海南市議会 2015-09-08
09月08日-02号
平成27年 9月 定例会 平成27年 海南市議会9月定例会会議録 第2号 平成27年9月8日(火曜日
)-----------------------------------議事日程第2号平成27年9月8日(火)午前9時30分開議日程第1
一般質問-----------------------------------本日の会議に付した事件議事日程に同じ
-----------------------------------出席議員(22名) 1番 米原耕司君 2番 中西 徹君 3番 東方貴子君 4番 中家悦生君 5番 森下貴史君 6番 黒木良夫君 7番 美ノ谷 徹君 8番 榊原徳昭君 9番 川崎一樹君 10番 宮本勝利君 11番 上田弘志君 12番 岡 義明君 13番 橋爪美惠子君 14番 河野敬二君 15番 片山光生君 16番 寺脇寛治君 17番 川端 進君 18番 川口政夫君 19番 黒原章至君 20番 宮本憲治君 21番 磯崎誠治君 22番 栗本量生君
-----------------------------------説明のため出席した者 市長 神出政巳君 副市長 伊藤明雄君 総務部長 塩崎貞男君 くらし部長 楠川安男君
まちづくり部長 奈良岡鉄也君 教育長 西原孝幸君 教育次長 池田 稔君
企画財政課長 橋本伸木君 管財情報課長 中野裕文君 税務課長 岡島正幸君 市民交流課長 森下順司君 危機管理課長 楠間嘉紀君 高齢介護課長 瀬野耕平君 都市整備課長兼用地対策室長 久保田雅俊君 管理課長兼
港湾防災管理事務所長 川村英生君
教育委員会総務課長 土田真也君
学校教育課長 大和孝司君
-----------------------------------事務局職員出席者 事務局長 楠戸啓之君 次長 小柳卓也君 専門員 瀧本純裕君 副主任 堀内進也君
----------------------------------- 午前9時30分開議
○議長(宮本勝利君) おはようございます。 ただいまから本日の会議を開きます。
-----------------------------------
△日程第1 一般質問
○議長(宮本勝利君) これより日程に入ります。 日程第1 一般質問を行います。 質問に入る前に、質問者にお願いいたします。 議案に直接関係する内容の質問は、議案審議の際にお願いいたします。また、質問内容が重複すると思われる場合は、質問者間で調整くださるようお願いいたします。 一般質問の通告を受けておりますのは 3番 東方貴子君 5番 森下貴史君 2番 中西 徹君 1番 米原耕司君 17番 川端 進君 13番 橋爪美惠子君 12番 岡 義明君 22番 栗本量生君 4番 中家悦生君 20番 宮本憲治君 11番 上田弘志君 14番 河野敬二君 以上、12人であります。 通告に従い、順次質問を許可いたします。 3番 東方貴子君 〔3番 東方貴子君登壇〕
◆3番(東方貴子君) おはようございます。 議長のお許しをいただきましたので、9月議会での一般質問をさせていただきます。 今回は、本市、小中学校の学校図書館の充実について、その実態と今後に対するお考えをお伺いし、あわせて学校司書の配置の必要性を申し上げたいと思います。 現在、老若男女問わず、活字離れになってきていると言われています。スマホの画面を操作しヤフーやグーグル等で検索すれば、重い辞書を引かずとも問題はすぐに解決できますし、一たびゲームを始めれば、時間はすぐにたってしまいます。ゆっくり読書をする時間も割きにくくなっています。しかしながら、皆さんも御存じのとおり、ことしの芥川賞にテレビ等でも人気の芸人さんが受賞したことで、受賞作は増刷を重ね200万部を超えたと聞きました。実際、私も書店でなかなか手に入らなかったのは、つい最近のことです。 このようにおもしろい作品に出会ったり、人に薦められたり、読みたい環境が近くにあったり、興味が湧けば、人は本を読みたくなるものです。寝るのを惜しんで読みふけった若い日。主人公に自分を移しかえ励まされたこと。歳を重ね読み返すと、違った角度で読んでいる自分の変化。読書は空想の中、いろんなところへいざなってくれた思い出を皆様もお持ちのことと思います。読書は人を成長させ、心を豊かにし、知識をふやし、言語能力を高め、自立心を養うと言われています。また、読書量の多い子供は学力が高い。
読書量イコール学力とまで言われています。 本市が掲げる第1次海南市
総合計画後期基本計画のうち、施策目標4で「子どもが確かな学力を身に付け、心豊かに元気に育っている」とされています。重点施策1の教育内容の充実のための主な取り組みの中にも、「確かな学力、豊かな心を育むため、教育内容や教育方法の充実改善に取り組みます」とされています。これらに対しても、読書が大きな役割を果たすことは明らかだと思います。ですから、子供たちに読書を楽しめる環境を整えることは、当たり前に必要なことです。 人が初めて本に出会うのは、親が読んでくれる絵本の世界でしょうか。出産に際し、両親学級、母親学級、また出産後4カ月健診、10カ月健診でも、本の読み聞かせの重要性は多く語られます。また、保育所、幼稚園の読み聞かせの時間は、多くの子供たちにとって大好きな時間となっています。そして、小学校入学。いよいよ絵本や児童図書、一般図書など多くの本に出会い、自分で好みの本を手にできる場面へと広がっていきます。
全国学校図書館協議会の調査で、書店と学校やまちの図書館の1カ月の利用頻度に関する質問で、平均すると小学生の書店の利用頻度は1.5回、学校の図書館は5.1回、まちの図書館は1.2回という結果が出されています。同調査では、この結果を、小学生の読書は学校の図書館が支えているようだと分析しています。 そこで、本市において、学校図書館・図書室は、児童の読書を楽しめる環境になっているのでしょうか。学校図書館は、
学校図書館法に基づき設置されています。
学校図書館法第2条には、学校図書館の設置目的として「学校教育に必要な資料を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成すること」とあります。 確かに学校図書館、いわゆる図書室にはたくさんの本があります。各家庭ではなかなか手に入りづらい高価な図鑑や辞典など、気軽に手にすることができます。ただ、本がたくさんあれば、子供たちは本を読みたいと思えるわけではありません。大人であれば、自分の読みたい本を探し見つけることも可能でしょう。しかし、子供たちにとっては、その場所に行けば楽しい、その場所は明るくわくわくし、人がいてお話をしてくれ、また行きたいと思える場所だと思える、そんな体験を通して本とつながり、読書好きになっていくのだと私は思います。 そこで、子供と本をつなげる役割をする人が必要になってきます。また、常勤の図書館員がいる学校では、読む、書く力の点数は、学年が上がるにつれてよくなるとの調査結果も出されています。
学校図書館法の第5条に「学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない」とされています。ただし、11学級以下の学校については、当分の間設置を猶予するとされています。ここでいう司書教諭は、教諭の資格を持ってかつ司書教諭の講習を修了したものでなければならないとの規定があります。また、その6条では、司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童または生徒及び教員に学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員、いわゆる学校司書を置くよう努めなければならないとされています。この学校司書には、資質向上の研修等の措置を講ずることに努めなければならないものの、資格は特に必要ないとのことです。 学校司書と図書館司書は混同されがちですが、その役割は違い、また学校司書には特別の資格は要りません。しかしながら、この学校司書の功績は大きく、金沢市を例に挙げると、
学校図書館児童1人当たりの
年間貸し出し冊数は、
学校司書配置前の平成22年、平成23年には24.2冊、28.3冊となっていたのが、
学校司書配置の翌年の平成24年には45.3冊、平成25年は60.5冊と2倍以上に伸びています。また、横浜市においても、平成25年10月から学校司書を配置した学校では、前年度に比べて学校図書館の
平均貸し出し冊数が145%にふえたとのことです。担当教諭からも、「学校司書が常時図書館にいることで、書架がいつも整理され掲示物や見出しなどが使いやすい図書館になりました。学校司書は本のスペシャリスト。本を見つけるのが苦手な子が助けてもらったり、読書が大好きな子がより本のおもしろさを教わったりします」との意見が寄せられています。また、担任だけでは授業に使用したい本のピックアップや資料の準備がなかなか行き届かないことがありますが、学校司書がいると、本だけでなく図書館やその他の情報ツールを活用した授業展開もでき学習活動の幅が広がったとの意見も寄せられています。学校図書館に人がいるだけで、これほどの変化がもたらされるのです。 この学校司書の配置について、和歌山県は全国に比べ大変少ない状況にあります。文部科学省の平成24年度学校図書館の現状に関する調査において、
都道府県別公立小学校図書館職員、いわゆる学校司書の配置率は、全国平均47.9%のところ、和歌山県は配置率ゼロ%、当たり前ですが最下位となっています。昨年9月の和歌山県議会でもこの問題が取り上げられ、当局から「解決しなければならない課題として受けとめている。今後、全ての市町村の教育委員会にも強く働きかけていく」との答弁があったと議事録で読ませていただきました。 本市におきましては、学校図書館についてはPTA役員が図書委員となり本の整理をしたり、
地域共育コミュニティ事業により昼休憩に読み聞かせ
ボランティアが子供たちに絵本等を読んでくれたり、地域との連携により学校図書館を充実させるよう努力をしてくださっているのは存じ上げています。しかしながら、
ボランティアにのみ頼るのは限界があるように感じます。保護者の方々からも、本が古い、読みたい本がない、暗い等のお声をいただきます。 そこで、質問です。 まず、中項目1として、児童・生徒の学校図書館の年平均の
貸し出し冊数はどれぐらいですか。また、図書館は常時開館していて、短い休憩時でも児童は利用できるようになっているのか、現在の状況を教えてください。さらに学校司書の配置について、平成24年度調査ではゼロ%となっていましたが、その後、県等の指示などにより改善されたのか、現状を教えてください。 中項目2として、先ほどから申し上げています
学校図書館担当職員、いわゆる
学校司書配置に要する経費は、国の
地方財源措置が市町村に対し講じられているのでしょうか。 中項目3として、先ほどからも申し上げている読書と学力との関係について、
本市教育委員会はどのように捉えているのか教えてください。 最後に、中項目4としまして、
学校図書館充実のため本市が行っている具体的な例があれば教えてください。 以上、登壇しての質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(宮本勝利君) 当局から答弁願います。
大和学校教育課長 〔
学校教育課長 大和孝司君登壇〕
◎
学校教育課長(大和孝司君) 3番 東方議員の御質問にお答えします。 大項目、学校図書館の充実についての中項目1、
市内小中学校における年間貸出冊数・開館時間・
学校図書館司書配置はについてのうち、まず、児童・生徒への年平均の
貸し出し冊数ですが、各校で違いがありますが、小学校では1人当たり20冊から130冊程度、中学校では1人当たり2冊から10冊程度となっています。 学校図書館の開館時間については、小学校では大休憩や昼休憩、授業での活用時、中学校では昼休憩や授業での活用時に開館しておりますが、短い休憩時間には開館しておらず、常時開館はしておりません。 また、学校司書の配置については、平成27年度、県内では橋本市、有田市、岩出市、かつらぎ町、有田川町、湯浅町、広川町、みなべ町、那智勝浦町の9市町となっておりますが、本市では現在のところ配置できておりません。 次に、中項目2、学校司書の配置に要する経費は国の
地方財源措置が市町村に対し講じられているかについてでございますが、学校司書に要する国の財源措置については、普通交付税の
基準財政需要額の一部に
学校図書館担当職員に要する経費として算入されています。 次に、中項目3、読書量と学力の関係についてはどのように考えているかについてお答えします。 毎年実施される全国学力・
学習状況調査では、児童・生徒に学習や生活の状況を問う質問紙調査が行われ、その中で読書に関する質問項目が幾つかあります。この質問内容と各教科の正答率のクロス集計結果について、平成27年度の状況を述べさせていただきます。 小学校では、まず、学校の授業時間以外にふだん1日当たりどれぐらいの時間、読書をしますかという質問では、回答の選択肢が6つあり、1つ目が2時間以上、2つ目が1時間以上2時間より少ない、3つ目が30分以上1時間より少ない、4つ目が10分以上30分より少ない、5つ目が10分より少ない、6つ目が全くしないという中で、国語では2時間以上また1時間以上2時間より少ないと回答した児童の正答率が高く、算数では1時間以上2時間より少ない、また30分以上1時間より少ないと回答した児童の正答率が高く、理科では2時間以上と回答した児童の正答率が高くなっています。 次に、昼休みや放課後、学校が休みの日に本を読んだり借りたりするために学校の図書室や地域の図書館にどれぐらい行きますかという質問では、国語、算数、理科全てで、週に1から3回程度行くと回答した児童の正答率が最も高くなっており、次いで月に1から3回程度行くと回答した児童の正答率が高くなっています。 次に、読書は好きですかという質問では、国語、算数、理科とも、当てはまる、どちらかというと当てはまると肯定的に回答した児童の正答率が高くなっており、特に国語では、肯定的な回答と否定的な回答をした児童の正答率の差が大きくなっています。 中学校では、学校の授業時間以外にふだん1日当たりどれぐらいの時間読書をしますかという質問では、国語、数学、理科とも、30分以上1時間より少ないと回答した生徒の正答率が高くなっています。 次に、昼休みや放課後、学校が休みの日に本を読んだり借りたりするために学校の図書室や地域の図書館にどれぐらい行きますかという質問では、国語、数学、理科とも、月に1から3回程度行くと回答した生徒の正答率が最も高くなっており、次いで週に1から3回程度行くと回答した生徒の正答率が高くなっています。このことは、小学校の結果とは異なっています。 次に、読書は好きですかという質問では、国語、数学、理科とも、当てはまる、どちらかというと当てはまると肯定的に回答した生徒の正答率が高くなっており、これは小学校と同様の結果となっています。 以上のことから、読書と学力の関係でいえば、ふだん継続的に一定時間の読書をし、図書館や図書室に、小学校では週に1から3回程度、中学校では月に1から3回程度行き、読書が好きな子供が全国学力・
学習状況調査から見た学力は高い傾向にあるということがうかがえます。 次に、中項目4、学校図書館の充実についての具体策はについてですが、学校図書館は、読書活動の拠点となる読書センター、授業に役立つ資料を備え学習支援を行う学習センター、情報活用能力を育む情報センターとしての機能を担うことから、学びの場である学校図書館の充実は欠かせないものであると考えております。また、子供や教職員が行きたくなる場所でなければならないし、実際の利活用については見やすく使いやすいものでなければなりません。そのため各校では、例えば次のような取り組みを進めています。 1点目が子供たちを主体的に図書館運営にかかわらせる委員会活動の活性化です。委員会活動では図書の貸し出し、返却業務や図書の整理、読み聞かせなどを行っています。 2点目が図書館の整備、配架の工夫です。子供たちが行きたいと思える図書館、読んでみたいと思える本の陳列など、図書館が魅力的な場所であることが求められます。そのため、図書委員会や図書担当の教職員の取り組みはもとより、保護者や
ボランティアなど外部の方の協力もいただきながら、図書館の整備、配架の工夫を行っています。また、子供たちが図書を読みやすい環境づくりを行うため、教室内への図書の陳列、空き教室を利用した図書の配備、職員室や校長室内に図書を並べるなどを行っている学校もあります。 3点目が推薦図書の紹介、コーナーの設置です。教職員からのお薦め本の紹介や図書委員会からの推薦図書の紹介、また授業中に扱った教材に関する本を子供たち同士で紹介し合うなど、読書の幅を広げる取り組みを行っています。さらに、推薦本コーナーを設置するなどもしています。 4点目が読書目標の設定です。今月は何冊読みましょうという呼びかけや、本をたくさん読んだ子供の表彰、読書冊数が一定数に達した子供の読書カードにシールを張るなど、目標設定をしての取り組みを行っています。 5点目が
ボランティア等の参加です。外部の方々に図書館運営に協力いただき、さまざまな活動を行っていただいております。 なお、学校図書館の充実については、ここまでできればよいというものではありません。学校図書館の一層の充実に向けて、今後も取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 再質問ございませんか。 3番 東方貴子君
◆3番(東方貴子君) 御答弁ありがとうございました。 まず、
市内小中学校における
年間貸し出し冊数・開館時間・
学校図書館司書配置についてのうち、まず各校で年間の
貸し出し冊数に差があるようですが、たくさん貸し出しをしている学校では、どのような取り組み、工夫をされているのでしょうか。教えてください。 また、平成27年度の県内での学校司書の配置は9市町とのことですが、その中で学校司書は具体的にどのような取り組みをなされているのか教えてください。
○議長(宮本勝利君)
大和学校教育課長
◎
学校教育課長(大和孝司君) 中項目1にかかわります再度の御質問にお答えします。 まず、特に
貸し出し冊数の多い学校では、例えば図書館以外の場所に図書を陳列するなど、子供たちが図書を借りやすい環境の設定、読書目標としての冊数設定や目標冊数に達した子供の表彰、教職員や図書委員会などからのお薦め図書の紹介などの取り組みが見られます。いずれにしても、子供たちが読書しやすい環境づくり、読書に対する意欲喚起など子供たちへの何らかの働きかけが効果的であると考えられます。 次に、学校司書の役割でございますが、
学校図書館法第6条により「学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資する」とされています。具体的には、例えば学校図書の貸し出し、返却業務、館内整理や環境整備、蔵書本の
データベース化などのほか、子供の多様な読書活動や学習に応えるためのレファレンスサービスや図書情報の提供、さらに読み聞かせやブックトーク、授業での子供の作品づくりや資料制作などに係る学習活動の支援などに取り組んでおります。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 再々質問ございませんか。 3番 東方貴子君
◆3番(東方貴子君) ありがとうございました。 子供たちが読書しやすい環境づくり、読書に対する意欲喚起など子供たちへの働きかけが読書量をふやすのに効果的であることが理解できました。また、学校司書の役割も理解でき、図書館司書とは全く異なり、子供の読書活動を支えるほか学習活動の支援も行っていることもよくわかりました。 続きまして、学校司書の配置に要する経費は国の
地方財源措置が市町村に講じられているのですかという質問ですが、学校司書の配置に要する国の
地方財源措置は普通交付税の
基準財政需要額の一部に
学校図書館担当職員に要する経費として算入されているとの答弁でした。普通交付税とは、地方自治体の運営の自主性を損なうことなくその財源の均等化を図り、国が必要な財源の確保を行い地方行政の計画的な運営を保障することによって、地方自治体の独立性を強化することを目的としているということは私もわかっています。要するに、それぞれの地方自治体が優先順位を考えて事業を進める際の財源となるものであり、どう使うかは地方自治体が判断することになっているというのもわかっています。ただ、国が財源措置を講じている中、和歌山県下の学校司書の配置は全国で最下位です。当然ながら、ゼロ%である海南市も全国で最下位であるということです。本当にこれでいいのでしょうか。このことを市民の方々が知ったらどう思うのでしょうか。 私は、学校図書には人が必要だと感じています。国も学校司書の必要性に鑑み、財政措置をしています。そんな状況にもかかわらず、海南市は予算化もせず、配置もされていません。 そこで再度質問させていただきます。 普通交付税の
基準財政需要額の一部に
学校図書館担当職員に要する経費として算入されているにもかかわらず、海南市は予算化もしない理由は何ですか。今後、予算化し学校司書を配置する予定はあるのでしょうか。教えてください。
○議長(宮本勝利君) 当局から答弁願います。
大和学校教育課長
◎
学校教育課長(大和孝司君) 中項目2にかかわります再度の御質問にお答えします。 まず、予算化についてでございますが、
学校図書館法第6条に規定されている学校司書の配置については努力義務としてうたわれていることから、これまで県内他市町の状況などを調査する中で、学校司書の活用等を研究してまいりました。 次に、学校司書の配置については、先ほど来申し上げていますとおり、学校図書館の一層の充実という観点から重要な役割を担うものと考えており、その配置については、今後関係各課と協議しながら検討してまいります。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 3番 東方貴子君
◆3番(東方貴子君)
学校司書配置につきましては、予算、すなわちお金がかかることですから、関係各課との協議が必要であることは私も承知しています。 先ほどからも申し上げているとおり、市の総合計画の中にも「子どもが確かな学力を身に付け、心豊かに育っている」ことを施策の目標に掲げており、その目標達成の手段としても、読書との関係性はもはや明らかなのですから、子供の読書の環境を整えるためにも、図書室に人は必要です。どうか前向きに検討され、一日も早く海南市の学校図書の充実を図っていただき、学校司書の配置をお願い申し上げ、中項目2の質問を終わります。 続きまして、中項目3、読書量と学力の関係についてはどのように考えているかについての答弁では、継続的に読書する子供、図書館や図書室に定期的に通う子供、読書が好きな子供は学力が高い傾向にあるということでした。 私の冒頭の質問でも申し上げましたとおり、読書は心を豊かにし、知識をふやし、言語能力を高め、自立心を養うと言われています。このことからも子供の読書活動は学力に影響を及ぼすと考えられます。ですから、家庭における読書の重要性はもちろん、子供が毎日の生活の大半を過ごす学校において図書に親しむことのできる環境、とりわけ学校図書館の位置づけは大変重要となってくると思うのです。そのため、中項目4において、学校図書館の充実についての具体策をお聞きしました。子供たちによる貸し出し等の委員会活動、教職員や保護者等による配架の工夫、読書の目標等、学校等で多くの工夫をしているのはわかりました。 その中で、
ボランティア等の図書館への参加を挙げられています。では、
ボランティアの方々は具体的にどのような活動をされているのかを教えてください。
○議長(宮本勝利君) 答弁願います。
大和学校教育課長
◎
学校教育課長(大和孝司君) 中項目4にかかわります再度の御質問にお答えします。
ボランティアの方々が図書館で行ってくださる内容ですが、図書館の整理や本の整理、破損図書の修繕、図書館全体の飾りつけなどの図書館の環境整備のほか、新刊図書のディスプレイやお薦め本の陳列など配架の工夫、絵本の読み聞かせや紙芝居、ブックトークなどに取り組んでいただいております。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 3番 東方貴子君
◆3番(東方貴子君) ありがとうございました。 先ほどから何度も申し上げていますとおり、さまざまな取り組みにより、学校図書館の充実を図ることは必要不可欠であると考えます。海南市が掲げる総合計画において、重点施策1の教育内容の充実のための主な取り組みの中で、「確かな学力、豊かな心を育むため、教育内容や教育方法の充実改善に取り組みます」とされています。 繰り返しになりますが、読書をすることは学力の向上はもとより、子供が言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないものです。そして、図書館は子供の読書活動や学習活動などを支える重要な場所ですし、子供がいつでも行きたい、本を借りたい、調べ物をしたいと思えるところでなければなりません。そのためにも、いつも図書館にいる人が必要だと思うのです。ただ図書館に本がある、それだけでは環境を整えているとは言えません。私立の学校では当たり前のように図書館に人がいて、いつでも入れ、明るく親しみやすい場所になっています。
ボランティアや有志の方々の協力を得ることはもちろん大切です。しかし、外部の方だけでなく、学校と十分連携をしながら多様な読書活動を企画、実施したり、図書館サービスの改善を図る存在が必要です。その役割を担うのが学校司書です。 先ほどから繰り返し申し上げますが、普通交付税の一部に
学校図書館担当職員に要する経費が算入されています。普通交付税の使い道はそれぞれの地方自治体に委ねられ、地方自治体の独自性が重要となってきました。海南市が教育に熱心なまちだとアピールできれば、若い世帯が住みたいまち海南となってくるかもしれません。また、海南市の教育を受けたいと思えるような、他市の公立、私立に行かずとも十分満足でき、海南市の教育の施策は自慢できると市民が思えるものにしていただきたいのです。 そのためにも繰り返し申し上げますが、読書と学力の関係を明らかなのですから、まずは読書の環境を充実させるためにも、国の財源措置がなされている学校司書の配置をしていただきますよう再度お願いいたしまして、本定例会における私の一般質問を終了させていただきます。ありがとうございました。
○議長(宮本勝利君) 以上で、3番 東方貴子君の質問を終了いたします。 この際、暫時休憩いたします。 午前10時4分休憩
----------------------------------- 午前10時12分開議
○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 次の質問者の質問に入ります。 5番 森下貴史君 〔5番 森下貴史君登壇〕
◆5番(森下貴史君) 改めまして、皆さんおはようございます。 議長のお許しをいただきまして、登壇による一般質問をさせていただきたいと思います。何とぞよろしくお願いいたします。 大項目1の介護タクシーについて、まずお尋ねします。 中項目として、家族の同乗についてお伺いします。 全国的にも高齢化が進む中、当海南市でも高齢化が進んでいるのは周知の事実です。海南市は、平成26年1月現在、65歳以上の高齢化率では県下9市中一番高齢化が進んでおり32.4%、75歳以上の高齢化率では県下9市中2番目に高い17.4%です。 介助が必要な高齢者の方々が安心して利用できるように考えられている交通機関に介護タクシーがあります。乗務員はホームヘルパー2級以上の資格を持っていますから、介助を行うことができます。病院に行く場合にも通院等乗降介助の対応ということで、受診する科の前まで介助して連れて行ってもらえます。ひとり暮らしの高齢者の方など、病院に行く際に介助が必要だけれども付き添いの方がいないといった場合には、このサービスを利用して安心して通院できます。介護者の移動に欠かせない介護サービスだと思います。 しかし、介護タクシーの利用時、助手席があいているにもかかわらず、家族の同乗を断られたために別のタクシーを利用したり、バスを乗り継いだりして病院に駆けつけたと利用者の御家族から聞きました。要介護者を家から送り出した後、すぐに要介護者を追いかけなければなりません。帰りは介護タクシーのほうが家に早く着き、付き添い人が後になるため、要介護者に対する不安とヘルパー等を頼んだときの費用が発生し負担が大きくなります。診察を受けて病状の説明、またこれからの処置等を医師から直接聞きたいというのは家族の心情であり、もっともなことだと思います。 先ほど述べたように、要介護者は介護タクシーで病院に行き、付き添い人、家族等は介護タクシーとは別の方法で病院に行くというのは、要介護者にとっても、その家族にとっても何一つメリットはなく、逆に要介護者や付き添い人、家族等の方の不安や負担がふえると思われます。ますます進行する高齢者社会の中で、実態に即した支援が必要だと思います。 そこで、2点、質問させていただきます。 まず1点目に、介護サービスの対象は要介護者本人ということは承知しています。しかし、それでもなぜ家族の同乗ができないのかお伺いします。 また2番目に、ある要件を満たせば同乗できるということですが、それはどのような場合ですか。お尋ねいたします。 続きまして、大項目2、防犯対策について、新設された加茂郷駅、下津駅の公共トイレの防犯対策についてお伺いします。 以前の加茂郷駅、下津駅のトイレは男女兼用のくみ取り式で、大変薄暗く臭くて汚い状態でした。また、高齢者の方や子供連れの方には使用しづらく、公共トイレの改善の声が多くありました。それが、このたび加茂郷駅、下津駅ともに、駅構内ではなく、駅前に新しくきれいな公共トイレを設置していただき、本当にありがとうございました。 男性用トイレでは、自動洗浄機能つき小便器1据、温水洗浄便座つき洋式便器1据、女性用トイレでは自動洗浄機能つき洋式トイレ1据設置され、明るくきれいでにおいもなく、また、多目的トイレの設置により、さまざまな状況に対応できる公共トイレになりました。駅を利用される方、地域住民の方々、また市外よりお越しの方の利便性が向上したと思います。きれいなトイレなので利用される方のマナーアップにもなり、また公共トイレを清潔に保つことによって、駅周辺の住環境を良好にすることができたと思います。 しかしながら、防犯対策にはいろいろと問題があると思います。凶悪な犯罪が後を絶たない現在、危険な場所とは、薄暗い場所、人気のない場所、密室になる場所等です。この条件に当てはまる場所にトイレが挙げられます。公共のトイレは犯罪の温床になっています。日本では、犯罪キーワードを踏まえて設計されておらず、公共トイレの防犯性能が欧米に比べ、とても低いです。欧米では、仕切りは視線を遮る壁や植木ではなくフェンスを使うなど、犯罪を抑制する工夫が見られます。海外では、入りにくく見えやすいトイレを選ぶことが一番ですが、日本にはほとんどありません。海外では男子用、女子用、男性用多目的トイレ、女性用多目的トイレと4つのゾーンを設ける工夫がされているところもあります。日本では、誰かが常に付き添って、一人でトイレを使わせないようにするしかありません。また、欧米の公共トイレには、個室の扉の下に大きな隙間を設けているのが基本です。足元が見えているため、犯罪者が中で犯罪を起こしにくいというメリットがあります。しかし、日本では、このように見えやすい構造は一般化されていません。危険だと指摘されているのは、入りやすく、見えにくいトイレです。つまり、入り口が男女で同一、トイレ内から周囲の家の窓が見えない、壁が邪魔をして入り口が見えないトイレです。 現在の犯罪に対する考え方は、犯罪原因論から犯罪機会論に移行しています。犯罪原因論は、犯罪者が犯行に及んだ原因を取り除くことによって犯罪を防止しようということです。犯罪を犯す性質を持った人と性質を持たない人がおり、その差は人格や境遇であると考えられています。この犯罪原因論に基づく犯罪原因分析は、犯罪を犯した人の境遇や内面部分であり、犯罪発生前に犯罪を起こす人を外見から特定することは困難です。そのため、犯罪原因論では、個々の犯罪の原因を特定することは可能であっても、その後に発生する類似事件の発生抑止には効果が期待できません。 そこで、近年、犯罪原因論にかわって台頭したのが犯罪機会論です。これは、犯罪の発生した場所や状況を分析し、犯罪発生の原因をその場所や状況から除去することで、犯罪の機会を与えないようにすることです。犯罪の原因となるものがあったり、犯罪をしたいという動機を持った人がいても、目の前に犯罪を実行できる機会がなければ犯罪は起こらないという考え方です。犯罪の機会とは、犯罪を実行するのに都合のよい状況のことで、犯罪の機会を減らせば、犯罪者は犯罪の実行をちゅうちょするようになります。犯罪機会論に基づく防犯対策であれば、日常環境の分析を行い、犯罪機会を与えない、犯罪者にすきを見せない環境をつくることを心がければ、個人が防犯対策を行う際にも十分活用することができます。 そこで、質問させていただきます。 海南市では、公共交通機関公衆便所整備事業として、昨年、加茂郷駅、下津駅に多目的トイレを含む公共トイレを新しく設置していただきました。今までのトイレに比べ大変きれいになり、駅利用者を初め、多くの方が喜ばれています。しかし、防犯的には、犯罪機会論で言われている犯罪機会を減らす犯罪に強い3要素、つまり領域性、監視性、抵抗性のうち領域性、監視性が欠けていると思います。 領域性では、きちんと区切られていないなど、どこからでも入れて、どこからでも逃げられます。監視性では、見渡せない、見るのに邪魔になるものがあるなど、何が起こっているのか外から見えません。つまり、入りやすく、見えにくいトイレであるように思います。 それを踏まえて3点質問します。 防犯上、各トイレの入り口を完全に隠している壁の下の部分や中央部分を改良し、人の出入りを確認できるようにできませんか。 2番目に、多目的トイレには非常用ベルが設置されていますが、男女の個室には、公明党が以前から強く推進していた防犯ベルが設置されていません。犯罪を未然に防ぐ効果が期待される防犯ベルを設置していただけませんか。今後、加茂郷駅、下津駅前の公共トイレに防犯ベルを本当に設置すべきだと思います。どうかよろしくお願いいたします。 3番目に、紀の川市では、昨年12月現在、下井阪駅に防犯カメラを設置していますが、新たに打田駅、名手駅、貴志駅、甘露寺前駅の各駐輪場にも設置すると聞いています。海南市でも、プライバシーに配慮しながら、また地域住民の意見を聞きながらではありますが、加茂郷駅、下津駅に設置すべきだと思いますが、いかがですか。 以上で、登壇による質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(宮本勝利君) 当局から答弁願います。 瀬野高齢介護課長 〔高齢介護課長 瀬野耕平君登壇〕
◎高齢介護課長(瀬野耕平君) 5番 森下議員の大項目1の介護タクシーについての中項目、家族の同乗についてお答えします。 介護保険制度におきまして、いわゆる介護タクシーというサービスはなく、正式名称は通院等乗降介助というサービスで訪問介護の一つの形であります。通院等乗降介助とは、要介護者である利用者に対し、通院等のため指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、みずからの運転する車両への乗車または降車の介助を行うとともに、あわせて乗車前もしくは降車後の室内外における移動等の介助、または通院先もしくは外出先での受診等の手続、移動等の介助のことです。 議員御発言のとおり、介護サービスの対象は要介護者本人であり、通院等乗降介助は利用者の家族の同乗を想定したものではなく、あくまでも訪問介護員等による乗車または降車の介助等を必要とする利用者に対して行うものであります。ただし、家族の同乗が必要であると判断できる場合には同乗することが可能となります。 平成24年3月13日付、和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課からの通知によりますと、例えば利用者の体重が重く、家族が乗車、降車の介助ができなかったり、認知症で訪問介護員を受け付けないなどの場合で、家族が同乗する必要性等をケアプランに位置づけることが可能であれば、訪問介護員の運転する車両に家族は同乗することができることとなっています。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 森下市民交流課長 〔市民交流課長 森下順司君登壇〕
◎市民交流課長(森下順司君) 続きまして、大項目2、防犯対策について、中項目、新設された加茂郷駅、下津駅の公共トイレの防犯対策についての御質問に御答弁申し上げます。 新設された加茂郷駅、下津駅のトイレにつきましては、平成26年度に設置したもので、両方とも同じ形状でございます。向かって左側から男子トイレ、多目的トイレ、女子トイレという配置になっておりまして、その前面に壁を配しております。 議員御質問のトイレの壁を人の出入りを確認できるように変更できないかについてでございますが、当施設の壁につきましては、トイレ利用者のプライバシー保護のためのつい立てでございます。この壁を設置することでトイレの中が外から丸見えにならない、またドアつきのトイレのように密室となることを防ぎ、利用される方が使いやすいトイレとなっております。また、当施設は本年4月に供用を開始したところであり、今すぐ壁を撤去するとか、大規模な改良は考えておりませんが、今後、簡易的な方法または別の方法で対応できないか、県等関係機関と協議する中で考えてまいります。 次に、非常用ベルについてですが、現在、加茂郷駅前、下津駅前のトイレには、多目的トイレにトイレの使用中にぐあいが悪くなった人が外側に連絡する手段として非常用ベルが設置されており、赤色灯が回転すると同時に警報の音が流れ、外の人に緊急事態を通知するシステムとなっています。防犯の観点での男女それぞれの個室への非常用ベルの設置は議員御指摘のとおりできてございません。過去の議会における中家議員からの御指摘も踏まえ、多目的トイレだけでなく、男子トイレ、女子トイレに関しても設置する方向で考えてまいります。 次に、防犯カメラを設置してはどうかとの御質問ですが、現在、関係課に対し、当課から情報提供を行い、各担当課において防犯カメラの検討を行うことを確認しております。そういった中で、当課が管理している加茂郷駅前、下津駅前トイレに限定して防犯カメラを設置することは現在のところ考えておりませんが、今後検討を進める中で判断してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 再質問ございませんか。 5番 森下貴史君
◆5番(森下貴史君) 御答弁ありがとうございました。 大項目1の介護タクシーについての家族同乗についてですけれど、家族の同乗についての県の指針等はよくわかったんですけれど、今回、家族の同乗が断られたということを何人かにお聞きして質問したわけです。今の答弁を聞いていますと、県の指針でもいろいろな条件などがありますが、ケアマネジャーのケアプアンに位置づけることで可能であるということでした。 今回の件については、ケアマネジャーの利用者及び家族への説明が不足していたため、家族が断られたと誤解が生じたのではないかと思います。今後、誤解を生じないようにするためにどのように考えているかお伺いします。
○議長(宮本勝利君) 瀬野高齢介護課長
◎高齢介護課長(瀬野耕平君) 5番 森下議員の再度の御質問にお答えいたします。 まず、ケアマネジャーについては、毎月開催されますケアマネ会で議員御指摘の事例を報告するとともに、利用者及び家族に対し、通院等乗降介助のサービスについて十分理解してもらえるよう周知してまいりたいと思います。また、市民の方々については、今後、資料等も活用し、通院等乗降介助のサービスについて周知に努めてまいります。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 再々質問ございませんか。 5番 森下貴史君
◆5番(森下貴史君) 今後、老老介護がふえ、介護者を家族に持つ家庭がどんどんふえていきます。国から、県からの指針だけでなく海南市に即した対応が今後必要になってくると思います。行政として、こういう市民の声を聞きながら利用者や家族が利用しやすいように県へ要望していただきたいと思いますので、今後よろしくお願いいたします。この件については終わります。 続きまして、大項目2です。新設された加茂郷駅、下津駅の公共トイレの防犯対策の件なんですけれど、登壇での質問で、入口部分の壁の下の部分を改良したらどうかというように言わせてもらったんですけれど、これはトイレの中が外から丸見えにするということじゃなくて、外から一部分だけ見えるようにして、何か起こっていないかとわかるように改良していただけないかということで言わせてもらったんです。しかし、人の出入りを確認できるように改善するには県などとの協議が必要ということです。つまり、当分、改良の見込みがないということで理解していいんですか。 そして、2番目に防犯ベルのことを言わせていただいたんですけれど、これについては男女トイレに関して設置する方向で考えているということです。設置する方向で考えていただいて、一日も早く設置していただきたいと思います。ただ、回転灯なんですけれど、現在、駅に送り迎えに来る車からはまるきり見えないような状況なんで、その回転灯についても今後外から見やすいように改善していただきたいと思います。これは男女のトイレに防犯ベルを設置するときにでもぜひ検討していただきたいと思いますので、これは要望としてどうかよろしくお願いします。 最後の防犯カメラについてです。現在設置することは考えていないということなんですけれど、私自身は紀の川市同様、海南市も各駅に防犯カメラを設置すべきだと考えています。駅というのは、前回の定例会で榊原議員がおっしゃったように、通学路にもなります。小さいお子さんからお年寄りまで、皆さんが利用する場所でもあります。寝屋川市での事件も駅周辺で起こっています。ただ悲しいかな、海南市、特に加茂郷駅、下津駅というところは真っ暗で、一般の民間の防犯カメラは皆無です。また、海南市では警察、市当局が設置している防犯カメラもゼロということです。特に今回、加茂郷駅、下津駅に入りやすく見えにくいトイレという犯罪が起こりやすいと想定される施設を市が設置したということで、市として早急に犯罪の抑止力を構築する必要があると私は思います。その点について市のお考えをお教えください。
○議長(宮本勝利君) 森下市民交流課長
◎市民交流課長(森下順司君) 5番 森下議員の再度の御質問に対し御答弁申し上げます。 新設されたトイレの改良につきましては、当施設は国、県の補助金を活用した施設でもございますので、繰り返しになりますが、県等関係機関と協議する中で考えさせていただきたいと思います。 次に、防犯カメラにつきましては、当課が管理している加茂郷駅前、下津駅前トイレに限定して防犯カメラを設置することは現在のところ考えておりませんが、さきの6月定例会でも御答弁いたしましたとおり、有用性は認識しておりますので、犯罪抑止のための防犯カメラ設置につきましては繁華性、街頭犯罪の発生状況など、総合的に勘案し判断していく必要があると考えております。 なお、下津駅につきましては、当施設が新設されたために、今まで街灯により照らされていた場所が死角となり暗くなった場所が線路側にできていると認識しておりますので、防犯灯の設置を検討したいと考えており、海南警察署へのパトロール強化の要請も含めまして、今後も市民の皆様が利用しやすいトイレを提供していきたいと考えております。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 再々質問ございませんか。 5番 森下貴史君
◆5番(森下貴史君) 検討してくれるんはいいんですけれど、早急にお願いしたいと思います。特に下津駅のほうが非常に真っ暗で、周りに民家もほとんどございませんし、個人商店はちょっとあるんですけれど、それ以外はまるきりないような状態で、本当に夜行ったら怖いぐらいのところを、高校生なんかクラブ活動が終わった後、遅い時間、午後9時、10時ぐらいに帰ってくるのが実情です。加茂郷駅も似たような状況だと思います。本当に今、犯罪が非常にふえている中、犯罪の抑止力また犯人の検挙、逮捕の手助けとなっている防犯カメラについては、岩出市を初め、紀の川市、橋本市、御坊市等々で危険な箇所への設置を進めています。和歌山市はもちろん、警察も全力で取り組んでいる実情もあります。 そういうことを踏まえて、プライバシーも本当に大事だとは思いますが、海南市でも今後防犯カメラの設置についてどんどん検討していただきたいと思いますので、そこら辺はどうかよろしくお願いしたく思います。早急に対応していただきたいと思いますので、検討も早急によろしくお願いいたします。 以上です。
○議長(宮本勝利君) 以上で、5番 森下貴史君の質問を終了いたします。 この際、暫時休憩いたします。 午前10時39分休憩
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○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 次の質問者の質問に入ります。 2番 中西 徹君 〔2番 中西 徹君登壇〕
◆2番(中西徹君) それでは、議長のお許しを得て一般質問を始めます。 市役所跡地整備についてです。 海南市は、庁舎移転を平成29年10月に予定しています。半世紀に一度の大きな事業です。新庁舎整備基本構想・基本計画の現市庁舎跡地の活用の中では、現在の市庁舎は本市の中心市街地に位置していることから、市庁舎が移転した場合、にぎわいの喪失、活力の低下が懸念されます。このことから、現市庁舎跡地については、地域の活性化につながる活用方法として、従来から要望の多い図書館機能や公園など、誰もが集い、憩える機能を備えた市民交流型施設を整備すると書かれています。 今後の海南市を考えていく中で、この市役所跡地整備活用については、予算も含め、地域活性化に対しても、人口対策に対しても、一番重要な問題になるのではないかと私は考えています。そのためにも慌てず、慎重に基本方針また計画を考えていただきたいと思います。 一つ紹介したいのですが、岩手県に紫波町という町があります。今度、会派視察で行きたいと考えている場所です。人口は約3万人強の町ですが、公民連携による地域活性化の手本として注目を集めている町です。オガールプロジェクトという事業を行っています。平成25年度に、この土地活用モデル大賞国土交通大臣賞を受賞しているプロジェクトです。オガールというのは、紫波町の方言で成長を意味するらしいんですけれども、国の補助金に頼らない公民連携の地方創生モデルとして注目をされているところです。 このプロジェクトの最大の特徴は、図書館などの公共施設と産直市場やフットボールセンターなどの民間の施設を一体的に、民間が自主資金で開発、運営しているところにあります。行政が計画を立て、開発をし、運営を外注する従来の方式と全く異なり、民間がリスクを負って投資家や金融機関から融資金を集め、テナントを集めて経営しています。この仕組みによって紫波町は、町有地を貸し出し、賃料を得ることもできています。民間施設内では雇用も生み出され、産直市場の設置により農家所得の向上にもつながり、町全体が豊かになり、複合的な施設に引かれ、今まで誰も来なかった場所に盛岡や花巻からもお客さんが押し寄せ、地価も2年連続で上昇しています。 敷地は公共施設を建てるため、1997年、県から購入した公有地ですが、税収のピーク時に購入を決めたものの、その後の税収減で建設のめどが立たず、実質雪捨て場として長い間放置していた土地です。それを事業用定期借地権-土地所有者が店舗などを建設してこれを賃貸する建物賃貸方式に比べると、土地所有者にとって建物投資や借入金返済の事業リスクを負わずに地代収入を得ることができるというメリットを持っているらしいですけれども-を設定し、それを民間が借り受け、計画から開発、管理運営までを一貫してオガールプラザ株式会社が行っています。開発に必要な資金は、有志の出資と地銀からの融資で賄い、税金は町が買い取った公共施設部分だけです。民間による公有資産活用メリットは、役所と民間双方にあります。市役所にとっては、手元の資金が乏しくとも公共サービスを提供でき、歳入までふえます。 紫波町は、新しい施設を建設するにも新たな借金をするのは無理だった状況だったようです。仮に建設ができたとしても、これから歳入がふえる見込みもなく、毎年運営費、維持管理費を支払う余裕がありませんでした。しかし、オガールプラザは、民間が全体の施設を資金調達して建設し、その一部を自治体が借りるか、もしくは買い取るかの計画なので、まとまった借金をする必要もない中で、家賃と固定資産税が入り、歳入が見込め、結果、新たな図書館を有する誰もが集え、憩える施設の整備が可能となったようです。 厳しい財政状況にある自治体にとっては画期的な方法だなと思います。役所が公共施設を建てれば、維持管理費などが発生してきます。税収が見込めるときはともかく、これから人口も減り続け税収増もなかなか見込めない中、固定経費を減らしていくことも必要だと考えます。人件費削減には限度もあります。しかし、管理費はずっと要ってくる。老朽化で財政負担はふえてきます。今年度、平成27年度に予算化されている公共施設等総合管理計画策定事業ができれば、これからの海南市の状況が出てくると思います。 市民は、公共サービスを利用するために公共施設を訪れます。紫波町の場合、雪捨て場だった場所なら誰も来ませんが、年間10万人の来館者が来る図書館が目の前にあれば、カフェなど経営したいという人も出てきます。公共サービスの利用者は、民間から見ればお客様です。この組み合わせができたからこそ、ただの民間施設だけでは不可能な開発をすることが可能だったと考えます。紫波町は、今は年間80万人が訪れ、100万人を超えるだろうとも予想されているといいます。 海南市においては、児童図書館の年間来館者数は約4万5,000人です。現在、地方創生ということで、人口減対策に日本中の自治体がいろんな取り組みをしています。個人的には、人口が一気にふえることもあり得ないし、働く場所の確保と住みたいと思う環境整備になるかと考えています。 市役所跡地の有効活用としては、にぎわいを創出する図書館機能や公園を備えた市民交流施設の整備を行う予定としています。高速道路も近い、駅も近い、病院も近い、こども園また小学校も近い、今度、津波防波堤もできる予定の中、最初にも言いましたが、海南市にとってこの市役所跡地整備活用が今後の一番重要な問題になるのではないかと私は考えています。 そこで質問です。 中項目1、庁舎跡地活用懇談会での意見の内容はどうでしたか。 中項目2、今後のスケジュールを教えてください。 以上で、登壇での質問を終わります。
○議長(宮本勝利君) 当局から答弁願います。 橋本企画財政課長 〔企画財政課長 橋本伸木君登壇〕
◎企画財政課長(橋本伸木君) 2番 中西議員の市役所跡地活用についての御質問にお答えします。 まず、中項目1、庁舎跡地活用懇談会で出された意見とメンバーの構成についてでありますが、会のメンバー構成といたしましては自治会連絡協議会、また市役所周辺地区となる黒江・船尾、日方、内海の連合自治会、商店街振興組合連合会、老人クラブ連合会、海南青年会議所、女性団体連絡協議会、商工会議所、商工会、文化協会、子育て支援関連団体、NPO法人子育て・あそびサポートぱおからの参加者と公募委員3人の合計15人で構成いたしました。なお、各団体からの参加者については、可能な限り若い方々に参加いただけるようお願いをしたところであります。 また、懇談会の中で出された意見でありますが、市民の方々がどのような施設を望んでおられるのか、ワークショップ形式で御意見をいただいたところであり、跡地に必要な施設、機能としては、図書館、図書スペース、広場、テナントスペース、カフェ、屋外ステージ、会議室、宿泊施設、ホール、ギャラリーコーナー、子供を預かってくれるところといった御意見をいただいております。 次に、中項目2、今後のスケジュールについてですが、市としましては、懇談会での意見を十分に踏まえた上で、今年度中に市としての方針を取りまとめる予定でありまして、現時点においては、お示しできるような内容はできてございません。関係課での協議を進める中で一定の案がまとまり次第、新庁舎整備特別委員会に報告させていただくなど、議員の皆様の御意見をいただきながら方針を策定してまいりたいと考えております。 また、庁舎跡地活用に向けた全体スケジュールについては、今年度中に基本的な方針を取りまとめ、来年度から具体的な内容、機能などを盛り込んだ整備計画の策定に取り組みたいと考えております。 現在、平成29年10月に庁舎移転を想定している中で、庁舎の移転を待って整備計画や設計業務に取りかかるのではなく、移転後できる限り早く整備に着手できるよう、整備計画や設計業務を庁舎移転に係る取り組みと並行して進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 再質問ございませんか。 2番 中西 徹君
◆2番(中西徹君) 答弁ありがとうございました。 懇談会の意見ですが、いろんな意見が出ています。本当に望む意見です。私も望む意見です。 海南市は、高齢化率30%を超え、人口も8月末時点で5万3,565人と、どんどん減少してきています。今後の海南市の検討すべき課題として、若い世代の定住や県外からの移住者増加策、雇用の創出や地域経済の活性化策、結婚・出産・子育てしやすい環境整備策、その他人口減少対策とホームページに記載されていたのですが、全てこの問題にもかかわってくるのではないかと私は思っております。この市役所跡地活用を何とか成功させることが重要だと思います。 メンバーですが、海南市で大きな役割を持たれている方たちが委員だったということはわかりました。 そこで質問なんですが、庁舎跡地懇談会ですが、今後の跡地活用について民間関係者の意見を聞くのはこれが最後ですか。 2、庁舎跡地懇談会ですが、何回されましたか。 3、図書館機能や公園などの誰もが集い、憩える機能を持った市民交流型施設の整備を市が考えている中での懇談会ですか。 4、予算的な話など出ませんでしたか。 5、こういう大きな開発にかかわった方がいらっしゃいましたか。 以上、5点お願いします。
○議長(宮本勝利君) 橋本企画財政課長
◎企画財政課長(橋本伸木君) 2番 中西議員の再度の御質問にお答えします。 まず、1点目の民間関係者の意見を聞く機会については、現時点では具体的にどのような方々に、どのような方法で意見を伺うかについて検討はできてございませんが、現庁舎跡地周辺は市の中心市街地でありながら活力の低下が懸念されておりますので、跡地活用をより効果的なものとするため、幅広く御意見をいただく機会を設けられるよう検討してまいりたいと考えております。 次に、2点目の庁舎跡地活用懇談会の回数については、平成26年8月から平成27年1月にかけて5回の懇談会を開催しております。 次に、3点目の懇談会での議論が図書館機能や公園を備えた市民交流施設の整備という市の考えを前提としたものかどうかについては、平成25年度に新庁舎整備基本構想・基本計画を策定し、その中で、市としては庁舎跡地に図書館機能や公園を備えた市民交流施設の整備という考えを持っていることを示しておりましたので、昨年8月に開催した第1回懇談会の中では、跡地活用に係る市の考えを説明しております。 しかしながら、この時点での図書館機能や公園を備えた市民交流施設という考えは、市民の皆様の考えを聞いていない中でのものであり、まずは市民の皆様が庁舎跡地をどう活用することを望んでいるのかについて意見を頂戴するため懇談会を開催したものであります。したがいまして、懇談会では、市の考えに限らず幅広く御意見をいただけるようお願いしたところであります。 次に、4点目の予算的な話についてですが、懇談会の中では、予算に関する意見は出されておりません。 次に、5点目の懇談会参加者の中で、大きな開発事業にかかわった方がおられたかどうかについては、懇談会は、どのような活用が望まれるかについて議論いただく場として開催したことから、周辺地区の自治会の代表者や各種団体からの参加者により実施をしたものであります。議論の前提としまして、施設の整備手法など事業の進め方についての議論を想定しておりませんでしたので、各構成員の経歴等、正確な把握はできておりませんが、恐らく大きな開発事業にかかわった方はおられなかったのではないかと考えております。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 2番 中西 徹君
◆2番(中西徹君) 5回の懇談会で周辺自治会の代表者や各種団体の参加者から意見を聞いたということであります。 懇談会の意見は基本方針に反映されるわけでございますので、5回の会で海南市の方の幅広い意見は聞けたのかなと思うんですが、私はもっと幅広い意見や考えを、跡地活用を成功させるために聞くべきではないのかなという思いを持っているわけです。今後、内容は検討されていないようでございますけども、聞く機会は設けられるよう検討していくということです。 そこで、質問させていただきたいんですが、職員だけでなく、予算がかかってもいいと思うので、他府県でもいいので他の地域で経験されている方やまた成功している方、こういう問題に取り組んでいる方を、今後行われる予算も含めたこれからの方針、計画を立てるための跡地活用の会議に入ってもらい、外部の専門家の知恵も取り入れるべきだと考えますが、どうでしょうか。 それと、まちづくりで大学と連携してやっているところが多いんですけれども、大学などと公民連携によるにぎわいの創出のための調査も必要じゃないかなと考えますが、どうですか。 それと、先ほど紫波町のことも言わせていただきました。あそこは本当に長い時間をかけてここまでたどり着いたようでございます。最初にも言いましたが、跡地に事業用定期借地権を設定し、民間が借り受け、計画から開発、管理運営までをオガールプラザ株式会社がしています。町役場には、消費を目的としない集客を考えてくれという宿題をその会社から出されたようです。それを集中して町は考えたようでございます。 もっとほかにいろいろ調べてみたんですが、建設時に、最終的に地元業者が建設できる建物を考え、地域外にできる限りお金を流出させないように考える。民間が主体なので、全ての借り手を決めてから建物のあり方を検討し、当初は3階建ての鉄筋コンクリート造が、途中で2階建ての木造建築に修正されております。なぜそのような変更ができたのかというのは、テナントが決まり、支払える家賃が決まった時点で当初予定した建設予算では10年で回収できないということが判明し、民間だから銀行がお金を貸してくれなかったんですね。だからこそ、民間というのは強いのかなと思うんですけれど、ただ、これがいいのか悪いのかはともかくとして、行政の場合はやはり信用力がありますんでお金を借りられたりします。民間はこれができないので知恵が出ます。 結局、採算性を考え、身の丈にあった施設をつくった結果、2割以上も開発費を削減でき、僕はここが言いたいんですけれど、本来の目的である図書購入費などの必要な予算を捻出しています。全国的には念願の図書館を建設したものの、建設費と維持管理費が高くなり、本を買う予算が図書館予算の10%を切っているところがあるんです。本末転倒です。 皆さんも御存じかと思われますけれども、和歌山市でも図書館をつくる計画があります。平成27年度に基本計画、そして平成30年度には建築工事が終了予定で、プロポーザル方式で公募されております。また、紀の川市も5つある図書館を2つに統合しました。和歌山市はたしか和歌山市駅のところなんですけれども、海南市はこの中心部に建てるということが本当に今後大きな意味を持つので、ほかの市とは全く条件が違うと考えられます。先ほど言うた紫波町は、すごく考えて成功したわけです。建物を建設し、固定資産税も入って、不動産収入も入るという考えでやっております。 ちょっと話がずれるんですが、東京の豊島区役所は、49階建てなのですが、税金を使わず建てています。1階から2階までは集会・展示スペース、3階から9階は区役所、10階は屋上庭園、11階から49階は賃貸マンションです。豊島区は破産の危機にあり、職員削減で債務削減に成功し、区役所所有の土地を建設会社に50年間リースし、庁舎と賃貸マンションを一緒に建てる住官複合方式を採用、建設会社は賃貸収入を工事費に充当しております。 また、栃木県足利市なんですけれども、そのときはいろんな問題があったようですが、病院前にテナントスペースを建設し、病院建設時に入札を行い薬局が落札をしております。薬局が落札するのが分かって、多分建てていると思うんです。それで賃貸料について、インターネットで先日調べたら、当時年間約1億円の家賃収入が入っており、それを病院の関係予算に充てています。 言いたいのは、どの自治体もやっぱり予算面で今後苦労していくと思うんです。その中で、建築した後の維持管理予算まで考え、あらゆる知恵を絞って、時間をかけ、いいものをつくっています。これからの自治体は、やはり地域経営という考えで進んでいかなければならないと思います。 そこで、質問なんですが、これから方針や計画を立てていく中で、先ほどと同じようなことですけれども、やはり地域経営というか、投資回収という考えも必要だと思いますが、どうですか。
○議長(宮本勝利君) 橋本
企画財政課長
◎
企画財政課長(橋本伸木君) 2番 中西議員の市役所跡地整備についての3点の再度の御質問にお答えをいたします。 まず、1点目の方針、計画策定に当たっての外部の専門家の参画等については、全国の多くの自治体が人口減少や活力の低下を懸念している中で、議員より御紹介のありました紫波町のように、公共施設の整備や自治体所有地の活用により、新たなにぎわいを生み出されたという事例もございます。 先ほどの答弁でも申し上げましたが、市としましては、現市庁舎が本市の中心市街地に位置しながら活力の低下が懸念されているところでありますので、今回の跡地活用をより効果的なものとできるよう検討を進めたいと考えておりますが、現時点では、具体的にどのような方々に、どのような方法で意見を伺うかについて検討はできてございませんので、議員の御提言を参考にさせていただきたいと思います。 続いて、2点目の大学などとの連携による調査については、今回、議員より御提示いただきました岩手県紫波町の場合、PPPを専門的に研究している大学に調査を依頼した経過があるようでございますが、本市におきましては、大学との連携について現在のところ検討はできていません。施設整備の進め方、また運営については、指定管理やPFIなどさまざまな手法がある中でどのような形が本市にあっているのか、議員の御指摘のありましたよう調査をさせていただきたいと思います。 3点目の投資の回収という考えを持つべきという御指摘についてですが、施設を整備するに当たっては、質の高いサービスの提供とともに、整備費用や運営費用をできる限り軽減できるよう取り組む必要があると考えております。議員から御紹介いただきました紫波町あるいは豊島区のように、民間主導による開発、運営あるいは国等の有利な補助金や起債を活用するなど、さまざまな市の負担軽減につながる制度を活用するなど、市が整備すべき施設の規模や機能等を考慮しながら検討をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 2番 中西 徹君
◆2番(中西徹君) ありがとうございます。 ほかの自治体が成功したから海南市も成功するということが100%あるということはないということも自分もよくわかっておりますし、私自身、庁舎移転ということについて、やはりにぎわいを創出させるためには、今の現状よりもいいんじゃないかということで賛成しているわけです。そのこともあり、自分自身やはり庁舎跡地の問題はすごく考えます。 海南市の人口も10年後には国立社会保障・人口問題研究所が公表しているデータですと、1万人は減るだろうとのことです。ということは、税収も減ってきます。現に今年度の予算では、税収の予想が70億円を初めて切っております。合併して約10年たちました。平成17年度の地方債残高から全ての積立金、借金から預金を全部減らした実質的将来財政負担額を見たら259億3,124万8,000円です。それが平成25年度決算では、医療センター、きらら子ども園、黒江小学校、下津行政局など建てたわけなんですけれども、実質的将来財政負担額は303億2,058万4,000円と、44億円ぐらいふえてます。今後も(仮称)西部こども園も建ち、新庁舎、また跡地活用でどうしてもふえてきます。しかし、合併特例債も残り約41億円程度で、これも減ります。そこへ今回、公共施設等総合管理計画策定事業をやられていますが、今いろんな新聞に書かれていますけれども、公共施設の今後の維持管理費が要ってくるということが書かれております。公共施設等総合管理計画が策定されれば、海南市では幾ら今後要ってくるかという予想も立てられます。 だからこそ、僕は、よい図書館を建ててにぎわいを創出させたいという思いです。紫波町の場合は、公民連携基本計画というのをつくってそれに基づいてやっているわけなんですけれども、お金がないからひょっとしたら縮小というふうになるかもしれないんですけれども、そうなったら僕はだめだと思うんです。理想かもしれませんけれども、いろんな意見を聞きながら、できる限り民間と一緒に考え、行政財産を使わず、公共性も担いながら、跡地活用に取り組んでいただきたいという思いがあって、質問をしています。いい図書館を建てなければ絶対人は来ません。よい図書館を建てるために考えていただきたい。そのように思います。 スケジュールについて、次に、1点だけ聞かせていただきます。 平成29年10月に同時進行で跡地活用に取り組んでいくということはわかりました。先ほど来の質問にも絡むんですが、それまでに、基本計画等が本当に確実にでき上がっていたらいいのですが、同時進行しなければならないという考えでどうも慌てておられるんかなというような感じもします。それは移転して、2年も3年も取り壊さずに何も考えないというのはだめなんですけれども、基本は、にぎわいを創出し、図書館建設を生かして活力を取り戻すということだと僕は考えます。 全員が賛同する事業なんてないのはよくわかっているんですが、跡地活用については、外部の専門家の意見なども取り入れ、じっくり基本方針と基本計画をつくっていただきたい。そのために、当初の予定よりも跡地活用に向けた計画が仮に少しおくれても-2年もおくれたらあかんと思うんですけれども-いいんじゃないのかなという気持ちです。 市の考えをお聞きします。
○議長(宮本勝利君) 橋本
企画財政課長
◎
企画財政課長(橋本伸木君) 2番 中西議員の再度の御質問にお答えいたします。 庁舎跡地整備に向けたスケジュールについては、先ほどもお答えしましたように、現市庁舎が本市の中心市街地に位置しながら活力の低下が懸念されていることから、今年度中には基本的な方針を取りまとめ、来年度には具体的な内容、機能などを盛り込んだ整備計画を策定したいと考えております。 また現在、平成29年10月の庁舎移転を想定している中で、庁舎の移転を待って整備計画や設計業務に取りかかるのではなく、移転後できる限り早く整備に着手できるよう、整備計画や設計業務を庁舎移転の取り組みと並行して進めたいと考えております。そのような中で議員の御提言を参考に、今回の跡地整備がより効果的なものとなるよう、外部の専門家の意見を聞くなど、幅広く御意見をいただく機会を設けられるよう努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 以上で、2番 中西 徹君の質問を終了いたします。 この際、暫時休憩いたします。 午前11時27分休憩
----------------------------------- 午前11時36分開議
○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 次の質問者の質問に入ります。 1番 米原耕司君 〔1番 米原耕司君登壇〕
◆1番(米原耕司君) それでは、議長のお許しをいただきましたので、通告に従い、教育現場の現状を問うをテーマに一般質問をさせていただきます。 まず、中項目1、平成27年度全国学力・
学習状況調査について質問をさせていただきます。 本年4月21日に実施された今年度の学力・
学習状況調査の結果が、ちょうど2週間前の8月25日に文部科学省から公表されました。今回のテストでは初めて理科が実施され、同省からは、「国語と算数・数学も含め、学力は底上げされているが、知識の活用力が課題」と、例年と同じ指摘がされています。 また、都道府県間の成績差は縮んでいるとのことですが、和歌山県下の状況としては、昨年度は、小中学校ともに全教科で平均正答率が全国平均を下回りましたが、今年度は、小学校の算数Aが全国平均を上回り、また、中学校でも数学Aが全国平均程度に改善されているとのことであります。とはいえ、小学校理科は全国で43位、中学校理科が44位、そして中学校の国語は全国で45位と、依然低迷をしております。 もちろん、学力の優劣のみで人物を評価することはあってはならないことではございますが、和歌山県教育委員会が掲げている行動計画に従い、市の教育委員会が学校と一体となって、学力向上対策中期計画に基づいた取り組みを充実させ、改善させてほしいと期待をしております。 そこで、中項目1では、今年度の学力テストについて、本市小中学校の調査結果の開示を求めるとともに、その公表についてどのように実施するのかをお伺いいたします。 続いて、中項目2、中学校で使用される教科書の採択について質問をさせていただきます。 平成27年度は4年に一度の中学校教科書の採択年度になります。文部科学省の検定に合格した各社の教科書が、採択する地区の最終調査を経て決定されると聞いております。 本市におきましては、教科書の選定に際し、どのような機関で調査・研究が実施され、採択に至っているのかをお尋ねいたします。 最後に、中項目3、中学校に導入された空調設備の運用管理について質問をいたします。 海南市では、先月8月に中学校の全校に空調設備を導入していただきました。生徒たちは大変心待ちにしておりましたし、恵まれた環境で学習できることを大変喜んでおります。ことしの夏も各地で記録的な猛暑日が続きましたが、文部科学省では、教室の温度について、人間の生理的な負担から、夏は30度以下、冬は10度以上が望ましく、また、最も学習に望ましい温度は、夏場では25度から28度程度としております。 そこで、各中学校ではどのように空調の温度管理をされているのかをお尋ねいたします。 また、今年度、和歌山県内の市立中学校で最も早い8月21日に海南市内の中学校は2学期の始業式を迎えました。実際に空調設備を導入してまだ間もないですが、現時点で結構ですので、運用上に課題などがあるとすればどのようなことかもあわせてお伺いをし、登壇しての質問を終わります。 以上、よろしくお願いいたします。
○議長(宮本勝利君) 当局から答弁願います。
大和学校教育課長 〔
学校教育課長 大和孝司君登壇〕
◎
学校教育課長(大和孝司君) 1番 米原議員の御質問にお答えをいたします。 大項目、教育現場の現状を問うについての中項目1、平成27年度全国学力・
学習状況調査についてですが、まず、平成27年度の海南市の結果を教科ごとに、全国、和歌山県、海南市の正答率の順で申し上げます。 小学校国語・知識に関する問題では、全国70.0、和歌山県69.5、海南市71.8。小学校国語・活用に関する問題では、全国65.4、和歌山県64.5、海南市68.2。小学校算数・知識に関する問題では、全国75.2、和歌山県75.6、海南市80.1。小学校算数・活用に関する問題では、全国45.0、和歌山県44.9、海南市50.2。小学校理科に関する問題では、全国60.8、和歌山県59.0、海南市63.7。 中学校国語・知識に関する問題では、全国75.8、和歌山県73.4、海南市78.4。中学校国語・活用に関する問題では、全国65.8、和歌山県62.9、海南市68.7。中学校数学・知識に関する問題では、全国64.4、和歌山県64.0、海南市70.4。中学校数学・活用に関する問題では、全国41.6、和歌山県39.6、海南市47.2。中学校理科に関する問題では、全国53.0、和歌山県50.1、海南市56.9でございます。 いずれも、全国、和歌山県の正答率を上回っており、全国学力・
学習状況調査から見た本年度本市の児童・生徒の学習状況については、学習の成果があらわれていると捉えています。 次に、調査結果の公表についてですが、保護者や地域住民に対して説明責任を果たすことは重要であると考えております。そのため、本調査の目的である児童・生徒の学力や学習状況の把握、分析を踏まえて、教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てることを念頭に、今後、さらに詳細な分析を行い、本市全体の成果と課題、改善方策等とともに、本調査にあわせて行われた生活調査の結果についても、昨年度に引き続き、市のホームページで公表してまいりたいと考えております。 次に、中項目2、中学校で使用される教科書の採択についてでございますが、まず、教科書採択の仕組みについて御説明を申し上げます。 市町村立の小中学校で使用される教科書の採択の権限は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第6項により、各市町村教育委員会にあります。しかしながら、教科書採択に当たっては、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第12条第1項により、都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市町村の区域またはこれらの区域を合わせた地域に教科用図書採択地区を設置しなければならないと定めており、また、同法第13条第5項では、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、採択地区協議会における協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならないと規定されています。 本市に当てはめた場合、まず、市町村の区域またはこれらの区域を合わせた地域に教科用図書採択地区を設置しなければならないことから、本市と紀美野町で共同採択を行うための採択協議会を設けています。この採択協議会は、海草地区教科用図書採択協議会規約により、海南市教育委員会委員長、紀美野町教育委員会委員長、各市町教育委員会教育長の4人で構成されています。 また、同規約により、さまざまな観点から意見を述べ協議する場として、採択協議会委員や学校長、保護者代表等を含めた選定協議会を設置、さらに、実際の教科書について調査研究をするため、教職員による調査員会を設置しています。 本年度、中学校教科書の採択でいえば、各教科等15種目の採択に関し、各種目3人の調査員がそれぞれの教科書を調査研究し、選定協議会では調査員からの報告に基づき協議を行い、採択協議会において種目ごとに共同採択するための調整を行い、最終的には各教育委員会で採択を可決するに至りました。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 土田
教育委員会総務課長 〔
教育委員会総務課長 土田真也君登壇〕
◎
教育委員会総務課長(土田真也君) 続きまして、中項目3、中学校に導入した空調設備の運用管理についての御質問にお答えします。 今年度、市内中学校7校の普通教室等に空調設備を設置し、8月21日から2学期の授業を開始しています。 空調設備については、教室の配置状況等により、その室温等も異なることから、教室ごとで運転操作を行う方式としてございます。空調設備の温度管理についてですが、空調設備の運用開始に伴い、教育委員会から各学校に対し、空調設備の管理は教職員によって行うこと、教室の設定温度は国の推奨する28度を原則とすることなどを指示していますが、生徒の体調や教室内の温度、湿度の状況等に応じて運用管理を行うとしてございます。 運用上の課題につきましては、運用開始から2週間程度であり、運用について試行的に行っているところもございますが、中学校からは、夏の暑い教育環境が大きく改善されて、大変ありがたい、好評ですという報告をいただいております。 今後、学校とも十分協議しながら、適切な運用管理に努めてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 再質問ございませんか。 1番 米原耕司君
◆1番(米原耕司君) 御答弁ありがとうございます。 それでは、早速再質問をさせていただきます。 まず、中項目1の全国学力テストについて伺わせていただきます。 先ほど、全国、和歌山県、そして海南市の正答率を御答弁いただきました。その中で、本市は、小学校、中学校とも全ての教科で、全国、そして和歌山県を上回り、学習の成果があらわれているとのことでございました。 そこで、全国と比較した場合、私たち海南市はどのような位置にあるのでしょうか。 また、昨年度も大変よい成績やったということを記憶しておりますが、昨年とことしを比較して、どのような状況であったかもあわせてお伺いをいたします。
○議長(宮本勝利君)
大和学校教育課長
◎
学校教育課長(大和孝司君) 中項目1にかかわります再度の御質問にお答えします。 まず、全国各都道府県の正答率と比べてみた場合、本市の位置ですが、国語、算数・数学、理科の総平均で見ると、小学校では上位6番程度、中学校では上位3番程度に相当いたします。 次に、昨年度との比較においてでございますが、全国と海南市の正答率を比べた場合、まず、小学校では、国語・知識に関する問題では、昨年度プラス2.9ポイントであったのが、本年度プラス1.8ポイント、国語・活用に関する問題では、昨年度プラス4.0ポイントであったのが、本年度プラス2.8ポイントとなっています。また、算数・知識に関する問題では、昨年度プラス3.5ポイントであったのが、本年度プラス4.9ポイント、算数・活用に関する問題では、昨年度プラス3.5ポイントであったのが、本年度プラス5.2ポイントとなっています。 中学校では、国語・知識に関する問題では、昨年度プラス1.0ポイントであったのが、本年度プラス2.6ポイント、国語・活用に関する問題では、昨年度プラス3.1ポイントであったのが、本年度プラス2.9ポイントとなっています。また、数学・知識に関する問題では、昨年度プラス3.9ポイントであったのが、本年度プラス6.0ポイント、数学・活用に関する問題では、昨年度プラス4.3ポイントであったのが、本年度プラス5.6ポイントとなっています。 新聞報道等でもございましたとおり、本年度の調査結果につきましては、正答率の低かった都道府県の底上げ傾向が見られる中、本市では、小学校、中学校とも特に算数、数学の結果が全国を大きく上回っていることが特徴の一つとして挙げられます。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 1番 米原耕司君
◆1番(米原耕司君) 国語、算数そして数学、理科の平均で、海南市内の小学校が全国で6番相当、そして中学校が3番相当と、大変優秀な結果であるという報告をいただきました。特に、算数、数学が全国平均を大きく上回っているということで、引き続き充実した学習指導をお願いいたします。 次に、関連して、調査結果の利活用について御質問をさせていただきます。 昨年度、平成26年度全国学力・
学習状況調査の結果を公表していただいた際に、市の教育委員会として、このようなことを申されております。「各学校においても、自校の成績の状況及びその分析や改善方策などを保護者に説明する」ということでございました。海南市内には、小学校13校、そして中学校が7校ございますが、各校の説明会の実施の状況並びにその際に保護者のほうから例えば出された意見・要望等にはどのようなことがあったのか、その辺をあわせてお伺いをさせていただきます。
○議長(宮本勝利君)
大和学校教育課長
◎
学校教育課長(大和孝司君) 中項目1にかかわります再度の御質問にお答えします。 全国学力・
学習状況調査の結果公表については、保護者等に対して説明責任を果たすことが重要である一方、調査により測定できるのは、学力の特定の一部分であること、学校における教育活動の一側面であることなどを踏まえた上で、昨年度、全ての学校において、それぞれが自校の状況及びその結果分析、改善方策等について、学校だより等を通じて保護者等にお知らせをしました。 また、児童・生徒には、個々の結果を返却した際、成果と課題等について個別に話をしましたが、その後、保護者からは、特に、今後の学習への取り組み方や家庭学習に関する御質問をお受けしたり、中学校3年生については、進路に向けて一層充実した教育を展開してほしいといった御意見をいただいたりした学校もございました。 なお、本年度も昨年度と同様、それぞれの学校が結果について保護者等に周知する予定としております。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 1番 米原耕司君
◆1番(米原耕司君) はい、ありがとうございます。 昨年度に引き続き、海南市内の小中学校の成績が大変優秀で、教育委員会並びに教職員の皆様の学習指導のもとでよい結果がおさめられたことに対して感謝を申し上げます。 和歌山県下の成績が全体的に振るわない中、授業の工夫や一人一人に応じたきめ細かい指導をより一層進めるということが重要と考え、子供たちに可能性を広げる教育の推進に努めるという市教育委員会の取り組みが一つの成果となってあらわれたのだと感じております。今後ともよろしくお願いいたします。 特に、中学校3年生はクラブ活動も終了しまして、受験を見据えて大変重要な時期、進路についても真剣に考える大切な時期でございます。学校間で、今回の学力テストの成績に多少の差があったとも聞いておりますので、公立中学校で格差が生じないよう学習指導には十分な御配慮をいただきまして、より一層の学力向上に期待を申し上げます。以上で、中項目1の質問は終わらせていただきます。 次に、中項目2、教科書採択についての再質問をさせていただきます。 御答弁いただいた内容では、教科書採択に当たっては、教職員からなる調査委員会による調査研究報告を経て、学校長、保護者代表等による選定協議会による協議を踏まえ、共同採択を行うために採択協議会において調整を行い、最終的には教育委員会がみずからの権限と責任において採択する-非常に長いプロセスですけれども-という御答弁をいただきました。 釈迦に説法ではございますが、教科書採択の留意事項として、文部科学省から通知をされている内容をちょっとかいつまんで御紹介をさせていただきます。 平成27年1月29日の通告です。調査研究について。教科書の調査研究は、装丁や見ばえを重視するのではなく、教育基本法や学校教育法、学習指導要領で示す目標を十分に踏まえているかなど、内容を考慮した十分なものであること。 採択権限について。調査員からの報告等をうのみにしたり、教職員の投票によって採択教科書が決定されたりするなど、教育委員会の責任が不明確になるような手続は適当ではない。 次に、平成27年4月7日の通知です。平成28年度教科書の採択について。教科書の調査研究については、必要な専門性を有し、公正公平に教科書の調査研究を行うことのできる調査員等を選任し、教育委員会等の判断に資するよう、一層充実することに努める。 そこで、調査研究についての質問をさせていただきます。これは私が耳にしたことなんですけれども、学校の先生はただでさえ教育現場で多忙であるのに、別の出版社の教科書を使うと新たに勉強をし直さなければならない、その煩わしさから、どうしても同じ教科書を選択しがちになるという話でございます。 御答弁にありましたように、本市では、各種目別にわずか3人の教職員の方が調査研究をしまして、そして選定協議会に報告されるということでございました。通常の業務に加えて大変な負担になっていると推察をいたします。これは私ごとではありますが、第二中学校で、中学生のころに使用していた歴史の教科書は東京書籍であります。それで現在も教科書は同じ出版社が使用されております。その間に何社か変更されたかというのは存じ上げませんが、いずれにしろ、このような疑義を持たれないよう、透明性の高い、そして公平公正な採択基準を設けて、採択作業に当たるべきだと考えております。 以上にかかわる教育委員会のお考えをお伺いいたします。 また、調査員の人選基準はどのようになっているのかもあわせてお伺いをいたします。 よろしくお願いします。
○議長(宮本勝利君)
大和学校教育課長
◎
学校教育課長(大和孝司君) 中項目2にかかわります再度の御質問にお答えします。 議員御質問のとおり、教科書採択にあっては、教科書が教科の主たる教材として学校教育において重要な役割を果たしていることに鑑み、綿密な調査研究に基づき適切に行われる必要があります。そのため、教科書の調査研究に際しては、調査員が、それぞれの教科書に対して、規格や分量等の構成について、内容や記述、掲載資料などの特性について、実際に使用する場合の活用性についてなどを基本項目に調査資料を作成し、その調査資料の報告に基づき、選定協議会において種目ごとに協議を行い、さらにその協議を踏まえて採択協議会において各種目を共同採択するための調整を行い、最終的には各教育委員会で採択を行うという手順を定めています。 なお、調査員については、通常の校務に加え、教科書の調査、研究という予定外の負担をかけることは否めませんが、各調査員は当地方の子供たちが使用する教科書を調査研究するという自覚と責任感を持って資料作成に当たっています。 また、調査員の人選の基準については、議員の御質問にもございましたとおり、必要な専門性を有し、公正公平に教科書の調査研究を行うことができる人物を基本に、共同採択を行う海草地方の学校の教職員から各教育委員会の承認を得て委嘱することとしております。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 1番 米原耕司君
◆1番(米原耕司君) はい、ありがとうございました。 先ほど、教科書の選定は公正公平にお願いしますと申し上げました。といいますのも、検定に合格した教科書であっても、特に中学校の社会科の歴史、公民の教科書は、その表現のトーンや内容が出版社によってかなり異なります。 今回の私の質問は、どの教科書を選定するのがよいかについて検証するものではございませんので、中項目2の質問はこのあたりで終わりますが、限られた人数で公正公平、しかも短時間で教科書を研究調査するのは大変な激務だと想像いたします。御答弁にもございましたように、よりよい書籍を子供たちに届けるという強い自覚と責任感を持って、これからも教科書を選定していただきたいと思います。要望をいたしまして、中項目2の質問は終わらせていただきます。 続いて、中項目3、空調設備の運用管理について再度質問をさせていただきます。 教室の温度設定は、国の推奨する28度を原則とするとのことでございました。また、状況に応じて運用管理していただけるということですので、よろしくお願いいたします。 そこで、ある中学校になるんですけれども、普通教室の窓が全て南向きに面しております。なかなか28度に設定しても快適な環境にはならないというふうな話を聞きました。まだ試行的状況で運用開始後2週間ということですので、いろんな情報を集約して教育現場と協議していただきまして、そして、子供たちがさらに快適に学習できる環境づくりをお願いしたいと思います。 そこで最後に、中学校の空調設備整備と関連して、小学校の空調設備整備についてお伺いをいたします。 平成27年度当初予算で、空調設備整備事業の実施設計費用として、小学校費で581万円が計上されました。いよいよ小学校にも設置していただける見込みが立って、大変期待をしております。 そこで、本市小学校への整備計画と和歌山県下の市立の小学校における空調設備の導入状況をお伺いさせていただきます。
○議長(宮本勝利君) 土田
教育委員会総務課長
◎
教育委員会総務課長(土田真也君) 中項目3にかかわります再度の御質問にお答えします。 教育委員会といたしましては、本年度の中学校に続きまして、平成28年度に小学校の普通教室にも空調設備を整備してまいりたいと考えてございます。現在、小学校12校の普通教室等116教室への整備に係る工事実施設計業務を発注し、空調設備の整備に当たって現地調査を行っております。 次に、小学校への空調設備整備に係る県下の他市の状況でございますが、新宮市では学校統合などもあり、平成26年度に空調設備が整備されております。また、他の市におきましても整備を計画している市もございますが、現時点では、ほとんどの市において普通教室への空調設備が整備されていない状況でございます。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 1番 米原耕司君
◆1番(米原耕司君) はい、ありがとうございました。 現時点では、ほとんどの市において、小学校の普通教室に空調が導入されていないとのことでございます。 御存じの方も多いと思うんですけれども、埼玉県の
所沢市では、小中学校に教室のエアコンを設置することを問う住民投票が実施され、結局、導入が先送りになりました。また、6月の千葉市議会では、小中学校にエアコンの設置を求める請願が反対多数で不採択となっております。 財政厳しい折ではございますが、児童たちの教育環境の改善をお願い申し上げ、私の一般質問を終了させていただきます。 ありがとうございました。
○議長(宮本勝利君) 以上で、1番 米原耕司君の質問を終了いたします。 この際、昼食のため、午後1時10分まで休憩いたします。 午後0時10分休憩
----------------------------------- 午後1時10分開議
○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 次の質問者の質問に入ります。 17番 川端 進君 〔17番 川端 進君登壇〕
◆17番(川端進君) 通告に従って一般質問を行います。 まずは、大項目1、地方創生についてから始めます。 増田寛也元総務大臣は、人口減少問題研究会を立ち上げ、「2040年地方消滅。『極点社会』が到来する」というシミュレーション結果を一昨年発表し、内外に一大センセーションを巻き起こしました。これまでの人口推計は、人口移動率が将来的には一定程度に収束することを前提としてきていましたが、増田研究会では、地方から東京圏への人口流入はとまらないのではないかと考えました。人口移動の原因は、地方と東京との所得格差や雇用に関する格差に関連しており、この格差解消は難しいと考えたからです。 そこで、仮に、今後も人口移動が収束しなかった場合にどうなるかを推計しました。それによると、2010年から2040年までの間に、若年女性人口が5割以下に減少する自治体は、これまでの推計に比べて大幅に増加し896自治体、全体の49.8%にも上る結果となりました。全国の自治体の5割が将来急激な人口減少に遭遇することになります。そして、これら市町村のうち、2040年に人口が1万人未満の市町村は523、全体の29.1%もあり、こうした地域は消滅の可能性が高いと言わざるを得ません。そして、新聞によると、最終的に消滅する可能性のある市町村の中に、我が海南市も入っていることが報じられました。 これに対し政府は、まち・ひと・しごと創生本部を設置するとともに、昨年11月、人口減少抑制と地域活性化を目指すまち・ひと・しごと創生法案を国会に提出し、成立しました。この法律は、人口の減少に歯どめをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、「国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営める地域社会の形成(まち)」、「地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保(ひと)」、「地域における魅力ある多様な就業の機会の創出(しごと)」を目的にして、「結婚、出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ、結婚・出産・育児について希望を持てる社会が形成されるよう環境を整備」や、「地域の特性を生かした創業の促進・事業活動の活性化により、魅力ある就業の機会を創出」などを基本理念に掲げています。 この基本理念に沿って、国は、まち・ひと・しごと創生総合戦略、すなわち、目標や施策に関する基本的方向などを策定し、これを勘案して、都道府県と市町村は、地方の人口ビジョンと地域の実情に応じた目標と施策を入れた地方版総合戦略を今年度末までに策定するよう努めることとなっています。また、このまち・ひと・しごと創生法案とセットにして、改正地域再生法も成立しました。 以下に、中項目よって質問しますが、構想や予定にとどまる答弁であっても結構です。現段階で答えられる範囲でお答えください。 中項目1、中核組織をどう配置するかについての質問に移ります。 海南市の人口ビジョンと地域の実情に応じた目標と施策を入れた海南市の地方版総合戦略を策定するための中核的組織をどのような形で形成されようとしているのですか、お伺いします。 また、海南市の地方版総合戦略を策定後、5カ年間を運営する中核組織は構築するのでしょうか、お伺いします。 次に、中項目2、地方人口ビジョンをどう決めるのかについてお尋ねします。 本市の人口を西暦何年に何万何千人とする展望を持とうと考えられているのでしょうか。その根拠と計算方法はどう確保されているのでしょうか、お伺いします。 次に、中項目3、海南市総合計画との関係をどう整理するのかについてお尋ねします。 地方自治法から市町村が基本構想を策定する義務規定は削除されましたが、いずれの市町村でも、いわゆる総合計画、基本構想、基本計画、実施計画を策定、実施しています。本市も同様です。しかしながら、このたびの地方版総合戦略の策定は、単にもう一つの行政計画が加わるといったことを超え、海南市という自治体の将来の行方を左右する政策目標となるものです。当然、総合計画との整合性を図りながら、あるいは平成29年度からの第2次海南市総合計画との整合性を図りながら、必ず、首長、議会、住民がみずから策定すべきものであります。万が一にも、地方版総合戦略の策定を安易にコンサルタントに外注に出してはいけません。覚悟のほどをお聞かせいただきたいと思います。 次に、中項目4、国提起の政策への積極的対応についての質問に移ります。 例えば、連携中枢都市圏構想は、総務省の地方中枢拠点都市圏政策と国土交通省の高次地方都市連合政策とを統合して策定された最新の政策です。政府のまち・ひと・しごと創生本部が省庁の縦割りを排除して実現しました。中核都市和歌山市に隣接する本市にとってはうってつけの政策ですので、本市として積極的な取り組みを期待します。御答弁ください。 次に、中項目5、地方移住・定住対策の積極的な構築についての質問に移ります。 首都圏を初め、都市部からの移住・定住を促進するため、豊かな自然や温暖な気候など、和歌山の魅力を生かし、充実した余暇活動、治安のよさなどの暮らしやすさを生かす。また、やがて発生する東京圏における介護難民の受け入れや、高齢者が健康状態に応じたサービスが受けられる環境づくりを目指し、地方移住・定住を図るべきではないかと考えます。そのことに関して当局のお考えをお尋ねします。 次に、中項目6、地域再生法の改正についての質問に移ります。 地域再生法は、10年前の小泉政権時代に創設された法律で、地方自治体の地域再生計画に国が支援する制度です。この仕組みを利用して、これに地方創生推進メニューを追加し、実質的に地方創生の実施法としました。これに対する利点と問題点をどう考えておられるのでしょうか。 次に、中項目7、道州制を実現させようについての質問に移ります。 現状の地方自治は、3割自治と自嘲するような権限しか与えられていません。そのような無権利な状態のままで、わずかな交付金に踊らされて、地方版総合戦略が大成功することはないでしょう。もちろん、先進自治体や条件に恵まれた自治体は成功するでしょうが、大きく期待できないということであります。その根本的な理由は、まち・ひと・しごと総合戦略が東京一極集中を打破していないことにあります。明治維新以来150年間続いてきた中央集権体制を改め、地方分権と道州制という大改革を実施しない限り、大きくは望めないでしょう。市当局の見解を伺います。 次に、大項目2、地方税についてのうち、中項目1、固定資産税の取り過ぎについての質問に移ります。 埼玉県新座市で、昨年6月、市のミスで固定資産税を27年間にわたり、本来より多く課税された夫婦が、納税のために自宅を手放していたことが発覚しました。土地や住宅の書類を見た不動産会社が過徴収に気づき、市はミスを認めたが、時既に遅し、売買が成立した後でした。市は取り過ぎた一部の約240万円を夫婦に返還しましたが、後の祭りでした。市長は、市議会で、あってはならないことと謝罪しましたが、過徴収の総額は非公表であります。 総務省の調査では、2009年度から2011年度の3年間で、固定資産税の取り過ぎが発覚して減額修正されたのは全国で25万件以上ありました。調査後もミスは続き、2014年に入っても、兵庫県加古川市で約20年にわたり約80件を対象に総額約1億9,000万円を過徴収していたことが発覚しました。埼玉県白岡市では、1軒の事務所・倉庫に20年間で約4,850万円も多く徴収していました。 本市においても、固定資産税の取り過ぎがあるのではないでしょうか。平成22年度から平成26年度までの間において、ミスの状況はどうでしたか。年度別のミスの件数、どのようなミスであったのか、各年度別総額など、概況を御答弁ください。 次に、中項目2、固定資産税の平成27年度税制改革についての質問に移ります。 平成27年度改正の内容を簡単明瞭にお答えください。 次に、中項目3、住民税等の税還付の利息計算方法変更についての質問に移ります。 本年2月18日付新聞で、次のように報じていました。納め過ぎた住民税などを自治体が給与所得者らに返す際、利息に当たる還付加算金の計算を誤って全国で多額の未払いが生じているとして、政府は計算規程を変更する地方税法改正案を通常国会に提出した。改正案は、給与所得者らの加算金の起算日を還付申告の翌日から約1カ月後にする内容。これによって計算期間は個人事業主らの場合とほぼ同じになる。成立すれば2015年度(平成27年度)から施行されるとのことでありました。 その結果、具体的にどうあらわれることになるのか御説明いただきたいと思います。 次に、大項目3、藤白都市下水路事業についての質問に移ります。 初めに、中項目1、今般完成した藤白都市下水路事業の工事概要についての質問です。 市内藤白地区は、JR線路東側の山手地区を除き、大方は低地帯にあります。その中央部を南北に国道42号が縦断し、国道東側地区と国道西側地区に分かれています。大雨が降れば浸水することが多いので、東側地区は元喫茶藤白店付近にポンプ所を配置して大岩川に排水し、西側地区は中野BC株式会社付近にポンプ所を配備して、紫川に排水して対処してきていました。しかし、両地区とも、元来は埋め立て地であった悲しさ、下水路に勾配がつかず、両ポンプ所とも十分な機能を果たせたとは申せませんでした。藤白都市下水路問題は、この地区の長年の課題となっておりました。そこで、神出市長の英断によって、総工費10億円を超す本格的な工事を実施しました。 今般完成した藤白都市下水路事業の工事概要について、その工法や事業規模など、御説明ください。 次に、中項目2、公用廃止された下水路の行政処分についての質問に移ります。 今般、大変立派な藤白都市下水路が完成したことによって、これまで中野BC株式会社が占用してきていた下水路部分が不用となりました。このため、市は公用廃止手続を経て、この下水路と近辺の道路とを実質的に等価交換しました。果たしてこの処分で正しかったのでしょうか。 また、中野BC株式会社は、敷地周辺を流れる下水路の八十数メートルを占用してきましたが、こんな長距離区間の占用がなぜ必要なのか、また、その上に全区間にわたって盛り土を施し築山を設けていますが、これは許可したものでしょうか。その結果、どぶ掃除ができず、ヘドロがたまり、ポンプ効率の低下を初め、関係地区全体への浸水対策に悪影響を及ぼしたことは疑いないと思われます。その点を詳しく御説明してください。中野BC株式会社と市の責任を問います。 大項目4の仮称「海南市公共施設の耐震構造基準」についての中項目、市の全ての公共施設について基準に沿って位置づけてはどうかについて質問を行います。 本市では、平成26年2月付で、海南市新庁舎整備基本構想・基本計画という小冊子を発行し、新庁舎整備の基本となる考え方を示しています。コンサルタントの知恵もかりながら200万円をかけて制作したこの小冊子の中で、神出市長は次のような挨拶をしています。前略して、平成23年3月の東日本大震災の発生を受け、地震への対応を考えた場合、老朽化が進む市庁舎の建てかえを早急に検討すべき時期が来たと判断し、平成24年度より、市庁舎の建設について、検討を開始しました。学識経験者や各種団体の代表者などで構成される海南市庁舎検討懇話会を設置し、市庁舎のあり方について御検討をいただくとともに、市政懇談会で広く市民の皆様から御意見をお伺いする中で、地震・津波に対する安全性の確保や利便性のほか、整備費用・整備期間などを総合的に勘案し、(株)和歌山リサーチラボ社屋を活用し、新たな市庁舎を整備することが望ましいと判断しました。市では、この考え方に基づき、これまでの検討経過や、庁舎機能などの課題や諸条件を整理した上で、新庁舎整備の基本となる考え方を示した海南市新庁舎整備基本構想・基本計画を策定しましたとのことであります。つまり、この小冊子は、リサーチラボを本庁舎として整備する上での基本計画ですから、ここに書いてあることは実行するし、書いていないことは断じて実施しないということを意味しています。 さて、この小冊子をひもといてみますと、新庁舎の整備方針が17ページに書いてあって、「1.(株)和歌山リサーチラボ社屋を取得し、改修を行ったうえ、市庁舎として活用する」。「2.(株)和歌山リサーチラボ敷地及び周辺の民有地を取得し、庁舎整備に必要となる面積を確保する」。「3.(株)和歌山リサーチラボ社屋では、庁舎として面積が不足するため、市庁舎に隣接する別館を新たに整備する」。「4.現在、本庁舎に配置されている部署を新たな庁舎に配置する方向で検討を進める」。と記述されています。⑤は省略しますが、つまり、耐震強化については一切触れていないのです。もしも耐震工事をするのであれば、この基本計画で述べておくべきであるし、逆に、基本計画に記述されていないのですから、耐震工事は実施しないと解釈すべきことでしょう。 念のために申し上げます。この小冊子の18ページに新庁舎整備の基本理念が示されていて、「市庁舎は災害時の司令塔として、あるいは復旧・復興拠点としての役割を担う必要があります。このことから、本市の危機管理の中心的役割を果たすことのできる市庁舎を整備します」と述べていますが、これは決して耐震強化工事のことを意味していないのです。災害時の司令塔は耐震強化工事をしていなくても構いませんし、耐震強化工事をしていない災害時の司令塔は全国の他の自治体でもたくさんあるわけです。 ところが、現実には、平成27年1月の臨時議会では、和歌山リサーチラボ社屋の耐震強化工事の予算議案が突如提出されました。海南市新庁舎整備基本構想・基本計画に基づく説明や、この間約2年間の議論における市当局の説明は虚偽の説明であったことになります。うそをつくなと私は言いたい。1つの議案を通すために虚偽の説明をして議会をだますのは、余りにもちまちまと小さい、せこいではありませんか。 現在、我が国は東京一極集中と地方の消滅可能性都市の問題で行き詰まってきています。地方分権と道州制によって克服する以外に道がないように思われます。今や、明治維新と戦後改革に続く3つ目の大改革の時代を迎えているのです。この地方分権と道州制の実現のために、市長と議会は立場の違いは踏まえつつも、信義・誠実の原則に基づいて協力し合って改革を進めていかなければなりません。そうした時代認識のもとに、公明正大であるべきです。 本市において、例えば、本庁は耐震基準をⅠ類にするとか、各施設別の耐震基準を定めて公表しておけば、今回の混乱はなかったのではないかと私は思います。国では、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準を定めています。従来言われてきた耐震新基準を1.0として、これをⅢ類に位置づけ、その1.25倍の基準をⅡ類に位置づけ、1.5倍の基準をⅠ類に位置づけ、海南市の公共施設全ての耐震基準を明確にしましょうというのが私の提案です。県も全施設を位置づけています。いかがでしょうか、お伺いします。
○議長(宮本勝利君) 当局から答弁願います。 橋本
企画財政課長 〔
企画財政課長 橋本伸木君登壇〕
◎
企画財政課長(橋本伸木君) 17番 川端議員の大項目1、地方創生についての御質問にお答えします。 まず、中項目1、中核組織については、地方人口ビジョン及び地方版総合戦略を策定するに当たって、国からは、住民を初め産業界、市町村や国の関係行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディアなどで構成する推進組織でその方向性や具体案について審議・検討するなど、広く関係者の意見が反映するようにすることが重要であるとの考えが示されているところであります。 今回、市として総合戦略等を作成するに当たっては、先ほど申し上げました分野の方々、いわゆる産官学金労言の分野に公募による委員を加えた方々で構成する、海南市まち・ひと・しごと創生会議を開催し、意見を伺っているところであります。 海南市まち・ひと・しごと創生会議については、7月1日に第1回会議を開催し、座長の選出などが行われましたが、今後、市が作成する人口ビジョン案や総合戦略案を提示し、御意見を伺う予定となっております。ただ、海南市まち・ひと・しごと創生会議については、総合戦略等を策定するに当たり意見を伺うことを想定したもので、議員御質問の策定後の戦略等の運営を担う組織については、現在のところ検討できてはございません。 国からは、総合戦略の効果検証に際しては、その妥当性、客観性を担保するため、外部有識者等の参画を得ることが重要との考えが示されておりますので、今年度のような体制を維持していくのか、あるいはメンバーを絞った形で会議を行うのかなど、どのような体制を構築すべきか、今後、検討を進めてまいりたいと考えております。 次に、中項目2、地方人口ビジョンに定める本市人口の展望についてですが、現在のところ、地方人口ビジョンの案について検討を進めているところでありまして、御質問の西暦何年に何万何千人を展望するかについては、現時点では市の案としてお示しできるものはございません。 このような中で、国が昨年12月に策定したまち・ひと・しごと創生長期ビジョン、また、県がことし6月に策定した和歌山県長期人口ビジョンの双方において、2060年における人口が目標として設定されておりますので、本市においてもこのような点を加味し、また、本市の人口動態を踏まえる中で、人口ビジョンを策定する必要があると考えております。 次に、中項目3、総合計画との関係についてです。 現在の第1次海南市総合計画の計画期間は、平成28年度末までとなっておりますが、市としましては、次期総合計画については、地方自治法の改正により基本構想の策定義務に関する規定はなくなった現在においても、策定すべきであると考えております。今回策定する地方人口ビジョンについては、数十年先の人口を展望して策定いたしますので、今後のまちづくりに大きな影響を与えるものであると認識しております。このことから、総合戦略策定に当たりましては、産業界、関係行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディアといった幅広い分野の方々で構成する海南市まち・ひと・しごと創生会議で御意見を伺いながら策定を進めております。 また、策定する過程では、将来人口の推計値の検討を初め、アンケートの調査の実施、調査結果の分析など、専門的なノウハウが必要となる業務もありますので、コンサルティング会社と委託契約を結んでいるところでございますが、人口ビジョンや総合戦略の策定に当たりましては、市議会初めまち・ひと・しごと創生会議での御意見、御提言を踏まえつつ、市が主体的に策定すべきであると考えております。 次に、中項目4、国提起の政策への積極的対応についてお答えいたします。 今回、議員より、連携中枢都市圏構想を例示いただいたわけでありますが、広域的な連携については、具体的な取り組みには発展しておりませんが、これまで、和歌山市を中心とする周辺市町で連携が可能な取り組みがないかどうか協議を重ねてきました。また、地方創生の取り組みが始まった昨年度からは、和歌山県市町村課にも参加いただく中で協議を進めているところでありまして、中心市、周辺市の双方が利益を享受できるような具体的な連携の方策等についてはいまだ見出してはおりませんが、今後も引き続き国の動向を注視しつつ、広域的な連携について、和歌山市を初め近隣市町と協議を進めてまいりたいと考えております。 次に、中項目5、地方移住・定住対策でありますが、地方移住・定住については、今回、国により策定された総合戦略におきましても、東京への人口一極集中に歯どめをかけるため、地方への新しい流れをつくることが目標の一つとして掲げられており、地方移住希望者への支援体制や企業の地方拠点強化といった施策が戦略にも盛り込まれています。 本市におきましても、現在、移住・定住促進として空き家の実態調査を進める一方、空き家となっている家屋や店舗を登録いただく空き家バンク制度事業を実施しているところでありますが、人口減少の要因である社会動態による減少を少しでも抑制するため、より効果的な施策について、現在検討を進めているところであります。 議員御提言の温暖な気候、あるいは治安のよさなど、本市の特性を踏まえた上で引き続き検討を進め、最終的には地方版総合戦略の中で示してまいりたいと考えております。 次に、中項目6、地域再生法の改正についてでありますが、地域再生法については、近年における急速な少子高齢化の発展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取り組みによる地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出、その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため平成17年に策定されたもので、自治体による地域再生計画の作成や内閣総理大臣による認定、また、認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置などが定められております。この法律に基づき、国は自治体への支援メニューをそろえ、各自治体は支援メニューを活用するために地域再生計画を策定し、認定を受けるものでありますが、議員御指摘のとおり、地域創生を進めるに当たり、この地域再生法が改正され8月に施行されております。 今回の法改正により追加された主な支援メニューとしては、本社機能の移転や新増設を行う事業を支援する企業の地方拠点強化税制の創設や、生活福祉サービスを一定のエリア内に集め、周辺集落と交通ネットワーク等で結ぶ小さな拠点の形成に対しての支援などが掲げられています。 この制度の利点としましては、これらの財政支援のもと、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取り組みによる地域経済の活性化、地域による雇用機会の創出を促進するものと考えております。 また、問題点としましては、例えば、本社機能を地方に移転させることにより大きな効果が見込めることになりますが、国全体で申し上げますと、ほとんどの自治体が地方都市であることから、他の地方都市ではなく、いかにして海南市に移転させるかが重要となってまいりますので、そのための新しい支援策を各自治体が競い合うことになり、各自治体にとって新たな課題になるのではないかと考えております。 次に、中項目7の道州制についてでありますが、道州制に係る制度としまして、現在、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に基づき、北海道を道州制のモデルとして取り組みが進められていますが、全国での導入に向けた動きとしましては、自民党内に設置されている道州制推進本部での議論を中心に検討が進められてきております。しかしながら、道州制推進本部で作成された道州制基本法案に対し、全国知事会や関西広域連合等からさまざまな懸念、課題があるとの意見書が提出され、報道等によりますと、国民や自治体などの理解が十分進んでいないことから、現在のところ、国会提出を当面見送る方針となっているようであります。 地方分権や道州制は、国と地方のあり方を抜本的に見直すものでありますので、今後も国等の動向を注視してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 岡島税務課長 〔税務課長 岡島正幸君登壇〕
◎税務課長(岡島正幸君) 続きまして、大項目2、地方税について、中項目1、固定資産税の取り過ぎについてお答えします。 平成22年度から平成26年度までの5年間で税額更正した納税義務者数と都市計画税を含む金額を年度別に申し上げますと、平成22年度は108人、969万2,100円の減額で、主なものは、対象となる資産が非課税であることが判明したため、2法人に649万500円の減額となっております。 次に、平成23年度は89人、50万8,800円の増額となっております。 次に、平成24年度は296人、237万900円の減額で、主なものは、土砂災害特別警戒区域補正の適用漏れにより243人の方に188万1,200円の減額となっております。 次に、平成25年度は47人、344万5,600円の減額で、主なものは、特例適用漏れのため3人の方に249万5,600円の減額となっております。 次に、平成26年度は54人、66万9,400円の減額となっております。 次に、中項目2、固定資産税の平成27年度税制改正については、今回の改正の主なものは2点あり、1点目は、土地に係る固定資産税、都市計画税の負担調整措置の仕組みが3年間延長されることです。 まず、負担調整措置が導入された経緯は、バブル期の地価上昇に市町村の評価が追いつかなかったことにより生じた価格の市町村間、土地間でのばらつきを是正するため、平成6年度に地価公示価格の7割をめどに評価を行う、いわゆる7割評価が行われました。そして、これに伴う負担増を緩和するため、住宅用地特例が拡充された上で、穏やかな負担調整措置が導入されました。さらに、平成9年度の評価がえに当たり、負担水準が高い土地については引き下げまたは据え置き、負担水準が低い土地については、穏やかに負担を引き上げるという税負担の低い土地の負担水準の上昇を待つこととなる措置が導入されました。その後、評価がえのたびに詳細な面で見直しが行われておりますが、現状の負担調整措置は、平成9年度に導入された仕組みを平成27年度から平成29年度までの間、継続することとされました。 次に、2点目は、特定空き家等に係る土地を住宅用地特例の対象から除外することです。空き家が放置される要因は幾つかあると考えられますが、その一つとして、住宅用地特例の適用を受けていることが要因と挙げられています。そこで、先般施行されました空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による必要な措置の勧告がされた特定空き家等に係る土地について、住宅用地特例の対象から除外することとなりました。 次に、中項目3、住民税等の税還付の利息計算方法変更については、これまでの還付加算金は、給与所得者等、通常確定申告を必要としない納税者による所得税の還付申告等に起因するものにあっては、還付加算金の起算日は納付日の翌日とされており、所得税の還付加算金の起算日とは異なっておりました。このため、過年度分の所得税の還付申告が行われ、住民税の還付が発生する場合には、所得税と異なり還付加算金の計算期間が長期にわたり、また高額となることから、地方公共団体から制度改正を求める声が上がっていたところであります。 このようなことを踏まえ、議員御発言のとおり、平成27年度地方税法の改正において、所得税の還付申告等に起因する住民税等の還付加算金の起算日を還付申告がされた日の翌日から一月を経過する日の翌日とし、平成27年4月1日以降の所得税の還付申告から適用されております。今回の改正により、還付加算金の計算の始まりとなる起算日が変更されたことから、算定期間が短くなり、還付加算金が減少することになります。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 久保田都市整備課長 〔都市整備課長兼用地対策室長 久保田雅俊君登壇〕
◎都市整備課長兼用地対策室長(久保田雅俊君) 続きまして、川端議員の大項目3、藤白都市下水路事業についての中項目1、藤白都市下水路事業の工事概要についての御質問にお答えいたします。 藤白南地区に位置する旧の藤白都市下水路は、昭和31年度から昭和37年度にかけて都市下水路事業として事業実施したものではありましたが、周辺の都市化などが影響しまして、豪雨時には浸水被害が頻発しておりました。このような浸水被害を大幅に低減するためには抜本的な対策を講じる必要があったことから、平成19年度には排水区域等の都市計画決定を変更し、集水面積を53.3ヘクタールとして国より事業認可を受け、平成21年度から今年度まで、藤白都市下水路事業として整備を進めてきたものであります。 必要とされた抜本的な対策は、大きく2つありました。一つは、勾配を確保した十分な容量のある幹線管渠や支線管の整備と、もう一つは、排水能力の高いポンプを整備することでありました。 まず、幹線管渠については、国道42号の藤白南交差点東側から藤白ポンプ場までの345メートルの区間に口径1,650ミリメートルの管渠を地下約5メートルに埋設するとともに、これに接続する支線管についても、勾配と容量を考慮して新たに整備しまして、合わせて総延長約900メートルの管渠埋設工事を行いました。 なお、工法については、一般的な開削工法のほか、交通量の多い国道42号の下を通過する幹線管渠の工事は、地中をトンネル状に機械で掘り進む推進工法にて行いました。ほかに、道路幅員が狭い区間では、沈埋工法にて工事を行いました。 ポンプ整備については、新たに口径800ミリメートルのポンプ2台と口径600ミリメートルのポンプ1台を設置することで大幅に能力を強化し、1秒間に約3.7立方メートルの排水能力を確保するとともに、深さ約8メートルの貯留ポンプピットのほか、自動除じん機2台、自家発電設備等の電気設備及びこれらを格納するための建屋などを整備し、平成25年10月より供用を開始しております。 なお、総事業費については、今年度実施予定のポンプ場内の舗装整備等の見込額と合わせ、総事業費13億5,300万円の事業であります。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 川村管理課長 〔管理課長兼
港湾防災管理事務所長 川村英生君登壇〕
◎管理課長兼
港湾防災管理事務所長(川村英生君) 続きまして、中項目2、公用廃止された下水路の行政処分についての御質問にお答えいたします。 まず、議員御質問の水路でございますが、昭和35年に一部を、残りの区間につきましても昭和38年から平成25年に至るまで、占用許可を出し料金を徴収しておりました。今般、藤白都市下水路の施工に際し、市道藤白2号線に下水管を埋設することに伴い、新たに工事に必要な用地を確保する必要が生じたところ、市道に隣接するこの水路の占用者から必要な用地の提供を受けております。 また、かねてより地元自治会からは当市道の拡幅について要望されておりまして、今回あわせて実現することができ、周辺の環境整備に大きく寄与することとなりました。 また、藤白都市下水路の整備により、当水路の用途が喪失したことで、占用者からの払い下げ要望があり、財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例第3条第4項の規定に基づき、払い下げ地価格と寄附物件価格を比較した結果、寄附物件価格が上回っていたことから、土地を払い下げしたものでございます。 次に、長距離区間の占用がなぜ必要なのかとの御質問ですが、何分にも昭和35年に占用許可を出しており、当時の関係書類が存在しておりませんので詳細についてはわかりませんが、水路により分断されている所有地を水路にふたがけをし、通路として利用することにより、一体的に有効利用できるためではないかと考えられます。 また、全区間にわたって、築山を設けているが、これは許可したものなのか、その結果、ヘドロがたまり、関係地区全体への浸水対策に悪影響を及ぼしたのではとの御質問ですが、占用許可を出した当時は通路として許可をしたものですが、当占用区間は占用者の敷地内にあり、塀で囲まれていることから現状を確認することは難しい状況となっておりました。また、水路内のヘドロ堆積についての御質問ですが、当時のヘドロ堆積状況につきましては確認することができませんが、先日、水路内を調査したところ、水路高さは約1.5メートル程度あり、水路敷に20センチメートルから30センチメートル程度のヘドロが堆積している状況でした。周辺地区の浸水については、埋立地であり水路の勾配がなかったことが原因ではないかと考えられます。 以上です。
○議長(宮本勝利君) 楠間危機管理課長 〔危機管理課長 楠間嘉紀君登壇〕
◎危機管理課長(楠間嘉紀君) 次に、大項目4、仮称「海南市公共施設の耐震構造基準」についてお答えします。 議員の御質問にもございましたように、国においては、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準等を定め、官庁施設の種類に応じて建物の構造体の耐震安全性能確保を図ってございます。 耐震安全性をⅠ類からⅢ類に分類し、Ⅰ類については大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとされています。対象となるのは、災害応急対策活動に必要な官庁施設及び危険物を貯蔵または使用する官庁施設のうち、特に重要な官庁施設とされており、具体的には内閣府を初めとする指定行政機関や地方整備局などの指定地方行政機関や災害拠点病院などがこれに当たります。 Ⅱ類については、大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく、建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られるものとされており、対象となる施設は、災害応急対策活動に必要な官庁施設、危険物を貯蔵または使用する官庁施設、多数の者が利用する官庁施設等とされており、具体的には、財務事務所や河川国道事務所、地方気象台、学校、社会教育施設などがこれに当たります。 Ⅲ類については、Ⅰ類及びⅡ類以外のものと規定されております。 さらに、先ほど申し上げました目標を達成するために、各課への保有水平耐力にⅠ類は1.5を、Ⅱ類は1.25をそれぞれ乗じた割り増し規定が設けられています。本市における公共建築物についても、阪神・淡路大震災以降に建築された公共建築物については、先ほど申し上げました国の基準に準じた強度により設計し、建築されてございます。 本市においては、先ほど申し上げたような分類や基準は設けておりませんが、市民の生命や財産を守るため、国の基本方針や県の住宅・建築物耐震化促進計画を踏まえ、住宅や建築物の耐震化の目標及び目標達成のために必要な施策等を定める海南市耐震改修促進計画を平成22年3月に作成しており、本計画では住宅、多数の方が利用する建築物や危険物を取り扱う建築物である特定建築物、公共建築物である市有建築物について、それぞれ耐震化率の目標は明記しておりますが、市所有建築物の国に準じた分類や強度に係る部分についての記載はありませんでした。 そこで、本計画では、平成27年度までを重点実施期間としており、来年度にその内容を見直す予定としておりますので、議員御提言の公共施設の耐震基準の明確化について新たに盛り込み、大地震動に対する構造体の耐震安全性の目標や分類を明記してまいりたいと考えてございます。 以上です。
○議長(宮本勝利君) 再質問ございませんか。 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 御答弁をいただきました。順次再質問いたします。 初めに、大項目1、地方創生についてから始めます。そのうちの中項目1、中核組織をどう配置するのかについてでありますが、現時点での答弁としては、まあそんなところだろうと了承しました。産官学金労言の分野に公募委員を加えた海南市創生会議で座長を選出したところだとのことでありました。この創生会議は、あくまで行政の附属機関でありますから、この組織へ議会代表を加えようとしていないだけでもましです。そして、会議の議論を少し急いだほうがいいのではないかと私は付言しておきます。 また、中項目2、地方人口ビジョンをどう決めるのかについては、計算方法が述べられていませんでしたが、今日段階の答弁としてはこれでよしとしておきましょう。 次に、中項目3、海南市総合計画との関係をどう整理するのかについての再質問です。 さきの答弁では、将来人口の推計値の検討を初め、アンケート調査の実施、また、調査結果の分析など、専門的なノウハウが必要となる業務もあるのでコンサルティング会社と委託契約を結んでいるとのことでありました。しかし、本年3月1日付日経新聞によりますと、「コンサル任せはすぐばれる。同じような計画が出てきたり、説明させたらできなかったり、1つの県でそんなのが3つも4つも出たら県そのものにバツをつける」と、石破茂地方創生大臣ははっきり述べています。海南市がコンサルタントにつくってもらって、それが国にばれたら、和歌山県に迷惑がかかることになっていくのではありませんか。どうするんですか、再質問です。
○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 橋本企画財政課長
◎企画財政課長(橋本伸木君) 17番 川端議員からの地方創生についての中項目3にかかわっての再度の御質問にお答えをいたします。 コンサルティング会社への委託業務については、アンケートの調査の実施や調査分析を初め、将来人口の推計値の検討など、専門的なノウハウが必要となる部分の業務について側面的な支援をお願いしていますが、戦略の内容の作成自体は地方公共団体がみずから考え、作成することが重要であると考えております。 したがいまして、戦略の策定に当たっては、当然のことながら、コンサルティング会社に丸投げということではなく、市の考えに基づき主体的に人口ビジョン及び総合戦略の策定に取り組んでまいりますので、県に迷惑をかけるというようなことにはならないというふうに考えてございます。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) ようやるんやったらええけれどよ、まあ頑張ってよ。 同じく中項目3の再質問ですが、登壇しての質問に対する答弁は、人口ビジョンや総合戦略の策定に当たっては、市議会初め創生会議での御意見を踏まえつつ、市が主体的に策定するべきだとのことでした。この扱いを、私は行政計画の扱いだと呼んでいるのであります。総合戦略は単なる行政計画の扱いではなく、自治体の将来を左右する自治体計画に高めるべきだと主張しているんであります。 行政計画と自治体計画はどこが違うのかといいますと、行政計画は、市議会の議決を経ていない単なる市長の、すなわち行政の計画であり、自治体計画というのは、市民を代表する市議会の議決によって決定した自治体の意思を込めた決定であります。 地方自治法第96条第2項に、「前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件につき議会の議決すべきものを定めることができる」と定めていますが、この条文に従って、海南市地方総合戦略を議決案件にしようではありませんかと提案しているのであります。自治体の議決案件化をするとなると、来年2月定例会で議決が必要となり、日程も早める必要が生じます。日程が窮屈にはなってきますが、それだけの価値はあると私は思います。いかがですか。
○議長(宮本勝利君) 橋本企画財政課長
◎企画財政課長(橋本伸木君) 17番 川端議員からの総合戦略の議決案件化についての御質問にお答えをいたします。 総合戦略については、現時点では平成27年から31年までの5カ年の取り組みを示すものとして策定を求められているものではありますが、今回の地方創生に係る取り組みについては、人口減少対策という大変大きな課題についての取り組みであり、また長期にわたる取り組みでありますので、当然、今後策定する市の最上位計画、第2次総合計画には、総合戦略の内容を一定盛り込んでいくなど、関連が生じてくるものと考えております。 総合計画については、本年2月定例会におきまして御答弁申し上げましたとおり、議決案件化する方向で検討を進めておりますが、今回の総合戦略を議決案件化することについては、検討はできておりません。総合戦略に当たっては、外部委員で構成する海南市まち・ひと・しごと創生会議での議論を初め、一定の案が取りまとまった段階で、市議会の御意見、御提言をお聞きするよう考えておりますので、御理解をいただきたく思います。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) そりゃあかんな。答弁の中で、総合計画のほうは議決案件化の検討を進めているということを報告いただいたんでね、これは今まで何遍も言うてきたことが実現するかわからんなということで大変うれしいし、評価もさしてもらおうと思いますけれど、この総合戦略もやりよし。これもそれだけの値打ちのあることやで。 民主主義の原理はよ、三権分立やいしょ、知ってるやろ、橋本君。司法・立法・行政の三権分立やけれど、司法は全国一律にあるんでね、これは別として、行政と立法は対等でなけりゃあかんのよ。その立法は海南市議会であるんやけれどやな、今のあんたの案やったら、市長が提案するし、最後に市長が決めるんやいしょ。「議会さん、意見あったら言うてよ。ええ意見やったらその考えを生かしてあげるで」って、上に立っちゃあんのやいしょ。市長のほうが議会より上に立ってるんよ。そうやなしに、提案する権限は市長に、そして最終的に決める議決権は議会で、市長が提案して議会が決める、これで対等の関係になるんやいしょ。これを実現せなんだら民主主義って成り立たんで。地方分権へ今向かってるんやさけ、昔の中央集権と違うんや。機関委任事務を押しつけられている差別されていた時代ではないんやで。 言うとる意味わかるかな。ちょっと、わかる範囲で答弁してください。
○議長(宮本勝利君) 橋本企画財政課長
◎企画財政課長(橋本伸木君) 17番 川端議員からの総合戦略の議決案件化についてでございます。 議員おっしゃるように、総合計画と同様に、総合戦略についても議決案件化という一つの考え方があるかと思いますが、総合計画は市の最上位の計画でありまして、総合戦略については大変重要な計画ではございますが、総合計画とは別のその他の計画という位置づけになろうかと思います。そういう意味で、今回の議決案件化ということについては、現在のところ総合計画のみの範囲で検討させていただいてるという状況でございますので、御理解いただきたいと思います。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) そらあかんな。答弁のし直し。
○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) 川端議員の総合戦略の議決案件化についてお答えをいたします。 このことについては、やはり議会での検討がまず第一になろうかというふうに考えております。総合戦略は、議員御発言のとおり重要な戦略でありますので、議員の皆様を初め、産官学金労言各分野の方々で構成するまち・ひと・しごと創生会議において、幅広く御意見をお伺いする中で策定をしてまいりたいと考えております。 また、総合計画については、先ほどもお答えしましたが、市の最上位計画でありますので、議会の皆様方の考えもいろいろあろうかと思いますが、議決案件化については検討をさせていただいているところでありまして、総合戦略を含むその他の計画については、以前にもお答えをいたしましたが、議決案件化については考えていないところでございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) あかんな、それ。もう一回、一からの話をさせてもらうけれどよ、日本の国会はイギリスの議員内閣制という方式を採用してんのよ。我々日本が戦争に負けて、進駐軍がいてるところでつくったんよ。そして、日本の地方自治体のほうはよ、イギリスの民主主義よりまだ進んでいるアメリカの大統領制を導入したんやいしょ。大統領制であったらね、提案は議会がやって、そして、議会が決めたら、それを仕事すんのが大統領であって、議会のほうが上になっちゃあんのよ。それぐらい市民の代表である議会が重視されてんのがアメリカやいしょ。ところが、日本ではね、とても議員が提案する能力なり体制がないさかい無理やろうということで、提案は市長になっちゃあんのやいしょ。そうやけれどね、議決は議会になっちゃあんのよ。 ところが、明治維新からの考えをもってずっと中央集権で来ちゃあんのでね、国の仕事を地方がやらされてたんやいしょ。海南市なり県庁が機関委任事務という名前で。それが平成12年の地方分権改革で機関委任事務がなくなって、海南市のことは海南市でやってくれよってなったんやけれどやな、そっから先がまだはっきりせんのやいしょ。今までのくせがついてて、市長が中心の自治体運営になってるんよ。 今回、総合計画については議会の議決案件にしようかという検討をしてくれちゃあるのはありがたいんやで、大分進んできたんやで。ほやけれど、今の課長の答弁やったら、ほかの行政計画、例えば、国土交通省が海南市にまちづくりの計画を立てなさいという通知があったら、それを行政でつくるけれど、議会かけへんということやいしょ。それをできるだけ多く、議会へかけて、議会が理解して議会が了解をして計画立てるという議決機関を尊重した運営をせなあかんということよ。 市長、今答弁したことからもう変わらんかい。もう一回、答弁願います。
○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) 再度の御質問にお答えいたします。 私どもは、個別の計画に基づくいろいろな事業等については、逐一、議会に提案をして議員の皆様に御審議をいただき、予算を通していただき執行しているところでございますので、何ら議員の皆様方に不都合をかけてるというふうには認識しておりません。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) だんだん返事悪くなってくるな。不都合が生じているて言うてないわいしょ。もっと市長と議決機関の議会とが対等になるようにやりませんか、そういう地方分権に向かう姿をつくっていきませんかっていうことやいしょ。それを言うてんねやさけね。 今まで国の仕事を機関委任事務ちゅう形で市がやらされていた。それも問題があったけれど、議会のほうはもっとお粗末や、附属機関という扱いやったんやいしょ、議決機関という扱いでなかったんや。それが平成12年の地方分権改革以後、議決機関という形になっちゃあんねん。ほんで、今回は総合計画の議決案件化を検討しちゃあんのは、ありがたいけれどやな。国の各省から市の各部、各課へおりてくる計画をできるだけ主なものは議会で議決するようにしていくというのが、議会改革の全国的な運動なんやいしょ。今回、急に言うたんで心構えも変わらんさけ、もうこれでやめとくけれどよ。 一応、できるだけ多くのプランをやな、議会の議決案件とすべきなんよ。例えば栗山町らやったら大分多いで。ずっと以前から、自治基本条例をつくってもらいたいって、議会で言うてきたけれど、まだつくってくれてません。こういう計画は議会で議決せんならん、市長が勝手に決めたらあかんということを海南市の憲法のようにつくらなあかんのやいしょ。きょうはこれでやめとくけどよ、そんなふうに持っていくちゅうことをこれからも何遍も言います。基本的なことやさけ、ちゃんと理解しといてもらわな困ります。 次に、中項目4、国提起の政策への積極的対応についての再質問です。 答弁によりますと、広域連携については、具体的な取り組みには発展していないが、これまで和歌山市を中心とする周辺市町で連携可能な取り組みがないか協議してきた。県市町村課にも参加していただいたとのことでした。前向きに取り組まれていることについて、喜ばしく非常にうれしく感じます。 そこで、再質問に当たって提案したいのは、和歌山市を中心とする周辺市町で、第30次地方制度調査会答申を題材に講師を招いて合同研修会を開催してはどうかということです。関係市町の議会議員や職員も参加して意識の向上を図るとともに、連帯と友情を育んではいかがでしょうか。成功すれば、年中行事として発展、定着させ、広域連携の必要性が認識されていく一助になれば幸いなことだと思います。 なお、第30次地方制度調査会の答申、大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制のあり方は、国立社会保障・人口問題研究所が発表した人口動態に関する長期予測を大前提にして、これからの基礎自治体の行政サービス提供体制のあり方について検討したものであります。そこから導き出された結論は、我が国の基礎自治体である市町村が、全て一律に住民の日常生活に必要不可欠な行政サービスを自己完結的にフルセットで提供し続けることはますます困難になっていくということです。 このため、今回の答申では、専ら広域連携のあり方に焦点が当てられています。新しい広域連携の仕組みとして模索されてきた定住自立圏構想の発想と仕組みについて、必要最低限の法制化を図り、この種の新しい広域連携の仕組みを担う市町村への財政措置を整え、この仕組みを中核市や指定都市を中心とする、より一層、広域の権益を対象にした広域連携にまで拡大、適用していく方策を模索しています。ですから、和歌山市を中心とする周辺都市での研修会テキストとしては最適だと思うのですが、いかがお考えでしょうか、お伺いします。
○議長(宮本勝利君) 橋本
企画財政課長
◎
企画財政課長(橋本伸木君) 17番 川端議員からの中項目4にかかわっての再度の御質問にお答えをいたします。 議員御提案の第30次地方制度調査会の答申を題材とした和歌山市等との合同研修会の開催についてでありますが、現在、和歌山市など周辺市町と行っている協議の場に提案をして、合同研修会実施に向けての検討をさせていただきたいと考えております。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) もう一つ提案があります。それは、連携中枢都市圏構想のインフラ道路です。岩出市や紀の川市には、既に和歌山市とつながる国道があり、それに加えて京奈和自動車道と阪和自動車をつなげるジャンクションの建設工事が完成を目指し急速に進んでいます。両市にはインフラ道路が整うわけです。 海南市の場合は、国道42号は両側に鉄筋のビルが立ち並び、始終渋滞しています。連携中枢都市圏を形成するには不十分な状況であります。そのため、いつも訴えているように、都市計画道路松島本渡線の延長と、これに接続する海南市側の都市計画道路の完成が望まれます。これは連携中枢都市圏構想のインフラ道路となるわけです。国体を控えて都市計画道路松島本渡線の花山付近から竈山神社付近までの区間が完成し、立派な幹線道路となりました。一日も早く、都市計画道路岡田大野中線の事業化を望むものですが、市当局の取り組みへの意欲をお聞かせいただきたいし、推進の状況はどうなっているかお伺いいたします。
○議長(宮本勝利君) 久保田都市整備課長
◎都市整備課長兼用地対策室長(久保田雅俊君) 17番 川端議員の再度の御質問にお答えします。 都市計画道路岡田大野中線については、現在のところ具体的な進捗や取り組みはございませんが、本年度進めております都市計画道路の見直し完了後に、本市の他の事業状況や松島本渡線の進捗状況などを勘案するするとともに、議員御発言の趣旨も踏まえながら対応を考えてまいりたいと思っております。 なお、この道路につきましては、都市間連絡機能としての位置づけである点や、財政的、技術的な面での現実的な課題を考慮すれば、県等との協議、調整なくして前進が見込めるものではありませんので、このような点についても十分な協議、調整が必要になってくるものと考えております。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 次に、中項目5、地方移住・定住対策の積極的な構築について質問しましたが、今のところ十分検討されていないようであります。 そこでお聞きしますが、ことし6月4日、日本創成会議は、団塊の世代全てが75歳以上の後期高齢者となる2025年に、全国で約43万人が必要な介護を受けられない介護難民となり、特に東京圏の東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県だけで3割の約13万人に上るとする試算を発表しました。対策として、介護人材の確保の必要性に加え、ベッド数に余裕があり受け入れ可能な地方への移住を提言しました。全国の医療介護余力レベル一覧を作成し、和歌山市など全国41地域を移住に適した地域として紹介しましたが、和歌山市に隣接する本市としては、利活用し得る情勢であり、恵まれた条件です。 この介護難民の地方移住について、現代のうば捨て山という批判の声もありますが、本市としてどのように考えておられますか、お伺いします。
○議長(宮本勝利君) 橋本
企画財政課長
◎
企画財政課長(橋本伸木君) 17番 川端議員の介護難民の地方移住についての再度の御質問にお答えをいたします。 ことし6月に日本創成会議によって、医療、介護面で東京圏の高齢者を受け入れる余力のある41地域が発表されたわけでありますが、必要となる財源や人材をどのように賄うかについて結論が見出せていない状況であり、報道によりますと、名前が上がった自治体の反応は賛否さまざまとなっております。 国における制度設計が十分整っていない中でありますので、本市としましては、現時点でのメリットや課題だけを捉えての賛否の判断は難しいものと考えており、今後の制度設計がどのように行われるのか注視してまいりたいと考えているところであります。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) この際、暫時休憩いたします。 午後2時28分休憩
----------------------------------- 午後2時41分開議
○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 再質問ございませんか。 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 先ほどの続きです。今後あと10年もすると東京圏で介護難民が発生する一方で、地方では介護施設に空きが生じる。地方から若い介護従事者が東京圏に吸い寄せられてしまえば、地方は危機的状況になる。そこで、高齢者が元気なうちに地方に来てもらう。特に県内出身者、両親が和歌山出身の人、本籍が和歌山の人、長く和歌山で勤務した人には同級生や一緒に働いた仲間が和歌山、海南にいる。ただ介護されるためだけに来るのではない。行政がセーフティーネットをしっかり張り、元気なうちに移住してもらう。誇りを持って地域に貢献し、生涯現役で活動していけば、介護が必要になる時期が遠のき、もしかしたら不要になるかもしれません。 移住する前に住んでいた市区町村が費用を負担する住所地特例の大胆な見直しが政策、制度として今後求められていますが、その点に関してどのように考えておられるのかお伺いします。
○議長(宮本勝利君) 橋本企画財政課長
◎企画財政課長(橋本伸木君) 17番 川端議員からの住所地特例についての再度の御質問にお答えをいたします。 現在の介護保険制度における住所地特例制度は、高齢者が直接、他の自治体に所在する施設に入所をした場合に限り、転出先の自治体ではなくもとの住所地、つまり施設入所直前の自治体が保険者となり、当該高齢者が利用する介護サービスに係る負担を負うことになっております。また、転出先の施設に入所する前に一旦、転出先の一般住宅に住所を移していれば住所地特例の適用対象とはならず、施設所在地の自治体が保険者となり、当該高齢者が利用する介護サービスに係る負担を負うことになっております。 現行制度では、都市部の高齢者の地方への移住支援策に取り組めば取り組むほど、受け入れ先の地方の自治体財政に負担を与えることになり支障が生じてきます。支障の解消策として、都市部から地方への移住を促進するために住所地特例の適用対象に、例えば一定の年齢以降に地方に移住した方については、施設入所した場合、直前の住所地の保険者が一定割合で負担する制度の導入が考えられますので、本市としましても内閣府の地方分権改革推進室へ全国市長会を通じて、そういった共同提案をしているところでございます。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 次に、中項目6、地域再生法の改正についての再質問です。地域再生計画の作成段階の課題に対応し、地域再生計画の認定をワンストップ化するために、地域再生計画と一括提出が可能となった計画が位置づけられましたが、その計画名を御存じですか、お伺いします。
○議長(宮本勝利君) 橋本企画財政課長
◎
企画財政課長(橋本伸木君) 17番 川端議員からの一括提出の計画についてでございます。 地域再生法の改正に関連し、地域再生計画と一括提出が可能となった計画としましては、都市再生特別措置法に基づく都市再生整備計画、それから地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく地域公共交通網形成計画等があると認識をしてございます。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 一括提出が可能になった計画は7つほどあるのよ。知っていて省略したんか、知らなんだのでよう言わなんだのか、どっちかはわからんけれど、時間が足らんのでもう次に行きます。 続いて、地域再生計画の認定と同時に発行する計画が設けられましたが、市としては中心市街地のにぎわいの後押しやコンパクトシティーや地域の公共交通等の地域再生計画についてどのように考え、取り組まれるのかお伺いします。
○議長(宮本勝利君) 橋本
企画財政課長
◎
企画財政課長(橋本伸木君) 17番 川端議員からの地域再生計画についての再度の御質問にお答えをいたします。 中心市街地にぎわいの後押しやコンパクトシティーや地域の公共交通策の地域再生計画についてどのように考えているかでありますが、地域再生法との連携による取り組みについては、具体的には現時点では検討を進められていないのが現状であります。中心市街地のにぎわいの後押し、あるいは地域の公共交通策については、庁舎移転を控える中で市民交流施設の整備や新庁舎と現市庁舎とのバスによるアクセスの確保など、今後の取り組みについて検討を進めている中でありますので、こういった取り組みと地域再生法の取り組みとを連携できないか、関係部署と検討を進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 中心地のにぎわいの後押しとかコンパクトシティーや地域の公共交通の地域再生計画ということを何で言うかといったらわざと作戦で嫌味で言うちゃあんねん。本庁を山の上へ持っていくって言うんやいしょ。これでどうやって中心市街地ににぎわいが出るんよ。本庁を山の上へ持っていって、コンパクトシティーにならないでばらばらになってまうやろ。交付金をもらうためにコンサルタントに依頼して地方創生法のまち・ひと・しごと再生計画を立てようとしてるけれど、市役所を山の上へ持っていくようなことしたら、この再生計画と全く相入れやんことになるんやで。質問したら答えはええこと言うのに、実際にやってることはばらばらなことやってるやないか。これは質問と違うんで答弁せんでもええ。 (「質問せえよ」と呼ぶ者あり) 次に、中項目7、道州制を実現させようについての再質問です。登壇しての質問で明治維新以来150年続いた中央集権体制を改め、地方分権と道州制という大改革を実施しない限り、今回のまち・ひと・しごと創生戦略の成果が期待できないのではないかと問いました。答弁は、全国情勢を述べたにとどまりました。職員の答弁ですから、立場上その程度しか言えないのは自明のことであります。地方分権と道州制という国の骨格を変える政治課題は、市長でなければ答弁できないのは無理からぬことであります。このようなたぐいの質問には市長が答えるのがふさわしいことであります。 例えば、道州制が実現して、北海道が空港の離発着料金を大幅に引き下げたとしましょう。これまで太平洋を越えてきた飛行機は、離発着料の安い仁川国際空港へ流れていたものが北海道へやって来ることになります。観光に買い物にたくさんの金が落ちるでしょう。北海道は海外で人気が高いのです。ところが、現状では国土交通省が離発着料金を決めていて、全国の調整や統制の上で北海道だけ下げるということはできないのです。 例えば道州制が実現して、全国を11の道州に区分したとしましょう。6年前の資料ですが、関西州のGDPは、スペインと同等で世界で9番目にランクされます。ヨーロッパの一国と同等の人口とGDPがあるのですから、道州の知事は各国の首相と同じような仕事ができます。恐らく、優秀なやる気のある人材が必ずあらわれ、州知事になって成果を上げたいと思うことでしょう。 一方で、権力が長く続くと癒着が起き、よどみ、腐敗してきます。明治維新以来150年続いてきた中央集権を改め、みずみずしい新時代を迎えるべきだと私は思います。神出市長はどう思われますか。全国市長会副会長を務められ、今も要職にある海南市長、その地位や立場を生かし、道州制実現への道を進みませんか。道州制に関する神出市長の見識、見解をお伺いするものであります。
○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) 道州制についての御質問にお答えいたします。 道州制につきましては、海南市政の課題として検討したことがございませんので、私見としてお答えをいたします。 道州制の論議の推移は、古くは明治政府が北海道にあった3県を廃止して北海道庁を設置したことに始まりますが、現在は、先ほど
企画財政課長がお答えした状況でありまして、与党の自民党は前回の総選挙で公約に掲げていましたが、いまだ大きな進展はないようであります。 唯一、近畿地方とその周辺の7府県4政令都市で結成をしている関西広域連合の会に、一昨年、近畿市長会長として出席をさせていただいた際には、「単なる合併に終わる」、「必要性や課題を十分検討しないまま枠組みを前提とした制度設計ではなく、国と地方の役割分担をどうするか」、「権限や税財源の移譲を明確にできるか」などの意見が出されました。府県庁所在地に中央省庁のブロック単位の出先機関が所在する府県や政令指定都市は、おおむね賛成のようでありましたが、反対も多く、まだまだ国政で御検討いただかなければと感じた次第であります。現在の関西広域連合では、広域行政システムのあり方、県境を越えた防災提携などの課題に取り組まれているところであります。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 次に、大項目2、地方税についてのうち中項目1、固定資産税の取り過ぎについての再質問です。 去る8月27日付の読売新聞によりますと、政府は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構などが持つ高速道路に係る固定資産税の免除措置について、2015年度末の期限を延長する方針を固めたと報じられました。高速道路の場合は固定資産税が免除されていることがわかりました。 それでは、JRの場合はどうでしょうか。JRの場合は、高架下に駐車場を設置して営業していますが、周辺の民間駐車場では税金を払っているのですから、JRも税を払うべきでしょう。JRの固定資産税はどうなっているのでしょうか、お伺いします。
○議長(宮本勝利君) 岡島税務課長
◎税務課長(岡島正幸君) 17番 川端議員の再度の御質問にお答えします。 JRの高架下駐車場の固定資産税の課税につきましては、鉄軌道用地として線路などの運送の用に供する部分と、駐車場などのように運送以外の用に供する部分を区分して、複合利用鉄軌道用地として評価するよう固定資産評価基準で定められているところであります。 まず、運送の用に供する部分である鉄軌道用地の評価は、鉄軌道用地に沿接する土地の価格の3分の1とすることとなっており、この場合において鉄軌道用地に沿接する土地の価格とは、鉄軌道用地の両側に沿接する1筆ごとの評価単価をその延長距離の割合に応じた平均価格により求めるものとなっております。 次に、運送以外の用に供する部分、今回で言いますと駐車場用地につきましては、付近の土地の価格に比準して求めるものとなっており、運送の用に供する部分の面積と運送以外の用に供する部分の面積との案分で評価額を算出しているところであります。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 先ほど固定資産税の取り過ぎについてお尋ねしたところ、本市にも取り過ぎが、ほぼ毎年発生していることがわかりました。ちゃんと現地を回っていないのではありませんか。地方税法第408条で現地調査が義務づけられているのではありませんか、お伺いします。
○議長(宮本勝利君) 岡島税務課長
◎税務課長(岡島正幸君) 17番 川端議員の再度の御質問にお答えします。 議員御指摘のとおり、地方税法第408条では、「市町村長は、固定資産評価員または固定資産評価補助員に、当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも1回、実地に調査しなければならない」と規定され、固定資産の適正な評価を保障する意味から、実地調査の方法によるべき旨が定められています。本市の実地調査体制につきましては、2人1組で1班を編成し、2班体制で市内の土地、家屋の実地調査を行っているところです。 平成27年度におきまして固定資産の評価対象は土地で約11万筆、家屋で約4万1,000棟、合わせて15万件を超える件数となってるところ、平成26年度においては平成27年度課税に向け、新築家屋の調査や法務局からの異動通知によるもの、その他についてもできる限りの調査を行った結果、約1万7,000件の物件に対して異動処理を行ったところでございます。しかしながら、未登記物件の異動等、こちらがその異動情報を事前に得られないものについては把握漏れとなり、さきにお答えさせていただきました固定資産税の減額更生を発生させている状況となっております。 これらの対策といたしまして、航空写真を活用した調査や納税通知書に同封している異動通知はがきを活用し、納税者の方から情報収集を行っているところです。今後におきましても、引き続き適正な固定資産税の課税に向け、最大限、現況確認に努めてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 現地調査が毎年1回実施されていないような答弁でした。 市長にお尋ねします。これは違法ではありませんか。また、日経新聞によると、固定資産税のミスは、職員が土地面積をパソコンで入力する際に数字を間違えたり、住宅用地の減額特例を適用し忘れたりなどさまざま。「九州のある自治体の担当者は、担当の職員は数年でかわり、税務と全く関係のない部署からの異動が多い。知識や経験が不足ぎみになると明かす」と日経新聞では報じてました。 税務職員への異動と教育はどのようにしているのか、神出市長にお伺いします。
○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) 地方税についての再質問にお答えいたします。 地方税法の現地調査に関する判例につきましては、行政実例では訓示規定と解釈されているところでありまして、その違反が直ちに価格決定の無効原因となるとは考えられないと回答をされております。違法であるかどうかの判断は非常に難しいと考えております。ただ、現地調査の実施状況につきましては、本市のみならず、全国的にも同じような状況であると考えられますので、今後の固定資産税の課税制度に係る大きな課題であると認識をしております。 次に、税務職員の異動につきましては、税務職員には一定の経験や税の制度の知識が必要でありますが、そのことを重視して長い年数にわたって税の業務に当たらせることと、いろいろな課の業務を経験し幅広い知識を身につけることで職員として成長することや、職務意欲の持続とのバランス、また本人の職務適性ということなど、総合的に適材適所ということを考慮して人事配置を行う必要があるものと考えております。 また、教育につきましては、専門的知識を習得させるため、県税務協議会などが主催する実務研修会に積極的に参加させるとともに、通常業務においては、経験のある職員とペアを組ませ、その知識の習得、共有化を図っているところであります。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 神出市長、うまいこと言うわな。実際にやっているのはそうはいかんのよ、よう間違うんよ。そやけど、時間がないんで次に行きます。 固定資産税の取り過ぎ問題については、平成6年に地価表示価格の7割を課税標準にすると決め、それに向かって毎年引き上げているところにあります。それに賦課方式で徴収するのではなく自主申告方式に改めるべきです。 市長は全国市長会のリーダーですから、国に対して税制改正を働きかけていただきたいと思います。考えをお伺いします。
○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) 地方税についての再度の御質問にお答えいたします。 まず、土地の評価について固定資産税の価格を地価公示価格とする、いわゆる7割評価の見直しにつきましては、市町村において固定資産税は基幹税目であり、その減収は市町村の財政に大きな影響を及ぼすため慎重にならざるを得ないことから、全国市長会において議論は進められておりません。 次に、課税方式の見直しにつきましては、国において税制改正が議論されている中で、全国市長会といたしましては、昨年の11月に開かれました理事・評議員合同会議で、平成27年度国の施策及び予算に関する重点提言・提言を取りまとめまして、政府に対し提言を行ったところであります。その提言の中において、議員御発言の自主申告方式に近い項目として、地方税法第408条の規定による固定資産の実地調査については、市町村の評価事務の期間的な制約等を考慮し、当該調査を補完するため、土地及び家屋においてはその用途等に異動が生じた場合、その所有者に申告させることができる旨の規定を設けることとの提言を盛り込んでいたところであります。 しかし、残念ながら、逐一申告されたものに現場が速やかに対応できるかどうか等の懸念もありまして、平成27年度税制改正大綱等には当該事項の改正は盛り込まれなかったわけであります。しかし、このことについては全国市長会といたしましても今後においても国に対して提言していくことになるというふうに考えております。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) ぜひとも頑張って前向きに成果を得られるようによろしくお願いします。 次に、大項目3、藤白都市下水路事業についてのうち中項目2、公用廃止された下水路の行政処分についての再質問です。
まちづくり部長にお伺いすることにいたします。 まず、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例に基づき、払い下げ価格と寄附物件価格とを比較した結果、寄附物件価格が上回っていたので土地を払い下げしたとのことであります。面積と価格とを数値によって説明してください。上回っていたというだけでは納得しがたいのであります。言うたら実質的に等価交換やったわけよ。それが等価になっている数値であらわしてもらいたいということです。 次に、通路として占用許可を出したが、塀で囲まれているため、築山の現状が確認しにくかったというのは明らかにうそです。塀の外から築山が見えますし、税務課の航空写真を見ればわかります。資料として提出している航空写真だけでもわかります。詭弁を使ってもらっては困ります。 1つだけ再質問します。塀は占用許可の必要な箇所があったのではありませんか。その場合、占用許可は出していますか。 水路内のヘドロ堆積について、先日調査したところ20から30センチメートルが堆積していたとのことですが、これは中項目1で質問した新下水路事業が稼動した結果のことであり、私の意図した質問ではありません。周辺地区の浸水地区については、埋立地であり、水路の勾配がなかったことが原因ではないかとのことですが、そうだとすれば以前の藤白南配水ポンプ場設置工事が失敗だったということになります。ディーゼルポンプ2基、水中ポンプ1基が無駄な工事であったということになります。当時の工事費は幾ら要ったのか説明していただきたいと思います。 次に、資料をいただきましたが、1枚の図面では下水路は真っすぐ伸びており、もう1枚の図面では途中で屈折しています。いずれが正しいのか、なぜこうなったのか説明願います。 先ほどの質問の中で、ちょっと言い漏らしているので追加します。ディーゼルポンプが無駄ではないかという話ですけれど、どぶ掃除ができずヘドロがたまり、ポンプ効率の低下を初め、関係地区全体への浸水対策に悪影響を及ぼしたのは疑いないと私は思いますが、この点を詳しく答弁してほしい。 部長もことし4月に新任されたわけで経過や事情はわかりにくいと思いますが、お気の毒ですけれど御答弁いただきたいと思います。
○議長(宮本勝利君) 奈良岡
まちづくり部長
◎
まちづくり部長(奈良岡鉄也君) 17番 川端議員の再度の御質問にお答えいたします。 1点目の水路の払い下げについてですが、払い下げ地価格及び寄附物件価格は、それぞれ固定資産税評価額に需要関係に係る補正率0.5と面積を乗じて算出いたします。面積につきましては、払い下げ地が雑種地151.84平方メートル、寄附物件については宅地70.89平方メートルとなっておりまして、固定資産税評価額については個人情報保護条例によりお答えできませんが、この算式により払い下げ地価格と寄附物件価格を比較したところ、寄附物件価格が上回っておりましたので払い下げをしたものでございます。 次に、2点目の塀についての占用許可は出しているのかとの御質問ですが、何分にも占用許可を出した関係書類については、海南市文書管理要綱により保存年限が経過し廃棄していることから、現状では確認することができません。 3点目の以前の藤白南配水ポンプ場の工事費についてですが、ポンプについては以前から設置されていたと聞いておりますが、台帳については昭和54年3月以降しかございませんので確認することはできません。 4点目の配水路の位置がなぜ変わったのかとの御質問ですが、当初はこの配水路のような法定外公共物については位置関係が明確となっておらず、おおよその位置を図面上に記しておりましたが、平成24年度に実施された地籍調査の際にも、暗渠化されています当水路の位置を明確にできなかったため、公図をもとに隣接者と協議の上、この位置を決定したものでございます。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 再々質問ございませんか。 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 次に、神出市長に質問いたします。 まず、先に言うときます。今の話ですけれど、払い下げ地価格と寄附物件価格を比べたら、寄附物件価格のほうがちょっと高いぐらいやったんでよかろうと思って払い下げしたということやけれど、この払い下げ地の面積151.84平方メートルは占用許可の面積ではないですか。占用許可を出しているのは、大体、水路の内径の分やろ。内径やったらあかないしょ。泥上げ場が両側にあるんやから、泥上げ場も含めての計算をせんとあかんねん。それで計算したら、寄附物件のほうが安かったんと違うか。これちょっとおかしいで。 これ、一遍、私の質問が終了するまでの間にちょっと計算してください。答弁調査と違うこと言うて悪いな。 公用廃止した下水路は普通財産として譲渡し、周辺を通る道路の寄附を受け、これと交換した。この交換は本年3月に行われ、部長と課長が4月に就任したわけであって、両者は公用廃止の一件は直接あずかり知りません。したがって、これから先は平成14年から市長をされてる神出市長にお尋ねすることとします。 まず、この藤白都市下水路に対する河川占用許可は、昭和35年12月に104平方メートル余りと、同38年10月に41平方メートル余りについて出しています。お尋ねしたいのは、市には何の権利があって占用許可をしてるのか。また、下水路は、当時、国の財産であったのではないのか、それとも県の財産であったのか、市の財産であったのか、基本的なことを知りたいと思います。お答えください。
○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) 占用許可についての再度の御質問にお答えいたします。 この水路につきましては、議員御発言のように、昭和35年と38年に占用許可を海南市のほうから出しておりますが、その当時は、河川等管理条例の制定がされておりませんでした。しかしながら、法定外公共物における財産管理については、国から委任を受けた県知事が、また機能管理につきましては、実質、市町村が行っていたようであります。当時、原則として市町村が管理する行政責任ということで、このようになったものと思われます。また、昭和31年に都市計画決定された藤白都市下水路の一部として位置づけされていたことから、恐らく本市において占用許可を出したものであるというふうに考えられます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 御答弁をいただきましたけれど、市は財産管理じゃなしに都市下水路の機能管理をしてるんやな。水がよく流れるように機能しているかどうか、その機能を管理しているということであって、下水路の機能が発揮しやすいように管理すべきだということは言うまでもありません。中野BC株式会社が同敷地全区間にふたをかぶせ80メートル余りも占用するのは、どぶ掃除もできず通水が滞るため、占用許可を出すのは違法ではないでしょうか。調査研究をしましたか。研究、検討が得意じゃないんですか。何の法律または条例をもって許可したのでしょうか、お伺いします。しかも、書類がないとは何事ですか。見解を求めます。
○議長(宮本勝利君) この際、暫時休憩いたします。 午後3時17分休憩
----------------------------------- 午後3時55分開議
○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 17番 川端 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。 川村管理課長
◎管理課長兼
港湾防災管理事務所長(川村英生君) 貴重なお時間をおとりいただき申しわけございませんでした。 17番 川端議員からの藤白都市下水路にかかわります再度の御質問にお答えいたします。 まず、1点目の払い下げ面積に泥上げ場を含んでいるのかとの御質問でございますが、今回の払い下げ面積は、地籍調査で確定いたしました面積であります。泥上げ場も含んでおります。 2番の暗渠で占拠占用しているため機能管理ができていないものに占用許可を出しているのかとの御質問ですが、平成元年ごろの調査の結果、ヘドロが少量堆積している程度であり、通水を阻害するような状態ではなかったと聞いております。 3番目、占用許可の書類でありますが、文書管理要綱の5年保管の規定に該当しておりますので、既に廃棄しております。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) まず書類の管理やな。5年間で廃棄したらあかんやないか。どんな契約やって、どういう状態になっちゃあって、それで条件はどうやったかというもとの契約は残してなかったらあかんやないか。答弁し直し。
○議長(宮本勝利君) 川村管理課長
◎管理課長兼
港湾防災管理事務所長(川村英生君) 17番 川端議員からの再度の御質問にお答えいたします。 この文書の管理の要綱ですが、海南市文書管理要綱の行政処分関係の許可、認可、承認、取り消し等の行政処分に関するものといたしまして5年間の保存となっております。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 占用が55年間続いてるんやで。そしたら申請はどうなんねん、もうなしか。
○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 川村管理課長
◎管理課長兼
港湾防災管理事務所長(川村英生君) 17番 川端議員からの再度の御質問にお答えいたします。 現在の法定外公共物の使用許可でございますが、水路等は、3年更新で申請の書類を出していただいているわけですけれども、その中には使用等の目的とか場所、仕様等の種類、許可年月日及び許可番号、更新の期間等の申請しかいただいておりません。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) これ議長、こんなことじゃあかんで。この人はことし4月に今の課長になったんやいしょ。ほんで、この公用廃止の処分は3月にやったんやいしょ。全然知らんのや。知らん者に答えさせているんやいしょ。知らん者に私が聞いているみたいになる。私は聞いてないよ、これは市長に聞いてんねんで。
○議長(宮本勝利君) この際、暫時休憩いたします。 午後4時休憩
----------------------------------- 午後4時28分開議
○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
-----------------------------------
△会議時間の延長
○議長(宮本勝利君) この際、本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。
-----------------------------------
○議長(宮本勝利君) 日程第1 一般質問を継続いたします。 17番 川端 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。 川村管理課長
◎管理課長兼
港湾防災管理事務所長(川村英生君) たびたび貴重なお時間をおとりいただき、申しわけございません。 17番 川端議員からの再度の御質問にお答えいたします。 まず、1点目の文書管理につきましては、要綱に基づき5年保存となっておりますので廃棄しております。許可書類等にかかわっての文書管理の不備につきましては、今後、適正な管理に努めてまいりたいと思います。 2つ目の通水が滞っているのに80メートルも占用させるのはおかしい、調査研究したのかとの御質問でありますが、平成元年の調査結果では、通水を阻害するような状態ではなかったと聞いておりますので、調査研究はしておりません。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 2点とも話になってないんやけれど、もう次に進むよりは仕方ないと思うんで進めようと思うけれど、とにかく契約とかは、最初に条件をつけてびしっと設計図もつくって、きちっと書類をつくっといて、それで3年ごとの更新では金額なり何なり、また条件が変わったら条件つけるなどして、それで廃棄していったらええけれどやで、もとの書類は残しておかんとあかんのよ。話にならんよ。 それで違法かどうか調査研究もしてない。調査研究って、海南市役所は好きなんと違うんか。住民の要望やったら「調査研究します」と言って、答えを出さんと調査研究ばっかり言うているんやいしょ。特定の企業にやったら調査研究もせんという答えを出すんやな。それ何よ。そんな都合のええことあるかいよ。まあ次、質問せなあかんので質問します。 次に、私はこれに関連する法令を調べてみました。下水道法に関連した政令、すなわち下水道法施行令第17条では、技術上の基準を定め管渠を横断する橋の幅は、通例では1.5メートル以下にすることとなっています。中野BC株式会社のように、八十数メートルも縦断する橋は論外の違法だということであります。もちろん、このような論外に違法な占用許可願いに対して占用許可を与えてきた海南市当局、海南市長も違法行為を幇助したことになります。このような違法行為を黙認して、実質的に道路と等価交換することも許されません。中野BC株式会社の55年間の違法行為に対する損害賠償と、歴代市長の失政責任にどう始末をつけるんですか、お伺いします。
○議長(宮本勝利君) この際、暫時休憩いたします。 午後4時33分休憩
----------------------------------- 午後5時5分開議
○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 17番 川端 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。 川村管理課長
◎管理課長兼
港湾防災管理事務所長(川村英生君) たびたび貴重なお時間をおとりいただき、申しわけございませんでした。 17番 川端議員からの下水道法施行令において違法とは考えられないかとの御質問にお答えいたします。 今回の占用につきましては、基本的に水路の本来機能を阻害するものではないことから、違法性はないものと判断しております。 以上です。
○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) 私のほうからは、この損害賠償等の御発言に対してお答えを申し上げます。 ただいま担当課長からお答えいたしましたように、違法性はないものと認識をしております。そしてまた、この水路の占用により損害が発生したということも、私どもは把握をしておりませんので、この賠償請求や、歴代市長の責任問題ということには当たらないというふうに考えております。
○議長(宮本勝利君) 再々質問ございませんか。 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 違法でないというのは初耳やな、これ。私は、国土交通省の担当の人に聞いたんよ。実は木曜日に電話をかけたんやけれど、「きょうは出張になってるので、月曜日まで待ってください」ということで、月曜日に、向こうから電話あったんよ。それで、これは違法やと言ってました。しかし、当局は違法でないとの答弁です。それ法律はどうなっちゃあるんよ。 あのね、言うとくで。80メートルというのは、長さと違うんやで、幅やで。要するにA地点とB地点の間に水路が流れてあって、そのA地点とB地点に橋をかけてるんやったら1.5メートル以内の幅やったら許可できるというわけやいしょ。しかし、1.5メートルどころか80メートルもの幅の橋をかけたという解釈になるんやいしょ。そんなことしたらあかんということよ。話にならん。
○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) 川端議員の再度の水路の占用についての御質問にお答えいたします。 昭和35年、昭和38年の占用許可でありますんで、想像でしかお答えをできないところでございますが、この水路は、先ほどもお答えしましたように、昭和31年に都市計画決定されました藤白都市下水路の一部でありますが、基本的には都市下水路の本来機能を阻害しないことを前提として、その土地の状況や水路の成り立ち等を考慮して、恐らく許可をされたものというふうに想像をするところでありまして、違法には当たらないというふうに考えております。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) そしたら市長にお尋ねしますけれど、この政令に虚偽の説明が入ってあるということになるんかな。政令に書いてあるやろ。法律、政令、省令は守らなあかんやろ。
○議長(宮本勝利君) この際、暫時休憩いたします。 午後5時9分休憩
----------------------------------- 午後5時40分開議
○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 17番 川端 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。 伊藤副市長
◎副市長(伊藤明雄君) たびたび貴重な時間を頂戴いたしまして申しわけございません。 17番 川端議員の水路の占用に関する違法性についての御質問でございます。 下水道法の施行令をもって、市が行ってきた占用許可は違法ではないのかという御質問でございます。先ほども担当課長あるいは市長から答弁させていただきましたが、今回の占用につきましては、基本的には水路の本来機能を阻害するものでないことから違法でないものと判断しております。ただ、これは先ほど述べさせていただきました。 下水道法施行令の技術上の基準については1.5メートルを超えないことというのは、川端議員御指摘のとおりであります。そしてまた、下水道法第24条第2項におきまして、下水道管理者は占用の許可申請があった場合は、政令で定める技術上の基準に適合するものであるときはこれを許可しなければならないと法に定められております。これにつきましては、義務規定であるというふうに判断をしております。義務規定というのは、1.5メートルの幅以下であれば、これはもう許可は絶対しなければならないんだということで、それ以上の幅のものにつきましては管理者の裁量の範囲での許可というふうに判断したものと考えております。 国の標準の都市下水路条例におきましても、あるいは海南市の都市下水路条例におきましても、このような占用の幅については、規定されてございません。したがいまして、過去の判断といたしまして、また現在の判断といたしましても、下水道法第24条にございます政令で定める技術上の基準に適合するものであるときはこれを許可しなければならないものであって、それ以上のものにつきましては管理者の裁量で許可が可能と考えてございます。その判断と申しますのは、何回も御説明させていただいていますように、本来の水路の機能が阻害されていないというものであるというふうに、従前あるいは現在も考えてございます。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 今の副市長の答弁は間違うています。1.5メートルの解釈はいいけれど、海南市の条例で書いていないということでしたね。それは海南市が悪いんやいしょ。国の人が私に、「規定はどうなってますか」と聞かれたんで、「規定はないんです。条例だけなんです」って言いました。「それじゃ問題があるな」と言ってました。また「何せおたくのその八十数メートルというのはむちゃくちゃで、全国でも例がない」って言うていました。そういう状態やいしょ。任意に市長の判断でできるって、それもう大間違いやで。違法行為を公然と言うているんやいしょ。やり直し。正解を言ってください。
○議長(宮本勝利君) 伊藤副市長
◎副市長(伊藤明雄君) 17番 川端議員の再度の御質問に御答弁申し上げます。 先ほど来答弁させていただいておりますように、施行令につきましては、1.5メートルの基準がございます。これは、車以外でいえば人が歩くというのを多分想定した上での数字と思いますが、これについては施行令の技術上の基準ということで定められております。翻って下水道法には、先ほど来、申しましたように第24条に、政令で定める技術上の基準に適合するものは認めなければならないとあります。 川端議員おっしゃる条例に規定されていないという部分についてでございますが、国の標準の都市下水路条例につきましてもそういう細目は定められておりません。これについて定めたほうがよいのか悪いのかという議論はあろうかと思いますが、国の標準の条例に従って海南市も海南市都市下水条例を定めたものでございまして、国の指導に逸脱した条例のつくり方というふうにはなってございません。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 間違ってんのよ。国の担当者に電話したら、「都市下水路条例の下の規定を読んでください」と言われました。「いや、ないんよ」と言うたら「それもまた問題や」とこういうことでした。つくらなあかんのよ。国の標準のとおり条例はつくってあるけれど、それは緩く決めちゃあるんで、規定で技術基準をきちっと決めといて例外なく守れるようにしておかなあかんねん。そうしてたら、現在の中野BC株式会社のように80メートルもの幅のある橋をかけるというのは、起こり得るはずがない。これは違法よ。正しいことを言ってください。
○議長(宮本勝利君) 伊藤副市長
◎副市長(伊藤明雄君) 17番 川端議員の再度の御質問に御答弁を申し上げます。 先ほど来、御説明させていただいております。重複して申しわけございませんが、私どもといたしましては、下水道法第24条に政令で定める技術上の基準に適合-これは1.5メートルという意味ですけれども-するときはこれを許可しなければならないというふうに載ってございます。したがいまして、この場合は許可します。これ以上のものについては、自治体の管理者の判断によるものであると考えてございます。その基準といたしましては、本来の機能である通水、流水の機能を妨げないものであるというふうに解釈してございまして、違法という判断はしていないということを御説明させていただいておりまして、現在もそう考えております。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) その従来の考えが間違っているって議員が議会で正式に発言してるんですよ。正直な人間やったら、今まで正しいと思ってやってきたけれど、間違ってあったので反省してますとも言うけれど、やっぱり政治的な立場といきさつとかがあるさかいに言えやんのやろ。そんな言えやんようなことしたらあかんよ。伊藤君は昔、真面目ないい男やったいしょ。その人間性を発揮して言うてもらわな困る。
○議長(宮本勝利君) この際、暫時休憩いたします。 午後5時50分休憩
----------------------------------- 午後6時52分開議
○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 17番 川端 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。 伊藤副市長
◎副市長(伊藤明雄君) たびたび貴重な時間をいただきまして申しわけございません。 17番 川端議員の再度の御質問に御答弁させていただきます。 下水道法の施行令に基づけば、従来、市が占用許可を出しておった案件については違法性が明らかである。それは当局として認めるべきであるという再度の御質問であります。 申しわけございません。先ほど来、我々御説明させていただいてますように、政令には1.5メートルの幅以下という記述がございます。しかしながら、これにつきましては技術上の基準ということで書かれておりまして、これに適合する場合は許可しなければならないと下水道法に明記されております。したがって、これは義務規定でありまして、これを守りなさいという規定ではないというふうに従前から判断いたしております。これについては現在も変わってございません。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) すると、八十数メートルの幅の橋は合法やと、適法やという解釈ですか。
○議長(宮本勝利君) 伊藤副市長
◎副市長(伊藤明雄君) 17番 川端議員の再度の御質問に御答弁させていただきます。 80メートルの幅の橋、あるいは占用が妥当かどうかということになりますと、それは目的が何であろうかとかいろんな判断があろうかと思います。ただ、法に照らして適法か違法かということであれば、我々といたしましては、違法ではございませんという解釈でございます。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 「我々」と言うたので複数やろうけれども、その伊藤副市長を中心とした「我々」が法を解釈すると、「我々」こそ法やと、こういうことやな。
○議長(宮本勝利君) 伊藤副市長
◎副市長(伊藤明雄君) 17番 川端議員の御質問に御答弁させていただきます。 「我々」といいますのは、当局としてということでございまして、決して私を中心とした何人かということではございません。当局といたしまして、従前より、あるいはまた現在もそういう解釈になっているということでございます。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) そういうことであれば市長、なぜ答弁せんのよ。
○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) 随分以前の話でございますので、推測でしかお答えできないわけでありますが、昭和35年、38年の占用許可については、先ほどもお答えしましたように、基本的には藤白都市下水路の本来機能を阻害しないことを前提として、その土地の状況や水路の成り立ち等を考慮して許可をされたというふうに想像するところでありまして、決して違法な占用許可を出されたというふうには考えておりません。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 一々のことに揚げ足取って悪いけれど、ずっと前の話ではないんやで。ずっと3年おきに契約更新してきたんと違うんかい。神出市長になってから以後、国有財産が市の財産に変わったやろ。そしたら、市長の責任に全部なるんや。知らんで済むかい。ちゃんと責任持った答弁をしてもらわな通らんで。「我々」と言うたやないか。
○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) この水路の占用については昭和35年、38年からの契約をずっと我々も認めてまいりまして、その占用料については、今まで条例に基づいて徴収をし、今までにこういった議論については議会でもありませんでしたし、全く今回初めて聞いてびっくりしたところでございますが、決して違法なことをしているという認識はございません。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) あんた、議長とこの昔の家に住んでいた時分、いろいろとあったやろ。知らんで済まんで、うそ言うな。
○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) 川端議員の再度の御質疑にお答えいたします。 私も以前、昭和61年12月から平成2年12月まで4年間、この近くへ住まわせていただいておりまして、大雨のたびに御近所が浸水し、くみ取りの手続や消毒等のお世話を市役所の職員の方々にしていただいたところでございます。そして、この下水路についても気がかりになり、市議会議員の終わりのころでございましたが、平成元年の12月定例会で一般質問をし、調査をお願いしたところでございました。 その際には、地元関係者と市の調査結果は、水路内に汚泥が少量堆積している程度で、障害物等、通水を阻害するような状態ではないということでありました。ただ逆に、海水、潮流の影響等を受ける水路であり、水路勾配が少なく、滞水の状況が確認されたというふうな答弁をいただいた記憶がございます。 それにしたがいまして、今般の藤白都市下水路事業では、藤白ポンプ場への水の引きを第一に考えまして、主要経路からはこの水路などを外したという次第でございます。 以上です。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 市長、橋をかける場合は幅は1.5メートル以内となってあんねん、自動車用以外はな。今は、少なくとも知っているやろ。その知ったという立場に立って、実際は八十数メートルの水路があって、全部ふたをしてあんねん。ふたをしただけではなしに、築山をつくってあんねん。構造物をつくってあんねんで。それを撤去しろと言ってもできやないしょ。それは違法と違いますか。その八十数メートルの橋をかける根拠がありますか。言ってください。
○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) 川端議員のただいまの質問でございますが、下水道法の施行令について、1.5メートルの幅といった基準については、全く勉強不足で、私は存じていなかったということでございます。 (「答弁になってない」と呼ぶ者あり) ちょっと質問の趣旨がよく理解できないわけでありますが、1.5メートル以上の占用を認めたということでございますが、先ほど来お答えをしておりますように、当時としては、藤白都市下水路の本来の機能を阻害しないことを前提として、その土地の状況、また水路の成り立ち等を考慮して許可をされたのではないかなというふうに思ってるところでございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 水路の成り立ちとは。
○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) 東から西に向かって流れてる水路の成り立ち、勾配のない水路のことでございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 質問に答えなさいよ。1.5メートルの橋なら一応オーケーとしましょう。しかし八十数メートルの橋をかけるのは何が根拠ですか。その上、築山を築いてある、何が根拠ですか。知らんとは言わさんで、知っているはずや。
○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) 水路の占用についての具体的な状況等については、存じておらないというのが実態でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 質問に答えなさいよ。何を根拠に八十数メートルのふたをしているんか、橋をかけているんか。これが違法やと私は言ってんのや、築山も。築山って月山弁護士と違うで。
○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) 何を根拠に長い水路の占用を許可したのかということでございますが、それはその当時、市の担当と占用許可を申請された中野BC株式会社との交渉の中での話であって、ちょっとその根拠等については理解しがたいところでございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) その当初のことばっかり言うけれど、あんた平成14年に市長になっちゃあるんやで。それ以後ずっと占用許可の更新をしてるわけやろ。知らんで済まへんやろ。八十数メートルについては、ちょっとぐあい悪いんで削ってとりなさいと言う権利があるんやで。占用許可を解除することができるんやで。知らんほうがおかしい。判を押してきたんやいしょ。答弁やり直し。
○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) 平成14年以降のこの水路の占用許可については私の責任でございますが、長さ等についての知識もなかったといいますか、従前どおりの許可を更新してきたというのが実態でございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) ということは、八十数メートルのふたになってあるということを知らなんだということやな。築山になってあるということも知らなんだんやな。塀あるさかい見えなんだんかい。
○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) 水路の占用状況でございますが、その件につきましては、平成元年の市議会議員当時に、塀はありましたが水路の中を少し見せていただき、暗渠について調査をさせていただいたところでございますが、現実の占用状況については、築山になっているのかとか、どういうふうなぐあいになってるかということについては、敷地内へ入っておりませんので把握していないところでございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) 敷地内へ入らんでも航空写真でわからいしょ。税務課へ行ったらすぐわかるんやで。そんなうそ言うたらあかな。構築物は、普通はすぐ取り外せるようにして、取り外せなんだら取り外せるようにしてやなあかないしょ。築山にしたら取り外ししにくいやろ。築山の許可は出したんかい。
○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) 水路の占用許可については更新許可を出したところでございますが、その占用場所が築山であるかどうかということについては、把握をしていなかったところでございます。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) ほな知らなんだということやな。知らんと更新してきたということやな、それは認めるな。ほんで、知ったらどうなの。これ、たらの話やけれど、80メートルも橋かけたらあかんし、その上へ構築物つくってもあかないしょ。どんな見解持ってんねん。
○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) 非常に難しい質問でございますが、最初に占用許可を出されたときには、恐らくその都市下水路の通水等に損害がないということで許可を出されたというふうに考えますので、引き続き更新を認めてきたというのが実情でございます。
○議長(宮本勝利君) 再々質問ございませんか。 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) こんな無責任なことやったらあかんで。違法かどうかは、いずれ決着つくかわからんな。そんな違法なことをしたらいけません。ずっと前の市長がやり始めたことであるけれど、今はもう13年ほど市長やってんのやろ。何遍か更新してるさかいね、それを現場を見やなんだ、知らなんだでは済まないてよ。その点についてだけ、まずかったなと思うんやったら、陳謝してくれるか。
○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) 平成14年から、この水路の占用許可については正確に把握していなかったということについては、議会の皆様方におわびを申し上げたいと思います。まことに申しわけございませんでした。
○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君
◆17番(川端進君) まだ言い足らんねんけれど、もう時間ないんでこれで終わります。 一応、陳謝するのも勇気の要ることで、誠意のあることだときょうのところは認めます。しかし、問題あるで。八十何メートルもの占用を許可してるというのは、絶対に違法よ。おかしい。おかしいということだけ言うて終わります。
○議長(宮本勝利君) 以上で、17番 川端 進君の質問を終了いたします。 お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ延会し、明日午前9時30分から会議を開きたいと思います。これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 本日はこれをもって延会いたします。 午後7時10分延会
----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 議長 宮本勝利 議員 黒木良夫 議員 上田弘志 議員 磯崎誠治...