○
伊藤護國議長 赤塚幸一郎議員。
◆9番(
赤塚幸一郎議員) 答弁の内容も分からないではないのですが、まず名称として
老人保養センターというよりも、
高齢者保養センターというふうな名称のほうが昨今の
社会情勢からしていいのではないかと。日本は
高齢化が進展しているというのは、全体的に
年齢に対してみんな若くなっているというようなことが1つの大きな要因だと思います。 これからすると私も
老人、市長も
老人になります。まあ、冗談です。私もまだ
老人というふうに呼ばれたくはないなというようなことも含めて考えますと、一般的にはもう
統計データも65歳以上が
高齢者というふうな
人口統計なんかも出ているわけですから、確かにこれを変更しようとすると、今までとっている
料金体系も変えなければいけないというような問題もあるかと思いますが、そんな大きな問題ではないのではないか。せっかくこういうふうなことで
条例を
改正するという機をとらえて、名称も
年齢も一緒に変えたらいかがでしょうかというふうな提案でございます。何かありましたら御答弁お願いします。
○
伊藤護國議長 武田市民部長。
◎
武田正明市民部長 おっしゃる趣旨は理解できるのですが、
老人クラブの
加入年齢が60歳から大丈夫だというふうに現在なっておりますので、じゃ
クラブに加入していて4月からは200円で利用できなくなると、もしそういう方がいらっしゃればですね、ということも考えられますのでそのように考えたところでございます。
○
伊藤護國議長 以上で、
赤塚幸一郎議員の
質疑を終結いたします。
△
石垣昭一議員質疑
○
伊藤護國議長 次に、14番
石垣昭一議員。 〔14番
石垣昭一議員 登壇〕
◆14番(
石垣昭一議員)
一般議案に対する
総括質疑を行います。 議第72
号天童市
市税条例の一部
改正についてお伺いをいたします。 このたび、
国民健康保険税の
課税額の大幅な改定を行うものでありますけれども、低
所得者に対する
減免はどうなるのかについてお伺いをいたします。よろしくお願いします。
○
伊藤護國議長 武田市民部長。
◎
武田正明市民部長 石垣昭一議員の議第72
号天童市
市税条例の一部
改正についての御
質疑にお答え申し上げます。
国民健康保険税の
減免につきましては、
市税条例の規定に基づき、
生活保護に該当している方、災害を受けた方、
当該年において
所得が皆無となり生活が著しく困難となった方及びこれらに準ずると認められる方などについて、申請に基づき
減免をしております。 特に
平成21年度からは、厳しい
雇用情勢の影響で離職により
国民健康保険税の納付が困難となった方の
減免制度が設けられ、昨年7月に市報で周知を行い、
生活困窮者を含めこれまでに94名の方が申請を行い、51名の方が
減免となっている状況でございます。
○
伊藤護國議長 石垣昭一議員。
◆14番(
石垣昭一議員) 答弁をいただきましたけれども、この
国民健康保険税の減額、
減免についてでありますけれども、1つは
法定減免があるわけですね。7割5割2割の
軽減策がとられるわけでありますけれども、この2割の減額についてですね、どう対応されているのか。 それからもう1つは、
市税条例の中に定める、いわゆる135条の問題でありますけれども、これについてもですね、
条例の中では市長の裁量によって減額されるというふうなことの中で明記されておるわけでありますけれども、この
運用方法についてですね、お示しをいただきたいと思います。
○
伊藤護國議長 武田市民部長。
◎
武田正明市民部長 軽減についての
お尋ねでございますので、お答えさせていただきます。
保険税の
軽減につきましては、
平成20年度で7割
軽減が1,853
世帯21.27%。5割
軽減が574
世帯6.58%。2割
軽減が1,150
世帯13.20%。合わせて3,577
世帯41.05%が7割5割2割の
軽減を受けております。 これにつきましては、
税制改正後も引き続き7割5割2割で
軽減を行っていく考えでございます。
○
伊藤護國議長 石垣昭一議員。
◆14番(
石垣昭一議員) 2割の
減免ですけれども、これは申請による
減免だというふうに私は理解しているのですけれども、もう1つ市の
条例で定める
減免の方法ですけれども、これも申請による
減免だというふうなことであります。これは法定的に減額されるわけではないわけですから、この周知をどのようにやっているのか
お尋ねをいたしたいと思います。
○
伊藤護國議長 武田市民部長。
◎
武田正明市民部長 周知の仕方については
市民の方にわかりやすく理解できるように周知をしていきたいというふうに思います。
○
伊藤護國議長 以上で、
石垣昭一議員の
質疑を終結いたします。
△
伊藤和子議員質疑
○
伊藤護國議長 次に、20番
伊藤和子議員。 〔20番
伊藤和子議員 登壇〕
◆20番(
伊藤和子議員) まず最初に議第71
号天童市
職員の
勤務時間及び
休暇等に関する
条例及び
天童市
一般職の
職員の
給与に関する
条例の一部
改正についてでありますが、
天童市
一般職の
職員の
給与に関する
条例の一部
改正第8条の2に
地域手当が新設されましたが、
地域手当が支給される
具体的事例をお示しください。 2項に18%を超えない範囲内で規則で定める割合とありますが、その割合はどうなっているのか内容をお示しください。 次に、第8条の5に
単身赴任手当も新設でありますが、支給される
具体的事例をお示しください。 2項に月額は2万3,000円とありますが、
職員の
住居と
配偶者の
住居との間の
交通距離によって4万5,000円までの幅があるわけですが、
交通距離の区分はどうなるのかお示しください。 最後に、時間
外勤務手当第11条第4項、5項に月60時間を超えた場合とありますが、月60時間を超える時間
外勤務をしている
職員の実態についてお示しいただきたいと思います。
○
伊藤護國議長 國井総務部長。
◎
國井研一総務部長 伊藤議員の御
質疑にお答え申し上げます。 初めに、今議会の
一般質問におきまして市長が県との
職員の
人事交流によりまして、
東京事務所に
職員を派遣するという答弁がございまして、4月1日よりそのような計画であります。
派遣職員の
給与につきましては、県の要綱によりまして、
派遣先で支給するようになっておりますので、今回新たな手当の新設を
国家公務員、
県職員に準ずるような形で
改正しようとするものであります。 まず、
地域手当につきましては
国家公務員等の
給料表が全国一律であるため、それぞれの地域の、
勤務先の地域の
民間給与水準との乖離を調整をするために支給するものであります。 また、18%以内の規則で定める割合につきましては、東京都特別区に
勤務する場合につきましては100分の18となっておりますので、そのような規則で定める予定でございます。 次に、
住居手当の8条の4第1項第2号の規定につきましては、従来は
単身赴任手当に該当する
勤務形態がなかったものですから、規定はありませんでしたが、今回新たに
単身赴任手当の支給が見込まれる
職員が出ますので、
配偶者が居住するための
住居を借り受けている場合の
住居手当の取扱いについて新たに制度を創設するものであります。 また、
単身赴任手当につきましては、やむを得ず
単身赴任となった
職員に対しまして二重生活を送る経済的な負担を
軽減することを目的に支給するものであります。 支給される
具体的事例としましては、
勤務公署を異にする異動に伴って
住居を移転し、親族の介護や在学する子供の養育それから
配偶者の引き続きの就業など、やむを得ない事情により同居していた
配偶者と別居した
職員で、転居前の
住居との
通勤距離が60キロ以上で通勤が困難な場合に支給するものであります。 また、加算に係る
交通距離の区分につきましては、
職員の
住居と
配偶者の
住居の距離に応じまして支給するものであります。具体的には100キロ以上300キロ未満については6,000円、300キロ以上500キロ未満につきましては1万2,000円、500キロ以上700キロ未満につきましては1万8,000円等とありまして、1,500キロ以上は4万5,000円となります。 今回のケースにつきましては、300キロ以上500キロ未満の1万2,000円の加算となる見込みであります。 最後に、月60時間を超える時間
外勤務をしている実態について申し上げます。
平成22年1月末時点で今年度における月60時間を超える時間
外勤務を行った
職員は、実数として27名になっております。 ちなみに、
平成20年度では19名となっております。その具体的な内容につきましては、年度当初における
課税事務や
会計検査実地検査の
対応等が主な事由であります。 以上です。
○
伊藤護國議長 伊藤和子議員。
◆20番(
伊藤和子議員)
地域手当と
単身赴任手当は、
東京事務所に派遣をするその
職員のためというふうなことで、限定されるということでよろしいですね。 それと、時間
外勤務手当のほうですが、実数は27人ということですが、この第11条4項の条文ですが、正規の
勤務時間を超えて
勤務することを命ぜられ、正規の
勤務時間を超えて
勤務した時間と前項の規定、今の部分ですが、により時間
外勤務手当が支給されるべき
割り振り変更前の正規の
勤務時間を超えて
勤務した時間との違いというのはどういうことでしょうか。具体的にお聞かせください。
○
伊藤護國議長 國井総務部長。
◎
國井研一総務部長 はい、お答えします。 1週間の所定の
勤務時間が37時間45分になっております。
勤務時間の
割り振り変更に伴いまして、その1週間の所定の
勤務時間が変わる場合がございます。それによりまして、37時間45分を超え、
勤務を割り振りされた週につきまして37時間45分を超えて
勤務した場合について
割り増しの料金を支給するというふうな規定でございます。通常ですと1週間の
所定勤務時間37時間45分が毎週割り振りされているわけでありますが、4週間以内に総体の
勤務時間を変えないでですね、4週間で37時間45分の調整が可能であります。したがいまして、その
割り振り変更になった例えば37時間45分を超えて
勤務をした場合については通常は時間
外勤務にはなりませんが、その場合改めてですね、
勤務を命じられたとすればその時間について
割り増し賃金を支払うというような考え方でございます。
○
伊藤護國議長 伊藤和子議員。
◆20番(
伊藤和子議員) 4項、5項の
勤務を超えて
勤務した場合に、150
割り増しになるとか、175とかありますので、その時間帯を詳しく教えていただきたいんです。
○
伊藤護國議長 國井総務部長。
◎
國井研一総務部長 通常ですと、1日の
勤務時間が7時間45分でございます。それを超えて
勤務した場合通常100分の125の
割り増し賃金が支給されます。それが60時間を超えた場合につきましては、100分の125が100分の150を支給するように、それから10時以降翌日の5時までは夜間
勤務になりまして、通常は100分の150を支給しなければなりません。これが100分の175の割合で、60時間を超えた時間については割増賃金を払うというふうなことでございます。
○
伊藤護國議長 以上で、
伊藤和子議員の
質疑を終結いたします。
△
山口桂子議員質疑
○
伊藤護國議長 次に、7番
山口桂子議員。 〔7番
山口桂子議員 登壇〕
◆7番(
山口桂子議員) かがやきを代表しまして、
総括質疑を行います。 議第73
号天童市
市民いこいの
家設置及び
管理に関する
条例の一部
改正について。 また、議第74
号天童市
老人保養センター設置及び
管理に関する
条例の一部
改正について。 議第76
号天童市
公衆浴場設置及び
管理に関する
条例の一部
改正についての
利用料金制度を導入する目的、そして導入した場合の効果についてお伺いします。
○
伊藤護國議長 武田市民部長。
◎
武田正明市民部長 山口桂子議員の議第73号から議第76号までの
条例改正についての御
質疑にお答え申し上げます。 これまでの市に納付となる使用料金制度に代わりまして、
指定管理者の収入となる
利用料金制度にすることによりまして、自主的な経営努力を一層助長し、ひいては公の施設のサービス向上に資するものにしようとするものであります。このたび上程しております公衆浴場を始めいこいの家、
老人保養センターの
管理運営につきましては、
平成18年度から
指定管理者制度を導入しておりますが、
指定管理者制度以前の
平成17年度と比較しますと
指定管理者の経営努力により3施設で約1万6,000人の大幅な利用者の増加があり、それに伴い使用料も約147万円増加している状況にあります。 反面、利用者が増えることにより光熱水費などの
管理経費が増大し収支状況では実質赤字となっている状況であります。このような状況を踏まえ、
指定管理者候補者選定審査会での検証を経て5年間の指定協定期間の残り1年間ではありますが、
利用料金を
指定管理者の収入とする
利用料金制度を採用することで経営努力が一層喚起され、
市民サービスの向上にも寄与できることから
利用料金制度に切り替えようとするものであります。
○
伊藤護國議長 山口桂子議員。
◆7番(
山口桂子議員)
平成18年度から導入されました
指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的そして効率的に対応するために、公の施設の
管理に民間の能力を活用して
市民住民サービスの向上の経費の節減を図るということが目的だということです。それで、この経営努力がされて売り上げも上がり、
指定管理者制度がうまくいっている中、それでも赤字経営だというところでちょっと考えさせてもらいたいのですけれども、この赤字の部分を公がやっていくのではなくて、
指定管理者の経営努力にお願いして、残りの1年間を頑張っていただくということで、これは
指定管理者の方々への周知とか説明はされているのかどうか、まずお伺いいたします。
○
伊藤護國議長 武田市民部長。
◎
武田正明市民部長 はい。繰り返しになりますが、使用料金制度は、使用料は市に入ってしまうと、経費については包括協定に基づく年度協定で一定額しか払えないということで、利用が増せば光熱費がかかってしまうという状況であったので、経営努力に応ずる体制にすることで経営者がなお一層頑張った分収入が入るということで、
市民サービスの向上を図りたいんだということでございますので御理解をいただきたいと思います。
○
伊藤護國議長 山口桂子議員。
◆7番(
山口桂子議員) それでは
指定管理者制度、
指定管理者の方における料金の設定ということでお伺いしますけれども、第11条と第9条の中で読みますと「市長は、公益上特に必要とあると認めるときは、前条の
利用料金を減額又は免除することができる」という項目があるわけですけれども、赤字経営の中料金を減額または免除するというのは厳しいとは思いますけれども、この市長が認める
利用料金の公益上ということについての、もう少し詳しい説明をお願いします。
○
伊藤護國議長 武田市民部長。
◎
武田正明市民部長 説明させていただきます。 毎日料金を下げるということではなくて、ある団体等がですね、いろいろな目的を持って利用される場合については、個別協議によって判断することもできますよと、これはこれまでも変わらないわけですが、それは継続してやっていくという意味で御理解いただきたいと思います。
○
伊藤護國議長 以上で、
山口桂子議員の
質疑を終結いたします。
△
松田耕一議員質疑
○
伊藤護國議長 次に、1番
松田耕一議員。 〔1番
松田耕一議員 登壇〕
◆1番(
松田耕一議員) 議第78
号天童市ジャガラモガラ森林ふれあい広場の設置及び
管理に関する
条例の一部
改正について、及び議第80
号天童市ジャガラモガラ森林ふれあい広場の
指定管理者の
指定期間の変更についてにつきまして、
総括質疑を行います。
天童市ジャガラモガラ森林ふれあい広場の指定
管理は、昨年
指定管理者制度の導入の評価及び
見直しにより、市が
管理することになりますけれども、
指定管理者の評価及び
見直しという工程はどのような形で行っているのか。いつ、どのような経緯で行うことになっているのか。 また、どのような評価があって今回市が
管理するように
見直しになった経緯をお伺いしたいところです。 また、今後市が
管理運営する上でどのように
管理していくのか、また運営していくのかお伺いいたします。
○
伊藤護國議長 安喰
経済部長。
◎安喰邦男
経済部長 松田耕一議員の御
質疑にお答えいたします。 ジャガラモガラ森林ふれあい広場は
平成8年度から13年度にかけて国庫補助の林業構造改善事業で上貫津の山間地に整備したもので、市の
指定管理者制度の導入方針に基づきまして、
平成18年度から22年度までの5年間
指定管理者による
管理をお願いしたところであります。
指定管理者の選定に当たりましては、効率的な
管理及び地域の活性化が図られると考えまして、地形や地理を含め山林一帯の様子をだれよりも熟知しております、地元でありますジャガラモガラ交流センター利用組合に随意契約により指定
管理をお願いしたものでございます。組合では包括協定書と年度協定書に基づきまして、地元の施設であるとの認識のもとに、強い愛着心を持ちながら誠心誠意適切に
管理をしていただいていると考えております。 ところが、
平成19年9月の台風9号によりまして、広場の土砂の流出やジャガラモガラへ通じる林道が、全線にわたり倒木被害を受けて通行止めとなるなど大きな被害を受けました。このときには、組合役員が自分の家事などの被害の対応もある中で、処理作業に当たっていただき、速やかに全線開通を図っていただいたところであります。 このように、
管理する施設が休憩施設や野外ステージだけでなくて、台風とか豪雨、豪雪などいつ降りかかるか予測がつかない自然災害によって大きな影響を受ける林道や遊歩道も含まれており、一部役員からは指定
管理の解除や
見直しなどについての要望が出されていたところでございます。 このため、このたびの
見直しに当たりまして
指定管理者と話し合いを行い、協定期間の5年を待たずに1年繰り上げて今年度までとしまして、
平成22年度からは市が
管理することとしたものでございます。 今後の
管理につきましては、施設の貸し出し、広場と附属施設の巡視と清掃、林道・遊歩道の刈り払い等を業務委託を行いまして、施設の修繕とか光熱水費の支払い、トイレのくみ取りなどについては市が直接に行っていく考えでございます。 以上でございます。
○
伊藤護國議長 松田耕一議員。
◆1番(
松田耕一議員) 今後は業務委託をして指定
管理をしていくということでございますが、これは同じくジャガラモガラ交流センター利用組合のほうにお願いする形で考えていらっしゃるのかどうか、お伺いします。
○
伊藤護國議長 安喰
経済部長。
◎安喰邦男
経済部長 再
質疑にお答えいたします。 今後の業務委託の方針ということでございますが、ジャガラモガラとその周辺の林道や遊歩道の刈り払い
管理につきましては、
指定管理者制度の導入の以前から上貫津の青壮年会とか、また町内会の皆さんから中心となって作業していただいております。今後とも、常に目の届く地元の皆さんにお願いしていくべきものと考えております。 以上です。
○
伊藤護國議長 松田耕一議員。
◆1番(
松田耕一議員) よくわかりました。やはり指定
管理を行う意味ではですね、
平成18年度から行っているわけでございますが、いろんな各指定
管理団体の状況があるわけでございますが、先ほど
山口桂子議員からもありましたけれども、指定
管理する目的に合わせた形で、しっかり指定
管理をしていけるようにしていっていただければと思っております。 先日、佐賀県武雄市のほうに行政視察で行かせていただいたのですけれども……
○
伊藤護國議長 質疑でございますので。
◆1番(
松田耕一議員) はい、わかりました。 指定
管理がうまくいくようにこれからも運営状態を常に確認していただくようによろしくお願いいたします。 以上です。
○
伊藤護國議長 以上で、
松田耕一議員の
質疑を終結いたします。 以上をもちまして、議案に対する
質疑を終結いたします。
△議案及び
請願陳情の付託
○
伊藤護國議長 次に、
日程第13、議案及び
請願陳情の付託を行います。 先ほどの議第71号から議第80号までの10議案及び
請陳第6号、
請陳第7号については
付託表のとおり各常任委員会に付託いたします。 なお、各常任委員会での審査の経過と結果については、来る3月19日の本
会議において、委員長の報告を求めることにいたします。
△散会
○
伊藤護國議長 これで本日の
議事日程は全部終了いたしました。 したがいまして、本日はこれで散会いたします。 午前10時41分 散会...