田辺市議会 2024-06-28 令和 6年第3回定例会(第2号 6月28日)
その内容は、倒壊家屋等以外において、所有者等が判明しない場合には、民法第264条の8第1項に基づく所有者不明建物管理制度により、所有権等に関する紛争が発生しても、申請者の責任において解決する旨の書面である宣誓書を活用した公費解体・撤去を行っても差し支えないとされたほか、家屋等が倒壊等により滅失し、建物性が認められない場合、市町村と連携の上、法務局登記官の職権による倒壊家屋等の建物の滅失登記が行われ、
その内容は、倒壊家屋等以外において、所有者等が判明しない場合には、民法第264条の8第1項に基づく所有者不明建物管理制度により、所有権等に関する紛争が発生しても、申請者の責任において解決する旨の書面である宣誓書を活用した公費解体・撤去を行っても差し支えないとされたほか、家屋等が倒壊等により滅失し、建物性が認められない場合、市町村と連携の上、法務局登記官の職権による倒壊家屋等の建物の滅失登記が行われ、
先日、高田区長たちと書面を持っていき、早期実現に向けお願いさせていただいた際、調査に2年ほどかかるとの回答でしたが、紀伊半島大水害で3日間孤立した地区です。また、紀伊半島大水害が最大とは限りません。今後、それ以上大きな水害が訪れるかもしれませんし、南海トラフ大地震が間近に起きるかもしれません。林道があるから助かるかどうかも分かりませんし、林道自体が崩壊により逃げ道にならないかもしれません。
次に、規制改革につきましては、国においてデジタル庁が設置したデジタル臨時行政調査会によるデジタル原則に照らした規制の一括見直しプランなどに基づいて、書面規制、押印・対面規制に加え、目視規制、定期検査・点検規制、実施監査規制、常駐・専任規制、対面講習規制、書面掲示規制、往訪閲覧縦覧規制といった法令で規制された7項目、いわゆるアナログ規制の横断的な見直しを進めており、また、地方自治体に対しても、地方公共団体
本人には、現状、書面で通知が行くということですね。 ちなみに本人通知制度というのは、新宮市ではいつから導入されていらっしゃるんですか。 ◎市民窓口課長(栗林圭一君) 本市では平成25年1月1日から施行しています。 ◆9番(百村匡洋君) 分かりました。今実際、和歌山県内の登録状況というのはどのくらいなんですか。
本件につきましては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の趣旨を踏まえ、条例等に基づく行政手続を書面等で行うことが定められている場合でも、その条例等を個別に改正することなくオンライン化できるようにすることで、市民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図ることを目的として制定するものでございます。 続きまして、議案書の154ページをお願いします。
この大西が裁判所に出した準備書面というのが、最終3月1日の最終弁論、最終弁論と違うんやだ。ここで終わるということを通告したんや、2月14日に。この準備書面いうのは、最後の3月1日の口頭弁論で大西がこう言いますよと、こう主張しますということ事前に出すんや。それを準備書面というんや。この日付を見てくれよ。2月14日や。そのときに、5ページなんやけれども、つけたあるのは2枚しかつけてない、抜粋したある。
本条例は、本市の行政手続のオンライン化をより一層推進するため、通則的に、条例等に基づく手続について、書面等での手続に加え、今後オンラインでも可能とするよう必要な事項を定めておくものでございます。 恐れ入りますが、議案書の2ページをお願いいたします。 第1条では、本条例の目的を定めております。 第2条では、本条例における用語の定義を定めております。 議案書は3ページをお願いします。
資料13の伊藤弁護士が屋敷議員のことで、屋敷議員を弁護して出したこの準備書面や。その2ページ、全部やりたいけれどももう時間がない。2ページの第3いうところや。「なお、セクハラ行為と痴漢行為とは決して同義ではないし、」書いたあるやろ。屋敷議員に痴漢や言われた。痴漢や、ロシアのプーチンやと言われた。
したがいまして、今、払下げを正式に受けておるという書面での交わしたものはございませんけれども、事前協議レベルで印南駅、切目駅、こういったものを我々払下げいただきましたけれども、先ほど玉置議員のお答えもさせていただきましたが、少しでもJRとしても予算措置できないのかということも含めて、今、行っている。
それを三輪崎区に須花区長が非常に苦難な交渉をやったんで、きっちりと残している書面がございます。これは新宮市にも私の三輪崎区も非常に大事な宝物で置いております。 その中で、大西議員が瀬古潔市長と、建物を建てたらあかんという話をされとるんですけれども、その当時、大西議員は一市民ですよ。
第5条につきましては、貸付物件の現状を変更しようとするときは、あらかじめ理由を付した書面をもって甲の承認を求めなければならないと記載されています。この点、現状において判明していることは、まず契約書の条文に基づき、三輪崎区から提出いただいた文書として、工作物等申請書という形で市に文書が残ってございます。 次に、区からの申請に対しての市からの回答文書について、現時点とはなりますが、確認ができません。
制定附則第4項は、条例第5条第2項において、職員の意に反する降給の処分は書面での通知が義務づけられておりますが、60歳以降職員の給与の3割減額措置にはこれを適用しない旨の定めであります。 附則といたしまして、施行期日は令和5年4月1日から施行するというものであります。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
行政手続等において、書面押印、対面の見直し、オンライン化で市民の皆様の利便性は大きく向上するものと期待されます。市民の皆様が手続等で庁舎に行く機会、必要は少なくなると思いますが、当然ですが、行政または職員の方々の仕事が減るわけではありません。デジタル化に対応した庁舎が必要となるということだと思います。
○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 私どもも実際に管理組合の事務局のほうに行きまして、事情を説明し、その後、管理組合の役員さんのほうに話を持っていっていただいて、さらに詳しい事情を知りたいということでございましたので、書面にて説明文を書いてご報告申し上げたところでございます。
議長は明確に裁判の準備書面を見るために、補助参加人を同乗させていただくように自らがお願いしたと。そういってあなたは答えていますね。その中でまた、こんなこと言いたくないですけれども、公用車に乗せていただいた補助参加人のお体のことも気遣ったとか、それが新聞記事に忖度ではないかと、そういう疑義があったことを私は、新聞記者の方は事実をニュースペーパーとして発送されたと思います。
裁判というのは、一審のとき思ったんですけれども、今の裁判は準備書面がやり取りされるんで、その内容をしっかり把握していないと、その裁判の傍聴だけでは詳細が分からない。
そこで、資料4、総務部長、あなたこの資料4、伊藤弁護士のこの裁判における口頭弁論、準備書面、これあんた読んでいるんですか。 ◎総務部長(稗田明君) 裁判に関する書面等については、逐一目を通しておるところでございます。 ◆1番(大西強君) 市長に読んでもらいましたか。 ◎市長(田岡実千年君) 私も目を通してございます。
この予算が通りますと、土地を購入するための費用だということで、行政側と地権者との間のことなんですけれども、ちょっとこれは教えていただきたいんですけれども、行政と地権者との間は、行政側は用地を買う、地権者は用地を売るという関係になると思うんですけれども、もちろん、行政と地権者の方々は書面を交わして契約なんかもすると思うんですけれども、予算が通りますと、執行ということになるんですけれども、ここら辺は、行政
ただ、コロナによりましてこの2年間、書面決議というようなことで、実際顔を合わせて防災会議はされておりません。再度、教育委員会、またうちの消防本部ですね、この防災会議が順調に進んでおるかというのも負担金を出しとる町としてはしっかり確認をして、また報告する場があれば御報告させていただきます。 以上です。 ○10番(﨑山文雄) 成果は上がってますか。 ○町長(平野嘉也) 上がっております。
水道の開栓手続につきましては、市といたしましては、契約行為の一種としてとらまえており、印鑑やその代わりに拇印をいただくことについては、書面の信用力を増加させるものであるというふうに考えております。 (総務部長 西 貴弘君 降壇) ○議長(北田健治君) 前田かよ君。