新宮市議会 2011-03-02 03月02日-02号
22の高齢者住宅用火災警報器設置助成事業は、前年度に引き続き、設置義務化の法期限である平成23年5月末まで、65歳以上のみの世帯を対象に、住宅用火災警報器の設置を助成するものであります。25の老人憩いの家耐震診断調査事業は、福寿園と神倉の耐震診断を行うもので、27の老人措置費等では、養護老人ホームの措置委託として、南紀園ほか二つの施設に19名の入所措置を行うものであります。
22の高齢者住宅用火災警報器設置助成事業は、前年度に引き続き、設置義務化の法期限である平成23年5月末まで、65歳以上のみの世帯を対象に、住宅用火災警報器の設置を助成するものであります。25の老人憩いの家耐震診断調査事業は、福寿園と神倉の耐震診断を行うもので、27の老人措置費等では、養護老人ホームの措置委託として、南紀園ほか二つの施設に19名の入所措置を行うものであります。
住宅のリフォームなどの助成につきましては、木造住宅耐震改修事業のほか、介護保険による高齢者住宅の改修や障害者住宅の改修など必要性が高いものについては支援を行っているところで、こうした制度も住宅リフォーム助成制度の一つと考えております。
そのときは、とりわけ高齢者住宅でのペット飼育を認めてあげてはどうかという趣旨でした。残念ながら当時の建設部長の答弁は、けんもほろろなものでした。当時の答弁は以下のような言葉です。
また、田辺市では耐震改修制度、高齢者住宅改修制度を実施しておりますので、活用していただきながら、親、子、孫が1軒の家に住める2世帯住宅も視野に入れ、住環境や住宅の向上に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 (建設部長 長嶝義雄君 降壇) ○議長(宮田政敏君) 産業部理事、室井利之君。
補正内容につきましては、3款民生費では、高田保育所の再開に要する運営経費、県の緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用し実施する高齢者住宅用火災警報器設置助成事業に係る設置済み火災報知器の確認や申請受付業務を補助する臨時職員1名の人件費等であります。
3款民生費、1項3目老人福祉費、説明欄記載の高齢者住宅用火災警報器設置助成事業につきましては、県の緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用し、離職者や求職者対策の一環として火災警報器の設置補助に当たっての確認業務や申請受付業務について、臨時職員を1名雇用するものであります。 次の14ページをお願いいたします。
まず、3款民生費中、高齢者住宅用火災警報器設置助成事業について、委員中より「平成18年に住宅用火災警報器の設置義務化等の消防法改正があり、市の広報・啓発で火災警報器をつけることを促し、それにより設置した方が対象にならないのは公平性の観点からも問題があるのではないか。早い時期から補助制度について検討できなかったのか」との質疑があり、当局より「高齢者の生活と安全を守る観点から提案しているものです。
22の事業、高齢者住宅用火災警報器設置助成事業は、全国的に住宅火災による死者の過半数が65歳以上の高齢者となっており、また設置義務化の法期限も迫っていることから、高齢者の生命及び財産を住宅火災から守るため、期間限定で65歳以上のみの世帯を対象に、住宅用火災警報器の設置を助成するものであります。
○議長(出口茂治君) 猪尻市民防災課長 〔市民防災課長 猪尻義和君登壇〕 ◎市民防災課長(猪尻義和君) 22番 河野議員の大きな5番、市内の中小業者の仕事おこしについてのうち、(2)の木造高齢者住宅の耐震、バリアフリー化への補助についての御質問中、耐震関係について御答弁を申し上げます。
次に、木造高齢者住宅の耐震・バリアフリー化についてであります。 市報の5月号のインフォメーションのページです、まずは住まいに耐震診断をというページがあります。ここに木造住宅耐震診断事業、これは無料で、募集件数は60件受け付けますよ、それから木造住宅耐震改修事業、これは補助金60万円を限度として耐震改修工事費をやりますよということで、これは10件というふうに書かれているわけです。
もう1点目は、高齢者にペットのある暮らしでいやしをということなんですが、高齢者住宅、ここでわざわざ取り上げるのですから、公営住宅です。公営住宅でペットを飼えるようにできないかどうか。特に今回は高齢者住宅に限定して、こうしたペットによるいやしを高齢者に与えられないものかどうかということで質問させていただきます。 2点目の質問は、窓口業務及びシステムの改善についてということです。
しかし、近年の高齢者のみの世帯増加や介護の必要な高齢者の増加などによって、住宅確保にとどまらず、よりきめ細かな高齢者住宅対策が求められるようになってきています。
紙おむつ支給事業は、2002年決算で4,133万円であった事業費が、対象者の縮小で2005年に1,770万円に、高齢者住宅改造助成事業は、県の補助基準上限額の見直しで、2002年で2,433万円だった事業費が2005年で990万円に減少をしてきております。
高齢者の住宅改修に関する助成事業として、本市では高齢者住宅改造助成事業を実施しております。これは、市内に居住する65歳以上の生活保護世帯または市民税非課税世帯に属し、介護保険制度において要支援・要介護と認定された方を対象に、日常生活の基礎となる住宅を改造するために必要な経費の助成を行うものです。
この削減により、議員御発言の医療・介護難民の問題が生じてきたもので、これらの方々のための受け皿となる介護施設や有料老人ホーム、ケアつき高齢者住宅などのサービス基盤、さらには在宅療養の充実など、いろいろと課題も生じてくるものと思います。
施設整備の財源は過疎債で対応し、運営は、収入面では高齢者住宅等、安全確保事業補助金1カ所300万円がございます。それと介護保険収入、実績1カ所720万円による合計1,020万円となっており、支出面では4名から5名のヘルパーの賃金等が主で、年間960万円となっております。
今回の、例えば要介護高齢者住宅の建設問題というのは、決して問題があるというふうに我々は認識をしておりません」ここで、助役は問題はないとはっきり断言されています。続けます。「当然これは、今の時代に対応していくような、あるいは必要とするような事業の一環であります。でありますから、我々としてはそれらに賛成をし、いわば建設委員にも担当課長を入れておると、こういう状況でございます。
当然、我々は、保健福祉部長を送り出しておりますけども、さらにまた課長を3人送り出しておりますが、もちろん市の基本的な方針に従ってやっておるわけでありますから、その責任は我々行政にあるわけでありまして、今回の、例えば要介護高齢者住宅の建設問題というのは、決して問題があるというふうに我々は認識をしておりません。当然、これは今の時代に対応していくような、あるいは必要とするような事業の一環であります。
ご質問いただきました単身高齢者住宅の問題でございますけれども、まず、1点目及び2点目の単身高齢者の人数と居住形態でございますが、直近の平成12年度の国勢調査によりますと、田辺市における65歳以上の高齢者単身世帯は2,448世帯、世帯総数の約9.3パーセントになっています。
「高齢者住宅改造費補助金」という制度がありまして、これを介護保険と合わせて100万円まで利用できますが、これは非課税の家庭に限定されている制度ですので、利用できる人が少ないというのが実態です。これでは十分な制度とは言えません。もっと実態に即した制度が求められています。この点についてもお聞きしたいと思います。以上、介護保険に関連して6点についてお聞きいたします。