和歌山市議会 2004-03-10 03月10日-10号
平成17年度より道路法が適用されない道路及び河川法が適用または準用されない河川、湖沼その他の水流または水面その他一般公共に用に供されている土地、またはこれらと一体をなしている施設を含むという、まあ里道・水路ですよ、里道・水路を中心にしてこれが市町村に移管されることになります。従来は国有財産で県の管理でございましたが、これが市に移管されることになります。
平成17年度より道路法が適用されない道路及び河川法が適用または準用されない河川、湖沼その他の水流または水面その他一般公共に用に供されている土地、またはこれらと一体をなしている施設を含むという、まあ里道・水路ですよ、里道・水路を中心にしてこれが市町村に移管されることになります。従来は国有財産で県の管理でございましたが、これが市に移管されることになります。
現在の河川改修におきましては、自然の河川に近づける工法が採用されておりまして、設計される中で、魚道の整備等につきましても、今後、新設や改修時において、河川法及び河川管理施設等構造令、土地改良法等に準じて関係機関と協議しながら、その設置を進め、河川の自然を守るように、市も十分県等に意見を申し上げ、その方向をとってまいりたいと考えております。
では最初に、地方分権推進計画に係る法定外公共物についてでありますが、ご承知のとおり、法定外公共物とは、道路法、河川法、下水道法等の特別法が適用及び準用されない公共物であり、主に里道、水路等があります。
次に、決算書に記載の1日最大配水量に関連して、委員から、この内容を精査したとき、建設省の許可取水量を超過していることは明白であると指摘した上で、かかる数値を決算書に明記し委員会審査に臨んだ当局の姿勢は大変遺憾であるとし、また、河川法に伴う水利権の契約についても、独自で調査を行った結果、本年3月で期限切れとなっていることが明らかとなり、いまだ更新されないまま取水を続けている行為自体、到底理解できるものではないとの
一方、会津川につきましては、河口から2キロメートルは、ふるさとの川整備事業として、平成4年度に計画の認可を受けて、現在、実施中で、それより上流部については、河川全体計画を策定して、承認を得るべく、国との協議中でありますが、平成9年度には、河川の管理、改修等を位置付けしております河川法が、昨今の状況を踏まえ、改正されたことから、河口部から順次改修すべく調査中であるという県の回答を得ております。
ですけれども、河川法も大きく変わってきておりまして、近自然法というやり方で今、河川が整備されておるというふうに聞いております。欧米では、従来コンクリートで固めたのを、またもとどおりに戻していくと。
田辺市斎場設置及び管理条例の一部改正について 第11 1定議案第32号 田辺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正につ いて 第12 1定議案第33号 田辺市山村振興公園設置及び管理条例の制定について 第13 1定議案第34号 田辺市漁港管理条例の一部改正について 第14 1定議案第35号 田辺市道路占用料徴収条例の一部改正について 第15 1定議案第36号 河川法
田辺市斎場設置及び管理条例の一部改正について 第12 1定議案第32号 田辺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正につ いて 第13 1定議案第33号 田辺市山村振興公園設置及び管理条例の制定について 第14 1定議案第34号 田辺市漁港管理条例の一部改正について 第15 1定議案第35号 田辺市道路占用料徴収条例の一部改正について 第16 1定議案第36号 河川法
田辺市斎場設置及び管理条例の一部改正について 第11 1定議案第32号 田辺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正につ いて 第12 1定議案第33号 田辺市山村振興公園設置及び管理条例の制定について 第13 1定議案第34号 田辺市漁港管理条例の一部改正について 第14 1定議案第35号 田辺市道路占用料徴収条例の一部改正について 第15 1定議案第36号 河川法
田辺市斎場設置及び管理条例の一部改正について 第36 1定議案第32号 田辺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正につ いて 第37 1定議案第33号 田辺市山村振興公園設置及び管理条例の制定について 第38 1定議案第34号 田辺市漁港管理条例の一部改正について 第39 1定議案第35号 田辺市道路占用料徴収条例の一部改正について 第40 1定議案第36号 河川法
なお、新規水利権申請に対しては、河川法第23条により、関係河川使用者及び既得利水権者の同意を必要とするとなっているところから、」すなわち和歌山市です。「当然のことながら和歌山市長の」--ここなんです「意思表示が前提となる」こういうふうに県からの回答をちょうだいしております。
続いて、河川管理についてでありますけれども、河川には、河川法上の河川と河川法が適用されなくて、他の制度によって処理されるもの、また、それ以外に一般的に普通河川と呼ばれる河川があります。河川法上の河川には、次の三つがありまして、一級河川、これは国が管理でございます。二級河川、県が管理となってございます。
紀の川大堰が完成すれば分水するのかということでございますが、先ほど担当部長が申し上げましたとおり、現在のところ、この件について両府県の間で話し合いはないとのことですが、仮に紀伊丹生川ダムが完成しなくても、大堰が完成した時点で大阪府が利水を希望する場合は、河川法に基づいて建設省に流水占用許可を求めることとなりますが、建設省は流水の安定状況等の判断をするとともに、地元知事の意見も聞かなければならないことになりますので
御承知のとおり、紀の川は1級河川であり、その管理は基本的には建設省が行うものとなっており、河川法等で法的にも安全を保持することとなっておりますが、公園として市が管理する場合はその安全対策については建設省と十分検討して、ベストの方策を考えてまいりたいと存じます。
次に、市道認定による堤防からの取りつけの自由裁量の問題でございますが、堤防を含めて河川の管理は建設省の管轄でございますが、取りつけ道路につきましては、河川法の工作物設置基準の範囲内において可能であり、建設省の方ではこのことに十分配慮した措置を考えるということでございますで、御理解賜りたいと思います。