(9)中核市移行に伴う
移譲事務に係る
本市独自性の
検討状況について
ごみ減量推進課長及び
都市政策課長、
管理住宅課長から、
別紙資料に基づき
報告があった。
○
委員 路上に
はみ出した看板や
のぼり等の
屋外広告物に対する対応はどう考えているのか。
○
都市政策課長 現在は
村山総合支庁が所管しているが、
山形県
屋外広告物条例に基づき、県内統一した基準で指導している。今後、制定を行う新たな
条例においては、
地域ごとの特性に応じた独自の
規制内容や
設置基準を設定するなど、メリハリのある
実効性の高いものにしようと作業中である。
道路への
はみ出しについては、一定のものなら
占用許可が必要となると考えられるが、色彩・
形状等については今後の
条例案で慎重に検討していく。
○
委員 駅前の
ビブレ跡地等の看板への指導はどうなっているのか。
○
都市政策課長 県が
条例に基づき指導しており、
違反物件は、以前より大分減ったと感じているが、街なかにはまだ多くあると感じている。
村山総合支庁には、
違反物件や
危険物件を監視する
パトロール職員がいるが、市に権限が移譲されることから、人員も含め検討していく。
○
委員 中心市街地に空き地がふえ、看板が次々と立てられていく。
デザイン等も含め対応をよろしくお願いしたい。
○
委員 美しい
山形をつくる
基本条例もあるが、今までの
景観条例とどう変わるのか。
○
都市政策課長 現在の
景観条例は、法律に基づかない自主的な
条例であり、比較的緩やかな規定で罰則もない。
平成8年に制定された当初は全国でも先進的な
取り組みであり、
平成16年に国が後追いで
景観法を
整備した。このたびの
景観法に基づく
景観行政団体への移行については、法的な
拘束力を持たせることで、市の権限を強化する狙いもある。これまでも、大
規模建築物等に対しては届け出をもらい、色彩や
意匠等について
街なみとの調和を図ってきたが、
屋外広告物については、県の権限であり、市では規制や誘導を行うことができなかった。新たな
景観計画の中では、改めて
景観の
あり方を整理しながら、
景観と
屋外広告物、両方の規制や誘導を行うことで
街なみ形成を図っていく。
○
委員 土塀などの統一した色彩に合わせた
地域もあるが、以前、ある
電気店の看板が余りにまばゆいことから、違法なものではないが自主的にかえてもらったこともある。
住民の許容を越えた場合、現在の
条例で勧告や是正を求めることはできないのか。違反はしていないぎりぎりの建物に対し指導できるのか。
○
都市政策課長 現在の
条例では
指導等はできない。既にある建物への規制については、今後、
条例化を検討する中で議論していかなければならない。
検討会議の中には、弁護士や大学の先生などが入っているため、意見を聞きながら検討していく。
市民の中で、
景観に関し、
自分たちの街を守っていこうという意識の高揚が最も大事であるため、あわせて考えていきたい。
○
委員 移譲に向けて
産業廃棄物指導課を新設や県へ研修にも行っているとのことだが、
平成31年4月の
要員体制は十分なのか。
○
ごみ減量推進課長 中核市移行時、事務に支障がないような体制を検討しており心配ないと考えている。
2
行政視察の
報告について
7月に行われた
委員会の
行政視察について、第1班を代表して
仁藤俊委員から、第2班を代表して
高橋公夫委員から視察結果の
報告があった。
3 その他
(1)
山形清掃衛生協同組合の訴訟に関することについて
委員から、次のような発言があった。
○
委員 平成26年1月24日の
環境建設委員会において、
山形清掃衛生協同組合の
申告漏れに関する概要について
報告があったが、最近、
新聞等で関連する問題の
報道がある。
組合の運営の
あり方について、
組合員同士が長い間、裁判を行っているが、市としてどう認識しているか。
○
ごみ減量推進課長 組合役員報酬に係る
会計処理の誤りで、重加算税を含む
追徴課税を受けたことで
組合に損害を与えたと一部
組合員が当時の理事に対し、
損害賠償を求めて提訴したものである。市と
組合の
関係は、
し尿収集業務の委託
者と受託
者であり、委託業務に関しては適切に履行されている。訴訟については、一部
組合員の理事に対する民事訴訟であり、市が委託している
組合は、訴訟の当事者ではない。
組合では税法上の誤りは既に修正しており、運営についても是正している。市との委託契約は、全て是正された後のものであり、影響はない。
組合への指導監督は中小企業等
組合法に基づき県知事となっているが、委託業務の履行に影響がないよう注視していきたい。
○
委員 仙台高裁の判決が出たことで、契約解除や指名停止等による
市民への影響はあるのか。
○
ごみ減量推進課長 契約解除の要件は、正当な理由がなく契約を履行しないとき、または履行する見込みがないと明らかに認められるとき、委託業務の処理において著しく誠意を欠くと明らかに認められるときと限定されている。現在の契約は適正に履行されており、契約解除には当たらないと確認している。
山形市物品及び業務委託等競争入札参加
者指名停止要綱において、指名停止となるものは、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴が提起され、または禁錮以上の刑もしくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、納入契約の相手方として不適当と認められるときとされている。今回の訴訟は民事訴訟のため適用外であるが、委託業務の誠実な履行に影響がないよう注視していきたい。
○
委員 委託、PFI、PPP等民間の活力を導入する場合、費用対効果だけにとらわれず、チェック等を行いながら、効率的、
市民サービスの向上、経済効果等を考えながら実施すべきと考えるがどうか。
○
環境部長 業務委託等で相手の履行能力や誠実な業務履行が第一であり、確認や指導を丁寧に行っていくことが重要である。また、相手と情報交換を重ねながら事実の確認や業務への支障が出ないよう、可能な範囲の中で、助言等を行いながら円滑な業務履行につなげていきたい。
○
委員 市民やマスコミ等が納得するようなものにしてほしい。
○
委員 組合員同士で訴訟になっている中、し尿処理の委託業務が円滑に行われているのかと
市民は思ってしまう。指導監督の権限は県だとはいうものの、市も多額の委託費を支払っている以上、しっかりと指導を行っていくべきと思うがどうか。
○
環境部長
市民生活には影響ないと考えるが、適宜実態の確認等を行いながら、スムーズな業務の遂行につなげていきたい。
○
委員 組合員同士、気持ちよく業務が行え、話し合い等民主的な運営が図られるよう努めてほしい。...