海南市議会 > 2010-06-25 >
06月25日-05号

  • 保育所(/)
ツイート シェア
  1. 海南市議会 2010-06-25
    06月25日-05号


    取得元: 海南市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-22
    平成22年  6月 定例会                  平成22年              海南市議会6月定例会会議録                   第5号              平成22年6月25日(金曜日)---------------------------------------議事日程第5号平成22年6月25日(金)午前9時30分開議日程第1 一般質問日程第2 発議第4号 水道事業対策特別委員会の設置について日程第3 発議第5号 大規模土地・中心市街地活性化対策特別委員会の設置について日程第4 発議第6号 議会だより編集特別委員会の設置について日程第5 海南市土地開発公社の経営状況を説明する書類について日程第6 報告第8号 専決処分事項の報告について(平成22年度海南市老人保健特別会計補正予算(第1号))日程第7 報告第9号 専決処分事項の報告について(平成22年度海南市産業廃棄物処理事業特別会計補正予算(第1号))日程第8 報告第10号 専決処分事項の報告について(平成22年度海南市同和対策住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第1号))日程第9 議案第28号 海南市職員の育児休業等に関する条例及び海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第29号 海南市税条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第30号 海南市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例について日程第12 議案第31号 海南市立海南下津高等学校条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第32号 海南市国民健康保険条例の一部を改正する条例について日程第14 議案第33号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について日程第15 議案第34号 海南市火災予防条例の一部を改正する条例について日程第16 議案第35号 平成22年度海南市一般会計補正予算(第1号)日程第17 議案第36号 平成22年度海南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)日程第18 議案第37号 平成22年度海南市老人保健特別会計補正予算(第2号)日程第19 議案第38号 平成22年度海南市介護保険特別会計補正予算(第1号)日程第20 議案第39号 平成22年度海南市同和対策住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第2号)日程第21 議案第40号 平成22年度海南市民病院事業会計補正予算(第1号)日程第22 議案第41号 大東小学校耐震補強(本体)工事の請負契約締結について日程第23 議案第42号 市道路線の廃止について日程第24 議案第43号 市道路線の認定について日程第25 議案第44号 海南市監査委員選任の同意について---------------------------------------本日の会議に付した事件議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(22名)      1番  川崎一樹君      2番  川口政夫君      3番  磯崎誠治君      4番  前山進一君      5番  黒木良夫君      6番  中家悦生君      7番  黒原章至君      8番  榊原徳昭君      9番  栗本量生君     10番  宮本憲治君     11番  上田弘志君     12番  岡 義明君     13番  橋爪美惠子君     14番  河野敬二君     15番  寺脇寛治君     16番  出口茂治君     17番  山部 弘君     18番  川端 進君     19番  宮本勝利君     20番  片山光生君     21番  中西 徹君     22番  美ノ谷 徹君  -------------------説明のため出席した者   市長                神出政巳君   副市長               宮脇昭博君   総務部長              伊藤明雄君   まちづくり部長           北口和彦君   教育長               西原孝幸君   教育次長              谷 勝美君   消防長               岩崎好生君   水道部長              竹中敏彦君   病院事業管理者           小山 陽君   企画財政課長            塩崎貞男君   総務課長              岡本芳伸君   税務課長              楠戸啓之君   管財情報課長            三口素美雄君   市民交流課長            猪尻義和君   総務部病院建設準備室長       口井康秀君   社会福祉課長            土井 博君   高齢介護課長            脇 久雄君   保険年金課長            平田喜義君   子育て推進課長           坂部孝志君   健康課長              芝村幸志君   クリーンセンター所長        服部 博君   建設課長              畠中康行君   都市整備課長            畑中 正君   管理課長兼港湾防災管理事務所長   田尻信樹君   産業振興課長            橋本正義君   業務課長              西本幹夫君   工務課長              山縣弘幸君   施設維持課長            筈谷公一君   市民病院事務長           山東昭彦君   教育委員会総務課長         池田 稔君   学校教育課長            井川勝利君   生涯学習課長            田幡好章君   消防次長兼海南消防署長       谷山 桂君   消防本部総務課長          平尾千明君   予防課長              廣田芳三君  -------------------事務局職員出席者   事務局長              寺本順一君   次長                坂部泰生君   専門員               瀬野耕平君   係長                岡室佳純君   主査                津田修作君  ------------------- △午前9時30分開議 ○議長(磯崎誠治君) おはようございます。 ただいまから本日の会議を開きます。  ------------------- △日程第1 一般質問 ○議長(磯崎誠治君) これより日程に入ります。 日程第1 一般質問を行います。 次の質問者の質問に入ります。 11番 上田弘志君  〔11番 上田弘志君登壇〕 ◆11番(上田弘志君) それでは、議長の許可を得まして、登壇しての質問を行います。 通告しているのは、大項目で3点ありますが、そのうち、大項目3点の(3)については、昨日、宮本憲治議員の質問もございますので、重複を避けるためにもこれは今回は取り下げます。 それでは、質問に行きます。 大項目1、生活保護の葬祭扶助についてでありますが、生活保護法第18条第1項は、死亡者の遺族または扶助義務者が困窮のため葬祭を行うことができない場合に、検案、死体の運搬、火葬または埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものの範囲で葬祭扶助ができるとしています。 また、生活保護法第7条は、要保護者、その扶養義務者、またはその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとし、国民の保護請求権を認める建前をとっています。 6月初旬に、私のほうに被保護者を兄に持つ女性の方から相談がありました。その内容というのは、その被保護者の方が亡くなって、お一人で亡くなってたんですね、明くる日、ヘルパーさんによって亡くなってることが確認されたと。この妹さんが、兄が亡くなっているので、市役所から遺体を引き取ってほしいとの連絡があって、市の担当者にお会いしたそうです。そして、前任の担当者が、この被保護者のお兄さんが生存中に、骨になるまで面倒を見ますよと言ってくれていた、そういうことを話されたそうです。ところが、そこまでできないと言われた。民生委員、生活保護はどこまでやってくれるのか、というまず1点の御相談でありました。 そして2点目は、担当する職員によってなぜ言うことが違うのか、こういうことでございました。 そこで、一般に死者の葬祭については、御遺族の死者を思う心情があり一概に言い切れないということがあります。担当課にお聞きしますと、平成21年度で被保護者の方で20名が亡くなっておられると。そのうち、この生活保護法の第1項なり、第2項でいう葬祭扶助を11件出されていると。だから、9人の方が、生活扶助義務者というんですか、御遺族の方によって葬儀がなされているということで、私は一概にすべて葬祭扶助を適用せいということはないんですけれども、それ以外、本当に生活に困窮して葬祭費に困っている方には、やはりきちんと説明をして、葬祭扶助の申請をできますよとこういう親切な対応が必要ではないか。そういうことで今回、質問をするわけです。 このことについて担当課にお聞きすると、前任者の対応は確認できないと、また、遺留金品や生活保護費の返還免除などで葬祭費用を賄えると判断したと、こういうことであります。 この御遺族には3人姉妹がございますが、それぞれ生活が精いっぱいで葬祭費用を貸してくれる人もいないと、こういうことを話をされたそうです。しかし、この事情が聞き入れられなかったと。そして、葬儀社の方にお願いして、葬儀社へは17万円で葬祭を行っていただいたと。そして、このいわゆる一人で亡くなっておられましたんで死体検案をしてもらわんなんということで、その死体検案の作成手数料2万円を自費で払われたということですね。 やはり、私もこの件がありましたので、大阪の「全大阪生活と健康を守る会」というところへ、こういうことがあったんですけどこれは葬祭扶助の対象にならないのかということを問い合わせました。そして、全大阪生活連合会のほうでは、大阪市役所とか、近辺の生活と健康を守る会へ聞いたそうです。そうしたら、これはやはり葬祭扶助の対象になるんではないかと。海南市さんの言う、いわゆる遺留金品とか生活扶助費の返還免除、これをやったということはありますけど、これはそういう形で本来は葬祭扶助を適用して、その亡くなった方の遺留金品なり生活保護の扶助費の返還を求めてそれを葬祭扶助の保護費に充てていくというのが生活保護法の趣旨に沿うのではないかと、こういう回答をいただいたわけであります。 そこで、お聞きしたいんです。この事例は生活保護法第18条の葬祭扶助の対象にはならなかったのか、本市の葬祭扶助の基準、運用はどうなっているのかというのを、まず1点にお聞きをします。 そして、先ほども言いましたけども、この遺留金品及び生活扶助費の返還免除は適切であったのかどうかということです。 そして、こういった生活扶助義務者の訴えにこたえてやはり葬祭扶助を申請することができるということをきちんと説明すべきではないのかということが、まず大項目1の質問でございます。 2点目は、これは私どもの雑賀県議が奥ノ丁内を訪問されたときに奥ノ丁自治会の6組の方から、A氏宅の庭の上にあるため池が大雨のときに非常に溢水をして水が山すそにある市道にあふれ出しておると、そして堤の、ため池の安全性は大丈夫かとこういうお話をお聞きして、私に1回調査をしてくれということで話がありました。 私も担当、建設課の職員の方と現地をお伺いさせていただいたんですけれども、池からあふれた水が下のほうのこの市道に流れてきて非常に大変だと、こういうお話をしました。そして、このため池の下方の家にあるAさんのお宅、その日は会えなかったので日曜日にお伺いをして御説明を聞かせていただきました。そして、お話を聞くと、やはり以前は、大雨が降ったりした場合には市の担当職員の方が現地へ来られて水の調整なりを、安全を確認にこられたということがあるんですけど、最近来られてないということでありました。そして、堤の一番底部のほうからAさんのお庭のほうに、いわゆる水が浸出をしているようなところが4カ所ございました。 そういうことで、この件につきましては、平成21年6月3日、奥ノ丁自治会長名で海南市長神出政巳様あてに要望書を出したということで、これは担当課で確認をさせていただきました。 このような中で、やはりこの地域の市民も大変高齢化されて、高齢の単身者の生活もされている方、大変多うなっています。そして、町内には新しい新興団地ができています。非常にため池の安全管理というんですか、安全性というのが問題があろうかと思うんですけれども、今度の奥ノ丁自治会の要望書に対して担当課としてどのような取り組みを行ってきたのか。また、以前は大雨が降れば職員さんが巡回にきてくれたけども最近では来ない、こういったことが苦情として出されています。ですから、この要望書を出されてから、奥ノ丁の自治会に対してどのような説明を行っているのか、この2点についてお聞きをいたします。 3点目は、ショッピングタウンココ及びオークワココ店の閉店から市民の日常生活を守る取り組みをについて質問いたします。 この件につきましても、私たち、いろんな小集会、この周辺の施設を借りまして、小集会の中でもこの意見が出ましたし、私どもの東浜の生活相談にもこの件についてのお電話もいただいています。中には共産党、もっとしっかり頑張れと、しっかり取り組めというおしかりの言葉もいただいております。 そこで質問いたします。 本年5月9日、32年の歴史あるショッピングタウンココが閉店しました。ショッピングタウンココは昭和53年3月にオープンし、隣接する旧ジャスコと並んで、長年、商店街のシンボル的存在でありました。市の実施した海南市中心市街地の現状評価と望ましいまちのイメージに関する調査によると、食料品、日用品などの買い物の行き先は中心市街地とその周辺の方の52%が中心市街地と回答しており、その理由として「家、職場が近い」が6割を超えていることがこの調査でも明らかになっています。今回のショッピングタウンココの閉店が、中心市街地とその周辺の市民にとって、日常生活を営んでいく上で大きな影響を与えています。 また、市民の一部の方からは、市は、昭南跡地に誘致するオークワが建設する商業施設の計画変更や再整備を行うと約束をしていたオークワに対して、非常にオークワの言いなりではないか、このような声も聞かれています。この中には事実関係を正しく認識した御意見もありますけども、なかなか伝わっていない部分もありますので、誤解をされている面もあると思うんですね。そういった面で、私はやっぱり、本市なり株式会社オークワは市民へ、この間の経過と今後の方針をやっぱり説明する責任があるんではないかと、このように考える次第であります。 そこで1点目は、市、株式会社オークワは市民への説明責任があるということでお答えを願います。 それから、市と株式会社オークワの新商業施設建設についての協定なんですけれども、いろんな市民の方から、オークワココ店は高齢者、特に高齢者の方にとって非常に日常生活に役立つ店舗だったと、当分の間、オークワココ店の再開が見込まれないとするならば新商業施設においてもオークワココ店と同様の商品が購入できる、また宅配サービスも継承できるようにしてほしいというのが市民の皆さんの寄せられた声であります。 市と株式会社オークワの協定について、新商業施設では、取り扱い商品が旧オークワココ店と同様の商品構成にすること、またオークワココ店で実施をされていた宅配サービスを継承すること、この2点について、市民の要望としてどうしてもやっぱりオークワに実施をしてもらいたい。このことを協定に盛るか、それとも覚書でも結構ですけれどもオークワさんへ申し入れてこのことを実施をしてもらうのがやはり市民に対する市の責任ではないか、このように考えるわけです。 以上が登壇しての質問とします。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 土井社会福祉課長  〔社会福祉課長 土井 博君登壇〕 ◎社会福祉課長(土井博君) おはようございます。 11番 上田議員の大項目の1、生活保護の葬祭扶助についての御質疑に御答弁を申し上げます。 初めに、葬祭扶助の基準、運用ということでございますが、葬祭扶助の基準につきましては生活保護法第18条に定められてございまして、法の条文を読み上げさせていただきますが、「葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。1、検案、2、死体の運搬、3、火葬又は埋葬、4、納骨その他葬祭のために必要なもの」と規定されているところでございます。 殊に単身世帯の被保護者が亡くなられた場合には、まず、亡くなられた方の被保護者の方に連絡をとらせていただいて、親族等で葬祭を行っていただく旨を説明することといたしてございますが、その際、葬祭を行う方が経済的に費用の捻出が困難である旨の申し出がございましたら、葬祭扶助を受けるためには生活保護の申請が必要であること等の説明をさせていただくこととしてございます。 このことについて、今般、御遺族の方に生活保護申請が必要な旨を説明したところ、申請の意思表示がなかったところでございます。また、今般の事例は葬祭扶助の対象にならなかったのかということでございますが、生活保護の申請をいただいてございませんので、その可否はお答えいたしかねるところでございます。 次に、遺留金品及び保護金品の返還免除でございますが、保護金品の返還につきましては、法第80条の規定に基づき、やむを得ず免除としたところでございます。また、葬祭扶助を受けない場合の遺留金品の処分につきましては当該被保護者の財産相続人において行われるべきものであると認識をしてございます。 今後におきましても、当該要保護者、その扶養義務者、またはその他の同居の親族の申請に基づいて開始するという申請保護の原則にのっとり、御遺族に対しましては必要十分な説明に努めてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 畠中建設課長  〔建設課長 畠中康行君登壇〕 ◎建設課長(畠中康行君) 11番 上田議員の御質問中、大項目2、日方奥ノ丁のため池対策について、中項目1、自治会からの要望に対する取り組みはどうなっているかと、中項目2、取り組み状況が自治会に伝わっていないのではないかとの御質問に御答弁申し上げます。 日方奥ノ丁自治会からの要望書は、昨年6月3日付で市に提出されておりまして、同日付で受け付けをしてございます。 その要望書の内容につきましては、奥ノ丁の通称坂東山にあるため池より流れ出た水がため池の下にある市道の路面を流下するため、大雨時に地元の方々が浸水に対して心配をしているため排水処理の改善を求める要望でございます。 1点目の自治会からの要望に対する取り組みにつきましては、要望をいただいた後、自治会長と一緒に現地におきまして要望内容の確認と状況把握をさせていただき、ため池の洪水吐から流れ出る水の処理について検討をしておりましたが、現地においての対策工事は行っておりません。 2点目は取り組み状況が自治会に伝わっていないのではないかとの御質問でございます。このため池から市道までの間の水路は整備されていないため、大雨時には市道に埋設されている暗渠排水管にうまく流入せず、道路面を流下する状況でございます。対策といたしましては、市道との合流点にある集水枡を改良し暗渠排水路に流入させ、道路を流下させない方法など考えられます。 今後、地元自治会の方々とも対策につきましての調整を図らせていただき、大雨時の浸水等に対して地域の方々の不安を少しでも軽減できるよう対策を講じてまいりたいと考えております。 以上、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 橋本産業振興課長  〔産業振興課長 橋本正義君登壇〕 ◎産業振興課長(橋本正義君) 11番 上田議員の御質問中、大項目3、ショッピングタウンココ及びオークワココ店の閉店から市民の日常生活をの中項目(1)市、株式会社オークワは市民へ説明する責任があるのではないかにかかわっての御質問に御答弁申し上げます。 ショッピングタウンココ閉店の経過につきましては、昭和53年に建築された鉄筋コンクリート造の地下1階、地上3階の建物でございまして、敷地面積約5,700平方メートル、延べ床面積1万6,600平方メートルでございます。また、このショッピングタウンココの土地につきましては海南中央商業協同組合の所有となっておりまして、建物につきましては、建築当初、海南中央商業協同組合株式会社オークワ、イオン株式会社の3者の共有となっておりました。 このショッピングタウンココから平成19年12月にイオンが撤退した際それまでイオンが保有しておりました建物及び地上権を現在の共有者であるA社に譲渡しておりますが、このA社という会社はココの建物内で営業をする気がなく権利をお金にしたいと考えており、さらには組合に対して長期にわたり地代及び建物維持管理費を支払わず多額の地代等を滞納しておりまして、このことが組合の収支に大きく影響し、施設の維持管理に係る経費を捻出することが困難な状態となっておりました。さらに、一昨年、A社が組合とオークワに対して、建物及び地上権の共有分割請求に係る訴訟を起こし、これに伴い、昨年、組合がA社に対して滞納している地代などの支払い等について反訴しておりまして、この裁判の判決が本年1月に確定しております。 判決内容としましては、建物及び地上権について競売し、その売得金を昭和53年に締結した覚書に記載されているそれぞれの持ち分の割合で配分するとともに、A社は組合に滞納地代及び建物維持管理費に延滞損害金を加算して支払うこととなってございます。 しかしながら、A社は資産のない会社実態となっており、組合に滞納している地代等を支払えるような状況にはございません。また、A社が建物及び地上権について全く別の企業に対する債務の抵当設定をしているなどの問題も生じてございます。 ショッピングタウンココ内からイオンが撤退しA社がココの建物の共有の所有者となってから以上のような状況でありまして、先ほど御説明いたしましたように、ココの建物が競売になること、またA社が別の企業に対する債務の抵当設定をしたことに加えA社が組合に対して多額の地代等を滞納しており、このことが組合の収支に大きく影響し、施設の維持管理に係る経費を捻出することが困難な状態となってきております。 このことから、本年2月8日に行われた組合の会議におきまして、組合員、テナントが5月9日をもってショッピングタウンココから撤退することを決定したとお聞きしてございます。 また、オークワに関しましては、組合の撤退に伴って地下1階にあるココ店を存続していくためにはオークワが単独で施設全体を維持管理していくことが必要となり、運営面、経費面において非常に困難な状況が想定され、ココ組合に対して店舗営業を継続されるよう要望されたとのことであります。 しかしながら、ココ組合としても店舗営業の継続が困難であることから、オークワとしてはやむを得ず、ショッピングタウンココ内の専門店が撤退する5月9日に合わせてオークワココ店の営業を中止する旨を4月14日にココ組合に申し入れたとお聞きしてございます。 このように、今回のココの閉店につきましては、営業の不振や悪化ということではなく、A社がココの建物の所有権を取得したことに端を発した問題でありまして、現在も判決結果に基づき組合、オークワ、A社の間で交渉が続いておりますが、最終的な解決がいつになるか見通しが立っていない状況にあるとお聞きしてございます。 このように、権利関係が絡んだ3者による問題であり市民への説明は難しいと考えますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(磯崎誠治君) 塩崎企画財政課長  〔企画財政課長 塩崎貞男君登壇〕 ◎企画財政課長(塩崎貞男君) 11番 上田議員の御質問中、大項目3、ショッピングタウンココ及びオークワココ店の閉店から市民の日常生活を守る取り組みをについての2項目め、市と株式会社オークワの協定についての御質問にお答えさせていただきます。 まず、1点目の新商業施設の取り扱い商品は旧オークワココ店と同様の商品構成とすることについてでございますが、閉店しましたオークワココ店は売り場面積が約1,800平方メートルでありますが、一方、昭南用地の大型商業施設の売り場面積は約9,000平方メートルとなっており、施設内容及び取り扱い商品は日用品、衣料品、カー用品、スポーツ、家電、食品、書籍、テナントスペース等となっておりまして、このように施設規模に格段の違いがございまして、取り扱い商品については、当然、オークワココ店以上の品ぞろえになるものとオークワの担当者から伺っておりますが、オークワに対して要望してまいりたいと考えております。 次に、2点目の宅配サービスを継承することについてでございますが、オークワココ店で実施しておりました宅配サービスは、特に高齢者の方々に喜ばれているとのことでありまして、海南市内ではオークワ幡川店でも実施されるなど、オークワのほとんどの店舗で実施されていると聞いております。 このことから、昭南用地に整備される大型商業施設におきましても、オークワ幡川店や閉店したココ店と同様に宅配サービスが実施されるものと思っておりますが、市民の皆様方の利便性、特に高齢者の方々の負担軽減のためにも、今後、オークワに対して要望してまいりたいと考えておりますので、御理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) ありがとうございます。 それでは、大項目1から質問いたします。 社会福祉課長に御答弁いただいたんです。葬祭扶助の規定なり、運用というのはどうするんだというのは法律で定められておりますから、それは問題ないと思うんです。 今回の私がお聞きしたケースの場合、担当課として、亡くなった方の扶養義務者に連絡をとり親族等で葬祭をいただく旨を説明したと。その際、葬祭費の捻出が困難であるとの申し出があれば、葬祭扶助を受けるための生活保護の申請が必要ですよということを説明しているということですね。今回、説明したけれども意思表示がなかったということなんです。これについては、言った、言わんというあれになりますから、それは問いませんが、ここで一つ、亡くなった方の扶養義務者に連絡をとりとありますが、扶養義務の要件というのはまずどういうことなのか、お聞きをいたします。 私どもが調べたところの私なりの見解というよりも、これは生活保護手帳別冊問答集というのがございまして、これの第5、扶養義務の取り扱い、130ページ、扶養義務者による扶養が資産、金銭となり得るためには、要保護者以外の第3者である扶養義務者が扶養の能力と扶養する意思を有していることが必要だ、となっているんですね。 すなわち、要保護者本人の努力のみで資産となり得るものではなく、それが単なる期待可能性にすぎない状態においては、第1項、この他方優先のあれがありますから、その他あらゆるものに含むことはできないとなっているんです。 私がお聞きしたところ、この御兄弟、非常に収入も少ないしということで、前任者が、亡くなったら生活保護で面倒見ますよということを言ったということですね。 ですから、まずお聞きしたいのは、扶養義務者の、私、今、別冊問答集から引用して言いましたけども、こういう取り扱いをされているのかどうかね。私がお聞きしたら、この方、3人兄弟の方がございますけども、もともと葬祭をするということが困難だということを前任者に話をされて、多分、前任者の現業員、ケースワーカーの方がそのようにお話されたと思うんです。 まず1点、その扶養義務者の要件ですね。それが本市ではどのようになっているのか。それと、多分こういったやりとり、本人、御遺族に葬祭を行ってもらうということを意思表示されたということなんですけれども、前任者からのこういった生活扶助義務関係の方からこういったお話聞いてるのに、保護者台帳とか、ケース記録等を被保護者の方が亡くなったときに、そういった保護者台帳とかケース記録等を確認なさったのかどうか。 まず、この2点からお聞きします。それをお答えください。 ○議長(磯崎誠治君) 土井社会福祉課長  〔社会福祉課長 土井 博君登壇〕 ◎社会福祉課長(土井博君) 11番 上田議員の葬祭扶助にかかわっての再度の御質疑でございます。 扶養義務の要件ということでございまして、これは生活保護法に基づく保護手帳にも記載されてございますが、民法上の扶養義務の履行を期待できる扶養義務のあるときは云々という、先ほど御紹介いただいた文章であると思います。 これは民法上扶養義務があるということで、絶対的扶養義務者と言われます直系血族とか、夫婦とか、そういった兄弟姉妹ですか、そういった方が扶養義務を主に負うということになるわけでございますが、今回のこの件につきましては、ケース記録にも記載してございますけども、妹さんが当初からお兄さんの御遺体を引き取るという旨のことを聞いてございましたので、御兄弟にそう説明を申し上げたというところでございます。 それから、前任者のやりとり等々がケース記録に書かれてるのか、あるいは確認したのかということでございますが、前任者と言われる、名前は申し上げませんが、前任者の1年間の記録をケース記録として確認をいたしましたが、記載はされてございませんでした。 ○議長(磯崎誠治君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 本人さんが、生存中から亡くなれば御兄弟で。それはそれでいいと思うんです。 なぜこの方が私に、生活相談に来られたかというと、そういうことがあったにしても生存中に前任のケースワーカーさんがそういったことを言われたということなんですよ。だから、一体、生活保護の仕組みってどうなってんのなということで来られたんです。 この方は、確かに御遺体を引き取って葬祭を行うという意思表示されてたにしても、その方々の御兄弟の生活扶助義務関係にある方の扶養、いわゆる資力、先ほども言いましたけど意思ですね、これが前任者のときに伝わってたんではないかと思うんですよ。だから、そのように解釈したと。 担当課でこの話をいただいたとき、どのような形で生活扶助義務者、ここでいう扶養義務者ですね、判断してるのといったら、こういう平成14年2月12日付の和歌山県福祉保健部社会福祉課保護班長さんから各福祉事務所長あての文書のコピーをいただいたんです。「葬祭における取り扱い」。これは法の18条第1項、2項をどのように運用するのかというマニュアルですけれども、そうしたら、扶養義務者に葬祭を行う資力がある、扶養義務者があるんやということで御家族に葬祭を行ってもらうと、引き取ってもうてやってもらうということを判断したというんですよ。 しかし、この方々の収入を聞いても、先ほどの前段の前任者とのやりとり、それケース記録に残ってないというんやったらあれですけれども、私が聞いた範囲では、そういうことを話し合いをされてるわけですね。担当のケースワーカーさんもそのようにおっしゃられている。その方々の収入もお聞きすると、やはり3人のうちの1人のお姉さんは無年金だということなんですね。だから、本当に生活が困っているのに、資力がないということで、この方、借りて葬祭やっているんです。その葬祭も、先ほど言いましたように、葬儀社さんに17万円、それで、死体検案料2万円ですね。 だから、最初、再質問しましたけど、あなた方は、本来、葬祭扶助の対象になるんやけれども、その扶養義務者を盾にとって、そのために遺留金品もはいもうあなた方使ってください、保護費も返還を求めませんと、そして、その方の6月分の年金部分、これがあるからやってください、というふうに私は思うんですよ。そうしたら、大体この金額というのは、葬祭扶助の海南市の3級地の17万4,100円に大体面合うてくるんですよ。 そういう形で、保護の葬祭扶助の申請をできますよと言うたというけど、そういう形でその方々に負担させてるわけなんですよ。 だから、私が問い合わせたところの方は言いました。それは、先ほども登壇して言いましたけど、大阪の市役所とかのほうで問い合わせたけれども、それはちょっとした目くらまし違うかと。このお金渡すさけやってくださいよと、こういうやり方違いますかと。だから、本来それやったら、その方に葬祭扶助を申請してもらって、そして遺留金品なり、保護費の返還部分、本当いうたら返してもらうやつを免除してもうてるわけでしょう。免除しているけども、実際、もうそのお金は消費してしまっているということで、だから、やむを得ず免除したということですね。そうしたら、戻ってきたんは遺留金品とその方の6月分の年金1カ月分だけでやってるわけよ。 だから、本来やったら葬祭基準の17万4,000円に満たない金額しか、その妹さん方には渡らんわけやいてよ。しかも、自分の生活が自分の年金だけででも大変な中でやられているわけでしょう。だから、やっぱり、葬祭扶助の対象に私はなったのではないかというふうに思うんです。それが1点。 それと2つ目は、県の事務連絡についていいますと、その扶養義務者に葬祭を行う資力があるという場合ありましたけど、先ほども言いましたけど、意思ですね、能力と意思が扶養義務者に問われる。この方の場合は、何回言うても市の職員さんは聞いてくれやなんだと言うんですよ。前任者の問題もありますけど、今、こんなにして生活が大変なんで、しかもお金を貸してくれるところがないんで、葬祭するのが経済的に大変だということを言ったというんです。 やはり、その扶養義務者のとらまえ方というんですか、課長、今、民法の第何条と言われましたけど、絶対的扶養義務者、相対的扶養義務者、言いましたけど、この手帳を再度また読みますけど、「扶養義務者の存否と確認の扶養能力の調査の中で、なお、調査に当たっては、金銭的な扶養の可能性のほか要保護世帯の日常生活、社会生活、自立の観点から、定期的な訪問や連絡、一時的な子供の預かり等、精神的な支援についても確認する」と。これはお兄さんのとこやな、妹さんはまだ申請してないからな。しかし、こういう形で厚生労働省でもこういう扶養の取り扱いについて、そういう定義をしているんですよ。 やっぱり、あなた方、担当に説明受けた、身内がおって、あるんやからその人に葬祭をしてもらう、これはそのとおりやと思っても、その方が、先ほどから言ってますように、非常に自分の生活も精いっぱいだと。そういう人に対してやっぱりきちんと、口頭だけでなしに、こういう制度がありますよということをちゃんと説明すべきではないかと思うんです。やったと言うんですが、それは口頭ですね。苦しかったらこういう葬祭扶助という申請できますよというのは口頭ですね。 この方、私に相談あったときも非常にもう混乱してたんですよ。声が変わるくらい精神的ショックを受けて、一つはお兄さんが亡くなったということ、それと、亡くなっても生活保護で葬祭をやってもらえるということができないと言われたこのショックでね。 確かに、勘違いされてるところもあると思うんですよ。市役所が御遺族にかわって葬祭する場合もあります、親族がない場合はね。扶養義務者がない場合は、別に民生委員さんがやったり、市長がやったりして、それを葬祭扶助していくというのはできますわね。だけどそういう中で、やはりこういう制度がありますよと言ったけど申請する意思がなかったということがありますけど、そこをやっぱりその人にきちっともう少し説明をしてあげてほしかったなというのが、私、相談を受けて感じたことなんですよ。 だから、まあ2点かな。
    ○議長(磯崎誠治君) 土井社会福祉課長  〔社会福祉課長 土井 博君登壇〕 ◎社会福祉課長(土井博君) 11番 上田議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 この県の事務の流れを参考に、資力があるから自費で行うんだというようなことであるということでございますけれども、先ほども御答弁を申し上げたと思いますが、要は、あなたが資力があるからやってくださいという言い方はしてございません。もちろん、口頭でございますけれども、やっていただくことになりますが、ということで先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。 それと、何回言うても聞いてくれなかったというような議員の御発言でございますけれども、それはあくまでも、葬祭を行って葬祭扶助を出すためには、葬祭扶助を適用するためには、保護の申請が必要なんであるよということを御説明申し上げたところ、いろいろそれから説明をしたと思うんですけれども、最後に、これはもうお姉さんのほうから、これはもうしゃあないから妹さんにもうやろうじゃないかということで、そこで言われたということを聞いてございます。 当時、そうした身内の方が亡くなられたということで、確かに気が動転したとかいったようなそういうようなこともあるかと思いますけれども、できるだけ気持ちの落ちついたような状態での説明というのが必要でなかったのかなというふうなことも思ってございます。 今後は、そうした気持ちの配慮というようなことを考えて説明なりをするように心がけたいと考えてございますので、御理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 先ほども言いましたけれども、言った、言わんということになると非常に難しいんでね。ケースワーカーさんも大変、相談者なり申請者がふえて大変な状態になっていると思うんです。 これは要望にしておきますけれども、やはりそういう、いわゆる要保護者とか、その身内の方に具体的にはお聞きをして、これはやはりその葬祭するのに資力がちょっと問題あるなという方には丁寧に申請を、こういうことができますよということを窓口で徹底されていると思うんですけれども、なお今回の件で、今後の改善というんか、一回、担当職員さんで話し合って、こういう適法な手続だったとしても、こういう形で市民の方から意見があるということで一回ケース会議でも議論、検討してください。話し合ってください。それで終わっておきます。 大項目2ですけれども、これは課長から御答弁いただいたんですけどね、私も登壇して言いましたけれども、この自治会の要望は、浸水、池から溢水した水の浸水対策だけではないと思うんですね。これ、要望書を見ますと、無用の池となり、その後、長年放置したので、ごみ、土砂がたまり、雨水が堤防を乗り越えて下のお宅の前の市道にあふれている状況でありますので、大雨のときに非常に心配しているところでありますと。溢水した水が流れてくるというだけを問題にしているんじゃないんですね。この池の安全性を問題にしているんであって。やはりそこから、この要望書が出てから現場を確認行ったり、それでどういう要望に沿った対応をしていくのか検討されてるのはいいんですけど、その要望が何を言っているんかに沿った対応してもらわんと。 確かに、浸出しているなり、いわゆるその雨の水か、それとも池の水が漏れてるのか、そういうのがわかりませんから、やっぱり心配されてるのは、池が大丈夫なんかということなんですよ。泥が、土がたまってしまって、しかも堤の底部から水が4カ所、わき出したりしみ出したりしてるということが、この要望書の言うてることやと思うんですよ。もちろん、下の市道に流れてくる水の処理、これも大事です。 そこで、お聞きしたいのは、この池というのは、いわゆる市の管理する池なのか個人池なのか、それと、ため池の維持管理基準というのは、市有、個人持ち問わずそういったため池の維持管理なりについての基準なりが当市ではあるのかないのか。 そして、今回、問題にしているため池のこの水が浸出しているということについて、どういう対応が考えられるかについてお尋ねをします。 ○議長(磯崎誠治君) 畠中建設課長  〔建設課長 畠中康行君登壇〕 ◎建設課長(畠中康行君) 11番 上田議員の御質問中、大項目2、日方奥ノ丁のため池対策についてにかかわります再度の御質問に御答弁を申し上げます。 1つ目のこの池につきましては、旧日方町の所有するため池でございまして、現在、海南市において引き取っているものと解釈してございまして、水利関係者はいらっしゃらないというふうにお聞きしておりますが、今のところ行政財産、市の管理するため池ということで私どもでは解釈をしておりまして、市で管理を行うものというふうに認識をしております。 それと、ため池の管理基準につきましては、今のところ明確な管理基準というものは作成してございません。都度、水利組合さんがいらっしゃるところについては適正な管理をするようお願いを申し上げているというところではございますが、基準としては持っていないという状況でございます。 それと、このため池、水が浸出をしているということでございますが、こちらも現地調査をして水が出ているということは把握してございます。ため池から堤を通して出てくる水、浸出している水の原因につきましては、地形的条件からくる湧水によるもの、また土でできた堤であります特性である浸透水によるもの、堤の老朽化などによって引き起こされたパイピング、いわゆる穴があいた状態になっているのか、いろいろな原因が考えられます。この池から浸出している原因につきましては、天候に伴う池の水位の変動による流出の水量が変化するのかどうか今後調査をし、原因の把握に努めてまいりたいと考えております。 あわせて、また減災対策として池の水を抜くことも念頭に入れまして、住民の方々に安心していただけるよう取り組んでまいりたいと考えております。 以上、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(磯崎誠治君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) これもお願いするしかないんでね。その池の堤の下に住んでおられる方にお聞きしますと、しみ出すよりも流れているんですね。いつごろからこういうことが起こってますかいうたら、二、三年前からというんですよ。かつてなかったんですね。 課長の言うふうに原因はいろいろあるかと思うんですけども、二、三年前までにはそういうことは起こってなかったんです。だから、水というのはもうずっとたまってるはずですから、200年くらいあそこの池使っている、あるんちゃうかな。それが二、三年前からこういう水が流れ出してきてるんですよ。 だから、これはやっぱりそれだけの原因じゃないと思いますんで、早急に一応やっぱり、私は素人なんでこうしたらどうですかってよう提案しないんですけど、素人目に考えるのは1回水抜いてまうとかね。抜いてみて今度たまっていくときに漏れてきているんかどうか見るとか、素人でもそのくらいのこと考えるんですけれども、早急に対策を講じてください。これはもう要望しておきます。 3項目めですけれども、市民に説明するということにならないということでしたね。難しいと考えますので御理解いただきますと。 これはやっぱり市の中心市街地活性化の基本計画と絡んできた大事な店舗ですね。オークワの変更の計画の中でも、商業の再編とかというてよ、ココのオークワを高級スーパーにしていくという、こういう中で新しい商業施設の位置づけをされてらいてな。ここがだめになったということやから、やっぱり市は、民民の問題やと、民間の3者の問題やということだけでは済まんのではないかという気がするんですよ。 やはり、市民の皆さんの市は何をどういうふうに考えてるんだという、この問題についてどう考えているんだという、市会議員しっかりせんかいというて、言われているんです。やっぱり市会議員には答えられやんのよ、これな。市会議員では答えられやんのよ、やっぱり。私ら、どうしますって言えやんからね。いっぺ、行政にお聞きをしときますわとしか言えやんのやいてよ。 この問題についてはあれでしょう。5月9日にショッピングタウンココが閉鎖するというのは、今までは計画の変更とかあったら、全員協議会で説明あったいてな。今回なかったな。なあ。やはり、そこの姿勢は私は問題やと思うんやで。議会に説明やったらええちゅうんちゃうけども。やはり市民の人の議員に対する問いかけはそういうことなんやいてよ。あんた何のために市議会出ちゃんのよということやいしょな。 だから、そういう点でも、やはり今までやったら、中心市街地の活性化計画、こうという経過報告なり変更した場合に全協持ったんやいしょう。この閉店、閉館については、何ら報告なかったな。これやっぱり問題ちゃうんかえ。中心市街地活性化の基本計画の大きな柱やいてよ。これなかったら、もう計画出せんの違うんかえ。それを栗本議員や宮本議員が言うたと思うんやけどね。 だから、やっぱり市に責任あると私は思うんやけどね。1回、再度お答え願えますか。 ○議長(磯崎誠治君) 橋本産業振興課長  〔産業振興課長 橋本正義君登壇〕 ◎産業振興課長(橋本正義君) 11番 上田議員の大項目3の(1)市、株式会社オークワは市民へ説明する責任があるのではないかの再度の御質問に御答弁申し上げます。 先ほども御答弁させていただきましたが、現状では、ショッピングタウンココにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、建物等の権利関係をめぐり3者で交渉等が続いておりいつ解決するかというめども立っていないため、現在では、市としては見守るしかない状態でございますので、御理解していただけますようよろしくお願いします。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 責任ないちゅうたら、責任ない、そういう理屈も立つんやけどね。 6月2日に開催された海南市中心市街地活性化協議会、第9回ですね、ここの中でいろいろやりとりされてるやないですか。やっぱり協議会の委員さんもどうなるのか、そして、公募型で募集してオークワとした中で、これオークワ自身も言っていると思うんですが、市長名で海南市に文書を提出しているが必ず再整備を行いたい、この問題についてはココ組合と協力し解決していくと。こういう点では、2者は、いろいろ条件はあるかと思いますけど、何とかしていこうという点では一致しているんですね。 しかし、そのことはいいんですけど、この協議会でこういう問題、議論されてますわね。やっぱり、市民の方なり、市としての今後の進め方とかを含めて、やっぱり説明していくことが必要ではないんでしょうか。 こうなったらあれですわ。この中心市街地の問題についても、市のこの姿勢が見えてこないという声がたくさん起こってるんですよ。今回の閉鎖にしても、本当にこんなに市民が困っているのに市はどんなに考えてくれてるのかなと、こういうやっぱり声がありますので、これはもう要望にしときます。 以上で終わっときます。また、改めてやらせていただきますので。 ○議長(磯崎誠治君) 以上で11番 上田弘志君の質問を終了いたします。 以上をもって、通告を受けました質問者の質問がすべて終了いたしました。 お諮りいたします。 一般質問はこれをもって終結したいと思います。 これに御異議ございませんか。  (「議事進行」と呼ぶ者あり) 18番 川端 進君 ◆18番(川端進君) 簡単なこと聞くんですけど、栗本議員が動議出さはりましたな。議長に任せるということやけどね、任しっ放しでいいんかな。どこをどうなるんか、ちょっと教えていただけますか。 ○議長(磯崎誠治君) 今、双方の方に、いろいろ議事録を起こして調整をしている最中でございます。 18番 川端 進君 ◆18番(川端進君) どんなふうに扱います、どんなふうにしますということを日程も含めて見通し言うてくれやんと、どうなったんなのと思うさけよ。一般質問打ち切ってまうさけ。一般質問、再開するんやったら、またおもしろく展開できるやないか。 ○議長(磯崎誠治君) この際、暫時休憩します。 △午前10時36分休憩   ------------------- △午前10時37分開議 ○議長(磯崎誠治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 川端議員からの議事進行に対し、お答えいたします。 9番 栗本量生君から議事進行がありました。その議事進行に対して、私から14番 河野敬二君の発言に対しては、議長において、後日、議事録を精査し、そして適当な処置をとりたいということで報告させていただきました。 それで、9番 栗本量生君もそれに了解していただき、今、議事録を精査して、発言者といろいろ協議して調整している最中でございます。 以上です。 18番 川端 進君 ◆18番(川端進君) 結構です。それで結構やけどね、一般質問終結するて言うたらよ、もうそこへ入っていけやないしょう。戻れやないしょう。ほいでにどうなるのと聞いただけです。それで結構です。 ○議長(磯崎誠治君) お諮りいたします。 一般質問はこれをもって終結いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 一般質問はこれをもって終結いたします。 この際、暫時休憩いたします。 △午前10時39分休憩   ------------------- △午前10時53分開議 ○議長(磯崎誠治君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  ------------------- △日程第2 発議第4号 水道事業対策特別委員会の設置について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第2 発議第4号 水道事業対策特別委員会の設置についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 17番 山部 弘君  〔17番 山部 弘君登壇〕 ◆17番(山部弘君) 発議第4号 水道事業対策特別委員会の設置について御説明申し上げます。 発議案はお手元に配付させていただいておりますが、その提案理由について簡単に申し上げます。 水は、市民の健康で文化的な日常生活や社会経済活動を支える上で重要な役割を果たしています。 旧海南市では、平成11年から平成17年にかけて水道事業対策特別委員会を設置し、県営紀ノ川工業用水道施設の移管、大滝ダムの取水権、未給水問題等について調査、研究し一定の成果を上げていたところでありますが、現在の水道事業においても大きな問題が山積をしております。 海南上水道は、国から水利権を得て平成15年11月に県から取水及び導水施設の移管を受けましたが、紀ノ川からの導水管や室山浄水場は設置後50年を経過し老朽化しています。また、下津上水道は、県の管理施設である取水、導水施設の老朽化や下津浄水場と加茂浄水場の統合が課題となっています。 簡易水道においては、施設の老朽化が進み水圧低下や出水不良が生じるなどの問題があり、4簡易水道の統合が検討されています。また、共同井戸は、維持、水質管理の問題など運営に課題を抱えている組合もあり、今後、浄水場区域に組み込むことも考えていかなければなりません。 さらに、水源の問題など、水道事業を取り巻く状況は非常に厳しいものがありますが、今後も市民のために、安全・安心な水を安定供給することは不可欠であります。 よって、水道事業の諸問題とその対策について調査、研究を行うため、水道事業対策特別委員会の設置を提案いたします。 議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、先例により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより、本案に対する採決を行います。 お諮りいたします。 発議第4号 水道事業対策特別委員会の設置についてを原案可決することに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は原案可決することに決しました。 ただいま設置いたしました水道事業対策特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、   2番   川口政夫君   6番   中家悦生君   7番   黒原章至君   13番   橋爪美惠子君   14番   河野敬二君   15番   寺脇寛治君   16番   出口茂治君   17番   山部 弘君   18番   川端 進君   20番   片山光生君   22番   美ノ谷 徹君 以上11人の方を指名いたします。  ------------------- △日程第3 発議第5号 大規模土地・中心市街地活性化対策特別委員会の設置について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第3 発議第5号 大規模土地・中心市街地活性化対策特別委員会の設置についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 19番 宮本勝利君  〔19番 宮本勝利君登壇〕 ◆19番(宮本勝利君) 発議第5号 大規模土地・中心市街地活性化対策特別委員会の設置について簡単に御説明申し上げます。 まず、本市の土地開発公社が所有する大規模土地については、当該公社は、総務省の土地開発公社経営健全化対策により土地開発公社健全化団体としての県指定を受けて以来、経営健全化に取り組むとともに、総合的な土地利用を推進してまいりました。 この問題については、本議会においても平成18年6月に大規模土地対策特別委員会を設置し、これまで調査、研究を行ってまいりましたが、いまだ具体的な用途が定まらない大規模土地が残っております。これらの土地の有効利用や利用促進については、引き続き調査、研究を行う必要があると思われます。 また、本市の中心市街地の活性化については、市街地周辺の土地の利用に関連して、大規模土地対策特別委員会の中でこれまで調査、研究を行ってまいりました。 現在、日本は長い経済不況の中にありますが、本市においても例外ではなく、最近では、長年、中心市街地内の中核施設であったショッピングタウンココが閉鎖され中心市街地の衰退が著しい状況にあります。さらに、昭南工業株式会社跡地用地への株式会社オークワによる大型商業施設の整備やジャスコ跡地への新市民病院の建設等により、近い将来、中心市街地を取り巻く環境は著しく変化することになります。 このような現状を踏まえ、これらの資源を生かし、どのようにして中心市街地ににぎわいを取り戻すかという問題は、本市における喫緊の課題であり、これについても引き続き調査、研究を行う必要があると考えます。 以上の観点から、互いに関連の深い2つの課題を取り扱う特別委員会の設置を発議させていただいた次第でございます。 提案の趣旨を御理解いただき御賛同くださるようお願い申し上げまして、簡単ではございますが説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案についても、先例により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより、本案に対する採決を行います。 お諮りいたします。 発議第5号 大規模土地・中心市街地活性化対策特別委員会の設置についてを原案可決することに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は原案可決することに決しました。 ただいま設置いたしました大規模土地・中心市街地活性化対策特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、   1番   川崎一樹君   4番   前山進一君   5番   黒木良夫君   8番   榊原徳昭君   9番   栗本量生君   10番   宮本憲治君   11番   上田弘志君   12番   岡 義明君   19番   宮本勝利君   21番   中西 徹君 以上10人の方を指名いたします。  ------------------- △日程第4 発議第6号 議会だより編集特別委員会の設置について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第4 発議第6号 議会だより編集特別委員会の設置についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 10番 宮本憲治君  〔10番 宮本憲治君登壇〕 ◆10番(宮本憲治君) 発議第6号 議会だより編集特別委員会の設置についてを御説明いたします。 発議案についてはお手元に配付させていただいておりますが、その提案理由について簡単に申し上げたいと思います。 市議会の活動や議会に関する各般の事項を市民に周知し市民の議会に対する理解を深めることは、非常に重要なことであると存じます。 その手段として、議会だよりの発行を行い議会活動の広報を進めるため、議会だより編集特別委員会を設置しようとするものであります。 提案の趣旨を御理解いただき御賛同くださいますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案についても、先例により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより、本案に対する採決を行います。 お諮りいたします。 発議第6号 議会だより編集特別委員会の設置についてを原案可決することに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は原案可決することに決しました。 ただいま設置いたしました議会だより編集特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、   1番   川崎一樹君   5番   黒木良夫君   9番   栗本量生君   10番   宮本憲治君   13番   橋爪美惠子君   22番   美ノ谷 徹君 以上6人の方を指名いたします。 この際、委員長、副委員長互選のため、本会議を休憩し、各特別委員会を招集いたしたいと思います。  ------------------- △諸般の報告 ○議長(磯崎誠治君) この際、各特別委員会の招集日程を事務局長から報告させます。 寺本事務局長 ◎事務局長(寺本順一君) 報告いたします。 ただいま議長が招集いたしました各特別委員会の開催場所並びに時刻につきまして、報告いたします。 水道事業対策特別委員会、第1委員会室、大規模土地・中心市街地活性化対策特別委員会、第4委員会室、以上の2つの特別委員会の招集時刻につきましては、この後、本会議休憩宣告後すぐ開催いたしたいと思います。 また、議会だより編集特別委員会は、これらの2つの特別委員会が終了した後に開催いたします。開催場所、時刻につきましては改めて御連絡申し上げますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 報告が終わりました。 この際、暫時休憩いたします。 △午前11時10分休憩   ------------------- △午前11時44分開議 ○議長(磯崎誠治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほど開催された各特別委員会において正副委員長が互選されましたので、報告いたします。 水道事業対策特別委員会      委員長 中家悦生君     副委員長 河野敬二君 大規模土地・中心市街地活性化対策特別委員会      委員長 中西 徹君     副委員長 黒木良夫君 議会だより編集特別委員会      委員長 宮本憲治君     副委員長 美ノ谷 徹君 以上のとおりであります。 選任されました委員長、副委員長には、今後の委員会運営についてよろしくお願い申し上げます。 この際、昼食のため、午後1時まで休憩いたします。 △午前11時45分休憩   ------------------- △午後1時開議 ○議長(磯崎誠治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ------------------- △日程第5 海南市土地開発公社の経営状況を説明する書類について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第5 海南市土地開発公社の経営状況を説明する書類についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 伊藤総務部長  〔総務部長 伊藤明雄君登壇〕 ◎総務部長(伊藤明雄君) 海南市土地開発公社の経営状況を説明する書類につきまして、御説明申し上げます。 地方自治法第243条の3第2項の規定によりまして、海南市土地開発公社の平成22年度の事業計画及び予算並びに平成21年度の決算に関する書類を提出いたしてございます。 何とぞ、御了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 若干お聞きをいたします。前に聞いたかもわかりませんけれども、お許しをいただきます。 11ページ、販売促進費のこの土地販売用地盤保証等という、これについてです。ちょっと概要などをお教え願いたい。 それから、その前の10ページですね。今、プロパーの職員さんが2人おられて、退職給付費を職員2名分ということで、2名の職員さんがおられるんですが、ちょっとわからんのですが、8、9ページにもかかわると思うんですが、多分8ページのあっせん等事業収益の地籍調査業務委託云々というところともかかわると思うんですが、1人分にしては給料が安いですわな。多分どっかへ、どっかて失礼やな、市のこの地籍のところに職員さんが出向されてると思うんですが。それで、全体としては、ことしやる事業は、一番最初に戻って1ページの病院はもうこれ粛々とやられてるんでわかるんですが、実際に頭脳立地の戸建て住宅とか集合住宅を売っていく仕事が中心になると思うんです。病院はもう既定の事実ですからね。それで、その職員さんの2人のうち1人が、聞きたいのはその給料の問題もそうですよ、聞きたいのは、もう一つの職員さんの配置の関係で、病院は粛々と行っておるんですが、頭脳立地もなかなか今売れにくい状況になってますわな。そやから、実際に今1人の体制で、あとの理事さんなどもおられる、総務部長が理事かな、その理事さんなどの命を受けてやられると思うんですが、それで、あとこの頭脳立地もかなり結構残ってますから、ほとんど1人でやれるんかどうか。事業との関係で1人にしちゃあるときもあるんですけれども、1人で十分それらをこなせるのかどうか、ちょっとその辺がわかりにくかったのでお教え願いたい。 以上です。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 この際、暫時休憩いたします。 △午後1時5分休憩   ------------------- △午後1時9分開議 ○議長(磯崎誠治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第5 海南市土地開発公社の経営状況を説明する書類についての議題を継続いたします。 14番 河野敬二君に対する答弁を当局からお願いいたします。 伊藤総務部長  〔総務部長 伊藤明雄君登壇〕 ◎総務部長(伊藤明雄君) 貴重なお時間をとらせていただきまして、申しわけございません。14番 河野議員の御質疑に御答弁させていただきます。 議員御質問第1点は、11ページ、販売促進費1,509万3,000円、土地販売用地盤保証等となってございます。これの中身はどういうものであるのかという御質問かと存じます。 これにつきましては、北赤坂台の団地に関する販売促進施策における何点かの販売促進費でございまして、まず1つ目には、引っ越し費用の助成として一律10万円、2番目といたしまして、新生活支援助成といたしまして新生活に必要な生活品購入資金として一律30万円の助成、3点目といたしまして、地盤保証、制度、これにつきましては土地の沈下等に起因する建物の損害を10年間保証させていただくということで、保証金額は1つの事故につき最高5,000万円という中身の保証制度でございます。 あと、外構工事助成といたしまして、宅地の外構工事にかかわる費用として一律25万円の助成ということで、予算を計上させていただいております。 それと、2点目の8ページの業務受託事業収益787万3,000円、地籍調査業務事務委託費ということの中で、1人分の賃金、人件費等だとしたら、事業に関して、あとの職員でそれがいけるのかどうかという意味合いの御質問でございます。 これにつきましては、公社プロパー職員2名ございます。その職員の市に対する派遣による業務受託によります収益でございます。議員の御発言のとおり、地籍調査の事務を受託してございます。 それで、あとの事業が残りのプロパー職員1人でいけるのかどうかという御質問でございますが、確かに、公社におきましては課題もたくさん残ってございます。北赤坂の販売から始まりまして種々事務事業も含めて残ってございますが、それらの事業につきましても残り1人のプロパー職員をもって充てることができるという判断のもと、こういう形で事業受託をし職員を派遣しております。 なお、人件費につきましては、給料とか賃金とかだけでなしに共済とかそういうのも全部入っておりますので、このようになっております。 以上でございます。よろしく御理解のほどお願いを申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 1点だけお聞きします。 11ページの販売促進費の関係ですが、いろいろと引っ越しや生活品購入はもういいんですが、大体、土地造成する場合は、切ったところが強いからそっちから売れていきますわな。ほんで、埋めたところは残っていくというのが大体の、僕も素人でようわからんのですが、かかわりだと思うんです。 それはそれでいいんですが、それで、今まで、いわゆる総務部長がお答えしたように、地盤保証費などを保証してきたかどうか、それだけちょっと。今までもうなかったらなかったでいいです。もうわからないならわからないでいいですわ、もう。それだけちょっと、今までそういうことがあったかどうかだけ。なかったらなかったでいいですから、はい。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 伊藤総務部長  〔総務部長 伊藤明雄君登壇〕 ◎総務部長(伊藤明雄君) 14番 河野議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 先ほどの説明による地盤保証制度による保険みたいなもんなんですけれども、それが従前、事例があったかどうかという御質疑でございます。 申しわけございません。私のほうで把握してございませんので、おわびして御了承いただきたく存じます。 ○議長(磯崎誠治君) 再々御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 これをもって、海南市土地開発公社の経営状況を説明する書類についての説明報告を終わります。  ------------------- △日程第6 報告第8号 専決処分事項の報告について(平成22年度海南市老人保健特別会計補正予算(第1号)) ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第6 報告第8号 専決処分事項の報告について(平成22年度海南市老人保健特別会計補正予算(第1号))を議題といたします。 当局の説明を求めます。 塩崎企画財政課長  〔企画財政課長 塩崎貞男君登壇〕 ◎企画財政課長(塩崎貞男君) 報告第8号 専決処分事項の報告について御説明申し上げます。 内容につきましては、平成22年度海南市老人保健特別会計補正予算(第1号)でございまして、平成21年度会計の実質収支において34万4,229円の不足額が生じましたので、平成22年度より34万5,000円を繰上充用金として補てんすべく、本年5月31日に専決処分させていただきました。 以上、御報告申し上げますとともに、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、先例により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより、本案に対する採決を行います。 お諮りいたします。 報告第8号 専決処分事項の報告についてを報告のとおり承認することに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は報告のとおり承認することに決しました。  ------------------- △日程第7 報告第9号 専決処分事項の報告について(平成22年度海南市産業廃棄物処理事業特別会計補正予算(第1号)) ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第7 報告第9号 専決処分事項の報告について(平成22年度海南市産業廃棄物処理事業特別会計補正予算(第1号))を議題といたします。 当局の説明を求めます。 塩崎企画財政課長  〔企画財政課長 塩崎貞男君登壇〕 ◎企画財政課長(塩崎貞男君) 報告第9号 専決処分事項の報告について御説明申し上げます。 内容につきましては、平成22年度海南市産業廃棄物処理事業特別会計補正予算(第1号)でございまして、平成21年度会計の実質収支額において191万8,320円の不足額が生じましたので、平成22年度より191万9,000円を繰上充用金として補てんすべく、本年5月31日に専決処分させていただきました。 以上、御報告申し上げますとともに、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案についても、先例により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより、本案に対する採決を行います。 お諮りいたします。 報告第9号 専決処分事項の報告についてを報告のとおり承認することに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は報告のとおり承認することに決しました。  ------------------- △日程第8 報告第10号 専決処分事項の報告について(平成22年度海南市同和対策住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第1号)) ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第8 報告第10号 専決処分事項の報告について(平成22年度海南市同和対策住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第1号))を議題といたします。 当局の説明を求めます。 塩崎企画財政課長  〔企画財政課長 塩崎貞男君登壇〕 ◎企画財政課長(塩崎貞男君) 報告第10号 専決処分事項の報告について御説明申し上げます。 内容につきましては、平成22年度海南市同和対策住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第1号)でございまして、平成21年度会計の実質収支額において2億1,298万4,170円の不足額が生じましたので、平成22年度より2億1,298万5,000円を繰上充用金として補てんすべく、本年5月31日に専決処分させていただきました。 以上、御報告申し上げますとともに、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案についても、先例により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより、本案に対する採決を行います。 お諮りいたします。 報告第10号 専決処分事項の報告についてを報告のとおり承認することに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は報告のとおり承認することに決しました。 この際、暫時休憩いたします。 △午後1時23分休憩   ------------------- △午後1時27分開議 ○議長(磯崎誠治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ------------------- △日程第9 議案第28号 海南市職員の育児休業等に関する条例及び海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第9 議案第28号 海南市職員の育児休業等に関する条例及び海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 岡本総務課長  〔総務課長 岡本芳伸君登壇〕 ◎総務課長(岡本芳伸君) 議案第28号 海南市職員の育児休業等に関する条例及び海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 少子化対策の観点から仕事と子育ての両立支援を一層進め男女がともに子育てをしながら働き続けることができるよう、民間において、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が改正されたことを受け、同法の趣旨に基づき、国家公務員の育児休業等に関する法律等が一部改正されました。 改正により、配偶者が育児休業中であっても育児休業等の請求が可能になるなど趣旨に沿った諸規定が整備されるとともに、地方公務員の育児休業等に関する法律についても同様に改正されましたので、これらを踏まえ条例の改正をお願いするものでございます。 改正の内容でございますが、改正条例第1条につきましては、海南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございまして、主な改正点といたしまして、配偶者が休業中や子を養育できる状態であっても職員は育児休業、育児短時間勤務、部分休業を請求することができるよう規定を整備するほか、男性職員が子の出生日から一定の期間内に育児休業を取得した場合などに特別な理由がなくても再度の育児休業を請求できるよう規定の整備をしようとするものでございます。 次に、改正条例第2条についてでございますが、これは海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございまして、主な改正点といたしましては、育児にかかわる職員の時間外勤務の制限について規定を整備しようとするものでございます。 具体的には、1歳に満たない子を養育する職員が子の養育のために時間外勤務の制限を申し出た場合には、原則時間外勤務をさせてはならない旨を規定しようとするものでございます。 なお、附則についてでございますが、この条例は公布の日から施行するとともに、条例改正前に申し出た育休等に関する計画は改正後の規定により申し出た計画とみなす経過措置を規定しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 13番 橋爪美惠子君 ◆13番(橋爪美惠子君) よくわかったんですけれども、よくわかったわけではないけど、今回の条例改正前でも育児休業を男性職員がとることはできたと思うんですけれども、海南市ではその実績というのはあるんでしょうか。教えていただきたいと思います。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 岡本総務課長  〔総務課長 岡本芳伸君登壇〕 ◎総務課長(岡本芳伸君) 13番 橋爪議員の、海南市職員の育児休業等に関する条例及び海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についての御質疑に、御答弁申し上げます。 これまで、男子の職員で育児休業を取得した者がいるかという御質疑でございますが、ございませんでした。 以上でございます。御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。  ------------------- △日程第10 議案第29号 海南市税条例の一部を改正する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第10 議案第29号 海南市税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 楠戸税務課長  〔税務課長 楠戸啓之君登壇〕 ◎税務課長(楠戸啓之君) 議案第29号 海南市税条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 本条例議案は、去る3月31日に地方税法等の一部を改正する法律、以下改正法と表現させていただきます、が公布され、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分させていただきました4月1日から施行されましたもの以外につきまして海南市税条例の一部を改正する必要が生じましたので、本議案の提出をさせていただいたものでございます。 本日、議長のお許しをいただきまして、お手元に資料を配付させていただきましたので、ごらんいただきたいと思います。 これは、改正法の主な内容と海南市税条例の一部を改正する条例、以下改正条例と表現させていただきます、の関連条文を表記させていただいたものでございます。 まず1点目は、個人住民税の扶養控除等にかかわってでございます。改正法によりまして、所得税においては、所得再配分機能の回復や所得控除から手当への考え方のもと、子ども手当の創設や高校の実質無償化と相まって、扶養控除の見直しが行われました。個人住民税においても、同時に扶養控除の見直しが行われたところでございます。 具体的には、16歳未満の扶養親族に係る扶養控除33万円について廃止するとともに、16歳以上19才未満の者に係る特定扶養控除の上乗せ部分の12万円を廃止し、扶養控除の額を33万円とすることとされています。 この個人住民税における扶養控除の見直しについては、平成24年度分から適用されることとなってございます。 このことに関連いたしまして、改正条例では第36条の3の2及び第36条の3の3の追加をお願いしてございます。 2点目は、改正法によりましてたばこ税の税率の引き上げがされることとなり、平成22年度においては、国、地方、合わせて1,000本当たり3,500円の税率引き上げを行うこととされました。 国と地方の配分比率はこれまでと同じく1対1とされましたので、3,500円の半分、つまり1,000本当たり1,750円の税率引き上げを行うこととなり、それを道府県たばこ税と市町村たばこ税とに、これまでの割合で案分することとされ、お手元の資料のとおり、市町村たばこ税としては1,000本当たり1,320円の引き上げがされることとなってございます。 平成22年10月1日からの施行とされてございます。このことに関連いたしまして、改正条例では第95条の改正をお願いしてございます。 3点目は、改正法によりまして、非課税口座内の少額上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設でございます。 内容といたしましては、金融所得課税の一本化の取り組みの中で個人の株式市場への参加を促進する観点から、少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置として、非課税口座において管理されている上場株式等については、毎年新規投資額で100万円を上限に10年以内に支払いを受けるべき配当等及び譲渡による譲渡益については個人住民税を課さないこととされてございます。 具体的には、平成24年から26年までの各年において設定された1人1年につき1口座に限る非課税口座については、取得価格ベースで最大100万円の3年分の300万円の新規投資に係る配当及び譲渡益を非課税とする仕組みとなってございます。 このことに関連いたしまして、改正条例では附則第19条の3として条文の追加をお願いしてございます。 以上、改正法の要旨と改正条例との関連でございます。 続きまして、改正条例の各条文について御説明させていただきます。 まず、第19条でございますが、納期限後に納付し、また納入する税金または納入金に係る延滞金に係る条文でございます。改正法によりまして引用条文のずれが生じましたので、その整備を行ったものでございます。 次に、第31条第3項でございます。均等割の税率に係る条文でございますが、改正法によりまして、法第312条第3項中に号番号が整理されましたことにより引用条文にずれが生じましたので、整備をさせていただいてございます。 次に、第36条の3の2及び第36条の3の3につきましては、先ほど御説明させていただきました個人住民税の扶養控除等の見直しに係る追加の2条文でございます。 次に、第48条、第50条につきましては、法人の市民税の申告納付及び法人の市民税に係る不足税額の納付の手続についての条文でございますが、改正法によりまして引用条文のずれが生じましたので、その整備を行ったものでございます。 次に、第54条の固定資産税の納税義務者等についてでございますが、条文中に地方開発事業団がございましたが、地方自治法の一部を改正する法律によりまして地方開発事業団が廃止されましたので、条文より削除いたしてございます。 次に、第95条のたばこ税の税率についてでございますが、先ほどの御説明のとおりでございます。 続きまして、附則でございます。附則第16条の2はたばこ税の税率の特例でございまして、改正法によりまして、いわゆる3級品につきましては1,000本につき1,564円を2,190円に改正してございます。 次に、附則第19条の3の非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得税計算の特例についてでございます。先ほど御説明させていただいたとおりでございます。 次に、附則第20条の4及び附則第20条の5につきましては、個人の市民の課税の特例の条文ですが、条文中に租税条約実施特例法の条文を引用してございますが、当該法律名が租税条約等実施特例法とされましたことに伴います条文の整備でございます。 最後に附則でございますが、第1条といたしまして、この条例は公布の日から施行するとともに、同条各号に掲げる規定についてそれぞれ当該各号に定める日から施行する旨の規定をしてございます。 第2条では市民税に関する、また第3条では固定資産税に関する、また第4条では市たばこ税に関する経過措置についての規定を定めてございます。 以上が海南市税条例の改正概要でございます。何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) 個人の市民税の扶養控除等について廃止されるということについてちょっと質問したいんですが、これは子ども手当の関係でゼロ歳から15歳の一般の扶養控除が廃止されるということで、1つ教えていただきたいのが、例えば、一般的な家庭でどういうふうな影響が出るかという、その試算をされているんかどうか。されてたら、ちょっとその点を簡単に教えていただきたいと思うのと、それと、このことによって、住民税そして所得税などで、例えば、市の施策、国民健康保険税に影響が出てきたり、保育所保育料に影響が出てきたり、いろいろ市の制度の利用するものとか保険料についてかなり影響が出ると思うんですが、その点、どの程度の影響が出るものか、このことによって関連制度への影響が何項目くらい出てくるかというのを調べていますか。ちょっとそれ、お願いします。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 楠戸税務課長  〔税務課長 楠戸啓之君登壇〕 ◎税務課長(楠戸啓之君) 12番 岡議員の御質疑に御答弁申し上げます。 まず最初に、扶養控除についての具体的な試算ができているかという御質疑だと思いますけれども、それにつきましては、例えば、税務課では40歳の給与収入がある夫と100万円のパート収入がある妻、そして小学6年生と高校1年生の子供がいる世帯をモデルにしております。それで試算した結果、夫の収入につきまして、パターン1としましては給与収入が300万円の場合、またパターン2といたしまして給与収入が690万円の場合、それからパターン3といたしまして給与収入が271万円、それからパターン4といたしまして給与収入が200万円の4パターンを考えております。 意図としましては、パターン2の給与収入690万円のパターンにつきましては、現行制度では所得税率が10%であったものが、扶養控除廃止の影響によりまして20%の上昇をするケースでございます。 それから、パターン3の給与収入が271万円につきましては、これは現行制度では所得税の課税がなく、市県民税の均等割4,500円のみの課税がございます。扶養控除廃止の影響によりまして、所得税の課税となるケースでございます。 パターン4の場合、給与収入が200万円の場合につきましては、これは非課税範囲で課税がされておりません。 こうしまして試算をしました結果、パターン1の場合は、一応、現行から改正されますと8万5,500円の増収となります。それから、パターン2の場合につきましては16万5,000円の増収となります。それから、パターン3の場合につきましては2万8,780円の増収となってございます。それから、パターン4の場合、非課税者の場合は4,000円の増収となってございます。 それにつきまして、対象人数といたしまして、一応ゼロ歳から16歳未満の一般扶養控除の廃止される税収が、税務課の試算しましたところ、6,000人を見込みまして、約2億円の増税となります。 また、高校実質無償化に伴います支給額の総額につきましては、約1,300人の公立高校の授業料を見ておりますので1億5,000万円程度になると試算しております。 それから次に、扶養控除の廃止によります個人住民税の増加とともに、それに連動する措置についても増加するのではないかという御質問ですが、扶養控除の見直しによりまして、個人住民税と連動しています介護保険料など医療福祉制度等にかかわります負担に影響が生じることとなり、平成22年1月、総務省の取りまとめによりますと、幼稚園就園奨励費補助制度などの35制度について国民の負担に直接関係があるものとまとめられていますが、これにつきましては、平成22年税制改正大綱において見直しの趣旨を踏まえまして、制度の所管部署において負担の基準の見直し、経過措置の導入など適切な措置を講じることとする、とされているところでございます。 そのため、この制度の負担基準の見直し等、適切な措置を検討するため、政府税制調査会におきまして控除廃止の影響に係るプロジェクトチームが設置されまして、現在、検討を行ってございます。扶養控除の廃止による影響が生じる時期までに間に合うよう、その検討結果が税制調査会に報告されるものと聞いてございます。 以上でございます。よろしく御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) 私にわかったんは、ちょっとわずかなんですよ。とにかく、扶養控除のこの廃止によって2億円の増収という部分だけがよくわかったんですがね。できれば、委員会もあるんで、僕、委員会のメンバーじゃないんですが、一つはこの家族、世帯による試算、もし今の表あれば出していただきたいのと、そして、先ほどの私の質問の中のその何項目と言うたんかな、各制度への影響ですね、ちょっと私の持ってるもんと大分項目の量が違うんで、できればその資料もいただきたいなと思うんです。 ちょっといただいてから質疑があればもういっぺしたいと思うんですが、それでもよろしいでしょうか。 ○議長(磯崎誠治君) この際、暫時休憩いたします。 △午後1時52分休憩   ------------------- △午後2時開議 ○議長(磯崎誠治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第10 議案第29号の議事を継続いたします。 12番 岡 義明君の質疑に対する答弁をお願いします。 楠戸税務課長  〔税務課長 楠戸啓之君登壇〕 ◎税務課長(楠戸啓之君) 貴重な時間をおとりいただきまして申しわけございません。 12番 岡議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 各制度への影響の項目につきましての資料並びに扶養控除における各パターンについての計算表につきましては、後日、委員会までに提出させていただきますので、御理解のほうよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 再々御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。 11番 上田弘志君
    ◆11番(上田弘志君) それでは、たばこ税率に関して、非常に私も悩ましいあれなんですけれども、たばこ規制枠条約とかで加盟国一致で、国際的にはこういう喫煙の問題で世の中変わってきますんでね。そこでちょっと質問します。 目的税で特定財源なので、これで大体どのくらい増収になるのか。 それと、私は喫煙をしている立場として、禁煙をやりたいと思って先日も呼吸器科の先生にかかったんですけれども、費用負担かかるんですよ。だから、健康対策、健康増進法もありますけどね、やはりその増収した分を、そういう財源をやはり特定した財源ですから、そういう喫煙の啓発とか、喫煙をしたいという、今、保険診療でもいけますから、そういった制度を設ける意思はございませんでしょうか。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 市長 神出政巳君  〔市長 神出政巳君登壇〕 ◎市長(神出政巳君) 11番 上田議員の議案第29号に係る御質疑のうち、増収した分の財源の使い道ということでの御提言でございます。 この件については、後ほど、増収額の予測額を担当からお答えさせていただきますが、この件につきましては、一度、関係部署で検討させていただき、有効に使えるように臨みたいと思います。 ○議長(磯崎誠治君) 楠戸税務課長  〔税務課長 楠戸啓之君登壇〕 ◎税務課長(楠戸啓之君) 11番 上田議員の御質疑に御答弁申し上げます。 たばこ税の税収につきましては、一応、やめられる方というのをマイナス5%見まして、それから値上げする分を含めまして、この平成22年度の10月以降になりますので、その税収は3,000万円を税収増加と考えてございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。  ------------------- △日程第11 議案第30号 海南市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第11 議案第30号 海南市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 池田教育委員会総務課長  〔教育委員会総務課長 池田 稔君登壇〕 ◎教育委員会総務課長(池田稔君) 議案第30号 海南市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 この条例は、平成23年4月1日に第一中学校と第二中学校が統合することに伴い、第二中学校を新しい中学校とし、その学校名を変更するものであります。 両校の統合に当たりましては、保護者の代表、学校長、教頭、自治会の代表者で構成される第一中学校・第二中学校適正配置推進協議会を設置し、協議会を中心に協議を続けています。 協議会では、新校名案について、海南地域の児童や生徒、住民の方々、この地域に勤務されている方々を対象に公募を行うこととなり、昨年12月1日から本年1月8日までの期間、海南地域の公民館、小中学校、合計25カ所に応募箱を設置し公募を行ったところ、415票の応募をいただきました。 この応募結果をもとに協議会において新校名案について検討いただき、協議会を組織している4校からそれぞれ2つずつの新校名案を教育委員会に推薦していただきました。 第一中学校からは「海南中学校」と「さくら中学校」、黒江小学校からは「海南中学校」と「海南中央中学校」、第二中学校からは「海南中学校」と「さくら中学校」、日方小学校からは「海南中学校」と「海陽中学校」の校名案を協議会として推薦をいただきました。 応募数が一番多かった「海南中学校」が、協議会を組織している4校すべてから推薦をいただきました。 以上の結果を重視し、教育委員会議で検討・協議を行った結果、海南市立海南中学校という校名に教育委員会で決定した次第でございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 別に、私、あかんとか、異議があるとかいうんじゃなしに、三中という名前の中学校が今後も存在しますね。そのことに関しての、下津が1つにしていくということの中で海南市立下津中学校という名前になっても僕はそれは1つになりますから一定わかるんですが、海南第三中学校という中学校が今後存在していきますから、それとのいろんな絡みで、教育委員会やこのアンケートの中などで校名を決定していく中で、論議等々はどういう形で出され、そのことで名前が一、二が飛んで、三中だけ残っていきますから、それらについてはどんな論議等々になっていったのですか。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 池田教育委員会総務課長  〔教育委員会総務課長 池田 稔君登壇〕 ◎教育委員会総務課長(池田稔君) 14番 河野議員からいただきました第三中学校の校名についての御質疑について御答弁申し上げます。 検討の内容でございますが、第三中学校につきましては、昭和22年に創立以来60年以上が経過し、すばらしい歴史と伝統が残されています。そのため、現在では「第一中学校」、「第二中学校」、「第三中学校」と単に順序をあらわす数字でなく一つの固有名詞となり、「第三中学校」という誇りある校名となっていると考えました。 以上の理由で、第三中学校は現存させるということで御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) いやいや、今のことはようわかるんですけどね。一、二がなくなって三中が残って、いろいろ名前の関係とかいろんなことでややこしくなるとか、いろんな意見等々は、余りそういう意見等々は出なかったんですか。そこらの点だけですわ。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 池田教育委員会総務課長  〔教育委員会総務課長 池田 稔君登壇〕 ◎教育委員会総務課長(池田稔君) 14番 河野議員からいただきました再度の御質疑について御答弁申し上げます。 第三中学校の校名についていろいろと意見はなかったのかという御質疑についてでございますが、特に、そういう強い質問なり、要望なりはいただいてございません。 以上、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 他に御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。  ------------------- △日程第12 議案第31号 海南市立海南下津高等学校条例の一部を改正する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第12 議案第31号 海南市立海南下津高等学校条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 池田教育委員会総務課長  〔教育委員会総務課長 池田 稔君登壇〕 ◎教育委員会総務課長(池田稔君) 議案第31号 海南市立海南下津高等学校条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 この条例は、公立高等学校の授業料を徴収しないことにより高等学校における教育に係る経済負担の軽減を図ることを目的としました、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律が、平成22年4月1日より施行されたことに伴い、海南市立海南下津高等学校の授業料を不徴収とするため、条例の改正をお願いするものでございます。 改正の内容でございますが、海南下津高等学校の授業料を規定しております第3条を削り、第4条を第3条とし、第5条を第4条に改正しようとするものでございます。 なお、附則についてでございますが、この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用するものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。  ------------------- △日程第13 議案第32号 海南市国民健康保険条例の一部を改正する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第13 議案第32号 海南市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 平田保険年金課長  〔保険年金課長 平田喜義君登壇〕 ◎保険年金課長(平田喜義君) 議案第32号 海南市国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、診療報酬の算定方法を定める厚生労働省告示及び医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部が改正されたことによりまして、引用条文にずれが生じたため、所要の改正をお願いするものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。 以上、何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。  ------------------- △日程第14 議案第33号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第14 議案第33号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 平田保険年金課長  〔保険年金課長 平田喜義君登壇〕 ◎保険年金課長(平田喜義君) 議案第33号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、本年4月1日から地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことを受けまして、海南市国民健康保険税条例において所要の改正を行う必要があることから、制定をお願いするものでございます。 改正の内容でございますが、さきの臨時議会において御承認いただきました、いわゆる非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減の措置につきまして、従前より国民健康保険の被保険者であった者が賦課期日後に当該軽減措置の対象となった場合、その被保険者に対する国民健康保険税は当該軽減措置の対象となった日の属する月から月割りによって賦課する必要があることから、第18条第9項にその旨の規定を新たに設けるものでございます。 そのほか、今回の地方税法等の改正内容として、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の題名が改正されていますが、その題名を引用している附則第12条及び13条において条文の整備を行うなど、所要の改正を行うものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行しようとするものでございますが、改正後の第18条第9項の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものといたしてございます。 以上、何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。  ------------------- △日程第15 議案第34号 海南市火災予防条例の一部を改正する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第15 議案第34号 海南市火災予防条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 廣田消防本部予防課長  〔予防課長 廣田芳三君登壇〕 ◎予防課長(廣田芳三君) 議案第34号 海南市火災予防条例の一部を改正する条例についてを御説明申し上げます。 このたびの改正につきましては、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、海南市火災予防条例第8条の3、燃料電池発電設備の定義に「固体酸化物型燃料電池」を加えるとともに、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令を引用する海南市火災予防条例第29条の5、「設置の免除」に条項ずれが生じたため、規定の整備を行うものでございます。 附則としましては、平成22年12月1日から施行でございます。ただし、火災予防条例第29条の5の改正規定は公布の日から施行するというものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 この際、暫時休憩いたします。 △午後2時20分休憩   ------------------- △午後2時30分開議 ○議長(磯崎誠治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ------------------- △日程第16 議案第35号 平成22年度海南市一般会計補正予算(第1号) ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第16 議案第35号 平成22年度海南市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案については、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行いますが、議事進行上、一括して御質疑いただくことにいたします。 御質疑ございませんか。 18番 川端 進君 ◆18番(川端進君) 18ページ、保育所費、民間保育所施設整備費補助金、なぜ6月議会に補正を組んでくるんかと、こういうことをお伺いしたいわけです。 本来なら、年度当初で行われるべきであるし、普通の場合やったら9月議会で補正というのが通例のことなんですが、6月補正というのはちょっと納得しがたいので質問をいたします。 それから、補助は聞いてみたら国が2分の1で、市が4分の1で、法人が4分の1というような補助率になってるらしいけどね、その事業は補助の対象の部分とそれ以外の工事も含まれているんではないかと思うんですが、全体の工事費、補助対象外も含めて、何ぼほどのもんを計画されているのかお伺いします。 それから、小さい話やけど、父兄の皆さんに負担をかけて備品を買うというようなことは好ましくないんやけど、そんなことないですか。備品やで。 それから、これは特に言いたいんやけど、建設業者との契約ですね。入札は実施するんでしょうね。 それから、設計監理はどうするんですか。 それから、どのような事業に進んで、数字はどうやったという最後のまとめなり経過なりを行政がどうやってチェックするようなやり方に考えてられるんですか。 それだけです。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 坂部子育て推進課長  〔子育て推進課長 坂部孝志君登壇〕 ◎子育て推進課長(坂部孝志君) 18番 川端議員からいただきました18ページの民間保育所施設整備費補助金についての数点の御質問にお答えさせていただきます。 まず、1点目のなぜ6月補正で計上するのかということでございます。 この事業につきましては、平成22年度、子育て支援特別対策事業費補助金、いわゆる安心こども基金というんですが、それにおきまして、保育所等の施設整備に関する協議につきまして、くるみ保育園のほうから建てかえに関しての依頼が平成22年2月15日に市のほうに依頼があったところでございます。 それに基づきまして、市のほうといたしまして検討させていただき、平成22年2月22日に県に協議書を提出したところでございます。県はそれを受けまして、平成22年5月7日に平成22年度子育て支援特別対策事業費補助金の内示があったところでございます。この内示を受けまして、本年6月議会に補正を計上させていただいたところでございます。 また、この安心こども基金の事業につきましては、平成20年度、それから平成21年度、それと平成22年度の3年間の事業でございまして、今年度におきまして、くるみ保育園が改修の整備を行うということでございます。 次に、全体の工事費でございますが、くるみ保育園の建てかえに伴う総事業費は2億1,619万5,000円でございます。そのうち、補助対象経費につきましては建設工事とか、厨房機器、それから屋外遊具施設工事とか、設計料を合わせまして2億868万6,450円ですが、これが対象経費でありまして、残りの屋外附帯工事とか、植栽工事等で750万8,550円が対象外となります。 しかしながら、補助対象経費の2億868万6,450円ですが、この額をもとに安心こども基金運営要領によりまして算出した補助基準額は、定員等によって決まっております。和歌山県でしたら、定員が71名から100名に対しまして1億3,400万円という定額が決まっておりまして、それから設計加算料972万4,890円、これは総事業費の5%と決まってございます。それから、解体撤去費としまして293万3,333円ということで、合わせて1億4,658万223円が補助基準額となるところでございます。 それで、先ほど議員も発言がありましたが、補助基準額の4分の3、いわゆる国が2分の1、市が4分の1ということで、今回計上させていただいております補助金、18ページの1億999万4,000円となってございます。 それと備品等につきましては、この補助対象の経費の中に含まれてございますから、保護者等の負担はないものと思ってございます。 それから、入札につきましては、和歌山県子育て支援特別対策事業費補助金交付要綱の中に入札の規定がございまして、事業を行うために締結する契約につきましては一般競争入札にするなど、市町村が行う契約上の取り扱いに準拠することとなってございます。したがいまして、私どもといたしましても、市の指名している業者によりまして入札を行うよう指導してまいりたいと思ってございます。 それから、市からも立ち会うということにつきましては、県に御相談させていただいて指導も受けたいなと思ってございます。 それから、公的機関のチェックということでございます。当然ながら、補助金を拠出するわけでございますので、県及び市におきまして、申請どおりに建築されているかどうか、建物の竣工検査等を行う予定でございます。 また、事務といたしましても、補助金の申請にかかわりまして、補助金申請及び実績報告書等について不備な点はないかということを担当課でも検査チェックを行います。 ちなみに県のほうにお伺いいたしましたら、県は、県土整備部の検査室のほうから検査するということで、市におきましても検査員にお願いし検査を行ってまいりたいと思ってございます。 以上でございます。どうぞ御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。 18番 川端 進君 ◆18番(川端進君) ちょっと趣向を変えまして、この工事は憲法違反にならへんかということを問題にいっぺ取り上げてみます。 憲法の第9条第2項に、「前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」て、まあ書いちゃあらいしょな。しかし、実際は自衛隊あらいしょな。これは何なていうたら憲法の解釈やいしょ。その解釈を質問するんよ。第9条で質問せえへんで。 憲法の第89条を読みますがね、こんなえ書いてるんですよ。「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」て書いてあんのよ。 うちの近所に元、教育委員会に勤めてた職員、もうOBですけど、いてるんで、くるみ保育園が議案にのったというのを新聞記事持ってきて、これちょっとおかしいんちゃうかと、この福祉のことで補助つくのちょっと気になるんやけど一遍議会で聞いてくれよ、という話やったんで、今、憲法第89条の解釈をどうしているんかと、こういうことをお伺いするわけです。 当たり前のことやし、そしてしかし基本的なことでありますんで、市長に一遍、見解をお尋ねします。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 市長 神出政巳君  〔市長 神出政巳君登壇〕 ◎市長(神出政巳君) 18番 川端議員の民間保育所施設整備費補助金にかかわっての再度の御質疑にお答えいたします。 この事業に対して、市また県が公的な財源を支出することが憲法に合っているかどうかという御質疑でございますが、私ども、このくるみ保育園から2月にこういった御相談を受けまして、県へ書類を提出し、5月の上旬に県から補助金の内示をいただいたところでありまして、これらの一連の手続については憲法に違反していないというふうに考えております。  (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(磯崎誠治君) 18番 川端 進君 ◆18番(川端進君) あのね、質問よう聞いといてもらわないかんねんけどね、手続が憲法違反とちゃうかと、そんなこと言うてないやんで。 ここの「慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と書いちゃあるんやいしょう。 それはやな、福祉のくるみ保育所へ金出したらいかんのとちゃうんかい、どんな解釈するんよ。その法の条文の解釈と実態とを合わしてやな。合うてると思うんやで。憲法違反やて言えへんで。そやけど、説明、ちゃんとしてもらわなぐあい悪いて言うてんねで。 ○議長(磯崎誠治君) この際、暫時休憩いたします。 △午後2時45分休憩   ------------------- △午後2時55分開議 ○議長(磯崎誠治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第16 議案第35号の議事を継続いたします。 18番 川端 進君の議事進行についてお答えいたします。 2回目の川端 進君の質疑に対し当局から再度答弁を願うことにいたしたいと思います。 市長 神出政巳君  〔市長 神出政巳君登壇〕 ◎市長(神出政巳君) 18番 川端議員の御質疑にお答えいたします。 このくるみ保育所への民間保育所施設整備費補助金に対する事業については、憲法第89条にいうところの公の支配に属しない事業ではないかという御指摘でございますが、くるみ保育所は県の県知事の認可を受けまして、入所申請手続は海南市で行い、保育料等についても市のほうへ入ってきていることになっております。 そのかわりに、運営措置費といたしまして、国で定められた基準に基づき国2分の1、県4分の1、市4分の1をもって負担してございまして、その措置費で園の運営を行っているところでございます。 また、運営につきましても、児童福祉法により、施設及び職員に対し最低配置基準に従い整備及び職員の配置を行っているところでございます。 このように、制限等を受けておりますので、本事業は公の支配に属しない事業とは思ってございません。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再々質疑ございませんか。 18番 川端 進君 ◆18番(川端進君) 予期以上の丁寧な御答弁ありがとうございました。 要するに、ここの第89条の公の支配に属しないというところがキーポイントであって、それに対する実態なり、実情なり、解釈を教えていただきましてありがとうございます。 私、言いたいのは、職員の皆さん、議員もそうかもわからんけど、とにかく作業マニュアルで覚えているんでないか、仕事を。これ、県に言うてきたさかい、県から電話かかってきたからこれする。これとこれとやって、で、これする。これ何分の1やから掛け算何ぼする、そういう作業で考えている。ややもすれば、日常に出している傾向がないでしょうかと。それを、もうちょっと原理、原則に立って、この法律に基づいて、法律はどういうことを言うてるんやと、法律に基づく仕事をやろうやないかということを言いたかったので、あえて法解釈を質問したわけです。 ありがとうございました。そのとおりやと思います。 それで、最後の質問なんですけど、地方自治法第232条の2、これ今回一般質問やってますんで、文言もそのとき言いました。 そこの行政実例があるんです。この行政実例を読みます。「営利会社に対する町村の補助は、特別の事由がある場合のほか、公益上必要があるものと認められない」て書いてるんやいてよ。第232条の2という本文は「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」となっちゃんのやいしょ。 ほいで、この営利会社の場合はやな、どんなことがあっても、まあ言うたら公益上の必要があるとは認められないて書いちゃあるんやいしょ。ほいたらこれ、くるみ保育所、これに該当するんと違うかなというのが、地方自治法違反ということになるんではなかろうかという、これも法律の解釈を言うてるんです。 多分、それは普通から言うてやで、県が来て、国が言うてきて、県がそういう基準つくってやな、ほいで、その県の仕事に当てはめてあんの間違うてないよ。間違うちゃあるて言えへんけどやな、この法の解釈をどう解釈してやってるんかと、こういうことをお聞きしたいわけです。 市長、御答弁いただけますか。 ○議長(磯崎誠治君) この際、暫時休憩いたします。 △午後3時休憩   ------------------- △午後3時8分開議 ○議長(磯崎誠治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第16 議案第35号の議事を継続いたします。 18番 川端 進君の質疑に対する当局からの答弁をお願いします。 市長 神出政巳君  〔市長 神出政巳君登壇〕 ◎市長(神出政巳君) 18番 川端議員の民間保育所施設整備費補助金にかかわっての再々御質疑にお答えいたします。 くるみ保育所は県知事に認可をされました民間保育所であり、先ほども御説明をいたしましたように、保育料については市に入り、国の基準に基づいた措置費で運営をしていただいているという社会福祉法人であります。地域の社会福祉の一翼を担っていただいているところでございまして、補助金につきましては、公益上必要のあるものと考えてございます。 御理解のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 他に御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。  ------------------- △日程第17 議案第36号 平成22年度海南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第17 議案第36号 平成22年度海南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案についても、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行いますが、議事進行上、一括して御質疑いただくことにいたします。 御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。  ------------------- △日程第18 議案第37号 平成22年度海南市老人保健特別会計補正予算(第2号) ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第18 議案第37号 平成22年度海南市老人保健特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案についても、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行いますが、議事進行上、一括して御質疑いただくことにいたします。 御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。  ------------------- △日程第19 議案第38号 平成22年度海南市介護保険特別会計補正予算(第1号) ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第19 議案第38号 平成22年度海南市介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案についても、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行いますが、議事進行上、一括して御質疑いただくことにいたします。 御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。  ------------------- △日程第20 議案第39号 平成22年度海南市同和対策住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第2号) ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第20 議案第39号 平成22年度海南市同和対策住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案についても、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行いますが、議事進行上、一括して御質疑いただくことにいたします。 御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。  ------------------- △日程第21 議案第40号 平成22年度海南市民病院事業会計補正予算(第1号) ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第21 議案第40号 平成22年度海南市民病院事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案についても、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行いますが、議事進行上、一括して御質疑いただくことにいたします。 御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ○議長(磯崎誠治君) この際、暫時休憩いたします。 △午後3時13分休憩   ------------------- △午後3時18分開議 ○議長(磯崎誠治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ------------------- △日程第22 議案第41号 大東小学校耐震補強(本体)工事の請負契約締結について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第22 議案第41号 大東小学校耐震補強(本体)工事の請負契約締結についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 三口管財情報課長  〔管財情報課長 三口素美雄君登壇〕 ◎管財情報課長(三口素美雄君) それでは、議案第41号 大東小学校耐震補強(本体)工事の請負契約締結について御説明いたします。 この工事につきましては、去る平成22年5月19日、条件つき一般競争入札に付した結果に基づきまして、三友工業株式会社、代表取締役社長松山惠二と1億3,650万円をもって請負契約を締結しようとするものでございます。 本工事は鉄筋コンクリート造3階建て、延べ床面積2,588.44平方メートルの校舎を耐震補強する工事でございまして、主な内容といたしましては、耐震診断を実施しました結果に基づきまして、既存の柱や梁に校舎外側からアンカーを打ち込み、これに鋼板プレートを取りつけまして、それらを鉄筋コンクリートで包み込むことにより耐震ブレースと呼ばれる構造物を構築したり、あるいは校舎内部に耐震壁を設置することにより耐震化を図るものでございます。 工事の完了期日につきましては、平成22年11月30日といたしてございます。 そのほかの内容につきましては、議案書に参考として添付してございます工事概要、図面をごらんいただきますようお願い申し上げます。 なお、本工事の入札につきましては、郵便入札方式による条件つき一般競争入札によって実施してございます。 本工事では、4月21日から5月18日まで約4週間、本市ホームページにて入札記事を掲載しまして、海南郵便局どめの簡易書留郵便で入札書を受け付けまして、5月19日に一括してこれを回収し、同日、改札の結果、三友工業株式会社が予定価格の範囲内で最低価格の応札であったため落札予定者とし、資格審査の結果、諸条件を満たしておりましたので、5月24日に落札者と決定したものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。  ------------------- △日程第23 議案第42号 市道路線の廃止について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第23 議案第42号 市道路線の廃止についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 田尻管理課長  〔管理課長兼港湾防災管理事務所長 田尻信樹君登壇〕 ◎管理課長兼港湾防災管理事務所長(田尻信樹君) 議案第42号 市道路線の廃止について御説明申し上げます。 この路線は、海南市民病院新設移転に伴い、当該市道敷地のうち、起点となっているところから北に73メートルの区間について、市民病院用地として利用したいため、市道路線の廃止をしようとするものでございます。 廃止する路線は、市道駅前街区1号線でございまして、日方1534番地先の国道42号との交差から日方1525番1地先の日方40号線との交差までの間で、路線の延長は252.2メートルでございます。 この路線を廃止するため、道路法第10条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。  ------------------- △日程第24 議案第43号 市道路線の認定について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第24 議案第43号 市道路線の認定についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 田尻管理課長  〔管理課長兼港湾防災管理事務所長 田尻信樹君登壇〕 ◎管理課長兼港湾防災管理事務所長(田尻信樹君) 議案第43号 市道路線の認定について御説明申し上げます。 この道路は、先ほど議案第42号で路線の廃止を提案させていただきました市道駅前街区1号線のうち、廃止する一部区間を除いた部分について、市道路線の再認定をしようとするものでございます。 認定する路線は、市道駅前街区30号線でございまして、日方1523番1地先の駅前街区16号線との交差から日方1525番1地先の日方40号線との交差までの間で、路線の延長は179.2メートルで幅員は8メートルのアスファルト舗装でございます。 この路線を市道認定するため、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。  ------------------- △日程第25 議案第44号 海南市監査委員選任の同意について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第25 議案第44号 海南市監査委員選任の同意についてを議題といたします。 この際、地方自治法第117条の規定により、20番 片山光生君の退席を求めます。  〔20番 片山光生君退席〕 当局の説明を求めます。 市長 神出政巳君  〔市長 神出政巳君登壇〕 ◎市長(神出政巳君) 議案第44号 海南市監査委員選任の同意について御説明申し上げます。 監査委員尾崎弘一氏が平成22年4月30日をもって任期満了となりましたので、その後任者として片山光生氏を選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定に基づき議会の同意をお願いするものでございます。 なお、片山光生氏の経歴等につきましては議案資料のとおりでございますので、何とぞ御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、先例により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより、本案に対する採決を行います。 お諮りいたします。 議案第44号 海南市監査委員選任の同意についてを原案のとおり同意することに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は原案のとおり同意することに決しました。 20番 片山光生君に入場してもらってください。  〔20番 片山光生君入場〕 この際、今期定例会に提出されました議案等のうち、既に議決された議案及び報告案件を除く当局提出議案16件を、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 この際、委員会開催日程調整のため、暫時休憩いたします。 △午後3時29分休憩   ------------------- △午後3時31分開議 ○議長(磯崎誠治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ------------------- △諸般の報告 ○議長(磯崎誠治君) この際、各常任委員会委員長招集の委員会開催日程を事務局長から報告させます。 寺本事務局長 ◎事務局長(寺本順一君) 総務委員会、6月28日月曜日午前9時30分、第4委員会室、建設経済委員会、6月28日月曜日午前9時30分、第2委員会室、教育厚生委員会、6月28日月曜日午前9時30分、第1委員会室。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 報告が終わりました。 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 お諮りいたします。 明日6月26日から7月6日までの11日間、委員会審査のため休会し、7月7日午前9時30分から会議を開きたいと思います。 これに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 本日はこれをもって散会いたします。 △午後3時33分散会   -------------------地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 議長  磯崎誠治 議員  川口政夫 議員  宮本憲治 議員  出口茂治...