新宮市議会 2024-06-11 06月11日-01号
附則といたしまして、第1条で施行期日を、第2条で固定資産税に関する経過措置について定めております。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御承認のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(三栗章史君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。
附則といたしまして、第1条で施行期日を、第2条で固定資産税に関する経過措置について定めております。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御承認のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(三栗章史君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。
第1項、施行期日でございます。この条例は、令和6年4月1日から施行するでございます。 第2項につきましては、先ほどの説明のとおりでございます。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -3番、岡本庄三君- ◆3番(岡本) 3番、岡本です。
19ページに戻っていただきまして、附則(施行期日)でございます。 第1条、この条例は、令和6年4月1日から施行する。 続きまして、第2条(固定資産税に関する経過措置)、別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の印南町税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則といたしまして、第1項において、この条例の施行期日を令和6年4月1日と定めております。 第2項において、「新宮市保健センター」を「新宮市こども家庭センター」に名称を変更することに伴い、新宮市立保健センター条例の一部改正を行います。 4ページをお願いいたします。
施行期日等でございますが、第1項として、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行するであります。 次に、第2項としまして、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用するでございます。
附則といたしまして、第1条、施行期日等につきましては、公布の日から施行するもの、ただし、第1条、第3条の規定につきましては令和5年4月1日から適用し、第2条の規定につきましては令和6年4月1日から施行するものとしております。 附則第2条は、この条例による改正に伴う給与の内払の規定。 第3条は、この条例の施行に関する規則委任の定めであります。
以下、附則といたしまして、第1条で施行期日、第2条では経過措置について定めております。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御承認のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(三栗章史君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三栗章史君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。
施行期日としましては、この条例は、令和5年4月1日から施行するであります。 また経過措置では、第8条の規定においては、この条例の施行日以後に行われた犯罪等について適用するでございます。 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。
6ページに戻っていただきまして、附則第1条(施行期日)でございます。 この条例は、令和5年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
4 施行期日。 令和5年4月1日。 以上、定年延長に伴う改正の関連法案です。 それでは、審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 10番、﨑山君。
議案書1ページから2ページにかけての第1条の施行期日は令和5年4月1日とするもの。 第2条は現行の新宮市個人情報保護条例を廃止するというもの。 第3条は新宮市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置の規定であり、旧条例の廃止前の情報の取扱いや手続、罰則規定について経過措置を設けるものであります。
(施行期日)この条例は、令和4年10月1日から施行する。 次は、新旧対照表になります。 最後のページを見てください。 最後のページで説明させていただきます。 高野町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について(概要)。 常勤職員及び非常勤職員(会計年度任用職員) 令和4年10月1日から育児休業・育児参加のための休暇をより柔軟に取得できるようになります。
第1項、施行期日等といたしまして、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日からということであります。 また、第2項としましては、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。遡及適用でございます。 次に、第3項、給与の内払い。
なぜかといいますと、この条例の附則において、施行期日、「1 この条例は、令和5年5月1日から施行する。」施行するということは、公布された法令の効力を発生させる日が令和5年5月1日と。2に経過措置で、「この条例の施行に際し、現に第4条第4号から第6号まで及び第7条第1項に規定するいずれかの職に市長等又は議員が就任している場合は、この条例施行後1年間に限り、これらの規定は適用しない。」
附則といたしまして、第1条、施行期日は、令和4年10月1日から施行するというもの。 第2条、経過措置は、施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第3条第5号に係る部分の規定の適用については、従前の例によるというものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
施行期日。この条例は、令和4年4月1日から施行する。 経過措置。この条例による改正後の高野町都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 1枚めくっていただいて、新旧対照表を見ていただいて、次の要旨で説明させていただきます。 高野町都市計画税条例の一部を改正する(要旨)。
附則としまして、第1条で施行期日を、第2条で納税証明書に関する経過措置を、第3条で市民税に関する経過措置を、第4条で固定資産税に関する経過措置をそれぞれ定めております。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。御承認のほどよろしくお願いします。 ○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。
21ページに戻っていただきまして、附則第1条(施行期日)でございます。 この条例は、令和5年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行期日) 1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。 (適用) 2 第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪等による被害について適用する。 この犯罪被害者等支援条例ですが、現在、和歌山県は近畿の中ではちょっと条例の制定している市町が少ないような状況です。
当該法律の施行期日が令和4年4月1日であることから、関係条例であります新宮市消防団員等公務災害補償条例につきまして、所要の改正を行うものでございます。 恐れ入ります、2ページを御覧ください。