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平成11年 6月定例会(第3号 6月28日)

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  1. 田辺市議会 1999-06-28
    平成11年 6月定例会(第3号 6月28日)


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    平成11年 6月定例会(第3号 6月28日)             田辺市議会6月定例会会議録             平成11年6月28日(月曜日)             ────────────────   平成11年6月28日(月)午前10時開議  第 1 一般質問             ──────────────── 〇会議に付した事件  日程第1             ──────────────── 〇議員定数 20名 〇欠  員  0名             ──────────────── 〇出席議員             議席番号   氏   名              1番  田 中 康 雄 君              2番  芝 峰   進 君              3番  鈴 木 太 雄 君              4番  大久保 尚 洋 君              5番  棒 引 昭 治 君
                 6番  高 垣 幸 司 君              7番  家根谷   覚 君              8番  天 野 正 一 君              9番  浅 山   勉 君             10番  山 本 紳 次 君             11番  初 山 丈 夫 君             12番  山 口   進 君             13番  宮 田 政 敏 君             14番  松 本 定 市 君             15番  大 倉 勝 行 君             16番  八 山 祐 三 君             17番  森   哲 男 君             18番  青 木 伸 夫 君             19番  稲 沢 勝 男 君             20番  熊 野 芳 和 君             ──────────────── 〇欠席議員  なし             ──────────────── 〇説明のため出席したもの             職  名         氏     名            市    長       脇 中   孝 君            助    役       鈴 木 信 行 君            収入役          柴 田   修 君            教育長          角   莊 三 君            水道事業管理者       末   勉 君            企画部長         室 井 修 一 君            人権推進課参事      高 地 勝 司 君            人権推進課参事      三 谷 典 史 君            南紀熊野体験博推進室長  山 本   守 君            総務部長         八 百 耕 貮 君            総務課長         藤 本 俊 二 君            市民課長         佐 向 正 嗣 君            保険年金課長       井 口 富 夫 君            保健福祉部長       田 中   憲 君            生活環境課長       原 崎 喜 一 君            福祉課長         濱 中 治 夫 君            経済部長         平 本 寿 男 君            経済課長         杉 坂 繁 一 君            水産課長         杉 原 莊 司 君            建設部長         高 橋 進 一 君            理    事       田 中 秀 章 君            土木課長         桐 本 崇 生 君            土木課参事        大 木 正 利 君            工務課長         尾 崎 博 久 君            消防長          砂 野 啓 三 君            田辺消防署参事      山 本 久 雄 君            教育次長         藤 畑 富三郎 君            学校教育課長       岡 山 雅 行 君            社会教育課長       庄 堂 琢 磨 君            社会教育課参事      法 忍   博 君            理    事       矢 倉 靖 彦 君             ──────────────── 〇出席事務局職員             議会事務局長       木 村 一 美             議会事務局次長      川 端 清 司             議会事務局主任      福 井 量 規             議会事務局主査      前 溝 浩 志 開 議 ○議長(稲沢勝男君)    定足数がありますので、ただいまからお手元に配付の日程により、平成11年第2回田辺市議会定例会3日目の会議を開きます。               (午前10時02分)             ──────────────── ○議長(稲沢勝男君)    それでは、日程に入ります。 ◎日程第1 一般質問 ○議長(稲沢勝男君)    日程第1 一般質問を行います。  13番、宮田政敏君の登壇を許可いたします。             (13番 宮田政敏君 登壇) ○13番(宮田政敏君)    13番議員の宮田でございます。ただいまから、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。先ほど事務局の方で、私が紀南病院の方の質問をするらしいということが話題になっとったらしいのですけれども、今回、そういう心づもりにはしておったのですが、鈴木議員が後でされます。また、芝峰議員もされました。そういう事情の中で、一般質問はいたしませんので、傍聴席に来られた皆さんには非常に申し訳ないのですが、悪しからずご了承いただきたいと思います。全員協議会でも、十分私の意見は市長の方に申し上げましたし、また一般質問においても、この場で2回、今まで紀南病院のことについて、市中に残すべきということで申し上げておりますので、またの機会を持たせていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。それでは、通告に従いまして、順次質問をさせていただきます。  まず1番目、田辺市の学校教育方針についてであります。学校教育、私もPTAの役員等、長年務めさせていただいておりまして、教育については、PTAの場でも申し上げましたし、またこの場においてもいろいろ意見を述べさせていただいたところであります。そういうことでありますけれども、今回は、学校教育方針ということで、もう少し根本的に教育とは一体何なのかと、教育の基本というか、もっと突きつめて、子供が生まれて、そして大人になるという過程の中で、教える、育てる、そういういろんな言葉があるのですけれども、そういうことの原点は何なのかと。大学では、教育原理とかですね、教育原論という単位もあるわけでございますけれども、そういうことについて、教育長にお尋ねしたいと。教育とは、一体何かということを、教育長にひとつ教えていただきたいというふうに思うわけでございます。  私が、こういうふうに申し上げますのは、戦後50年、教育が戦前と全く変わってしまったと。世の中の考え方が全部変わったということがあると思うんですけれども、先生と言うたら、江戸時代から、寺子屋から始まってですね、明治時代、地域での先生という、学校の先生を尊敬する目、あるいは教室の中で先生がこうおっしゃったということであれば、生徒はもうそれに万事従うという、ひとつの規則というか、規律というか、しつけが社会全般で行われておったわけですけれども、現在は、先生も生徒も平等やないかと、人間として平等やないかと。生徒がいろいろものを考える、授業中にいろんなことをする、そういうのもひとつの人間としての自由やないかというような風潮が強くて、そういう傾向が50年続いておって、今の現在の教育があるわけでございます。そういうことで、教育そのものこれでええのかなというふうに思うわけでございます。  2番目の国家社会、家についてということでございます。国家社会、家という意識が、子供たちにどのように教育されているのか。自信と誇りを持つ人間に育てる機構というものは存在しているのか、教育現場において存在しているのか、そういうことをお聞きしたいと思うわけです。戦争で日本がですね、50数年前に負けまして、戦争がいけないということを教える、これが最大目標になったかとは思うんですけれども、戦争がいけないと。50年前の戦争が悪いことである。その戦争に至ったですね、歴史そのものが悪いことというふうに否定のですね、論理、否定がですね、いけない、いけないという、悪い、悪いと、悪者がずっとですね、戦争を始めた人、あるいは戦争責任者といろいろあるわけですけれども、国が戦争をしなければならない状況があった、それは別においてですね、それが悪者になってですね、その悪い人がですね、ずっと歴史をさかのぼっていってると、永久戦犯と言われる方があるわけですけれども、永久戦犯だけが悪いのではないと。その永久戦犯が育った環境が悪いと。昭和の教育そのものが悪いと。大正の教育も悪いじゃないかと、日清、日露戦争もこれはいかんと、帝国主義の最たるものであると。それを富国強兵を行った明治の政治が悪いと。そしたら明治維新もそれを培ったもとである。明治維新そのものも悪い。  明治維新であれだけ成功したのは何かと。やっぱり江戸時代に培った国力がある。その江戸時代の歴史も、これは悪いと、いうふうなですね、さかのぼる歴史の否定の論理というのが、ずっと今、浸透しておりまして、日本の歴史の教科書、中学校、小学校で教えている、そういう教科書を読んでみますと、全く日本の歴史全体を否定すると、日本人というのは、これだけ悪い民族なんだということをですね、そういうふうに教える、日本の英雄、立派な業績を上げた人々よりもですね、中国や韓国のですね、日本の帝国主義に戦った人々を主に取り上げて、それを絶え間なく記述している、それが今の教科書であります。そういう教科書を読んでおりますので、こういうことを申し上げるわけでございます。そういう私の感じの中でこういう教育を受けておれば、自信と誇りを持つようなですね、国際社会に、私は日本人であると、日本人である私は、こう考えるというふうなですね、相手にきちんとものを言える、そういう人間性を育てるというふうな教育がなされていないのではないか。  国家社会「家」ということに、ちょっと筆を入れたのですけれども、家ということが、人間の自信の源になるように思うわけです。三島由紀夫の最近の遺稿によりますと、先祖のですね、軍艦の艦長の先祖を誇らしげに、小学校6年生のときに書いておったという原稿が見つかったという、新聞記事も読ませていただきましたけれども、まず、人間が自信と誇りを持って、この世に生まれてきたということを自覚するのは、やっぱりお父さんお母さん、尊敬できるお父さんお母さんを持つ。お父さんお母さんの上にはおじいさんおばあさんがいるわけです。そういう尊敬できるおじいさんおばあさんがいる。何々家という家を構成するですね、人々がいるわけでございまして、そういう人々を尊敬するように、これが人が自信を持って、この世の中を生き抜いていくひとつの根本的な基盤であるように思うわけです。  学校では、おじいさんおばあさんですね、おじいさんが、戦争に行ったと。おじいさんの兄さんやら弟が戦争で死んで、仏壇にですね、祭っておるわけです。学校であんまり「戦争へ行って、中国大陸へ行って、むちゃくちゃしてんとう」と、「南方へ行って人を殺しまくったんやとう」というふうに教えるわけでございます。戦争を否定する、戦争をしない子供たちに育てるのは、それは非常に結構なことだと思うのです。ですが、いったん家へ帰ってですね、おじいちゃんの50年、おじいちゃんの弟や兄さんの50年を訪うというようなことでですね、家の中で「立派にお国のために頑張ったんやで」ということをですね、子供たちにきちっとしていける環境にあるかというと、ちょっとしんどいのではないかなというふうに感じるわけでございます。そういうことで、2番目の国家社会への意識について、教育長、どのように教育をしていただいているのかというふうに考えるわけでございます。  3番目の自由、平等の氾濫と未消化について。学級崩壊学校崩壊に至らないために、自由、平等の認識を確立する必要があると考えるがどうかと。先ほど申し上げましたように、学級の中で、「生徒も先生も平等やないか」と、「一緒やで」と。言葉遣いも、「あがら」、「おまえ」というような格好で話ししよらというふうな教育が、今まで行われてきたし、今もそうではないかなというふうに思います。自由ということについてもですね、子供たちの無制限な自由というのは、与えられているように、こう思うわけです。極端な例が、今の中学生ではまだないらしいですけれども、高校生なんかでの授業中にですね、今の携帯電話があります。携帯電話をかけるわけですね、かかってきて、かけあいするわけです。それを先生が止めると、「通信の自由を侵害するのか」というふうになるわけですね。あるいは、言論の自由とか、極端な例、援助交際ですか。「援助交際して、何で悪いんや」と、「自由やないか」って、「自分の体やし」って、まあ自分やしね、タバコ、喫煙、シンナー、その他自由に人間というものは、自分でものを考えて、自由にできるんだと、それが立派な人間なんだというふうに教育をされている子供たちはですね、すべての自由をもぎ取っているというのが、今の現実の日本の悲しむべき実態ではないかなというふうに思うわけでございます。  学級崩壊学校崩壊というのは、その延長線上にあるわけでございまして、ここでやはり教師の尊厳と、ものを教える者はどうあるべきなのか、教えられる者は、どういうものなのか、教育される者はどうなのか、教育する者は、どういう態度で臨むべきなのか、まあその辺りを確立していただかなければ、この日本の教育は、全くだめになってしまうのではないか。日本の教育というたら、大きくなりますけれども、田辺の教育は、そうなっているわけですから、皆さん方子供たち、孫さんたちが、そういうふうにならないためにも、ひとつ田辺の教育からですね、変えていっていただきたいというふうに思うわけでございます。その辺のところ教育長さんに、お教えいただきたいというふうに思うわけでございます。  2番目のゆとり、総合学習、2単位時間減についてというところでございます。これはちょっと教育についてですが、焦点を変えまして、ゆとり教育ゆとり教育ということで、教科書の内容が非常に少なくなったと。教科書も、昔はこのぐらいあったのが、今はもうほん薄くなっていると。これは中学、高校に至るまでそうでありまして、東京大学に入学した子供たちが、まあ学生がですね、教授が、授業を進めるときに、例えば微分積分、全く知らない学生がいっぱいおるわけです。授業が前に進まん。「日本はどうなるんだろうか」というふうな、そういう声を聞いたことがあります。教育内容が少ないということは、非常に子供たちにとっては楽になります。しかし、この世の中が自由競争の社会でありますし、その自由競争の社会を勝ち抜いていくためには、やはり一定の努力をしなければならない。学力を修めなければならないし、資格を取らなければならない。そのためには、やっぱり学力というものが、非常に大事であります。私が、こう申しますのは、勉強したいと思う子供はたくさんおるわけです。子供は押し並べてそうだと思います。向上心と言いますか、知識欲という面で、知識欲の旺盛な子供たちがたくさんおるわけでございます。  ここに1、学を志す生徒と、学を志す生徒にとって不満の残る内容ではないのか。和歌山のですね、紀州藩、江戸時代の紀州藩はですね、藩校の名前を志学館と言ったわけです。学を志す館ですね。志学館ですね。志学という言葉が、非常に僕の頭の中にあるわけでございまして、中学校の卒業式に参加させていただいて、一人ひとり卒業証書を読まれて、それを受け取ってですね、最後に担任の先生に先導されて、卒業式の式場をですね、歩いて出ていくわけですけれども、私はその子供たちの顔を見ながらですね、この子供たちに十分教育したのかなと。子供たちは学校へ来て、暇やなと思いながら遊んでおったのじゃないかなと。誠に申し訳なかったなというふうな感想を持ったわけです。と申しますのは、学級に40人おったらですね、今は受験地獄という言葉は聞きませんけれども、受験戦争を否定するあまりですね、ゆとり、ゆとりということで、授業の内容をですね、これだけ教えると、100教える中、80、90なのか、70なのか、60なのか、そこはわかりませんけれども、どうしてもわからない子供たちに焦点を当てて授業をする。落ちこぼれが起きないようにということで、それはもう非常に大事なことでありますけれども、そこに焦点があまりにも教育の方で行き過ぎるあまりですね、知識欲旺盛な、もっと勉強したいという子供たちが、授業中にですね、「何と退屈だな」と、「ちょっと隣と遊んだろか」と、「同じような、もうあほみたいな授業するなよ」というふうなことになってですね、非常に有為な青年がですね、大切な時間を無駄にしておるのじゃないか、そういうふうな感じを卒業式にいたしまして、非常に申し訳ないことであったのかなというふうにも感じたわけでございます。そういうところ、ちょっと教育委員会の方針とは違うかもわかりませんけれども、お聞きしたいと。  2番目に、進学塾、補習塾に対する国、県、市の把握をですね、進学塾、補習塾という言葉があるわけでございます。進学したい人は、学校が終わってから、すぐ進学塾の方へ行くと。夜の8時ぐらいまで、あるいは9時ぐらいまでですね、塾の先生にたたき込まれると。補習塾という言葉はですね、授業についていけない子供たちにですね、補習ということで、授業を再度ですね、予習、復習をするというふうなのが、補習塾でありますけれども、そういう塾、新聞などによりますと、全国に5万余りとかですね、小・中学校の数より多いわけでございます。そういう塾が、現実に存在していてですね、父兄が非常にそれを負担していると。子供たちも本当は、学校の朝ですね、頭がすっきりしたときに、徹底的に勉強すりゃええわけでございますが、夜はゆっくり遊んだらええのですけれども、そういうことができずにですね、進学塾、補習塾に行かなければならないというのが、今の現実でございます。  教える教師と学を志す生徒、勉強したい、学を志す生徒との関係ですね、そういう生徒の関係が良好に機能しているか。機能しておればですね、塾というようなものは、もう要らないはずでございます。家に帰って、映画を観賞するとかですね、一家だんらんで食事をゆっくり食べるとかですね、そういういろんなふれあいの場ができるように感じるわけでございます。そういうことで、教育委員会の方で、この辺どのように把握されているのか、進学塾のことについて申し上げますと、勉強のですね、効率と言いますか、やっぱり勉強効率という、1時間当たりどのくらいなものを、学力として吸収できるかという場合にはですね、私は、知識量の非常に豊富な先生からですね、要点をササッと教えていただいたら、自分がその本を読んでですね、自分で学習するのに比べてですね、3倍も4倍も時間が短縮できるように思うわけです。大学とか、あるいは予備校などへ行ったら、先生がバアッと、数学でも英語でも進むわけです。それに必死でついていけば、能率は非常に上がると。しかし、その授業を欠席してですね、自分でその分追いつこうと思ったら、3倍も4倍も時間がかかるわけです。そういう授業には、もう欠席できないというのが、現実であるように思うわけです。そこまでいかなくてもよろしいのですが、そういうふうに教える教師と学を志す生徒との関係というのは、本当に教えていただくということが、そこで出てくるわけでございます。  3番目の学習能力の開発における地域格差及び当地方の家庭の経済的負担について。学習能力の開発ということは、そういう「自分は医者になりたい」と、「出世したい」と、あるいは「弁護士になりたい」と、あるいは「学校の先生になりたい」と、ほとんどの子供たちは夢を持っているわけです。そういう夢を持っている子供たちは、日本にとにかく同じ世代数存在しているわけです。地域格差というのは、例えば田辺に80の能力を持って生まれた子供がいると。東京で80の能力を持って生まれた子供、この子供たちが、小学校、中学校、そしてまた高校と進むときに、同じような片一方が医者になりたい、両方共お医者さんになりたいという夢を持っておったと。そういうときに、夢が実現する確率はどうなのかと。そういう地域格差というのが、非常にあるように思えてならないわけでございます。そういうことで、それを挽回するためには、高校を卒業してから、あるいは予備校へ行くと。家庭はその分、200万円か300万円かわかりませんけれども、負担をしている、それが現実ではないかというふうに思うわけでございます。そういうところで、学校、もうちょっと何とかならんかよというのが、私の気持ちでございますので、どういうふうにお考えなのか、お聞きしたいと思います。  次に、大きな3番目の紀南の野山をゴミの山、熊野古道をゴミの古道にしないためには、どうしたらいいのかという項目でございます。産業廃棄物管理票マニフェスト制度)の実施はどうなっているか。特に、公共工事についてはどうかと。皆さんのお手元にですね、こういう参考資料をお配りしているわけでございます。これはこの昨年の12月にですね、清掃に関する法律、正式名称は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部が改正されまして、平成10年12月1日より、すべての産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェストの使用が義務づけられることになりましたと、いうことで、マニフェスト制というのが、現状あるわけでございます。これに違反すると、事業所では1億円、個人では1,000万円だったかな、そういう罰金を処されるということでございまして、そういうふうになっております。その割には、ゴミの不法投棄が後を絶たないのではないかなと。このマニフェスト制度がきちっと運用されればですね、ゴミが発生すれば、マニフェスト制で、最終処分までですね、いくわけでございます。これがきちっとされておれば、その辺の谷に捨てたりですね、あちこちの川や海に捨てるということがなくなるわけでございます。  ここの票に、現行のシステムと書いてありますが、この一番左端にですね、排出事業者と書いております。排出事業者は、6枚複写のマニフェストに必要事項を記入し、署名した後、廃棄物と共に収集運搬業者に6枚とも手渡す。収集運搬業者は、マニフェストに署名し、6枚のうちA票を排出事業者に返すと。つまりゴミが発生したらですね、家を壊したりとか、あるいは道路を直したと、あるいは工場の毎日汚泥が発生すると、あるいは梅干しでしたら、種ができるというときに、マニフェストを発行するわけです、しなければいけないと。そこにはですね、これがマニフェストの票なんですが、これが6枚つづりにこうなっておりまして、排出事業者の名前、排出の事業所ですね、何々工場とか、その下にですね、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリといったものがですね、書いておるわけです。それでその数量ですね、1トンだったら1,000キログラムとかですね、書くわけです。荷姿は、どういう姿をしていると。それから、有価物回収予定量、そのうちのリサイクルに回すのはどれだけと、そういうふうな処分方法、それから、収集運搬業者、処分業者、それから最終の処分業者、どこへ何キログラムいったということが、これでわかるようにですね、それぞれここにいろいろ書いておりますけれども、収集運搬業者は、運搬を行った者の氏名、運搬を終了した年月日などを記載し、B1票からD票まで5枚を廃棄物と共に処分業者に手渡す。処分業者は、5枚に受領済印を押印し、B1・B2票を収集運搬業者に返す。収集運搬業者は、B1票を保管する。収集運搬業者は、B2票を10日以内に排出事業者に返す。排出事業者は、B2票を受け取った日をA票及びB2票の写し受領日、収集運搬の欄に記入する。  まあいろいろずっとあるのですが、要するにこういう6枚つづり、あるいは7枚つづりの票がありまして、これを順番に出した人、運んだ人、途中で中間処理をした人、それから最終処分場に収めた人、それが何キログラムずつ、荷姿どうですということがずっとついてまわって、最後にいちばん終いのD票というのが、これがですね、こうしましたよと、順番にまた戻ってくる。排出事業者の人は、これとA票を持つというふうなですね、ですから出した者の責任としてですね、最終処分しましたよというのが、この最終のD票というふうになるわけです。ですから、これを守っていただければ、産業廃棄物のゴミのですね、そこらにあるということ自体がおかしくなるわけで、法的には、そういうふうにきちっと整備されておるということでございます。これが去年の12月から施行されておりますので、民間でもずっとされているとは思うのですが、特に、田辺市の方ですね、公共事業をどんどんされておるわけでございまして、その辺、法施行されて間もないので、きちっとできているかどうかその辺も含めてですね、お答えいただきたいというふうに思うわけでございます。  それから、2番目の紀南地方の産業廃棄物の発生や処理状況はどうかと、不法投棄が新聞とかですね、僕らもしょっちゅう目につくわけですけれども、不法投棄の現況、取組状況、それから対策というようなことをお聞かせいただきたいというふうに思います。この2枚目のやつは20種類のこういう燃えがらから始まってですね、ばいじんまで種類があります。20種類あります。それでここのマニフェストの中にも、その種類が同じように書かれております。ですから、燃えがらであれば、最終的にはどこへいくと、いうことが決まっておるわけでございます。  4番目に移ります。会津川右岸工事に併せて市道会津川右岸線、市道古町下村線の拡幅を望むというところですが、平成5年の3月にですね、今からもう6年も前になるんですけれども、高山寺の下の会津川ふるさとの川整備事業が行われておりまして、それが順次下にずっと下流に向かって進んでおるわけでございますが、それが始まるときにですね、できたらあそこの線をですね、河川改修、堤防を改修するんであるから、ボーリング場からですね、三万五千石の工場のあの下ですが、会津川よりずっと車がスムーズに通ってですね、堤防の上をですね、二車線道路を通していただけんかというふうにお願いをしたのですけれども、「二車線道路は無理です」というお答えがありまして、それならば、一方通行でどうかと。堤防の上をですね、下向いて走って、今の住宅地の中の道路ですね。狭い道ですので、上向いて走る、そういうシステムにできないかというふうなこともお願いをしたのですけれども、現状、堤防は改修されましたけれども、散歩の道というようなことで、車は通れない。相変わらずあの住宅の前の狭い道をですね、前から来たら止まって、後ろ向いて下がりながらですね、やっておるわけでございます。  その件も、県の方にお願いにも行ったりですね、私の方でも努力はさせていただいているのですが、県の方で「何とか一回考えてみよう」というような、今、研究もしてくださっておるのですけれども、今は切戸橋のところを同じように工事をしているわけでございます。この工事についても、あそこも本当に狭くてですね、向こうから車で来たら、念仏橋のですね、上で待っとってですね、それが通り過ぎてから、切戸橋方面へ向かうというふうなのが現状でございまして、市民の感覚としたらですね、堤防を触るときにですね、一緒に市道の拡幅もしていただいたら、お金も安くつくのではないかと、今の縦割行政の中では、非常に難しいみたいなんですけれども、堤防を造って、また同じ道路にやっといてからですね、また工事を市道拡幅するときに、また広げると。拡幅していただけるのかどうかわかりませんけれども、県とすれば、「今の現状の広さを復帰すれば、何ら私は道路管理者でありませんから、河川を触るだけです」という答えが返ってくるわけでございます。全くおっしゃるとおりでございまして、県に田辺市の道をですね、拡幅してくれということを言うても、まあ仕方がないので、この場でちょっとお願いをしておくわけでございます。そういうことで、河川工事に併せて、市道も触っていただきたいなと、狭い道をちょっとだけでええから広げてよというのが、今回の質問の趣旨でございます。よろしくお願いします。  それから、先ほどのですね、3番目の産業廃棄物の件でですね、ちょっと言い忘れたのですけれども、参考資料の2枚目のところですね、このいっぱい種類があるわけですけれども、1番からですね、20番まであるわけですが、その中でいわゆる最終的にこれは、例えば燃えがらはどこへ行くんよと、法的にはどこへ行ったらええんですかということが決まっておるわけですね。例えば、廃プラスチック類、6番ですね、11番のゴムくず、12番の金属くず、13番のガラス・陶磁器くず、15番のがれき類、これをいわゆる安定5品目と言いましてですね、安定型という最終処分場に処分すると。6番と11番と12番と13番、15番ですね。それで、ほかの部分についてはですね、中間処理業者が処理をすると。例えば、燃えがらですね、燃えがらは、いわゆる管理型の最終処分場に、汚泥も管理型ですね。それから、10番の動植物性残さも管理型、鉱さいも管理型、ばいじんも管理型と、その中で木くず、紙くず、繊維くずというのは、破砕したりですね、燃やしたりしているわけですけれども、そういう中で、和歌山県には、いわゆるゴミ捨て場、管理型の。安定型はたくさんあるのですけれども、管理型が非常に少ない、少ないんじゃない、ないのですね。ゼロですので、こういうものをどこへ捨てるのかということにもなるわけでございます。その辺は少し難しいので、お答えできる点がありましたら、触れていただきたいというふうに思います。  これで1回目の質問を終わらせていただきます。             (13番 宮田政敏君 降壇) ○議長(稲沢勝男君)    13番、宮田政敏君の質問に対する当局の答弁を求めます。  市長、脇中孝君。              (市長 脇中 孝君 登壇) ○市長(脇中 孝君)    宮田議員から4点にわたるご質問をいただきました。いちばん最後の会津川右岸工事に併せて市道会津川右岸線の拡幅ということで、私からお答えを申し上げたいと思います。あと教育長と担当の部長からお答えいたします。  議員からご質問いただきました河川改修計画と併せて、市道の拡幅ができないかということでございます。議員もおっしゃいましたとおり、事業のいわゆる縦割りから申し上げますと、県の左会津川広域基幹河川改修事業として進めている河川の改修事業でございまして、進めている道路そのものの拡幅等は、県の事業の中には含まれていないのであります。あと事業の竣工検査、会計検査員の検査等々、もろもろの事情はあるようでございますけれども、議員がご指摘のように、切戸橋から念仏橋を経て、会津橋に至る道路というのは非常に狭く交通渋滞ということで、車の対向もままならないのが現状であります。現在、幅員としては、切戸橋から念仏橋の間の市道会津川右岸線で、部分的に広いところもありますけれども、平均して約4メートル、そして念仏橋から会津橋までの市道古町下村線では、最小3.7メートルから、広いところで5.8メートルということで、同じようにやっぱり交通渋滞をいたしておるところであります。  また、会津川右岸線沿いの切戸橋から念仏橋までの県の河川計画によりますと、この河川改修に伴いまして、改良される市道については、両サイドにガードレールを設置して、有効幅員としては、4メートルを確保するという計画になっておりまして、このままでは、縦断的には良くなりますけれども、幅員的には改良される計画にはなっておりません。市といたしましては、かつて念仏橋を改良いたしました際にも、市が単独で事業費を負担して、単独で費用を追加してですね、幅員を広めたという経過も、私には記憶にあるわけでございますけれども、車が通行可能になるように、そのときの橋を架けた趣旨を生かして、現在、用地の買収が済んでいる中でございますけれども、可能な限り、ひとつ技術的な方法で、幅員を最低でも5メートルにしていただけるように、この際、県に強くお願いをしてまいりたいと考えております。なお、念仏橋から会津橋までの市道古町下村線沿いの河川改修につきましては、県の方でも、まだ計画ができていないということでございまして、この計画については、今後の段階でありますけれども、事情を聞きますと、現在、片側に民家がきちっと張りついておられる状況の中で、道路の改修というのが、非常に難しい状況でございますけれども、市の要望を十分固めて、また地域の皆さん方とも相談をいたした上でですね、県に対しても要望してまいりたいと考えておりますので、お力添えを賜りますようお願いいたします。  以上であります。              (市長 脇中 孝君 降壇)
    ○議長(稲沢勝男君)    教育長、角莊三君。             (教育長 角 莊三君 登壇) ○教育長(角 莊三君)    まず、宮田議員からいただきましたご質問の1番の三点について、お答えいたします。教育とは、何かということであります。子供たちは、幼児期から思春期を経て、自我を形成し、自らの個性を伸長・開花させながら発達を遂げてまいりますが、教育は、こうした子供たちの発達を助ける営みであります。そこで、改めて教育という言葉には、どのような願いを込めてできているのかということを見てみますと、教育の教は、へんとつくりの意味から、千木を置いた屋根のある神聖な館に子供を集めて、先人の伝統文化や価値規範を教え込むという字であります。育の冠は、子供の子の逆の形でありまして、安産の印であります。それに肉月を下に置いて太らせ、育てる、そういう意味だということがわかります。また、西欧において、例えば英語のエデュケーションという言葉は、ラテン語のエデュカレという引き出すということからきておりますので、一人ひとりの素質に潜む能力や可能性を目覚めさせ、実現させるということでありまして、教育とエデュケーションとは、その概念に重点の置き方が違っているわけであります。  そういたしますと、学校教育は、教え込むということと、引き出すということとのバランスをとって育てていくという営み、こういうことになりましょうか。田辺市の学校教育方針は、自分の良さを伸ばし、広く社会に生かす人間の育成を目指すと掲げております。これはどちらかというと、一見エデュケーションの色合いが濃く感じられますが、それはどの子にも良さがあるということが前提にあって、教えることによって伸びていく、そういう確信に基づくものであります。したがって、まず先生方が教えるということの意義と方法の大切さを知ることが不可欠であり、その部分に自信と迫力と工夫が必要であります。なお、この方針の中の広く社会に生かすの社会は、地域社会や国際社会はもとより、国家という社会も含んでおりますし、人間とは、ただ抽象的な人間存在ということではなくて、日本人を指していることは言うまでもありません。  そして、今日の変化、変革の急激な時代でこそ、かえって教育がどっしりと構えて、求めるべき根源的な価値というものが浮かび上がってまいります。教育法令に明示されている方針、目的、目標というものを前提として、それは次の四点にまとめられると思います。一つは、真理は学ぶほどに、まだ知られていない世界が広く、自分の無知を自覚する謙虚さから出発する探究心に目覚めさせることであります。二つ目は、自分の弱さを克服することは、なかなか困難であっても、善悪の峻別や自由と規律の調和及び自他の尊重は、社会に生きる者の努めだという認識を持たせることであります。三つ目は、みずみずしい感性は、子供たちの大きな特質なので、心を開いて、美しいものと響き合う機会が増えれば、大きな夢をはぐくみ、豊かな人間性につながることであります。四つ目は、人間の知恵を越えたものに対する敬虔な心や畏敬の念は、人間の弱さや愚かさというものを救うことになると気づかせることであります。中でも二点目については、教え、培うことによらなければ、形成されない人格的側面だということが、特に大切であろうと思います。先の中央教育審議会答申は、不易と流行という言葉が、大事なキーワードに挙げられており、私どもも基礎、基本ということを含めて、不易の部分は、自主性、主体性といった言葉だけに酔うことなく、きちんと教えることの大切さを、校長会を中心に学校に指導を図っているところであります。  続いて、二つ目のご質問の国家社会意識についてであります。今日ほど国際社会とか、国際理解といった言葉が飛び交っている時代はございません。世界が多くの国に分かれていることは、誰でも知っていますが、我が国では、第2次世界大戦前の極端な国家主義や軍国主義の反省から、これまでの50数年間、およそ国家というものを概念的にも、意識的にも避けてきた嫌いがあって、国家像というものを結びにくくしてしまっているようであります。議員ご指摘のように、学校においても、国際社会の前提となる国家観形成については、あまり確信が持てなかった半世紀ではなかったかということができると思います。昨年の秋、税の作文表彰式で、優秀作文を読んだ中学生と高校生が、二人とも、「私は、これまで国について考えたことはありませんでした」と、こう言っていましたが、憲法を学習し、三権分立を習っても、もしそれだけの知識の獲得に終わっていたとすれば、大変残念なことであります。子供たちの多くは、世界の国々について、たくさんのことを学びながらも、日本の国という意識や価値が根づいていないのではないか、こういう気がいたします。  国際社会に活躍する資質、能力は、第一に、自分の国へのアイデンティティー、つまり帰属意識と、それに伴う誇りを基盤としており、その上に現状認識の的確さや異文化への理解、共感、そういったものがあって、初めて政治、経済、文化のあらゆる分野において、ダイナミックに流動する世界に、たじろぐことのない主体性と広い視野、寛容で豊かな人間性となって現れてくると思います。確かに、情報通信や交通手段の飛躍的な進歩によって、世界も狭くなっております上に、地球規模に広がる課題も多くなっていますので、新たな学習や対応も必要となってくるにつれて、グローバル時代とか、ボーダレス、あるいは地球人などという新しい感覚も欠かせなくなってきてはいますけれども、そういった言葉のムードだけに踊らされることなく、国家という社会意識を次第に形成していくことが、歴史に教訓をくみ取り、国際化に積極的に対応し、しかも国益にかなう教育課題の第一歩だと考えています。  今日、様々な論議の中に、必ず家庭の教育力が低下したのではないかとか、こういう訴えが見られますが、実態は、確かに一部に空洞化や絆の喪失をもたらせていますし、そこまでに至らなくても、自信のなさをはじめ多くの問題を内包しているようであります。ちなみに、憲法第24条には、幻の家庭条項というのがあったことは、ご存じの方も多いと思います。すなわち、草案にあった、「家族は、人間社会の基底であり、その伝統は良きにつけ、悪しきにつけ、国民に浸透する」という部分でありますけれども、これは審議経過の中で、よりによって削除されたのであります。ほぼ二世代にわたる間の世代交代や文明の進展、社会通念や価値観の多様化から見て、家族についての考え方に大きな変化がもたらされてきています。一般に、民族の伝統や習慣は、家族を土壌にして、次世代に継承されていくものであります。国家の法秩序や社会規範は、その国全体の持つ倫理性や道徳性に支えられているものであって、それこそ家庭が温室となって咲くものであると考えられます。もし、その幻の条文の趣旨が、社会通念の中に定着すれば、大いに変わってくるのではないかという気がいたします。  三点目の自由についてのご質問にお答えいたします。学校では、学習の妨げとなる要因に対処しようと、安全や規律の確立に苦労してきましたし、現在もそうであります。無秩序や退廃的雰囲気を生み出す具体的な事柄、例えば、遅刻、授業中の私語、忘れ物、服装の変形、あるいはすごんでみたり、人を無視したり、暴力を振るったりなどの行為は、大抵授業がうまくいかないとか、保護者との間にすれ違いや不信感が募るなどにつながっていますが、その背景には、個性化とか、自由化、主体性といった、本来大切なもので、プラスイメージの言葉や内容が、場合によって、悪い面となって強調されてしまうことがあります。児童、生徒は、発達段階にふさわしい主体性を持って、自ら情報を選択し、行動して、その結果について、自己の責任を負うことが求められているはずでありますけれども、自由放任の氾濫と、その自由を未消化のまま、自分のものだと錯覚した少年たちは、ますます幼児化していくのではないか。また、自由とは、勝手次第のことと思っているのではないかということが懸念されます。それが、「誰にも迷惑をかけていないから、私の自由だ」とか、「それは私の自己決定権だ」というような言葉にエスカレートしており、そのこと自体が、未熟な判断や主張のように聞こえるわけであります。  自由という言葉には、大変魅力があります。もともと何々からの自由という表現によって、はじめて意味を持つことになって、束縛や干渉を受けていない事実について記述する言葉であります。したがって、「私は自由だ」と言っても、何からの自由なのかが明確でなければ、どれほど美しく響いても、何々からが明示されない限り意味がなく、ここに魅了させるとともに困惑させる原因がある。しかも、何でも自由の下になってしまいます。束縛さえなければといった、そのような自由は、孤独と同義語であって、積極的な自己実現への自由に進むことができなければ、結局、自由から逃げだしたり、あるいは指示待ち人間を生んだり、あるいは無秩序な世の中に進んだり、逆に権力主義社会が出現することになるのは、歴史が証明しているところであります。  現実に、世界中には自由の名の下に、伝統となっていたかつての倫理観や美しい情緒が低下をして、社会や人心に荒廃がもたらされた現象があることに留意すれば、我が国においても、横並びしやすい日本人社会の性格と自由放任を唯一の自由概念とする無責任な特質を克服しなければ、かえって個人個人の、あるいは社会の精神の不自由に沈むことになるのではないかと思います。そして、この克服の道は遠いというべきではないでしょうか。児童、生徒は、学校という部分社会の秩序と、慣習の中に身を置いて、次第に自己決定の限界を知り、規範や道徳に従って、自由の在り方と大切さを学ぶことが、自立にとって不可欠であると思います。国連憲章や世界人権宣言、あるいは児童の権利条約などの前文には、一層大きな自由の中で、社会的進歩と生活水準の向上を促進すること云々ということがうたわれているとおり、自由の認識は、自立のバロメーターであること。学校は部分社会であり、自己決定に制限があること。自由と規律のバランスを生活に求めることの上に、自己制限をくぐり抜けた一層大きな自由というものが高く掲げるべき目標だと思います。  続いて、2番目のご質問の三点について、お答えいたします。まず初めに、今日の急激な社会的変化や受験競争の過熱化は、子供たちの自然体験や社会体験の不足を招いて、社会性の育成や倫理観の陶や、自立心の確立などの機会を奪って、豊かな人間育成を図るべき時期の教育に、様々な課題を生じさせておりまして、今日、教育改革が推進されているところであります。第15期中教審の21世紀を展望した我が国の教育の在り方についての答申及び教育課程審議会の答申に基づいて、来年4月から移行措置に入って、平成14年から実施されることになっております、新学習指導要領の目指す子供像は、いかに社会が変化しようと、自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断をして行動し、よりよく問題を解決する資質や能力を有する子であり、また自らを律しつつ、他人と共に協調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性を備えた子であります。  こうした資質や能力のことをまとめて、生きる力と称しています。これには、知識欲旺盛な子も、抽象化された内容に対しては、あまり得意でない子供も、それぞれ学習活動ができるようになる力も含まれているわけであります。すなわち、独力で課題をじっくり追求し、最後までやり抜く活動、仲間と協力して楽しく学び合う活動、あるいは生き生きとした切磋琢磨を通して、一人ひとりの存在感や自己実現の喜びを実感させることにより、生きる力を身につけさせようとしているのであります。以前から、「日本の子供たちの知識量や計算力は、世界のトップレベルである」と評されてきましたけれども、「総じて思考力や表現力、創造力などの点では劣るのではないか」と言われてきたわけであります。そこで、平成元年に告示された現行の学習指導要領によって、新しい学力観が提唱されました。  すなわち、学力とは、基底となる関心、意欲、態度という情意面が、思考力、判断力、創造力等の能力を高め、知識や技能につながり、しかもその三者がそれぞれ相互に補強し合うというものであります。したがいまして、現在の学校教育は、関心、意欲など、ペーパーテストで評価できない部分を高める指導を、これまで以上に重く見ておりますので、ある断面や限定されたテストだけで、学力レベルの高低は、一概に決めつけることはできないわけであります。基礎基本の徹底は、自ら学ぶ力につながってこそ、将来に生きて、働くという認識のもとで、大きな指導の柱でありますので、私どもといたしましては、発達段階に即したチームティーチングやグループ学習、個別学習、それも集団の中での個別対応など、指導方法の一層の改善を図り、子供たちの学習に対する願いを十分くみ取っていきながら、その資質、能力を最大限発揮させる営みの中に位置付けるよう指導しております。  二つ目に、学習塾についてであります。もとより通塾の必要性は、あくまで家庭の判断にゆだねるものでありますが、現在、中学校においては、目的と希望を明確にした向学心と努力を重視する進路指導の充実が図られていますので、知識を一方的に教え込むことになりがちであった教育から、子供たちが自ら学び、自ら考える教育への転換に努めており、指導方法の改善も、それに合わせて進んできております。教師がきちんと教えれば、進学塾は要らないのではないかということにつきましては、ご指摘のとおり、補習塾の必要性は低くなっていくものと思っています。また、指導方法の改善とかかわって、現在、当地方では、中・高連携の一環として、その望ましい接続の在り方も含めて中・高合同で研究しており、基礎学力を定着させるような様々な試みがなされていることも注目するところであると思います。議員がおっしゃいますように、学習効率は、教え方の改善によって、自学自習へつながっていくのではないかという点は、全く同感であります。  三つ目に、当地方の子供たちの学力達成が、都会の子供たちと比べて低くて、地域格差につながっているのではないかと、こういうことについて、例えば、80の能力を持った生徒の夢と実現に差がないか、こういうことでご質問がありましたけれども、これは集団の規模が、都会と地方では大きく異なっていますので、断定は難しいと思われます。これまでも知識の詰め込みになる傾向が、一部には都会の子供の方が顕著であったかもわかりません。しかし、これからは、知識が定着することはもとより大切でありますけれども、さらにそれらを生かして、未知の世界を切り開き、自ら考えたり、判断したりして、新しい世界を創造していく資質や能力と意欲が、一層重要なものとなることは、議員も述べられたとおりであります。したがいまして、そのためには、生涯学習社会への基礎的な資質の育成を重視していくことになるわけですから、学力の獲得に関しましても、向学心の養成に関しましても、地理的、条件的なことによる経済的負担は、各種育英資金等の利用の便があったとしましても、やむを得ないこともあることはともかくとして、基本的に地域格差は生じないものと考えておりますし、地方都市であっても、学習の課程において、資質、能力に合わせて、高等教育への志というものが高まっていくことに遜色はないものと考えております。また、教育改革の方向の大きな一つに、中教審答申にもありますとおり、大学の入学者選抜の改善も含まれており、いろいろな角度から入学希望者に関する情報を収集・検討し、多面的な選抜を行っていくように提起されていますので、今後、多様な選抜方法が実施されることとなり、詰め込み型の学力だけでは通用しないものになっていくのではないかと考えられます。  以上であります。             (教育長 角 莊三君 降壇) ○議長(稲沢勝男君)    保健福祉部長、田中憲君。            (保健福祉部長 田中 憲君 登壇) ○保健福祉部長(田中 憲君)    宮田議員ご質問の3番の1点目、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェスト制度につきましてと、2点目の産業廃棄物不法投棄の現状及び取組状況、その対策についてどうかという2点にわたるご質問にお答えいたします。  まず、マニフェスト制度についてですが、この制度につきましては、増加する産業廃棄物不法投棄を防止するため、平成10年12月1日から、すべての産業廃棄物に対して施行されております。それまでは、例えば廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性のものと、PCBなどといった爆発性、毒性、感染性、その他、人の健康、または生活環境にかかわる被害を生ずる恐れのある性状を有する特別管理産業廃棄物が、当該制度の対象となっていましたが、今回の改正により、すべての産業廃棄物が対象となり、制度が一定強化されております。さて、この制度の内容についてでございますが、廃棄物処理法により、明確に定義されておりますように、産業廃棄物の処理責任は、排出者にあるということを前提にしておりまして、まず、産業廃棄物排出事業者は、廃棄物の運搬、または処分を委託する場合は、マニフェスト収集運搬業者、または処分業者に交付しなければなりません。  次に、排出事業者は、委託先から送付されてくるマニフェストの写しにより、委託した産業廃棄物の収集運搬、または処分が適正に処理されたことを確認することにより、排出事業者としての責任を果たしたことになるわけでございます。こうした制度が、適正に運用されているかどうかという点につきましては、都道府県が指導、勧告などの法的な権限を有することから、監督行政庁である県に対して、処理業者から年1回、報告書を提出することが義務づけられており、それに基づき一定の監視、監督を行うということになってございます。また、万一、管理票の写しが、交付の日から90日以内に返送されてこない場合につきまして、処理業者に確認するとともに、監督行政庁である県に対し、報告しなければならないことになっております。ちなみに、罰則規定につきましては、排出事業者が、マニフェストを適正に使用しない場合、都道府県知事から勧告を受け、この場合、さらに処理業者による不法処分等があれば、処理業者と共に、原状回復措置命令を受けることになりまして、マニフェストの虚偽の記載をした場合には、排出事業者に30万円以下の罰金が課せられることになっております。不法投棄禁止違反といたしましては、産業廃棄物の場合は、懲役3年、または1,000万円の罰金となっており、さらにこの場合、法人に対しては、1億円の加重罰ということになっております。  さて、先ほどご説明申し上げましたように、従来は、特別管理産業廃棄物という特殊な物のみが、この制度の対象となっておりましたが、このたびの法改正により、すべての産業廃棄物が対象となり、その範囲が格段に拡大されましたこと、また施行後、まもない状況にありますことから、現在、県においては、当面の間、この制度の普及、啓発にも力を注いでまいりたいとのことでございます。なお現在、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターにより、パソコンと電話回線を利用し、産業廃棄物の処理状況を電子情報として処理することのできる電子マニフェストシステムの構築に取り組まれております。これが完成いたしますと、排出事業者と監督行政庁の双方が、廃棄物の流れをリアルタイムに、かつ広域的に把握できることになり、不法投棄の防止のための本制度を、より一層有効に機能させることができるようになると思われているところでございます。  続きまして、不法投棄の現状と取組状況、その対策についてでございますが、田辺市における廃棄物の不法投棄の現状について、私どもが住民から苦情やパトロール等により把握しているデータで申し上げますと、産業廃棄物と一般廃棄物を合わせて、平成6年度から平成10年度までの、過去5年間の総数は35件でございまして、このうち産業廃棄物不法投棄は11件となってございます。これらの産業廃棄物の適正処理及び不法投棄に対する法的措置の権限は、県知事にございますことから、市といたしましては、田辺保健所と連携のもと、不法投棄の予防啓発や不法投棄者の特定、指導、摘発等に取り組んでいるところでございまして、今月の18日にも田辺警察署、田辺保健所と合同で、環境パトロールを実施したところでございます。ちなみに、不法投棄に関しましての監視、指導の延べ出動件数は、年間に約100回近くに上っているところでございます。また、特に、悪質な者に対しては、田辺警察署、田辺保健所と連携のもとに、摘発、逮捕に至った事例もございます。  しかしながら、廃棄物の不法投棄につきましては、改めて言うまでもなく、誰もがしてはならないことであり、そのことは十分理解されているところでございます。したがいまして、この問題の解決につきましては、基本的には、住民のモラルに訴えてまいりたいわけでございますが、本市の豊かな環境を守り、次の世代に引き継いでいくためにも、引き続き関係機関、団体と連携をとりながら、廃棄物の適正処理の推進に取り組むとともに、産業廃棄物処理場の建設につきましても、排出事業者の処理責任という原則はあるものの、一定の公共関与ということも、現在の社会要請であると認識しているところでございます。  以上でございます。            (保健福祉部長 田中 憲君 降壇) ○議長(稲沢勝男君)    建設部長、高橋進一君。             (建設部長 高橋進一君 登壇) ○建設部長(高橋進一君)    宮田議員ご質問の3番目の産業廃棄物管理票の実施はどうなっているのかという中の、特に公共工事についてはどうかというご質問にお答えいたします。ただいま、保健福祉部長からもご答弁申し上げましたとおりでございますけれども、議員もご承知のように、公共工事により発生する建設副産物には、再生資源としてリサイクルできるものと、廃棄物として処理しなければならないものがございます。再生資源として利用できる建設発生土については、埋立て土として利用できますが、廃棄物として処理しなければならない建設副産物が問題でして、処理の適正化を図るため、廃棄物処理法により、管理伝票制度、いわゆるマニフェスト制度が導入されたのは、先ほどもお話ししましたとおり、平成10年12月からでございます。建設廃材処分につきましては、発注時において、特記仕様書に明記し、処分に必要な経費は、事業費に含め発注してございます。また、再生資源化施設で処理する場合は、事業者が書面で委託契約を締結し、施設に運びこんだことを証明する受入伝票を提出することとしてございます。コンクリート殻、アスファルト殻については、小割りや再生クラッシャーランとして床固め材、路盤材等の原材料として再利用する場合や、産業廃棄物として処理する場合は、県の産業廃棄物処理許可業者の処理場に搬入処理してございます。  一方、建築物の処理についてでありますが、がれき類や木くずについても同様に、県の産業廃棄物処理許可業者の処分場で処理してございます。また、鉄くずやガラスくずについては、資源を扱っている業者へ持ち込んでございます。いずれにしましても、最終処分されているというマニフェストD票の確認及び建設副産物処分報告書を提出いただいておりますので、議員ご心配されております不法投棄は、制度実施後は、されていないと確信してございます。また近々、建設業界におきましても、全業者を集め、保健所主催によるマニフェスト制度についての指導徹底を図るというふうに聞いてもございます。  以上でございます。             (建設部長 高橋進一君 降壇) ○議長(稲沢勝男君)    13番、宮田政敏君。             (13番 宮田政敏君 登壇) ○13番(宮田政敏君)    ご答弁をいただきまして、誠にありがとうございます。1番の田辺市の学校教育方針についてということで、教育長から懇切丁寧にお教えいただきまして、私も非常に勉強になったところでございます。50年の歴史という中で、教育が戦前の反省のもとに構築されてきたわけで、それの影響と言いますか、日本の社会に非常に影響が現在及んでいるわけでございます。教育長のお言葉にもありましたとおり、今の日本人の社会、自由の氾濫という面においても、かえって、それが孤独を生み出し、社会の不自由になって大変であると。これの克服の道は遠いというふうな表現もあったように思います。そういう今の社会を、また理想の社会に近づけるためのですね、力も教育にあるように思います。まず、教育が立ち直り、立ち直りとはおかしいですけれども、反省のあまり国家社会、いろんなことで忘れられておる部分がありましたら、それを思い出し、日本の社会がますます良くなるように、一つの教育から始まっていかなければ、今の現在の社会が良くならないのではないかというふうに考えますので、どうぞよろしくお願いいたします。それと自由、平等ということなんですが、生徒がですね、先生を呼び捨てにしているということが、現実にあるわけでございまして、仲間意識を高めるということはいいのですけれども、やはり先生には、呼び捨てじゃなしに、きちっと何々先生と呼び、きちんと敬語を使うような習慣をですね、つけていただきたいというふうに思うわけでございます。  2番目のゆとり、総合学習ということなんですけれども、やはり平成14年の新学習指導要領ということで、自ら判断し、自ら決断する、自己判断能力ということを重視しているということでございます。僕の方から考えますと、やはり50年の流れの中で、それが起こっているのだなというふうに思うわけでございますが、先ほど教育長が、教えるということ、エデュケーションだけではないということをはっきり仰せいただきましたので、教え、培うということをもう少し重視をしていただきたいというふうに考えます。私は、2番目の学力ということにおいては、少し教育委員会とは考え方が違うように感じるわけでございますが、詰め込み型の知識、能力だけでは通用しないという時代になっているというふうに、教育長がおっしゃったわけですけれども、詰め込み型の知識、能力というのが、これが基礎でございまして、それだけでは通用しないからといって、詰め込み型の知識、能力を軽視するということは、私は間違っているのではないかなと。やっぱり人間というのは、一時期ですね、やはり詰め込み型の集中してですね、詰め込みをせんかったら、知識なんていうのは形成されないわけでございます。それを否定するあまり、せっかくの能力を持って生まれながら、学力をきちっと吸収できないで終わってしまうということであったらいけないのではないかというふうに思います。三つの力、三者が相互に補強し合うということこそ、人間形成に大切なことやということでございます。それは異論のないことでございますが、もう少し学力ということについて、重視をしていただきたいということをお願い申し上げておきます。  3番目の紀南の野山をゴミの山にしないためにということでございます。お二人の部長からご答弁をいただきまして、年に100回出動してですね、摘発、逮捕もしたということでございますので、年に100回ということは、年間250日の中で、2日に1回、3日に1回ぐらいはですね、出動してると、不法投棄の出動してるというのは、これは大変だなというふうに思います。それだけ行政の方で努力をしてくださっておるわけですけれども、それがなかなか住民のモラルということで、それに期待するということでございますけれども、うまいこといかんのではないかなというふうに思います。それから、この産業廃棄物管理票の制度をもう少し徹底していただきたいというのが、質問の本旨でございます。部長の最後の方ですね、ゴミ捨て場がないと、ないからそこら辺へ捨てるのやという関係の中で、最終処分場の建設というものは、一定の公共関与も必要であるという認識を、ここで発表なされたわけでございますけれども、捨てるところがあればですね、人間だれでも立派な教育を受けてきた市民ですから、そこら辺の野山には捨てたくないのが心情であると思います。最終処分場をやはり造らなければいけないというのが、基本的なものであるというふうに思います。  ただ、建設部長公共工事の方でも、例えば、がれき類は、床固め材であるとか、路盤材になると、再処理をしているといろいろおっしゃってくださっておりましたけれども、先ほど20種類の中でですね、具体的に申し上げますとですね、紙くず、木くず、繊維くずというようなものは燃やすとしましてですね、燃やすということで、どこで燃やしてるんなということで、県の方からですね、こんな大きな資料をもらったのです。これには、中間処理業者一覧というところなのですが、これ17〜18枚ありまして、80社ぐらいの許可があるわけです。その中に木くずとかですね、動植物性残さとか、がれき類、汚泥とかですね、処理している中間処理業者があるのですけれども、例えば、学校を壊した場合、瓦が出る、壁土が出る、柱の木くずがいっぱいだと。木くずをここのこれでしたら、木くずを処理してくれるところ、和歌山県九度山町と書いているわけですけれども、破砕して焼却という、破砕が多いのですね。そういう場合ですね、あちこちでたくさん燃やしているわけですけれども、学校の木くずを処理業者にお願いして燃やしたと。今、いちばん問題になっているのは、燃やした後の灰がですね、ダイオキシンがいっぱいあって、そこらに飛び散って汚染をしていると。それを摘発されると大変だというのが、現状ではないかというふうに思うわけです。  処理業者の最終的に、ボンとこの処理業者からD票が戻ってくると。燃やした灰はどうなるんなよと思うわけです。県に問い合わせをしてみますと、燃やしますわね、「燃やした灰はどこへ行くんですか」と。最終処分場には、遮断型というものと、管理型というものと、安定型というものがありまして、これを見てみますと、安定型というのはたくさんあるわけです。安定型というのは、先ほど申し上げました6、11、12、13、15の安定5品目、これは入れれますよと。ところが、燃えがらとかですね、ばいじんとかですね、そういうものは、管理型に入れなければならない、こうなっているわけです。燃やした灰というのは、この安定型には入れられない。和歌山県に管理型の最終処分場があるかといえば、ないわけですね。その辺までの責任は、公共事業といえども負わんでもええのかなと思ったりもするわけです。  それから、これを見てですね、これにはないのですが、焼却のやり方として、溶融という論もあるわけですけれども、溶融するとですね、いわゆる先ほど申し上げました公共工事の中の床固め材とか、路盤材というふうな使い道もあると、僕ら視察に行って聞いてきたのですけれども、こういう分類から言うと、溶融したのは燃えがらになりまして、管理型の処理場にしか捨てられないというふうになっているわけやと思います。それで床固め材とか、路盤材に、あのメーカーさん、してるとか言やったけれども、その辺もどうなるのかなというふうに、そういう宣伝文句があるわけですけれども、その辺も問題あるなと。例えば、14番の鉱さいというふうに書いているわけですね。製鉄所の炉の残さいって書いているわけです。溶融炉というのは、製鉄所の鉄を溶融して、溶かしてやるという原理を使ってですね、やるわけです。ここに鉱さい、「鉱さいはどこに捨てなければなりませんか」と、保健所に聞きましたらですね、「それは管理型に捨てなければなりません。安定型ではできません」と、こういうふうなことでございます。そういうことで、この辺きっちり私たちも認識をしておかなければいけないのじゃないかなというふうに思うわけでございます。また、産業廃棄物については、また何回か質問をさせていただかなければならないというふうに思っております。  4番目の会津川右岸工事、市長からご答弁をいただきまして、4メートルのところを5メートルに努力していただけるということでございます。念仏橋というのは、稲成の方面から流れてきた川ですね、川が会津川に合流するところの会津川との接点のところに、念仏橋という橋が架かっておりまして、市長のご答弁で、その橋を市の単独で5メートルに広げていただいたと。その理念を生かして、5メートルに努力していただくということでございます。実際、私たち市民はあそこ、念仏橋の上で待つわけです。ずっと向こうの方からですね、切戸橋から車が来ていると。念仏橋でじっと念仏を唱えながらではないのですけれども、待たせていただいて、通り過ぎた後、行くわけでございます。念仏橋の広さになれば、私たちも非常に助かるということでございます。そういうことで、感謝を申し上げまして、私の一般質問を終了させていただきます。  ご清聴誠にありがとうございました。             (13番 宮田政敏君 降壇) ○議長(稲沢勝男君)    以上で、13番、宮田政敏君の一般質問は終了いたしました。 休 憩 ○議長(稲沢勝男君)    この場合、午後1時まで休憩いたします。               (午前11時45分)             ──────────────── 再 開 ○議長(副議長 八山祐三君)    休憩前に引き続き会議を開きます。               (午後 1時03分) ○議長(副議長 八山祐三君)    続いて、18番、青木伸夫君の登壇を許可いたします。             (18番 青木伸夫君 登壇) ○18番(青木伸夫君)    18番議員です。それでは、通告順に従って、質問をさせていただきます。今回、3点にわたって質問をさせていただきますけれども、特に、2点目は、この後、浅山議員も質問されるようでありますけれども、お許しを得て、ひとつ質問をしてまいりたいと思います。  皆さんご存じのように、今、通常国会が延長ということで、57日間延長されたわけで、その中には大きな法案の成立に向かっての国会の動きがあるわけでありまして、特に、今回の法案の中で、通信傍受法案とか、あるいは国旗・国家法案、そしてまた、今回、私、取り上げました住民基本台帳法改正の法案等々、大変我々の市民生活にとって、そしてまた、教育の現場にとって、大変注目すべき法案が審議されているわけで、今日からまた、本格的に審議が行われるようであります。そういう報道を見まして、この法案がほぼ成立に向かって動いているわけですけれども、今回、この議会でもそうした上で、何人かの議員が、関連した質問をされるようであります。私は、その中でも住民基本台帳法の改正について、少しお伺いしたいと思うのですけれども、我々、新聞で知るところによりますと、国民総背番号制という方向にいっているという感じの報道がされているわけで、いわゆる我々、赤ちゃんからお年寄りまで、すべて背番号が入ってですね、それがコンピューターによって、全国にネットワーク化されるという、そういう動きでありますけれども、この法案は、今後、どのように活用されていくかという点で、賛否両論いろいろあるのですけれども、それは別として、これは市民としてしっかり知っておくべきであるというふうな意味から、具体的な質問をさせていただくわけであります。  特に、従来の住民基本台帳というのは、我々市民が市役所に届けてですね、市長の管理の下に、これは厳密にというのですか、そういうすべて外に漏れることなく、管理されてですね、そういうことで、今回、この改正法案が通りますと、住民基本台帳というのは、どのように従来と変わってくるのかという点であります。そしてもう1点は、今はそういう、後からまた答弁にあろうかと思いますけれども、4項目にわたってのいわゆる住民票という点でありますけれども、しかし、これがICカード化されて、行政でいろんな行政手続きの上で、個人情報が集約されているというのか、そういう中で、ますます個人のプライバシーが侵害されるのじゃないかという危険性を非常にはらんでいくわけでありまして、その点で、なるほど今、田辺市の行政事務も電算化されて、大変便利になっておりますけれども、そうした個人のプライバシーが、果たして侵害されていくのじゃないかという、ひとつの危険性をはらんでいるわけで、今回のこの基本台帳の改正案も、ややもすればその市町村によって、幅広く活用されていくという、そういう道が開けていくことになるわけで、その点について、非常に行政事務の効率化については、私は異論はないわけでありますけれども、そういう点も含めまして、もし田辺市として、今回のこの改正案を基にしてですね、行政手続きの事務化を簡素化、あるいは効率化していくという上で、どういうことがひとつ考えられるのかということを、まずお聞きしたいと思います。  かつて、十河前議員が、このICカードの導入制ということで提言し、質問されたことがありますけれども、私もそれについては賛成でありますけれども、その点について、ひとつお聞かせを願ったらと思います。それから、プライバシーが守られるのかどうかということでありますけれども、これはちょうど私も質問を出して、つい最近の読売新聞の社説に載っておりましたけれども、ちょっと抜粋して読ませていただきますけれども、「個人情報保護法の制定を急げ」ということで、読売新聞の社説でありますけれども、「官民にわたる包括的な個人情報保護法の必要性は、かねてから指摘されながら、政府も政党も本格的な取組を先送りしてきた。それが、にわかに具体化へ向けて動きだした。住民基本台帳法改正案の審議から派生した大きな副産物といえる」と、こういうことであります。それから、現在、じゃあ番号制がすべてないのかというと、あるわけですけれども、それは何かと言いますと、ここにもありますように、年金のいわゆる住民票コード化というのですか、番号制をとっているわけですけれども、「これは20歳以上の全国民に、番号をつけているシステムである。しかも住民票コードで識別されるのは、氏名、住所、性別、生年月日だけだが、年金番号には、この4情報に加え、婚姻関係、扶養関係、所得、勤務先等の個人情報がファイルされる。それなのに、これを民間名簿業者などが、データベース化することについては、何ら歯止めがかかっていない」ということであります。そして、「この成人総背番号制というべきシステムを法的な個人情報保護措置も講じないまま放置しておいていいわけがない。これだけをみても、1日も早い保護法制定が必要だ」と、このようにあります。今回、国会でも情報公開法というのもありますけれども、しかし、そういう方向と、また相反する個人のやっぱりプライバシーを守っていくという法案、そういう法案があってこそ、やはり相反する法律に見えますけれども、それはやっぱり市民の生活や国民の生活を守っていくという非常に大事なことであると思いますので、この点についても、ひとつ保護という意味で、どうなっていくのかということも加えてお聞かせ願えたらと思います。  それから、2番の阪和銀行、県商工信用組合、そして幸福銀行と相次ぐ金融機関の破たんに関連してということで、3点ほどお伺いします。歴史的に見ましても、我が田辺市は、この紀南の経済の中心都市として発展してきたことでありますし、今後も、その使命というのは大変大きいわけでありますけれども、特に、白浜空港とか、あるいは高速道路の整備等々、高速交通網の整備がなされているわけで、田辺市の、あるいはこの紀南の経済のますますの浮揚というものに、大変期待をしているところであります。しかしながら、最近の金融情勢、金融機関を見てみますと、かつては、田辺市にも確か7行あったと思うのですけれども、それが先ほど言いましたように、阪和銀行、あるいは県商工信用組合、そしてまた、今、幸福銀行が問題になっておりますけれども、かつてはそういう経済の必要条件として、そういう金融機関には、十分恵まれておったわけですけれども、それがもう3行が閉鎖されていくという上で、非常に経済に与える影響が大きいというふうに感じております。  先般、ちょっと私用で東京の方へ行ってきました。市長もご存じのように、都道府県会館という立派な会館ができておりまして、各県が出向機関として入っているわけですけれども、東京事務所もございます、県の。そこには、県の職員が張りついているわけですけれども、ちょうど私、行っておりましたら、いろんな財界の人とか、政界の人、いわゆる和歌山県人の皆さんが、絶えずそこへ来ており、いろいろ会いましたけれども、その中で、「田辺は大変ですね」という話がございまして、それはやっぱりこの金融機関のひとつの破たんということを取り上げておりまして、「田辺もこれから大変だな」という話をしておりましたけれども、東京から見れば、この小さいな地方、そこで三つの銀行が閉鎖されていくという、そういう状況を見たときに、その人はそのように思われたのだと思いますけれども、こういう事態、一方では、ハード面では非常に恵まれていきますけれども、そうしたソフト面で、むしろ逆の方向にいってるのじゃないかというひとつの思いをしておりまして、そういう中で、こういう状況をですね、行政として、あるいは首長として、この状況をどのように認識されておるのか。そして、こういう事態を打開するためには、もっとソフト面で何かひとつ考えていただきたいと、そういう思いから、この1点目の質問を取り上げたわけであります。  2点目の公共的機関としてその責任は重大と考える。市民生活や経済活動に支障なきよう行政として対応されたい。閉鎖された金融機関におきましても、この田辺市の経済の発展のために、大変貢献をされてきたということは、これはもう高く私も評価をし、市民もそのように思っていると思いますけれども、しかしまあ今回の廃業というのは、逆にまた与える影響は非常に大きいということで、その金融機関としての使命感というものに対しては、大変重大な責任があるというふうに、私は思います。特に、市民生活の上では、公共料金とか、あるいは納税とか、そういう窓口として活用された方もあったと思います。そしてまた、企業や、あるいは商店街の皆さんにおきましては、経済の資金調達の面で利用してきたという面、それが一時にして、これが閉ざされていくわけでありまして、今の金融情勢を見ますと、特に企業の皆さんには、資金調達が大変厳しい状況下にあるわけで、そういった面におきまして、今後どうなっていくのかという思いから、行政として、そういう面で、どのような対応をされてきたのか。今後、どのように取り組んでいくのかという点をお聞かせ願えたらと思います。  そしてまた、大変失業者が多いということで、市長も言われておりましたけれども、特に、行員さんの立場でありますけれども、ちょうど40代、50代、働き盛りの皆さんがですね、職場を失っていくという、この気持ちになったときに、これは本当に気の毒な、そういう思いでありまして、そういう方々への再就職なり、あるいは受皿、そういう点で、行政としてどのように取り組んでこられたのか、その点もお聞きしたいと思います。  そして、3点目なんですけれども、中心商店街の空洞化がますます進行しているが、施設の早期活用を要望されたいということで、ご存じのように、今、商店街、私は駅前に住んでおりますけれども、既に駅前商店街でも、何件かの空き店舗ができてまいりました。話に聞きますと、まだ2〜3店が、他の地域へ出ていくということも聞いておりまして、本当にあの地域、空洞化が始まっております。その範囲の中に、阪和銀行、そして幸福銀行、県商工信用組合があるわけで、特に、県商工信用組合、大きなビルでありまして、あの繁華街に人影もない建物がですね、ずっと建っているというのが、非常に異様に我々感じるわけですけれども、そういう中で、特に地元の皆さんは、この県信の建物ですね、「何か公的機関の上で利用してもらえないか。それが無理であれば、関係者に是非ひとつあそこのビルを」ですね、「1日も早く活用して、この空洞化する商店街に何かやってもらわんと困るな」という、そういう声が大変多いわけでありまして、そういう点で、ひとつ関係者にも、行政として要請をしていただくし、また何かまちづくりの上で、行政としてこれを利用できないかということを併せてお聞きをしたいと思います。そして、もう1点は、加えてお願いしたいことは、特にあそこは夜になりますと、若者が寄ってくるわけでありまして、あの施設の周りにたむろして、いろんな問題が起こらへんかという心配もしておりまして、ひとつそういう管理面におきましても、是非十分な管理をされるように、行政からひとつ要望していただきたいと思います。以上が、2点目の質問でございます。  それから、3点目の子育て支援の一つとして、チャイルドシートに補助金制度を導入されたいということで、私もちょうど免許証の書換えの時期がまいりまして、5月に行ってまいりました。おかげさまでゴールドの免許証をもらってきましたけれども、非常にコンパクトになりまして、ただし講習はやっぱり30分ほど受けるわけです。その中で、何点か最近の交通事故の多い話をされておりましたけれども、特に、お母さん方が子供さんを乗せて自動車を運転してるときの死傷事故が非常に多いということを言われておりまして、我々も子供さんが車で泣いておったり、あるいは騒いでおったりして、お母さん方が危なっかしい運転をしているのをよく見かけるわけですけれども、非常に全国的に年々そうした同乗者の子供さんの死傷事故が多いということで、チャイルドシートを是非ひとつ着用してほしいという呼びかけがございました。  新聞を見てみますと、来年の4月から道路交通法の改正がございまして、義務化されるということになりまして、要するに違反すると減点という罰則を受けるわけで、これは今は、チャイルドシートの普及率は8パーセントと聞いておりますけれども、非常に少ないわけでありますけれども、しかし、来年春からは、これはもう子供さんを乗せる場合は、チャイルドシートをつけなければ違反になるということで、お母さん方にとっては、非常に複雑な気持ちだろうと思います。それで聞いてみますと、大体チャイルドシートは2万円から、高いものでは10万円ぐらいするそうでありまして、その負担というのは非常に大きくなってくるわけで、そこら辺で何とか公的な支援ができないかというふうな提言でございますけれども、じゃあ全国にそういう制度がないのかと、ちょっと調べてみますと、確か全国で3か所なんですけれども、あります。  特に、上越市、大体人口13万人と聞いておりますけれども、これちょっと事務局から資料を取り寄せてもらいました。昨年の4月から、もう既にこれが施行されているわけで、詳しくは申しませんけれども、この資料によりますと、さっきの事故なんですけれども、平成9年度では、全国の死傷者、これは0歳から6歳までですけれども、2万4,983名、要するに幼児の死傷者があったわけです。その中でも、自動車に同乗しての、いわゆる車中での事故が1万152名ということで、約半分近い子供さんが交通事故で、車に乗っておって死傷のそういう事態になっているということです。そういうことから、この上越市では、チャイルドシートを是非着用するようにという普及に取り組んでおりまして、そこに補助金制度を導入しております。詳しくは申しませんけれども、最高限度額1万円ということで、既にやられているわけで、私は大変田辺市の財政が厳しい折でありますけれども、やはり子育て支援の一つとして、できればひとつこのチャイルドシートに対する補助金制度の導入をですね、検討していただいたらというふうに思います。  以上、簡単ですけれども、第1回目の質問を終わります。             (18番 青木伸夫君 降壇) ○議長(副議長 八山祐三君)    18番、青木伸夫君の質問に対する当局の答弁を求めます。  市長、脇中孝君。              (市長 脇中 孝君 登壇) ○市長(脇中 孝君)    青木議員から3点にわたるご質問をいただきました。私から2番目の問題について、お答えを申し上げまして、あと担当の部長からお答えをいたしたいと思います。  まず、阪和銀行、県商工信用組合、幸福銀行と相次ぐ金融機関の破たんが続きます中で、経済への影響についてでございますけれども、議員も申されましたとおり、長年にわたる深刻な景気の低迷が続きます中で、地域に密着している金融機関が破たんして、店舗が閉鎖されるという事態は、市民の特に市内の商工業者の皆さん方にとりましては、その経営を一層厳しいものにいたしております。市では、これまで議員皆さん方のご理解のもとで、市民の方々のご協力をいただきながら、各種の公共事業をはじめ、商店街整備事業、飲食店街整備事業等によりまして、環境の整備等に取り組み、また商工業振興の基盤づくりを進めてまいっておりますけれども、紀南の中核都市として、一連の金融機関の破たんという事態は、誠に残念なことで、その影響を憂慮いたしております。  平成8年の阪和銀行の業務停止以降、金融機関の果たす社会的な役割を考えますときに、市民生活や地域の経済活動への悪影響を緩和するために、県及び関係機関等とも連携をとりながら、あらゆる施策を活用して、その対応に取り組んでまいったところでございます。その中でも、金融機関破たんによる中小企業の資金繰りの悪化が、倒産に至るような事態をできるだけ避けるために、県の方で特別対策資金融資制度、不況対策融資制度等の低利融資制度が創設をされまして、田辺市でもその資金の借入について、いろいろと手助けをさせていただきますとともに、信用保証協会への信用保証料の補助制度等を実施いたしまして、今日までの間に多くの資金の活用がされたところであります。また、それと併せて市内の企業者の経営の安定を図るべく、いろいろの利子補給補助制度や中小企業の診断士による経営診断指導事業も実施をいたしてまいったところであります。今後も市街地の活性化を図るべく、こうした都市基盤の整備事業というものを進めてまいります一方で、産業全体の活性化を図っていく必要から、新規産業の創造とか、それからベンチャー企業の育成を目指した取組も、我々は真剣に取り組んでいかなければならないと考えております。特に、こうした面での振興につきましては、情報基盤の整備ということが不可欠でございまして、テレコムわかやまでの事業促進や県工業技術センター、それから商工会議所等、関係機関とも十分連携を図りながら、整備を進めてまいりたいと考えております。  議員がご心配されております行員の再就職につきましても、県及び公共職業安定所等関係機関と連携をとりながら、できるだけの努力をいたしてまいったところでございますけれども、ご存じのような、今日的な状況下でなかなか実績の上がりにくいのが、現在の姿でございます。それから、県商工信用組合本店の建物、それから跡地、これは大体530坪余と承っておりますけれども、有効活用等についてでありますけれども、市内の中心に立地いたしておりまして、今後の街の発展、まちづくりを考える上で、重要な位置にございます。当該資産につきましては、信用組合の事業譲渡後、すぐに債権整理回収機構に所有権が移管をされておりまして、負債処理のために売却をされるという方針であると伺っておりますけれども、今後とも総合的なまちづくりの中で、民間活力の活用も含めた活用策を県及び関係機関の皆さん方と協議をしてまいりたいと考えております。  それから、ご心配をいただきました非行のいわゆるたまり場になるという懸念についてでありますけれども、かつてもそういう経過もありましたこともございますので、今後とも警察、あるいは青少年補導センター等ともよく連絡をとりながら、そういう事態に立ち至らないように、我々も努力をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。  以上であります。              (市長 脇中 孝君 降壇) ○議長(副議長 八山祐三君)    総務部長、八百耕貮君。             (総務部長 八百耕貮君 登壇) ○総務部長(八百耕貮君)    青木議員ご質問の1番目の住民基本台帳法の改正について、お答えを申し上げます。議員のご質問にございましたように、今月の15日に、住民基本台帳法の改正案が衆議院で可決をされまして、参議院に送られております。ご承知のように、住民基本台帳は、住民に関する各種行政事務の基礎とするため、市町村ごとに整備されているもので、氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄、戸籍の表示、住民となった年月日、住所を変更した場合の住所を定めた年月日、及び従前の住所、選挙人名簿への登録、国民健康保険や国民年金の被保険者資格に関する事項、児童手当の受給者資格に関する事項など、13の情報が登載されておりまして、今後、介護保険の被保険者の資格事項も追加される予定になっておりまして、田辺市では、この5月末で7万1,880人の方が登録をされておられます。ご質問の1番目の改正案の具体的内容でございますが、今回の改正は、高度情報化社会に対応して、全国共通の本人確認ができる仕組みを、個人情報保護法の制定も含めて整備し、住民の利便性の向上と国や地方公共団体の行政の合理化を図ろうとするものでございます。  具体的には、乱数群から市町村が無作為に設定した住民票コードを住民に割り当てまして、住民基本台帳の登載事項のうち、氏名、住所、性別、生年月日の4項目につきまして、市町村と都道府県、国をコンピューターで結ぶネットワークシステムを作ることになります。この結果、今、申し上げました4項目の住民票であれば、どこの市町村でも取得できるようになるほか、転入、転出の手続きが簡素化されるなど、市民生活の利便性が向上することになります。また、国の機関等へ情報提供することにより、恩給の支給や各種免許の登録など、法令上で規定された分野での住所確認や生存確認等に活用でき、申請事務などにおいて、住民票の写しをとったり、証明を受けに行かなくてもよいようになります。  次に、ご質問の2番目でございますが、例えば、恩給、年金等の証明事務や資格申請等に添付する住民票の発行が不用になるほか、各種の手続きや登録事務の際に、本人であることの確認がたやすくできることになります。また、市町村ごとに発行することになります住民基本台帳カード、いわゆるICカードにつきましては、転入、転出事務が簡素化されるほか、印鑑登録や福祉カードなど、多様な機能を付加できるということでありますが、個人情報の集中管理による危険性なども考え合わせながら、その効果的な活用などについて十分検討してまいらなければならないと考えております。いずれにいたしましても、今後、法改正に伴い示されます詳細な事項の内容を見ながら、対応を図ってまいりたいと考えております。  次に、ご質問の3番目の個人のプライバシー保護につきましては、現行の住民基本台帳法第3条におきましても、記録の管理の適正化やプライバシーの保護、基本的人権の尊重が規定されております。しかし、こうした新しいネットワークシステムを作ることは、個人情報の流出の可能性が高くなることが考えられます。そこで、法案におきましても、住民票コード番号を他のデータと結びつけたり、法で定める92の事務以外の使用を禁じておりまして、また民間企業では、国や自治体が委託した場合以外の利用を禁じております。一方、個人のプライバシー保護の観点から、情報の管理機関を管理する法律の制定や個人情報を保護する法律の制定、守秘義務に違反した場合の罰則規定の強化も講ずるよう進められております。  また、ネットワークシステムにつきましても、市町村と県、国の間を流れる4情報は、プライバシー保護のため専用回線で結ばれ、情報の漏えい防止が図られることになっております。市におきましては、これまでも電子計算機により処理されております個人情報の取り扱いにつきましては、使用目的の明確化や所管課との合議などにより、使用や提供に制限を設けており、プライバシーの保護に万全を期しているところでございますが、今後も情報の保護には十分注意してまいりたいと考えてございます。  以上であります。             (総務部長 八百耕貮君 降壇) ○議長(副議長 八山祐三君)    保健福祉部長、田中憲君。            (保健福祉部長 田中 憲君 登壇) ○保健福祉部長(田中 憲君)    青木議員ご質問の3番目、子育て支援としてのチャイルドシートの補助金制度を導入されたいとのご質問にお答えいたします。道路交通法の一部を改正する法律案は、去る3月2日に閣議決定され、国会の審議の最中ですが、同法案の提出を機に、チャイルドシートの着用が論議されております。6歳未満の乳幼児の自動車乗車中の交通事故による死傷者数は、平成5年の6,064人に対し、平成9年は、8,808人と約1.45倍となっており、これは全年齢における1.13倍を上回り、車社会における乳幼児の犠牲者が増加している傾向を示すと同時に、その保護の重要性を訴えるものであります。シートベルトの着用は、既に法に基づく義務とされており、その効果については、非着用の致死率が着用者の12倍に達すると言われております。しかし、これは成人用に作られているものであり、子供の体格に合わず、これを使用することは、効果がないどころか、かえって危険な場合もあるということで、子供を交通事故から保護するためには、年齢や体格に合った専用のチャイルドシートの使用が必要となります。ちなみに、致死率に見るチャイルドシートの効果は、非着用に比較して9倍と言われており、一般的な認識も高まり、子供を乗せて運転する機会がある人の半数近くは、チャイルドシートを保有しているということであります。  しかし、その一方で、使用の煩雑さから、着用率は8.3パーセントと低い状況にあります。法律案は、一部業務用車両を除くすべての車両のドライバーに対し、乳幼児が乗車する際に、チャイルドシートの着用を義務づけ、乳幼児を自動車事故災害から保護するよう求めるものです。警察庁は、今回の法律改正案に先立ち、去る1月19日に、チャイルドシートの着用等を骨子とした道路交通法改正試案を公表し、国民から意見を求めていましたが、電子メールや郵便による意見が、全国から3,900件寄せられ、約4割弱が法制化に好意的な意見である中、「チャイルドシートの価格が高い点について何とかしてほしい」、「レンタル制度、リサイクル制度等行政による補助が必要」、「現物支給が必要」、「税制上の優遇が必要」、「使いやすいものにする製造メーカーの努力が必要」といった意見が寄せられたとのことであります。外国で6,000円ぐらいから購入できるものが、日本では2万円以上するといった価格の実態、レンタルやリサイクルする場合の耐用年数や使用歴把握の問題、中古品のメーカー保証の問題、正しい取付方法の普及、リコール体制の整備等、これからの課題が山積する中、補助制度も現在まだまだ一般的な普及には至ってない状況であり、今後の各方面における取組を参考にしてまいりたいと考えております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。            (保健福祉部長 田中 憲君 降壇) ○議長(副議長 八山祐三君)    18番、青木伸夫君。             (18番 青木伸夫君 登壇) ○18番(青木伸夫君)    ご答弁いただきました。特に、住民基本台帳法改正について、詳しく聞かせていただきました。この法案は、まだ成立はしていないのですけれども、どうやら会期内には成立を見るようでありまして、先ほど申しましたこの3法案についてですね、これももう何十年とはなしに長い間、法案化しようということで、提案された法案でありまして、これがなかなか成立を見なかった。いよいよ21世紀を前に、この法案が成立するのかという思いでありまして、特に、私の質問の中で、この事務の効率化が進めば進むほど、あるいは情報化が進めば進むほど、やはり個人のプライバシーは守られていくという、そういう法律なくして、やっぱり我々の生活は大変なことになるわけで、その点は国の問題でございますので、この成り行きを十分ひとつ見守っていただいて、今後、行政の事務に当たっては、慎重にひとつ対処されるようにお願いしたいと思います。  2点目は市長からご答弁いただきまして、特に質問はないわけでありますけれども、特に今国会で、会期の延長の中で、市長も言われましたように、緊急雇用対策とか、あるいは産業競争力の強化対策ということを言われております。この緊急雇用対策、民間あるいは地方自治体合わせて70万人の雇用を図っていこうということで、どうやら補正がなされるようでありますし、新産業競争力の強化対策につきましても、新しい産業の企業への育成ということで、これもその対策とそれに向かっての資金面で応援をしていこうという補正がなされるようであります。それからまた、天野議員が、先般、この前の議会で言われました新農業基本法というのが成立するようでありますけれども、特にこの新農業基本法というのは、農業の今までの経営がですね、道が非常に幅広く開かれたということで、そうした今の国の動き、国の動向をですね、十分ひとつ見極めながら、行政として地域の経済界の活性化のためにひとつ取り組んでいただきたいというふうに思っております。  それから、3点目のチャイルドシートの補助金制度でありますけれども、検討されていくということでありまして、この制度を導入していただいたら、非常に家庭の若いお母さん方が助かるんだなという思いをしております。ただ、財源が非常に要るということをおっしゃいましたけれども、リサイクルという面も合わせてですね、来年の4月施行に向かって、何らかひとつ行政として検討していただきたいということを再度申し上げまして、私の一般質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
                (18番 青木伸夫君 降壇) ○議長(副議長 八山祐三君)    以上で、18番、青木伸夫君の一般質問は終了いたしました。 休 憩 ○議長(副議長 八山祐三君)    この場合、暫時休憩いたします。               (午後 1時45分)             ──────────────── 再 開 ○議長(稲沢勝男君)    休憩前に引き続き会議を開きます。               (午後 2時05分) ○議長(稲沢勝男君)    続いて、9番、浅山勉君の登壇を許可いたします。              (9番 浅山 勉君 登壇) ○9番(浅山 勉君)    皆さん、こんにちは、9番議員の開会の浅山でございます。今日は、傍聴席にたくさんお見えになっておられますので、一生懸命頑張って質問したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。  通告順位に従いまして、一般質問をさせていただきたいと思います。今回、4点について、質問したいと思います。第1点目は、田辺市情報公開条例について、第2点目は、業務過多の部署へ他の部署から職員を短期的に配置することのできるクラッチシステムについて、そして3点目には、きょうお越しの皆さん方が期待しておられることですけれども、体育施設の利用状況と今後の運営方法について、そして第4点目には、金融機関の経営破たんが続いている中での市の経済対策について、この4点目に関しましては、先ほど青木議員が質問されておりますので、サラッと流していきたいと思っております。  まず、第1番目に、情報公開条例についてでありますが、この件に関しましては、他市の情報公開条例も取り寄せて読ませていただきました。そして、田辺市議会でも平成8年12月議会で、ここにおられる田中議員が質問されておりますし、平成9年9月議会で、田中議員、尾前前議員が質問されています。私も議事録を調べて勉強させていただきました。その中で、尾前前議員の質問に、脇中市長が、「市といたしましては、市の行政情報につきましては、できるだけ広く市民の皆さん方にお知らせをし、その判断、ご意見をいただけるよう、日ごろから努めてまいっておるところでございまして、情報公開を条例により制度化するということは、これは全国的にひとつの基準にのっとって行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、より市民に信頼された行政の推進に不可欠なものである」と答弁されています。また、田中議員の質問に、当時の楠本総務部長が、「各課の文書取扱責任者会議を開催いたしまして、国の行政改革委員会が示しました情報公開要綱案に関する説明を行い、周知を図るとともに、本市における情報公開の制度化に向けて、さらに適正な事務処理を徹底するよう指示した」と答弁されています。また、昨年6月議会で、ここにおられる初山議員の質問に楠本前総務部長が、「情報公開法の制定後に、この法律の趣旨にのっとった条例の制定を図ってまいりたい。また、情報公開条例の制定に当たっては、法律的な面をはじめとして、今後、出される政令等から、条例制定必要となれば、規則制定、さらには裁判例の研究をはじめとして、高度な専門知識が要求され、また統一的な文書管理体制の整備や公開システムの確立などに全庁的に取り組む必要があることから、条例制定に向けた体制づくりに取り組んでまいりたい」と、こう答弁されています。  このように田辺市もかなりの時間をかけて準備をしてきているわけですし、政令も来年の3月ごろまでには出そろうと聞いております。情報公開は、市民の声であり、今や時代の流れでもあります。情報開示することによって、市政の取組が、市民の皆様に理解してもらえる。ちなみに現在、和歌山県の情報公開条例制定状況についてでありますが、和歌山市、新宮市、湯浅、古座、那智勝浦、白浜、太地の2市5町で、新宮市と太地町以外は、施行済みであります。また、熊野川、串本両町が議会で、同条例案について審議しているというふうに聞いております。今回、国の方で5月7日、情報公開法が成立した現在、田辺市情報公開条例制定への今後の取組と実施時期について、お聞かせ願いたいと思います。  第2番目に、行財政改革が、田辺市でも進められている中、業務過多の部署へ他の部署から職員を短期的に配置することのできるクラッチシステムについて、提案したいと思います。企業感覚の制度といえるクラッチシステムは、群馬県太田市や千葉県松戸市で既に実施し、効果を上げている。また、静岡県熱海市でも、本年1月からこの制度を導入したと、新聞報道されている。この制度は、これまでのように、4月の定期異動で、職場について最低1年間は、同じ職場で仕事に従事するだけでなく、必要に応じて他の課や他の部に、約3か月間にわたって応援のために出向くことが、職員に求められるため、これまで以上に、職員に対して様々な分野での能力が求められることになる。クラッチシステムは、1〜2日といった応援ではなく、原則として3か月以内に及ぶ期間の応援システムで、職員の意識改革、組織の柔軟化、活性化を図ることも目指している。同システムの対象業務は、事務事業計画にある業務で、短期的に業務量が多大となることが予定される仕事。第2番目に、緊急を要する業務で、業務が多大な仕事などである。短期応援を必要とする課長は、申出書を所属部長に提出し、受領した部長は、関係課長と協議して、短期配置職員を選定し、辞令でなく、短期配置通知書を交付し、配置を命ずる。部外に及ぶ場合は、企画調整部長が、職員の選定など調整することにしている。現在、田辺市においては、忙しい部署に関しては、アルバイトを採用して対応しておられるようですが、前に経験したことのある部署に、短期間職員を派遣することによって、即戦力として役に立つ。少ない人材を有効に生かすために効果がある。短期的に忙しい職場に、常時人員を配置しなくてすむ。忙し過ぎる職員と割合暇な立場の職員に分かれているのを解消できる。短期間の部署転換であるため、いろいろなトラブルが出にくい。このようなメリットがあると思いますが、いかがなものでしょうか。  第3番目に、市体育施設の利用状況と今後の運営方法についてであります。「第3次田辺市総合計画」、こういう本が出ておるわけですけれども、この中に、魅力ある新地方都市田辺の創造ということで、この本の基本構想の中で、生涯スポーツという項目があります。豊かな心をはぐくむ教育、文化の高揚の第4節第5章に、生涯スポーツに関して記述されています。「社会体育施設については、市民球場、グリーン球場、弓道場、武道館、勤労者体育センター、もりいこいの広場など、15の施設があります。昭和62年度から施設利用者協議会を毎年開催して、整備に関する要望を取り入れながら、施設の整備・充実に努めています。今後も、既存施設の整備を図りながら、総合運動場の建設に向けた取組が必要です」と書かれています。また、基本方針で、「市民のスポーツ機会の拡充を図るため、施設の整備、指導体制の充実に努めるとともに、競技スポーツや生涯スポーツへの支援に取り組みます」と書かれています。現在、田辺市の体育施設が十分整備されているかといえば、まだまだ不足している状態であろうかと思います。それで、学校の体育館とか、運動場をお借りしながらスポーツを楽しんでおられるのが現状だと思います。  市民のある方々から、「年末年始に市の体育施設を利用したいのだが、何とかならないものでしょうか」という問い合わせがありました。また、6月17日付紀伊民報の声欄に、「年末年始の市営テニスコート利用について」という投書が掲載されていました。その一文を少し読ませていただきます。「私は、常日ごろ、田辺市営のテニスコートでテニスを楽しませてもらっている者の一人です。ところが、毎年、年末になると非常に悲しい気持ちにさせられます。というのは、12月25日ごろから、翌年1月5日ごろまでに、テニスコートを利用できないからです。その理由を、市の担当部署に聞いても、はっきりとした返事をもらえません。むしろ年末年始は、テニスなどをしなくてもいいのではないか、と言わんばかりの口ぶりです。正月を除く祝祭日は、テニスコートを利用できているわけですから、年末年始だけ利用できないという積極的な理由は、どんなに考えても私の頭に浮かんできません。聞くところによれば、それはテニスコートに限ったことではなく、大屋の体育館などの市営設備は、全部利用できない」。この投書は、まだまだ続くわけですが、そこでですね、田辺市教育委員会社会教育課に市民スポーツ係という係があるわけですけれども、そこにお願いに行きまして、教えていただきました。  体育施設の運営管理については、私のあの机に置いてますけど、こういうごっつい本なのですけれども、田辺市体育施設設置及び管理条例施行規則で管理されております。この規則の第2条に、開場期間及び開場時間が定められていまして、開場期間は、1月5日から12月27日までとする。そして、開場時間に関しては、各施設ごと、季節により時間が決められています。そして、利用状況も教えていただきました。一例を挙げますと、もりテニスコートは、平成9年度で年間2,222団体、延べ人数2万2,487人、平成10年度では、2,038団体、延べ人数2万2,373人ものたくさんの人が利用されております。聞くところによりますと、昭和62年から開催していた施設利用者協議会は、平成8年度から開催されていないということでございます。この施設利用者協議会を早いうちに開催して、利用者の声を聞き、年末年始に利用したい希望者が多い施設から、使用することができるように要望します。管理に関しては、その施設に関する団体やテニス協会などに、その間、責任をもってもらうようにすればよいと思います。管理条例施行規則の第2条第3項に「市長は、特に必要があると認めるときは、開場期間若しくは開場時間を変更し、または臨時に休場することができる」となっています。以上で、3番目、終わります。  4番目、阪和銀行、県商工信用組合、幸福銀行などの金融機関の経営破たんが続いている中での、市の経済対策と今後の取組についてでありますが、青木議員が先ほど質問されました。そして、市長から答弁がございました。重なる部分は、省略させていただいて、私から1点だけお聞きしたいと思います。日本の経済が非常に厳しい中、田辺市の経済に多大な影響を及ぼす三つの金融機関が破たんした。平成11年6月17日付の紀伊民報の記事に、「県信の最終営業日となった今年4月末、非正常先が9,664件、その金額は2,252億円と発表されている。元職員は、紀陽銀行への事業譲渡で、正常と非正常に取引先が線引きされた。非正常には、長期貸出」、これは10年以上のことだそうですが、「と、代理貸しの一部、負債肩代わり資金、短期の延滞も含まれた。これらは、うちでは正常と見なされていた取引先だった。弱いところにしわ寄せがいく、中小企業の今後が心配」と書いています。また、平成8年12月に、阪和銀行が経営破たんしたとき、債権回収銀行へ譲渡された債権は、4,591億円で、そのうち田辺管内で146億円である。それに加えて、今回、幸福銀行の経営破たんであります。田辺市の企業の中でも、銀行の借り換えがうまくいってないケースの人もかなりあると聞いております。また、雇用対策の面でも、「県信の経営破たんにより、116人が再就職先が決まらず、失業した」と報道されています。このような状況の中で、田辺市の現在の経済対策で大丈夫かどうか、お尋ねしたいと思います。  これで1回目の質問は終わります。              (9番 浅山 勉君 降壇) ○議長(稲沢勝男君)    9番、浅山勉君の質問に対する当局の答弁を求めます。  市長、脇中孝君。              (市長 脇中 孝君 登壇) ○市長(脇中 孝君)    浅山議員から4点にわたるご質問をいただきました。私から最初の問題について、お答えを申し上げまして、あと担当の部長からお答えをいたしたいと思います。  浅山議員の情報公開条例制定への今後の取組と具体的な実施時期について、どういうことになるのかというご質問であります。情報公開制度につきましては、これまで議員もおっしゃられたとおり、田中議員、それからかつての尾前議員、それから初山議員からご質問をいただき、昨年の6月議会では、国の情報公開法案が成立の方向に進む中で、条例制定に当たっては、これは当然のことでありますけれども、上位法であります法律や政令が求める情報公開条例となるように、引き続き国会における議論を注視し、国が確立する情報公開制度を十分研究した上で、万遺漏のない条例制定に向けて、体制づくりに取り組んでまいりたい、こういうふうにお答え申し上げたところであります。  その後、去る5月7日に国会におきまして、行政機関の保有する情報の公開に関する法律、いわゆる情報公開法が成立をいたしまして、5月14日に公布をされたところでありまして、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において施行されるということになっております。情報公開法は、国の行政機関が保有する情報公開について定めたものでございまして、地方公共団体に対して、直接適用されるということはありませんけれども、同法第41条において、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し、必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない」という努力義務が課せられておりまして、いまだ情報公開条例を制定していない地方公共団体にあっては、その制定に努めるとともに、既に制定済みの地方公共団体にあっても、法律の趣旨に合うように、必要な部分の見直しを努めるようにしなければならないということであります。  市といたしましても、現在、成立した情報公開法の基準内容をもとに、田辺市の条例として規定する項目について、例えば、対象となる実施機関の範囲、請求権者の範囲、非開示事項の基準等について、それぞれ専任の職員も配置をいたしまして、検討を続けるとともに、既に条例を制定している先進都市の条例内容や法律制定に伴い生じる条例改正の内容等を研究して、その全体像の把握に努め、その前進を図っているところであります。さらに今後、制度実施に向けた運用方法等を規定する国の政令等が、今年度中に制定される予定でありますから、当然のことながら、その内容も十分に調査・研究する必要がございます。一方、情報公開制度が的確に運用いたしていくためには、行政文書が適切に保管されているということが前提になるものでございまして、その仕組みの整備とか公開基準の策定も進めていかなければならないものであると考えています。  いずれにいたしましても、情報公開制度は、公正で透明な市政推進と市民による市政参加の促進により、開かれた市政を推進していく上で、なくてはならない仕組みでございますから、情報公開法の趣旨及びその考え方にのっとりまして、法の施行時期に遅れることのないように、速やかに取り組んでいかなければならないと考えておりまして、平成12年度中のなるべく早い機会に、議会に提案をさせていただき、遅くとも平成13年4月をめどにして実施をしていきたいと、こういうふうに考えておりますので、よろしくご理解を賜りたいと思います。  以上であります。              (市長 脇中 孝君 降壇) ○議長(稲沢勝男君)    総務部長、八百耕貮君。             (総務部長 八百耕貮君 登壇) ○総務部長(八百耕貮君)    私から、浅山議員の2点目の職員の短期間配置制度、いわゆるクラッチシステムについて、お答え申し上げます。市の行政事務量は、年間を通じて、各部課により多い少ないの波がありますので、行政改革を進めていく一方策として、時期的に業務過多の部署へ、他の部署から職員を短期的に配置できる制度を導入してはどうかというご質問でございますが、議員ご承知のように、行政に対する市民のニーズが量的にも、また質的にも変化する中、適切な行政サービスを維持していくためには、最少の人員で最大の効果を上げるということが、従来にも増して必要となってきております。このような状況を踏まえまして、職員配置につきましては、それぞれの職員の能力が最大限に発揮できるよう、適正な配置に努めているところでございますが、それぞれの部署における仕事量が、年間を通じて、また1日を通じて同じでない場合がありますが、最少の人員を基本として配置しており、特別な業務やイベント等がある場合には、現在でも各課、また各部内での応援体制、重要または大規模なプロジェクト事業等については、全庁的な応援体制をとっております。今回の地域振興券の発行事務につきましても、全庁的に取り組んだところでございます。  また、職場によっては、業務の連携を図るため、併任または兼務辞令を発令して、事務処理の効率化に努めているところでございます。短期間配置制度を採用している先進都市の事例等も調査いたしましたところ、田辺市が実施している内容とあまり大差がないような状況でありますし、またこの制度の運用の難しさも言われておりましたけれども、今後、職員の効率的な配置に当たっては、議員ご提言の職員の短期間配置制度も含め、研究してまいりたいと、このように考えております。             (総務部長 八百耕貮君 降壇) ○議長(稲沢勝男君)    教育次長、藤畑富三郎君。            (教育次長 藤畑富三郎君 登壇) ○教育次長(藤畑富三郎君)    私は、この4月の人事異動により教育次長を拝命いたしました藤畑です。どうぞよろしくお願い申し上げます。  それでは、浅山議員ご質問の3番目の体育施設の利用状況と今後の運営方法につきまして、ご提言を含めてご質問をいただきましたことにお答えいたします。議員ご承知いただいておりますとおり、当市の体育施設は、現在、目良の市民球場、芳養、文里等のテニスコートをはじめとして、15の体育施設と学校開放事業として、小・中学校の体育館、グラウンド等を開放しております。そして、市民の方々が日常生活の中で、スポーツに親しみ、豊かで、活力のある生活を送るとともに、健康の保持・増進、体力づくり、またスポーツを通した交流の場として、子供さんからお年寄りの方まで多くの市民の方々に利用されているところでございます。利用者数につきましては、ここ2〜3年あまり増減はありませんが、年間約40万人の方々が利用されております。昨年度は、市の体育施設で7,009団体、延べ26万2,753人、学校体育施設で6,710団体、延べ13万258人の利用がございました。現時点におきましては、年末年始の体育施設の利用につきましては、市の規則で、施設の開場期間は、1月5日から12月27日となっており、年末年始の8日間はお休みとなっております。  また、県下の他市も同様の状況でございます。施設の管理運営につきましては、市民の多様化、高度化するスポーツニーズに対応するために、現有の施設を十分に生かし、施設全般のことを考えながら、最善の努力を図っているところでございます。議員ご提言の年末年始の利用につきましては、体育施設及び社会教育関連施設等の開館も視野に入れて、市の関係各課と連携、調整を図り、さらに施設利用者協議会を開き、田辺市体育連盟等、幅広く市民の皆様方からご意見、ご要望をお聞きし、検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。  以上でございます。            (教育次長 藤畑富三郎君 降壇) ○議長(稲沢勝男君)    経済部長、平本寿男君。             (経済部長 平本寿男君 登壇) ○経済部長(平本寿男君)    浅山議員ご質問の金融機関の経営破たんが続いている中での市の経済対策と今後の取組について、お答えいたします。これにつきましては、先ほどの青木議員のご質問に多少重複する答えもあろうかと存じますけれども、前もってご了承いただきたいと思います。まず、金融対策についてでございますが、長期不況により、景気低迷が依然として続く中、全国的にも企業者の金融事情が悪化してきており、特に田辺市におきましては、平成8年に阪和銀行の業務停止、本年には県信の事業譲渡、また幸福銀行の経営破たん問題など、当地方で古くから親しまれた金融機関が相次いで破たんし、市内中小企業者にとりましては、より一層厳しい経営状況を強いられるようになっております。そういった状況の中で、県におきましては、中小企業者の経営の安定を図るべく、各特別対策融資制度を創設し、また市といたしましても、この融資制度に係る信用保証協会の信用保証料の補助制度を実施いたしております。また同時に、田辺市小企業資金利子補給補助制度や商工業診断指導事業等を拡充いたし、中小企業者の経営の安定に努めているところであります。なお、各特別対策融資制度と信用保証料補助制度の実施状況でありますが、現在、融資の件数が全体で296件、金額にいたしまして約41億円であり、それに対する信用保証料の補助額が約4,500万円となっておりまして、当初の予想をかなり上回る資金需要がありました。しかも、現在もなお融資相談も多数あり、依然厳しい状況であります。今後とも県及び関係機関と連携をとりながら、市内中小企業者に対する融資の斡旋や経営指導に取り組んでまいる所存であります。  次に、雇用対策についてでありますが、全国的に完全失業者数約340万人、完全失業率4.8パーセントという状況にあり、特に田辺公共職業安定所管内での有効求人倍率は、本年5月末現在で0.27倍と、全国平均の0.48倍より低く、就職が非常に困難な状況となっております。そういった状況の中ではありますが、求職者の再就職につきまして、県並びに職業安定所等、各関係機関との連絡を密にしながら、市として、できる限りの努力を続けてまいります。  以上でございます。             (経済部長 平本寿男君 降壇) ○議長(稲沢勝男君)    9番、浅山勉君。              (9番 浅山 勉君 登壇) ○9番(浅山 勉君)    ただいまご答弁をいただきまして、ありがとうございました。1点目の田辺市情報公開条例でありますが、来年の早い時期に議案提案して、平成13年4月実施というご答弁をいただきました。田辺市も、専任の職員さんを置いておられるということでありますし、また情報公開は市民の声でありますので、よろしくお願いいたします。  2点目の業務過多の部署へ、他の部署から職員を短期的に配置するクラッチシステムに対するご答弁をいただきました。少ない人材を有効に生かすためにも、田辺方式的な発想をお願いしたいと思います。  3点目の市体育施設の年末年始の利用についてでありますが、平成8年から開催されていない施設利用者協議会を、なるべく早く開催していただき、各団体に持ちかえって、年末年始の施設の利用要望の声を集約して、再度施設利用者協議会を開催していただき、利用希望の多い施設を開放していただけるようお願いいたします。  4点目の田辺市の経済対策ですが、現在の田辺市の経済状態は、非常に厳しい状態です。今までも対策をとっていただいていますが、なお一層の枠の拡大をお願いしたいと思います。  私の一般質問は終わります。ありがとうございました。              (9番 浅山 勉君 降壇) ○議長(稲沢勝男君)    以上で、9番、浅山勉君の一般質問は終了いたしました。  この場合、お諮りいたします。  本日の会議はこの辺にとどめ延会し、明6月29日午前10時から再開いたします。  これに異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(稲沢勝男君)    異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。 延 会 ○議長(稲沢勝男君)    それでは、本日はこれをもって延会いたします。               (午後 2時41分)  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。   平成11年6月28日                    議  長  稲 沢 勝 男                    副議長   八 山 祐 三                    議  員  宮 田 政 敏                    議  員  松 本 定 市                    議  員  大 倉 勝 行...