田辺市議会 2021-06-25 令和 3年第4回定例会(第2号 6月25日)
経済的負担のことですが、障害福祉サービスから介護保険サービスに移行すると、それまでの応能負担から応益負担になります。応能負担というのは、その人の所得や能力に応じた負担をすることですが、応益負担というのは、その所得や能力に関係なくその人が受ける利益に応じた負担をするということで、介護保険の場合、原則1割負担となってしまいます。
経済的負担のことですが、障害福祉サービスから介護保険サービスに移行すると、それまでの応能負担から応益負担になります。応能負担というのは、その人の所得や能力に応じた負担をすることですが、応益負担というのは、その所得や能力に関係なくその人が受ける利益に応じた負担をするということで、介護保険の場合、原則1割負担となってしまいます。
納付金が増額となる要因としましては、1点目、印南町の所得総額の増加による所得応益シェアの増によるもの。2点目、医療費指数の増によるもの。3点目、県全体では被保険者数が減少しているものの、印南町では3人の減少にとどまり横ばいであることから、応益シェアの増によるものが要因でございます。
それと、応能と応益の部分ですけれども、これの対比はどれだけ変わろうとしているんでしょうかね。応益応能分は調整されていると思うんですが、どういうふうになっていくのか、現状はどうか。そして、どういうふうに変わるのか教えてください。 ○議長(川崎一樹君) 田中保険年金課長 ◎保険年金課長(田中幸人君) 資産割の減額の分ですけれども、約2,500万円というふうに考えてございます。
それも資産割の廃止を念頭に、均等割や平等割の応益負担が高くなっています。国保では、今でも他の社会保険に比べて保険税が大幅に高い現状があります。非正規や年金者にとって保険税は大きな負担ですし、子育て世代で子供が2人、3人あれば保険料がはね上がり、負担限度額を超え、負担することが困難な保険税になっています。
そして、全体の応能応益のバランスも狂ってくると思うんですが、その応能応益のバランスはどういうように変わってきますか。恐らく応益分が大きくなってくるんではないかなと思うんですが、その辺は現行と比べて、廃止された場合、どういうふうに変わってきますか、教えてください。 ○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。
◎管理課長(望月敬之君) 市営住宅の家賃につきましては、上位法である公営住宅法に基づき、入居者の収入、住宅の規模や立地、建築年数など、住宅の便益に応じて算定される応能応益制度が導入されております。このため、所得が著しく低い状況のときは、低廉な家賃、所得がふえれば家賃も増加することになってございます。 ◆3番(松畑玄君) やっぱり一定所得以上になるとかなり高額な家賃になるわけですか。
税務課としましては、国保会計の中で保険給付費ですとか、納付金ですね、県に支払う納付金等、繰越金と基金とトータル的なことで出てくるのかと思うんですけれども、資産割につきましては、賦課割合ってそれぞれ所得割、資産割、均等割と平等割ということで課税してるんですけれども、応益というのは所得割と資産割になります。あっ、応能割ですね。
応能応益割についてです。 県の統一化に向けて資産割をなくすという方向で動いておるんですが、応能割と応益割がこの平成30年度が大きく逆転しました。平成29年度で応能応益割が53%とそして47%だったんですが、今度は逆転して、それも大きな逆転です、48対52になっています。この逆転によって、特に低所得者、所得の低い方ほど保険料の負担が大きくなると思われます。
本議案は、厚生労働省保険局国民健康保険課から平成30年12月12日に、応益割に係る旧被扶養者減免の減免期間の見直しについての通達がございまして、旧被扶養者と申しますのは、会社の健康保険などの被用者保険本人が75歳を迎える等、後期高齢者医療制度に加入した際に国保に加入した被扶養者のことを指します。
「応益原則に大きな限界、資産価値に課税する矛盾」、「課税のための指標なのか、実勢と大幅乖離の公示価格」、「使い道のない土地の評価、所有者不明化の一因」といった見出しでございます。
そんな中で、今の税条例は応能応益というか、4割でやっていきやるのは分かるんやけれども、今後、例えば平成32年頃の経過の中で、激変緩和のお金の国からの入り方というのはあるんだろうけれども、その徴収のされ方というのは、平成35年までは、和歌山県はこんだけ使うたさかいに、あんたのところはこんだけやでというような形でくるのか、いやいや35年までは、今の印南町の運営の仕方で、これくらいうちとこはかかってあるので
次に、これも条例との関係がありますので具体的にお聞きをいたしますが、全体として減税をされておるわけですが、減税をしておきながら、いわゆる応益部分の比率が低いんです。
現行の4方式を段階的に3方式へシフトするための応能割と応益割の見直し、それと医療分、支援金分、介護分、この3段階によって国保税は課税されている訳でございますけれども、この課税構造の見直しというようなものは、当然これは実施しなければならないと。
昨年の12月議会において、高田・熊野川の山村地域の定住促進の一環として高田地区の市営住宅の公営住宅の応能応益型の家賃から減免などの施策を取り入れられないか。家賃の軽減を図り、山村地域での生活の経済的負担を軽くして、子育て家庭の定住促進につなげられないかという趣旨で質問をさせていただきました。その12月議会の御答弁では、公営住宅法の制度の中で研究をしていきたいとの答弁をいただきました。
国民健康保険税の負担能力が特に不足している被保険者を救済するため、世帯の所得が一定額以下の場合には応益割の部分の均等割及び世帯割について、2割、5割、7割の軽減措置がございますが、今回の改正において、2割、5割の軽減措置となる世帯の軽減判定所得について、経済動向等を踏まえ、軽減幅の拡充を図る改正でございます。 詳細について、60ページの新旧対照表によりご説明申し上げます。
市営住宅の役割は、収入が相対的に低く、居住水準の向上が困難な世帯で、現に住宅に困窮する者を対象とし、家賃が収入に応じて連動する応能応益家賃となっています。
国保税の所得割、資産割は、応能部分といわれ、個人や世帯に定額を課す均等割、平等割の二つを応益部分といいますが、この応能、応益のバランスをとることが税体系設定の上で非常に大事になるようです。田辺市などを含め、都市部から離れた地方の自治体は、応能部分に所得割と資産割を設定していますが、逆に大阪や東京など都市部では、所得割のみで資産割はありません。
平成24年6月議会にて、住民税の応益性の観点から、外航船員に対する市民税の減免措置についての質問を行いました。前回の質問から今議会で既にちょうど4年の歳月が経過していることから、その後の進捗状況を問いたいと思います。 この間、和歌山市議会では改選を挟んでいますので、簡略的ではございますが、前回の質問の経緯と要点を一部抜粋して申し上げます。
国保税の負担能力が特に不足している被保険者を救済するため、世帯の所得が一定額以下の場合には、応益割の部分の均等割及び世帯割について、2割、5割、7割の軽減措置がございますが、今回の改正において、2割、5割の軽減対象となる世帯の軽減判定所得の算定における軽減幅の拡充を図る改正でございます。 詳細について、21ページの新旧対照表によりご説明申し上げます。 第2条、課税額についてであります。
和歌山市は御存じのように資産割がありませんが和歌山市を除く和歌山県全ての市町村は資産割がありますので、その点などでまたいろいろとあるようですが、国の方針で応能と応益の割合を50対50に近づけよということを言っています。しかし、これも非常に問題がありますね。後でもいろいろ述べますが、応益部分をふやすということは低所得等で保険税の負担ができない方々に負担を求めていくことになる。