高野町議会 2016-03-04 平成28年第1回定例会(第2号 3月 4日)
1号認定(教育を希望する満3歳以上の子供)に係る利用者負担額(保育料)の決定の仕組みを、国の子ども・子育て支援新制度に基づき、応益負担(現在一律月5,000円の負担)から、応能負担(所得に応じた保育料)に変更するため、一部を改正するものです。 次のページをお願いいたします。
1号認定(教育を希望する満3歳以上の子供)に係る利用者負担額(保育料)の決定の仕組みを、国の子ども・子育て支援新制度に基づき、応益負担(現在一律月5,000円の負担)から、応能負担(所得に応じた保育料)に変更するため、一部を改正するものです。 次のページをお願いいたします。
当然、見通しが甘かったと、結果的にそのようなご指摘もあるわけなんですけれども、当初はこの計画について非常に住民、いわゆる入居者の理解を得る、これはもう当然新しく住宅がなると、あるいは住宅の管理条例を改正して、いわゆる応能応益制度の家賃設定をすると、こういうことにつきましては個々の入居者にとってみては非常にハードルが高い問題もありました。
当然、その中で地方の自主財源という中身についてなんですけども、地方税の原則としては、十分性、普遍性の原則、安定性の原則、それから伸長性の原則、伸縮性の原則、負担分任制の原則、応益性の原則、このような形で分けられているわけなんですけども、特に、地方税の柱とすれば、当然、個人の住民税というふうな形の分もものも主となっているわけでございます。
現在、管理戸数につきましては141戸ということで、前年度と増減はあまりないわけなんですけれども、家賃設定につきましては、今回、改良住宅のほうもいわゆる応能応益家賃という家賃制度に変更するわけなんですけれども、その収入申告書を提出していただいて、その方の所得と住宅の利便性を加味した中で家賃については算定してございます。
それと、またもう一点、応能・応益でございますけれども、これにつきましても、今回、応益が48、応能が52という形で推移しているところでございます。 以上でございます。 ○議長 よろしいですか。ほかにありませんか。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 討論を行います。
2006年に小泉自公政権下で始まった障害者自立支援法は、障害が重いほど負担がふえるという応益負担を根幹に据えたことから、約8割の人が無料で受けられていたサービスに自己負担が導入されました。 応益負担への激しい批判が広がり、全国では71人の人が自立支援法違憲訴訟を闘いました。この裁判を通じ、応益負担を廃止し、新たな総合福祉法制の実施を求める基本合意が約束されました。
かつて、公営住宅法に基づいて、応能応益制度の完全実施は2007年度に行われる、それを完全実施するということになっていました。その後、経済状態を勘案しながらという限定つきではありましたけれども、地域的整合性を図ると市長は答えていたんです。しかし、そうやって営々と継続されてきた減免制度は、現在もまだ整合性を図れたものになっておりません。 また、教育の面でも同じです。
平成9年の公営住宅法の改正によりまして、改良住宅の家賃については、公営住宅家賃との均衡上必要がある場合には、住宅地区改良法の範囲内で公営住宅と同様に収入、立地条件、規模、経過年数等、応能・応益家賃の設定ができるものと規定されてございまして、今回新しく建てかえする住宅につきましては公営住宅法と同様の家賃設定を行うものでございます。
また、その後お聞きをした2007年度に、応能応益制度の完全実施以降、早期に整合性を図っていくという答弁でした。その1年後、2008年にも市長答弁がありまして、包括外部監査結果に基づく措置等の通知に係る公表の趣旨、これを十分に尊重し、2010年の住宅施策委員会に反映させると、こう答えられているんです。これは行政の方針だったはずなんです。 しかし、それは毎回毎回覆されて減免は残されてきている。
これはサービスを受ける人はすべて負担せんとあかんという、要するに応益性を導入していますんでこういう保険料設定になっているんですけれども、本市の実態から見ても、この段階別の保険料を見ても、非常に所得・収入の低い人にすごく重い負担になっているということが私は言えると思うんですよ。
また、保育料というのは、所得に応じて負担するということで、応能負担であったわけですが、応益負担に変えようとしている。また、幼保一元化をして総合こども園という形に持っていき、3歳児未満の保育については義務づけがないということが、このシステムで論議されてきました。 ただ、今、社会保障・税の一体改革を論議する中で、3党の中での修正協議が行われて、この法案もかなり変わってきています。
個人住民税の応益性の観点から、まずこの点に注目をし、私は打開策の一つとして、これから述べます諸事情から、外航船員に対する個人住民税の応益性を考慮した税制改革が、日本人船員の増加と経済安全保障の確保の点について効果的であると考えます。 まず、1つ目の理由として、我が国は四辺を海に囲まれた島国であり、今日において、国内経済もほぼ海上交易に依存しています。
例えば、新システムにおける利用者負担については利用者の負担能力を勘案した応能負担を基本として定めるとあるように、完全な応益負担ではなく一定の傾斜配分を認めている点などです。 しかしながら、この点に関しては、保護者に対する個人給付を基礎とし、保護者がみずから施設を選択し、保護者が施設と契約するとしている根本は変わっていません。市町村は保育の実施義務がなくなり、保育所の認定をするだけとなります。
その個人から徴収してもらう金額を応能割、応益割というような形で分けまして、資産割と所得割、そして均等割、平等割というような、足してそれで金額が決定いたします。
低所得者に対する配慮はしなかったのかという御質疑でございますが、従来から保険税を算定する際には、応能応益の割合が50対50になるということを基本としてございます。
直接契約、直接補助、応益負担、事業者指定制度を中心に据え、保育の市場化、産業化を助長するおそれがあり、そのことが関係者の不安を一層大きくしています。 昨年の2月議会では、この議会からも新システムに基づく保育制度改悪に反対する意見書を国に上げたところです。
さらに、国民健康保険独特の課税賦課システムとして、国保税の賦課には所得がなくとも資産や世帯、家族の人数に応じてかかってくる資産割、応益割の存在があります。他方の医療保険はこのようなシステムとなっておりません。その被保険者の収入に着目した保険料算定とされているわけです。そのために、収入に比べて国保税が高いと、だから払えないという、この状況がつくられているわけです。
それで、まあ、この歳入で手数料を取っていくということで、これは使用料、手数料ちゅうのはですね、「特定人のための何らかの便益を与えることによる特定人の受益に着目して、その事務のため地方公共団体が示す経費の全部または一部を応益的に特定人に負担させる地方公共団体の歳入」と、このように位置づけられてるんですね。だから、その手数料を徴収すんのは、理由はちゅうたら、そういう回答が返ってくると思うんですよ。
税による負担と応益負担の適切な組み合わせにより、負担の公平性が図れるものと考えてございます。さらに、ごみの減量化が図れることで、ごみ焼却処理に係るコストの縮減及び最終処分場の延命化につながるものと考えてございます。
これが実態ということでございますし、国保といたしましても、先ほどの条例の改正もございましたけれども、なるべく、以前にも質問いただきました応能応益割の部分で、応能の半分、応益の半分、そういうようなちょうど半分の部分にしながら、限度額もあるんでつらいんですけれども、限度額だけはアップさせていただきながら、ちょうど中間の方々の部分の税率をうまく調整しながら、そして軽減制度の部分、低い所得の方には7割、5割