△議案に対する
総括質疑
○
小澤精議長 ただいまから議案に対する質疑を行います。 通告がありますので、発言を許可いたします。 なお、質疑に対しましては、
所管事項以外とし、概括的な質疑にとどめていただきますようにお願い申し上げます。
△
石垣昭一議員質疑
○
小澤精議長 最初に、
発言順位1番、
石垣昭一議員。 〔11番
石垣昭一議員 登壇〕
◆11番(
石垣昭一議員) 皆さん、おはようございます。
建設委員会より
一般議案に対する
総括質疑を行います。 議第48号山形県
後期高齢者医療広域連合規約についてお伺いをいたします。
議員選出の仕組みについて、
広域連合議員の選挙の方法第8条で、推薦があった者を候補者とするとあるが、だれが推薦をして、だれが投票人になるのか、この方式で各
構成自治体からの公正公平な議員の選出がどう確保されるのか、また
広域連合議会の市議会への報告はどのように保障されるのか伺います。 あわせて、住民との関係では、高齢者の声が届く仕組みをつくる必要があると思いますが、高齢者の生活実態の把握と高齢者の意見を反映させる仕組みはどうあるのかをお聞かせください。
○
小澤精議長 阿部市民部長。
◎
阿部邦敏市民部長 おはようございます。
石垣昭一議員の議第48号山形県
後期高齢者医療広域連合規約についての御質疑についてお答え申し上げます。 最初に、
議員選出の仕組みについてでありますが、規約第7条で、
広域連合議員は県内を4つの選挙区に区分しまして、
市町村長のうちから4人、議員のうちから12人の合計16人で構成することになっております。 第8条では、選挙の方法について規定しておりまして、
市町村長からの候補者については、市長会及び町村会から、また議員からの候補者については、市議会及び
町村議会議長会からの推薦を受けた者が候補者となることとなってございます。 加えて、
市町村長については、各選挙区ごとに4分の1以上の
市町村長の推薦を受けた者、議員である者については、各選挙区ごとの
議員定数の20分の1以上の議員の推薦を受けた者があった場合についても、候補者となることができることとなっております。 候補者が選挙区単位で
議員定数以下であれば、無
投票当選となり、定数を超えれば選挙を行うことになり、
選挙区内の全
市町村議会において、各
市町村議会の議員が候補者に投票し、それを累積して、得票数の多い順から定数までの者が当選者となります。 次に、
市町村議会への報告はどうなるのかについてでありますが、各市町村には特別会計を設置することになりますので、予算、決算の審議や規約の改正等について審議をいただくことになるものと考えております。
重要事項等については、その都度、議会に報告させていただきたいと考えております。 最後に、
後期高齢者の意見を反映させる仕組みについてでありますが、
広域連合議会が組織されますので、第一義的には議会の中で十分議論していただくものと考えておりますが、市長会や議長会を通しまして、意見を十分反映していただけるものと考えております。 以上でございます。
○
小澤精議長 石垣昭一議員。
◆11番(
石垣昭一議員) 答弁ありがとうございました。
先ほど答弁をいただきましたけれども、
議員選出の方法についてでありますけれども、市長会並びに議長会の選出をもって、まずは推薦をされるというふうなことだと思いますが、その方法が1つと、それから市長会の人数の4分の1以上、この賛成を得て、推薦を得て、推薦をされる人を選出するというふうなことになるわけですけれども、議員の方については、20分の1以上の議員の賛成を得て、推薦されるというふうなことに、2つの推薦の方法があるわけでありますけれども、この推薦の人数、いわゆる議長会あるいは
市町村長会の中で推薦される人数とその推薦される人数が一緒になれば、いわゆる定数外というふうな形になるわけでありますけれども、この中で、結果的には議長会あり、あるいは
市長会等で推薦されるというふうなことが極めて大きい結果になるんじゃないかというふうに思いますけれども、このことについて各
構成市議会の中でこの20分の1の推薦人を出すことが可能なのかどうか、その辺についてお伺いをいたしたいと思います。
○
小澤精議長 阿部市民部長。
◎
阿部邦敏市民部長 お答え申し上げます。 例えば、天童市を例にとってみますと、
村山ブロック、第1
ブロックに所属します。これの
構成市町は14市町でございます。4分の1にしますと3.5人、そうしますと4人以上の推薦がありますと、さらに候補者になれますというふうなこと。それから、議員につきましては、この
村山ブロックは280名の議員でございます。したがって、20分の1は14人でございますので、この構成市の議員の14人以上の推薦がいただければ、候補者となることができると、こういうふうなことでございます。 以上です。
○
小澤精議長 石垣昭一議員。
◆11番(
石垣昭一議員) そうしますと、議長会あるいは
市長会推薦の推薦人と、いわゆる
構成市町村議会で推薦される人という、二通りの
推薦方法というふうに分かれるというふうな結果になるわけですか。
○
小澤精議長 阿部市民部長。
◎
阿部邦敏市民部長 市長会、町村会、議長会、
町村議長会の推薦だけですと、これは恐らく無
投票当選になると思いますけれども、さらに候補者になり得る門戸を規約で規定しているということであります。
○
小澤精議長 遠藤市長。
◎
遠藤登市長 これは極めて重要な機関であります。私も
村山ブロック、
山形ブロックにいずれ理事に就任する要請ありまして、これは市長会は市長会としての相談で互選をするという形を第一義的にはとっております。それで、私も推挙を受けまして理事に就任をしております。 問題は、平成20年4月1日からスタートするという、これは国の法律規定でそういう規定になっておりまして、その事務所をどこに所在するかということで、相当こんがらけた経過があります。それで、結局は寒河江市の花博したところのグラウンド、ステージですね、あの一角に事務所を
寒河江開発公社から譲り受けると、10年年賦償還で譲り受けるというふうに決定をしたわけであります。 それは相当こんがらかった経過がありますが、山辺町なども積極的に対応して、もとの山辺町の庁舎、あれを無償で貸すという問題などがありまして、相当争奪戦が展開されたようであります。結局は、
事務職員が100人を超えると。それで、医師会もカルテから何から事務量は膨大になるわけで、
後期高齢者にしても県内全般でありますから、
高速道路の関係なども重視されて、寒河江市に結局は決定をされたということであります。 そして、20年までに事務所を建設すると。約10億円近くの事務所を建設するという方向で現在動いております。この前も県の連合の理事会がありまして、相当その対応についてどうあるべきなのかという議論がされておりまして、現在幹事会というか作業会というか、理事を構成する方々の助役、事務局ですね、あるいは課長を中心にして一回議論をしていただくと、年内に議論していただくと、そして緊急の理事会を招集して、そこで方向を決めるというような方向に現在動いております。 これは市長会、町村会の議会から、それぞれ4
ブロックから代表が出てくるということになると思いますので、これは極めて重要な機関になっていくわけでありますから、今後、我々も慎重に対応していかなければならないなと。 特に私は、宮崎とか和歌山とか、一連の談合事件が起きているということなどもありまして、極めてそのありようについては、一点の曇りもないような形で、しかも市町村間でわだかまりのないような形でスタートする必要があるということを主張しておりまして、緊急に作業会、
事務局会議が開かれる予定になっております。 その運営については、我々も重大な関心をもって対応していきたいというふうに思っておりますので、一言、現在の状況について御報告をさせていただきます。
○
小澤精議長 以上で
石垣昭一議員の質疑を終結いたします。
△
結城義巳議員質疑
○
小澤精議長 次に、
発言順位2番、
結城義巳議員。 〔6番
結城義巳議員 登壇〕
◆6番(
結城義巳議員) おはようございます。
総務常任委員会の
結城義巳でございます。議案に対する
総括質疑を申し上げます。 ただいまも議第48号につきましては質疑があったところでございますが、私も再度御質疑を申し上げます。 1つは、第7条関係でございますけれども、
広域連合議会議員の定数が16人というようになっているわけであります。
構成市町村が35になるわけでありまして、少なくないのかと、少な過ぎるのではないかというふうな感じがあります。県全般の
保険制度でありますので、数としては
県会議員の数程度はやはりおってしかるべきでないかというふうに考えるわけでございます。新しい制度として発足するわけでもありますので、運営上かなり多くの課題が出てくるものと考えられます。したがいまして、もっと多くする必要があるのではないかというふうに考えられるわけでありますけれども、大丈夫なのかどうかをお伺いいたします。 2点目は、
高齢者人口の構成、それから所得水準の高い低い、それによって
広域連合間に不公平が生じないのかと。不公平が生じないように
財政調整が図られるのかというふうな、私は大きな疑問を抱いております。 高齢者の多いところと少ないところ、被保険者の所得が多いところと少ないところでは、大変な格差が出てくると推測されます。その場合、その
財政調整が図られるのかということであります。当然、高齢者の多いところは医療費も多くなります。したがいまして、さらに格差は大きくなる。
財政調整が図られなければ、
都道府県ごとの
後期医療広域連合間で
保険料負担に大きな差が出てくるのではないかというふうな懸念を抱いております。 以上、2点についてお伺いいたします。
○
小澤精議長 阿部市民部長。
◎
阿部邦敏市民部長 結城議員の議第48号山形県
後期高齢者医療広域連合規約についての御質疑にお答え申し上げます。 最初に、
広域連合議員の定数について申し上げます。
広域連合議員の定数につきましては、構成全市町村から1人ずつの合計35人という案も検討された経過があるようでございますが、昨今の行政の
スリム化、
行財政改革推進という潮流の中で、各
市町村議会においても
議員定数を減らしているところが多く、
広域連合議会のみ流れに抗して多数の
議員定数とすることには難点があるなど、諸般の事情を総合的に勘案しまして16人になったものでございます。 なお、先ほどもありましたけれども、第1選挙区の
村山ブロックにつきましては、市町村の長から1人、それから市町村の議会から6人の区分が出されております。 なお、16人の定数では議員を出せない市町村も出てくることから、これらの市町村の
意見反映がされなくなるのではないかといった不安の声もありましたが、
広域連合議会の議員は
市町村長及び
市町村議会議員の中から選出される代表者であり、広域的な見地に立って議員が選出されない市町村の事情にも配慮した対応が可能であるということで、
構成市町村間で合意に至ったということでございます。 また、
広域連合議会議員は、県全体の代表であると同時に、各選挙区の代表でもありますので、
選挙区内の市町村間で十分連携を密にし、未
選出市町村の意見も十分反映されるものと考えております。 また、
広域連合間で不平等にならないよう、
財政調整が図られるかということでありますが、確かに大都市と地方における
保険料等の格差の問題につきましては、国民全体の給付と負担の公平が図られ、医療に対する安心と信頼の確保や質の高い
医療サービスが提供される
医療制度の確立が図られますよう、
全国市長会や
国民健康保険中央会、
国保連合会等を通しまして要望していくべきものと考えてございます。 以上でございます。
○
小澤精議長 結城義巳議員。
◆6番(
結城義巳議員) ありがとうございました。若干、質疑をさせていただきます。 今、やはり人数をもっと多くできないかということで、検討された経過もあるというふうな御答弁をいただきました。 少なくされた理由として、行政の
スリム化とか、いろいろお話が今ありましたが、費用がかかるので、できるだけ少なくしたいというふうな考え方に立ったというふうに受けとめますが、そういうのであれば、議員になった方に対しての報酬とかいろいろ考えられるんだと思いますが、それらについては市長、首長、あるいは議員としての立場でもありますから、あるいは会議へ出席する場合の日当といいますか、交通費といいますか、その程度にするという方法もあるんじゃないかというふうに考えられるんじゃないでしょうか。そういった議論がされたのかどうか、お伺いいたします。 それから、この
高齢者医療制度の創設の動きは去年のちょうど今ごろといいますか、いろいろ動きがあったわけですね。そういったことで、去年の12月に
定例市議会におきまして、一般質問で私が質問を申し上げた経過があります。「
高齢化率の低い都市部と高い地方が公平になるような措置がとられるのかどうか重要であります。この点どうなっているのか」という点についてお聞きしております。それに対して市長の答弁は「保険者間で医療費の負担に不均衡を生じることから、これらを
加入者数に応じて調整する制度についても検討が進められる見通しであります。
全国市長会を通じて、
国民健康保険中央会、
保険連合会等を通して要望してまいりたいと考えております」というふうに御答弁をされております。 この間、約1年あるわけでございますけれども、市長会においてそういった議論がなされたのかどうか。まず都市部、例えば東京都と山形県、どれくらいの格差があるんだろうか。そういうふうな点について調べられた経過があるのかどうか。例えば、75歳以上の国保に入っている方の東京都においては人数がどれくらいで、収入合計がどれくらいあるのかということはわかるわけです。山形県も国保に入っている方で75歳以上の人数もわかります。それから、所得もどれくらいあるのかと総額はわかるわけです。これは
国民健康保険の資料としてあるわけですから、それを持ち寄れば、どれくらいの格差があるのか、それは簡単にわかるわけです。例えば10倍、100倍、あるいはなるかもしれません。 こうした非常に大きな格差があるというのは事実でありますから、その辺の調整が図れなければ、例えば東京都から山形県に異動してきたら、保険料が10倍になった、20倍になったというような問題が当然出てくるわけなんです。そういった問題が出てこないように、しっかり
調整機能を果たすような制度をつくらなければ、大変な問題になってくるというふうに心配されますので、その辺お伺いいたします。
○
小澤精議長 阿部市民部長。
◎
阿部邦敏市民部長 8月1日に準備会が設立されまして、さまざまな議論が展開されたと聞いておりますが、詳細については不明でございますけれども、10月30日の総会におきまして、構成35市町村が集まりまして決定をしていただいたというふうなことで、16名の定数になったというふうなことで御理解をいただきたいと思います。 それから、
後期高齢者医療連合については、先ほど議員からありましたように、昨年の12月に質問がございまして、市長から
市長会等を通して要望していくというふうな答弁を申し上げた経過がございます。さらに市長会、あるいは議長会等、地方六団体等で要望していくべきものだと考えております。 それから、国保の東京都、あるいは山形県の格差については、資料を持ち合わせておりませんので、後ほど提出をさせていただきたいと思います。 ただ、介護保険等を例にとりますと、国の基準月額は4,000円程度でありますけれども、本市の場合は3,100円、高いところでは6,000円近くもなっているというふうなことで、格差が拡大しているというんでしょうか、そういうふうな傾向にあるのではないかというふうに考えております。 以上です。
○
小澤精議長 結城義巳議員。
◆6番(
結城義巳議員) 総括でございますので、あと所管の委員会、あるいはまた市長会で十分御検討、御議論いただくことをお願いしまして終わります。
○
小澤精議長 以上で
結城義巳議員の質疑を終結いたします。
△
伊藤和子議員質疑
○
小澤精議長 次に、
発言順位3番、
伊藤和子議員。 〔19番
伊藤和子議員 登壇〕
◆19番(
伊藤和子議員) 議第38
号地方自治法の一部改正に伴う
関係条例の整理に関する条例の設定について質疑を行います。 第12条天童市公有財産の取得、管理及び処分に関する条例の改正は、
地方自治法第238条の4が改正され、新たに条項が加わったために、天童市の条例第8条行政財産の使用料の条文中「第4項」を「第7項」に改めるものでありますが、新たに加わった条項には「行政財産を貸し付け、私権を設定することができる」とあります。民間事業者の営利活動に利用させることができることということでありますが、この改正について市はどう影響を受けるのか、また、この部分の条例の改正は市の条例に必要でないのか伺います。 あわせて、附則の施行期日でありますが、
地方自治法の一部を改正する法律の附則第1項第2号に規定する施行の日はいつになるのか、お示しください。 次に、第40号天童市
行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する条例の設定についてであります。 この条例の設定で、申請、届け出ができる内容、項目をお示しください。 また、第3条第3項で「ファイルへの記録がされたとき」とありますが、24時間受け付け可能になるわけでありまして、その
取り扱い等についてお聞かせください。 また、施行日を平成19年3月1日とした理由についてお示しください。 以上です。
○
小澤精議長 秋葉総務部長。
◎秋葉俊一総務部長 それでは、
伊藤和子議員の御質疑にお答えをいたします。 まず、議第38号でございますが、今回の
地方自治法の一部改正に伴う
関係条例の整理に関する条例のうち、第12条天童市公有財産の取得、管理及び処分に関する条例でございますが、今回、今お話にありましたとおりに、238条の4「第4項」を「第7項」に改めるというふうなことにつきましては、これまで「行政財産はその用途、目的を妨げない限度において供用を許可することができる」というふうなことがございましたが、そこの部分が
地方自治法の改正によって変わったということで、今回改正をするものでございます。 行政財産につきましては、地方公共団体が現に公用もしくは公共用に供しまして、または供することを決定した学校、公園、病院、保育所など住民の共同利用のための財産でございます。 今回の
地方自治法の改正につきましては、市町村合併が進んでおりまして、その組織の統廃によって行政庁舎の空きスペース等が大変出てきたということで、さまざまな市の方から特区申請があったというふうなことがその背景にあるというふうにお聞きをいたしております。 したがいまして、今回の事例につきましては、天童市におきましてはこのような空きスペースがございませんので、貸し付けの要望があった場合については、個々の事案についてその適否を十分に検討してまいりたいと、このように考えているところでございます。 それから、公有財産への私権の設定でございますが、私権といたしましては賃借権、地役権、物権などが考えられるところでございますが、天童市におきましては、公有財産への私権の設定を認めることにつきましては考えてございません。 それから、附則第1項第2号の施行日はというふうなことでございますが、法律におきまして、法律は平成18年6月7日公布でございます。1年以内に施行するというふうな規定でございますので、法律に従って行っていきたいと、このように考えております。 以上です。 次に、議第40号の
行政手続等に関する質問でございますが、お答えを申し上げます。 まず最初に、申請・届け出ができる内容というふうなことでございますが、県におきまして100業務、市町村におきましては100業務を予定してございます。 それから、具体的に今検討されているものがあるんでございますが、かなり多くの数になりますので、主な点だけ少し申し上げたいと、このように思っております。 1つには、手数料なし、あるいは交付するものがない申請・届け出の業務数が38業務ございます。その内容といたしましては、給水申込書、あるいは給水装置の使用者名義変更の届、あるいは犬の死亡届け出書などでございます。 それから、手数料なしで交付するものがある申請や届け出の業務が42業務ございます。およそ100程度のものになりますので、ここで全部は申し上げられませんが、主な点だけ申し上げますと、例えば都市計画の地区区域内における行為の届け出書、これは都市計画関係がありますが。あるいは共催講演の申請書、さらには職員の採用試験の受験申込書等々が手数料はありませんけれども、来る必要があるものが42業務。 それから、手数料があるものもあるわけでございまして、これらの申請や届け出する業務については11業務ございます。これはコンピューターで申請等はできますが、改めて来る必要もあるというふうなものが11業務でございまして、その内容といたしましては例えば火葬場の使用許可証、あと戸籍証明書等交付申請書、住民票の写し交付申請書等、これはインターネットにおきまして申し込みはできますけれども、手数料がございますので、これらの納付をしていただく必要があると、こういうことでございます。 あと、100業務というふうに申し上げましたけれども、今後すべてできるというふうなものでもございませんで、天童市にない業務もあるわけでございますので、これらについて整理をしてまいりたいと、このように思っております。 それから、第3条第3項「ファイルへの記録がなされたとき」というふうなことでございますが、「ファイルへの記録がなされたとき」というふうなものにつきましては、「申請者がインターネットを通じて電子申請システムに申請や届け出書を送信し、電子申請システムで手続のウイルスチェックや電子証明の検証等の形式審査を通って、その申請や届け出書が電子申請システムのサーバーに記録されたときをいう」と、このように定義をしております。 それから、施行日を19年3月1日にした理由というふうなことでございますが、電子申請システムにつきましては、平成19年4月1日から本稼働を予定してございますが、人事異動等もございます。さらには、本番と同じようにできる試験運転をしたいと。それから、電子申請システムになれてもらうということで、これらの理由から3月1日に施行いたしまして、システムの不具合なんかがないかなど等につきましても検証いたしまして、4月1日からの本稼働に備えたいと、このように考えております。 以上でございます。
○
小澤精議長 伊藤和子議員。
◆19番(
伊藤和子議員) 議第38号の方ですが、天童市ではこういった私権が設定されるようなものはないということで理解してよろしいのでしょうか。 それから、第40号でありますが、県の業務が100、市町村の業務が100ということでありますが、これらは市民にどう周知されるのか、その辺の工程についてお示しいただきたいと思います。
○
小澤精議長 秋葉総務部長。
◎秋葉俊一総務部長 それでは、再質疑にお答えをいたします。 まず、公有財産への私権の設定、あるのかどうかというふうなことでございますが、天童市におきましてはございません。現在の天童市公有財産の取得、管理及び処分に関する条例というのはございまして、その中に貸すことができるものの土地、建物等が表記されてございます。これらに従って貸し出しをするというふうなことでございます。例えば、土地につきましては、電柱類の設置、あるいは公衆電話の設置等々でございまして、極めて公共性の高いものについて、土地については提供しているということでございます。 あるいは、建物につきましても、講演会、会議、物品展示等の7日未満の使用について許可をするとか、現在の条例の施行については何ら変わることはございません。国のあくまでも法律の条文の改正によって一部改正を行うと、このように御理解をいただきたいと、このように思っております。 それから、手続関係でございますが、広報といいますか、市民への周知でございますが、今回この電子ファイル関係の
行政手続等に関する条例が設立されるわけでございますが、議会で議決後におきまして、速やかに市民への周知徹底を図ってまいりたいと、このように考えております。また、インターネットにおいても、ホームページで周知を図ってまいりたいと、このように考えております。 以上です。
○
小澤精議長 伊藤和子議員。
◆19番(
伊藤和子議員) 40号関連ですが、速やかに周知を図るということでありますけれども、インターネットの方、この申請形式とか、そういうのがもう設定されて、それに書き込んで申請するというふうなことになろうかと思いますけれども、それはやはり3月1日に試験運転できるように整備を図るということだろうと思うんですけれども、今度その3月1日からできますよというふうなのも、あらかじめインターネットに載せるということと理解してよろしいでしょうか。
○
小澤精議長 秋葉総務部長。
◎秋葉俊一総務部長 周知の方向につきましては、3月1日前に周知徹底を図ってまいりたいと、このように考えております。 以上です。
○
小澤精議長 以上で
伊藤和子議員の質疑を終結いたします。
△高橋博議員質疑
○
小澤精議長 次に、
発言順位4番、高橋 博議員。 〔24番 高橋 博議員 登壇〕
◆24番(高橋博議員) 議第40号天童市
行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する条例の設定であります。 「市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化に資することを目的とする」となっておりますが、どのようになってくるのか。中高年者の皆さんはインターネット使用がどの程度おられるのか、高齢者への対応の考え方は。 書面からインターネット処理について、またインターネットを促進した場合、市の重要情報の流出等が心配されるが、セキュリティー体制、対応は一体どのように確立をされているのか。 次に、議第42号天童市
市営バス設置及び管理に関する条例の一部改正についてであります。 これも、提案理由によりますと「市営バスの利便性向上を図るため、運行区間の起点、終点、運行距離を改める」とあります。現在、モータリゼーションと言われる車社会になっており、若い世代は車によって日常生活を送られているわけであります。一方、子供、老人の皆さんは交通弱者、したがって公共交通が満たされていない今日の実情では、市営バスは重要性を担っております。つきましては、路線乗客が少ないバスについて、利用者が少ない路線への対応はどうなっていくのか。路線変更だけでは利用者の改善ができるのかどうなのか。 次に、議第44号字の区域及び名称の変更についてであります。 区域内からの要望にこたえられたものと思うのでありますが、実施までの経過について伺います。 次に、議第45号市道の認定及び廃止についてであります。 農道から市道路線認定される路線の除雪対策は、管理上、問題はないのか。すぐ冬を迎えて除雪に入らなければなりません。この辺どのようになっていくのか。 以上であります。
○
小澤精議長 秋葉総務部長。
◎秋葉俊一総務部長 高橋議員の御質疑にお答えをいたします。 議第40号のことでございますが、1つにはインターネット利用について、高齢者への対応の考えはというようなことでございますが、天童市におきましては、今日の大変なコンピューター社会を迎えるに当たりまして、各地域等々におきまして、これまでもコンピューター講座等を開催してまいりました。大分徹底をされたのではないかなというふうな思いをしているところでございます。 さらに具体的に言いますと、地域ごとに「いきいき講座」等々がございますので、改めてインターネットを利用したいと、こういったものを学習したいというようなものがあれば、市の方でも積極的に講師を派遣いたしまして、利用促進に努めてまいりたいと考えているところでございます。 それから、2番目のセキュリティー対策、対応でございますが、1つには、今回の電子申請の通信につきましてはデータが暗号化されまして、他の人が傍受してもわからないようなシステムになっております。 それから、電子申請のシステムの必要な通信のみを許可するチェック、あるいは手続のウイルスチェック等を行いまして、今、御心配いただきましたセキュリティー対策につきましては万全を期してまいりたいと、このように考えております。 それから、電子申請シフト、市町村間の通信につきましては、県単独の閉鎖的な圏域ネットワークを利用しておりまして、外部からの通信が割り込めないようになってございます。 なお、申請が市の方に来ますと、手続に添付されている文書等につきましては、ウイルスチェックを行ってから開くようにしたいと。このようなことをいたしまして、セキュリティー対策に当たっていきたいと、このように考えております。 以上です。
○
小澤精議長 阿部市民部長。
◎
阿部邦敏市民部長 高橋 博議員の議第42号天童市
市営バス設置及び管理に関する条例の一部改正についての御質疑にお答え申し上げます。 市営バスの運行につきましては、一昨日の
佐藤正男議員の一般質問に市長からも答弁ありましたように、利用者が少ない路線の対応につきましては、市報等で市民の皆様にPRを行うとともに、各地区老人クラブの皆様を中心に、より多くの市民の皆様より利用していただきますようPRを図ってまいりたいと考えております。 また、今後の運行の見直しにあわせまして、地域の方々の理解を得ながら、路線の変更などについて検討してまいりたいと考えております。 次に、議第44号字の区域及び名称の変更についてであります。 かねて、清池工業団地地区の住居表示につきましては、町内会の皆様や工業団地管理組合から要望があったところでありまして、本年3月議会におきまして、清池工業団地地区について住居表示実施区域の追加指定を議決していただいて以来、町内会の皆様や事業所に住居表示の実施について説明を行いまして、町割や新町名、清池東とすること等について合意が得られましたので、去る9月27日の住居表示審議会に諮問したところであります。審議会では、全会一致で原案のとおり決定し、答申をいただきましたので、本議会の上程になったものであります。 以上であります。
○
小澤精議長 池田
建設部長。
◎池田博之
建設部長 高橋 博議員の議第45号市道の認定及び廃止についてのその中で、除雪対応に問題はないのかというような御質疑にお答えを申し上げます。 このたびの市道の認定路線につきましては、開発道路及び農道の管理引き継ぎ、そして道路改良工事、生活道路等の見直しに伴いまして、認定路線15路線の1万5,397メートル、そして廃止路線1路線2,467メートルというようなことでございます。そんなことでは、トータル的には1万2,929メートルというようなことに相なるところでございます。 なお、この中で今工事中のもの、例えば天童高原線あたり等、また貫津地内の住宅供給公社で行っています工事等もありまして、延長的には11キロ強というような路線でございます。 そんなことでは、ほかの市道と同じく、天童市の道路除雪計画に基づきまして、降雪量10センチ程度の降雪があれば、出動するというふうなことでございます。 なお、当初の予算1億円というふうなことであります。そんな中では、このたびの補正予算の中で5,500万円ほどの除雪費を計上させてもらっていますので、その辺につきましてもよろしくお願いしたいなというふうに思います。 以上であります。
○
小澤精議長 高橋 博議員。
◆24番(高橋博議員) 議第40号、くどくは申し上げませんけれども、セキュリティーの対応が私は重要だろうというふうに思っております。したがって、これらについてきちっとしていただくというふうなことを要望しておきたいと思います。 それから、議第45号の関係についても、これも今答弁あったとおり、それで結構だと思うんですけれども、ひとつ路線の除雪の対応については万全を尽くしていただきたい、こういう要望を申し上げまして終わります。
○
小澤精議長 以上で高橋 博議員の質疑を終結いたします。 以上をもちまして、議案に対する質疑を終結いたします。 (「議長」と呼ぶ者あり)
○
小澤精議長 佐藤正男議員。
◆8番(
佐藤正男議員) ただいまの
総括質疑の中で確認させていただきたい点がございますので、発言を許可くださるようにお願いいたします。
○
小澤精議長 暫時休憩します。 午前10時56分 休憩 午前10時58分 再開
○
小澤精議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 佐藤議員の発言を許可します。
◆8番(
佐藤正男議員) どうもありがとうございます。1点だけ確認をさせていただきたいと思います。 ただいまの
総括質疑の中で、先ほどの
石垣昭一議員の議第48号の質疑の答弁で、市長の方から
広域連合の事務所を寒河江市というような御発言があったわけですが、この条例の6条には事務所は山形市に置くというふうな規定になっておりますので、その点、1点どういうことなのか、御説明というか、確認をさせていただきたいというように思います。 以上です。
○
小澤精議長 遠藤市長。
◎
遠藤登市長 そのとおりでありますが、ようやく場所が決定されました。山形市以外、寒河江市にということになりましたので、その具体的な正式な決定が近く開かれる
広域連合の総会でされるということになりますから、そういう時点で事務所の変更ということになると思いますから、よろしくお願いいたします。
△
追加議案の上程
○
小澤精議長 次に、日程第17、議第52
号交通事故に係る
損害賠償の額の決定についてを議題といたします。
△提案理由の説明
○
小澤精議長 これより提案理由の説明を求めます。
遠藤市長。 〔遠藤 登市長 登壇〕
◎
遠藤登市長 議第52
号交通事故に係る
損害賠償の額の決定について御説明申し上げます。 今回の事故は、去る6月28日午前11時ごろ、学校給食センターの給食搬送車が、故障のため停車していた被害者の乗用車を避けて通過中に発生したものであります。 事故の発生場所は、糠塚1丁目地内のもみじ通りの交差点手前であります。給食搬送車の後部ドアロックを完全にしていなかったため、走行中にドアが開いて、ロック棒が相手車両に接触し、車両に損害を与え、かつ人身にけがを負わせたものであります。 市の過失責任において相手方と示談のために、
損害賠償の額の決定につきまして、
地方自治法第96条第1項第13号の規定により議決を求めるものであります。 今後、このような
交通事故を起こさないよう十分交通安全に留意して指導いたしてまいりたいと思いますので、よろしく御審議の上、御可決くださるようお願いを申し上げます。
△質疑
○
小澤精議長 これより議第52
号交通事故に係る
損害賠償の額の決定について質疑を行います。 質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
小澤精議長 質疑なしと認め、終結いたします。
△議案及び
請願陳情の付託
○
小澤精議長 次に、日程第18、議案の付託を行います。 先ほどの日程第2、議第38
号地方自治法の一部改正に伴う
関係条例の整理に関する条例の設定についてから日程第17、議第52
号交通事故に係る
損害賠償の額の決定についてまでの議案13件及び
請願陳情3件について、さきに配付しております付託表のとおり、各常任委員会に付託いたします。 各常任委員会の審査の経過と結果については、12月21日の本会議において各常任委員長の報告を求めることにいたします。
△散会
○
小澤精議長 これで本日の
議事日程は全部終了いたしました。 これで本会議を散会いたします。 御苦労さまでございました。 午前11時03分 散会...