海南市議会 > 2015-03-06 >
03月06日-05号

  • "徴収制度"(/)
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  1. 海南市議会 2015-03-06
    03月06日-05号


    取得元: 海南市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-22
    平成27年  2月 定例会                平成27年            海南市議会2月定例会会議録                 第5号            平成27年3月6日(金曜日)---------------------------------------議事日程第5号平成27年3月6日(金)午前9時30分開議日程第1 議案第4号 海南市債権管理条例について日程第2 議案第5号 海南市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例について日程第3 議案第6号 海南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例について日程第4 議案第7号 海南市行政手続条例の一部を改正する条例について日程第5 議案第8号 海南市情報公開条例及び海南市個人情報保護条例の一部を改正する条例について日程第6 議案第9号 海南市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第10号 海南市手数料条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第11号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について日程第9 議案第12号 海南市立幼稚園条例及び海南市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第13号 海南市公民館条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第14号 子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について日程第12 議案第15号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第16号 海南市介護保険条例の一部を改正する条例について日程第14 議案第17号 海南市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について日程第15 議案第18号 海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について日程第16 議案第19号 平成26年度海南市一般会計補正予算(第7号)日程第17 議案第20号 平成26年度海南市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)日程第18 議案第21号 平成26年度海南市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)日程第19 議案第22号 平成26年度海南市介護保険特別会計補正予算(第4号)日程第20 議案第23号 平成26年度海南市水道事業会計補正予算(第2号)日程第21 議案第24号 平成26年度海南市病院事業会計補正予算(第2号)日程第22 議案第25号 平成27年度海南市一般会計予算日程第23 議案第26号 平成27年度海南市国民健康保険特別会計予算日程第24 議案第27号 平成27年度海南市後期高齢者医療特別会計予算日程第25 議案第28号 平成27年度海南市介護保険特別会計予算日程第26 議案第29号 平成27年度海南市地域排水処理事業特別会計予算日程第27 議案第30号 平成27年度海南市同和対策住宅資金貸付事業特別会計予算日程第28 議案第31号 平成27年度海南市港湾施設事業特別会計予算日程第29 議案第32号 平成27年度海南市簡易水道事業特別会計予算日程第30 議案第33号 平成27年度海南市水道事業会計予算日程第31 議案第34号 平成27年度海南市病院事業会計予算日程第32 議案第35号 訴えの提起について日程第33 議案第36号 市道路線の認定について日程第34 議案第37号 海南市教育委員会委員任命の同意について日程第35 議案第38号 海南市公平委員会委員選任の同意について---------------------------------------本日の会議に付した事件日程第1 議案第4号 海南市債権管理条例についてから日程第21 議案第24号 平成26年度海南市病院事業会計補正予算(第2号)まで---------------------------------------出席議員(22名)      1番  米原耕司君      2番  中西 徹君      3番  東方貴子君      4番  中家悦生君      5番  森下貴史君      6番  黒木良夫君      7番  美ノ谷 徹君      8番  榊原徳昭君      9番  川崎一樹君     10番  宮本勝利君     11番  上田弘志君     12番  岡 義明君     13番  橋爪美惠子君     14番  河野敬二君     15番  片山光生君     16番  寺脇寛治君     17番  川端 進君     18番  川口政夫君     19番  黒原章至君     20番  宮本憲治君     21番  磯崎誠治君     22番  栗本量生君 -------------------説明のため出席した者  市長           神出政巳君  副市長          伊藤明雄君  総務部長         三口素美雄君  くらし部長        塩崎貞男君  まちづくり部長      筈谷公一君  教育長          西原孝幸君  教育次長         池田 稔君  消防長          岩崎好生君  水道部長         口井康秀君  病院事業管理者      小山 陽君  総務課長         中 圭史君  企画財政課長       岡島正幸君  管財情報課長       橋本伸木君  危機管理課長       楠間嘉紀君  社会福祉課長       中納亮介君  高齢介護課長       小柳卓也君  保険年金課長       奈良岡鉄也君  子育て推進課長      楠川安男君  環境課長         中阪雅則君  産業振興課長       山縣秀和君  建設課長         石本和俊君  都市整備課長兼用地対策室長               中野裕文君  区画整理課長       田村善則君  管理課長兼港湾防災管理事務所長               服部 博君  業務課長         田中幸人君  医療センター事務長    藤田裕之君  教育委員会総務課長    野上修司君  学校教育課長       大和孝司君  生涯学習課長       井内健児君  消防本部総務課長     杖村 昇君  税務課長補佐       妻木孝文君 -------------------事務局職員出席者  事務局長         楠戸啓之君  次長           瀬野耕平君  専門員          瀧本純裕君  係長           若林久揮君  副主任          堀内進也君 -------------------          午前9時30分開議 ○議長(宮本勝利君) おはようございます。 ただいまから本日の会議を開きます。 ------------------- △日程第1 議案第4号 海南市債権管理条例について ○議長(宮本勝利君) これより日程に入ります。 日程第1 議案第4号 海南市債権管理条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 中総務課長   〔総務課長 中 圭史君登壇〕 ◎総務課長(中圭史君) おはようございます。 それでは、議案第4号 海南市債権管理条例について御説明いたします。 この条例は、本市の厳しい財政状況の中で収入未済額が多額に上っていることに鑑み、市の債権の管理に関する事務の処理について一般的な事項やその他債権の種類に応じて必要な事項を定めることにより、事務の一層の適正化及び効率化を図るとともに、公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的として制定しようとするものでございます。 それでは、条文に沿って内容を御説明させていただきます。 第1条は、債権を管理する事務の処理について一般的な事項やその他債権の種類に応じて必要な事項を定めることにより、事務の一層の適正化及び効率化を図るとともに、公正かつ円滑な行財政運営に資するとするこの条例の目的を定めてございます。 第2条は、この条例において用いる市の債権に関する用語の定義を定めてございます。 第3条は、この条例と他の条例との優先関係を定めるものでございます。 第4条は、債権管理に関して、市長等は法令等の定めに従うとともに、この条例の目的を達成するための適正な処理をする責務について定めてございます。 第5条は、市の債権を適正に管理するための台帳の整備について定めてございます。 第6条は、市の債権の滞納者情報の利用等について定めてございます。 第7条は、督促について、第8条は、延滞金について、それぞれ定めるものでございます。 第9条から第15条までは、滞納処分、強制執行、履行期限の繰り上げ、債権の申し出、履行期限の特約等及び債務の免除等の債権管理に関する事務手続全般について定めてございます。 第16条は、徴収することが不可能と判断される非強制徴収債権の債権放棄について定めてございます。 第17条では、この条例からの委任事項は規則で定めることとしてございます。 なお、附則につきましては、第1項では、この条例は平成27年4月1日から施行しようとすることとし、ただし延滞金に関する規定は市民への周知等を考慮し、平成28年4月1日から施行しようとすること。 第2項では、この条例の施行前に発生した債権につきましても、この条例を適用する経過措置を定めること。 第3項では、延滞金について規定しています第8条については平成28年4月1日以降に発生する市の債権について適用し、当該適用日前に発生した債権については従前の例とすること。 第4項及び第5項では、海南市後期高齢者医療に関する条例及び海南市介護保険条例の延滞金に関する規定につきましても整備することとしてございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案については質疑の通告がございますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 19番 黒原章至君 ◆19番(黒原章至君) まず、今まで滞納の問題については、各部署においての情報の共有がなかなかできなかったということで、これを共有して取り組もうということになっていくんですけれども、この条例を制定した上で、一元管理する課とかの設置はどのようになっていくのかなというのが一つなんですよ。情報は、どこで、誰が、どのように管理をして、どのようになっていくんだろうというのが少しわかりにくいんで、説明していただきたいと思います。 それと、各課で持っている、情報の管理システムの管理はまた一元化は、どのように考えているのか、そこらの部分を教えていただきたい。 それと、この条例が制定された中での債権放棄などの対応ですね。これはどのような形で決定してくのかというのが少しわからないので教えていただきたい。 次に、以前からも各議員からこの問題についていろいろと質疑があったわけでございますが、その当時は各部署の情報の共有というのは地方公務員法や個人情報保護法、地方税法等の問題があり、なかなか法的に難しいので一元化には至っていないという説明だったんですけれども、この問題についてどのように解釈をされて、この条例を施行しようとしているのかを説明していただきたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 中総務課長 ◎総務課長(中圭史君) 19番 黒原議員の御質疑にお答えいたします。 1点目の市の債権、特に、滞納した債権を一元的に管理する事務を行うためのいわゆる一元管理部署の設置につきましては、一元化することによる効率性や情報の集約などのメリットがあると考えられます。しかしながら、もし滞納になれば一元管理する部署に任せればよいという姿勢も出てきかねないといった懸念も持っているところでございます。 この条例によって、滞納者の情報の共有が図られ、また滞納している債権への対応について、庁内で組織する債権管理の協議の場で協議を行うことを想定していることや、複数の案件がある滞納者に連携した対応ができるような仕組みを運用面で構築することとして、個々の債権については各担当部署で取り組んでいくように考えています。 しかしながら、今後の債権管理を運用していく中で、一元管理の必要性が大きくなった場合には、そのための組織の設置を検討することも必要であろうかと考えてございます。 2点目の債権を管理するシステムの一元化につきましては、債権管理を一元化したシステムで行うことが効率的で円滑な債権管理事務に有効な手段であることは認識をしてございますが、既存のシステムやデータ管理ができるソフトウエアを用いることで、それぞれの債権を管理する所属間で必要なデータの共有が図られるものと考えており、このデータによる共有と各部署間の連絡調整を密にしていくことで、債権管理情報の共有を行ってまいりたいと考えてございます。 3点目のこの条例を定めることでの対応につきましては、この条例にのっとって事務を執行することで、債権管理に関する統一的なルールが定められることとなり、また債権者情報を共有、各部署間の連絡調整により、各部署ごとでばらつきがなく市全体としての取り組みができると考えてございます。 また、債権を放棄する統一したルールが定められることで、現実に回収の可能性がある債権の管理に力を注げるようになり、債権管理の中で滞納者の財産情報や生活状況が把握できれば、滞納者の生活再建にもつなげることができると考えてございます。 4点目のこの条例と地方公務員法、個人情報保護法、地方税法のかかわりにつきましては、この条例を定めることで、個人情報保護条例に規定されている法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報をみずから利用しまたは提供してはならないという目的外利用の禁止から除外されることとなるため、情報の利用・提供が可能となります。 地方公務員法第34条の秘密を守る義務との関係では、この条例で情報を利用できると定めることにより、その利用、提供が許された部署間においては、秘密には該当しないこととなります。 また、地方税法第22条の秘密漏えいに関する罪との関係につきましては、先行する自治体の事例、本市の顧問弁護士や個人情報保護を専門とする大学教授の意見、また本市の個人情報保護審査会での議論を経た中で、市の債権である地方税に関して収集した情報を同じく市の債権である他の債権のために利用しても問題はなく、また公共の利益のために情報を市の組織として利用するものであることから、法律には反しないものと判断してございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 19番 黒原章至君 ◆19番(黒原章至君) ありがとうございます。 まず組織についてですが、庁内に協議の場を設けるというようなお話があり、そういった中で一元管理の必要性が大きくなった場合は組織を設置するという説明があったわけです。ならば、組織をまずつくってしまえばいいのではと思うんですが、今考えられている構想というか、どういう形で情報を吸い上げて、協議の場ではどういったことをするんかというのがちょっとまだ見えてこないので教えていただきたいんですよ。それと、必要性が大きくなったら、組織の設置を検討するということでありますけれども、その辺、ちょっと理解できないので、少しそこらのところを教えていただきたいと思います。 2点目は、情報をいろいろと吸い上げるわけでございますけれど、その滞納額などの情報を処理する日常の業務は、誰がどこで行うのかということがちょっとわかりにくいので教えていただきたいと思います。一元管理する課があれば、そこへ情報を持ってきて、処理をするというのはわかるんですけれども、一元管理する部署を設置しないということなので、この条例に基づく仕事の内容は平素はどういう形で行われていくのかというのを教えていただきたい。 それから、最終的に債権を放棄することがあると思うんですけれども、その中で、統一的なルールをつくっていくというような御説明がありましたけれども、もう既にその規則とか規定、何かちゃんと定められているんですか。そこらの部分をもう少し説明していただければと思います。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 中総務課長 ◎総務課長(中圭史君) 黒原議員の再質疑にお答えいたします。 1点目の庁内での協議組織につきましては、想定していますのは、副市長を委員長として債権に関係する所属長を構成員とする協議体を考えており、債権を放棄する場合あるいは強制的な手段を講じる場合、いずれの場合でもこの協議体で当該債権の管理の経過等を協議してまいるように考えています。 また、滞納債権を一元的に管理する部署の設置が必要となった場合には、想定していますのは、平成20年度まで設置していました収納対策室のような組織をイメージしてございまして、収納対策室の場合は税に限定して設置しておりましたが、一元管理組織として全ての滞納債権を対象として取り組む組織になるものと考えてございます。 2点目の日常の債権管理システムの業務、処理につきまして、滞納債権を持つそれぞれの所属で、滞納者の氏名、住所、債権の種類、金額などを入力し、それを突き合わせた重複滞納者を把握するためのツールをつくろうと考えています。 データの最新性を保つために、当該データの管理につきましては、各担当課みずからが管理する債権のデータを確認し、修正、追加、削除といった作業を行うことを考えています。 3点目の債権管理の全体の統一ルールはこの条例で定めていますので、規則等では台帳等の債権管理に係る様式や手続面での事項の事務処理上で必要なものを定めることとなります。 また、運用に当たっては、総務課において標準的な債権管理マニュアルを作成し、各債権で特有の取り扱いが必要な場合には、各担当課において追加のマニュアルを作成するよう考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 19番 黒原章至君 ◆19番(黒原章至君) はい、ありがとうございます。 これからいろいろと取り組んでいくということだと思うんですけれども、この条例の制定の目的は、やはり滞納金をきっちり納めてもらうというのを第一優先に考えているのか、債権の放棄を目的にしているんですかね。基準を決めて債権を放棄するというのはわかるんですけれども、やはりこういう条例を制定するのであれば、やはり滞納をしている方から債権を回収するということがまず目的であって、その上でいたし方なく債権放棄などの処理するべきだと僕は思うんですけれども、そこは市としてどのようにお考えでありましょうか。 ○議長(宮本勝利君) 中総務課長 ◎総務課長(中圭史君) 黒原議員の再度の御質疑にお答えいたします。 債権の管理といたしまして、財産や資力がありながら納付に誠意がない滞納者に対しては、法令やこの条例に基づいてきっちりとした対応をする必要があります。 一方で、生活に困窮していることで滞納に至った方などについては、生活状況を見きわめながらの納付の猶予や分割しての納付、また徴収停止や債権の放棄により生活の再建を目指す取り組みも必要であろうかと考えてございます。 ですので、この条例は、その両方をルールに基づいてきちっとやっていけるというふうなことを目指していくものでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 次に、12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) 実を言いますと、この議案第4号 海南市債権管理条例については、私たち議員団でも非常にいろいろ悩んでいるわけなんです。黒原議員の質疑に対して以前にあったような収納対策室の設置なども想定しているということですので、一度中身を見ていきたいと思います。 海南市の債権の中には、強制徴収公債権と非強制徴収公債権、私債権があるわけですね。市民税とか固定資産税は強制徴収公債権に当たり、生活資金貸付金なんかは私債権になるわけですね。そして、生活保護費返還金などは、非強制徴収公債権ということです。さらに、介護保険料や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料も強制徴収公債権ですね。そして、国保第三者行為納付金は非強制徴収公債権です。保育所保育料は強制徴収公債権で、学童保育所保育料は私債権ですね。そこで質疑させていただきたいと思うんですが、平成25年度において収入未済額、すなわち滞納繰り越し分を含む滞納総額は幾らになりますか。 そして、そのうち住民税や国保税などの強制徴収公債権に係る滞納額は幾らになりますか。同じく、生活保護費返還金や国保第三者行為納付金などの非強制徴収公債権に係る滞納額は幾らになりますか。同じく、水道料や学童保育所保育料などの私債権に係る滞納額は幾らになりますか。 そして、さらにその滞納総額の中で、強制徴収公債権、非強制徴収公債権、私債権はそれぞれ何%を占めているでしょうか。まず、お答えいただきたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 中総務課長
    ◎総務課長(中圭史君) 岡議員の御質疑にお答え申し上げます。 まず、全ての滞納額、未済額を合わせたいわゆる総額でございます。総額は、10億6,408万1,326円となってございます。そのうちの強制徴収公債権につきましては6億7,437万2,100円、割合にいたしますと63.4%でございます。非強制徴収公債権につきましては246万1,041円、割合にいたしますと0.2%。私債権につきましては3億8,724万8,185円となってございまして、割合につきましては36.4%という状況でございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) 今、答弁いただきましたけれども、非強制徴収公債権は滞納額総額から見るとわずかに0.2%だということですね。そして、私債権は36.4%という答弁でありました。 そこで、再度お伺いいたしますが、私債権の中で最も大きな滞納額を占めているものはどういう事業でしょうか、教えてください。 ○議長(宮本勝利君) 中総務課長 ◎総務課長(中圭史君) 岡議員の再度の御質疑にお答え申し上げます。 私債権の中で、金額的に最も大きいのは住宅新築資金等貸付金に係るものでございます。その金額といたしまして、現年分で336万8,317円、滞納繰越分で2億7,398万7,846円という状況でございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) 住宅新築資金等貸付金はずっと以前に行われた同和事業に係るものですわね。これ、私債権の滞納総額のうちで住宅新築資金等貸付金の滞納額の割合は71.6%にもなるんです。例えば、住宅新築資金等貸付金の滞納額2億7,735万円を差し引くと、何と、滞納総額に占める私債権の割合が10.3%になるんですよ。つまり、私債権は、全体の1割ぐらいにしかならないんです。そして住宅新築資金等貸付金を除く私債権の中身はというと、大変景気が悪い中でぎりぎりの生活をしておられる方々や、売り上げが下がって事業が大変な方々が借りた資金なんです。これが、私債権の中のほとんどを占めるんですよ。このぎりぎりの生活の中で、事業や生活を続けたいという方に対して、督促や強制執行、そして履行期限の繰り上げなどを行うことを明文化するわけですね。確かに、徴収停止や債権放棄なども明文化されてますけれども、やはりこの弱い立場の人がさらに追い込まれる心配があると思うんですが、その点、当局はどのように考えておられるのか、お伺いしたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 中総務課長 ◎総務課長(中圭史君) 岡議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 この条例では、強制的な手段を目的としたものでもなく、あるいは逆に放棄や免除といったものを主として考えているものでもなく、両方のバランスがとれて適正に債権の管理ができるようにということを目的に条例を制定しようとするものでございます。例えば、納付していただくことが困難な方には、なぜ納付できないのかというような理由をお聞きし、あるいは納めていただく意思があるのであれば今後の納付計画をしっかりと面談等で立てていくなど、債務者の方とじっくり向き合いながら管理を行っていくということも必要であると考えてございまして、今後、各課でのマニュアルの中へも盛り込んでいくというふうに考えてございます。 資力がありながら納付に対して誠意が見られないというふうな方に対しては、法令や条例に基づきまして、一定厳しい態度で対処していくことが公平性につながっていくものと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 以上で通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑のある方はございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) おはようございます。 通告はしておりませんが、今の答弁などを聞いて、若干、改めて質疑をいたします。 まず1点目、公平性の確保と生活弱者の救済、対立せんって書いてあんねん。これはこれで説明はわかんのよ。総務課長も、バランスの問題やとかいろいろ言うたわな。しかし、条例のどこにね、生活弱者がどうのこうのって書いてあんのよ。どこを読んでもないねん。どこが生活弱者に配慮する条例になっちゃあるか説明して。議案説明には、「当該事務の一層の適正化及び効率化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資する」って書いてあんねん。生活弱者のことを配慮してるように見受けられへんねん。最初の目的のとこから見ても。これが1点ですわ。 私、おとついの一般質問、早う終えたのは、この条例が出ておったからなんや。弱者に配慮して滞納整理をやれよということも言うたけれど、いっこもそういう答弁なかったやろ。そやから、弱者に配慮した条例やということやけれど、条例の文章のどこに書いてあるか説明して。これ、私、憤ってるで、きょう。 2点目です。岡議員が質疑した住宅新築資金等貸付金の件や。私も長いこと議員やってるからね、その滞納はようわかってます。こんなもん、早う回収したらええと思うし、焦げつきがいっぱいあるのもわかってます。しかし、今までのやり方で何でできやんの。海南に住んでない人も何ぼでもあら。同和対策室がなくなって、この課題について、あちこちの課や部へ振られちゃあんねんな。お荷物でやってきちゃあるんや。もちろん、払わん人が悪いで、でも、おまんとこ、お荷物にしてきちゃあるでしょう。総務課長の問題だけ違うでしょう、これ。まず、それをちゃんとしなさいよ。ここへ出てきたらおかしいよ、この問題は入れるべきじゃないよ、こんなもん。同和対策事業は、いつ終わったんよ。先に解決してから入れなさいよ。副市長、あなたも同和対策室におったんやろ。同和対策でしてきたんやろ。同和対策事業ら、早う終わっちゃあら。和歌山県でまだいろいろやってるとこあるで。同和対策事業の施策や同和対策事業の問題は、市長の時代の問題ではないということは、理解しちゃあんねん。しかし、これは別の問題やで。やるんやったらさっさと解決して入れなさいよ、こんなもん。それが2点目。 次に、私債権の問題でいきます。 学校給食よ。国は、学校教育の中で義務教育は無償やと言うてんのや。河野が言うてんのと違うんや。全国的に学校給食費は無償にしよかっていう時代や。何でこれを対象に入れんのよ。学校給食費は外すべきや。しかも、私債権の中で、病院診療費の消滅時効は3年や。住宅新築賃金等貸付金は10年、市営住宅使用料は5年や。学校給食費は2年やで。こんなん、外すべきや。橋爪議員が一般質問したやろ。義務教育の部分で言えば学校給食は無償にすべきや。今、国でも言い出しちゃあんねん。子育ての観点で守らなあかんねん。学校給食費も入ってあるやろ、これ外しなさいよ、私債権の中で。2年やで、しかも、こんなもん。義務教育やったら無償や。全然、観点違うやん。病院へ行ったら治療費を払わなあかん。それは治療に対する対価やから払わなしゃあないんや。これは違うぞ。学校給食は外すべきや。義務教育やないか。学童保育は義務教育違う。幼稚園も義務教育違う。これも入れるのは納得してないけれども、学校給食費は義務教育の部分で外すべきやぞ。この3点、答弁ください。 ○議長(宮本勝利君) この際、暫時休憩いたします。          午前10時10分休憩 -------------------          午前10時46分開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 議案第4号の議事を継続いたします。 14番 河野敬二君の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 中総務課長 ◎総務課長(中圭史君) 貴重なお時間をおとりいただきまことに申しわけございません。 河野議員の御質疑にお答え申し上げます。 生活弱者への対応として、生活の再建につなげるというふうな趣旨の文言は明文化してこの条例の中には記載してございませんが、第13条の徴収の停止、第14条の履行延期の特約等、第15条の免除、第16条の債権の放棄のそれぞれの条文が生活弱者への配慮を踏まえた規定でございます。 債権を管理していく中で、面談等により生活の状況が把握できていくということになりますので、必要な場合には生活の再建への連携もするようになっていくというふうに考えてございます。 2点目の住宅新築資金等貸付金の件でございますが、市の債権の中には、この住宅新築資金等貸付金も含まれます。そのため、この住宅新築資金等貸付金につきましても、債権管理の対象から除くことは困難と考えてございまして、この債権も含め、適切な管理に努めてまいりたいと考えてございます。 3点目の学校給食費につきましては、学校給食費は学校管理の費用となってございますので、この条例に言う市の債権には含まれないものでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 再度の御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) ありがとうございました。 学校給食費の問題についてはようわかりました。いただいた資料では入ってましたんで、私もミスですから訂正しておきます。 それから、住宅新築賃金等貸付金はもうええわ。今までにやっときゃよかったんよ。わざわざ条例をつくって、既に事業が済んでおる住宅新築賃金等貸付金をそこでやる必要などない。今まで手を打っときゃよかったわけです。市税や国保税、介護保険料は、今でも現実に動いてる部分です。しかし、住宅新築賃金等貸付事業っていうのは、もう既に終わっちゃあんねん。全国的に焦げついちゃあるんはわかっちゃあるし、市長の責任ではないのもわかってます。せやけれども、どっかで解決をしとかなあかんし、もう既にしてるところもあります。もうこれ以上論議したって、私の考えと当局との考えの差が埋まっていくということではありませんので、もう質疑しませんわ。 生活弱者への対応については、第13条、第14条、第15条、第16条にある。これは当たり前の話や。 あのね、副市長、これ岡議員がほんまに正直なところ言うてはったと思うんよ。私たちは、市長が言われるようにね、確かに私も悪質滞納者の方にかかわったこともありますよ。正直言うて、だまされましたわ。そやけれどね、国保税などの滞納者っていうのはね、生活困窮の方が圧倒的に多いんですよ。収納対策の基本は、行政が貧困の理由などを見つけ出して、親身に相談に乗って減免措置や憲法で保障されているいわゆる生活保護などの福祉制度につなぐことなんですよ。債権の回収についての条文はこの中にありますよ。また、債権の放棄という部分もあるけれども、困窮者救済や貧困の打開の条文がないんよ。債権の放棄とか免除とか徴収の停止についての条文をつくらなあかんのはわかるんよ。そやけれど、その人たちを救済する制度や条文、人の配置の問題について、副市長、ちょっと答えて。 ○議長(宮本勝利君) 副市長 伊藤明雄君 ◎副市長(伊藤明雄君) 14番 河野議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 生活に困ってらっしゃる方について、きめ細かい対応を行うため、新制度の中で人を配置していくのかという御質疑かと存じます。 先ほど来、総務課長が答弁させていただいてますように、今回の条例の制定につきましては、決して取り立てをきつくするという意味合いのものではなしに、市の管理している債権について同じルールの中で公平に対応していく統一基準というものを定めるということで、平たく言うたら、うまいこといけていないという部分がたくさんある中で、こういうことにしたわけで、決して追い立てるとか、取り立てるとかいうものではございません。先日来の議論の中で、市長の答弁もございましたが、従来から生活困窮者にかかわらず滞納されてる方、滞納に陥る予備軍の方につきまして、各当該課が十分話をさせていただいて、家庭の状況を把握させていただいておりまして、この条例ができたから、それをどうのこうのではございません。そのスタンスは変わりません。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。 13番 橋爪美惠子君 ◆13番(橋爪美惠子君) 同じルールの中で対応していくために、この条例を提案したっていうことなんですけれども、私の理解したところによりますと、私債権や非強制徴収公債権を、強制徴収公債権の市税などと一緒のように取り扱う、一緒に支払いをしてもらうし、停止もするっていうような条例になっているのかなっていうことで理解しているんですけれども、そういたしますと、市税に限らずそのほかのものに関しても、督促、延滞金、強制執行ということが行われるということを定めていると思うんです。それで、海南市の市税の納入に関して、支払いが滞ったりした場合にどういうふうに対応されているのか教えてほしいんですけれども。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 妻木税務課長補佐 ◎税務課長補佐(妻木孝文君) 13番 橋爪議員の御質疑に御答弁申し上げます。 差し押さえに至るまでの具体的な流れについてでございますけれども、まず地方税法上、督促状を送付して10日を経過した日までに本税等を完納しないときは、差し押さえをしなければならないとなっているため、まず督促状を発送します。その後、現年課税分の電話催告を開始し、それでも納めていただけない方には、未納のお知らせなどの各種通知書を送らせていただきまして、その中で納税相談に応じていただけない方に対しましては財産調査を実施し、財産が発見されれば差し押さえをしていくという流れでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 13番 橋爪美惠子君 ◆13番(橋爪美惠子君) つまり、そういうふうに、ほかの債権に関しても同様に行われるというふうに理解していいのかどうかまず教えてください。 それから市税の納入に関して、私もね、ちょっと相談を受けたことがありましてね、それはもう何年も前のことなんですけれども、市税を納入するのを怠っていたそうです。それは、もちろん悪いんだけれども、ずっと納めてたんやけれども、何回か抜けたら、いきなり差し押さえになってびっくりしたっていう事なんです。私は「何か通知や督促状が来てたと思うよ」っていうふうに話したら、「いや、そんなんなかった」ってその方は言うわけなんです。それが合うてるかどうかはともかくとして、電話連絡も何もなかったっていうふうに言うわけですよ。その方は和歌山市と海南市を行ったり来たりしたりしたのかな。ほいで、和歌山市ではちょっとおくれたら電話連絡をしてくれて、本人と話をして、このままでは差し押さえになってしまいますよということを言われて、慌てて納入したということがあったそうなんです。ところが、海南市では、通知はあったんじゃないかと私は思いますけれども、面談とか、電話連絡とかもなく、知らない間に差し押さえされて、大変困ったということでした。もちろん、ちゃんと納入していないのが悪いんです。資産があるにもかかわらず、ずっと納税しないという方に対しては、もちろん取り立てるべきだと思うんです。だけれども、生活に困っていて、納税したくてもできないという方もいるかと思います。それは、先ほど、河野議員がおっしゃったように、困ってる人に手助けをすべきだと思うんですけれども、ついうっかり軽く考えてという方もいるかと思うんですね。市民として自覚すべきだとは思いますけれども、このままでは差し押さえになるっていうことを本人が知らなかったら大変なことになると思うんです。その方が商売をやってたりしたら、信用をなくしてしまって、商売もできなくなるというようなことにも追い込まれますし、また市民生活にとっても大変大きな打撃になるわけですね。海南市の場合、市税の納入に関して、もっと配慮があるべきではないかと思っているんですがどうかなっていうのが一つです。 それから、河野議員の質疑に対する答弁で、納めたくも納められない生活に困っている人に関しては、第13条、第14条、第15条、第16条で配慮してるっていうことですけれども、これはもうどうにもこうにもならなくなったときの話で、そうではなくて、その前の経過の中で納入が滞って生活に困っている方の生活再建を手助けするという方法が要るかと思うんです。それは、この条例がなくても本来は行われるべきではないかと考えるんですけれども、実際にはどんなふうにされているのか、そこをお聞きします。 ○議長(宮本勝利君) 妻木税務課長補佐 ◎税務課長補佐(妻木孝文君) 13番 橋爪議員の再度の御質疑にお答えいたします。 多くの滞納者に対し、当課から各種通知を送らせていただき、納税相談の機会を設けているのですが、市税というのは決められた納期限までに自主的に納付することが本来の姿だと思っています。ただ、納付できない場合には、放置せず連絡をいただければ、分割納付等、その方の実情に即した納付計画で納付していただけると考えていますので、相談に来ていただくことが大切であると考えています。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 中総務課長 ◎総務課長(中圭史君) 13番 橋爪議員の再度の御質疑にお答え申し上げます。 先ほど河野議員にも御答弁いたしましたが、確かにこの条例には生活困窮されている方への連携というものは記載はしてございません。しかしながら、この債権管理の業務を行っていく上で、もし納期内に納めておられない方であれば、督促し、また交渉、御相談という流れの中で、その方の生活の状況が困窮されているのであれば福祉施策への連携ということで、市としてそういう相談の窓口もありますので、一度御相談されて生活再建に向かって頑張ってみませんかというようなことで御案内させていただけるというふうに考えてございます。 単に機械的に冷たい管理をしていくというものではなく、とにかく債務者の方、滞納されている方としっかり向き合いながら、個々の債務者の事情に応じて対応していくということを基本のスタンスと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 13番 橋爪美惠子君 ◆13番(橋爪美惠子君) 妻木税務課長補佐からの御答弁では、自主的な納税が基本があって、相手から連絡があったら相談に応じるというようなことで、必ずしも相手とお話を直接してなくても、通知をしたら強制執行に進むということなんでしょうか。「通知をしたので」っていうのは役所的な考えじゃないかなというふうに思うわけです。通知を送っても、市民の方は「また市役所から何か来てるわ」っていう感じがあって、そこがいけないんですけれども、そういう現実もあるっていうことを押さえていただいて、必ず面談するなり、電話で話をするなりしてほしいなというふうに思うんです。それがあってこそ生活困窮のお話も聞けるかと思うんですが、その点に関してはいかがなんでしょうか。 ○議長(宮本勝利君) 妻木税務課長補佐 ◎税務課長補佐(妻木孝文君) 13番 橋爪議員の再度の御質疑にお答えします。 当課としましても、できる限り滞納者との納税相談の機会を持ち、その方の生活状況や納税できない理由、あるいはこれまでの交渉経過等を踏まえて対応に努めてまいりたいと考えていますので、御理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。 20番 宮本憲治君 ◆20番(宮本憲治君) まず、立法趣旨が、一つは時効の援用を必要とする債権の処理、もう一つは滞納事案に関する情報共有だと思うんですけれども、第15条の免除、第16条の債権放棄に関連して、まずお伺いします。 当初は、個人の個々の例えば引っ越してしまったりであったりとか、亡くなられたとかでにっちもさっちもいかん債権の処理を念頭にしているというふうに考えていたんですけれども、先ほどの岡議員と河野議員の質疑の部分であったように、行政サイドにある程度の責任がある債権に対しての処理を急いでいるのかなという危惧がありまして、例えば住宅新築資金等貸付金は、普通の市民の常識では担保をとる、あるいは抵当権をつける、または連帯保証人をつけるというのが普通だと思うんですけれども、旧海南市、旧下津町では対応が違っていたわけです。そういう普通の常識的な対応がとられていなかったという事実があったと思うんですけれども、こういうのを、近い将来、免除あるいは債権放棄をしてしまうのではないのか、つまり、旧海南市のほうで本来やるべきことを怠っていたそういう失敗の部分の損害を市民のほうに回してしまうんじゃないか、そういう危惧が一つ。 もう一つは、旧下津町で30億円事件っていうのが過去にありましたけれども、こちらのほうの債権もまだ残っていると思いますけれども、これもこの新たな条例で処理をしてしまうのではないのかなという、こういう別の使われ方、目的があるのではないのかなという危惧があります。こういう条例がなければ、例えば住民監査請求であったりとか、住民訴訟であったりとかで責任を問われるおそれが高いんですけれども、この条例によってそれを上手にすり抜けようとしているのではないのかな。つまり、行政のほうに責任があるような案件の債権をスムーズに処理するために使われてしまうのではないのかなという危惧があります。その辺をどのように考えられるのか、あるいは検討されたのか、これが1点です。 もう1点は、黒原議員、橋爪議員の質疑でありました滞納事案に関する情報共有、これもですね、両議員の危惧はそのとおりだと思います。法的安定性と具体的妥当性の問題の衝突なんですけれども、どうしてもこの最後のセーフティーネットという意味合いが市の施策には必要になってきますけれども、情報共有によってスムーズになります。情報共有、これは大きく評価いたしますけれども、どうしても民生サイドで最後のセーフティーネットとして助けてあげなければいけない、それを債権回収という法的安定性、公平性の観点に押されてしまうことによって、実際の生活再建のほうが非常に困難になるのではないか。例えば、橋爪議員も危惧されていましたように、書類が送られてきます。でも、そういう多重債務者は、いろいろなヤミ金であったりとか、いろんな金融機関から督促が山のように来て、ポストはいっぱいいっぱいになって、もうポストを開けるのも嫌だ、見ていないということで、当然、市からの便り、督促状も見ていないというのが現実でありまして、本人にとってはいきなり通帳を差し押さえられて、銀行や郵便局にお金をおろしに行ったらお金おろせなくなった、もうこれだったら生きていけない、どうしよう、そういう事態に陥っているのが現実だと思いますので、その辺の生活弱者の救済に関しての民生サイドのほうからはどのような危惧があったのか、その危惧に対してどのように対応していくと考えられて検討されたのか、その部分をお伺いいたします。 ○議長(宮本勝利君) 当局から答弁願います。 中総務課長 ◎総務課長(中圭史君) 20番 宮本憲治議員の御質疑にお答え申し上げます。 1点目でございます。例えば、住宅新築資金等貸付金のように、貸し付けるときにきちっと手続をやっていなかったものを、この際、これに乗じて債権放棄してしまおうという気があるんではないかということ、あるいは旧下津町の30億円事件について、もう債権放棄をしてしまおうという意図があるんではないかという趣旨の御質疑でございましたが、決してそういうものではございません。例えば、債務者の方が居所不明になっている、行方不明になってしまって連絡することすらできない、連絡とっても郵便が返ってくるとか、電話もつながらないとかいうような場合で、将来にわたって回収できる可能性がほとんどなくなってしまった債権について、きちっとした対応ができる債券に力を注いでいくために放棄ということも一つの手段として使わなければならないのかなというふうに思ってございます。 また、30億円事件の関係でございますが、この件につきましては、平成25年度にちょうど10年の消滅時効を迎える年でありましたので、この時効を中断するために差し押さえも行ってございまして、そこからまた時効が新たに始まっていくということになります。 今後も基本的には時効にならないような形で手だてをしていきたいと考えてございます。 それと、民生サイドとの連携についてでございます。確かに、先進の自治体では、債権を管理する部署に生活困窮者のための業務を行う人も一緒にそこにいるというような自治体もあるように聞いてございます。本市の場合、今のところはとてもそこまではできてはございませんが、先ほどから申し上げてございますように、生活困窮者のための対策につなげていけるよう、また生活保護に陥る前に何とか自力で生活をしていただけるような形につなげていきたいと思います。 それと、どうしても生活が苦しくて、生活保護を受けるような状態にならざるを得ないというような場合には、債権放棄ということも使っていくように考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 20番 宮本憲治君 ◆20番(宮本憲治君) 大変よくわかりました。検討もされていますし、危惧した部分もないというふうにわかりました。 ただ、課長の答弁でしたので、より上位者の市長に念のため確認したいと思います。30億円事件と住宅新築資金等貸付金の免除、債権放棄に本条例を使うことはないというふうに考えておられるのかどうか。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 宮本憲治議員の再度の御質疑にお答えいたします。 住宅新築資金等貸付金についても、また旧下津町の30億円事件後の対応につきましても、先ほど総務課長からお答えをしたとおりでございます。 しかし、課長からもお答えしましたように、先の問題であり、ここ1年や2年ではそういうことはないと思いますが、ずっと債権として払っていただける方には我々としては払っていただけるよう努めてまいりますけれども、どうしてももう払っていただけないということになったり、また、国の法律とか、そういった上位の法で新たな動きが出た場合には、それに合わせていかなければならないというふうに考えております。 ○議長(宮本勝利君) 20番 宮本憲治君 ◆20番(宮本憲治君) 国の方針、より上位の法で変更があった場合は、それは当然のことですね。本条例を使ってやらないのかどうか、あるいは使う場合も少なくとも責任が行政にある30億円事件や住宅新築資金等貸付金の2つについては、知らない間に債権放棄をされてしまうというようなことがないようにしなければいけないと考えているんですよ。それで、少なくともこの2つの債権放棄をする場合、あるいは免除をする場合は、議会のほうにかけていただきたい。かけていただけるのかどうか、市長の考えをお伺いいたします。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 債権放棄に際して、議会へお諮りする件についてでありますが、地方自治法第96条第1項第10号では、条例の特別な定めを認めておりまして、議員の言われるように、この債権管理の条例が可決をされますと、我々の判断で、先ほど申し上げた件につきましては対応できるわけでありますが、債権放棄の内容をどのような内容とするかについて、議会が一義的に限定列挙するということに、今回の条例は意義がありまして、基本的に一つ一つが上がってくる債権放棄の内容について、それをそれぞれ逐一判断するのではなく、今回、統一的なルールをもって判断をするということが今回の条例の趣旨でございます。 今後、今回のこの債権管理の条例以外の件については、やはり放棄ということについては議会の議決を得るというのが大切でございますので、我々としては、今後、透明性の確保ということについて、十分努めてまいりたいと思いますし、特に海南市にとって重大な件につきましては、必ず議会にお諮りをしたいというふうに考えております。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第2 議案第5号 海南市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第2 議案第5号 海南市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 野上教育委員会総務課長   〔教育委員会総務課長 野上修司君登壇〕 ◎教育委員会総務課長(野上修司君) 議案第5号 海南市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例について御説明申し上げます。 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、教育長の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるため、条例の制定をお願いするものでございます。 条文に従いまして御説明申し上げます。 第1条は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定める旨、規定してございます。 次に、第2条は、教育長の職務に専念する義務の免除については、海南市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の適用を受ける職員の例による旨を規定してございます。 なお、附則についてでございますが、この条例は、平成27年4月1日から施行しようとするもので、また地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律、附則第2条第1項を適用する場合、すなわち現在の教育長が委員としての任期まで在職する場合は、この条例の規定は適用しない旨の経過措置も設けてございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第3 議案第6号 海南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第3 議案第6号 海南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 楠川子育て推進課長   〔子育て推進課長 楠川安男君登壇〕 ◎子育て推進課長(楠川安男君) 議案第6号 海南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例について御説明を申し上げます。 この条例につきましては、子ども・子育て支援法の制定に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関し、必要な事項を定めるため、本市、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の制定をお願いするものでございます。 特定教育・保育施設とは、新制度における公費の給付対象となる認定こども園、幼稚園、保育所のことでございまして、特定地域型保育事業とは、同じく新制度における公費の給付対象となる小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育の各事業のことでございます。 それでは、条文に従いまして御説明を申し上げます。 まず、第1条は、本条例について、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、支給認定保護者または扶養義務者が負担する費用に関し、必要な事項を定めるものとしてございます。 次に、第2条は、この条例で使用する用語の定義について規定してございます。 第3条は、子ども・子育て支援法の規定による支給認定保護者の属する世帯の所得の状況、その他事情を勘案して市町村が定める額は、政令で定める額を限度として規則で定めるものとしてございます。規則で定める階層区分別の利用者負担月額(案)につきましては、お手元にお配りしている議案第6号参考資料①、②をごらんください。 参考資料①は、児童が満3歳以上で幼稚園等での教育を希望される場合の教育標準時間認定の利用者負担額月額(案)でございます。また、参考資料②でございますが、児童に保育の必要性があり、保育所等での保育を希望される場合の保育標準時間認定及び保育短時間認定の利用者負担月額(案)でございます。 資料の説明は以上でございます。 続きまして、第4条第1項は、利用者負担額の徴収について、市長は、市内の海南市立幼稚園、海南市立保育所及び海南市立子ども園から教育・保育を受けた子どもに係る利用者から、利用者負担額を徴収するものとしてございます。 同条第2項では、市長は、都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所である特定保育所から保育を受けた子どもに係る利用者から利用者負担額を徴収するものとしてございます。 第5条は、利用者負担額の減免について規定してございます。 第6条は、既納の利用者負担額について規定してございます。 第7条は、委任について、この条例に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関し、必要な事項は規則で定めるものとしてございます。 次に、附則についてでございますが、第1項では、この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行するということでございます。 第2項では、海南市立幼稚園条例の一部改正についてですが、第3条の幼児の定義を削ることとしており、第4条中「幼児1人につき1月5,000円とし、毎月これを徴収する」を「海南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例に定めるところによる」に改め、同条を第3条とし、第5条の入園手数料、第6条の保育料等の減免、第7条の保育料等の還付についての規定を削り、第8条を第4条としてございます。 以上、何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の制定でありますが、特徴は、従来の所得税の所得割課税額を基準としたものが、市民税の所得割課税額に変わるという部分でございます。この新しい利用者負担については御説明していただきました。2010年に子ども手当の財源とするために、所得税と住民税の年少扶養控除が廃止されていますね。それに際して、厚生労働省は、平成23年7月15日に通知を出しています。「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」ということで、年少扶養控除の廃止に伴って利用者の保育料の負担の増が生じるので、その緩和措置を通知しているわけですね。「扶養控除見直し前の旧税額を計算する等により、扶養控除見直しによる影響を可能な限り生じさせないよう対応をお願いする」という内容で、本市もこのように扶養控除見直し前の旧税額をもとにして、本年度まで保育料を算定されてきたと思うんですね。 それで、今回、この新制度のもとでも、この通知に基づいて再算定を行っているのかどうか、まずお聞きします。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 楠川子育て推進課長 ◎子育て推進課長(楠川安男君) 11番 上田議員からいただきました年少控除についての御質疑についてお答えします。 保育料につきましては、従前どおり、年少扶養控除を実施してきました。今回、新制度におきまして再算定は行っていません。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) それで、再度お尋ねします。 再算定を行わなかったという答弁でありますが、それは多分国の方針どおりだと思うんですね。厚生労働省の子ども・子育て会議の第12回目の会議で、地方の側からこの再算定をするのをやめてほしいと、まあ、言うたら財源の問題からいってもやめてほしいという要望があったから新制度では算定をやり直すことがないような形で運用できるような基準額を設定させていただきたいということで、これに基づいて本市も多分やってないと思うんですね。しかし、厚生労働省は子ども・子育て会議で、現在入所されている人は、この人が卒園されるまでの間は、市町村の判断で、現行と同様の取り扱いによる所得階層認定ができるような経過措置を設けたほうがいいというふうに今回の利用者負担を設定するのに説明しているんですよ。こういうことを検討されましたでしょうか。 それと、再算定をしないということなんですけれども、それによって同じ収入でも利用者負担が上がる人が出てくるわけですね。利用者負担が上がる世帯は何世帯あるんか教えてください。 ○議長(宮本勝利君) 楠川子育て推進課長 ◎子育て推進課長(楠川安男君) 11番 上田議員からいただきました再度の御質疑にお答えします。 まず、1点目でございますが、今回の利用者負担の算出基準については、所得税から市民税の所得割額の税額に改定されましたことにより、保育料の計算上、年少扶養控除は廃止されまして、国のほうでは、利用者の負担が現行制度と比較して、夫婦、子供2人のモデル世帯における推定年収をもとに、改正前後の中で極力中立的なものになるよう、今回、市町村民税の所得額割に置きかえております。 その中で、試算をさせていただきまして、その試算の中では、年少控除関係の影響があると思われる方の保護者については、3人以上の子供がおられる保護者の方で19人でございます。夫婦2人ということでございますので、子供がそれ以下の場合、逆に減額される方が68人ございまして、増額となる方が全体的に少数でございまして、こういう状況から、また基準も出ている中で年少控除の経過措置を設けなかったというものでございます。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) そうだったとしても、19人の保護者については負担増になるわけやな。そういうことがあるから、国も、現在、入所されている人は卒園されるまでの間は、市町村の判断で現行と同様の取り扱いによる所得階層認定ができるよう、こういった経過措置を設けたほうがいいと言うてるんよ。だから、国も全員にしなさいと言うてないな。 それで、全国の市町村の中でも、今の不況で保護者の生活実態を考えて、再計算をやって、新しい保育料を設定しているところも幾つかあるんですよ。負担増になる世帯が19世帯あるんですから、そういった世帯に対して再計算を行ってしていくべきではなかったんでしょうか。そこまで検討されましたか。 そして、負担増になる保育料の額は幾らになりますか。計算していたら教えて。検討したって言うんやから、額もわかってるはずやから。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 楠川子育て推進課長 ◎子育て推進課長(楠川安男君) 11番 上田議員からいただきました再度の御質疑にお答えします。 まず、19世帯の方について、再計算ということでございますが、負担増となるのは全体の2.7%の方でございまして、全体から考えますと少ないところでございますし、それから県内の他の市町村も参考にしながらさせていただいたわけなんですけれども、その辺の経過措置を設けるというような市もなかったので、今回、経過措置を設けなかったものでございまして、額につきましては、19人の方で月額10万円程度でございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第4 議案第7号 海南市行政手続条例の一部を改正する条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第4 議案第7号 海南市行政手続条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 中総務課長   〔総務課長 中 圭史君登壇〕 ◎総務課長(中圭史君) 議案第7号 海南市行政手続条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに今回の改正理由について御説明をさせていただきます。 第186回国会において、行政手続法の一部を改正する法律が成立し、平成26年6月13日に公布され、平成27年4月1日から施行されることとなります。この行政手続法の一部を改正する法律は、法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求めることができる行政指導の中止等の求めの手続や、法令に違反する事実の是正のための処分または行政指導を求めることができる処分等の求めの手続を創設すること等により、行政運営における公平性の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利・利益の保護に資することを目的として制定されたものでございます。 この行政手続法の改正を受け、海南市行政手続条例におきましても、行政指導の中止等を求める制度を創設する等、所要の改正を行うものでございます。 それでは、条例の主な改正内容について御説明申し上げます。 まず、行政指導の方式について規定してございます第33条におきまして、新たに条項を設け、行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、市の機関が許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠を示さなければならない旨を規定してございます。 次に、第34条の2として、新たに行政指導の中止等の求めに関する条項を設けてございます。これにつきましては、法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が法律または条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした市の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができることとするものでございます。 次に、第35条の2として、新たに処分等の求めに関する条項を設けてございます。 これにつきましては、何人も法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分または行政指導がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁または当該行政指導をする権限を有する市の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分または行政指導をすることを求めることができることとするものでございます。 その他、条文中の字句の整理等、所要の改正を行ってございます。 なお、附則につきましては、この条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものでございます。 また、今回の条例改正に伴い、海南市国民健康保険税条例において、所要の条文の整理を行っております。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) ほんまに、わからんねん。猿でもわかるように説明してほしいんで、具体的に聞きます。 国民健康保険税条例が云々って言われたやろう。例えば国保などで、行政手続法に基づいて行政指導をする場合、今回のこの条例によってどう変わるんか言うてくれますか。そういう形でお願いします。 ○議長(宮本勝利君) 中総務課長 ◎総務課長(中圭史君) 14番 河野議員の御質疑にお答え申し上げます。 具体的な例を挙げて説明せよというような御質疑であったと思います。 具体的に申し上げますと、例えば行政指導の中止の求めという部分では、例えばある工事現場で工事をしている。ところが、そこで振動が起こり、振動規制法に該当することになるということで、市のほうが命令ではなくて、気つけてくださいねというふうな形で勧告・指導を行ったといたします。そのような場合、工事をしている業者が、「そんなことない、ちゃんと対策とってやってる。ちゃんと見たら対策とってるのわかるやろ」というふうなことがある場合には、その行政指導は中止を求められるということになる。この趣旨といたしましては、行政指導というのは、命令ではございませんので、あくまでも相手方の協力ということになってきますが、ただ、そういう行政指導を受けたということが新聞等で報道されると、やはり事業者にとっては、その事業の継続にも影響が生じることがあります。そのために、その事業者の行為が、行政指導を受けるようなことでない場合であれば、その行政指導は中止してくださいという求めができるというものでございます。 もう一つ、処分の求めについてでございます。 具体的に申し上げますと、海南市美しいまちづくり条例というのがございまして、その条例の中に、飼い犬を散歩させるときに、そのふん対策として、例えば犬がふんした場合にはちゃんと飼い主が処分しなさいよということが明記されているんですが、散歩させるときにそういったものを持たんとふんをそのままにする人がいた場合に、近隣の方から市のほうに苦情といいますか、情報が提供されます。そういった場合、まずは、その飼い主の方にちゃんと気をつけてくださいねということで指導といいますか、勧告をします。それでも従ってもらえない場合は、いわゆる行政処分といった形になっていきます。個人であっても、法人であっても、法令の行政指導や行政処分に該当するような行為をしているのに、市が気づいてない場合もあるかと思います。そういった場合に、そういう通報があったときに、当然、調査や処分する場合には、対象者からの弁明などの手続を踏んだ上で処分をしていくということができると定めているところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) はい、ありがとうございました。ようわかりました。 もう一つお聞きしたいのはね、国民健康保険税条例を例に挙げましたけれども、今までそういったことがなかったのかというのが一つ。 もう一つは、苦情を受け付ける窓口はどこにあるんよ。ほんで、苦情を処理していかなあかんわけやろ。それは、非常に対応が難しい部分があるわな。例えば、私が心配するのはよ、痴漢なんかでもよくある冤罪なんかもあらな。また、例えば、飼い犬のふんの問題で苦情があっても対応は難しいわな。行政指導のやり方について、会いに行ってしたり、電話でやったり、いろいろあると思うんですが、その点どうされるのかと、こういった問題で、今まで具体的にどういったことがあって、どうしたかっていうのがあればお教え願いますか。 ○議長(宮本勝利君) 中総務課長 ◎総務課長(中圭史君) 14番 河野議員の再度の御質疑にお答えします。 まず、通報があった場合の窓口については、やはりその事案に応じた部署、例えば先ほど例を挙げて申し上げました海南市美しいまちづくり条例などであれば、環境課になると考えてございます。ただ単に通報があったから、行政指導をするということではございません。やはり、通報する場合であっても、法令に違反しているという一定の証拠といったものが必要でありますし、さらにそれをもとに市での調査を経た上で指導ということになってと思ってます。 ○議長(宮本勝利君) 奈良岡保険年金課長 ◎保険年金課長(奈良岡鉄也君) 14番 河野議員の再度の御質疑にお答えします。 国民健康保険税に関しての行政指導等につきましては把握してございません。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 この際、昼食のため午後1時まで休憩いたします。          午前11時53分休憩 -------------------          午後1時開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ------------------- △日程第5 議案第8号 海南市情報公開条例及び海南市個人情報保護条例の一部を改正する条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第5 議案第8号 海南市情報公開条例及び海南市個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 中総務課長   〔総務課長 中 圭史君登壇〕 ◎総務課長(中圭史君) それでは、議案第8号 海南市情報公開条例及び海南市個人情報保護条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、独立行政法人通則法の改正に伴い、所要の規定の整備を行うものでございます。 まず、改正条例第1条につきましては、海南市情報公開条例の一部改正でございまして、独立行政法人通則法の改正により、特定独立行政法人が廃止され、行政執行法人等が創設されたことに伴い、条例に引用されている法律の条項及び文言について所要の改正を行うものでございます。 次に、改正条例第2条につきましては、海南市個人情報保護条例の一部改正でございまして、これにつきましても、改正条例第1条と同様に条例に引用されている法律の条項及び文言について所要の改正を行うものでございます。 なお、附則につきましては、本条例は平成27年4月1日から施行しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第6 議案第9号 海南市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第6 議案第9号 海南市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 中総務課長   〔総務課長 中 圭史君登壇〕 ◎総務課長(中圭史君) それでは、議案第9号 海南市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、一般職非常勤職員として生活困窮者自立相談支援員、社会福祉士及び保育教諭を任用するため、所要の改正を行うものでございます。 改正の内容でございますが、一般職非常勤職員の報酬の額を定めてございます別表におきまして、生活困窮者自立相談支援員、社会福祉士及び保育教諭を新たに追加し、生活困窮者自立相談支援員及び社会福祉士につきましては月額報酬21万円、時間額報酬1,292円と、保育教諭につきましては月額報酬17万円、時間額報酬1,046円とそれぞれ定めるものでございます。 なお、附則につきましては、本条例は平成27年4月1日から施行しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第7 議案第10号 海南市手数料条例の一部を改正する条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第7 議案第10号 海南市手数料条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 山縣産業振興課長   〔産業振興課長 山縣秀和君登壇〕 ◎産業振興課長(山縣秀和君) 議案第10号 海南市手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 この条例は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」が「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に題名改正されたことに伴い、海南市手数料条例を改正しようとするものでございます。 改正内容でございますが、本条例の手数料の額を規定する第2条に係る別表中、鳥獣飼養の項中において、引用する法律名「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改めるものでございます。 なお、附則についてでございますが、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日に合わせ、本条例を平成27年5月29日から施行しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第8 議案第11号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第8 議案第11号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 野上教育委員会総務課長   〔教育委員会総務課長 野上修司君登壇〕 ◎教育委員会総務課長(野上修司君) 議案第11号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について御説明申し上げます。 この条例は、このたび地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正され、教育委員会を代表する教育委員長と事務局を統括する教育長を一本化した新教育長が置かれることになったことに伴い、関係条例の整備を行いたく、条例の改正をお願いするものでございます。 それでは、条文に従いまして御説明申し上げます。 まず、第1条は、海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございまして、特別職の職員に支給する報酬の額を定めております別表から、教育委員会の委員長の項を削ろうとするものでございます。 次に、第2条は、市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部を改正するものでございまして、題名を「市長、副市長及び教育長の給料その他の給与の給与条例」に改め、同条例の趣旨を定めております第1条中「及び副市長」を「、副市長及び教育長」に改め、市長及び副市長の給料の額を定めております第2条中「及び副市長」を「、副市長及び教育長」に、第3号として「教育長 月額650,000円」を加えようとするものでございます。 第3条は、海南市職員旅費支給条例の一部を改正するものでございまして、用語の定義を定めております第2条第2項中、「副市長」の次に「、教育長」を加え、また旅費等の額を定めております別表第1及び第2中「前項」を「市長等」に改めようとするものでございます。 第4条は、海南市教育委員会点検・評価委員会条例の一部を改正するものでございまして、点検・評価委員会の設置を定めております第1条中、第27条を第26条に改めようとするものでございます。 第5条は、海南市教育委員会教育長の給与等に関する条例を廃止しようとするものでございます。 なお、附則についてでございますが、この条例は平成27年4月1日から施行しようとするもので、また附則第2項から第6項までは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項を適用する場合、すなわち現在の教育長が委員としての任期まで在職する場合は、それぞれ改正前の条例がその効力を有する旨の経過措置を定めております。 附則第7項では海南市病院事業管理者の給与に関する条例の一部改正を、第8項では第2項から第6項までと同様の同条例に係る経過措置を定めてございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第9 議案第12号 海南市立幼稚園条例及び海南市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第9 議案第12号 海南市立幼稚園条例及び海南市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 野上教育委員会総務課長   〔教育委員会総務課長 野上修司君登壇〕 ◎教育委員会総務課長(野上修司君) 議案第12号 海南市立幼稚園条例及び海南市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 この条例は、大崎幼稚園及び大崎小学校を廃止するため、各条例の改正をお願いするものでございます。 それでは、条文に従いまして御説明申し上げます。 第1条は、海南市立幼稚園条例の一部を改正するものでございまして、幼稚園の名称及び位置を定めております別表中、大崎幼稚園の項を削るものでございます。 次に、第2条は、海南市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正するものでございまして、学校の名称及び位置を定めております第2条の表中、海南市立大崎小学校の項を削るものでございます。 なお、附則についてでございますが、この条例は平成27年4月1日から施行しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案については質疑の通告がございますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 21番 磯崎誠治君
    ◆21番(磯崎誠治君) 大崎小学校と大崎幼稚園の廃止のための条例案ではございますが、廃止するに当たって、地域と何か協議、約束していることはございませんか。 また、跡地の利用っていうのは、どのようなことを考えておりますか。条例の改正に当たって、跡地のことまで聞くのはちょっと何かと思いますけれども、もしわかっていれば、教えてください。 ○議長(宮本勝利君) 当局から答弁願います。 岡島企画財政課長 ◎企画財政課長(岡島正幸君) 21番 磯崎議員の大崎小学校の廃止にかかわっての御質疑にお答えいたします。 地区とは、現在、跡地の活用について協議を行っているところでございます。 また、地区との約束や条件等につきましては、地区からは耐震性の低い校舎を解体・撤去し、自主防災活動や避難所を兼ねた防災コミュニティセンターの建設についての要望をいただいておるところでございます。 予算のほうにも出てくるんですけれども、耐震性のない校舎については、平成27年度に解体をする予定としておりまして、また解体後の校舎の跡地の活用につきましては、現在まだ最終的な結論には至っておりませんので、引き続き地区の方々と協議をさせていただきたいと思っております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) ありがとうございます。 解体する費用が予算に出てきますので、また解体後の問題は予算のとこで聞かせていただくと思いますけれども、この後に議案第13号で公民館条例の一部改正が出てますが、大崎小学校を廃止して、そこを公民館にしてくれっていうような話はなかったんですか。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 岡島企画財政課長 ◎企画財政課長(岡島正幸君) 21番 磯崎議員の再度の御質疑にお答えさせていただきます。 跡地の協議をさせていただく中では、公民館的な、いわゆる防災コミュニティセンターのようなものを建設していただきたいというような要望はいただいておりますし、それに沿って一定協議はさせていただいたんですけれども、ただ、次の議案との絡みがあるんですけども、大崎地区において、本年度から本格的に公民館活動をするという中で、公民館施設を建設するとなれば、解体が平成27年度、それから建設ということで、平成27年度にはちょっと間に合わないというお話もさせていただいてる中で、いろいろほかの用途も含めて、今、協議をさせていただいてるところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 以上で通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑のある方ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第10 議案第13号 海南市公民館条例の一部を改正する条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第10 議案第13号 海南市公民館条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 井内生涯学習課長   〔生涯学習課長 井内健児君登壇〕 ◎生涯学習課長(井内健児君) 議案第13号 海南市公民館条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案につきましては、大崎地区における公民館活動の拠点として、新たに大崎公民館を設置するため、条例の改正をお願いするものでございます。 それでは、その改正内容について御説明申し上げます。 公民館推進委員会について規定しております第12条第2項の改正につきましては、大崎公民館を設置し、公民館事業を推進するに当たり、大崎地区の公民館推進委員会の委員として新たに15人を委嘱することとし、委員定数を200人以内から215人以内と改めるものでございます。 次に、公民館の区分、名称及び位置について規定しております別表第1の改正につきましては、大崎地区所有の施設の一部を借用し、新たに設置する大崎公民館の区分、名称及び位置を追加するものでございます。 なお、附則についてでございますが、この条例は平成27年4月1日から施行しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案については質疑の通告がございますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 大崎地区の方のたっての要望で、公民館を設置することについては、私は反対しません。よいことだと思います。でも、その建物っていうのは、どうも公民館の規模として小さいんと違うんかなと思うんですけども、公民館としての建物の大きさなどの規定などはないんですか。 それから、今度できる公民館の施設の広さ、部屋数などを教えていただきたいと思います。 それから、公民館の館長やスタッフの名前などはどのようになっているのか、わかっていれば教えていただきたいと思います。 ほんで、この公民館はどのような事業をされるのか。 ほんで、この施設は賃貸っていうことで、市が借り上げるときに賃貸料が発生すると思うんです。その賃貸料はどこが払うのか。 ほんで、この施設に専用の駐車場はありますか。周辺に駐車場があればいいんですけれども、公民館事業するのに駐車場がなかったら、ちょっとしにくいと思いますんで、これらの質疑にお答え願いたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 当局から答弁願います。 井内生涯学習課長 ◎生涯学習課長(井内健児君) 21番 磯崎議員からの数点の御質疑にお答えいたします。 まず、1点目の設置基準についてでございます。 この公民館の設置基準につきましては、平成15年6月6日付で文部科学省告示第112号の公民館の設置及び運営に関する基準において定められておりまして、この告示前の基準である昭和35年2月4日告示の基準から、弾力化の観点から大幅に見直しされております。 この基準及び基準施設及び設備に関しては、地域の実情に応じた必要な施設及び設備を整えることとなりまして、柔軟な対応ができることとなっております。 文部科学省に、直接、今回の大崎公民館の設置につきまして確認させていただきましたところ、公民館やその分館の設置に当たっては、地域住民の利用上の便宜等の観点から、地域の実情に応じて学校の余裕教室や民間施設などを活用することについても考えられるという回答をいただいておりまして、今回の大崎公民館の場合におきましても可能であるという確認をいただいております。 続きまして、公民館の面積、それから間取りについてでございます。 大崎地区公民館の面積なんですけれども、1階部分68平方メートルをお借りし、活動の拠点にするということで考えております。 それから、間取りにつきましては、一間となってございます。 それから、続きまして名簿ですけれども、現在、大崎地区におきまして公民館推進委員の人選を行っていただいているところでございまして、最終的な名簿はまだいただいておりません。 次に、平成27年度の事業計画でございますけれども、大崎公民館につきましては平成25年10月から、試行的ですけども活動を開始してございまして、月に1回、大崎小学校の体育館を活用したカローリング教室、それから俳句講座、それから手芸関係の教室などを開催しております。それで、平成27年度につきましては、これまでの事業に加えまして、健康体操とか、シニアエクササイズ、また地元食材を活用しました料理教室、それから高齢者の見守り事業、それから防災マニュアルづくりなどを計画しているということで、地区のほうから聞いてございます。 続きまして、賃借料ですけれども、協議の結果月2万円で1階部分をお借りするというふうにさせていただいてます。これにつきましては、平成25年度から試行的に公民館活動を実施してきておりますが、光熱水費等が年々上がっております。その上がり分を賃貸料で見てほしいということで、地区との協議の中で決まりましたので、2万円ということで決めさせていただきました。 それから、駐車場でございます。駐車場につきましては、お借りする公民館の前に数台置く場所はあるんですけれども、なかなか公民館活動をするには台数は少ないというふうに思ってございます。ただ、カローリングとか、体操をするときには大崎小学校の体育館を活用しておりまして、そこを使う場合はグラウンドを駐車場にしてございます。そのほかの講座では、歩いて来られる方が多いということで、大崎地区との協議の中で大崎地区所有の公民館の1階を拠点として、大崎地区が持っているいろいろな施設を活用して公民館活動を実施していきたいという強い要望がありまして、今回、条例改正を上げさせていただいたところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) よくわかりました。 1階部分だけで68平米ということですが、その場所で健康体操とか料理教室なんかをする場合はいろんな器具が必要になってきますけども、そういうのもそこでできるんですか。 それと、地域の歴史、民俗などいろんな文化活動するに当たって、よそから先生を呼んできて講演会するってなったときには隣の大崎会館を借りると思いますが、その場合の賃借料は発生しないんですか。細かいこと言って大変失礼ですけれども、賃借料は市が負担するんですよね。公民館の運営の中で負担するんですか。それは、どっちで負担するんですか。これだけ、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 井内生涯学習課長 ◎生涯学習課長(井内健児君) 21番 磯崎議員からの再度の御質疑にお答え申し上げます。 料理教室とか、健康体操の教室の場所ですけれども、料理教室につきましては、先日、「げんき大崎館かざまち」がオープンしましたけれども、そこの調理施設を利用したり、大崎地区の中のいろんな施設を活用して、いろんな団体と協力して公民館活動を実施していきたいというふうなお話を聞いてございます。 それから、健康体操につきましては大崎会館を利用したり、旧大崎小学校の体育館を利用するということで聞いてございます。 それから、賃借料2万円につきましては、市のほうで公民館の費用の中で負担するということになってございます。 大崎会館の賃借料につきましては、市での負担は考えてません。大崎地区の公民館活動をしていく中で、大崎地区の方から、正式に大崎地区公民館の1階を拠点にいろんな施設を活用して活動していきたいという要望をいただき、大崎地区のそういう思いのもとで、今回、条例を上げさせていただいたところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) その思いは大変よくわかるんです。ただ、私が心配するのはね、今各地区で集会所の運営に物すごく困ってるんです。今までは集会所でお葬式やったり何かして収入がありましたが、今はもうそういうのが全部なくなって収入がないんです。「防災施設にして市で持ってよ」とか、「公民館にしてよ」っていう話は今まで幾つもあったと思うんです。これを前例にしたら、各地区からこういうのが出てけえへんかということも考えているんかなっていうのを一つ質疑させてもらいます。 それと、以前、下津の3つの公民館構想を聞いたことがあります。たしか、交流センター、そして行政局、もう1カ所は仁義小学校か、加茂第二小学校か、何か加茂谷のほうでするっていうようなこと聞いてました。大崎公民館は、この構想の中に入っていなかったと思うんですけども、その3つの公民館構想はどうなっているんですか。お聞かせ願いたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 井内生涯学習課長 ◎生涯学習課長(井内健児君) 21番 磯崎議員からの再度の御質疑に御答弁申し上げます。 まず、集会所、公民館の建設にかかわっての御質疑ですけれども、先ほど議案第12号のほうでも企画財政課長のほうから答弁させていただきましたように、現在、大崎小学校跡地の利活用について地区と協議してございます。その協議の中には、生涯学習課と教育委員会総務課も入っておりますので、その協議の中で公民館の位置づけといいますか、拠点を今後はどうしていくかということについても地元と協議してまいりたいというふうに思ってございます。 それから、3つの構想なんですけれども、平成22年度から下津地区公民館活動を具体的に開始しまして、そのときは3つの構想で進めておりました。そこで、下津地域公民館活動推進委員会というのを立ち上げまして、その委員会は各地区の区長に入っていただいて協議を進めてきたわけですけれども、その中で、3つの拠点になりますと、かなりエリアが広いということで、なかなか皆さんが集まりにくいっていうことになりまして、各小学校区へ公民館をつくっていくほうがいいのではないかという話になりまして、それから各小学校区へ公民館をつくっていこうという話になったところでございます。 その後、平成24年度からいち早く大崎地区が公民館活動をスタートしておりまして、その後、下津、それから塩津、それからことしになりまして加茂、仁義地区でも、徐々ではありますけれども公民館活動といいますか、まず講座から始めようということでスタートをしているところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 以上で通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑ある方ございませんか。 22番 栗本量生君 ◆22番(栗本量生君) 今、磯崎議員の質疑のやりとりを聞いておりまして、私は予算のところで通告はしておりますけどね、この大崎公民館に限って一遍お伺いしたいんやけれども、先ほど事業について何点かおっしゃりましたね。それで、公民館推進委員は人選中であるということですね。公民館を運営する皆さんが人選中であるにもかかわらずね、事業だけ何で先走って決めているんかな。まず、質疑はその事業は誰が決めたんかということです。 その次に、社会教育法によって公民館の目的達成のためにどんな事業をするかということがうたわれておりますが、旧海南市では、大分古くなっていますけど各小学校区に立派な公民館があり、それを中心に社会教育法の中でうたわれてる事業に取り組んでまいりました。しかし、何十年という時間がたって、その活動範囲が狭められたような形で、本来の目的を達しているのかなという部分もあるのが現状です。それについては、今までも教育厚生委員会で何遍も議論をしてきた中で、皆さんもそういうことを認めている。ですから、そういった旧海南市での公民館活動を踏まえて、下津地域における新しい公民館活動をきちっとやっていかなきゃならないということは、皆さんも承知しておられると思います。そういう観点に立って大崎公民館の活動を見据えてんのかどうか。 ほんで、私は、公民館の運営に当たる委員が決まってから、事業計画を立てる前に社会教育法にのっとった公民館活動というものを委員さんが全部把握した上で、活動に向かっていかなければならないと思いますが、その点についてどのような形でね、今、大崎のほうへおろして、誰がやってるんでしょうか。 公民館推進委員の人選は、地区の関係者がやってるんでしょうけれど、それ以外の事業は、やはり公民館を運営する方々が地区の住民の皆さんの考えも入れながらやっていくべき。初めからそういうスタートでは、公民館の独立性というのは保てないと思っています。その点について、まずお願いします。 ○議長(宮本勝利君) 井内生涯学習課長 ◎生涯学習課長(井内健児君) 22番 栗本議員からいただきました御質疑にお答え申し上げます。 事業は誰が決めたのかということなんですけれども、事業につきましては、試行的ではございますけれども、平成25年度、平成26年度と先ほど御答弁させていただきました事業を実施してきてございます。その事業につきましては、今、主事は配置してるんですけれども、その主事と地区の区長を初め、役員で事業を決めていただいて実施してきました。 それで、今回、条例を上げさせていただいて平成27年度から進めていくわけですけれども、人選も含めまして、今、最終的な名簿はいただいてないんですけども、地区の役員が中心となって、平成25年、平成26年度と引き続いて事業の計画をしていただいてございます。 それで、平成27年度から新しい公民館推進委員が決まれば、引き継いでその方に事業計画をつくっていっていただくという、今の段階ではあくまで計画でございますけども、そういう形で計画書をいただいてるところでございます。 それから、公民館の取り組みですけども、この件につきましても、以前から栗本議員から御質疑をいろいろいただいておりまして、いろいろ教育委員会でも策を講じてきてるわけですけれども、なかなか少子高齢化もありまして、本来の公民館の活動ができていないのが現状でございます。サークル、教室をばかりやってるっていいますか、参加される方の固定化、それから高齢化というのが現実となっているところでございまして、それを何とかすべく、策は講じているわけですけども、なかなか難しい部分もございます。 そういうこともありますので、学校と地域の団体、それから家庭が協力し合って教育コミュニティ事業などで公民館と連携して人と人とのつながりもつくるようにはしてるんですけれども、今後、そういった形で公民館活動を広げていきたいといいますか、コミュニティの形成を図っていきたいというふうに思っているところでございます。 下津地域の公民館活動につきましても、そんな形で、今までにないといいますか、一から公民館活動を進めていくわけでございますので、例えば、大崎地区ですと、先ほども申し上げましたが新しくできた「げんき大崎館かざまち」等との連携とかも考えておりまして、いろんな形で公民館活動を進めていきたいというふうに考えておりますし、生涯学習課としましても指導してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 22番 栗本量生君 ◆22番(栗本量生君) 生涯学習課長は、私が教育厚生委員会でいろいろ議論させていただいたときにはいてなかったんで、わからんのはようわかります。そこで、教育長にお伺いします。 私も長いこと教育厚生委員会で公民館問題についてはいろんな議論させていただきました。特に、下津地域の問題については、今、旧海南市はこんな現状にあるから、これを踏襲してはいけない。原点に戻った公民館活動をまずやらなきゃいけないということで、教育委員長、教育長も議論してきたわけですね。ところが、今聞いた話では、そういうふうには至ってない。 特に、心配すんのは、下津地域はね、自治会制度でなしに区長制度なんです。前にも申しましたけれど、公民館長も区長がやり、全ての地区の事業を1人の人間が差配してしまうというやり方は避けるべきでないかと。また、社会教育という観点からと、自治会や区という観点からの二本立てで分担して事業やっていくほうが、これからの地区にとっていいことでないかという議論もさせていただきました。区長がせんと何もできないというような下津地域になってしまうんではないですか。生涯学習、あるいは事業をするだけの公民館制度であってはいけないと思うんです。 本当の意味で、地区の皆さんが自発的に学習をしてやっていけるような公民館活動であるべきと思うんですけれど、今日に至るまでどうやったらそれができるかということを教育委員会は考えたことありますか。何遍もそのことについて、私は、提案もさせていただき、議論させていただいたんですけれど、それが全く生かされてないように思うんです。 それで、事業についてもね、おそらく今人選してる方々がやっておられるんですよね。しかし、館長以下、公民館推進委員は何をするんですか。言いなりに世話方に回るだけなんでしょ。そういうのは、意味がないと思うんです。その点についてどういうふうに考えてますか。 ○議長(宮本勝利君) 西原教育長 ◎教育長(西原孝幸君) 22番 栗本議員からの公民館にかかわる、特に下津地域の新しい公民館づくりについての御質疑にお答えをいたします。 今、議員からもお話がありましたように、教育厚生委員会の中でも旧海南市の公民館活動についての議論もさせていただきました。それで、旧海南市の公民館活動というのは、県下でも非常に歴史もあるし、最先端を築いてきたということもあります。 それで、今回、下津地域にその新しい公民館活動導入ということで、先ほどから課長もお答えさせていただきましたように、試行的なことを踏まえて、いろいろ協議をいただいて、そうして現在に至って、きょう条例を提出させていただいているわけですけれども、その中で、旧海南市でもそうなんですが、中央公民館を中心に新しい公民館活動を構築していただかなくてはいけないということになって、今現在も検討を進めています。 それから、下津地域の公民館づくりについては、下津地域の特性を生かした公民館活動でなければいけないということで、下津地域は、もちろん産業も違いますし、地域性を見ましても、生活自体も少し違うようなところもございます。そういう中で、今回、大崎地区については、大崎地区の特性を生かした新しい公民館づくりができればっていうことが一つあります。 それで、本来の公民館の役割というのは、その地域の地域づくりに関与できるように人をつないで、あるいは人が集まってというような、そういう基本的なことがあるわけですけれども、その中で特徴的なのは、やはり先ほど申し上げたように、この拠点を中心にして、大崎にはげんき大崎という団体もございまして、まちづくりのことをいろいろ計画してございます。それから、婦人会であったり、いろんな団体もある中で、大崎にある施設もいろいろつないで、利用して、そうして新しい地域の中の公民館活動ができないかということです。 それで、どうしても漁港のところにありますので、地域の住民の皆さん方のつながりもあるんですけれども、やはり高齢化してきている中で、これからこの大崎地区というのをどうしていくかということが大きくありますので、そういう点で、先ほど申し上げたようなこの新しい拠点を中心に、いろんな施設をつないで、そうして公民館活動をつくっていきたいというのが、それが一つの大きな目的になっています。 それで、実際に進めていくに当たっては、アンケートを実施したりとか、あるいは試行的にいろいろなことをして今に至っているわけですけれども、決して講座だけを先に進めて、そうして講座を中心の公民館活動にするという意図ではございません。 いろいろな形で地域の方々の意見を聞く中で、区長の役割については、下津地域は、議員がおっしゃられたような動き方があるわけですけれども、現に今試行している中では、主事は区の役員とかそういうことではございませんし、それから今後についても、初めから区長を外すとかそういうことはありませんけれども、できるだけ多くの方のいろんな意見を聞いて、今申し上げた趣旨の公民館につなげられるような組織にしていきたいと考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 22番 栗本量生君 ◆22番(栗本量生君) 今までも何遍も申し上げましたんですけれど、私はね、区長は悪いということは言うてないんでね。社会教育の観点に立てば、区長とそういう文化的な公民館活動と二本立てでやっていくほうが、住民のためにいろんな方向から寄与できるんではないかと思うんです。そういう意味で、その辺もきちっと踏まえた上で取り組みをやっていくべきではなかろうかということです。区長があかんとか言うことではなく、1人の人間で全てを仕切ってまうと活動というものは、それなりの活動になってしまうと思うんで、公民館という性格からいうとね、やっぱり二本立ての形でやっていくほうがいいんでじゃないかというふうに思うわけです。 何で特にそういうことを言うかというと、今まででも例えば教育委員会がスポーツ関係の役員をお願いするときには、下津地域は必ず区長が推薦せなやってもらえないんです。そういうことを今までも見ておりますから、それはやっぱり避けていくべきやという考え方があります。それは、私はやれと命令できませんから、聞いといていただけばそれでいいんですけども。しかし、後で予算のところで、もう一回やる予定にしています。今度は、もう全体的にじっくりと一遍やりましょう。 これで終わります。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第11 議案第14号 子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第11 議案第14号 子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 楠川子育て推進課長   〔子育て推進課長 楠川安男君登壇〕 ◎子育て推進課長(楠川安男君) 議案第14号 子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について御説明申し上げます。 この条例につきましては、子ども・子育て支援法等の施行に伴い、幼保連携型認定こども園を設置するとともに、関係条例の規定の整備を行うため、子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定をお願いするものでございます。 それでは、条文に従いまして御説明を申し上げます。 まず、第1条は、海南市立子ども園条例の一部改正についての規定ではございますが、幼保連携型認定こども園は認定こども園法の改正により、幼稚園と保育所の両方の認可を持つ施設から学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ単一の施設となるため、同条例の関係する条文を改めるものでございます。 次に、第2条は、海南市学童保育条例の一部改正についての規定でございますが、児童福祉法の改正により、学童保育事業の対象となる児童が第6学年までの児童となるため、同条例の関係する条文を改めるものでございます。 次に、第3条は、海南市保育所における保育の実施に関する条例を廃止する規定でございますが、現行の児童福祉法では、保育を実施する基準は条例で定めることとされておりましたが、法改正により、その基準は子ども・子育て支援法施行規則に定められることとなりましたので、同条例を廃止するものでございます。 次に、附則についてでございますが、第1項では、この条例は子ども・子育て支援法等の施行の日から施行することとしてございます。 第2項では、海南市立幼稚園条例の一部改正についてでございますが、別表海南市立中野上幼稚園の項を削ることとしております。 第3項では、海南市立保育所条例の一部改正についてでございますが、第2条の表、海南市立沖野々保育所の項を削ることとしております。 以上、何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第12 議案第15号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第12 議案第15号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 奈良岡保険年金課長   〔保険年金課長 奈良岡鉄也君登壇〕 ◎保険年金課長(奈良岡鉄也君) 議案第15号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、昨年3月31日に地方税法施行令の一部を改正する政令が公布され、国民健康保険税の課税限度額が改正されたことに伴い、海南市国民健康保険税条例の一部を改正しようとするものでございます。 なお、今回改正をお願いする内容につきましては、海南市国民健康保険運営協議会に諮問させていただき、協議会における慎重審議を経て答申をいただいているところでございます。 改正の内容でございますが、第2条中、後期高齢者支援金等分の課税限度額を14万円から16万円に、介護納付金分の課税限度額を12万円から14万円にそれぞれ改め、この課税限度額の改正に伴い、第28条中に規定する課税限度額につきましても同様の改正を行うものでございます。 最後に、附則といたしまして、本条例は平成27年4月1日から施行するものでございますが、改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものでございます。 以上、何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 後期高齢者支援金等分と介護納付金分の限度額をそれぞれ2万円引き上げるということでありますが、限度超過世帯数と、限度超過額をちょっと教えてください。 それと、海南市国民健康保険運営協議会に出された資料をいただいたんですけれども、モデル世帯による影響額の試算というのが3例出されておりますけれども、この3例の収入所得の場合、協会けんぽで言うたら保険料の負担っていうのはどのぐらいになるんでしょうか。比較をちょっと教えてください。 ○議長(宮本勝利君) 奈良岡保険年金課長 ◎保険年金課長(奈良岡鉄也君) 11番 上田議員にお答えいたします。 まず、1点目の今回の改正におきまして、影響する世帯数と影響額ということで、まず後期高齢者支援金等分につきましては、平成26年度のデータの試算でございますが、約79世帯、介護納付金分で45世帯で、延べで124世帯でございます。限度額につきましては、合計で710万円程度、税がふえるという試算をしております。 そして、2点目、国保運営協議会において、課税限度額に影響するモデル例ということで3つお示ししました。単身世帯といわゆる標準世帯の夫婦と子供2人の4人世帯、そして7人世帯で、いずれも現状の課税限度額は77万円なんですが、例えば単身世帯、給与収入が811万2,000円、固定資産税が10万円というケースでございましたら、77万円という限度額をちょっと超えるわけですが、協会けんぽであれば、雇用主の負担があるんですが、保険料は約50万円となります。差額につきましては27万円となります。 そして、2例目の4人世帯、世帯主の給与が768万円、固定資産税が10万円という世帯ですが、その世帯で協会けんぽでは約45万8,000円、差額が31万2,000円となります。 次に、7人家族ですが、世帯主が572万8,000円、配偶者が240万円、父が240万円という収入がある場合に、固定資産税額、夫婦でそれぞれ10万円ずつある場合ですが、そのケースで、協会けんぽは59万2,000円、差額が17万8,000円となるところでございます。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 法律改正に伴って、本市は改正後1年据え置いて、法定限度額が引き上げられてるという経緯はありますね。それで、今回、国保運営協議会に諮問をして、オーケーをもらって、条例改正を提案されてるということなんですけれど、国保運営協議会でどんな意見出ましたでしょうかね。 ○議長(宮本勝利君) 奈良岡保険年金課長 ◎保険年金課長(奈良岡鉄也君) 11番 上田議員にお答えいたします。 国保運営協議会は、ことしの2月5日に開催したんですが、その中で意見といたしましては、委員のほうから、現状の滞納世帯数は何世帯あるのかというのと、今、上田議員のほうから御質疑がありました被用者保険との比較についてその算定額が幾らぐらいになるのかという御質問と国に対して国庫補助金等の増額要望をしてほしいという御意見がございました。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) これは、河野議員も一般質問されましたが、本当に全国的な問題になっておると思うんです。そういった点で、法定限度額の引き上げでありますけれどね、このモデル世帯3例を見ましてもね、こういう世帯をモデルとして設定するのはいいんですけれども、現実に国庫の被保険者の世帯収入を見ますと、8割は低所得と言われてる方々なんですね。ですから、これは本来国が財源を確保していくべきだと思うんです。というのは、協会けんぽから比べてみても、非常に重い負担があるでしょ。協会けんぽは、雇用主と被用者が折半ですからね。国保の場合は、一般質問で河野議員も言われてましたけれども、国庫の負担金が減らされてきているという問題がありますけれど、これはね、国の責任だと思うんです。それは意見として言うときます。 そこで、今、国保運営協議会で、国に対して国庫補助金の増額要望をしてほしいという意見が出たということですが、それは国保運営協議会として意見具申をされるんですか。 ○議長(宮本勝利君) 奈良岡保険年金課長 ◎保険年金課長(奈良岡鉄也君) 11番 上田議員にお答えいたします。 国保運営協議会の中で、賛成多数によって原案のとおり決まりましたが、4つの附帯意見がつけられました。要約しますと、第1点目が、今まさに上田議員がおっしゃいました財政支援の拡充というのを国のほうに強く要望することと、2点目として、健康づくりとして被保険者の健康の保持増進に努めること、3点目に、さらなる収納率の向上に努めること、4点目に広域化の動向に注視するとともに保険税率等の適正化に努めることという附帯意見がついたところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第13 議案第16号 海南市介護保険条例の一部を改正する条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第13 議案第16号 海南市介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 小柳高齢介護課長   〔高齢介護課長 小柳卓也君登壇〕 ◎高齢介護課長(小柳卓也君) 議案第16号 海南市介護保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 条例の改正内容は2点ございまして、いずれも介護保険法等の改正に基づくものでございます。 1点目は、市町村は3年を1期とする介護保険事業計画を定めるものとされておりますことから、平成27年度から平成29年度の計画を策定するに当たり、介護保険料を設定するため、本条例の一部を改正しようとするものでございます。 2点目は、本市における新しい介護予防、日常生活支援総合事業、いわゆる新しい総合事業の実施について、多様な主体による多様なサービスの充実などの受け皿の整備や地域の特性を生かした取り組みを進めるため、一定の時間をかけて準備し、経過措置を使い、平成29年4月1日から行うものとするため、本条例の一部を改正しようとするものでございます。 それでは、1点目の介護保険料については、議案とともに事前に配付させていただいています資料に基づき、御説明をさせていただきます。 資料の左側の表は、平成24年度から平成26年度までの第5期介護保険事業計画の段階別介護保険料を示したものですが、本条例改正により、右の表のとおり、8段階10区分を11段階11区分に改め、グレーに色づけをさせていただきました基準額につきましては、第5期の6万8,000円を8万円とする改正といたしています。これは、高齢化、とりわけ介護保険に係るサービスの受給が約9割に及ぶ75歳以上の人口増加の影響を見込んだ増加分、65歳以上の方である第1号被保険者の給付費に係る負担割合が21%から22%に変更されたことによる増加分、第5期介護保険事業計画の中で、資金不足による県の財政安定化基金からの借り入れの償還分、第6期介護保険事業計画において、設置等を予定しています施設等がサービス給付を開始した際の増加分等を見込みまして、その上で介護報酬改正マイナス2.27%を影響させ、算出したものでございます。 なお、今回、国から示された段階の基準モデルは9段階で、第2段階では基準額の0.75とされていますが、本条例案では0.65とし、また国を基準モデルの第4段階では基準額の0.90とされていますが、本条例案では0.85とし、いずれも国の基準モデルより低く設定し、低所得者等に配慮した保険料といたしました。 一方、第5期介護保険事業計画では、第8段階において合計所得金額500万円以上の場合に基準額の1.75としていましたが、第6期介護保険事業計画におきましては第10段階と第11段階に細分化するとともに、第10段階では基準額の2.0、第11段階では基準額の2.3といたしました。 提出させていただきました条例議案をごらんください。 ただいま参考資料により御説明をさせていただきました保険料率等の内容については、第4条において改正をし、第6条につきましては、法改正に伴う条文の整備を行っております。 次に、改正内容の2点目、本市における新しい介護予防日常生活支援総合事業、いわゆる新しい総合事業の実施については、附則第6条とし、1項を加え、経過措置といたしまして、実施時期を平成29年4月1日から行うものといたしています。 なお、附則において、この条例は4月1日から施行するものといたしています。 以上、御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 今、説明いただきました。 それで、この基準保険料も含めて、8段階から11段階、多段階化を図っていくということなんですけれども、それで、この基準保険料で第5期から約1,000円負担増になってますね。聞きたいのはね、負担がふえることによって、その介護保険によるサービスはよくなっているんでしょうか、まず1つ。 負担がふえるんやからね、被保険者にとったら当然サービスがよくなって当たり前違うんかって思いますわね。その辺はどうでしょうか。 それと、今回の第6期の策定に当たって、国は保険者に2025年を見越した介護保険事業計画をつくんなさいと言うてますね。細かいことは、もう聞きません。だから、第6期の第1号者の保険料率を決めるだけでなしに、2025年度のサービス給付費と保険料の水準を示しなさいという指導があったと思うんですけれども、10年後は基準月額保険料は幾らになりますか。 それとね、今、低所得者の軽減のことを説明されたんですけれども、介護保険事業計画案ではちょっと基準額が違うんやな。介護保険事業計画案の低所得者対策の強化というところで、第1段階、第2段階の保険料率は0.3って書いてるんよ。ほいで、特例第3段階の保険料率は0.5、第3段階の保険料率を0.7に軽減し、国、県、市が負担する保険料軽減の仕組みが導入されるとされてるんですわ。 今の説明聞いたら、介護保険事業計画案の90ページに書いてる軽減の率とちょっと違うんでね、これどうしてかな。 ○議長(宮本勝利君) 小柳高齢介護課長 ◎高齢介護課長(小柳卓也君) 11番 上田議員からいただきました3点の御質疑に御答弁申し上げます。 まず、今回、基準額で申し上げますと月額1,000円、年額で1万2,000円の上昇になっているわけでございますけれども、サービスがよくなったのかという趣旨の御質疑でございます。 議案説明の中でも申し上げましたとおり、この月額1,000円の増の中には、とりわけ介護保険に係るサービスの受給が9割に及ぶ75歳以上の人口の増加の影響を見込んだり、あるいは、今回、第1号被保険者の費用給付費にかかわって法改正により21%から22%になったこと、それから第5期の計画の中で資金不足が生じてございまして、年度末までに借り入れる額も含め7,950万円程度の償還分も生じてまいりますこと、それから引き続いて第6期の事業計画において設置を予定しています施設等がサービス供給を開始した際の増加分を見込んだものでございます。 その最後に申し上げました施設の整備については、例えば小規模多機能型のものであったり、複合型のものであったり、あるいはサービスとして24時間体制のサービスの提供、それからもう一つに小規模の特養についても計画をしてございまして、そういったことでは皆様方にその提供、供給ができ、御利用いただくこととなった際には、サービスのさらなる充実につながっていくものと考えています。 それから、2点目の現在、推計した計画の中での2025年の保険料につきましては、月額で申しますと9,934円、年額11万9,200円を推計しています。 次に、3点目の介護保険事業計画案との違いについてでございますが、当初第1段階の保険料率を0.3として計画しておりましたが、その後、消費税の10%への増税が引き延ばされましたことから消費税増税による国の交付金の上乗せが見込めず、今回、議案提案させていただいてるとおり、第1段階については保険料率は0.45となってございます。 計画につきましては、今後3月にもう一度策定委員会を開かせていただきまして、それで最終決定となることでございますので、案という状態のものかと思います。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 小泉内閣のときに、社会保障の自然増を2,000億円削ったちゅうことで大変な問題が起こりましたね。そこへ後期高齢者医療制度もできたということで怒りを買って、これが自民党政権をひっくり返したんですよ。しかし、今回の国の介護保険制度の改正はそれを上回るんですよ。4,000億円以上の社会保障の自然増を抑制するんですね。 だから、負担はふえるのに介護保険サービスは後退してるんですよ。制限されている。これを国は、重点化、効率化と言うんですね。役所が重点化、効率化と言うたらろくなことないです。そう思うといてください、皆さん。 2025年を目指して、住みなれた地域で安心して暮らすために「互助」、「共助」、「公助」っていいますけれど、要求されてんのは、「互助」と「共助」だけやいてな。今度の保険料の設定見ても、事業計画で言うサービスを見ても。これで、高齢者が自宅で24時間365日生活をやっていけるという見通しはお持ちですか。 それとですね、この内容をどう被保険者の方に周知をしてくんですか。理解を得ていくんですか。保険料の賦課は、介護保険料の計算した令書を送ったらそれで終わりですけれど、これどないして説明されていくんですか。被保険者だけでありませんわ、介護事業者もです。今回介護報酬が引き下げられたでしょう。これをどう介護事業者に理解を求めていくんか、そこちょっとお聞かせください。 ○議長(宮本勝利君) この際、暫時休憩いたします。          午後2時24分休憩 -------------------          午後2時43分開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第13 議案第16号の議事を継続いたします。 11番 上田弘志君の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 小柳高齢介護課長 ◎高齢介護課長(小柳卓也君) 11番 上田議員からいただきました2点の御質疑に御答弁申し上げます。 まず、1点目は、24時間今後やっていけるのかといった御趣旨でございます。 平成26年4月に海南市が行いました65歳以上の方4,000人を対象にした日常生活圏域ニーズ調査の結果でも、介護が必要になった場合、どのようにしたいのかについての問いに、63.8%が自宅で介護を受けたいと希望しており、そのための受け皿として、今回、計画の中で介護職員と看護師の定期的及び随時対応もできる訪問サービス、それから通いを中心に自宅にも来てもらう訪問と御家族の介護負担の軽減を図るために泊まることもできるサービスが柔軟に受けられるような施設ということで、定期巡回随時対応型訪問看護介護、それから小規模多機能型居宅介護、それから複合型サービスを計画しているところでございます。このような整備を進め、誰もが安心して生き生きと暮らせる町づくりへ向け進んでまいりたいと思っています。 それから、2点目の計画の周知にかかわっての御質疑でございますけれども、現在、市民の方々に対しては概要版を作成いたしまして、市報やあるいはホームページ、それから当然計画そのものについても掲載をしようと考えています。そのほか、事業者に対しましては、ケアマネ会を毎月月末に実施をしておりますことから、そういったところでの周知を図るとともに、3月下旬ごろに地域包括に係る事業者にかかわっては集団的な指導をする予定でございまして、その際には今回の件についても周知徹底を図りたいと考えています。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 本市のこの第6期の介護保険事業計画、私は非常に丁寧につくられていると思いますよ。先日、県議選の立候補説明会が岩出市の保健センターであって、そこに岩出市の介護保険事業計画が置いてましたけれど、大ざっぱなもんでしたわ。そういう点では、本市のこの計画は非常に細かく書かれているわ。そういう点では評価しているんですよ。そやけど、24時間365日安心して暮らせる方向になっているかいうたら、例えば日常生活圏域ごとにサービス供給基盤をどう整えていくのかとか、そういう展望がわかりづらいんですよ。市全体として、基盤整備、新たなサービスやりますよって言うけれどね、介護保険制度ができて、地域支援センターができたときに、日常生活圏域という概念が設定されて、それに基づいて介護保険サービスを充実させていくという方向が出ましたね。ところが、この介護保険事業計画では、そういう点での日常生活圏域ごとのサービスの提供がどうなっていくのか、受け皿がどうなっていくのかっていうのがやっぱりわかりづらいということを指摘しておきます。 それとね、今、高齢介護課長が新たなサービスについておっしゃいましたけれど、このサービス提供は民間なんですね。それで、市が幾らこの新たなサービスを見込んでも、事業者に手を挙げてもらわなんだら、被保険者はサービス受けられへんのよ。そういう点でね、特に今回の改正は大幅な介護報酬の引き下げということがありますからね、私は、楽観視できないんではないかというふうに思ってます。 それで、質疑せんとあかんので質疑しますが、この間、パブリックコメントを実施されましたね。どのような意見が寄せられておりますか。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 小柳高齢介護課長 ◎高齢介護課長(小柳卓也君) 11番 上田議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 パブリックコメントにかかわってどのような意見があったのかということでございます。 2者から12件のパブリックコメントがあり、どれも今回の新しい総合事業にかかわって、こういったかかわりができていくのではないかといったような御提案の内容が多うございまして、計画を推進していく上で非常に助かるコメントをいただいております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第14 議案第17号 海南市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第14 議案第17号 海南市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 田中業務課長   〔業務課長 田中幸人君登壇〕 ◎業務課長(田中幸人君) 議案第17号 海南市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例につきましては、人事院勧告を受け、国家公務員の一般職の給与に関する法律の改正内容に準じ、海南市職員給与条例の一部を改正する条例案が11月定例会において御可決されました。このうち、管理職員特別勤務手当に関し、企業職員においても一般職員と同様の措置を行うため、条例の改正をお願いするものでございます。 改正の内容でございますが、管理職員特別勤務手当について規定しております第13条を改正し、管理監督職員が災害への対処等の臨時、緊急の必要によりやむを得ず平日深夜に勤務した場合に、管理職員特別勤務手当を支給する旨の規定を設けようとするものでございます。 なお、附則についてでございますが、この条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものでございます。何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第15 議案第18号 海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第15 議案第18号 海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 藤田医療センター事務長   〔医療センター事務長 藤田裕之君登壇〕 ◎医療センター事務長(藤田裕之君) 議案第18号 海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例につきましては、人事院勧告を受け、国家公務員の一般職員の給与に関する法律の改正内容に準じ、海南市職員給与条例の一部を改正する条例案を11月定例会において御可決いただきましたが、このうち管理職員特別勤務手当に関し、病院企業職員においても一般職員と同様の措置を行うため、条例の改正をお願いするものでございます。 改正の内容でございますが、管理職員特別勤務手当について規定しております第13条を改正し、管理監督職員が災害への対処等の臨時、緊急の必要によりやむを得ず平日深夜に勤務した場合に、管理職員特別勤務手当を支給する旨の規定を設けようとするものでございます。 なお、附則についてでございますが、この条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものでございます。何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 この際、暫時休憩いたします。          午後2時55分休憩 -------------------          午後3時2分開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ------------------- △日程第16 議案第19号 平成26年度海南市一般会計補正予算(第7号) ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第16 議案第19号 平成26年度海南市一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案については、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行いますが、議事進行上、一括して御質疑いただくことにいたします。 本案については、質疑の通告がございますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 19番 黒原章至君 ◆19番(黒原章至君) 2款総務費、1項総務管理費、7目企画費の中の地方版総合戦略策定委託料の850万円についてと、6款商工費、1項商工費、2目商業振興費の中のプレミアム付商品券利用実態調査委託料、プレミアム付商品券発行事業補助金、それと商店街にぎわい再生事業補助金、3目産業振興費の中の企業・事業所実態調査委託料についての4点についてお聞きしたいと思います。 まず初めに、地方版総合戦略策定委託料の850万円ですが、国の地方創生で2015年から5年間にかけて地域の中で独自の政策を打って人口をふやしていきましょうというプランをつくっていきましょうということでございますけれども、これは委託料という形になってますので、どのような形の事業内容であるのかをまずはお聞きしたいと思います。また、地方創生とのかかわりについてお答えいただきたいと思います。 次に、プレミアム付商品券ですけれども、これは2割の付加価値をつけた商品券を販売して地域の活性化を促すという事業だと思うんですけれども、まず購入に関しての制限等はどのように考えているのか。 また販売方法や購入方法についても説明をいただきたいと思います。 説明をいただいた中では期限つきの商品券の発行であるということなので、期限が過ぎた場合に手持ちの商品券の扱いはどうなっていくんだろうかという点と、商品券が使えるお店はどのようにして選定をしていくのか。なるべくなら、いろんなところで使えたらいいなというのが本音なんですけれども、その辺は相手のあることでありますので、どのように対処していくのか。 また、この商品券を使っちゃいけないというようなものがあるんであれば、今の時点での説明をいただきたいと思います。 次に企業・事業所実態調査委託料ですが、事業の目的がちょっとわからないので事業目的を説明していただきたいと思います。何のためにやるのかということです。それと、どこがするのかということ、委託先ですね。 次に、商店街にぎわい再生事業、これもここ数年毎年やられている事業でございますが、半年前の平成25年度の決算審査の中で、ここ数年は参加してくれるような事業やイベント等が少なくなってきてるというようなことで、不用額が多いのが悪いという意味ではないんですが、なかなか参加しにくいのか、持続的な効果がなかなか得られていないという中で一層PRを含め積極的に市は取り組んでいくというような御説明がありました。今回もまた続けてこの事業を行うということなので、今回、以前の事業から何が変わってどのようににぎわい再生に向けて事業を展開して町に活気をつけていくんだろうかというところの中身を教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(宮本勝利君) 当局から答弁願います。 岡島企画財政課長 ◎企画財政課長(岡島正幸君) 19番 黒原議員の地方版総合戦略策定委託料についての御質疑にお答えします。 まず、地方創生とのかかわりから申し上げますと、急速な少子高齢化の進展への的確な対応、人口減少の歯どめ、また東京圏への過度の人口集中の是正を実現し、将来にわたる活力ある社会を維持することを目的としたまち・ひと・しごと創生法が平成26年11月に可決・成立し、施行されました。まち・ひと・しごと創生法は、国に対し総合的な戦略の策定を義務づけており、既に国は日本全体の人口の将来展望を示すまち・ひと・しごと創生長期ビジョンの中で出生率1.8、2060年に人口1億人程度という数値目標を掲げ、さらにこのビジョンを踏まえた5カ年の取り組みを示すまち・ひと・しごと総合戦略を策定しております。 また、都道府県及び市町村についても、人口減少対策など、独自の取り組みを平成27年度末までに地方版総合戦略という形で策定するよう国から求められているところでございます。 全国的に人口減少が続く中、市としましても人口減少対策は喫緊の課題であると考えており、国の取り組みに合わせ平成27年度末までに市としての総合戦略を策定したいと考えております。 今回計上しております予算の内容につきましては、この地方版総合戦略を策定するための委託料でございまして、総合戦略を策定するに当たっては、それぞれの市町村において将来人口を独自に推計することが必要となることから、現状の分析など推計に係る業務、また人口の将来展望に必要となるアンケート調査や具体的な施策の検討などの業務について側面的に支援していただくことを想定しております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 山縣産業振興課長 ◎産業振興課長(山縣秀和君) 19番 黒原議員の6款商工費、2目商業振興費のプレミアム付商品券にかかわっての御質疑に御答弁申し上げます。 まず最初に、13節委託料プレミアム付商品券利用実態調査委託料270万円でございます。 この委託料は、国の経済対策として平成26年度補正予算に計上された地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用し、市民に対して地元商店等で使用できるプレミアム付商品券を発行することにより、消費喚起を促すとともに地元消費の拡大及び地域経済の活性化を図ることを目的にプレミアム付商品券発行事業を実施するに当たり、国からは当該事業の効果を測定することを求められているため、実施するものでございます。 調査の内容は、商品券の購入セット数、利用したお店の分類、商品券への支払い、追加支出などでございまして、プレミアム付商品券を購入していただいた方の中から5,000人程度を抽出し、郵送により調査する予定としてございます。 委託料の内容でございますが、調査票の設計、印刷、発送、回収、集計に必要な印刷費、郵送料、人件費等を合わせて270万円を計上しているところでございます。 次に、19節負担金補助及び交付金のプレミアム付商品券発行事業補助金8,800万円でございます。 この補助金の交付先は、プレミアム付商品券の発行主体となる海南商工会議所、下津町商工会が組織する実行委員会を予定してございます。 事業の概要でございますが、プレミアム率は20%とし、1万2,000円分の商品券を1万円で販売し、発行数は1万2,000円分を1セットとして3万5,000セットを予定しておりまして、発行日は7月1日で、使用期間は7月1日から12月31日の6カ月間とし、取扱店は市内の商店等、商品、サービスを提供する事業者を予定してございます。 事業の進め方でございますが、当予算をお認めいただきますと、早速、プレミアム付商品券の取扱店の募集に取りかかり、7月1日の発行日までに取扱店の決定、金融機関との換金手続等についての調整、販売方法の検討のほか、商品券やPRのための印刷物の作成などを進めてまいります。 予算の内訳でございますが、事業を推進するための臨時雇用2人の人件費425万1,000円、プレミアム付商品券の印刷や郵送料など事務局費に543万1,000円、金融機関での換金等の手数料に797万8,000円、発売初日から数日間の混雑時に対応するため金融機関の人員に応援を求めるための委託料30万円などを合わせ、発行にかかる経費が1,800万円で、これとプレミアム分1セット当たり2,000円の3万5,000セット分の7,000万円に充てる予定としてございます。 なお、これらの経費は概算の見積もりとなってございまして、発行に係る人件費やその他の費用は変動することが予想され、発行に係る費用が削減された場合には、極力商品券の発行部数をふやす方向で取り組むこととしてございます。 次に、御質疑いただきました1つ目の購入に関しての制限の有無でございますが、より多くの市民の皆様にプレミアム付商品券を利用していただくためには、1回当たりの購入部数について制限を設ける必要があると考えておりまして、現在のところ1セットまたは10セットを上限にしようと協議しているところでございまして、今後、実行委員会において決定してまいります。 2つ目の販売、購入方法でございますが、販売場所は海南商工会議所、下津町商工会のほか、金融機関の窓口での販売を計画しておりますが、必要に応じて市の主な施設での販売や高齢者や体の不自由な方には直接お届けするなども検討してございます。 3つ目の未使用券の払い戻しでございますが、現在予定している7月1日から12月31日までの使用期間中に使用されずに市民の皆様の手元に残ったプレミアム付商品券につきましては無効となり、換金にも応じることができないものとなります。このようなことが発生することがないよう、発行するプレミアム付商品券に注意を促す表示を行うとともに、利用状況を確認しながら期間中には市報やホームページなどにより期間内の使用についてお知らせしてまいります。 4つ目の使える店、商品についてでございます。 このプレミアム付商品券を取り扱う事業者は業種の指定を行うことなく、商品やサービスを提供できる市内の事業所に広く募集をかけた上で取扱店として決定していく予定でございますが、風俗営業等公序良俗に反するもの、海南市暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団経営支配法人、または暴力団等と密接な関係を有すると認められる者が関与する場合は除くこととしてございます。 次に、利用できる商品でございますが、取扱店において通常の現金のかわりに御利用いただけますが、おつりは支払われません。また、国から示されているプレミアム付商品券を現金に交換すること、他の商品券、ビール券、図書券や切手の購入、国や地方公共団体への支払いなどは対象にしないこととし、そのほかにも対象とすることがふさわしくないものについても全国の他の自治体の取り組みを研究しながら実行委員会と検討してまいることとしてございます。 続きまして、3目産業振興費の13節委託料、企業・事業所実態調査委託料509万2,000円についての御質疑に御答弁させていただきます。 まず、1点目の本事業の目的でございます。 本事業は、企業・事業所を取り巻く社会環境が大きく変化している中で、今まで行ってきた産業振興支援策がニーズに合っていないことが見受けられるため、市内事業所の現状や要望を調査することでニーズに合った支援策を検討する基礎資料として活用する目的で実施するものでございます。 また、2点目の本事業の内容につきましては、市内の企業・事業所2,809事業所に直接伺い、聞き取り調査を行う業務を海南商工会議所、下津町商工会に委託して実施し、これにより得たデータの分析を和歌山大学にお願いしようとするものでございます。 調査項目につきましては、昨年度より海南商工会議所、下津町商工会の職員の皆様に加え、和歌山大学の先生の御助言もいただきながら検討を重ねてきたところでございまして、企業・事業所の概要から始まり、売上、利益の動向、経営上の問題点、関係機関の支援などについて26項目の調査を実施しようとしているところでございます。 次に、2目商業振興費の19節負担金補助及び交付金の商店街にぎわい再生事業補助金800万円でございます。 この事業は、商店街のにぎわい再生を図ることを目的に実施しているもので、事業の内容は、商店街のにぎわいを創出するイベントに対して支援するにぎわいイベント事業、街路灯及び共同駐車場の維持管理並びに環境整備の活動に対し支援する環境整備事業、商店街の空き店舗を集客力向上のためのコミュニティースペースや店舗として使用する場合の賃借料や改装費を補助する空き店舗対策事業の3つの事業で構成してございます。 平成25年度の決算につきましては、にぎわいイベント事業が7件のイベントを実施した3団体に対し89万5,246円、環境整備事業が7団体に対し163万5,973円、空き店舗対策事業が5店舗に対し159万5,900円、合計412万7,119円を補助金として交付しております。 商店街にぎわい再生事業のうち、空き店舗対策事業については、平成24年度決算審査に係り議会より意見書をいただいておりまして、その内容は十分な活用がなされていないことから、制度の充実と効果を上げるための施策を検討し、一般に広くPRできるように取り組むことと御意見をいただいておりまして、これを受けまして広報かいなんと市のホームページにおいて事業の内容及び空き店舗対策事業に取り組む商店街の情報を掲載したところであり、平成26年度中に新たに3件の出店がございました。 平成27年度につきましては、事業全体の予算は昨年度と同額で、にぎわいイベント事業が3団体に対し150万円、環境整備事業が7団体に対し210万円、空き店舗対策事業が平成25年、平成26年度に新規出店した6店舗と平成27年度新規出店を3軒と見込み、440万円の合わせて800万円を計上してございます。 平成27年度の新たな取り組みといたしましては、基本的には平成26年度と同様の事業を予定してございますが、先ほど御説明させていただきました平成27年度において取り組む海南市プレミアム付商品券発行事業に伴い、商店街に買い物客が訪れたくなるようなイベント等の開催やこの秋に開催予定の紀の国わかやま国体、紀の国わかやま大会に向けて商店街のイメージアップのための環境整備を実施するなど、今後、商店街に働きかけてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 19番 黒原章至君 ◆19番(黒原章至君) 御説明ありがとうございます。 それでは、地方版総合戦略策定委託料815万円、まず内容としましては国のほうから調べなさいよということで外部委託をして調査をするということだと思うんですけれども、実際にデータをとったり、アンケートをしたりしていろんな集計をするという基礎の部分は外部に委託してもいいと思うんですけれども、ただ数値目標だけのつじつま合わせのような計画にならないように、地方は地方なりの実態に合わせた計画を策定することを国は期待していると思うんです。そういうことを踏まえて、目標の達成に向けて市のとしてどういうふうな体制で取り組んでいくんでしょうか。 それと、地方版総合戦略を展開していく上で、本部とか、推進室などを設置して取り組んでいくのかなと考えますけれど、これはどうですか。 また、有識者会議なども必要であると思いますが、その辺はどのようにお考えですか。 また、先ほどの、側面的支援をしていくんやというような説明があったんですけれども、側面的支援というのがちょっと意味がわからないんです。みずからが調べてですね、自分らが考えて、あくまでも自分らが行動できる計画でないといかんと思うんですけれども、その辺について御答弁いただきたいと思います。 次に、プレミアム付商品券発行事業ですね。 これは、結局7,000万円のプレミアムがあって、商品券が全部市場に流れたら、市民の方の商品券購入分3億5,000万円との合計4億2,000万円が市場に出回って活性するという理解でよろしいかと思います。これが全部売れて、全部消費されれば大変ありがたいことだと思います。今後、お店に関しては実行委員会等で選定し、いろんなところで使えるようには努力していかれると思うんですが、昔の景気がいいときだったら、嗜好品とかを買うのにお得だなということで使われていくんだろうけれど、今の情勢の中でやったら日常品などもこういう2割の分で少しでもお得に買いたいなという意識が強いんではないかなと思います。1万2,000円をワンセットで販売するという説明やったと思うんですが、我々の地域の中ではひとり暮らしの方が多くなっており、高齢者の方が多い中で、5,000円とか3,000円でも日々の生活のちょっとしたものを買うために商品券を販売してほしい。1セット1万2,000円というのは、ちょっと高級志向というか、バブっている地域での発想ではないのかなと思うんです。そこら商品券の販売の最低価格の検討をしていただきたいなと思うんですけれども、その辺のお考えもよろしくお願いします。 それで、こういう券を発行しても、市内だけだったら対象人口はもう限られてくるので、市外の人にもこれを買ってもらって市内で使ってもらえるほうが市にとってプラスになると思うんです。海南市の商品券をですね、海南市だけと違うて、市外の方にも魅力のあるように、僕は、売ってもらいたいと思うんですけれども、その辺の取り組みについてはどのようにお考えでしょうか。 次に、企業・事業所実態調査についてです。 これは市内の事業所の実態を調べるということでありますが、この実態調査の結果を踏まえてですね、市として、行政としてこれをどのように生かしていくのかというのが全くわからないんです。ただ単に、企業がもうかってんか、もうかってないんかを調べるために500万円使うんか。それとも、地方版総合戦略を策定していく中で、こういう実態調査の結果を生かせるようにこの事業と地方版総合戦略の策定とをリンクしていくのかについてもお聞かせ願いたいと思います。 次に、商店街にぎわい再生事業です。 ことしの取り組みとしては、今回のプレミアム付商品券とか国体と関連したものも実施するというのはよくわかるんです。それは、もう単発的な話で、たまたまことしあったというだけの話ですよね。この事業が悪いとは言うてないんです。しかし、事業でやってる中で、ここ数年はなかなか活用がされていない中で、いま一度検証すべきではないでしょうか。3つの商店街でしか使われていないという中で、ほかの商店街でも店舗が空いているところもあると思うですけれども、3つの商店街でしか使われていないところがネックになってるのではなかろうかと思うんですね。市内のにぎわいイベント事業とか事業名を考えて、市内全体が活気づくような形で考えてはどうかなと思うんですけれども、今の事業は使いにくいんと違うかなという懸念があるんです。その辺はどうでしょうか。商店街を再生しようという発想ではなく、新たにつくり直そうというような事業にしたらええんと違うんかなと思うんですが、その辺どうでしょうか。 また、こういう事業を、空き家とか、古民家の活用にもつながったらええと思うんです。その辺はどうお考えですか。 ○議長(宮本勝利君) 岡島企画財政課長 ◎企画財政課長(岡島正幸君) 19番 黒原議員の再度の御質疑にお答えします。 策定に当たっての体制でございますが、総合戦略等の策定につきましては、人口減少対策を進めるための取り組みでございますので、今年度立ち上げました関係部長で構成する人口減少対策プロジェクトチームを中心に庁内での検討を進めたいと考えております。 また、有識者会議の設置につきましては、国からはまち・ひと・しごと創生を効果的・効率的に推進していくため、地方版総合戦略等の策定に当たっては、住民を初め、産業界、市町村や国の関係行政機関、教育機関、金融機関、労働団体など、幅広い関係者の参画を得ながら策定を進めるよう求められており、市としましても幅広い分野の方々から御意見を頂戴できるような場を設定したいと考えております。 委員構成は未定ではございますが、総合計画審議会の委員構成を参考に、金融機関や労働団体など、今回国が示す分野の方々の参画についても可能な限りお願いしてまいりたいと考えております。 続きまして、側面的支援についてでありますが、国からは平成27年度中に総合戦略の策定を求められている中で、人口の現状の分析など、人口推計に係る業務、また人口の将来展望に必要となるアンケート調査や具体的な施策の検討などが必要となりますので、調査・分析のノウハウを持っている業者から専門的な見地からの助言など、あくまでも側面的に支援を受けたいと考えており、総合戦略自体につきましては、市としての取り組みを示すものでありますので、市が主体となって取り組みを進めてまいりたいと考えております。 なお、戦略の策定に係る委託料については、今回、地方創生の取り組みを進めるに当たって国の補正予算により交付される交付金対象となっておりまして、県内各市においても業務委託する予定であるとお聞きしているところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 山縣産業振興課長 ◎産業振興課長(山縣秀和君) 黒原議員からの再度の御質疑の御答弁を申し上げます。 まず、プレミアム付商品券発行事業にかかわっての御質疑でございます。 1セット1万2,000円分を1万円で販売するということが購入しづらいということで、もうちょっと少額の発行も考えてはという御提言でございます。 確かに、1万円が融通しづらい方もおられるとは思ってございます。今回のプレミアム付商品券の発行事業は、今までの国の経済対策とは多少性格が異なっておりまして、過去にございました地域振興券や定額給付金は給付型ということで所得政策に近いものでございましたが、今回は消費喚起型ということで、2割のプレミアム分を付加することで、個人が1万円を負担して1万2,000円の消費が生まれるというものでございまして、国としては日ごろの生活費に利用いただくよりも、この機会に今まで購入しなかったものを手に入れていただくなど新たな消費を掘り起こすことを目的としてございます。 したがいまして、消費喚起を促すため、既に取り組んでいる全国の事例を参考にしてみますと、1セット1万2,000円分を1万円で販売するものが多いところでございまして、現在のところ、実行委員会では1セット1万2,000円分を1万円で販売するということで協議してございますけれども、本日の議員の御提言をお預かりさせていただきまして、今後開催される実行委員長で少額販売についても協議してもらえるように取り組んでまいりたいと考えてございます。 続きまして、企業・事業所実態調査にかかわってでございます。 この調査をさせていただくことによりまして、現状、私ども市で行っている施策の問題点や、また地域が抱えている課題などが見えてくるものと考えてございます。そこで導き出された問題点や課題を踏まえて、海南商工会議所、下津町商工会との協議を行う中で、現施策の改廃や新しい施策の立案という形で反映してまいりたいと考えてございます。 また、地方版総合戦略との関連でございますが、地方版総合戦略において市町村の役割として掲げられている地域の特色や地域資源を生かした住民に身近な施策に合致し、地方版総合戦略に盛り込むことができるものにつきましては積極的に盛り込んでまいりたいと考えてございます。 次の商店街にぎわい再生事業補助金にかかわってでございますが、現在、海南駅前一番街商店街と、それとサンサンタウン中央通り商店街と、それと海南駅前一丁目商店街の3つの商店街につきましては、空き店舗対策には取り組んでいただけてるのでございますが、海南駅前二丁目商店街、それから本町商店街、東浜地区商店街、船尾商店街につきましては、なかなか商店街の形態自身が保ちづらい状況であって、新たな店舗を誘致するというまでには組合の活動が至ってないところでございまして、使いづらいというよりもそういう環境にないようになってしまっていると認識しているところでございます。ただ、先ほども御答弁させていただきましたが、平成26年度においても駅前においては3店舗が新たに進出、出店していただけるというような効果も出てございますので、今後も様子を見ながら継続してまいりたいと考えてございます。 それから、このにぎわい再生事業よりも一から創造事業というものにやっていけばという御提言でございますけども、商店街というのは地域の人々が生活していく上で必要な物品を購入するだけでなく、地域の人々の憩いの場や地域のつながりを深めるコミュニケーションの場として公共的役割を期待されているということで、行政としてその商店街の活動について支援させていただいたところでございますが、そこを利用していただいている市民の消費の形態が変化してまいりまして、それに経営者の高齢化が商店街をますます厳しい状態にしていると考えてございます。このようなことから、海南駅前一番街商店街やサンサンタウン中央通り商店街とは、以前から商店街の活性化について意見交換や、またアドバイザーを交えての新たな取り組みについて検討を重ねてきたところでございます。この中で、複数の店舗が協力したテナントミックスや高齢者にターゲットを絞った商店街づくりなどが提案されてきたわけでございますけれども、商店街関係者の総意として築いていくことができず、従来から実施している季節ごとの大売出しなどのイベントに特化しているところでございます。 このような状況の中で商店街を新たな視点で一から創造していくということは、非常に困難なこととは考えますが、この先、商店街をどうしていきたいのかということについて、もう一度商店街の代表者の方や、また役員の皆様の意向を伺ってまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 19番 黒原章至君 ◆19番(黒原章至君) はい、ありがとうございます。 地方版総合戦略策定について、いろいろと御説明ありがとうございました。自分たちでしっかりとプランを練ってつくり上げていってほしいなと思います。それで要望ですが、今まででもできたものを我々に報告していただけるというような形でいろいろ今までもあったと思うのですが、地方版総合戦略については、策定の中で意見交換の機会を設けていただけるようにしていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 それで、有識者会議等も設置をされるというわけですけれども、事業に関してある程度理解をした人にメンバーになるべく入ってもらえるようにしていただきたい。充て職というか、そういう感じで、今までと同じような感じで人選をしてもなかなか意見が出ないのではないかなと思うので、その辺は一つ汗をかいていただくというか、そういう視点でメンバー構成のほうもしっかり吟味して選抜していただきたいと思います。 次に、プレミアム付商品券発行事業です。 新たな消費を掘り起こすことを主な目的にしているという説明があったんですが、それはバブルのときの発想であって、余裕のあるときのものであるんと違うんかなって思うんですよ。今消費が停滞している中ですからね、1万円と違って、もっと少額でも商品券と交換していただきたいなと思います。商品群というか、使うところを見きわめていただきたいんですよ。なるべくいろんなところで使えるような形にしていただきたいんですけれど、先ほどの答弁だったらちょっと高級志向なところで使ってというイメージで聞こえたんですが、日常生活の中でこの商品券が使えるほうが値打ちがあると思いますので、これから実行委員会のほうで決めていくということなので、そういうことも踏まえて実行委員会のほうで議論していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 それと、企業事業所実態調査については、お金をかけてせっかく実施するんですから、有効的にしっかり結果を活用していっていただきたいと思います。 次に、商店街にぎわい再生事業ですね。 説明はよくわかるんですけれども、ずるずると同じことを同じように毎年して、効果があるかないかというところをもう一回考え直していただきたいなと思うんですよ。これ、やめろという意味じゃないんですよ。やるからには少しでも町が活性化すればいいと思うんですけれども、今は使いにくい状況と商店街のいろいろな背景もあるかと思うので、そこらをいま岐路に来ていると思いますので、やり直すとか、もっとお店を開いてもらえるように内容を吟味していただきたいと思います。それで、また周辺の整備についても、商店街のほうから提案がなかったらせえへんのか、僕はよくわからないですけれども、この際、国体もありますので商店街の整備事業をしてリニューアルするのも一つの考え方じゃないかと思うんですけれども、お考えを聞かせてもらえますか。 ○議長(宮本勝利君) 山縣産業振興課長 ◎産業振興課長(山縣秀和君) 19番 黒原議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 商店街にぎわい再生事業にかかわってございますが、この事業につきましては、以前からずっと毎年実施しているものでございまして、確かに御指摘いただきましたように、平成22年度は約800万円、それから平成23年度は540万円、平成24年度は530万円、それから平成25年度は112万7,119円と毎年利用が減っているのは確かでございます。その理由につきましては、先ほども申し上げましたが、消費者の商店を利用する形態が相当変わってきて、いわゆるアマゾンなどのインターネットを使った購入が相当普及している。それから、商店を今営業されております事業主についても、毎年お年を召されていく中で、新たな取り組みについて提案させていただいて、お話しさせていただいても今になってそういうことはちょっと考えにくいんやというお話もよく聞かされるところでございます。そのような中で、今後、商店街にぎわい再生事業についてこの空き店舗対策であったり、イベントであったり、また環境整備であったり、そういうものをもう一度この商店街の皆様のお話を聞かせていただく中で、より効果が出る、そういう事業にまた考え直していきたいとも考えてございます。 あと、これはあくまでも補助事業でございますので、商店街の主体となった取り組みに支援させていただこうと思います。それで、今後もできるだけこの補助金を活用して国体に合わせた環境整備などをやっていただけるようにこちらから提案させていただくこととさせていただきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 次に、8番 榊原徳昭君 ◆8番(榊原徳昭君) はい、どうもすみません。 9款の校用器具費と園用器具費の防災ヘルメットのことなんですけれども、保育園のほうもあるんですけれども、一貫してお聞きしたいと思います。 確認の意味と提案も含めて簡単にお聞きします。どのような使い方をするのかお聞きしたいんです。当然、防災ヘルメットというんですから災害時なんでしょうけれども、どのような災害時を想定されているのか。 ○議長(宮本勝利君) 大和学校教育課長
    ◎学校教育課長(大和孝司君) 8番 榊原議員の御質疑にお答えをいたします。 どのような災害を想定しているのかという御質疑だったと思うんですけれど、今のところは地震や津波等を想定した避難訓練時、あるいは実際の災害時の避難時のときの使用を考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 8番 榊原徳昭君 ◆8番(榊原徳昭君) 地震を想定してということで答弁いただきました。もちろん、自然相手ですから、あした発生しても不思議ではないんですが、そのときの備えということで考えていらっしゃるんですけれども、主に災害と言うたら地震だけではなくて、例えば、子供たちが通学、また下校時に古家から瓦が落ちてきて頭に当たるというのも災害の一つではないかと思うんですね。ですから、通学時でも安全確保のために使用することは考えていらっしゃらないんかなというふうに、素朴に思うんです。一説では数百年に一度発生するかどうかわからんというような地震でもありますけれども、その期間、ヘルメットを置いとくような格好になるんですよね。ヘルメットにも耐用年数というのがあるんですけれども、御存じでしょうか。 ○議長(宮本勝利君) 大和学校教育課長 ◎学校教育課長(大和孝司君) 8番 榊原議員からいただきました再度の御質疑にお答えをいたします。 まず、1点目、通学時や下校のときの使用は考えてはいないのかという点でございますけれども、先ほどお答えをいたしましたとおり、今のところ、地震や津波等を想定した避難訓練時、あるいは実際に災害が発生した際の避難時に確実に使用ができるよう、各園、各学校での備えつけとしておくことが必要であると考えてございます。 それから、2点目の耐用年数でございますけれども、業者に問い合わせましたところ、使用頻度あるいは保管管理状態にもよりますけれども、ヘルメットの外側につきましては、実際の使用に不都合がなければある程度使用できるということ。それから、スポンジ等内装部につきましては、おおむね3年から5年とされてございますけれども、これもまた使用状況によって異なりますので、不都合があればその内装部の部品の交換というふうになるというふうにお聞きしてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 8番 榊原徳昭君 ◆8番(榊原徳昭君) 備えつけで置いとくということで後生大事に置かれるんでしょう。保管の状態で耐用年数が変わるというふうに今御答弁いただいたんですけれども、そしたらどういうような状態で保管なさっとくんかということをまずお聞きしたいと思います。 当然、使用して、例えばヘルメットに物が当たった場合はもう強度がなくなるというふうに認識しておるんですけれども、僕自身がちょっと調べたところ、長くても5年しかもたないということです。FRP製であるかとかカーボン製であるとか物によっても違うんですけども、さっき言いましたように、数百年に一回しか来ないであろうという地震のためにずっと置いとくというのは無駄っていうことはちょっとおかしいんですけれども、先日、ちょっと目的は違ったんですけども、射水市に視察に行かせていただいたんですけれども、そのときに中学生だったと思うんですけれども、ヘルメットをかぶって下校している姿を見た記憶があるんです。ですから、決して地震だけが災害ではないんで、子供たちの安全確保の意味においても、通学時、下校時に使用するということも考えたらいいんじゃないかと思って質疑させていただきましたので、ちょっとまたお考えいただいたらと思います。 ○議長(宮本勝利君) 大和学校教育課長 ◎学校教育課長(大和孝司君) 8番 榊原議員からいただきました再度の御質疑にお答えをいたします。 まず、保管の考え方ですけれども、今のところ、教室の後ろにコンテナ等に入れて備えつけにするのか、あるいは壁掛けの状態にするのか、具体的なところは決定しておりませんけれども、いずれにしても子供たちがすぐにかぶって使用できるというところが大変重要になってくるかと思いますので、今後、学校において訓練を繰り返す中でどのような保管がいいのかということは改めて検討してまいりたいというふうに考えてございます。 それから、通学のときに使用したらどうかというふうな御意見をいただいたんですけれども、毎日の通学に使用した際には個人使用となってくることから、毎年入学する児童等への購入が必要になるというふうにも考えられます。また、毎日使用した場合には部品の劣化等も早まるということが予想されることから、その入れかえ等も必要になってくるというふうに考えてございます。先ほどもお答えしましたとおり、今回、市で一括購入させていただき、各園、学校での備えつけとしておくことで、まずは地震や津波等を想定した避難訓練時、あるいは実際に災害が発生したときの避難時に確実に使用できるようにすることを第一の目的にしていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 以上で通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑のある方ございませんか。 9番 川崎一樹君 ◆9番(川崎一樹君) 先ほどの黒原議員の質疑とかぶる部分があるんですけれども、商店街にぎわい再生事業補助金について、これ毎年毎年ずっと商店街のにぎわいの再生ということで3商店街に補助金を出しているということなんですが、わかってる範囲で結構ですんで、そもそも何年から始まってどれだけの金額を補助されてきたのかお聞きしたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 山縣産業振興課長 ◎産業振興課長(山縣秀和君) 9番 川崎議員の御質疑に御答弁申し上げます。 手元にちょっと資料を持ってございませんで、始まった時期は今のところ確認できてございません。それで、平成18年度以降の資料は持ってございますが、申しわけございません、総額の合計はできてございません。また後ほど御説明させていただきたいと考えてございます。 ○議長(宮本勝利君) 9番 川崎一樹君 ◆9番(川崎一樹君) 平成18年度以降でトータルどれぐらい商店街にぎわい再生事業補助金を出してたのかは、後ほどまた教えていただければいいと思うんですけれども、毎年毎年この商店街にぎわい再生事業に関しては、決算でもそうなんですけれども、いつも商店街の店主の高齢化という話をお聞きするんですよね。ほんで、新しい業態とか、新しい形にもなかなか変わっていかないという中で、商店街が寂れるということは決していいことではないのは重々わかってるんですけども、幾らこういうふうな補助をしていっても先細っていくのであれば、一度その辺も考えて、例えば、紀美野町では、空き家とかを非常にうまく利用して、そこへジェラート屋とか、いろんなことをIターン、Uターンの人がやられているんですよ。商店街の補助を全て否定するんではないんですけども、外から人を呼べるような空き家の対策も含めて、考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思いますんで、その辺、どういうふうにお考えなのかお聞きします。 ○議長(宮本勝利君) 山縣産業振興課長 ◎産業振興課長(山縣秀和君) 9番 川崎議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 確かに、高齢化が本当に進んでおりまして、なかなか次の若い方に事業を継いでもらえないという中で御苦労はされているところでございます。それは、実態でございます。ただ今、紀美野町の例もお示しいただいたわけでございますけれども、そういう事例等も十分研究させていただきまして、この事業を継続しつつもまた新たな視点で何か町の活性化につながるようなものというものを見つけてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) まず、黒原議員が質疑をした続きになるんですがね、地方版総合戦略について、国はマニュアルみたいなのを示したのか。それをまず教えてよ。ほいで、庁内で協議するっていうことやけれど、今までやってきたん違うんか。人口が減ってきちゃあるのは、市長だけの責任ではないと思っちゃあるよ。国の制度が悪いんよ。今、川崎議員が商店街にぎわい再生事業の質疑したけれど、国は大規模小売店舗立地法の規制をどんどん取っ払って商店街を潰しといてよ、そしていろいろやるって言うてんねん。商店街の再生について勝手なこと言うなって安倍総理に言いたいよ。ほんまに腹ただしい限りですが、地方版総合戦略策定について、ある程度マニュアルみたいなのあるんと違うんか。国はどんなことせえって言ってるんや。しかし、マニュアルどおりやったらあかんで。マニュアルにこだわらんとお金の使い道考えてよ。まず、マニュアルがあると思うんですが、もしあればどんなマニュアルか出してくださいよ。それが、1点目です。 次に、プレミアム付商品券についてです。 これも、ようわからんのよ。1万2,000円の物を買えって言うんやろ。私でも、1万2,000円の物を買うの大変やで。酒屋へ1万2,000円の物を買いによう行かんよ。1万2,000円の物買うんやろ。   (「1回で1万2,000円の買い物せんでもいいんやで」と呼ぶ者あり) いや、わかって言うてるの。ちょっとずつ買うても構わへんということでしょう。せやけれどね、年金生活者にとっては、1万円の商品券というのは結構高いんですよ。それで、先ほどの黒原議員への答弁では、3,000円とか、5,000円での発行についても研究されるって言うんやけれどよ、ようわからんのはね、例えば県内外でも展開しているスーパーが海南市内にもあらあな。そのスーパーでも商品券が使えるかどうか、具体的に教えてほしいんよ。 そして、新たな消費を掘り起こすことを目的としているというのもようわからんのです。日常的なもんを買うなということやろ。 その戦略がようわからんのよ。ちょっと、わかるように説明してほしい。 それから、歳入も質疑してええんかな、議長。 まだ議員になって短いから、なれてないんですわ。 歳入の14款、2項、1目、1節総務管理費補助金の社会保障・税番号システム整備費補助金98万1,000円、これは歳出のどこで出ちゃあんの。 マイナンバー制度に関するもんやと思うんやけど、この制度に対する国民の不安について内閣府が調査してんねん。プライバシー侵害のおそれを心配してるのが32.6%、個人情報不正利用被害の心配が32.3%、国の監視統制がきつくなると思っているんが18.2%ってあるんよ。このことからも、国のこの制度に関する説明不足とか、作業のおくれがあるのにやな、自治体で準備をせえって言ってるわけやな。ことしの10月からやっていくわけやろ。これ、10月からこないになるんやっちゅうのを、10月までに市民に知らせなあかんけれど、どないして知らせていくんですか。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 岡島企画財政課長 ◎企画財政課長(岡島正幸君) 14番 河野議員の御質疑にお答えさせていただきます。 地方版総合戦略につきましては、その計画に記載する内容につきましては国から策定の手引きが示されております。まず、2段階構成になろうかと思いますが、一つとして、地方人口ビジョンというのがありまして、これについては人口動向の分析、将来人口の推計と分析など人口の現状分析をまず行いまして、目指すべき将来の方向性や人口の将来展望を示すことになろうかと思います。また、地方版総合戦略の本文のほうについては、その地方人口ビジョンを踏まえた上で、仕事づくり、人の流れ、結婚、出産、子育て、まちづくりといったまち、ひと、しごとの各分野において基本目標を設定し、目標の達成に向けて具体的な施策を盛り込んでいくということになると考えております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 山縣産業振興課長 ◎産業振興課長(山縣秀和君) 14番 河野議員からの御質疑に御答弁申し上げます。 プレミアム付商品券につきまして、使用できる商店でございますが、現在のところ、市内の商品、サービスが提供できるお店全てを対象として募集する予定としてございまして、その中から御応募いただいたお店を取扱店として登録して市民の皆様にお買い物していただくように進める段取りでございまして、大型のスーパー、また量販店、そういうものも含めてまいるところでございます。ただ、産業振興課といたしましては、地元の商店にもうまくこのプレミアム付商品券の一部分でも回るようにということで、何とか地域の経営者の方にこの恩恵が受けられるようにということで、1セット1万2,000円分の商品券の中に地域だけで使える商品券も組み入れるというような仕組みをつくれないかということをただいま検討してございます。 それから、先ほど黒原議員への御答弁の中で、ふだんの食料、生活品じゃなく、この際今まで買いたかった物を買っていただくというような新たな消費を呼び起こすということを国が考えているというお話をさせていただいたわけでございますが、決して日常の食料品、また衣類等のお買い物に使えないわけではございません。それで、所得の低い方でございましても、その所得が入ったときに1万円をもとにしていただければ1万2,000円のお買い物ができるということもございますので、市民の皆様にはうまく活用していただけるように、またこちらからもそういう案内ができるように努めてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 橋本管財情報課長 ◎管財情報課長(橋本伸木君) 14番 河野議員からの歳入の社会保障・税番号制度システム整備費補助金98万1,000円に対応する歳出についてでございますが、歳出2款、1項、8目情報システム費の地方公共団体情報システム機構負担金98万円でございます。 この98万1,000円は、社会保障・税番号制度にて自治体間で情報連携できるよう国が構築しますネットワークシステムに接続するための中間サーバーを整備するに当たって各自治体が負担金という形で負担をするというものです。そういうことで、この中間サーバーを整備する団体であります地方公共団体情報システム機構というところへ海南市分として98万1,000円を支出いたします。それで、その歳入が社会保障・税番号制度システム整備費補助金という形で計上させていただいております。 次に、2点目の10月から各世帯へ番号が付された通知が行くわけですけれども、それまでに市民の方にどうお知らせするかという点でございますが、広報については昨年11月にも市の広報紙に今後の予定等をお知らせをしているところであります。今後、4月以降になりますと、国のほうからも順次そういった今後の詳細な情報も出てまいります。今も順次出ている中で、例えば庁舎の1階に国からのポスターを掲示するとか、それからホームページを作成してお知らせしていく、あるいは自治会の方々がお集まりになる場所、民生委員の方々がお集まりになる場所等に出向いて出前講座的なことも考えております。いずれにしましても、これから情報が出てきて、それを小冊子あるいはチラシという形で市役所の各窓口に並べる等、そういった手段で、順次、市民の皆様にこのマイナンバー制度についてお知らせを図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 地方版総合戦略について、地方人口ビジョンということで人口の現状分析をやるってことですが、そんなんやってんのと違うんか。やるなって言うてんのと違うで。そやけれど、人口の現状分析はすぐできらして。ほいでね、企業・事業所実態調査で企業の状況をつかんでいくわけやろう。何で今さらこんなことを国が言うんなって思うんよ。勝手に地方を潰しといて、ほいでまた知恵を出せってね、このやり方が非常にようわからんのよ。岡島課長の説明はわかっちゃあんのやで、岡島課長が悪いって言うてんのと違うで。 整理して言うけれどよ、国から手引きが示されてるということなんで、それを出してくださいよ。それが、1点目ですわ。 それから、プレミアム付商品券についてはよ、これもいろいろ問題あるけれども、わかりました。 それで、企業・事業所実態調査委託料について、さっき質疑するの忘れたんで質疑します。これについては、海南商工会議所と下津町商工会に委託して、26項目について調査すると言うんやけれども、大体何社ぐらいで、いつごろ結果をまとめてどうされるか、それだけちょっとお教え願いたい。 それから、社会保障・税番号システム整備費補助金の部分ですわ。歳出は2款、1項、8目、19節の地方公共団体情報システム機構負担金ということでね、これも消費税と税の一体改革のあれ出てきた部分やけどもよ。 そこで、整理して質疑するんやけれどよ、このマイナンバーに入れるデータは、年金とか、医療とか、介護とかもあると思うんやけれどよ、何を入れるのか、まず1点目ですわ。 それと、いろんな形で周知していくっていうけどよ、病歴とかのいろんなデータが地方公共団体情報システム機構というところで全部つかめるようになるでしょう。それで、アメリカではね、このデータが漏れて大問題になっちゃある部分もあんのや。国もいろいろな情報を出してくるのが遅いんや。それで、作業のおくれはあんたところの問題ではないんや。僕は、慌ててやる必要ないと思うんよ。もっともっと市民に知らしていかなあかんと思うんでね。 それで例えば、私がマイナンバー要らんといったらどうなんのよ。これ、質疑です。データが、地方公共団体情報システム機構へ全部行くわけやろ。ナンバーで管理して要らん。マイナンバーがなかっても医療センターへ診療に行けるし、介護の申請できるよ。要らんと言うたら、これどうなんのよ。それが、質疑ですわ。 ○議長(宮本勝利君) この際、暫時休憩いたします。          午後4時17分休憩 -------------------          午後4時31分開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ------------------- △会議時間の延長 ○議長(宮本勝利君) この際、本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 ------------------- ○議長(宮本勝利君) 日程第16 議案第19号の議事を継続いたします。 14番 河野敬二君の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 岡島企画財政課長 ◎企画財政課長(岡島正幸君) 14番 河野議員の再度の御質疑にお答えさせていただきます。 マニュアルの提出についてございますが、何分かなりボリュームがありますので、後ほどコピーしてお渡しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮本勝利君) 山縣産業振興課長 ◎産業振興課長(山縣秀和君) 14番 河野議員の企業・事業所実態調査委託料にかかわっての御質疑に御答弁申し上げます。 対象となる企業・事業所でございますが、経済センサスの数値をもとに2,895事業所と考えてございます。 それから、スケジュールでございますが、この予算をお認めいただきますと、委託契約等の準備、それからアンケート用紙の作成に取りかかりまして、5月の連休明けぐらいから調査に取りかかっていただき、翌年の1月上旬までに完了する予定にしてございます。その後、和歌山大学にデータをお渡しして、集計・分析作業を行っていただき、3月中には調査結果がまとまるという段取りにしてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 橋本管財情報課長 ◎管財情報課長(橋本伸木君) 14番 河野議員からのマイナンバー制度にかかわる3点の御質疑に御答弁を申し上げます。 1点目のデータは何を入れるのかということについてでございますが、扱うデータ、扱う事務については、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律で定められた税、それから生活保護、障害者福祉、児童福祉、年金、健康保険、介護保険、防災等の分野に限定をされております。ですので、御懸念の病歴とかの個人情報を何から何まで扱うというものではございません。法律で限定された情報、事務についてのみ運用をするというものでございます。 それから、2点目の地方公共団体情報システム機構に情報が集まり、国のほうで情報がつかめるのではないかという点についてでございますが、この制度を始めるに当たって、国家が情報を管理するのではないかという懸念をされるということもございまして、システムのつくりそのものが集中管理という形ではなくて分散管理方式ということで、情報そのものは従来どおり各自治体が持ったままで、国でその個人情報が集中して管理されるという仕組みにはなってございません。あくまで、分散管理ということで個人情報は今までどおり各自治体が持ち続けます。ただ、それを連携する仕組みを国が構築するわけですけれども、今後この情報のやり取りをする仕組みをつくって各自治体間で必要なデータのやりとりをするということで、データが国に集まっていくということはございません。 それと、3点目のマイナンバーは要らない、このマイナンバーを使っての事務をやってもらいたくないという場合については、窓口で本来ですと番号を記入してくださいという事務が始まるわけですけれども、そこで記入しないという方も想定されます。そういった場合は、この制度の趣旨を丁寧に説明して、まずはできるだけ記入していただくということで御説明をさせていただきたいと思います。その上で、どうしても記入をされないという方の場合は、この番号そのものは個人情報でなく、国のほうでもわかっていますので、市としましてはその番号を国から取得して事務を進めます。まずは、窓口で丁寧に制度の趣旨を御理解いただくということに努めてまいります。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 岡島課長、手引書はもういいですわ。 国の言うこと聞いたらあかんな。ようさんお金使うて、地方創生って言うけれど、国が地方を潰したんやから再生や。創造の「創」を使うなと言いたい。もう委員会もあるから、ぼやいときます。 次に、企業・事業所実態調査ですが、非常に大事なことだと思うんですね。データを収集して、大学の先生にいろいろと意見を聞くというのも大事なんですけれども、そのデータを持ち寄って、参加してくれた業界の代表や海南商工会議所、下津商工会の皆さんを集めてシンポジウムをやったり、それこそ行政がお金と人を入れて海南市を元気にするためにやる必要があると思うんよ。来年の3月に調査結果がまとまった後にシンポジウムとかを行う考えを今時点で持っていたら、それちょっと教えてください。 それから、マイナンバー制度については、まだ納得してませんけれど、委員会もあるし、当初予算案の審議でもできますから、一応置いときます。こんなもんいらんと思うちゃあんのやで、私は。 ○議長(宮本勝利君) 山縣産業振興課長 ◎産業振興課長(山縣秀和君) 14番 河野議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 この実態調査の結果は、先ほど申し上げましたとおり、来年の3月中にはでき上がるものと考えてございまして、その使い道でございますが、先ほど黒原議員にも御答弁させていただきましたとおり、その調査から導き出された問題点や課題を踏まえて海南商工会議所や下津町商工会との協議を行って、ただいま行っております施策の改廃、また新しい施策の立案ということで反映していきたいと考えてございます。それで、海南商工会議所、下津町商工会といろいろと協議する中でも、やはり漆器組合、日用家庭用品組合など、組合とのお話も必要になってくるかと考えてございまして、今後、このデータが有効に生かされるように活用してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。 22番 栗本量生君 ◆22番(栗本量生君) プレミアム付商品券についてです。 この時分に来ての補正予算ですけれど、恐らくぎりぎりでなけりゃできなかったんだろうとは思いますがね、せっかくやることですから、もっと早くできなかったんかと思うんです。今の時分になったのはそれなりに理由があると思いますので、そのことを教えていただきたい。 このプレミアム付商品券については、海南商工会議所や下津町商工会と相談したということですけれども、この発想はどこから出たのかということについても一遍お聞かせください。 ○議長(宮本勝利君) 山縣産業振興課長 ◎産業振興課長(山縣秀和君) 22番 栗本議員のプレミアム付商品券発行事業にかかわっての御質疑に御答弁申し上げます。 この発行をもっと早くできなかったのかということでございますが、実際この財源となります国の地域住民生活等緊急支援のための交付金は年末12月27日閣議決定され、それから国会で諮られてきたものでございまして、私どもに県を通じて知らされましたのが年明けの1月5日で、こういう事業が起こってくるであろうという情報は得てございました。それから、庁内で会議してございまして、ただ、市の平成26年度の補正予算に計上した上で執行する必要がございまして、またこのプレミアム付商品券発行事業をするに当たっては、商品券の印刷、また参加していただくお店の募集とか、相当の時間を要することから、この年度末に実行することは困難という判断の中で、平成26年度に補正予算を計上させていただいた上で平成27年度に繰り越して執行させていただくこととさせていただいております。 それから、どこからの発想でこのプレミアム付商品券発行事業を海南市ですることになったのかということでございますが、先ほども申し上げましたとおり、地域住民生活等緊急支援のための交付金が国から交付されるに当たりまして国の考え方としてプレミアム付商品券及びふるさと名物商品券、旅行券等、消費喚起効果の高いものを推奨しますということで、低所得者向けの商品・サービス購入券への助成は都道府県との連携によってもプレミアム付商品券等の発行が困難な場合のみ認めますということで、もうプレミアム付商品券の発行を推奨というか、もうこれでいきなさいという指示がございまして、このプレミアム付商品券を発行することになったところでございまして、県内の30市町村におきましても29市町村においてプレミアム付商品券の発行事業に取り組むこととなってございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 22番 栗本量生君 ◆22番(栗本量生君) よくわかりました。 残念なのはね、私は、民間の皆さんと海南市の主導で始まった事業であればすばらしいなと思ったんです。こんなようなことはなかなか官制でなけりゃできないと思いますけれども、民間の方々の発想から始まって海南市の当局が協力する形でいろんな予算つけて行うという形であってほしいなと思ってたんですよね。 それと、これは単年度で終わりの事業ですか。 ○議長(宮本勝利君) 山縣産業振興課長 ◎産業振興課長(山縣秀和君) 22番 栗本議員の御質疑に御答弁申し上げます。 このプレミアム付商品券の発行については、以前から商店街組合連合会やまちづくり会社等でも海南市のプレミアム付商品券発行について検討してきた経過がございましたが、実現せずに今まで来たわけでございます。今回は国の財源を用いて海南市で初めてこういうプレミアム付商品券を発行することとなりまして、この効果についてもアンケート調査等で調べることとなってございます。その効果等を見きわめ、十分検証する必要があると考えてございます。とりあえずはこの交付金を使ってのプレミアム付商品券の発行は単年度であると考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 22番 栗本量生君 ◆22番(栗本量生君) これ、もうちょっと早ければね、この3月の入学時期、親御さんが最も固まってお金を地元で使えるという時期だったのに、時期を逸したのは、まことに残念だと思うんですよ。小学校はランドセルから始まって制服、中学校は自転車とか乗り物から始まって制服など大体十数万円を一遍に使う時期ですからね。しかも、地元で購入するということが多くなってくると思うので、そういう商機というのがこういう事業をするときに考えるべきじゃなかろうかと、私は思っております。今後、取り組むに当たって、国はやりゃええんやっていうもんですけれども、我々海南市で取り組む場合は、そういうことも十分に視野に入れながら取り組んでいただきたいなと申し上げておきます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) それでは、お聞きします。 この補正予算の中で、2014年度政府補正予算での緊急経済対策のうちの中の一つの4,200億円の地域住民生活等緊急支援のための交付金を受けて今度の補正予算に提案されてるということであります。そこでですね、国の新交付金の仕組みからいいますと、先ほども地域消費喚起・生活支援型、それから地方創生先行型の2つあるということを答弁されてましたね。それぞれのタイプ別にどの事業が該当するのか、ちょっと教えていただきたいんです。 それと、多分この歳入でいいますと、14款、2項、1目総務費国庫補助金の地域住民生活等緊急支援のための交付金1億4,600万円だと思うんです。ここ数年リーマン・ショック以後、緊急経済対策で年度末に国が補正予算を12月に決めて地方へおろしてきますから、時間がありませんから担当の職員が予算化、事業化に苦労されるのはわかるんですよ。今回も、そういう声が全国的に起こってるんですけれども、予算書の第2表繰越明許費を見ますと、この新交付金に基づく予算化した事業で繰越明許をされていますわね。そして、これを見ますと、当初予算でいつも予算化されている事業が幾つかあるんですね。まあ、言うたら、この交付金を使って財源のつけかえをしている事業が多いんですよ。しもつみかんブランド推進事業、商店街にぎわい再生事業、家庭用品活路対策強化事業、ものづくり創造支援事業、中小企業設備投資促進事業などです。中には、この事業を使って、例えば防災ヘルメットを保育所や幼小中高で購入するとか、子ども用図書購入事業とかともありますけれども、財源のつけかえが多いんですね。時間的余裕もないですから、そういうのはわかるんですけれどね、これやったら財源のつけかえやないかというふうに思うんですけど、その点もいかがですか。 それと、そのメニュー化に当たって、地域消費喚起・生活支援型としてプレミアム付商品券もいいですけれど、例えば今海南市内で買い物に行くのも困ってる方がいるので、海南市地域公共交通活性化協議会に委託して運行しているコミュニティバスの料金を無料にするとかね、それとか銭湯は今380円要りますよね。そういうのを補助するとかね。名称は地域消費喚起・生活支援型でしょう。だから、比較的自由に事業化をできるんですね。厳しくないんですね。 また、地域創生先行型では、これ地方版総合戦略策定とか、UIJターン助成、地域仕事支援事業、総合支援販路開拓、観光振興、対内直接投資、多世帯交流多機能型ワンストップ拠点、少子化対策、結婚支援、妊娠・出産支援、若者定住など子育て支援、こういうメニューが示されてるんやてな。それで、こういった点でのメニューは考えられなかったから、こんな財源のつけかえみたいなんが出てきたと思うんよ。ええ悪いは別やけれども、これを有効に使えば市民の生活支援に使えるんやいてな。時間的に余裕がなかったというのはわかるんですけれども、そういう点で知恵を出すことが今求められてるんですよ。安倍総理や石破大臣が言うてる地方再生は、頭使ってやってくれよということやいてな。そういう点で、今回のこの補正予算の中の事業のメニュー化はやっぱり考えるべきではないんかなというふうに思うんです。その点の見解をお聞かせください。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 岡島企画財政課長 ◎企画財政課長(岡島正幸君) 11番 上田議員からいただきました3点の御質疑にお答えさせていただきます。 まず、地域住民生活等緊急支援のための交付金の内訳でございますけれども、議員御発言のとおり、地方消費喚起・生活支援型と地方創生先行型の2つに分かれております。 それで、地域消費喚起・生活支援金においては、地域における消費喚起に直接効果がある事業に使いなさいよということで、国からは8,800万円が交付される見込みとなっております。また、もう一つの地域創生先行型につきましては、今回予算を上げさせていただいております地方版総合戦略策定のほか、新規の部分で言いますと企業・事業所実態調査事業、それから子ども用図書購入事業あるいは防災ヘルメット事業などに使うことに予算化しております。またそのほかにも平成27年度に予定しておりました事業につきましても、この交付金の対象になるものについては、2点目の財源のつけかえという話にもなるのですけれども、使える財源については有効に使っていくべきであるというふうに考えまして、こちらの補正予算のほうへ当初から組み替えをさせていただいたところでございます。 それと、3点目のその他の事業は考えられなかったのかということでございますが、何分、議員御発言のとおり、非常に検討期間が短かったこともありますし、また今回平成27年度から26年度に組み替えました事業については、もともと全部一般財源で平成27年度で実施しようとしておりましたものでございますので、言いかえれば平成27年度においては振りかえた分の財源はあるということになりますので、国等のメニューも見ながら、あるいは他市の状況も参考にしながら、できれば補正予算等でも対応できるのかなというふうに考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(宮本勝利君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) だから、それはもう十分わかってんのよ。きょうでなかっても構いませんので、この2つのタイプに分けた事業別の説明書をつくってほしいんよ。そのほうが、それぞれ、皆さん、審査がしやすいと思うんでね。 ほいで、仮に今回平成26年度の補正予算で繰り越しても、例えば要望が多かったり、事業が必要やったら補正予算でも対応できるということやったんやっていな。違うんか。これ繰越明許されているけれどね、いわゆる当初予算で予算化するのに上乗せされている分もあるけれども、前年度の当初予算と同じ事業費の事業もあらいてな。上乗せするんやったら、交付金を活用して一生懸命やるってわかんねんけれど、同額やったらつけかえだけの話やいてな。そこを言うてるんよ。そういうことでこの交付金が来たんと違うでしょう。そこを、問うてるんですよ。だから、ちょうど当初予算の編成の時期で有利な財源やというのはわかるんやで。わかるんやけれども、それでは余りにもこの交付金の趣旨が生かされてないんじゃないかと言うてるんよ。人件費以外は比較的規制のかからん交付金やから、そういう点でどうやったんかということだけです。以上で終わっときます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第17 議案第20号 平成26年度海南市国民健康保険特別会計補正予算(第4号) ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第17 議案第20号 平成26年度海南市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案についても、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたします。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行いますが、議事進行上、一括して御質疑いただきたいと思います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第18 議案第21号 平成26年度海南市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第18 議案第21号 平成26年度海南市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案についても、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行いますが、議事進行上、一括して御質疑いただくことにいたします。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第19 議案第22号 平成26年度海南市介護保険特別会計補正予算(第4号) ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第19 議案第22号 平成26年度海南市介護保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案についても、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行いますが、議事進行上、一括して御質疑いただくことにいたします。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 この際、暫時休憩いたします。          午後5時2分休憩 -------------------          午後5時11分開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ------------------- △日程第20 議案第23号 平成26年度海南市水道事業会計補正予算(第2号) ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第20 議案第23号 平成26年度海南市水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案についても、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行いますが、議事進行上、一括して御質疑いただくことにいたします。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第21 議案第24号 平成26年度海南市病院事業会計補正予算(第2号) ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第21 議案第24号 平成26年度海南市病院事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案についても、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行いますが、議事進行上、一括して御質疑いただくことにいたします。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ延会し、3月9日午前9時30分から会議を開きたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 本日はこれをもって延会いたします。          午後5時12分延会 ------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 議長  宮本勝利 議員  森下貴史 議員  川崎一樹 議員  片山光生...