なお、附則についてでございますが、この条例の施行期日は公布の日から施行することとしてございます。 以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。
附則 (施行期日) 第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第24条第1項第2号並びに第36条の2第1項及び第3項の改正規定、附則第19条の改正規定、附則第19条の次に1条を加える改正規定、附則第19条の2から附則第19条の5までの改定規定、附則第20条の改正規定(「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める部分を除く。)
附則 (施行期日等) 1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。 2 この条例による改正前の高野町特別会計条例第1条第1項第6号に規定の町有林特別会計にかかる出納整理期間は平成17年5月31日までとする。 町有林の特別会計につきましても、現在、主だった事業等も終了いたしまして、年間の予算額も100万円足らずということで、小規模となっております。
附則 (施行期日) 1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際、現に実施機関が個人情報の収集等をしている事務の届出については、第7条第1項中「事務を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「事務について」と読み替えて同条の規定に適用する。
最後に、この条例の施行期日は、国の行政機関を対象とした行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律同様、平成17年4月1日とさせていただいております。 次に、18ページをお願いします。 5定議案第2号 田辺市情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものです。
〔財政部長奥野久直君登壇〕 ◎財政部長(奥野久直君) 平成14年6月14日付で提出いたしました議案第9号、現在継続審査中でございます和歌山市老人医療費の支給に関する条例の一部改正案につきましては、施行期日が経過いたしましたので訂正の承認をお願いいたすものでございます。 なお、この内容につきましては、附則第1項中平成14年8月1日を平成14年11月1日に改めるものでございます。 以上でございます。
11、以上、本市における情報公開制度の施行期日については、情報公開条例が施行されるまでの間に、施行のための規則等の制定、公文書の管理体制の整備等など準備が必要であることから、一定の期間を設けるものとし、平成13年4月1日から施行するものとする。 なお、適用区分については、この条例の適用を受ける公文書で、平成12年4月1日以後に実施機関が作成し又は取得したものについて適用するものとする。
第1点、和歌山市人事委員会設置条例に関連して、本市の人事行政に対する市長の認識とこの条例の施行期日についてはどうなのでしょうか。 第2点、和歌山市公文書公開条例改正の理由とその内容について。 第3点、市民参加条例の第5条で協議会を設置することにしていますが、その内容はどうなのでしょうか。 第4点、条例第6条の市民投票について、議会との関係及び整合性はどのように考えておられるのでしょうか。
城南病院は県の指定を受け、現在内科医師により患者の治療に当たっておりますが、今回、国において新しい感染症予防法案が平成11年4月を施行期日として法案の提出準備を進めていると聞いております。
まず、議案第28号 田辺市養護老人ホーム設置条例の全部改正について、本条例の施行期日が、当初予定の4月1日から繰り延べたことに関し、委員からその理由と施行日までの間にかかる社会福祉事業団の運営の所在をただしたのに対し、「本事業は、平成6年度から三か年事業として取り組み、同年6月に、基本及び実施設計予算の議決を得ながら、基本計画の策定及び国等関係機関との調整に手間取り、結果、設計発注が遅れたことにより
附則として、施行期日の中で、これは昭和29年、1954年、私が生まれた年ですけれども、この4月1日に施行がされて、実に40年の間、「当分の間、司書教諭を置かないことができる。」
行政手続条例第4条に審査基準を定めることになっているが、基準づくりの作業はどこまで進んでいるのかとの御質疑でございますが、今回の行政手続条例は、施行期日を1年を超えない範囲で規則で定める日からとしてございますが、施行のめどといたしましては、平成7年4月1日を考えてございます。
2点目の、法律成立後、各部局で十分検討し、部内に徹底を図られているものと思うが、審査基準、標準処理期間、不利益処分の基準などの設定、公表について準備できているのかとの御質問でございますが、今回の行政手続条例は、施行期日を1年を超えない範囲で規則で定める日からとしていますが、施行のめどといたしましては平成7年4月1日を考えてございます。