和歌山市議会 2015-06-25 06月25日-03号
この教育の大原則、上位法は教育基本法、その前文、趣旨、目的、目標などを理解したとき、現在進行中の歴史・公民教科書の採択が今後の日本、ふるさと和歌山市を見詰め直す最後の機会です。この機会を失えば、私たち大人は子供たちを失います。和歌山市も失います。 この教科書を決めるのは、市長が選んだ教育委員の皆さんです。その市長を決めたのは、私たち市民です。
この教育の大原則、上位法は教育基本法、その前文、趣旨、目的、目標などを理解したとき、現在進行中の歴史・公民教科書の採択が今後の日本、ふるさと和歌山市を見詰め直す最後の機会です。この機会を失えば、私たち大人は子供たちを失います。和歌山市も失います。 この教科書を決めるのは、市長が選んだ教育委員の皆さんです。その市長を決めたのは、私たち市民です。
主権国家には国際法上自衛権があり、世界各国は相応の自衛権を有しており、日本政府も憲法前文に平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意したと記された国際政治の理想と、現実の国際政治が異なっていることから、防衛体制の整備と強化など、現実の対応をしてきたところであり、自衛隊は日本の防衛には不可欠であり、また災害時の活動などでも国民から大きく期待されるとともに、信頼をされているというものでありまして
本条例では、前文において条例制定の背景を明らかにするとともに、差別のない新宮市の実現に向けた決意を表明しております。 第1条では条例制定の目的、第2条で条例の目的を達するための市の責務、第3条で市民及び市内で事業を営む方の責務、第4条で人権啓発活動の充実、第5条で推進体制の充実、第6条で市長への委任を定めております。 なお、施行期日は平成27年4月1日からとなっております。
ほんで、その前に前文がありまして、納得できないことがあるということで2点書かれているんですね、この請願の要旨の中に。ほんで、この間の議論の経過やら、またこれが付されたのがそもそも9月に出されたという経過もありますんですけれども、一つ書かれているんは、ビッグプロジェクトやと。これは、確かに大きなお金が、銭が要りますからね、大きなプロジェクトやと思います。ほんで、その次なんです。
この議場で読ませていただくのもまことにおこがましいのですが、私の質問を少しでも御理解賜るため、改めてこの場で読ませていただきますと、1、2はまちづくり、3、4、5は人づくりを唱えており、前文では、 わたくしたちは、和歌山市民であることに誇りをもち、平和で豊かなまちをつくるため、市民の心がまえを定めます。 1 自然を愛し、きれいなまちをつくりましょう。
日本国憲法前文を参考に読ませていただきます。 「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために諸国民との協和による成果と我が国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
日本国憲法では、前文で、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために」と始まります。また、憲法第15条には、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」とあります。
(告示、訓令等の公表) 第4条 規則を除くほか、告示、訓令等を公表しようとするときは、公表する旨の前文、年月日及び町長名を記載して町長印を押さなければならない。 2 第2条第2項の規定は、前項の告示、訓令等に準用する。 (町長以外の町の機関の定める規則等の公布) 第5条 第2条の規定は、議会の議会規則その他の町長以外の町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。
また、教育基本法の前文におきましては、一つ、我らはさきに日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人権の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において、教育の力にまつべきものである。
そういったところで、この栗山町の議会基本条例を読んでみますと、前文の一節に、「議会が町民の代表機関として、地域における民主主義の発展と町民福祉の向上のために果たすべき役割は、将来にかけてますます大きくなる。
今回の第1条に、前文にあります中ほどに、返済に充てるためとあります。返済に充てるためという、返済だけに目的を限定しているんやな、これは。だから、今回、もし万が一、法人であり、個人であり、契約満了までに不測の事態が起こったときに、保証金であとの処理ができないということになると思うんですけれども、そこの考え。
また、同法の第6条には国及び地方公共団体の責務が記されており、前文は省略しますが、「障害者の特性に配慮した職業リハビリテーションの措置を講ずる等障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。」というふうにあります。 先日、視覚障害者の団体の方と市の交渉に同席する機会がありました。
日本国憲法前文及び第1条には、主権が国民に存すると規定されていますが、主権とはどんな権利を指すとお考えでしょうか、御答弁をお願いいたします。 (1番 川﨑五一君 降壇) ○議長(塚 寿雄君) 1番、川﨑五一君の質問に対する当局の答弁を求めます。 総務部長、中瀬政男君。
ということであり、教育基本法の前文には、 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
その前文には、 スポーツは、世界共通の人類の文化である。 スポーツは、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、自律心その他の精神の涵養等のために個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動であり、今日、国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠なものとなっている。
さらに言えば、我が国の憲法はその前文に代表されるように平時を想定とした文面となっており、各国に見られるように外部からの武力攻撃、テロや大規模自然災害を想定した「非常事態条項」が明記されていない。 平成16年5月には、その不備を補足すべく民主、自民、公明3党が「緊急事態基本法」の制定で合意したが、今まで置き去りにされている。
また、我が国の憲法はその前文に代表されるように平時を想定した文面となっており、各国に見られるように外部からの武力攻撃、テロや大規模自然災害を想定した「非常事態条項」が明記されていない。平成16年5月にはその不備を補足すべく、自由民主党、民主党、公明党3党が「緊急事態基本法」の制定で合意し、成立を目指したが、今日まで制定されていない。
津波新法、いわゆる「津波対策の推進に関する法律」は平成23年6月24日に公布され、同日付で施行された法律でありまして、前文には、東日本大震災の惨禍を二度と繰り返すことのないよう津波対策に万全を期することが必要と明記されております。
和歌山市らしい良好な景観を形成していくなど、条例案の前文に書かれている点について、つくっていくべき和歌山市らしい景観とは何かという質問に対し、きちんとした説明はありませんでした。