山形市議会 2005-11-30
平成17年12月定例会(第1号11月30日)
平成17年12
月定例会(第1号11月30日)
平成17年11月30日(水曜日)
〇
出席議員(38名)
1 番 斉 藤 栄 治 君 2 番 遠 藤 吉 久 君
3 番 渡 辺 元 君 4 番 折 原 政 信 君
5 番 小 野 仁 君 6 番 遠 藤 和 典 君
7 番 丸 子 善 弘 君 8 番 長谷川 幸 司 君
9 番 今 野 誠 一 君 10 番 阿 部 典 子 君
11 番 石 沢 秀 夫 君 12 番 鑓 水 一 美 君
13 番 菊 池 文 昭 君 14 番 斎 藤 淳 一 君
15 番 後 藤 誠 一 君 16 番 須 貝 太 郎 君
17 番 五十嵐 吉 信 君 18 番 斎 藤 武 弘 君
19 番 渡 辺 ゆり子 君 20 番 高 橋 啓 介 君
21 番 豊 川 和 弘 君 22 番 佐 藤 義 久 君
23 番 高 橋 博 君 24 番 加 藤 賢 一 君
25 番 鈴 木 善太郎 君 26 番 渡 辺
弥寿雄 君
27 番 長 瀬 洋 男 君 28 番 峯 田 豊太郎 君
29 番 高 橋 嘉一郎 君 30 番 酒 井 靖 悦 君
31 番 枝 松 昭 雄 君 32 番 佐 藤 稔 君
33 番 高 橋 伸 行 君 34 番 小野寺 建 君
○議長(
阿部喜之助君) この場合,
提案者の説明を求めます。
市川市長。
〔市長
市川昭男君 登壇〕
○市長(
市川昭男君) おはようございます。はじめに一言申し上げます。加藤条
治選手の世界新
記録樹立を市民と一緒に喜ぶとともに,
トリノオリンピックでの金メダルの獲得,さらには
小林正暢選手の
オリンピック出場とご活躍をご期待を申し上げ,
提出議案の説明に移ります。
本日,ここに12月
市議会定例会を招集し,平成17年度
一般会計補正予算をはじめ,諸議案を提出するにあたり,その大要についてご説明を申し上げます。
はじめに,現在の
経済情勢について申し上げます。
政府が10月に公表した
月例経済報告は,我が国の
経済状況について,
個人消費は緩やかに増加し,
企業収益も改善しているとともに,
雇用情勢についても厳しさが残るものの改善に広がりがみられるなど,景気は緩やかに回復しているとしております。
先行きについても,
原油価格の動向には留意する必要があるとしながらも,
景気回復が続くと見込んでおります。
また,県内の
景気動向は,
個人消費は総じて弱い動きとなっているとしながらも一部に回復の兆しもみられ,
雇用情勢も改善が進んでいるなど,総括的には厳しさが残る中で,緩やかな回復に向けた動きもみられるとしております。
本市の
財政運営においても,今年度の
市税収入の
見込みは,ここ数年の
減少傾向からようやく下げ止まりとなる見通しをもっているところであります。
しかし,現在,国において進められている
三位一体の改革においては,
地方交付税の削減が引き続き実施される一方で,地方六団体が要望している
補助金の見直しと
税源移譲が確実に行われるかどうか。今日の報道ではある程度の結論が出たという報道がございました。真に
地方分権の趣旨に沿った改革となるかどうかは予断を許さない段階にございます。
本市といたしましては,今後,
三位一体改革の動向を慎重に見極めながら,
市政経営にあたる必要があるものと考えており,現在の厳しい
財政事情を十分に認識しながら,限られた財源を有効に活用し,今後とも
環境先進都市の実現に向け,魅力あふれた活力ある
まちづくりを進めてまいる所存であります。
続きまして,
提出議案についてご説明を申し上げます。
まず,
補正予算の主なものについて申し上げます。
その第1は,
市民生活の安全・安心に向けた取り組みであります。
本市の
夜間急病診療所においては,今年4月から
小児科医を常駐させるなど,
小児救急医療体制の整備を図ってきたところでありますが,その
利用実績が当初の
見込みを大きく上回っていることや,冬季における
利用者数の増加にも備え,
診療体制を強化するための経費を措置いたしました。
また,今年8月から実施している
市有施設の
アスベスト含有調査の結果を受け,2カ所の小学校の
受水槽室等について
アスベスト除去工事のための
予算措置を講じたところであります。
第2は,福祉の推進であります。
民間の
デイサービス施設の新設などに伴う
利用者数の増加に対応するため,
心身障害者にかかわる
支援費の
追加計上を行うとともに,
生活保護世帯の
増加等に伴う
生活保護費の
増額措置を行いました。
このほか,
商店街で実施する
街路灯整備事業に対する支援について,新たな
予算措置を講じたところであります。
また,これまで
管理委託をしていた34カ所の施設について,平成18年度から
指定管理者制度を導入することに伴い,各施設の
指定管理料について
債務負担行為を設定したところであります。
なお,各施設の
指定管理者の
指定については,議第107号から議第126号までの議案で
事件決議として提案しております。
次に,
人件費について申し上げます。
補正の内容は,
山形県
人事委員会の勧告に準拠した
一般職の職員の
給与改定や,今年度末の
退職者数が当初の予定を上回る
見込みとなったことなどに伴い,所要の措置を講じております。
給与改定については,議第133号により
一般職の職員の給与に関する条例の一
部改正として提案しておりますが,主な内容といたしましては,
給料月額を平均0.3%引き下げるとともに,
配偶者にかかわる
扶養手当の額を引き下げようとするものであります。
以上,このたびの
一般会計補正予算に必要な財源といたしましては,国・
県支出金及び
使用料などを
見込み計上したものであり,
補正予算総額は5億2,590万円となったところであります。
次に,
企業会計及び
特別会計について,ご説明申し上げます。
国民健康保険事業会計及び
老人保健医療事業会計については,今年度の
医療給付等の
見込みに基づく
補正措置が主なものであり,
公共下水道事業会計については,国の
補助制度が変更されたことに伴う
事業内容の組み替えが主なものであります。
また,
中央卸売市場事業会計については,
卸売業者のうちの1社が倒産したという事態を受け,引き続き
市場機能を維持するとともに,
生産者の支援につながる対策を実施するための
予算措置が主なものであります。
その他の会計につきましても,今年度の
事業実績に基づく
歳入歳出の
見込みや
人件費の補正,さらには前年度からの繰越金の精算などを行うものであります。
次に,
事件決議及び
条例関係について,ご説明を申し上げます。
議第127号の議案は,
本市等で組織する
最上川中部水道企業団の議会の
議員定数を変更するため,
地方自治法の規定に基づき協議の議決を求めようとするものであります。
議第128号の議案は,
固定資産の
評価替えの実施に伴い,平成18年度分の
固定資産税及び
都市計画税の納期について特例を設けようとするものであります。
議第131号の議案は,
消費者保護基本法の改正を受け,
本市消費者保護条例を現在の
社会経済情勢に適合したものに改め,
消費者トラブルの
多様化等に対応しようとするものであります。
議第134号の議案は,
手数料の
適正化を図るため,
一般廃棄物収集運搬業の
許可等にかかわる
手数料の額を改定しようとするものであります。
議第136号の議案は,
救急出動回数の増加に対応するため,
消防本部及び
消防署の
職員定数を増員しようとするものであります。
議第137号の議案は,
林野火災を防止するため,
火災警報発令中における山林,
原野等での喫煙を制限しようとするものであります。
以上が
提出議案の大要でありますが,細部については,説明を省略した議案とともに
予算委員会及び各
常任委員会等において,
関係部課長が十分に説明いたしますので,よろしくご審議の上ご決議くださいますようお願いを申し上げます。
○議長(
阿部喜之助君) 以上で
提案者の説明は終わりました。
――
――――――――――――――――――
◎質疑
○議長(
阿部喜之助君) これより質疑に入ります。
上程議案に対し,ご質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
阿部喜之助君) ご質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。
――
――――――――――――――――――
◎動議(
予算委員会の設置,
議案付託)
○議長(
阿部喜之助君) 26番
渡辺弥寿雄議員。
○26番(
渡辺弥寿雄君) この際,動議を提出します。
ただいま上程されました案件のうち,議第97号から議第106号までの議案10件については,議長を除く全議員で構成する
予算委員会を設置して付託の上,審議されるよう動議を提出します。
○議長(
阿部喜之助君) ただいま
渡辺弥寿雄議員から提出されました動議を議題とすることに,ご異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
阿部喜之助君) ご異議なしと認めます。したがって,
予算委員会の設置,及び
議案付託の動議を議題とします。
お諮りします。ただいまの動議のとおり決定することに,ご異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
阿部喜之助君) ご異議なしと認めます。
――
――――――――――――――――――
◎委員会付託
○議長(
阿部喜之助君) したがって,議第97号から議第106号までの議案10件については,議長を除く全議員で構成する
予算委員会を設置して付託,その他の議案は,配布しています付託案件表のとおり,それぞれ所管の常任委員会に付託します。
なお,請願1件は,請願文書表のとおり,産業文教委員会に付託します。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◎審査期限の付加
○議長(
阿部喜之助君) この際,お諮りします。
ただいま総務委員会に付託しました議第133号
山形市
一般職の職員の給与に関する条例の一
部改正については,会議規則第44条第1項の規定により,本日中に審査を終了するよう期限を付けることにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
阿部喜之助君) ご異議なしと認めます。
したがって,議第133号については,本日中に審査を終了するよう期限を付けることに決定しました。
この際,総務委員会を開くため,休憩いたします。
午前10時17分 休 憩
――
――――――――――――――――――
午後1時15分 再 開
○議長(
阿部喜之助君) 休憩前に引き続き,会議を開きます。
日程第41 議第133号
山形市
一般職の職員の給与に関する条例の一
部改正についてを議題とします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◎総務委員長報告
○議長(
阿部喜之助君) この場合,総務委員会における審査の経過と結果について,委員長の報告を求めます。総務委員長 2番 遠藤吉久議員。
〔総務委員長 2番 遠藤吉久君 登壇〕
○2番(遠藤吉久君) 総務委員会における審査の経過と結果について,ご報告いたします。
議第133号
山形市
一般職の職員の給与に関する条例の一
部改正について申し上げます。
委員から,今回は人事院勧告と
山形県
人事委員会勧告とに違いがあったわけであるが,それぞれの勧告をどうとらえて,このたびの提案となったのか,との質疑があり,当局から,全国的にみるとほとんどの自治体が人事院勧告に基づき,給与等の改定を行っているが,人事院及び
山形県
人事委員会で実施した県内企業の給与等の状況調査結果では,全体的に民間の方が低い結果となっている。よって本市では,人事院勧告を尊重しながらも,この内容を参考にして,勤勉手当は据え置いた,との答弁がありました。
また,委員から,来年度以降の人事院や県の勧告のとらえ方はどうか,との質疑があり,当局から,来年度以降も今年度と同様の考え方で,人事院勧告を尊重し,県内企業の実態を考慮した県
人事委員会勧告を参考にしながら提案していきたい,との答弁がありました。
また,委員から,4月にさかのぼって減額し,不利益不遡及の原則が破られようとしていることが問題である。よって本議案には反対する,との意見がありました。
大要以上の後,議第133号については,採決の結果,賛成多数で可決すべきものと決定しました。
以上で報告を終わります。
○議長(
阿部喜之助君) 以上で総務委員長の報告は終わりました。
――
――――――――――――――――――
◎質疑
○議長(
阿部喜之助君) これより質疑に入ります。
ただいまの委員長の報告に対し,ご質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
阿部喜之助君) ご質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。
――
――――――――――――――――――
◎討論
○議長(
阿部喜之助君) これより討論に入ります。
討論の通告がありませんので,討論なしと認めます。以上で討論を終わります。
――
――――――――――――――――――
◎採決
○議長(
阿部喜之助君) これより採決します。
日程第41 議第133号
山形市
一般職の職員の給与に関する条例の一
部改正についてを,起立により採決します。
お諮りします。ただいまの議案を原案のとおり決定することに,賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
阿部喜之助君) ご着席願います。起立多数であります。
したがって,日程第41 議第133号
山形市
一般職の職員の給与に関する条例の一
部改正については,原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――
◎
日程追加 議会案第12号
○議長(
阿部喜之助君) この際,お諮りします。
本日,遠藤和典議員,後藤誠一議員,峯田豊太郎議員,尾形源二議員から,お手元に配布しておりますとおり,
議会案第12号
山形市公の施設に係る
指定管理者の
指定の手続に関する条例の一
部改正についてが提出されました。
この
議会案第12号を日程に追加し,議題にしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
阿部喜之助君) ご異議なしと認めます。したがって,
議会案第12号を日程に追加し,議題とすることに決定しました。
それでは,
議会案第12号を議題とします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○(
議会案第12号)
山形市公の施設に係る
指定管理者の
指定の手続に関する条例の一
部改正について
山形市公の施設に係る
指定管理者の
指定の手続に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。
平成17年11月30日提出
提出議員 遠 藤 和 典
同 後 藤 誠 一
同 峯 田 豊太郎
同 尾 形 源 二
山形市公の施設に係る
指定管理者の
指定の手続に関する条例の一部を改正する条例
山形市公の施設に係る
指定管理者の
指定の手続に関する条例(平成17年市条例第19号)の一部を次のように改正する。
第5条を第6条とし,第4条を第5条とし,第3条を第4条とする。
第2条中「市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)」を「市長等」に改め,同条を第3条とし,第1条の次に次の1条を加える。
(
指定管理者の公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は,
指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは,次に掲げる事項を明示し,
指定管理者の
指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2)
指定管理者に行わせる業務の範囲
(3) 管理を行わせる期間
(4) 管理を行うために必要な資格
(5) 選定の方法及び基準
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長等が必要と認める事項
附 則
この条例は,公布の日から施行し,改正後の第2条の規定は,平成18年4月2日以後に
指定する
指定管理者の
指定の手続について適用する。
理 由
指定管理者制度の趣旨に基づき,公募を明示し,
指定管理者の
指定を受けようとする団体を公募しようとするものである。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◎
提案理由の説明
○議長(
阿部喜之助君) この場合,
提案者の説明を求めます。6番 遠藤和典議員。
〔6番 遠藤和典君 登壇〕
○6番(遠藤和典君)
提出者4名を代表しまして,
議会案第12号
山形市公の施設に係る
指定管理者の
指定の手続に関する条例の一
部改正について,ご説明いたします。
この
議会案第12号は,
指定管理者制度の趣旨に基づき,公募を条例中に明記し,もって
指定管理者の
指定を受けようとする団体,法人を広く募集しようとするものであります。
また,この
議会案は先の9
月定例会中,各常任委員会での
指定管理者制度に関する行政当局の答弁,また同じく示されました文書「公の施設への
指定管理者制度の導入方針」をもとに,それを条例化するものであります。
以上説明を終わりますけれども,9月議会では当局の答弁,文書をもって
指定管理者の
指定に関する各条例が成立しているわけですので,今回も同様によろしくご賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
阿部喜之助君) 以上で
提案者の説明は終わりました。
――
――――――――――――――――――
◎質疑
○議長(
阿部喜之助君) これより質疑に入ります。ただいまの
議会案に対し,ご質疑ありませんか。11番 石沢秀夫議員。
○11番(石沢秀夫君) この件につきましては,まず6月議会において手続き条例が審議され可決されました。それから,個別条例についてはまだ2カ月前ですかね,9月議会で審議をされ可決されたばかりであります。しかも3年間ですね,今回の議案がもし通れば
指定管理を行うと,こういうふうな内容のものが多いわけですが,その3年後のことをね,今どうしてこういう形で変更しなければならないのか。私には全く理解ができないという状況であります。総務省の見解あるいは考え方も原則として公開と,こういうふうな公募ということでありますし,また市長のですね,裁量権も当然あるわけですから,原則公募というのは非常に正しいと私はとらえております。
すでに全国的に
指定管理者制度が実施されまして,やっている中でもその受けた
指定管理者が破綻をして,また市の方であるいは自治体でですね,やらざるを得ないと,こういうふうな事態も出ておりますし,またさまざまな状況も出ている。こういうふうなことを考えればですね,今議会でも具体的な内容のものが出ているわけですから,そのことを踏まえて今後議論していくと。こういうふうなことでありまして,今の時期なぜ変更しなければならないのか,私には全く理由がわからないと,こういうふうなことでありますので質問いたします。
○議長(
阿部喜之助君) 6番 遠藤和典議員。
○6番(遠藤和典君) お答えします。まず6月に通った条例をなぜすぐに,という点でございますけれども,9月の個別条例の際に当局の答弁,文書の中で,原則公募ということは,当局側もお認めいただいているわけですよ。それを市民により広く理解してもらい,公募ということを明確化するためにも,条例案に追加して明記することが必要だと思う点から,今回の改正を提案した次第であります。
また,委員から今,3年後のものをなぜ,ということがございましたが,今回手続き条例が通れば,仮に今,この間ならなかった部分,例えば直営の施設ですとか,これから新しくやっていこうというのが3年後とは限らないわけです。1年後に公募できるものもあるかもしれない。例えば,直営でやっている,具体的説明ではいろいろと問題も出てくるでしょうから,直営でやっているものを
指定管理者にしたいといった場合は,別に3年後じゃなくて1年後,2年後ということもあり得るものですから,この時期に改正手続きを取らせていただきたいというつもりであります。
また,9月議会中の原則公募ということを言ったということですので,ご指摘いただいたように,原則公募ということは,こちらも先ほど
提案理由の説明にあったように,9月議会で原則公募ということが示されたということはこちらも認めていることですので,それで通っているわけですので,ぜひこのたび,9月議会で個別条例が通った際の答弁,もしくは文書を尊重しながら,今回条例案を出したものと理解しておりますので,ぜひご理解を賜りたいと思います。
○議長(
阿部喜之助君) 11番 石沢秀夫議員。
○11番(石沢秀夫君) 今,遠藤和典議員の話の中にも出てきましたように,9月議会の中でね,原則公募ということについて,いろいろ議論をして,当局の答弁もあるわけですね。それを尊重するということであれば,まずそれを尊重して実施をしていくということが大切なことであって,今なぜ変えなければならないのかということは,私は今の説明では全く納得できないと,こういうふうな状況であります。
○議長(
阿部喜之助君) 6番 遠藤和典議員。
○6番(遠藤和典君) 今ということでありますけれども,例えばですね,内部文書の部分で示された原則公募というのでありますけど,例えばホームページ一つとってもですね,内部文書であればホームページから市民は見ることができないわけですよ。条例に明記すれば,例規集ということでホームページからでも見られる。これ一つとっただけでも,市民に対して説明しやすいのではないかと。市民に対して,広く目に触れることができるのではないかと。だったらやっぱり内部の規定より上位の部分たる条例にきちっと公募という部分を明記すべきだと考えております。
○議長(
阿部喜之助君) 11番 石沢秀夫議員。
○11番(石沢秀夫君) 原則公募でも公募ということには変わりないわけですから,しかも原則ということは公募にね,非常に近寄っている内容だと私は思います。公募という形でね,することによって市長の執行権あるいは裁量権,こういったものをなくしてしまうと,こういうふうな意味で私は問題だと思いますので,その執行権,それから裁量権,こういったものについてどうお考えなのか,その点だけお聞きしたいと思います。
○議長(
阿部喜之助君) 6番 遠藤和典議員。
○6番(遠藤和典君) 今のようないわゆる市長の裁量権,執行権の部分についてでありますけれども,先ほどから繰り返しておりますように,6月と9月の答弁,文書というものを尊重して書いているつもりであります。内部に原則公募とあるということは認めた上で,今回公募ということを書かせていただいていますけれども,例えば,ほかの自治体での例ですけども,同じように公募という条例に明記しておいて,内部的な部分で公募をできない場合なんかは列記している場合があるわけですよ。そういうことを考えますと,別に市長サイドの方の裁量権をこれで制限しているというつもりは私はございません。
○議長(
阿部喜之助君) ほかにご質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
阿部喜之助君) ご質疑なしと認めます。
以上で質疑を終わります。
――
――――――――――――――――――
◎委員会付託
○議長(
阿部喜之助君) ただいまの
議会案第12号については,総務委員会に付託します。
以上で,本日の日程は全部終了しました。
――
――――――――――――――――――
◎休会
○議長(
阿部喜之助君) この際,お諮りします。議案調査のため,明日から12月4日まで,4日間休会したいと思います。
これにご異議ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
阿部喜之助君) ご異議なしと認めます。
したがって,会議は明日から12月4日まで,4日間休会することに決定しました。
――
――――――――――――――――――
◎散会
○議長(
阿部喜之助君) 本日はこれをもって散会します。
午後1時31分 散 会...