天童市議会 > 2010-03-04 >
03月04日-04号

  • "総括質疑通告者"(/)
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  1. 天童市議会 2010-03-04
    03月04日-04号


    取得元: 天童市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-09
    平成22年  3月 定例会(第7回)     平成22年3月4日(木曜日) 午前10時00分開議         伊藤護國議長     小松善雄副議長 ●出席議員(22名) 1番 松田耕一議員   2番 村山俊雄議員   3番 矢吹栄修議員 4番 狩野佳和議員   5番 松田光也議員   6番 矢萩武昭議員 7番 山口桂子議員   8番 木村竹虎議員   9番 赤塚幸一郎議員10番 結城義巳議員  11番 武田達郎議員  12番 後藤和信議員13番 山崎 諭議員  14番 石垣昭一議員  15番 小松善雄議員16番 鈴木照一議員  17番 水戸 保議員  18番 小澤 精議員19番 淺井健一議員  20番 伊藤和子議員  21番 秋葉 忠議員22番 伊藤護國議員 ●欠席議員    なし ●出席要求による出席者職氏名山本信治   市長           鈴木周宏   副市長國井研一   総務部長         武田正明   市民部長安喰邦男   経済部長         瀧口 廣   建設部長阿部邦敏   市民病院事務局長     伊藤正雄   消防長後藤秀一   総務部総務課長(併)    茂木健一   水道事業所長       選挙管理委員会事務局長沼澤政辰   教育委員長        水戸部知之  教育長結城助一   農業委員会会長      松田 実   農業委員会事務局長水戸部秀一  選挙管理委員会委員長   奥山吉行   監査委員三瓶昭弘   監査委員事務局長 ●出席した事務局職員森川敏雄   事務局長         野口忠司   主幹兼局長補佐調査係長原田まき子  副主幹兼庶務係長     武田文敏   副主幹兼議事係長加藤博之   調査係主査        結城篤彦   庶務係議事係主査 ●議事日程 議事日程第4号              平成22年3月4日(木曜日)午前10時開議第1 議第71号 天童職員勤務時間及び休暇等に関する条例及び天童一般職職員給与に関する条例の一部改正について第2 議第72号 天童市税条例の一部改正について第3 議第73号 天童市民いこい家設置及び管理に関する条例の一部改正について第4 議第74号 天童老人保養センター設置及び管理に関する条例の一部改正について第5 議第75号 天童保健センター設置及び管理に関する条例の廃止について第6 議第76号 天童公衆浴場設置及び管理に関する条例の一部改正について第7 議第77号 天童農業委員会委員の選挙区及び定数に関する条例の一部改正について第8 議第78号 天童市ジャガラモガラ森林ふれあい広場の設置及び管理に関する条例の一部改正について第9 議第79号 天童地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について第10 議第80号 天童市ジャガラモガラ森林ふれあい広場の指定管理者指定期間の変更について第11 請陳第6号 日本農業を守る貿易交渉対応について第12 請陳第7号 水田農業政策の確立について第13 議案及び請願陳情の付託 総括質疑通告者  (1)結城義巳 (政和会)  (2)赤塚幸一郎(つばさ21)  (3)石垣昭一 (日本共産党)  (4)伊藤和子 (日本共産党)  (5)山口桂子 (かがやき)  (6)松田耕一 (かがやき)               議案付託表                     (平成21年度第7回定例会付託委員会議案番号件名総務教育常任委員会議第71号天童職員勤務時間及び休暇等に関する条例及び天童一般職職員給与に関する条例の一部改正について環境福祉常任委員会議第72号天童市税条例の一部改正について議第73号天童市民いこい家設置及び管理に関する条例の一部改正について議第74号天童老人保養センター設置及び管理に関する条例の一部改正について議第75号天童保健センター設置及び管理に関する条例の廃止について議第76号天童公衆浴場設置及び管理に関する条例の一部改正について経済建設常任委員会議第77号天童農業委員会委員の選挙区及び定数に関する条例の一部改正について議第78号天童市ジャガラモガラ森林ふれあい広場の設置及び管理に関する条例の一部改正について議第79号天童地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について議第80号天童市ジャガラモガラ森林ふれあい広場の指定管理者指定期間の変更について            請願陳情文書表付託表)                     (平成21年度第7回定例会番号受理年月日件名提出者紹介議員付託委員会要旨621.12.28日本農業を守る貿易交渉対応について天童農業協同組合 代表理事組合長 結城 齊ほか結城義巳経済建設WTO農業交渉日豪EPA交渉及び日米FTA交渉において、公平・公正な貿易ルールを確立するとともに、日本農業に壊滅的な影響を及ぼすことがないよう、政府に対し意見書の提出を求めるもの。721.12.28水田農業政策の確立について天童農業協同組合 代表理事組合長 結城 齊ほか結城義巳経済建設平成22年度から実施が見込まれている米戸別所得補償モデル事業及び水田利活用自給力向上事業について、政府に対し意見書の提出を求めるもの。 ●本日の会議に付した事件  議事日程のとおり △開議 ○伊藤護國議長 ただいまから本日の会議を開きます。 本日の会議全員出席でありますので、直ちに会議を開きます。 本日の会議は、議事日程第4号によって進めます。 なお、出席要求による説明員のうち、山口教育次長が欠席でありますので、御了承をお願い申し上げます。 △議第71号 天童職員勤務時間及び休暇等に関する条例及び天童一般職職員給与に関する条例の一部改正について外11件 ○伊藤護國議長 日程第1、議第71号天童職員勤務時間及び休暇等に関する条例及び天童一般職職員給与に関する条例の一部改正についてから日程第10、議第80号天童市ジャガラモガラ森林ふれあい広場の指定管理者指定期間の変更についてまでの10議案及び日程第11、請陳第6号並びに日程第12、請陳第7号の請願陳情2件を一括上程し議題といたします。 △議案に対する総括質疑伊藤護國議長 ただいまから議案に対する質疑を行います。 通告がありますので、発言を許可いたします。 なお、質疑に際しては、所管事項以外とし、概括的な質疑にとどめてくださるようお願いいたします。 △結城義巳議員質疑伊藤護國議長 最初に、10番結城義巳議員。  〔10番 結城義巳議員 登壇〕 ◆10番(結城義巳議員) おはようございます。 議第72号天童市税条例の一部改正につきまして、政和会を代表いたしまして総括質疑を申し上げます。 まず今回の税制改正でありますが、私の認識としては、非常に大幅な引き上げであるというふうな認識を持つ次第であります。したがいまして、その要因は何なのかということであります。いろいろ要因はあると思いますが、主な要因につきましてお伺いいたします。 平成18年度にも引き上げを行ったわけであります。そのとき12.67%の引き上げを行っております。 そして、今回平均しまして9.53%の引き上げということであります。しかし、これはあくまで平均でありまして、所得によっては最高限度額まで出てくるわけであります。それで、ちょっと実際どれくらいの課税になるのかということで、社会福祉課で発行しておりますパンフレットがあります。この中に税の計算した例があるわけであります。 4人家族を想定しております。A、B、C、D4人の家族。御主人は農業などの所得が年間250万円。そして固定資産税が20万円課税。それから奥さんが、扶養家族ということで所得が100万円。固定資産税10万円ということで、あとお2人につきましては所得固定資産税もなしという家庭を想定いたしました課税の計算があります。 これによって国保関係の税は3つに分かれております。医療関係基礎課税分後期高齢者支援課税分、それから介護納付金課税額ということで3つ分けて計算されますが、現行の税率で合計しますと、そういった世帯についての課税額は44万6,000円であります。 ところが、今回の引き上げ案によって計算しますと51万円になります。したがいまして、6万4,000円上がります。パーセントにしますと14.3%の引き上げになります。したがいまして、非常にいろいろな状況はあると思いますが、主な要因について御説明をいただきたいと思います。 以上です。 ○伊藤護國議長 武田市民部長。 ◎武田正明市民部長 結城義巳議員の議第72号天童市税条例の一部改正についての御質疑にお答え申し上げます。 本市の国民健康保険高度医療化高齢化の進展に伴い、厳しい財政運営となっております。国民健康保険税につきましては、これまで約3年ごとに負担の見直しを行っており、前回は平成18年4月に見直しを行ってから4年が経過しております。平成21年度の医療給付費の状況については、今年1月までの状況を見ますと、昨年度に比べ5.4%の増加となっております。この要因といたしまして、不況の影響による国保被保険者の増加及び医療費の増加が挙げられますが、被保険者増加分を差し引いても約3%強の医療費自然増加が見られます。 また、国では平成22年度から診療報酬見直しが行われ0.19%の引き上げが決定され、この報酬引き上げの分も平成22年度から医療費増の要因となってまいります。 さらに、医療給付費の増加に対応するため、蓄えとしての国民健康保険給付基金については、現在残高が約2,600万円で、ほとんど底をついた状態となっております。 このような厳しい状況の中で、医療費自然増を見込んだ場合13.6%の保険税引き上げが必要となりますが、1世帯平均で9.53%にとどめようとするものでございます。その理由として、現在国では後期高齢者医療制度平成24年度廃止決定に伴い、新たな制度設計の論議において、国民健康保険に一元化して都道府県が運営を担う方向性が示されております。このため制度見直しの内容が平成22年度中にも示される予定であることから、保険税見直し期間を本来の3年から2年に圧縮するとともに、一般会計からの支援を含め税率を抑制し、国民健康保険健全運営を図るための最小限の引き上げを行うものであります。 支援の内容といたしましては、平成22年度から平成23年度までの2年間を試算し、税額で約3億8,000万円の不足が見込まれますので、財政安定化支援事業繰入金として、一般会計から1億2,000万円を繰り入れ、引き上げ率を抑制することで1世帯平均9.53%の引き上げを行おうとするものであります。 ○伊藤護國議長 以上で、結城義巳議員質疑を終結いたします。 △赤塚幸一郎議員質疑伊藤護國議長 次に、9番赤塚幸一郎議員。  〔9番 赤塚幸一郎議員 登壇〕 ◆9番(赤塚幸一郎議員) 議第74号天童老人保養センター設置及び管理に関する条例の一部改正について。 その改正内容は、当該施設の利用や利用料金の設定などの管理を市から指定管理者に移そうとするものであるようですが、その備考に記載されている年齢区分に、老人年齢が60歳以上と定義をされております。昨今、世の中の一般的な見方もいろいろな統計資料作成についても、高齢者とは、老人とは65歳以上というふうになっていると認識をしております。 60歳としているその理由は何かをお伺いすると同時に、せっかく改定する機会でもあることから、一般的な見方になっている65歳以上とすることはできないのでしょうか。 もう一点として名称ですが、これも世の中の認識としては高齢者というふうな呼び方に変わってきたと考えます。老人高齢者というふうに改めるべきと思いますが、御答弁のほどをお願いいたします。 ○伊藤護國議長 武田市民部長。 ◎武田正明市民部長 赤塚幸一郎議員の議第74号天童老人保養センター設置及び管理に関する条例の一部改正についての御質疑にお答え申し上げます。 老人保養センターかまた荘の料金体系については、これまで老人200円、一般620円、及び小・中学校の児童・生徒120円の区分で設定しております。 このたび、利用料金制度に移行するための条例改正の整理において老人という用語の年齢区分を的確に定義する必要があることから、これまで老人クラブの方など60歳以上の方を老人として適用し運用していることから、本条例における老人については60歳以上と定義を行ったところであります。 なお、年齢区分についてはこれまでの適用と異なる改正はございません。 今、御指摘ありました高齢者という区分でございますが、世界保健機関(WHO)の定義において65歳以上を高齢者というふうに取り扱っておりますが、国内で高齢者という用語で65歳以上ということで対象にしておりますが、法律等高齢者老人の定義がされていないという状況ですので、老人クラブの活用が多いということもありまして、そのように定義をさせていただいたということでございます。
    伊藤護國議長 赤塚幸一郎議員。 ◆9番(赤塚幸一郎議員) 答弁の内容も分からないではないのですが、まず名称として老人保養センターというよりも、高齢者保養センターというふうな名称のほうが昨今の社会情勢からしていいのではないかと。日本は高齢化が進展しているというのは、全体的に年齢に対してみんな若くなっているというようなことが1つの大きな要因だと思います。 これからすると私も老人、市長も老人になります。まあ、冗談です。私もまだ老人というふうに呼ばれたくはないなというようなことも含めて考えますと、一般的にはもう統計データも65歳以上が高齢者というふうな人口統計なんかも出ているわけですから、確かにこれを変更しようとすると、今までとっている料金体系も変えなければいけないというような問題もあるかと思いますが、そんな大きな問題ではないのではないか。せっかくこういうふうなことで条例改正するという機をとらえて、名称も年齢も一緒に変えたらいかがでしょうかというふうな提案でございます。何かありましたら御答弁お願いします。 ○伊藤護國議長 武田市民部長。 ◎武田正明市民部長 おっしゃる趣旨は理解できるのですが、老人クラブ加入年齢が60歳から大丈夫だというふうに現在なっておりますので、じゃクラブに加入していて4月からは200円で利用できなくなると、もしそういう方がいらっしゃればですね、ということも考えられますのでそのように考えたところでございます。 ○伊藤護國議長 以上で、赤塚幸一郎議員質疑を終結いたします。 △石垣昭一議員質疑伊藤護國議長 次に、14番石垣昭一議員。  〔14番 石垣昭一議員 登壇〕 ◆14番(石垣昭一議員) 一般議案に対する総括質疑を行います。 議第72号天童市税条例の一部改正についてお伺いをいたします。 このたび、国民健康保険税課税額の大幅な改定を行うものでありますけれども、低所得者に対する減免はどうなるのかについてお伺いをいたします。よろしくお願いします。 ○伊藤護國議長 武田市民部長。 ◎武田正明市民部長 石垣昭一議員の議第72号天童市税条例の一部改正についての御質疑にお答え申し上げます。 国民健康保険税減免につきましては、市税条例の規定に基づき、生活保護に該当している方、災害を受けた方、当該年において所得が皆無となり生活が著しく困難となった方及びこれらに準ずると認められる方などについて、申請に基づき減免をしております。 特に平成21年度からは、厳しい雇用情勢の影響で離職により国民健康保険税の納付が困難となった方の減免制度が設けられ、昨年7月に市報で周知を行い、生活困窮者を含めこれまでに94名の方が申請を行い、51名の方が減免となっている状況でございます。 ○伊藤護國議長 石垣昭一議員。 ◆14番(石垣昭一議員) 答弁をいただきましたけれども、この国民健康保険税の減額、減免についてでありますけれども、1つは法定減免があるわけですね。7割5割2割の軽減策がとられるわけでありますけれども、この2割の減額についてですね、どう対応されているのか。 それからもう1つは、市税条例の中に定める、いわゆる135条の問題でありますけれども、これについてもですね、条例の中では市長の裁量によって減額されるというふうなことの中で明記されておるわけでありますけれども、この運用方法についてですね、お示しをいただきたいと思います。 ○伊藤護國議長 武田市民部長。 ◎武田正明市民部長 軽減についてのお尋ねでございますので、お答えさせていただきます。 保険税軽減につきましては、平成20年度で7割軽減が1,853世帯21.27%。5割軽減が574世帯6.58%。2割軽減が1,150世帯13.20%。合わせて3,577世帯41.05%が7割5割2割の軽減を受けております。 これにつきましては、税制改正後も引き続き7割5割2割で軽減を行っていく考えでございます。 ○伊藤護國議長 石垣昭一議員。 ◆14番(石垣昭一議員) 2割の減免ですけれども、これは申請による減免だというふうに私は理解しているのですけれども、もう1つ市の条例で定める減免の方法ですけれども、これも申請による減免だというふうなことであります。これは法定的に減額されるわけではないわけですから、この周知をどのようにやっているのかお尋ねをいたしたいと思います。 ○伊藤護國議長 武田市民部長。 ◎武田正明市民部長 周知の仕方については市民の方にわかりやすく理解できるように周知をしていきたいというふうに思います。 ○伊藤護國議長 以上で、石垣昭一議員質疑を終結いたします。 △伊藤和子議員質疑伊藤護國議長 次に、20番伊藤和子議員。  〔20番 伊藤和子議員 登壇〕 ◆20番(伊藤和子議員) まず最初に議第71号天童職員勤務時間及び休暇等に関する条例及び天童一般職職員給与に関する条例の一部改正についてでありますが、天童一般職職員給与に関する条例の一部改正第8条の2に地域手当が新設されましたが、地域手当が支給される具体的事例をお示しください。 2項に18%を超えない範囲内で規則で定める割合とありますが、その割合はどうなっているのか内容をお示しください。 次に、第8条の5に単身赴任手当も新設でありますが、支給される具体的事例をお示しください。 2項に月額は2万3,000円とありますが、職員住居配偶者住居との間の交通距離によって4万5,000円までの幅があるわけですが、交通距離の区分はどうなるのかお示しください。 最後に、時間外勤務手当第11条第4項、5項に月60時間を超えた場合とありますが、月60時間を超える時間外勤務をしている職員の実態についてお示しいただきたいと思います。 ○伊藤護國議長 國井総務部長。 ◎國井研一総務部長 伊藤議員の御質疑にお答え申し上げます。 初めに、今議会の一般質問におきまして市長が県との職員人事交流によりまして、東京事務所職員を派遣するという答弁がございまして、4月1日よりそのような計画であります。派遣職員給与につきましては、県の要綱によりまして、派遣先で支給するようになっておりますので、今回新たな手当の新設を国家公務員県職員に準ずるような形で改正しようとするものであります。 まず、地域手当につきましては国家公務員等給料表が全国一律であるため、それぞれの地域の、勤務先の地域の民間給与水準との乖離を調整をするために支給するものであります。 また、18%以内の規則で定める割合につきましては、東京都特別区に勤務する場合につきましては100分の18となっておりますので、そのような規則で定める予定でございます。 次に、住居手当の8条の4第1項第2号の規定につきましては、従来は単身赴任手当に該当する勤務形態がなかったものですから、規定はありませんでしたが、今回新たに単身赴任手当の支給が見込まれる職員が出ますので、配偶者が居住するための住居を借り受けている場合の住居手当の取扱いについて新たに制度を創設するものであります。 また、単身赴任手当につきましては、やむを得ず単身赴任となった職員に対しまして二重生活を送る経済的な負担を軽減することを目的に支給するものであります。 支給される具体的事例としましては、勤務公署を異にする異動に伴って住居を移転し、親族の介護や在学する子供の養育それから配偶者の引き続きの就業など、やむを得ない事情により同居していた配偶者と別居した職員で、転居前の住居との通勤距離が60キロ以上で通勤が困難な場合に支給するものであります。 また、加算に係る交通距離の区分につきましては、職員住居配偶者住居の距離に応じまして支給するものであります。具体的には100キロ以上300キロ未満については6,000円、300キロ以上500キロ未満につきましては1万2,000円、500キロ以上700キロ未満につきましては1万8,000円等とありまして、1,500キロ以上は4万5,000円となります。 今回のケースにつきましては、300キロ以上500キロ未満の1万2,000円の加算となる見込みであります。 最後に、月60時間を超える時間外勤務をしている実態について申し上げます。 平成22年1月末時点で今年度における月60時間を超える時間外勤務を行った職員は、実数として27名になっております。 ちなみに、平成20年度では19名となっております。その具体的な内容につきましては、年度当初における課税事務会計検査実地検査対応等が主な事由であります。 以上です。 ○伊藤護國議長 伊藤和子議員。 ◆20番(伊藤和子議員) 地域手当単身赴任手当は、東京事務所に派遣をするその職員のためというふうなことで、限定されるということでよろしいですね。 それと、時間外勤務手当のほうですが、実数は27人ということですが、この第11条4項の条文ですが、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務した時間と前項の規定、今の部分ですが、により時間外勤務手当が支給されるべき割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間との違いというのはどういうことでしょうか。具体的にお聞かせください。 ○伊藤護國議長 國井総務部長。 ◎國井研一総務部長 はい、お答えします。 1週間の所定の勤務時間が37時間45分になっております。勤務時間の割り振り変更に伴いまして、その1週間の所定の勤務時間が変わる場合がございます。それによりまして、37時間45分を超え、勤務を割り振りされた週につきまして37時間45分を超えて勤務した場合について割り増しの料金を支給するというふうな規定でございます。通常ですと1週間の所定勤務時間37時間45分が毎週割り振りされているわけでありますが、4週間以内に総体の勤務時間を変えないでですね、4週間で37時間45分の調整が可能であります。したがいまして、その割り振り変更になった例えば37時間45分を超えて勤務をした場合については通常は時間外勤務にはなりませんが、その場合改めてですね、勤務を命じられたとすればその時間について割り増し賃金を支払うというような考え方でございます。 ○伊藤護國議長 伊藤和子議員。 ◆20番(伊藤和子議員) 4項、5項の勤務を超えて勤務した場合に、150割り増しになるとか、175とかありますので、その時間帯を詳しく教えていただきたいんです。 ○伊藤護國議長 國井総務部長。 ◎國井研一総務部長 通常ですと、1日の勤務時間が7時間45分でございます。それを超えて勤務した場合通常100分の125の割り増し賃金が支給されます。それが60時間を超えた場合につきましては、100分の125が100分の150を支給するように、それから10時以降翌日の5時までは夜間勤務になりまして、通常は100分の150を支給しなければなりません。これが100分の175の割合で、60時間を超えた時間については割増賃金を払うというふうなことでございます。 ○伊藤護國議長 以上で、伊藤和子議員質疑を終結いたします。 △山口桂子議員質疑伊藤護國議長 次に、7番山口桂子議員。  〔7番 山口桂子議員 登壇〕 ◆7番(山口桂子議員) かがやきを代表しまして、総括質疑を行います。 議第73号天童市民いこい家設置及び管理に関する条例の一部改正について。 また、議第74号天童老人保養センター設置及び管理に関する条例の一部改正について。 議第76号天童公衆浴場設置及び管理に関する条例の一部改正についての利用料金制度を導入する目的、そして導入した場合の効果についてお伺いします。 ○伊藤護國議長 武田市民部長。 ◎武田正明市民部長 山口桂子議員の議第73号から議第76号までの条例改正についての御質疑にお答え申し上げます。 これまでの市に納付となる使用料金制度に代わりまして、指定管理者の収入となる利用料金制度にすることによりまして、自主的な経営努力を一層助長し、ひいては公の施設のサービス向上に資するものにしようとするものであります。このたび上程しております公衆浴場を始めいこいの家、老人保養センター管理運営につきましては、平成18年度から指定管理者制度を導入しておりますが、指定管理者制度以前の平成17年度と比較しますと指定管理者の経営努力により3施設で約1万6,000人の大幅な利用者の増加があり、それに伴い使用料も約147万円増加している状況にあります。 反面、利用者が増えることにより光熱水費などの管理経費が増大し収支状況では実質赤字となっている状況であります。このような状況を踏まえ、指定管理者候補者選定審査会での検証を経て5年間の指定協定期間の残り1年間ではありますが、利用料金指定管理者の収入とする利用料金制度を採用することで経営努力が一層喚起され、市民サービスの向上にも寄与できることから利用料金制度に切り替えようとするものであります。 ○伊藤護國議長 山口桂子議員。 ◆7番(山口桂子議員) 平成18年度から導入されました指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的そして効率的に対応するために、公の施設の管理に民間の能力を活用して市民住民サービスの向上の経費の節減を図るということが目的だということです。それで、この経営努力がされて売り上げも上がり、指定管理者制度がうまくいっている中、それでも赤字経営だというところでちょっと考えさせてもらいたいのですけれども、この赤字の部分を公がやっていくのではなくて、指定管理者の経営努力にお願いして、残りの1年間を頑張っていただくということで、これは指定管理者の方々への周知とか説明はされているのかどうか、まずお伺いいたします。 ○伊藤護國議長 武田市民部長。 ◎武田正明市民部長 はい。繰り返しになりますが、使用料金制度は、使用料は市に入ってしまうと、経費については包括協定に基づく年度協定で一定額しか払えないということで、利用が増せば光熱費がかかってしまうという状況であったので、経営努力に応ずる体制にすることで経営者がなお一層頑張った分収入が入るということで、市民サービスの向上を図りたいんだということでございますので御理解をいただきたいと思います。 ○伊藤護國議長 山口桂子議員。 ◆7番(山口桂子議員) それでは指定管理者制度、指定管理者の方における料金の設定ということでお伺いしますけれども、第11条と第9条の中で読みますと「市長は、公益上特に必要とあると認めるときは、前条の利用料金を減額又は免除することができる」という項目があるわけですけれども、赤字経営の中料金を減額または免除するというのは厳しいとは思いますけれども、この市長が認める利用料金の公益上ということについての、もう少し詳しい説明をお願いします。 ○伊藤護國議長 武田市民部長。 ◎武田正明市民部長 説明させていただきます。 毎日料金を下げるということではなくて、ある団体等がですね、いろいろな目的を持って利用される場合については、個別協議によって判断することもできますよと、これはこれまでも変わらないわけですが、それは継続してやっていくという意味で御理解いただきたいと思います。 ○伊藤護國議長 以上で、山口桂子議員質疑を終結いたします。 △松田耕一議員質疑伊藤護國議長 次に、1番松田耕一議員。  〔1番 松田耕一議員 登壇〕 ◆1番(松田耕一議員) 議第78号天童市ジャガラモガラ森林ふれあい広場の設置及び管理に関する条例の一部改正について、及び議第80号天童市ジャガラモガラ森林ふれあい広場の指定管理者指定期間の変更についてにつきまして、総括質疑を行います。 天童市ジャガラモガラ森林ふれあい広場の指定管理は、昨年指定管理者制度の導入の評価及び見直しにより、市が管理することになりますけれども、指定管理者の評価及び見直しという工程はどのような形で行っているのか。いつ、どのような経緯で行うことになっているのか。 また、どのような評価があって今回市が管理するように見直しになった経緯をお伺いしたいところです。 また、今後市が管理運営する上でどのように管理していくのか、また運営していくのかお伺いいたします。 ○伊藤護國議長 安喰経済部長。 ◎安喰邦男経済部長 松田耕一議員の御質疑にお答えいたします。 ジャガラモガラ森林ふれあい広場は平成8年度から13年度にかけて国庫補助の林業構造改善事業で上貫津の山間地に整備したもので、市の指定管理者制度の導入方針に基づきまして、平成18年度から22年度までの5年間指定管理者による管理をお願いしたところであります。 指定管理者の選定に当たりましては、効率的な管理及び地域の活性化が図られると考えまして、地形や地理を含め山林一帯の様子をだれよりも熟知しております、地元でありますジャガラモガラ交流センター利用組合に随意契約により指定管理をお願いしたものでございます。組合では包括協定書と年度協定書に基づきまして、地元の施設であるとの認識のもとに、強い愛着心を持ちながら誠心誠意適切に管理をしていただいていると考えております。 ところが、平成19年9月の台風9号によりまして、広場の土砂の流出やジャガラモガラへ通じる林道が、全線にわたり倒木被害を受けて通行止めとなるなど大きな被害を受けました。このときには、組合役員が自分の家事などの被害の対応もある中で、処理作業に当たっていただき、速やかに全線開通を図っていただいたところであります。 このように、管理する施設が休憩施設や野外ステージだけでなくて、台風とか豪雨、豪雪などいつ降りかかるか予測がつかない自然災害によって大きな影響を受ける林道や遊歩道も含まれており、一部役員からは指定管理の解除や見直しなどについての要望が出されていたところでございます。 このため、このたびの見直しに当たりまして指定管理者と話し合いを行い、協定期間の5年を待たずに1年繰り上げて今年度までとしまして、平成22年度からは市が管理することとしたものでございます。 今後の管理につきましては、施設の貸し出し、広場と附属施設の巡視と清掃、林道・遊歩道の刈り払い等を業務委託を行いまして、施設の修繕とか光熱水費の支払い、トイレのくみ取りなどについては市が直接に行っていく考えでございます。 以上でございます。 ○伊藤護國議長 松田耕一議員。 ◆1番(松田耕一議員) 今後は業務委託をして指定管理をしていくということでございますが、これは同じくジャガラモガラ交流センター利用組合のほうにお願いする形で考えていらっしゃるのかどうか、お伺いします。 ○伊藤護國議長 安喰経済部長。 ◎安喰邦男経済部長 再質疑にお答えいたします。 今後の業務委託の方針ということでございますが、ジャガラモガラとその周辺の林道や遊歩道の刈り払い管理につきましては、指定管理者制度の導入の以前から上貫津の青壮年会とか、また町内会の皆さんから中心となって作業していただいております。今後とも、常に目の届く地元の皆さんにお願いしていくべきものと考えております。 以上です。 ○伊藤護國議長 松田耕一議員。 ◆1番(松田耕一議員) よくわかりました。やはり指定管理を行う意味ではですね、平成18年度から行っているわけでございますが、いろんな各指定管理団体の状況があるわけでございますが、先ほど山口桂子議員からもありましたけれども、指定管理する目的に合わせた形で、しっかり指定管理をしていけるようにしていっていただければと思っております。 先日、佐賀県武雄市のほうに行政視察で行かせていただいたのですけれども…… ○伊藤護國議長 質疑でございますので。 ◆1番(松田耕一議員) はい、わかりました。 指定管理がうまくいくようにこれからも運営状態を常に確認していただくようによろしくお願いいたします。 以上です。 ○伊藤護國議長 以上で、松田耕一議員質疑を終結いたします。 以上をもちまして、議案に対する質疑を終結いたします。 △議案及び請願陳情の付託 ○伊藤護國議長 次に、日程第13、議案及び請願陳情の付託を行います。 先ほどの議第71号から議第80号までの10議案及び請陳第6号、請陳第7号については付託表のとおり各常任委員会に付託いたします。 なお、各常任委員会での審査の経過と結果については、来る3月19日の本会議において、委員長の報告を求めることにいたします。 △散会 ○伊藤護國議長 これで本日の議事日程は全部終了いたしました。 したがいまして、本日はこれで散会いたします。   午前10時41分 散会...