高野町議会 > 2008-05-14 >
平成20年第1回臨時会(第1号 5月14日)

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  1. 高野町議会 2008-05-14
    平成20年第1回臨時会(第1号 5月14日)


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    平成20年第1回臨時会(第1号 5月14日)                   平成20年         第1回高野町議会臨時会会議録(第1号)   1 議事日程     第1日(平成20年5月14日 水曜日)          午前10時30分 開会     開会の宣言     日程第1       会議録署名議員の指名     日程第2       会期の決定     日程第3       諸般の報告 ※ 町長提案説明 ※     日程第4 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(高野町手数料条                例の一部を改正する条例について)     日程第5 承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(高野町税条例の                一部を改正する条例について)     日程第6 承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(高野町都市計画                税条例の一部を改正する条例について)
        日程第7 承認第5号 専決処分(3月)の承認を求めることについて                (高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ                いて)     日程第8 承認第6号 専決処分(4月)の承認を求めることについて                (高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ                いて)     日程第9 承認第7号 専決処分の承認を求めることについて(高野町老齢者の                医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について)     日程第10 承認第8号 専決処分の承認を求めることについて(高野町重度心身                障害児(者)医療費支給条例の一部を改正する条例につ                いて)     日程第11 承認第9号 専決処分の承認を求めることについて(平成19年度高                野町一般会計補正予算(第8号)について)     日程第12 承認第10号 専決処分の承認を求めることについて(平成19年度高                野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について)     日程第13 承認第11号 専決処分の承認を求めることについて(平成19年度高                野町老人保健特別会計補正予算(第4号)について)     日程第14 承認第12号 専決処分の承認を求めることについて(平成19年度高                野町介護保険特別会計補正予算(第4号)について)     日程第15 同意第2号 高野町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を                求めることについて     日程第16 選挙第1号 伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合議会議員の                選挙について     日程第17 選挙第2号 伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合議会議員の                選挙について 2 出席議員(11名)    1番 池 田 聖 三         2番 北 岡 三 於    3番 目 黒 寿 典         4番 所   順 子    5番 木 瀬 武 治         6番 負 門 俊 篤    7番 平 野 一 夫         8番 﨑 山 文 雄    9番 東久保 秀 人        10番 西 山 茂 之   11番 西 辻 頼 数 3 事務局職員出席者   事務局長      山 本 剛 久   書記        崎 山 典 儀 4 説明のため出席した者の職氏名   町長        後 藤 太 栄   副町長       高 橋 寛 治   教育長       目 黒 威 徳   会計管理者     中 平 光 夫   総務課長      前 西 一 雄   企画課長      佐 古 典 英   健康推進課長    阪 田 圭 二   環境整備課長    今 井 俊 彦   富貴支所長     竹 田 一 司   消防長       門 谷 好 純   教育次長      辻 本   一   病院事務長     森 田 育 男             午前10時30分 開会 ○議長(池田聖三) ただいまから、平成20年第1回高野町議会臨時会を開会いたします。  これから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録の署名議員は会議規則第119条の規定により議長において2番 北岡君、3番 目黒君を指名いたします。  日程第2、会期決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日1日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  よって会期は、本日1日間と決定いたしました。  日程第3、諸般の報告を行います。地方自治法第121条の規定により、本臨時会の説明のため出席を求めたものは、町長並びに教育委員長であります。  当局からに報告事項はありませんか。  これをもって諸般の報告を終わります。町長の提案説明をお願いいたします。  後藤町長。 ○町長(後藤太栄) 皆様おはようございます。平成20年第1回5月高野町臨時議会の招集をさせていただきましたところ、公私御多忙の中、全議員の御出席をいただきまして審議を賜りますことを、まずは感謝を申し上げます。  また、日頃は議会運営につきまして格段の御配慮を賜りまして、このことにつきましても重ねて御礼を申し上げる次第でございます。  まず、上程提出議案につきまして概略を御説明申し上げた後、御報告をさせていただいて、提案説明とさせていただきます。  本臨時議会に提出をいたしましたのは、承認が11件、同意が1件、選挙が2件でございます。  まず、承認の第2号でございますけれども、高野町手数料条例の一部を改正する条例でございますが、これは、手数料につきましては現行のまま変更がございません。戸籍簿、上位法の変更によりまして条例の変更が必要になったということでございます。  承認第3号も、これは御案内のとおりでございますが、地方税法の改正ということで、個人住民税における寄附金税制が導入されました。いわゆるふるさと納税でございます。それは所得控除方式から税額控除方式に変更する等々の変更をする必要がございますので、条例を変更いたしました。  それから、承認の第4号でございますが、都市計画税条例でございます。これも上位法でございます。固定資産税の改正に準じて都市計画税の方も変えなきゃいけないということでの改正でございます。  承認の5号、6号、7号、8号でございますけれども、これは4月から始まりました後期高齢者医療長寿医療保険のスタートによります関連法令の改正でございます。承認の5号と6号につきまして、同一条例の改正の議案が提出されておりますけれども、これは3月と4月に分かれておるということで、同一条例が6号と5号に分かれておるということでございます。  承認の第9号でございますが、これは一般会計の補正予算の第8号でございます。大きな歳入では、火災報知機を設置するために、町内の団体、2団体から寄附をいただいております。それを基金へ積み立てまして、それを取り崩して消防団へ補助し、消防団の活動の一つとしてやっていただくという、その事業の補正でございます。  それと、もう一つは、資源ごみを売却をいたしまして、その収入ということでございます。歳入でございますけれども。歳出については、不用額の減額等々の整理でございます。  承認の第10号でございます。これは、国民健康保険特別会計の補正(第3号)でございますが、これも不用額の減額によります整理でございます。  承認第11号、平成19年度高野町の老人保健特別会計補正予算(第4号)についてでございますが、これも同じく不用額に減額が生じたものの整理でございます。  承認12号、これは平成19年度高野町の介護保険特別会計補正予算の第4号でございますが、介護給付費の減少がございました。介護給付費の準備基金からの繰り入れを減額するという補正でございます。  同意につきましては、人事案件でございますが、固定資産税の評価委員の1名の任期満了に伴います、後任委員の選任の同意でございます。6月18日が任期満了でございます。  選挙につきましては、これは全員協議会でも御説明いたしましたとおり、昨年度まで、いわゆる、わかくさと国城寮、これは児童福祉施設事務組合ということで、今度新しくつくるわけでございますけれども、首長がいわゆる市町村長が管理者としてと同時に議員をされておったんですが、透明性を確保するために、新しく議会を構成するということで、一部事務組合の議会ができます。それの選任をということでございます。  以上が、ただいま言いました承認11件と同意1件と選挙2件の提案説明でございます。  さて、まず、お礼を申し上げなきゃいけないわけでございますが、もう御案内のとおりこの年明けから、1月、2月、3月、大変国の混乱がございまして、それに伴う和歌山県の税収の欠損が生じるということで、知事以下30市町村が一丸となって暫定税率のとりあえず20年度は戻してほしいということの運動をいたしました。25日に当町からスタートをして、29日に和歌山にゴールするということで、議員の皆さんにもこちらからずっと一ノ橋まで歩いていただきまして、ありがとうございました。29日に知事に会いましたら、一番スタートのところからやっていただいて、御苦労があったことと思いますが、皆さん職員の皆さん方にくれぐれもお礼を言うてくださいということを直接いただきましたので、ここで報告をさせていただきます。そのおかげで、暫定税率の方が御存じのように元に戻りました。昨日、関連法案も通りましたので、とりあえず、不納欠損は1カ月分で済んだと。果たして、高野町にとりまして、その1カ月分はどれほどの影響があるのかということでございますが、20年度予算見込みでは、自動車の重量譲与税なんかが3,300万円。地方道路譲与税が1,100万円。自動車の取得税交付金が1,900万円。計6,300万円の収入見込み1年間あるわけでございます。見込みですね、20年度でございます。後、臨時交付金という、つくと思うんですが、これは正式には地方道路整備臨時交付金というのがありますが、それを使った道路整備、本町はないもんですから、見込はゼロでございましたので、ございません。1カ月間でどれほど影響が出るかということなんでございますけれども、1カ月間での譲与税は5月に課税されると思うので、4月でございましたので、これは影響ございません。  地方道路譲与税については、これは14万2,000円、1カ月ですね。自動車の取得税の交付金は63万3,000円ということで、トータルで77万5,000円の収入不足が今の時点で生じていると。しかしながら、国の動きを見ておりますと、地方に迷惑をかけないと、欠損が出た分は担保するということを言ってくれていますので、何らかの補てん措置があるんではないかと。まだ、決定はございませんけれども期待をいたしております。  それから、4月も、皆さん方も御存じだと思いますが、高野町の中心集落を出まして、大門からずっと行きまして花坂までの管理計画をしているもの、それから、花坂からトンネル間で測量が終わったもの、トンネルを出て志賀バイパス、それから、下りて行って京奈和道路、それから、和歌山から大阪に抜けるすべての道路がとまっておりました。一切つち音がせずに、ユンボをとめておりますが、あれ、レンタルで借りているそうです。動かなくてもリース料は発生しているということで、本業者の方も困っておられたんじゃないかなと思いますが、一部、30日に可決をされました後、5月の連休明けから動いておるものもありますし、昨日通りました土木の関連法案によりまして、ほとんどすべてのものが予定どおり執行されているものというふうに、ひとまず安心をいたしております。一応、御報告でございます。  もう一つ、後期高齢者のことで御心配をいただきまして、国中で問題になってございますけれども、これは、当然、本町も4月1日からスタートをしたわけでございます。大変、全国では、年金からの天引きの問題であるとか、それから、保険料の問題であるとか、さまざまなトラブルが、保険証が届いてないとかございますが、幸い本町は、30回ほど説明会を本町でいたしました。これは、主にごみの分別収集等々のことでございますけれども、その後、後期高齢者と、健診の説明も非常に懇切丁寧にいたしましたので、結果といたしまして、30件なる問い合わせがございましたけれども、混乱なくスタートを、現時点までしておりますので、これも御報告をいたしておきます。  それから、3月議会でお認めいただきました就学児童の医療費の無料化の問題でございますが、これも大変うまく進んでおりまして、現在156名の児童に登録をしていただいて、一部開始しておりまして、支給もいたしました。このことを御報告をさせていただきます。  詳細なことの御質問がございましたら、議案の中、もしくは、午後からの委員会の中で担当職員が説明をさせていただくと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは本日の臨時会、よろしくお願いいたします。 ○議長(池田聖三) 日程第4、承認第2号、専決処分の承認を求めることについて(高野町手数料条例の一部を改正する条例について)を議題といたします。  本件について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 承認第2号、専決処分の承認を求めることについて  高野町手数料条例(平成12年高野町条例第3号)の一部を改正する条例については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定のよりこれを報告し議会の承認を求める。  平成20年5月14日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由は、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、それに伴い「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」が3月18日に公布され、5月1日よ施行されたことに伴う「戸籍手数料」に関する所要の規定に係る整理のための専決処分でございます。  次のページをお願いいたします。  専決第9号
     専決処分書  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成20年4月17日  高野町長 後 藤 太 栄                     記  高野町手数料条例(平成12年高野町条例第3号)の一部を改正する条例  別紙のとおりでございます。  次のページをお願いいたします。  高野町手数料条例の一部を改正する条例  高野町手数料条例(平成12年条例第3号)の一部を次のように改正する。  第2条第1号中「第10条第1項」の次に「、第10条の2第1項から第5項までもしくは第126条」を、「もしくは抄本」の次に「の交付」を加え、「第117条の4第1項」を「第120条第1項もしくは第126条」に改め、同条第2号中「第10条第1項」の次に「、第10条の2第1項から第5項までまたは第126条」を加え、同条3号中「第12条の2第1項」を「第12条の2において準用する同法第10条第1項もしくは第10条の2第1項から第5項までの規定もしくは同法第126条」に、「抄本または同法第117条の4第1項」を「抄本の交付または同法第120条第1項もしくは第126条」に改め、同条第4号中「第12条の2第1項」を「第12条の2において準用する同法第10条第1項もしくは第10条の2第1項から第5項までの規定または同法第126条」に改め、同条第5号中「証明書または同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)を「証明書の交付または同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)もしくは第126条」に改め、同条第6号中「書類の閲覧手数料」を「書類を閲覧に供する事務」に改める。  附則  この条例は平成20年5月1日から施行するということで、改正の概要は、近年自分の情報を他人に知られたくないという意識が高まり、個人情報保護に関する法律が提示されている中で、他人の戸籍謄本等を不正に取得する事件が発生したり、消費者金融から借り入れを行う等の目的で、第三者によって虚偽の婚姻届や養子縁組届が提出され、戸籍に事実でない記載がされるという事件が発生しています。今回の戸籍法一部改正は、だれでも戸籍謄本等の交付請求ができるという従来の戸籍の公開原則を改め、第三者が戸籍謄本等の交付請求ができる場合を制限し、また、虚偽の届け出によって戸籍に真実でない記載がされることを防止する法的措置を講ずることとしたものでございます。  なお、手数料の金額は従来のままさわっておりません。  後ろに新旧対照表をつけておきますので参考にしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(池田聖三) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑はありませんか。質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから承認第2号、専決処分の承認を求めることについて(高野町手数料条例の一部を改正する条例について)を採決いたします。  お諮りします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、承認第2号、専決処分の承認を求めることについて(高野町手数料条例の一部を改正する条例について)は、承認することに決定いたしました。  日程第5、承認第3号、専決処分の承認を求めることについて(高野町税条例の一部を改正する条例について)を議題といたします。  本件について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 承認第3号、専決処分の承認を求めることについて  高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)の一部を改正する条例については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項既定のよりこれを報告し議会の承認を求める。  平成20年5月14日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由は、地方税法の改正に伴う改正のためでございます。  次のページをお願いいたします。  専決第11号  専決処分書  地方自治法第179条第1項の規定により下記のとおり専決処分する。  平成20年4月30日  高野町長 後 藤 太 栄                    記  高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)の一部を改正する条例ということで別紙のとおりでございます。  次のページをお願いいたします。  高野町税条例の一部を改正する条例  高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)の一部を次のように改正するということで、この次からについては、ちょっと要旨に基づいて説明させていただきたいと思います。  第19条、第38条、第41条、第44条、第45条、第46条、第46条の2、第47条、第47条の2、第47条の3、第47条の4、第47条の5、第47条の6の改正については、公的年金等からの特別徴収制度導入に伴う規定改正でございます。  第23条、第31条、第51条、第56条、附則第4条の2、附則第21条の改正については、民法第34条に規定されている社団法人財団法人についての改正が行われ、平成20年12月1日より施行される。  この公益法人制度改革の概要は、新たに届け出だけで設立できる一般社団法人一般財団法人と、公益性が認定された公益社社団法人公益財団法人とが新たな仕組みとしてできるものであります。  また、現在の公益法人は、5年間の移行期間がある内容とされております。  まず、法人町民税の均等割については、一般社団法人一般財団法人公益法人公益財団法人ともに最低税率で課税されることとなりまして、ただし、博物館の設置または、学術の研究を目的とする公益社団法人公益財団法人が収益事業を行わない場合は、非課税とする扱いです。  また、人格のない社団または財団、みなし法人が、収益事業を行わないものについては非課税とする。人格のない社団等、公益法人など資本金の額または出資金の額を有しない法人については、均等割を課税する場合には、最低税率を適用する。  また、公益法人等に係る町民税の課税の特例として、個人が公益法人等に対し財産を寄附した場合において、その寄附が公益の増進に著しく寄与する等一定の要件に該当するものとして国税庁長官の承認を受けたときは、その寄附財産に係る譲渡所得は非課税とされているが、寄附・・、寄附財産が公益的目的事情の用に供されなくなったこと等、一定の事由により承認を取り消された場合には、寄附者個人に対して課税することとなっておりましたが、寄附者個人に対して課税するのは従来どおり課税することとし、特例として承認が取り消された場合には、当該寄附を受けた公益法人等に対して、寄附時の譲渡所得等に係る個人住民税の所得割を課税する旨の改正です。  固定資産税の規定においては、公益社団法人または公益財団法人が設置する施設について、旧財団法人に移行した法人が設置する施設で、移行の日の前日において非課税とされていたものについて、平成25年度分まで非課税措置を継続する旨の改正です。  第54条第131条については、独立行政法人緑資源機構法が廃止となり、独立行政法人森林総合研究所法に変更になったための改正です。  第33条、34条の2、第34条の7、第36条の2、附則第7条の4については寄附金控除の改正で、個人住民税における寄附所得控除寄附金税額控除に変更。個人住民税寄附金控除については、適用下限額が10万円であったが、適用下限額を5,000円に引き下げ、控除対象限度額を従来の所得金額等の25%を30%に引き上げる。控除方法については、適用下限額を超える金額に10%を町6%、県4%を乗じた金額が控除され、その上に寄附者に適用される所得税の限界税率を理論計算し90%からその率を控除した率、寄附者の限界税率が20%の場合は70%を上乗せして、税額を・・適用する。  特例控除額特例控除額の上限は、個人住民税所得割額の1割を上限とする内容で。  附則第8条については、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例が規定されており、今回の改正により適用期限が平成21年度から24年度に3年間延長され、売却頭数について制限が設けられ、年間2,000頭を超える場合には、その超える部分の所得については、免除対象飼育牛に該当しないものに係る所得と同様の取り扱いを受けることとなり、売却価格の合計額に0.9%を乗じて、所得割額を算定することと改正されました。  附則第10条の2には、新築住宅等における固定資産税の減額の規定の適用を受ける者が、すべき申告義務が規定されており、地方税法の改正に伴い今回新たに住民の省エネ改修に係る固定資産税の減額措置が創立され、平成20年1月1日に存在する住宅で、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に行われた改修工事が行われた場合、完了した翌年度に限り固定資産税の税額120平米を限度にしますが、を3分の1減額する制度で主な要件として、1.窓の改修工事または、窓の改修工事とあわせて行う床、天井または壁の断熱工事、改修費用が30万円以上であることと、改修部分が省エネ基準に適応することとなったことにつけ、証明書を添付して改修後3月以内に町に申告しなければならないことを規定しております。  附則第7条の3については、個人の町民税も住宅借入等、特別控除の申告書の提出期限の規定の整備で税源移譲に伴い所得税が減少し、住民税が増加することとなった。その結果、税源移譲前の税率で算出した所得税であれば、控除できた住宅ローン控除額が、税源移譲後の所得額からは控除仕切れなくなるケースが発生するため、その額を個人住民税から控除する仕組みとして住宅借入金等、特別控除が設けられましたが、この制度の適用を受けるためには、毎年度3月15日までに1月1日現在の住所地の市町村に提出する必要があったが、納税通知書の送達された後に申告書が提出された場合にも、市町村長がやむを得ない理由があると認めるときは適用できるよう整備するものです。  附則第16条の3、附則第19条の3、附則第19の5関係については、上場株式等の譲渡及び配当所得に係る課税の特例を規定しております。  まず、上場株式等に係る譲渡所得等に関する課税については、平成20年12月31日までの間に行われる上場株式等の譲渡に係る軽減税率、町1.8%、県1.2%、所得税7%を廃止となり、改正後の税率は、町3%、県が2%、所得で15%となります。平成21年度までの住民税について軽減税率が適用することとなります。ただし、円滑に新制度に移行するための特例措置として平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に行われる上場株式等の譲渡に係る譲渡所得のうち500万円以下の部分については、町1.8%、県1.2%、所得税7%軽減税率が適用され、平成22年度及び23年度分住民税について適用されることとなりました。500万円を超えるものについては、所得税について確定申告が必要とされており、確定申告を提出した場合は、個人住民税についても申告したものとされる。  また、税率については、9万円と500万円を超える部分に3%を乗じたものとの合計額となる内容です。  また、上場株式等の配当所得に係る課税についても平成20年12月31日をもって上場株式等に係る配当所得に係る軽減税率、町1.8%、県1.2%、所得税7%を廃止することとなり、改正後の税率は町3%、県2%、所得税15%となります。  ただし、譲渡所得と同様、円滑に新制度へ移行するための特例措置として22年度、23年度の2年分は、100万円以下の配当については、町1.8%、県1.2、所得税が7%の軽減税率を適用し、100万円を超えるものについては所得税の確定申告を行うことが必要となっており、確定申告をした者については、個人住民税の申告をしたものとされる。  なお、税率については、1万8,000円と100万円を超える金額に3%を乗じたものとの合計額となる内容です。  また、平成22年度以降の個人住民税については、同一年度中または、過去3年以内に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との間で、損益通算行うことが可能となる。  ただし、平成21年中に支払いを受けるべき配当については、申告による方式のみ可能となっており、株式と譲渡損失との間で損益通算を行うことを希望する納税義務者は、上場株式等に係る配当所得について申告をした上で申告分離課税を選択することが必要となります。平成21年1月1日以降は、申告をしない場合でも源泉徴収選択口座内において上場株式等に係る配当と譲渡損失との間で損益通算が行われることとなります。  この場合において、附則第19条の5で源泉徴収選択口座内配当等に係る町民税の所得計算の特例を規定するもので、源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の配当等に対する源泉徴収税額を計算する場合において、当該源泉徴収口座内における上場株式等の配当所得とそれ以外の配当所得を区分して、金額を計算し申告書の記載については源泉徴収選択口座内において前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得について記載する必要がある旨の規定をしております。  なお、この条例については、特段の定めのあるものを除き公布の日から施行する内容で、町民税及び固定資産税についての経過措置として、平成20年度以後の課税に適用され、平成19年度以前の分については、従前の例による内容のものとされております。  以上、高野町税条例の一部を改正する条例制定の内容を説明させていただきました。  後ろに新旧対照表をつけておりますので、御審議のほどよろしくお願いいたしたいと思います。 ○議長(池田聖三) これで提案理由の説明を終わります。  なお、議長といたしまして、提案理由の説明でございますけれども、非常にこの膨大な場合、内容説明方法につきまして、より簡便な方法を、一度、事務担当各官でひとつ御研究いただきたいと、かように思います。どうぞよろしくお願いしておきたいと思います。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから承認第3号、専決処分の承認を求めることについて(高野町税条例の一部を改正する条例について)を採決いたします。  お諮りします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、承認第3号、専決処分の承認を求めることについて(高野町税条例の一部を改正する条例について)は、承認することに決定いたしました。  日程第6、承認第4号、専決処分の承認を求めることについて(高野町都市計画税条例の一部を改正する条例について)を議題といたします。  本件について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 承認第4号、専決処分の承認を求めることについて  高野町都市計画税条例(昭和35年高野町条例第5号)の一部を改正する条例については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告書し議会の承認を求める。  平成20年5月14日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由は、地方税法の改正に伴う改正のためでございます。  専決第12号
     専決処分書  地方自治法第179条第1項の規定により下記のとおり専決処分する。  平成20年4月31日 提出  高野町長 後 藤 太 栄                    記  高野町都市計画税条例(昭和35年高野町条例第5号)の一部を改正する条例  別紙のとおりでございます。  高野町都市計画税条例の一部を改正する条例  第1条 高野町都市計画税条例(昭和35年高野町条例第5号)の一部を次のように改正するということで、ちょっとこれについても、要旨で説明させていただきたいと思います。  今回、地方税法の一部改正に伴い、固定資産税に準じて都市計画条例を改正するものでございます。  第2条では、納税義務者が規定されており、土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地または土地の所有者に都市計画税を課すると定めております。第2項には、価格要件が規定されており、地方税法第349条の3に・・または、送電施設等に対する固定資産税の課税標準の特例が定められており、第25条から28条、28項、日本電気計器検定所、日本消防検定協会、小型船舶検査協会、軽自転車検査協会への特例措置が廃止されたための改正です。  また、附則第10項については、地方税法、附則第15条より固定資産税の課税標準の特例が規定されており、第15条、第12項、15項、18項、28項が期限切れのため廃止されたため、順次繰り上がったための改正で、平成20年4月1日から施行する内容です。  第2条として、地方税法附則第15条第54項から59項が追加されたため、附則第10項の第58項、59項に改めるものです。この2条の改正については、地域公共交通活性化及び改正に関する法律の一部改正する法律の施行日から施行する内容です。  第3条として、同じく地方税法附則第15条第61項が追加されたため、条例附則第10項に61項を加えるための改正で、この第3項の改正は一般社団法人扱い及び一般財団法人に関する法律の施行の日より施行する内容でございます。  ということで、ちょっと附則の方を見ていただきたいと思います。附則の1の2行目になりますが、平成20年法律第、これ数字は抜けておるんと違って抜いております。国会でまだ審議されていません。審議が済み次第に法律第何号と数字が決定になります。国の場合は、もう既に抜きで公示をしています。そして、当町もその数字を抜いて告示をしております。これは、県の市町村課の指示により数字を抜いて提案せようということで、このようにさせていただいております。  後ろに新旧対照表をつけておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(池田聖三) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑ございませんか。質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから承認第4号、専決処分の承認を求めることについて(高野町都市計画税条例の一部を改正する条例について)を採決いたします。  お諮りいたします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、承認第4号、専決処分の承認を求めることについて(高野町都市計画税条例の一部を改正する条例について)は、承認することに決定いたしました。  日程第7、承認第5号、専決処分(3月)の承認を求めることについて(高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)を議題といたします。  本件について提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 承認第5号、専決処分の承認を求めることについて  高野町国民健康保険税条例(昭和38年高野町条例第24号)の一部改正する条例については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成20年5月14日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由としましては、健康保険法等の改正のための本条例の提出ということで、3月に国会で健康保険法の改正ということで、国会で可決されましたから、それに伴う町条例の改正ということで、まずは3月31日に当町健康保険税条例を改正させていただきました。  めくっていただきまして、専決第5号  専決処分書  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成20年3月31日  高野町長 後 藤 太 栄                    記  高野町国民健康保険税条例(昭和38年高野町条例第24号)の一部改正する条例  別紙のとおりです。  次に、高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例  高野町国民健康保険税条例(昭和38年高野町条例第24号)の一部を次のように改正する。  第3条第1項中「要する費用(」の下に「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び」を加え、「)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)」の下に「及び後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ)」を加え、同条第3項を同条第4項ととし、同条第2項の次に次の1項を加える。  3 第1項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額(所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額))((所得割額並びに被保険者均等割額))の合計額とする。  第4条中「第6条及び第19条第1項において」を「以下」に、「100分の8.0」を「100分の6.4」に改める。  第5条中「100分の50」を「100分の40」に改める。  第5条の2中「2万7,500円」を「2万2,000円」に改める。  第5条の3中「2万5,000円」を「2万円」に改める。  第26条を第28条とし、第22条から第25条までを2条ずつ繰り下げる。  第21条中「並びに同条第3項本文」を「、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額並びに同条第4項本文」に、「ウ及びエ」を「オ及びカ」に改める。  第21条第1号中「地方税法第703条の5第1項」を「法第703条の5第1項」に、同条同号ア中「1万9,250円」を「1万5,400円」に、同条同号イ中「1万7,500円」を「1万4,000円」に改め、同条同号エを同号カとし、同号ウを同号オとし、同号イの次に次のように加える。  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について3,850円  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 1世帯につき3,500円  第21条第2号ア中「1万3,750円」を「1万1,000円」に、同条同号イ中「1万2,500円」を「1万円」に改め、同条同号エを同号カとし、同号ウを同号オとし、同号イの次に次のように加える。  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について2,750円  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 1世帯について2,500円  第21条第3号ア中「5,500円」を「4,400円」に、同条同号イ中「5,000円」を「4,000円」に改め、同条同号エを同号カとし、同号ウを同号オとし、同号イの次に次のように加える。  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1,100円  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 1世帯につき1,000円  第21条第3項を削り、同条を第23条とする。  第20条中「第23条」を「第25条」に改め、同条を第22条とする。  第19条を第21条とする。  第18条第1項中「第10条第1項」を「第12条第1項」に改め、同条を第20条とする。  第17条第1号中「第12条第2項」を「第14条第2項」に改め、同条を第19条とする。  第16条を第18条とし、第12条から第15条までを2条ずつ繰り下げる。  第11条第1項中「第21条((第21条第1項))」を「第23条第1項」にし、「同条((同項))」を「同条同項」に、「本条」を「この条」に、同条第2項中「第6条第1号から第5号」を「第6条第1号から第8号」に、同条第4項中「第6条第1号から第5号」を「第6条第1号から第8号」に、同条第6項中「第6号第1号から第5号」を「第6条第1号から第8号」に改め、同条を第13条とする。  第10条を第12条とする。  第9条中「第12条、第16条及び第17条」を「第14条、第18条及び第19条」に改め、同条を第11条とする。  第8条を第10条とする。  第7条、第7条の2及び第7条の3中「第3条第3項」を「第3条第4項」とし、第7条を第9条とし、第7条の2を第9条の2とし、第7条の3を第9条の3とする。  第6条中「第3条第3項」を「第3条第4項」に改め、同条を第8条とし、第5条の次に次の4条を加える。  (国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)  第6条 第3条第3項の所得割額は賦課期日の属する前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.6を乗じて算定する。  (国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の資産割額)  第7条 第3条第3項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に100分の10を乗じて算定する。  (国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)  第7条の2 第3条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について5,500円とする。  (国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)  第7条の3 第3条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、1世帯について5,000円とする。  附則第2項を削り、附則第3項を附則第2項とする。  附則第4項中(次項から附則第8項までにおいて「公的年金等所得」という。)」及び「次項から附則第8項までにおいて「特定公的年金等控除額」という。」を削り、「第21条第1項」を「第23条第1項」に改め、同項を附則第3項とする。  附則第5項から第8項までを削る。  附則第9項中「第4条及び第21条第1項」を「第4条、第6条、第8条及び第23条第1項」に、「第21条第1項」を「第23条第1項」に改め、同項を附則第4項とし、附則第10項を附則第5項にとする。  附則第11項中「第4条及び第21条第1項」を「第4条、第6条、第8条及び第23条第1項」に、「第21条第1項」を「第23条第1項」に改め、同項を附則第6項とし、附則第12項を附則第7項とする。  附則第13項中「第11項」を「第6項」に改め、同項を附則第8項とする。  附則第14項中「第4条及び第21条第1項」を「第4条、第6条、第8条及び第23条第1項」に、「第21条第1項」を「第23条第1項」に改め、同項を附則第9項とし、附則第15項を附則第10項とする。  附則第16項、第17項及び第18項中「第4条及び第21条第1項」を「第4条、第6条、第8条及び第23条第1項」に、「第21条第1項」を「第23条第1項」に改め、「附則第16項を附則第11項とし、附則第17項を附則第12項とし、附則第18項を附則第13項とする。  附則  (施行期日)  1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。  (適用区分)  2 改正後の高野町国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるということで。  一応、後期高齢者医療がスタートしまして、従来、国民健康保険税というのは、医療給付分とそれから介護分というものに2つに分かれておりましたけれども、平成20年度から新たに後期高齢者医療分の方が加わってきたということでございます。
     ただし、元の国民健康保険の医療給付分を減額した上で、後期高齢者医療分を上乗せしたという形で、率から言いますと一緒ということでございます。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(池田聖三) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  質疑ございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから承認第5号、専決処分(3月)の承認を求めることについて(高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)を採決いたします。  お諮りいたします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、承認第5号、専決処分(3月)の承認を求めることについて(高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)は、承認することに決定いたしました。  日程第8、承認第6号、専決処分(4月)の承認を求めることについて(高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)を議題といたします。  本件について提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 承認第6号、専決処分の承認を求めることについて  高野町国民健康保険税条例(昭和38年高野町条例第24号)の一部を改正する条例については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成20年5月14日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由としまして、地方税法等の改正のため本条例を提出するということで、4月に地方税法が国会において可決されましたが、それに伴いまして、4月に国民健康保険税条例の改正をさせていただきました。  専決第10号  専決処分書  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成20年4月30日  高野町長 後 藤 太 栄                    記  高野町国民健康保険税条例(昭和38年高野町条例第24号)の一部を改正する条例  別紙のとおり  高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例  高野町国民健康保険税条例(昭和38年高野町条例第24号)の一部を次のように改正する。  第3条第2項中「56万円」を「47万円」に改め、同条第3項中「合算額とする。」の下に「ただし、当該合算額が12万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、12万円とする。」を加える。  第5条の3を次のように改める。  (国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額)  第5条の3 第3条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。  1 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日の属する月以降5年を経過するまでの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第7条の3及び第23条において同じ。)以外の世帯2万円  2 特定世帯 1万円  第7条の3を次のように改める。  (国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)  第7条の3 第3条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。  1 特定世帯以外の世帯 5,000円  2 特定世帯 2,500円  第13条第2項中「(昭和33年法律第192号)」を削る。  第23条中「56万円を超える場合には、56万円」を「47万円を超える場合には、47万円」に改め、「ウ及びエに掲げる額を減額して得た額」の下に「(当該減額して得た額が12万円を超える場合は、12万円)」を加える。  第23条第1号イを次のように改める。  イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額    次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額   (1)特定世帯以外の世帯 1万4,000円   (2)特定世帯 7,000円  第23条第1号エを次のように改める。  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額    次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額   (1)特定世帯以外の世帯 3,500円   (2)特定世帯 1,750円  第23条第2号中「納税義務者を除く。)」の下に「及び特定同一世帯所属者(当該納税義務者を除く。)」を加え、同条第2号イを次のように改める。  イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額    次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額   (1)特定世帯以外の世帯 1万円   (2)特定世帯 5,000円  第23条第2号エを次のように改める。  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額    次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額   (1)特定世帯以外の世帯 2,500円   (2)特定世帯 1,250円  第23条第3号中「に被保険者」の下に「及び特定同一世帯所属者」を加え、同条同3号イを次のように改める。  イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額    次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額   (1)特定世帯以外の世帯 4,000円   (2)特定世帯 2,000円  第23条第3号エを次のように改める。  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額    次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額   (1)特定世帯以外の世帯 1,000円   (2)特定世帯 500円  附則第3項、附則第4項、附則第5項、附則第6項、附則第7項中「被保険者」の下に、「もしくは特定同一世帯所属者」を加える。  附則第8項中「被保険者」の下に「もしくは特定同一世帯所属者」を加え、「第35条の3第13項」を「第35条の3第11項」に改める。  附則第9項、附則第10項、附則第11項、第12項及び第13項中「被保険者」の下に「もしくは特定同一世帯所属者」を加える。  附則  (施行期日)  1 この条例は、公布の日から施行する。  国民健康保険税の平等割額等の減免について条例を改正させていただきました。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(池田聖三) これでて案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  4番、所君。 ○4番(所 順子) この件に関して私だけかもわかりませんが、ちょっと理解はしていませんので、異議なしとか異議ありとかいうのも、なかなか可決するのもどうかなと思いますんですけれども、この中身の内容が本当に後期高齢化社会に関しましては、皆さん本当に理解しているのでしょうかねというのが、私の考えでありまして、理解してなくて可決というのも何ですし、異議ありというのもおかしいし、両方おかしいなと思いながらこの問題に関して疑問を抱いておるんですけれども、皆さん理解しているのかどうか。 ○議長(池田聖三) ただいま、質問をいただいたんですけれども、当局に対する質疑ならばお答えもできようかと思うんですけれども、また、そういう内容につきましては、午後からの協議会もございますので、その席にでもまた話題にしていただければと思いますけれども。  説明が十分理解できないということですか。内容が。そしたら、課長どうですか、もう少し、先ほども申し上げましたように簡便な趣旨説明をお願いいたしたいと思います。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 失礼します。数字いろいろ並べまして、非常にわかりにくいことかと思うんですけれども、かいつまんで申し上げますと、いろいろ後期高齢者医療が始まりまして、その中で、例えば、社保の人が強制的に後期高齢に移ったとか、あるいは75歳以上の世帯主が後期高齢社医療に移った後、その扶養家族の方が元の健康保険の国民健康保険に残されるといった事が強制的に開始するような形というのも想定されています。  今ここで条例改正していただきました特定世帯というのが、まさにそういうことで、世帯主さん、例えば、国保の世帯で、世帯主さんが75歳以上、世帯主以外の家族の方が、65歳とか75歳未満、そういう世帯の場合で、世帯主さんが、後期高齢の方へ移りますと、均等割所得割というのは、後期高齢の方へ課せられんですけれども、資産割とかというのが、後期高齢じゃ課せられないということで、後残された国保の扶養家族の方ですね、そちらの方へ平等割、世帯割という国保のやつがもろにかかってくるということで、その資産割、あるいは、平等割の減額を規定した条例を改正ということで、そういう特殊な例を扱ったような条例改正でございます。  ですから、後期高齢者医療が始まって、そういういろいろな問題があらわれてくる中で、それを補完していくための条例ということです。  今言いました、ここに特定世帯の場合は、すべて従来の半額に減免しますということで規定しております。今言いました世帯主だけが後期高齢にいってしまって後残された扶養家族にかかってくる資産割とか、世帯の平等割とか、それを減額しようじゃないかという条例改正でございます。  以上です。 ○議長(池田聖三) 高橋副町長。
    ○副町長(高橋寛治) おっしゃるとおりだと思います。  先ほど委員長から指摘がありましたような、新しい説明の仕組みというのがないと、既存のものを改正しているから、非常にわかりにくいことになっていて御迷惑だと、こういうふうに感じています。  今、結局、阪田課長が言いましたのは、新しい制度ができまして、今まで地域というものを中心にして縦にあったですよね。国民健康保険というのは、年齢に関係なくあったものが、年齢でもって変わってきたという、仕組みが新しい仕組み仕組みにかわるに当たっての一つの、年齢でもって移行するに当たっての緩和措置を入れなければならないので、そのことをここで新しく国民健康保険税の中へ加えてきたというふうに御理解いただいて、後、細部につきましては、もしもございましたら、今日午後、後期高齢者の話で時間をとっていただいてございますので、その席で細部のことを、また確認いただけると思いますが、仕組みが変わったことによる緩和措置のための条例改正でございますので、そういう点で御理解を賜りたいと、そのように感じながら、今聞いておりましたんで、よろしくどうぞお願いいたします。 ○議長(池田聖三) 所君。 ○4番(所 順子) いろいろと聞かせていただきたいんですけれど、よその、変な話、議会では、座ってごめんなさい。いろいろ問題が出てましてね、この問題を撤回、意見書とか出たりとかいろいろ結構してるんで、和歌山県でもいろいろしてまして、この問題に関して本当に高野町も理解して、この問題をスムーズに通していっていいのかなという、単なる疑問を抱いただけで、詳しい説明をお昼から、また、聞かせていただければ結構かと思っておりますので、私も、一応、後期高齢化社会の係りで行っておりますので、やっぱりこのままスムーズにうんとは、通っていいんかなという部分もありますんで、ちょっとは何か言うとかなあかんかなという部分もありますので、失礼をいたしましたけれども、昼から詳しく、またまたちょっと理解をしていきたいと思っておりますので、これぐらいで、どうもありがとうございました。 ○議長(池田聖三) ほかに質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから承認第6号、専決処分(4月)の承認を求めることについて(高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)を採決いたします。  お諮りいたします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、承認第6号、専決処分(4月)の承認を求めることについて(高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)は、承認することに決定いたしました。  日程第9、承認第7号、専決処分の承認を求めることについて(高野町老齢者の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について)を議題といたします。  本件について提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 承認第7号、専決処分の承認を求めることについて  高野町老齢者の医療費助成に関する条例(昭和60年高野町条例第21号)の一部を改正する条例については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成20年5月14日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由としまして、後期高齢者医療制度が施行されたことに伴う改正及び70歳前半の被保険者に係る一部負担金等の軽減措置のため本条例を提出することでございます。  次に、専決第4号  専決処分書  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成20年3月31日  高野町長 後 藤 太 栄                    記  高野町老齢者の医療費助成に関する条例(昭和60年高野町条例第21号)の一部を改正する条例(別記)                 別紙のとおり  高野町老齢者の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例  高野町老齢者の医療費助成に関する条例(昭和60年高野町条例第21号)の一部を次のように改正する。  第3条中「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」と改める。  第4条第2項第1号「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」と改める。  第6条中「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」と改め「一部負担金に相当する額」の次に「(70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱(平成20年2月21日付保発第0221003号厚生労働省保険局長通知「70歳代前半の被保険者に係る一部負担金等の軽減特例措置の取り扱いについて」別紙)の規定に基づき国が支払う一部負担金等に相当する額を控除した額をいう。)」を加える  附則  この要綱は、平成20年4月1日から施行し、改正後の高野町老齢者の医療費助成に関する条例の規定は平成20年度分の助成金から適用するということで、法令名の変更と、それから一部負担金ということで、前期高齢者一部負担金2割負担ということで上がったんですけれども、そのうち1割は軽減してあげるということで、高齢者の老人医療の方に対しても、窓口負担1割でいきますという軽減措置がここに含まれております。  以上でございます。 ○議長(池田聖三) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから承認第7号、専決処分の承認を求めることについて(高野町老齢者の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について)を採決いたします。  お諮りいたします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、承認第7号、専決処分の承認を求めることについて(高野町老齢者の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について)は、承認することに決定いたしました。 ○議長(池田聖三) 日程第10、承認第8号、専決処分の承認を求めることについて(高野町重度心身障害児(者)医療費支給条例の一部を改正する条例について)を議題といたします。  本件について提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 承認第8号、専決処分の承認を求めることについて  高野町重度心身障害児(者)医療費支給条例(昭和60年高野町条例第22号)の一部を改正する条例については、地方自治法179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成20年5月14日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  提案理由としましては、後期高齢者医療制度が施行されることに伴う改正のため本条例を提出するということです。  専決第3号  専決処分書  地方自治法第179条の第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成20年3月31日  高野町長 後 藤 太 栄                    記  高野町重度心身障害児(者)医療費支給条例(昭和60年高野町条例第22号)の一部を改正する条例                 別紙のとおり  高野町重度心身障害児(者)医療費支給条例の一部を改正する条例  高野町重度心身障害児(者)医療費支給条例(昭和60年高野町条例第22号)の一部を次のように改正する。  第2条第2項に次の1号を加える。  (7)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)  第2条第3項中「または老人保健法(昭和57年法律第80号)に規定する医療の給付、医療費及び保険外併用医療費」を削る。  第3条中「並びに老人保健法第25条第1項に該当し」を「であり」に改める。  第5条 第2項を削り第3項を第2項と改める。  附則  1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。  2 この条例による改正後の高野町重度心身障害児者医療費の支給に関する条例の規則は平成20年4月1日から適用するということです。  老人保健法という法律の名称自体が高齢者の医療の確保に関する法律という名称変更に伴う改正ということでございます。  以上でございます。 ○議長(池田聖三) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから承認第8号、専決処分の承認を求めることについて(高野町重度心身障害児(者)医療費支給条例の一部を改正する条例について)を採決いたします。  お諮りいたします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、承認第8号、専決処分の承認を求めることについて(高野町重度心身障害児(者)医療費支給条例の一部を改正する条例について)は、承認することに決定いたしました。
     しばらく休憩いたします。           午前11時50分 休憩           午後 1時00分 再開 ○議長(池田聖三) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第11、承認第9号、専決処分の承認を求めることについて(平成19年度高野町一般会計補正予算(第8号)について)を議題といたします。  本件について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 承認第9号、専決処分の承認を求めることについて  平成19年度高野町一般会計補正予算(第8号)については、地方自治法179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成20年5月14日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  専決第2号  専決処分書  地方自治法179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成20年3月31日  高野町長 後 藤 太 栄                    記  1.平成19年度高野町一般会計補正予算(第8号)  別紙のとおりです。  1ページをお願いいたします。  平成19年度高野町一般会計補正予算(第8号)  平成19年度高野町の一般会計補正予算(第8号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,550万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32億8,975万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)  第2条 地方債の変更は「第2表 地方債の補正」による。  平成20年3月31日 専決処分  高野町長 後 藤 太 栄  8ページをお願いします。  地方債の補正  起債の目的  災害復旧事業現年補助、限度額110万円。起債の方法、証書または証券借入。利率、4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び公営企業金融公庫資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)。償還の方法、償還方法・期限については、借入先の条件に従う。ただし、町財政の事情により償還期間を短縮し、もしくは繰り上げ償還または低利に借り換えすることができる。補正後、限度額100万円。起債の方法・利率・償還の方法は変わりません。  辺地対策事業、1,390万円。補正前の額です。補正後、1,980万円。起債の方法・利率・償還の方法は変わりありません。  過疎対策事業債、補正前2,430万円。補正後、2,100万円。起債の方法・利率・償還の方法は変わりありません。  補正されなかった地方債、1億6,550万円。補正後、1億6,550万円。補正前の限度額2億480万円。補正後限度額2億730万円。  13ページをお願いいたします。  歳入  1款町税1項町民税1目個人、1節現年課税分、補正額618万円の増、補正後の額1億8,540万円。1節現年課税分578万円、2節滞納繰越分40万円。2目法人、補正額63万円の減、補正後の額2,069万1,000円。1節現年課税分63万円の減。2項固定資産税1目固定資産税、補正額291万1,000円、補正後の額1億6,910万円。1節現年課税分141万1,000円、2節滞納繰越分150万円。3項軽自動車税1目軽自動車税、補正額14万円、補正後の額1,032万8,000円。2節滞納繰越分14万円。4項町たばこ税1目町たばこ税、補正額220万円の減、補正後の額2,680万円。1節現年課税分220万円の減。5項都市計画税1目都市計画税、補正額23万円の減、補正後の額1,138万7,000円。1節現年課税分35万円の減、2節滞納繰越分12万円。  2款地方譲与税1項自動車重量譲与税1目自動車重量譲与税、補正額187万円の減、補正後の額3,213万円。1節自動車重量譲与税187万円の減。2項地方道路譲与税1目地方道路譲与税、補正額90万2,000円の減、補正後の額1,109万8,000円。1節地方道路譲与税90万2,000円の減。  3款利子割交付金1項利子割交付金1目利子割交付金、補正額59万7,000円、補正後の額359万7,000円。1節利子割交付金59万7,000円の増。  4款配当割交付金1項配当割交付金1目配当割交付金、補正額107万8,000円、補正後の額307万8,000円。1節配当割交付金107万8,000円。  5款株式等譲渡所得割交付金1項株式等譲渡所得割交付金1目株式等譲渡所得割交付金、補正額27万1,000円、補正後の額227万1,000円。1節株式等譲渡所得割交付金27万1,000円。  6款地方消費税交付金1項地方消費税交付金1目地方消費税交付金、補正額241万1,000円の減、補正後の額4,858万9,000円。1節地方消費税交付金241万1,000円の減。  8款自動車取得税交付金1項自動車取得税交付金1目自動車取得税交付金、補正額58万2,000円、補正後の額1,958万2,000円。1節自動車取得税交付金58万2,000円。  10款地方交付税1項地方交付税1目地方交付税、補正額2,628万7,000円、補正後の額17億2,238万5,000円。1節地方交付税2,628万7,000円。  11款交通安全対策特別交付金1項交通安全対策特別交付金1目交通安全対策特別交付金、補正額5万5,000円、補正後の額105万5,000円。1節交通安全対策特別交付金5万5,000円。  12款分担金及び負担金1項分担金1目衛生費分担金、補正額25万1,000円の減、補正後の額2,734万6,000円。1節清掃費分担金25万1,000円の減。2項負担金1目民生費負担金、補正額4万3,000円、補正後の額870万3,000円。2節児童福祉費負担金4万3,000円。  13款使用料及び手数料1項使用料2目民生費使用料、補正額1万9,000円、補正後の額14万7,000円。2節集会所使用料1万9,000円。3目衛生費使用料、補正額1万7,000円、補正後の額170万7,000円。1節環境衛生費使用料1万7,000円。2項手数料3目衛星費手数料、補正額243万4,000円、補正後の額496万3,000円。2節清掃費手数料243万4,000円。  14款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金、補正額349万円の減、補正後の額2,444万3,000円。1節社会福祉費国庫負担金401万2,000円の減、7節民生費国庫負担金52万2,000円。2目衛生費国庫負担金、補正額19万8,000円の減、補正後の額70万2,000円。1節民生費国庫負担金19万8,000円の減。2項国庫補助金3目民生費国庫補助金、補正額80万9,000円の減、補正後の額621万3,000円。1節社会福祉費国庫補助金80万9,000円の減。4目衛生費国庫補助金、補正額115万1,000円の減、補正後の額521万5,000円。1節衛生費国庫補助金115万1,000円の減。3項国庫委託金1目民生費国庫委託金、補正額9,000円の減、補正後の額147万2,000円。2節児童福祉費国庫委託金9,000円の減。  15款県支出金1項県負担金2目民生費県負担金、補正額132万3,000円の減、補正後の額3,576万円。1節社会福祉費負担金200万6,000円の減、6節民生費県負担金68万3,000円。3目衛生費県負担金、補正額36万1,000円の減、補正後の額53万9,000円。1節保健衛生費県負担金36万1,000円の減。2項県補助金2目民生費県補助金、補正額105万4,000円、補正後の額1,084万円。1節社会福祉費県補助金120万1,000円、2節児童福祉費県補助金14万7,000円の減。7目衛生費県補助金、補正額4万7,000円の減、補正後の額3万4,000円。1節保健衛生費県補助金4万7,000円の減。3項県委託金1目総務費県委託金、補正額260万円、補正後の額1,644万5,000円。2節税務費県委託金260万円。4目民生費県委託金、補正額3,000円、補正後の額6,000円。1節特別給付金等支給事務委託金3,000円。  16款財産収入2項財産売り払い収入1目物件売り払い収入、補正額258万8,000円、補正後の額689万4,000円。1節物件売り払い収入258万8,000円。2目不動産売り払い収入、補正額292万8,000円の減、補正後の額518万5,000円。1節土地売り払い収入292万8,000円の減。  17款寄附金1項寄附金3目環境維持基金寄附金、補正額257万9,000円、補正後の額519万6,000円。1節環境維持基金寄附金257万9,000円。  18款繰入金2項基金繰入金1目財政調整基金繰入金、補正額はありません。補正後の額は変わりません。節の内部で変わっております。4目環境維持基金繰入金、補正額204万円、補正後の額954万円。1節環境維持基金繰入金204万円。  20款諸収入1項延滞金加算及び過料1目延滞金、補正額72万円、補正後の額75万円。1節延滞金72万円。4項雑入7目地域包括支援センター事業収入、補正額75万円の減、補正後の額567万円。1節地域包括支援センター事業収入75万円の減。9目雑入、補正額41万2,000円、補正後の額3,874万7,000円。1節雑入41万2,000円。  21款町債1項町債1目土木債、補正額260万円、補正後の額9,270万円。1節辺地対策事業債590万円、2節過疎対策事業債330万円の減。3目災害復旧費、補正額10万円の減、補正後の額100万円。1節公共土木施設災害復旧事業債10万円の減。  24ページをお願いいたします。  歳出  2款総務費1項総務管理費1目一般管理費、補正額363万5,000円、補正後の額2億4,078万7,000円。10節交際費50万円の減、12節役務費143万8,000円の減、13節委託料53万7,000円の減、14節使用料及び賃借料60万7,000円の減、19節負担金、補助及び交付金55万3,000円の減。2目文書広報費、補正額141万7,000円の減、補正後の額535万円、11節需用費10万4,000円の減、13節委託料131万3,000円の減。4目会計管理費、補正額16万8,000円の減、補正後の額60万9,000円、11節需用費16万8,000円の減。5目財産管理費、補正額219万1,000円、補正後の額9,577万5,000円。12節役務費25万円の減、25節積立金257万9,000円、27節公課費13万8,000円の減。6目企画費、補正額55万円の減、補正後の額3,126万5,000円。13節委託料55万円の減。7目地域振興費、補正額224万9,000円の減、補正後の額1億2,723万3,000円。8節報償費38万円の減、9節旅費25万5,000円の減、19節負担金、補助及び交付金161万4,000円の減。10目交通安全対策費、補正額12万3,000円の減、補正後の額176万6,000円。1節報酬12万3,000円の減。12目防災諸費、補正額241万4,000円の増、補正後の額1,138万8,000円。15節工事請負費12万6,000円の減、19節負担金、補助及び交付金254万円。14目電算管理費、補正額258万6,000円の減、補正後の額3,219万8,000円。13節委託料258万6,000円の減。16目桜ヶ丘管理費、補正額292万8,000円の減、補正後の額422万7,000円。25節積立金292万8,000円の減。18目総合行政ネットワーク費、補正額22万7,000円の減、補正後の額173万3,000円。13節委託料11万5,000円の減、18節備品購入費11万2,000円の減。20目諸費、補正額27万5,000円の減、補正後の額1,414万4,000円。22節補償、補てん及び賠償金27万5,000円の減。2項徴税費1目税務総務費、補正額67万円の減、補正後の額3,522万2,000円。13節委託料67万円の減。2目賦課徴収費、補正額50万円の減、補正後の額222万5,000円。23節償還金、利子及び割引料50万円の減。3項戸籍住民基本台帳費1目戸籍住民基本台帳費、補正額30万6,000円の減、補正後の額1,910万5,000円。13節委託料20万6,000円、14節使用料及び賃借料10万円それぞれの減です。  3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費、補正額1,112万円の減、補正後の額1億5,282万円。11節需用費7万円、14節使用料及び賃借料12万円、19節負担金、補助及び交付金169万円、20節扶助費924万円それぞれの減です。2目老人福祉費、補正額383万2,000円の減、補正後の額1億5,968万1,000円。19節負担金、補助及び交付金118万円、20節扶助費77万円、28節繰出金188万2,000円それぞれの減です。5目保健福祉センター費、補正額17万円の減、補正後の額125万3,000円。11節需用費10万円、13節委託料7万円それぞれの減です。7目地域包括支援センター費、補正額32万円の減、補正後の額563万4,000円。13節委託料20万円の減、19節負担金、補助及び交付金12万円の減。2項児童福祉費1目児童福祉総務費、補正額42万6,000円の減、補正後の額356万3,000円。13節委託料27万6,000円、20節扶助費15万円それぞれの減。2目母子福祉費、補正額95万円の減、補正後の額333万6,000円。8節報償費15万円の減、13節委託料13万円の減、20節扶助費67万円の減。7目高野山保育所費、補正額25万円の減、補正後の額5,646万円。2節給料10万円の減、7節賃金10万円の減、8節報償費5万円の減。  4款衛生費1項保健衛生費2目予防費、補正額53万円の減、補正後の額918万4,000円。11節需用費5万円の減、13節委託料48万円の減。2項環境衛生費1目環境衛生費、補正額66万2,000円の減、補正後の額440万9,000円。11節需用費21万9,000円、13節委託料44万3,000円それぞれの減です。3項衛生費1目清掃総務費、補正額154万9,000円の減、補正後の額5,385万6,000円。19節負担金、補助及び交付金152万9,000円の減、23節償還金、利子及び割引料2万円の減。2目じん芥処理費、補正額30万円、補正後の額1億4,166万円。13節委託料30万円の減。  6款農林業費2項林業費4目小規模治山事業費、補正額67万円の減、補正後の額533万1,000円。15節工事請負費67万円の減。  7款商工費1項商工費3目観光費、補正額119万3,000円の減、補正後の額7,708万6,000円。2節給料18万円の減、3節職員手当等35万円の減、9節旅費6万円の減、13節委託料75万円の減、14節使用料及び賃借料14万7,000円の増です。4目高野山森林公園管理費、補正額14万円の減、補正後の額678万円。12節役務費5万2,000円、13節委託料8万8,000円それぞれの減です。  8款土木費1項土木監理費1目土木総務費、補正額10万円の減、補正後の額2,995万円。19節負担金、補助及び交付金10万円の減。2項道路橋梁費3目地方道路改良費、補正額14万8,000円の減、補正後の額9,787万9,000円。13節委託料14万8,000円の減。3項河川費1目河川維持費、補正額20万円の減、補正後の額3万5,000円。11節需用費10万円の減、15節工事請負費10万円の減。4項都市計画費5目美しい町並み景観整備事業費、補正額50万円の減、補正後の額450万円。19節負担金、補助及び交付金50万円の減。5項住宅費2目住宅建設費、補正額70万5,000円の減、補正後の額1億8,076万1,000円。13節委託料11万7,000円、19節負担金、補助及び交付金19万2,000円、22節補償、補てん及び賠償金39万6,000円それぞれの減額です。  9款消防費1項消防費1目常備消防費、補正額107万5,000円、補正後の額1億4,239万8,000円。3節職員手当等61万9,000円の減、9節旅費23万8,000円の減、14節使用料及び賃借料11万5,000円の減、16節原材料費10万3,000円の減。2目非常備消防費、補正額11万円の減、補正後の額2,744万3,000円。19節負担金、補助及び交付金11万円の減です。  10款教育費1項教育総務費3目教育諸費、補正額18万7,000円の減、補正後の額1,065万9,000円。19節負担金、補助及び交付金18万7,000円の減。2項小学校費1目小学校管理費、補正額75万5,000円、補正後の額5,472万5,000円。7節賃金14万2,000円、11節需用費21万円、12節役務費30万3,000円、19節負担金、補助及び交付金10万円それぞれの減です。3項中学校費1目中学校管理費、補正額38万円の減、補正後の額1,653万6,000円。12節役務費15万円、14節使用料及び賃借料10万円、18節備品購入費13万円それぞれの減額です。4項社会教育費5目総合レクセンター費、補正額8万円、補正後の額63万6,000円。11節需用費で8万円の減額。8目町史編さん費55万7,000円の減額で、補正後の額が949万6,000円。7節賃金25万2,000円、9節旅費12万5,000円、14節使用料及び賃借料で18万円それぞれの減額です。5項保健体育費2目給食センター費、補正額23万円、補正後の額3,650万2,000円。11節需用費23万円の減。6項文化財費1目文化財管理費、補正額13万9,000円の減、補正後の額1,456万5,000円。9節の旅費で13万9,000円。  11款災害復旧費1項公共土木施設災害復旧費1目現年災害復旧費で、補正額60万2,000円の減、補正後の額334万4,000円。13節委託料で1万円、15節工事請負費で59万2,000円の減額。  12款公債費1項公債費2目利子、補正額512万1,000円の減額、補正後の額6,664万1,000円。23節償還金、利子及び割引料で512万1,000円の減額。  14款予備費1項予備費1目予備費、補正額7,958万円、補正後の額1億3,435万6,000円。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(池田聖三) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  質疑ございませんか。  11番、西辻君。 ○11番(西辻頼数) 28ページの社会福祉総務費、20節の障害者自立支援介護給付費、ちょっと減額としては大きい数字のように思われるんですけれども、なお、その上の行の更生医療給付費、法律等の改正などによって、ほかでこれがカバーできるようなことで減額になったものか、よく判断がつきませんので、説明方をお願いいたします。 ○議長(池田聖三) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) ただいまの御質問にお答え申し上げます。  社会福祉総務費の扶助費で924万円の減額ということでございます。その中で、更生医療給付費、これにつきましては、慢性腎不全の方の1名分の医療費が減額になったと。ちょっと制度的にややこしい部分もあるんですけれども、この方は生活保護を受けられておる方で、生活保護の方で人工透析の医療費が賄われたということで、当初の予算では減額ということになっております。  後、自立支援給付の介護給付ですけれども、これについては、実際にこれだけちょっと減ってきたということでございます。ということで御了解いただきたいと思います。 ○議長(池田聖三) 11番、西辻君。 ○11番(西辻頼数) 更生医療給付費、生活保護の方での振り替え等によって減額が生じた、障害者自立支援介護給付費、それぞれ該当する住民の方の数、名前はよろしゅうございますが、該当するのは何名ぐらいのところでこうであったという人数的なことがわかれば、教えていただきたいと思います。 ○議長(池田聖三) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) ただいま、人数的なことでございますけれども、実際のどれだけの人数の方にサービスを給付したというのは、ちょっと今のところ把握してございません。後ほど、そういう数字的なことをお示しするということで、いかがでしょうか。 ○議長(池田聖三) 11番、西辻君。 ○11番(西辻頼数) ちょっと答弁ができないような質問で、えらい失礼をいたしました。また、後ほどでも結構です。基本というのは、そういう数字が把握できてないと数字がここへ上ってくることはないと思います。後ほどで結構ですから、また、手元の資料でこうですよということを報告いただければ、ありがたいと思います。またそれが当然のように思います。  以上。 ○議長(池田聖三) そしたら、後ほど資料提出のほど、よろしくお願いいたしたいと思います。  ほかに質疑ございませんか。  2番、北岡君。 ○2番(北岡三於) 2点ほどお伺いをいたしたいと思います。  まずは、23ページの諸収入、雑入ですね。わかくさ母子生活支援施設建設分担金返還金30万4,000円でございます。これは、これだけの返還金があったということは、既に建設が終わったということに理解してよろしいのかどうか、それがまず1点でございます。  それから、2つ目でございますけれども、25ページの10目交通安全対策費ですね。12万3,000円の減額となっております。これは、交通指導員報酬が6万円、それから指導員の出動報酬が6万3,000円となっておりますが、これは、今現在、交通指導員というものは、定数は確保されておるのかどうかですね。そのあたりもお伺いをいたしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(池田聖三) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) ただいま御質問がありましたわかくさ建設の分担金の関係ですけれども、一応、必要がなくなったということで、減額させていただいております。 ○議長(池田聖三) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 交通指導員さんの定数なんですけれども、定数は13名となっております。その中で、現在4名の方に頑張っていただいております。定数をまだ言ってないんですけれども、指導員会議等がありましたときに、交通指導員さんの仕事がきついとかというような話が出ておるみたいで、ちょっとなり手がいてないと、大分前からこの4名で2年間前からやっていただいてはおります。そんな中で、会議のたびに新しい指導員さん募集というような形でやったり、各種団体に呼びかけたりしております。今回、今、話をしている中で、女性の交通指導員さんもなっていただけないかなというような話も、今、検討中でございます。定数は13ですけれども、4名しかいてませんので、定数割れはしております。  以上でございます。 ○議長(池田聖三) 2番、北岡君。 ○2番(北岡三於) わかくさの方は了解をいたしました。建設が完全に終わったということでございます。  それから、交通指導員ですね、13名のうちで4名ですか。ちょっと寂しいと思いましたんですが、この機会にお尋ねしたわけでございますけれども。
     今課長から答弁がございました、女性の交通指導員ですか、なかなかいいと思うんです。実は、先年以来からですか、消防団なんかも女性の方が参加しておりますし、非常に助かっておるというお話も聞きますので、ぜひこの機会に、今答弁がございましたように、交通指導員、女性、恐らく1名手を挙げられたら、2名、3名と続かれると思うんです。女性に限っては。なるべくそんなふうで、これからも交通指導員、しっかり募集と言いますか、手を挙げていただくような策を十分にもっていただきたいと思います。私それで結構でございます。答弁結構です。 ○議長(池田聖三) ほかに質疑ありませんか。ございませんか。  10番、西山君。 ○10番(西山茂之) 18ページの使用料及び手数料というところで、じん芥処理手数料(指定ごみ袋)、それから(指定シール)、(許可券)というのがございますけれども、これは前年度の補正の予算でありまして、この指定ごみ袋云々と言い出したのは、本年度に入ってからではないかなと思うんですけれども。そして、このごみ袋、追加でプラスになってるわけですね。269万3,000円、こんなごみ袋を町で買う予定があったんでしょうか、その辺の状況を教えていただきたいと思います。  それと、空缶圧縮回収奨励交付金8万7,000円の減額となってございますが、これ役場の前中の橋にあったのが消えたわけでございます。それがまた、小学校に置いてもらって、教育資金に補助していただいたら1万何ぼ増えましたというのが、学校の便りにあるのを見ましたけれども、これはどういうふうな扱いをされておるのか、その辺をお聞かせいただけたらありがたいと思います。2点、よろしくお願いします。 ○議長(池田聖三) 今井環境整備課長。 ○環境整備課長(今井俊彦) 指定ごみ袋の手数料でございます。これは4月1日から新しくごみ袋に料金を賦課するということでさせていただいているものでございまして、3月中にやはり準備しておくという必要があり、それに伴います手数料でございます。3月にも補正をさせていただいたんですが、各高野地区、富貴地区への納入が多かったということで、それに伴う増額をさせていただいております。ですので、4月1日から売り出すのでは間に合わないということで、前もってさせていただいたものでございます。 ○議長(池田聖三) 辻本教育次長。 ○教育次長(辻本 一) 36ページの教育費の空缶圧縮回収奨励交付金の8万7,000円の減額の分ですが、今まで住民さんには1缶2円ということで、お支払いしておりましたが、生徒さん方に10円、1,200缶近く集めていただいておりまして、その分で学校の方に有効に使っていただくということでお渡ししてございます。生徒さん方の環境の教育の一環として進めさせていただいております。また、住民さん方も入れていただいて、学校の教材ではないですけれども、いろんなものに使えるように御配慮いただけたらありがたいと思ってございます。  そんなんで、生徒さん方もきれいに缶を洗ってきて、今のところはしていただいておりまして、これからまた、たくさん集まるように指導もしていっていただきたいと思ってございます。  以上でございます。 ○議長(池田聖三) 10番、西山君。 ○10番(西山茂之) 今回答をいただきました空缶圧縮回収奨励交付金、小学校の新聞を見せてもらいますと、あれ、金額大きいなと思ったんですけれども、単価が大分変っているようでございます。しかし、これ、こうして教育施設に十分に利用していただいているということ、結構でございますんで、これは続けてやっていただきたいなと思います。  それと、じん芥処理の指定ごみ袋の件ですけれども、前年度中に用意しとかないと4月1日から活用ができないということは、ごもっともでございますけれども、もう一つわかりにくいんですけれども、指定ごみ袋というのは一般の人が買って、一般の人が商店に支払う、まず、その商店も製造業者へ支払うということであると思うんですが、これ、269万3,000円というのは、判代とか何とか、そんなもんでしょうか。役場でごみ袋を購入してあるんですよ。その辺のとこ、ひとつ詳しくお願いしたいと思います。 ○議長(池田聖三) 今井環境整備課長。 ○環境整備課長(今井俊彦) このごみ袋につきましては、商工会に納入した金額ということで、商工会からお金をいただくということでしたものでございまして、一般からのものにつきましては、また、商工会が後で回収するということになってございます。  商工会と富貴地区について、何軒かのところに納入した代金ということで、御認識いただけると思います。 ○議長(池田聖三) 10番、西山君。 ○10番(西山茂之) 了解しました。これ、役場へ入っておるんじゃなしに、商工会で仕入れて、各商店や販売したやろうという親心ということで、誠にありがたいものと思います。  そしてまた、納入についても4月、一月半ですか支払いを遅らせてくれてあるということ、販売業者には税金の立て替えにならずに、回収して払えるという、ええ制度にしていただいたこと御礼申し上げておきます。  以上、ありがとうございます。 ○議長(池田聖三) ほかに質疑ありませんか。  4番、所君。 ○4番(所 順子) ちょっとお尋ねいたします。24ページの一般管理費で交際費の減、それと、25ページの講師謝礼、費用弁償の減額と、後、26ページの町税過誤納付金還付金50万円減、この3、4点についてお伺いをいたします。 ○議長(池田聖三) 佐古企画課長。 ○企画課長(佐古典英) 御質問いただきました24ページの交際費でございます。これ町長の高野町の交際費という形でございますが、減額になったというのは、できるだけ交際費を縮減して、切り詰めたと言いましょうか、そういうことで余ったものでございます。  それと、講師謝礼でございますが、講師も地域振興に関して講師を派遣して、講習会等でするわけでございますが、そのときの謝礼、これも減額、余ったものでございます。すなわち、回数が当初思っておった回数よりも少なかった、そういうことで謝礼を払わずに無料でしていただくとか、いろんな意味で切り詰めたという解釈をしていただいたら結構かと思います。  以上でございます。 ○議長(池田聖三) 前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 26ページの賦課徴収費の償還金、利子及び割引料、町税過誤納付金還付金でございます。この項目につきましては、法人税の予定納税とか、予定額、先に納めていただくというような感じで、精算をうった時点で、差額が出て生じる分についてはいただきますけれども、先に納めてある、くれてある部分については、精算をうった場合、納め過ぎとかという場合に、返す、返還するというような部分もありますし、過誤納ということで口座振替とか、そういう事務していただいてあるときに、二重で入る場合、個人に納めてもらって、なおかつ口座で引いてしまったとか。それと、一番わかりやすいのが、税金を間違って課税したとか、いろんな形で正規の税額じゃなしに、誤って税額以上の分をとってしまったというときに、返還する金額でございます。  これについては、いろんなケースがあります。今説明させてもろうたようにあります。当初は115万組んでありました。その中で、50万円が残ったということで、ほかの分の金額に使わせてもらっております。  修正申告の場合に、もちろんこういう形も出てきます。いろんなケースで税金の精算をうった場合に出てくる金額を本人に返さないといけない。例えば、議員さんが10万円納めていただいたと。そしたら、その精算をしてやったら5万円になったと。その5万円をお返しするというようなことで、そこからお返ししとるんです。税金でいただいて、ここからお返しするという科目でございます。 ○議長(池田聖三) 4番、所君。 ○4番(所 順子) はい、どうも、説明をありがとうございます。26ページの町税過誤納付金について説明いただいたんですけれども、たびたび間違って税金の回収に来られる場合もあるんです。やっぱり私のところにも、領収書がありましたから、二重取りはされなかったんですけれども、これ、年いった方でしたら、こんな領収書がなかったら、2回徴収に来られてもわからへんなということ、前、役場の職員さんにも申したこともあるんですけれども、この辺は間違いのないように徴収を、課が変わることが多いですので、やっていただきたいなと希望しておきます。  そして、町長の交際費、減額たくさんしていただいて、結構かと思いますので、これからも何かにつけて減額していただければありがたいかと思います。  説明ありがとうございます。 ○議長(池田聖三) ほかに質疑ありませんか。  8番、﨑山君。 ○8番(﨑山文雄) 26ページで2件お伺いしたいと思います。  総合行政ネットワーク管理費でUPSの無停電電源装置を購入しておるわけですけれども、この購入に対して11万2,000円要らなかったという補正だろうと思うんですけれども、これ、どんな装置、どれぐらいの工事費というんですか、部品代で、予算が何ぼで11万2,000円残ったんだという説明をいただきたいと思うんですけれども、この装置というのは、ぴしゃっと停電したらすかっと立ち上がる、0.何秒で電源が回復するというのは、電算関係の電源だろうと思うんですけれども、それはどういうふうなことになっておるんか、ちょっと説明をいただきたいと思います。  それと、諸費のところで、当初補正予算が1,441万9,000円というのを見ておられて、今回27万5,000円が補正されて減額になっておるわけですけれども、その減額になった項目が事故加害補償で27万5,000円が減額になっておるわけですけれども、これは、事故加害補償って説明にあるんですけれども、何件かやっぱり何かがあって、こういう補償をしていったということなんでしょうか。その点をちょっと説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(池田聖三) 中平会計管理者。 ○会計管理者(中平光夫) 26ページのUPS購入費の減額の件なんですが、これは停電のときに、バックアップ、電池がわりで、11万2,000円の計上でした。これは購入費が11万2,000円です。なぜ減額かと言いますと、多分、1年以内ぐらいにこの電池は、多分だめになるだろうと業者から指摘されておりました。ところが3月過ぎても、また、はかってもらったらまだいけるということで、今年は購入を見合わせております。そのために全額を減額しております。  それから、その次の事故加害補償なんですが、公用車等で事故を起こした場合、加害者に補償する金額なんですが、1件も別にございません。ないので減額させていただきました。物を壊したり、人に傷つけた場合、とりあえずここから賠償金を払っておいて、それで保険会社の方から、また戻していただくことだという、今年は実績としてはありませんので減額しました。 ○議長(池田聖三) 8番、﨑山君。 ○8番(﨑山文雄) 了解しました。  いわゆる、UPSの購入費で11万2,000円を見ておられたけれども、それは、まだ現在の分が使用できたので購入しなかったということであります。耐用年数があって、恐らく予算当時には使えないということで、予算を組んでおられたんだろうと。これは、装置としては、蓄電池を置いてあって、常時充電しているというんですか、そのような状態で保管されている装置ですか。了解しました。  いわゆる、管理費が大変なもんですね。十分気をつけてやっていただきたいと思いますが、非常にこの電源装置というのは、平素の管理状態というのは、非常に難しいもんでありますので、気をつけて大事に使っていただいて、延命、延命の効果を挙げていただくように期待をいたしたいと思います。  それと、事故加害補償費、これはこういうような扱い方でよろしいんですかね。諸費で1,441万9,000円を減額補正したその項目、事故加害補償で挙げるというのは、こんな作法、やり方でよろしいんでしょうか。 ○議長(池田聖三) 中平会計管理者。 ○会計管理者(中平光夫) この20目の諸費の中には、加害補償だけじゃなくて、当初予算でかなりの項目が入っております。諸費という目の区分けから、19節までにはまらないような名目の予算をもっております。例えば、報償費で言ったら、町内会長さんへの報奨金であるとか、大きいもので言いますと、後、職員の退職金の報奨金であるとか、それらを合わせまして予算が1,441万9,000円ありまして、その中で事故の加害の補償金をこれだけ減額するということになってます。 ○議長(池田聖三) 8番、﨑山君。 ○8番(﨑山文雄) ちょっと納得できないというんですか、ようわからないような状況であるんですけれども、減額する、実際減額したような内容の説明を入れられた方がいいんではないかなと、こんなふうに思うんですけれども、この説明書から見たら、何か事故、加害があって、補償というのは今回見ておったんだけれども、今回も使わずにこんだけ残ったんやというように、解釈いたしますので、研究していただきたいと、こんなふうに思います。 ○議長(池田聖三) はい、わかりました。ほかに。  後藤町長。 ○町長(後藤太栄) 多分、質問の趣旨はこうだと思うんですわ。ここの説明の部分に、事故加害補償と書いてあったら、あたかも減額したら事故の補償があったところから減額したように見えませんかという質問じゃないでしょうか。ですよね。そうするとこれは、諸費の中で予算を組みます。その中で、何らかの項目が出てくるわけですよね。これをもっと詳しく書いたら、事故加害補償立て替え金の減額なんですわ。恐らく詳しく書くとそういうことだと思うんです。ですから、事故加害補償立て替え金と書いておれば、今の御質問はなかったと思うんで、今後、説明のところは自由に書けると思います。字数があるだけで、わかりやすく書くように指示をいたします。 ○議長(池田聖三) この言葉、使う必要がない。また後で、事務局で事務的に検討させます。8番、それでよろしいですね。はい。  ほかに質疑ございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから承認第9号、専決処分の承認を求めることについて(平成19年度高野町一般会計補正予算(第8号)について)を採決いたします。  お諮りいたします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、承認第9号、専決処分の承認を求めることについて(平成19年度高野町一般会計補正予算(第8号)について)は、承認することに決定いたしました。  日程第12、承認第10号、専決処分の承認を求めることについて(平成19年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。  本件について提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 承認第10号、専決処分の承認を求めることについて  平成19年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成20年5月14日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  専決第6号  専決処分書  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成20年3月31日  高野町長 後 藤 太 栄                    記  平成19年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)                 別紙のとおり  1ページにお進みいただきたいと思います。  平成19年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)  平成19年度高野町の国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出予算それぞれ1,632万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出予算それぞれ6億5,105万2,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成20年3月31日 専決処分  高野町長 後 藤 太 栄  6ページの方へお進みいただきたいと思います。  歳入  1款国民健康保険税1項国民健康保険税1目一般被保険者国民健康保険税、補正額448万7,000円の減、補正後の額1億3,495万3,000円。1節医療給付費分現年課税分560万円の減、2節介護納付金分現年課税分9万円の減、3節医療給付費分滞納繰越分97万3,000円、4節介護納付金分滞納繰越分23万円。2目退職被保険者等国民健康保険税、補正額53万5,000円、補正後の額2,048万6,000円。1節医療給付費分現年課税分70万円、2節介護納付金分現年課税分16万5,000円の減額です。  3款国庫支出金2項国庫補助金2目後期高齢者医療制度創設準備事業費補助金2万5,000円の増です。補正額の額が252万5,000円。1節後期高齢者医療制度創設準備事業費補助金2万5,000円です。  4款療養給付費交付金1項療養給付費交付金1目療養給付費交付金、補正額が225万4,000円の減、補正後の額が8,399万8,000円。1節現年度分225万4,000円の減です。  5款県支出金1項県補助金2目財政対策補助金、補正額が14万3,000円の減、補正後の額が35万7,000円。1節財政対策補助金14万3,000円の減です。
     8款繰入金2項基金繰入金1目国民健康保険基金繰入金、補正額が1,000万円の減、補正後の額がゼロです。1節国民健康保険基金繰入金が1,000万円の減です。  次に、歳出です。  1款総務費4項趣旨普及費1目趣旨普及費、補正額が12万2,000円の減、補正後の額が20万8,000円。8節報償費12万2,000円の減。  2款保険給付費1項療養諸費1目一般被保険者療養給付費2,500万円の減、補正後の額が2億2,500万円。19節負担金、補助及び交付金で2,500万円の減です。2目退職被保険者等療養給付費1,000万円の減で、補正後の額が8,500万円。19節負担金、補助及び交付金で1,000万円の減です。2項高額療養費1目一般被保険者高額療養費、補正額が500万円の減、補正後の額が1,800万円。19節負担金、補助及び交付金で500万円の減。2目退職被保険者等高額療養費200万円の減、補正後の額が800万円。19節負担金、補助及び交付金で200万円の減。3項出産育児諸費1目出産育児一時金105万円の減、補正後の額が140万円。19節負担金、補助及び交付金で105万円の減です。4項葬祭諸費1目葬祭費、補正額が6万円の減、補正後の額が144万円。19節負担金、補助及び交付金で6万円の減。  10款予備費1項予備費1目予備費、補正額が2,690万8,000円の増、補正後の額が9,382万3,000円でございます。  以上でございます。 ○議長(池田聖三) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから承認第10号、専決処分の承認を求めることについて(平成19年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について)を採決いたします。  お諮りいたします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、承認第10号、専決処分の承認を求めることについて(平成19年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について)は、承認することに決定いたしました。  日程第13、承認第11号、専決処分の承認を求めることについて(平成19年度高野町老人保健特別会計補正予算(第4号)について)を議題といたします。  本件について提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 承認第11号、専決処分の承認を求めることについて  平成19年度高野町老人保健特別会計補正予算(第4号)については、地方自治法第179条第1項の規定により別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成20年5月14日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  専決第8号  専決処分書  地方自治法第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分する。  平成20年3月31日  高野町長 後 藤 太 栄  平成19年度高野町老人保健特別会計補正予算(第4号)                 別紙のとおり  1ページにお進みいただきたいと思います。  平成19年度高野町老人保健特別会計補正予算(第4号)  平成19年度高野町の老人保健特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,089万9,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億9,325万2,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成20年3月31日 専決処分  高野町長 後 藤 太 栄  6ページの方へお進みいただきたいと思います。  歳入  1款支払い基金交付金1項支払い基金交付金1目医療費交付金、補正額が2,976万8,000円、補正後の額が3億4,294万1,000円。1節老人医療費交付金2,976万8,000円の増です。2目審査支払手数料交付金、補正額が8万6,000円、補正後の額が208万6,000円。1節審査支払手数料交付金8万6,000円の増。  3款県支出金1項県負担金1目医療費県負担金277万6,000円の減、補正後の額が4,941万9,000円。1節老人医療費県負担金277万6,000円の減。  6款諸収入3項雑入4目過年度収入、補正額が382万1,000円、補正後の額が524万3,000円。1節過年度収入382万1,000円の増です。  次に歳出  2款医療諸費1項医療諸費1目医療給付費3,171万8,000円の増、補正後の額が6億4,886万5,000円。20節扶助費で3,171万8,000円の増です。3目審査支払手数料、補正額が8万6,000円、補正後の額が208万6,000円。12節役務費で8万6,000円の増です。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正額が90万5,000円の減で、補正後の額が26万9,000円ということでございます。  よろしくお願いします。 ○議長(池田聖三) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから承認第11号、専決処分の承認を求めることについて(平成19年度高野町老人保健特別会計補正予算(第4号)について)を採決いたします。  お諮りいたします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、承認第11号、専決処分の承認を求めることについて(平成19年度高野町老人保健特別会計補正予算(第4号)について)は、承認することに決定いたしました。  日程第14、承認第12号、専決処分の承認を求めることについて(平成19年度高野町介護保険特別会計補正予算(第4号)について)を議題といたします。  本件について提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 承認第12号、専決処分の承認を求めることについて  平成19年度高野町介護保険特別会計補正予算(第4号)については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  平成20年5月14日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  専決第7号  専決処分書  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  平成20年3月31日  高野町長 後 藤 太 栄                    記  1.平成19年度高野町介護保険特別会計補正予算(第4号)                 別紙のとおり  1ページの方へお進みいただきたいと思います。  平成19年度高野町介護保険特別会計補正予算(第4号)  平成19年度高野町の介護保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ850万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億2,936万4,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成20年3月31日 専決処分  高野町長 後 藤 太 栄  6ページの方へお進みいただきたいと思います。  歳入  1款保険料1項介護保険料1目第1号被保険者保険料、補正額が13万2,000円、補正後の額が6,316万円。1節現年度分保険料13万2,000円。  2款使用料及び手数料1項手数料2目地域支援事業費手数料、補正額が3万6,000円の減、補正後の額が6万円。1節地域支援事業費手数料3万6,000円の減額です。  4款支払い基金交付金1項支払い基金交付金2目地域支援事業支援交付金、補正額が28万5,000円、補正後の額が77万6,000円。1節現年度分地域支援事業支援交付金28万5,000円の増です。  8款繰入金1項一般会計繰入金1目介護給付費繰入金、補正額が112万6,000円の減で、補正後の額が4,871万円。1節現年度分介護給付費繰入金112万6,000円の減です。2目地域支援事業繰入金、補正額が8万円の減、補正後の額が113万8,000円。1節介護予防事業繰入金5万7,000円、2節包括支援事業等繰入金2万3,000円、それぞれの減額です。3目その他一般会計繰入金、補正額が67万6,000円の減で、補正後の額が659万9,000円。1節事務費繰入金が67万6,000円の減です。2項基金繰入金1目介護給付費準備基金繰入金、補正額が700万円の減です。1節介護給付費準備基金繰入金700万円、当初予算満額の減額でございます。  次に歳出です。  1款総務費3項介護認定審査会費2目認定調査等費、補正額が19万1,000円の減、補正後の額が225万6,000円。11節需用費4万1,000円、12節役務費10万円、13節委託料5万円、それぞれの減額です。4項趣旨普及費1目趣旨普及費、補正額が3万円の減、補正後の額がゼロということです。11節需用費で3万円の減です。5項運営協議会費1目運営協議会費、補正額が1万円の減、補正後の額が11万5,000円。1節報酬1万円の減。  2款保険給付費1項介護サービス等諸費1目介護サービス等諸費、補正額が712万4,000円の減、補正後の額が3億4,617万6,000円。19節負担金、補助及び交付金で712万4,000円の減。2目介護予防サービス等諸費、補正額が139万7,000円の減で、補正後の額が820万3,000円。19節負担金、補助及び交付金で139万7,000円の減です。2項その他諸費1目審査支払手数料、補正額が7万7,000円の減、補正後の額が51万6,000円。12節役務費で7万7,000円の減です。3項高額介護サービス等費1目高額介護サービス等費、補正額が8万8,000円の減、補正後の額が811万2,000円。19節負担金、補助及び交付金で8万8,000円の減であります。4項特定入所者介護サービス等費1目特定入所者介護サービス等費、補正額が32万6,000円、補正後の額が2,667万4,000円。19節負担金、補助及び交付金で32万6,000円の減です。  5款地域支援事業費1項介護予防事業費1目介護予防特定高齢者施策事業費、補正額が5万円の減で、補正後の額が5万円。13節委託料5万円の減です。2目介護予防一般高齢者施策事業費、補正額が30万9,000円減、補正後の額が88万4,000円。11節需用費9万8,000円、12節役務費9万6,000円、13節委託料8万5,000円、14節使用料及び賃借料で3万円、それぞれの減額でございます。
     8款予備費1項予備費1目予備費、補正額が110万1,000円、補正後の額が1,712万1,000円でございます。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(池田聖三) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから承認第12号、専決処分の承認を求めることについて(平成19年度高野町介護保険特別会計補正予算(第4号)について)を採決いたします。  お諮りいたします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、承認第12号、専決処分の承認を求めることについて(平成19年度高野町介護保険特別会計補正予算(第4号)について)は、承認することに決定いたしました。  日程第15、同意第2号、高野町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。  本件について提案理由の説明を求めます。  前西総務課長。 ○総務課長(前西一雄) 同意第2号、高野町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて  下記の者を高野町固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求める。  平成20年5月14日 提出  高野町長 後 藤 太 栄  氏名 阪口弘和  生年月日 昭和13年7月25日(満69歳)  住所 和歌山県伊都郡高野町大字東富貴487番地  提案理由は、平成20年6月18日に任期満了によるためでございます。  後ろに固定資産評価審査委員会委員の略歴書をつけておりますので、御参考に、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(池田聖三) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(池田聖三) 討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから同意第2号、高野町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。  お諮りいたします。  本件は、原案どおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、同意第2号、高野町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについては、原案のとおり同意されました。  日程第16、選挙第1号、伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合議会議員の選挙をおこないます。  伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合規約第5条の規定により、本町から当組合議会議員1人の選出を行います。  お諮りいたします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にしたいと思います。御異議ございませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。  お諮りいたします。  指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。御異議ございませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、議長が指名することに決定いたしました。  伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合議会議員に目黒君を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま議長が指名いたしました目黒君を、伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、ただいま指名いたしました目黒君が、伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合議会議員に当選されました。  ただいま、伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合議会議員に当選されました目黒君が、議場におられます。  会議規則第33条第2項の規定により、当選の告知をいたします。  日程第17、選挙第2号、伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合議会議員の選挙を行います。  伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合規約第5条の規定により、本町から当組合議会議員1人の選出を行います。  お諮りいたします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にしたいと思います。御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。  お諮りいたします。  指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、議長が指名することに決定いたしました。  伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合議会議員に北岡君を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま議長が指名いたしました北岡君を、伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(池田聖三) 異議なしと認めます。  したがって、ただいま指名いたしました北岡君が、伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合議会議員に当選されました。  ただいま、伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合議会議員に当選されました北岡君が、議場におられます。  会議規則第33条第2項の規定により、当選の告知をいたします。  以上をもって、本臨時会に付記された案件の審議は全部終了いたしました。  これで平成20年第1回高野町議会臨時会を閉会いたします。  本日は御苦労さまでございました。           午後 2時32分 閉会  この会議録は、議会事務局で作成したものであるが、その内容の正当なるを証するために署名する  平成20年5月14日     高野町議会         議長   池 田 聖 三         議員   北 岡 三 於         議員   目 黒 寿 典...