海南市議会 2012-03-07 03月07日-04号
続きまして、附則第2項及び第3項では、この条例の施行の日の前に印鑑登録をしている外国人住民の方につきまして、施行日において在留期限切れ等により印鑑登録を受けることができない方の登録印鑑について、職権で抹消するものとし、また、施行日において引き続き印鑑登録を受けることができる方について、外国人登録原票から住民票へ移行させる際に氏名等に変更が生じた場合に、職権にて印鑑登録原票を修正するよう、外国人登録法
続きまして、附則第2項及び第3項では、この条例の施行の日の前に印鑑登録をしている外国人住民の方につきまして、施行日において在留期限切れ等により印鑑登録を受けることができない方の登録印鑑について、職権で抹消するものとし、また、施行日において引き続き印鑑登録を受けることができる方について、外国人登録原票から住民票へ移行させる際に氏名等に変更が生じた場合に、職権にて印鑑登録原票を修正するよう、外国人登録法
いずれにいたしましても、私自身、書類を送検され、捜査中であり、今後検察庁の捜査が行われ、判断にゆだねざるを得ない立場でございますので、この場にて詳細な説明については省略をさせていただきますが、一般質問者の不適切な発言につきましては、議長の職権において削除されたいと思いますので、その点の御考慮をよろしくお願いいたします。
第3項は、納税義務者が死亡した場合等、申請することができない特別な事情があるときには、職権により減免することができるというものであります。 続きまして、第6条は、減免の決定通知について。 第7条は、減免の取り消しについて。 第8条は、委任について、必要な事項は別に定めるというものであります。 6ページをお願いいたします。
住民基本台帳の記録の正確性を確保するためには、議員御指摘のように、関係各課と情報を共有し調査すべきと考えていますので、住民票の所在地に居住の確認がとれない場合は、各担当課の調査状況の報告を受けて、市民課で親族への文書調査や現地調査を行い、調査結果をもとに本人に連絡がとれた場合は、居住地と住民票の所在地を同じにするよう申請を依頼し、また、生活の実態がなく所在がどうしても確認できない場合は、住民票の職権消除
行った場合は、その調査内容と調査数、職権消除数を伺います。 質問2、現在2,781名もの市民が住民登録上、行方不明である可能性がありますが、国勢調査に基づく人口と住民基本台帳の人口との差をどのように分析しているのかを伺います。 質問3、2,781名のうちには、世帯がゼロ人になっているものも当然あると推測されます。
結局、この「権限」というのは、限界の限、書いちゃあるとおり、役所の人が法律的に職権で与えられてる権限やて。職権の範囲までしか権限がないと。この「権原」というのは登記簿へ登録してる自分の登記の権利、これを「権原」というんやて。したがって、これ、地籍するときは、こっちの原っぱの権原のほうが力強いということなんです。専門家は「ケンバラ」と言うてらな。「ケンゲン」やけど、どっちも「ケンゲン」。
申請がないものを発見した場合は、その登記官はその職権で登記することなく申請義務のある者に登記の申請を催促するというのがあります。 それから、第65条に登記官は地方税法381条の規定による市町村長の申し出による書面の受け取りまたは職権で表示しようとする場合云々というような実地調査をしなければいけないというような問題もありまして、非常に一般については厳しい法律をかけとるわけです。
そういう中でやるということ自体校長に権限があるのか、職権乱用なのかというところなんです。 だれも注意してないんやったら別ですよ。担当の責任者が困りますということを言ってるんですよ。もし行くんだったら、古い英語の先生がおりますと言われたときに、校長権限で連れていくと。明らかに教育六法違反ですよ。こういうことはおかしくないかどうか。
再入札をせんと、随契でこの大きな金額の土地利用について決定するということは、市長の職権だけで決定することであり、不透明であり、不明瞭です。 したがって、こういう契約のあり方については賛成しかねるわけです。したがって、採決に当たっては態度保留とさせていただきたいと思います。 ○議長(出口茂治君) 他に討論ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。
同法25条1項は、急迫状況にあるときは速やかに職権で保護を決定しなければならないとなってます。 3点目、失業者やワーキングプアも生活保護を利用することができます。働く能力があって、それを活用しても、働く場は今得られない場合が多いわけです。生活保護を利用できることができます。そして、失業者低収入、ワーキングプアも当然のように利用できるというふうになっています。
ただ、権限はあっても、それを余りむちゃすると職権濫用となるのか、思い方が人それぞれによって違うわけなんです。 市長を擁護する人やったら、いや市長はええ人事やってるよと、よく見てるよという人もあるけれども、僕らみたいな反対の人間から見たら、おかしいやないかと、市長の好き嫌いで班長から課長にやったん違うかと思うのも、これまた人それぞれによって違うわけなんですよ。
その後、和歌山地裁において幾度も口頭弁論があり審理がなされてきましたが、平成17年12月19日に和歌山地裁の職権による和解勧告がありましたので協議を行うことになりましたが、女性には心臓病があり、たびたび病院に入退院を繰り返し協議が途切れる状態でありましたが、平成19年12月14日に裁判官から和解譲歩案が提示されました。
なお、今回の改正により、2割減額制度は職権で行われることになり、申請手続は不要となりました。 12ページの第27条は、国保税減免の申請期日の変更でございます。 13ページの附則5から14ページの附則7までは、合併による熊野川町区域の不均一課税及び減額の特例を規定したもので、税率等の改正に伴う関係条文及び税率等の変更でございます。
なおまた、その方から保護の申請がなくても職権でもできるというふうなことでございますし、生活困窮者の方につきましては、生活保護法に基づいて適正に迅速に対応しているところでございますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(久保田正直君) 谷口高齢介護課長 〔高齢介護課長 谷口俊治君登壇〕 ◎高齢介護課長(谷口俊治君) 22番 河野議員の御質疑に御答弁申し上げます。
各社会保険庁が職権で、連絡がないから収入がないんやということで免除にしてた。それが大騒ぎで、今また社会保険庁、何遍も頭下げてるんですけどまた頭下げてます。
第2条に規定する別表第1-1中、監査委員(職権年額)「24万円」を「18万円」に、監査委員(議会選出年額)「18万円」を「12万円」に改めるものでございます。 附則、施行期日、1、この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用するということです。
1点目の立入調査につきましては、従来から高齢者虐待の相談を受けた場合には民生委員、警察官等とともに高齢者の身体状況、家族との生活状態等を把握するため、居住地に赴き高齢者への虐待を確認し、虐待者の権利擁護のため職権により施設等への入所措置を行っているところです。同法施行後においても、本人の身体状況に応じ介護保険課、高齢者福祉課、保健所、関係各課が連携し調査を行うこととなります。
これらは、地位や格が個人について回っているわけですが、職権や職責の格はその職場の業務の内容によって格付すべきではないでしょうか。 この矛盾の解消のためには、県人事委員会規則に基づく「職員の引用等に関する規則の実施規定」と同様な職名の格付運用をしてはどうかと提案いたしますので、御答弁ください。これは、総務部長答弁の方が至当かもしれません。 質問4.事業計画書についてただします。
私は、戸籍法及び戸籍法施行規則に基づき、資格者の職権で取得した戸籍謄本の写しを、差別にかかわる調査に悪用したことは、資格者としてあるまじきことであり、強い怒りを覚えるとともに、まことに遺憾に思っております。 今後は、人権意識の高揚を図るためにも、職員の人権研修の題材の一つとして取り上げてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○副議長(メ木佳明君) 木村企画部長。
第37条 実施機関の職員がその職権を濫用して、もっぱらその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面、写真(これらを撮影したフィルムを含む。)または電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 第38条 情報公開条例第17条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。