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平成27年第4回定例会(第2号12月10日)

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  1. 高野町議会 2015-12-10
    平成27年第4回定例会(第2号12月10日)


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    平成27年第4回定例会(第2号12月10日)                平成27年         第4回高野町議会定例会会議録(第2号)        第7日(平成27年12月10日 木曜日)          午前9時35分 開会     第 1 承認第10号 専決処分の承認を求めることについて(高野町税条例の                一部を改正する条例について)     第 2 承認第11号 専決処分の承認を求めることについて(高野町消防団員                等公務災害補償条例の一部を改正する条例について)     第 3 議案第61号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利                用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例                の制定について     第 4 議案第62号 高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改                正する条例について     第 5 議案第63号 高野町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収に関する                条例の一部を改正する条例について     第 6 議案第64号 高野町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例に                ついて     第 7 議案第65号 平成27年度高野町一般会計補正予算(第3号)につい
                   て     第 8 議案第66号 平成27年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第                2号)について     第 9 議案第67号 平成27年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補                正予算(第1号)について     第10 議案第68号 平成27年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第1号                )について     第11 議案第69号 平成27年度高野町介護保険特別会計補正予算(第2号                )について     第12 議案第70号 平成27年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予                算(第2号)について     第13 議案第71号 平成27年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(                第1号)について     第14 議案第72号 町道の路線変更について     第15 議案第73号 高野町過疎地域自立促進計画の策定について     第16 同意第 7号 高野町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を                求めることについて 2 出席議員(10名)    1番 所   順 子         2番 﨑 山 文 雄    3番 下垣内 公 弘         4番 上 野 幸 男    5番 中 迫 義 弘         6番 中 前 好 史    7番 大 谷 保 幸         8番 大 西 正 人    9番 松 谷 順 功        10番 負 門 俊 篤 3 欠席議員(0名) 4 事務局職員出席者   事務局長  山 本 剛 久   書記    辻 本 香 織 5 説明のため出席した者の職氏名   町長        平 野 嘉 也   副町長       西 上 邦 雄   教育長       角 濱 正 和   会計課長      阪 田 圭 二   総務課長      下   勝 己   税務課長      中 谷 鈴 代   防災危機対策室長  井 上 哲 也   企画公室長     辻 本 幸 弘   福祉保健課長    上 江 良 幸   建設課長      奥 坊 恒 雄   富貴支所長     南   明 人   消防署長      亀 田 修 平   教育次長      中 上 浩 貴   診療所事務長    中 尾   司   生活環境課長    松 本 嘉 文   産業観光課長    倉 本 文 和                午前 9時35分 開会 ○議長(所 順子) これから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。  日程第1、承認第10号、専決処分の承認を求めることについて(高野町税条例の一部を改正する条例について)を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  中谷税務課長。 ○税務課長(中谷鈴代) 失礼いたします。  承認第10号、専決処分の承認を求めることについて。  高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)の一部を改正する条例については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成27年12月4日提出。  高野町長 平野嘉也  (提案理由)  地方税法等の改正のため本条例を提出する。  次ページをすみません。専決第12号、専決処分書。  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成27年10月30日。  高野町長 平野嘉也  記。高野町条例の一部を改正する条例(別紙のとおり)です。  この条例につきましては、添付させていただいております要旨によりまして御説明させていただきます。要旨のほうをごらんください。  高野町税条例の一部を改正する条例。  第8条①  (徴収猶予に係る町の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)  法第15条③による徴収の猶予をする場合における、当該徴収猶予に係る町の徴収金を分割して納付し、又は納入する方法について条例で定めるもの。  法第15条⑤による徴収猶予をした期間の延長をする場合における、当該徴収の猶予の延長に係る町の徴収金を分割して納付し、又は納入する方法について条例で定めるもの。平成28年4月1日施行。  第9条①②  (徴収猶予の申請手続など)  法第15の2①による徴収の猶予を申請する場合の申請書記載事項及び添付書類について条例で定めるもの。  第9条③④  (徴収猶予の申請手続など)  法第15②による徴収の猶予を申請する場合の申請書記載事項及び添付書類について条例で定めるもの。  第9条⑤  (徴収猶予の申請手続など)  徴収猶予期間の延長を申請する場合の申請書記載事項及び添付書類について条例で定めるもの。  第9条⑥  (徴収猶予の申請手続など)  災害等による徴収の猶予をする場合で添付書類の提出が免除される場合であっても、提出が義務づけられる書類について条例で定めるもの。  第9条⑦  (徴収猶予の申請手続など)  徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る申請書又は添付書類の記載に不備がある場合でこれらの書類の訂正を求める通知を受けた場合の訂正期限について条例で定めるもの。平成28年4月1日施行。  第10条①  (職権による換価の猶予の手続等)  法第15③⑤(分割納付・納入方法)を準用するもの。平成28年4月1日施行。  第10条②  (職権による換価の猶予の手続等)  職権で換価の猶予をする場合に町の必要に応じて提供を求めることができる書類において、次ページをお願いします、条例で定めるもの。  職権で換価の猶予を延長する場合に町の必要に応じて提供を求めることができる書類について条例で定めるもの。平成28年4月1日施行。  第11条①  (申請による換価の猶予の申請手続等)  町の徴収金の納期限から換価の猶予を申請する期限について条例で定めるもの。平成28年4月1日施行。  第11条②  (申請による換価の猶予の申請手続等
     法15③⑤(分割納付・納入方法)を準用するもの。平成28年4月1日施行。  第11条③④  (申請による換価の猶予の申請手続等)  申請による換価の猶予を申請する場合の申請書記載事項及び添付書類について条例で定めるもの。平成28年4月1日施行。  第11条⑤⑥  (申請による換価の猶予の申請手続等)  申請による換価の猶予の延長を申請する場合の申請書記載事項及び添付書類について条例で定めるもの。平成28年4月1日施行。  第11条⑦  (申請による換価の猶予の申請手続等)  法15の2⑧(訂正期限)を準用するもの。平成28年4月1日施行。  第12条  (担保を徴する必要がない場合)  担保の徴収を不要とする基準について、猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して条例で定めるもの。平成28年4月1日施行。  第18条  (公示送達)  法律改正に合わせて改正。  次ページをお願いします。  第36条の2  (町民税の申告)  法人番号の規定の整備。番号法施行の日。  第51条  (町民税の減免)  減免の申請期限について、町の実情に応じて規定することを明確化。番号法施行の日。  第63条の2  第63条の3  第74条  第74条の2  附則第10条の3  附則第22条  (個人番号または法人番号等の規定の整備)  番号法施行の日。  第71条  (固定資産税の減免)  減免の申請期限について、町の実情に応じて規定することを明確化。番号法施行の日。  第89条  (軽自動車税の減免)  減免の申請期限について、町の実情に応じて規定することを明確化。番号法施行の日。  第90条  (身体障害者に対する軽自動車の税の減免)  減免の申請期限について、町の実情に応じて規定することを明確化。番号法施行の日。  第139条の3  (特別土地保有税の減免)  減免の申請期限について、町の実情に応じて規定することを明確化。番号法施行の日。  次ページをお願いします。  附則第4条  (納期限の延長に係る延滞金の特例)  条ずれの設置。平成28年4月1日施行。すみません、1行抹消してください。  附則第9条  附則第9条の2  (個人の町民税の寄附金控除に係る申告の特例等)  ふるさと納税の申告特例について規定。  附則第10条の2  (わがまち特例の創設に伴い、割合を定める規定を創設)  以上です。  すみません、ちょっと二、三カ所訂正のところがありますので、申しわけございません。  後ろに新旧対照表を添付しておりますのでごらんいただき、すみませんが、御審議のほうよろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(所 順子) 少し附則第4条で条ずれの設置と言いましたが、措置に訂正いたしたいと思っております。  これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから承認第10号、専決処分の承認を求めることについて(高野町税条例の一部を改正する条例について)を採決します。  お諮りします。本件は承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、承認第10号、専決処分の承認を求めることについて(高野町税条例の一部を改正する条例について)は、承認することに決定しました。  日程第2、承認第11号、専決処分の承認を求めることについて(高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について)を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  亀田消防署長。 ○消防署長(亀田修平) 承認第11号、専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。  高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成27年12月4日提出。  高野町長 平野嘉也  次ページをお願いします。  専決第11号 専決処分書  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分する。  平成27年9月30日。  高野町長 平野嘉也  (専決理由)  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の一部を改正する政令が平成27年9月30日に公布、同年10月1日に施行されることに伴い、高野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年高野町条例第22号)の一部改正を行うに当たり、施行日を政令の施行日と同日に定める必要があり、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないので、専決処分をするものである。 ○議長(所 順子) ちょっとここで訂正を一つ。そちら先ほど79条じゃなくて179号ですので。 ○消防署長(亀田修平) 申しわけございません。  改正内容につきましては、お手元にお配りしている高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の要旨で御説明させていただきますので、御参照願います。  まず、条例附則第5条第1項から第6項においては、年金たる損害補償(傷病補償年金障害補償年金及び遺族補償年金)及び休業補償について、当該損害補償の受給権者が同一の事由により、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)等他の法令による障害年金、遺族年金等社会保障給付の支給を受ける場合には、調整を行うことと規定しているものであります。  また、一元化法の施行により、共済年金が厚生年金に統合され、旧共済組合員期間を有する者が、この条例の施行日以後に新規裁定される場合は、原則として厚生年金が支給されることとなることに伴い、条例附則第5条第1項から第6項について、次のとおり必要な改正を行うものであります。  (1)追加費用対象機関のある共済年金(一元化法附則第41条第1項又は第65条第1項の規定による障害共済年金又は遺族共済年金)については、厚生年金と同様に取り扱うこととなります。(条例附則第5条第1項、第2項、第5項関係)  (2)条例第18条の2に規定する公務上の災害に係る年金たる障害補償が支給される場合については、従来の調整率と異なる調整率を用いることとなります。(条例附則第5条第1項、第2項、第3項関係)  (3)その他、条例附則第5条第1項から第6項において、所要の改正を行います。  次に、経過措置としまして、改正条例による改正後の条例附則第5条の規定は、改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた年金たる損害補償及び休業補償並びに施行日前に支給すべき事由の生じた施行日以後の期間に係る年金たる損害補償について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る年金たる損害補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例によるものとなっています。  施行日につきましては、法令施行日であります平成27年10月1日でございます。  以上、承認第11号につきまして御説明申し上げました。御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(所 順子) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」)
    ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから承認第11号、専決処分の承認を求めることについて(高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について)を採決します。  お諮りします。本件は承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、承認第11号、専決処分の承認を求めることについて(高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について)は、承認することに決定しました。  日程第3、議案第61号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) おはようございます。  議案第61号について御説明させていただきます。  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定について。  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成27年12月4日提出。  高野町長 平野嘉也  提案理由。  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条第2項に基づく個人番号の利用、ここでちょっと訂正をお願いします。「及」という字が入ってますが、これをちょっと削除してください。申しわけありません。利用に関して必要な事項を定めるためとなっております。  次のページをお願いします。  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例。  (趣旨)  第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。  (定義)  第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  (1)個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。  (2)特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。  (3)個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。  (4)情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。  (町の責務)  第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取り扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。  (個人番号の利用範囲)  第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は高野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。  2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。  3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。  4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付け、次のページをお願いします。られているときは、当該書面の提出があったものとみなす。  (委任)  第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。  附則。  この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。  次のページには別表第1、第2となっております。よろしくお願いいたします。この別表第1、第2なんですけども、個人番号の利用に関しては国の法律で決められておりますが、本町におきまして独自利用する事務としまして、この三つを独自利用するということになっております。福祉の部門になっておりますけども、他の市町村も法律の範囲でこういう独自利用という形をとっております。近隣市町村も同様なものと聞いております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) おはようございます。  ちょっと疑問な点というか、ちょっとこれ対等ではないんじゃないかなという文章があるんでちょっとお伺いします。  4条のところで、個人番号の利用範囲なんですが、町長又は教育委員会と書いてあるんですけども、町長と教育委員会と要するに同等に扱っている、教育長と書かれてる、もしくは町又は高野町教育委員会と書かれてるんだったら同等だと思うんですけども、町長又は高野町教育委員会、その下の3番目も一緒です、町長又は教育委員会と書いてあるんですけど、なぜ教育委員会だけ長になってないんかというところをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 答弁をお願いいたします。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  町長と教育委員会ということで、任命権者ということで、町長と教育委員会ということになっております。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 町長と教育委員会と同等に扱っているさかいにちょっとおかしいんではないかと。教育長ではあかんのですか、この文。町又は教育委員会というんだったらわかるんですけども、要するに町長イコール教育委員会と書いてあるのは同等に扱ってるのはおかしいんじゃないかと解釈してるんですが。教育長ではあかんのですか。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  ちょっと確認させていただいて、また御答弁させていただきますので、ちょっと時間をいただきますようよろしくお願いします。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 語彙の点でちょっとお尋ねしたいんですけれども、個人を識別する番号は、先般、私もいただきました。そこでちょっとお尋ねするんですけれども、特定の個人と私の個人とはちょっと違うわけですか。特定の個人ってどういう人を特定の個人と指すんですか。その辺がちょっとわかりませんので説明願いたいと思います。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  個人情報というのは、氏名なり、生年月日、性別、住所等が個人情報と一般的には言われております。特定と入りますと、この番号、番号法で言われるその番号、通知カードが届いていると思うんですけども、その番号と、あと氏名、生年月日、性別、住所等が入ったものを特定個人情報と言っております。  以上です。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) そうしますと、私を例えて説明いただきたいと思うんですけれども、特定個人にもなり得るわけですか、その科目によって。特定個人。  そして、個人を識別するのに、特定個人で識別するのと個人で識別するのと、枠でいうたら違う枠になるわけ、私を識別する場合。その辺はどうなんですか。今の話ではちょっと違うような話ですけど。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  この特定とただの個人情報ですけども、番号法を使ってする事務があると思うんですけども、税なり、福祉なりがあります。その番号法を使ってする事務については、特定ということになります。何もその番号が使われない普通の事務の場合は、個人情報だけということで考えていただいたらよいと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第61号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定についてを採決します。 ○9番(松谷順功) 議長、すみません。回答なしで採決するわけにいかんので、下課長のほうから回答をいただきたい。 ○議長(所 順子) もとに戻します。  下課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  先ほどの件、ちょっと後で確認させていただいて。 ○9番(松谷順功) 確認するまで採決できへんです。今聞いてきてください。 ○総務課長(下 勝己) わかりました。 ○議長(所 順子) しばらく休憩いたします。15分より。            午前10時10分 休憩            午前10時20分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、議事を再開いたします。  総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  確認しましたところ、番号法の法律によりまして、町長と教育委員会ということになっております。町長と教育長ではなく、町長と教育委員会というふうになってますので、使えるのは町長部局と教育委員会部局ということでございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第61号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第61号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第4、議案第62号、高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。
     議案第62号について御説明させていただきます。  高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について。  高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年高野町条例第2号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求める。  平成27年12月4日提出。  高野町長 平野嘉也  提案理由。  人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第21条の規定に基づく改正であります。和歌山県からの指導によります。  次のページをお願いします。  高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。  高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年条例第2号)の一部を次のように改正する。  第13条第2項及び第3項を削る。  附則。  この条例は、平成28年1月1日から施行する。  次のページに新旧対照表を添付しております。新旧対照表の左側ですけども、13条の2項、3項のこのアンダーラインの分ですが、ここを今回削除させていただくということになってます。なぜ削除するのかといいますと、ここの文言を削除して、この後、この条例を通していただけた後ですが、規則のほうでもうちょっと細かく、この部分を削除して、うたうということになってますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第62号、高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第62号、高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第5、議案第63号、高野町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  倉本産業観光課長。 ○産業観光課長(倉本文和) 議案第63号について御説明させていただきます。  議案第63号、高野町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収に関する条例の一部を改正する条例について。  高野町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収に関する条例の一部を改正する条例を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成27年12月4日提出。  高野町長 平野嘉也  提案事由。  高野町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例及び高野町林業関係事業分担金徴収に関する条例との整合を図る必要があるため、本条例の一部を改正するものです。  次のページをお願いします。  高野町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収に関する条例の一部を改正する条例。  高野町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収に関する条例(平成25年条例第42号)の一部を次のように改正する。  別表1の1 農地の項中「事業費から当該補助金を控除した額」の次に「。ただし、その額が事業の10%を超える場合は10%の額」を加える。  附則。  この条例は公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。  次ページ以降で新旧対照表をつけております。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 失礼します。  この改正後の案ですが、27年4月1日より適用するという形になってるんですが、28の間違いではないんですか。27年だったら専決した分になるんではないでしょうか。その辺のところを伺いたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 倉本産業観光課長。 ○産業観光課長(倉本文和) 実は、27年度に災害が発生しておりまして、事業適用をさせていただきます。それで、受益者といいますか、該当者が出るわけですが、条例は4月1日となっておりますのは、さかのぼり、御指摘のようになりますが、条例のルールといいますか、規定によりまして、住民の方に利益が生じる場合はさかのぼってもよいということで、一応ルールといいますか、規定がありますので、それに基づきまして、今年災害に遭われた方を4月1日にさかのぼって救済といいますか、適用させていただくということで、4月1日にさかのぼっての施行とさせていただいております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 了解です。ありがとうございました。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第63号、高野町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第63号、高野町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第6、議案第64号、高野町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  奥坊建設課長。 ○建設課長(奥坊恒雄) 議案第64号について御説明させていただきます。  高野町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例について。  高野町営住宅設置及び管理条例(平成9年12月25日条例第25号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成27年12月4日提出。  高野町長 平野嘉也  提案理由。  地籍調査の完了に伴う地番変更のため。  次のページをお願いします。改め文を読み上げるときに同上を住所に置きかえて読ませていただきますので、御了承のほどお願いいたします。  高野町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例。  高野町営住宅設置及び管理条例(平成9年条例第25号)の一部を次のように改正する。  別表中「桜団地、伊都郡高野町大字高野山20番地の6」を「桜団地1号棟、伊都郡高野町大字高野山20番地の138、桜団地2号棟、伊都郡高野町大字高野山20番地の137」に改める。  附則。  この条例は、平成28年1月1日から施行する。  次ページ以降に新旧対照表をつけておりますので、御参照いただくようよろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) この条例、前に僕も質問を多分させていただいたと思うんですけれども、これによりまして、またマイナンバーカードの変更等の必要性が出てくるんではないかなと思うんですが、その辺のところ、住民の御理解をいただいているわけでしょうか。その辺のところをお答えいただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 奥坊建設課長。 ○建設課長(奥坊恒雄) ただいまの質問に御説明させていただきます。  マイナンバーカードのほうが1月1日から施行されるということで、一応11月2日に該当する桜団地の1号棟と2号棟の方に住所変更に伴う個人カードの登録についてということで、文書のほうを配布させていただいて、説明させてもらっております。  内容としましては、通知カードがございますね。そのカードの住所は今現在前の住所になっています。それで次に個人カードの発行申請をそのままされると、新しく発行されるカードもそのままの住所になりますので、カードの上に修正の場合、手書きとなるおそれがあります。そんな関係で、ちょっとこの議会のほうで承認いただくまで待っていただきたいということで、それで御承認いただけた場合、各個人さんに再度改めて新しい通知カードの発行をさせていただくというような形でお願いしております。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 了解しました。ありがとうございます。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第64号、高野町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第64号、高野町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
     しばらく休憩をいたします。  開会は45分からにします。            午前10時37分 休憩            午前10時47分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、議事を再開いたします。  日程第7、議案第65号、平成27年度高野町一般会計補正予算(第3号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) 失礼します。  それでは、議案第65号につきまして御説明を申し上げます。  まず1ページをお願いいたします。  平成27年度高野町一般会計補正予算(第3号)  平成27年度高野町の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,890万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ40億8,510万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成27年12月4日提出。  高野町長 平野嘉也  9ページをお願いいたします。  2 歳入  12款分担金及び負担金1項負担金5目土木費負担金、補正額35万円、補正後の額35万円、1節35万円。  14款国庫支出金2項国庫補助金1目総務費国庫補助金、補正額192万1,000円、補正後の額1,412万9,000円、1節192万1,000円。2目民生費国庫補助金、補正額34万5,000円、補正後の額251万8,000円、2節34万5,000円。  15款県支出金1項県負担金2目民生費県負担金、補正額43万5,000円の減、補正後の額5,005万2,000円、1節43万5,000円の減。2項県補助金4目農林業費県補助金、補正額14万3,000円、補正後の額1,067万8,000円、2節14万3,000円。  次のページをお願いします。17款寄附金1項寄附金4目ふるさと寄附金、補正額5,000万円、補正後の額2億円、1節5,000万円。  18款繰入金1項他会計繰入金2目後期高齢者医療特別会計繰入金、補正額893万1,000円、補正後の額893万,000円、1節893万1,000円。3目介護保険特別会計繰入金、補正額39万6,000円、補正後の額39万6,000円、1節39万6,000円。  20款諸収入4項雑入9目雑入、補正額724万9,000円、補正後の額3,855万6,000円、1節724万9,000円。  次に、12ページをお願いいたします。  3 歳出。  2款総務費1項総務管理費1目一般管理費、補正額177万1,000円、補正後の額3億824万5,000円、11節40万円、12節137万1,000円。2目文書広報費、補正額40万7,000円、補正後の額763万2,000円、11節40万7,000円。5目財産管理費、補正額272万1,000円の減、補正後の額3億523万円、25節272万1,000円の減。6目企画費、補正額124万4,000円、補正後の額1億1,757万6,000円、2節68万円、3節50万円、4節6万4,000円。7目地域振興費、補正額254万7,000円、補正後の額5,566万6,000円、2節184万6,000円、3節26万円、4節44万1,000円。8目支所費、補正額18万5,000円、補正後の額2,200万7,000円、3節10万円、11節8万5,000円。10目交通安全対策費、補正額1万4,000円、補正後の額159万5,000円、3節1万4,000円。12目防災諸費、補正額5万7,000円、補正後の額1,664万1,000円、11節3万8,000円、次のページをお願いいたします。12節1万9,000円。20目諸費、補正額2,551万1,000円、補正後の額1億3,942万5,000円、8節2,500万円、14節50万円、23節1万1,000円。2項徴税費1目税務総務費、補正額189万4,000円、補正後の額3,798万4,000円、2節169万円、18節20万4,000円。3項戸籍住民基本台帳費1目戸籍住民基本台帳費、補正額285万円、補正後の額3,006万7,000円、12節2万2,000円、13節6万円、18節157万円、次のページをお願いいたします。19節119万8,000円。4項選挙費1目選挙管理委員会費、補正額123万2,000円、補正後の額143万5,000円、13節123万2,000円。5項統計調査費3目地籍調査費、補正額60万3,000円、補正後の額3,883万4,000円、7節49万8,000円、12節10万5,000円。  次のページをお願いいたします。3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費、補正額357万8,000円、補正後の額1億9,083万2,000円、2節14万円、3節10万円、13節333万8,000円。2目老人福祉総務費、補正額52万8,000円の減、補正後の額2億2,230万9,000円、11節5万2,000円、28節58万円の減。  4款衛生費1項保健衛生費1目保健衛生総務費、補正額267万2,000円、補正後の額2,181万3,000円、2節208万円、3節18万4,000円、4節40万8,000円。3目母子保健費、補正額16万4,000円、補正後の額375万円、8節11万円、9節5万4,000円。次のページをお願いします。3項清掃費2目塵芥処理費、補正額3万4,000円、補正後の額7,665万9,000円、4節3万4,000円。4項上下水道費1目上水道施設費、補正額170万円、補正後の額2,600万円、28節170万円。  6款農林業費1項農業費1目農業委員会費、補正額9,000円、補正後の額804万4,000円、4節9,000円。2項林業費1目林業総務費、補正額3,000円、補正後の額519万8,000円、4節3,000円。2目林業振興費、補正額28万8,000円、補正後の額1,614万1,000円、13節28万8,000円。  次のページをお願いします。7款商工費1項商工費4目観光費、補正額697万1,000円、補正後の額1億194万8,000円、2節180万5,000円、3節20万円、7節21万円、8節6万円、9節76万2,000円、11節238万6,000円、12節6万3,000円、13節32万4,000円、14節10万8,000円、19節105万3,000円。  次のページをお願いいたします。8款土木費1項土木管理費1目土木総務費、補正額226万8,000円、補正後の額4,713万円、2節131万2,000円、3節30万円、4節15万6,000円、19節50万円。2項道路橋梁費1目道路維持費、補正額1,000万円、補正後の額7,655万3,000円、15節1,000万円。3項河川費1目河川維持費、補正額23万2,000円、補正後の額3,146万2,000円、15節23万2,000円。次のページをお願いいたします。4項都市計画費1目都市計画総務費、補正額10万円、補正後の額184万9,000円、11節10万円。5項住宅費1目住宅管理費、補正額246万円、補正後の額3,474万3,000円、11節240万円、13節6万円。  9款消防費1項消防費1目常備消防費、補正額250万9,000円、補正後の額1億5,592万8,000円、2節80万8,000円、4節96万8,000円、11節43万5,000円、14節3万6,000円、次のページをお願いいたします。18節26万2,000円。2目非常備消防費、補正額4万1,000円、補正後の額2,877万5,000円、19節4万1,000円。3目消防施設費、補正額8万6,000円、補正後の額4,300万8,000円、11節8万6,000円。  10款教育費1項教育総務費2目事務局費、補正額1,000円、補正後の額6,234万4,000円、4節1,000円。2項小学校費1目小学校管理費、補正額11万4,000円、補正後の額6,979万9,000円、13節11万4,000円。2目教育振興費、補正額6万2,000円、補正後の額430万4,000円、19節6万2,000円。次のページをお願いします。3項中学校費1目中学校管理費、補正額16万2,000円、補正後の額1,452万9,000円、13節16万2,000円。2目教育振興費、補正額3万1,000円、補正後の額288万3,000円、20節3万1,000円。4項社会教育費1目社会教育総務費、補正額30万円、補正後の額1,189万円、3節30万円。2目公民館費、補正額46万9,000円、補正後の額1,666万9,000円、2節28万6,000円、4節8,000円、11節17万5,000円。5項保健体育費1目保健体育総務費、補正額14万1,000円の減、補正後の額169万1,000円、11節14万1,000円の減。2目給食センター費、補正額3万8,000円、補正後の額3,718万円、13節3万8,000円。次のページをお願いします。6項文化財費1目文化財管理費、補正額27万円、補正後の額2,135万5,000円、13節27万円。  14款予備費1項予備費1目予備費、補正額58万7,000円の減、補正後の額2,490万2,000円。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  8番、大西君。 ○8番(大西正人) 失礼いたします。  13ページでございます。8節の報償費、ふるさと寄附記念品、収入で5,000万ほど上がっておりましたがその半分、記念品に使われたということですが、どういう内容で、この2,500万円の内容を、どういうふうなものが出ておるのか、どういうふうなことで送って、また次の応援寄附金をしていただくようなそういうものも入れて送っておられるのかとか、そういう詳しい内容をお聞きしたいということでございます。  それから、17ページ、13節委託料、イベント運営委託料、そして14節の会場使用料、19節の山内臨時駐車場運用管理事務分担金105万3,000円について御説明をいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) 失礼します。  ただいまの御質問につきまして、私のほうからは13ページ、ふるさと寄附金の関係につきまして、御説明をさせていただきます。  まず、今回歳入のほうでも上がっているわけなんですけれども、5,000万円の追加の寄附金を計上させていただいております。この予算額につきましては、当初予算がまず1億円でございました。後に9月補正で5,000万円、今回5,000万円ということで、2億円を見込んだ形での予算計上となっております。  そんな中で、この2,500万円につきましては、これは謝礼品、JTBに支払いする費用ということになります。ですので、5,000万をいただいた中でその半分、2,500万円を謝礼品代というような形でJTBにお支払いする費用ということになっております。  今回、これで補正をさせていただいたわけなんですけれども、実はこの補正予算を編成するときの見込み額、これがこちらのほうで約2億円前後になるであろうと、この27年度見込んでおりました。しかし、ここ直近のまず11月の実績を見ましたところ、去年の11月時点です。これが約2,600万円の寄附金をいただいておりました。今回、今年のこの11月だけの寄附金でその倍の5,200万円の寄附金をいただいております。また、なおかつこの12月、去年の12月では大体約6,700万円の寄附金をいただいておりまして、今回、今年今の時点といいますか、この8日の日付で約2,000万円の寄附金を12月でいただいております。ですので、このままの流れで行きましたら、今年度の最終的な寄附金の見込みというものは恐らく2億5,000万円前後まで寄附が増えてくるのではないかというふうに考えております。ですので、またそういったことになったときには、もちろん次の補正等においてもまた費用のほうは計上させていただきたいというふうに考えます。  また、この寄附金でよく出てるというようなものは、やはり有田ミカンであったり、梅であったり、そういったものが比較的多く選ばれているというものでございます。  それと、この寄附金をしていただくお願いといいますか、というようなことで、今年につきましては、去年寄附をいただいた方、全体では4,000強なんですけれども、11月から12月までですか、ですので、その中で約3,000人の方にお礼を兼ねて、また27年度も寄附をしていただけたらということで、パンフレット等、また高野町のパンフレットも同封した上で、各前年の寄附者の方にそういったものを配布させて、郵便で送らせていただいたというふうなことになっております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 倉本産業観光課長。 ○産業観光課長(倉本文和) 17ページにつきまして、御説明させていただきます。  13節委託料、観光費の委託料でございますが、イベント運営委託料としまして32万4,000円を計上させていただいております。これは実は「なんでも鑑定団」というのをこの11月に収録する予定でございましたが、出展者並びに観覧希望も少し少なくて、開催できませんでした。それで、テレビ局と相談しました結果、もう一度暖かくなったころに収録したいという話でございます。それで、この冬によりちょっと力を入れまして、募集をかけたいと思います。その中で、テレビ和歌山において、テレビCM放送を入れたいということで、1回当たり1万円で30回ということで計上しております。回数についてはまたサービスをするよというようなお話もいただいておりますので、それの分でございます。  それから、14節使用料で会場使用料10万8,000円ということですが、これはタイにおいてプロモーションをかけるということを計上させてもらってますが、それのブース料でございます。会場使用料ということで10万円と消費税でございます。  それから、19節負担金の105万3,000円でございますが、山内臨時駐車場運用管理事業分担金ということで、夏から秋にかけての臨時駐車場の警備員の費用でございます。金剛峯寺と2分の1折半ということで、9月にも補正を計上させていただいたのですが、予想よりはるかに多い交通量でございまして、場所も、例えば幼稚園跡とか増設しておりますし、また既存のところにおきましても人数が足らない、また日数も増やすということで、延べ人数にしまして130名程度分、これを金剛峯寺と折半して、うちの分がこれだけということでございますが、それの経費でございます。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) ふるさと応援寄附金、ふるさと納税の件でございますけれども、JTBのほうに謝礼として2,500万円ということでございました。そして、見込みでは今年度は2,500万ぐらいになるんではないかということで、大変ありがたいお話でございます。これも町長初め関係の方が、町長が旗振り役になって一生懸命された結果だと思います。本当に御苦労さまでございます。  それで、この間からも橋本のほうの知り合いの方からこういう話をお聞きしたんです。最初は北海道のカニとかウニとか、向こうはええ産品が出ておって、それが欲しくて応募したんだけれども、向こうからこんな使い道、こういうパンフレットの案内、また次にこういうことでお願いしますというようなそういうものが入ったものが送られてきて、最初はそういう物品目当てであったけれども、このぐらいちゃんとした報告もあり、記念品も添えて送られて、記念品とともにそういうものを添えて送られてきてるということで、また次も応援しようという気になったというようなことをお聞きしまして、うちは物品を送られるときにどういうふうな対応をされているんかなと。この2,500万円の中にそういうものを経費として計上されてるのかなと、そういうふうな思いでちょっとお尋ねをしたわけでございます。  お聞きしましたら、3,000人ぐらいの方にお礼のそういうパンフレットも送り、されておるということでございますので、まだ使い道はなかなか決まっておらないようでございますけれども、この間、学童野球に少しネット配信のほうで使われるというようなことはお聞きしましたが、そういう報告が早くできるようにしていただけたらなと思うのでお聞きした次第でございます。これからもどうぞよろしくその辺はお願いいたします。  それで、次は17ページのイベントの運営の委託料のことでありますけれども、なんでも鑑定団、これ皆楽しみにしておったようなことを聞きまして、残念な結果ではあったんですけれども、またこの冬に募集して、暖かくなったころに収録をしようという計画のことということで、理解はいたしましたけれども、もうちょっと皆さんに出展していただけるように、参加していただけるようないい広報の仕方があればなと思いますので、その辺もよろしくお願いしたいと思います。  会場使用料ということで、この間も全協のほうで説明を受けましたが、タイのプロモーション。向こうのほうでは物すごく大きな観光のイベントであるというようなふうにお聞きしました。そのブースの使用料ということでございます。全協のほうでもいろいろと意見が出ましたが、ブースの使用料自体はそう高額ではないんですが、やはり町の税金を使って行くものでございますから、しっかりとした仕事をしていっていただきたいと思うわけです。それに関してはもう答弁は結構です。  この秋の、19節になるんですが105万3,000円出ておるんですけども、これ町民の方に聞きますと、なぜ当初から駐車場のところに警備員を置いてしなかったのかというような声をたくさんいただきました。それで、最初のころはごたついておったんですが、途中からうまく行きましたが、そういうことはわかっていたはずで、もう少し早く対応できなかったのかなと。今こういう予算を計上するんでありますけれども、そのところをちょっと御説明いただきたいなと思います。 ○議長(所 順子) 倉本産業観光課長。 ○産業観光課長(倉本文和) 御指摘のように、当初の警備体制の見込みが甘かった部分もあるかと思います。当初、金剛峯寺と一緒に法会を見まして、やっぱり町と一体となって警備をしようじゃないかという中で、やはり経費の面がございまして、ちょっと甘いといいますか、ここはもうこれぐらいでいいんじゃないかというような計画で9月にも補正させていただいたわけですが、やっぱり予想をはるかに上回る交通量ということでこうなってしまったというような状況でございます。  これを見据えまして、また来年度の計画、警備員の配置体制と、またちょっと検討をしようということになっておりますので、今回につきましては、確かにちょっと、経費を節減しようという金剛峯寺との話もありまして、ちょっと少なかった部分を、やっぱり実際的には必要だったことでこうなってしまいました。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 8番議員の御指摘の点、答弁させていただきます。  ふるさと応援寄附金に関しては、先ほど企画公室長のほうから12月は2,000万円というようなことがありましたが、昨日時点で、1日ちょっと挟んだだけでももう3,000万円になっております。できれば去年の倍ぐらい行くように頑張れよって職員には言うてるんですが、なかなかこっちが頑張ってもどうしようにもなりません。その中でできることといえば、やはり昨年していただいた方々に、お礼かたがた今年も高野町をよろしくお願いしますという応援文書を送ろうかというようなことを企画の中で話しまして、3,000通、手作業で袋詰めしまして、10月に送りました。  その結果かどうかわかりませんが、11月も倍、12月もいい調子で今来てるということで、この今回の補正で5,000万円上げさせていただいておりますが、まだこれを超えていく可能性は十二分にございます。その都度予測もしながら、議会と相談していきたいというふうに思っております。  また、当初から、うちのふるさと応援寄附金のほうは御大師様ゆかりの場所というようなところでしております。できるだけ御大師様に関係ある地域のものを出そうということでしたところ、先ほど8番議員さんが言われましたカニ、ウニ等は当然入ってきませんし、それはやめようよと私も言いましたので、それは入っておりません。  それと、どういった形で使いましたという報告ですね。そういったものも今後、当然していかなければならないと思いますし、28年度の新年度予算には、物に対して一部それを使った、また全ての事業に対してふるさと納税を使ったという案件をちょこちょこ28年度からは出してまいりたいと思いますので、それを出した中、その次の年度、また9月、10月ごろにこういったもので計上させて使わせていただいておりますという報告は、ちゃんとしていきたいというふうに思っております。  それと、イベントの使用料というようなところで御理解していただいておるというふうに思いますが、やはり今インバウンドに向けてしっかりと高野町としても攻めの観光をしていかなければなりません。必要最小限の人数で最大効果を出せるように、当地でしっかりやっていきたいというふうに思っております。  また、3点目の警備員の増員の件でございますが、開創法会が終わりまして、夏、秋と非常に多そうなとき、私もこの高野山、また環状道路を走って状況を見にいきました。その都度、職員は迷惑だったかもわかりませんけど、電話してどうなっとんな、警備員がおらんやないかというような話もしながら、いや、でも予算をとってないんです、金剛峯寺とも話をしますというような話で、8番議員のほうは警備員を増やしたからうまくいったと言うてくれてましたが、うまくいっておりません。でも、どないかして高野町としてできないかというところで、生活環境課のほうで、あそこも敷地がたくさんございますので、ここも臨時駐車場にできないかということで課長さんにお願いしたところ、課の職員全員で手作業で駐車スペースを示すペイントをしていただいたとか、いろいろお金をかけずにしていかなければならないというような中で考えております。  金剛峯寺と今後いろんな話をしていかなければならないと思いますけど、警備員を増やせば、今の数の倍まで増やせばスムーズにいくということもないと思うんです。必要最小限の警備員で、インターネットとか、来年度から始まるFM放送とか、そういったものを駆使して、高野山に登ってくる前に高野町、山の上の交通情報を、登山していただく方々に、花坂を超えてぐらいから知ってもらうような方法はできないか。それによって自然と流れができていく方法はないのかというのを今いろいろ考えておる中でございます。  警備員の日当というのも非常に高くございますので、今後はあまりそこには投資せずに、必要最小限の数で最大の効果ができるように、ソフトとハードの面でしっかり対応してまいりたいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) ふるさと納税に関しましては、町長のほうからも力を入れた部分、またそのお返しとして本当に感謝の気持ちを伝えるというようなところに力を入れて、これからも進めていただきたいと思うわけです。  今、中の橋のほうに生活環境課ですか、そこには無理をお願いして、職員の方にも手伝ってもらって臨時の駐車場を急遽設けていただいて、そういうようなことをしながら対応されたというようなお話も伺いましたが、最初、当初私が出くわしたときは、大門のところに警備員がおらず、もう山内もいっぱいであるにもかかわらず、どんどんどんどんどん入ってくるというような状況があり、私だけではなくほかの方からも、何とかならんのかというようなお話をいただいて、ここにはやはり警備員が要るな。だから、警備員だけではもちろん済まないというようなことがあり、ソフトとハードの面で対応していかなければならないんですけども、置くべきところにはやはり要るということで申し上げた次第でございます。  これからも大事な税金を使うときに、ただ単に人を増やせばいいと、そういうような考え方はだめだと思いますけれども、基本的なところを押さえながら、ハードとソフトを駆使しながら、これからも観光客の誘致をした以上は、中で快適に過ごしていただけるように措置をしていただきたいと思います。  これで質問を終わります。 ○議長(所 順子) ほかに。  2番、﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 私も13ページのふるさと納税についてお伺いしたいと思います。  この予算内でちょっと話をさせていただきますので、いわゆるふるさと納税として5,000万円、それに記念品として2,500万円が出ていくわけです。2,500万円はJTBのお世話で記念品が送られるというような形になるんだろうとこのように思うんですけれども、その辺の仕組みをちょっと教えていただきたいとこのように思います。  例えば、ふるさと納税5,000万円をいただいて、半分をお返しするということで、その2,500万円というものは、高野山にあるものでサービスするというか、お返しできれば、それに対するまた納税というのが入ってくるわけですね。今ふるさと納税をもらったら、半分は返して出ていくんや。若干経費もかかるから、半分は丸々残らへんのやというような計算になってるのと違うかなと、こんなふうに思うんですけれども、その辺の仕組みはどないなっておられるんでしょうか。  それと、ふるさと納税をする人というのは、毎年、同じ人がしてくれるというようなことはないんでしょうか。例えば、Aさんという人が、高野山頑張れよということでふるさと資金を送ってくれるということであれば、この人は何をしとるかといえば、高野山へ資金を出してあげたと。それで自分は税務対策をやったと。そして、記念品をいただいたというような内容でやってくれてると思うんで、このAさんという人は、今までのうちで1回、2回、3回と続くんでしょうか。もう1回切りなんでしょうか。その辺の事情もちょっとお聞きしたいと思います。  とにかくそのふるさと納税に対して半分お返しする中で、JTBとのかかわりというのがどういうことになっておられるのでしょうか。JTB自身のお世話で高野山のほうへふるさと納税をしてくれるというようなパターンもあるんでしょうか。その辺の事情をお聞きしたいと思います。 ○議長(所 順子) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 2番議員の質問に対してお答えさせていただきます。  ふるさと応援寄附金のことでありますが、この制度をやり直してからたびたび御説明させていただいておりますが、再度、説明させていただきます。  このふるさと応援寄附金は高野町に対していただいております。それで、JTBとのかかわりというような中で、去年の10月前、私が就任したのが5月1日で、ふるさと応援寄附金を何とか改変したいという思いの中、JTBの業者と相談をしまして、もう少し大きくすることはできないかということを私、また職員を含め考えてまいりました。そして、御大師様のゆかりのあるところの産品を送ろうということで、当然、高野町の業者様にもお願いしております。そして、高野町の業者さんが、私就任するまでは四つか五つの業者さんだけだったんですが、ぜひたくさんの方が参加してくださいということで商工会にお願いしまして、説明会を開いて、今は10軒から15軒、ごめんなさい、詳しい数字はわかりませんが、10軒以上の店舗の方に協力していただいております。  聞くところによると、高野山の業者の一番よく出ておる産品もありますが、この制度を直してから、非常にたくさん出ていって、非常にうれしいというような声も聞きますし、また毎月1個ずつでありますけど、うちでつくった精密機械が出ていくのはほんまにうれしいというような声もくれております。  そのような中で、JTBさんに総額の半分ぱさっと送るんでございますが、それはJTBさんの当然中に入っていただいておるというような手数料もございますが、大半は謝礼品に対する費用でございます。
     高野町の産品で全て賄えればそれでいいんですが、その状況が改変する前の状況でありましたので、約2万%以上件数も額も超えたということは、やはり御大師様のお力ではないのかなというふうに思っております。  それと、毎年一緒の方がしてくれるのかというような質問をいただいたんですが、就任するまでは20人ぐらい、20件の方がしていただいて、その方が毎年してくれていたのかというのはちょっと把握はしておりませんが、ただいま3,000件、4,000件、多分五、六千にはなってきております。当然、去年もさせていただきましたというような住民の方もいらっしゃいます。そういった方々に対して、また来年も、そのまた来年も応援していただくように、先ほど8番議員さんからもいろいろお話がありましたが、お礼の案内とか、高野町の情報とか、そういったものを小まめにできれば送らせていただいて、リピーターになっていただきたいというふうに思っておるとともに、また新たに高野町を応援していただくような方もぜひこれからも増やしていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 内容は了解するところですけれども、このJTBさんのほうへ依頼しているわけですけれども、JTBさんのほうから寄附してくれた人に記念品を送るわけですけれども、その記念品はどういうものを送っているのかな、この人にはどういうものを送ったのかなというようなことは、当局のほうでは掌握されておられるのでしょうか。  そして、実際問題として、我々もじきにぱっと思ったら5,000万円もらったら2,500万円はこっちへ残ってるんやと。半分はお返しするんやというような頭でおるわけですけれども、実際問題として、行政資金として何ぼほど残るような格好になるんですか。 ○議長(所 順子) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 2番議員さんの質問にお答えさせていただきます。  これも多分2回か3回か答えさせていただいております。完全に半分、高野町の資金というふうになっております。また、JTBのほうから郵送ではなくて、JTBさんを経由してここの県のここの方にこの商品を送ってくださいというのがそれぞれの店舗にファクス等で送られます。それで各店舗から直接寄附していただいた方に送るというような仕組みになっております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) 失礼します。  いただいた寄附金の中で本町としまして基金として積んでおります額につきまして、平成26年度末で7,288万円でございます。そして、今年の27年度のこれ予算ベースです。今回12月補正を承認いただけたとした部分で9,195万9,000円を積み立てる予定ということになりますので、去年の分と今年の分をあわせまして1億7,000万強ぐらいの基金ということで、町のほうには残る予定となっております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 大体の仕組みは了解いたします。山内の商品というんですか、高野町の商品が出ていけばそれだけの売り上げがある。そして、それに対する税収が入ってくる。半分以上に収入が増えるというようなことになりますので、山内で消費できるようなものはないんかなと、高野山観光をしていただくというようなチケットを出すというふうなことも、また二重の還元が出てくるんと違うかなというような考えをするわけです。  今、26年度と27年度の積み立て資金として積み上げられた額を報告いただいたんですけれども、半分の残るんや、資金で残るんやというと、ほんまに半分残ってるんかな、パーセンテージでいうたら50%以下に下がってるのと違うかなというように思うんですけれども、そういうところがわかれば、ほんまに半分残るんや、残りますわというようなこともちょっとわかればお聞きしたいと思います。そんなところで、よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 2番議員の質問に答えさせていただきます。  全部半分残るというのは、50%残るというのは、申しわけございません、訂正させていただきます。というのが、10月とか9月とかに高野町から、お願いしますというような文書とか、そういったものの切手代ですね、そういったものが若干出ていくということで、50.00%というのはございません。49.何%かなというふうには思います。  それと、今後、いろんな意味で高野町の観光につなげてまいりたいというふうに思うとともに、2番議員さんの言われるように、観光振興に持っていったらどうかというような内容も検討しておる最中でございます。やはり、最終的に高野山に来ていただいて、宿坊に泊まって、いろんなおいしいものを食べて高野山を感じていただければ一番いいのかなというふうにも思いますので、今後、観光のツールの一つとしてこのふるさと応援寄附金というのも使ってまいりたいなというふうに思っております。  また、やはりこのふるさと応援寄附金の主な全国的に人気な商品では、やはりお米というのも上位のほうにございます。ぜひこの高野町産のお米をふるさと応援寄附金の中の謝礼品の一つにできないのかなと。地産地消で高野町の米を使っていくという方針のもと、今年度中から徐々に始まっておりますが、このふるさと応援寄附金の中でもこのお米が出ていくことはできないのかなというのを、いろんな農業関係者の方に相談はさせていただいております。  町としてはできるだけ高野町の産品を出していきたいし、また新たに足らんものはつくっていきたいなというふうにも思いますが、やはり全国の人に満足していただいて、次の年にもしていただくためには、その品質にもこだわっていかなければならないと思いますので、そのあたり総合的にいろいろ考えながら進めてまいりたいと思います。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) まず、歳出のところで12ページをお願いします。財産管理費で、これ多分積立金のところですが、5目財産管理費のところです。財政調整基金積立金が多分これ振りかえたんだと思うんですが、ふるさと基金積立金に振りかえられてると思うんですが、272万1,000円の減額になっている、この辺のところを説明をお願いします。  それから、13ページですが、総務費の中で戸籍用通信機器の購入費157万円、これの説明をお願いいたします。  それから、16ページをお願いします。農林業費のところで市町村森林所有者情報整備事業の委託料、これの説明をお願いします。  それから、20ページですが、教育費のところで高野山小学校屋内運動場排ガス測定委託料11万4,000円、これの説明をお願いします。  続きまして、21ページの教育費のところですが、高野山中学校煙突内アスベスト調査委託料、これについての御説明をお願いしたいと思います。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) 失礼します。  私のほうからは12ページにございます財産管理費、積立金のことについて御説明をさせていただきます。  まず、今、松谷議員がこの財政調整基金とふるさと基金、これを振りかえたものではないかというふうなことでございますが、これは全く別物でございます。  それで、この財政調整基金の2,600万円の減ということにつきましては、基本的に財政調整基金というものは、予算を組んだときに歳入歳出のバランスをとるということになってきます。そこで、今回マイナス2,600万ということになっているのは、歳入よりも歳出が2,600万多く出たという解釈になってきます。そこで収支のバランスを合わすためにこの財政調整基金から2,600万円を減額するということになっておりまして、この財政調整基金の27年度の流れにつきましては、9月補正におきまして9,000万円の積み立てをしております。ですので、今回その9,000万円から2,600万円を減額しにいくということで、このまま年度末まで行けば6,400万円ぐらいの財政調整基金の積立金が増えるというふうなことになっております。  そして、ふるさと基金積立金につきましては、先ほどからもいろいろ御説明等ありましたけれども、これは5,000万円のいただいた寄附の中から謝礼品、それともろもろの諸経費です。その分を差し引いた分で2,327万9,000円の積み立てということになっております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  ただいま質問のありました13ページの備品購入費157万円について御説明させていただきます。  まず、戸籍用の通信機器購入費ということで21万2,000円があります。これは戸籍の通信回線にちょっと不具合がありまして、新しく回線を引き直したということで、支所と本庁のほうに一つずつこの通信機器を購入したということになっております。  それと、その下にありますマイナンバー関連の窓口用備品購入費となっております。これは135万8,000円になっておりますが、この機器がこの135万8,000円のうち三つの機種を買うことになってます。これはマイナンバー対応ということで、まずタッチパネル内蔵のディスプレーというのを。 ○9番(松谷順功) 下課長、それは聞いてません。戸籍用通信機器だけしか聞いてません。 ○総務課長(下 勝己) それだけですかね。157万円の内訳が要るのかと思いまして。 ○9番(松谷順功) 157万の内訳になってくるんか。ああ、そうか。 ○総務課長(下 勝己) 戸籍用通信機器だけでよろしかったですか。 ○議長(所 順子) 説明を続けてください。 ○総務課長(下 勝己) 157万円の内訳のことかと思いましたので、続けて説明させていただきます。  マイナンバーの関係で、窓口のほうにタッチパネル内蔵のディスプレーというのを支所と本庁のほうに2台買うことになってます。  それと、番号カードを発行するときに顔認証システムというシステムの機器を購入せいという指示がありましたので、これも支所と本庁に各1台ずつ買うようになってます。  それと、もう1台がカードの裏書きをするプリンターシステムの機器を購入しなければならないということで、先ほどからありましたけど、住所変更になった場合に、免許証のカードぐらいの大きさの裏に、よく免許証の裏に何か書いてますけど、小さい字で書かんなん、住所変更があった場合にそこへ記入できる機械を今回買わせていただきたいということで、それをあわせて157万円となっております。  以上です。 ○議長(所 順子) 倉本産業観光課長。 ○産業観光課長(倉本文和) 私からは、16ページ農林業費の林業振興費13節委託料28万8,000円でございますが、市町村森林所有者情報整備事業委託費ということで、事業そのものにつきましては、森林法に基づく市町村森林整備計画の適切かつ円滑な作成等に必要な森林情報の整備を行うという事業でございます。具体的には森林簿にあります各林班の位置とか面積、所有者、また樹種や林齢等の森林情報など、それを航空写真等にありますGISといいますか、地理情報に載せて、パソコン上の画面で管理できるというものでございます。  当初、その整備を行って画面に出す上で既存のパソコンで処理できるものと考えておりましたが、整備を行っていく上でちょっと容量が足らないということで、パソコンもそれに見合ったものを導入しなければならないということで、ちょっと不足分ということで計上させていただいております。  なお、これは県費の補助事業でございますので、また2分の1は県費ということも計上させていただいております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 中上教育次長。 ○教育次長(中上浩貴) 失礼いたします。  それでは、20ページの小学校費小学校管理費の委託料ということで、小学校屋内運動場の排ガス測定委託料ということについて説明させていただきます。  実は、屋内運動場、いわゆる体育館なんですが、それ用の暖房用のボイラーは平成21年12月25日に設置されております。そのときに、ばい煙発生施設届出書等の関係書類については提出済でありまして、そのときにも測定義務等の指導はなく、設置業者からも測定義務については特に必要ないという話で今まで来ておりました。  それで、実は27年6月2日に橋本保健所のほうが高野山小学校のボイラー関係の立入検査があった際に、体育館のボイラーの排ガス測定が実施されていないという旨の指摘を受けて、再度関係機関、業者等に当たって、再認識というか、再調査したところ、排出ガス量が4万Nm3/h未満であって、継続して休止する期間が6カ月以上の施設のばい煙測定頻度は年1回以上というふうなことがわかってきました。それで、高野山小学校のほうは691Nm3/hということで、年1回の測定義務が生じるということを指摘を受けて、今回の補正に至っております。  続きまして、21ページの高野山中学校費の高野山中学校の煙突のアスベスト調査委託料でございます。これは毎年、県教委の施設班のほうからアスベストに係る調査があるんですが、高野山中学校の煙突に際しましては昭和43年に設置されていることから、経年劣化の可能性が高いという報告をさせていただきました。その報告を受けて県のほうからも問い合わせがあって、平成25年2月5日に設計事務所を通じて空気中濃度、アスベストの測定を実施し、含有なしの結果が出たので、そのため現在に至っておりました。  それで、経緯を説明して疑わしいことがある可能性があるんであれば、一度測定して対応が必要であるとの再度の指摘を受けまして、今回の補正予算に至っております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) しばらく休憩いたします。  開会は1時からでございます。            午前11時52分 休憩            午後 1時02分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、議会を再開いたします。  松谷君。 ○9番(松谷順功) まず12ページにつきましては、財政調整基金とふるさと基金の振りかえたものと違うということで理解しました。  それから、13ページですが、備品購入費につきましては、回線の引き直しとマイナンバーのディスプレーの購入費用であるということで了解いたしました。  それから、16ページですが、森林所有者の整備事業委託費ですが、これについては所有者がはっきりしてない面、要するに地籍が終わってないという面もありまして、今後森林状態、航空写真をとったり云々で、その後明確化していくんですか、整備をやっていくのはいいんですが、町長は来年度から増やしていただけると思いますが、地籍のほうも進めていただいて、もっと明確にしていただくようにお願いしたいと思います。  それから、小学校屋内排ガス測定の委託料ですが、立入検査が必要だということで、特定義務ですか、特定義務における立入検査が必要だということで、了解いたしました。  それから、21ページですが、高野山中学校の煙突内のアスベスト調査委託料ということで、25年度に害はなしという形でしたが、今回は確定していただくように、もうアスベストは使ってませんよという形で確定していただきますようにお願いいたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(所 順子) 答弁は要りますか。 ○9番(松谷順功) 結構です。 ○議長(所 順子) ほかにございませんか。  7番、大谷君。 ○7番(大谷保幸) すみません、いつも同じことばかり聞くと思っているんですけども、18ページの土木費で、道路維持費、横にある1,000万円の町道修繕工事、里道修繕工事の件なんですけども、どこの地区でどういう工事になるのか、そこら辺のところをすみませんけれども明細にお願いします。 ○議長(所 順子) 奥坊建設課長。 ○建設課長(奥坊恒雄) 失礼します。  7番議員さんの質問について御説明させていただきます。  土木費の道路橋梁費、道路維持費のうちの里道修繕工事ということで、これは一応里道といいまして、法的には法定外公共物という扱いになります。そのような道路で、場所を説明させていただきますと、愛宕谷の西院寮の横から大門東部の報恩院さんのところまで抜ける道になります。御存じいただいているとは思うんですけども、一応法定外公共物ということで、地区の要望をメインに動くようにしております。そんな中で大門東部の町内会と愛宕谷の町内会のほうから要望がございましたので、一応直させていただきたいなということで計上させていただきました。  それで、内容としまして、ここのところはちょっと河川ではないんですけども、水路と道路が両方あるような道です。そんな中で、一応水路のほうはコンクリートでできてますので、コンクリート補修をしたいというふうに考えております。状況としましてはコンクリート等がめくれたり、今現在はアスファルトで施工してるんですけども、その状況もでこぼこという状況になっておりますので、補修したいと考えております。  以上です。 ○議長(所 順子) 7番、大谷君。 ○7番(大谷保幸) ありがとうございます。町民が望んでいるという工事と思いますので、なるべく早く工事に着工して終わるようにしてもらえればと思ってます。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。  3番、下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) まず、11ページの施設利用協力金の説明と、次に12ページの企画費の中の職員給料、あと支所費のへき地患者輸送車運転手当、そして、13ページの地籍調査費の臨時雇賃金、15ページの社会福祉総務費の障害計システム新規導入委託料、そして17ページ観光費の職員給料、そして通訳賃金、9番目の普通旅費、特別旅費。  以上、ちょっと勉強不足でわからなかったので、説明をお願いしたいと思います。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  まず、11ページの施設利用協力金140万です。これはこの役場の裏の駐車場、あそこは一応金剛峯寺から借りてますので、使用料は取れませんので、職員が主に置いてるんですけども、そこの協力金ということで、月1人車でしたら1,000円、協力金をもらってます。これを当初予算のほうで歳入を入れてなかったので、今回補正で140万ぐらい入るだろうということで補正させていただきました。  以上です。 ○議長(所 順子) 南富貴支所長
    富貴支所長(南 明人) それでは、私のほうからは12ページ、8目支所費の3節職員手当等のへき地患者輸送車運転手当について御説明申し上げます。  この富貴支所には、救急車ではないんですけれどもへき地患者輸送車を配置して、富貴筒香地区の救急ではないんですけれども、急患の患者を輸送するという業務を行っておりまして、その出動した場合なんですけれども、一応1回幾らというような格好で手当をいただいております。  それにつきまして、平成26年度と27年度を比べまして、10月末日の去年と今年の出動回数なんですけれども、26年度が15回、27年度が既にもう22回出ておるということで、当初予算としましては19万6,000円を認めていただいておったんですけれども、今後、27年度で11月から3月が26年度並みに起こった場合に約10万ほどの手当が必要かと思いまして、今回補正で計上させていただいております。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) 失礼します。  私のほうからは12ページ企画費の職員の給料というようなことの御質問でございました。  まず初めに、今回この給料関係、ほかの科目におきましても補正予算を計上させていただいております。これは全体的に申しましたら、予算というのが12月に組んで1月に確定しているわけなんです。そんな中で4月に人事異動等がございます。その中で4月以降において、今精査していく中で来年の3月まで給料の支払いに当たって不足してくる部分の補正というようなことで、大きくはそのような形となっております。  この企画費の給料におきましては、実質今申しましたように当初予算を組んだ時点が8名分の予算でございました。4月以降9名ということになっておりますので、その部分に対しての増額ということになっております。また、時間外手当等につきましても各節で上がっております。こちらにつきましては、超勤手当5%から10%に上がったということもございまして、不足分を計上しているというものでございます。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) 失礼します。  15ページ、3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費の中の13節委託料でございます。障害系システム新規導入委託料で333万8,000円の増額ということでお願いをしております。中身について御説明申し上げます。  障害系システムの現状なんですけども、今職員が各自与えられたパソコンのほうでその処理をしております。その関係で、パソコンでする場合にどうしても住基情報との連動とか、ほかのデータの連動ができないので、その都度、その都度状況に応じてパソコンのほうに入力して、また削除とか、そういうことを手作業でやっております。今回、マイナンバー絡みではないんですけども、個人情報についてかなりセキュリティーの問題とか、注意しなければならないことが多々起こっております。それと業務の中で複雑になっている中で、できるものについてはシステム化して省力化したいというのが私たち課の願いであります。  その中で、現在やっている手作業の部分をシステム化したいということで、中身的には身体障害者手帳とか療育手帳、そして精神障害者の保健福祉手帳等の手帳関係の書類、そして障害児・者の日常生活用具とか、障害児・者の補装具の交付申請等もろもろのことがあります。そういう体調関係のデータの管理と整備をシステムで行いたいということです。  それによって住基情報との連動が可能になりますので、今後執行する上で、受給者証を発行するときにでも名前の間違いとか、転記ミスとか、そういう手作業の部分でのミスも防げることになりますので、金額はかなり要るわけなんですけども、御理解いただきたいと思います。それと、これを入れることによって富貴支所での対応も可能となります。  ですので、できるだけ質の高い仕事ができるようにしたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(所 順子) 奥坊建設課長。 ○建設課長(奥坊恒雄) ちょっと前後して申しわけないんですけれども、私のほうからは14ページの総務費の地籍調査費のほうの臨時雇賃金のほうについて説明させていただきます。  この内容といいますのは、議員さんたちも御存じのように、来年度からうちでは地籍のほうに約3倍の早さで取り組んでいきたいというところから、臨時職員を雇う予定にしております。そのような中で、地籍のほうの作業がもう4月早々より入りますので、すぐに動けるようにということで準備期間を設けるような形で1月から3月までを事前にちょっと雇いたいということで計上させていただきました。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 倉本産業観光課長。 ○産業観光課長(倉本文和) 私のほうからは17ページの観光費について御説明させていただきます。  2節給料につきましては、先ほど企画公室長からの話がありましたように、4月以降の当初から人事異動によりまして変更になった分でございます。  続きまして、7節賃金、通訳賃金ということでございます。午前中も一言申し上げさせていただきましたが、実は2月にタイにおいて誘客のプロモーションをしたいと考えております。その際の現地通訳の賃金でございます。日数は5日分です。ちなみにプロモーション自体は2月17日から21日まででございます。  続きまして、9節旅費でございます。まず普通旅費ですが、観光の特にインバウンドを進める中で、普通旅費につきましては日本政府観光局、また自治体国際化協会というインバウンドを進めている機関がございます。来年度、そこの補助金もちょっといただくように予定しておりまして、その打ち合わせに東京のほうへ参りたいという職員の旅費でございます。  また、ミーティングエキスポという観光庁が主催するミーティングがございまして、国内外の関係者に対して会議の開催につきまして各自治体に誘致するという商談、また情報交換の場でございまして、そちらのほうにも参加をしまして、職員が誘客を行いたいと考えております。  特別旅費につきましては、先ほど申し上げさせていただきましたようにタイで行われますタイ国際旅行フェアというものがございまして、そこへ参りまして、タイの国民の方を誘客したいと考えております。その費用でございます。内訳としましては職員2名が行って誘客活動を行う、そのような予定でございます。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 3番、下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 1点は、へき地の患者輸送なんですが、1人大体幾らぐらい、金額として幾らかというのと、僕も勉強不足でわからなかったんですが、富貴の人も結構勘違いする人がいて、患者輸送車いうて、救急車が来たら運んでもらわなあかんということを勘違いしている人が多いと思うので、その辺の支所長には話をさせてもらっていたんですけども、十分住民の方に説明してあげてくれたらなと、勘違いのないようにお願いしたいというのが1点と。  あと、観光費のほうのことですけども、この間の全協でいろいろこの問題について意見が出たと思うんですけれども、前から続いている観推事業というのは続いているのかという点と、あと前のときに町長や議長が行かれたと聞いているんですけども、このことも全協でいろいろ意見が出たと思うんです。僕個人としても、やっぱり職員が行くんじゃなしに、行くこと自体、こういう決め事をする前にやっぱり議会で諮るべきだと思うし、やはり行くんであれば町長みずからが行ったほうが効果があるん違うかなというふうに感じましたので、その点もう一度答弁願いたいと思います。 ○議長(所 順子) 倉本産業観光課長。 ○産業観光課長(倉本文和) ただいまの御質問でございますが、観推事業は続いているかということでございますが、組織的にはもちろん観推というものは終わりましたということで、観光協会へ移行という組織的にはなっておりますが、事業自体につきましては、同様のものを引き続き行っているというような状況でございます。  それと、タイへ議長、町長の出席についてということでございますが、前回、確かにトッププロモーションということで議長、町長にも御出席いただきましたが、向こうではかなり忙しいというか、長期間にわたって事務的な細々したことがたくさんあるということで、実際に動けるといいますか、トップじゃなくてタイ国民の方を対象に職員が細々したことを長期間にわたって行いたいということで、今回は職員だけで行って活動ブースの運営等をしようということで考えております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 南富貴支所長。 ○富貴支所長(南 明人) 失礼します。  富貴のへき地患者輸送手当なんですけれども、一応手当の規定としましては勤務時間内と勤務時間外と大きく二つ分かれておりまして、勤務時間内の場合には、富貴の中であれば1人1回250円、筒香まで行きますと1人500円、それと勤務時間外ということになりますと、富貴、筒香、橋本市民病院へ行くということであっても、1回5,000円という形で規定でいただいております。  それと、へき地患者輸送車と救急の違いというのももちろんあると思うんですけれども、それにつきましては、また今後、へき地患者輸送車であっても、富貴診療所のドクターが同行してくれる場合がございますので、そういった場合はほぼ救急車と同じような対応ができると思うんですけれども、富貴診療所の田中医師がいてないとき、看護師さんもいてないときでしたら、職員のみで対応して輸送するというようなこともございますので、そこらは住民の皆様にはそこらの違いを今後説明させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。  以上です。 ○議長(所 順子) 下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 今の支所長の説明ですけども、この前に富貴のほうで橋本のほうと提携して予算もつけていただいて、富貴にとっては物すごいありがたいことなので、この辺の患者輸送車であるということをいま一度住民の方にはちゃんと説明して、勘違いのないようにだけしていただきたいと。大変ありがたいことなんですけども、その辺、よろしくお願いしたい。  もう1点ですけども、これはタイへ行くという話に関しては、もう当局は当局の考えがあって水かけ論になると思うんですけども、僕個人としてはやはりそういう問題については先に議会で話し合うべきだと僕自身は思っています。  以上です。 ○議長(所 順子) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 3番議員の質問に対してお答えさせていただきます。  この観光事業に関して、全員協議会なり、議会に対しては、あらかじめきっちり担当課から説明をしてくれておるというふうに思っております。  それと、やはりこれから高野町全体、高野山だけではありません、富貴も、筒香も、花坂も、細川も、西郷も、相ノ浦も、湯川も、全ての地域にとってインバウンドが必要になってきます。というのが、今年から始めた富貴でのワインの開始とか、そういったものをどないかして高野町全体を元気づけるためには、まず土地のたくさん広がる富貴地区、そして野菜とか米とかしっかりやってくれている筒香地区、花坂地区というところに今年度は重きを置いてしております。というのは、最終的にインバウンドの方々が高野山に着地して、そして高野山から観光にそれぞれの地域に訪れるというようなことにつなげていきたいというふうに考えております。  なかなかこの博覧会に行って、じゃあ何人来るんよというようなところまでは、そりゃ当然わかりません。でも行動をしっかりと行って、しっかりPRをしていかないと、またチーム高野として、うちと宿坊協会とか、いろんなところと手をとって、また企業さんとも一緒になってタイに行って、高野町を、また和歌山県をPRしていかなければなりません。  高野町も超えて和歌山県でもいろんなPRとして海外に出て行っております。高野町も和歌山県の中で先頭に立ってこういうインバウンドに関してはしっかりと進めていかなければならないというのは、3番議員も理解していただいておるというふうに思っております。これは高野山だけではなくて、将来の富貴地区のためでもございますので、いろんな意味において御理解いただきたいというふうに思っております。  また、本人が、私がみずから行ってPRというのも手段の一つだとは思うんですが、今回は職員に行っていただいて、いろんな向こうの政府関係者、また観光業者と交流も持っていただいて、高野町のため、和歌山県のため、ひいては日本のためにいろいろ走り回ってきていただきたいというふうに思ってます。  また、別で私のほうは同国の大使館とか、そういう国の機関のほうに働きかけというのを今後していきたいというふうに思っておるので、どうかよろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第65号、平成27年度高野町一般会計補正予算(第3号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第65号、平成27年度高野町一般会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決されました。  日程第8、議案第66号、平成27年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) 失礼します。  議案第66号について御説明させていただきます。  1ページ目をお願いいたします。  平成27年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  平成27年度高野町の国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成27年12月4日提出。  高野町長 平野嘉也  続きまして、6ページ目をお願いいたします。  歳出。  1款総務費1項総務管理費1目一般管理費、補正額15万円、補正後の額879万6,000円、12節で15万円。  2款保険給付費1項療養諸費4目退職被保険者等療養費、補正額20万円、補正後の額70万円、19節で20万円。7目審査支払手数料、補正額10万円、補正後の額101万5,000円、12節10万円。  11款諸支出金1項償還金及び還付加算金3目償還金、補正額が42万4,000円、補正後の額が559万9,000円、23節で42万4,000円です。続いて、2項繰出金1目直営診療施設勘定繰出金、補正額が300万円の減、補正後の額が1,649万円、28節で300万円の減となっております。  次のページをお願いいたします。12款予備費1項予備費1目予備費で、補正額が212万6,000円、補正後の額が5,946万4,000円となっております。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第66号、平成27年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第66号、平成27年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。  日程第9、議案第67号、平成27年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  南富貴支所長。 ○富貴支所長(南 明人) 失礼いたします。  それでは、議案第67号について説明させていただきます。  1ページ目をお願いします。
     平成27年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第1号)  平成27年度高野町の国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ279万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,321万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)  第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債の補正」による。  平成27年12月4日提出。  高野町長 平野嘉也  4ページをお願いします。  第2表 地方債の補正。  起債の目的、過疎対策事業。  補正前、限度額570万円。  起債の方法、証書又は証券借入。  利率、4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)  償還の方法、償還方法・期限については、借入先の条件に従う。但し、町財政の事情により償還期間を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることが出来る。  補正後、限度額330万円。  7ページをお願いします。  2 歳入。  4款繰入金2項他会計繰入金1目事業勘定繰入金、補正額300万円の減、補正後の額1,400万円、1節300万円の減。  5款繰越金1項繰越金1目繰越金、補正額261万円、補正後の額394万6,000円、1節261万円。  7款町債1項町債1目過疎対策事業債、補正額240万円の減、補正後の額330万円、1節240万円の減。  3 歳出。  1款総務費1項施設管理費1目一般管理費、補正額479万8,000円の減、補正後の額4,966万8,000円、3節3万9,000円、4節34万7,000円、15節518万4,000円の減。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正額200万8,000円、補正後の額358万5,000円。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 8ページをお願いします。一般管理費の中で工事請負費518万4,000円が減額されております。これ多目的トイレの増築工事というふうに書かれておりますが、なぜ減額されたのか、御説明ください。  以上です。 ○議長(所 順子) 南富貴支所長。 ○富貴支所長(南 明人) 失礼します。  それでは、多目的トイレ増築工事518万4,000円の減額理由について説明いたします。  現在、富貴診療所の浄化槽というのが単独50人槽を設置しておりまして、多目的トイレを増築することによって建物の面積が増加するんですけれども、浄化槽の容量は増築後でも50人槽で十分足りておりまして、大きな浄化槽への引きかえというのが必要ないということで、その増築した多目的トイレの汚水も既存の浄化槽に当初引き込む計画でおりました。  ですけれども、その浄化槽が単独浄化槽ということで、トイレの排水なんですけれども、今はトイレの便器と汚物洗いだけの水が浄化槽に流し込んでいまして、それ以外のトイレの床の、診療所は湿式のトイレなんですけれども、そこの床を流した水とかというのは直接浄化槽に入らなくて、水路を経由して河川へ流れている状態だということなんです。それで、既存不適合ということで、そのまま使用してもということなんですけれども、一応町としまして生活環境保全に努める義務があるということで、今回、多目的トイレ増築に加えて、同時に単独浄化槽から合併浄化槽の入れかえも同時にしたほうがいいという結論に達したんですけれども。  それで、今回、本年度中に浄化槽の転換費用の増額の補正をいただいて、本年度内に多目的トイレの増築と浄化槽の入れかえも一緒にするという方法を検討したんですけれども、財政上とか、この多目的トイレの工事に関しましては国庫補助金の関係がありまして、その完成時期の問題もあって、本年度内の事業の実施をちょっと断念して、来年度以降、また新たにトイレの増築費と、それと浄化槽の入れかえの費用も新たに予算を一緒にいただいて事業を実施するということで、今回、今年は工事を見送ろうかということで多目的トイレの増築工事請負費の518万4,000円を減額いたしました。  それと、また歳入なんですけれども、その事業勘定の繰入金300万円の減額、過疎対策事業費240万円の減額につきましても、この工事請負費518万4,000円の減額ということを行う歳入の減ということで、よろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(所 順子) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 今回、要するに単独浄化槽から合併浄化槽に変えられなかったということでございますね。来年度の予算に上げられるということで考えてよろしいでしょうか。このまませずにおくんではなくて、来年度、また再度、新年度の予算で出されるというふうに解釈してよろしいでしょうか。ちょっとお答えください。 ○議長(所 順子) 南富貴支所長。 ○富貴支所長(南 明人) 失礼します。  今の御質問に関しての説明ですけれども、一応来年度以降ということで、一応設計のほうは本年度予算をいただいてある分で設計のほうはもう済ませております。それで、工事の関係につきましては、一応来年度、新年度予算には要求をするということになっているんですけれども、これちょっとまだ不確定なのでこの場で申し上げるのがええか悪いかちょっとわからないんですけれども、28年度以降に浄化槽に関して国のほうで補助金が出るかもわからないということがあるんです。町とかの所有の建物についての浄化槽なんですけれども、それを合併浄化槽に変更するという工事に関して、まだもちろん詳細も全然わかってないんですけれども、補助金がつく可能性があるということで、その動向を見て、できたら来年の28年度予算で多目的トイレを設置して、同時に浄化槽も入れかえたいとは思ってるんですけれども、その浄化槽の部分については、ちょっと補助金の関係もありますので、今のところどうなるかはわからないんですけれども。一応は28年度で予算要求をするつもりではおります。  以上です。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 要するに、浄化槽を合併槽に変えれなければ、この事業を動かさないというふうに考えておるんでしょうか。その辺をお答えいただきたいと。町長はどうお考えいただいておられるのかもあわせてお願いしたいと思います。よろしく。 ○議長(所 順子) 南富貴支所長。 ○富貴支所長(南 明人) 失礼します。  一応は今トイレの床とかの水に関しましては水路を経由して河川へ流れているということで、診療所のほうでも、やはりノロウイルスとかの場合には嘔吐物とかにウイルスが入っとって、それをそのままになってるんやなということでかなり気にしている部分もございまして、それと周辺への衛生上とか、環境上の問題がございますので、できれば一緒に多目的トイレ改修と同時に浄化槽も入れて進めていきたいと思っております。 ○議長(所 順子) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 9番議員の質問にお答えいたします。  この件のトイレ、また浄化槽の件について、先ほどから富貴支所長が言われるとおり、生活、また環境にいろんな面で配慮をして、十分なものをつくっていこうというような考えで今回しております。また、新年度以降というような中で、国の補助金等が出やすい状況を見ながら、来年度以降に考えていければというふうに考えております。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。  3番、下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 1点だけお聞きしたいんですけども、多目的トイレは公衆トイレになるのか、中のトイレになるのか、1点だけ聞かせてください。 ○議長(所 順子) 南富貴支所長。 ○富貴支所長(南 明人) 失礼します。  今の御質問に対しての説明をさせていただきます。  一応、今予定しておりますのは、診療所の中に多目的トイレを増築するという計画です。ですから、公衆トイレとかそういったものではありません。というのも、今、富貴の診療所の中に車いすで入れるトイレがないということと、それと、導尿とか患者さんのオムツを交換するとかというときにも、そういった多目的のトイレがないということで、今診療する部屋でそういった措置をしている状態なのでということなので、とにかく診療所の中のトイレということです。  以上です。 ○議長(所 順子) いいですか。ほかに質疑はございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第67号、平成27年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第67号、平成27年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第10、議案第68号、平成27年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  南富貴支所長。 ○富貴支所長(南 明人) 失礼します。  それでは、議案第68号について御説明させていただきます。  1ページをお願いします。  平成27年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第1号)  平成27年度高野町の簡易水道特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ830万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,859万6,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)  第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債の補正」による。  平成27年12月4日提出。  高野町長 平野嘉也  4ページをお願いします。  第2表 地方債の補正。  起債の目的、簡易水道事業。  補正前、限度額570万円。  起債の方法、証書又は証券借入。  利率、4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)  償還の方法、償還方法・期限については、借入先の条件に従う。但し、町財政の事情により償還期間を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることが出来る。  補正後、限度額ゼロ。  起債の目的、過疎対策事業。  補正前、限度額570万円。  起債の方法、利率、償還の方法は先ほどと同じです。  補正後、限度額ゼロ。  7ページをお願いします。  2 歳入。
     1款水道事業経営収益2項営業外収益1目他会計繰入金、補正額170万円、補正後の額1,800万円、1節170万円。2目繰越金、補正額139万6,000円、補正後の額164万4,000円、1節139万6,000円。  2款町債1項町債1目簡易水道事業債、補正額570万円の減、補正後の額ゼロ、1節570万円の減。2目過疎対策事業債、補正額570万円の減、補正後の額ゼロ、1節570万円の減。  3 歳出。  1款水道事業経営費用1項営業費用1目原水及び浄水費、補正額865万円の減、補正後の額662万7,000円、15節865万円の減。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正額34万6,000円、補正後の額89万2,000円。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 8ページをお願いします。ここで865万円の減額になっております。これはUF膜モジュールを新しいものから洗浄に切りかえたんではないかなと思われるんですけれども、切りかえたかどうかというところを、洗浄及びと書いてますので、シーケンサソフトの改造工事、これについて御説明いただきたいのと、モジュールの洗浄期間中はどういうふうな対応をされるのか、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 南富貴支所長。 ○富貴支所長(南 明人) 失礼します。  それでは、8ページの工事請負費865万円の減額理由について説明させていただきます。  今、松谷議員さんおっしゃったとおりで、一応膜の全交換を予定しておりましたけれども、膜の洗浄に切りかえて減額となります。  富貴浄水路のろ過装置の中の膜8本が一応メーカー奨励5年というところ、前回交換してから丸9年経過しているということで、今年度、その膜の全部取りかえ、そしてろ過膜の制御ユニットのソフト改造、そして原水ポンプの交換を含めて工事費1,143万3,000円を当初予算でいただいておりましたけれども、その当初予算の審議のときに、松谷議員さんより質問とか要望がございまして、今回の膜の全交換は仕方ないかもしれないけれども、今後、膜洗浄をする方法を考えていただきたいと。それと、また提案として交換した後の膜がまだ使用できる状態であれば、相ノ浦も同じ膜を使っているので、その膜を交換するときに富貴の膜を保管しておいて、再利用はできないかという意見をいただいておりました。  それを踏まえて、一応富貴浄水場の膜8本のうち1本を業者に持ち帰ってもらって、洗浄作業をして、洗浄後の膜の状態の検査を依頼したところ、洗浄後の透水量というのが未使用の品物と同じまでは戻らないんですけれども、ほぼ同等に戻って、バースト測定検査という検査でも、未使用時にはやはり劣るんですけれども、私らが想像していた以上に状態がよいという結果を得ました。  それで、当初計画のとおり、とりあえず膜を全交換する予定で起債のほうも申請してたんですけれども、そういった結果が出ましたので、今回、交換を中止して、洗浄を実施して、あと数年間今のままの膜で使おうではないかということになりましたので、今回一応全交換の1,143万3,000円という金額、これ全交換とろ過装置の制御ユニットのソフトの改造、原水ポンプ、この三つの工事が入って1,143万3,000円予算をいただいてたんですけれども、それを工事内容が変わりますので全額一旦落とさせていただいて、それで膜の更新するかわりに洗うという費用と、あとろ過装置の制御ユニット、ポンプの交換というのは同じことをするということで、また新たに278万3,000円のほうを増額ということで今回補正の要求をいたしました。  歳入につきましても、一応全交換するという前提で簡易水道事業債570万、過疎対策事業債570万円を計上しておりましたけれども、全交換の場合は起債がつくということなんですけれども、今回洗浄ということで、修繕という格好になるので、起債はつかないということで、起債のほう、570万円ずつを減額させていただきまして、そのかわりに一般会計の衛生費のほうから170万円の増額をいただくという補正予算を計上させていただいております。  それと、洗浄中につきましては、一応代替の幕を持ってきていただいて、とにかく今使っている幕を一旦外して、8本、8本、4本、4本の2基になりますので、先に4本をかえて、抜いて、代替のを入れて、続いてまた運転を切りかえて4本を抜いて持って帰って、その間は代替のモジュールを使って簡水の水をつくる作業に関しては支障ないということです。  以上です。よろしくお願いします。 ○9番(松谷順功) 結構です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第68号、平成27年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第68号、平成27年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第11、議案第69号、平成27年度高野町介護保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) 失礼します。  それでは、議案第69号について御説明させていただきます。  1ページ目をお願いいたします。  平成27年度高野町介護保険特別会計補正予算(第2号)  平成27年度高野町の介護保険特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ39万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億5,477万5,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成27年12月4日提出。  高野町長 平野嘉也  続いて、6ページをお願いいたします。  歳入。  10款諸収入3項雑入2目雑入、補正額39万5,000円、補正後の額39万7,000円、1節39万5,000円です。  次のページをお願いいたします。  歳出です。  1款総務費1項総務管理費1目一般管理費、補正額39万7,000円、補正後の額1,358万2,000円、28節39万7,000円。  2款保険給付費1項介護サービス等諸費1目介護サービス等諸費、補正額336万円、補正後の額4億3,376万円、19節336万円。2目介護予防サービス等諸費、補正額が38万円、補正後の額が1,841万円、19節で38万円。次に2項その他諸費1目審査支払手数料、補正額2万円、補正後の額41万6,000円、12節2万円です。次のページをお願いいたします。5項特定入所者介護サービス等費1目特定入所者介護サービス等費、補正額200万円、補正後の額3,860万円、19節200万円。  6款予備費1項予備費1目予備費、補正額が576万2,000円の減で、補正後の額が1,679万円でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第69号、平成27年度高野町介護保険特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第69号、平成27年度高野町介護保険特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。  日程第12、議案第70号、平成27年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  中尾高野山総合診療所事務長。 ○診療所事務長(中尾 司) 失礼します。  それでは、議案第70号について御説明いたします。  まず1ページをごらんください。  平成27年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第2号)  平成27年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ239万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億916万9,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成27年12月4日提出。  高野町長 平野嘉也  6ページをごらんください。  2 歳入。  7款県支出金1項県支出金1目県補助金、補正額239万5,000円、補正後の額239万5,000円、1節239万5,000円。  次のページをごらんください。  3 歳出。  1款総務費1項施設管理費1目一般管理費、補正額14万2,000円、補正後の額2億3,207万4,000円、12節14万2,000円。2項研究費1目研究費、補正額239万6,000円、補正後の額269万6,000円、11節120万7,000円、18節118万9,000円。  2款医業費1項医業費1目医業衛生材料費、補正額150万円、補正後の額5,539万6,000円、11節150万円。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正額164万3,000円の減、補正後の額391万3,000円。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) ちょっと御説明をお願いしたいんですが、7ページ、総務費の中の研究費、指導用図書等購入費、指導用備品購入費等であります。これについての御説明をお願いします。 ○議長(所 順子) 中尾診療所事務長。 ○診療所事務長(中尾 司) 失礼します。  9番議員御質問の需用費と備品購入費の欄です。これにつきましては、和歌山県立医大が3年前から実施しておりますプライマリーケアに関する専門医の養成という事業がありまして、高野山総合診療所もそこの協力機関ということで事業に参画をしております。その参画している施設につきましては県の補助が出るということで、3年間にわたりまして、各病院、診療所がその補助を受けて、プライマリーケア、いわゆる家庭医を養成するという県立医大の事業に参画をしておるわけですが、当診療所につきましては今まで助成を受けていないということで、補助最終年度になる今年度に補助金をいただいて、養成に係る設備ですとか、図書ですとか、研究用の用具ですとかを整備するということで、今回、県補助金の申請をしましたところ採択になりましたので、今回、補正に計上させていただいたところです。  指導用図書につきましては、医学書ですとか、専門書、あるいはDVDソフト等を購入させていただきます。備品につきましては、今も内視鏡、胃カメラですとか、大腸ファイバーという検査があるんですが、その検査を人体で実験ができないということでモデルがありまして、そのためのモデルを購入させていただく費用を計上しております。  パソコン等につきましては、研究に係るいろいろな調査等に必要なパソコンを購入するということで計上させていただいております。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 結構です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。 〇議員(「なし」)
    ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第70号、平成27年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第70号、平成27年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。  しばらく休憩いたします。  開会は20分から。            午後 2時13分 休憩            午後 2時24分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第13、議案第71号、平成27年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) それでは、議案第71号について御説明させていただきます。  次のページ、1ページ目をお願いいたします。  平成27年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)  平成27年度高野町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,097万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億4,097万3,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成27年12月4日提出。  高野町長 平野嘉也  6ページ目をお願いいたします。  歳入。  3款繰入金1項繰入金1目一般会計繰入金、補正額58万円の減、補正後の額8,562万円、2節58万円の減です。  4款繰越金1項繰越金1目繰越金、補正額が262万2,000円、補正後の額が345万9,000円、1節で262万2,000円です。  5款諸収入3項雑入1目雑入、補正額が893万1,000円、補正後の額893万2,000円、1節で893万1,000円です。  次のページをお願いいたします。  歳出です。  1款総務費1項総務管理費1目一般管理費、補正額893万2,000円、補正後の額899万2,000円、28節893万2,000円です。  2款後期高齢者医療広域連合納付金1項後期高齢者医療広域連合納付金1目後期高齢者医療広域連合納付金、補正額が58万円の減、補正後の額が1億2,817万9,000円、19節58万円の減です。  5款予備費1項予備費1目予備費、補正額が262万1,000円、補正後の額が335万円です。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第71号、平成27年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第71号、平成27年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第14、議案第72号、町道の路線認定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  奥坊建設課長。 ○建設課長(奥坊恒雄) 失礼いたします。  議案第72号について御説明申し上げます。  町道の路線認定について。  下記のとおり町道に認定することについて、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求める。  平成27年12月4日提出。  高野町長 平野嘉也  記といたしまして、路線名、町道森倉線。起点、高野町大字東富貴540の1番地先。終点、高野町大字東富貴620の2番地先。備考としまして、延長は97メートル、幅員が3.85メートルから4.74メートルになっております。次のページに参考図面をつけておりますので、ごらんいただきたいと思います。  内容としまして、この網かけの部分の町道の認定になります。これは東富貴地区の県道阪本五條線バイパス完成に伴うことによって、旧県道を町で引き取り、町道として認定を求めるものになります。  以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第72号、町道の路線認定についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第72号、町道の路線認定については、原案のとおり可決されました。  日程第15、議案第73号、高野町過疎地域自立促進計画の策定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) 失礼します。  それでは、議案第73号につきまして御説明をさせていただきます。  高野町過疎地域自立促進計画の策定について。  高野町過疎地域自立促進計画を別紙のとおり策定したいので、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年3月31日法律第15号)第6条第1項の規定により議会の議決を求める。  平成27年12月4日提出。  高野町長 平野嘉也  提案理由。過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第39号)が施行されたことにより平成28年3月をもって失効する「過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)」が改正され、その有効期限が平成33年3月31日まで5年延長されました。そのため、平成28年度から平成32年度まで5年間の過疎地域自立促進計画を策定する必要があることから提案するものでございます。  現行法であります過疎地域自立促進特別措置法の一部が平成24年に改正され、法律の有効期限が平成33年3月31日までとなりました。現在の計画は平成22年度から平成27年度の6年間の計画でございます。今年度の平成27年度で終了することになりますので、今後、5年間の平成28年度から平成32年度までの計画を策定したものでございます。  計画書の中身につきましては、先日全員協議会で御説明させていただいたとおりでございますが、地方債をもってその財源とすることができる事業で前回の計画からの改正で追加された主なものは、一般廃棄物処理のための施設、障害者または障害児のための施設。公立の小・中学校の屋外運動場、水泳プールなどの整備費用が対象となっております。また、前回の計画同様、ソフト事業も盛り込んでおります。  この自立促進計画につきましては、過疎地域自立促進特別措置法第6条4項において都道府県と協議しなければならないとなっており、この協議は既に終了しております。  また、法第6条1項においては、議会の議決を得て計画を定めることができるとなっているため、今議会に提案させていただくこととなりました。基本的にはこの計画書に載った事業については、財源として過疎債が充当できることになりますので、どうかよろしくお願いいたします。  それでは、お手元の高野町過疎地域自立促進計画につきまして、御説明をさせていただきます。  まず1ページから9ページには、高野町の概況、国勢調査、住民基本台帳による人口、産業の推移などを記載しております。主に重要な部分につきましては、10ページの産業の振興、14ページの交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進、20ページの生活環境の整備、24ページの高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、26ページの医療の確保、28ページの教育の振興、30ページの地域文化の振興等、32ページの集落の整備、34ページのその他地域の自立促進に対し必要な事項に分類し、それぞれの項目別に現況と問題点、またその対策、事業計画をまとめております。  本町では自立促進のための対策として、道路整備を中心に生活環境整備、教育文化施設整備、産業振興のための基盤整備等のハード事業、ソフト事業を実施し、一定も整備が進んできたところでございますが、いまだ十分ではなく、引き続き生活基盤の整備が必要となりますので、今回、5年間の計画を策定するものでございます。  平成28年度からこの計画書にある事業を行うには、当然予算計上が必要でございますし、また議会で予算の承認をいただくことになります。その上で、財源として過疎債を活用できることとなりますので、今議会に提案させていただくことになった議案でございます。  以上、どうかよろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  8番、大西君。 ○8番(大西正人) 失礼いたします。  全協でも御説明はいただいたんですが、もう一度お聞きしたいと思います。  14ページの交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進というところで、16ページに計画が載っております。細かく町道何々線改良工事、また舗装工事というふうに載っておるんですが、この間の企画公室長の説明でも、ここに載っていてもするとは限らない。また、載っていなくても軽微な変更は可能であるというような御説明をいただいたんですが、やはりここに載っていないと、現に今建設課長ももうすぐあと1年で定年を迎えます。また新しい方が来られて、引き継ぎを受けたとしても、ここに載っていないところはやはりちょっと外れてしまうんではないかな。もし採用された場合に外れてしまうんではないかなというようなそういう危惧がございます。もう一度、主な町道を入れた計画を立てる必要があるんではないかと思いますが、その辺のお考えを聞かせていただければと思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) 失礼します。  ただいま8番議員の御質問でございます。16ページの中で、町道等の事業計画というものを載せております。これが全ての町道を載せているのかというようなことでございましたが、必ずしもそうではございませんで、この過疎計画にのっている事業、これは基本的に必ず全てするというものではございません。この町道だけじゃなしに、ほかの事業につきましても5年間である程度見込み得る部分を計画として掲げております。  ですので、もしこの5年間の間に町道の修理、改修等が発生した場合には、もちろんここに載っておればこれはこれで過疎債の対象になるわけですけれども、載っていないという部分が仮に出てきた場合、こういったときには先ほどもございましたが、今回軽微な修正ということがききますので、これは県のほうに修正の申し出をして、過疎計画を修正し、過疎債の対象になるということでございます。  それと、また建設課長が仮に次にかわられた方がわからないのではないかというようなお話でございますが、もちろんこの過疎計画、各現課において対応していくことになるんですけれども、この計画をつくっているのは私のほうの企画公室のほうになります。ですので、当然横のつながりというのもございますので、そういった事業が発生したときには、これ過疎債が使えるのかというふうな問い合わせがもちろん来るようになっておりますので、その際にこの中身で記載がないという部分が発生した場合は、この計画書を修正した上で対応していくというものでございます。
     以上でございます。 ○議長(所 順子) 8番、大西君。 ○8番(大西正人) 全協のときよりも踏み込んだ細かい答弁をいただきまして、ありがとうございました。  企画公室のほうでまた計画をつくられておるというようなことでございますけれども、今からこれが採用されると5年間、これでまた行くということなんで、軽微な変更はきくとしても、やはり先にうちのところを早く直してよとか、そういうような手柄の奪い合いにならないように、やはり全線を入れたきっちりした計画を立てて行う必要があると思いますので、その辺はもう一度検討されるようにお願いいたします。  以上です。 ○議長(所 順子) 辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) すみません。道の件になりましたら、後のこの計画書に載ったものが財源措置として過疎債が使えるということでございますので、幾ら過疎債を使いたいといった場合でも、道によっては過疎債が対応できない部分もございます。そういったときには、もちろん町の単費なりを使って改修、修繕等を行っていくというものでございますので、よろしくお願いしときます。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 今一番大きな問題として鳥獣対策等が非常に問題になっております。この中で、事業主体が高野町地域協議会という形になっております。これが何カ所かありますが、この辺の説明をお願いしたいと思います。町自体がもっと積極的に対策に取り組むべきではないかというように私は思っております。  それから、25ページをお願いしたいんですが、認定こども園の事業主体が高野山学園になっております。これはあくまで計画でしょうが、今現在指定管理、公設民営は必ず守っていくという以前の発言がありましたので、この辺について御説明を願いたいと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) 失礼します。  25ページの計画の中で、高野山こども園整備事業というのがございます。事業主体は高野山学園となっております。  今、指定管理のほうで今年で2年目を迎えております。協定書の中では5年間という期間がございます。その中で、この計画のまま5年以内の中に当然入ってくるわけなんですけども、こども園の整備事業につきましては、補助金を利用して建築する場合に、民設民営の形でないと補助金をいただくことはできません。国から2分の1、そして町と施設さんのほうで2分の1ずつ、4分の1ですけれども、負担があります。そういうことがありまして、一応過疎の計画の中に入れておかないと、財源が確保できないというのがございますので、現時点ではこども園の整備事業について、今の時点ではまだ全く決まっていないんですけれども、将来を見据えてこの計画の中に入れておかなければいけないということで入れております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) 失礼します。  先ほどの鳥獣害について事業主体が高野町地域協議会であるというふうなお話でございます。これにつきましては、基本的に高野町でない部分等についてはソフト事業でございます。ですので、補助金というような形でお金を出して事業をしていただくと、そういうふうにお考えいただけたらいいかと考えております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 先ほどの認定こども園のところへ戻るわけですが、今現在指定管理、公設民営でやっている、公設民営を堅持したいというふうに回答された課長さんもいらっしゃると思うんですが、補助金の関係で高野山学園、民設民営でないと補助金がおりないということで、譲っていくようなお考えみたいなように受け取れるわけですが、町長はどのようにお考えでしょうか。公設民営を必ずしも堅持していかないと、要するに民設民営の方向づけをするんやという考えでよろしいでしょうか。 ○議長(所 順子) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 9番議員の質問に対してお答えしたいと思います。  高野山こども園に関して今公設民営というような形をとって2年ほど経過、間もなく3年目になろうかなというところでございます。現段階ではこの形を堅持しつつ、いろいろな方の御意見も聞きながら、将来については考えていきたいと思います。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 公設民営から民設民営になるときに、要するに今ちょっと聞いたうわさみたいな話ですが、土地の問題等々がいろいろ絡んできそうな感じもします。その辺についてはいかがでしょうか。例えば町の土地を提供して、そこへ建ててもらうとか、そういうこともお考えなのでしょうか。ちょっとこれはまだきっちり決まった話ではないかと思いますが、別な位置に、今現在の位置より別なところに建てられる、こういう形でやっていかれる。もしくは宗教教育というような問題もあって、宗教教育をしたいために民設民営というような意見もありました。それについて、町長、どのようにお考えでしょうか。 ○議長(所 順子) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 9番議員の質問にお答えします。  今現在、保育園と幼稚園が一緒になって公設民営化で進んでおります。これがもともと5年ほどというような内容になっておると思います。現時点ではいろんなうわさを聞きますけど、私のところには何ら入ってきておりませんので、このまま今のとおり続けていって、この先どうなるかは、いろんな方々、団体とともに協議してまいりたいと思います。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第73号、高野町過疎地域自立促進計画の策定についてを採決します。  お諮りします。本案は原案の通決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第73号、高野町過疎地域自立促進計画の策定については、原案のとおり可決されました。  日程第16、同意第7号、高野町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  中谷税務課長。 ○税務課長(中谷鈴代) 失礼いたします。  同意第7号、高野町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて。  下記の者を高野町固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求める。  平成27年12月4日提出。  高野町長 平野嘉也  記。  氏名、西本夏也。生年月日、昭和40年8月28日、満50歳。住所、和歌山県伊都郡高野町大字高野山417番地。  提案理由といたしまして、平成28年1月12日、任期満了のためでございます。  次のページに略歴書を添付させていただいておりますので、御審議をよろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから同意第7号、高野町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決します。  お諮りします。本件はこれに同意することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、同意第7号、高野町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについては、同意することに決定しました。  以上で本日の日程は全て終了しました。  本日はこれで散会します。  御苦労さまでございました。                午後 2時52分 散会...