和歌山市議会 2005-03-09 03月09日-08号
虐待のケースが県下で186件、これも増加傾向にあるということで、命にかかわる事柄が多くて、相談所長の職権で一時保護を行い、関係機関と連携を密にしたものが多かったというふうなまとめをされています。 こういったデータを見ていくと、どの子供も苦しんでいるんだなというふうな事実が見えてきます。
虐待のケースが県下で186件、これも増加傾向にあるということで、命にかかわる事柄が多くて、相談所長の職権で一時保護を行い、関係機関と連携を密にしたものが多かったというふうなまとめをされています。 こういったデータを見ていくと、どの子供も苦しんでいるんだなというふうな事実が見えてきます。
同時に老人福祉法が改正されまして、やむを得ず契約行為をすることができない方に対しては、引き続き市町村が職権で介護保険法の規定する訪問介護であるとか通所介護、特別養護老人ホームなどへの入所を勧めることになったわけであります。
内容的には、議員もおっしゃいましたように、身体的な虐待、保護怠慢及び拒否といったネグレクト、それから心理的な虐待、性的虐待といったもので、依然として児童相談所の職権による一時保護やその他強制措置を必要とする困難なケースが目立っております。本市では、家庭児童相談室を設置いたしまして、児童相談所及びその他関係機関と連携しながら、その対応を図ってきたところでございます。
成年後見制度利用支援事業は、老人福祉法でのやむを得ない措置として、身寄りのない重度の痴呆性高齢者等、職権で介護サービスの提供に結びつける上で、財産管理等の支援が必要となる場合に、市が成年後見等開始の審判の請求を行うものですが、現在のところ、裁判所に申し立てした件数はございません。 しかし、親族等による申し立てについての相談等は随時行っているところでございます。
ただし、家庭で虐待、介護放棄等され、そのまま放置された場合は、介護サービスの利用が期待できず、本人の福祉を害する場合を想定して、公的責任において職権により措置する制度が老人福祉法に残されております。 また、養護老人ホームにつきましては、介護保険法において介護施設として位置づけられておりませんので、従来どおり老人福祉法による入所措置がなされることとなります。
その際、裁判長から職権による和解勧告があり、10月12日に期日が設定されているところでございます。 本市といたしましては、従来より一貫して陳述してきました「協定書、覚書は十分尊重、遵守されるべきものであり、当埋立地のすべてが本市に帰属するものである」という本市の強い決意のもとに、基本的主張が14回にわたる審理を通じて理解いただけたものと考えております。
本市職員がその職権や地位を利用し、地権者として違法な行為をしたかどうかの事実関係について、司法当局から入っておらず、そのような行為はなかったものと確信してございます。 また、本市職員が土地売買に関し、税務上の手続を適正にしていないことが事実であるならば、公務員としてふさわしくない行為であり、その場合は厳正に処置しなければならないと考えてございます。
1.本問題は職権の乱用から生じている。交渉相手からの借金は常識外で、公務員としてのモラルを欠いた行為で、これのみで公務員としての処分に値するものである。しかしながら当局はこの行為には何ら言及することなく、功労者として扱っているところに人事を管理する総務部の態度も常識外であると指摘するとともに、今後においては管理監督者のあり方を厳正にすべきである。