印南町議会 2021-03-11
06月16日-03号
令和 3年 6月 定例会(会議の経過)
△開議 9時00分
○議長 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しています。 これより令和3年第2回
印南町議会定例会第3日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の会議録署名議員は、 5番 杉谷考祥君 6番 木村栄一君を指名いたします。 日程第2、請願第1号
新型コロナウイルス感染症対策で、医療・介護従事者への支援等を国及び県に求める意見書の提出に関する請願についてを議題といたします。 本件について、
文教厚生常任委員会の報告を求めます。 -3番、前田憲男君-
◆3番(前田) おはようございます。 それでは、請願審査の報告を行います。 印南町議会議長、堀口晴生様
文教厚生常任委員会委員長、前田憲男 請願審査報告書 本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告します。 記 受理請願、令和3年請願第1号 付託年月日、令和3年3月11日 件名、
新型コロナウイルス感染症対策で、医療・介護従事者への支援等を国及び県に求める意見書の提出に関する請願書 委員会の意見。
日高病院経営事務組合においては、3月に給与条例改正を行い、コロナ手当を全職員に支給するなど既に対応されている。また、これらによる人員不足が現時点で確認できないことや黒字決算からも、請願の内容とは実態がかけ離れている。 審査結果、不採択 以上です。
○議長 本件について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 まず、委員会の不採択に反対の発言を許します。 -4番、藤薮利広君-
◆4番(藤薮) 4番、藤薮です。 ただいま委員長からの報告に対し、反対の立場で討論を行います。
新型コロナウイルス感染症との闘いは、まだまだ予断を許さない息の長い闘いが続きます。第4波において、県内でも一時期は病床使用率が96%に達し、圏域を超えて各医療機関は患者の受入れを行いました。和歌山県は、令和3年度予算において、コロナ病床を400床と見積もっていましたが、その後、感染拡大を受けて、補正予算でさらに病床を確保する方針を示しており、加えて、先日、県知事は、近畿圏内の感染症患者を受け入れることを発表したところです。まさにオール和歌山、オール関西の協力体制をつくろうというのが流れです。感染が少ない地域だからと協力しないわけにはいきません。ですから、今は感染状況が減少しているとはいえ、医療現場は今もスクランブルの体制と緊張感が解けることはありません。 また、昨年の春の受診控えや
サービス利用控えの影響で、各医療機関や介護事業所が減収を起こし、今もなお影響が続いています。高齢者が多い地域であっては、必要な医療や介護サービスが受けられないということにもなれば大変です。これら地域医療や介護サービスを支える事業所が立ち行くように国に対し支援を求めることが必要です。したがって、請願項目の医療機関や介護事業所の損失補填を行い、従事する職員の賃金、一時金を確保することについては、引き続き国・県に対して求めることが必要だと考えます。 コロナ患者の受入れのために、医療機関ではふだんから人員のゆとりはなく、各部署からスタッフをかき集めてコロナ患者に対応しています。そのため、コロナ病棟ではない一般病棟の人手が足りず、どこも過重労働になっています。コロナ対応病院では、緊急医療や一般医療も行わなければなりません。今回の新興感染症の拡大や災害時などに備えて、日頃から十分な人員体制を確保することが不可欠です。 したがって、請願項目の医師、看護師をはじめ、医療従事者、看護従事者を増やし、安全・安心の医療・介護体制をつくることについては、地域住民の命を守る上で当然のことです。国や県に対し強く求めていくことが当然だと考えます。 以上です。
○議長 次に、委員会の不採択に賛成の発言を許します。 -3番、前田憲男君-
◆3番(前田) 3番、前田です。 私は、この請願について不採択の立場で討論をいたします。 本請願は、3月議会において
文教厚生常任委員会に付託され、3月11日に第1回委員会を開催し、紹介議員からの説明を受けました。管内の日高病院においては、3月病院議会にて新型コロナに対応すべく職員向けの特別手当を支給する条例が制定されると対策が講じられていることや、都市部の病院とは多少逼迫の度合いに開きがあることなどが議論され、委員会では閉会中の継続調査としてその動向を注視していこうと決定されました。 今6月議会に伴い、6月10日に第2回委員会を開催し、請願の取扱いについて再議論しました。委員の中には、
東京オリンピックに伴って、もしパンデミックでも起これば、全国の病院や介護施設で医療崩壊や人手不足になるのではとの心配もありましたが、まず、管内の病院の実情が優先課題であるとの意見もありました。 日高病院においては、3月の決算で5億円の黒字報告があり、5月給与時には、医師、看護師、全職員に手当が支給されております。中でもコロナ病棟に勤務されている医師、看護師、保健所との対応に当たる医事課の職員には相当な額が支給されたと聞いております。日高病院では、今のところ、
新型コロナウイルスによる医療の逼迫や人手不足には至っていないと聞いております。 このような管内の病院の実情や医療・介護従事者への金銭的な支援では、
新型コロナウイルスの終息には結びつかないのではないかと考え、私は不採択といたします。 以上です。
○議長 ほかに討論はありませんか。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 ただいまの委員長の報告は不採択でした。私は、この請願第1号を採択すべきという立場から討論を行います。 まず、委員会の議論の中で、御坊・日高地方の医療現場での議論や現在の感染状況を捉えて不採択という結果を出しましたけれども、この請願は、国や県に対しての請願にもかかわらず、この見方は、今のコロナ感染症の広がり具合から見れば、視野の狭い議論、結論であると言わざるを得ません。委員会で慰労金の話も出されましたけれども、コロナ感染患者を受け入れる病院とそうでない病院で5万円、10万円、20万円とランクがついています。また、去年の年末はボーナスカットも行われています。そして、今年の夏に人事院勧告が出る予定となっていますけれども、皆さんもご存じのように、人勧は民間会社の経営状況が反映されます。コロナ感染の下で経営状況は相当落ち込みが激しくなることが予想されます。そうなると、さらに医療従事者のボーナスもカットされることが考えられる可能性が高いというふうに思います。
オリンピック開催に突き進む姿勢は、国民の行動にも反映されています。緊急事態宣言が発令されているにもかかわらず、外出の規制がだんだんと今効かなくなっているのではないでしょうか。 和歌山県は、コロナのベッド数を、感染拡大を受けて補正予算を計上し、ベッド数をさらに確保する方針を取っています。また、最近では、県知事は、広域連合や記者会見などで、和歌山県全体で他府県の患者さんを受け入れる、このような旨の発言もされています。今後の
コロナ感染封じ込めには、迅速なワクチンの接種とPCR検査体制の強化、そして、医療・介護従事者への損失補填などの3本柱を行うことが欠かせません。 この請願は、コロナ感染とは息の長い闘いが続く、このことが強調されています。そして、御坊・日高地方だけの問題でないことは、県知事の発言にも示されているのではないでしょうか。 このような立場から、この請願内容を改めて見ていただきたいと思います。そのことを最後に強調して、採択をすべきであるという立場の討論といたします。 以上です。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 私は、委員長報告のとおり、請願に不採択との意見を支持する立場から討論いたします。 コロナ禍を取り巻く医療環境は、都市部、農村部によって様々であり、また緊急事態宣言の出ている自治体、そうでない自治体、
まん延防止等重点措置を取っている自治体などがあり、一元的に判断するのは不可能であります。コロナ患者を受け入れてくれる我々の最も身近な病院である日高病院のことを差し置いて、あまり全国的な医療機関の課題にばかり目を奪われるべきではないと思います。 委員長の報告にあったように、日高病院では適切に対応できていることや、和歌山県や印南町の
先進的ワクチン接種の取組からも、この請願を我が印南町議会が採択して意見を出すことは慎むべきと考えます。 以上、討論とさせていただきます。
○議長 以上で討論を終わります。 これより請願第1号
新型コロナウイルス感染症対策で、医療・介護従事者への支援等を国及び県に求める意見書の提出に関する請願についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 請願第1号に対する委員長報告は不採択であります。 お諮りします。委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の方は起立願います。 賛成9、反対2(4番、10番)
○議長 起立9名です。したがって、請願第1号
新型コロナウイルス感染症対策で、医療・介護従事者への支援等を国及び県に求める意見書の提出に関する請願については、不採択とすることに決定しました。 日程第3、議案第35号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町
国民健康保険条例及び印南町介護保険条例の一部改正)を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは、議案書の3ページでございます。 議案第35号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第2号 専決処分書。 地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 専決処分日は、令和3年3月29日でございます。 専決処分の内容についてご報告申し上げます。
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律により、
新型コロナウイルス感染症に関する特例を定めている特措法附則第1条の2を削る改正が行われたため、同条の規定を引用して、
新型コロナウイルス感染症を定義している
本町国民健康保険条例及び介護保険条例について、具体的に定義を書き示す改正を行ったものでございます。 加えまして、介護保険条例において、令和3年度における
新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の減免措置について、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限のある保険料を減免した場合についても財政支援の対象とされたことから、この期限の延長を行ってございます。 なお、国民健康保険において、
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給に対する財政支援の適用期間が、令和3年4月1日から同年6月30日の期間についても支援の対象とされたことから、本条例専決処分日と同日付で
国民健康保険規則を改正し、適用期間の延長を行ってございます。 では、5ページでございます。 印南町
国民健康保険条例及び印南町介護保険条例の一部を改正する条例。 令和3年3月29日公布。 令和3年条例第4号。 2条建てでの改正となってございます。 第1条は、印南町
国民健康保険条例の一部改正。 第2条が、印南町介護保険条例の一部改正でございます。 改正内容につきましては、新旧対照表でご説明申し上げます。 7ページをお開きください。 印南町
国民健康保険条例新旧対照表(第1条関係)。
新型インフルエンザ等特別措置法の一部改正により、同法附則第1条の2を削る改正が行われたことから、
本町国民健康保険条例附則第3項において、同法の規定を引用して定義しておりました
新型コロナウイルス感染症の定義を、「病原体が
ベータコロナウイルス属の
コロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。」と具体的に書き示すものでございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町
介護保険条例新旧対照表(第2条関係)。 附則第9条第1項、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免につきましては、令和3年度における減免措置に対する財政支援の延長により、保険料の減免対象を令和3年4月1日から令和4年3月31日まで納期限のある保険料とするものでございます。 次に、第1号は、
国民健康保険条例と同じく、
新型インフルエンザ等特別対策措置法の一部改正に伴い、同法を引用しておりました
新型コロナウイルス感染症の定義を具体的に書き示すものでございます。 続きまして、第2号につきましては、減免対象者の所得指標として用いる合計所得金額について、税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額とするための改正でございます。 減免の割合を決定するための基準である前年の合計所得金額が全部免除の場合につきましては、令和2年度において200万円以下であるときが、令和3年度は210万円以下であるときに、10分の8減額の場合につきましては、令和2年度200万円を超えるときが210万円を超えるときにそれぞれ引上げが行われてございます。 それでは、1枚お戻りにいただきまして、6ページ、附則でございます。 附則。第1項(施行期日)、この条例は、公布の日、令和3年3月29日から施行する。 第2項(経過措置)、令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る第2条による改正後の印南町
介護保険条例附則第9条第1項の規定の適用については、同条第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とするでございます。 以上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 課長、1点だけちょっとご答弁いただきたいんですけれども、7ページの附則の3号に関連してです。 今回の専決は、主にコロナ感染の状況がある下で、いろんな制度が延長されるというのが主な内容だと思うんですけれども、コロナに感染して仕事に就けなくなった場合、傷病手当が支給されることになっています。その傷病手当の期間が、今回、延長されるということなんですけれども、傷病手当の支給期間というのは1年と6か月というふうになっていると思うんですけれども、当町では、この傷病手当について、これまでの実績というのはあるんでしょうか。あれば何件ぐらいの申請となっていますか。それだけです。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 令和2年度における
国民健康保険傷病手当金の支給実績についてはゼロ、実績なしということでございます。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第35号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町
国民健康保険条例及び印南町介護保険条例の一部改正)を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第4、議案第36号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町税条例等の一部改正)を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 それでは、議案書の11ページをご覧ください。 議案第36号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものであります。 1枚おめくりいただきまして、専決第3号、専決処分書。 地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 処分日は令和3年3月31日であります。 次に、印南町税条例等の一部を改正する条例であります。 専決処分の内容について報告いたします。 地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日に公布され、令和3年4月1日から施行されることに伴い、印南町税条例の一部を改正する条例を令和3年3月31日付で専決処分したものであります。 次に、主な改正内容でありますが、土地に係る固定資産税の負担調整措置の継続、軽自動車税の環境性能割臨時的軽減期間の9か月間延長の規定、軽自動車税の種別割のグリーン化特例のうち50%軽減及び25%軽減の対象を営業用乗用車のみ特例の期限を2年間延長、住宅ローン控除の特例の適用期間の延長等の改正でございます。 それでは、条文に移らせていただきます。 25ページの新旧対照表をご覧ください。 右が現行で、左が改正欄です。 それでは、第1条関係、本則第36条の3の2第4項、給与所得者の扶養親族申告書であります。これにつきましては、これまで給与支払者が電子申告の場合に税務署長の承認が必要でしたが、これが不要となり、一定の要件を満たせば電子申告ができる規定に改正されたものであります。 次の第36条の3の3第4項は、公的年金受給者の扶養親族申告書でございますが、これにつきましても、前条と同様の改正であります。 1枚おめくりいただきまして、第53条の8(特別徴収税額)でありますが、次条で第3項が追加されたことに伴う規定の整備であります。 第53条の9(退職所得申告書)でありますが、第3項及び第4項で、一定の要件を満たせば退職所得申告書の電子申告ができる規定を定めたものであります。 第81条の4(環境性能割の税率)であります。 環境性能割の税率につきましては、燃費基準に応じて税率が設定されておりますが、この税率区分が一定見直された上で、令和3年度及び令和4年度に適用するものであります。 次に、附則でございます。 第10条の2(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)につきましては、地方税法附則の改正に伴う項ずれであります。 次に、30ページをご覧ください。 附則第10条の4、平成28年熊本地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等でございますが、これにつきましては、熊本地震で被災した方の固定資産税の特例につきまして、令和元年度分、令和2年度分までとなっておりましたが、これを令和3年度分及び令和4年度分に改正し、2年間継続するものであります。 次に、附則第10条の5、平成30年7月豪雨に係る固定資産税の適用を受けようとする者がすべき申告等についての規定が追加されました。 1枚おめくりいただきまして、32ページの附則第11条から、すみません、2枚おめくりいただきまして、36ページの第13条までは、土地に係る固定資産税の負担調整措置の継続及び令和3年度に限り税額が増加する土地を前年度の税額に据え置くものであります。 次に、附則第15条(特別土地保有税の課税の特例)につきましても3年間継続するものであります。 1枚おめくりいただきまして、附則第15条の2及び第15条の2の2、
軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置を9か月延長し、令和3年12月31日取得の車両まで対象とするものであります。 次に、附則第16条及び2枚おめくりいただきまして、42ページの附則第16条の2につきましては、
軽自動車税種別割のグリーン化特例のうち、50%軽減及び25%軽減の対象を営業乗用車のみに限り令和3年3月31日から令和5年3月31日まで2年間延長するものであります。 次に、附則第22条、東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用でございますが、これにつきましては、令和3年度までの適用でありましたが、5年間延長されて、令和8年度までの適用とするものであります。 次に、附則第26条、住宅ローン控除の特例については、令和2年9月末までに契約、令和3年末まで入居した場合は13年間の控除期間となっておりますが、1年間延長されて、令和3年9月末までに契約、令和4年末までに入居した場合も13年間の控除期間としたものであります。 次に、第2条関係でございますが、第2条は、一部改正条例に係る未施行分の改正でございまして、地方税法の項ずれに伴う字句の整備及び地方税法施行令の条ずれに伴う字句の整備等であります。 22ページに戻っていただきまして、附則。 施行期日であります第1条、この条例は、令和3年4月1日から施行するであります。 続きまして、第2条は、町民税に関する経過措置でございます。今回の改正後の印南町税条例に関し、町民税に係る改正規定については、施行日以後適用し、施行日前に係るものについては、なお従前の例によるものであります。 同様に、第3条は固定資産税、第4条は軽自動車税に関する改正規定の適用及び従前の例による経過措置について規定するものであります。 以上、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 課長、もし間違うておったらまた指摘してください。お願いしておきます。 30ページに、熊本地震とか東日本大震災に関連する税制度の改正内容も含まれているんですけれども、町民の皆さんの生活に関わってちょっとお聞きします。 32ページの第11条に土地の固定資産税に関する特例が、今、課長から提案をされたんですけれども、土地の固定資産税というのは、皆さんもご存じのように、用地によって負担調整というのが行われていると思います。この負担調整というのは、土地の価値が大きく変わって、その結果、固定資産税額が大きく跳ね上がることを防ぐ目的で負担調整というのは行われていると思うんですけれども、土地の種類によってこれは変わるんですけれども、このことは議案の36ページにも農地のことで示されています。それで、この期限を2023年までを適用期限とするということなんですけれども、課長、負担調整措置をしても、さらに課税標準額が増加したときには、これはコロナ感染ということで配慮して、さらなる負担がかからないというふうに考えたらいいんでしょうか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 議員おっしゃるとおりでございますが、令和3年度に限り、それ以上、前年度の課税標準額を超える場合でも前年度の課税そのままに抑えると、前年度の課税標準額に抑えると、そういう制度でございます。令和3年度に限りということです。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 課長、42ページの第26条に住宅ローンの控除の特例が、今、課長から提案をされたんですけれども、間違うておったら言うてください。この対応というのは、2022年度末までの入居者に対象を絞っているんですけれども、この特例延長の施行は2021年4月から1年の延長になっているんです。それで、2022年度末の入居者が対象となっていますので、所得税からの控除が完全にできないという場合が出てくると思うんですけれども、そんな場合はどのようにされるんでしょうか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 所得税から引き切れない場合に住民税から引くと、そういう制度でございます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) そしたら、それは、行政側から見れば、住民税の減収ということにはならんのですか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 住民税からいえば、その分の減少ということになります。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) そしたら、それは、行政側からしたら損になると思うですけれども、何か対応というのは、例えばコロナの関係のすることなんで、国が補填してくれるとか、そんなんはないんですか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 減収補填されるものと考えています。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第36号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町税条例等の一部改正)を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第5、議案第37号 専決処分事項の承認を求めることについて(令和2年度印南町一般会計補正予算(第10号))を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-
◎総務課長 議案第37号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第4号、専決処分書。 地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分するものであります。専決処分日につきましては、令和3年3月31日でございます。 令和2年度印南町一般会計補正予算(第10号)。 令和2年度印南町一般会計補正予算(第10号)は、次に定めるところによるでございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,502万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ76億3,416万9,000円とする。 2項として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(繰越明許費の補正)、繰越明許費の追加は「第2表 繰越明許費補正」によるでございます。 第3条(地方債の補正)、地方債の変更は「第3表 地方債補正」によるでございます。 概要について申し上げます。 令和2年度一般会計補正予算(第10号)は、令和2年度の各種事業の決算見込みによる精算とこれに伴う基金の積立てが主なものでございます。基金の積立て科目につきましては、町内4中学校統合へ向けた学校施設等の整備のため、昨年に引き続き、義務教育施設整備基金へ2億円の積立て、また、福祉等の拠点整備として、福祉基金へ1億5,000万円の積立てでございます。 令和3年3月31日付専決処分し、これについて承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、「第1表 歳入歳出予算補正」でございます。 歳入といたしまして、1款.1項.町民税で3,100万円の増額、2項.固定資産税で100万円の増額、3項.軽自動車税では400万円の増額であります。 次に、2款.1項.自動車重量譲与税で173万9,000円の増額、2項.地方揮発油譲与税で240万8,000円の増額、3項.森林環境譲与税では2,000円の増額でございます。 3款.1項.利子割交付金23万9,000円の増額。 4款.1項.配当割交付金では125万2,000円の増額であります。 5款.1項.株式等譲渡所得割交付金では347万6,000円の増額。 6款.1項.法人事業税交付金では49万1,000円の増額でございます。 次のページに移りまして、7款.1項.地方消費税交付金では3,724万円の増額。 8款.1項.ゴルフ場利用税交付金では485万4,000円の増額。 9款.1項.環境性能割交付金では5万6,000円の減額。 10款.1項.地方特例交付金では36万2,000円の減額であります。 次に、11款.1項.地方交付税で3億418万9,000円の増額でございます。 12款.1項.交通安全対策特別交付金で15万6,000円の増額。 13款.1項.負担金では451万2,000円の減額であります。 14款.1項.使用料5万4,000円の減額、2項.手数料4,000円の減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、15款でございます。1項.国庫負担金で815万3,000円の減額、2項.国庫補助金では1,022万4,000円の減額。 16款.1項.県負担金では9万2,000円の減額、2項.県補助金で758万円の減額、3項.県委託金では142万円の減額でございます。 次に、17款.1項.財産運用収入では1,176万6,000円の増額、2項.財産売払収入では103万8,000円の増額。 18款.1項.寄附金で100万円の増額。 19款.1項.基金繰入金では2億159万円の減額。 21款.3項.雑入173万8,000円の減額でございます。 22款.1項.町債3,504万3,000円の減額でございます。 以上、歳入合計1億3,502万2,000円を追加し、76億3,416万9,000円とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、歳出でございます。 2款.1項.総務管理費では2億4,700万円の増額、3項.戸籍住民基本台帳費では10万6,000円の減額。 3款.1項.社会福祉費で809万7,000円の減額、2項.児童福祉費305万1,000円の減額でございます。 次に、4款.1項.保健衛生費で4,241万7,000円の減額。 5款.1項.農業費では1,278万1,000円の減額、2項.林業費では215万9,000円の減額、3項.水産業費では138万7,000円の減額でございます。 次に、6款.1項.商工費では財源内訳のみの変更でございます。 また、7款.2項.道路橋梁費におきましても財源内訳のみの変更でございます。次に、5項.住宅費では74万1,000円の減額。 8款.1項.消防費では187万9,000円の減額。 次に、9款.1項.教育総務費では430万2,000円の減額、2項.小学校費では467万5,000円の減額、3項.中学校費では222万5,000円の減額、4項.社会教育費では41万1,000円の減額であります。次に、5項.保健体育費では財源内訳のみの変更でございます。6項.幼児対策費では297万7,000円の減額でございます。 次に、10款.1項.農林水産業施設災害復旧費で1,326万9,000円の減額、2項.公共土木施設災害復旧費では1,149万6,000円の減額。 13款.1項.予備費で5,000円の減額でございます。 以上、歳出合計1億3,502万2,000円を追加し、76億3,416万9,000円とするものでございます。 次の事項別明細書につきましては省略をさせていただきます。 2枚おめくりいただきまして、59ページの詳細でご説明をさせていただきます。 それでは、59ページでございます。 歳入、詳細といたしまして、1款.1項.町民税、1目.個人では2,800万円の増額、現年課税分の所得割の決算見込みによるものであります。2目.法人では現年課税分の法人均等割で300万円の増額であります。次に、2項.1目.普通固定資産税では100万円の増額、次に、3項.1目.環境性能割では100万円の増額、2目.種別割では300万円の増額でございます。 次に、2款.1項.1目.自動車重量譲与税は173万9,000円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、2項.1目.地方揮発油譲与税では240万8,000円の増額、3項.1目.森林環境譲与税は2,000円の増額でございます。 3款.1項.1目.利子割交付金では23万9,000円の増額。 4款.1項.1目.配当割交付金では125万2,000円の増額であります。 次に、5款.1項.1目.株式等譲渡所得割交付金では347万6,000円の増額。 6款.1項.1目.法人事業税交付金では49万1,000円の増額であります。 次に、7款.1項.1目.地方消費税交付金では3,724万円の増額。 8款.1項.1目.ゴルフ場利用税交付金では485万4,000円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、9款でございます。1項.1目.環境性能割交付金では5万6,000円の減額。 10款.1項.1目.地方特例交付金では36万2,000円の減額。 次に、11款.1項.1目.地方交付税では普通交付税、特別交付税合わせて3億418万9,000円の増額。 次に、12款.1項.1目.交通安全対策特別交付金では15万6,000円の増額。 次に、13款.1項.1目.民生費負担金では152万1,000円の減額、主なものは学童保育保育料の減額でございます。次に、3目.農林水産業費負担金で53万3,000円の減額、実績によるものでございます。次に、5目.農林水産業施設災害復旧費負担金で245万8,000円の減額でございます。 次に、14款.1項.6目.教育使用料で4万5,000円の減額、8目.農林施設使用料では、印南町交流・加工施設使用料で9,000円の減額、次に、2項.3目.農林水産業手数料では4,000円の減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、15款.1項.3目.公共土木施設災害復旧費国庫負担金で815万3,000円の減額、令和2年道路河川災害復旧事業の実績によるものであります。次に、2項.1目.総務費国庫補助金では172万7,000円の増額、税番号制度システムの整備費国庫補助金の増額であります。次に、2目.民生費国庫補助金では281万3,000円の減額、主なものは地域生活支援事業、これらの実績によるものでございます。次に、3目.衛生費国庫補助金では、新型コロナワクチン接種体制確保事業費国庫補助金で100万円の増額でございます。次に、5目.教育費国庫補助金で572万円の減額でございます。主なものは、学校施設環境改善交付金(トイレ改修)の実績によるものでございます。次に、7目.農林漁業施設災害復旧費国庫補助金では441万8,000円の減額でございます。 次に、16款.1項.1目.民生費県負担金では9万2,000円の減額、次に、2項.1目.総務費県補助金では172万6,000円の減額であります。主なものはわかやま防災力パワーアップ補助金の精算によるものでございます。次に、2目.民生費県補助金では87万3,000円の減額、主なものは、ひとり親家庭医療費等県補助金などによるものでございます。次に、3目.衛生費県補助金では55万4,000円の減額、事業実績によるものでございます。次に、4目.農林水産業費県補助金では392万7,000円の減額、鳥獣被害防止総合対策事業県補助金など事業実績によるものでございます。次に、5目.教育費県補助金では50万円の減額、主なものは人権啓発事業県補助金、また、放課後子ども教室推進事業県補助金等実績によるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、3項.2目.民生費県委託金では142万円の減額。 次に、17款.1項.1目.財産運用収入では基金運用収入により1,176万6,000円の増額でございます。次に、2項.2目.不動産売払収入では久保町有林立木売払収入による103万8,000円の計上であります。 次に、18款.1項.1目.一般寄附金ではふるさと応援寄附金の決算見込みにより100万円の増額でございます。 次に、19款.1項.1目.財政調整基金繰入金で決算見込みにより1億9,550万円の減額でございます。2目.漁業振興基金繰入金では390万円の減額、4目.森林環境譲与税活用基金繰入金では19万円の減額、5目.未来投資基金繰入金では200万円の減額でございます。いずれも事業実績によるものであります。 次に、21款.3項.1目.弁償金では188万円の減額でございます。主なものは、消防団員等公務災害補償等共済基金退職団員報償の減額でございます。次に、2目.雑入では森林病害虫防除事業損失補償金による14万2,000円の増額でございます。 次に、22款.1項.1目.辺地対策事業債では40万円の減額、次に、2目.過疎対策事業債では50万円の減額。 1枚おめくりいただきまして、3目でございます。公営住宅建設事業債では60万円の減額、次に、4目.緊急防災・減災事業債では80万円の減額、次に、7目.学校教育施設等整備事業債では100万円の減額、次に、9目.減収補填債では4万3,000円の減額、次に、12目.災害復旧事業債では3,170万円の減額であります。いずれも事業実績によるものでございます。 次のページに移ります。 歳出でございます。 2款.1項.1目.一般管理費では3億6,454万6,000円の増額であります。主なものといたしましては、25節の積立金、義務教育施設整備基金積立金として2億120万円の増額、また、福祉基金積立金として1億5,080万円の増額であります。それぞれ中学校統合、また高台への福祉の移転整備のための積立てであります。次に、4目.財産管理費では90万円の増額、公共施設等整備基金への積立金での運用益でございます。次に、6目.企画費では182万1,000円の減額、主なものは印南町未来投資事業負担金、これらの事業実績によるものであります。次に、9目.防災諸費では411万1,000円の減額、主なものは、15節のソーラーの誘導灯設置工事請負費、また、1枚おめくりいただきまして、切目川防災センタートイレ改修工事請負費、19節の耐震改修補助金等の事業実績によるものでございます。次に、11目.特別定額給付金事業費では101万6,000円の減額、実績による事務費の精算でございます。次に、12目.
新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費では1億1,149万8,000円の減額でございます。昨年、令和2年度実施しました
新型コロナウイルス感染症緊急対策事業10事業に係る事業費の実績による精算でございます。次に、3項.1目.戸籍住民基本台帳費では10万6,000円の減額、社会保障・税番号制度システムの整備費実績によるものであります。 次に、3款.1項.1目.社会福祉総務費では財源内訳のみの変更であります。次に、2目.障害福祉費では94万8,000円の減額、主なものは20節.扶助費で身障日常生活用具給付事業の実績見込みによるものであります。次に、3目.高齢者福祉費では394万7,000円の減額、説明欄のとおり、老人福祉施設入所措置費の実績によるものであります。次に、4目.地域包括支援センター費では233万9,000円の減額であります。次に、5目.保健福祉医療費では86万3,000円の減額、1枚おめくりいただきまして、2項.1目.児童福祉総務費では300万円の減額、次に、4目.ひとり親世帯への臨時特別給付費で5万1,000円の減額であります。 次に、4款.1項.1目.保健衛生総務費では、御坊市外五ケ町病院経営事務組合負担金で3,999万8,000円の減額であります。次に、2目.母子保健事業費、また次の3目.感染症等予防費では財源内訳のみの変更であります。次に、4目.環境衛生費では人件費で239万2,000円の減額、次に、5目.健康増進事業費では84万7,000円の減額、主なものは運動指導士等派遣委託料等であります。次に、6目.子育て世代包括支援センター費で財源内訳のみの変更であります。次に、7目.
新型コロナウイルスワクチン接種事業費で82万円の増額でございます。 次に、5款.1項.3目.農業振興費では793万8,000円の減額、次世代野菜花き産地パワーアップ事業等々の補助金の精算でございます。次に、4目.農地費では107万3,000円の減額、次に、6目.鳥獣害対策費では377万円の減額、次に、2項.1目.林業振興費では215万9,000円の減額、主なものは19節の間伐推進強化対策事業補助金の事業実績によるものであります。次に、3項.1目.水産業振興費では138万7,000円の減額。 1枚おめくりいただきまして、6款でございます。1項.2目.観光費で、これにつきましては財源内訳のみの変更であります。 次に、7款.2項.3目.道路新設改良費につきましても財源内訳のみの変更であります。次に、5項.2目.住宅改善事業費では74万1,000円の減額、既設住宅の第8期解体撤去工事請負費の精算でございます。 次に、8款.1項.2目.非常備消防費で187万9,000円の減額であります。 次に、9款.1項.3目.教育諸費では校内無線LAN構築業務の実績に伴う430万2,000円の減額であります。次に、2項.1目.学校管理費では460万円の減額、15節.小学校のトイレ改修工事請負費の精算でございます。次に、3目.紀の国緑育推進事業費で7万5,000円の減額、次に、3項.1目.学校管理費では220万円の減額であります。次に、3目.紀の国緑育推進事業費では2万5,000円の減額、1枚おめくりいただきまして、4項でございます。1目.社会教育総務費では41万1,000円の減額、次に、2目.社会教育施設費につきましては財源内訳のみの変更であります。次に、4目.文化財保護費では県補助金の確保により財源内訳のみの変更であります。次に、5項.3目.体育施設費につきましても財源内訳のみの変更であります。次に、6項.1目.幼児教育費では247万4,000円の減額、広域保育園園児委託料、またこども園施設型給付費の実績によるものでございます。次に、2目.放課後児童育成事業費では50万3,000円の減額、これにつきましては、放課後子ども教室事業費の精算によるものでございます。 次に、10款.1項.1目.農地農業用施設災害復旧費では令和2年農地施設災害復旧工事請負費1,326万9,000円の減額であります。実績によるものでございます。次に、2項.1目.道路橋梁災害復旧費では令和2年道路河川災害復旧工事請負費1,149万6,000円の減額でございます。 13款.1項.1目.予備費では予算調整で5,000円の減額であります。 次のページでございます。「第2表 繰越明許費補正」(追加)でございます。 4款.衛生費、1項.保健衛生費、事業名、
新型コロナウイルスワクチン接種事業、金額は505万7,000円でございます。 次に、第3表でございます。地方債補正(変更)でございます。限度額のみの変更でございます。 最初に、起債の目的として、辺地対策事業債、補正前限度額1億2,710万円から40万円を減額し、補正後限度額1億2,670万円とするものであります。 次に、過疎対策事業債では、補正前限度額4億6,710万円から50万円を減額し、補正後限度額4億6,660万円とするものであります。 次に、公営住宅建設事業債では、補正前限度額920万円から60万円を減額し、補正後限度額860万円とするものであります。 次に、緊急防災・減災事業債では、補正前限度額880万円から80万円を減額し、補正後限度額800万円とするものであります。 次に、学校教育施設等整備事業債では、補正前限度額2,670万円から100万円を減額し、補正後限度額2,570万円とするものであります。 次に、減収補填債では、補正前限度額614万円から4万3,000円を減額し、補正後限度額609万7,000円とするものであります。 また、災害復旧事業債では、補正前限度額4,920万円から3,170万円を減額し、補正後限度額1,750万円とするものであります。 なお、いずれも起債の方法、利率、償還方法につきましては、変更はございません。 以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 6点ほどあるんですけれども、まず1点目、59ページです。 いいですか。1の1の1で、個人の所得税現年課税分が2,800万円と2節の法人所得税現年課税分300万円が、これは先ほどの説明で増額補正されているわけなんですが、個人の補正前が2億5,830万円で、法人の補正前が3,000万1,000円です。両方とも約1割に当たりますが、3月議会は3月22日で閉会をしているわけなんですけれども、3月31日までに、先ほどの総務課長のご説明では、開くことができないのが明らかであったとのご説明もあったわけなんですけれども、3月31日には一体何があったのか。また、これは、通年議会の中で補正予算として提出できなかったのか。その辺についてご答弁いただけますか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 2,800万円と3,000万円ということでございますけれども、いずれも決算見込みによる予算調整によると考えていますので、今回、専決のほうでお願いした次第でございます。 以上です。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 専決というのは、これは議会の権限を侵しているん違うんかなと思うわけなんですけれども、個人、法人合わせて3,100万円の歳入予算をもっと早くに見込んでいたら、いつも有利な財源と絶えずおっしゃっているわけなんですけれども、もっともっと有効にこれは使えたんではないんかなと思うわけなんですけれども、再度、明解なご答弁いただけますか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 早い段階でと申しますか、12月とか3月の段階で、なかなかちょっと確定というところが難しいということもありまして、2,800万円、300万円という金額でございますけれども、専決でお願いしているという次第でございます。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 今、税務課長のご答弁では、なかなか難しいというご答弁だったわけなんでですが、昨年では行われているわけなんで、このようなことはなかったわけなんですけれども、再度、明解なご答弁。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 今も申し上げましたけれども、2,800万円、300万円という金額でございますので、専決でお願いをしているということでございます。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 2点目です。 同じく59ページの1の2の1の普通固定資産税、滞納繰越分の100万円というのもあるわけなんですけれども、これも同じく専決しなければならない理由をお聞かせください。先ほども申し上げましたが、前年度ではこのようなことはなかったわけなんですけれども、明解なご答弁いただけますか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 これにつきましても、決算見込みによる予算調整を行ったということでございます。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 3点目いきます。 同じく59ページの1の3の軽自動車税では、300万円も増額補正されているわけなんですけれども、年度中の見込みとか徴収計画、どのようになっていたのか。12月議会ではこれはできなかったのか。ここについて明解なご答弁いただけますか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 同じように300万円、それから100万円という金額でございますので、決算見込みによる予算調整を行ったということでございます。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 再質問なんですけれども、先ほどの町民税とこれは合わせてお聞きするわけなんですけれども、この6月だったら、先ほどのあれにもあったんですけれども、財調か減債基金か他の目的基金にそのまま積むしかないわけなんですよね。町民の税金を活用しないで貯金したということなんかと思うわけなんです。町民の皆さんは、貯金するために納税をしているわけではないと私は思うわけなんですけれども、このことについてどのように思うか。財政主管か、その辺のあれになるのか、税務課長、答えていただけるのであれば、その辺お答えいただきたいのと、それと、町長にもこれはお聞きするんですけれども、町長はこのことについて、この予算書というのはご覧になっておられますか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 ちょっと金額の多寡にもよるものと思いますけれども、今回、提案させていただいています金額で申し上げますと、決算見込みの予算調整をしたということでございます。
○議長 -副町長-
◎副町長 財政全般ということでございますけれども、一般財源を貯金するために町民の方々が納税されていないというのはごもっともでございます。ただ、各種事業をやるときに、一般財源の真水のままの財源を使うのか、先ほども議員もご指摘がございましたけれども、有利な財源を確保するのかというところでございます。今までは、長の判断によりまして、あらゆる有利な財源を確保すると。例えば有利な起債を活用する。そして、住民のニーズに応えていくということであります。ですので、この段階におきまして、留保財源として置いていた部分が補正、専決されるというのは決して不思議ではないというふうに考えてございますし、健全な財政運営を行っていると自信を持っているところでございます。 以上です。
○議長 -町長-
◎町長 予算書は見ております。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 何度も申し上げるんですけれども、昨年まではこのようなことがなかったし、これは、6月、専決でするということは議会軽視ではないのかなと思うのと、それと最後に、町長は予算書は見ておられるということなんですけれども、これらのことについて、町長の見解というものをお答えいただけますか。
○議長 -副町長-
◎副町長 今、ご発言ございましたけれども、議会軽視ということは決してございません。このままであれば決算まで、例えば先ほどご指摘がございましたけれども、滞納繰越分の100万円等につきましても、決算でご説明してもいいところでございますけれども、できるだけ早くというふうな中で、今回、留保財源として出させていただいて、それを基金に積み立てるというふうなことを考えているわけでございまして、決して議会軽視ではないということだけは確信を持ってございます。 以上です。
○議長 -町長-
◎町長 ただいま副町長の答弁したとおりでございます。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 次、いきます。 66ページの4点目です。 17の1の1の財産運用収入の1,176万6,000円は、基金運用収入とあるわけなんですけれども、この基金の満期日、いつですか。
○議長 -会計管理者-
◎会計管理者 基金の満期日ということですけれども、基金の満期というのは1本ではございません。何本かしております。5月27日、28日では何本かの基金の満期を迎えてございます。 以上です。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 5月27、28で何本かあるということなんですけれども、これは全て把握されているのか。それで5月27、28だったら、もっと早くにこれはできているのではないか。去年はそのようにされていたと思います。ですから、資料は持ち合わせているんだろうし、絶えずそれは会計管理者の一番の仕事かなと思うんで、その辺、2本だけではなしに、全てのことについて満期日と全ておっしゃっていただけますか。それと、再度言いますが、どうしてこの時期になったのか。
○議長 -会計管理者-
◎会計管理者 基金につきましては、現在、17種類の基金で管理してございます。その本数ですけれども、全ての本数で申し上げますと、5月末現在で44本ございます。それぞれに満期日を設けて管理をしております。 以上でございます。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 次、いきます。 70ページです。 12の
新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費、補正額で1億1,149万8,000円で一般財源に1億849万8,000円戻しているわけなんですけれども、主なものは19節.負担金補助及び交付金のリモートコミュニケーション事業の4,891万4,000円や持続化給付金の4,930万円等々でございますが、これは私も昨年からいろいろと一般質問等で質問もしてきたわけなんですけれども、考え方だと思うんで、どうかというか考え方はあるかと思うんですけれども、この結果から見ますと、ここから読み解けるものとしては、結果、当町では
新型コロナウイルス感染症ではあまりにも困っていなかったという理解でいいのでしょうか。税収も増収していますし、使えるものは使ったらいいし、使う必要がなかったから、これは減額されているんだと。だから、困らなかったんだという認識で、捉え方としてどうなんですか。その辺の考え方についてお聞かせいただけますか。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 幾つか私どもも所管しております各種支援事業がございますので、その立場でご答弁をさせていただきます。 まず、我々企画産業課でございますけれども、そこに説明をしているとおり、印南町元気にかえる応援券補助金、印南町持続化給付金、印南町漁業継続支援補助金、事業者支援
新型コロナウイルス対策備品購入補助金ということで、いずれにいたしましても減額補正ということでございます。 議員ご指摘の、印南町にとって、この
新型コロナウイルス感染症のいわゆる影響、どういうふうな見解かという総論的な内容でございますが、やはり飲食、宿泊等々、酒類の販売も含めたそういう業種の方々については、非常に経営を圧迫しているというような認識をまず持ってございます。そして、主幹産業であります農業につきましては、一時期花卉類の市場単価が非常に販売が難しい単価に陥ったということでございましたけれども、国の高収益作物次期作支援交付金、こういったもので経営支援を継続的に行っておるということでございます。 また、町内の各種企業の状況、特に半導体等を製造する事業所からも確認をさせていただいてございますけれども、コロナの影響で業績が圧迫しているというような状況ではない。むしろ好転しているというような回答もいただいているところでございます。 したがいまして、いわゆる事業所については、飲食、宿泊、こういった限定的な事業所さんを経済的には大変苦しい思いでございますけれども、税収等も判断しながら、印南町にとって
コロナウイルス感染症の影響が町全体に重くのしかかっているというような状況ではないというふうに判断をしてございます。 以上です。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 最後、6点目、いきます。 77ページです。 10の1の1、農地農業用施設災害復旧費、15節の工事請負費で1,326万9,000円減額、令和2年農地施設災害復旧工事請負費とありますが、国県支出金が441万8,000円減額されています。地方債も2,760万円減額されています。一般財源が2,120万7,000円と増額されているわけなんですけれども、この専決しなければならなかった詳細のご説明をいただけますか。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 一般財源の2,120万7,000円の内訳でございますが、この令和2年農地農業用施設災害復旧工事のうち、繰越しに当たる部分がございます。繰越しの部分の前払金を令和2年度で支払っておりますが、その補助金というのが令和3年度の分で入ってきますので、その分の一般財源の持ち出しとなっております。 以上です。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 これ、農地農業用施設災害復旧ということで、企画産業課ではないのか、所管。違うのか。建設というのは、それやったらそれで結構です。 繰越しがある分だということなんですけれども、繰越明許の中にはこの分は入れられているのか。そこの説明と、それで、これはどこの場所の工事であったのか、詳細の説明と、普通、災害復旧でこのような予算措置というんか専決というのは、この時点では全く過去の前例からしてもあり得ないことかなと思っております。そやさかい、もっと詳細な説明と、これは補助金が、例えばつかなかったというようなことではないんですよね。もっと具体的に分かりやすく説明いただけますか。ちょっと理解に苦しむところがあって理解し難いんですよ、このことについては。6月の専決ですよ、これ。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 繰越しの災害箇所というところで、農地で1件、農業用施設のほうで5件ございます。そのうち、農地、農業用施設のほうで前払いを支払った分というところでございます。その分につきましては、交付請求というのが令和3年度、完成してからの請求となりますので、その分の補助金が令和3年度に入ってくるというところでございます。 繰越しの明許計算書の中にも5,600万円、そのうち3,688万5,000円の事業費の中に今の箇所は含まれております。 以上でございます。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 建設課長、これは3月議会時点では処理できなかったんですね。専決しなければならなかったんですね。3月31日ではなかったら、このことはできなかったんですね。その3月31日だったという理由を再度ご説明いただけますか。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 その他、その完成した工事の精算に合わせた今の専決となっておりますので、精算時期が間に合わなかったというところでございます。 以上です。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 この時期で精算時期が間に合わないとかあり得ないことかなと思うんですけれども、いまだかつてない予算書と言うたらええんかな。到底理解し難いことなんですけれども、なかなかどうしてもそれ理解できません。3月31日じゃないとできない理由と精算できなかった理由の、再度ご説明いただけますか。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 一般財源を充てている理由といいますか、国と県に精算に応じて補助金を請求するんでございますが、それが工事の精算が終わってからということになりますので、前払金で支払った分についてはまだ工事が完了していませんので、令和3年度の精算、完成が終わってから補助金を請求する、そのようにしたいと考えております。 以上です。
○議長 ほかに。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 歳入の部分で、62ページなんですけれども、11款の1項.1目の地方交付税が年度末で大きく3億円の予算計上となっておりますけれども、この主な要因についてご答弁をいただきたいと思います。
○議長 -総務課長-
◎総務課長 それでは、私のほうから、地方交付税の増額になった要因ということであります。 まず、昨年度に比して比べますと、今年度の決算見込みというのは約1億1,000万円の増ということであります。特にこれまで留保していた分と、それから令和2年度においては、地域社会再生事業費ということで新たなそういう項目が設けられました。この部分について約9,000万円ということが新たに昨年度に比して入ってきたということが原因でございます。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) そしたら、3億円の主な内訳は留保分、そして令和2年度の新たなお金が発生した。それと、プラス1億1,000万円のお金の分で大体3億円の計上なんだ、そういうふうに理解したらよろしいですか。
○議長 -総務課長-
◎総務課長 先ほど議員ご指摘のとおりであります。そういうことでご理解いただいたというふうに考えます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 2問目です。 70ページ、9目の防災諸費の19節のところに耐震診断、耐震改修、ブロック塀の耐震についての予算のことが示されていますけれども、令和2年度は、この3つのことについて、行政側もこの年はこれだけの目標をやろらというようなことも考えていると思うんですけれども、目標に対して実績というのはそれぞれどのようになっているでしょうか。分かればご答弁いただきたいと思います。
○議長 -総務課長-
◎総務課長 耐震の関係であります。 特に今般におきましては、耐震の診断が5件、それから、耐震の設計4件、耐震の改修が5件ということで、ほぼほぼこの耐震の改修については目標に達してきているかなというふうには考えます。 ただそちらにもあるように、感震ブレーカー、あるいは耐震ベッド・シェルター、あるいは家具転倒防止といったところにつきましては、今回は特に要望がなかったということであります。 以上であります。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 私、以前に一般質問の中で、耐震補強を進めるために、この耐震補強の補助を受ける筋道を申請者が有利になるようにということで、制度変更してこの耐震補強の補助金事業を進めたらどうなということで提案をさせてもらったんです。今はまだその耐震補強のところはそないになっていないんですけれども、いつの議会か忘れたんですけれども、このブロック塀の耐震については、私が提案した、ちょっと名前を忘れたんですけれども、この申請しやすいような制度を基にブロック塀の耐震の事業をやっているんだというのが、当時は今の副町長のほうからそういうご答弁があったと思うんですけれども、そういう制度変更をした中で、このブロック塀の耐震というのは効果が出ているのかどうか、ちょっとそこのところだけ聞きたいんです。
○議長 -総務課長-
◎総務課長 ブロック塀の改修ということであります。 令和2年度におきましては、10件の要望があって、それが実施、施工されたということであります。これにつきましては、議員ご指摘のとおり、以前と比べまして変わったところは代理受領制度と。直接自分が払わなくても、業者さんから請求できるというような制度であります。そのことによって新たに進んでいると。また、令和3年度においても、この改修のお問合せというのはどんどん増えているというようなイメージであります。 また、耐震の関係でありますけれども、先ほど若干ありましたけれども、耐震の改修補助の内容につきましても、令和3年度からは代理受領制度と同じく、いったん自分が払わなくてもというような制度を設けております。これにつきましても、5月には全戸配布、広報をしたところ、かなり申請もお問合せもいただいたということであります。 以上であります。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 71ページですけれども、これは、1項.2目の障害福祉費、議会の中でもこの手話の問題については、請願を採択しているというような立場からちょっと質問をするんですけれども、13節の手話奉仕員の養成研修事業委託料ということなんですけれども、令和2年度では、手話奉仕員というのは、具体的に養成できた方というのは何人かおられるんでしょうか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 3款.1項.2目の13節.手話奉仕員養成研修事業の委託料につきましては、1市5町で持ち回りで研修事業を行っているものでございます。令和2年度におきましては、この研修事業というのが
新型コロナウイルス感染症の影響で実施ができておりませんということで、10万8,000円全額の減額ということでございます。 以上でございます。
○議長 よろしいか。 -8番、藤本良昭君-
◆8番(藤本) 8番、藤本です。 66ページの財産収入のほうで、2件ちょっと簡便にお答えいただいて結構なんですけれども、ちょっとお聞きします。 久保町有林の件とふるさと応援寄附金のことでございます。 まず1点目、久保町有林立木売払収入、この詳細をちょっとお聞きしたいと思います。いわゆる面積、立米数等分かればお答えいただきたいと思います。
○議長 -総務課長-
◎総務課長 それでは、私のほうから、不動産売払収入ということで、久保町有林の関係でお答えをさせていただきたいと思います。 久保町有林は羽六のいわゆる山裾ということで、町有林であります。これにつきましては、今回は約4.7haの面積を伐採ということであります。また、立米数については約1,300立米であります。これにつきましては、県、あるいは国が進めておりますいわゆる農山漁村地域整備交付金、また、花粉発生源の対策促進事業、この一環として県を挙げて取り組んでおります。この事業によって伐採、そのことによる売払いの収入ということであります。 以上です。
○議長 -8番、藤本良昭君-
◆8番(藤本) 8番、藤本です。 結構でございます。 2点目のふるさと応援寄附金の件ですけれども、これに関連してちょっと企画産業課長にお聞きしておきたいんですけれども、3,000万円余って、寄附金を頂いているということで、だんだんとレベルが上がってきたということについては大変いい傾向じゃないかと思いますけれども、この印南町としては、返礼品はどのような傾向にあるのか。いわゆるお礼に送る商品、これはどのような傾向にあるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 まず、今回の補正額の100万円でございますけれども、これは、寄附額の実績精算ということで、同額補正をさせていただいているところでございます。 それと、その返礼品の内容、傾向ということでございますが、今現在、印南町におきましては、およそ980品目の返礼品をご用意させていただいてございます。返礼品の数が出る品物でございますけれども、やはりフルーツ系が多くございます。これはプレミア和歌山への登録している商品も印南町で取扱いができるという各手続をしながらでございますが、フルーツ系がやはり人気であるのかなというふうに考えてございます。ただ、当町のブランドであります小玉スイカであったりとか、あるいはミニトマト、こういったことにつきましても、期間限定で品物としては非常に寄附を頂く返礼品として、とにかく予定した数はこなしておるという状況でございます。 以上です。
○議長 -8番、藤本良昭君-
◆8番(藤本) 8番、藤本です。 ただいまお聞きしますと、1,000品目に近い幅広く印南町を売り込むためにもこういう返礼品を工夫されているということをちょっとお聞きした。大変いいことかと思います。とにかく県下各町村延べて見たときに、いろいろと工夫されて、このふるさと応援寄附金の皆さんに希望を募っているということで、これはアイデア一つでまだまだ伸び代があるんじゃないかなと思いますので、その点、今後とも頑張っていただきたいということを提案しまして終わります。
○議長 -11番、玉置克彦君-
◆11番(玉置) 11番、玉置です。 1点だけお願いしておきます。 70ページの9目.防災諸費の19節の負担金補助及び交付金の件でございます。 その中の耐震ベッド・耐震シェルター設置工事補助金とその下の感震ブレーカー設置補助金についてですけれども、減額ということで、今回申込者がなかったということだと思うんですけれども、これについて、今までの実績があれば、その実績をちょっと教えていただきたいんです。
○議長 -総務課長-
◎総務課長 ちょっと手元に詳細を持ってございませんので、また、お答えさせていただきますけれども、耐震ベッド・シェルター等については、私が認識するところでは、今までになかったかなというふうには考えます。 以上です。
○議長 -4番、藤薮利広君-
◆4番(藤薮) 4番、藤薮です。 1点だけお聞きします。 69ページの工事請負費の避難誘導灯改良工事請負費、この分なんですけれども、今、この避難誘導灯というのは、どの程度町内に設置されているんでしょうか。まだ、何年もかかるんでしょうか。
○議長 -総務課長-
◎総務課長 避難誘導灯の件についてお答えをさせていただきます。 今般につきましては、20基を設置してございます。それぞれいわゆる低位置から高いところに逃げるそういう避難を目指してということの中で、それで浜地区、地方、それから島田等々であります。これにつきましては、今現在は、平成25年からでございますけれども、累計で235基ということで設置を進めてきてございます。つけるに当たっては、地元の役員さん、区長さん、また、自主防災会の役員さんと夜歩きをしながらということの中で、この箇所はどうかと言いながらつけてございます。また、今後もそういう要望もございますので、そういうことの中で実際に現場を歩いてここにということの中で定めていきたい。 以上であります。
○議長 -4番、藤薮利広君-
◆4番(藤薮) 4番、藤薮です。 そうしますと、まだまだこれから増えるということでよろしいんでしょうか。何%ぐらいできているんかなというのが知りたいんです。
○議長 -総務課長-
◎総務課長 現場、それぞれまた歩いていただくとよくお分かりになるかというふうには考えます。かなりそういう意味においては、目標といいましょうか、地域の要望からはその要望どおりの目標には達してきているというような思いを持っています。 しかしながら、住む場所であったりとか、そういうところも日々変わってございますから、そういう意味においては、今後も地元との相談をしながらというのもますます大事やなというふうには考えております。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第37号 専決処分事項の承認を求めることについて(令和2年度印南町一般会計補正予算(第10号))を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 ここで暫時休憩いたします。 ただいま10時36分です。10時50分まで休憩いたします。
△休憩 10時36分
△再開 10時50分
○議長 ただいま、10時50分です。 休憩前に引き続き議案審議を進めます。 日程第6、議案第38号 専決処分事項の承認を求めることについて(令和2年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第6号))を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは、81ページでございます。 議案第38号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第5号 専決処分書。地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。専決処分日は令和3年3月31日でございます。 令和2年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第6号)。 令和2年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ909万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億1,830万7,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるでございます。 令和2年度決算に当たり、県支出金及び保険給付費等に係る歳入歳出予算調整についての補正でございます。 1枚おめくりいただきまして、84ページ、「第1表 歳入歳出予算補正」。歳入でございます。 4款.県支出金、1項.県補助金909万2,000円の減額。 以上、歳入補正合計909万2,000円を減額し、補正後の歳入予算を13億1,830万7,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 2款.保険給付費、1項.療養諸費565万2,000円の減額、2項.高額療養費63万円の増額、5項.傷病手当金諸費300万円の減額。 3款.国民健康保険事業費納付金、1項.医療給付費分につきましては、財源振替のみで金額の変更はございません。 5款.1項.保健事業費125万7,000円の減額。 9款.1項.予備費18万7,000円の増額。 以上、歳出補正合計909万2,000円を減額し、補正後の歳出予算を13億1,830万7,000円とするものでございます。 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、1の総括につきましては、説明を省略させていただきます。 おめくりいただきまして、88ページでございます。歳入の詳細でございます。 4款.1項.1目.保険給付費等交付金につきましては914万6,000円の減額でございます。1節.普通交付金で、令和2年度保険給付費確定に伴い589万6,000円の減額、2節.特別交付金におきましても、交付額確定及び傷病手当金分の減額に伴いまして325万円の減額でございます。続きまして、2目.財政対策補助金につきましても、交付額確定に伴い5万4,000円の増額でございます。 続きまして、歳出の詳細でございます。 2款.1項.1目.一般被保険者療養給付費417万7,000円の減額、2目.退職被保険者等療養給付費11万5,000円の減額、3目.一般被保険者療養費107万7,000円の減額、4目.退職被保険者等療養費3万6,000円の減額、5目.審査支払手数料24万7,000円の減額、2項.1目.一般被保険者高額療養費98万円の増額、2目.退職被保険者等高額療養費10万円の減額、3目.一般被保険者高額介護合算療養費25万4,000円の減額。いずれも各療養費等の実績確定による不用額、不足額の予算調整でございます。 おめくりいただきまして、90ページでございます。 5項.1目.傷病手当金につきましては300万円の減額。令和2年度傷病手当金の実績確定、支給実績なしによる減額でございます。 3款.1項.1目.一般被保険者医療給付費分につきましては、財源の振替でございます。 5款.1項.1目.保健衛生普及費につきましては125万7,000円の減額。つれもてドック委託料の実績確定による減額でございます。 9款.1項.1目.予備費は、歳入歳出予算の調整でございます。 以上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 課長、1点だけご答弁いただきたいと思うんですけれども、90ページに、今課長からも報告があったように、傷病手当金の件については300万円の計上となっております。先ほど私の質疑の中でも、令和2年度は実績がなかったんだというご答弁だったと思うんです。 このお金というのは、県からの予算と思うんですけれども、実績がなかったということについては、行政側もいろんな広報もされていると思うんですけれども、申請そのものがなかったのか、それとも対象者そのものがなかったのか、そこら辺の要因というんですか、原因というんですか、そこら辺はどのように行政として見られていますか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 何件か傷病手当金はもらえないのかという相談はあったんですが、この傷病手当金につきましては、被用者というのが条件でございまして、給料所得者とかそういうことでございますので、個人事業主、青色・白色事業主とかは対象にはなりませんので、相談に来ていただいたんですけれども、ちょっとすみませんというのは何件かございました。 以上でございます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 今課長がご答弁されていただいたように、傷病手当金をもっと広く受けられるように、そこのところはこの印南町の行政として工夫することはできないんでしょうか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 国の制度に基づいて財政支援が行われるものでございます。国の財政支援の範囲を超えての支給というのは、私どもは今時点では難しいと、このように考えてございます。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第38号 専決処分事項の承認を求めることについて(令和2年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第6号))を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第7、議案第39号 押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-
◎総務課長 議案第39号 押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。 押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定める、でございます。 提案理由について申し上げます。 現在、国、地方自治体等で進められております行政手続における押印の見直しの一環として、印南町公告式条例など関係条例4件について所要の改正を加えるものでございます。 昨年来引き続く、
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、また、将来的なデジタル時代を見据えたデジタルガバメントの実現へ向けた、現在、行政手続における書面主義、また押印の原則、対面主義、これらの見直しが喫緊の課題とされてございます。その一環として、今般、国においては、地方公共団体における押印の見直しマニュアル、これが策定されてございます。現在、これに基づき、各地方自治体においては押印見直しの作業が進められているところでございます。 見直す対象としましては、各自治体の条例、規則、
規程、要綱などにより規定されているもの、あるいは各自治体で慣例的に行われているものなどがございますが、そのうち条例に関する部分については、今回、押印の見直しの改正を行うものであります。 本議案における改正対象としましては、印南町公告式条例、また職員の服務の宣誓に関する条例、固定資産評価審査委員会条例、印南町火入れに関する条例の以上の4件が対象となってございます。 それでは、1枚おめくりいただきまして、条文に移らせていただきます。 押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例でございます。 内容につきましては、新旧対照表にてご説明をいたしますので、94ページをお開きいただきたいと思います。 印南町公告式条例新旧対照表(第1条関係)でございます。 改正内容でございます。 第4条(
規程の公表)においては、「町長名を記入して町長印を押さなければならない」と規定されているところを今般「町長名を記入しなければならない」と改めるものであります。 また、第5条(その他の規則及び
規程の公表)においては、教育委員会を除くその他の印南町の機関に係る読替規定について、「町長印」を「町長名」に、そして「当該機関印」を「当該機関名」に、また「当該機関を代表する者の印」を「当該機関を代表する者の氏名」に、それぞれ改めるものでございます。 次のページであります。 職員の服務の宣誓に関する条例の新旧対照表として(第2条関係)であります。 この改正内容につきましては、新に職員となった者つまり新規採用職員でございますけれども、その採用に当たり、署名押印を行う服務の宣誓書、この様式について押印欄を削除するものでございます。 また、1枚おめくりいただきまして、次に、固定資産評価審査委員会条例新旧対照表(第3条関係)でございます。 これにつきましては、改正は、第4条(審査の申出)、第4項に規定されてございます申出書への申出人の押印の規定を削除するとともに、これに伴って項ずれが起こります。この項番号の繰上げを行うものでございます。 また、第8条(口頭審理)、第5項に規定されています口述書への提出者の署名押印の規定を削除するものであります。 次のページでございます。 印南町火入れに関する条例新旧対照表(第4条関係)ということであります。 こちらにつきましては、森林法に基づく火入れの許可、これを受けるに当たって、当町に提出する申請書の様式がございます。この様式において、その押印欄を削除するというものでございます。 それでは、93ページにお戻りいただきまして、附則でございます。 この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) ちょっと勉強不足で分からないところがあるんでお聞きするんですけれども、この第3条の下の93ページのところの上のほうに印南町火入れに関する条例の一部改正という部分があるんです。 そもそも火入れということについて、当町において、押印とは関係ないかも分からんのですけれども、この条例改正されることによって、過去の前例とか、今までの慣習の中でとか、当町において影響する部分とか、こういうことですよということがあるのであれば、ちょっと具体的に言っていただければうれしいです。誠に勉強不足で申し訳ないですけれども、よろしくお願いします。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 森林の担当部署ということで、私のほうからお答えをさせていただきます。 この印南町火入れに関する条例の法律規定でございますけれども、まず、森林法第21条に規定されてございます。内容は、森林またはその周囲1kmの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地にある雑木、雑草、堆肥等を面的に焼却する行為ということで、我々、耳慣れた言葉で言いますと野焼きといいますか、そういうイメージでも間違いはないかと思います。 この目的につきましては、造林のための土地の整備であったりとか、あるいは開墾の準備、あるいは害虫の駆除等々の改良を目的として許可できるものということでございます。 今ご指摘の印南町にとってこれまでそういう実績があるのかということにつきましては、これまで条例制定をして手続が行われた実績はございません。したがいまして、基本的に、そういった行為をする場合は、条例に基づいて印南町に申請をしていただいて、許可を出すという法律規定でございます。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第39号 押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第40号 印南町税条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -税務課長-
◎税務課長 それでは、議案の99ページでございます。 議案第40号 印南町税条例の一部改正について。 印南町税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 1枚おめくりいただきまして、印南町税条例の一部を改正する条例。 印南町税条例の一部を次のように改正する。 提案理由について申し上げます。 地方税法等の一部を改正する法律が、令和3年3月31日に公布され、令和3年4月1日等から施行されたことに伴い、印南町税条例の一部を改正するものであります。 次に、改正内容でございます。 個人町民税の非課税判定及び所得割の非課税判定の基準となる金額の算定基礎に係る扶養親族の範囲を16歳未満の者及び控除対象扶養親族のみに限定、医療費控除の特例、いわゆるセルフメディケーション税制の適用期間を5年間延長し、令和9年度までとする改正であります。 それでは、条文に移らせていただきます。 102ページの新旧対照表をご覧ください。 右が現行で、左が改正欄であります。 第24条個人の町民税の非課税の範囲であります。第2項の扶養親族に年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限るとの規定が追加されることで、今まで国外居住であっても、個人町民税の非課税判定、算定基準の1人としてカウントされる対象となっておりましたが、今回の改正で、30歳以上70歳未満の国外居住親族は原則対象外となります。 次に、第36条の3の3個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書につきましても、第24条と同様に、個人町民税の非課税判定、積算基準から30歳以上70歳未満の国外居住扶養親族を対象外とする改正であります。 次に、附則でございます。 附則第5条個人の町民税の所得割の非課税の範囲等でありますが、これにつきましても、ただいまご説明させていただきました前2条と同様に、30歳以上70歳未満の国外居住扶養親族を個人の町民税の所得割の非課税の判定、積算基準の対象外とするものであります。 次に、附則第6条特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除、いわゆるセルフメディケーション税制についてでありますが、現行は令和4年度までに限るとなっておりますが、5年間延長し、令和9年度まで適用されることとなりました。 それでは、100ページに戻っていただきまして、附則、施行期日、第1条、この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第24条第2項から附則第5条第1項までの改正規定は、令和6年1月1日から施行する、であります。 続きまして、町民税に関する経過措置、第2条、個人の町民税に関する部分については、令和6年度以後に適用し、令和5年度分までについては、なお従前の例による、であります。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 102ページの第24条に関連してです。今課長から詳しい提案説明があったんですけれども、控除についてはいろいろ種類があります。配偶者控除とか、扶養控除とか、障害者控除とかいろいろ種類があると思うんです。今課長からの説明では、外国に住む親族の人については、扶養控除、そんなんなんかも適用しておったんだけれども、今後は適用外になってしまうんだという説明だったと思うんですけれども、印南町では実際に海外に住居を持つ親族の控除を行っているという事例というのは何件かあるんですか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 すみません、実際に調査したわけではございませんので、ちょっと自分の記憶の部分でございますけれども、今までこういった例というのはあまりなかったという程度に思っております。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 単純な考え方なんですけれども、海外に住む人の控除をするということになったら、町内に住む人だったらやり取りが簡単にできるんですけれども、国外ということになったら非常に手続が複雑になるようなイメージがあるんですけれども、そういうことも加味されてこんなふうになってきているという、そういう傾向なんだということで認識しておいたらよろしいですか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 国外にやっぱり居住する方の所得というのがちょっと把握しにくいというところがありまして、こういったことになってきたのかなとは思っています。先ほどの説明でも、原則ということを説明で言わせていただいているんですけれども、例外がございまして、留学生のビザコピーを提出でありますとか、障害者控除の対象となっている方であるとか、38万円以上の送金が確認できるというケースにおいては、例外規定で扶養親族にすることができるということになってございますので、議員がおっしゃるように、そういったことの把握がきちんとできない方につきましては、扶養控除から除外すると、そういったことではないかと思っております。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第40号 印南町税条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第41号 印南町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -税務課長-
◎税務課長 それでは、議案の105ページをご覧ください。 議案第41号 印南町国民健康保険税条例の一部改正について。 印南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 1枚おめくりいただきまして、印南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 印南町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 提案理由について申し上げます。 令和3年3月12日付、厚生労働省保険局国民健康保険課、総務省自治税務局市町村税課発、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免等についてに伴い、印南町国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。 次に、改正内容でありますが、
新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険税の減免措置について、令和3年度まで1年間延長するものであります。 それでは、条文に移らせていただきます。 107ページの新旧対照表をご覧ください。 右が現行で、左が改正欄でございます。 附則。
新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税の減免申請書の提出期限の特例。アンダーラインの部分ですが、「令和元年度分及び令和2年度分」を「令和元年度から令和3年度まで」に改正、及び「令和3年3月31日」を「令和4年3月31日」に改正し、それぞれ1年間延長するものであります。 106ページに戻っていただきまして、附則、施行期日、この条例は、公布の日から施行するであります。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 国民健康保険税の減免については、国保税条例の第26条に示されています。(1)から(4)までであるんですけれども、天災により生活が著しく困難となった者とか、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者とか、具体的にそういうのが書かれているんです。 今、課長の提案としては、新型コロナということで、減免申請の期間を1年間延長するということなんですけれども、具体的にコロナの感染症でどれだけの収入の落ち込みがあったら、この条例改正のところに適用するのかどうか。これまでの適用件数というのは、実績で言うたら、広く町民の方にも広報をされていると思うんですけれども、そこのところで改善点とか、そういうのがないのかどうか、ちょっとそこのところだけお願いします。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 まず、どれぐらいの事業収入が減額したら対象となるのかというご質問かと思いますけれども、主たる生計維持者の年間事業収入等が前年に比較して3割以上減少というのがまず一つの条件となってございます。 あと、実績の件数であったと思いますけれども、9名の方が前年度においては対象となってございます。 あと、工夫ということでしたか、それにつきましては、納付書を発送するときに、一応チラシを入れておるわけでございますけれども、そこにこのコロナの減免についても案内させていただいているわけでございます。今のところは、周知のほうはそれで図れているのかなというふうには思ってはございます。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 課長、先ほど企画産業課長のほうから印南町によるコロナの影響が詳しく報告があったんですけれども、その中で飲食業とか、宿泊、旅館とか、そういうところはやっぱり大分影響を受けておるというふうに今企画産業課長のほうから報告があったんですけれども、そういう部類の人たちは多分、医療は国保になっていると思うんです。実績が9件というたら大分少ないように思うんですけれども、そこのところはちょっと違和感ないですか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 例えばですけれども、飲食店の方でその方の事業収入というのが3割以上減収ということなんですけれども、もともとといいますか、飲食店をやっていて、所得がマイナスとかいう方も結構多いんですよ。前年所得がマイナスということになってくると、減免税額がそもそも計算できてこないので、そういった方も結構あったようには記憶していまして、皆さん、周知はしてくれていたと思います。そういった問合せも結構あったんですけれども、減免の対象にはならないよという方も何人かはおられたように思っております。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第41号 印南町国民健康保険税条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第42号 印南町営住宅管理条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長-
◎建設課長 議案第42号 印南町営住宅管理条例の一部改正について。 印南町営住宅管理条例の一部を改正する条例を次のように定めるものであります。 まず、提案理由についてご説明申し上げます。 本条例の改正につきましては、令和3年1月施行の公営住宅法施行令の改正に伴い、新たにひとり親の定義が新設となり、寡婦の定義規定が見直され、寡夫の定義が削除されました。これを受けまして、印南町営住宅管理条例に規定する文言を整理し、入居者の選考の明確化を図るため、条例の一部改正を行うものであります。 改正内容としましては、寡婦又は寡夫について、ひとり親と改めるものであります。 1枚おめくりいただきまして、印南町営住宅管理条例の一部を改正する条例。 印南町営住宅管理条例の一部を次のように改正する。 新旧対照表にてご説明申し上げます。111ページであります。 第8条入居者の選考、第5項、「寡婦又は寡夫」を「ひとり親」に改正するものであります。 令和2年の所得税法改正によるひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の定義の見直しを反映するもので、現行の寡婦につきましては、配偶者と死別または離別後婚姻をしていない者を指していましたが、改正後のひとり親では、未婚の者も対象となります。 附則、この条例は、令和3年7月1日から施行する。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第42号 印南町営住宅管理条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第43号 工事請負契約についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長-
◎建設課長 議案第43号 工事請負契約について。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約の目的、令和2年度繰越海岸保全施設整備事業 切目漁港海岸高潮対策工事。契約金額、6,344万4,700円。契約の相手方、和歌山県日高郡印南町大字西ノ地2337番地、有限会社 杉本組、代表取締役 杉本憲昭。契約の方法、指名競争入札。 本工事は、印南町建設工事請負業者選定事務要領の格付区分 土木一式工事が等級Aの事業者10社を選定し、去る5月26日に入札を行い、翌27日に仮契約を締結しているものであります。落札率は89.24%であります。 工事内容でありますが、切目漁港海岸元村側に設置する消波ブロック5t型を640個、西ノ地地内のファミリーマート向かいの民有地において製作するものであります。 工期につきましては、議会議決の翌日から令和4年2月4日までであります。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 1点だけ、落札率が89.24%ということなんですけれども、次点の詳細をお答えいただけますか。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 落札率の次点の金額でございますが、6,344万5,800円でございます。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第43号 工事請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第44号 工事請負契約についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長-
◎建設課長 議案第44号 工事請負契約について。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約の目的、令和3年度海岸保全施設整備事業 切目漁港海岸高潮対策工事。契約金額、9,480万3,500円。契約の相手方、和歌山県日高郡印南町大字印南4485番地の16、株式会社 千代徳組、代表取締役 久堀昌義。契約の方法、指名競争入札。 本工事は、印南町建設工事請負業者選定事務要領の格付区分 土木一式工事が等級Aの事業者10社を選定し、去る5月26日に入札を行い、翌27日に仮契約を締結しているものであります。落札率は89.71%であります。 工事内容でございます。切目漁港海岸に設置する消波ブロック5t型を1,000個、印南漁港内龍谷ソーラーパークの下で製作するものであります。 工期につきましては、議会議決の翌日から令和4年2月28日までであります。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 課長、これも次点について入札率と、業者名が分かるのであれば。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 次点の金額でございます。9,480万4,600円でございます。 業者でございますが、竹平建設でございます。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第44号 工事請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第45号 工事請負契約についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長-
◎建設課長 議案第45号 工事請負契約について。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約の目的、令和3年度地方創生道整備推進交付金事業 林道本川西神ノ川線改良工事。契約金額、6,974万円。契約の相手方、和歌山県日高郡印南町大字印南2037番地の1、株式会社 第一テック 印南支店、支店長 天倉嘉久。契約の方法、指名競争入札。 本工事は、印南町建設工事請負業者選定事務要領の格付区分 土木一式工事が等級Aの事業者10社を選定し、去る5月26日に入札を行い、翌27日に仮契約を締結しているものであります。落札率は89.13%であります。 工事内容でございますが、延長約1,058mにつきまして、のり面に吹きつけ施工を実施するものでございます。のり面保護により、崩落、崩土及び落石などの防止、抑制し、安全な通行に期するものでございます。なお、当該道路改良事業につきましては、地域再生計画「安全安心で魅力ある生活基盤の実現による住み続けたくなるまちづくりの計画」に基づき平成29年度から実施しているもので、本年度で完成予定となっております。 工期につきましては、議会議決の翌日から令和4年2月4日までであります。 以上、よろしくご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -3番、前田憲男君-
◆3番(前田) この場所は、以前から吹きつけ工事をされていると思うんですけれども、大型ダンプが砂を満載して神ノ川地内を往復するんですけれども、その神ノ川地内の路面が相当傷んでいます。また1か所、地域内にある橋は底が現れて、まずあまり重いものが通れば落ちても仕方のない状態です。この工事終了後に道路の復旧などは考えられていませんか。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 今議員ご指摘の道路については、恐らく手前の町道に当たる部分かなと考えます。一度また工事の完了した後の状況を見ながら判断していきたい、そのように考えております。 以上です。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 これについても、課長、次点と業者名、分かるのであれば。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 次点でございます。金額でございます。6,976万3,100円。 業者名は、株式会社 竹平建設でございます。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 林道本川西神ノ川線の改良については、地元の住民の方からも強い要望が出ておって、今課長からのご説明のように、何年か前からずっと工事されているというふうに思うんですけれども、今提案されている工事の内容も含めて、全工事の工程でいうたら何kmぐらいの規模の工事が完了したのかどうかということなんです。 今年が最後の年と報告があったんかな。そうしますと大体、今回、法面の吹きつけ工事ということだったんですけれども、それで本川西神ノ川線の林道の改良は完全に完了だということで、そういう認識でよろしいですか。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 今年度の計画を終えた後の整備の延長でございますが、全体で3,460m、これの改良が完成したというところでございます。この路線につきましては、この工事をもちまして、本年度をもちまして完成すると、そういうふうな運びとなります。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第45号 工事請負契約についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第46号 財産の無償貸付についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは、議案第46号 財産の無償貸付について。 次のとおり財産を無償で貸し付けることについて、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 提案理由についてご説明申し上げます。 去る令和2年8月6日開会の臨時議会において、障害福祉サービス事業である生活介護事業及び共同生活援助事業に供するため、社会福祉法人和歌山県福祉事業団への財産の無償貸付けについてご可決を賜りました。その後、令和3年4月1日にグループホーム第1期工事が完成、グループホームはる(陽だまりホーム)が開所してございます。関係者皆様のご尽力、ご協力の下、7名の方の新しい共同生活が始まってございます。今後も、和歌山県福祉事業団との連携により、本町の障害福祉サービスの向上に取り組んでいきたいと考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。 今般、前回の無償貸付議案を可決賜りました後に、近接する住宅1棟の解体撤去が完了したことから、グループホームはるの利用者及び世話人や生活支援員にとって、貸付敷地の使い勝手、利便性の向上を図るため、和歌山県福祉事業団に追加で土地の無償貸付けを行うものでございます。 121ページに、今回追加で無償貸付けを行う土地の位置、面積を参考資料として添付してございますので、ご高覧いただきますようお願い申し上げます。 なお、今回の無償貸付けにつきましては、前回、令和2年8月24日付で締結した土地使用貸借契約に今回貸付けする土地1筆を追加する土地使用貸借変更契約により行う予定でございます。 無償貸付けの目的、相手方、貸付期限等については締結済みの元契約と同条件での貸付けとするものでございます。 それでは、120ページでございます。 1、無償貸付の土地の所在、面積及び地目。所在、印南町大字西ノ地字北野476番15。敷地面積、206.36㎡。地目、宅地。 2、無償貸付の目的。障害福祉サービス事業である生活介護事業及び共同生活援助事業に供するため。 3、無償貸付の相手方。和歌山県西牟婁郡上富田町岩田2456番地の1、社会福祉法人 和歌山県福祉事業団、理事長 日置美次。 4、無償貸付の期限。貸付期間は、令和2年8月24日付で締結した土地使用貸借契約の一部を変更する変更契約の締結日から令和32年8月31日までとする。但し、契約期間満了3か月前までに双方から別段の意思表示がなされないときは、更に10年間(最初の更新にあっては20年間)延長するものとし、以降もまた同様とする、でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 今、課長のほうから報告がありましたけれども、7名の方が生活をされておるということで、完成したそこの建屋の中で、完了しています。その横に476番13ということで、今後また建物ができていくというふうに思うんですけれども、今提案をされています476番15の新たに無償貸付をするこの土地について、もし議会で通りますと、無償貸付になりますと、事業団のほうから、ここのところはどういうふうな活用をしたいというのは、そういうような計画というのはもうお聞きになっていますか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 事業団としましては、やはり駐車場用地の土地が少ないということで、駐車場として使いたいという意向でございます。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 分かりました。駐車場に整備をするということは、ここはもともと住宅が建っていましたので、それをもう取り壊していると思うんですけれども、そのままでは駐車場にならんと思うんですけれども、駐車場に整備する費用というのはどこが持ってやるんですか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 障害福祉サービス事業の一環として福祉事業団が整備いたします。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第46号 財産の無償貸付についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第47号 監査委員の選任についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -副町長-
◎副町長 議案第47号 監査委員の選任について。 下記の者を監査委員に選任することについて、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 住所、●●●●●●●●●●。氏名、大野恵司。生年月日は、●●●●●●●●、現在64歳であります。 大野氏につきましては、平成29年8月10日より監査委員を務めていただいていますが、現在の任期は来る8月9日までとなっています。引き続き監査委員をお願いするものでございます。 大野氏の経歴につきましては、既にご承知のことと存じますので省略させていただきますが、財務会計処理、事業の進捗管理、その他運営等に関し、優れた識見を有しており、監査委員として適任であります。 なお、今任期につきましては、令和3年8月10日から向こう4年間、令和7年8月9日までであります。 何とぞご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第47号 監査委員の選任についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 ただいま11時46分です。1時まで休憩いたします。
△休憩 11時46分
△再開 13時00分
○議長 休憩前に引き続き議案審議を進めます。 日程第16、議案第48号 令和3年度印南町一般会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-
◎総務課長 議案第48号 令和3年度印南町一般会計補正予算(第1号)。 令和3年度印南町一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによるでございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,337万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58億3,855万8,000円とする。 2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるでございます。 第2条地方債の補正、地方債の追加は「第2表 地方債補正」によるでございます。 提案理由について申し上げます。 本補正予算につきましては、去る4月1日付人事異動及び新規採用職員の配属等による人件費の調整、また、現在進めています強靱で安全・安心の希望を持てるまちづくりの根幹をなす高台への福祉等の拠点整備として、(仮称)印南町防災福祉センター建設工事に係る調査設計業務委託料の計上。
新型コロナウイルス感染症対策として、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の計上。町道改良工事に係る測量設計業務委託料の計上。また、防災備蓄倉庫購入費、学校備品や施設の修繕費、そして、財務会計システムの構築委託料、これらに係る補正予算が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入といたしまして、11款.1項.地方交付税で2,010万円の増額。 15款.2項.国庫補助金1,272万8,000円の増額。 16款.2項.県補助金で95万円の増額。 19款.1項.基金繰入金では110万円の増額であります。 次に、21款.3項.雑入250万円の増額。 22款.1項.町債では5,600万円の増額でございます。 以上、歳入合計9,337万8,000円を追加し、58億3,855万8,000円とするものであります。 次のページでございます。 歳出でございます。 1款.1項.議会費で483万3,000円の増額。 2款.1項.総務管理費では1,269万1,000円の減額。2項.徴税費では771万6,000円の増額。4項.選挙費では15万9,000円の増額であります。 次に、3款.1項.社会福祉費で6,068万9,000円の増額。2項.児童福祉費で692万7,000円の増額。 4款.1項.保健衛生費では321万9,000円の増額。3項.水道費では377万4,000円の減額であります。 5款.1項.農業費1万6,000円の増額。 次に、7款.1項.土木管理費で710万円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、2項.道路橋梁費では1,420万円の増額。6項.地籍調査費では206万4,000円の減額でございます。 次に、9款.1項.教育総務費で83万4,000円の減額。2項.小学校費では36万8,000円の増額。3項.中学校費で163万9,000円の増額。4項.社会教育費では517万5,000円の増額。6項.幼児対策費では70万円の増額でございます。 以上、歳出合計9,337万8,000円を追加し、58億3,855万8,000円とするものでございます。 次の事項別明細書につきましては、省略をさせていただきます。後ほどご高覧ください。 130ページでございます。 歳入、詳細でございます。 11款.1項.1目.地方交付税で2,010万円の増額でございます。 次に、15款.2項.2目.民生費国庫補助金では672万8,000円の増額。子育て世帯生活支援特別給付事業費に係る国庫補助金であります。次に、4目.土木費国庫補助金で600万円の増額。 次に、16款.2項.1目.総務費県補助金で95万円の増額。わかやま防災力パワーアップ補助金の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、19款.1項.3目.安全安心基金繰入金では110万円の増額。 次に、21款、3項.2目.雑入では250万円の増額。一般コミュニティ助成金であります。 次に、22款.1項.4目.緊急防災・減災事業債では5,600万円の増額。説明欄のとおり、防災福祉拠点整備事業の財源でございます。 次に、歳出でございます。 1款.1項.1目.議会費では483万3,000円の増額。人事異動に伴う人件費の調整であります。 次に、2款.1項.1目.一般管理費では3,247万円の減額でございます。これにつきましても、人事異動、または、新規採用職員の配属等による人件費の調整であります。 1枚おめくりいただきまして、6目.企画費で810万1,000円の増額。これにつきましては、19節.一般コミュニティ助成事業負担金及び25節のふるさと応援基金への積立てが主なものでございます。次に、7目.電子計算費では977万8,000円の増額。財務会計システムの入替えに伴う構築委託料等であります。次に、9目.防災諸費では190万円の増額。防災備蓄倉庫の購入でございます。わかやま防災力パワーアップ県補助金2分の1を活用して実施するものでございます。次に、2項.1目.税務総務費で771万6,000円の増額。また、4項.1目.選挙管理委員会費では15万9,000円の増額。いずれも、人件費の調整でございます。 次に、3款.1項.1目.社会福祉総務費では218万8,000円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、6目でございます。隣保館事業費で373万9,000円の増額。また、次の7目.国民年金事務費では126万5,000円の減額。いずれも、人件費の調整であります。次に、9目.福祉のまちづくり拠点整備費では5,602万7,000円の計上でございます。説明欄のとおり、防災福祉拠点整備事業の調査設計業務委託料でございます。次に、2項.1目.児童福祉総務費では19万7,000円の増額。次の3目.子育て世帯生活支援特別給付金では673万円の増額。低所得の子育て世帯に対する給付金の計上でございます。 では、次に、4款.1項.1目.保健衛生総務費では365万8,000円の増額。 1番おめくりいただきまして、4目.環境衛生費では43万9,000円の減額。また、3項.1目.水道調整費では377万4,000円の減額。いずれも、人事異動に伴う人件費の調整でございます。 次に、5款.1項.2目.農業総務費では1万6,000円の増額。 次のページでございます。 7款.1項.1目.土木総務費では710万円の増額。これにつきましても、人件費の助成、また、土木積算システム利用の負担金の増額でございます。次に、2項.2目.道路維持費では170万円の増額でございます。用地購入費の計上であります。また、3目.道路新設改良事業費では1,250万円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、6項でございます。6項.1目.地籍調査総務費では206万4,000円の減額。 また、次に、9款.1項.2目.事務局費では83万4,000円の減額。これは、いずれも、人件費の調整であります。 次のページでございます。 2項.1目.学校管理費では36万3,000円の増額。次に、4目.特色ある学校づくり実践研究事業(町指定)では5,000円の増額。次に、3項.1目.学校管理費では163万9,000円の増額。主に、18節の備品購入費によるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、4項でございます。1目.社会教育総務費では337万5,000円の増額であります。次に、2目.社会教育施設費では180万円の増額。これにつきましては、施設の修繕等々によるものでございます。次に、6項.2目.放課後児童育成事業費では70万円の増額でございます。人件費の調整でございます。 次のページでございます。「第2表 地方債補正」(追加)でございます。 最初に、起債の目的、緊急防災・減災事業債、限度額5,600万円、起債の方法、証書借入、利率、年3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行なった後においては、当該見直し後の利率)。償還の方法、「政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政上の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる」ものであります。関連事業は、防災福祉拠点整備事業の補助裏財源とするものでございます。 以上、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 4点ほどあるんですけれども、まず、初めに、1点目、133ページの2の1の6の19節.負担金補助及び交付金で、一般コミュニティ助成事業負担金として250万円計上されているんですけれども、このことについての詳細のご説明をいただけますか。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 それでは、ご質問の一般コミュニティ助成事業負担金250万円の計上ということで、今回、令和3年度につきましても、2地区からエントリーを当初予算考えてございました。当初予算につきましては、1地区のみの計上をさせていただいて、今回、追加で一般コミュニティ助成事業の内示がございましたので、250万円の計上ということでございます。 対象地区につきましては、印南原区、太鼓等の祭礼備品の購入ということで、ご提案をさせていただいてございます。 以上でございます。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 再質問なんですけれども、これ、当初では1件だけだったんですけれども、これ、当初から2つあって、この6月で追加の申請が許可されたという認識でいいのかということと、印南原地区の太鼓ということなんですけれども、印南原地区のいろいろ各字があるかと思うんですけれども、どことか分かるのであれば。太鼓だけなんですか。詳細もっとあるんでしたら。
○議長 -企画産業課長-
◎企画産業課長 この一般コミュニティ助成につきましては、いつも、次年度の分も含めた中で、2つのエントリーを県を通じて財団のほうに申請をさせてはいただいているんですけれども、通常の予算計上につきましては、その1地区のみの当初予算の計上ということでございます。 今回、財団の決定によりまして、その2地区目の申請が通ったということで、この6月議会に計上をさせていただいているということでございます。 印南原地区につきましては、大歳神社での祭礼ということで、太鼓、その他の備品を購入する費用ということで、申請手続を進めていきたいと考えてございます。 以上です。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 岡本です。 次、2点目にいきます。 同じ133ページの2の1の9の18節の備品購入費として190万円、防災備蓄倉庫のということがあるわけなんですけれども、これの詳細についてご説明いただけますか。
○議長 -総務課長-
◎総務課長 それでは、私のほうから、9目.防災諸費の190万円の備蓄倉庫の購入ということで、その内容ということであります。 備蓄倉庫につきましては、島田地区の中山王子の辺りに設置するという計画であります。 災害時の非常時に必要となる食糧、または、生活必需品、または、防災資機材等の物資を地域の拠点として、一括して備蓄、保管することを目的として設置をする計画でございます。 これにつきましては、道路寸断等による避難所への避難物資、今は、切目は切目小学校でございますけれども、その部分については、寸断されると遅れるおそれがあると。そういう想定、また、避難所として、地元住民の皆さんが自主防災会で逃げる場所として、中山王子付近が避難所となっている。ここに、速やかな物資の搬送を行うため、今回は、そちらのほうへ備蓄倉庫を新たに設置するという計画でございます。 大きさでございますけれども、防災用20フィートコンテナということであります。いわゆる、コンテナを据え付けるということであります。延長は、約6m、それから間口は2.4m、それから、高さは約2.5mということでございます。 以上であります。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 今まで、課長、これは、なかったものを新たに設置するということでいいのか、それとも、どこかのやつを、まとめてここへ移動されるのかということで、それで、20フィートのコンテナを置かれるということなんですけれども、これ、設置される場所というのは、所有者というんか、公のものであるのとか、地元の区のものであるのとか、その辺、分かるのであればお答えいただけますか。
○議長 -総務課長-
◎総務課長 現在、備蓄倉庫、いわゆる、備蓄している場所というのは7か所ございます。今回は、新たにということで、中山王子付近ということで予定をしてございます。 具体的な場所につきましては、今、検討しているところであります。地元との話合いということでございます。新たに、ここに備蓄食糧等々でございますけれども、その部分については、切目小学校に備蓄しているその一部分ということで、そこに仮置きしていくというような形を取りたいなというふうに考えてございます。 以上です。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 次、3点目です。 135ページの3の1の9の13節の委託料5,542万7,000円の防災福祉拠点整備事業調査設計業務委託料について伺うわけなんですけれども、これ、緊防を充当されているわけなんですけれども、先般の地方紙の中で、総事業費が7億7,000万円と新聞に掲載されていたわけなんですけれども、今後の本体工事の財政計画等については、どのようなお考えがあるのか、お聞かせいただけますか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 今年度補正予算で、調査設計委託料を計上させていただいております、本体工事につきましては、令和4年度実施する予定でございます。本体工事及び別棟で倉庫も建てます。敷地内の整備工事も行います。これらにつきましても、緊急防災・減災事業債を充当する予定でございます。 以上でございます。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 次、4点目にいきます。 138ページの7の2の2の17節の公有財産購入費ということで、170万円の詳細について。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 公有財産購入費170万円の詳細について、お答えさせていただきます。 この用地購入費でございますが、印南地区の浜東にありますが、きのくに信用金庫前から国道へ抜ける町道の拡幅工事に伴う用地購入費でございます。約21mの道路の延長を、今、現況1mから1.5mの幅員を約3mに拡幅する。それに係る用地購入費でございまして、約55㎡購入予定にしております。 以上です。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 これは、確認するんですけれども、去年だったですか、拡幅した部分も、あそこは県道だったわけなんですけれども、きのくに信用さんの前の塩津屋さんのところ。この部分については、町道ということは、県道の部分もあって、県は県でやってくれて、残りの部分というんか、町道を奥向いて入っていくというんかな、その部分の町道という認識でええのか、もし、県道の部分もあるのでしたら、県は関係ないか分からんけれども、工事の関係で、県がどれくらいの部分を購入されて、残りの部分が町道で、この55㎡ですか、その割合というんか、イメージできるもんというんか、お答えいただけますか。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 議員おっしゃったとおり、県道の拡幅についても継続していくというところで、県道の拡幅も計画しております。県のほうで約17㎡を購入していただいて、町道の部分については、県道から中に入る国道を向いてを拡幅する。県道と別に町道の整備も併せてしていくと。そのような計画でございます。 以上です。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 議長、申し訳ないです。4点と言うてんけれども、同じところだったんで、1個抜けていたんで、構いませんか。
○議長 どうぞ。
◆7番(岡本) 同じく、138ページの7の2の3の13節.委託料1,250万円の町道清水アガノ線測量設計業務委託料というのがあるわけなんですけれども、このことについての詳細のご説明。当初でも、町道のあれは、いろいろ説明あって、そのときには、ここの話は何ひとつなかったんで、6月になって、いきなり出てきた話かなと思うんで、その辺についても、併せて詳細のご説明いただけますか。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 委託料1,250万円の詳細でございます。 町道清水アガノ線の測量設計というところです。 具体的な場所でございますが、下羽六地区の下羽六集会所裏手の町道になります。ここの部分については、狭隘の整備事業というところで、平成23年から、町のほうで第1期、第2期と引き続いて、狭隘整備事業を実施しておりますが、第2期の稲原駅裏の町道の整備事業が、令和2年度をもって完成した。その後に引き続いてというところで、町道清水アガノ線というのが上がってきたところでございます。 この6月議会というところでございますが、この路線については、23年の第1期当初から計画には入っておりましたが、用地等の問題で、なかなか進まなかった。それが、このたび整理されたというところで、今回の6月議会に計上させていただいております。 以上です。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 過去からずっと継続してされているということなんですけれども、そのようなほん3か月ほどの間に出てくると、当初でも、そういう予測というのはできなかったのか。それとも、もうちょっと緊急性があったのか。災害とか、連れていったんやとかいう、私も現状というのが、ちょっと分からんのですけれども、そういうものがあったのか。何か降って湧いたような気がするんですけれども、その辺について、再度ご答弁いただけますか。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 先ほども申し上げましたが、なかなか用地の話がネックになっておって、23年の計画当初から進んでいなかったと。それが、このタイミングで、地権者の了解も得られたというところで、今回の補正の計上といったところでございます。 以上です。
○議長 ほかに。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 3点です。 135ページの9目の13節.委託料ということで、調査設計業務委託料5,542万7,000円の計上がされております。 これは、具体的に、業務価格と消費税で計算をされているということで認識をしたらいいのか。業務価格というのは、人件費と諸経費と技術料と、そういう名目で予算が立てられているということでよろしいんでしょうか。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 議員おっしゃいますように、設計委託料、設計業務委託につきましては、直接人件費、諸経費、技術経費で設計委託価格を算出いたしまして、それに、消費税10%を足し込んで設計委託料を計上しております。 もう一つ、地質調査業務委託もございまして、これにつきましても、直接経費、間接経費で調査費を合計しまして、それに諸経費、消費税を足し込みまして、設計価格とさせていただいております。 以上でございます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 140ページの3項の1目の学校管理費ということで、18節の備品購入ということで104万5,000円の計上がされておりますけれども、内容について、ご答弁いただきたいと思います。
○議長 -教育課長-
◎教育課長 中学校費の学校管理費、備品購入費でございますけれども、電子黒板を2台追加で買う予定となっております。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 2台ということは、その電子黒板を設置する学校があるということと思うんですけれども、どこの学校でしょうか。
○議長 -教育課長-
◎教育課長 印南中学校でございます。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) そしたら、以前にも電子黒板の導入を図っていくということで報告もあったんですけれども、今回、印南の電子黒板をするということで、あとの学校の購入予定というのは、そういう道筋というのは、もう立てられていますか。
○議長 -教育課長-
◎教育課長 今回、印南中学校に整備するものについてでありますけれども、他の学校については、1クラス1台は入ってございます。印南中学校の場合、35人学級、今あるんですけれども、それを少人数学級として半分に分けて実施しておる教科も何教科かございます。そのときに必要であるということで、追加するものであります。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 最後の質問です。 141ページの4項の2目の社会教育施設費ということで、11節で需用費として180万円の計上がされておりますけれども、この内容について、ご答弁いただきたいと思います。
○議長 -教育課長-
◎教育課長 社会教育費の需用費、修繕料でありますけれども、これは、真妻社会教育施設の修繕でございます。今、現状、雨漏りのため、玄関付近等修繕が必要になっています。その部分を修繕するものであります。 内容としては、屋根の一部修繕と玄関周りの修繕、また、塗装であります。その修繕であります。 以上です。
○議長 ほかに。 -3番、前田憲男君-
◆3番(前田) 3番、前田です。 136ページ、中ほどの19節です。子育て世帯生活支援特別給付金640万円ですか。 低所得の方というふうに表現されたと思うんですけれども、収入で、どのあたりに線引きをされるのか。また、夫婦共働きの場合、どういうふうな扱いをするのか。お願いします。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 今回の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金につきましては、令和3年3月末日時点で、18歳未満の児童を育てる市町村民税非課税世帯が対象となります。非課税世帯の所得の額というのは、扶養家族とか、そういうことでちょっと変わってきますので、まずは、市町村民税非課税というところが対象になります。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 -11番、玉置克彦君-
◆11番(玉置) 11番、玉置です。 ちょっと確認の上で質疑させていただきます。 最後の議会になるかも分かりませんので、よろしくお願いします。 133ページの、9目の防災諸費で、先ほど質問もあったと思うんですけれども、防災備蓄倉庫の件なんですけれども、お話聞いた島田地区の中山王子ということで、土地についてはまだ検討されている。ほいで、食糧については、小学校のやつを持っていくということなんですけれども、関連してちょっとご質問させていただきます。前にも質問もさせていただきましたけれども、副町長が総務課長のときに、アレルギーについての食糧について、前向きに検討していただくということでされていたと思うんですけれども、着々とそのことについて進んでいるのか、その点ちょっとお聞きしたいと思います。
○議長 -総務課長-
◎総務課長 アレルギー対応とした備蓄食糧ということでございます。 今、議員からもご指摘ありましたように、かねてから、アレルギーへの対応の備蓄食糧については兼ね備えてきています。 その辺、一部紹介をしますと、例えば、本年度、令和3年度において、当初予算にもありましたけれども、備蓄食糧の購入ということがございました。これにつきましては、ちょっとゼリー状な、ゼリーというんか、食べやすい、ちょっとそしゃくが弱いとか、あるいは高齢者とか、あるいは幼児とか、そういう方につきましても食べられるということで、そういうような備蓄食糧というのをようよう買う運びになっています。これにつきましても、今、国が言われています28品目、これのアレルギーの入っていない食糧ということであります。そういうことで、アレルギー体質については、対応できるようにということで兼ね備えていっているところでありますので、今後、その辺にも注意しながらそろえていきたい。 以上であります。
○議長 -11番、玉置克彦君-
◆11番(玉置) ありがとうございます。 もう一点だけ、お願いします。 135ページの9目の福祉のまちづくり拠点整備費でございます。13節の委託料。先ほども2名の方が質疑されたと思うんですけれども、5,542万7,000円です。このことについて、庁舎の場合だったら10億5,000万円ほどかかっておると思うんですけれども、それにしては8,200万円程度の設計費ですかね。それについて、今回7億7,000万円ということで、5,500万円ほどの設計費が要るということで、これって、比率から計算してやるのか、標準の評価額というんか、査定というんか、その工程はあると思うんですけれども、工程の仕組みというのが、どのようになっているか、ちょっとお聞きしたいと思います。
○
議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 設計業務の委託料の算出につきましては、建築物の類型及び用途によってそれぞれ、あと、床面積によって、計算式によって設計料が算出されます。 今回、設計で検討して考えているのは、建築物の類型第11号の第1類という福祉厚生施設で、新築部分の面積が1,775㎡と本体はその面積。倉庫面積は、すみません、ちょっと、面積ではカウントしてございません。倉庫ですので、本体に付随するということで。そういった計算方法で算出してございます。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第48号 令和3年度印南町一般会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第49号 令和3年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは、144ページでございます。 議案第49号 令和3年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)。 令和3年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ84万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億535万3,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるでございます。 提案理由について申し上げます。 令和3年4月1日付人事異動に伴う人件費及び人件費に係る職員給与費等繰入金の予算調整並びに
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給に係る適用期間が、令和3年6月30日までの間についても財政支援の対象となったことから、傷病手当金を支給することができるよう予算措置をするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入でございます。 3款.県支出金、1項.県補助金300万円の増額。 5款.繰入金、1項.一般会計繰入金384万4,000円の減額。 以上、歳入補正合計84万4,000円を減額し、補正後の歳入予算を13億535万3,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費80万6,000円の減額。2項.徴税費303万8,000円の減額。 2款.保険給付費、1項.傷病手当金諸費300万円の増額。 以上、歳出補正合計84万4,000円を減額し、補正後の歳出予算を13億535万3,000円とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、歳入歳出予算補正事項別明細書1の総括については、説明を省略させていただきます。 おめくりいただきまして、149ページでございます。 歳入の詳細でございます。 3款.1項.1目.保険給付費等交付金につきましては300万円の増額。傷病手当金支給に対する財源でございます。 5款.1項.1目.一般会計繰入金につきましては384万4,000円の減額。人件費に係る一般会計からの繰入金の予算調整でございます。 続きまして、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては80万6,000円の減額。2項.1目.賦課徴収費につきましては303万8,000円の減額。いずれにつきましても、4月1日付人事異動に伴う職員の給料、手当、共済組合負担金、退職手当負担金の減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、2款.5項.1目.傷病手当金につきましては300万円の増額。
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の適用期間の延長に伴う予算措置でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第49号 令和3年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第50号 令和3年度印南町水道事業会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長-
◎生活環境課長 それでは、152ページ、議案第50号 令和3年度印南町水道事業会計補正予算(第1号)でございます。 第1条(総則)、令和3年度印南町水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第2条(収益的収入及び支出)、令和3年度印南町水道事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 支出、2款.事業費、既定の金額に230万9,000円を増額し2億1,652万円に、1項.営業費用、既定の金額に230万9,000円を増額し1億9,394万円とする。 第3条(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)、予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。 (1)職員給与費、既定の金額に230万9,000円を増額し934万7,000円とする。 提案理由について申し上げます。 令和3年4月1日付の人事異動に伴う予算調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、1.令和3年度印南町水道事業会計予算実施計画、収益的収入及び支出の支出でございます。 2款.事業費、1項.営業費用、4目.総係費につきましては230万9,000円の増額です。 その内訳でございます。給料120万2,000円の増額、手当等40万5,000円の増額、期末勤勉手当等の増額及び住居手当の減額でございます。賞与引当金繰入額18万3,000円の増額、法定福利費47万9,000円の増額、法定福利費引当金繰入額4万円の増額。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第50号 令和3年度印南町水道事業会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第19、報告第1号 令和2年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを上程いたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長-
◎総務課長 報告第1号 令和2年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書について。 令和2年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、次のとおり報告するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、令和2年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書についてであります。令和2年度から令和3年度に繰り越した10事業でございます。 4款.衛生費、1項.保健衛生費、事業名は
新型コロナウイルスワクチン接種事業。金額は505万7,000円。翌年度繰越額は505万7,000円でございます。財源内訳は国庫支出金503万7,000円、一般財源2,000円でございます。 次に、5款.農林水産業費、3項.水産業費、事業名、海岸保全施設整備事業。金額は9,454万円。翌年度繰越額、同額の9,454万円でございます。財源内訳は国庫支出金4,717万5,000円、県支出金2,358万7,000円、地方債は過疎対策事業債で2,360万円、一般財源は17万8,000円でございます。切目海岸の越波対策事業に実施するものであります。 次に、3項.水産業費、事業名、水産物供給基盤機能保全事業。金額は3,073万2,000円。翌年度繰越額は、同額の3,073万2,000円であります。財源内訳は国庫支出金1,511万6,000円及び過疎対策事業債1,520万円、一般財源41万6,000円でございます。印南漁港の物揚げ場の洗掘の進行防止、保全に実施するものでございます。 次に、7款.土木費、2項.道路橋梁費、事業名、道路メンテナンス事業。金額は2,574万円。翌年度繰越額は、同額の2,574万円でございます。財源内訳は国庫支出金1,393万2,000円、地方債で過疎対策事業債1,050万円、一般財源130万8,000円でございます。切目橋架け替え事業の工事費等々によるものでございます。 次に、同じく2項.道路橋梁費、事業名、防災・安全対策社会資本整備交付金事業。金額は6,692万1,000円。翌年度繰越額は、同額の6,692万1,000円でございます。財源内訳は国庫支出金3,931万5,000円、地方債は過疎対策事業債で2,550万円、一般財源210万6,000円でございます。町道為線、また、印南停車場水越線、これらの道路改良によるものであります。 次に、2項.道路橋梁費、事業名、地方創生道整備推進交付金事業。金額は2億9,444万9,000円。翌年度繰越額は2億2,552万円でございます。財源内訳は国庫支出金1億2,625万1,000円、地方債では9,740万円。その内訳としましては、辺地対策事業債2,220万円、また、過疎対策事業債7,520万円でございます。また、一般財源は186万9,000円でございます。町道峰ノ段下向い線、また、奈良井白河線、これの改良工事の事業費でございます。 次に、同じく2項.道路橋梁費、事業名、辺地対策事業。金額は1,500万円。翌年度繰越額は、同額の1,500万円でございます。財源内訳は、地方債、辺地対策事業債で1,450万円、一般財源は50万円でございます。崎ノ原軍道線の道路改良実施であります。 次に、6項.地籍調査費、事業名、地籍調査事業。金額1億4,106万円。翌年度繰越額は、同額の1億4,106万円でございます。財源内訳は県支出金9,676万5,000円、一般財源4,429万5,000円でございます。 次に、9款.教育費、1項.教育総務費、事業名、学校保健特別対策事業。金額は545万9,000円。翌年度繰越額は515万7,000円でございます。財源内訳は国庫支出金320万円、一般財源195万7,000円でございます。 次に、10款.災害復旧費、1項.農林水産業施設災害復旧費、事業名、農地農業用施設災害復旧事業。金額は5,600万円。翌年度繰越額は3,688万5,000円でございます。財源内訳は、既収入特定財源として94万3,000円、国庫支出金で3,185万4,000円、地方債、災害復旧事業債で10万円、一般財源で398万8,000円でございます。昨年の7月発生、梅雨前線豪雨、また、9月発生の秋雨前線の豪雨に係る災害復旧でございます。 以上、10事業の繰越し事業に係る繰越し一般財源は5,663万7,000円でございます。歳入歳出合計6億4,661万2,000円を翌年度繰越しとするものでございます。 以上、ご報告を申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 以上で、報告第1号の報告を終わります。 本定例会の会議に付された事件は、全て終了しました。会議規則第7条の規定により本日で閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本定例会は、本日で閉会することに決定しました。 これで本日の会議を閉じます。 令和3年第2回
印南町議会定例会を閉会いたします。どうもご苦労さんです。
△閉会 13時51分地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。 令和 年 月 日 印南町議会議長 印南町議会議員 印南町議会議員...