海南市議会 > 2018-09-12 >
09月12日-03号

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  1. 海南市議会 2018-09-12
    09月12日-03号


    取得元: 海南市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-22
    平成30年  9月 定例会               平成30年           海南市議会9月定例会会議録                第3号           平成30年9月12日(水曜日)-----------------------------------議事日程第3号平成30年9月12日(水)午前9時30分開議日程第1 一般質問-----------------------------------本日の会議に付した事件議事日程に同じ-----------------------------------出席議員(20名)      1番  橋爪美惠子君      2番  瀬藤幸生君      3番  森下貴史君      4番  中家悦生君      5番  和歌真喜子君      6番  岡 義明君      7番  黒原章至君      8番  上村五美君      9番  中西 徹君     10番  川口政夫君     11番  東方貴子君     12番  片山光生君     13番  宮本憲治君     14番  磯崎誠治君     15番  栗本量生君     16番  川端 進君     17番  川崎一樹君     18番  米原耕司君     19番  榊原徳昭君     20番  宮本勝利君-----------------------------------説明のため出席した者   市長            神出政巳君   副市長           伊藤明雄君   教育長           西原孝幸君   総務部長          塩崎貞男君   くらし部長         岡島正幸君   まちづくり部長       北野 正君   教育次長          池田 稔君   企画財政課長        中野裕文君   税務課長          橋本伸木君   危機管理課長        尾崎正幸君   高齢介護課長        瀬野耕平君   環境課長          前山勝俊君   建設課長          川村英生君   都市整備課長用地対策室長 久保田雅俊君   教育委員会総務課長     山香吉信君   学校教育課長        大和孝司君-----------------------------------事務局職員出席者   事務局長          宮井啓行君   次長            小柳卓也君   専門員           樫尾和孝君   副主任           堀内進也君-----------------------------------                           午前9時30分開議 ○議長(川崎一樹君) おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。----------------------------------- △日程第1 一般質問 ○議長(川崎一樹君) これより日程に入ります。 日程第1 一般質問を行います。 次の質問者の質問に入ります。 5番 和歌真喜子君   〔5番 和歌真喜子君登壇〕 ◆5番(和歌真喜子君) では、一般質問を始めさせていただきます。 ことしの夏は本当に異常と言うしかない気象状況でした。先日の台風21号により被災された方々には心よりお見舞いを申し上げ、一刻も早く被害が改善されること、日常生活が復活できますよう願っております。 さて、7月当初の梅雨と言うには余りにも強過ぎる豪雨から始まり、今定例会開会直前の台風21号まで、過去にない災害が市民に降りかかってきています。 そこで、大項目1、平成30年7月豪雨、台風20号、21号による被害についてお尋ねいたします。 まず、平成30年7月豪雨と呼ばれる豪雨は、それまでの梅雨の雨で山の保水力がなくなっていたところに大量の雨が降り、しみ込めなかった山水が山肌から吹き出すという状況が起こりました。水は道や中腹の浸水がないと思っていた家屋などを駆け抜けて、側溝の合流地点では分厚い鉄板のふたを持ち上げ、流してしまうほどの勢いで吹き上がりました。また、アスファルトの下から砂とともに吹き出しているところもありました。 そこで、中項目1、平成30年7月豪雨による水害の市道への影響についてお尋ねいたします。 さきの6月定例会において市道改修についてお聞きしたとき、緊急な改修は優先的に行っているとの答弁をいただいております。 そこで、緊急に補修・改修が必要な箇所、その箇所の把握はされていますか。また、それによって補修・改修の順番が早くなった箇所はありますか。 補修・改修の要望が出されていないところで、補修や改修が必要と判断された箇所はありますか、お答えください。 ことしほど台風の恐ろしさを身にしみて感じたことはありません。台風21号では電柱のトランスに同化するように張りついたトタン、私の自宅から見える招魂山の大クスノキが風にあおられ、ゆがみ、太い枝がへし折れ、こちらに飛んでくる光景は、今でも目に焼きついています。台風21号による被害は甚大です。 そこで、中項目2、台風20号、21号による被災箇所は把握していますか、お尋ねいたします。もちろん把握努力はされていると思いますが、どのようにして把握をしているのでしょうか、お答えください。 台風21号は、結果的には第二室戸台風よりは弱かったとはいえ、大変な被害をこの海南市にも及ぼしました。8月には16号から20号まで毎日台風が発生するという異常な状況でした。そして、今また台風22号、23号が発生しています。 このように立て続けに台風が襲来するなど、今まで想像できたでしょうか。今後は今まで以上に多岐にわたる災害対策が必要となると思います。 そこで、過去に類を見ない大雨や大型台風といった今の気象状況を考えると、津波、河川の氾濫だけではない新たな災害に対する対策が必要だと感じております。当局はどのようにお考えになっているのか、お考えを聞かせてください。 以上、登壇での質問といたします。 ○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 川村建設課長   〔建設課長 川村英生君登壇〕 ◎建設課長川村英生君) おはようございます。 5番 和歌議員からの大項目、平成30年7月豪雨、台風20号、21号による被害についての中項目1、平成30年7月豪雨による水害の市道への影響についての御質問にお答えいたします。 緊急に補修・改修の必要な箇所の把握については、市民や自治会から市役所に寄せられる被害情報により、現場調査や、職員が現場調査及び移動中の目視などから、被災現場の情報把握を行っております。 被災規模が国の災害復旧事業の採択要件を満たしたものについては、国の災害復旧事業に申請し、それ以外のものについては、市の単独災害で対応し、被災箇所の早期復旧に努めているところでございます。 災害復旧工事は、大雨などにより被災した箇所を原形に復旧し、その機能を回復するものであり、自治会などから出された要望箇所とは関係なく対応するものでございます。 しかしながら、被災を受けた場所が要望をいただいている箇所と同じ箇所であれば、災害復旧で対応を行うこととなり、あくまで災害時の応急工事であり、要望箇所全ての完成には至らない場合もございますが、そのような箇所については、通常の維持補修工事により順次対応を行っております。 また、要望が出されていないところで補修・改修が必要と判断された箇所はあるのかとの御質問でございますが、今回の7月豪雨の被害では、そのような箇所は把握しておりません。 しかし、新たに補修・改修が必要な箇所があれば、改めて自治会より要望をいただければと思います。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長   〔危機管理課長 尾崎正幸君登壇〕 ◎危機管理課長尾崎正幸君) 続きまして、中項目2、台風20号、21号による被災箇所は把握しているのかのうち、どのように把握しているのかについてお答えをいたします。 台風や大雨などの被害状況の把握につきましては、特に浸水被害では、被害があった地域の自治会長様や個人の方からの連絡をもとに、職員が自治会長様の協力をいただきながら地域一帯の被害調査を実施し、被害状況の把握に努めるとともに、消毒対応など被災者の支援につなげています。 今回の台風20号、21号につきましては、主な被害が暴風雨及び飛来物による家屋の損傷などであり、地域が市内全体に及ぶとともに、個人の家の状況等によるところが大きいことから、地域を特定することができないため、罹災証明が必要な場合は、担当課が必要に応じて現地調査、現地確認を行っておりますが、地域一帯の被害調査等は実施しておりません。 しかしながら、現状把握が必要ないと考えているものではございませんので、今回のような暴風雨による家屋被害などの調査等につきましては、今後検討させていただきたいと考えております。 続きまして、過去に類を見ない大雨や大型台風といった今の気象状況を考えると、津波、河川の氾濫だけではない新たな災害に対する対策が必要だと感じるが、どのように考えているかということについてお答えいたします。 7月6日の大雨警報等では、従来の大雨による浸水に加えて、比較的標高の高い地域にお住まいの方も、山から流れてきた雨水が入り込み、浸水の被害がありました。 また8月23日から24日にかけて来襲した台風20号及び先日の9月4日に来襲した台風21号では、大雨ではなく暴風雨による被害が顕著であり、暴風雨や飛来物による家屋への被害とともに、広範囲に停電が発生いたしました。 本課といたしましては、7月豪雨を初め近年水害の被害が大きくなっていることから、8月23日から24日にかけて来襲した台風20号につきましては、夜間にかけて雨風が強まる可能性が高くなったことから、16時に各地区の避難所を開設し、明るいうちに避難を呼びかけるとともに、9月4日に来襲した台風21号につきましても、雨が降り出す前の6時30分から、各地区の避難所を開設し、早期の避難を呼びかけました。 また、台風の接近に伴い防災行政無線などにより、ハザードマップや非常用持ち出し品の事前確認をお願いするなどの対応を行いました。 しかしながら、議員御指摘のとおり、従来の災害被害とは異なる災害の内容となっていることから、今回の経験を踏まえ今後の災害対応に生かしてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 5番 和歌真喜子君 ◆5番(和歌真喜子君) では、まず中項目1、市道関係についてですが、市民や自治会から市役所に寄せられた被害情報による現場調査以外にも、職員が現場調査及び移動中の目視など、細かな災害現場の情報を把握されていて、7月の水害では新たな補修が必要な箇所はなかったという認識でよろしいでしょうか。 また、今後、災害などで市道が破損及びふぐあいが出た場合など、まず市役所に連絡して、その後改めて補修・改修の要望を出すのがいいということですね。 なお、今回は要望されていない市道において破損箇所はなかったとのことですが、今後災害においてそういう箇所が見つかった、あるいはそういう箇所ができた場合などは、自治会に要望してほしい由の連絡があるので、改めて要望をしてほしいという理解でよろしいでしょうか。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 川村建設課長建設課長川村英生君) 中項目1についての再度の御質問にお答えいたします。 議員からの御発言のとおり、よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 5番 和歌真喜子君 ◆5番(和歌真喜子君) では、続きまして中項目2について再質問させていただきます。 当市では、浸水被害があった場合に被害の箇所が集中し、消毒などの対応を要するため被害調査を行っているが、暴風雨等の被害については、個人の家の状況等によるところが大きくて、被害が全域に及ぶこともあり、被害調査は行っていないとのことでした。 しかしながら、今現在市において対応していない事案であったとしても、その被害状況を把握することで、市民が今置かれている状況について理解が進むだけでなく、必要な救済措置を考えるよすがにもなるのではありませんか。もう一歩踏み込んだ被害状況の把握に努めていただくことで、今後必要となってくる支援を考察し、災害対策に組み込んでいく必要があるのではありませんか。当局のお考えをお聞かせください。 ○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 尾崎危機管理課長危機管理課長尾崎正幸君) どのように把握をしているのかにかかわる再度の御質問にお答えいたします。 もう一歩踏み込んだ被害状況の把握についてですが、今回の台風では暴風雨や飛来物による家屋の損傷や、その後の広範囲にわたる長期の停電被害が発生いたしました。 市といたしましても、6日の午後からは雨の予報が出ている中、市内のホームセンターなどにもブルーシートの在庫がなくなるという状況になりましたので、家屋等に被害が出ている世帯を対象に、備蓄をしているブルーシートを6日午後2時から市内の4カ所で配布をさせていただきました。 また停電につきましても、長期に及んでいたことから、6日の午前中からは熱中症の対策もあわせまして、公共施設などを御利用いただくよう防災行政無線及びホームページで、周知とお願いをさせていただきました。 しかしながら、それらの対応が十分ということではなく、被害の規模など概要を早期に把握することで、もう少し早い対応ができた可能性もあったと思います。 そのようなことから、被害状況の概要を早期に把握することは、その後の素早い対応につながると考えておりますので、今後具体的な内容については、検討させていただきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 5番 和歌真喜子君 ◆5番(和歌真喜子君) ぜひ検討していただきたいと思います。 先日の台風21号で起こった大規模停電の際、5日の夕方に長期の停電による市民の、特に高齢者の夜間のストレス軽減のために、通電している最寄りの集会所や防災コミュニティセンターなどを避難所としてあけてもらえないかとお願いをいたしました。 しかし、その際は難しいとのお返事をいただきました。 避難所を開設することは、その日にはかないませんでしたが、翌6日午後より停電避難所が開かれ、希望者には夜間の避難も可能になったとお聞きし、本当にほっといたしました。難しいとおっしゃったハードルを乗り越えてくださったこと、感謝いたします。 でも、安心するとともに芽生えた疑問が2つあります。 6日にできたことが、なぜ前日の5日にはできなかったのだろうか。そして難しいという原因は何だったのか。この2点についてお答えいただけますでしょうか。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 尾崎危機管理課長
    危機管理課長尾崎正幸君) 黒江防災コミュニティセンターの開設にかかわっての御質問ですが、停電の長期化などを考慮し、黒江防災コミュニティセンターを含めた公民館や福祉センターなどの公共施設で、6日の午前中から対策を行ったところですが、5日はなぜ難しかったかということにつきましては、被害発生から2日目ということで、市内全体で停電に対してどれぐらいの必要性があるのかなど、状況を把握していない中、避難所として開設することは難しいということで、お答えをさせていただきました。 しかしながら、先ほども御答弁をさせていただきましたが、被害状況の概要を早期に把握することで、今後の素早い対応につなげてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 5番 和歌真喜子君 ◆5番(和歌真喜子君) 今御答弁いただきましたお答えの中で、黒江防災コミュニティセンターの開設にかかわってとおっしゃられましたね。この1カ所のみを開設してほしいとお願いしたとお考えになったわけですか。 ○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長危機管理課長尾崎正幸君) 再度の御質問にお答えいたします。 実際、私のほうで電話を受けさせていただきまして、直接お話をする中で、議員のほうから黒江防災コミュニティセンターということでお話をいただいておりましたので、そのように理解をしておりました。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 5番 和歌真喜子君 ◆5番(和歌真喜子君) やはりそうでしたか。 私が避難所開設をお願いしたとき、停電地域の近くの集会所などの施設の例として、私の地元でもございますので船尾地区の停電に対しては、黒江防災コミュニティセンターが明かりがついているから、あそこを開けられないのかしらというふうに申し上げた。それが、この黒江防災コミュニティセンター1カ所をというふうに捉えられていたということですね。 電話で難しいと言われ、いろいろお話をした段階で1カ所だけの開設は難しいと言われていたとすれば、その場で私自身も、「いや、1カ所ではなく停電地域全体の話です」と訂正ができていたのですが、残念です。 この部分は双方の思い込みによる行き違いが原因と考えます。私も今度からもっと丁寧にお伝えしなければならないと、肝に銘じておきます。 ただ、今回のような市民の安全にかかわる要請の場合、1カ所だけではだめで終わるのではなく、1カ所だけの要請だったとしても、同じような状況にある人たちがほかにもいるのではないかという観点を持って対応するか、できないかを考えていただければと思います。 まずは何より、今回停電避難所が開設できたことは、大変大きな成果だと考えております。 先日の台風襲来の際には、台風が接近する前に避難所を開設し、早期の避難を呼びかけるとともに、ハザードマップ非常持ち出し袋の確認をお願いするなどの対策をとられたとのことでした。 しかしながら、先日の台風20号、21号による暴風雨では、各地で停電が発生し、特に台風21号では今までにない大規模での停電となりました。 ここまでの被害の想定は、実際は難しいと思いますが、先日の北海道の地震でもそうですが、近年各地で起こっている災害を見ていますと、想定を超える被害が出ることが当たり前のようになってきているのではないかと思います。 市においても、今回の被害等の経験を次に生かすとの答弁をいただきましたので、今までの認識を変えていただき、想定外ということがない対応をお願いしたいと思います。 そして、今後大きく変化する災害に対しても、想像力を広げて被災者の立場で想定をしていただいて、万が一想定外であっても、そのときは柔軟に対応する姿勢、これが必要だと考えております。当局はいかがお考えでしょうか。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 尾崎危機管理課長危機管理課長尾崎正幸君) 再度の御質問にお答えをいたします。 災害に対して想定外であっても柔軟に対応することの必要性についてですが、今回は避難情報の早期の発令、避難所の開設等の対応をとらせていただきましたが、今回のような停電の長期化、また暴風雨等による多数の家屋への被害など、災害の内容も多様化していることから、それらの災害に対しても柔軟に対応できるよう準備を進める必要があると考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 5番 和歌真喜子君 ◆5番(和歌真喜子君) 災害の多様化に対して、柔軟に対応していただけることを期待いたします。 今回の台風に関連する対処でも、たくさん新しく行った対応があったと思います。こういった対応も十分に検証していただき、今後の災害の対応に生かしてくださることをお願いいたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。 ○議長(川崎一樹君) 以上で、5番 和歌真喜子君の質問を終了いたします。 この際、暫時休憩いたします。                           午前9時57分休憩-----------------------------------                           午前10時7分開議 ○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 次の質問者の質問に入ります。 7番 黒原章至君   〔7番 黒原章至君登壇〕 ◆7番(黒原章至君) 皆さん改めておはようございます。よろしくお願いをいたします。 議長のお許しをいただきまして、通告に従い質問をさせていただきます。 まずは、大阪北部地震西日本豪雨、台風20号、21号、北海道胆振東部地震と続く災害には、自然の猛威を見せつけられました。災害により亡くなられた方々には御冥福をお祈り申し上げるとともに、被災された皆様方にはお見舞いと、一日も早い日常を取り戻すことを祈念申し上げます。 また本市においては、開会日には市長の招集挨拶の冒頭にもございましたとおり、1940年以来、観測史上最大の瞬間風速57.4メートルを記録するなど、激しい強風や高潮を伴った9月4日の日中に接近した台風21号は、倒木や家屋の損害等が相次ぎ、道路の通行どめが多発するとともに、5,000軒を超える大規模停電は、多くの市民に影響を及ぼしました。 そのような中で、市長初め当局の皆様方には、まずは廃棄物の収集や罹災証明の発行といった生活を守る対応をいただき、感謝を申し上げるとともに、復旧に向けた業務についても引き続きよろしくお願いしたいと思います。 さて、今回の一般質問土砂災害対策についてであります。 今定例会の開会日でありました9月6日の午前3時過ぎには、北海道の胆振地方を震源とする地震が発生し、厚真町では震度7を観測するとともに、大規模な土砂崩れが起き、11日付の新聞によりますと36人の方が亡くなられております。 このような土砂災害は、国土の7割を山地が占める日本においては、地震や豪雨等による土砂災害がどこで起こっても不思議ではないと思います。 また、本市においても平地は少なく、例に漏れず多くは山間部であります。大変心配されるところであります。 さらに、昨今は異常気象による集中豪雨が年々規模を拡大しながら、その発生頻度も増加をしており、またことしは既に20を超える台風が発生し、襲来した幾つかは、全国の各地に大きな被害をもたらしている現状にあるなど、海南市のどこにおいても、いつ土砂災害により甚大な被害がもたらされるかわからない状況だと考えます。 平成29年1月、私は同僚議員とともに、平成26年8月に77人もの犠牲者を出した広島市の土砂災害地を訪問させていただきました。 広島市安佐北区・南区では計160件を超える被害件数であり、うち土石流が約100件、崖崩れが60件程度とのことで、専門家の分析によれば、土砂災害の土石流の勢いは、複数の地点で時速約40キロに達し、瞬間的には140キロを超えるスピードだった可能性も指摘をされています。 政府は、平成11年6月、広島県の災害に端を発し、同年7月には建設省防災国土管理推進本部の開設とともに、災害対策に関するプロジェクトチームの設置を決定し、翌年には土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、いわゆる土砂災害防止法を平成13年からスタートさせています。 そして、今日まで何度かの改正がなされているわけであります。 この土砂災害防止法は、崖崩れや土石流、地すべりなどの土砂災害の発生のおそれがある区域を指定し、警戒避難体制の整備や開発行為の制限など、土砂災害防止のための対策の推進を図るもので、土砂災害から国民の命を守るための法律であると理解しております。 しかしながら、昨今、海南市の住民からは、土砂災害防止法に関するさまざまな意見を伺っております。市民に対する十分な説明や理解がいただけていないのではないかと感じております。 そこで、何点か質問をさせていただきます。 まず、中項目1として、土砂災害防止法の規定に基づく指定の現状について、土砂災害防止法にかかわって、本市は、いわゆるレッドゾーンとイエローゾーンといわれる土砂災害警戒区域と、土砂災害特別区域の指定について、現状はどのようになっているか、まずお伺いいたします。 また、それぞれ何カ所あり、未調査地区はあるのかをお伺いします。 次に中項目2として、土砂災害危険区域箇所についてでありますが、土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害の危険箇所について、その世帯及び人数はどうなっていますか。 中項目3、指定区域内に存する要援護施設についてであります。 危険箇所のうち、いわゆるレッドゾーンとイエローゾーンには、医療機関、こども園、幼稚園、保育所、小中学校、その他公共施設を含めた要援護施設(養護老人ホーム等)がそのような区域内にありますか、お伺いいたします。 中項目4、法的規制についてということで、レッドゾーンとイエローゾーンに指定された土地や家屋等については、どのような法的規制が生じるのか、お伺いをいたします。 中項目5、指定区域内の所有者への周知について。 命を守るという政策を進められる中で、制約を受ける、あるいは受けそうな土地や家屋の所有者等から、意見を求めるようなことはしていないのではないかと思いますし、法律中にもそのような条文はなかったように思います。 ただ、土砂災害防止法による指定がなされ、規制を受けることについて全く知らない方も少なくないと考えます。市民一人一人が、自分の住んでいるところがどのような環境にあるのか、確認しておくことが重要であり、自主防災を確立する上でも大変重要なことかと思います。 また、土地の利用を制限し、所有者の財産価値に大きく影響すると考えますが、土地や家屋の所有者等には、直接連絡や通知等はしているのかお伺いをいたします。 中項目6、特別警戒区域の解除について。 例えばレッドゾーンに指定された後、何らかの状況変化が生じた場合、その指定を解除されることはあるのか、お伺いをいたします。 中項目7、対策に対する公的負担についてということで、各指定により個人的にどのような対応が必要となるのか。またその場合の費用負担はどのようになっていくのかをお伺いいたします。 最後、中項目8として、市独自の取り組みについて、レッドゾーンに指定された所有者等への市独自の取り組みは検討されていますか、お伺いをいたします。 以上、登壇での質問でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 川村建設課長   〔建設課長 川村英生君登壇〕 ◎建設課長川村英生君) 7番 黒原議員からの大項目、土砂災害対策についての中項目1、土砂災害防止法の規定に基づく指定の現状についての御質問にお答えいたします。 和歌山県では、平成16年から渓流や斜面など、土砂災害により被害を受けるおそれのある地域の地形、地質、土地の利用状況などの基礎調査を順次実施しており、基礎調査に基づき、急傾斜地の崩壊、地すべり、土石流の自然現象における土砂災害のおそれのある区域について、土砂災害警戒区域の指定を行っております。 平成30年8月28日現在で、海南市における土砂災害警戒区域の指定状況ですが、急傾斜地の崩壊の指定は330カ所で、そのうち特別警戒区域は329カ所、土石流の指定は154カ所で、うち特別警戒区域は123カ所、地すべりの指定は43カ所で、特別警戒区域はございません。 本市には946カ所の土砂災害危険箇所があるとされております。このうち、土砂災害警戒区域に指定されている箇所は527カ所で、残りの419カ所についても引き続き県により基礎調査を行っているところでございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長   〔危機管理課長 尾崎正幸君登壇〕 ◎危機管理課長尾崎正幸君) 続きまして、中項目2、土砂災害危険箇所についてお答えいたします。 土砂災害の危険箇所等の世帯数及び人数につきましては、平成30年4月1日時点で5,269世帯、1万2,257人となっております。 次に、中項目3、指定区域内に存する要援護施設についてお答えいたします。 土砂災害警戒区域、特別警戒区域、いわゆるイエロー・レッドゾーンにある要配慮者利用施設につきましては、平成30年4月1日時点で17施設でございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 川村建設課長   〔建設課長 川村英生君登壇〕 ◎建設課長川村英生君) 続きまして、中項目4、法的規制についての御質問にお答えいたします。 イエローゾーンに指定されますと、宅地建物取引における措置として、宅地建物取引業者は警戒区域における宅地または建物の売買に当たり、警戒区域内である旨の重要事項の説明を行うことが義務づけられております。 またレッドゾーンでの規制等ですが、1点目として、特定の開発行為に対する許可として、住宅、宅地分譲や災害時要援護者関連施設のための開発行為については、みずから行う土砂災害対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準に従っているものと、都道府県知事が判断した場合に限り許可されます。 2点目、建築物の構造規制で、区域内では建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているか、確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受けることが必要となります。 3点目、建築物の移転等の勧告ですが、急傾斜地の崩壊などが発生した場合、その居住者等に著しい危害が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転するなどの土砂災害の防止・軽減のための措置として、都道府県知事が勧告することができるようになります。 4点目では、宅地建物取引における措置で、宅地建物取引業者は、特別の開発行為において知事の許可を受け取った後でなければ、当該地の広告、売買契約の締結が行えず、売買等に当たり、重要事項説明を行うことが義務づけられております。 次に、中項目5、指定区域内の所有者への周知についての御質問ですが、所有者への周知につきましては、直接連絡や通知は行っておりません。 土砂災害のおそれのある区域については、基礎調査の結果の説明会を開催し、該当する地域の皆様に対し周知に努めているところです。 また和歌山県では、ホームページにより土砂災害警戒区域等の基礎調査結果について、調査が完了した区域について随時公表をしております。しかしながら、説明会の参加率が低い状況となっていることなど、より多くの方々に土砂災害の危険性を知ってもらうためにも、自治会での回覧など、どのような手法がよいのか、他市の状況も調査しながら検討を行っているところでございます。 続いて、中項目6、特別警戒区域の解除についての御質問ですが、基礎調査は土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形・地質・土地の利用状況などについて調査を行うものであり、後にその形状などが変化した場合は、再調査を行い、再設定されるものと考えられます。 次に、中項目7、対策に対する公的負担についての御質問ですが、土砂災害警戒区域に指定されることにより、既存の建物に対し、新たに対策が必要となることはございません。 ただし、新たにレッドゾーンでの特定の開発行為に対する許可を受けるための、みずからの土砂災害対策工事や、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすための対策、また勧告により建築物の移転など、これらの対策に要する費用は、個人負担となります。 なお、移転勧告に基づく家屋の移転等に必要な資金への融資制度や、区域内の既存不適格住宅を区域から移転し、新たに家屋の建設を行う者に対して、費用の一部が補助される制度がございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 橋本税務課長   〔税務課長 橋本伸木君登壇〕 ◎税務課長(橋本伸木君) 続きまして、中項目8、市独自の取り組みについてお答えいたします。 レッドゾーンに指定された所有者への市独自の取り組みに相当すると考えられるものとしては、本市では固定資産税の課税において、ゾーン内の宅地の評価額を2割軽減する補正を行っております。 この2割軽減の実施については、3年に一度の評価がえの年に実施するのではなく、県からレッドゾーンの指定の告示があった翌年の1月1日を基準とする年度の固定資産税から、軽減措置を実施しております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君 ◆7番(黒原章至君) それでは、中項目1から順番に再質問させていただきたいと思います。 まず、中項目1の土砂災害防止法の規定に基づく指定の状況についてであります。 946カ所の危険区域がある中で、あと419カ所についても引き続き県が調査を行っていくということなんですけれども、この基礎調査は県が実施するわけでありますが、未調査区域については、年次的にどのような計画で進めていくというふうにお聞きしているかを、まずお伺いいたします。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 川村建設課長建設課長川村英生君) 中項目1についての再度の御質問にお答えいたします。 和歌山県では、平成31年度末までに県内全ての基礎調査を完了する予定と聞いております。 本市におきましては、平成30年度は8地区、60カ所の調査を行う予定となっております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君 ◆7番(黒原章至君) できるだけ早期に未調査区域をなくしていただき、市全域を対象としての区域の指定をしていただきたいと思います。 また、鋭意県により基礎調査を進めていただいているわけでありますが、新たにレッドゾーンやイエローゾーンの指定がなされた場合、そのデータの流れというのはどないなっていくのかな。 県のほうが指定をした地域に関しては、我が海南市はどのようにして処理をしていくのか。また、その地域への周知というのは、どのようになっていくのかをお伺いいたします。 ○議長(川崎一樹君) 川村建設課長建設課長川村英生君) 再度の御質問にお答えいたします。 和歌山県において、土砂災害警戒区域の指定等がなされた場合、県知事より指定についての報告があった後、建設課より危機管理課並びに税務課に対しその旨を通知するとともに、区域などのデータも共有しているところでございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君 ◆7番(黒原章至君) 庁内の流れはわかったんですが、庁内でとどめることなく、指定されている地域の方々にも、やっぱり周知という形も迅速にとっていただけるようにしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 これで中項目1は終わりにいたします。 次に、中項目2です。 土砂災害の危険箇所についての再質問をさせていただきます。 平成30年4月1日時点では、対象は5,269世帯、1万2,257人とのことですが、今後、土砂災害防止法の規定に基づく基礎調査が進んでいけば、当然世帯数、人数とも増加していくと、私は思うんです。 行政として、ハード面、ソフト面、何らかの防災対策を講じなければならないとは考えますが、いかがでしょうか。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 尾崎危機管理課長危機管理課長尾崎正幸君) 中項目2に係る再度の御質問にお答えいたします。 何らかの防災対策を講じなければならないのではないかということでございますが、安全、防災対策につきましては、土砂災害の危険箇所にお住まいの方々に対しましては、まず土砂災害の危険性について認識していただくことが必要であることから、土砂災害警戒区域や特別警戒区域、危険箇所などの範囲とともに、土砂災害に関する知識や避難の行動に関する情報を掲載いたしました、水害・土砂災害ハザードマップを平成29年度に全戸配布しております。 また、毎年1回市報において土砂災害等の特集を組み、ハザードマップを見て自宅が危険な場所にあるかを確認することや、避難に関する注意事項等を掲載し、危険性などの周知啓発を行っております。 さらに、自主防災組織の代表者の方などを対象に、土砂災害等の研修会を行い、地域の自主防災活動に御活用いただけるよう情報を提供するほか、災害種別ごとに重点地区を指定し、地域防災力の向上を図る地域防災活動支援事業の中で、土砂災害の影響の大きい地区に対し、ハザードマップ活用のもと、土砂災害に関する危険性や避難等の研修会を行うとともに訓練を実施し、実践力の向上につながるよう、取り組みを進めているところでございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君 ◆7番(黒原章至君) 今の説明では、年に1回の市報において、土砂災害等の特集を組んで、ハザードマップを見て自宅が危険な場所にあるかどうかを確認することや、避難に対する注意事項等を掲載して、危険性等の周知啓発を行っているということであるんですけれども、我々もそうなんですが、1回言われて全部頭に入っていたりすることってまずないと思うんですね。いろんなことを取り決めたりしたのにやっぱり忘れて、あ、うっかりミスやちゅうこともあるんですよ。 だから、年1回でなくて、こういうことを周知するに当たっては、意識づけとして繰り返しやっていただきたいと思うんで、その頻度というのは、毎日せえというわけではないんですけれども、やっぱりこういうのは繰り返し繰り返しの中で啓発し、区域に指定された人だけが知っていればええというんじゃないと思うんです。きのうからでもいろんな災害のことで質問等が出ているんですけれども、やっぱり海南市の中では、どこに誰が住もうがこの辺は危ないなとか、この辺はまだ大丈夫やといったことがわかるような感じで、広報というのをやっていった中で、市民の方も自分自身がそういう意識を持っていったら、防災に対しての意識も向上すると思うんですよ。 そういうふうに私は思うんですけれども、年に1回だけやったらなかなか情報というのは伝わらんの達うかなということに対しての当局の御見解はいかがでしょうか。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 尾崎危機管理課長危機管理課長尾崎正幸君) 再度の御質問にお答えいたします。 年1回の広報だけでは、市民に情報が届かないのではないかということでございますが、本年度も出水期前の市報6月号に掲載を行いましたが、この7月の豪雨災害による全国的な被害を受けまして、9月号にも改めて土砂災害の危険箇所・避難場所などの再確認を行うよう促すとともに、ハザードマップを紛失などされた方に対し、下津行政局や支所・出張所でお渡しさせていただけることも周知を行いました。 また、転入者の方に対しましても、ハザードマップの情報や避難場所等を掲載した危機管理課からのお知らせを市民課でお渡しし、危険箇所などの知っていただきたい情報の啓発を行っております。 今後とも、災害に対する適切な情報を、適切なタイミングで皆様に御提供できるよう努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君 ◆7番(黒原章至君) 災害に対する適切な情報を、適切なタイミングで皆様に提供してください。よろしくお願いいたします。 それでは、中項目3に移りたいと思います。 指定区域内に属する要援護施設についてであります。 平成30年4月1日において17施設あるとのことですが、どのような施設があるのか細かく教えていただきたいと思います。 ○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長危機管理課長尾崎正幸君) 中項目3にかかわる再度の御質問にお答えいたします。 どのような施設があるのかにつきましては、幼稚園が1施設、小学校が2施設、高齢者利用施設が6施設、障害者利用施設が6施設、学童保育施設が2施設で、計17施設となっております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君 ◆7番(黒原章至君) 今御説明いただいた施設については、最も災害に弱い方々が集う、あるいは生活するなどの施設かと思います。 その施設における十分な防災計画の策定が必要になってくると思います。それらの施設において防災計画の策定はできているのでしょうか、お伺いします。 また、少し古くなると思いますが、非常に記憶に残っていますので紹介したいと思います。平成21年7月に山口県防府市を集中豪雨が襲い、ハザードマップが作成されていなかったため、大きな被害が出てしまったと聞いています。 土砂災害防止法には、県が指定する土砂災害警戒区域内に設置されている老人福祉施設等に対しては、市は避難のための情報伝達方法を、警戒避難体制として定めることが義務づけられていると理解していますが、本市の状況についてもお伺いしたいと思います。 ○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長危機管理課長尾崎正幸君) 中項目3についての再度の御質問にお答えをいたします。 施設における防災計画の策定について、また避難のための情報伝達方法について、本市の取り組みの状況は、についてお答えいたします。 平成29年6月の土砂災害防止法の法改正によりまして、要配慮者利用施設は利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難確保計画を作成することが義務づけられております。 そのことから本市では独自に、計画を策定いただくためのマニュアルを作成いたしまして、該当する施設に対し避難確保計画の作成等を依頼しているところでございます。 また、災害時には当該地域に避難情報を発令した際は、要配慮者利用施設に対し、確実に情報が伝わるよう、ファクスや電話連絡などの対応を行っているところでございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君 ◆7番(黒原章至君) 避難確保計画の作成等を依頼していただいているということでありますけれども、現在、避難確保計画が作成できている施設はどの程度あるのか。 また、計画の作成がされていない場合は、どのような指導を行っていますか。その辺を教えてください。 ○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長危機管理課長尾崎正幸君) 再度の御質問にお答えいたします。 避難確保計画の策定されている施設、また作成しない場合は何らかの指導を行えるのかということでございますが、土砂災害警戒区域内に立地する17施設につきましては、全施設が既に避難確保計画を作成し、市に提出いただいております。 また、計画を作成しない施設があった場合におきましては、計画作成について指示をするとともに、その指示に従わなかった場合は、施設名等を公表することとされております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君 ◆7番(黒原章至君) 今後ともしっかりと指導のほうをよろしくお願いいたします。 次にいきます。 中項目4、法的な規制についての再質問をさせていただきます。 かつて、海南市では都市計画に係る市街化区域と市街化調整区域について、長年皆様からさまざまな意見がありましたが、神出市長の御英断により、これらの区域指定がなくなったわけであります。 この土砂災害防止法については、さまざまな規制が生じてくるものでありますが、そこで1つお伺いしたいのは、例えば指定区域内における自然エネルギーの開発に伴う施設の立地についての許可はどのようになりますか、お伺いをいたします。 また、最近山間部の中で人気となっているように思うんですけれども、例えば古民家を改修してカフェをオープンさせたいなと思ったような場合、当該区域の指定がされていると、どのような規制が生じるのかを教えていただきたいと思います。お伺いします。 ○議長(川崎一樹君) 川村建設課長建設課長川村英生君) 中項目4についての再度の御質問にお答えいたします。 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域内での自然エネルギーの開発につきましては、規制の対象となっておりません。 また、レッドゾーンに指定された区域において古民家をカフェなどに改修する場合、改修の内容によりまして建築確認の申請が必要となり、その場合は建築物の構造規制などが生じるものと考えられます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君 ◆7番(黒原章至君) 土砂災害が発生した場合、人家については人命にかかわります。 また、土砂災害防止法の規制がされるべきだと私は思います。 風力発電施設のような自然エネルギー開発については、規制外の施設であるということであります。 ということは、そのような危険な場所にでも設置することができるということになるんでしょうか、お伺いいたします。 ○議長(川崎一樹君) 川村建設課長建設課長川村英生君) 再度の御質問にお答えいたします。 風力発電施設等の自然エネルギーの開発につきましては、それぞれ関係する法令等により許可されることとなります。 土砂災害防止法にかかわっては先ほど御答弁をさせていただきましたとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君 ◆7番(黒原章至君) わかりました。 土砂災害防止法では規制はかかっていないけれども、ほかの法律では規制がかかっているからということでありますね。 その自然エネルギーの開発については慎重な対応をしていただきと思います。よろしくお願いいたします。 次、中項目5です。 指定区域内の所有者への周知についてです。 基礎調査の結果については、説明会を開催して、該当する地域の方々に対して周知に努めていただいているとのことですが、私は対象者に対して直接通知するべきだと考えます。 自身の財産に置きかえて考えていただければ、何かしら通知をいただきたいと考えるのは当然だとは思いませんか。 そこでお伺いをいたします。 説明会にはどの程度の参加者があったのでしょうか。 ○議長(川崎一樹君) 川村建設課長建設課長川村英生君) 中項目5についての再度の御質問にお答えいたします。 開催地区によりばらつきはございますが、参加者とその地区の世帯数の比率で言いますと、多い地区で40%、少ない地区では2%程度となってございます。 以上です。 ○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君 ◆7番(黒原章至君) 参加者が少ないところもあるわけで、十分に当該者に周知できていない現状があるのではないでしょうか。 登壇して申し上げましたけれども、住民からは土砂災害防止法に係って、さまざまな意見を伺っております。 それは住民に対する十分な説明や理解がいただけていなのではないかと私は感じています。当局としては自治会の協力を得て、回覧等についても検討いただいているようですけれども、他市の状況について調査を行っていただいて、情報が十分に浸透するようにお願いしたいと思います。 そこで、先ほどの説明にもありましたけれども、既に一部の市へは状況調査をしたとのことですけれども、どのような方策がとられて成果を上げられているのかを御報告ください。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 川村建設課長建設課長川村英生君) 中項目5に係っての再度の御質問にお答えいたします。 他市での住民への周知方法でございますが、和歌山市では自治会より各家庭に資料を回覧しております。 また有田市では、市報への折り込みにより各戸に配布しているとのことでございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君 ◆7番(黒原章至君) わかりました。 先ほどの中項目2のところで、指定区域のデータの流れについての説明をいただきました。新たなデータが海南市のほうに流れてくるものですから、周知を徹底するという意味合いにおいても、ハザードマップを年次的に更新して全戸配布するようなことを検討されてはと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長危機管理課長尾崎正幸君) 再度の御質問にお答えをいたします。 ハザードマップを年次的に更新して、全戸配布することを検討してはどうかということでございますが、和歌山県では土砂災害警戒区域、特別警戒区域の指定を平成32年度に完了する見込みとしているところから、本市においては全ての指定が完了いたしました後、平成33年度にハザードマップを更新いたしまして、改めて全戸に配布させていただきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君 ◆7番(黒原章至君) しぶといようですけれども、土砂災害防止法による規制を受けることについて、全く知らない方が少なくないと考えるわけですよ。 だから、今後も他市の状況を調査研究いただいて、より多くの方に理解いただけるように周知のほうを徹底していただきたい。しぶといようですが、よろしくお願いいたします。 次に、中項目6ですが、解除については再質問はございません。 次、中項目7、対策に対する公的負担についてであります。 建設課長の御説明の中に、移転勧告に基づく家屋の移転等に必要な資金への融資制度や、区域内の既存不適格住宅を区域から移転し、新たに家屋の建設を行う者に対して費用の一部が補助される制度がありますということでありましたが、この費用の一部が補助される制度について、お伺いいたします。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 久保田都市整備課長都市整備課長用地対策室長久保田雅俊君) 対策に対する公的負担に係る再度の御質問にお答えします。 補助事業としては、国土交通省が所管する住宅・建築物安全ストック形成事業が該当し、このうち土砂災害対策に係る住宅向けの主な事業は、従前から制度化されている住宅移転事業や、平成27年に追加されました鉄筋コンクリートの外壁などを設ける事業等で構成されるものであります。 移転事業については、県に確認しましたところ、県内でも長期にわたり利用実績がなく、また平成27年に追加となった事業についても現在のところ、県内はもとより全国においても利用実績がないとのことであり、このような制度利用の実態や、7月の西日本を中心とした豪雨災害も踏まえ、県では制度の枠組みを検討するため、現在広く情報収集等を進めているとのことであります。 市としましては、こうした県の動きを注視し、連携しながら取り組む必要があると考えておりますので、お時間をいただきたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君 ◆7番(黒原章至君) 土砂災害防止法は平成13年度に施行され、何回かの改正が加えられています。 昨今、近年の大規模災害による被害の状況を踏まえ、土砂災害対策の一つとして住宅・建築物安全ストック形成事業に新たな事業が加わっているということでありますから、この事業は国・県になるのかと思うんですけれども、連携を密にして、取り組みを早く進めていただきたいと思います。これは要望です。よろしくお願いいたします。 次、中項目8です。市独自の取り組みについてであります。 固定資産税に係る評価額において、2割軽減を本市独自に実施されているということでありますけれども、対象者には土砂災害防止法の指定区域にかかわることなども含めて説明をお願いしたいと思います。 説明ではレッドゾーン指定の告示があった翌年の固定資産税の軽減措置をするということでありますが、1月1日が基点になりますから、それ以降指定された場合、1年間軽減されないということになります。 例えば、国民健康保険税であれば、年度内に家族構成の変更があれば、月割りで再計算されますやんか。そういうことで固定資産税も年度内で再計算して軽減できるようにはならないのでしょうかということをお伺いいたします。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 橋本税務課長 ◎税務課長(橋本伸木君) 固定資産税の軽減措置の月割り再計算についての再度の御質問にお答えをいたします。 固定資産税の賦課につきましては、地方税法で1月1日を賦課期日とし、1月1日の所有者に1月1日の現況で課税すると定められております。 したがいまして、仮に年度途中で所有者や現況に変化があっても、固定資産税では評価をその都度変更することができないことから、年度内の月割り計算ができず、翌年に軽減措置を行わせていただいているところでございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君 ◆7番(黒原章至君) いろいろと聞いてまいりましたけれども、やはり感じることは、本当に住んでいる方に理解していただきたいと思います。しっかりと理解してもらえるように周知をしていただきたいと思います。 都市計画法に係る線引きとまでは申しませんけれども、住んでいて後から「あなたとこの地域はこんなになったんだよ」というふうになりますから、所有者にとってはまことに大きな変化と申しますか、そういう規制ではないかと思います。 公的な補助制度についても、国土交通省にメニューがあるにもかかわらず、手つかずとなっていることも課題であるかと思います。 少なくともレッドゾーンに指定された土地の所有者などが、何か問い合わせをしようとしたときには市役所を考えるのではないのかなと思います。 海南市は土砂災害防止法に対し、一括して対応できる総合的な窓口は必要ではないかと考えますが、市ではどのような体制を検討されているか、お伺いいたします。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 北野まちづくり部長まちづくり部長(北野正君) 中項目8についての再度の御質問にお答えいたします。 現状の窓口体制につきましては、土砂災害対策に関する施策ごとに関係課が窓口となりそれぞれ対応しているところでございます。 しかしながら、議員御提言のような一括して対応できる総合的な窓口となる部署、ワンストップサービス化などについても検討してまいりたいと思います。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 7番 黒原章至君 ◆7番(黒原章至君) 補助金がいいのかどうかちゅう議論はあるんですけれども、耐震なんかでも耐震補強の補助という形でサポートするような制度もありますから、やっぱり土砂災害に関しても先ほど申しました国のメニューがありますから、こういうのを実際に使えるような形で、また市のほうでも取り組んでいっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上で終わります。 ○議長(川崎一樹君) 以上で、7番 黒原章至君の質問を終了いたします。 この際、暫時休憩いたします。                           午前10時53分休憩-----------------------------------                           午前11時4分開議 ○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 次の質問者の質問に入ります。 9番 中西 徹君   〔9番 中西 徹君登壇〕 ◆9番(中西徹君) それでは、9月定例会の一般質問を始めさせていただきます。 まず初めに、台風20号、21号により被災された方々、また大阪府北部地震、北海道地震により被災された方々に心よりお見舞い申し上げ、一日も早い復旧、復興を心よりお祈り申し上げます。 それでは、大項目1、いじめ相談についてを始めさせていただきます。 平成23年10月11日、滋賀県大津市在住の当時中学2年生の男子生徒がいじめを苦にとうとい命をみずから絶つという痛ましい事件が発生しました。この事件では、いじめの対応について問題視され、メディアでも大々的に取り上げられたことは、皆さんの記憶に残っていることと思います。このことから、国では全国的にいじめ対応について適切な対策を講じるため、平成25年6月28日、いじめ防止対策推進法を公布し、同年9月28日から施行しています。 また、この法律設定により、いじめ防止対策が全国の学校において実施され、いじめの積極的な認知に取り組んでいます。 平成30年2月23日に公表された平成28年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」(確定値)によりますと、いじめの取り組み状況で解消しているものの件数の割合は90.5%となっており、前年度の平成27年度の割合88.7%を上回っています。つまり、それぞれの学校でいじめを解消するための取り組みが充実しつつあることが読み取れます。いじめの解消は、いじめを受けた児童・生徒にとって、今後の学校生活を安心して送ることができるための大きな要素となります。 また、先ほどの調査から、いじめを受けた児童・生徒の相談先は、担任に相談が77.7%となっていますが、いじめの相談を担任にできない児童・生徒がいることも現状としてあります。 これらのことから、いじめの解決に向けて、どんな小さないじめも見逃さず、いじめの芽の段階で、より早く、より多くのいじめを未然に防ぐことや、積極的にいじめを認知し、実態を早期に把握し、適切に対応することが重要になってくると考えられます。 そこで、いじめ問題の取り組みについて2点お伺いいたします。 中項目1、本市の相談状況は。 先ほどもお話ししましたとおり、いじめの相談をきめ細かく把握し、対応していくために、どのような取り組みが行われているのか。いじめの認知件数をあわせてお答えください。 中項目2、いじめの情報をどのように把握しているのか。 いじめを受けた場合、その子供や保護者は、どうしても学校や担任の先生に相談しにくい場合もあります。教育委員会として、学校外でのいじめの情報把握や相談場所等の方策をどのように考えられているのかお聞かせください。 次に、大項目2、小中学校におけるトイレ環境の改善についてに移ります。 2018年4月16日の毎日新聞の記事に、「全国の小学校でトイレの洋式化が進んでいる。家庭のトイレは洋式が一般的になり、和式になじみのない子供もふえた。小学校は、災害時に避難所になるため、高齢者や障害者の利便性を高める狙いもある。洋式化でトイレのイメージが変わりつつあるが、依然として、恥ずかしいと、小学校で排便を我慢する子供は少なくない。抵抗感を払拭させる取り組みも広がっている」と記載されています。 公立小中学校のトイレの洋式率は、少し古いデータなんですけれど、2016年4月時点で、和歌山県は31.1%と、全国平均43.3%に比べ低くなっています。耐震化の優先でおくれたということも考えられています。 また、先日の8月の日本経済新聞の記事に、「文部科学省は、2019年度予算の概算要求で、公立学校の施設整備に平成18年度当初予算の3.5倍に当たる約2,400億円を盛り込む方針を固めた」と掲載されていました。 概算要求のポイントとして、危険なブロック塀の改修、撤去費用の補助を拡充、教室への空調設置を加速、トイレの改修促進、洋式化などと説明されています。 海南市においては、普通教室への空調設備は率先して整備され、また、今定例会においても、補正予算で危険なブロック塀の改修、撤去費用の補助が議案として上がっています。 新聞記事にも記載されていましたが、学校は、災害時には避難所として使われ、空調に加え、高齢者も使用しやすいようにトイレを洋式化するなど災害時の利用を想定した対策も進めていかなければならないと考えます。 私も、以前からこの一般質問を考えていましたので、何校かの学校のトイレを許可をいただき見せていただきました。 なかなかトイレを改修することは、費用もかさむため大変だとわかっているのですが、築数十年たつ学校が多い中、ほとんどが和式トイレである、また、においがするトイレがある、職員用トイレで男女共用の学校があるなど、さまざまな環境状況にもなっています。 「洋式トイレを整備後、和式が多かったときは我慢したこともあったが、洋式がふえてトイレに行きやすくなった」という児童の声もあると新聞に記載されています。低学年の児童であれば、確かにそうかもと私も思います。学校のトイレの洋式化の割合を海南市もふやしていくべきだと考えます。 質問です。 通告で中項目1、各学校の洋式トイレの状況を問わしていただいていますが、このことについては、きのう川端議員の質問での答弁で、小学校の洋式トイレの設置割合は、全12校における大便器の総数441基中120基で27.2%、中学校での洋式トイレの設置割合は、全7校における大便器の総数233基中38基で16.3%とお答えいただいていますので、中項目1についての答弁は結構です。 中項目2、体育館内の洋式トイレの状況はどうですかについては、洋式トイレがない体育館もあります。避難所の役割も果たすという点においても、全ての便器の洋式化は理想でありますが、校舎と同じで、各体育館に男女各1基ずつは、洋式トイレは必要ではないかと考えます。体育館のトイレの洋式化も含め考えられているのかお尋ねします。 私は、トイレの環境整備について、洋式化も含め、いろいろ保護者の声や、学校関係者の方からの声なども以前から聞いております。 質問です。 中項目3、学校・保護者からの要望への対応はどうなっているのかお聞きします。 次に、大項目3、高齢者対策についてに移ります。 フレイルチェックの実施についてお伺いします。フレイルという言葉ですが、聞きなれないと思いますが、虚弱を意味しています。 人は、年齢を重ねていくと心や体が徐々に衰えていくもので、健康な状態から心身の活力が低下したフレイルの段階を経て要介護の状態に陥ると考えられています。外出の機会が以前より減ったり、おいしいものが食べられなくなったという人はフレイルの危険信号が伴っていると考えられます。 フレイルの兆候を発見するために効果的な方法がフレイルチェックです。東京大学高齢社会総合研究機構が考案したチェックリストで、簡易と深掘りの2段階に分かれています。 まず、初めの簡易チェックでは、栄養、口腔、運動、社会性・こころの4分野で自分の元気度を測定し、赤と青のシールで色分けすることにより、その結果が出ます。特に、自分の足のふくらはぎの直径をはかる指輪っかテストでは、手軽に自分の筋肉量を調べることができます。 次の深掘りチェックでは、お口、運動、社会参加の3分野で、滑舌や片足立ちなどの項目を機器などを使って詳しく測定していきます。 フレイルチェックは、市民のフレイルサポーターによって、主に体操拠点や健康イベントで実施しています。初めて受けた人の中には、自分の体のことは自分が一番よくわかっている。思っていたとおりの結果だったという人もいれば、農作業をしているので握力があると思っていたけれど、測定してみると意外に数値が低く驚いたという人もいます。 チェックの結果、フレイルの兆候を示す赤シールがふえていくと不安になるかもしれません。しかし、赤シールの項目は今後の生活を変えていく気づきになり、次回のチェック時には、赤シールを青シールに変えられるよう、自分の生活の改善に取り組む意識づけにもなります。 ことしの1月22日なんですけれども、紀の川市に視察にお邪魔させていただきました。その日は雪が降り寒い日だったにもかかわらず、集会所で、緑の服を着たフレイルサポーター数人と市役所の職員とフレイルチェックを受けているたくさんの方が和気あいあいと実施されていました。 サポーターが主体となりフレイルチェックを実施して、市民参加者の評価を行います。サポーターになるには養成講座を受講しなければならないのですが、最初8人だったサポーターが、8人の口コミなどで広がり、約1年で80人が受講し、サポーターになっています。 海南市におきましても、海南市高齢者福祉計画及び第7期介護保険事業計画を見せていただきますと、高齢者の生きがいづくり、介護予防の促進、生活支援サービスの充実、認知症対策の推進、地域包括ケアの推進など、地域包括ケアシステムの構築に向け積極的に取り組もうとされています。 海南市においては、65歳以上の人口が35%を占め、2025年には37%に達する見込みとなっており、今後も高齢化率は増加傾向にあります。今後の海南市を考えていくと、65歳以上の方も健康と向き合い、元気で生き生き活動していただかなければならないと考えます。そのためにもフレイルチェックの実施の提案をしますが、当局のお考えをお聞かせください。 以上で、登壇での質問を終わります。 ○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 大和学校教育課長   〔学校教育課長 大和孝司君登壇〕 ◎学校教育課長(大和孝司君) 9番 中西議員からいただきました大項目1、いじめ相談について、中項目1、本市の相談状況はについてお答えいたします。 本市において、いじめへの対応は最重要課題の一つであると認識しております。そのため、教育委員会としましては、校長会、教頭会等において、毎年いじめへの適切な対応について周知徹底を行うとともに、各学校で発生したいじめについては、随時、当該学校から教育委員会に報告することとし、また、教育委員会から当該学校に対し、必要に応じて助言及び指導等を行っております。 各学校にあっては、いじめ防止対策推進法にのっとり、平成26年3月までに学校いじめ防止基本方針を策定し、いじめへの対応を明確化しました。 また、教職員が異動することを踏まえ、年度当初には、必ず職員会議等で学校いじめ防止基本方針を見直すとともに、組織的かつ適切な対応を行うため、方針の内容を教職員が共通理解するよう努めています。 なお、いじめをいち早く、またきめ細かく把握するため、児童・生徒に対しては、年3回以上のアンケート調査や面談を実施し、また、保護者等へは、学校いじめ防止基本方針を周知する中で、いじめに関する情報提供をお願いしています。これらのことにより、積極的にいじめを把握し、未然防止、早期発見、早期対応、早期解決に努めているところです。 なお、本市におけるいじめの認知件数ですが、平成28年度は小学校15件、中学校13件、平成29年度は小学校10件、中学校12件となっています。 また、これらいじめ認知件数のうち解消しているものの割合は100%であり、このことは、学校長を中心とした学校いじめ対策組織を核として、いじめを学校全体の問題として捉え、丁寧かつ適切な指導を行った成果だと考えております。 次に、中項目2、いじめ情報をどのように把握しているのかについてですが、学校外でのいじめ等の相談場所として、海南市民会館に専門の相談員を配置しているほか、海南市教育委員会、海南市青少年センターでも相談を受け付けています。 また、これら相談場所の電話番号とメールアドレスを記載した相談カードを毎年4月に小学校から高等学校全ての児童・生徒に配布しているほか、毎月発行される広報かいなんに教育相談について掲載するなど、内容の周知に努めているところでございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 山香教育委員会総務課長   〔教育委員会総務課長 山香吉信君登壇〕 ◎教育委員会総務課長(山香吉信君) 続きまして、私からは、大項目2、小中学校におけるトイレ環境の改善についてのうち、中項目2、体育館のトイレの洋式化、中項目3、学校・保護者からの要望への対応はについてお答えします。 まず、中項目2、体育館のトイレの洋式化についてでありますが、議員御発言のとおり、体育館は、学校の体育授業の使用だけではなく、災害時の避難所としても重要な役割を果たすことが求められておりますので、学校トイレの洋式化につきましては、体育館のトイレも含めて学校現場と十分に協議を行い、検討を行ってまいりたいと考えております。 次に、中項目3、学校、保護者からの要望への対応はについてでありますが、本市小中学校のトイレの多くは、昭和40年から50年代の校舎建設の際に整備されたもので、老朽化に伴うふぐあいにつきましては、各学校からの要望等に応じて、必要なところから順次修繕、改修等を行い、良好な教育環境の確保に努めてきているところです。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 瀬野高齢介護課長   〔高齢介護課長 瀬野耕平君登壇〕 ◎高齢介護課長(瀬野耕平君) 続きまして、大項目3、高齢者対策についてに係るフレイルチェックの実施についてお答えいたします。 今回御提案いただきましたフレイルチェックは、東京大学高齢社会総合研究機構が考案したもので、紀の川市を含む全国数カ所でモデル事業として取り組んでいるものでございます。 この事業では、フレイルサポーターを養成し、市民が主体となって実施することで地域のフレイルへの取り組みを市民の方が自分事として取り組んでいけることや、チェックした後、既存の介護予防事業への参加の促進になるという効果が期待されます。 フレイルは、2014年に日本老年学会において、健常と要介護状態との中間的な段階であり、生活機能障害に陥りやすい状態をフレイルと呼ぶことが提唱されました。フレイルは、身体機能のみならず、精神的、心理的問題や社会的問題も含まれる包括的概念であります。 健常な状態から、脳血管疾患等により突然要介護状態に移行する状態とは違い、これまでフレイルのような状態は、老化現象、老衰、虚弱等といった、加齢に伴って不可逆的に老い衰えた状態といった印象もあり、仕方のないものとして見過ごされてきました。しかし、このフレイルには、しかるべき介入により再び健常な状態に戻るという可逆性が含まれており、フレイルに陥った高齢者を早期に発見し、適切に介入することにより、生活機能の維持向上を図ることが期待されています。 国立長寿医療研究センターの報告によりますと、75歳以上の後期高齢者には、生活習慣病の予防より重症化予防やフレイルの進行予防が重要と指摘する研究報告がされております。 また、その中で、フレイルのアセスメントツールとしては、介護保険の介護予防事業に導入されエビデンスもある25項目の基本チェックリストの活用が望ましいと言及され、その他の要素として、運動機能を見る歩行速度や指輪っかテスト、認知機能検査なども必要とされております。 本市におきましては、フレイルという用語を使用してのチェック事業は行っておりませんが、介護予防教室や介護予防自主サークル等開催時に、運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上、社会参加をテーマにセルフチェックの方法や実際の取り組み方法につきまして、講話や実技でお伝えしており、また、セルフチェックの方法といたしましては、基本チェックリストを活用し、身体的、精神的、社会的側面を含む項目をチェックしており、フレイルチェックのような、みずからの健康状態や生活習慣を認識するという取り組みを行い、介護予防事業へつなげております。 今後におきましても、既存の事業を実施する中で、高齢者がみずからの健康状態を認識する機会を設け、フレイルの理解と介護予防の充実に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 9番 中西 徹君 ◆9番(中西徹君) 再質問を始めさせていただきます。 まず、大項目1のいじめ相談について、中項目1、本市の相談状況はについて再質問させていただきます。 平成25年にいじめ防止対策推進法が成立し、約5年が経過しました。また、いじめ防止対策推進法とともに、いじめ防止等のための基本的な方針が示されており、直近としては平成29年3月に改定されています。この改定内容を踏まえて、教育委員会としてどのような取り組みを進めているのかお聞かせください。 ○議長(川崎一樹君) 大和学校教育課長学校教育課長(大和孝司君) 大項目1、中項目1にかかわります再度の御質問にお答えをいたします。 いじめ防止対策推進法に関連し、いじめ防止等のための基本的な方針が文部科学省から示されているところですが、直近では平成29年3月に改定され、その中で留意すべき内容が示されました。 まず、いじめの認知については、けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童・生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断することや、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害者が謝罪し、教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合等においては、学校は、いじめという言葉を使わず指導するなど、柔軟な対応による対処も可能であるが、法が定義するいじめには該当することなどがあります。 また、いじめへの対応については、アンケート、いじめの通報、情報共有、適切な対処等のあり方についてマニュアルを定めることや、年間を通したいじめへの取り組みの計画を作成することなどが挙げられています。 さらに、いじめ解消の定義として、いじめに係る行為がやんでいる期間が少なくとも3カ月を目安とすること、いじめに係る行為がやんでいるかどうかを判断する時点において、被害児童・生徒及び保護者が、いじめの行為により心身の苦痛を感じていないかどうか面談等により確認することとされています。 これらの内容を踏まえまして、各学校では、既に策定している学校いじめ防止基本方針の改定を行うとともに、方針の内容についてホームページなどに掲載するほか、入学時や各年度の開始時に児童・生徒、保護者等に説明するよう指導いたしました。 教育委員会としましては、今後とも国の動向等を注視するとともに、積極的にいじめを認知し、未然防止、早期発見、早期対応、早期解決に最善を尽くしてまいりたいと考えています。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 9番 中西 徹君 ◆9番(中西徹君) 学校におけるいじめ防止基本方針が全ての学校で策定され、毎年見直しをされているとのことです。また、毎年度教職員が異動する中で、学校いじめ防止基本方針を共通理解し、取り組みを進められていると答弁がありました。いじめの未然防止、早期発見、早期対応の大原則からすれば当然のことだと思います。 ところが、いじめ防止対策推進法の第28条に重大事態の対処が規定されていますが、本市においては、重大事態の事案は発生していますか。また、発生しているのであれば、どのように対処されたのでしょうか、お伺いします。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 大和学校教育課長
    学校教育課長(大和孝司君) 大項目1、中項目1にかかわります再度の御質問にお答えをいたします。 本市において、重大事態に至る事案は発生しておりません。このことについては、各学校において積極的にいじめを認知し、未然防止、早期発見、早期対応、早期解決のためのきめ細かい指導とともに、教職員による日々の児童・生徒理解、学校と保護者等の連携によるものであると考えています。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 9番 中西 徹君 ◆9番(中西徹君) 中項目2の再質問をいたします。 答弁では、海南市においては、今のところ重大事態は発生していないとのことです。 重大事態というのは、いじめにより、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがある場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合など、いじめを受けた子供や保護者にとって、言葉では言いあらわせない、また大切な将来にわたって、身体的に、精神的にも大きな負担になることは間違いないことです。 そのため、やはり、私は事案が小さいうちに、できるだけ初期の段階で、いじめられている側が訴えを発しやすく、周囲が気づきやすい環境をつくることが重要だと思います。 ここで、無料通信アプリLINE等を使ったいじめ相談体制について少し紹介させていただきます。 スマートフォン等の普及により、最近の若い世代が用いるコミュニケーション手段としてSNSが圧倒的な割合を占めるようになってきました。そこで、従来からの電話やメールによる相談体制に加え、子供たちの身近な通信手段となっているLINE等を活用してアクセスしやすい窓口を開設することにより、いじめ等を早期に発見し、迅速な対応を行おうとするものです。 文部科学省でも、SNSを活用した相談体制の構築事業への補助金を予算化し、25カ所程度の参加自治体を募りました。現在では神奈川県や大阪府、京都府、長野県、三重県、熊本県、大分県などのほか、青森市や大阪市、京都市、和歌山市などでも取り組みを始めているとの報道もあります。 そこでお伺いします。 無料通信アプリLINE等を使ったいじめ相談体制の構築について、市教育委員会の見解をお聞かせください。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 大和学校教育課長学校教育課長(大和孝司君) 大項目1、中項目2にかかわります再度の御質問にお答えをいたします。 子供たちのコミュニケーション手段が多様化し、全国的には、電話などよりもSNS、特にLINE等が多く利用されている状況が見られます。こうした中で、相談窓口として、LINE等を利用することにより、より気軽に簡単に小さな悩みでも相談を受け付けることができる環境を提供することは、いじめの早期発見、早期対応等に有効であると考えられます。 一方、LINE等は、テキスト情報のみであったり、音声情報を伴わないことから、相談者の心理状況が把握しにくいことや、児童・生徒のスマートフォン等の所持率、使用時間帯など憂慮されます。 また、実際に相談を受ける相談員の人材の確保や、相談の専門性を向上させるための研修の機会設定なども課題として考えられます。 しかしながら、議員御質問のとおり、全国では先行的に実施されている自治体がございますので、その内容等を調査研究してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 9番 中西 徹君 ◆9番(中西徹君) LINEを使ったいじめ相談窓口を全国で初めて取り入れたのが滋賀県大津市です。平成29年11月から市立中学校を対象に試験運用を始め、現在では、市立中学校の生徒約9,000人に相談用アカウントを登録するためのQRコードを配布して、LINEのトークとして送られてくる生徒からのメッセージに専門のカウンセラーがLINEで返信し、相談に対応しています。 平成30年8月2日には、試験運用期間の報告書が作成され、その中で、いじめ相談受け付けについて、電話や手紙などの既存の相談窓口と比べると4倍を超える生徒が利用したとする報告がありました。また、いじめ以外の人間関係や勉強に関する悩みなども寄せられ、中学生にとって気軽に相談できる窓口であると考えられると結論づけています。 先ほどの答弁では、LINE等の活用による効果に加え、課題も挙げられていましたが、重要なことは、子供たちにとって、より相談しやすい体制を構築すること、つまり、いつでも、どこからでも相談できる機会を提供し、いじめの早期発見、早期対応、早期解決につなげていくことであると私は考えています。 本市でも、そのような点を踏まえ、LINE等の活用による、一層きめ細やかな相談体制をつくっていただくよう要望させていただきます。 次に、大項目2、小中学校におけるトイレ環境の改善について、再質問を行わさせていただきます。 中項目2の体育館のトイレ洋式化の検討も学校全体として行っていくということですので、よろしくお願いします。 中項目3、学校・保護者からの要望等について、必要なところから随時対応を行っているということです。私が現場を見に行った中で、校舎が古くて、特に低学年が主に使う和式トイレの床に水がどうしてもたまってしまうところもありました。水がなかなか乾かないんですね。暑い日だったんですけれど、水もたまっていました。もし、そこのトイレが洋式であれば、足を上げてできることも可能かなというふうに思います。 保育所、幼稚園のトイレは、比較的に今はきれいなイメージがあります。また、新しい校舎のトイレについては、床は水で洗い流すという床でなくて、ドライ化したトイレになっているところもあります。掃除のとき、水じゃなくて、布を使って手で拭くという感じですかね、そういうトイレがあります。 トイレの床などの部分についても、教育委員会として、要望がなくても再度調べていただき、対応のほうをしていくべきだと思うんですが、再度答弁願います。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 山香教育委員会総務課長教育委員会総務課長(山香吉信君) 大項目2、中項目3に係る再度の御質問にお答えします。 トイレのふぐあいの有無につきましては、学校訪問時等におきまして、特に注意をして見ているところでございますが、再度各学校の状況を調査し、今後も引き続き必要なところから改修、修繕を行ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 9番 中西 徹君 ◆9番(中西徹君) トイレの洋式化については、くどいようですけれども、私、現場に足を運んで見ている中で、やっぱり早急に取り組んでいかなければならない問題だというふうに感じています。 そこで、洋式トイレ化について、学校設置者として、市長はどのような見解をお持ちかお聞きします。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 洋式便器の設置について、お答えをいたします。 洋式便器の不足が小学校低学年児童で不登校の原因の一つになっているという、PTA役員の方々より強い要望を以前から私もいただいております。そして、先般の教育委員会のヒアリングにおきましても、喫緊の課題であるというふうにお聞きをしたところでございます。また、昨日、川端議員からも御質問をいただきましたし、さきの定例会では、岡議員からの学校給食の無償化提言の際にも触れさせていただきました。 学校設置者の私といたしましては、できれば来年度において、男子女子のバランスも考慮の上、小学校洋式便器設置率を現在の27.2%を、既に洋式便器の設置率が63.4%の下津小学校を除く11校に洋式便器を増設し、約40%に、そして、また中学校については16.3%を約30%に向上できないかと考えております。 具体化となれば、新たに小学校11校に55基、中学校7校に33基の増設となり、試算でありますが、工事費用は約3,800万円と想定されております。今後、財源に捻出に努め、来年度予算に計上すべく検討に入りたいと考えておりますので、御理解、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 9番 中西 徹君 ◆9番(中西徹君) 取り組んでいただくようよろしくお願い申し上げます。 次、大項目3、高齢者対策について、お伺いいたします。 再質問を始めさせていただきます。 フレイルチェックについてですが、海南市は、フレイルという言葉を使っての事業は行っていませんが、介護予防教室や自主サークルの開催時に、実技も含めて同じような内容を実施、伝えているということです。 フレイルチェックでよい点は、答弁でもありましたように、健常と身体機能障害になってしまう中間がフレイルであって、この時点で気づき、予防すると、健常な状態に戻るという可逆性が含まれているということ、市民サポーターが主体となって実施すること、行政と市民と協働で行うこと、半年単位で定期的にフォローアップしていき、市民自身が継続性のある、本人に見合ったフレイル対策を取り組むことで予防の意識を持ってもらえること、サポーター自身の社会参加につながることだと思います。 海南市高齢者福祉計画及び第7期介護保険事業計画の高齢者施策の課題、介護予防推進の課題にも当てはまってくる部分ではないかと考えます。 私は、紀の川市に行ったとき、フレイルチェックの参加だけだったので、内容がわかりやすかったのかもしれないんですけれども、市民が主体となっていくような働きかけが重要だと考える中で、今行っているさまざまな事業がありますが、紀の川市は、フレイルサポートがきっかで、ウオーキング部会など5つの専門部会が発足され、いろんな社会活動へとつながっています。 この月曜日に電話でちょっとお尋ねしたんですが、聞いたところ、サポーター数が、今は120人になったということです。それと、新たにフェイスブックで見てみますと、ふえたサポーターの平均年齢が69歳ということです。 なかなか市民が主体となって自主的に取り組んでいただくのは難しいと思います。それと、どこの市町村でもそうですが、地域包括支援で同じような事業に取り組んでいますが、紀の川市を視察され、参考にされている市町村も多くなっているということを関係者からお聞きしました。サポーターが120人になったのは全国一番ということです。 もうこれは提案なんですが、紀の川市のフレイルチェックを一度海南市も視察され、参考にされればいいと思いますけれども、当局のお考えをお聞きします。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 瀬野高齢介護課長高齢介護課長(瀬野耕平君) フレイルチェックに係る再度の御質問にお答えをいたします。 本市におきましても、介護予防の自主的な活動としてサークルの立ち上げ等を進めているところではありますが、地域包括ケア体制の構築に向けて、さらに地域の中に生きがい、役割を持って生活できる居場所と出番づくり等、高齢者を取り巻く環境へのアプローチや、より積極的に市民の方が主体となって社会参加していただける方法について研究していきたいと考えております。 今後、紀の川市でのフレイルチェックの視察の機会を持ち、フレイルサポーターの活用及びフレイル予防を通したまちづくり、介護予防全般への取り組みについて参考にできればと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 以上で、9番 中西 徹君の質問を終了いたします。 この際、昼食のため午後1時30分まで休憩いたします。                           午前11時47分休憩-----------------------------------                           午後1時30分開議 ○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 次の質問者の質問に入ります。 6番 岡 義明君   〔6番 岡 義明君登壇〕 ◆6番(岡義明君) 今定例会の一般質問の最後の質問となりました。 大項目は1つです。 中項目1、防波堤のかさ上げについて。 周辺地域住民に対し、周知が行き届いているのかという問題について質問したいと思います。 「岡さん、あの音は何よ。みんな、どこから聞こえてくるんか方向もわからんけれども、結構大きな音が続いていますね」と、御近所の方が声をかけてこられました。また、高速道路に近い大野中地区の方などからも、「最近、腹に響くような音が聞こえるが、何をしているのか」との、同じような声が寄せられました。低く響く音は山に反射し、気分が悪くなるという過敏な方もあり、とりわけどこで何をしている音なのかわかるだけでも、そうした方々は安心できるのではないでしょうか。 その音の出どころは、津波対策としての堤防をかさ上げするための工事、水門をつくるための工事で、現在くい打ち工事をしている音であることが、たまたま近くを通った私は知ることができました。くい打ち工事が始まることを、私も含め、地元の多くの方々に全く知らされなかったのではないでしょうか。また、工事が既に進められていることすら知らない方も大変多くあるように思います。とりわけ、関係する津波浸水地域の方々に、本計画と工事説明はどのような形でなされてこられたのでしょうか、教えてください。 また、工事の騒音対策と地域への周知はどのようになされたのでしょうか、お答えください。 次に、防波堤のかさ上げにデメリットはないのかという質問に移ります。津波対策としての防波堤のかさ上げそのものについて、質問してまいりたいと思っております。 計画では、鳥居、名高の地先の防波堤が最も高くなり、山田川の水門付近では、たしか海面から9.6メートルぐらいにせり上がるということを、国や県からの説明にもありました。しかしこれでは、海は全く見えなくなり、あの東日本大震災で起きた宮古市田老地区での悲惨な経験を全く無視した計画となっているのではないでしょうか。 昨年、その田老地区に行って、津波体験をした地元の方々にお話を聞く機会がありました。田老地区では、過去に受けた被害を考えて、1982年ごろから15年かけて、高さ10メートル、総延長2,600メートルの巨大な防波堤、万里の長城と言われるような防波堤が築かれました。そして、チリ地震のときには、津波の被害はほとんど受けなかったということで、漁師の方々を初め多くの市民の方々が、津波が来ても絶対大丈夫だと安心し切っていたとのことです。3.11の震災が起きたときでも、慌てて逃げる必要はないとみんなが思っていた。そして、逃げおくれた決定的なことは、巨大堤防で沖合が全く見えなかったためだと、巨大堤防の欠点を体験からお話ししていただきました。津波の勢いはすさまじく、一瞬の間に、万里の長城は無残に引き裂かれてしまったのです。土木工事技術が随分進歩しているとは思いますが、宮古市田老地区の経験を学ぶならば、海が見えないほどにかさ上げする工法について、本当にそれでよいのだろうか。津波に耐えられるものが人間の手でつくれるものだろうか。住民が過剰な安心感を持っていないだろうか。国の直轄事業ということで、先ほどのくい打ち騒音にせよ、国や県に任せてしまい、地元の方々が置き去りにされているということにはならないだろうか。そこで、防波堤のかさ上げにはデメリットのほうも大変大きいものがあるのではないかと考えますが、本市として当事業計画のメリット、デメリットなどを踏まえ、総合的にどのような評価をしているんでしょうか。教えてください。 また、地元住民への説明や意見聴取、また第三者的専門家などの御意見をお聞きしているのでしょうか。これもお答えください。 次に、中項目2、風水害被災者の支援について。 住宅応急対策について。 先週の議会開会の初日、6日木曜日の午後から、本市はブルーシートの配布を開始しました。ブルーシートを求める方々が、この本庁の1階のロビーにも多く並ばれました。当局としての判断は的確であったと評価しています。しかし、御高齢世帯の方々などは、このブルーシートを手にしたとしても、屋根の雨漏りなどをシートでとめることはできません。 本市の防災計画の中の風水害被害について、住宅応急対策という項目があり、そのままで当面の日常生活を営むことが困難かつ自己の資力で応急修理ができない者に対して、必要最小限の部分の応急修理を行うとあります。 そこで、防災計画に基づき、今回の台風21号の被害の中で住宅の応急修理を行った件数は何件あったでしょうか。教えてください。また、地域の自治会や民生委員の方々、本市の職員も含めて、この住宅の応急対策についてどの程度熟知されているのでしょうか。教えてください。 次に、ライフラインが断たれている在宅高齢者や障害者などの支援についてであります。 この点については、残念ながら本市の防災計画では、対策が具体的に明らかにされていません。今、高齢者世帯では、うっかり火災の心配が少ないよう、オール電化のお宅が多くなっています。炊飯、コンロはもとより、風呂、給湯器まで電化されていますから、災害が起きれば、たちまち生活ができなくなってしまいます。今回の災害でも、電気のない生活を1週間以上も続けられている地域もあります。 そこで、今回の台風でライフラインが断たれ、生活に困っておられる高齢者世帯や障害者世帯などの方々を、本市としてどのように支援されたのでしょうか。伺いたいと思います。具体的に言いますと、避難所への移送や食料・弁当などの配布、保健福祉センターやスポーツセンターなどのシャワーや風呂を開放されたのでしょうか。具体的にどのような支援を行ったのでしょうか。お答えください。 次に、中項目3、大規模災害時の避難について。 まず、避難行動要支援者について。 昨日の瀬藤が行った、避難行動要支援者名簿の登録制度の推進についての御答弁をお聞きいたしますと、まだまだ3分の1の自治会が、要支援者名簿を受領されていないことが明らかにされました。当局には引き続いて、この登録制度を粘り強く進めていただくことを、まずお願い申し上げます。 さて、要支援者名簿の登録制度については、内閣府においても指針を策定しております。その避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の中には、避難行動要支援者と避難支援等関係者のマッチングという項目があります。言葉が非常にややこしいのですが、避難行動要支援者をサポートし、安全なところに避難させるための支援者である避難支援等関係者のマッチングを行うため、具体的にどのような要支援者を、誰が対応するのかについて、基本的な考え方がここで示されております。地域の実情を踏まえつつ、市町村また市町村から要支援者名簿の提供を受けた避難支援等関係者のうち、コーディネーターとなる者が、その調整を行うことが適正であるとされています。 この際、要支援者を安全な場所に移動、支援させるための避難行動要支援者名簿の登録制度の実効性を高める観点から、質問したいと考えています。要支援者に対して、避難支援等関係者が明確にされていない自主防災組織などの支援組織も多くあると思われますが、その点で実態はどのようになっているのでしょうか。また、その理由も明らかにしていただき、改善する方向で取り組んでもらいたいと考えていますので、御答弁よろしくお願いいたします。 次に、避難所についてであります。 避難所といっても、人それぞれに解釈が異なり、使い分けをどうやら誤っている方も多くあるように思われます。それは、行政側の責任が大きいと思っています。以前は、一時避難場所と一次避難場所を使い分けるなどして、市民の多くは理解することができませんでした。当局に伺いますと、現在では避難場所と避難所の2種類、そして津波などの際に逃げおくれた人の対策として、緊急津波避難ビルの合計3種類であるということをお聞きいたしました。本当に、自治会長さんを初め、自主防災組織の方々なんかでも、この使い分けに非常に困っているし、そして誤って使っている場合もあります。文章でも、誤って文章をつくっているということが多く見受けられます。やはり、これも市のほうで周知していくべきだと思っております。 そこで、避難所についてでありますが、避難所の多くは学校の体育館などが指定されています。昨日の森下議員も指摘したように、特に夏場に起きた災害の場合、避難所である体育館等の空調をどのようにするかという大きな問題があります。昨日の森下議員への答弁では、災害発生時に協定を結んでいる企業等が空調機を設置しに来ていただけるというような旨の答弁であったかと思います。災害時の混乱の中で企業等が空調機材を各体育館にすぐに届けることは可能なのでしょうか。私は体育館の空調については、今からでも計画的に整備していくことを求めてまいりたいと考えています。 皆さん、夏の体育館の暑さはどのようなものであるか御存じでしょうか。ついこの間、総合体育館に伺って、温度計を自分で持っていってはからせていただきました。9月6日なんですけれど、その日は結構涼しいんですが、体育館の上の窓を全部開けた状態でも32度ですね。午後1時です。そういう状態で、多くの住民の皆さんがそこに避難されてくるわけですね。こうしたことを考えると、やはり体育館の空調というものは、今から考えていかなければならない問題だと考えています。 そこで、体育館の空調について、自家発電も含め、今から計画的に整備することを求めたいと考えています。御答弁をお願い申し上げます。 中項目4、中長期的避難について。 仮設住宅建設用地の確保が必要ではないでしょうか。南海トラフ地震による津波などの被害想定は、県としてもその範囲や被災人口数なども発表されていますが、復興までの間、家を失った方々は中長期的避難生活が必要となります。本市の場合、県の想定では1万1,700棟が全壊などで住めなくなると想定されています。そこで、現時点で仮設住宅が建設可能な用地は何カ所あるのでしょうか。また、そこに仮設住宅は何戸建てることができると考えておられるのでしょうか。お答えください。 最後になりますが、近隣市町との災害時の協力体制を構築し、仮設住宅用地についても相互協力できるよう協議を進めていってはどうかという提案であります。 本市のリーダーシップを期待して、この登壇での質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。 ○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 尾崎危機管理課長   〔危機管理課長 尾崎正幸君登壇〕 ◎危機管理課長尾崎正幸君) 6番 岡議員からの大項目1、防災対策について。中項目1、防波堤のかさ上げについてのうち、周辺地域住民に対し、周知が行き届いているかについてお答えいたします。 和歌山下津港海岸(海南地区)海岸直轄保全整備事業の計画の見直しと進捗状況について、平成27年度から平成28年度にかけて、黒江・船尾地区、日方地区、冷水地区及び内海地区の各連合自治会を対象に住民説明会を開催いたしました。また、琴ノ浦護岸から冷水側津波防波堤までの防護ラインが一定程度整備され、今後、湾奥部の日方水門や日方護岸、築地護岸の工事に本格的に着手することから、平成24年4月及び6月に事業実施箇所の後背地であります黒江・船尾地区及び日方地区を対象に事業計画や事業概要について地元説明会を開催するとともに、市政懇談会では黒江・船尾、日方、内海、冷水地区において、当該年度の事業箇所について説明し、周知に努めているところでございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 前山環境課長   〔環境課長 前山勝俊君登壇〕 ◎環境課長(前山勝俊君) 続きまして、中項目1、防波堤のかさ上げについてのうち、周辺地域住民に対し、騒音対策と地域への周知が行き届いているのかについてお答えいたします。 本市においては、著しい騒音または振動を発生する建設作業を施工しようとするものは、和歌山県公害防止条例の規定により、建設作業を開始する7日前までに届け出をしなければならないことから、請負業者からは平成29年6月22日に、騒音に関する特定建設作業実施届出書が当課に提出されました。 届け出内容については、工事名称は日方水門築造工、全体工期は平成29年7月3日から平成32年3月19日まで、騒音の防止方法といたしましては、必要に応じて防音シート等を設置することや低騒音型建設機の使用を心がけることとなっておりますが、近隣住民への影響を考慮し、工事に伴う苦情が発生しないように十分な説明を行うよう当課から伝えておりますし、また工事の施工に際しては、平成29年度に日方地区、黒江・船尾地区等の自治会に説明するとともに、騒音の測定値を確認しながら工事を進めていると聞いております。 しかしながら、風向き等によっては、くい打ちの音が遠方にまで響くことがあることから、冷水地区の自治会長から当課に問い合わせがあったため、請負業者に対して説明の必要性をお伝えしたところ、発注者である国土交通省から冷水地区自治会長に説明するとともに、地区の回覧板で周知したとのことであります。また、冷水地区以外の関係する地区についても、同様の手法で周知していると聞いております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長   〔危機管理課長 尾崎正幸君登壇〕 ◎危機管理課長尾崎正幸君) 続きまして、防波堤のかさ上げにデメリットはないのかについてお答えいたします。 和歌山下津港海岸(海南地区)海岸直轄保全施設整備事業につきましては、当初は浮上式防波堤として整備が進められていましたが、平成24年8月に内閣府から想定震度及び想定最大津波高の大幅な見直しが発表され、国の技術検討委員会で検討したところ、最大津波を起こす南海トラフ巨大地震が発生した場合、従前の構造では海底地盤の変形により敷設した鋼管がゆがみ、浮上式防波堤の上部鋼管が浮上しないおそれがあるとの見解が平成25年12月に示されました。 防波堤のかさ上げにつきましては、直立浮上式津波防波堤を補強する案や、防護レベルを3連動地震として沖合に防波堤を整備する案、航路を狭める案、港湾水門を整備する案など検討した結果、早急な津波対策実施の必要性に鑑み、総事業費、事業期間の増大を抑制する観点から最善であるとして国と県において結論を出されたものであり、本市といたしましても、津波対策協議会や地域の皆様の説明会、また市政懇談会を経て、現在に至っているものであると考えております。 また、地元の皆様への説明や意見聴取につきましては、先ほど御答弁させていただきました津波対策協議会や、地域の皆様への説明会、また市政懇談会において行っております。 なお、第三者的専門家などの意見につきましては、さきに御答弁させていただきましたとおり国の技術検討委員会で検討されたものであることから、市においては特にお聞きはしておりません。 続きまして、中項目2、風水害被害者の支援について、1点目の住宅応急対策についてお答えいたします。 現在のところ、地域防災計画に定める半焼、半壊の住宅が確認されていないため、修理実績等はございません。 次に、住宅の応急対策についてどの程度熟知されているかでございますが、海南市地域防災計画は災害対策基本法第42条に基づき海南市防災会議が作成しておりまして、防災会議では自治会連絡協議会会長や女性団体連絡協議会会長等で構成されていることから地域防災計画を御確認いただいていますが、どの程度熟知されているかは把握できておりません。また、職員についても、各課室等に地域防災計画を配備するとともに、職員の異動等がある新年度には、それぞれの所管業務について確認することを依頼するとともに、毎年実施している職員訓練において内容を確認するよう依頼しておりますが、熟知度については把握できておりません。 続きまして、2点目のライフラインが断たれている在宅高齢者の支援についてお答えをいたします。 ライフラインが断たれ、生活に困っている高齢者世帯や障害者世帯への支援につきましては、停電が長期化した9月6日の9時30分に、熱中症の対策もあわせて、公共施設を休憩所として御利用いただくよう防災行政無線等でお願いと御周知をさせていただき、夜間についても継続して避難できる態勢としておりましたが、議員御発言の避難者の移送や弁当など食料の配布、風呂の開設等は行っておりません。ただシャワーにつきましては、公共施設を利用いただく中で、体育施設に設置されているものを御使用いただいているところでございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 瀬野高齢介護課長   〔高齢介護課長 瀬野耕平君登壇〕 ◎高齢介護課長(瀬野耕平君) 続きまして、中項目3、大規模災害時の避難についてに係る、避難行動要支援者についてお答えをいたします。 避難行動要支援者に対して避難支援者が明確にされていないことについてですが、平成26年度に避難行動要支援者名簿を作成し、市内6カ所で説明会を開催し、自治会等への事前提供に同意された方の名簿情報を自治会、自主防災組織に受け取っていただくようにお願いをしました。その際、名簿受領後は自治会長あるいは自治防災組織の代表者、民生委員、市担当者等で要支援者宅を訪問し、個別計画を作成し、災害時の支援だけでなく、平常時の見守りや日常的な支え合い活動に活用していただけるようお願いをしたところです。 説明会では個別計画についての説明を行ったところですが、個別計画には避難支援者を記載する欄があり、そこには避難行動要支援者を支援する方の情報、すなわち個人の氏名等を記載する旨を説明したところ、責任が伴うので氏名等を記載することは難しいとの強い意見があり、その旨を反映し、最終的には避難支援者については個人名を記載してもよいという方がおられた場合のために個人の記載欄を残し、自治会の班名等を記載する欄とその他の欄を加えたところです。その結果、個別計画の避難支援者欄にはほとんど自治会の班名等が記載されているところでございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 山香教育委員会総務課長   〔教育委員会総務課長 山香吉信君登壇〕 ◎教育委員会総務課長(山香吉信君) 続きまして、中項目3、大規模災害の避難についてのうち、避難所についてにお答えします。 現在、避難所に指定されている学校の体育館には、空調設備並びに自家発電機は整備されていない状況でございます。学校体育館の空調設備等の整備につきましては、現在のところ計画の予定はございません。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 久保田都市整備課長   〔都市整備課長用地対策室長 久保田雅俊君登壇〕 ◎都市整備課長用地対策室長久保田雅俊君) 続きまして、中項目4、中長期的避難についてに係る御質問中、仮設住宅建設用地の確保に関する2点の御質問にお答えします。 まず、現在の仮設住宅建設用地の確保数についてでありますが、和歌山県の方針に基づく選定基準により、津波による浸水を想定の上、ライフライン整備や二次災害等の危険性、立地条件等も踏まえ、高台や内陸部を中心として、基準に該当する候補地を選定しております。現在のところ市内で21カ所、合計面積で約4ヘクタールを仮設住宅用地の建設候補地として選定しておりまして、応急仮設住宅については1戸当たり100平方メートルで算定することから、約4ヘクタールの用地に建設可能な見込み戸数としては、400戸程度にとどまっているという状況であります。 次に、応急仮設住宅の必要見込み数についてでありますが、南海トラフ巨大地震を前提とする甚大な建物被害を想定した和歌山県の地震被害想定調査によりますと、本市では焼失等も含めた建物の全壊戸数が、議員御指摘の数になっております。こうした被害想定を踏まえ、ある一定の見込み数を算出できるものと考えられますが、建物が全壊した場合であっても公営住宅や民間賃貸住宅に入居を希望する方、親類宅等への一時避難を希望する方がおられる点を考慮する必要もありまして、現在のところ具体的な必要数について推計はできておりません。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長   〔危機管理課長 尾崎正幸君登壇〕 ◎危機管理課長尾崎正幸君) 続きまして、近隣市町との相互協力体制についてお答えいたします。 近隣市町との相互協力体制につきましては、平成28年度に実施した職員の応援要請等の訓練においても、和歌山市、有田市、紀の川市、紀美野町、有田川町から職員を派遣していただくなど、職員の受援体制等については一定の協力体制を確認しておりますが、現在のところ災害協定等による具体的な協力体制については確立しておりません。 そのような中、議員御指摘のように、大規模災害時は災害用仮設住宅の建設用地の不足等も見込まれることから、近隣市町との相互協力体制の必要性については十分認識をしておりますが、それぞれの市町村でも、南海トラフ地震など大規模災害時においては一定の被災が免れないと思われますので、被災規模の想定、また災害用仮設住宅用地の確保状況などについて、それぞれ意見交換等させていただき、今後の大規模災害に備えた相互協力体制の構築について検討させていただきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) まず中項目1、防波堤のかさ上げについてですけれども、市政懇談会とか地域の説明会なども行ってきたということで、私も実際出席させていただきました。それはそういうことで理解しました。 くい打ちの騒音については、日方、黒江・船尾地区には一定周知しているということです。私の住んでいるところは、藤白地区ですが、ちょうどきのう、議会終わって帰ったらポストに自治会からの回覧板が入っていまして、回覧板ですからここへ持ってくるわけにもいかんので、コピーしたんですよ。藤白地域で、津波対策の工事が始まりますので御迷惑をおかけしますということです。きのうや、入ったん。環境課として、工事業者には一定の法的な防音対策を求めたということですが、3月から工事始まってんねんな。それで、きのうやで。これは、市民のそうした不安を少しでも少なくするという意味ではなってないと思うんですよ。大野地区のほうまで聞こえんねん。そんな状態で、今度はどんどん名高、鳥居地区の地先のほうまで工事が進んでくるわけですね。ですから、やはりこういう騒音については、一定広い範囲で、津波浸水地域ぐらいは回覧板回すとか、こんな工事が始まっていますよとか、そういう周知をしていくべきだと思うんですよ。でないと、何遍も問い合わせが来るんです。その都度説明しているんですけれども。今後、住民の方のそういった不安を解消するという意味で、よろしくお願いしておきます。これはもう結構です。 そして、津波のかさ上げそのものについてのデメリットはどうなという問いかけをしたのですが、国や県の直轄の工事ということで、市として計画自体そのものの評価は行っていないということはわかりました。それでいいというわけではないんですけど、ほんまに津波から住民の命を守るんだという姿勢であればよ、国や県に任せるんじゃなくて、やっぱり市としても今行おうとしている事業の評価をきちっとやるべきだと思うんですよ。これは言っておきます。住民の立場として、きちっとやっていただきたいと思っております。 中項目2に入ります。風水害被災者の支援についてです。 まず、住宅応急対策についてです。先ほどの答弁では、台風21号では現在のところ半焼や半壊の住宅が確認できなかったので、住宅の改修の実績がないんだと言うんですけど、雨漏りしているところとかいっぱいあらいてよ。難儀している人もいてんのやで。ですから、半壊とかそんなん言わんとよ、そういう家がどこにどんだけあるんかというぐらいつかんでいかなあかんと思うんです。 そこで、海南市地域防災計画の古いやつは、策定された日を書いているんです。平成19年3月になっています。そして新しいのは、多分最近だと思うんですけれど、いつ策定したかどっこにも載っていないんよ。いつ変わったんかいなと思うんやけども。古いほうには、住宅の応急対策についてこんなん書かれているんです。「住宅の応急修理は、救助法の適用の有無にかかわらず、市長の命により都市整備班が担当する」って書いちゃある。雨漏りして困っているお年寄りの世帯があるとしたら、自分で屋根上ったりようせんわね。そういう場合は、市長の命によって都市整備班が担当するって書いちゃあるんよ。ところがこの、いつできたかわからんけれども、新しいほうには、住宅の応急修理について、さっき答えてくれたとおり、「災害によって住宅が半焼又は半壊し、そのままでは当面の日常生活を営むことが困難で、かつ自己の資力で応急修理ができない者に対し、居室・炊事場及び便所等日常生活に必要最小限の部分の応急修理を行います」というふうになっているんですよ。以前につくられたもののほうがよくわかるし、市民の立場に立っていると思う。今度は半壊せなあかんのよ。以前は市長の命で、「この家はお年寄りの世帯で雨漏りもしているので、大変やから都市整備班ちょっと手伝いに行ってあげなさい」っていうのができるんよ。今そんなんできへんやろ、これだけで見れば。その点、問題があるのではないでしょうか。どのように考えていますか。 そして、半焼や半壊した住宅が確認できなんだと言うけれども、雨漏りとかそういうことで困っている住宅とか、屋根が飛んだとか、そういうのは確認できていますか。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 尾崎危機管理課長危機管理課長尾崎正幸君) 岡議員の再度の御質問で、地域防災計画に係っての御質問にお答えをさせていただきます。 地域防災計画は、災害対策基本法によりまして市町村では策定することが義務づけられておりますので、当然県内の他の8市においても、本市と同様に計画は策定されております。その中で、住宅の応急修理につきましても、災害救助法により実施される救助内容として定められておりますので、全ての市の計画にもこの内容については記載をされております。記載内容について若干の違いはあるんですが、例えば和歌山市では、災害救助法が適用された場合、住宅の応急修理を行うというふうに明記をされております。またその他の市でも、応急修理は災害救助法に定める基準を適用するということが記載をされております。このように、災害救助法の適用、適用外ということはあるんですが、住宅の応急処置につきましては、ほかの市においても災害救助法の適用を前提としたものでありまして、本市においても災害救助法の適用を前提した運用として考えておりますところから、今回半壊、半焼という対象の世帯ということになっております。 また、どれぐらい把握をしているかということにつきましては、屋根の修理等必要な中で、全壊、半壊というものについては、まだ今のところないということで把握しております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) ブルーシートを支給していただいたことについては評価しましたけれども、屋根に穴があいたところでよう作業しないという方あらいしょな。そういう方については、災害救助法の適用が前提になっているんで、何もできないということでいいんですか。 ○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長危機管理課長尾崎正幸君) 今回の対応につきましては、そのような対応をさせていただいているところでございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) それでは市民の皆さんは市役所を頼れませんわね。やはり法が前提やって言うんやけれどよ、困っている人はどんなにして助けるんよ。その点だけ、もう一回だけ明確にお答えいただきたいと思います。それ以上この件については言いません。 ○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長危機管理課長尾崎正幸君) 実際、今回の台風によりまして、私どもの課にもたくさんのお電話をいただいております。6日の夜なんですが、雨が降ってきたということもありまして、雨漏りがするというようなお電話もたくさんいただいたりしていたところですが、今回につきましては、先ほどの答弁と同じ内容になるんですが、市のほうでは対応できませんということでお答えをさせていただいております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) 次にいきますが、ライフラインが断たれて困っている在宅高齢者の支援についてです。新しい防災計画にも、古いほうにも、そうした高齢者でお困りの方々の支援が全然載っていないんです。どこ見てもないんよ。介護関係とかもないんよ。ほいでに、そうした法のはざまで暮らしておられる方々が、ちょっとしたこういう災害で身動きならないようになった場合に、行政としての手助けができないわけです。でも、先ほど答弁していただいたように、保健福祉センターを開放したり、シャワーを使っていただいたり、それは本当に評価しているんですけれども、電気が断たれるということは、御飯も炊けやんし、夜も大変やし、そういった方々の避難場所への移送なんかもどんなに考えているのかな。地域防災計画にも載っていないんよね。その点、どういうふうに考えているんですか。 ○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長危機管理課長尾崎正幸君) 岡議員の再度の御質問にお答えをさせていただきます。 順番が逆になって申しわけないんですが、2点目の移送の部分につきまして、災害時に避難所を開設しているときに、高齢者の方々で、避難所まで自分でどうしても行けないという場合は、お電話いただければ移送ということは対応させていただいております。 ただ、今回のようにライフラインが断たれて、御飯が炊けなかったりお風呂に入れないという方についての対応というところにつきましては、今回なかなか十分対応はできていなかったという部分はあったと思います。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) 災害時は、やはり一番基本になるんが地元ですわ。それは地元の方々がどうやって支援していくかということになると思いますので、その点のすき間のフォローというか、その点がきちっと行政として、今後対応していただきたいなというところで終わりたいと思いますが、市長、瓦が飛んで車傷ついたとか、家のガラス割れたとか、いろいろ住民同士のトラブルも結構起こっていると思うんですよ。まだ停電しているところもありますので、まだ終わっていないんですけれども、そうした災害に対しての臨時的な特別な行政相談の窓口が必要ではないかなと思うんですよ。問い合わせもたくさんあると聞いたんですが、その点の必要性をどのように考えているのか、それだけ答えてください。 ○議長(川崎一樹君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 臨時的な行政相談の窓口ということでございます。 あんまり大きい声で言えないんですけれども、風の災害の場合、飛散物で車が壊れたとか、家の壁とかドアが壊れたという補償責任というのは、なかなか現実には問えないというふうに聞いているわけです。しかし、公共の施設の飛散物が原因で、自動車が壊れたり家屋に傷つけたということは、海南市としては責任を持って対応させていただこうというふうに考えているところでございますが、民民の事案については、なかなか行政が中へ入って対応するということは難しいというふうに考えております。 以前、私も建築の仕事をしていたときにも、これも聞いた話でありますが、火事がもとで御近所が類焼、延焼した場合に、出火元に責任を問えるのかといった場合に、なかなかそれも難しいというようなお話の中で、しかし出火をした人は、自分の焼けた後の土地を処分して、そのお金で御近所に弁償するとか、そういったことがならわしだというふうに聞きましたが、しない人もおられたりして、その後村八分になったとか、そんな話もありました。民民の話についてはなかなか立ち入りが難しいので、それぞれ弁護士とかそういった方に御相談するようにとかいうぐらいのアドバイスしかできないというのが現状でございます。 また、先ほど岡議員からいろいろ御指摘いただきましたが、今回の台風21号は、9月4日火曜日のお昼前に来襲したわけでありますが、その際には早く避難情報を出して、避難所をできるだけ多く開設し、常連といったらおかしいんですけれども、いつも避難されている方々には市のほうからお迎えに行ったりとか、そういった対応をさせていただきましたが、9月定例会開会の6日の火曜日ごろには、停電がいよいよ長く続くということで、夜まで我々も各地域回らせていただいたわけでありますが、なかなか夜の避難所の開設というところまで至らなかったわけでありますが、今後はそういったことを十分もう一回検証いたしまして対応させていただきたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(川崎一樹君) 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) お願いしておきます。 中項目3、大規模災害時の避難についてであります。 まず、避難行動要支援者についてですが、同じような漢字が並んでいまして、非常にわかりにくいんですが、言うてる私もわからんし、聞いているほうもわかりにくいと思うんですが。高齢介護課長に答えていただきましたけれども、個別計画の中で、誰が誰を避難支援するのか、それは責任が伴うので支援者名は記載することがなかなかできないと、そういう意見が強くあったということだろうと思うんですけれども、そこがまさにこの制度の一番の難点なんです。この一番難しい部分について、他の自治体でどういうふうに対応されているのか、わかっていれば教えていただきたいと思います。 ○議長(川崎一樹君) 瀬野高齢介護課長高齢介護課長(瀬野耕平君) 避難行動要支援者にかかわる再度の御質問にお答えいたします。 避難支援者の個人名を書くのが一番難しい、一番肝心なところだというところですけれども、他の自治体の状況ですけれども、和歌山県内では海南市が割と進んでいるほうで、先進的なところがないんですけれども、国からはひな型が示されていますけれども、地域に応じた個別計画書をつくってございます。ある市では個人名を書く欄を削除していたり、近隣の紀美野町では個人名を書く欄をつくっており、やり方が違うのですが、聞くところによると六、七割は名前を記載されているようです。それが、自治会、自治防災組織に渡って実際に機能しているかというのは、まだそこまで検証しておりませんけれども、そういうところもございます。議員おっしゃるように個人名を書くところが一番難しいので、海南市の説明会での意見を聞いたところ、それを明確にすることによってこの事業が進まないということも考えられました。ただ記載欄には個人名を書く欄は載せておりますので、わずかですけども、個人名を書かれている人もございますので、その辺は書ける人には書いていただいて、書けない人には自治会の班名等を書くようにしております。 今後も自治会等の意見を聞きながら、改善すべきところは改善していきたいと思ってございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) 一定そこが問題ちゅうことはわかります。内閣府のつくった指針もごらんいただいていると思うんですけれども、その中には支援されたい方と、支援をする方の仲介役のコーディネーターという役目の方が挙げられているんですけれども、海南市の場合、こうした仲介役のコーディネーターというのは、例えば自治会の誰かに仲介役をお願いしているとか、そういうことはありませんか。 ○議長(川崎一樹君) 瀬野高齢介護課長高齢介護課長(瀬野耕平君) 避難行動要支援者に係る再度の御質問にお答えをいたします。 避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針というのがございまして、その中に今後さらなる避難行動支援のために取り組むべき事項という中に、先ほど岡議員が言われた避難行動要支援者と避難支援等関係者のマッチングというところにコーディネーターということが書かれております。コーディネーターというのは、避難支援等関係者のうちからコーディネーターになって、マッチングの調整を行うということですけれども、避難支援等関係者と言いますと自治会、自主防災組織、民生委員等になるんですけれども、なかなかそれらの方々に調整を行ってもらうのが難しいという中で、今一緒に訪問をするんですけれども、海南市が主導をとってやっております。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) 一定わかりました。登壇して言わせていただいたのですが、海南市の組織の中でも、約3分の1がまだそこにも至っていないということなので、ぜひこの名簿を自主防災組織なり、また自治会のほうに受け取っていただいて、今も言ったコーディネーターについても、「よし、わし一遍やっちゃろ」というような方々があらわれるように、また市のほうでも力を出していただきたいと考えています。 次に、避難所についてです。 ハザードマップを見ても、避難所に設定されているのはほとんど学校施設で体育館ばっかりです。ですから、きのうの森下議員への答弁を否定するんじゃないんですけれど、災害が起きて、各避難所である体育館に、企業からそういう空調機材を一遍一遍、たくさんあるところへ、実際にほんま運べるのかということが問題だと思うんですよ。災害が起きたら、そんなことできるんかいなと思うわな。ですから、やはり今から体育館等の避難施設には、たくさん費用が要ると思うんですけども空調を整備すべきではないですか。登壇しても言いましたが、総合体育館はちょっと涼しくなってでも32度ありました。総合体育館には、一般市民の避難者は行かないんですね。自衛隊とか、支援に来てくれた団体がここに来るんですが、自衛隊の人でも、こんな30何度のところへで寝泊まりはなかなかできやんと思うんで、やっぱり災害が起こってからではなくて、今の段階から計画的に、避難施設については空調とか、そして自家発電とか、設置していく方向でなければならないと思うんですよ。その点、どなたか答えていただきたいなと思います。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 池田教育次長 ◎教育次長(池田稔君) 再度の質問にお答え申し上げます。 教育委員会といたしましては平成27年度には中学校の普通教室、それから平成28年度には小学校教室というふうに設置させていただいてございますので、避難所に指定されている学校の体育館につきましては、現時点では整備する計画はございません。地震等、災害発生時に学校体育館を避難所として開設した場合は、一応今空調の対応につきましては、企業等の協定先から冷暖房等の調達を行うなどの対策を講じる計画でありますので、それを活用させていただきたく、教育委員会としては考えてございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 岡議員からの避難所に指定されている施設の空調とか、自家発電装置の設置という御提言でございます。 先ほど来お答えをしていますように、かなりな予算がかかるということで大変な状況でございますが、一度関係各課で検討させていただきたいと思います。 ただ、自衛隊については、自己完結ということで来ていただけることになっておりますので、そういった宿泊等の対応は自衛隊でやっていただけるというふうに聞いております。 ○議長(川崎一樹君) 6番 岡 義明君 ◆6番(岡義明君) ありがとうございます。 体育館全部冷やすちゅうたら、大変な電力も要るから、今の配線ではだめだと思うんですね。大きなものに入れかえないかんと思う。総合体育館に卓球室あるでしょう。つい最近、スポットクーラーを2機入れてもらっているんです。風も回りますから、結構涼しい感じするんですわ。卓球室はスポットクーラー2機動かして、ちょうど30度でした。体育場より2度下がっている。やっぱり効果があるのよ。これ涼しい感じすんのや。だから、余り予算も使わない方法も考えられると思うんよ。その点も、検討していただけるようにお願いいたします。 中項目4の近隣市町村との相互協力体制です。答えていただいたんですけれども、やはり進めていっていただきたいんですよ。仮設住宅の建てられる土地は海南市だけでは間に合わないと思うので、互いに協力し合う方向で、何らかの形で相互体制の確立を求めて、終わりたいと思います。ありがとうございます。 ○議長(川崎一樹君) 以上で、6番 岡 義明君の質問を終了いたします。 以上をもって通告を受けました質問者の質問が全て終了いたしました。 お諮りいたします。 一般質問はこれをもって終結いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 一般質問はこれをもって終結いたします。 以上で本日の日程は終了いたしました。 お諮りいたします。 明日9月13日は午前9時30分から会議を開きたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 本日はこれをもって散会いたします。                           午後2時50分散会----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。  議長   川崎一樹  議員   瀬藤幸生  議員   黒原章至  議員   東方貴子...