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平成29年第3回定例会 (第5号 9月25日)

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  1. 高野町議会 2017-09-25
    平成29年第3回定例会 (第5号 9月25日)


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    平成29年第3回定例会 (第5号 9月25日)                平成29年         第3回高野町議会定例会会議録(第5号)        第20日(平成29年9月25日 月曜日)          午前9時45分 開議     第 1 処分要求の件について     第 2 処分要求の件について  追加日程第1 処分要求撤回の件     第 3 認定第 1号 平成28年度高野町一般会計歳入歳出決算認定について     第 4 認定第 2号 平成28年度高野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算                認定について     第 5 認定第 3号 平成28年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計歳                入歳出決算認定について     第 6 認定第 4号 平成28年度高野町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定                について     第 7 認定第 5号 平成28年度高野町富貴財産区特別会計歳入歳出決算認                定について     第 8 認定第 6号 平成28年度高野町下水道特別会計歳入歳出決算認定に                ついて
        第 9 認定第 7号 平成28年度高野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出                決算認定について     第10 認定第 8号 平成28年度高野町介護保険特別会計歳入歳出決算認定                について     第11 認定第 9号 平成28年度高野町生活排水処理事業特別会計歳入歳出                決算認定について     第12 認定第10号 平成28年度高野町立高野山総合診療所特別会計歳入歳                出決算認定について     第13 認定第11号 平成28年度高野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決                算認定について     第14 認定第12号 平成28年度高野町水道事業会計決算認定について     第15 議案第43号 高野町行政手続等における情報通信の技術の利用に関す                る条例の制定について     第16 議案第44号 和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更                及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更について     第17 議案第45号 高野町介護保険条例の一部を改正する条例について     第18 議案第46号 平成29年度高野町一般会計補正予算(第2号)につい                て     第19 議案第47号 平成29年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第                1号)について     第20 議案第48号 平成29年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補                正予算(第1号)について     第21 議案第49号 平成29年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第1号                )について     第22 議案第50号 平成29年度高野町富貴財産区特別会計補正予算(第1                号)について     第23 議案第51号 平成29年度高野町介護保険特別会計補正予算(第1号                )について     第24 議案第52号 財産の取得について(ブラシ式路面清掃車)  追加日程第2 議案第53号 工事請負契約の締結について     第25 同意第 4号 高野町教育委員会委員の任命につき同意を求めることに                ついて     第26 発議第 6号 全国森林環境税の創設に関する意見書(案)について     第27 発議第 7号 伊都・橋本地域に地方・家庭裁判所を設置すること等を                求める意見書(案)について     第28 議員派遣の件について     第29 委員会の閉会中の継続調査(審査)について 2 出席議員(10名)    1番 所   順 子         2番 﨑 山 文 雄    3番 下垣内 公 弘         4番 上 野 幸 男    5番 中 迫 義 弘         6番 中 前 好 史    7番 大 谷 保 幸         8番 大 西 正 人    9番 松 谷 順 功        10番 負 門 俊 篤 3 欠席議員(0名) 4 事務局職員出席者   事務局長  倉 本 文 和   書記    大 谷 燎 平 5 説明のため出席した者の職氏名   町長        平 野 嘉 也   副町長       西 上 邦 雄   教育長       角 濱 正 和   会計課長      植 田 達 夫   総務課長      下   勝 己   税務課長      和 泉 ひろみ   防災危機対策室長  井 上 哲 也   企画公室長     辻 本 幸 弘   福祉保健課長    苗 代 千 春   建設課長      小 西 敏 嗣   富貴支所長     茶 原 敏 輝   消防長       中 西   清   教育次長      中 西   健   診療所事務長    中 上 浩 貴   生活環境課長    松 本 嘉 文   産業観光課長    中 尾   司                午前 9時45分 開議 ○議長(所 順子) 皆さん、おはようございます。  これから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。  日程第1、処分要求の件についてを議題とします。  下垣内君から、地方自治法第133条の規定によって、大谷君に対する処分要求が提出されております。地方自治法第117条の規定により、大谷君の退場を求めます。             (大谷議員 退場) ○議長(所 順子) 下垣内君から説明を求めます。下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 処分要求書。  9月6日の全員協議会において、次のとおり侮辱を受けたので、地方自治法第133条の規定により処分を要求します。  処分を与えた者の氏名。  大谷保幸。  侮辱を受けた事実または事情。  広報委員長である大谷議員初め、中迫、松谷、大西議員の4名が、町民の方々にとって大切な広報を発行しなかったことに決定しました。私は、事務局長から電話はありましたが、議長の許可も得ず、法に定められた文書での日時の通達もなしで委員会には出席しませんでした。その後、事務局からの報告ではなく、議長から広報が発行されないことを聞き、別の委員会で、私は4人の議員でこのような大切な問題を決めることは間違っていると答弁すると、大谷委員長からは、出席しないおまえが悪いとの言葉が返ってきました。私も町民の方々に選んでいただいた議員の1人です。自分のしたことは棚に上げ、委員長という責任の重い立場の大谷議員に公の場でおまえ呼ばわりされたことに私は憤りを感じています。よって、大谷議員に対し侮辱罪としての処分を求めます。  以上です。 ○議長(所 順子) しばらく休憩をいたします。全員協議会をこの後開きたいと思っておりますので。しばらく休憩。            午前 9時48分 休憩            午前10時00分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  大谷君から本件について一身上の弁明をしたいという申し出があります。  お諮りします。これを許すことに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、大谷君の一身上の弁明を許すことに決定いたしました。  大谷君の弁明を許します。大谷君の入場を許します。             (大谷議員 入場)  大谷君。 ○7番(大谷保幸) すみません。さっき下垣内議員から私に対しまして処分要求が出ましたんで、弁明を申し上げます。  全員協議会の中であったと思います。その中で不適切というか、言葉遣いに、非常におまえとか、決まったさかいとかなんとかいうて、筒香弁というか、ちょっと頭がかっときたときにはいろんなことを言いまして、あれは不適切だったと自分でも今思えば反省してます。この処分に関しましてはまた委員会が立ち上がると思いますんで、そのとき決めてもらえれば結構です。  以上です。 ○議長(所 順子) 大谷君の退場を求めます。             (大谷議員 退場)
    ○議長(所 順子) お諮りします。懲罰の議決については、会議規則第111条の規定により、委員会の付託を省略できないことになっています。本件は委員会条例第6条の規定によって、7人の委員で構成する懲罰委員会が設置されましたので、これに付託したいと思います。御異議ありませんか。 ○9番(松谷順功) 先ほど全員協議会って大谷君が言うたと思うんやけど、下垣内君の先ほどの話やったら、広報特別委員会という話やったんで。 ○議長(所 順子) それはまた特別委員会に付託されますので。 ○9番(松谷順功) だから、日付がずれるさかいにね、そうなってきたら。日付がどうなのかというのが明確にしてもらわんと。 ○議長(所 順子) この問題は、懲罰が出ました時点で付託されるというのは当たり前になってきますので、通例というか。いつの日ぐらいは言うてもらってもいいですけれども、どうせこの問題は付託されますので、そういう個々の御意見は委員会の中で申したらいいんではないかなと思っております。それでよろしいですか。  またもう一度言わんなんのですよ。これに付託したいと思います。御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、本件は懲罰特別委員会に付託することに決定しました。  お諮りします。懲罰特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第2項の規定により、2番、﨑山君、4番、上野君、5番、中迫君、6番、中前君、8番、大西君、9番、松谷君、10番、負門君を指名したいと思います。御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、懲罰特別委員会の委員は2番、﨑山君、4番、上野君、5番、中迫君、6番、中前君、8番、大西君、9番、松谷君、10番、負門君を選任することに決定しました。なお、この件は閉会中の継続審議といたします。  大谷君の入場を許可します。             (大谷議員 入場) ○議長(所 順子) 日程第2、処分要求の件についてを議題とします。  下垣内君から地方自治法第133条の規定によって倉本局長に対する処分要求が提出されております。倉本局長の退場を求めます。 ○8番(大西正人) そんなんあるんですか。 ○議長(所 順子) いやいや、これできれへんから、これはまたルールにのっとってやっていきますので。  下垣内君、説明だけ。 ○事務局長(倉本文和) 自主的に退場したらいいですか。 ○議長(所 順子) もう、おってくれてもかめへんけど。 ○事務局長(倉本文和) すみません。この退場を求められるのは議員さんだけなんで、自主的に退場をさせていただきます。 ○議長(所 順子) 許可します。             (倉本局長 退場) ○議長(所 順子) 下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 処分要求書。  9月6日、全員協議会の会議において、次のとおり侮辱を受けたので、地方自治法第133条の規定により処分を要求します。  侮辱を与えた者の氏名。  倉本事務局長。  侮辱を受けた事実または事情。  議長の許可もなく、文書での通達もせず広報委員会を開催し、当局との板挟みとなって4人の議員とともに町民の方々及び他の議員に多大なる迷惑をかけた局長の責任を問いたい。本来、事務局長と議長は信頼関係で成り立つものであって、局長みずからが議長に対し、委員会でパワハラともとれる発言をしては、今後の議会運営に差しさわることになる。よって、事務局長に対して何らかの処分を求めるものである。  高野町議会議員、下垣内公弘。  以上です。 ○8番(大西正人) そんなことできるんですか。 ○9番(松谷順功) そんなことできるん。 ○議長(所 順子) ちょっとおだまりください。ルールにのっとって進行しますので。  以上で説明を終わります。  しばらく休憩をいたします。            午前10時10分 休憩            午前10時30分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  倉本局長から本件について一身上の弁明をしたいと申し出があります。  お諮りします。これを許すことについて御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、倉本局長の一身上の弁明を許すことに決定しました。  倉本局長の弁明を許します。倉本局長の入場を許します。            (倉本事務局長 入場)  倉本局長。 ○事務局長(倉本文和) すみません。私に対して処分要求ということが出されております。しかしながら、地方自治法133条ということで侮辱に対する処分要求だと思います。これにつきましては、法的には侮辱された議員さんが侮辱した議員さんを対象にしたものであります。事務局職員、また町当局等、議員さん以外には及ばないこととなっておりますので、また懲罰についても、懲罰というのは議員さんに対するものでありますので、事務局には及ばないものと考えております。  ただ、これを出されるということは事務局長としてちょっといたらぬ点があったかと思います。また、確かに議長に対して失礼な言葉も申し上げたこともあります。その点は反省しなければならないと思いますが、この処分については受けるといいますか、議員さんのほうで私に対してかけられるものではないとしております。処罰するんであれば、また全員協議会等の場、議場、本会議ではなしに、議員さんの中の会議、多分全員協議会になると思いますけれども、そちらのほうでそういうことを、内容を検討していただけたらと思います。  以上でございます。             (倉本局長 退場) ○議長(所 順子) ただいま局長のほうより弁明がございましたので、議員から議員に侮辱罪を与えるのは議場ではいいですけれども、当局にはできないということを倉本局長は申しておりますので、このことはまた全員協議会ででもするということを先ほどもおっしゃってくださってましたので、そのようなことに運びたいと思っております。  それでは、倉本局長に入場をいたしていただきます。             (倉本局長 入場) ○議長(所 順子) しばらく休憩。この場において、ちょっと進行の、口述書が違ってきますので。            午前10時35分 休憩            午前10時53分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、議事を進行いたしたいと思っております。  9月25日、下垣内君から提出された局長に対する処分要求について、撤回、訂正したいとの申し出があります。局長に対する処分要求撤回の件を日程に追加し、追加日程第1とし、直ちに議題としたいと思います。御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。局長に対する処分要求撤回の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。  しばらく1分休憩で、日程追加の書類を配付したいと思っております。            午前10時54分 休憩            午前10時57分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  追加日程第1、局長に対する処分要求撤回の件を議題にいたします。  下垣内君から局長に対する処分要求撤回の理由を求めます。  下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 事件撤回要求書。  9月25日に提出した処分要求は次の理由により撤回したいので、会議規則第20条の規定により請求します。  件名、倉本局長に対する処分要求。  理由。地方自治法の趣旨を理解不足で局長に対して処分要求を提出しました。この件に関し、私は全員協議会で議員の皆様に諮っていただければと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) お諮りします。ただいま議題となっています局長に対する処分要求撤回の件を許可することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、局長に対する処分要求撤回の件を許可することに決定をいたしました。  日程第3、認定第1号、日程第4、認定第2号、日程第5、認定第3号、日程第6、認定第4号、日程第7、認定第5号、日程第8、認定第6号、日程第9、認定第7号、日程第10、認定第8号、日程第11、認定第9号、日程第12、認定第10号、日程第13、認定第11号、日程第14、認定第12号の平成28年度高野町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定並びに、水道事業会計決算認定についての件を一括議題とします。  本件に対し、決算審査特別委員長の報告を求めます。  負門君。 ○10番(負門俊篤) 失礼します。  平成28年度決算審査特別委員会委員長報告。  決算審査特別委員会に付託された平成28年度高野町一般会計及び特別会計事業会計歳入歳出決算について、去る9月19日、20日の2日にわたり決算審査特別委員会を開催いたしました。担当課長及び職員に出席を求めて慎重審査の結果、平成28年度高野町一般会計及び特別会計、事業会計ともに適正に執行されていることを認め、認定すべきと決定いたしたので、会議規則第77条の規定により報告をいたします。  その中で、商工費の歳出において、当初観光協会事務所のログハウスの改築のことで説明を受け予算を可決していた費用が、公衆トイレの新築として支出されていることは事業内容に全く違うものであり、交付金の性格上、取り下げは難しいとのことであるが、一度減額補正をし、再度補正予算を計上するのが適正な処理であると思います。  また、事業内容と異なったことにより増額となったことから、多くの予算流用がされていました。予算流用については財務規則上の問題はないものの、みだりに変更することは議会の議決の趣旨に反することになり、安易な流用は避けるべきです。そして何より議会への説明がなく内容を変更し、支出しているということは、議員全員が議会を軽視していると受けとめていることを申し添えます。  平成29年9月25日。  決算審査特別委員会委員長 負門俊篤。  以上です。 ○議長(所 順子) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから認定第1号から認定第12号までの12件を一括して採決します。この採決は起立によって行います。  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(所 順子) 起立全員でございます。したがって、認定第1号から認定第12号までの平成28年度高野町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算並びに水道事業会計決算については、認定することに決定いたしました。  日程第15、議案第43号、高野町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定についてを議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。
    ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  議案第43号について説明させていただきます。  議案第43号、高野町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について。  高野町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成29年9月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  高野町における諸手続において、書面により行うこととされているものをオンライン等でも手続可能にするためでございます。  補足ですが、この条例につきましては、平成29年10月1日から施行したいため、各市町村においても同様の条例を今回の議会に提出しております。  次のページをお願いします。高野町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例。  (目的)  第1条 この条例は、町の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、町民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。  (定義)  第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  (1)条例等 町の条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)並びに和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)及び和歌山県教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成12年和歌山県条例第42号)により町が処理することとされた事務について規定する和歌山県の条例及び執行機関の規則をいう。  (2)法令 法律及び法律に基づく命令並びに和歌山県の条例及び規則(前号に掲げるものを除く。)をいう。  (3)町の機関 地方自治法第2編第7章の規定に基づいて設置される高野町の執行機関及び議会若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって、法令又は条例等により独立に権限を行使することを認められたもの及び地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。  (4)書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。  (5)署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。  (6)電子情報処理組織 町の機関の使用に係る電子計算機(入出力措置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。  (7)電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。  (8)申請等 申請、届出その他の法令又は条例等の規定に基づき町の機関に対して行われる通知をいう。  (9)処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の、次のページをお願いします。通知その他の法令又は条例等の規定に基づき町の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。  (10)縦覧等 法令又は条例等の規定に基づき町の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。  (11)作成等 法令又は条例等の規定に基づき町の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。  (12)手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。  (電子情報処理組織による申請等)  第3条 町の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。  2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。  3 第1項の規定により行われた申請等は、第2条第6号に規定する町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該町の機関に到達したものとみなす。  4 第1項の場合において、町の機関は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称等を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。  (電子情報処理組織による処分通知等)  第4条 町の機関は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。  2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。  3 第1項の規定により行われた処分通知等は、第2条第6号に規定する処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。  4 第1項の場合において、町の機関は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。  (電磁的記録による縦覧等)次のページをお願いします。  第5条 町の機関は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。  2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。  (電磁的記録による作成等)  第6条 町の機関は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。  2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。  3 第1項の場合において、町の機関は、当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。  (手続等の利用状況の公表)  第7条 町長は、毎年度1回、町の機関が電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況をとりまとめ、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。  (委任)  第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  附則。  この条例は、平成29年10月1日から施行する。  以上でございます。  マイナンバーの関係がありまして、こういうことをやっていかなければいけないということになっておりますので、よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 1点だけお伺いします。  時代もかわり、情報通信の技術の発達により、今は書面、諸手続がオンライン化されるということは理解できるんですが、セキュリティーが非常に大事だと思うんですが、特別なセキュリティーを考えられているのかどうか、その辺のところだけお伺いします。  以上です。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 9番議員様の今の質問について、説明させていただきます。  セキュリティーというか、マイナンバーが入ってから、各課でマイナンバー等を使える職員を限定して、しております。それから、今、パソコンを見たり、USBで情報を得たりするときも、全て管理者が管理しているUSBで情報を取り出して、また空にして返すというようなことをやっております。  オンラインの申請ということで、これができるようになりましたら児童手当の手続とか、例えばですけども、保育所の入所の申請とか、児童扶養手当の現況届等、妊娠の届け出とか、そういうことについても今後、マイナポータルというんですか、そういうサービスができるということになっていくようになります。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) いろいろ情報が外に出ないように、個人を限定してやってるということですが、特に注意してやっていただかないと、逆に侵入されたというのがあるかもわかりませんので、その辺のところを気をつけていただきたい。  以上です。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 物の管理が複雑化されていく中で、情報通信の技術の向上というんですか、大変なことになっていくと思うんです。漏えいがないか、漏えいされるようなことがないかという問題については、職員が誤って出してしまった、職員の知識不足があった、そういったことによって今後そういったことの教育をやっていく考えがあるのかないのか。いやいや、そんなことせんでも十分知識は得ておりますと言われるのか、その辺を説明いただきたいと思います。  こういうライン関係になりますと、ちょっとしたことでたくさんの情報が外に出てしまうというような状況が起こり得る可能性があります。十分注意していただきたいというのが私の考えであります。  将来、量子コンピューターというのが出てくるということになるでしょうけども、そういうものが出てきますとこの漏えいというのがゼロに近いというようなことになっていくんですけれども、今のところはこのラインによっての事故が多発しておりますので、一つ私の意図とする、職員が誤って出してしまった、そういうことのないように職員の知識不足を補うための教育をこれからやっていくんだと、そういう考えを持っておるんだというようなところがあれば、説明をいただきたいとこのように思います。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) ただいま2番議員様の質問について説明させていただきます。  全般的なことにつきましては、情報漏えいとか、個人情報の流出とかいうことにつきましては、昨日も説明させていただきましたが、課長会議などで全課の職員に対してきっちりと、厳しく取り扱うということは通達しておりますし、この電子の関係につきましては、特に電算の担当者がおりますので、電算の担当者が各課のそういう情報を扱う各課の担当者を置いてます。その担当者を集めて研修をしたり、こういう取り扱いには注意せいと、そういう手引きも皆つくって職員に周知しております。  それと、各課を回ってちゃんと情報がきっちり保管されたり、流出されたりしていないかということを、各課からの検査というんですか、調査部隊をつくりまして、今、月ごとぐらいに各課を決めて検査というか、しております。そういう取り組みを今後もずっと続けていくようにしておりますので、よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 課長の説明で一つよろしくお願いしたいと思いますけれども。この漏えいというのは、故意に漏えいするということは犯罪になります。しかし、職員の知識不足で出てしまったということはこれは考えられると思います。これからの問題として、これが一番大きな問題になっていくと思うんです。ですから、しっかりとした漏えいに対する、操作に対するそういった知識向上のために教育を徹底していただきたい、このように申し上げて質問を終わります。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第43号、高野町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり採決することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第43号、高野町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第16、議案第44号、和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  議案第44号について説明させていただきます。  議案第44号、和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更について。  地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、平成30年4月1日から和歌山県市町村総合事務組合規約(昭和34年規約第1号。以下「規約」という。)第3条第1項第1号に規定する常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務を紀の海広域施設組合と共同処理するため、また同日より規約第3条第1項第2号に規定する議会の議員その他非常勤の職員に係る公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務を有田聖苑事務組合、有田郡老人福祉施設事務組合及び有田衛生施設事務組合と共同処理するため、和歌山県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更したいので、議会の議決を求める。  平成29年9月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  紀の海広域施設組合より平成30年4月1日から和歌山県市町村総合事務組合が共同処理している常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理したい旨、また有田聖苑事務組合、有田郡老人福祉施設事務組合及び有田衛生施設事務組合より、同日から和歌山県市町村総合事務組合が共同処理している議会の議員その他非常勤の職員に係る公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務を共同処理したい旨の申し出があり、同日から共同処理するため、和歌山県市町村総合事務組合規約を変更するものであります。  次のページをお願いします。  和歌山県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約。  和歌山県市町村総合事務組合規約(昭和34年規約第1号)の一部を次のように改正する。  別表第2第3条第1項第1号に掲げる事務の項中「海南海草環境衛生施設組合」の次に「、紀の海広域施設組合」を加え、同表第3条第1項第2号に掲げる事務の項中「有田周辺広域圏事務組合」の次に「、有田聖苑事務組合」を、「湯浅広川消防組合」の次に「、有田郡老人福祉施設事務組合、有田衛生施設事務組合」を加える。  附則。
     この規約は、平成30年4月1日から施行する。  次のページには新旧対照表を添付しておりますので、御確認ください。  これも今の議会において各市町村で議会に提出している議案でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第44号、和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第44号、和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。  日程第17、議案第45号、高野町介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  苗代福祉保健課長。 ○福祉保健課長(苗代千春) 失礼します。  議案第45号について御説明させていただきます。  議案第45号、高野町介護保険条例の一部を改正する条例について。  高野町介護保険条例(平成12年高野町条例第12号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成29年9月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  条例の保険料率が3万396円となっているが、100円未満を切り捨てた保険料率により算定しているため。  次のページをお願いします。  高野町介護保険条例の一部を改正する条例。  高野町介護保険条例(平成12年条例第12号)の一部を次のように改正する。  第4条第3項中「30,396円」を「30,300円」に改める。  附則。  この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。  この条例に関しましては、次のページに新旧対照表を添付しております。平成12年から介護保険のほうで3万396円となっておりましたが、実際は3万300円で全て計算しておりましたので、今回、県の指導等もございまして、本来である3万300円に改正するよう求められました。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第45号、高野町介護保険条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第45号、高野町介護保険条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第18、議案第46号、平成29年度高野町一般会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) 失礼いたします。  それでは、議案第46号につきまして御説明を申し上げます。  1ページ目をお願いいたします。  平成29年度高野町一般会計補正予算(第2号)。  平成29年度高野町の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,190万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ40億2,130万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)  第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債の補正」による。  平成29年9月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  次に、7ページをお願いいたします。  第2表 地方債の補正。  起債の目的、過疎対策事業。  補正前、限度額3億4,900万円。  起債の方法、証書又は証券借入。  利率、4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)  償還の方法、償還方法・期限については、借入先の条件に従う。但し、町財政の事情により償還期間を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることが出来る。  補正後、限度額3億6,330万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  起債の目的、臨時財政対策債。  補正前、限度額1億円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  補正後、限度額8,296万1,000円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  補正されなかった地方債。  補正前、限度額680万円。  補正後、限度額680万円。  計といたしまして、補正前、限度額4億5,580万円。補正後、限度額4億5,306万1,000円となりました。  次に、11ページをお願いいたします。  2 歳入。  10款地方交付税1項地方交付税1目地方交付税、補正額6,962万4,000円、補正後の額18億2,962万4,000円、1節6,962万4,000円。  12款分担金及び負担金1項分担金2目農林業費分担金、補正額20万円、補正後の額50万円、1節20万円。2項負担金1目民生費負担金、補正額553万7,000円の減、補正後の額407万9,000円、3節556万3,000円の減、4節2万6,000円。  14款国庫支出金2項国庫補助金1目総務費国庫補助金、補正額279万5,000円、補正後の額299万5,000円、1節279万5,000円。2目民生費国庫補助金、補正額151万2,000円、補正後の額580万3,000円、1節151万2,000円。次のページをお願いいたします。4目土木費国庫補助金、補正額154万円、補正後の額6,042万8,000円、2節154万円。  15款県支出金2項県補助金1目総務費県補助金、補正額487万5,000円、補正後の額810万8,000円、1節487万5,000円。8目災害復旧費県補助金、補正額100万円、補正後の額325万円、1節100万円。3項県委託金1目総務費県委託金、補正額19万5,000円、補正後の額518万円、4節19万5,000円。  17款寄附金1項寄附金5目民生費寄附金、補正額100万円、補正後の額100万円、1節100万円。  次のページをお願いいたします。18款繰入金2項基金繰入金3目財政調整基金繰入金、補正額1億円の減、補正後の額8,640万円、1節1億円の減。  19款繰越金1項繰越金1目繰越金、補正額8,051万7,000円、補正後の額1億1,351万7,000円、1節8,051万7,000円。  20款諸収入4項雑入4目給食事業収入、補正額314万6,000円の減、補正後の額1,380万3,000円、1節314万6,000円の減。9目雑入、補正額6万4,000円、補正後の額2,042万9,000円、1節6万4,000円。  次のページをお願いいたします。21款町債1項町債2目民生債、補正額1,070万円の減、補正後の額890万円、1節1,070万円の減。5目商工債、補正額1,070万円、補正後の額6,930万円、1節1,070万円。7目消防債、補正額1,430万円、補正後の額1億430万円、1節1,430万円。9目臨時財政対策債、補正額1,703万9,000円の減、補正後の額8,296万1,000円、1節1,703万9,000円の減。  次のページをお願いいたします。  3 歳出。  2款総務費1項総務管理費1目一般管理費、補正額217万2,000円、補正後の額3億757万9,000円、3節217万2,000円。5目財産管理費、補正額3,275万5,000円、補正後の額2億9,758万3,000円、11節105万5,000円、15節170万円、25節3,000万円。6目企画費、補正額248万3,000円の減、補正後の額7,704万9,000円、3節248万3,000円の減。7目地域振興費、補正額11万1,000円の減、補正後の額6,411万9,000円、3節11万1,000円の減、13節70万円の減、18節70万円。8目支所費、補正額49万2,000円、補正後の額3,872万4,000円、8節7万4,000円。次のページをお願いします。11節20万円、14節13万円、18節8万8,000円。12目防災諸費、補正額1,043万円、補正後の額2,887万9,000円、11節20万円、14節13万円、18節1,010万円。13目集会所費、補正額35万5,000円、補正後の額248万円、11節35万5,000円。14目電算管理費、補正額112万円、補正後の額4,644万6,000円、13節112万円。20目町有林管理費、補正額16万2,000円、補正後の額16万2,000円、12節16万2,000円。2項徴税費1目税務総務費、補正額87万4,000円、補正後の額3,156万8,000円、3節87万4,000円。次のページをお願いいたします。2目賦課徴収費、補正額50万円、補正後の額270万9,000円、23節50万円。3項戸籍住民基本台帳費1目戸籍住民基本台帳費、補正額166万円、補正後の額1,795万7,000円、13節166万円。5項統計調査費1目指定統計調査費、補正額20万8,000円、補正後の額30万5,000円、1節12万4,000円、3節7,000円、7節1万1,000円、8節1万3,000円、9節1万8,000円、11節2万3,000円、次のページをお願いします。12節7,000円、14節5,000円。2目地籍調査費、補正額4万9,000円の減、補正後の額8,607万4,000円、3節4万9,000円の減、13節186万9,000円の減、18節186万9,000円。  3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費、補正額272万1,000円、補正後の額1億6,935万8,000円、3節56万6,000円、7節153万8,000円、12節44万5,000円、23節17万2,000円。次のページをお願いします。2目老人福祉総務費、補正額3万2,000円、補正後の額2億4,036万9,000円、23節3万2,000円。3目国民年金事務取扱費、補正額151万2,000円、補正後の額795万9,000円、13節151万2,000円。5目富貴高齢者生活福祉センター費、補正額5万4,000円、補正後の額1,292万3,000円、11節5万4,000円。6目地域包括支援センター費、補正額30万6,000円、補正後の額373万8,000円、8節9万円、11節5万3,000円、12節9万1,000円、19節7万2,000円。2項児童福祉費1目児童福祉総務費、補正額3,330万8,000円の減、補正後の額544万9,000円、11節30万8,000円の減、19節3,300万円の減。2目母子福祉費、補正額6,000円、補正後の額539万9,000円、11節6,000円。次のページをお願いいたします。5目認定こども園費、補正額66万5,000円、補正後の額5,732万6,000円、11節20万円、15節46万5,000円。8目子育て支援事業費、補正額102万5,000円の減、補正後の額276万3,000円、1節105万3,000円の減、23節2万8,000円。9目学童保育費、補正額142万円、補正後の額713万6,000円、1節105万3,000円、7節21万2,000円、12節15万5,000円。  4款衛生費1項保健衛生費1目保健衛生総務費、補正額42万7,000円の減、補正後の額2,765万8,000円、3節42万7,000円の減。次のページをお願いいたします。3項清掃費1目清掃総務費、補正額97万7,000円、補正後の額9,750万7,000円、2節10万4,000円、3節87万3,000円。2目塵芥処理費、補正額6万1,000円、補正後の額7,957万8,000円、3節6万1,000円。  6款農林業費1項農業費2目農業総務費、補正額190万5,000円、補正後の額614万円、2節74万1,000円、3節74万6,000円、4節30万円、11節6万9,000円、12節4万1,000円、27節8,000円。3目農業振興費、補正額191万2,000円、補正後の額3,064万2,000円、9節4万8,000円、12節1万9,000円、次のページをお願いします。13節168万円、18節6万5,000円、19節10万円。2項林業費1目林業総務費、補正額2万円、補正後の額432万3,000円、19節2万円。  7款商工費1項商工費4目観光費、補正額1万6,000円の減、補正後の額1億7,951万9,000円、3節1万6,000円の減。  次のページをお願いします。8款土木費1項土木管理費1目土木総務費、補正額66万7,000円、補正後の額4,335万9,000円、3節52万2,000円、9節8万4,000円、12節6万1,000円。2項道路橋梁費1目道路維持費、補正額522万6,000円、補正後の額1億1,034万1,000円、2節2万7,000円、3節48万3,000円、4節2万円、12節37万4,000円、15節250万円、18節182万2,000円。次のページをお願いいたします。4項都市計画費1目都市計画総務費、補正額2万3,000円、補正後の額815万9,000円、19節2万3,000円。5項住宅費1目住宅管理費、補正額134万9,000円の減、補正後の額2,741万2,000円、2節87万2,000円の減、3節144万1,000円の減、4節32万円の減、11節68万4,000円、13節60万円。  次のページをお願いいたします。9款消防費1項消防費1目常備消防費、補正額61万5,000円の減、補正後の額1億7,165万5,000円、3節71万9,000円の減、9節10万4,000円。3目消防施設費、補正額1450万1,000円、補正後の額1億509万5,000円、12節6万7,000円、18節1,438万3,000円、27節5万1,000円。  10款教育費1項教育総務費2目事務局費、補正額20万6,000円の減、補正後の額6,021万1,000円、3節20万6,000円の減。3目教育諸費、補正額6万2,000円、補正後の額1,526万8,000円、8節6万2,000円。次のページをお願いいたします。2項小学校費1目小学校管理費、補正額47万6,000円、補正後の額2,460万9,000円、11節43万2,000円、12節4万4,000円。2目教育振興費、補正額285万3,000円、補正後の額564万8,000円、11節183万3,000円、19節102万円。3項中学校費1目中学校管理費、補正額42万2,000円、補正後の額1,557万6,000円、11節32万8,000円、13節9万4,000円。2目教育振興費、補正額177万6,000円、補正後の額601万2,000円、11節106万6,000円、19節71万円。次のページをお願いします。4項社会教育費1目社会教育総務費、補正額9万9,000円、補正後の額2,041万7,000円、3節9万9,000円。2目公民館費、補正額20万9,000円、補正後の額1,259万3,000円、3節20万9,000円。3目社会体育費、補正額3万6,000円、補正後の額282万7,000円、9節3万6,000円。5目青少年センター費、補正額9万9,000円、補正後の額119万2,000円、9節9万9,000円。6項文化財費1目文化財管理費、補正額80万4,000円、補正後の額2,283万8,000円、3節34万3,000円、9節46万1,000円。  次のページをお願いいたします。11款災害復旧費1項農林業施設災害復旧費1目農地・農業用施設災害復旧費、補正額201万円、補正後の額362万1,000円、15節200万円、19節1万円。  14款予備費1項予備費1目予備費、補正額9万3,000円の減、補正後の額2,022万5,000円。
     以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 何点か質問したいと思います。  13ページをお願いします。諸収入のところで、小学校給食費、中学校給食費というのが出てまいりますが、これは後ほど出てくると思うんですけども、3,300万の減額での無償化による返還金というふうな形なんでしょうか。今まで集めてたやつを返すという意味なのか、ちょっとその辺のところを説明いただきたい。  それから、続きまして16ページをお願いします。この中で備品購入費、除雪機購入費660万円。これは町内会かどこかからの希望があって660万円を計上されたのか。これ何台買われるのか。誰が使用するのか。誰がメンテナンスするのか。どこで管理するのか。職員が使うのか。この辺がちょっとわからないんで、教えていただきたいと思います。これ台数としたらかなりの台数になると思います。昨年の実績によりますと、多分去年の決算で出てたのが39万円ぐらいですから、39万円。インターネット等で調べてますと50万円前後の機械なのか。これも押すタイプ、排土板タイプとロータリーのタイプがあると思うんですが、使用場所によってはどちらがいいとも言えません。この辺どうされるのかというのをちょっとお伺いします。  それから、防災備蓄コンテナ購入費350万円と出てますが、このコンテナというのもいろいろございまして、中古のコンテナやったら20万ぐらいからあるし、防災用の設備が整ったものになりますとかなり高額、100万近い高額なものもあります。ソーラーのついたようなものもあります。この辺、どうされるのか。備蓄するところはないのかどうか。なぜこれを買われるのかどうかというところを御説明いただきたいと思います。  続きまして、19ページをお願いします。ここで3,300万円、19節のところで子育て支援クーポン給付金3,300万が減額になってますが、今回の予算が通れば無償化につながるということで出されてるんだと思いますが、この辺のところを明確にしていただきたい。  それから、お願いします、20ページをお願いします。23節で子ども子育て支援交付金返還金というのが2万8,000円ありますが、ここがちょっと明確じゃないんで、子育て支援交付金がなされてるんかどうか。この辺ちょっと説明をいただきたいと思います。  それから、土木費のところ、道路維持費でこれもまた備品購入費で除雪機購入費137万円が計上されてます。この辺のところ、除雪機が非常に多い。これは多分職員が使われるんであろうと思われますが、先ほどの件と含めまして回答いただきたい。  それから、24ページをお願いします。24ページの13節設計委託料、これが390万減額になってます。これが高野町営住宅長寿命化計画の作成委託料と振りかわったのかどうかわかりませんが、ここで減額されてますので、これは何の設計の減額なのかを明確にしていただきたい。  それから、26ページですが、10款教育費のところの11節で義務教育無償化教材費ということで183万円。それから19節で義務教育無償化修学旅行費補助金102万円。それから中学校のほうですが、同じく11節のほうで義務教育無償化教材費106万6,000円。同じくその下で19節で義務教育無償化修学旅行費補助金で71万円。  以上でございます。これについて御説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) しばらく休憩いたします。  再開は1時からです。            午前11時54分 休憩            午後 1時00分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、議事を進行いたしたいと思っております。  質疑ありませんか。ごめんなさい、答弁です。答弁。  中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) 失礼いたします。  9番議員の御質問について御説明させていただきます。  まず、歳入の13ページの20款諸収入、雑入の給食事業収入なんですけども、当初、子育て支援クーポンの関係で、給食有償化ということで児童・生徒1名につき2,000円掛ける11カ月、8月は給食は夏休みのためありませんので、11カ月ということで、年間2万2,000円ですね。小学校費につきましては、102名分掛ける2万2,000円。そして中学校の給食費については41名掛ける2万2,000円の90万2,000円。小学校については224万4,000円ということで計上しておりましたが、義務教育無償化ということで、給食の無償化を継続するということでこのような減額になっております。  なお、初めに給食費を徴収している学校につきましては保護者への返金という形になっております。  そして、ちょっとこれと関連しておりますので、歳出のほうで先ほど御質問のありました26ページの小学校費及び中学校費の教育振興費の11節の義務教育無償化教材費及び19節の義務教育無償化修学旅行費等補助金ということで、これも子育て支援クーポン事業から各項目への組みかえということになっております。  まず、小学校についてですが、小学校につきましては、教材費といたしまして、単価が学校のほうとも協議いたしまして、年間の費用、これだけあればということで、義務教育無償化教材費として組ませていただいております。1年生から4年生までが1人1万7,500円の、5年生、6年生については2万円というふうに単価を組んでおります。1年生から4年生については67名、5、6年生については31名です。もし転入がある場合ということで2名分を組ませていただいております。  あと義務教育の修学旅行費につきましては、小学生については単価3万円、そして校外活動費については6,000円、これは1年生から4年生までです。そして5年生は8,000円というふうに組ませていただいております。  中学生につきましては、1年生から3年生までは義務教育の教材費については2万6,000円、修学旅行費については6万円という形で組ませていただいております。あと校外活動費、中学生については1万円の単価で組ませていただいております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 井上防災危機対策室長。 ○防災危機対策室長(井上哲也) 私のほうからは、16ページ、防災諸費の備品購入費の部分について御説明申し上げます。  この除雪機とその下、備蓄コンテナと書いてますけども、これ一応関連するもんでございます。今年の2月、高野町も非常に近年まれに見るような大雪に見舞われました。いろいろ業者さんの除雪というのも間に合わなくて、いろいろなところで車も動かせないというようなことがありまして、除雪機が必要やなという思いになりました。職員とかも幾らかの地区に出たんですけども、やっぱり人力ということであればなかなか限界もありますし、こういうものにうまく利用するというのも必要やないかということで考えました。  ここに計上させていただいてます除雪機は660万円ですけども、これ台数は30台です。去年購入した除雪機と同じタイプなんですけども、手押し式の一番簡単に扱えるようなタイプの除雪機です。それが1台20万ちょっとのものです。これを和歌山県の防災パワーアップ補助金というものを活用させていただいて、そこで2分の1見ていただけることになっています。  なかなか除雪機ということで、申請を上げたんですけども、あまり和歌山県で除雪機というそういう例もなく、なかなか理解していただきにくかったんですけども、前回の大雪の写真とか、いろいろ資料とか、県のほうに提出しまして、高野というとこはこれだけの雪が降るんですよというようなことで何とか御理解いただきまして、パワーアップ補助金の対象ということで内定をいただきました。  この下のコンテナというのは、この除雪機の車庫がわりというんですかね、それの保管用のコンテナ。これは船積みコンテナの中古品を寒冷地仕様に、グラスウール入れたり、内張り入れたりしたようなものなんですけども、それを三つ、サイズにして6メートル掛ける2.5メートルというようなものなんですけども、その1つのコンテナに除雪機がちょうど10台保管できるなということで、3棟ですか、三つ計上させてもらってます。これが350万です。  除雪機30台とコンテナなんですけども、まず30台のうち10台は富貴筒香用ということで考えています。コンテナも一つは富貴多目的集会所の前の駐車場のスペースを考えているんですけども、そこへ設置して、その中で冬の間以外、そのときはそこで保管して冬に備えるというか、いうようなことを考えてます。高野山方面につきましてはヘリポートに2棟置きまして、20台を考えています。  冬前に県に出した計画書の上なんですけども、防災ということでの利用になりますんで、道路管理じゃないよということで、避難路の確保のため、避難動線の確保とか、そういう名目で今回県のほうも受けていただいてます。それで、指定避難所を中心に設置するということで、周辺地区のほうでも冬前には1台ずつでも置いていってもらって、もし何かあったときにはちょっと備えてもらうということで考えております。  使っていただくのは基本的に地域の住民の方、町内会であるとかというのを想定しております。地域に配るもの以外にも役場のほうでも幾らか余分にあって、申し出を受ければ貸し出しとか、そういうふうなことにも対応していきたいと思ってます。  メンテナンスは、町のほうでシーズンが終われば管理して、また次のシーズンまでその倉庫で保管するというようなことで考えています。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 苗代福祉保健課長。 ○福祉保健課長(苗代千春) 失礼します。  9番議員さんの御質問にお答えいたします。  19ページの子育て支援クーポン給付金に関しまして3,300万円の減について、当初予算では275名の方に毎月1万円を交付しますということで子育て支援クーポンのほうを考えておりました。その中には学校給食費であったり、保育料の1子の無料化も含まれておりまして、それを9月補正において小学校、中学校の義務教育無償化、保育料の無償化ということに組みかえのほうをさせていただいております。  保育所に関しましては、現在、1子のほうが24名いております。5歳児が10名、月に1万7,790円が平均となっております。4歳児3名、月1万6,033円が平均となっております。3歳児7名、2万5,971円、これも皆さんの所得の平均になっております。2歳児が4名、1万3,950円、これも同様の所得により平均で算出させていただいております。  以上の教育委員会を含め、福祉保健課の子育て関係のクーポンを義務教育化、学校給食無償化、保育所の第1子無償化ということで組みかえのほうをさせていただいております。  続きまして、歳出20ページの子ども子育て支援交付金返還金について御説明いたします。この交付金は、放課後児童健全育成事業、学童保育に従事している職員の給料または臨時職員の賃金が該当してきます。28年度の実績におきまして、放課後健全育成事業の総事業費429万7,000円から寄附金ですね、学童保育は保育料をいただいておりますので、保護者からいただいている保育料75万3,000円を差し引いて、県の限度額がございます。その限度額の残りから算出しまして、受け入れ金ですね、76万8,000円がありますので、そちらのほうが学童保育のほうは差し引きゼロという形で計上になっております。  その中に同一事業としまして子育て支援拠点事業、これは子育て支援センターになります。福祉保健課管轄になりますので、こちらに関しましては保育士1名と再任用の職員1名分、すみません、28年度までうちの職員ですね、福祉保健課の職員1名と臨時の保育士1名分の給料が全てあてがわれております。総合計431万3,000円に対しまして、県の基準額、国の基準額同額ですので143万7,000円で、1万4,000円、国、県とも1万4,000円ずつ返金ということで、合計2万8,000円、国と県に返すことになっております。  以上です。 ○議長(所 順子) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼します。  9番議員さんの御質問で、23ページの土木の備品購入費、18節で137万円、除雪機の購入です。使用は、作業さんで使用している分で、手押しで雪を飛ばすタイプで2台あります。先ほどもありましたように、今年の大雪で使用頻度も多くなり、また冬季に向けて更新をさせていただきたいと思いまして計上させてもらってます。  2台とも古くて、古いものでしたら20年、もう1台が15年と古くなっております。また、故障箇所もあり、部品が調達できないような状況ですので、更新という形で計上させていただいております。  次に、次のページの24ページ、土木費の委託料、こちらのほうなんですけども、長寿命化計画ということで457万5,000円計上させてもらってます。当初予算では設計監理委託料等を計上していましたが、事業を進めるに当たり、今後、公営住宅の大規模な修繕を行うには国の施策としては長寿命化計画の策定が必須になりまして、財源としても交付金を活用できるので、今回、振りかえさせていただきました。まず、計画を作成させていただき、実施計画、また工事と順序立てて進めてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(所 順子) 松谷議員。 ○9番(松谷順功) まず13ページですが、クーポン事業で集めたお金を返金するということでございます。人数を言うていただきましたが、控えてありますが、202名と41名分のこれは無償化に関係して返金の形の金額だというふうにお聞きしました。  それから、16ページですが、除雪機購入、これ防災担当のほうからお話がありましたが、約30台を買うと。補助金2分の1で30台買うて、手押し式のもの、手押し式のものっていろいろあると思うんですが、ロータリー式のものなのか、排土板式のものなのか、ちょっとお答えを後でしていただいたらいいんですけども。  これを各町内会へ配ることを想定しているということなんですが、確かにこれ必要なものかもわかりません。ただし、使い方というのは非常に問題あるのかもわかりません。また、任された人がどうされるのかも問題あるかもわかりません。これただ町で配るというだけじゃなしに、誰を対象に、町内会長を対象にするのか、その辺のところを明確にしないと非常に負担になる方もおられる。また、そういう人的な資源のないところもある。  富貴の集会所に10台、それからその他はヘリポートの、富貴は集会所に、ヘリポートに2台と備蓄用のコンテナを購入して、6掛ける2.5メートルということになりますと20フィートのコンテナやと思いますが、これを3台買うというようなことで350万と上げてますけども、この辺も集会所がなければ、集会所じゃなくてこういうところがなければ置けないのかどうかという問題等々、除雪機購入に当たっては非常に有効であるにもかかわらず、危険度の問題であるとか、講習の問題であるとか、それの責任者の問題であるとか、保管の問題であるとか、多々問題があろうかと思います。この辺をどうされるのか、最後答えていただきたいと思います。  非常に台数が多くて欲しいというところもあれば、負担になるよというところも出てくる可能性があります。これ町長の決断で買われたのか、それともどこかの町内会長会議等で買ってほしいよという依頼があったのか。過去、私も知っているところによりますと、買ったけどもメンテナンスせずに捨ててしまったよという例もあります。この辺、コンテナの購入とともにもう一度考えたらどうかなと思います。  というのは、例えばコンテナ購入、こうしてこれ入れますよと言うたって、例えば高野山内の場合だったら、スケートリンクに置くということもできますやん。場所がないわけではない。置ける場所がないわけではないんではないかなと。わざわざコンテナを買う必要性もないんではないかなと僕は思います。その辺のところも後ほど答えてください。  それから、19ページです。これ3,300万減額したということは、要するに保育所の1歳児を含め無償化するということを決断された結果の3,300万だと思います。これで明確化されたという、クーポンはしませんよと、無償化しますよということの結論だと思います。  それから、返還金につきましては非常にややこしい賃金の問題が出ましたが、悪いですがよく理解できませんでした。1万4,000掛ける1万4,000の2人いるんだということで、賃金ということで理解させていただきます。  それから、23ページですが、除雪機購入、これは要するに作業用のものであって、買いかえるものでありますということで了解しました。  それから、24ページ、設計委託料については減額し、逆に高野町営住宅長寿命化策定委託料ということで、増額して振りかえたという形で了解しました。  それから、26ページですが、いろいろ言っていただきましたが、義務教育の無償化教材費及び修学旅行費、校外活動費、この辺が無償になりますよという形でのお話だったと思います。中学校につきましても同じでございます。年数によりまして、1年生から4年生と5年生から6年生、金額1万4,500円と2万円という形で違うとか、いろいろ教えていただきましたが、そういうことで無償化の教材費、修学旅行の補助金がこれで計上されたということで理解しました。  以上です。またちょっとこのほかのところはいいんですが、除雪機のところ、どうも理解できるというか、理解したいんですが、これの例えばけがをした場合どうするんよ、どんな教育するんよ、誰が使うのよ、というのが明確ではない。ただ買うて与えたらええもんでもないと私は思います。逆に、非常にこれで負担になるところ、喜ぶところ、いろいろ出てこようかと思いますが。備蓄用コンテナも必要性がないところがあるんではないかなと。この1点につきまして、もう一度、再度お答えいただきたい。 ○議長(所 順子) 井上防災危機対策室長。 ○防災危機対策室長(井上哲也) 御質問のところですが、まず誰が使うのか。町内会で使うていただければ一番いいかなと思ってるんですが、ふだんからでも各町内の幹線道路から外れた細いところというのは除雪が入らないところで、いろいろそういうところを除雪できないんかというようなとこも町のほうへ言うてきてるみたいなんです。ただ、それは契約の上ではされてないというところで。  この買うタイプなんですけども、ロータリー式ではないです。手で押すだけの。それであればけがとかってするリスクというのは、ロータリー、飛ばすタイプよりも低いかなというところで。あと、車体もかなり小型なタイプ、去年買わせてもらって下の車庫に置いてたやつと同じですので、見て御存じかと思うんですけども、重さにして70キロぐらいというところで、持ち運び、大人2人あれば軽トラなり、軽の箱バンなりに積めるというようなタイプのものです。  配備なんですけども、県のほうにとりあえず計画として出した計画書では、町民体育館、それから小学校の体育館、中学校の体育館、あと福祉避難所としては南山苑、それから保健福祉センター、それから白藤の小学校、神谷地区ですね。西細川小学校、西細川地区、花坂小学校の体育館、湯川、相ノ浦、大滝、高根、杖ケ藪、あと富貴地区ですね、富貴の小学校であるとか、児童館、福祉センター、筒香の体育館とかという感じのところに、あらかじめ置いておければ、もし大雪、この前みたいなものが降ったときに、地区の人で動かせる人がいてれば動かしてもらったら早いし、もし職員が出向かんなん場合でも、スコップ1個かついで何人も行くよりも、そこにそういう機械があれば最小限の職員でスコップ片手に行くよりは効率的に作業にも当たれるんかなというようなことも思ってるんです。そういうところでの30台になってます。  それから、保管するのにスケートリンク、あそこもスペースあいてるんでいいかなと思うんですけども、あそこへ置いておくことを考えると、ちょっと防犯上というんですかね、ちょっと心細いかなというのを感じてます。  このコンテナというのも、もしそういう地区でそのまま置いといてもうてもいいよとか、置いておける場所があれば、もう置いといてもらってもいいかなと。余ってくれば、また倉庫というのもちょっとうちのほうもいろんな備蓄品を保管するのに不足しているところもあるので、これだけに限らず、またいろいろと流用はしやすいかなと思ってます。  議員おっしゃられた20フィートのコンテナで、あれというのは組み立てとかがないんで、移動も一々分解して移設する必要もなしに、ユニックか何かあればつって移設も簡単なものかなというのもあって、一度そういうコンテナ倉庫というのもいろいろとにかく使い回しがきくかなというところでも選定したようなところです。  以上です。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 基本的には排土板式のもので、70キロぐらいでけがはないというような想定らしいです。利用は町内会を想定してるけども、職員も使う。これそういうお話だったかと思いますが。また、コンテナについてはこれを入れたり、ほかに備蓄品を入れたりというお話だったと思いますが。  この排土板式のやつというのは、相ノ浦地区にはありますわ。町内会、買うてます。これ使うての感想なんだけども、これ約50何万した機械、もっとこれより大きいかも。雪をかくときに、どうしても下りはうまいこと行く。登りになったら負荷がかかってエンストして、路盤が凍結してたら下がってきて、下敷きになりかけたことありますよというのはこれ区長さんのお話ですわ。決してこれ安全なことはないんですよ。多分キャタピラ式の足って、ゴムのキャタピラやと思います。けがないと思っとったら、安全面で配慮されてないなというように思います。  使う人が不特定多数、職員も使えば町内会の人も使う。これ不特定多数にしといたら便利な面もあるかもわかりませんけども、この辺もちょっと考えものかなと。欲しいという人も確かにあると思います。かなりあると思います。非常に困るなというところもある。  これ基本的には職員が出向いていって、その日は、雪が降った日には、で教えて、町内会の人に交代するとかというようなことは考えられませんか。これ使う人で、もう一つはスケートリンクは。 ○議長(所 順子) 松谷議員、もうちょっとまとめたってくれる。 ○9番(松谷順功) スケートリンクは非常に防災上問題あるかというか、盗られる可能性があるようなことがあれば、保険かけときゃいいんです。保険かければいいというふうに思います。  それから、このコンテナですけども、コンテナ、これ350万の3台、高過ぎるん違います。中古を買うたらどうですか。中古やったら十分間に合うと私は思いますけど。  以上。 ○議長(所 順子) 井上防災危機対策室長。 ○防災危機対策室長(井上哲也) 排土板式ですけども、私も以前、公民館にいたときにその排土板式の除雪機がありました。それはかなり大きなものでやったんですけども、大きなものゆえ、取り回すときにパワーが要るとか、ちょっと怖い目というか、落とし込んだこととかもあるんです。今回、買うに当たってもどうなんかなという、ちょっと思ったんですけども、その商品がインターネットの中で動画で出てまして、それを見とったら、ちょっと自分らが使うたのと違うなと。手軽そうというか、かなりええ感じかなということで、去年、2台買わせてもらって、実際にあのときに、あの大雪の後、除雪できてないとこを僕も試運転かねて使ってみたんです。そしたら大型タイプの排土板のやつよりはかなり使い勝手はいいなと思ったのは私の実感です。あまり振り回されにくいというのもあって、これやったら有効じゃないかなっていうのは思いました。  あと何でしたかね。 ○9番(松谷順功) コンテナは中古を買うたらどうや。 ○防災危機対策室長(井上哲也) このコンテナは中古です。中古コンテナを改良して、改良というか、ペイントの塗り直しであるとか、あとシャッターですね、シャッターを新たに取りつけてあるとか、寒冷地仕様ということで内張り、グラスウールとかを入れて、これが定価で100万ぐらいというようなことで出ている商品です。  この会社、調べたのは大和郡山の会社なんですけども、実績とかを見させてもらっても、奈良県のいろいろ自治体であるとか、自主防災、和歌山県でも美浜町とか、ああいう結構自治体にも納品しているようなところで、信頼性というのはあるのかなというふうには思っております。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。  﨑山君。スムーズに質問お願いします。 ○2番(﨑山文雄) 今の質問の関連ですけれども、16ページ、こういった除雪機を30台買う。それコンテナつき。こういうものを使える間というたら3カ月、4カ月かなと思うんですけれども、その間に維持管理の保管が非常に大変だと思うんですね。これをまた職員がそれだけ仕事が増えるんではないかというような気がするんですけれども、そういう点についてはどうお考えになっておられるんでしょうか。  以前こういうことがありましたですね。コンピューターを導入するということになれば職員が3分の1ぐらい減らせるんだというようなことが、ここの事務所ではないですけれども、そういったことがよく言われました。そしてコンピューターが入ってくると職員が減らせたかって、かえって職員が増えてきていると、これが実態でありますんで、こういった資機材を購入することによって職員がそれだけ負担がかかってくる。そして、これを毎日使うものでないので維持管理、保管する、これがまた大変である。特にこういった除雪関係の機械は塩カルの影響で、非常に保存しておくときにはさびやすいというような格好にもなってきますので、職員は大変ではないのですかということをお聞きしたいとこのように思います。  それと、委託料、委託料ってよくあるんですけれども、測量設計委託料とありますよね。これは22ページですけれども168万円。168万円、8万円まできっちり数字が出ておるわけですけれども、これは委託、会社とどのような対応の中でこの金額というのは決まっていくんかなということがちょっとよくわかりません。  それから、設監というのがありますね、24ページですけれども。これは工事が発注できる段階になって監督してくださいよと、それはどのくらいで見てくれますかって、これはわかるんですけれども、そのときにもう設計監理、設計をお願いして、そして工事にかかる、その工事の監督をしてもらうと、監理をしてもらうというようなことですので、そういった会社とのやりとりはどのくらい職員が関与していっとんかということを参考のために聞かせていただきたいとこのように思います。このような質問をするということは、できるだけ職員がこういうことに頭を突っ込んでいってくださいよということの願いからの質問です。  以上です。
    ○議長(所 順子) 井上防災危機対策室長。明瞭端的に答弁をよろしくお願いいたします。 ○防災危機対策室長(井上哲也) メンテナンスですけども、当然うちのほうでする格好ではおりますんで。この除雪機は電気系統はバッテリーとか積んでませんので、まず基本的なこととしてはガソリンを抜いておくことと、あとグリスアップみたいなことをしておけば、最低限それをすればいいかなということを思っております。  配布にしても軽トラに3台ぐらい積めますので、それで配って回れば2日、3日もあれば十分、仮に各地域、予定で置いていくとしてもできるかなと。職員の負担ということでお気遣いいただいてますけども、ある程度の負担は仕方がないかなということでは覚悟しております。  以上です。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼いたします。  2番議員御質問の22ページの委託料、測量設計委託料ですが、これは農業用施設ということで、東富貴にございます水路の改修に係る工事に係る測量設計の委託料です。工事自体は新年度で県費、県の単費の補助事業を想定しております。今回、今年度で測量設計を行いまして、来年度の事業化という予定の事業でございます。  金額につきましては、一旦これは見積もりをいただいた金額で予算どりをさせていただきます。業者選定に当たっては入札で選定をしたいと考えておるところでございます。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼します。  2番議員さんの御質問の土木費の今回振りかえた分で、当初であった設計監理委託料ということなんですけども、職員がどのように入っているかという面もあるんですけども、職員も技術的なものも勉強はしていかんなんですけども、やはりちょっと委託の業者さんのほうの専門的な知識も踏まえて、調査とか設計とかで組ませていただいております。  以上です。 ○議長(所 順子) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 除雪に関してお答えさせていただきます。  今年度、大雪になって、業者の方にも出動していただいておりますし、またそれぞれの地区の方も一生懸命やっていただいておる中、なかなか孤立集落等が出てくるようなところとか、あと入りにくいところで業者さんにはお願いしてない路線とかいろいろある中で、雪の災害に対してというようなことで、自助であり、共助であり、公助、これを同時に進めていくためには、一つの備品としては非常に有効ではないのかなというふうに思っております。  購入に関して、しっかり使っていただく方、町民の方とか、またこちらが判断して消防団にお願いしなければならないときは消防団にもお願いするとか、そういったことになりますが、当然、季節、購入して時期とか考えて講習会等もしなければいけないというふうにも考えております。  これによって除雪費が下がるというふうなことは全くございませんが、入れないところ、入りにくいところですね、それを業者さんのほうにお願いしたら、当初の予算以上、何倍にも膨れますので、そこは住民の皆様、当然役場の職員もそうですが、しっかり自分たちでもしなければならないというふうにも考えております。  また、大切な備品ですので、しっかり管理をしていきたい。また、3カ月から4カ月預け、出張すると思うんですけど、返ってきてしっかり固めたところで備品の点検を確実にするためにコンテナも必要かなと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 結構でございます。除雪関係につきましては、少々の負担は仕方ないというような答弁をいただきましたですけども、そういうことで職員自身があまり重労働にならないというような形で運用していただきたいとこのように思います。  それと、今町長から説明いただきました、町民へのサービス、これだけではなく、全て町民のサービスにつながっていくわけですけれども、しかしその行為がどれだけ成果を生んでいくかというところが私は大切な点ではないかとこのように思います。  それから、測量の委託、設計監理の委託、その件についてですけれども、一つ例を挙げて今説明いただきましたが、一つこの水路を改修したいというときには、職員が現場へ行って、この水路をこのように改修したいんだと、職員の知識のもとに説明するわけですね。それによって設計をしてくださいというような形をとっておられるんだろうと思うんですけれども、職員の説明というのもやっぱりある程度の知識が要ってくるんではないかと、こんなふうにも思います。  そういうようなことを申し上げて質問は終わりますけれども、金を使うことでありますので、その金に対して成果が上がるような形をとっていただきたい。設計監理とか、設計委託、委託については十分職員として自分の知識をそこへ投入していって設計をさす、監理をさす、設計監理をさす、あるいは設計を委託するというようなことに心がけていただきたいとこのように思います。ささいな自分の経験からそういうことを申し上げておりますので、職員の人、よろしくお願いします。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。  下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 今、ほとんど質問していただいたんですけども、一つ確認なんですけども、除雪機の件で、富貴地区に当たっては機械が入られへん、重機が入られへんとこをそういう形で買っていただくということは本当に住民にとってもありがたいことなんですけども、ただ、今までの答弁を聞いた中で、やはり富貴でいうたら3カ所か4カ所ぐらいだと思うんです、重機入られへんとこ。だから、それを絞って、課長のほうからも質問あったんですけども、町内でという、町内ももう80とか85のお年寄りの方も多いんで、なかなかそんな人にかいてくれというわけにいかんので、そこはやはり3カ所、4カ所ぐらいのとこなんで、消防の方なり、大雪が降ったときにはこうするということをきっちりと決めておかないと、なかなかどう使っていいかとかいう問題も出てきますんで、その辺の筋道だけはきっちり立てていただきたいと。  そうすることによって、重機、せっかく買っていただいても、きちっとした道筋を立てていただいておけばやっぱり迅速な対応もできるし、住民の方もそういう意味で喜んでいただけると思うんで、その辺は一つお願いしておきたいと思います。  2点目なんですけども、重複しますんであれなんですけども、融雪剤散布機購入費、これ多分塩カリのことだと思うんですけども、この購入したあれはどこへ、どこで使うんか。ほとんど県道とかはまいているんですけども、除雪した後にやっぱり塩カリまいていただいたら早く溶けるし、どこの地域も一緒なんですけど、今お年寄りの方、もうほとんど電動で乗って役場とか薬局へ行きはる人がほとんどなんで、町道に関してしっかりまいていただきたいということを私はお願いしたいと思います。  それと、最後ですけども、松谷議員のほうからも最初に出てきましたけれども、3,300万円の件なんですけども、一旦凍結したやつを組みかえ、組みかえという形で今回出てるんですけども、住民の税金を使うのにやはりもっと慎重審議というか、クーポンを使えなかったから組みかえするということは、やはり使い道としてちょっと違ってるん違うかなと。私はもうちょっと議会とともに慎重審議した上でお金を使っていくべきやと思っているんですけども、この辺についてだけもう一度答弁願いたいと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 井上防災危機対策室長。 ○防災危機対策室長(井上哲也) 御質問いただきました使用の道筋というんですか、これからいろいろ消防団さんとも相談させてもらったり、町内会さんとも相談させてもらったりして、そういうことをきっちりしていきたいと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼します。  3番議員さんの御質問について説明させていただきます。  23ページの土木費の備品購入で融雪剤散布機購入費ということで、これも同じように12年ほどたっておりまして、やはりちょっと塩カリを使用してますのでさびもひどく故障中です。今回また更新させていただくんですけども、使用についてはちょっと業者さんの契約以外のところで、作業のほうで使っております。軽トラのほうの後ろに乗せてちょっとまいてるんですけども、ちょっと契約以外のところ、例えたらちょっと光の滝の下といいますか、そちらのほうで散布はしてるんですけども、それでちょっと更新させていただきました。  以上です。 ○議長(所 順子) 苗代福祉保健課長。 ○福祉保健課長(苗代千春) 失礼します。  3番議員さんの質問にお答えさせていただきます。  19ページの子育て支援クーポン3,300万の減額につきましては、先ほど松谷議員さんのほうにもお答えさせていただいたんですけども、275名の方に1万円を毎月、その中には子育て支援クーポンと給食費、保育料の無償化等も入っておりました。3月から住民説明会ですね、小・中学校の説明会を開催させていただきまして、より多くの住民の保護者の方の御意見で、クーポンではなしに学校の無償化であるとか、そういうふうなのを考えていただきたいということの結果、今回、9月補正ということで、小・中学校の義務教育化、給食費無償化、保育料第1子の無償化ということに組みかえをさせていただきました。皆様にはいろいろ御迷惑をかけて申し訳なかったと思っております。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) 3番議員の御質問にありました件につきまして御説明させていただきます。  子育てクーポン無償化によります3,300万の減額に伴いまして、先ほども御説明させていただきました小学校費の教育振興費並びに中学校費の教育振興費において、義務教育無償化教材費、そして修学旅行等補助金ということで、合計462万9,000円という額を上げさせていただいております。この分につきましては先ほど福祉保健課長のほうからも説明ありましたとおり、3月から、そして7月、計9回保護者説明会を開いております。その中で、一番多かったのは非課税でというような御意見もありましたし、補助金でという御意見も非常に多かったというところを加味いたしまして、町長とも御相談を何度もさせていただきまして、こういう形にさせていただきました。  以上です。 ○議長(所 順子) 下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 町長の公約に掲げたとおり、公平公正という点から考えても、やっぱり特に冬の場合はお年寄りが一番困ることなんで、塩カリを特に、そりゃ予算もかかるかわからないんですけども、町道のほうをしっかり塩カリをまいていただきたいと。富貴地区だけでいえば、ほとんど塩カリは町道のほうはまいてない状態なんで、その辺は特に今後注意して、課長のほうから支所のほうへ通達して、しっかりまいていただくようにお願いしときたいと思います。  そして、もう1点なんですけど、今説明あったんですけども、この問題、クーポンの問題、最初に出たときに、議員の方から質問あったと思うんですけれども、まだ生徒の保護者の方との説明会はしてないと。説明会をしてない中でこのクーポンのあれを予算化して、予算化した後で保護者説明会したらこういうふうにいろんな問題が出てきたと。  本来はまず保護者さんに集まっていただいて、説明して、最初にそういうことを手順を踏んでいたらクーポンじゃなくて今みたいな形がとれたんじゃないかと私は前から思ってるんです。ほかの件にしてもそうですけれども、やっぱり住民の方と十分話し合い、また議会に上げて、税金を使うかなり高額な費用なんで、今後そういうことをきっちり、先にそういうことをしていくべきやと私は思ってるんですけども、最後にその辺の答弁だけもう一度お願いしたいと思います。 ○議長(所 順子) 苗代福祉保健課長。 ○福祉保健課長(苗代千春) 失礼します。  3番議員さんのクーポンの問題についてですが、保護者説明会をする前に予算が通って、そこからということのお話だったと思います。確かに、住民説明会を開催した際に多くのそのような意見をいただきました。事後報告という形はないですけども、もっといっぱいいろんなことを話をしたいということも聞かせていただきましたので、今後、子育て関係だけではなしに、福祉関係に関しまして、もっと歩み寄って皆さんの意見を聞いて、よりよい施策をつくっていきたいと思ってますので、皆様の御協力のほうをよろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(所 順子) 5分休憩。            午後 2時00分 休憩            午後 2時05分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、議事を進行いたします。  ほかに質疑はございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  3番、下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 1点について私は反対の討論をしたいと思います。  3,300万のクーポンの件なんですけども、一旦凍結しておいて、議会も通さず、町民の方に凍結したと言っておいて、勝手にほかの名目で使うのはいけないことだと私は思ってます。こういったやり方は前の1億3,000万の件と一緒で、ビジターセンターの件と一緒で、同じであって、こういった予算の通過の仕方というのは私は間違っていると思っています。そういった理由で、私はこの1点だけに対して反対したいと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 今の反対の意見でございますが、今回、9月議会に上程され、予算化され、それを議会を通過するかどうかわかりませんが、この後、討論のときですが、ちゃんと議会に出されているということで、問題はないものと私は判断します。  以上。 ○議長(所 順子) ほかに討論ありませんか。ないですか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで討論を終わります。  これから議案第46号、平成29年度高野町一般会計補正予算(第2号)についてを採決します。  この採決は起立によって行います。本案に賛成の方は起立願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(所 順子) 起立多数です。したがって、議案第46号、平成29年度高野町一般会計補正予算(第2号)については、可決しました。  日程第19、議案第47号、平成29年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  苗代福祉保健課長。 ○福祉保健課長(苗代千春) 失礼します。  議案第47号、平成29年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御説明させていただきます。  1ページ目をごらんください。  平成29年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)。  平成29年度高野町の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,668万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億8,568万2,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成29年9月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  6ページ目をごらんください。  2 歳入。  3款国庫支出金2項国庫補助金1目財政調整交付金、補正額222万3,000円、補正後の額5,232万4,000円、1節222万3,000円です。  続いて、10款繰越金1項繰越金1目療養給付費交付金繰越金、補正額20万8,000円、補正後の額30万8,000円、1節療養給付費交付金繰越金20万8,000円。2目その他繰越金、補正額4,425万1,000円、補正後の額1億2,425万1,000円、1節その他繰越金4,425万1,000円です。  次のページからは歳出でございます。7ページ目をごらんください。  3 歳出。  1款総務費1項総務管理費1目一般管理費、補正額99万8,000円、補正後の額1,498万4,000円、2節10万4,000円、3節80万5,000円、4節8万5,000円、9節4,000円です。  続いて、8款保健事業費2項保健事業費1目その他の保健事業費、補正額258万4,000円、補正後の額778万2,000円、13節258万4,000円です。
     続いて、11款諸支出金1項償還金及び還付加算金1目一般被保険者保険税還付金、補正額25万円、補正後の額75万円、23節25万円。次のページ、8ページ目をお願いいたします。3目償還金、補正額507万3,000円、補正後の額617万3,000円、23節507万3,000円です。  続いて、12款予備費1項予備費1目予備費、補正額3,777万7,000円、補正後の額4,714万1,000円。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  中前君。 ○6番(中前好史) 7ページをお願いいたします。7ページの一般管理費の3節のところですけれども、ここの部分で住居手当の減額になっておる分は、これはどうしてかちょっと知りたいんですけども、お願いします。 ○議長(所 順子) 苗代福祉保健課長。 ○福祉保健課長(苗代千春) 失礼いたします。  6番議員さんの質問にお答えいたします。  7ページ目の職員手当費の中の住居手当に関しましては、4月の職員人事異動に伴う減額となっております。1名、人が入れかわりましたので、そのことによって住居手当がつかなくなりましたので、そのことになります。  以上です。 ○議長(所 順子) 中前君、いいですか。 ○6番(中前好史) 結構です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。  8番、大西君。 ○8番(大西正人) 失礼いたします。  同じく7ページなんですが、保健事業費というところで、13節委託料258万4,000円というのが計上されております。いつも500万円前後の計上がありまして、当初予算のほうですね。いろんな保健の指導事業、また定期健診を促すような事業に充てられておったように思うんですけれども、この258万4,000円ということについての内容を伺いたいと思います。 ○議長(所 順子) 苗代福祉保健課長。 ○4番(上野幸男) 議長、すみません。前で答弁してくれる人ね、自分に合わせたようなマイクの使い方をしてもらわな、何かちょっと聞こえにくいんで。 ○議長(所 順子) ああそう、はいはい。ほんならちょっと大きい声で言うたってください。 ○福祉保健課長(苗代千春) 失礼します。  8番議員さんの質問にお答えいたします。  7ページ目の保健指導事業業務委託費に関しましては、国から全額補助として特別交付金のほうをいただいております。第2次データヘルス計画策定事業委託費といたしまして、政策基礎研究所というところに前回もお願いしておるんですけども、その事業の全額、いろいろな健康指導であるとか、特定健診の関係、国民健康保険に関するデータを全て吸い上げて、データヘルスアップ事業として策定委託ということでお願いしております。全額、国庫補助になっております。  以上です。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) この258万4,000円に関しましては、国から特別交付金が出たということで、全額見ていただけると。そして、データヘルスアップ事業というもので、皆さんの状態をそこに集めて、そういう効率的なまたこれから保健事業をなされていくということと思いますので、了解をいたしました。結構でございます。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第47号、平成29年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第47号、平成29年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第20、議案第48号、平成29年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  茶原富貴支所長。 ○富貴支所長(茶原敏輝) 失礼します。  議案第48号の提案理由の説明をさせていただきます。  議案第48号、平成29年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第1号)。  1ページをお願いいたします。  平成29年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第1号)。  平成29年度高野町の国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ274万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,274万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成29年9月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  6ページをお願いいたします。  2 歳入。  5款繰越金1項繰越金1目繰越金、補正額274万円、補正後の額483万6,000円、1節274万円。  7ページにまいります。  3 歳出。  1款総務費1項施設管理費1目一般管理費、補正額41万4,000円、補正後の額5,578万9,000円、11節11万4,000円、13節30万円。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正額232万6,000円、補正後の額429万3,000円。  以上となります。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第48号、平成29年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第48号、平成29年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第21、議案第49号、平成29年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  茶原富貴支所長。 ○富貴支所長(茶原敏輝) 議案第49号について説明をさせていただきます。  1ページをお願いいたします。  平成29年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第1号)。  平成29年度高野町の簡易水道特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ244万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,244万8,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成29年9月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  6ページをお願いいたします。  2 歳入。  1款水道事業経営収益2項営業外収益2目繰越金、補正額244万8,000円、補正後の額273万9,000円、1節244万8,000円。  7ページをお願いします。  3 歳出。  1款水道事業経営費用1項営業費用1目原水及び浄水費、補正額23万9,000円、補正後の額660万2,000円、11節23万9,000円。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正額220万9,000円、補正後の額404万1,000円。  以上となります。お願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第49号、平成29年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第1号)を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」)
    ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第49号、平成29年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。  日程第22、議案第50号、平成29年度高野町富貴財産区特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  茶原富貴支所長。 ○富貴支所長(茶原敏輝) 議案第50号について説明をさせていただきます。  1ページをお願いいたします。  平成29年度高野町富貴財産区特別会計補正予算(第1号)。  平成29年度高野町の富貴財産区特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ29万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ509万9,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成29年9月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  6ページをお願いいたします。  2 歳入。  1款財産収入1項財産運用収入2目補償収入、補正額21万円、補正後の額487万2,000円、2節21万円。3目財産貸付収入、補正額2万1,000円、補正後の額2万1,000円、1節2万1,000円。  2款繰越金1項繰越金1目繰越金、補正額6万8,000円、補正後の額18万3,000円、1節6万8,000円。  7ページをお願いいたします。  3 歳出。  1款総務費1項総務管理費1目財産管理費、補正額11万7,000円、補正後の額475万6,000円、19節11万7,000円。  2款予備費1項予備費1目予備費、補正額18万2,000円、補正後の額34万3,000円。  以上となります。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第50号、平成29年度高野町富貴財産区特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第50号、平成29年度高野町富貴財産区特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第23、議案第51号、平成29年度高野町介護保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  苗代福祉保健課長。 ○福祉保健課長(苗代千春) 失礼いたします。  議案第51号について御説明いたします。  1ページ目をごらんください。  平成29年度高野町介護保険特別会計補正予算(第1号)。  平成29年度高野町の介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,449万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億9,049万9,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成29年9月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  6ページ目をごらんください。  2 歳入。  9款繰越金1項繰越金1目繰越金、補正額2,449万9,000円、補正後の額3,780万円、1節2,449万9,000円です。  続きまして、歳出でございます。7ページ目をごらんください。  3 歳出。  5款諸支出金1項償還金及び還付加算金2目償還金、補正額725万6,000円、補正後の額825万6,000円、23節725万6,000円。  続きまして、6款予備費1項予備費1目予備費、補正額1,724万3,000円、補正後の額1,814万円。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第51号、平成29年度高野町介護保険特別会計補正予算(第1号)を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第51号、平成29年度高野町介護保険特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第24、議案第52号、財産の取得について(ブラシ式路面清掃車)を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼します。  議案第52号について説明させていただきます。  財産の取得について。  下記のとおり財産を取得するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号及び高野町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第13号)第3条の規定により議会の議決を求める。  平成29年9月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  記としまして、1、取得する財産及び数量。ブラシ式路面清掃車1台。  2、取得金額。金1,700万円。  3、契約の相手先。兵庫県神戸市中央区港島中町5-1-1マーテック株式会社、代表取締役木下洋。  4、契約の方法。随意契約。  提案理由。  道路法第42条第1項による道路保全に向けて、路面清掃車を導入することにより清掃作業の効率化を図る。  めくっていただきまして、どのような車両かはこの図を見ていただきますと、上のほうを見ていただきましたら、全長約4.3メートル、前にブラシがついてるんですけども、ブラシをあわせて5メーターほどです。図ではトラック型ですけども、特殊車両です。特徴としましては3点としまして、まず1点目がちょっと左下の方の図なんですけども、フロントブラシを装着することによって、かき寄せて回収もできます。また、2で、下のほうに表があるんですけども、3番目で最大積載量が2,200キロ、クラス最大です。また、3点目としましては、下から2番目、最小回転半径数4メートルと非常に小回りができます。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) まず、ちょっとお伺いしたいんですが、この路面清掃車を導入することによって、山内はもとより、山外の町道等々の清掃は作業の負担の軽減等に非常に寄与するのかどうか、その辺のところお願いします。よろしく。 ○議長(所 順子) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼します。  9番議員さんの御質問について説明させていただきます。  御質問の中では、作業さんとか、大字高野山以外のところの地区ということなんですけども、一応ちょっと3点ありまして、まずなかなか十分清掃のほうができてない路面とか、あと路面変更に伴いまして相ノ浦とかも町道になりましたので、そういった中でかなり広範囲になっております。ですので、町道、林道をあわせましたら213キロ、毎年、毎回言わせてもらってるんですけどかなり広範囲です。また、作業時間も道路を管理する上で落ち葉等処理するのに大変時間を要しております。現状は作業さん、ブロア等で歩行、または人力で処理を行っております。ですので、そこのところは効率化できるんではないかと思っております。  あと、また財源につきましても、かねてから道路清掃車のほう購入を検討しておりました。今回、ふるさと応援寄附金を活用させていただきまして、環境維持に努めさせていただきます。  こういった観点もありますので、高野山地区につきましては、大字高野山では住民の皆様には日ごろから、またお山を美しくする会で御協力いただきまして、大変良好な状態を維持していただいております。何分そういうこともあるんですけども、やはり道路等道幅とか歩道のあるところでしたら行けるんですけども、やっぱり道が狭いというか、建物等が面してましたらそういったところはちょっとできないということもありますので、なかなか十分に全てができるというわけでもないですし。今の現状をよりよくちょっとあと少しでもできるような形でちょっと購入のほうを検討させていただきました。  以上です。ありがとうございます。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。  大西君。 ○8番(大西正人) 失礼いたします。  今、9番議員のほうからの質疑の中で、私も同じようなことをお尋ねしようかなと思っておったんですが、作業の方の軽減につながるということでございますので、その辺の答弁に関しては納得するわけでございますけれども。  これ随意契約になってますね。特殊な車両ということで仕方のない部分があるのかもわかりませんが、ある程度任せられるような会社を探せば何社かあると思うんですけれども、その辺のこの随意契約になったいきさつ、理由ですね、その辺をお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼します。
     8番議員さんの御質問について説明させていただきます。  随意契約ということなんですけども、今回、いろいろ高野町の状況を見てみますと、やはりちょっと枝とか小石とかありますし、そういった観点からも、ちょっと車両のほうを一回検討させてもらいました。また、メーカーのほう、国内を探してましたら4社あったんですけども、そういったサイズとか、積載とか、また先ほどありましたようにブラシ式ということでちょっと探しましたら、消去法ではないんですけれども、1社に行き当たりまして、そういった観点で随意契約という形でさせていただいております。  以上です。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) 高野山的なといいますか、高野町的ないろんなことを考え、落ち葉ですね、枝とかそういうものが非常に散乱しておるというふうな状態にあわせて特殊な車両のブラシ式を選んだというような答弁であったと思いますけれども、ブラシ式を考えますとこのマーテック株式会社というようなところにたどりついたというようなことでございまして、ほかによいところがなかったというようなお話だと思うんですけれども。  やはり随意契約というのは1社に絞られてきます。入札率が幾らであったかとか、競争の原理が働かなかったのではないかというようなことになりますので、今回、これが皆さんに賛成されるかどうか私は今のところわかりませんけれども、もし次にこういうことがありましたら、なるべく随意契約というのは避けて、特殊なものであっても日本全国探していただきましたらいろんなところがあろうと思いますので、その辺の努力をまたしていただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 答弁いただきますか。 ○8番(大西正人) あれば。 ○議長(所 順子) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼します。  8番議員さんの御質問について説明させてもらいます。  やはり入札という話も当初考えてはいたんですけれども、なかなか相手先のほうもありませんでしたし、最終的には4社中、先ほどと同じようになるんですけども、消去法で考えましたら1社ということで、どうしてもちょっとそちらのほうで契約等もかなり交渉もさせていただきましたし、そんなことで御理解していただければと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 8番議員の質問にお答えさせていただきます。  清掃車両ということでいろいろな会社等、車両等あると思うんですが、昨年度からこういうのがあれば作業効率アップにもつながるしというようなことで、いろいろ種類も見てきたようです。それで、国内で今稼働している車両の展示というのも職員に行かせまして、やはりこの機種しか、高野山の道幅とかそういったところを考えるとここしかなかった、これが最良の車両であるというようなことでございます。当然、随意契約というところでまた議会の先生方に理解していただけないといけないというとこではありますが、職員がカタログだけじゃなしに、実際に実車を見てきての判断になった。また、担当課のほうがかなり値引き交渉もしていただいて、ここの会社も半分泣いとるようなぐらいですので、しっかりこの車で町道を初め、そういったところの維持管理に努めてまいりたいと思います。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) このことに関しましては、当初予算で出ましたときに高額だなというようなことを思い、賛成はさせていただいたんですが、もう少し小さな小型でよかったんではないかと私も後でいろいろと後悔というわけではございません、もっといろいろな選択肢があって質疑をしたらよかったなと思って、担当課のほうにいろいろと調べたカタログといいますか、コピーですね、そういうのも渡し、もう少し小型でいいんじゃないかというようなお話もさせていただきました。  これは最初からわかっておってしたんじゃなくて、一般当初予算で上がってきて、結構高額で大きなものではないかなということだったので、もう少し小さな、小回りのきく、高野山の実情にあわせたものでいいんじゃないかということで、そういうことをさせていただいたんですが、担当のほうでは距離が長いし、作業の方の軽減をするにはやっぱりこのぐらいのものが要るんやという説明でございましたので、そのことで納得しておったんではございますけれども、やはり担当課が幾ら個別に値下げ交渉をしたというようなところはこちらもわかりませんので、できるだけ随意契約ではなくて、そういうところを何社かつくって、交渉をするとこをいっぱいつくって、そこで競争入札、または指名の競争入札ですね、何社か、そういう当たったところ、交渉したところ、そういう方と競争の原理を働かせて、さらにいいものをお安く提供していただくというような努力をしていただきたいと、そういうふうに思う次第でございます。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ありませんか。  4番、上野君。前へどうぞ。 ○4番(上野幸男) 失礼します。  今の作業車について、一応建設会社の人にいろいろ聞いたんですけども、大きな車でも小さな作業車でも、かいた後に人がついて手直しをせんなんというのはあまりかわりばえないということなんで、もう少し人が乗って運転するような形のもんが、値段の安いのがあって、一応そういうものを買って一回試してみてから、使えるもんか使えないもんかというて、一気に高額なものを買うてしても、後また同じように職員がついて回らんなんというのは決まり切ったような話をしてましたので、それをもうちょっと考えてからというのと。  この近隣のかつらぎ町とか橋本市、九度山町、伊都郡内でこういう作業車はあるのかと聞いたら、入っとるとこはないですよというて一応聞いたんですけども、わかりませんけどね、一応そういう答えが出たのと。  単純にそういうもんを使って本当に大丈夫かというのは、まず小型のもんを使ってみて、ああこれはと思ったら次またこれやったらやりにくいんやということになったら機械をかえていくということもできるし。  それとただ単にこういうもん、レンタリースで作業車というのは貸し出ししとるとこはないみたいなんで、試すに試せれへんというのがあるので、実際持ってきてあてがうということをせんことにはわからんと思うので、ちょっと急に急ぎ過ぎではないかということを感じられるんですけども、そのところをよろしく。 ○議長(所 順子) 答弁をちょっと早くしてください。小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼します。  4番議員さんの御質問について説明させていただきます。  まず、まだ小さいものという話なんですけども、今回の分につきましては振興局さんよりもかなり小さなサイズになっております。あとまた小さいサイズでもやはり高額ですので、なかなかそういった分でも費用のほうもかかってきます。  以上です。 ○議長(所 順子) 上野君。 ○4番(上野幸男) 結構です。ありがとう。 ○議長(所 順子) ほかに質疑。﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 1,700万円を投入いたしまして、車両を買われるわけですけれども、これを運行していくためには職員採用というものが行われるんですか、それとも作業を採用する、あるいはその辺の運行については人件的な状況はどうなっているんでしょうか。  そこでこれを導入して道路整備、活躍をするわけですけれども、人件費と保守管理、これまた倉庫に入れらないかんと思うんで車庫が要ると思うんですけども、これから毎年、この作業車を使うことによってどのくらいの経費が出てくるんでしょうか。 ○議長(所 順子) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼します。  2番議員さんの御質問について説明させていただきます。  まず、人的なものなんですけども、人的な補充は考えておりません。今回の分は特殊免許は要るんですけども、もう既に2名とってありますし、またもう1名、今後とる予定になっております。  あと、維持管理につきましては、年間やはりブラシとかそういった消耗とか、また燃料とかも要ってきますので、それはまた予算で計上させていただいております。まずちょっと1年通して諸状況を見てみないと、まだ必要消耗品ですね、そういった分がちょっと出てこないと思いますんで、またその際はよろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 数字が出ないということなんですけれども、現在、在職しておられる職員さんを2名充てるということですね。2名充てる。それだけこちらの仕事が薄くなって、こちらのほうへ回らんなんという状況が起こるわけです。  もう一つ、これを保守していかんなん、また倉庫の関係もある。2名の職員がこっちに来ることによってその人件費、それからその管理費、車庫、その他の1年間これを起動させるためにどのぐらいの費用が要るんかなというのがやっぱり皆さん、住民の皆さん、集中して考えるとこやと思うんですけれども、あらかたどのぐらい要るというようなことは計算は難しいんですか、今のところ。 ○議長(所 順子) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼します。  2番議員さんの質問について説明させていただきます。  やはりちょっと正確な数字はまだちょっと使用状況によって変わりますので、一応年間燃料費等、消耗品とあわせて二、三十万は計上しておりますし、あと保管庫という話でいいましたら、今倉庫はありますので、それで入れかえたりとかして保管等を考えております。  あと、先ほどありましたように、人員なんですけども、今のところ2名、もしくは3名運転できるようになってくると思うんですけども、ただ、今まで道路清掃でかかっていた分がこの車両を使うことによってそちらに回りますので、そういった負担のほうはプラマイちょっとよりよくなるとは思うんですけども、これは実際ちょっと使ってみてからの話になってきますので、よろしくお願いします。  また、あと大きな経費でいいますとやはりこれを委託に出しますとかなりの費用になってきます。そういった観点で清掃車を導入することによって職員で対応はするんですけども、全体的な道路清掃という形で見れば経費のほうを押さえるということで、今回購入を検討させていただきました。  以上です。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 年間相当やっぱり大きな負担になってくるとこのように思うんで、算出できる時点がありましたら、算出して、また知らせていただきたいとこのように思いますし、職員がこちらのほうに回るということは、先ほども言いましたように、こちらのほうの仕事がそれだけ薄くなるというようなことになります。職員2名というても、300万としても600万円要る。車両の経費として1カ月どのぐらい要るんでしょうかね。やっぱり少なくても二、三十万円の金が要るんではないかと。1年通じて1,000万円近くの費用がこれから後要っていくんではないかと、そういうふうに想像するわけですけれども。  金を使うことについてお考えされることについては、これも高野町住民のためになる、それだけのやっぱり成果を上げるということは非常に大事やと思います。何をしても成果を求めると、上げるということにやっぱり願いを、願いというんですか、主眼を込めていただいて運行、運用していただきますよう希望いたします。 ○議長(所 順子) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 2番議員の質問にお答えさせていただきます。  作業、今4名いまして、大体1組2人で2班体制で出動しておることが多いかと思います。今までですとブロアとか、あとほうきですね、スコップ、そういったもので作業をしていたのを、効率よく、また範囲を広げるためにその作業さんにやっていただくということなんで、人件費の増額等は全くございません。  それと、あと保守管理のほうなんですが、しっかりと、課長のほうで係のものがブラシは幾らとか、そういった細かい数字がありますので、また個別に課長のほうから報告させます。  以上です。 ○議長(所 順子) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼します。  2番議員さんの御質問にお答えします。  先ほど人件費について町長のほうから説明ありましたように、今まで清掃した分がそちらに回るということで増減はありません。また、諸経費のほうなんですけども、ちょっと試算では今消耗品とかで30万ほどは計上しておりますし、またちょっと処分のほうもありますので、処分のほうについては100万ほど計上しております。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。  下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 今までいろんな話を聞かせていただいたんですけども、機械自体は僕もコストも人件費も下がったりすると思うんですけども、この件に関してもやはり1,700万も多額の税金を使うわけですから、やっぱり議会の方に、今言ったような説明をして、ある程度納得していただいて、やっぱりどういう機械を買うかとか、そういう経緯をたどるべきじゃないかと私自身は思ってるんですけども。これもやはりほかの件と一緒で議会軽視につながると思いますんで、今後、こういうことあってはならないことだと思うんで、その辺のところはどう考えているか答弁願いたいと思います。 ○議長(所 順子) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) お答えします。  当初の予算で1,800万円で購入の金額を上げております。そこで認めていただいた中で車両の検討に入ったということでございます。  今回のこの議案の出し方というのは、これは普通の出し方でありまして、議会軽視でも何らございません。消防車両を買うときも、こういった形でやりますし、救助工作車、6月にも救助工作車を買うところで議員の先生方にもお認めいただいたということで、少しちょっと勘違いされてるんじゃないのかなと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 今町長の答弁を聞かせていただいたんですけども、確かに1,800万計上していたと。しかしながら、中身についてある程度の説明がなかったということで、私はそういうふうに感じたので質問させていただいたんですけれども。そういうある意味での細かい内容説明というのは必要じゃないかなと思っています。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第52号、財産の取得について(ブラシ式路面清掃車)を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第52号、財産の取得について(ブラシ式路面清掃車)については、原案のとおり可決されました。  ただいま平野町長から議案第53号、工事請負契約の締結についてが提出されましたので、お諮りします。これを日程に追加し、追加日程第2とし議題にしたいと思います。御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第53号を日程に追加し、追加日程第2とし議題とすることに決定しました。  追加日程第2、議案第53号、工事請負契約の締結についてを議題とします。  しばらく休憩。10分休憩。15分からです。            午後 3時05分 休憩            午後 3時15分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、議事を進行いたします。  議案第53号について、提案理由の説明を求めます。  中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼いたします。  議案第53号について御説明申し上げます。  議案第53号、工事請負契約の締結について。  高野町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年高野町条例第13号)第2条の規定により、次のとおり契約することについて、議会の議決を求める。
     平成29年9月25日提出。  高野町長 平野嘉也。  記。  1、契約 (仮称)世界遺産高野山ビジターセンター新築工事。  2、契約予定価格 1億4,364万円。  3、契約の相手方 株式会社城野組。  4、契約の方法 指名競争入札。  提案理由。  高野山を訪れる旅行者や参拝客が気軽に休憩でき、高野山観光に必要な情報を提供することにより高野山での滞在時間を増やすための施設(仮称)高野山ビジターセンターを新築するためでございます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 少し質問したいと思います。  ビジターセンター新築に当たり、確か産業観光課長は紀州材の木材を使用するというふうにお答えしたと思いますが、和歌山県の公共施設等木造木質化支援事業というのがございまして、補助金が出ることになっております。公共施設の木造・木質化または公共施設の木製品の整備を支援しますということで、対象者は市町村が入っております。対象施設は県内に整備する不特定多数の方の利用が見込まれる施設。対象経費は施設の木造・木質化、木材費(紀州材に限る)ということで、木製品の整備に要する経費、これは紀州材でつくられた木製品に限るということで出ております。補助率は補助対象経費に係る自己負担分の2分の1以内。補助限度額、施設の木造・木質化、木製品の整備1,500万円。交付申請受付期間は29年8月30日水曜日から29年10月11日までになっております。きっちりはまっているわけでございます。  交付申請前に事業箇所を所管する振興局林務課と事業計画について十分協議してください。補助金の交付決定を受けてから、補助対象になる工事に着手してください。交付決定前に着手すると補助金の対象として認められない場合がありますというふうにあります。  これは確かそういうふうな形でこれにぴったりはまると思いますが、要するに産業観光課長として紀州材の利用をするというふうにおっしゃってたんで、この申請をされているのかどうか。幾ら申請出て、おりそうなのか。補助は受けられるのか。その辺を教えていただきたい。  これ和歌山県の紀州材の証明者ということで、これは証明者が証明せねばなりません。一覧表では大体約105業者が和歌山県にあると思います。そういうことが前提の上でお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼いたします。  議員御質問の紀州材のことです。材料としましては、紀州材であります高野霊木を使うということで、金剛峯寺並びに寺領森林組合さんと今お話をさせていただいて、対応していただけるということになっております。  材につきましてはたくさん対象になる部分があるんですけども、先ほど申されました29年度の2次募集、8月から10月の2次募集ということで、今振興局と書類のやりとりをしておるところです。  補助限度額1,500万ということなんですが、立米単価が少し低くて、今うちで試算したところでは、材料費は1,500万を超えてるんですけども、補助対象が300万少しということで今試算をしております。補助率が2分の1ですので、150万少しの補助になるのかなということで、最終、振興局とまだ調整し切れてないところがありますけど、試算の段階ではそういうところだと思います。  振興局のほうには以前よりちょっとお話をしてまして、2次募集で拾ってほしいということでお願いをして、多分拾っていただけるということで申請を出したいと思っております。  以上です。 ○議長(所 順子) 課長、一言悪いんやけど、霊木の売る木はないと金剛峯寺は前に言うとったけど、これほんまですか。まあいいけど。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 霊木を使用するということで、材料は提供いただけるということですわな。そういうことですわな。 ○産業観光課長(中尾 司) はい。 ○9番(松谷順功) 本山からいただけると。もうこれ切って乾かしてるんですか、ちゃんと。もう工事にかかるんでしょう。かからんと間に合いませんよね。だから今日出されたんでしょう。 ○産業観光課長(中尾 司) はい。 ○9番(松谷順功) もう着工できるような、もうちゃんと木を乾かして、天乾するなり人乾してちゃんと乾かしたものが今現在あるということですな。寺領森林組合、切ったまま違うやろね、木を。生の木と違うんかい、今現在。製材して、ちゃんと積んで1年ほど乾かしてるんですか。そんな木があるんですか。いやいや、これ大事なことやで。 ○産業観光課長(中尾 司) よろしいですか。 ○9番(松谷順功) いやいや、まだちょっと待ってくださいよ。霊木を使うというんですから、それに対する費用というのは大体何ぼ浮くんですか、これで。県からは150万円、寺領森林組合から材料を全部提供していただけるんであれば非常に楽になると思うんですが。おまけに補助金がつくとなると。これ外材を使うという判断はないんですな。霊木材、寺領森林組合の材料で全部をつくるんですな、間違いなく。あんたムク材でつくるって言うたで。それを答えてください。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼します。  今材料につきましては寺領森林組合さんが切り出されている、既に切り出した部分と、あと新たにこれから切り出す部分で対応していただけるということでお聞きをしております。  無償ではなくて、有償で購入するという形でございます。それと、乾燥につきましては機械乾燥をされるということで、これから切り出して乾燥する材もたくさんございます。ですので、費用につきましては設計の単価で購入するということになっております。  以上です。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) これから切り出す木を使うんですか。何ぼ人工乾燥するにしても、そりゃおかしいでしょう。機械で乾燥するのはわかりますよ、人乾も僕は知ってますよ。知ってますけど、今生えとる木を切るやつもありますよ、それを定価で買いますよ、おかしいでしょう。  これ何者か証明業者がおるんですけども、証明業者を通して製材するということでしょう。 ○産業観光課長(中尾 司) そうです。 ○9番(松谷順功) そういうことでしょう。まだ立ってる木を、もう着工せなあかんの違いますの。いつ棟上げしますん。上棟式はいつの予定ですか。もう3月末には完成せなあかんのでしょう。補助金返さなあかんことになるんでしょう。本当に間に合うんですか、まだ木が生えとる言うてる。こんなむちゃな話はないでしょうよ。  あんた何カ月かかってるんですか、このことに対して。前から紀州材使う、ムク材使うって自分がおっしゃってた。僕は集成材使ったらどうやとも言うた。けどあんたは使うと言うた。それでまだ段取りできてないんですか。山にまだ立ってる木を使うんですか。おかしいでしょう、何ぼ人乾するっていったって。間に合いませんで、そんなん。外材は使わへんでしょうね。その辺を答えてください。 ○議長(所 順子) 中尾産業観光課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 失礼します。  工事につきましては、基礎部分の工事ですとか、そういうところを含めて、今設計士さんに聞いている中では12月ごろに木製品を使い始めるということで、それまでに伐採、乾燥をしていただくということで聞いております。  あと基本はプレカットの部分が大きいので、工期的には間に合うということで伺っております。 ○9番(松谷順功) 12月に上棟式ですか。 ○産業観光課長(中尾 司) いや、そこまではまだ決まってはないです。 ○9番(松谷順功) まだ山に生えてる木を切るんでしょう。 ○産業観光課長(中尾 司) はい。切り出している木もありますし、これから切る木もあるということでございます。 ○9番(松谷順功) 変なことで答弁なってないけども、どこかの製材所を通さな、これ紀州木としてちゃんと証明できへん。製材所通してもらわな証明できへんですよ。 ○産業観光課長(中尾 司) 証明書の出せる製材所からの購入ということになります。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。ほかに質疑ないですか。  そんな証明ってあるんかい、課長。 ○産業観光課長(中尾 司) 紀州材の証明書という。 ○9番(松谷順功) 証明書発行せなあかん。 ○議長(所 順子) 発行しとん。 ○産業観光課長(中尾 司) はい。 ○議長(所 順子) せやけど本山は霊木の木はないって前に言うとったで、売る木はないと。  ほかに質疑ございませんか。返事ないし、質疑ないですか。質疑ございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第53号、工事請負契約の締結についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第53号、工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されました。  日程第25、同意第4号、高野町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) 失礼いたします。  同意第4号について御説明させていただきます。  高野町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて。  下記の者を高野町教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求める。  平成29年9月6日提出。  高野町長 平野嘉也。  記。  住所、伊都郡高野町大字高野山611番地。  氏名、土生川正賢。  生年月日、昭和39年11月25日(52歳)  提案理由。  任期満了による再任。なお、任期につきましては平成29年10月1日より平成33年9月30日まで。  次のページは略歴をつけさせていただいております。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから同意第4号、高野町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、同意第4号、高野町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定しました。
     日程第26、発議第6号、全国森林環境税の創設に関する意見書(案)についてを議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  中前君。 ○6番(中前好史) 失礼いたします。  発議第6号、全国森林環境税の創設に関する意見書(案)について。  上記の意見書を提出したいので、地方自治法第99条及び高野町議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。  平成29年9月25日。  提出者、中前好史。  賛成者、﨑山文雄。賛成者、松谷順功。賛成者、中迫義弘。賛成者、大谷保幸。  提案理由。  政府・与党は平成29年度税制改正大綱において、市町村が主体となって実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用を含め都市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする森林環境税(仮称)の創設に向けて、地方公共団体の意見も踏まえながら、具体的な仕組み等について総合的に検討し、平成30年度税制改正における結論を得るとの方針が示されたところであります。  山村地域の市町村における森林吸収源対策の推進や安定した雇用の場の確保などの取り組みは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や地方創生等にもつながるものであり、そのため市町村の財源の強化は喫緊の課題であります。  このような状況を踏まえ、森林・林業・山村対策の抜本的強化を図るための全国森林環境税の導入の一日も早い実現を求めるため、皆様の賛同をお願いし、意見書の採択をお願いいたします。  全国森林環境税の創設に関する意見書(案)  我が国の地球温暖化対策における2020年度及び2020年度以降の温室効果ガス削減目標が国際的に約束されているが、その達成のためにとりわけ森林吸収源対策の推進が不可欠となっている。  しかしながら、森林が多く所在する山村地域の市町村においては、木材価格の低迷や林業従事者の高齢化・後継者不足に加え、急速な人口減少などで、厳しい情勢にあるほか、市町村が、森林吸収源対策及び担い手の育成等山村対策に具体的に取り組むための恒久的、安定的な財源が大幅に不足している。  このような中、政府・与党は平成29年度税制改正大綱において、市町村が主体となって実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用を含め、都市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする森林環境税(仮称)の創設に向けて、地方公共団体の意見も踏まえながら、具体的な仕組み等について総合的に検討し、平成30年度税制改革に向けて結論を得るとの方針を示したところである。  もとより、山村地域の市町村における森林吸収源対策の推進や安定した雇用の場の確保などの取り組みは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全の地方創生等にもつながるものであり、そのための市町村の財源の強化は喫緊の課題である。よって、下記の制度創設について実現を強く求めるものである。  記。  平成29年度税制改革大綱において、市町村が主体となって実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用を含め、都市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする森林環境税(仮称)の創設に関し、平成30年度税制改正において結論を得ると明記されたことから、森林・林業・山村対策の抜本的強化を図るための全国森林環境税の早期導入を強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成29年9月25日。  高野町議会議長 所順子。  提出先。内閣総理大臣殿。財務大臣殿。総務大臣殿。農林水産大臣殿。環境大臣殿。経済産業大臣殿。衆議院議長殿。参議院議長殿。  以上でございます。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから発議第6号、全国森林環境税の創設に関する意見書(案)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、発議第6号、全国森林環境税の創設に関する意見書(案)については、原案のとおり可決されました。  日程第27、発議第7号、伊都・橋本地域に地方・家庭裁判所を設置すること等を求める意見書(案)についてを議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  大西君。 ○8番(大西正人) 失礼します。  発議第7号、伊都・橋本地域に地方・家庭裁判所支部を設置すること等を求める意見書(案)について。  上記の意見書を提出したいので、地方自治法第99条及び高野町議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。  平成29年9月25日。  提出者、大西正人。  賛成者、所順子。賛成者、負門俊篤。賛成者、下垣内公弘。賛成者、上野幸男。  (提案理由)  現在、伊都・橋本地域を管轄する裁判所は橋本簡易裁判所及び妙寺簡易裁判所はあるものの、地方裁判所・家庭裁判所の支部はなく、和歌山家庭裁判所妙寺裁判所があるだけです。そのため、訴額が140万円を超える民事訴訟事件等や、また妙寺出張所で受け付けられた家事調停事件であっても必ず妙寺出張所で調停期日が行われるとは限りません。  また、調停期日が行われたとしても1カ月に1回しか行われないことから、調停が不成立となったり、訴訟提起をしなければならなくなったりした場合には、和歌山市内にある和歌山家庭裁判所で行う必要があります。  このため、裁判所へのアクセス障害を理由に裁判による解決を断念する住民が相当数存する可能性があり、憲法第32条の要請する裁判を受ける権利を大幅に制約するものと言わざるを得ません。  このような状況を改善するため、和歌山地方・家庭裁判所支部の設置が早急に実現されるよう皆様の御賛同をお願いし、意見書の採択をお願いします。  伊都・橋本地域に地方・家庭裁判所支部を設置すること等を求める意見書(案)でございます。  平成29年5月時点で、伊都・橋本地方には人口約9万人弱が生活している。これに対して、当該地域を管轄する裁判所は、橋本簡易裁判所及び妙寺簡易裁判所はあるものの、地方裁判所・家庭裁判所の支部はなく、和歌山家庭裁判所妙寺出張所(以下、単に「妙寺出張所」という。)があるだけである。そのため、訴額が140万円を超える民事訴訟事件、民事執行事件、保全事件、破産・再生事件等は和歌山市内にある和歌山地方裁判所で行う必要がある。また、家庭裁判所でとり行うことのできる事件でも、妙寺出張所では、家事事件の受付のほか、一部での家事調停及びわずかの家事審判事件が実施されているだけであり、妙寺出張所で受け付けられた家事調停事件であっても必ず妙寺出張所で調停期日が行われるとは限らず、仮に妙寺出張所で調停期日が行われたとしても、その期日は1カ月に1回しか行われない運用となっている上、調停が不成立となって審判に移行したり、訴訟提起をしなければならなくなったりした場合には、和歌山市内にある和歌山家庭裁判所で行う必要がある。  ところが、同庁への公共交通機関は、日中1時間に1本程度しか運行されていないJR和歌山線で乗車時間約1時間を要し、駅からの移動を考慮すると、約1時間30分程度を予定しておく必要がある。そのため、自家用車を運転できない高齢者等の交通弱者や、自家用車を保有していない住民の裁判所へのアクセスは極めて不便である。  また、自家用車を利用することのできる住民であっても、橋本市中心部から和歌山市内までは、近時の道路交通事情の改善を踏まえても片道1時間程度を要し、高野町からはさらに長時間の運転を強いられる。そのため裁判所への障害を理由に裁判による解決を断念する住民が相当数存する可能性があるが、これでは憲法第32条の要請する裁判を受ける権利を大幅に制約するものと言わざるを得ない。  このような状況を改善するため、和歌山地方・家庭裁判所支部の設置が早急に実現されなければならない。  また、現在、取り扱い事件の数や種類が制限されており、1カ月に1回しか調停期日が行われない運用とされている妙寺出張所についても、さらに伊都・橋本地域の住民が利用しやすくなるよう、取り扱い事件の数や種類のほか、調停期日が行われる頻度も大幅に拡大させなければならない。  よって、国においては、速やかに伊都・橋本地域の裁判機能を充実強化し、もって地域住民の裁判を受ける権利を実効化するために、次の事項に係る措置を講ずるよう強く要望する。  1、できる限り早急に、伊都・橋本地域に和歌山地方・家庭裁判所支部を設置すること。  2、前項の目的が実現されるまでの間、直ちに、和歌山家庭裁判所妙寺出張所において取り扱うことのできる事件の数や種類のほか、調停期日が行われる頻度を大幅に拡大させるための人的・物的体制を確保し、その予算措置を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成29年9月25日。  高野町議会議長、所 順子。  提出先、内閣総理大臣殿。財務大臣殿。法務大臣殿。衆議院議長殿。参議院議長殿。  以上でございます。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから発議第7号、伊都・橋本地域に地方・家庭裁判所を設置すること等を求める意見書(案)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、発議第7号、伊都・橋本地域に地方・家庭裁判所を設置すること等を求める意見書(案)については、原案のとおり可決されました。  日程第28、議員派遣の件についてを議題とします。  議員派遣の件については、会議規則第127条の規定によりお手元に配付しましたとおり議員派遣を行います。これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議員派遣については配付のとおり決定しました。  日程第29、委員会の閉会中の継続調査(審査)についての件を議題とします。  各委員長から目下委員会において調査等の意見について、会議規則第75条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、各委員会とも委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査等に付することに決定しました。  以上をもって本定例会に付議された案件の審議は全て終了しました。  閉会に当たり、町長の挨拶をお願いします。  平野町長。 ○町長(平野嘉也) 閉会に当たり一言御挨拶を申し上げさせていただきます。  さまざまな案件につきまして慎重審議くださいまして、誠にありがとうございます。町行政も年度半分残すこととなっておりますので、全力で何事にも取り組んでまいりたいというふうに思っておるところでございます。  今回の議会の中でビジターセンターの建設に関する議決、また議員いろんな方々から御提案いただきました義務教育の無償化、そしてこども園の第1子からの無償化、そして交通弱者対策等、いろいろ進めていくことができました。本当にありがとうございます。しっかり事業も検証しながら、住民に喜ばれるような施策にしっかりしていきたいというふうに思っております。  また、10月から、年度内なんですが、約15カ所でタウンミーティングも始めます。お近くにお住まいの議員さんが時間があればタウンミーティングにも顔を出していただきたいなというふうに思っております。その中では、行政の29年度の進み方、また来年度のこと等、住民のほうに広く説明して、住民からの意見も直接、直に聞ける貴重なところでございますので、しっかりタウンミーティングをこなしてまいりたいというふうに思っております。  また、その中で今高野町議会への期待はますます高まっておるところでございます。議会のほうからも、議員のほうからも議会改革特別委員会等も設置されたようですので、住民皆さんこれを期待しておりますので、しっかり進めていただきたいというふうに心から思っておるところでございます。  また、議員のほうからも広報について住民への謝罪等はないのかということもありましたので、タウンミーティング等で、なぜ広報が発行されなかったかというところで、私が言える範囲だけのことをしっかり説明してまいりたいというふうに思っておるところでございます。 ○議長(所 順子) 町長、それ関係ない。広報に書くんやったら議会だよりにまた原稿でも出してくれたら。 ○町長(平野嘉也) それと、10月から2月末までなんですが、経済産業省への働きかけで全国で10カ所のPRをしてやろうということで、ポスター約1,000枚、そしてデジタルサイネージを費用なしでしていただけることになりました。南海電鉄、またいろんな関係機関に掲示のほうをお願いしていくとともに、議員の皆様にもこのプレミアムフライデーを活性化するために、この事業に一緒に動いていただけたらというふうに思っております。  10月に入りますと新年度予算の組み立てが始まっていこうかなというふうに思っております。議会に対してもしっかりと今後、今まで以上に説明し、当局が主催でする勉強会、また議会の全員協議会等も開いていただけるなら、その場でもこちらがどういったことをしていくかとか、そういったものをしっかり説明し、進めてまいりたいというふうに思っております。  間もなく紅葉の時期となってきております。高野町には多くの方々がお越しくださることが予想されます。町もそうですが、議会の先生方もいろんな形でお客様を迎える立場にあると思いますので、どうぞよろしくお願いしたいというふうに思います。  また、台風等、これからそういった季節にも入っていきますので、防災を中心に緊張感をもって対応してまいりたいというふうに思っております。  9月議会会期内に終わっていただきまして、本当に助かっております。今後も町行政、しっかり議会と両輪となって進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げまして、閉会に当たりの御挨拶とさせていただきます。  どうもありがとうございました。
    ○議長(所 順子) 町長の挨拶の中で、高野広報に議会のことを載せるのであれば、議会だよりのほうに御意見を書いてきてくだされば、議会で諮らせていただきます。 ○町長(平野嘉也) いやいや、その必要ありませんよ。タウンミーティングで聞かれたら。 ○議長(所 順子) こちらでまた書いてくださるんだったら御意見を掲載させていただきます。高野広報は高野の広報のことだけですので、その辺のところは御理解していただきたいと思っております。  以上で平成29年第3回高野町議会定例会を閉会いたします。  大変お疲れさまでした。               午後 3時55分 閉会   この会議録は、議会事務局で作成したものであるが、その内容の正当なるを証するために署名する   平成29年9月25日   高野町議会   議長   所   順 子   議員   中 前 好 史   議員   大 谷 保 幸...