新宮市議会 2013-03-27 03月27日-07号
議案第20号につきましては、道路法及び河川法の一部改正に伴い、本条例について、市道及び河川の基準を国の基準とするというものであります。
議案第20号につきましては、道路法及び河川法の一部改正に伴い、本条例について、市道及び河川の基準を国の基準とするというものであります。
切目川河川改修は、現在高串地区のダム建設とセットで行われておりますけれども、この計画は1997年の河川法が改正されたもとでの、切目川河川整備計画切目川河川整備基本方針のもとで進められています。現在の切目川河川整備計画は、平成12年に計画され、20年間の工期をもって、羽六までの6.5kmを整備する計画となっています。
◆11番(田花操君) 今まででも、今、渕上課長からの説明の中にあったように、これまでも道路法に基づいた技術基準、河川法に基づいた技術基準にのっとって計画設計してきた。
1定議案第32号 田辺市準用河川条例の制定については、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による河川法の一部改正に伴い、河川管理施設等の構造の技術的基準を定めるほか、占用等に関する規定等を整備するため、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものです。 次に、151ページをお願いします。
この条例につきましては、地域主権一括法が制定され、義務づけ、枠づけの見直しが行われたことにより、河川法の改正が行われました。河川管理施設等の構造の技術的基準の要件につきましては、従来は政令である河川管理施設等構造令により定められておりましたが、河川法の改正により河川管理施設等の構造の技術的基準の要件については条例で定めることとなりましたので、本市準用河川条例の改正をお願いするものでございます。
技術的基準等を、議案第71号については、都市公園法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正に伴い都市公園及び公園施設並びに同公園内における特定公園施設の設置基準を、議案第72号は水道法の改正に伴い水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を、議案第76号については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い技術管理者の資格基準を、議案第77号については、河川法
○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 ②の古井下水処理場で小水力発電を設置し、それを売電して農業集落排水事業特別会計の安定化を図ってはというご質問ですが、切目川の流水を利用し小水力発電するには、まず河川法に基づき河川管理者の水利使用の許可が必要となり、規模にもよりますが、法的な規制がかかるため、手続が非常に複雑で、これが水力発電の普及を妨げている原因でもあると一般的に言われております。
結構専門的な計画書で、これは要するに、今まで河川について治水一辺倒できたけど、これからは地域住民の声を聞いて地域住民とともに河川整備をしていこうという形で、河川法によって熊野川の河川整備の基本的なことが書いてある。この中に自然環境の熊野川河川環境の整備と保全ということを書いてある。
市民スポーツ広場は、河川法の適用を受け、その使用及び工作物の設置につきましては、国土交通省との協議、許可が必要となりますので、今後設置できるよう協議を行ってまいります。 また、市のスポーツ施設は障害者の方に広く利用いただける施設となるようにすべきであると考えます。 以上でございます。 ○議長(和田秀教君) 1番。
御質問のとおり、県のほうから市の河川法第20条申請による商業ベースでの砂利採取の希望はあるかないか、こういうペーパーの質問がございました。私どもとしましては、それをペーパーでする、しないというような即答をするのではなくて、県と今十分どういう方法がいいかということを協議中でございます。
次に、遊水地の意義についてでありますが、遊水地につきましては、昭和39年制定の河川法及び河川法施行令で、河川管理者が定める河川整備計画において、計画高水流量を低減するものとして定められたものであります。 遊水地の機能としましては、集中豪雨等により河川断面を超える流量があった場合、堤防の越流を防ぐため、一時的に下流水域の保護のため、水量を調整する役割を担い、堤外地として設けるものです。
和歌山市内のどの地区の番地であったとしても、市民の皆さんや土地開発事業者が土地情報システムを活用し、地名の番地をクリックすれば、その土地の建築基準法だけでなく、都市計画法、防災関連法、農地法、文化財保護法、河川法、自然公園法、風致地区、緑地保全法等々、さまざまな規制法を網羅した情報の一元化を目指すとの回答がされました。
平成9年の河川法改正により、「河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事または関係市町村長の意見を聴かなければならない」とされています。 そこで、質問に入りますが、本市に対し意見の聴取があったのか。あったとすれば、意見の申し出に際し、利水者、自治会などの地域住民の意見を、取りまとめをしましたか。
特に、また2点目は、河川法の関係で断面とかいろいろなことございますので、それをふたしてしまってできるのかということも議論したようでございます。ただ、神倉山を何とかしたいという思いは十分わかっております。それで、私どもも、これからも何とかできないかという思いも持っておりますので、御意見として伺っておきます。
これは河川法違反ですから、この告発を受けて僕が調べたんです。調べて送致しようと思うたんです。そしたら次長、今の副署長が当時僕の警察学校のときの教頭教官。僕を呼んで、これを送検するなと。何を言うてるんだと。そこでけんかになった、次長と僕と。悲しいかな、あの警察というものは階級社会ですから、県会議員に圧力をかけられたからというて違反を調べて送検するなと、やめよ。それで大げんかになった、次長と。
河川占用は、河川法第26条に河川区域内に工作物を新築、改築、または除去する場合は、河川管理者の許可を受けなくてはならないという河川法第26条がございます。 原則としましては、水害を防ぐなど、水の流れを守るための河川、水路の上には私的なものを置くことは認められないというのが原則になっております。
取水量につきましては、河川法第23条及び第24条の許可についての同法第95条の協議で、国土交通省と農林水産省との間で協議成立し、その協議結果に基づき、各土地改良区へ水利使用を割り振られたものであります。 次に、開発と環境アセスについてですが、8月上旬、和歌山市北部でオオタカの幼鳥が飛来したとの報道がありました。
多目的ダム法及び河川法に照らして、和歌山市が負担を回避すればどうなることが予想されますか。 和歌山市は、財政的な面から非常に危機的な状況であることが明らかにされたばかりでありますが、この点から見て国が地方自治体へ負担を求めることについて、市長はどのように考えられますか。 市長は、2月議会で払うつもりはないと明言をされました。その姿勢を貫くおつもりがあるのかどうか、改めてお伺いをいたします。
係留許可についてでございますが、河川に係留している船は、河川法により不法係留となりますが、海に係留している船は、法的に海水面はだれが使ってもよく、港湾法においても取り締まれないので、不法係留には当てはまらないと解されております。
◎都市建設課長(池端洋一君) 河川と申しますのは河川法によりまして、一級河川、二級河川、準用河川、これが河川法にいう河川でございます。下水路と申しますのは下水道法によりまして、公共下水、流域下水、都市下水、これらを下水道法にいう下水路と言っています。 ◆1番(戸田隆君) もうちょっとわかりやすい説明の仕方はないですか、それだけですか。