海南市議会 > 2015-07-02 >
07月02日-06号

  • 設計労務単価(/)
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  1. 海南市議会 2015-07-02
    07月02日-06号


    取得元: 海南市議会公式サイト
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    平成27年  6月 定例会                平成27年            海南市議会6月定例会会議録                 第6号            平成27年7月2日(木曜日)---------------------------------------議事日程第6号平成27年7月2日(木)午前9時30分開議日程第1 諸般の報告日程第2 新庁舎整備に関する件日程第3 議案第39号 海南市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例について日程第4 議案第40号 海南市半島振興対策実施地域における固定資産税特別措置に関する条例の一部を改正する条例について日程第5 議案第41号 海南市子どもの医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例について日程第6 議案第42号 海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第43号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第44号 海南市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について日程第9 議案第45号 平成27年度海南市一般会計補正予算(第1号)日程第10 議案第46号 簡易水道統合整備東部配水池築造)工事の請負契約締結について日程第11 議案第47号 旧市民病院除却工事請負契約締結について日程第12 議案第48号 工事委託契約の締結について日程第13 議案第49号 市道路線の認定について日程第14 議案第50号 市道路線の認定について日程第15 議案第51号 新市まちづくり計画の変更について日程第16 議案第52号 平成27年度海南市一般会計補正予算(第2号)日程第17 請願第1号 集団的自衛権の行使を具体化する法案の徹底的な議論及び慎重審議を求める請願日程第18 議員派遣件---------------------------------------本日の会議に付した事件議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(22名)      1番  米原耕司君      2番  中西 徹君      3番  東方貴子君      4番  中家悦生君      5番  森下貴史君      6番  黒木良夫君      7番  美ノ谷 徹君      8番  榊原徳昭君      9番  川崎一樹君     10番  宮本勝利君     11番  上田弘志君     12番  岡 義明君     13番  橋爪美惠子君     14番  河野敬二君     15番  片山光生君     16番  寺脇寛治君     17番  川端 進君     18番  川口政夫君     19番  黒原章至君     20番  宮本憲治君     21番  磯崎誠治君     22番  栗本量生  -------------------説明のため出席した者  市長           神出政巳君  副市長          伊藤明雄君  総務部長         塩崎貞男君  くらし部長        楠川安男君  まちづくり部長      奈良岡鉄也君  会計管理者兼出納室長   宮井啓行君  教育長          西原孝幸君  教育次長         池田 稔君  消防長          岩崎好生君  水道部長         北野 正君 -------------------事務局職員出席者  事務局長         楠戸啓之君  次長           小柳卓也君  専門員          瀧本純裕君  副主任          堀内進也君 -------------------          午前9時30分開議 ○議長(宮本勝利君) おはようございます。 ただいまから本日の会議を開きます。 ------------------- △日程第1 諸般の報告 ○議長(宮本勝利君) これより日程に入ります。 日程第1 諸般の報告を行います。 まず、私から御報告いたします。 去る6月17日に開催された第91回全国市議会議長会定期総会におきまして、栗本量生君が20年以上の在職議員として、また寺脇寛治君が副議長在職4年以上の議員としてはえある表彰を受けられました。このたびの表彰を心からお喜び申し上げ、あわせて長年にわたる御労苦に対し、衷心より敬意をあらわします。今後ますます御自愛の上、地方自治の進展に御精進賜りますよう祈念申し上げます。 次に、事務局長から報告させます。 楠戸事務局長事務局長楠戸啓之君) 報告いたします。 去る6月17日に開催された第91回全国市議会議長会定期総会におきまして、宮本勝利議長が、議長在職4年以上の議員としてはえある表彰を受けられましたことを御報告申し上げます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 報告が終わりました。 以上で、諸般の報告を終わります。 ------------------- △日程第2 新庁舎整備に関する件 ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第2 新庁舎整備に関する件について、委員長から特別委員会活動状況について報告願うことにいたします。 新庁舎整備特別委員会委員長 美ノ谷 徹君   〔新庁舎整備特別委員会委員長 美ノ谷 徹君登壇〕 ◆新庁舎整備特別委員会委員長(美ノ谷徹君) おはようございます。 新庁舎整備特別委員会活動状況について報告いたします。 委員会は、去る6月15日、6月25日に開催いたしました。 6月15日に開催した委員会では、新庁舎建設基本設計についての協議を行いました。 まず、当局から、新庁舎に求める議会機能に関する要望書に対する検討結果及び各会派等からの意見に対する検討結果の説明を受け、質疑応答を行いました。その主な内容は次のとおりです。 まず、委員から、それぞれの新庁舎配置図案の概算の建設費用を説明願うとの質疑があり、当局から、あくまでも概算であるが、配置図A案は約29億円、B案及びB'案は約31億円である。C-1案は約33億6,000万円で、C-2案は約32億1,000万円であると答弁がありました。 次に、委員から、別館を3階建てにする提案に対する考え方はとの質疑があり、当局から、面積が広ければ建設コストが高くなり、建設コストを抑えれば機能的に劣ることになる中で、どこで兼ね合いをとるかということで非常に苦慮している。別館を3階建てにして、別館に議会機能を集約させれば、完全に議会機能を独立させることができるが、議会機能を本館の2階と別館の2階に配置する案であっても、2階フロアで議会機能を独立させることができるのではないかと考えているとの答弁がありました。 次に、委員から、建設コストを抑えることは重要だと思うが、庁舎は長く使うものなので、そういったことも配慮して庁舎整備を進めていただきたい。3階建てにするのが難しいのであれば、別館2階を1階より大きい形にしてはどうか。そうすれば、別館2階に議会機能を集約することができるし、2階の張り出した部分が来庁者の雨よけにもなると思うがいかがかとの質疑があり、当局から配置図B案は、基本構想の面積の8,500平方メートルから400平方メートルふえており、別館2階を1階よりも大きくすれば、さらに床面積がふえることになる。機能的に必要があれば検討するが、現在のところは、建設コストの問題があると考えているとの答弁がありました。 次に、委員から、建設コストを抑えるということは大切だと思う。しかし、実際の使い勝手等を考えれば、別館を3階にする案がよいのではないかとの質疑があり、当局から、A案であれば、全員協議会室を確保することができないということと、本館2階部分に窓口関係課を配置することになり、委員会室の周辺が少しざわつくことになるという問題がある。C案であれば、議会機能が完全に独立するが、B案であっても本館と別館の2階のほぼ全てが議会フロアになるので、機能的に独立するのではないかと思う。B案でもC案でも議会機能が独立するのであれば、費用面を考慮すべきであると考えている。ただ費用面だけ見ているのではなく、同じぐらいの機能を備えるのであれば、費用的に安くなるほうを選択すべきではないかと考えている。合併特例債はほぼ全ての事業に活用でき、例えば庁舎移転後の跡地活用にも使えるので、できるだけ残しておきたいという考えもある。建設費用の財源については、このようなことも考慮すべきものと考えているとの答弁がありました。 次に、委員から、既存建物は新耐震基準を満たしているが、庁舎を防災拠点とするには、さらに強固にする必要があるので、アウトフレーム工法によって補強するという説明であった。既存建物は、補強をしなければ防災拠点とするための重要度係数を掛けた強度がないということかとの質疑があり、当局から、既存建物については、平成8年に建設された建物であるので、新耐震基準は満たしているが、防災拠点とするための重要度係数を掛けた強度があるかどうかは調査してみないとわからない状況であったとの答弁がありました。 続いて、委員から、調査した結果、強度が足りないということかとの質疑があり、当局から、業務委託後の日建設計の粗調査では、既存建物重要度係数1.5を掛けた強度はないということであった。しかし、アウトフレーム工法で補強すれば、内部の床面積を減らすことなく強度を増すことができるという提案があったとの答弁がありました。 次に、委員から、新築棟の柱について、鉄筋コンクリートの建物では8メートルから9メートル間隔で柱を設置するのが通常であるが、今回はスペースをとるために減らしているという説明であるが大丈夫なのかとの質疑があり、当局から、柱の位置はまだ確定しないが、今後、強度等について検討していく。議会棟のスペースを広くとり、かつ構造上問題がないよう設計業者にお願いしたいと考えているとの答弁がありました。 次に、委員から、ランドマークではないが、海南市の顔として今後50年近く使用する庁舎であるので、見た目がよい庁舎の設計をお願いしたい。既存建物の壁は残すのか、全部取ってしまうのかとの質疑があり、当局から、既存建物の1階から5階南側部分は、現状のまま使用することを考えている。1階はワンフロアになることから、1階北側の壁は取り除くことになるとの答弁がありました。 次に、委員から、別館を3階にする案では、市民の利用が多い税務課、健康課及び管理課が2階に配置されているが、これらを1階に配置するほうが市民にとって利便性がよいのではないかとの質疑があり、当局から、2階に配置している税務課、健康課及び管理課を1階に配置すれば、それらの床面積及び廊下分の床面積がふえることになる。我々の基本的な考え方は、既存建物の中に全てを配置したいが、配置できない場合は別館を建てて補うとするものである。配置図C-1案では、床面積が9,400平方メートルであるので、さらに最低でも500平方メートルふやす必要があると考えるとの答弁がありました。 6月15日の委員会における主な質疑内容は以上です。 次に、6月25日に開催した委員会では、まず、委員から、各会派、新庁舎別館外観フレームについての報告を受けました。各会派からの意見は次のとおりです。 市民クラブからは、「B'案とC-1案とで意見が分かれ、会派内で意見がまとまらなかった」との報告があり、日本共産党海南市議会議員団からは、「議会機能が2階と3階に分かれるので、C案は適当ではない。B案かB'案のどちらかを選ぶのであれば、B'案のほうが建物を有効に使えており、また市民交流スペースもあり、よいのではないかという意見、1階部分はB案がよく、2階部分はB'案がよいという意見もあった」との報告があり、公明党からは、「B'案とC-1案とで意見が分かれている。B'案は窓口関係課が1階に集約されており、よいのではないか。また、B'案では、議会閉会中に2階フロア全体が暗くなり、印象がよくないので、C-1案がよいのではないかという意見があった」との報告があり、市政クラブからは、「外柱の設置ありきで議論を進めるべきではないという考えである。B案、C案のどちらかという協議の前に、外柱について協議すべきであるとの考えである」との報告があり、新志クラブからは、「C-1案がよいという意見があったが、最終的にはB'案がよいとの意見になった。多くの市民が訪れる部署を1階に集約できており、使いやすい庁舎になるのではないかと思う」との報告があり、無所属からは、「意見なし」との報告がありました。 以上が、各会派の意見でした。 次に、B'案とC-1案のメリット、デメリット等について当局から説明を受けました。その主な内容は、次のとおりです。 庁舎全体の面積の比較であるが、B'案では約8,900平方メートルであり、当初の基本計画より400平方メートルふえている。C-1案では9,400平方メートルで900平方メートルふえている。B'案では、議員控室前の前室が配置されているが、C-1案には前室が配置されていない。 議会活動についてであるが、B'案では、2階がほぼ議会関連諸室になるため議会活動が行いやすくなると考えている。 全員協議会室については、B'案とC-1案のどちらでも確保できる。 傍聴者の動線と事務局の配置であるが、B'案では、エレベーター前に事務局を配置することによって、傍聴者の動線等を把握しやすくなると考えている。C-1案では、議場の奥側に事務局が配置されているので、傍聴者の動線が把握しにくいと考えている。 窓口業務担当課の配置については、B'案では、7課全てが1階に配置でき、ほとんどの来庁者の方は1階で用件を済ますことができると考えている。 バス、タクシーの待合室については、B'案では、別館1階の東端にバス待合スペースを配置しているが、C-1案では、他の配置の関係上、外が見える場所に待合室を配置するのは難しいと考えている。 玄関へのアプローチについては、B'案では、玄関前にひさしを設置する計画である。そのひさしの下で車への乗降ができるよう考えている。 以上、説明を受け、質疑応答を行いました。その主な内容は次のとおりです。 まず、委員から、国土交通省から官庁施設総合耐震計画基準が出されている。その中で、Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類と耐震安全性の分類がされているが、それぞれの分類に求められているIs値について説明願うとの質疑があり、当局から、国の官庁施設として示されている目標値は、Ⅰ類で耐震基準の1.5倍、Ⅱ類で1.25倍、Ⅲ類で1.0倍である。Is値で説明すると、国の定めている耐震基準は0.6であるため、Ⅰ類では0.9、Ⅱ類では0.75、Ⅲ類では0.6であるとの答弁がありました。 続いて、委員から、多くの自治体で新たな建物を建てる場合や防災計画を策定する場合は、官庁施設総合耐震計画基準に準じている。本市の場合は、そういった基準をつくっているのか。また、以前から元和歌山リサーチラボ社屋耐震基準を満たしているとの説明がされていたが、官庁施設総合耐震計画基準を踏まえた上での説明であったのかとの質疑があり、当局から、基準については、策定していない。なお、施設の耐震化事業については、国の基準に準じて実施している。元和歌山リサーチラボ社屋は、新耐震基準を満たしているが、どのぐらいの耐震性があるのかわからないので、設計の発注の際には、官庁施設総合耐震計画基準のⅠ類の基準を満たすよう発注をした。元和歌山リサーチラボ社屋は、平成8年に建築された建物であるので、新耐震基準ということで、耐震性はあるとの説明を行ってきた。新耐震基準を超えた耐震性がどれぐらいあるのかは、実際に調査をしてみなければわからないので、未確定であり説明するに至らなかったとの答弁がありました。 さらに、委員から、外柱を設置しなければ、官庁施設総合耐震計画基準を満たすことができないのかとの質疑があり、当局から、発注後の粗調査をする中で、官庁施設総合耐震計画基準の中のⅠ類の建物に求められる基準に満たないことの報告があった。新庁舎は災害発生時において、各課がそれぞれの防災活動を行うこととなっており、また復旧・復興にも取り組まなければならないので、災害時においても市役所の機能が低下しないよう強度のある庁舎にしたいと考えており、官庁施設総合耐震計画基準を満たすよう耐震化をしたいと考えているとの答弁がありました。 以上が、新庁舎別館外観フレームについての質疑応答の主な内容です。 以上、委員会の調査の概要を申し上げ、活動状況の報告とさせていただきます。 ○議長(宮本勝利君) 報告が終わりました。 これより新庁舎整備特別委員会委員長の報告に対する質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第3 議案第39号 海南市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例についてから日程第17 請願第1号 集団的自衛権の行使を具体化する法案の徹底的な議論及び慎重審議を求める請願まで ○議長(宮本勝利君) 日程第3 議案第39号海南市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例についてから日程第17 請願第1号 集団的自衛権の行使を具体化する法案の徹底的な議論及び慎重審議を求める請願までの15件を一括して議題といたします。 各常任委員会の審査の経過と結果について、委員長から報告願うことにいたします。 まず、総務委員会委員長にお願いいたします。 総務委員会委員長 川崎一樹君   〔総務委員会委員長 川崎一樹君登壇〕 ◆総務委員長川崎一樹君) それでは、総務委員会の報告を行います。 去る6月19日の本会議において、当委員会に付託されました当局提出議案5件及び請願1件について、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。 委員会は、去る6月22日、6月23日の2日間開催し、付託案件6件について慎重に審査を行いました。 まず、審査の結果を申し上げます。 議案第39号 海南市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例について、議案第40号 海南市半島振興対策実施地域における固定資産税特別措置に関する条例の一部を改正する条例について、議案第46号 簡易水道統合整備東部配水池築造)工事の請負契約締結について、議案第47号 旧市民病院除却工事請負契約締結について、議案第51号新市まちづくり計画の変更について、以上、当局提出議案5件につきましては、いずれも全会一致で原案可決されました。 請願第1号 集団的自衛権の行使を具体化する法案の徹底的な議論及び慎重審議を求める請願につきましては、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。 次に、審査の概要について申し上げます。 まず、議案第40号 海南市半島振興対策実施地域における固定資産税特別措置に関する条例の一部を改正する条例について、委員から、本市の関係業者数はどれくらいか、また、どれだけの固定資産税の減収になってくるのかとの質疑があり、当局から、本市で関係業者数は、平成24年度の事業所企業統計調査によると、製造業は404事業所、旅館業は13事業所、情報サービス業は11事業所、農林水産販売業食料品小売業野菜果物小売業、鮮魚小売業等合わせて219事業所となっている。固定資産税の減収については、対象となる事業所等から具体的な話がないので、算出できていないが、軽減措置の対象は3年間で、軽減分に対しては、交付税においてその75%が補填されるとの答弁がありました。 続いて、委員から、関係者への通知についてはどう考えているのかとの質疑があり、当局から、窓口となる産業振興課において周知を図っていくとの答弁がありました。 次に、議案第46号 簡易水道統合整備東部配水池築造)工事の請負契約締結について、委員から、平成22年、平成23年ごろの計画に基づき実施されているとのことであるが、人口減少の問題からコンパクトシティといった考え方がある中、将来の見通しはどうなっているのかとの質疑があり、市長から、コンパクトシティ中心市街地の整備と郊外の整備などについての意見や考え方はいろいろあると思うが、簡易水道実施地域の方、また共同井戸で生活されている方々からの強い要望があり、各地区の自治会等共同井戸地区水道組合等と検討して、最終的には上水道の導入ということで動き出したとの答弁がありました。 次に、議案第47号 旧市民病院除却工事請負契約締結について、委員から、予定価格の約54%という非常に低い落札価格であったが、審査の内容の説明を願う。また、本市としてどのようなアスベスト対策をするのかとの質疑があり、当局から、入札価格の根拠となる詳細の積算内訳書について、設計担当課及び管財情報課において計算違いや計上漏れ等がないか確認するとともに、下請業者見積もりの提出を受け、その整合性を確認したところ、不自然な点は見受けられず、入札金額で適切な施工が可能なものと判断した。また、アスベスト対策については、施工業者により事前に再度アスベストの調査を行い、その内容により保健所に作業の届け出をして工事に入るとの答弁がありました。 続いて、委員から、仕様書の中で、入札業者アスベスト対策についてどのような指示をしているのか。また、アスベスト対策費用設計段階でどの程度見込み、請負業者はどの程度を見込んでいるのかとの質疑があり、当局から、含有レベルは、1から3があり、解体手順は各レベルで異なるが、労働安全衛生法により、労働基準監督署施工計画を提出し、承認された手順で解体を行う。その計画や手順は請負業者により提出される施工計画書にも明記されており、市が承認した上で作業にかかる。アスベスト処分単価は、設計で立方メートル当たり6万4,000円、請負業者見積もりで立方メートル当たり3万7,800円であるとの答弁がありました。 さらに、委員から、飛散防止のため、湿潤化による撤去かとの質疑があり、当局から、レベル1については、原則湿潤化による撤去であり、レベル2、3は一部、レベル1に沿う形の撤去となるとの答弁がありました。 さらに、委員から、湿潤化についての理解が十分でないと考えられる部署が業者発注して、安全対策などは完全にできると思うかとの質疑があり、市長から、工事実施に当たっては、都市整備課現場監督をして、アスベスト対策の指示等を行い、近隣の方々などに十分配慮した対応をしていきたいとの答弁がありました。 次に、委員から、下請従事者に適正な労務単価分が支払われているのか。賃金に対してのチェックは必要ではないのかとの質疑があり、当局から、現在のところ、チェックはできていない。今後、低入札価格調査制度を導入する上で、チェックが可能かどうか研究していきたいと思うとの答弁がありました。 続いて、委員から、低額入札によるしわ寄せが下請業者に行っているのではないかとの質疑があり、市長から、本件は一般競争入札なので、最低制限価格は設定していないが、指名競争入札については試行的に最低制限価格の導入を始めたとの答弁がありました。 次に、委員から、土壌汚染は大丈夫かとの質疑があり、当局から、調査は既に5カ所で実施しており、有害物質等は検出されていないとの答弁がありました。 次に、議案第51号 新市まちづくり計画の変更について、委員から、新市まちづくり計画の中で、将来の人口フレームについての見直しや公共的施設適正配置と整備の見直しが必要だと思うが、なぜ見直しをしないのかとの質疑があり、当局から、今回の変更については、期間の延長が必須ということで、期間を延長させていただくものである。今後、総合計画の中で検証し、見直し、変更していくことになるとの答弁がありました。 続いて、委員から、期間だけでなく、財政計画についても変更されている。財政計画を変更するには、他の項目についても変更しなければならないのではないかとの質疑あり、当局から、財政計画変更に当たっては、それぞれの予算項目の将来の見込みを検討する必要があるが、それぞれの数字については、平成17年度からこれまでの実績と、今後の各項目の見込みを加味して算定しているとの答弁がありました。 なお、議案39号についても質疑はありました。 以上が、当局提出議案に対する質疑応答の主なものであります。 次に、請願第1号 集団的自衛権の行使を具体化する法案の徹底的な議論及び慎重審議を求める請願について、委員から、請願の説明の中で、一連の法案は憲法学者でさえ憲法違反だと指摘しているとのことだが、どのような点で憲法違反と考えるのかとの質疑あり、紹介議員から、6月4日の衆議院憲法審査会では、3人の憲法学者が異口同音に違憲の判断を示しているとの答弁がありました。 続いて、委員から、本請願の願意は、徹底的な議論と慎重な審議を求めているということで解釈してよいかとの質疑があり、紹介議員から、国会の会期延長を含め、例えば政府等がいろんな形でいろんな地域において国民からの意見を聞く場を設けようとすると、当然時間も必要になるとの答弁がありました。 次に、委員から、現在の日本を取り巻く国際情勢をどう認識しているのか伺うとの質疑があり、紹介議員から、一定の緊張関係にあるとは思っているが、戦争が起こるような危機的な状況ではないと言える。例えば日中の場合は、本市だけをとっても文化的な交流が行われている。話し合いで解決できると考えているので、その場をつくることが大切であるとの答弁がありました。 次に、複数の委員から、国会の会期を延長し、審議するということから、かなり慎重審議となると思う。今後どのような議論がされていくのかを見きわめるべきだと考えるとの意見がありました。 以上が、請願に対する質疑応答の主なものであります。 以上、審査の結果と経過の概要を申し上げ、総務委員会の報告といたします。 ○議長(宮本勝利君) 次に、建設経済委員会委員長にお願いいたします。 建設経済委員会委員長 榊原徳昭君   〔建設経済委員会委員長 榊原徳昭君登壇〕 ◆建設経済委員長(榊原徳昭君) それでは、建設経済委員会の報告を行います。 去る6月19日の本会議において、当委員会に付託されました議案4件の審査の経過と結果を御報告申し上げます。 当委員会は、去る6月22日に開会し、付託議案4件について慎重審査を行いました。 まず、審査の結果を申し上げます。 議案第44号 海南市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第48号 工事委託契約の締結について、議案第49号 市道路線の認定について、議案第50号 市道路線の認定について、以上4件については、いずれも全会一致で原案可決いたしました。 次に、審査の概要について申し上げます。 まず、議案第44号 海南市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、委員から、条例改正によって、下津水道事業の1日最大給水量がふえるということだが、市の負担がふえることはないのかとの質疑があり、当局から、取水権については無償であるが、送水に係る費用負担については県と協議を行う。不利にならないような費用負担にしていきたいと考えているとの答弁がありました。 次に、議案第48号 工事委託契約の締結について、委員から、スーパーセンターオークワ海南店南側に整備した築地地区係留施設は、係船柱の間隔が狭く、係船しにくいという意見をよく聞く。農協物流西側の係留施設については、どうなるのかとの質疑があり、当局から、現在整備している農協物流西側の係留施設については、県に対して係船柱の間隔をもう少し広げるよう要望している。県からは検討するという回答をいただいているとの答弁がありました。 次に、委員から、農協物流西側の係留施設の水深はどれくらいを予定しているのかとの質疑があり、当局から、大潮の平均干潮面から2メートルであるとの答弁がありました。 次に、委員から、農協物流西側の係留施設は、日方川の河口の近くにあるので、海底に土砂が堆積しやすいと思う。係留施設を運用していく中で、定期的にしゅんせつをしなければならないと思うが、その費用は県が負担するのか、市が負担するのかとの質疑あり、当局から、係留施設については、県の占用許可を受け、市が運営していくことになるので、しゅんせつについては市が行うことになるとの答弁がありました。 次に、委員から、農協物流西側の係留施設と冷水集会所前の係留施設の工事の予定及び完成の予定はとの質疑があり、当局から、農協物流西側の係留施設については、平成27年度の工事で完了する予定で、完成は平成28年3月の予定である。冷水集会所前の係留施設については、平成27年度は矢板の工事を行う予定で、完成は平成29年2月の予定であるとの答弁がありました。 続いて、委員から、冷水集会所前の係留施設については、建設にあとどれくらいの費用がかかるのかとの質疑があり、当局から、冷水集会所前の係留施設の全体の整備事業費は約2億6,600万円であるとの答弁がありました。 さらに、委員から、平成27年度の農協物流西側の係留施設と冷水集会所前の係留施設の工事費の割り振りはどうなっているのかとの質疑があり、当局から、平成27年度の全体の事業費は2億2,175万円で、農協物流西側の係留施設が1億5,100万円、冷水集会所前の係留施設が7,075万円の予定である。なお、この割り振りについては流動的であるとの答弁がありました。 次に、議案第49号 市道路線の認定について、委員から、道路構造令の基準に合致した道路かとの質疑があり、当局から、日方川の河川管理道路としての位置づけで建設されたものであるので、道路構造令の基準に合致した道路ではないが、海南市道路線認定基準には合致しているとの答弁がありました。 続いて、委員から、道路構造令の基準に合致していない道路を市に移管して、市道として供用することに安全面での問題はないのかとの質疑があり、当局から、移管を受けるに当たって、道路の起点と終点の市道との取りつけ部分に破線上の停止線を設置している。また、取りつけ部分の交差点に十字の交差点クロスマークを表示し、丁字の交差点から十字の交差点に変わったことを周知している。また、今後、側道からの飛び出しや転落のおそれが確認されれば、柵を設置するなど安全の確保に努めるとの答弁がありました。 さらに、委員から、現在設置されている防犯灯だけでは照度が足りないと思うので、街路灯を道路の中ほどに一、二基設置すべきだと思う。また、大雨時に日方川の水位を確認するためにも照明が必要だと思うとの質疑があり、当局から、交差点の照明が暗いということであれば、現場を確認した上で、道路照明設置事業で対応したいと考える。なお、現状では、街路灯を道路の中ほどに設置するのは難しいと考えるとの答弁がありました。 さらに、委員から、起点部分の市道日方92号線との取りつけ部分については、道路構造令の基準から見ても隅切りが必要ではないかと思うので、一度現場を確認して、少しでも道路構造令の基準に近づけていただきたいとの意見がありました。 次に、議案第50号 市道路線の認定について、まず、委員から、道路に埋設している下水管の大きさはどのくらいか、また、その下水管が詰まった場合は市で対処するのかとの質疑があり、当局から、起点から道路が分かれる部分までは、口径350ミリメートルの下水管が埋設されており、それから先は口径300ミリメートルの下水管が埋設されている。また、下水管が詰まった場合は、市で下水管のしゅんせつ費用を予算化しているので、予算の範囲内で対処する。しかし、当該下水管は、縦断勾配がきつく、下水管は円形なので、土砂等は堆積しにくいと考えるとの答弁がありました。 次に、委員から、芝崎排水路は、今まで改良が重ねられてきたが、今回のような分譲開発については想定していなかったと思う。当該道路の排水を芝崎排水路に流すことによって、流下できる水量を超えることはないのかとの質疑があり、当局から、芝崎排水路は、相当な排水量にも耐えられるよう設計していたが、流下させる日方川の水位が高くなれば、芝崎排水路の流下水量が減ることになり、昨年の台風11号の際には、県道日方大野中藤白線の井田交差点で30センチメートルから50センチメートルの浸水が発生した。当該地域には、県道秋月海南線や総合体育館のほうからも排水が流れ込んでくる状態であり、対策として、県道日方大野中藤白線の拡幅事業に合わせて、歩道の下に幅2.5メートル、高さ2.1メートルのボックスカルバートの設置を考えている。昨年度は測量設計を実施し、今年度は工事費を計上しており、県の拡幅事業に合わせて工事を進め、排水対策を行う。新しい排水路が完成すれば、県道交差点方面の排水は新しい排水路のほうに流れ、芝崎排水路に流れ込む排水が減り、市道からの排水にも対応できると考えているとの答弁がありました。 以上が、質疑応答の主なものであります。 また、委員会での審査に先立ち、議案第48号 工事委託契約の締結について、議案第49号 市道路線の認定について及び議案第50号市道路線の認定について、現地調査を行いました。 以上、審査の結果と経過の概要を申し上げ、建設経済委員会の報告といたします。 ○議長(宮本勝利君) 次に、教育厚生委員会委員長にお願いいたします。 教育厚生委員会委員長 黒原章至君   〔教育厚生委員会委員長 黒原章至君登壇〕 ◆教育厚生委員長(黒原章至君) 教育厚生委員会の報告を行います。 去る6月19日の本会議において、当委員会に付託されました議案3件の審査の経過と結果を御報告申し上げます。 当委員会は、去る6月22日に開会し、付託議案3件について慎重審査を行いました。 まず、審査の結果を申し上げます。 議案第41号 海南市子どもの医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例について、議案第43号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、以上2件は全会一致で原案可決、議案第42号 海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について、以上1件は賛成多数で原案可決されました。 次に、審査の概要について申し上げます。 まず、議案第42号 海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について、委員から、今回の条例改正によって幾つの事業者がどのような影響を受けるのか、また、収集のシステムについても説明願うとの質疑があり、当局から、事業系可燃ごみを自己搬入している事業者数は平成26年度の実績で約700ある。指定袋によりクリーンセンターが収集に回っている事業者数は約615である。収集のシステムについては、指定袋を購入した上で、収集依頼をクリーンセンターにしていただき、協議の上で収集に回ることになっているとの答弁がありました。 次に、委員から、自己搬入している事業者は、遠くの紀の海クリーンセンターに行かなければならなくなるが、事業者に伝えているのかとの質疑があり、当局から、今後搬入先が遠くなることを余儀なくされる中で、指定袋での収集は従来と料金が変わらないため、直接紀の海クリーンセンターに自己搬入するよりは利便性が高いことをPRし、少しでも負担を減らせるような取り組みとして進めていきたいとの答弁がありました。 次に、委員から、自己搬入する事業者はどのような業種で、なぜ自己搬入しているのかを把握しているかとの質疑があり、当局から、造園業による草木の搬入が多いと認識している。最も多い事業者で年間200回以上自己搬入するとの答弁がありました。 次に、委員から、海南市クリーンセンターで可燃ごみの搬入を受け入れて紀の海クリーンセンターに持っていく方式で計画していなかったのかとの質疑があり、当局から、現在は海南市クリーンセンターを資源ごみ分類のための仮置き施設であるストックヤードとして整備する計画であるが、それをやめてごみの一時置き場とするためには、初期投資が3億円以上、ランニングコストが年間約1,100万円から1,200万円かかる。そうしてまで事業系可燃ごみの受け入れをすべきかという検討をし、事業者には大変迷惑をかけることになるが、紀の海クリーンセンターでの自己搬入をお願いするとの考えに至ったとの答弁がありました。 次に、委員から、例えば食料品店から出る事業系可燃ごみについて、家庭系可燃ごみと同様に自己搬入を受け入れることはできないのかとの質疑があり、当局から、自己搬入されている事業系可燃ごみは年間3,445トンあり、木くず等はそのうち五百数十トンで、残りは全て一般的な可燃ごみとなる。これらを全て受け入れるのは難しいと考えているとの答弁がありました。 次に、委員から、行政がごみ処理の方法を変更するに際し、事業者の意見を聞かなければならないと思うが、庁内会議の内容はどのようなものであったのかとの質疑あり、当局から、庁内会議の内容は、ごみの現状、中間処理施設、紀の海広域施設についてなどの議題があり、事業系可燃ごみの直接搬入についても協議したとの答弁がありました。 次に、委員から、片道1時間以上かけて紀の海クリーンセンターまで行くことだけでも大変な負担である。処理費用については、大手の事業者であれば一定のコストダウンが見込めるが、零細事業者はそうではない。例えばし尿処理についても、くみ取り困難地域については、事業者への補助により実質的に利用者に配慮している。同じように経済的な支援も考えるべきではとの質疑があり、当局から、対応策について各担当課と協議したいとの答弁がありました。 以上が、質疑応答の主なものであります。 また、質疑終結後、委員から、議案第42号について閉会中の継続審査の動議が出され、採決の結果、賛成少数で否決されました。 なお、議案第41号、議案第43号については、質疑はありませんでした。 以上、審査の結果と経過の概要を申し上げ、教育厚生委員会の報告といたします。 ○議長(宮本勝利君) 次に、予算決算委員会委員長にお願いいたします。 予算決算委員会委員長 片山光生君   〔予算決算委員会委員長 片山光生君登壇〕 ◆予算決算委員長(片山光生君) それでは、予算決算委員会の報告を行います。 去る6月19日の本会議において、当委員会に付託された議案2件の審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 当委員会は、去る6月19日に開会し、付託された議案について質疑を省略し、各分科会へ委託しました。 各分科会とも6月22日に開催し、審査を行いました。 分科会では、討論、採決は行わず、7月1日開催の予算決算委員会で、各分科会座長から審査の報告をいただき、座長報告に対し質疑を行い、討論、採決を行いました。 各分科会座長の報告につきましては、本日お手元に配付してございます。 次に、審査の結果を申し上げます。 議案第45号 平成27年度海南市一般会計補正予算(第1号)については、賛成多数で原案可決いたしました。 議案第52号 平成27年度海南市一般会計補正予算(第2号)については、全会一致で原案可決いたしました。 以上、審査の経過及び結果を申し上げ、予算決算委員会の報告といたします。 ○議長(宮本勝利君) 以上で、各委員会委員長の報告が終わりました。 これより各委員会委員長の報告に対する質疑を行います。 御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君
    ◆14番(河野敬二君) おはようございます。 建設経済委員会の委員長に1点お伺いをいたします。 先ほど議案第48号 工事委託契約の締結について審査の内容を御報告いただいたわけですが、たしか日方川は、亀の川と一緒で県管理の河川だと思います。報告でしゅんせつの話が出ましたが、河川のしゅんせつを市がすることはおかしくて、管理されてる県がすべきだと思うんです。ところが、しゅんせつは市で行うというような報告をされたように思うんです。私は、勝手に市がしゅんせつしに行く場合はいろいろと問題があるし、例えば県庁の建物が壊れて、海南市がちょこちょこ修繕しに行ったら、おかしい。非常に例が悪いですね。えらい失礼しました。その例はおいときます。 単刀直入にお聞きします。県の管理の河川を何で市がしゅんせつしに行くのか、その辺について、どういう論議があったのかどうか、お聞かせ願えますか。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 建設経済委員会委員長 榊原徳昭君 ◆建設経済委員長(榊原徳昭君) 14番 河野議員のほうから御質疑いただきました。 係留施設の部分についての話はありましたけれども、河川についての議論はございませんでした。 ○議長(宮本勝利君) 再度の御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 日方川の川岸に係留施設つくってるわけですやろ。川岸の横は川流れてますやろ。県の管理河川なのに、なぜ市が川のしゅんせつをするんかどうか、その点どういう論議なさったのか、お伺いしてるわけです。 ○議長(宮本勝利君) 建設経済委員会委員長榊原徳昭君 ◆建設経済委員長(榊原徳昭君) 再度、14番河野議員の御質疑に御答弁申し上げます。 委員からは、係留施設は、日方川の河口近くなので海底に土砂が堆積しやすいのではないかというような質疑があり、係留施設については、県の占用許可を受け、市が運営していくことになるので、市がしゅんせつを行うという答弁がありました。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 再度、御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 何遍もしぶとうに聞いてすみません。 その係留施設のところを川が流れてるわけですやろ。それは県の管理河川だと思うんです。それを市がさわるのはおかしいと思うんですが、その点についてどういう論議があったのかということをお聞きをしてるんですわ。 ○議長(宮本勝利君) 建設経済委員会委員長榊原徳昭君 ◆建設経済委員長(榊原徳昭君) 委員から質疑あったのは、農協物流西側の係留施設は日方川の河口の近くにあるので、海底に土砂が堆積しやすいと思う。係留施設を運用していく中で定期的にしゅんせつしなければならないと思うが、その費用は県が負担するのか、市が負担するのかという質疑の中で、当局から、係留施設については、県の占有許可を受け、市が運営していくことになるので、しゅんせつについては市が行うという答弁でございました。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 この際、暫時休憩いたします。          午前10時29分休憩 -------------------          午前10時41分開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 5番 森下貴史君 ◆5番(森下貴史君) 請願第1号 集団的自衛権の行使を具体化する法案の徹底的な議論及び慎重審議を求める請願について反対の立場から討論いたします。 日本を取り巻くアジア太平洋地域の安全保障環境は激変しています。国民を守ることは、政治の最も重要な仕事であり、どのような状況であっても対応できるすき間のない安全保障体制を構築する必要があります。 一方、国際社会の平和と安全に対する貢献も大変重要です。なぜなら、国際社会の平和と安全が日本の平和と繁栄につながるからです。 平和安全法制の関連法案は、日本の安全に関する法案と国際社会の安全に関する法案の2分野に分かれますが、これらは昨年7月に閣議決定された憲法第9条のもとで許容される自衛の措置の新三要件を受け、5月15日に国会に提出され、現在、衆議院の平和安全法制特別委員会で審議されています。また、衆議院通過後は、参議院においても審議が行われ、十分な時間をかけた国会審議が行われると思います。 日本の安全に関する法案では、自衛の措置の新三要件のもと自衛の措置の限界を明確にしたことで、日本への武力攻撃が発生した場合だけでなく、日本と密接な関係にある他国に対する攻撃が発生した場合でも、これにより日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に限って、自衛の措置をとることができるとしました。明白な危険とは、国民に日本が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況を指しています。しかも、自衛権の発動に当たっては、国の存立を全うし、国民を守るためにほかに適当な手段のない場合のみ許されます。あくまで専守防衛、自国防衛に限って許されるという厳しい条件がついています。 また、重要影響事態法における、そのまま放置すれば、我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態など、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態に際し、アメリカ軍等への後方支援活動の実施が認められますが、これらは自衛の措置の新三要件のもと我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置であり、国連憲章第51条で認められている集団的自衛権の行使一般を認めるものではありません。他国防衛、それ自体を目的とした集団的自衛権を認めるものではありません。 国際社会の安全に関する法案で、国際平和支援法、PKO協力法改正案による後方支援業務の拡大、安全確保業務、駆けつけ警護などの自衛隊の業務を拡大しており、自衛隊の任務の危険性が指摘されていますが、自衛隊の海外派遣には、次の3原則を掲げ、法案に盛り込んでいます。 1番目に、国連決議に基づいているなど国際法に照らした正当性の確保。2番目に、国民の理解を得るため、国会の関与など民主的統制。3番目に、活動に参加する自衛隊の安全確保。この3原則は自衛隊の海外派遣が無制限に広がらないようにするための厳格な歯どめとなります。 また、武器使用については、自己防衛型でなく、任務遂行型にも拡大しました。しかし、相手に危害を与える射撃は正当防衛と緊急避難に限定されていると防衛大臣が特別委員会で答弁しています。 憲法違反との指摘ですが、平和安全法制の議論を主題としていない衆議院憲法審査会で3人の参考人がそろって法制を違憲だとする見解を述べました。あくまでそれは一つの意見であって、国の政策を拘束するものではありません。 これまでも憲法第9条のもとで、自衛の措置がどこまで許されるかという議論や運用上の有権解釈は、国会と内閣で重ねられてきました。合憲、違憲の最終判断は、最終最高裁判所の権能です。そして、1959年の砂川事件に対する最高裁判決で、主権国として我が国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性に有するものは、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とするという判決が出ています。これは、司法は、安全保障に関しては、自衛の措置の範囲内であれば、立法府の最高機関である国会、また行政府である内閣に委ねているということだと思います。 この平和安全法制の関連法案は、日本の周辺環境の変化を考えるとき、外交努力では防ぎ切れなかった事態に対応するものであり、日米防衛協力体制への信頼性、実効性を強化し、抑止力を向上させて、紛争を未然に防止させるためものであると申し上げ、反対討論といたします。 ○議長(宮本勝利君) 次に、13番 橋爪美惠子君 ◆13番(橋爪美惠子君) 私は、請願第1号 集団的自衛権の行使を具体化する法案の徹底的な議論及び慎重審議を求める請願に賛成の立場で討論いたします。 今国会で、新法「国際平和支援法」と自衛隊法改定など10本の関連法の改定をする平和安全法制整備法案の審議を行っています。 私は、これらの法案は、「平和」、「安全」という言葉が使われていながら、明らかに戦争のための法案だと考えます。 日本の自衛隊がいつでも世界のどこにでも行ってアメリカ軍のあらゆる戦争に参加することになる法案です。何としても戦争の世の中にしてはならない、子供たち、孫たちに戦争のない未来を残さなくてはならないというのが、私の思いです。 海南市にも自衛隊に行っている方々がいらっしゃいます。自衛隊員をよその国まで出してはならない。危険にさらしてはなりません。そして、日本が戦争をする国になることに反対です。ですから、私はこの法案は、廃案にすべきであると考えています。 この間の国会審議で明らかになってきたのは、この法案が憲法違反であるということです。憲法第9条違反であり、憲法前文で高らかにうたった平和の強い決意をも裏切るものです。 また、国民のこの法案への反対の意思が日に日に高まっているのは、報道される集会やデモ、また世論調査の結果を見ても明らかではないでしょうか。 そんな中、国会の会期延長がこれまで最も長かったときより1日長く、戦後最長の95日間となりました。これによって慎重審議することになったのだから、それで十分ではないかという声があります。総務委員会委員長報告でもそういうことがありました。けれども、果たしてそうでしょうか。 期間は確かに長くとりました。だからといって、審議時間が十分にとられるという保証はありません。会期延長したのだから、審議時間を十分にとり、法案の中身について国民にしっかり納得いくような議論を求めていくことがより大事ではないでしょうか。この点は、法案に反対でも賛成でも求めていくべきだと考えます。 国会は、60日ルールといって、衆議院を通過した法案が参議院で60日たっても採択されない場合、衆議院の3分の2以上の賛成で再議決できる仕組みがあるということです。 自民党は、60日ルールは現時点では考えていないと言っていますが、現時点ではという留保をつけています。この長い会期延長に何としても今国会で法案を通そうという姿勢を見るわけです。会期が延長されたからといって、国民の理解を得られる審議が尽くされるわけではないことを示しているのが、安倍首相の言葉です。安倍首相は、「ある一定の審議が尽くされた時点で決めるときは決める」と言っています。審議はこなせばいいというものではありません。審議の中で明らかになってきたこと、そして国民の意思を重視する姿勢が必要ではないでしょうか。 この法案は憲法違反だということがはっきりし、とても中身にまで入っていけるような内容でないことが明らかになっています。中身も十分審議できずに法案を通すことがあってはなりません。 よって会期延長されたからこそ、徹底的な議論と慎重審議を求めていくことが大切だと考えます。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 次に、1番 米原耕司君 ◆1番(米原耕司君) それでは、請願第1号集団的自衛権の行使を具体化する法案の徹底的な議論及び慎重審議を求める請願について反対の立場で討論させていただきます。 日本を取り巻く国際環境、国際状況が著しく変化し、平和安全法制等の整備が求められています。オバマ大統領の就任以来、米国の外交政策が変化し、その結果、各地で非常に緊張が高まっております。特に東アジアでは、北朝鮮による核開発や中国の軍備増強が進み、安全保障の環境は厳しさを増しています。加えて近年は、テロやサイバー攻撃など国境を超えた脅威も広がり、自分の国が攻撃されなければ安全という一国平和主義の発想ではとても日本を守り切ることはできません。軍事的脅威を抑止し、万が一の有事の事態に対処するためにも、我が国と世界の平和に貢献できる安全保障体制を早期に構築する必要がございます。 集団的自衛権の行使を認めることは憲法違反であると指摘されていますが、そもそも憲法第81条には、憲法に適合するかしないかを決定する権限は、最高裁判所が有するとされており、その最高裁判所が唯一、憲法第9条の解釈をしたのが、先ほど言われた砂川判決であります。その判決の中では、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために自衛権の行使はできるとし、そこに個別的自衛権か集団的自衛権かの区別はありません。 さらに、国の存立に重大な関係のある憲法判断は、極めて明白に違憲無効でない限り、裁判所ではなく、内閣と国会であるとされています。 集団的自衛権の行使は、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るための必要最小限度の自衛処置に限られます。自衛隊が世界で戦闘を行うための国際戦争支援法ではございません。 国民の生命と日本の平和に責任を持つべきは政治家であり、憲法の許す範囲では、限定的な集団的自衛権の行使は必然であり、これは立憲主義の逸脱ではございません。 しかしながら、安保法制に係る世論は、賛成と反対に二分され、一部の自治体で慎重な審議を望む請願書が採択されているのは承知しており、より多くの国民の間で議論されるべき問題であるとは理解しておりますが、複雑化する世界情勢にあっては、他国の有事が日本に波及し、ひいては我が国の存立を根底から覆される事態になることも否定はできません。 既に大幅延長された今国会で審議の上、これ以上滞ることなく、平和安保法制が早期成立することを期待しております。 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題するこのたびの閣議決定が、憲法第9条のもとで今後の我が国の国民の生命と財産を守り、世界平和貢献への英断であることを申し上げ、請願1号 集団的自衛権の行使を具体化する法案の徹底的な議論及び慎重審議を求める請願に対する反対の討論とさせていただきます。 ○議長(宮本勝利君) 次に、12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) 請願第1号に賛成の意を込めて討論したいと思います。 今、米原議員は、反対の立場で討論いたしましたけれども、国民の財産、そして国民の命を守るというのは、これはみんな一緒だと思うんですけれども、もし仮にこの法案が通って、自衛隊がアメリカと一緒に海外で特に兵たん活動などをすれば、それは相手国からいえば、一緒に戦ってる軍ということでみなされるわけです。相手国からいえば、日本は格好のテロ攻撃の一番やりやすいところですよね。国民の命、財産守ると言うならば、やはりそういう危ないとこには出ていかないというのが、国民の命を守るという責任じゃないかなと思います。 委員会審査を傍聴させていただきましたけれども、先ほども委員長報告にあったように、95日間、国会の延長されたので、その中で徹底審議がなされるんやないかというふうな趣旨の意見が出ました。それは、私はそのとおりだろうと思うんですけれども、しかし、この請願人の皆さんの思いというのは、請願のこの趣旨にもあるように、もっともっと深いところにあると思うんです。 この請願の中の法案の徹底的な審議、慎重な審議を求めるということは、多くの国民が納得できるまで国会で審議し尽くしてくださいよというところにあると思うんです。ただ国会延長してそこで審議したらええわというんじゃないんですよ。この請願人の皆さんは、そこに強い思いがあるわけですね。納得させてくださいよという、そういうことだと私は思うんです。 今、国民の6割から7割が、この法案に対して反対だということを言われています。そして、8割以上の国民が今の国会で成立させるなというふうに言っているわけです。 国会を95日間に延長することを決定した後でも、慎重審議の声が国民の間から多く出てきてるんです。これは事実です。 戦後70年間、憲法第9条を持つ反戦・平和の国家として、国際社会においても信頼を築いてまいりました、日本は。これからも悲惨な戦争体験をした日本は、軍事に頼らず平和外交を徹底して、紛争を戦争にさせない、この外交努力こそが必要ではないかと私は考えます。 平和を願う海南市議会議員の皆さん、この請願人の皆さん思いをどうか理解していただくことをお願いいたしまして、私の討論といたします。よろしく。 ○議長(宮本勝利君) 次に、6番 黒木良夫君 ◆6番(黒木良夫君) 集団的自衛権の行使を具体化する法案の徹底的な議論及び慎重審議を求める請願について反対の立場で討論いたします。 憲法学者の浜谷英博氏は、今回の平和安全法制について、「憲法は国民の生命、自由、幸福追求に対する権利を最大限尊重するようにうたっている。つまり、国民の安全を守るのは国の最大の使命であり、政治が必要な法律や原則の整備を進めるのは当然のことである」と、我が国を取り巻く国際環境が厳しさを増す中、紛争を未然に防ぐ抑止力を高めるための法整備を評価しています。 また、安倍首相は、我が国が武力の行使を行い得るのは、新三要件を満たす場合に限られるが、これは、憲法上の明確かつ厳格な歯どめになっている。国際的に見てもほかに例のない極めて厳しい基準であって、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではない。さらに、自衛隊に防衛出動を命ずるに際しては、これまで同様、原則として事前の国会承認を求めることが法律上明記されているものであり、政府が判断するのみならず、国会の判断をいただき、民主主義国家として、慎重の上にも慎重を期して判断されることになると述べられています。 先ほどの米原議員とも重なりますが、そもそも憲法第81条により、憲法判断するのは最高裁であり、最高裁が唯一、憲法第9条の解釈をしたのが1959年の砂川判決であります。その中で、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために自衛権の行使ができると認めたわけです。さらに、最高裁は、国の存立に重大な関係のある高度な政治的事柄の憲法判断は、明確に違憲でない限りは、裁判所ではなく内閣と国会にあると言っています。したがって、私は請願に反対させていただきます。 ○議長(宮本勝利君) 次に、11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 私は、請願第1号に賛成の立場を明らかにして討論を行いたいと思います。 まず、いわゆる朝日新聞、毎日新聞、東京新聞でもない産経新聞とFNNの世論調査で、延長された今の国会で、安保関連法案を成立させることについて賛成31.7%、反対58.9%です。今も反対の立場の方から憲法の判断の問題について述べられてましたけれど、国民はどう見てるか。安保関連法案に関し、安倍政権は合憲と主張しているが、憲法学者などの間では、合憲と違憲で見解が分かれている。どちらの説明がより納得できるか。国民は、合憲論だと納得してる人が21.7%、違憲だと思ってる人は57.7%なんですね。 これはいろんなメディアの世論調査も大体共通してると思います。先ほどからも言われてますけれども、委員会審査では、6月22日に国会の会期が延長されたから、そこで十分な慎重な審議が行われるんではないか。それを見きわめていくべきだ、このような意見が出されました。しかし、皆さん、きょうの新聞、テレビ、どうでしょうか。 政府・与党ですね、特に昨日、幹事長・国会対策委員長会談を行って、安全保障関連法案を衆議院の特別委員会で今月15日ごろ採決を目指す方針を確認したと報道されてましたね。だから、本当に今定例会のこの請願に対して、海南市議会がどういう態度をとるか問われてると思うんです。 私は、この延長国会でも法案審議に当たって何よりも優先させるべきではないかと、このように考えております。 次に、反対の議員の皆さんから、るる合憲、今度の安保関連法案は合憲だ、日本を戦争をする国にしないんだ、こういう討論がございました。昨年、閣議決定した政府の武力行使の新三要件、72年政府意見書をもとに、集団的自衛権は合憲だと主張されております。 かつて内閣法制長官を務められた宮崎礼壹氏は、衆議院安保法制特別委員会で参考人としてこの件について発言をされております。 72年政府意見書は、結論として、他国に加えられた武力の攻撃を阻止することをその内容とする、いわゆる集団的自衛権の行使は憲法上許されないとしている。どうしてこの文書を集団的自衛権の根拠にして使えると言えるのかと述べています。また、自国防衛と称して、攻撃を受けていないのに武力行使をするのは、違法とされる先制攻撃そのものです。72年政府意見書を含む随時の政府見解が違憲と言ってきたのは、フルスペックの集団的自衛権のことだなどと政府・与党は言ってますが、これは歴史を甚だしく歪曲するものである。集団的自衛権の行使容認は、限定的と称するものも含めて、従来の政府見解とは相入れない、このように述べております。 それでは、もう一つの合憲論の根拠になっておる砂川判決は、どういった内容でありましょうか。 私もインターネットで全文を取り寄せ、内容を見ました。しかし、そこで書かれているのは、自衛権に関する判断と米軍駐留にする判断だけなんですね。この中に集団的自衛権の「し」も入ってないんです。ですから、宮崎礼壹氏は同じこの安保法制特別委員会で、砂川判決は、憲法第9条第2項の戦力不保持からくる不足を補うために友好国の軍隊駐留は一見明白に憲法趣旨違反と言えないというのが判決趣旨内容だ。他国防衛たる集団的自衛権が入り込む余地はありませんと明確に発言をされております。政府の言う武力行使の新三要件を定めてるから、限定的な集団的自衛権は合憲だという議論は成り立ちません。 さらに、もう一つ、反対議員の方々から、国際安全保障関係の環境の変化をもって請願に反対の討論をされました。 これは昨年の閣議決定の際に、なぜ今度の法案が必要かという根拠にされたものです。 しかし、現在、衆議院の安保法制特別委員会で、議員の質問に対して、中谷防衛大臣はどのように答弁されてるでしょうか。「どうして安全保障環境が変わったのか」という問いに対して、「冷戦終結」、「グローバルなパワーバランスの変化などの世界情勢」のみしか答えておりません。具体的にどの地域で、どのような安全保障の環境が変わったのか、このことに触れられていません。また、「そもそも自分の国が攻撃されていないのに、他国が攻撃された国の実例が世界にあるのか」という質問されたんですね。これに対して岸田外務大臣は、「今確認するものがない」と答えております。何が根本的な内容か、いつ変容したのか明らかにされておりません。 以上のように、今回の安保関連法制が合憲である、日本の安全にとって必要だという根拠が国会審議の中でも崩れてしまってるんです。 私は、憲法と立憲主義の立場から、これは大変な問題だというふうに考えております。 安保関連法案は、憲法第9条の条項をそのままにして、そのルールを破壊していくものです。安倍首相は、明文改憲に対する国民の反対が大きいため、まず憲法の解釈を変え、そして法律で憲法を無視して、その後に明文改憲に踏み込もうとしています。これは憲法改定手続と国民主権を無視するものと言わざるを得ません。憲法改正論者からも、権力による解釈改憲に対して、安保関連法案は憲法違反との批判の声も寄せられています。 山崎拓元自民党幹事長は、次のように声明の中で述べています。 「これらの安保法制整備法案が仮に成立することになれば、我が国の安全保障政策の重大な転換となり、平和国家としての国是は大いに傷つくことになる。不戦国家から軍事力行使国家へとの大転換を意味し、国策を大きく誤ることが恐れなしとはしない」と声明で述べています。 今、思想信条、政治的立場を超えて、安保関連法案への反対、否定的な声が広がってます。このような国のあり方を変える法案については、徹底的な議論及び慎重な審議を求めることは、国民主権の立場から当然ではないでしょうか。 以上で、討論を終わります。 ○議長(宮本勝利君) 次に、14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) まず、当局提出議案第42号 海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について反対の立場で討論を行います。 リデュース、リユース、リサイクル、僕、英語弱いんやけれども、何とかこの3つ間違わんと言えました。 これは、リデュースが減量、リユースは再利用・再使用、リサイクルは再資源化ですね。そういう方向の中、海南市は中小零細業者のごみ問題でも一定の今まで支援をしてきました。それが大幅に変えられるということなので、反対ということです。 以下、理由を述べます。 先ほども言いましたが、委員長報告にもありましたように約700の業者が、今は海南市のクリーンセンターに事業系ごみを持ち込んでおったのを、広域化されることによって、来年の3月1日から紀の川市桃山町までわざわざガソリンをたいて、持ち込もうとすることがこの条例の基本的な部分です。 2点目は、そういうように、事業者にとっての大幅な負担になるのに、事業系ごみの回収業者も合わせますと1,300になるそうですが、そういう事業者に相談や意見等などを全く聞いておらない。これは問題だというふうに思います。 続いて、3点目です。 海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例で、第4条は市民の責務、第5条は事業者の責務です。 その事業者の責務のところの第5条第2項では、事業者は、いわゆる廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合に、適正な処理が困難とならないようにしなければならないというふうにうとうとるんです。 第5条第3項に、事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならないとなってんのに、何にも話しに行ってないですね。 それから、ごみ処理基本計画にも事業者に対する指導というのがあります。構成市町の役割、構成市町の取り組み(4)に、事業者に対する指導、事業用大規模建築物の所有者等への減量、リサイクルの計画書の義務づけ、事業者の指導を働きかけを行う、再資源化の促進を図る、とあります。市役所は条例に基づいて行政を行うんですよ。自分とこの条例や計画に基づいて、やっぱりそういう業者への指導とか援助を話し合いしていくべきですが、それについても逸脱してる。 4点目です。 中小零細業者の事業系ごみについては産業支援、いわゆる産業対策として産業振興課とのいろいろ調整の中で、私はこの持ち込みを認めてきたというふうに思うんですね。こういうことをやってきたことについて何らまちづくり部産業振興課との庁内協議は全然やられてない。そやから、庁内でも中小企業の支援をしていくことについて何ら協議がなされておらなかった。 最後です。 委員長報告にありましたように、施行日は平成28年3月1日なので期限があるから、継続審査の提案を私はしました。1人の方に賛成をしていただきましたが少数で否決されました。しかし、まだ十分期間がありますので、きちっと協議をしていただくことを要請をしておきます。 次に、2つ目、議案第45号 平成27年度海南市一般会計補正予算中の、マイナンバーに係る部分の補正予算について反対をいたします。 その理由の1点目、国民のプライバシー権の侵害だというふうに私どもは考えています。この制度は、国家が国民のプライバシー権を侵害する大変なものであるというふうに思います。 この法の制定時には、利用範囲について、公の部分だけに当初は限定をされておりました。会期延長されていく中で、衆議院の委員会などで、個人の預貯金とか特定疾患などの個人情報もこの中に入れられているというふうになってきています。 そして、番号制定時は、法の見直しは制定後3年をめどとされていたのに、その利用範囲がどんどんどんどん国、政府によって拡大されており、大変問題があるというふうに思います。 2点目は、情報の流出の問題です。 インターネットのセキュリティー関連の大企業の専門家は、マイナンバーに関連した個人情報はデジタル化され、サーバーに保管されることによって、そのサーバーが、御存じのように、日本年金機構と同じように遠隔操作ウイルスで感染し、そしてその結果、情報が流出をされるのではないかと言っています。6月24日の読売新聞には、「政府がマイナンバー情報を防御」の見出しで、サイバー攻撃へのセキュリティー対策が不十分として、政府の怠慢を報道しておりました。サイバー攻撃へのセキュリティーについては100%の安全はないというのが常識です。 そして、産経新聞の世論調査などでは、マイナンバー制度の導入を先送りすべきかという設問については68.4%の方が先送りすべきと答えております。ですから、この議案45号について反対をいたします。 それから、請願第1号については、いろいろと私どもの議員団も賛成討論をいたしましたので、重なる部分は避けますが、昨日、国会の委員会で鳥越俊太郎さんが参考人として出席をされ、言っていたことが、私の心を非常に打ちました。というのは、今まで日本は、御存じのようにテロの対象の国ではなかったんですね。ところが、こういう法案を通していくことになって、テロの対象にされていくことについては、非常に危惧を覚えるという言い方をしてました。 ですから、請願第1号については、徹底的な議論及び慎重な審議を求めることについて大賛成ということで、私の討論を終わります。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 以上で、通告による討論は終了いたしました。 他に討論ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより、当局提出議案14件について順次採決を行います。 各議案についての委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 お諮りいたします。 議案第39号 海南市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第40号 海南市半島振興対策実施地域における固定資産税特別措置に関する条例の一部を改正する条例についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第41号 海南市子どもの医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 次に、議案第42号については、起立により採決をいたします。 お諮りいたします。 議案第42号 海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例についてを委員長報告どおり原案可決することに賛成の方は御起立願います。   〔賛成者起立〕 お座りください。 起立多数。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第43号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第44号 海南市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 次に、議案第45号については、起立による採決をいたします。 お諮りいたします。 議案第45号 平成27年度海南市一般会計補正予算(第1号)についてを委員長報告どおり原案可決することに賛成の方、御起立願います。   〔賛成者起立〕 お座りください。 起立多数。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第46号 簡易水道統合整備東部配水池築造)工事の請負契約締結について、委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第47号 旧市民病院除却工事請負契約締結について委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第48号 工事委託契約の締結についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第49号 市道路線の認定についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第50号 市道路線の認定についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第51号 新市まちづくり計画の変更についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第52号 平成27年度海南市一般会計補正予算(第2号)についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 次に、請願第1号について採決を行います。 請願第1号についての委員長報告は不採択とすべきものであります。 よって本請願については、可とするほうを諮る原則により採決をいたします。 なお、本請願については、起立により採決いたします。 請願第1号 集団的自衛権の行使を具体化する法案の徹底的な議論及び慎重審議を求める請願を採択することに賛成の方は起立願います。   〔賛成者起立〕 お座りください。 起立少数。 よって本案は不採択とすることに決しました。 ------------------- △日程第18 議員派遣の件 ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第18 議員派遣の件を議題といたします。 お諮りいたします。 本案については、地方自治法第100条第13項及び会議規則第169条の規定により、お手元に配付しました議員派遣の件のとおり議員を派遣いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 お諮りいたします。 ただいま可決されました議員派遣の内容に今後変更を要するときは、その扱いを議長に御一任願いたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 ------------------- △市長の挨拶 ○議長(宮本勝利君) この際、市長から挨拶の申し入れを受けておりますので、これを許可いたします。 市長 神出政巳君   〔市長 神出政巳君登壇〕 ◎市長(神出政巳君) 閉会に際し、お許しをいただき、御挨拶を申し上げます。 本6月定例会におきまして、議員の皆様方には、公私ともに御多用の中、本会議並びに各委員会を通じ慎重なる御審議を賜りまことにありがとうございます。おかげをもちまして、提案させていただきました諸案件につきましては、いずれも御承認、御可決を賜り厚く御礼を申し上げます。 今定例会におきまして皆様方よりいただきました貴重な御意見等を真摯に受けとめ、今後の市政発展のため努力してまいる所存であります。どうかなお一層の御指導、御鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 結びに、これから本格的な夏を迎え、暑さが一段と厳しくなります時節柄、議員の皆様方には、くれぐれも御身御自愛の上、御健勝で活躍されますよう祈念申し上げ、御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(宮本勝利君) 挨拶が終わりました。 以上で今期定例会の日程は全て終了いたしました。 よって平成27年海南市議会6月定例会はこれをもって閉会いたします。          午前11時34分閉会 ------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 議長  宮本勝利 議員  東方貴子君 議員  岡 義明君 議員  黒原章至君...