと私は思っております。ましてや住民票がこのカードだけでなく免許証でもとれると変わってまいりましたので、ますます利用価値が下がっているのではないかと思います。以上でございます。 ◆12番(日下部勇一) 課長、それならやめた方がいいんじゃないの。実はこの間、住基ネットをつないだ何カ月後か、ある70歳ぐらいのお年寄りですが、留守電に「余目の情報が漏れているようだがよく調べてください、ガチャン」という留守電が入ったようです。住所も名前もありませんので問うことはできなかったんですが、そういうふうになって留守電にあったのでそれを質問したわけですが、いずれにせよそういう心配が、その人はどういうことか意味よくわかりませんけれども、たとえばそういうのもあったんです。ですからこれは私はそういうことをきちっと個人情報保護条例でやってからでも、そんなに利用価値がなければやめた方がいいし、その後でも十分いいのではないかと思うんです。それから変更履歴がIC、いわゆる集積回路、これはどういう場合の情報の変更履歴集積回路、チップに記載されるのか。そのへんよくわかりませんので、それはどういうことを集積回路、チップというんですか。 ◎税務町民課長 変更の履歴といいますのは住所の移動が主なものであろうと思っております。集積回路につきましては私もよくわかりませんので、記録されるというのは住所の変更、移動月日という中身になっているようでございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り討論を省略し採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第47号「余目町手数料条例の一部改正について」、採決いたします。原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。よって本案は原案のとおり可決されました。 ○議長 日程第2、議案第48号「余目町国民健康保険税条例の一部改正について」を議題といたします。本案に対し提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第48号 余目町国民健康保険税条例の一部改正について、ご説明を申し上げます。 国民健康保険税介護納付金課税額の税率及び地方税法の改正に伴う賦課限度額等を改めるものでございます。主な改正内容につきましては担当課をしてご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご可決をお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 それではただいま上程になりました余目町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、私の方から説明いたします。 国民健康保険特別会計の歳出において介護納付金納付額に不足を来すため、税率の改正を行うことと、地方税法の改正に伴うものでありますが、詳しくは新旧対照表と資料1及び資料2でご説明申し上げます。 国民健康保険税介護納付金課税額は、歳出の介護納付金から歳入の国庫負担金交付金を差し引いた残りの額を被保険者の税で補うことになっております。まず資料1でありますが、第3条第3項、第9条第1項関係であります。地方税法改正により賦課限度額が7万円から8万円に1万円引き上げになります。 それから第7条、第8条、第8条の2、第8条の3関係であります。歳出の介護納付金は平成14年度確定額は8,203万1,000円でありましたが、今年度納付予定額はご覧のとおり9,753万9,000円となっております。これをAといたします。歳入は国庫負担金交付金合計で4,999万5,000円であります。これをBとします。軽減前の税必要総額はA-Bで4,754万4,000円となります。この額をもとにしまして税率をシミュレーションしまして設定した税率が次の税率であります。所得割が改正前の0.7%から1.1%、資産割が5.2%から4.0%に、均等割が5,400円から6,300円に、平等割が3,500円から3,800円にそれぞれ改めたものであります。なお、資産割5.2%から4.0%下がっております。これは最近、固定資産と医療や介護との相関関係は薄いのではないかという議論が出ております。もう既にこの資産割をなくしているところ、あるいは所得割と均等割の2方式というところも出てまいっております。そんなことから資産割を抑制したという税率になったところでございます。この税率で算出した調定額の収納率を98%とした収納額が4,279万1,000円となります。これをCとします。改正前の額が3,683万6,000円でありました。これをDとします。軽減額を算出しましたところ、475万3,000円となりました。これをEとします。改正後収納額Cから改正前収納額Dを差し引いた額が595万5,000円となり、この額が議会初日に議決をいただきました補正の額であります。改正後、税収額Cと軽減額にかかる一般会計からの繰入金Eをたしますと4,754万4,000円となりまして、税必要総額と同額になります。なお、1人あたりの調定額は1万6,030円となり、14.3%の引き上げとなりました。 次に資料2をご覧ください。第9条第1項各号関係、低所得者に対する減額措置であります。世帯の被保険者の所得に応じて被保険者均等割世帯別平等割合計額の7割、5割、2割を軽減するものでありますが、次の1、2、3が減額区分の所得基準であります。試算によりますとこの減額措置の対象となる世帯は全体の41%の世帯となっております。なお、この算出につきましては読んでいただければわかりますので、私の方から特段説明いたしません。 それから新旧対照表をご覧ください。新旧対照表の2枚目であります。第15条の改正は株式譲渡所得があった場合の申告義務条件の変更であります。附則第9条及び第10条の改正は、5月7日に提案いたしました町税条例同様、先物取引にかかわる部分の改正であります。 改正案本文に戻っていただきます。附則でございます。この条例の適用については平成15年4月1日であり、平成15年度分からの国保税について適用するものですが、法律の適用のある条項については法律の施行または適用の日とし、所得税が反映する部分については翌年度の国民健康保険税から適用するものであります。これが附則の内容になっております。以上、私の方からの説明を終わります。
    ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆12番(日下部勇一) 補正予算の時も7万円から8万円の1万円の値上げの対象人数も聞きましたが、地方税法の改正に町がしたがわなかった場合は国の罰則規定というのはあるんですか、それがひとつと、それから国保の場合も限度額が引き上げられても、なかなか各町村でもそれにしたがわないというところが特に大都市なんかあるわけですけれども、それと同じようなことだと思うんですが、罰則規定というのは具体的にあるのかどうか、お尋ねしておきたいと思います。 ◎税務町民課長 罰則規定はございません。 ◆12番(日下部勇一) すると町の裁量で8万円にしなくともできるということにはなるんですか。罰則規定はないけれども、それはできないということなのか、どっちなんですか。 ◎税務町民課長 前回も申し上げたかと思いますけれども、賦課限度額の設定についての考え方でございますけれども、この賦課限度額をあまり低くしますと中間所得者層に負担がかかる。限度額をあまり高く設定しますと、今度は受益と負担のバランスが崩れるという性格のものでありまして、このものの考え方からすればある程度の限度額の引き上げ中間所得者層の軽減を図るという意味からすれば妥当なものではないかなと考えております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り討論を省略し採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第48号「余目町国民健康保険税条例の一部改正について」、採決いたします。原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。よって本案は原案のとおり可決されました。 ○議長 日程第3、議案第49号「余目町学童保育等に関する条例の廃止について」を議題といたします。本案に対し提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第49号 余目町学童保育等に関する条例の廃止について、ご説明を申し上げます。 放課後児童健全育成事業及び一時保育事業事業内容の充実を図ることに伴い、それぞれの条例を制定する必要があるためにこの条例を廃止するものでございます。よろしくご審議の上、ご可決をお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程になりました議案につきまして、町長に補足をさせていただきたいと思います。 今回廃止しようとします余目町学童保育等に関する条例は、これまで学童保育の事業と一時保育の事業を一緒にひとつの条例で規定してまいりましたけれども、それぞれの事業の内容をさらに充実させるため、次の議案第50号、それに議案第51号で別々に単独の条例として制定しようとすることに伴いまして本条例を制定するものであります。以上、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆12番(日下部勇一) この条例を廃止するわけですが、15年度の予算書の69ページでは13節で学童保育運営委託料330万円、それから14節で施設借上料200万円、それから15節で保育施設改修工事費400万円、18節で備品購入費36万7,000円、19節で学童保育運営補助金560万円となっているんですが、条例は廃止するけれども予算上はこのままで削減はしないで条例だけを廃止するという手法は正しいやり方ですか。いいんですか。お尋ねします。 ◎保健福祉課長 予算の関係では今議員からご指摘のとおりと思っております。改めて2つの条例につきましてこれから提案をさせていただくわけでありますが、予算の関係につきましては今年の9月頃から具体的に準備にかかろうかなということで考えておりますし、予算の範囲内で執行をさせていただきたいと思っておりますし、過剰な余剰等が考えられるということであれば、次期の議会等に提案をさせていただくということにもなろうかと思います。 ◆12番(日下部勇一) 私どもは予算説明の中では学童保育だということで説明を受けているわけです。ですからやはり廃止に伴って予算をそのままではだめで、組み替えをする必要は十二分に私はあると思うんですが、次の条例もいろいろありますので関連ございますが、まず基本的な考え方をここの条例でお尋ねしておきたいと思います。 ◎保健福祉課長 ただいまのご質問の要旨について、ちょっと頭の回転が悪いものですからなかなか飲み込めなかったところでありますが、ご指摘の趣旨を自分なりに解釈をしますと、学童保育という名称と放課後児童健全育成事業という名称の違いのことをご指摘いただいているのかなと思いました。それでのちほどの提案の中でご説明させていただこうかと思っておりましたが、事業としては全く同じであります。ただ、言い方の違い、法令上は放課後児童健全育成事業という言い方をしておりますし、その中でも本町としては学童保育等に関する条例ということで名称を変えて規定をしてきたところであります。これについてはそれなりの理由があったわけですが、事業としては全く同じでありますので、そういうことでご理解いただければありがたいと思います。 ◆12番(日下部勇一) 今、私が当初330万円、200万円ということで申し上げたのは、次の条例で言おうかなと思ったんだけれども、保育所費でみているんでしょう、3款、そうですね、保育所費の2目ですから、保育所費でみながら今度放課後児童に変わるんでしょう、学童保育を廃止するわけですから、そのへんの矛盾はないと言えるんですか。 ◎保健福祉課長 保育所の法的な根拠としましては児童福祉法にございますし、放課後児童健全育成事業も同じく児童福祉法に規定しているものであります。ご指摘の内容、自分なりにもうなずけるところがあるわけですが、従来から保育所費の中に学童保育事業ということで事業を分けて計上してきたという経過もございますので、ご理解いただければと思います。 ◆11番(石川保) 現行の学童保育等に関する条例というのは比較的新しい条例で、子供たちを取り巻く状況の変化によって作り出してきた条例であると理解をしています。昨年の4月からも簡単に言えば小学校の高学年に対する配慮をしながら一部改正がなされたのかなという形で思っておりますが、今回、それをもっといいものにしたいという思いのようでございます。ここで1点ご質問をさせていただきたいのは、現行の条例の中でもそうですけれども、月曜日から金曜日、週5日制の絡みでこれは理解できるわけですが、この学童保育等を利用したい人たちの中では、いろいろな仕事の兼ね合いもあって土曜日についていろいろな考え方があるのかなと思っています。現行では金曜日までですので土曜日については行っていないわけですけれども、このことに対していろいろなご意見があるのではないか、要望的な部分、そのことについてここで参考まで具体的にあればお知らせをいただきたいと思います。 ○議長 暫時休憩します。                            (13時36分 休憩) ○議長 再開いたします。                            (13時38分 再開) ◆11番(石川保) ただいまの質問を撤回いたします。 ○議長 おはかりいたします。質疑を打ち切り討論を省略し採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第49号「余目町学童保育等に関する条例の廃止について」、採決いたします。原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。よって本案は原案のとおり可決されました。 ○議長 日程第4、議案第50号「余目町一時保育事業の実施に関する条例の制定について」を議題といたします。本案に対し提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第50号 余目町一時保育事業の実施に関する条例の制定について、ご説明を申し上げます。 保護者の就業形態や疾病等により一時的に保育が困難となる乳幼児の福祉増進を図るために制定するものでございます。内容については具体的に担当課長をして説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご可決をお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 それではただいま上程中の議案につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。余目町保育園で実施しております一時保育事業でありますが、事業の内容をさらに充実させ、学童保育の事業と切り離して単独の条例として制定しようとするものであります。この一時保育の事業につきまして、今回内容を変更しようとする部分を中心にご説明したいと思います。事業の目的として第1条では保護者の一時的な理由により保育に欠ける乳幼児の保育事業を実施し、児童福祉の増進を図ることを目的とすると規定するものでありますが、この目的内容としては従来と変更はございません。 第2条の事業の実施場所と第3条の対象者はこれまでと同じ内容であります。 第4条保育時間等でありますが、これまでは平日の午前8時30分から午後5時までの間に乳幼児を預かってまいりましたが、今後は午前7時30分から午後6時30分までに時間帯を拡大し、また土曜日につきましては一時保育を実施しておらなかったわけでありますが、職員体制の整備を行いながら土曜日も今後は実施をしていこうとするものであります。 次の第5条は内容的な変更はございません。 第6条の保育料についてでありますが、金額はこれまでと同じでありますが、半日の利用時間数としましてこれまでは4時間を境にして区別してきましたが、今後は5時間に伸ばそうとするものであります。実質利用者に有利となる内容となります。 第6条第2項、第3項、第4項、それに次の第7条につきましては内容は変わりません。 以上、これまでの一時保育事業から変更になる条項につきましてご説明いたしました。 附則といたしまして、この条例の施行期日を平成15年8月1日からとするものであります。以上であります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆19番(小林清悟) 2点についてお伺いたします。一時保育ということで規定してございますが、その期間的なもの、目安はどのようにお考えなのか。いつまででもいいという考えではないと思いますけれども、先方の理由、その他があってはっきりうたっていないと思いますが、およその期間的な目安がもし当局で持っておられれば教えていただきたい。 それからあと2つ目が金額でございます。1日につき3,000円と1日につき2,000円、このへんの金額が適正なのかどうか、高いのか安いのか、そのへんの数値の根拠をもしあればお伺いしたいと思っております。お願いします。 ◎保健福祉課長 期間ということでありますが、保育園の開所に合わせて一時保育も実施することになるわけでありまして、そういう年間の時期ということではない時期という解釈のようであります。それで第3条に対象乳幼児、それから第4条に保育時間等ということで規定してございます。1日単位で預かることも可能ですし、半日でも預かることができます。現状を見てみますといつ利用するかということで、万一のために登録をしておく、申し込みをしておくという例も結構あるようであります。1カ月あたり最長12日ということであります。 それから料金的なものにつきましてのご質問があったわけでありますが、これにつきましては料金的には従来の一時保育の料金と数字的には変わっておらないところであります。この根拠ということではちょっと今すぐお答えできる材料を持ち合わせておりませんが、従来と金額的には変わっておりません。 ◆19番(小林清悟) 1カ月あたり最長12日ということで、これはこの条文にうたってございましたでしょうか、私の見落としでしょうか、見あたらなかったものですからそれの確認と、それから最長12日ということは、たとえば3歳児1日3,000円ということで、単純に12日に3,000円をかけた金額が最長の負担費用ということで計算させてもらうと、当然一時保育は高いなということになるわけですけれども、たとえば一時保育、こちらの保育の保育料は1万円でしたか、現在の保育園の保育料との関係でどうなんでしょうか、3,000円、2,000円が高いかどうかの判断の根拠がよくいただいていないので、私もわからないんですけれども、前回がそうなっていたから今回もしたという理由でしたけれども、前回も3,000円、2,000円にした時の根拠か何かがあったのでないんですか、そのへんいかがですか。 ◎保健福祉課長 今回、条例の制定をお願いしているわけでありますが、これを受けまして条例施行規則を規定する予定であります。従来も12日間ということにつきましては条例施行規則の中で規定しておったということで、今回も新しい条例施行規則の中で規定をしていきたいという考え方でおるところであります。 それから保育料との関連ということでありますが、保育料につきましてはご案内のとおり所得に応じて無料の方から何万円ということで、そういう根拠、所得に応じてという根拠を持っております。この一時保育につきましてはそういった国の基準なりもないわけですので、一律1日当たり2,000円なり3,000円ということで規定をしていきたいところであります。 ◆9番(富樫透) 私からも2、3確認の意味で質問させていただきますが、土曜日の件については従来からも多くの皆さんから要望が出ていると聞いておりましたし、具体的に今回土曜日ということと、それから時間的なものも、こういう体制になった背景みたいなものをヒアリングだったり、いろいろな皆さんからの声を聞いてという形になるんだろうと思いますが、具体的なニーズというものをどのように把握して、あるいはこれをすることによってどれぐらいの規模が想定されるのか、職員体制についても整備されたと聞いておりますが、今年度、特に昨年から見ますと保育園の利用している人数が減っているようにも思うんですが、最大でどれぐらいの人数が1日当たり急に来られても可能になるのか、それから土曜日なり時間外の時の職員の体制についてお聞かせいただきたいと思います。 ◎保健福祉課長 お答えします。時間を延長する部分、それから土曜日に一時保育を開所するということで、その職員体制はということでありますが、早朝、それから夕方の部分の時間の延長部分につきましては、保育園の入所時に対応する職員が兼ねて一時保育の子供たちも一緒に世話をするということで、職員の中で意思統一をしているところであります。それから一時保育の需要はということでありますが、特に調査をしたわけではございませんけれども、最近一時保育については利用する子が誰もいないという日がないくらいに繁盛しております。それで土曜日につきましては調査はやっておりませんが、やはり一時的な家庭の理由等によって利用者は増えてくるのかなと考えております。もうひとつ、土曜日の職員体制でありますが、初日の補正予算で可決いただいたわけでありますが、土曜日の一時保育のためにパートをお願いしていこうかという体制を考えております。 ◆9番(富樫透) 現在のところ毎日のようにということでございましたが、平均的な現在のところの一時保育の人数と、それから土曜日なりのパートの雇用ということでありましたが、職員体制の中で正職員とのバランスと申しますか、事故等のこともございますので、そのへんについてはどのようになっているのか。 それから先程もお伺いしたんですが、具体的にはヒアリングなりアンケートなりという形の中での推進体制ではないということですが、今回新たにサービスの拡大ということになるわけですが、この土曜日なり時間延長した場合、仮にたとえばもっと6時半よりも延ばしてほしいんだとか、8時までできないのかという希望があった時に、現体制ではなかなか難しいとは思うんですが、これからの方向性としてどの範囲まで可能なのか、行政のサービスの範囲としてどこまでなら可能なのかという検討も含めて、少し具体的な現状の把握と申しますか、実態の住民の皆さんの動向と申しますか、どういうニーズがあって、どういうところがもう少し改善してほしいんだというところの検討が必要かと思うんですが、このへんについても再度答弁願いたいと思います。 ◎保健福祉課長 正職員とのバランスということでありますが、先程申し上げたように早朝、それから延長部分の保育園入所児に対する対応ということでは、正職員を入れて、その他に嘱託保育士等で対応しております。そういった面で管理体制も念頭におきながら実施をしてまいりたいという考え方でおります。人数的なバランスというご質問だったかどうかわかりませんが、以上のような考え方で管理体制ということで考えております。 それから18時30分以降、6時30分以降の希望はということでありますが、希望者はあるようです。たとえば病院の看護婦さん、夜間勤務等あるわけですので、そういった声はございますが、やはり現段階では費用対効果も考えなければならないと思いますし、希望者はないとは申し上げませんけれども、ごく少数ございます。先程申し上げましたように7時半から夕方の6時半までということで現段階では考えております。 それから利用状況でありますが、手元の資料では14年度の実績ということで1年間の平均利用人数が出ておりますが、年間で3.2名という実績になっております。 ◎町長 今回の制定につきましては少子化の中での子育て支援という大きな課題が今までもあったわけですし、そのことについて現状を踏まえ、そして将来的な少子化と子育て支援というものを今のうちにきちんと整理しておく必要があるだろう、そして余目町はそういった子育て支援とか、少子化に対して前向きであるという姿勢を見せる必要があるだろうということで、このように拡大をさせていただいたということですので、今のニーズ、それから現状を需要自体はいろいろな角度で私も聞いております。どのぐらいあるかということよりも、このことをやることによって逆に余目町に住みたいとか、そういうふうに若い人たちから思っていただけるような形につながっていけば一番いいのではないかと思ったので、このような制定をさせていただいているということでご理解をいただきたいと思います。 ◆9番(富樫透) 1日あたり平均3.2名というお話だったわけですが、やはり前向きの姿勢は見せるんだという町長の話もわからなくはないですが、現実問題として看護婦さんなりの遅い時間帯のニーズが少数なのかどうかということも含めて、費用対効果の話もありました。具体的にやはりこれからどのような形にすれば、サービスは拡大することはいいことだと思いますが、やはり実態に合わせた日本一のまちづくりということもうたっているわけですので、そのへんに具体的にこういうふうにして、このへんは拡大してもっと拡充するんだということを戦略的にやっていただかないと、実際の概数がわからないのにこれはやはりいいことだからやろうということでは、少し違うのではないかと思いますので、そのへんについては今後検討課題として十分現状なり、数字なり、ヒアリングなりという形の中で進めていっていただきたいと思います。 ◎町長 今言われることは十分理解できます。それで夜間の需要であるとか、そういったものを含めて一度は調査したことがあります。その中で行政が全て行わなければいけないのかということも含めて、今年度の施政方針にも書いておりますが、民間で同じようなことをやっていただけるようなところがあれば、そういったところと同じくしてやっていくことによってお互いに補い合いながらやっていける部分があるのではないかという考え方を持っています。それから今回定数を満たしていないのではないかというご意見ですが、これにつきましては先にもお話申し上げたように、4、5歳児の部分については幼稚園の方でよくみますよということで、体制を同じような形で持っていっている関係上、そちらの方に移っていただいていたということもありますので、総体的に総合的に今子育て支援については強化を図っているというご理解をいただきたいと思います。 ◆16番(日下部忠明) 第6条に保育料の関係でありますが、3歳児未満乳幼児1人当たり1日につき3,000円ときぱっとうたっておりますが、本条例の保育所保育料徴収条例におきましては、たとえば2人目、3人目、2人目の場合は高い方の半分にする、3人目の場合は無料にすると本条例ではうたってありますが、こういう場合は2人目、3人目もやはり3,000円ずついただくということが基本になるんでしょうか。 ◎保健福祉課長 保育園の保育料につきましては今お話のように人数に応じた減免のやり方をとってきたところでありますが、この一時保育につきましては一時的な利用に供するという考え方だと思いますが、そういう減免規定は設けてきておりませんでした。したがって同様の考え方で新しい条例を考えたところであります。 ◆16番(日下部忠明) 先程町長も少子化対策の一環だということで、民活も期待しているという答弁もありました。実際はせっかくここまでいったものですから、2人目、3人目にも少し配慮した方が、余目の保育園に行った方がいいんだというイメージになるんじゃないかなという、先程の町長の答弁を聞きながら考えておりましたが、このことについて町長の考えたか考えてなかったか、また私の考え方について意見をお聞きしたいと思います。 ◎町長 先程課長から答弁したように一時的なものであるという考え方ですので、まずはこの部分についてはそこまでは考えをいたしておりません。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりいたします。質疑を打ち切り討論を省略し採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第50号「余目町一時保育事業の実施に関する条例の制定について」、採決いたします。原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。よって本案は原案のとおり可決されました。 ○議長 日程第5、議案第51号「余目町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の制定について」を議題といたします。本案に対し提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第51号 余目町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の制定について、お願いを申し上げます。 児童福祉法の規定による放課後児童健全育成事業の推進を図るため制定するものでございます。よろしくご審議の上、ご可決をお願い申し上げます。なお、詳細にわたりましては担当課長をして申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程になりました議案につきまして、町長に補足をさせていただきたいと思います。 今回の条例制定の概要としましては、これまで町内1カ所で実施してきました学童保育の事業を、今後はふれあいホーム構想に基づき事業内容を充実させ、小学校区ごとに実施していくとともに、事業の一部を一定の条件を満たす団体に委託して実施するため、条例の内容を整理し、単独の事業として制定しようとするものであります。 具体的にご説明しますので2枚目の余目町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の本文をご覧いただきたいと思います。従来の条例内容から今回変更して規定しようとする部分についてご説明いたします。はじめに条例の名称でありますが、放課後児童健全育成事業という言葉について、これまでは学童保育と言ってきましたが、意味的には同じであります。これまでは学童保育という言い方の方が通りがよい、わかりやすいのではないかという考え方から学童保育と言ってきましたが、児童福祉法等の法令の中では放課後児童健全育成事業という名称を使っており、今後は法令の言い方に合わせていくべきではないかと考えました。そういったことで条例の名称を余目町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例とするものであります。 第1条の事業の目的でありますが、この条例は児童福祉法第21条の26の規定により、町が行う放課後児童健全育成事業の実施に関し、法令等に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とすると規定するものですが、この目的自体は内容的な変更はございません。 第2条の実施場所としては、これまでどおり第三小学校隣の余目町保育園分室のほか、新たに規定する内容としまして委託する場合の実施場所は町長と受託者が協議して決めることという但し書きを加えました。 第3条以下、第7条までは若干言い回しの違いはありますが、内容としてはこれまでと同じであります。 第8条の事業の委託につきましては、事業を実施できる団体等の要件としまして4つの条件を示したところであります。ひとつとしましては、第1号として規定している第2種社会福祉事業の届出をしているという要件であります。社会福祉法では第2種社会福祉事業としてさまざまな通所関係のサービスが列記されているところでありますが、放課後児童健全育成事業を実施する旨の届出をしていることが必要となります。その他、受け入れ児童数の最低基準や施設設備、指導員等を有し、事業を実施できるものであること、あるいは第4条の保育時間や日数を確保できることなどを要件としております。以上、これまでの条例内容と比べまして変更になる条項につきましてご説明いたしました。 附則としましては、この条例の施行期日を平成15年8月1日からとするものであります。以上であります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆12番(日下部勇一) 3回しか質問できませんので、項目が多くなろうかと思いますが抜けないように答弁をしてください。ひとつは8条関係なんですが、委託をすると。そうなると町で直接やるのか、それは委託するんですから愛康会ですね。主体的には町なのか、その愛康会という会なのか、そのへんがもう少し明確にしていただきたい。 それから愛康会の趣意書を見ますと、町から委託を受けて事業の運営主体となる実施組織を立ち上げることになりましたと書いてございますが、するとこの会と委託契約についてはどういうふうになるのか、結ぶのかどうか。 それから3つ目は先程の予算的な問題で、3款2項2目の保育所費で13節から19節まで見ているということをご質問しましたが、私どもに最初の予算の内容説明の時は、施政方針でも少子化対策のひとつで子育て支援だと、1年かけて検討してきた、学童保育も含めたふれあいホーム構想の実現に向けて準備を進め早期に立ち上げたい、順次学童保育所を立ち上げます、そして地域の子供は地域が守る、一部ボランティアに支えられると。課長は予算説明の中で学童保育の運営費につきましては小学校区ごと学童保育2カ所立ち上げを予定しており、通常ペースの運営委託料のほかに設置当初にかかる施設設備費や立ち上げ補助金など合計1,650万円を予定している。予算措置は先程の条項で言ったように13~19節までそれぞれある。委託料330万円出しながら補助金もまたこの団体に560万円も出す。そのへんの中身がよく見えないんですが、予算的にどう関連づけるのか。予算説明の附属書でも下校後、留守家庭の児童を対象に学童保育事業を行うと、あくまでも学童保育です。そういうふうにして増進を図る。そういう説明をしているわけですが、すると学童保育放課後児童といっている、そうでしょう。なぜ保育所費なのか。児童福祉法の第4条に児童とあります。ひとつは乳児、満1歳に満たない者、ひとつは幼児、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者、3つ目は小学校就学の始期から満18歳に達する者という定義があるわけです、児童とは何かと。さらにもうひとつは、先程も言いましたが町は560万円の補助金、運営費は330万円だと。委託するのであればやはり備品購入は町で購入すべきではないですか。この愛好会の予算書を見ますと、この中には給湯設備、それから電話、あるいは下足棚、机、椅子、ロッカー、もろもろ補助金の560万円で買っているんですよ、この予算書を見ると。全部出ています。テレビもそうです。扇風機もそうですよ。ですからそういうものは当然町で設備をし、でないとそういうものを買った場合はやはり団体に帰属するんでしょう。違いますか。本来、私は18節備品購入費で町が買うべきだと、全部その愛康会という団体にまかせてやるのは全くおかしいと思うんです。そういう点から見れば私は予算の組み替えした方がむしろすっきりすると思いますよ。補助金というのはご案内のように特定の事業または研究を行う者に対し、その事業または研究を助成するため、法令の規定に基づき交付するもの、または特定の事業又は研究が公益上必要ある場合にこれを助成するために交付する。そのあと補助金で憲法89条とか、地方自治法232条とかいろいろあって、客観的にも公益上必要あるものを認めなければならない。委託料の場合はあなた方も見ていると思うんですが、地方公共団体の事務、事業、調査、研究等の委託については法令上の根拠があるものと私法上の契約がある、特に私法上の委託の場合は議会の議決が要する場合もある。委託に要する経費で他の施設に区分できるものであっても、委託に要する経費は全てこの節に区分するとして委託料調査、測量、いろいろあるんですが、公の施設の管理委託料、電話の交換委託料等があるということで中にいろいろあるんですが、省略して、ですから委託料と補助金、こういうことであるにもかかわらず、人件費等はおかしいのではないんですか。私は何か補助金、委託料を出して、町が会に丸投げするように見えるんです、今回のやり方は、違いますか。今の項目についてお伺いいたします。 ◎保健福祉課長 それではお答えしたいと思います。まずはじめに事業の実施主体でありますが、これはあくまでも余目町であるという理解をしております。それからこの事業の運営主体を実施可能な団体等に委託できるものという考え方で、放課後児童健全育成事業につきましては、この事業の実施主体は町であると、運営は可能な団体に委託していこうという基本的な考え方をしておりますし、愛康会の会合等にもそのように説明しているところであります。それでそれぞれ13節から19節まで予算を分けて計上しているわけでありますが、13節の運営委託料につきましては基本的な年間の委託に要する経費を計上させていただいております。それから14節借上料につきましては、これはあくまでも町が経理を考えておりますし、民家等の借上に要する経費をここから支出をしていきたいという考え方でおります。それから15節工事請負の関係でありますが、これも町の方で必要な分について支出を執行していきたいという考え方でおります。それから19節の運営費補助金でありますが、これは先程の委託料は年間通常の運営に要する経費という考え方で経費を積算しておりますが、立ち上げ費用という考え方で、たとえば机、椅子類とか、当初のみ必要な経費があるわけですが、これを団体の方に補助をして、団体の方から調達をしてもらうという考え方でおります。言い換えますとハード部分については町の方で、運営部分については実施組織の方に委ねるという大まかな考え方の整理をしているところであります。 それからご指摘の備品購入の関係は、団体に整備をさせるべきではないと、町で整備すべきではないかという考え方があろうかと思いますが、これにつきましては当然その実施組織、委託をお願いする団体と町と委託契約を結んで、それに基づいて業務を執行していただこうという考え方でおりますし、その中に購入した備品の処分なり、あるいは委託を解除する場合はそういった補助金で整備した購入した備品等については町にお返しいただくという内容を委託契約の中で確認、取り交わしをしていきたいなと考えております。 ◆12番(日下部勇一) それは補助金で、さっき560万円の関係で言いました備品購入は、この愛康会の予算書で明確に出て、委託契約の中でやめた場合は町に戻すということを契約で結ぶんですか。今答弁なされましたけれども。これらを私は先程言ったように町の金の部分で18節の中でやるべきであって、補助金でこういうものを出してやるというのは、私はこの予算書を見て納得いかないし、びっくりしたんですが、町からみれば委託料を出して補助金を出して事業をその愛康会に丸投げをしているという感じを受けるんです。違いますか。どうも事業の主体がはっきりしないんですよ、あなたの答弁を聞いてみても。私はすっきりするためには保育所費でなく、きちっとした形で出した方がいいと思いますよ。実施場所が余目の保育園の分室で行う、しかし町長が受託者と協議の上定めた場所と、何か曖昧な2条の定義もあるわけですが、余目の保育所の設置条例の中で、余目町保育園、これは一時預かりもやるわけですが、余目町の保育園の分室はここにあるように廿六木にあるわけですね。ここで学童をやる。今もやってるわけです。これをやはりもう少し学童保育、あるいは放課後という意味であれば私はもう少し明確にすべきだと思いますよ。どうも当初の予算では保育所費で見て、そしてあとは放課後児童だと、上位法から見てもどうもすっきりしない部面が出てくるということになっていると思いますよ。ですから保育所の第2条では保育に欠ける乳児及び幼児を保育することを目的とするとなっているわけですね。小学校就学前を言っているんです。保育所はやはりあくまでも乳児や幼児である、分室では学童はできないと思うんですよ、基本的に。この事業は委託補助金、かなりの金額で監査の対象にもなる団体と思うんですよ。私はこういうことではどうも納得できないので、納得できるような答弁を求めます。 ◎保健福祉課長 私の説明が不明瞭なのかなという感じもいたしたところでありますが、放課後児童健全育成事業の実施主体はあくまでも町という考え方、基本的には押さえているつもりでありますし、運営部分を実施可能な団体等に委託できるという考え方であります。現段階で第三小学校の隣の保育園分室で現在学童保育を実施しておりますので、町でもやりながら可能な団体にも一部委託ができるという条文の整理の仕方をさせていただきました。事業の実施主体は町、運営面を団体等に委託できると基本的には押さえているつもりであります。それにしたがいましてさまざまな節に分けて計上していただいております予算につきましても町が行うべきもの、団体等におまかせしてもいいものということで分けて計上をしたところであります。先程申し上げたようなそれぞれの節にわたっての考え方でおりますが、法的に問題があるんだとすれば当然私の考えどおりにはいかないわけですので、その部分については考え方を変えながら、適切な執行の仕方をしてまいりたいと思います。 それから分室では学童保育ができるのかというご指摘がございましたが、議員の皆さんご案内のとおりだと思いますが、あそこは旧北部児童館であります。その建物を緊急雇用の関係の国の交付金を使いながら学童保育として使えるようにということで施設改修をした建物でありまして、これまでも学童保育は実施をしてきております。したがって何ら問題ないのではないかと自分なりには考えております。 それから実施場所の関係でありますが、これから実施できる場所、今当座は第二学区はおよそ目処がついておりますが、その他の学区についてははっきりしておりませんので、曖昧な表現と言われるかもしれませんが、このような表現をせざるを得なかったということでご理解をお願いしたいと思います。 ◆12番(日下部勇一) 課長は問題ないという答弁していますが、私は大いに問題があると思いますよ。町があくまでもやるんだということであれば、私はやはり放課後児童補正予算というものを、名称はどうなるかわかりませんけれども、そういうものをきちっと出さないと、これまで学童だ学童だということで説明しながら、実際にやることになったら放課後児童に組み替えるんでしょう。違いますか。予算はそのままですから。この愛康会の収支の予算書を見ても委託料と補助金890万円、これで支出も人件費、費用弁償、旅費、保険料、光熱費、資料費、賃借料、消耗品、行事費と、ずっと雑費まであるんですが、同じ金額です。こういうものをどこで棲み分けして、先程言った委託料と補助金の区分。入ったものを全部支出でみている。ですから私は当然町でこういうものをきちんと見なければならない項目がかなりの部分があるよ。最終的にやめた場合は町にくるといっても、これは丸投げそのものですよ。町が事業主体なんて言ってみたところで。私はそういうやり方は全然納得しない。◯総務課長、こういうやり方というのはあるんですか。私からいえばあまりこれまで聞いたことがないんですが、この愛康会の予算書を見ていると思うんですが、町で主体的にやるのであれば、やはりある程度のさっき言ったような内容のものを設備してやるのが当然ではないですか。いかがですか。 ◎総務課長 ある意味では事業の委託ですから、委託にかかる経費については町が全てご負担するというのが、そういう負担をするのが通常ではないかと思っております。 ◆11番(石川保) 保育料について第7条に規定をされておりますが、このことに関連して質問いたします。先程も話題になっていたようですけれども、複数利用の場合についての規定がこの中にはないわけですけれども、生活保護、あるいは要保護、準要保護にかかわる部分については私も理解できます。ですが複数についての想定がされていない、このことについてどういうふうな、たとえば話題も出なかったのかも含めながらお答えをいただきたいと思います。 ◎保健福祉課長 議員からご指摘の複数児童の場合の減免につきましては、現段階では幼稚園の保育料と、それから保育園の保育料について適用をしているわけであります。今上程中の関係につきましては小学生の学童ということでありますし、特にこれまでとそういった料金的なものについては変化、変えないで規定をしていきたいという基本的な考え方もございまして、従来の考え方を踏襲した規定ぶりになっております。今後、複数児童についての拡充ということであれば政策的な内容になろうかと思いますので、私からはお答えできない内容であります。 ◆11番(石川保) 昨年から幼稚園での預かり保育等も始めながらいろいろ整理をして条例を作ったと理解をしております。そこで今◯保健福祉課長の方からは将来にわたってそういったことが出てくる、政策的な部分についてはというお話がございましたが、それでは昨年から幼稚園、それから保育園にかかる部分の中では、同時の場合ですが2人目は2分の1、3人目からはゼロという形にしておりますけれども、それによって恩恵を、それに該当した子供さんについての具体的な数値をここでお知らせください。 ◎保健福祉課長 すみませんがちょっと手元に資料がございませんので、お時間をお貸しいただきたいと思います。 ○議長 2時50分まで休憩いたします。                            (14時33分 休憩) ○議長 再開いたします。                            (14時50分 再開) ○議長 3時20分まで休憩いたします。                            (14時50分 休憩) ○議長 再開いたします。                            (15時21分 再開) ◎保健福祉課長 先程の12番議員さんのご質問に対しまして、考え方を申し上げたところでありますが、明確にならなかった部分があったようですので、改めてお答えさせていただきたいと思います。ご指摘の備品の購入につきまして、19節補助金に予算化をしているところでありますが、これにつきましては基本的な考え方として自分なりには運営に要する備品ということでハード的な部分と、それから運営に要する部分という分け方を解釈をしまして、運営に要する備品につきましても補助金として団体の方から求めていただくという考え方で予算を組ませていただいたところであります。ただ、その執行につきましては相手方の団体の方と十分話し合いながら、町主導で町のそういった備品購入に準じたやり方で,公正に適切に執行をさせていただきたいと考えるところであります。 それから答弁を保留をさせていただいておりました11番議員さんからのご質問でありますが、保育園と幼稚園の同時入園に伴う複数児童に対する減免の関係でありますが、現状では兄弟3人が保育園、幼稚園に同時に入所、入園しているという世帯について1組ございます。それから同時に2人の兄弟が幼稚園、保育園、あるいは保育園だけにということで、2人の兄弟が入園している世帯ということで11組あるようであります。以上であります。 ◆11番(石川保) 第7条にかかわって複数の利用の状況が説明がございました。この状況を見てもやはりここの保育料の中にそういった減免の措置をちゃんと講ずるべきではないかと思いますし、また対象児童についても今回の条例の中では一時的な部分についてのことが明記されてございません。鶴岡、酒田の例にしても一時的という扱いになるのか、あそこの場合は非常に定着をしておりますので、場所の関係も含めてですが、友達という関係で遊びに来ている児童等も多いと見受けております。そういったことからすると先程言ったとおりに一時の分、それから複数の部分についてやはりきちっとした形で今回整備すべきであると思っております。 また、先程お隣の12番議員の方から出て、今、保健福祉課長の方から答弁がありましたけれども、どうも私大変不勉強で申し訳ございませんが、なかなか理解できないような状態になっております。資料的な部分がないとそれについて私としては判断しかねない部分でありますので、資料等の要求をここで申し上げたいと思いますし、条例に関する部分で複数の部分、それから一時的な部分について町長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 ◎町長 一時的なという言い方をされておりましたが、これについては一時的なものにつきましてはこの放課後児童という関係の中でどのような需要があるかということは、その前の愛康会の団体の方々といろいろな話し合いをしてきた経緯でこのようになっていると理解しております。それから複数児童に関しましては、これは基本的に小学生なものですから、小学生の場合に低学年、1年、2年という形の需要がどのぐらいあるかということは、基本的にアンケートで調べた時にはそういった形では出ておりませんでしたので、私としては今のところ今回動き出すについて、愛康会さんとか保健福祉課の方でいろいろな話し合いをしていた経緯がございますので、その内容からみてこの結果を出させていただいたということですので、まず担当課の方からその件についての見解もお話を申し上げたいと思います。 それから愛康会の資料ということですか。資料についての説明ということですか。資料要求については何の資料が必要かということについてもう1回お願いします。愛康会の総会資料。その資料請求についてもう一度正式にご質問いただければありがたいと思います。資料請求という形だけしかまだお聞きしておりませんので。 ◆11番(石川保) 先程の12番議員の質問の中で、具体的に愛康会の資料を参考にして質問がなされたように聞いております。具体的な数字等のことも出ておりますので、今、私の手元にそういった資料がございません。そこでここで改めてですが、愛康会の資料の要求ということで議長の方に取り計らいをお願いしたいと思います。 ○議長 今、11番議員からありました資料要求の愛康会の総会資料ということでの提出のことがございました。議長認めまして提出させたいと思います。 ○議長 暫時休憩します。                            (15時28分 休憩) ○議長 再開いたします。                            (15時29分 再開) ○議長 時間を延長いたします。午後4時まで休憩いたします。                            (15時29分 休憩) ○議長 再開いたします。                            (16時00分 再開) ◎町長 先程のご質問にお答えを申し上げたいと思います。まず一時的な保育についてどうなのかということでございますが、それにつきましては日割の規定で現在まで行っているということですので、そのようにさせていただくということになると思います。それから複数の利用、要するに兄弟姉妹、複数の小学生の利用については、小学生については学校のいろいろな教材費等も割引になるということはなかったわけですし、それについては今後16年度に向けて必要があるかどうかというものを精査した上で進まさせていただきたいと思います。 それから先程の12番議員の内容につきまして、もう一度精査をさせていただきました。補正予算という中での議決科目にはなりませんので、執行する場合に19節の補助金というものを18節の備品購入の方に流用をさせてもらうような形になろうかと思います。 なお、先程課長の方からも申し上げたように、皆様方にお渡ししております資料としての愛康会、この大勢の方々が大変積極的に前向きに協力をしてくださるという中で、私たちも1人でもそういう需要があればなんとかやってほしいという、そういったものに応える形で向かっておりますので、ぜひともこのことについてはご理解をいただきたい。そしてこの愛康会の方々になるべくご負担をおかけしないような話し合いをしながら、この事業を遂行させていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。以上です。 ◆9番(富樫透) やはりこの手の資料は事前に出していただいてと思うんですが、その前に先の6月5日号の広報ですが、ふれあいホーム設立に向けて愛康会設立総会の記事が出ておりました。この記事によりますとふれあいホームを学区ごとに設立することになり、その実施組織である愛康会の設立総会が4月28日に行われ、今後、町からの委託を受ける形でふれあいホームの運営組織として活動をしていきます。前段、学童保育と高齢者の生きがいづくりを組み合わせたふれあいホームを学区ごとにとあるわけですが、今回学童保育、上程されている議案の中では放課後児童健全育成事業となっているわけですが、まずこの愛康会の組織、ただいま資料をいただいたわけなので、全てを理解できない部分もまだありますが、ふれあいホームの運営というものと児童健全育成事業というものがイコールという理解でよろしいのかどうか。この高齢者という部分も書いてありますが、ふれあいホームの運営というものは基本的に学童保育、いわゆる放課後児童健全育成事業という理解でいいのかどうか。それから広報等で既に委託を受ける形で活動していきますとなっているわけですが、確認ですが、委託契約はまだ行われていないと思うんですが、仮にこれが通ればいつぐらいの形で行われるのかどうか。それから愛康会の方向性としては今後どういう形で学区ごとに進められていくのかどうか。全体的なものがなかなか見えてこないような気がしております。先程、委託料の関連の質問も12番からありましたが、どうもまだすっきりしていない部分もありますし、これがたとえばNPO法人格をとった団体への受託事業という意味合いであればまた多少は違ってくるんだと思いますが、この愛康会はここに書いてありますとおり第2種社会福祉事業開始の届出をしている者の中には入っているという理解でもよろしいんですね。何点か質問しましたが愛康会そのものの今後の形、それからもう既に設立総会の時にはここに委託するんだということが決まっていたような先の広報の報道だったわけですが、愛康会の中でその中にボランティアも含まれるのかどうなのか。全体のくくりとしては全て愛康会がやるんだという理解でいいのかどうか。それから第2種社会福祉事業開始の届出というものも出されて8条の規定に適切に該当しているのかどうか、まず3点お聞かせください。 ◎保健福祉課長 何点かご質問があったようですので、順を追ってご説明させていただきたいと思います。まずはじめにふれあいホーム構想と健全育成事業との関連はということでありますが、お配りしました愛康会の資料の2ページをご覧いただければおわかりいただけるのかなと思いますので、よろしくお願いします。ここにふれあいホーム構想のイメージ図を載せているところでありますが、下段の方に第◯学区ふれあいホームということで四角で囲んだ部分がございますが、この事業は通称学童保育事業と、それから高齢者の生きがいを促進していこうとする事業との組み合わせ、これをふれあいホーム構想と自分なりに考えております。健全育成事業はあくまでも学童保育のことだわけです。したがって愛康会の方々にも今までの話し合いの中でお話してきたところでありますが、学童保育はやはり先行して軌道に乗せる必要があるだろうということで、学童保育を優先的に取り組んで、軌道に乗ったところで高齢者の事業を組み合わせていきたいなと、こちらの方は後発でもやむを得ないのではないかということでお話をしてきたところであります。 それから契約の関係でありますが、当然まだ契約はすんでおりません。時期としましては8月に入ってからと考えております。 それから学区ごとのふれあいホームの進め方ということでありますが、条件が整ったところから順次立ち上げをしていきたいということで今までもお話をさせていただいておるところであります。この条件とはということになりますが、やはり学童保育の需要がどれほど伸びるのかということだと思います。それも学区ごとということになるわけですので、概ね10名以上ということで目標の人数を考えているところであります。一方、その需要ともうひとつは実施できる場所があるのかどうか。なければできませんので、これも当然必須要件のひとつになってくるのかなと思います。そういったところを事情を総体的に勘案しながら、学区ごとに立ち上げていきたいという考え方でおります。 それから第2種社会福祉事業の関係でありますが、これは社会福祉法に規定してあるわけですけれども、その中に放課後児童健全育成事業という事業名が出てまいります。この届出をしていることというのが委託先の4つの条件のひとつになっているわけですが、これについては県に届出をする必要があるわけですけれども、必ずしも法人格を持っていなければ届出ができないというものではありません。法人格がなくても届出ができると聞いております。したがってこれも愛康会の方で早急にその手続きをとるということになろうかと思います。 それから愛康会とボランティアの関係でありますが、先に46名の方が参加をしていただいているということでこの場で申し上げたところですが、総会当時は今お配りしている資料の中には50名の方が名簿化されておりますが、総会以降、4名の方が辞退されたことがありまして、46名という現段階での実数であります。お話したとおり、ボランティアとして協力していこうと、何らかの形でこのふれあいホーム構想に協力していこうという方々が46名いらっしゃるということであります。以上、よろしくお願いします。 ◆9番(富樫透) どうも課長の答弁を聞いていても愛康会とふれあいホームの関係が今いち、愛康会がそのままふれあいホームの構成メンバーになるという理解でよろしいのかどうか。今はできるところからで学童、この愛康会の資料を見てみますと学童保育(ふれあいホーム)実施検討会を組織しという形になっているわけで、ある意味でイコールという表現にはなっていますが、今の話を聞くとそうでもないんだということですし、構成メンバーとしては今の方々があとで10月開所という予定になっておりますが、この中から理事長なり役員が出されて協議会または法人というのは社会福祉法人ということですか。それについてもどういう形になるのか、法人格をとるのかとらないのか、NPO法人の検討ということも別のところでは書いてあったように思いましたので、この法人についてもどういう法人を検討されるのかお聞きしておきたいと思いますし、8条の1の先程の第2種社会福祉事業開始云々の絡みですが、法人格を持っていなくともということではありましたが、そのへんがやはり一番の先程来出ています委託料の問題だったり、補助金の問題だったりというところに絡んでいるのかなと思いますので、今後、ちょっと順番が、ある意味でどうも無理矢理作ってこれをやるんだという気がしてならない部分があるわけですが、もう一度この愛康会のメンバーがふれあいホームの役員メンバーになるのかどうか、あと今後のスケジュールについて、高齢者の部分もあるわけですが、それについてはどういう形の中で進められていこうとしているのかどうか、再度ただいま質問したいくつかの点について確認させていただきたいと思います。 ◎町長 ご質問にお答えしたいと思いますが、まずちょっと誤解していただきたくないのは、これは町が無理矢理作らせたような言い方をされていますが、そうではありません。この趣意書も見ていただくように、1年間かけて自分たちがこういったことをやりたいという気持ちを持った方たちが一生懸命検討をしてくださったわけです。というのはまずきっかけは学童保育ということになりますが、そしてその学童保育をいろいろ考えて、いろいろな視察だとか勉強会をやっているうちに、高齢者と子供たちのかかわるという考え方もできるなという発想がそこに生まれてきたと私は聞いております。そして将来的にはこのふれあいホーム構想ということで、子供たちの学童保育もできますし、それから高齢者の方たちの言ってみれば今社会福祉協議会でいきいきサロンとか、いろいろやっておりますが、そういった高齢者の方も一緒に子供たちとふれあう場所になったら理想的だなと、そういう考え方を持たれたようです。そしてそのことを実現するにはどこからやったらいいだろうかということを考えて、非常に高い理想でこの会を立ち上げたと私は思っています。そして私自身はこの学童保育というものの需要を考えた時に、お金をかける部分で行政がどこまでやるのか、そして何人対象になるんだと、1人や2人でもやらなければいけないのかということで、ずいぶん議論をさせていただきました、実は。私はとしてはむしろ否定的な考え方でその方たちと話し合いをした経緯がございます。ですけれどもこれは1人でも絶対必要なんだと、子供たちの将来の教育や、将来的に私たちががんばっていけばいいまちづくりに絶対つながるんだと、日本一のまちづくりにつながるということをその方たちが言ったこの構想でございます。ですからそのことについて私はじゃあ行政ができる範囲というのはどこまでなのかということも踏まえながら話し合いを続けてきて、このようになったと私は理解していますし、皆さん方からもそのような理解の仕方をしていただきたいと思います。あくまでも行政が主導ではないという、この素晴らしさの方を私は見ていただきたい。ただし行政がかかわることですので、そういった費用の面だとか、今後のいろいろなバックアップというものは常に行政がしていく必要はあるだろうと思います。いろいろなまちづくりを考えた時に、一番重要なのはやる気をそがない、一生懸命やりたいという人の気持ちをいかに持っていくか、そしてそのやる気をそぐような障害は行政が逆にとりはらっていくという作業が必要なんだろうと思います。ですからそのことに向かってぜひこれは皆さん方からもご理解をいただきたいと思います。あくまでも行政が主体ではないという部分の中で、盛り上がりの中でこれが出来上がってきたということです。ですからこのメンバーの方たち、町が集めた方は誰もいません。設立の発起人の方々が皆さんが個人個人で呼びかけをしてここに構成員となっていただいたということでございますので、このことをまずはご理解いただきたいと思います。町の方がやらせたような形で思われるのであれば、この愛康会の方たちが非常に私は迷惑をすると思いますので、そこだけはご理解いただきたいと思います。 ◆9番(富樫透) 私もぜひそうあってほしいと思いますし、考え方については一定の理解をしたいと思います。もちろん内容についてもこのことはずっと検討されてきて、必要だし、子育て支援だったり、地域の環境づくりだったり、あるいは世代間交流だったりということはずっと言い続けてきたわけですので、ただ、やり方としてこの内容のものがもう少し我々にも事前にこういうものがあるのであればお知らせしていただいた方がよかったのかなと思いますし、1点、委託先については他の事業でありますとなかなか契約する前特定できないようにという形でやっているわけですが、これについては最初からもうこれでやるんだという理解で設立したと出ておりますが、最初からここが運営するんだという理解のままに進んだということでよろしいわけですか。 ◎保健福祉課長 委託先ということでは、この愛康会ということになるわけです。私もこれまでの検討の場等には一緒に加わって相談をさせていただいたところであります。特にこの設立前にはそういった組織もなかったわけですので、私なりの理解としてはあくまでもふれあいホームの事業、学童保育の事業といいましょうか、それを受けていただける組織という理解でしたところであります。 ◆5番(日下部美雄) 私からもこの委託という部分について確認をさせていただきたいと思います。この事業につきましては、私はやはり今の余目町の状況を見る中では大変素晴らしい事業だという評価をしております。しかし今日、こういった条例が出る、その前に既に受け皿となる委託先が決まっているという印象があります。というのはやはりいろいろなこれから事業をする場合に、条例にのっとって、そして事業を進めていくというのが順序だと思うんですが、これは議会で条例が通るであろうということを最初に想定しながらやっていると見えるわけなんです。手順としてそれでいいのでしょうかという私は疑問があるんですけれども、そのへんはどういうふうにお考えですか。 ◎町長 委託先が決まっていてこの条例を出してきたのではないかという言い方ですが、委託をするような事業を行うということですので、全く委託先がない状況でむしろ条例を設定するということもできないのではないかと、要するにその条例改正があって、そしてそれから1から立ち上げていくということになれば、かなり具体的なものはなくなってしまうわけですから、説明のしようがなくなってしまうということもあります。ですからまずは考え方は基本的に決まっているわけですので、そのことにきちんと法的にあてはまるべきものを作っていくという考え方で今向かっているわけです。ですからむしろ条例が先にあったとすれば何でもありですよね。あとからそれに合わせるような形で実際に組み立てていかなければいけなくなりますから、これはちょっと順番は逆ではないのかなと思います。その委託の部分だけに関して考えた場合には。複数の委託先がたとえばあって、それを選択するということがある場合もありますよね。でも今回の場合は特殊なものですし、限定されているわけですから、この部分ではそれ以上何も受け皿がないのにこの条例を制定するということはできないと、逆にそういうふうになります。 ◆5番(日下部美雄) 確かに事情はわかりますけれども、特殊性ということも当然町長言われるとおりだと思いますけれども、条例というのはじゃあどういうことになるんですかという時に、今日のこの条例自体というのは何のためにじゃあ議会に提出したんですかということになるんです。ですから手続き上のことは、じゃあ特殊性があれば条例を制定する前に何も準備行為というのを全てやってもいいんですかと、そういう世界になってしまうんです。ですから言われることはわかるんですけれども、私の考え方としてはやはり条例というものはありながら、確かに条例を作ってから動くのであれば時間もかかる、そして今のこういった特殊事情だからということで町長の言うこともわかりますけれども、これが既に広報の中でも今後町からの委託を受ける形でふれあいホームの組織運営について活動していきますという、既にもう事実のような形でここに記載しているということ自体がやはり問題ではないか、そこを申し上げているんです。ですから方法論については確かに町長の言うこともわかりますけれども、今やはり条例というもの議会できっちり定めた上でこれから契約するんですから、それをあたかもこういった表現になるというのは私はおかしいんだと思います。そのへんどうですか。総務課長、どうですか。 ◎総務課長 原則論しか申し上げられませんが、ものによっては条例上で委託先を決めて規定をするというものもありますので、そういう面から見れば先程町長言われるとおり、ある程度の委託先の目処をつけて条例の提出をするということについては問題はないのではないかということで思っております。 ◆5番(日下部美雄) それはわかるんですけれども、この記事の内容が既にもう契約しているとは書いてありませんけれども、するんだと、もう既成事実ができているような、こういった表現はいいのか、これは非常に誤解されますよ。もう既に条例できる前からそこと契約するんだというとられ方をしますよ。それでいいのですかと、私はそこを聞いているんです。 ◎町長 このふれあいホーム設立に向けて実施組織愛康会の設立総会という形は、これは設立総会の中で愛康会さんの方はそういう町からの委託を受ける形でがんばっていきたいという総会を開いたわけですから、それは別に問題ないのではないでしょうか。町としてはその形で行きたいということで今ご提案申し上げているわけですから、あくまでもこの記事は愛康会さんの設立の総会の様子を記事にしただけですよね。これは町の広報とかできちっと町の意向として出したのではなくて、これは設立総会の状況をお知らせしているわけでしょう。となればここではワンクッション入っているわけです、この記事については。ですから町が直接今こうやって提示していることについては、皆様方から今ダイレクトにいろいろな形でご意見をいただくわけですけれども、これについてはあくまでも愛康会さんの設立の記事ですよね。愛康会さんがこういうふうに今設立しましたよという案内ですから、それは違います。そして契約をしたかのようにとなっていますが、かのようにということで、してはいないんですよね。ですから本当に言葉で言えばそういうふうになってきますので、私は基本的には先程課長が答弁したように、法的にだめだというものであればそれはいくらでもお受けしますけれども、そうじゃなくて、それでいけるというものであれば、それはきちんと理解をいただきたいと思います。 ◆13番(石川惠美子) 今日の条例の制定の中にあります第4条の制定の中には、月曜日から金曜日にあっては下校時午後6時半まで、そして小学校の休業日にあっては必要に応じということがありますけれども、こちらの愛康会の資料の中には土曜日の設定の勤務体制もなされておりますが、これはどうなんでしょうか。条例との違い。 ◎保健福祉課長 学童保育健全育成事業につきましては土曜日も実施をしてまいります。ここで条例の条文でいきますと第4条にあるわけですが、休業日という解釈をしているところであります。 ◆13番(石川惠美子) それでは小学校の休業日となると、ここに土曜日という項目も入れるわけですか。そのようにとらえてよろしいですか。含めてですか。 それからこちらの資料の方にですけれども、条例4の中に本会達成のため次の事業を行うということがありまして、いろいろな事業展開するわけですが、これについて指導をする方たちというのは第2号の構成員の方なのか、第1号なのか、どちらの方がその指導を行うのでしょうか。 ◎保健福祉課長 土曜日につきましては小学校の休業日という解釈をしておりますので、放課後児童健全育成事業も土曜日は実施をいたします。これまでもやってきましたが、引き続き土曜日も実施をするつもりです。それから小学校の休業日には夏休みとか、そういった長期休業も含まれます。そういった場合も学童保育は原則朝から実施をしてまいるということであります。 それから2点目のご質問ですが、大変すみません、聞き取れませんでしたのでもう一度お願いします。 ◆13番(石川惠美子) ふれあいホーム実施組織の中に設立総会の中にあります条例第4条の中に、本会の目的達成のため次の事業を行うということがあります。その中にいろいろな(1)から(7)までの事業があるわけですが、たとえばそこに第4番目ですけれども、地域での子育て支援に関する相談業務などとありますが、それについて指導してくださる方はこの中に名簿に載っていますけれども、第1号構成員で行われるのか、第2号構成員で行われるのかということをお聞きしたいんですけれども。 ◎保健福祉課長 まずこの愛康会でありますが、当初から実施をしてまいりたいということで考えておりますのは、会の規約の方の第4条の第1号にありますけれども、委託を受けた学童保育の運営に関する事業を当面実施をしてまいりたいということであります。先程も申し上げましたように、後発でもやむを得ないと考えております高齢者の部分につきましては、第3号の規定でございます。この規約はあくまでもこれからやっていくべき課題を羅列したということで、全てを今すぐやるという考え方でなくて、将来的にはこういった部分の相談関係の事業なんかも取り組めるようにということで規定してありますので、ご理解のほどお願いしたいと思います。 ◆4番(奥山篤弘) 私も今9番議員、5番議員からもあったのですが、同じ思いで聞いたわけですが、今、議案として提案されておりますことがこんな具体的な受け皿があるんだとすれば、いかにも不親切だと私は感じたところですが、保健福祉課長、どうですか。 ◎保健福祉課長 お答えになるかどうかちょっと不安ですけれども、学童保育を学区ごとにやってほしいという声があって、それに応えていこうという考え方から始まったものであります。いろいろアンケート調査なりやってみますと、やはりこれから需要なんかも増えていくという見通しに立ったわけです。それからもうひとつは単に学童保育を学区ごとにやるだけでなくて、やはり学童保育の子供たちというのは普通家庭では孫親と一緒の生活ということはあまり経験していないわけです。そういったことから孫親ではありませんが、孫親といわれる年代の方々と交流することによっていろいろな相乗効果が期待できるのではないか、世代交流なり、そういったところでふれあいホーム構想が考えられたものであります。手続き的なもの、私も精一杯やってきたつもりでありますが、手抜かりがあった部分があったとすればお詫びをしたいと思いますが、自分としては誠心誠意やってきたつもりであります。 ◆4番(奥山篤弘) 課長、そんなことを言っているんでないですよ。課長が誠心誠意取り組んでいるというのは私どもも十分わかっている。私は手はずといいますか、そうした提案することについていかにも不親切だと言っているわけです。課長の誠心誠意取り組んでいる社会的な背景なんていうのは私どもも理解していますよ。必要性なんて私ども十分わかっています。ただ、私は手順としていかにも不親切だと言っております。 それから町長はいきいきサロン、あるいはやる気なんていうことを盛んに言っておりますが、私もそんなやる気のある組織をそぐなんていうつもりはさらさらありませんが、いかにも今から硬直しているような組織のように感じたわけですが、このメンバーを見ますと現職の民生委員というのはどのぐらいおるんですか。あるいはこのふれあいホーム的な仕事というのは民生委員の本来の姿のひとつかもしれませんが、民生委員本来の仕事に支障はないのかどうか。そのへんはどうですか。 ◎保健福祉課長 ここに第1号構成員で50名の方の名簿があるわけですが、この中から4名の方が辞退されたということですのでご理解いただきたいと思います。民生委員が何名いるのかということで数えておりません。すみませんが時間をお願いしたいと思います。 それから民生委員の活動そのものではないかということですが、考え方は同じ方向を向いている民生委員の活動も、この学童保育なりふれあいホーム構想というのは同じ方向を向いているものだと思いますが、全くイコールではないと思います。民生委員だから愛康会の構成員にならなければならないという義務づけもないと思いますし、そういう意味で民生委員個人個人が協力していこうという方々がここに名を連ねているわけですので、そういった理解に立って活動をしていただけるものではないかなと思います。 ◆4番(奥山篤弘) そうした同じ思いをしている民生委員の方々が結集したと、それも十分わかりますが、たとえば2号委員の構成員の中に一小から四小までの校長先生、あるいは一小から四小までのPTA会長、それから教育委員会の教育課長とかあるわけですが、こうした方々はこの愛康会がこれからずっと存続していくわけですが、これは替わらないでずっとやっていただけるのか。それとも充て職みたいな感じで現職を退いたら替わっていくのか、そのへんはどうなんでしょうか。先程来聞いていますと何も行政とのかかわりはないということを言っておるわけですが、このメンバーを見ますと全くそうではないのではないかと思っております。今後、校長先生、あるいはPTA会長、教育課長なんか替わったらどんな形になるのか、伺っておきたいと思います。
    保健福祉課長 この愛康会の構成は10ページにあるわけですが、別表1に構成が書いてございます。第1号構成員ということではこの趣旨に賛同して会員になってくれる方々が第1号構成員でして、ボランティアとして協力していこうという方々が大半であります。それから第2号構成員はおっしゃるとおり充て職で、この組織の運営なりにご意見をいただく方ということであります。この第2号構成員を設けた趣旨でありますが、やはり小学校、学童ということで、小学校の校長先生、あるいは学校の先生方の意見も反映して運営していこうということで考えておりますし、あるいはPTAということであれば保護者、利用者の方々の代表的な立場ということで、PTAの会長さん方からも入っていろいろ運営なりにご意見もいただこうということで、関係機関、団体との連携を十分保ちながら、配慮しながら運営をしていきたいという考え方から、この第2号構成員から入っていただくということで考えたものであります。 ◆19番(小林清悟) まず私率直に自分の感想を申しますが、流れがどうもやはりおかしいんじゃないかなという印象でございます。まず第1点はこれだけの資料が11番議員さんから資料請求があって初めて出てくるというこの実態というんでしょうか、またこれだけの内容が決まっていて資料が請求されないと出てこなかった、その事態もまたひとつ疑問に思っております。そしてまたこの内容ですけれども、素晴らしい内容ですね。これだけの内容をよく決めたなと私感心しておりますが、確かに町長が言われるように今回の取り組み、私もぜひとも成功させたいという気持ちはございます。ただ最初に申しましたように流れがどうもおかしいんじゃないかなということ、またこの資料の中を見ますと先程も出ましたが第4条の中に委託事業ということで既にもううたってありますし、それから最後の方の13ページ、収支予算書ということで、既にこれだけの収入と支出が予算書として計上してあるわけです。委託料330万円、補助金560万円、それも場所まで書いてありますよね、2カ所ということで。おそらく2カ所ということはその2カ所の場所ももう既に決まっているんだと思いますけれども、そのへんの場所も実はお聞きしたいなと思っておりましたが、これだけの内容が既にもう決まっていて、議会には11番議員さんが資料請求して初めて出てきたという流れ、これはどうも私議会を軽視しているのではないのかなという感じを受けました。そのへんのところ、町長いかがですか。 ◎町長 私も議会におりまして、いろいろなケースに遭っております。今回のこの資料提出自体が絶対ここに出さなければいけなかったかということを言われますと、私の立場からすれば疑問に感じる部分があります。確かにどこまでやるかという問題にはなると思うんです、資料自体については。ですから今もう山ほど資料はいろいろなところであるわけですし、今回このふれあいホーム構想という形で愛康会さんの資料がたまたまこういうふうにしてこの資料請求で出てきたわけですが、この資料をどこまでそろえるかということについては、こちら側の考え方がもっともっと理解を深めていただくために用意すべきだったかなと今思います。ただ、今回最初の段階ではそこまで思いが至らなかったということについては素直に私皆様方にお詫びをしなければいけないだろうと思います。ただ、流れとしておかしいと言われても、その部分については実際に広報とかにもいろいろな情報があるわけですので、この部分がたとえば興味があるとすればその部分を実際個人的にお聞きになるとか、いろいろなことができることもあるわけです。それを全部請求されなければ出さないということにつながるのかどうかということは、ちょっと私も素直にまだ飲み込めていない部分があります。どこまでの資料が必要なのかという判断はなかなか難しい部分かなと思います。これは今、いろいろな流れの中で委託の部分があったので愛康会というものがありますが、この愛康会自体が全部愛康会の総会の資料としてお出しするのか適正だったのかどうかについては、ちょっと私なりに考えさせていただきたいと思います。この愛康会の総会資料じゃなくて、もっと別のものを用意すべきだったのかなという考え方はあります。 ◆19番(小林清悟) 先程、場所もお聞きしたいという話をしたんですが、その前にもうひとつ、規約の中に私一番懸念している部分は事故でございます。おそらく今回学童保育でも実際もう既に進んでいるわけですから、いろいろなデータなり、決まり事なり、ひとつの流れみたいなものが事故に関しても一定の知識があるんだと思いますけれども、今回、39条、事故責任ということでうたってありますけれども、保険の対象を超える賠償請求をすることはできないということで言っておりますが、こういった表現で果たしていいのかなということを思いました。やはり大事なお子さんを委託して預かるという事業をする団体でありますから、そのへんのところでもう少し事故責任の部分をこの表現だけでいいのかなと私疑問に思いましたが、このへんも含めて場所も含めてお願いします。 ◎保健福祉課長 場所の関係でありますが、今、払田の中で適当な場所が見つかっておりますし、所有者の方とも一定の話し合いをさせていただいておりますし、ご理解いただける、協力できるということで内諾をいただいているところであります。それ以上個人名までは大変すみませんがご遠慮させていただきます。それからもう1カ所を当初予定しておりました。これについては今の第二学区を立ち上げて、今までの経験でいきますと第三小学校の脇にあるということが大きな理由だと思いますが、第三小学校の子供さんが多かったわけです。第二学区をやってみて第二学区がどれくらいに需要が増えるのか、そういったところも見極めながらもう1カ所の選考に入っていきたいなという考え方でおりますので、今、払田以外のところではまだ特定できておらないところです。 それから事前の準備、あるいは打ち合わせ等で再三よく出た話は、やはり安全、安心を第一優先にして考えていかなければならないということは今までの発起人会なり、理事会の中でも出ております。そういった面での予算の使い方も当然考えていきたいと思いますし、私も今までそれらの話し合いに入ってきたものですから、自分なりにもそういうふうにしていかなければならないかなと思っておりますが、なお議会でこういうご意見があったということで申し伝えたいと思います。 ◆19番(小林清悟) 今、事故責任の件に関しましてはよく答弁が私飲み込めてませんけれども、確かに万が一の話でありますから、そこまで考える必要はないよと言われればそのとおりでありますけれども、その万が一が起こる今世の中でございますから、そのへんまできっちり考えて、もし委託するのであればぜひとも考えていただきたいということが1点。 それから先程2カ所目が決まっていないということでありますが、そうすると現在学童保育で使っている第三幼稚園の部分、あの建物にだいぶ経費をかけて直したわけですけれども、あそこは今後どのような利用にするのか、お伺いしたいと思います。 ◎保健福祉課長 準備の話し合い、それから愛康会の話し合いの中でも各学区から相当の構成員の方々が出ております。それでそれぞれ学区の中で話し合いがされておりますが、第三学区については現在の場所を使っていこうという考え方が愛康会の中ではあります。 ◆18番(白幡正弘) ただいまの条例、放課後児童の健全育成ということでありますけれども、ただいま4月28日の資料に基づいての方向性のようであります。そういうことでこの内容を見ますとやはり補助金の560万円、さらには設備整備400万円とありますけれども、今現に利用しようとする空き家、そういうのに対する設備があまりにも大きすぎる。そして今現代の子供たちは立派な家で生活していますから、民家を改装していろいろやっても不便な点が多々出ようかと思います。そういう面で果たしてこれで町の財政を投入し、それで喜ばれることになるのでしょうか。そのへん大変疑問であります。今までも議会におきましては学区単位でということで公民館、あるいは学校の空き教室もいいのではないかという話がずいぶんあったわけでありますけれども、いつこのような空き家を使うという方向になったのか、ちょっと理解できません。私は設備投資、このように毎回ここには提示なっておりますけれども、これは年々かさむだけであると思いますので、この点にはなかなか理解できないところであります。そういうことで道路の問題、あるいは駐車場、いろいろな障害がないのかどうか、その点十分検討されたのか、1点お尋ねしたいと思います。あまりにも設備その他経費がかかりすぎるということであります。それから利用度が果たして5名か10名かわからないものに対して、この莫大な資金がかかりますので、その点どう考えているのか、お尋ねします。 ◎保健福祉課長 お答えします。ふれあいホーム構想につきましては今年度の施政方針の中にもふれあいホーム構想に基づいて進めていくという文言で出ておりますし、前々から昨年の2月、3月ころからいろいろ検討されてきた内容であります。町の方の関係では先程申し上げたように施政方針の中に出てくるわけですので、よろしくお願いしたいと思います。 それから15年度の予算につきましては昨年の12月頃に事務的に積算なりの作業に入っているわけでして、その時点で先程申し上げた払田なり、建物が場所が特定できた段階ではなかったわけです。そういったところで予算の積算をさせていただいたということで、なかなか根拠のないところでの積算ということで大変申し訳ない気持ちもあるわけですが、十分精査して数字を積み上げることができなかったということでご理解いただきたいと思います。 それから経費の関係でありますが、当然、貴重な町の財源を使わせていただくわけですので、先程も申し上げましたように備品等の調達につきましても町のやり方に沿って見積合わせなり、そういった方法で適切に執行をしてまいりたいと、できるだけ経費の節減を図りながら執行をしてまいりたいと考えます。 ◆18番(白幡正弘) 構成メンバー、愛康会、強力な立派な会員といえばいいか、メンバーでございます。そういうことで先程もありましたが学校長、PTA会長全員入っているようでございますけれども、主たるものはやはり教育委員会になるわけでありますけれども、その関係について何かの連絡等、相談ありましたか、伺っておきたいと思います。場所とか、環境とか、その方向性、今までの経過、あればお知らせください。 ○議長 暫時休憩します。                            (16時59分 休憩) ○議長 再開いたします。                            (16時59分 再開) ◎教育課長 この件に関しましては学童保育のいろいろな会合等、その都度ご意見を述べる機会はございました。全部私も出席はできなかったわけでありますけれども、こういう会合につきましては学童保育を進めてまいりますという形で進めたいという話は聞いておりました。 ◆18番(白幡正弘) 基本的には送り迎えとか、いろいろな便利な場所、学校から近いところという基本的な話があったわけでありますけれども、そんな面で今の場所は適当な場所なのか。子供の安全、あるいは環境問題、道路、交通、いろいろあるわけでありますが、その点は了解したということでいいんですか、お尋ねします。 ◎教育課長 この場所につきましてはいろいろな会の中でこの方向を決めているわけでございますので、それに対するご意見等は述べてはまいりましたけれども、場所についての云々というお話はこちらではしておりません。 ◎保健福祉課長 場所の関係でありますが、先程も申し上げました払田の建物については発起人の方々で中を見せていただいております。その中に校長先生も入っていらっしゃいますし、校長先生からは大変夢のわくような建物だなという感想をいただいております。 ◆20番(工藤範子) 私からは保育料の料金についてお伺いいたします。月額1人あたり1万円となっておりますけれども、たとえば先程兄弟2人おる方、11組とありましたけれども、やはり2人も預かるとすれば2万円もかかるわけですから、教育費がかさむ上にまた預かって2万円の出費は大変な出費と思いますので、16年度に向けて先程精査なさるとありましたけれども、これは8月からやるとすれば3月まで8カ月間、大変な出費となりますので、条例を早く立ち上げて早速2人目であれば半額とか、そういう条例を早く設けていただきたいと思います。 ○議長 おはかりいたします。質疑を打ち切り討論を省略し採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第51号「余目町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の制定について」、採決いたします。原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。よって本案は原案のとおり可決されました。 ○議長 日程第6、「余目町、立川町合併調査特別委員会の設置について」を議題といたします。余目町、立川町合併調査特別委員会の設置について、お手元に配布のとおり設置することに賛成の方は挙手を願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。よって本案はお手元に配布のとおり設置することに決定いたしました。この際、余目町、立川町合併調査特別委員会正副委員長互選のため休憩し、余目町、立川町合併調査特別委員会を招集します。 ○議長 5時15分まで休憩いたします。                            (17時04分 休憩) ○議長 再開いたします。                            (17時10分 再開) ○議長 次の日程に入る前に、余目町、立川町合併調査特別委員会の委員長及び副委員長が互選されましたので、その結果を報告いたします。委員長に2番 伊藤勝議員、副委員長に11番石川保議員、以上のとおりそれぞれ互選されました。 ○議長 日程第7、雇用促進対策調査特別委員会の設置についてを議題といたします。雇用促進対策調査特別委員会の設置について、お手元に配布のとおり設置することに賛成の方は挙手を願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。よって本案はお手元に配布のとおり設置することに決定いたしました。おはかりします。ただいま設置されました雇用促進対策調査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定により、お手元に配りました名簿のとおり指名したいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、よってただいま指名いたしました以上の諸君を雇用促進対策調査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。この際、雇用促進対策調査特別委員会の正副委員長互選のため休憩し、雇用促進対策調査特別委員会を招集します。 ○議長 5時20分まで休憩いたします。                            (17時11分 休憩) ○議長 再開します。                            (17時22分 再開) ○議長 次の日程に入る前に、雇用促進対策調査特別委員会の委員長及び副委員長が互選されましたので、その結果を報告いたします。委員長に17番 齋藤禎議員、副委員長に9番 富樫透議員、以上のとおり互選されました。 日程第8、議員派遣についてを議題といたします。おはかりします。議員派遣についてはお手元に配りました議員派遣のとおり決定いたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議員派遣についてはお手元に配布いたしました議員派遣のとおり決定いたしました。おはかりします。ただいま議決されました議員派遣について、変更を要することが生じた場合については、議長に一任されたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、変更を要することが生じた場合は議長に一任することに決定しました。 ○議長 日程第9、発議第3号「三位一体の改革の早期実現に関する意見書の提出について」を議題といたします。事務局長をして議案を朗読させます。 ◎事務局長 (議案の報告をする) ○議長 本案に対し提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◆7番(梅木隆) ただいま上程中の発議第3号 三位一体の改革の早期実現に関する意見書の提出についてでありますが、提案理由並びに内容につきましては事務局長朗読のとおりであります。意見書の提出の経緯につきましては、今定例会冒頭で報告させていただきましたが、全国町村議長会を含めた地方6団体が三位一体の改革に関する緊急決議を行い、その実現に向けた要望運動を展開した経緯があります。このたびこの運動をさらに強化するため提案するものであります。ご審議をいただき、ご可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。以上であります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り討論を省略し採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、発議第3号「三位一体の改革の早期実現に関する意見書の提出について」、採決いたします。原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。よって本案は原案のとおり可決されました。 ○議長 暫時休憩します。                            (17時28分 休憩) ○議長 再開いたします。                            (17時37分 再開) ○議長 日程第10、各常任委員会の閉会中の継続調査の件を議題といたします。各常任委員長から目下委員会において調査中の事件について、会議規則第75条の規定によりお手元に配布いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。おはかりします。委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議ないものと認めます。したがって委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ○議長 以上をもちまして今定例会に付議されました案件の審議は全て終了しました。平成15年第5回余目町議会定例会を閉会いたします。                            (17時38分 閉会)地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。平成15年6月12日  余目町議会議長  池田勝彦  余目町議会副議長 伊藤 勝  余目町議会議員  石井秀夫  余目町議会議員  梅木 隆  余目町議会議員  齋藤君夫...