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天童市議会
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2007-08-31
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08月31日-04号
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天童市議会 2007-08-31
08月31日-04号
取得元:
天童市議会公式サイト
最終取得日: 2021-06-09
平成
19年 9月
定例会
(第3回)
平成
19年8月31日(金曜日) 午前10時00分
開議
小澤
精議長
長岡
繁副
議長
●
出席議員
(24名) 1番
山口桂子議員
2番
木村竹虎議員
3番
森谷仙一郎議員
5番
赤塚幸一郎議員
6番
結城義巳議員
7番
武田達郎議員
8番
佐藤正男議員
9番
後藤和信議員
10番 山崎
諭議員
11番
石垣昭一議員
12番
小松善雄議員
13番
伊藤護國議員
14番
水戸
保議員
15番
長岡
繁議員
16番 淺井健一
議員
17番
梅津謙一議員
18番
片桐郁弥議員
19番
伊藤和子議員
20番
秋葉
忠議員
22番
高麗辺市郎議員
23番
青柳仁士議員
24番
高橋
博議員
25番
奥山成也議員
26番
小澤
精議員
●
欠席議員
(1名)21番
水戸
諭議員
●
出席要求
による
出席者職氏名遠藤
登
市長
武田貞夫
副
市長
総務部長岸
政寛
収入役
秋葉俊一
(併)
選挙管理
委員会事務局長阿部邦敏
市民部長
國井研一
経済部長池田博之
建設部長
長瀬一男
天童病院事務局長大沼
武
消防長
瀧口 廣
総務課長鈴木周宏
財政課長
庄司一郎
水道事業所長武田良一
教育委員長
酒井順一
教育長
農業委員会会長安喰邦男
教育次長
結城助一
職務代理者
農業委員会
選挙管理委員会松田
実
水戸部秀一
事務局長
委員長奥山吉行
監査委員
五十嵐慶一
監査委員事務局長
●出席した
事務局職員
主幹
兼
局長補佐
兼星野 治
事務局長
須藤節子
庶務係長
局長補佐
(
調査赤塚嘉知
武田文敏
副
主幹
兼
議事係長
担当)兼
調査係長
庶務係
兼
加藤博之
調査係主査
結城篤彦
議事係主査
●
議事日程
議事日程
第4号
平成
19年8月31日(金曜日)午前10時
開議
第1 議第24号
天童
市
一般職
の
職員
に対する
退職手当
の
支給
に関する
条例
の一部
改正
について 第2
請陳第
3号
道路
の
維持管理
について
請願
第3
請陳第
5号
地方財政
の
充実
・
強化
を求める
請願
第4
議案
及び
請願陳情
の
付託
総括質疑通告者
(1)
伊藤和子
(
厚生
)
議案付託表
(
平成
19年度第3回
定例会
)
付託委員会議案番号件名総務常任委員会議
第24
号天童
市
一般職
の
職員
に対する
退職手当
の
支給
に関する
条例
の一部
改正
について
請願陳情文書表
(
付託表
) (
平成
19年度第3回
定例会
)
番号受理年月日件名提出者紹介議員付託委員会要旨
319.7.27
道路
の
維持管理
について
請願立宿町内会
会長
高橋則雄結城義巳建設大字老野森地
内の
生活道路
について、市が
維持管理
を行うよう求めるもの。519.8.17
地方財政
の
充実
・
強化
を求める
請願連合山形地域協議会
議長
大浦
淳高橋
博総務住民
の意向に沿った
自治体運営
を行うためには、安定的な
財政運営
に必要な
一般財源
を確保する必要があり、2008年度
政府予算
における
地方財政
の
充実
・
強化
が図られるよう
意見書
の
提出
を求めるもの。 ●本日の
会議
に付した事件
議事日程
のとおり △
開議
○
小澤精議長
ただいまから本日の
会議
を開きます。 本日の
会議
に
欠席
の届け出ある
議員
は、21番
水戸
諭議員
、遅刻の届け出ある
議員
は、24番
高橋
博議員
、以上2名であります。したがいまして、
出席議員
の数は定足数に達しておりますので、直ちに本日の
会議
を開きます。 本日の
会議
は、
議事日程
第4号によって進めます。 なお、
出席要求
による
説明員
のうち、
赤塚新吉農業委員会会長
が
欠席
でありますので、
結城助一農業委員会会長職務代理者
が代理出席しておりますので、御了解をお願いいたします。 △
議題
24号
天童
市
一般職
の
職員
に対する
退職手当
の
支給
に関する
条例
の一部
改正
について外2件 ○
小澤精議長
日程
第1、議第24
号天童
市
一般職
の
職員
に対する
退職手当
の
支給
に関する
条例
の一部
改正
についての
議案
並びに
日程
第2、
請陳第
3号から
日程
第3、
請陳第
5号までの
請願陳情
2件を一括上程し、
議題
といたします。 △
議案
に対する
総括質疑
○
小澤精議長
ただいまから
議案
に対する
質疑
を行います。
通告
がありますので、
発言
を許可いたします。 なお、
質疑
に対しては
所管事項
以外とし、概括的な
質疑
にとどめていただきますようにお願い申し上げます。 △
伊藤和子議員質疑
○
小澤精議長
最初
に、
発言順位
1番、
伊藤和子議員
。 〔19番
伊藤和子議員
登壇〕 ◆19番(
伊藤和子議員
)
厚生委員会
から代表して
質疑
を行います。 議第24
号天童
市
一般職
の
職員
に対する
退職手当
の
支給
に関する
条例
の一部
改正
について伺います。
雇用保険法
の一部
改正
に伴う
改正
ということでありますが、第11条は
失業者
の
退職手当
を
規定
しています。
勤続期間
を6月から12月以上に
改正
するとありますが、具体的にどういうことか、また、この
改正
によって
職員
にどう
影響
するのか、お示しいただきたいと思います。 また、11条に14項が新たにつけ加えられましたが、その
内容
について御説明ください。第14項1号は、
雇用保険法
第56条の2第1項第1
号イ
、
職業
についた者という
規定
があります。また、14項第2号は、第56条の2第1項第1
号ロ
、
厚生労働省令
で定める安定した
職業
についた者とありますが、
厚生労働省令
で定める安定した
職業
とはどういうものなのか、お聞きいたします。 また、この
改正案
にはないのですが、第11条第5項、第6項、第7項、第8項にも
勤続期間
6月以上というのがありますが、この項については
改正
の必要がないのか、伺います。 以上です。 ○
小澤精議長
秋葉総務部長
。 ◎
秋葉俊一総務部長
伊藤和子議員
の議第24号に対する御
質疑
に
お答え
をいたします。 まず、第1点の6月から12月に
改正
することで
職員
にどう
影響
するのかというふうなことについて
お答え
をさせていただきます。 まず、今回提案をさせていただいております
職員
の
失業者
の
退職手当
について簡略にお話をいたしますと、公務員につきましては
失業
という
概念
がないために
雇用保険法
が非該当とされております。仮に
職員
が
退職
し
失業状態
にあった場合は、
失業保険
を給付できないわけであります。そのために、それを補うものとして、仮に
雇用保険法
が適用なるとしたら受給できる
失業保険
と、
条例規則
に基づき
支給
した
退職手当
の差額を
支給
する
制度
がございます。それを、
失業者
の
退職手当
と称しているわけでございます。 このたびの
条例改正
は、
雇用保険等
の一部
改正
に伴うものでございまして、
一般
の被
保険者
の場合、
失業保険
の
受給要件
が6月以上の被
保険者期間
から12月以上に
改正
されたために、
失業者
の
退職手当
の
支給要件
も、採用されてから6カ月
経過
後から12カ月を
経過
したものと
改正
するものであります。 しかしながら、本市の場合の今回の
改正
の
影響
を受ける6カ月以上12カ
月未満
の
退職
につきましては、過去12年間で2名でございました。その
対象
が極めて少ないために、
影響
はさほど多くないというふうに見込んでいるところでございます。 次に、第2点の
天童
市職員
の
退職手当
に関する
条例改正案
第14項の
内容
についてでございますが、
雇用保険
の
失業給付
には、
一般
的な
失業保険
と称される
基本手当
の
支給
のほかに、
傷病
で就職できない場合の
傷病手当
、さらには就職を促進するための
就業促進手当
を始め、各種の
給付制度
がございます。
条例改正案
の第14項につきましては、それらの
給付制度
の重複を避ける
規定
でございます。 以上でございます。 ○
小澤精議長
伊藤和子議員
。 ◆19番(
伊藤和子議員
) わかりました。 それで、先ほどの最後につけ加えたんですが、5項、6項、7項、8項は、その11条の第3項に
括弧書き
で第6項または8項の
規定
に該当するものを除くというふうにあるので、それで5、6、7、8の方は直さなくてもいいということと
理解
していいのでしょうか、1点お伺いします。 それから、6月以上12
月未満
で該当したのが2名だけはいたということだと思うんですが、12月以上になることによって該当する人はいなくなるということだと思いますが、
一般
の
失業保険
が今まで6カ月働けば出たけれども、それが12月以上になったということで、これは
雇用保険
の
改悪
だということだったと思うんですが、そういったことについては
市職員
で
影響
を受ける数は少ないというふうに
理解
してよろしいのでしょうか。 それと、あわせて伺いたいんですが、
臨時職員
の
雇用
の場合、この
規定
は
市職員
の
退職手当規定
ですので当てはまらないということだと思うんですが、
臨時職員
でも
雇用保険
をかけているかと思うんですが、1年
未満
というふうな
臨時雇用職員
というのはどのくらいいるのでしょうか、その辺ちょっと参考までにお聞かせいただきたいと思います。 ○
小澤精議長
秋葉総務部長
。 ◎
秋葉俊一総務部長
まず
最初
に、6カ月という数字がまだ残っているというふうなことについてでございますが、これは
雇用保険法
の
内容そのもの
でございまして、
基本手当
、
失業給付
の
受給資格要件
の
改正
というふうなことがございまして、これが
平成
19年10月1日以後、
離職者
が
対象
になるわけでございますが、原則といたしまして12月以上の被
保険者期間
が必要となるというふうなことでございますが、これにはただし書きがございまして、倒産や解雇で離職した場合は6月以上の被
保険者
が
受給資格要件
となるというふうなことでございまして、先ほども申し上げましたとおりに、市役所の
職員
につきましては
失業
というふうな
概念
がございません。しかしながら、それを引用しております
雇用保険法
の中でそのような
規定
になっておりますので、実質的には市の
職員
には
影響
はないかと思いますが、そのような
規定
にさせていただいていると、こういうことで御
理解
をいただきたいと思います。 したがいまして、6月から12月の
改悪
について
影響
を受ける云々ということでの御
意見
があったわけでございますが、今回の
雇用保険法
の
改正
は、当然、
国会審議
の中でさまざまな
意見
があったわけでございますが、今回の
改正
はあくまでも
行政改革
の推進に関する法律に基づく
特別会計
の
改革
を実施するためというふうな
法改正
の
規定
がございますので、そういった法の
改正趣旨
に沿って
天童
市の
条例
を
改正
をすると、こういうことで御
理解
をいただきたいと思います。 それから、
臨時事務員
の1年
未満
どのくらいいるのかというふうなことでございますが、手元に資料がございますので、後ほど
提出
をさせていただきたいと、このように思います。 以上です。
○
小澤精議長
以上で、
伊藤和子議員
の
質疑
を終結いたします。 以上をもちまして、
議案
に対する
質疑
を終結いたします。 △
議案
及び
請願陳情
の
付託
○
小澤精議長
次に、
日程
第4、
議案
及び
請願陳情
の
付託
を行います。 先ほどの
日程
第1、議第24
号天童
市
一般職
の
職員
に対する
退職手当
の
支給
に関する
条例
の一部
改正
についての
議案
及び
日程
第2、
請陳第
3号、
日程
第3、
請陳第
5号の
請願陳情
2件については、さきに配付しております
付託表
のとおり各
常任委員会
に
付託
いたします。 各
常任委員会
の審査の
経過
と結果については、来る9月11日の本
会議
において各
常任委員長
の報告を求めることにいたします。 △
散会
○
小澤精議長
これで本日の
議事日程
は全部終了いたしました。 これで本
会議
を
散会いたし
ます。 午前10時12分
散会...
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