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12月06日-03号

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  1. 和歌山市議会 2012-12-06
    12月06日-03号


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    平成24年 12月 定例会                平成24年          和歌山市議会12月定例会会議録 第3号            平成24年12月6日(木曜日)     -----------------------------議事日程第3号平成24年12月6日(木)午前10時開議第1 会議録署名議員の指名第2 一般質問     -----------------------------会議に付した事件日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 一般質問(渡辺忠広君、園内浩樹君、山本忠相君)     -----------------------------出席議員(38名)  1番  姫田高宏君  2番  松坂美知子君  3番  永野裕久君  4番  西風章世君  5番  園内浩樹君  6番  中塚 隆君  7番  浦平美博君  8番  小川孝夫君  9番  上田康二君 10番  島 幸一君 11番  丹羽直子君 12番  吉本昌純君 13番  井上直樹君 14番  芝本和己君 15番  渡辺忠広君 16番  山本忠相君 17番  薮 浩昭君 18番  奥山昭博君 19番  中尾友紀君 20番  戸田正人君 21番  松井紀博君 22番  野嶋広子君 23番  中村協二君 24番  古川祐典君 25番  尾崎方哉君 26番  山本宏一君 27番  南畑幸代君 28番  森下佐知子君 29番  岩井弘次君 30番  松本哲郎君 31番  寒川 篤君 32番  北野 均君 33番  遠藤富士雄君 34番  山田好雄君 35番  宇治田清治君 36番  貴志啓一君 37番  佐伯誠章君 38番  和田秀教君   ---------------説明のため出席した者の職氏名 市長         大橋建一君 副市長        松見 弘君 副市長        河瀬芳邦君 理事         森井 均君 総務公室長      坂本安廣君 危機管理局長     池永俊二君 財政局長       東 宣行君 市民環境局長     上島 勲君 健康局長       永井尚子君 福祉局長       小松孝雄君 まちづくり局長    東 重宏君 建設局長       川端正展君 会計管理者      山田 丘君 教育委員会委員長   中村 裕君 教育長        原 一起君 教育局長       阿形博司君 消防局長       林 正義君 公営企業管理者    藤原庸記君 水道局長       内原久夫君 選挙管理委員会委員長 射場道雄君 代表監査委員     伊藤隆通君 人事委員会委員長   水野八朗君   ---------------出席事務局職員 事務局長       岡崎広治 事務局副局長     尾崎順一 議事調査課長     幸前隆宏 議事調査課副課長   佐伯正季 議事班長       中西 太 調査班長       石本典生 事務主査       尾崎公彦 事務主査       村井敏晃 事務主査       小野田 靖 事務副主査      佐川恭士 事務主任       北野統紀 事務副主任      松林 出   ---------------          午前10時01分開議 ○議長(和田秀教君) ただいまから本日の会議を開きます。   --------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(和田秀教君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において   北野 均君   宇治田清治君   松本哲郎君 以上3人の諸君を指名します。   --------------- △日程第2 一般質問 ○議長(和田秀教君) 次に、日程第2、一般質問を行います。順次質問を許します。 渡辺忠広君。--15番。 〔15番渡辺忠広君登壇〕(拍手) ◆15番(渡辺忠広君) おはようございます。 それでは、議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 今回は、通告どおりに2点。1点は本町地区の場外馬券の発売所の建設計画に対してお聞きをいたします。1点は、住友金属と新日鉄が企業合併をいたしまして、和歌山市への経済の影響、そして、その対応についてお尋ねをいたします。 本町地区の場外馬券の発売所建設計画に対してでありますが、承知のように、現在、尼崎市に本社のある株式会社キャンターが、ぶらくり丁ブリスビル地下競馬場外発売所の建設計画を、和歌山市に事業計画なるものを提出しております。 和歌山市では、これまでにJRの駅前、築港、小雑賀、本町に場外舟券売り場の建設計画がされ、また、出島、梅原地区には場外馬券売り場設置計画がされ、いずれも近隣住民、保護者会、自治会、各地区の諸団体からの反対運動が長期にわたって繰り広げられてきたことは承知のことであります。 とりわけ、本町地区は、2年前には場外舟券売り場の設置計画にかかわって、ギャンブルに頼らないまちづくり--ギャンブルは要らないと反対運動が展開され、推進、反対と住民の皆さんが地区を二分する抜き差しならない感情を残した運動が展開され、その感情は今日においても大きな傷跡を残していることは承知のところだと思います。 本町地区では、場外舟券売り場の設置計画をした企業は、市議会が設置反対を上げると、さっさと撤退をし、事務所も何もなかったように空き地となっております。近隣住民間で賛成、反対した方同士が、今、あいさつもできなくなっていること、推進、反対した互いの商店や食堂へは足も運べない等々、大きな傷跡を残していることも承知のことだと思います。 また、かつて、こうした場外馬券施設設置計画では、住民間で告訴に及んだ事件、住民間のコミュニティーを大切にし、助け合ってこそ成り立つ自治会が分裂をし、今日においてもその状況が継続している地区もございます。 承知のように、場外舟券売り場施設設置問題で、和歌山市議会は2009年6月議会の最終日、反対の請願が採択をされ、さまざまな要因があったとしても施設設置を断念させることができました。 本町地区では、まだ場外舟券売り場設置計画が頓挫間もないこの時期に、新たに場外馬券売り場施設設置計画が浮上しております。地区住民の皆さんにとって、再びその賛否をめぐって、市民、住民間で喧騒な関係にさいなまれ、追い込まれる事態となっていることも承知のことだと思います。 健全なまちづくりを実現させる上で、地域住民が一緒になって暮らしやすい安全・安心なまちづくり、町の活性化を進める方途を考え、実現するために、ギャンブル施設は百害あって一利なしというのが和歌山市梅原地区における場外馬券売り場の設置、本町地区への場外舟券売り場の設置計画等々、幾つかの他地区のギャンブル施設設置反対運動に直接かかわってきた私自身が強く思うところであります。 そこで、幾つかのことをお尋ねいたします。 一つは、場外舟券売り場場外馬券売り場の性格は、いずれもギャンブル施設であります。市長は、場外舟券施設設置に関して、2009年6月議会において、和歌山市議会施設設置反対の請願を採択し、設置断念に追い込まれたことを、どのような感想を今日持っておられるか、改めて所感をお聞きいたします。 次に、農林水産省は、平成16年、告知第2197号、場外設備の位置、構造及び設備の基準を発していますが、その設置基準はどのようになっておりますか。 3番目に、農林水産省基準は、施設設置周辺の地域との調整が十分とれていること、このように基準を示しておりますけれども、このことについてどのような規定を設けていますか。 4番目に、和歌山市は、平成19年9月20日、「場外発売所〔舟券(ボートピア)及び馬券(ウインズ)〕設置に関する基本的な考え方について」とする基準を作成いたしました。基準改定前は、地域社会との調整とは、市長の同意または施設設置場所及びその近隣地域の町内会長の同意とされていた基準を、大橋市長は、地元とは施設設置場所が含まれる単位自治会、所属する連合自治会と改められましたが、農林水産省が定めた施設設置基準との整合性について、どのような判断を持っておられますか。また、市と農林水産省が定めた基準の同意の手続について差異はないかどうか、お尋ねをいたします。 次に、現在の進捗状況と市の対応についてお尋ねをいたします。 一つは、新聞報道によれば、事業者は施設設置計画案を和歌山市に提出したとのことですが、その内容はどのようになっておりますか。また、行政として、現在の状況をどのように把握されておられますか。 2番目に、こうしたギャンブル施設設置に関して、和歌山市は平成19年9月、設置基準を見直されましたが、今回の場外馬券売り場設置に当たって、その基準を適用するのか、その基準に沿って今日の地点でどのように判断しておられますか、お聞きをいたします。 次に、本町地区連合自治会は、自治会長名で連合傘下の各単位自治会長に対してアンケート用紙を郵送し、また、手配りをし、その結果が事業者の施設設置計画案に添付されていると聞きますが、そもそも連合会長が各単位自治会長に対してアンケートを実施すること自体、本町地区連合自治会役員会の総意をもって実施されたものなのかどうか、市当局は把握されているかどうか、お尋ねをいたします。 次に、本町地区連合自治会は、アンケート集約結果について、その開封は松見副市長の立ち会いのもとで行われたとされております。副市長は、どのような立場で開封作業に立ち会い、その席に臨まれましたか。アンケート投票結果について、立ち会いの席に臨んだとされる松見副市長の所見をお聞きいたします。 次に、そもそも、アンケート単位自治会長個人の意向をただしたまでのことであり、あくまでも自治会長個人の意向、意見調査であり、単に自治会長個人の賛否の意向を表明したにすぎないものと思います。市長は、どのような判断をされているかお聞きいたします。 また、アンケートに回答した単位自治会長は、単位自治会役員あるいは自治会員総意を酌み取ったものと判断されるかどうか、お聞きをいたします。 次に、事業計画書では、本町地区第4区、本町地区第4区が所属する連合自治会--本町地区連合自治会の同意があると記されています。いつ、連合自治会の総会が開催され、いかなる賛否の数であったのか、事業者からの報告はどのようなものか確認をされておられますか。 次に、事業計画書の概要は、既に住民の知るところとなっております。現在のところ、和歌山市議会場外馬券売り場の設置の判断を示しておりません。したがって、市が定めた基準によれば、市長判断の比重が大きく左右されることとなりますが、施設設置に対して、過去のギャンブル施設設置計画と同様に地区住民が施設設置の賛否で二分されている現状にどのような所見を持っておられるか、お答えをください。 次に、さきに示した農林水産省告示第2197号、場外設備基準1項(七)は、「必要に応じて適当な数又は広さの次に掲げる設備を設けてあること」として、その中のアには、駐車場及び自転車置き場の設備の設置を基準化していますが、事業者の事業計画書はどのようになっていますか。事業者の事業計画書に示された内容と農林水産省の必要に応じて適当な設備、駐車場及び自転車置き場設置基準との関係をどのように判断をされていますか、お答えをください。 次に、教育委員会にお尋ねをいたします。 場外舟券売り場場外馬券売り場の性格は、いずれもギャンブル施設であり、今回の場外馬券売り場設置計画場所に接する道路も通学路に面しており、かつ学校その他文教施設から至近距離に計画をされておることは承知のところであります。 2009年6月、場外舟券売り場設置に関して、和歌山市議会施設設置反対の請願を採択し、設置計画が断念に追い込まれたことをどのような感想を持っておられるのか、教育委員会に所感をお尋ねいたします。 次にまた、教育委員会は、農林水産省告示第2197号1項(一)で、場外施設設置に関する基準はこのように述べています。「学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設から適当な距離を有し、文教上又は保健衛生上著しい支障をきたすおそれがないこと」、このように基準を示しております。市長に対して、本町小学校のPTA、本町青少年健全育成委員会等から、場外馬券売り場設置に関して施設設置反対要望書が提出されていますが、その内容はどのようなものかお答えをください。 また、その要望書に対して、農林水産省施設設置基準との関係でどのような所見を持っておられるか、お伺いをいたします。 次に、農林水産省告示第2197号は保健衛生上の基準を示していますが、その理由は何なのか、近隣には幾つかの医療施設がありますが、なぜ適当な距離の確保を基準化しておるのか、担当当局の答弁を求めます。 次に、ギャンブル施設に頼らない市の活性化のために幾つかのことをお尋ねいたします。 場外馬券売り場設置事業計画は、既にその内容について多くの住民が知ることとなっています。そこで、幾つかのことをお伺いいたします。 一つは、事業計画書によれば、のみ行為等の違法行為防止を掲げております。のみ行為とはどのようなもので、その何が違法行為として犯罪視されているのか、お答えください。 次に、ギャンブル施設設置が、なぜ最寄りの警察署の同意及び施設設置許可が求められているのか。事業計画書によれば、警察署の立ち寄り施設ではなく、派出所設置の計画をしております。こうした私施設の場所に派出所の設置を前提とした施設になっておりますが、緊急事態が発生し、またはそのおそれのある場合は、警察官の派遣を含め、派出所の施設設置を前提とした設置計画となっていることは承知のところであります。 市は、事業計画の内容を確認されておられますか。県警察署に対して、既に派出所設置事前設置許可を取りつけた上で住民説明会を開催したものと思いますが、どのようになっていますか、お答えをください。 次に、事業計画書によれば、場外馬券発売所の開催日、1日当たり1万円の地域協力金を支払うとなっておりますが、ごく一般的な和歌山市内の自治会が、会員から自治会費を徴収し、自主的な活動をすることを目的とする自治会運営は、みなし法人として、その性格から課税対象とはなっていないことは承知のところであります。しかし、法人格のない自治会が財産管理、とりわけ私的な事業主が定期的に地域協力金を支払うことを事業計画書は示しております。 私企業の地域協力金は、課税対象となる収益から経費として課税対象からその一部が控除されることとなり、非課税扱いとなっております。その非課税扱いとなっている協力金を、定期的かつ定額を収入、収益事業として受け入れる立場にある団体は、一般的にみなし法人とはいきません。本町地区連合自治会は、法人格を取得されておられますか。 事業計画書は、本町地区連合自治会と事業主との運営協定の締結をうたっております。地域協力金を受け取る側の本町地区連合自治会法人市民税等との関係等、法的な扱いはどのようになるか、担当当局の答弁を求めます。 次に、住友金属と新日鉄との合併、和歌山市経済への影響についてお尋ねをいたします。 一つは、住友金属と新日鉄は、ことし、2012年10月1日をもって合併し、新日鐵住金として発足したことは既に承知のところであります。 こうした鉄鋼大手の合併は、2002年、川崎製鉄とNKK--日本鋼管の合併によってJFEが誕生したことは承知のところで、以降、10年ぶりのことであります。新日鐵住金の誕生によって、粗鋼生産規模では欧州のアルセロール・ミタル社に次ぐ世界第2位の鉄鋼メーカーが誕生したこととなりました。 新会社発足時、新会長は、韓国などの鉄鋼会社と競えるコスト競争力が重要だとして、コスト削減を上積みしてスピードアップを図る、今年度じゅうに作成する中期計画で詰める、例えば稼働率6割の鋼板製造ラインが3本あれば、シャックルして2本にできないか。高炉については、地域経済への影響も大きいので中期的に見て効率化を図る、このように記者会見で述べております。また、生産量の拠点の維持などの生産再編の前提条件については、合併を機に、コスト、生産、財務の構造改革を思い切ってやる、このようにも述べております。 新日鐵住金和歌山製鉄所粗鋼生産量の動向は、和歌山市にとって、経済、雇用、地域社会におけるコミュニティーなどさまざまなあり方に大きな影響を与えることは承知のところです。合併における新日鐵住金の誕生について、市長はどのような所見を持っておられますか。同時に、今後の和歌山市と市民にとってどのような影響があると推測されるかをお尋ねし、第1問といたします。(拍手) ○議長(和田秀教君) 大橋市長。 〔市長大橋建一君登壇〕 ◎市長(大橋建一君) おはようございます。15番渡辺議員の御質問にお答えいたします。 まず、場外馬券売り場設置に関してですが、3点ありますかね。場外舟券の施設設置に関して、3年前の6月議会で和歌山市議会施設設置反対の請願を採択し、設置計画が断念となったことについての感想ということです。 法律に基づき、許可や承認されている公営競技については、否定するものではないというのが私の立場であります。公営競技の計画内容が、市にとって利益になるのか、住民の皆さんの納得が得られるものなのかについて慎重に考え、地元の意向を最優先に設置の賛否を判断していくべきだと考えているところであります。 場外舟券売り場設置計画の折には、その地元の意見が本町連合自治会においては判断されず、個々の自治会などが二分されている中で市議会により設置反対の請願が採択されたことは、さまざまな意見が集約された結果であると考えます。また、その結果、地元の対立がそれ以上の激化を生むことなく終わったと考えております。 次に、今回の場外馬券売り場設置に当たって、平成19年9月に見直した市の設置基準を適用するのか、その基準に沿って今日の地点でどのような判断をしているのかという御質問であります。 農林水産省設置承認基準では、市長の同意または設置場所及びその近隣の町内会の正式な手続を経てなされた町内会長の同意を得ていること。ただし、町内会長の同意を得て承認の申請をする場合において、市長または議会が反対している場合は、当該同意は効力を有しないとなっています。 今回、施行者である兵庫県競馬組合が行う農林水産省への申請は、設置場所である第4区自治会長及び近隣の町内会に当たる連合自治会の会長の同意をもって申請するため、私への同意は求められていません。市の基準は、同意を求められた場合の判断基準を示したもので、今回の場合は、市の基準は適用されません。 私としましては、これまでの考えどおり、何より地元の意向が優先されるべきであり、今回の場合は、地元の同意書が計画書に添付されていることから、また、庁内での意見照会の結果から、特段の問題はないと判断し、平成24年11月19日の政策調整会議において、反対しないという意思決定をしたところであります。 次に、その連合自治会アンケートについての御質問ですね。アンケートは、単に自治会長個人の賛否の意向を表明したにすぎないものと思うが、市長はどう判断しているか。また、アンケートに回答した単位自治会長は、単位自治会あるいは自治会員の総意を酌み取ったものと判断しているのかということであります。 連合自治会長や各単位自治会長が自治会員の意見をどのように集約していくかは、具体的にはいろいろ方法があると考えていますが、その方法については、連合自治会単位自治会の判断にゆだねるべきだと思います。 また、計画書に添付されていた同意書は、個々に賛成、反対はあるにせよ、今回の計画書に対する地元の意見を集約した結果であると受けとめています。 もう一つ、施設設置に対して、過去のギャンブル施設設置計画と同様に地区住民が施設設置に対して賛否で二分されている現状について、どのような所見を持っているかということであります。 場外舟券売り場が問題となった当時は、反対のデモ行進など、地域において賛否両論があり、連合自治会は中立的な立場でありましたが、個々の自治会などでは意見が二分されており、私としては、このような状況は望むところではありません。 今回も、地元において賛否両論があることは承知しておりますが、前回と大きく違うところは、こうした二分されている賛否を含め総合的な判断を連合自治会が行っていることでありまして、本町連合自治会及び第4区自治会から兵庫県競馬組合に対して同意書が提出されていますので、これは地元としての意見集約がされたものと認識しています。 次に、住友金属と新日鉄の合併の和歌山市経済への影響ということで、合併による新日鐵住金の誕生についての市長の所見並びに今後の和歌山市と市民にとってどのような影響があると推測しているのかという御質問であります。 新日鐵住金の誕生については、両社の得意分野を融合し、世界規模での鉄鋼メーカーの競争激化に対応していくためのグローバル戦略であると考えています。しかしながら、現在の状況は、長引く円高、中国の過剰生産や景気減速により鉄鋼市況が低迷し、非常に厳しい状況が続いていると認識しています。 和歌山製鉄所については、世界のトップシェアを誇るシームレスパイプを生産しているという強みがあります。しかし、今後の経営計画において、コスト削減のための生産拠点の再編や効率化が進められた場合、その内容によっては本市の経済や雇用に影響を与えるものであると危惧しており、今後の動向を注目していかなければならないと考えているところであります。 以上です。 済みません、先ほど2009年の舟券施設設置の計画断念についての答弁で、公営企業と申し上げました。公営競技でありますので、訂正しておわび申し上げます。 ○議長(和田秀教君) 松見副市長。 〔副市長松見 弘君登壇〕 ◎副市長(松見弘君) 15番渡辺議員の一般質問にお答えをいたします。 場外馬券売り場設置計画に関して、本町連合自治会アンケート集約結果の開封にどのような立場で臨んだのかと、また、所見についてはという御質問でございます。 平成24年7月24日の午後4時ごろに、本町地区連合自治会から、場外馬券発売所設置に関する連合自治会の賛否の確認を急遽依頼されました。担当職員とともにその場に臨みましたが、そのときは既に賛否が記載された書面は開封されておりまして、開封に立ち会ったのではなく、賛否の票数を確認したものです。 結果につきましては、各単位自治会の考え方が集約されたものと感じました。 以上でございます。 ○議長(和田秀教君) 原教育長。 〔教育長原 一起君登壇〕 ◎教育長(原一起君) 15番渡辺議員の一般質問にお答えします。 場外馬券売り場設置計画に関して、現在の進捗状況と市の対応について2点ございます。 まず、教育委員会は、場外舟券施設設置に関して、2009年6月、和歌山市議会施設設置反対の請願を採択し、設置計画が断念に追い込まれたことをどのような感想を持っているか、所感はどうかとの御質問です。 場外舟券施設設置計画については、計画施設が本町小学校並びに伏虎中学校の校区内にあり、かつ通学路に面していたため、育友会などから教育環境の悪化や青少年の健全育成に大きく影響が出ることが懸念されるという趣旨で、設置反対の要望書が教育長あて提出されておりました。 教育委員会としましては、それぞれの立場や考え方の総意として、市議会において施設設置反対決議が採択されたと考えており、その重要性を重く受けとめております。 次に、市長に対して、本町小学校PTA本町青少年健全育成委員会等から、場外馬券売り場設置に関して、施設設置反対要望書が提出されていますが、その内容はどのようなものか。また、その要望書に対して、農林水産省施設設置基準との関係でどのような所見を持っているかとの御質問です。 本町小学校育友会からは、この施設は子供たちの教育環境の悪化を伴う青少年の健全育成にも影響を与えるものであり、毎日通う通学路に面しているため親として憂慮しています。育友会として設置反対の決議を採択しましたので、場外馬券発売所設置に同意しないようにとの要望。また、本町青少年健全育成委員会からは、この施設は青少年育成の立場から、子供たちの育つ教育環境、文化的土壌及び生活環境を崩壊させてしまうおそれのある施設と考えられ、また、この道路は本町小学校などの通学路であります。青少年健全育成委員会として、この計画に対し断固反対することを決しましたので、場外馬券発売所設置に同意しないようにとの要望であると把握しております。 また、農林水産省の場外設備の位置、構造及び設備の基準との関係ですが、基準では、「学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設から適当な距離を有し、文教上又は保健衛生上著しい支障をきたすおそれがないこと」となっており、距離の明示はございませんが、計画施設の前面道路が本町幼稚園並びに本町小学校の通学路になっておりますので、設置者に対し、設置が予定されている施設の前面道路は本町幼稚園並びに本町小学校の通学路となっているため、登下校時、特に下校時において園児、児童への安全を配慮するよう徹底されたい旨意見しており、事業者からは、施設周辺には警備員を配置し、交通誘導並びに防犯に対応していく、また、児童生徒等の安全確保のため、小学校付近に警備員を配置し、交通事故の防止や各種犯罪の予防に当たるとの回答を得ています。 場外馬券発売所周辺だけでなく、学校周辺など地域全体で安全が確保されるよう見守っていきたいと考えています。 以上でございます。 ○議長(和田秀教君) 坂本総務公室長。 〔総務公室長坂本安廣君登壇〕 ◎総務公室長(坂本安廣君) 15番渡辺議員の一般質問にお答えします。 場外馬券売り場設置計画に関して、11点の御質問がございます。 初めに1点目ですが、農林水産省は、場外設備の位置、構造及び設備の基準--告示第2197号--を発しているが、その設置基準はどのようなものかとの御質問です。 先ほど教育長が答弁しましたが、「文教上又は保健衛生上著しい支障をきたすおそれがないこと」のほか、「敷地は、入場者数並びに諸施設の位置及び構造に応じた適当な広さであること」や、必要に応じて適当な数または広さを確保する設備として、駐車場及び自転車置き場、休憩所等の確保を掲げています。 次に、2点目と3点目ですが、農林水産省設置承認基準はどのような規定を設けているのかとの御質問と、市の基準と農林水産省設置承認基準との整合性について、どのような判断を持っているのか、また、同意の手続について違いがあるのかとの御質問です。 農林水産省設置承認基準としては、市長の同意または設置場所及びその近隣の地域の町内会の正式な手続を経てなされた町内会長の同意を得ていること。ただし、町内会長の同意を得て承認申請する場合において、市長または議会が反対している場合は当該同意は効力を有しないこととなっています。 一方、市の設置基準は、市長が同意を求められた場合の判断基準を示したもので、地元とは、施設の設置場所が含まれる単位自治会及び所属する連合自治会、また、地元同意とは、地域住民が皆知る状況であったのか、反対はあったとしても、正式な形で組織の意思決定がされたのかとなっています。 まず、農林水産省の近隣の地域の町内会という表現と本市の連合自治会との整合性についてですが、場外発売所の影響が及ぶ範囲ということでは、農林水産省の考え方は、隣接する最低限の範囲の町内会のみならず、個別、地域の事情によりそれ以上の範囲を求める場合もあるという考えであり、本市の場合は、これまでの自治会の活動状況や歴史的な背景からすれば、連合自治会を近隣の地域の町内会と考えるのが合理的と判断しています。 また、農林水産省設置承認基準の中に定める正式な手続を経てなされた同意と、市の基準にある、反対はあったとしても正式な形で組織の意思決定がなされたのかとで違いがあるのかとの御質問ですが、どちらも同じ趣旨であると考えております。 次に、4点目ですが、事業者が市に提出した施設設置計画案の内容について、また、行政として、現在の状況はどのようなものかとの御質問です。 平成24年10月12日に、施設会社である株式会社キャンターから場外馬券発売所事業計画書の提示がございました。 主な内容につきましては、施行者が兵庫県競馬組合、設置場所は和歌山市米屋町3番地、ぶらくり丁ブリスビルの地下1階に設置され、発売場面積が447.67平方メートル、窓口数が12窓、発売日数が年間210日、営業時間は午前10時から午後5時30分、ナイター競馬がある場合は午後2時から午後9時までとなっています。想定入場者数は、1日約1,000人を見込んでいる計画です。 また、駐車場対策、駐輪場対策、周辺美化対策、青少年対策、交通安全対策、本町小学校、幼稚園の通学園路の警戒、騒音対策など、当該施設の設置によって影響が懸念されている対策についても明記されています。 現在、庁内での意見照会を終了し、それぞれの意見についての施設会社からの回答も得ており、設置に際して課題等がクリアしていると考えています。 次に、5点目ですが、本町連合自治会長が各単位自治会長に対してアンケートを実施すること自体、本町地区連合自治会役員会の総意をもって実施されたものなのかどうか、市当局は把握されているのかとの御質問です。 施設会社から提出された一連の事業計画書に添付されていたのは、本町地区連合自治会長及び本町地区第4区自治会長名の同意書であり、住民や各単位自治会長からの意向調査の結果及びその内容については添付されていませんでしたが、連合自治会長が賛否を問う意向調査を実施したのは、連合自治会の役員会で決定したと聞いてございます。 次に、6点目ですが、事業計画書では、本町地区第4区、本町地区連合自治会の同意があると記されているが、いつ連合自治会の総会が開催され、いかなる賛否の数であったのか、事業者からの報告はどのようなものか確認されているのかとの御質問です。 施設設置場所にある本町第4区自治会は、平成23年9月30日に、賛成14、反対1、回答なし5という意見を集約され、また、連合自治会については、総会は開催されず、平成24年8月8日に、賛成14、反対13、連合自治会長一任7、無回答2という意向調査により意見を集約された上で、第4区自治会長名連合自治会長名で、それぞれ同意書を兵庫県競馬組合へ提出されたと確認しております。 次に、7点目ですが、農林水産省告示第2197号では駐車場及び自転車置き場の設備の設置を基準化しているが、事業計画書の内容はどうか、また、事業計画書の内容と農林水産省の基準との関係をどのように判断するのかとの御質問です。 場外設備の位置、構造及び設備の基準によると、駐車場及び自転車置き場については、必要に応じて適当な数または広さの設備を設けることとしか示されておらず、その数や広さについては、当該発売所の面積や想定入場者数、また、その想定する交通手段において個々に判断すべきと考えています。 計画書では、駐車場について、周辺の駐車場を調査したところ、493台が収容可能であり、民間駐車場利用の観点から、あえて専用駐車場を設けず、車での来場者にはサービス券を発行するとあります。 また、駐輪場については、場外馬券発売所に設置されるビルの1階に144台収容可能な駐輪場を設置するとあります。駐輪場については、周辺の違法駐輪がふえるという懸念もあり、市からも駐輪場の収容台数が少ないのではと指摘しているところであり、施設会社からは、開業までに当該発売所近くの空き地等を契約して収容場所を確保する旨の回答を得ています。 次に、8点目ですが、農林水産省告示第2197号には保健衛生上の基準を示しているが、その理由は何か。近隣には幾つかの医療施設があるが、なぜ適当な距離の確保を基準化しているのかとの御質問です。 保健衛生上の基準は、医療施設等に入通院される患者について、適当な距離内の周辺環境を維持し、また、患者や救急車両の通行に著しい支障が生じないよう規定されているものと考えております。 次に、9点目ですが、事業計画書には、のみ行為等の違法行為防止を掲げているが、のみ行為とはどのようなもので、その何が違法行為で、なぜ犯罪視されるのかとの御質問です。 競馬法では、第1条第6項で、「日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない。」と規定されており、こうした勝馬投票類似行為が一般的にのみ行為と言われています。 こののみ行為は、競馬法に限らず、自転車競技法、モーターボート競走法、小型自動車競走法のすべての公営競技において禁止されており、違反した者には懲役や罰金を処する旨規定されているところです。 次に、10点目ですが、ギャンブル施設を設置することに、なぜ最寄りの警察署の同意及び施設設置許可が求められるのかとの御質問です。 警察との協議については、最寄りの警察署の同意及び施設設置許可までは求められておりませんが、農林水産省設置承認基準においては、場外設備の位置について、設置場所を管轄する警察署との協議が調い、その警察署の協力が得られる状況であることが決められております。 また、警察庁の通達--公営競技関係施設の設置等に係る協議の処理要領によれば、警察協議の趣旨は、地域の治安に与える影響を考慮して、治安維持の観点から施行者と警察との協議を行うことで、施行者に所要の措置をとらせようという考え方から決められているものと考えております。 最後、11点目ですが、派出所設置を前提とした計画になっているが、市は事業計画書の内容を確認しているのか、また、派出所設置事前設置許可を取りつけた上で住民説明会を開催したと思われるが、どのようになっているのかとの御質問です。 警察官詰所の設置について、本市から施設会社に確認したところ、計画書に記載している警察官詰所は警察官立ち寄り所であるということです。 なお、このことについては、説明会において詳細な説明はしていないと聞いております。 以上でございます。 〔議長退席、副議長着席〕 ○副議長(野嶋広子君) 東財政局長。 〔財政局長東 宣行君登壇〕 ◎財政局長(東宣行君) 15番渡辺議員の御質問にお答えします。 本町地区連合自治会が法人格を取得しているか、また、地域協力金を受け取る側の本町地区連合会の法人市民税等の法的な扱いはどのようになるかとの御質問でございます。 本町地区連合自治会は、法人格を取得しておりません。また、法人市民税は、法人格の有無にかかわらず賦課されるものであり、法人税法施行令に規定する収益事業から生じた所得に対して、国税である法人税に準じて法人市民税を賦課することとなります。 したがいまして、議員御指摘の本町地区連合自治会は、法人格を取得していないものの法人市民税の賦課対象となり得ますが、地域協力金の受け取りが収益事業に該当するかどうかや他の収益事業の実施の有無を確認した上で賦課を判断することとなります。 以上でございます。 ○副議長(野嶋広子君) 15番。 〔15番渡辺忠広君登壇〕(拍手) ◆15番(渡辺忠広君) それでは、答弁をいただきましたので、2問に移らせていただきます。 まず、場外馬券発売所の建設計画についてであります。 2009年6月議会における和歌山市議会場外舟券売り場施設設置反対の請願が採択されたことについての市長答弁は、一つは計画内容が市にとって利益になるか、一つは住民の納得が得られるものなのか、地元の意向を最優先する、一つは個々の自治会などが賛否に分かれ二分されている中で、市議会により反対請願が採択されたことで地元の対立を生むことなく終わった、このような答弁の概要でありました。 今回の場外馬券売り場の設置計画を考える上で、2009年の市議会の請願採択から市長が何を学ぶかということであると思っています。一つは、計画内容が市にとって利益になるかどうか、一つは地元の意向を最優先するとの答弁ですが、市長は地元の意向とは何をもってその判断をされるかということであります。 答弁で市長は、今回は地元が同意をしており特段の問題はないと判断をし、11月19日の政策調整会議で反対しない意向を決定した。また、場外馬券売り場に関しては、市長への同意は求められていないことから市の基準は適用しない、これが市長答弁の主な概要であります。 まず、こうした市長判断について、幾つかのことをお尋ねしなければなりません。 一つは、市長は、今回の場外馬券売り場設置計画に対しては、市の基準を適用しないとの答弁がされ、同時に特段の問題がないと判断をし、平成24年11月19日、政策調整会議で反対しない意思決定をしたとの先ほど述べた答弁の内容です。 ところが、市は、設置場所である第4区自治会長及び近隣の自治会である連合自治会をもって申請するため、また、連合自治会を近隣の地域の町内会と考えるのが合理的と勝手な解釈をされておられます。 農林水産省施設設置基準通達は、「設置場所周辺の地域との調整が十分にとれていること」とし、「設置場所及びその近隣の地域の町内会の正式な手続を経てなされた町内会長の同意を得ていること。」と、明確に述べております。農林水産省の設置基準は、近隣の地域の町内会としております。近隣の自治会である連合自治会、このような規定はしておりません。 今回の施設設置場所の自治会は本町地区第4区であり、近隣の地域の自治会とは、4区を囲むように1区、5区、6区、7区があります。これらの本町地区全体の36自治会--単なる行政上の集団が本町地区連合自治会であります。36自治会全体がこぞって賛成されている場合であれば地区の総意と言えますが、その半数は反対をし、4区を囲む4自治会のうち3自治会が施設設置を明確に反対されておられます。 私は、ギャンブル施設が設置される基準は、少なくとも第4区自治会と接する近隣のすべての単位自治会の正式な手続を経てなされた同意こそ、農林水産省の言う近隣地域の町内会を指すものと思います。このように判断をいたします。 その理由は、施設設置地区に隣接するあるいは連接する地区は、車両の通行や騒音、人の行き来等々、一定の迷惑をこうむる施設の建設であるからで、場外馬券売り場ギャンブル施設であることを勘案して、慎重には慎重を期し、周辺自治会の同意を、隣接する自治会の同意を求めて判断がされるもの、このように思います。近隣の地域の町内会を連合自治会とされたその市長の根拠は何か、再度お伺いをいたします。 次に、場外舟券売り場の設置は、市議会の施設反対請願の採択により地元の対立を生むことなく終わった、このように市長は答弁されました。 今回の場外馬券売り場設置に関しては、今日まで市議会の判断がされておりません。したがって、場外馬券売り場の設置に市長の意思が施設設置の可否を握っております。市長の判断が決定的になる、さいは市長に投げられているということであります。地元の対立を生むことなく終わったというような傍観的な対応ではなく、市長の判断が施設設置に当たって、すべての責任、将来にわたって影響を与えるということになることの判断をしていただかなければなりません。 1問の答弁で教育委員会は、場外舟券施設設置問題は、育友会などから、小学校、中学校の校区内であり、かつ通学路に面し、青少年の健全育成に大きな影響が出ることが懸念されるとの趣旨で施設設置反対の要請がされ、市議会の反対の請願の採択はその重要性を受けとめるとの答弁であります。 今回の場外馬券施設設置計画に当たって、農林水産省の設置基準は、先ほど教育長の答弁がありましたように、学校その他文教施設から適当な距離を有し、文教上著しい支障を来さないこと、このようにしております。 場外舟券設置時と同様に、今回も施設設置場所は本町地区の通学路であり、本町地区育友会会長などから、9月14日、保護者会代表による運営委員会全員の賛同をいただき、設置反対の決議を採択したとして市長あてに要望書が提出をされております。 本町小学校育友会会長の要望書では、再びこのような施設の設置計画が起こり驚愕していると指摘をしております。この点では、舟券も馬券も、許認可官庁が異なっているだけで、育友会にとってギャンブル施設設置は、事業者が警備員を配置し、交通事故防止、各種犯罪予防に当たるとしたとしても安全が確保できない、こう判断をされているからであります。 教育委員会は、学校周辺など地域全体で安全が確保できるよう見守るとの答弁であります。地域全体の安全確保は、現在も、本町地区では交通少年団、小学校、幼稚園育友会、本町地区小学校区こどもセンター、地域安全推進協議会、交通安全母の会、交通指導員等々、本町地域の安全を日夜見守っていただいております。その地域安全推進協議会等を含め17団体が施設設置反対の要望書の準備を現在されているとお聞きしております。 事業者は、利益が上がらなければさっさと事業を閉鎖し撤退しますが、我が子を持つ保護者、育友会等々、地域の安全・安心は多くの保護者の心からの願いであります。多くの地域の方々からの御支援を受けながら、地域における安全・安心のための諸活動を日夜継続させていかなければならない問題でもあります。 行政も、こうした団体に地域のさまざまな協力を要請すると同時に、そこに依拠しなければすべての活動をはかどらせることはできません。その依拠しなければならない地域のすべての各種団体が、こぞって施設設置に反対されているわけであります。 市長、教育長は、一体今後、だれに依拠して地域の安全確保をどのように担保されるおつもりなのか。また、教育長は、安全が確保されるよう見守るとの答弁でありますが、事業者の警備員の確保だけで地域、子供の安全は確保できる、このように思われますか、再度答弁を求めます。 次に、農林水産省基準は、近隣の町内会の正式な手続を経てなされた町内会長の同意を得ていることとされております。市の答弁は、連合会長が賛否を問う意識調査を実施した、連合自治会役員会で決定したと聞いている、このように答弁されました。 ところが、平成24年9月14日、和歌山市議会議長に提出された要望書によれば、役員会、総会を一切開催せず、各自治会長の賛否の意見を問うてきた、各自治会長が提出した賛否の回答書も、また、その開票結果の報告書も本町地区連合自治会長の独断専行によって進められてきたものです、連合自治会の大方の役員、自治会長の知らぬところですと明記されています。少なくとも議長あての要望書が提出された5自治会会長は、アンケートを実施することは知らされていなかったとしています。 市の答弁で、連合自治会の役員会で決定したと聞いているとのことですが、では、いつ、どこで、何名の単位自治会長の出席でアンケートをとることを決定したのか、どのように聞いていますか、お答えください。 また、その結果について、立ち会った副市長にお聞きをいたしました。結果確認を急遽依頼された、そのときは既に賛否が記載された書面は開封されており、開封に立ち会ったのではなく賛否票数の確認をしたもの、このように答弁されました。アンケート方式の適否については別にしても、確認とは、すべての封書が封印されたままであること、また、開封されていない状態を確認し、目の前で開封作業から立ち会ってこそ票数確認と言えるものです。 市役所内で開封作業した連合自治会長の意図は、私にはわかりませんが、本来、自治会の独自活動であります。自治会の役員会で行われるべき作業であります。副市長の参画した票数確認は、信頼に値しないと言われてもやむを得ないものだと思います。 市長は、答弁で、地元の意見を集約したものとの答弁をされましたが、指摘した背景から見て、正式な手続を経てなされたという農林水産省の基準に合致をしているのかどうか。また、そのことによって正式な手続を経てなされたとの判断を了とされた根拠は何か、答弁を求めます。 次に、駐車場、自転車置き場に関して、事業者が提出した事業計画書をただしました。 1問で示したように、農林水産省の設置基準は、必要に応じて適当な広さの設備を設けていること、このようにしてます。答弁では、駐車場について設置計画はなく、自転車置き場については、市は駐輪場の収容台数が少ないとの指摘をしたとの答弁です。事業計画書は、農林水産省が定める設置基準はクリア、確保されていないということであります。 駐車場の問題については、承知のように、ビルでありますので、駐車場を確保するスペースはゼロ台です。ありません。事業者は、近隣の駐車場の利用、同時にサービス券を発券する、駐輪場については、近くの空き地等を契約し、収容場所を確保する旨の回答を得ていると答弁されました。 農林水産省基準に対して、その可否の判断は農林水産省の判断によることは承知をしております。しかし、市は、どのような見解を持っているか、施設設置基準である駐車場、駐輪場が設置されていない、また、不十分、充足していない点をどのように考えられるか、お答えをください。 事業計画書では、来場者の30.8%が車でと来場予測をし、周辺駐車場は493台とした調査をしておりますが、このままでは62.5%の周辺駐車場を占めることになります。ぶらくり丁商店街への客のスペースは、終日185台のスペースしか残りません。早朝の朝10時から17時30分、また、ナイター競馬実施中の期間だけ--4月から11月の上旬までだそうですが--14時から21時の間、施設設置計画場所はぶらくり丁の中心街にありますが、商店街の近場の駐車場は、その間、占有されることになります。ぶらくり丁商店街への買い物客の締め出しになりかねません。 和歌山市が多額の資金を融資して掘り当てたふくろうの湯の駐車場、買い物客が駐車に便利な近隣駐車場は常時満杯状態になるということが予測をされます。こうした計画が実行されれば、中心市街地の活性化どころか、数少ない顧客である買い物客すら追い出されてしまいかねません。 また、事業計画書は、駐輪場に対して、1階に144台のスペースを設置する、このようにしております。先ほど示した事業計画書の自転車、単車等での来場者数は27.1%の来場を見込んでいると言われてます。常時1,000名の来場を前提としておりますので、駐輪場スペースの必要台数は53%のスペースしかありません。そのため、近隣の駐輪場を設置するとしていますが、その駐輪場の場所は今日においても不明確であります。 専用駐輪場の場所が明確になれば、駐輪場の所属する地区の自治会は関係施設設置所在地区となり、当該地区自治会も、市基準によれば、地元とは、基本的な考え方の施設設置場所が含まれる単位自治会の地元が同意をしていることに該当すると思いますが、市長の答弁を求めます。 次に、1問の答弁で市長は、公営競技については、否定するものではないと、このように答弁されました。また、のみ行為についても局長から答弁がございましたけども、公営ギャンブルのもとで、のみ行為が横行し、競輪、競馬、ボート等すべての公営競技において違法行為が横行していることは1問の答弁の中でも述べられました。 電話、インターネット上での売買も、公的なものから違法な売買も横行し、また、一般的にニギリと言われる違法行為が横行していることは、今回の事業者による事業計画書にも、のみ行為、違法行為に対する対応が示されているところは承知のところです。 ことし10月22日、NHKの報道、放映によれば、警視庁保安課はモーターボート競走法違反、のみ行為容疑で指定暴力団山口組系幹部と胴元3名が逮捕されたと報道されました。平成20年ごろから1億円以上の売り上げを上げて、その大半が指定暴力団の資金源となっていたと見られると報道されました。また、インターネット上にもこうした記載がされております。 私は、この問題については、この場所が公的な市議会でありますので、触れようかどうかかなり迷いました。しかし、とりわけ暴力団に関する問題は、社会の陰の部分、世間に明らかにされることの少ない陰の部分に関する問題であるから迷ったわけであります。 しかし、過日、NHKの報道に見られるように、公営ギャンブルが暴力団の資金源となっていることに触れないわけにはまいりません。 新聞報道によれば、ことし10月25日、和歌山市内で暴力団追放県民・市民大会が開催され、県警察本部長は、社会全体で暴力団排除を進める段階に入っている、このようにあいさつされたと報道されております。社会全体とは、私は当然行政も地域のすべての各種団体も、個人が暴力団排除のためにその温床を断つことが求められていると思います。 のみ行為が横行し、今では携帯電話で子供が簡単にのみ行為による公営ギャンブルの投票券を買うことができる、こういう事態になっております。また、指定暴力団が逮捕された東京の事例では、胴元は焼き鳥店だそうです。 こうしたのみ行為の最大の落とし穴は、金がなくても投票券を買うことができるというところです。当たれば、利益分である現金を受け取ることができます。当然、当たらなければ投資金は借金となりますから、金策に駆け回ることとなり、新たな犯罪を生む温床になりかねないと私は思っております。ギャンブル施設設置は、こうした射幸心をあおるだけではなく、暴力団の資金源となる場を設置することになるということであります。 ギャンブルに頼らない市街地開発という観点からも、また、射幸心をあおるような設備、教育上、子供たちにとってよい環境づくりとは、とても言える施設設置ではありません。 こうしたことに対して、市長は、ギャンブル施設設置を否定するものではないとの答弁です。社会全体で暴力団の排除を求められている問題、公営ギャンブルが暴力団の資金源の温床となっていることに対して、市長の答弁をお聞きいたします。 次に、市長は、私の1問に対する答弁で、計画内容が市にとって利益になるかどうかが設置の賛否の判断と答弁されました。場外馬券施設設置は、市長に許認可権がないことは承知をしております。しかし、賛否の可否権は市長にあります。その可否権において、市長の判断基準、市にとって利益があるかないかという点であります。 例えば、浜松市。空き商業ビルに場外馬券売り場施設設置計画があり、市は施設設置をしている3市を視察し、その結論として、ランドマーク的な集客施設とは言えず、地元に目立った経済効果はない、このように結論づけ、誘致計画に疑問を呈してまいりました。また、東京の池袋、新潟県の三条市、北海道の静内、室蘭では、既に撤廃、廃止をされております。 そもそも、日本中央競馬法第1条は、競馬の健全な発展を図る云々と述べ、畜産の振興に寄与すること、それが目的であります。昭和54年6月21日、公営競技の適正な運営についての通達がありますが、そこでは、場外売り場は原則として増加しないこと、このように通達を出しています。 ところが、中央競馬会の売り上げが減少し、現在のコンビニと同様に発売・販売場所をふやすことで売上高を上げることが主目的で、販売・発売所の拡大を図ってきたというのが今日の状態であります。 施設設置事業者は、先ほど述べましたように、利益が上がらなければ撤退することは明らかであります。残るのは、地域で賛否の分かれた住民間のきずなの崩壊、地域コミュニティーの瓦解であります。 市長は、答弁の中で、市の利益になるかどうかを設置判断基準とされましたが、幾ばくかの利益と地域のコミュニティーの崩壊、築かれてきた長年の地域住民間のきずな、この亀裂をてんびんにかけるまでもなく、行政として最も大切にしなければならないのは、地域コミュニティーが瓦解しつつあることに対して、市長はどのように思慮されるのか、見解を求めます。 次に、事業計画書に示されている派出所の設置問題は、見過ごすわけにはまいりません。事業計画書の説明段階では、地域の安全・安心の確保のため警備員の配置のみでありました。しかし、事業計画書では、明確に警察官詰所の設置、それと緊急事態が発生し、またはそのおそれがある場合、警察官の派遣を要請するとなっております。 住民の皆さんは、事業計画書の内容に記されていることをある意味信用し、その可否判断の参考にされます。和歌山市の担当課が確認したところ、警察官の詰所は警察官立ち寄り所とのことであります。警察官の立ち寄り所であれば、和歌山市内に数多くあるコンビニ、また、スーパー、どこにでもあります。特段指摘するほどの何の価値もない。住民説明会では詳細な説明をしていないとのことであります。 事業計画書では、あいまいな部分が多く含まれております。計画段階であり、そのことを前提とした住民への説明会であったなどというようなことは理由にはなりません。事は、地域全体の安心・安全に関する事業計画そのものであるからであります。 事前の住民説明会では説明もされず、事業計画書に記載した内容が誤っていることだけではなく、警察官が常時詰めている警察官詰所の設置との記述は誤記とのことであります。 警察官の詰所問題、駐車場の問題、賛否の決定問題等々、事業計画書はあいまいなままであります。これでは事業計画書と言える代物ではありません。市長は、こうした問題にどのような判断をされ、特段の問題がないと答弁をされたのか、お伺いをいたします。 事業計画には、住民の皆さんに詳細な内容が今日でもまだ示されていない部分がたくさんあります。また、市長が判断した地元同意が得られるとの判断に誤りがないかどうか、再度詳細な検討を私は要請したいと思います。 同時に、1問の答弁で、設置に関して課題がクリアされているとも答弁されました。しかし、指摘したように幾つかの問題が残されております。 市長は、平成19年9月20日、ギャンブル施設設置の基本的な考え方を示しました。その中で、市長が同意するための前提条件として、地元同意とは地域住民が皆知る状況であったかとしています。事業者と市担当者で説明のやりとりがされたとしても--いいですか、事業者と和歌山市の担当者間のやりとりで説明がされたとしても、地域住民は知るすべもありません。また、すべての情報の提供は住民にはされていないということであります。住民説明会の再度開催を事業者に行政として指導すべきだ、このように思います。市長の答弁を求めます。 次に、さきに述べた平成19年9月20日、大橋市長が見直した場外発売所(舟券及び馬券)設置に関する基本的な考え方について、その見直しについて幾つかお伺いをいたします。 市長は、かねてから、施設設置条件を、施設設置場所及び近隣地域の町内会長の同意、地元とは施設場所が含まれる単位自治会、その自治会が所属する連合自治会へと規制を強化したとの旨を当議会で発言されたことがあります。私は、基準は緩和をされたと思っております。 馬券、競艇発売所等のギャンブル施設の設置基準を、1つは当該自治会の正式な手続を得た同意、2つ目に同時に負担をこうむるであろう隣接するすべての自治会の正式な手続を得た同意、3つ目は、1、2が所属する連合自治会の同意と改めるべきであります。 その理由は、日常から市民生活する上で自治会は大きな役割を果たしていることは承知のところであります。行政との結びつきも非常に強い。自治会の役割は、行政運営上欠かすことはできない団体で、関連するすべての団体の意見、意思を最大限生かすことが求められているからであります。 同時に、日ごろから子供たちの安心・安全に目を配っていただいている当該地区内の各学校の保護者会や地域安全推進協議会、委員会等々の各団体等の意見、意思も参考にすべきであります。地域社会を構成する関連団体の同意が前提となるよう、基準を見直すべきだと、こう思います。 平成19年、市長が定めた設置基準の見直しを求めたいと思います。市長の見解をお伺いいたします。 以上が場外馬券に関する第2問であります。 最後に、新日鐵住金の統合による和歌山市経済に関してであります。 1問の答弁でもありましたように、ことしの10月1日に事業統合がされました。新会長の発言は1問でも触れましたが、コスト削減に向け、中核設備の高炉を含め、生産体制の見直しを進める、このように明確に述べております。 新日鐵住金の和歌山製鉄所のことし10月--先ほどの10月ですが、粗鋼生産量は月産33万トンです。年換算すれば約400万トンになります。その生産量の70%は、スラブと言われる鋼板材で、台湾向けスラブが主流であります。油井管や鋼管--これは新日鐵住金和歌山が得意とする生産部門ですが、油井管や鋼管、また、建設資材であるH鋼等々、こうしたものの生産だけでは粗鋼生産量の大幅の減産は避けられません。 ところが、スラブの生産は、新日鉄と住金との統合により、11月から徐々に他の製鉄所へ生産拠点移転がされつつあります。このことは、和歌山製鉄所粗鋼生産量が、11月度以降、減産体制となっていることを私は確認をしております。 既に多くの労働者は、残業削減、指定休暇制度等々実施をされていることは既に承知のことだと思います。今後、雇用問題を含め賃金の大幅カット、解雇問題が懸念をされる。 承知のことと思いますが、新2号高炉の炉体は既に完了しております。しかし、内部には、れんがが組み込まれておりません。高炉稼働計画はされず、銑鉄生産ができる状態ではないということであります。計画では、旧高炉を解体し、主要生産は新1、2号、この高炉体制を計画しておりました。 半製品である鉄鋼スラブが他の製鉄所へ一部生産拠点移転がされつつあるこの11月以降、粗鋼生産量は徐々に減産しております。 新日鐵住金新会長は、来年度の2月には新中期経営計画の策定を公言しています。現在、住金で働く労働者数は1万3,100名であります。そのパート、派遣労働者を含め和歌山製鉄所の雇用状況というものは、即和歌山市の雇用状況へはかり知れない影響をもたらす、このように思います。同時に、賃金の抑制は、和歌山市の税収への影響のみならず、生産量の激減は、例えば工業用水の使用量の抑制となり、和歌山市公営企業、水道経営に大きな影響も予測されます。水道事業会計への影響も無視できるものではありません。 このように、和歌山市財政への影響は避けられないということであります。市長として、直ちに新日鐵住金に対して、企業としての雇用を守る、その社会的責任を果たすために、新規事業計画を含め雇用確保に万全を期すること、そのためにはあらゆる施策を図ることを新日鐵住金に要望していただき、和歌山市の雇用不安を払拭する、その先頭に立っていただきたいと思います。このことに対しても答弁を求め、私の第2問といたします。(拍手) ○副議長(野嶋広子君) 大橋市長。 〔市長大橋建一君登壇〕
    ◎市長(大橋建一君) 15番渡辺議員の再質問にお答えします。 場外馬券売り場計画に関して8点ございます。 まず、今後、地域の安全確保をだれに依拠し、どのように担保するのかという御質問であります。 地域の関係各団体が子供の安全に日々努力されていることには、感謝にたえません。今回の場外馬券発売所設置に伴う子供の安全面については、育友会を初めとする地元の団体の懸念について承知しているところであります。 今回の計画では、警備員の配置等、設置場所の内部及び周辺の警備体制を充実し、安全確保を図っていくこととなっており、私といたしましては、地元の連合自治会がこうした懸念を総じた上で同意の判断をされたということを重視しなければならないと考えています。 次に、地元の意見を集約したものとのことだが、正式な手続を経てなされたとの判断をした根拠は何かということであります。 今回、私に同意を求められているわけではなくて、正式な手続を経てなされたかどうかは農林水産省が判断することになります。 一般的に、手続につきましては、対象のだれでもが聞くことができる場として説明会が開かれていること、意見を集約するに当たり、賛否があったとしても、みんなが意思表明できるプロセスを経ていることをもって妥当と判断できると考えています。その具体的な方法は、状況に応じて自治会が責任を持って行うべきと考えています。 今回は、説明会など公平に知る手続がなされていること、単位自治会長の意向が封書による回答方式で集約されていること、また、賛否両方の意見があり、一方的な意見を吸い上げたのではないこと、連合自治会長の独断専行でないと認められることなどから妥当なものと受けとめております。 次に、専用駐輪場の所属する地区の自治会は関係施設設置場所地区となり、施設設置場所が含まれる単位自治会の地元が同意していることに該当すると思うがどうかということであります。 増設を現在要請しております駐輪場について、施設設置場所が含まれる単位自治会の同意が必要かどうかという趣旨かと思いますが、兵庫県競馬組合を通じて農林水産省に確認いたしましたところ、連合自治会の地域内であれば、改めて当該単位自治会の同意は必要ないとの見解でありますので、市の基準についても同様の考え方ができると思っています。 公営ギャンブルが暴力団の資金源となっていること、社会全体で暴力団排除を求められていることとの関係について、市長の見解を聞きたいということであります。 公営競技につきましては、法令に従って地方公共団体等が実施することにより、事業の公正な実施が確保され、また、公益の増進を目的とする事業の振興、地方財政の健全化などに資するものであることから、関係する法律の規定により、その実施が認められているものであります。 公営競技を利用したのみ行為が暴力団の資金源になっているということについては、国の見解では、場外馬券発売所の設置がのみ行為防止にも効果があるとのことであり、私としても、のみ行為が減少され、また、暴力団排除につながる側面もあると考えています。 場外馬券発売所内ののみ行為や暴力団排除については、警察と連携し、万全な対策を講じるよう、事業者に対して要請していきたいと思います。 地域コミュニティーが、この場外馬券売り場設置で地域コミュニティーが瓦解しつつあることに関して、市長はどのように思うのかということであります。 現在、和歌山市だけでなく他の都市においても地域コミュニティー意識の希薄化が進んでおり、その要因については、例えば生活様式の多様化や核家族化の進展などさまざまな要因があると考えておりまして、場外馬券発売所の設置により、本町地区の地域コミュニティーが瓦解しつつあるとの認識は持っていません。 連合自治会では、前回の賛否両論渦巻く中での対立関係とは違い、今回は既に設置に同意するとの意思決定をされ、これ以上の住民間の論争を避けようとしています。私としましても、時期を逸することなく、反対しないという判断をしたところであります。 次に、事業計画書にあいまいなところがあるが、それなのに特段の問題はないと判断したのはなぜかということであります。 市へ提示されました事業計画書には、住民の施設設置に伴う懸念に対しての対策が盛り込まれており、それを担当課で検討し、さらに庁内への意思照会を行っています。こうした作業を通じて生じた課題等については、施設会社に伝え、適切な回答を得ることができ、それらを総合的に判断した結果、特段の問題はないとしたところであります。 7番目です。住民説明会の再度開催を事業者に指導すべきだと思うがどうかということであります。 地元住民への説明については、平成23年にぶらくり丁商店街協同組合、本町地区連合自治会、設置予定地区の本町第4区自治会及び本町地区第4区に隣接する各自治会で説明会を開催しており、また、平成24年4月以降には本町地区内の36の単位自治会長を訪問するとともに、周辺の文教施設や医療施設にも訪問し、十分な説明を行っていると聞いております。 地区住民にさらなる説明が必要である場合、施設会社は説明を行うと聞いております。 平成19年に定めた設置基準の見直しを求めたいが、市長の見解はどうかということであります。 平成19年9月以前の基本的な考え方では、法的に設置が認められている施設にもかかわらず、現実的にほぼ設置が不可能な条件がつけられていたということであります。そのため、市として中立的な立場で、その時々の社会情勢や地域特性を考慮し、地元住民や議会の意見を尊重しながら、計画ごとに総合的判断ができるようにしたものであります。 また、施設の設置によってさまざまな影響が及ぶ地域内における総合的な意見は、市民生活に大きな役割を果たしている自治会をもって代表されると考えていますので、市の基準について見直すことは考えておりません。 最後に、住友金属と新日鉄との合併と和歌山市経済への影響ということで、直ちに新日鐵住金に対し、新規事業計画を含め雇用確保に万全を期すこと、そのためにあらゆる施策を図ることを要望してほしいということであります。 議員御指摘のように、中期経営計画の策定内容によっては、和歌山製鉄所においても、事業の見直し、再編、効率化などにより、本市の雇用や経済に大きな影響が出る場合もあると考えます。 しかしながら、スラブの生産拠点の移転については、現時点においては事実でないというふうに聞いております。新会社の状況については、今後の動向を注視し、情報を集め、現状を分析し、必要があれば雇用確保に万全を期していただくように要望いたします。 私としましては、新会社が和歌山製鉄所を中心とした世界のトップレベルのメーカーとして競争力をつけて発展されることを期待しており、本市においても、製品の活用を含め、協力できることは協力していきたいと考えております。 以上でございます。 済みません、ちょっと言い間違いがあったようです。 設置場所が含まれる単位自治会に関する質問についての答弁の中で、増設を要請している駐車場と申し上げましたが、駐輪場でありますので、訂正しておわび申し上げます。 また、公営ギャンブルが暴力団の資金源になっているとの質問についての答弁で、また公営企業と申し上げましたが、正しくは公営競技でございます。再度おわび申し上げます。 ○副議長(野嶋広子君) 坂本総務公室長。 〔総務公室長坂本安廣君登壇〕 ◎総務公室長(坂本安廣君) 15番渡辺議員の再質問にお答えします。 場外馬券売り場設置計画に関して、3点の御質問です。 初めに1点目ですが、近隣の地域の町内会を連合自治会長とするとした根拠は何かとの御質問です。 農林水産省の基準は、施設設置場所単位自治会に境界を接する自治会ではなく、近隣の地域の町内会となっており、先ほどもお答えしましたが、その対象範囲は影響を受けると思われる町内会であり、個別、地域の事情により判断していくとのことであります。 本市が同意を求められた場合の基準で、単位自治会単位自治会を含む連合自治会としているのは、本市の自治会の構造が、単位自治会単位自治会が連合を組んで連合自治会としている二層構造であるのに加え、連合自治会には施設設置場所単位自治会に境界を接する自治会も含まれており、地域としての総合的な意見を集約し、判断できるものと考えていることからで、農林水産省の言う近隣の地域の町内会と整合性があると考えております。 次に2点目ですが、いつ、どこで、何名の単位自治会長の出席でアンケートをとることを決定したと聞いているのかとの御質問です。 連合自治会が賛否を問うという調査は、平成23年11月7日に、本町連絡所の会議室において、連合自治会役員10名により役員会を開催し、場外馬券発売所設置に関する議題を討議し、この議題について連合自治会長に一任することが決定されています。このことについては、議事録で確認しているところです。 最後に3点目ですが、施設設置基準である駐車場、駐輪場の設置がなされていない、また、不十分、充足していない点をどのように考えているのかとの御質問です。 事業計画では、周辺駐車場の稼働率が60%と調査されており、また、平成23年2月に報告された中心市街地低未利用地調査では、中心商業地内の有料駐車場の利用状況については、稼働率は平日が48%となっています。これらの稼働率の調査結果から、収容は十分と考えられ、場外馬券発売所周辺の駐車場を利用することによる周辺の買い物客への影響はないものと考えております。 また、周辺の駐車場を利用していただくことで稼働率が上がることが期待でき、地域の活性化につながることも考えられます。 次に、駐輪場については、市として周辺の違法駐輪との関係から懸念を示し、駐輪場のさらなる確保と計画書への明記を施設会社に要請したところです。今後、施設会社は、警察協議を経て農林水産省へ申請することになり、最終的には農林水産省が判断していくことになります。 以上でございます。 〔副議長退席、議長着席〕 ○議長(和田秀教君) 原教育長。 〔教育長原 一起君登壇〕 ◎教育長(原一起君) 15番渡辺議員の再質問にお答えします。 場外馬券売り場設置計画に関して、教育委員会は、一体今後、だれに依拠し、地域の安全確保をどのように担保されるつもりか。また、安全が確保できるよう見守ると答弁したが、事業者の警備員の確保だけで地域、子供の安全は確保できると思われますかとの御質問です。 事業者からは、子供の安全を確保するため、警備員を配置することで対応すると聞いていますが、今後、状況に応じて事業者に対し、必要な要望をしてまいります。 また、少年センターの青色防犯パトロールカーでの巡回や教職員による見守りなどを強化し、子供の安全確保に努めたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(和田秀教君) 15番。 〔15番渡辺忠広君登壇〕(拍手) ◆15番(渡辺忠広君) それでは、再々質問させていただきます。 それぞれ答弁をいただきました。 まず、新日鐵住金との関係ですが--ちょっと議長、ごめん、めがね忘れてきました。 ○議長(和田秀教君) はい、どうぞ。 〔15番渡辺忠広君登壇〕 ◆15番(渡辺忠広君) (続)申しわけないです。 新日鐵住金との関係なんですが、市長は答弁の中で、雇用の確保に関して、必要があれば要請を検討するということなのですが、来年2月にも中期経営計画の発表を控えております。早急にその検討を要請したい、このように思います。 次に、本町地区に設置計画されている場外馬券売り場の問題です。 再度申しますが、市長には許認可権はない施設であることは承知をしております。しかし、市長は許可権者であります。市長がノーと言えば施設はできません。 事は、地域社会の今後、市民生活のあり方を左右する重大な問題だと私は思っております。地域の活性化や子供の安心・安全、病院等の施設との関係、自治会活動、地域における各種団体と行政とのかかわりのあり方等々、すべての地域社会でのコミュニティーへの影響がある、このように思っております。 答弁を聞けば、市長は、施設設置ありきの結論が先にあり、その結論に沿って論理を展開するというのが市長の答弁の最大の特徴であります。その最大の要因は、平成12年10月24日制定された基準を平成19年9月20日に見直したところにあるものと私は思っています。 見直し以前は、地元の前提は、1、施設設置が含まれる単位自治会、2、1の境界に接する単位自治会、3、1と2が所属する連合自治会、4つ目、施設設置による影響が大きいと思われる単位自治会及び連合自治会、また、各関係団体となっていたものを、市長は施設設置が含まれる単位自治会及び単位自治会が所属する連合自治会と矮小化した基準を制定したことにあると、このように思います。 2問で答弁されたように、以前の基本的な考え方では現実的にほぼ設置は不可能であったとの答弁に見られるように、施設設置を促すための基準の見直しであったことは明らかであります。 市長の基準の見直し以降、ギャンブル施設設置計画は、出ては消え、消えては出てまいりました。和歌山市が施設設置のしやすい場所として基準が是正されたということであります。 事は、安易に結論を急ぐ問題ではありません。事業者の事業計画書のあいまいな部分を、再度、住民の皆さんに事業者として説明をする責任があります。それを行政として指導していくことが大切だと思います。事業者としての社会的責任を促すことは、地域の安心・安全、平穏な市民生活を保障する上で欠かすことができない行政上の大切な責任の一端でもあるものと思います。 住民の多くの皆さんは、ギャンブル施設は百害あって一利なしと思っておられます。市長は、公的な施設であれば否定するものではないとの認識ですが、市長がその前提として答弁された法律に基づき承認されたという点で、現時点での判断は、市長と住民の皆さんとの認識は余りにも大きくかけ離れております。 また、住民の皆さんの施設設置への不安の底には、ギャンブル施設の持つ指定暴力団との関係が浮き沈みし、払拭できるその根拠がないからであります。 また、競艇、競馬など公営ギャンブルが、健全なレジャーと言える代物ではなく、射幸心をあおるばくちゲーム化へと変質し、のみ行為が横行し、携帯電話等で投票券が売買でき、子供たちも、とりわけ親がかかわっている場合などでは簡単に売買の可能性がある、子供の教育にとってもはかり知れない影響の心配があるからであります。 施設設置は、自治体の責任において、住民の皆さんの総意、意思、意向を酌み取るあり方に変えることは市長の責任でもあります。ギャンブルは、あればやるものであり、なければやらないものであります。和歌山市には、射幸心をあおる施設はこれ以上不要です。 ギャンブルに頼らないまちづくり、地域の自治会を含む各種団体の皆さんと一体となって地域の安心・安全、平穏なまちづくりに、私は地域の住民の皆さんとともに全力を挙げていく決意であります。 今回の場外馬券売り場施設設置計画には、法的にも、また、市自身が決定した施設設置基準もクリアされていない事業計画であり、認めるべきではありません。このことを申し述べ、私の一般質問といたします。ありがとうございます。(拍手) ○議長(和田秀教君) しばらく休憩します。          午前11時52分休憩   ---------------          午後1時10分再開 ○議長(和田秀教君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第2の議事を継続し、質問を許します。 園内浩樹君。--5番。 〔5番園内浩樹君登壇〕(拍手) ◆5番(園内浩樹君) 公明党の園内でございます。ただいま議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 今回は、防災行政と脱法ドラッグについてであります。 まず、防災行政についてでありますが、今回は津波避難場所等についてお伺いをします。 御承知のとおり、政府は本年8月29日、中央防災会議の作業部会と内閣府の検討会で、南海トラフ巨大地震の死傷者や浸水域など地震、津波の被害想定を新たに発表しました。 それによると、被害が最大となる冬の強い風、秒速8メートルの風が吹く深夜に駿河湾から紀伊半島沖のプレートが大きく動く南海トラフ巨大地震が発生したケースでは、和歌山市においては、最大震度7、津波最大8メートル、最大津波到達時間約54分後、浸水面積は、和歌山市の面積のうち約11.7%が浸水、平成17年度に和歌山県が出した浸水予測よりも70%も増加しており、死者は県内で約8万人、建物は地震、津波、火災等で全壊、焼失等約16万9,000戸だそうであります。 しかしながら、これらはあくまでも予想にすぎず、想定を信じるなということであり、先日、ビッグホエールにお見えになった「釜石の奇跡」で有名な群馬大学の片田教授の講演のとおりであると思います。 同じく政府は、昨年の12月に津波防災地域づくり法を施行しました。都道府県は、年度内に津波の浸水地域と水深の想定を公表し、市町村が津波防災の推進計画をまとめ、推進計画の区域内では、容積率規制の緩和などで津波避難ビルの建設を促すこととなっております。 和歌山県にあっても、先月、防災対策の一つとして、独立行政法人海洋研究開発機構が南海トラフ地震の震源域となる周辺の海底に敷設中の地震・津波センサーの情報を携帯電話のエリアメールなどで住民に周知する方針を固めました。 この海底センサー群は、地震・津波観測監視システム--DONETと呼ばれ、現在、紀伊半島の南東から約130キロメートルの沖合にかけて設置されており、震源域で直接計測するため、地震、津波をリアルタイムで感知し、陸地への津波到達時間や津波高などの予測情報を瞬時に割り出すことが可能であり、これらを住民にメールで緊急配信し、早期避難に役立てるのを目的とし、2013年度の運用開始を目指すとのことでありました。 この海洋研究開発機構のデータは、津波避難に活用できれば全国初だそうであり、これまでのデータは地震研究などの学術目的で活用されてきたそうであります。 このように新システムの導入等もありますが、いずれにしても、津波でまず一番大切なのは逃げるということであり、これを市民の方々にどれだけ理解をしていただくか、実際の行動に移していただくかが重要で、先ほど紹介した片田教授の3指針の一つである率先の避難者たれという講演をお聞きすれば明々白々であります。 先日の報道によりますと、現在、この逃げ場所の一つである津波避難ビルの数が、大阪府、兵庫県、京都府、そして和歌山県の4府県で、この1年で3倍以上に増加したことが発表されておりました。 そこでお伺いします。 もしも、先ほどの想定されているクラスの地震による津波が発生した場合の、市民の皆さんが逃げるべき津波避難ビルも含めた津波避難場所もしくは津波避難目標地点は、現在、本市においては何カ所指定をされていますか。海抜10メートル以上もしくは3階建て以上で、昨年の東日本大震災前の数と直近の数をお示しください。 その中に、収容人員に不足を来している地区はありますか。 聞くところに及びますと、現在、これら津波避難ビル等の指定されていることが一目でわかるよう、津波避難ビル表示板を設置しているとのことですが、指定ビルの何割ぐらいの設置ができているかをお伺いします。 また、夏場の繁忙期での市内各海水浴場客は数万人とも発表される時期がありますが、これら海水浴客が速やかに避難できるよう、津波避難場所への案内板等は設置されているかをお伺いします。 続きまして、脱法ドラッグについてお伺いします。 今、この脱法ドラッグは、若者を中心に広まり、社会問題化しており、特にその中の脱法ハーブについては、ゲートウェイドラッグ--入門薬物と言われ、麻薬や覚せい剤に手を染めるきっかけになる例が多いと指摘されています。 本年10月と11月の2カ月間に実施された麻薬・覚せい剤乱用防止運動でも、特に脱法ハーブの乱用防止に力点が置かれました。しかしながら、期間中も脱法ハーブの吸引が原因とされる救急搬送や交通事故が頻発をしました。 そもそも、この脱法ハーブ、脱法ドラッグは、覚せい剤や大麻等の規制薬物と類似した化学物質を混入させた植物片等で、体内摂取により、これら規制薬物と同様の有害性が疑われるものをいいます。また、形状としては、乾燥植物片状、粉末状、液体状、固形状--錠剤といったさまざまな形態があり、合法ハーブ、アロマ、リキッド、お香等と称して販売をされています。 合法とうたっていても、実際には違法な成分が含まれていた例もあり、たとえ違法な成分が含まれていなくても、本物の大麻の数倍から数百倍という強い作用を持つ成分が配合されているものもあるそうです。 近年、これら脱法ドラッグを使用した人が、嘔吐がとまらない、瞳孔が開き突然暴れ出す、意識がもうろうとした状態となる、突然服を脱ぎ出し、わけのわからないことを叫ぶ等という症状により病院に救急搬送される例が急増しています。これは、脱法ドラッグに含まれる成分が脳に刺激をもたらし、錯乱等を生み出しているからだそうであります。これらの成分も、順次、薬事法の指定薬物として規制されているところではあります。 脱法ドラッグは、大変危険な作用を持つドラッグということで、厚生労働省はこれらを違法ドラッグと呼称しているそうであります。 ここで、この脱法ドラッグの一種である脱法ハーブについての幾つかの事件を紹介させていただきます。固有名詞は省略をさせていただきます。 東京都練馬区内ののどかな住宅街にある区立小学校で、本年10月22日午前10時20分ごろ、校門を乗り越えて乱入してきた男37歳がふだんの授業風景を一変させた。 校門近くの花壇では、4年生の児童約40人が理科の授業を受けていた。「危ない、逃げろ」、近くのスーパーから男の後ろをつけてきたスーパーの副店長らは思わず声を張り上げた。 男は、身長約180センチの大柄な体格、上半身は裸で、胸や背中などに入れ墨があり、見るからに目がうつろだった。男は、千鳥足で周囲を徘回していたが、学校に近づいた途端、機敏な動きで高さ約150センチの校門を飛び越えた。 スーパーの副店長の叫び声に気づいた女性教員が校門のほうを振り返ったときには、男が児童らに向かってきていた。女性教員と児童らはすぐに逃げ出したが、男はその集団を執拗に追いかけ、服や手を引っ張り、背中を押した。このうち女児1人が後ろから倒され、覆いかぶさられ、ひざをすりむくなどした。男は、この間、終始無言だった。 女児が押さえつけられたのを見て、スーパーの副店長も校内に飛び込んだ。とっさに容疑者の肩をつかんで女児から引き離し、左ひじを背中に回して押さえ込むと、「うー」「あー」とうめいた後に大人しくなった。その後、駆けつけた警視庁光が丘署員に引き渡し、捜査関係者によると、男は「明け方まで眠れなかったので、眠るために脱法ハーブを吸った。事件のことはよく覚えていない」と供述、所持品の中から脱法ハーブと見られる植物片が見つかった。 スーパーの副店長が容疑者の後ろをつけてきたのには理由があった。容疑者は、小学校に乱入する10分ほど前、副店長が勤務するスーパーに上半身裸で、右肩に毛布をかけた状態であらわれた。店内をうろつき、紙パックのオレンジジュース1リットルを飲み干し、アルバイトの女性店員の手を引っ張るなど傍若無人に振る舞っていた。しばらくして店内がざわつき始めると、男は入り口近くにあった焼き芋をつかみ取って逃走した。副店長は、110番通報するとともに、気づかれないように距離をとりながら尾行してきた。 この男は、練馬区内の友人宅を転々とする生活を送っていた。昨年7月ごろから、近くのハーブ店で脱法ハーブを購入して、たびたび吸引していたと見られ、「過去にも何度か意識を失ったことがある」とも供述している。男の所持品の中に刃物などの凶器はなかった。 学校関係者は、「たまたまこの程度の被害で済んだが、刃物を持って暴れ回っていてもおかしくない。そう考えただけでもぞっとする」と話した。 このように、女児1人がかすり傷を負っただけで済んだが、大惨事に発展するおそれもあった。一部始終を見届けた人たちの目に映ったのは、狂気としか言えない奇異な行動だったとのことであります。 また、大阪市福島区では、ことし5月、塗装工の男22歳が乗用車を運転中に脱法ハーブを吸引、車の通行が禁止された商店街のアーケードを暴走し、女性に右足の骨を折る重傷を負わせるなどしており、危険運転致傷罪で起訴。 6月には、大阪ミナミの繁華街で、工員の男27歳が脱法ハーブを吸って車を運転中、歩道を歩いていた女性2人をはねて軽傷を負わせる事故を起こし、これも危険運転致傷罪で起訴。 東京都内でも、脱法ハーブを吸って緊急搬送されるケースが相次いでおり、先月12日午前6時ごろ、東京都渋谷区内のホテルの一室で20代と見られる女性が意識不明の状態で倒れているのが見つかり、病院に搬送されたが、死亡が確認された。女性が脱法ハーブを吸引した後に死亡した可能性があり、警視庁渋谷署では身元や死因を調べている。同署によると、女性と一緒にした少年(19)は、脱法ハーブを使っていたという趣旨の話をしており、室内からは袋に入った乾燥した植物片が見つかった。女性に目立った外傷はなかった。同署は、少年から詳しく事情を聞くとともに、植物片の成分を鑑定している。 また、愛知県警中村署は、先月7日、脱法ハーブを吸って乗用車を運転し、追突事故を起こしたとして、危険運転致傷の疑いで自営業、男31歳を逮捕した。同警察署によると、事故を起こしたことは認めているが、脱法ハーブの吸引はお香をたいていたと否認している。逮捕容疑は、10月17日午後4時35分ごろ、脱法ハーブの影響で正常な運転が困難であるにもかかわらず、名古屋市中村区の県道で車を運転し、信号待ちしていた軽乗用車に追突、会社社長の男性(46)の首に軽傷を追わせた疑い。同署は、男の車内からポリ袋に入った植物片を押収。幻覚を引き起こす成分が検出された。男は、事件直後、ろれつが回らず、話がかみ合わないなど様子がおかしかったということでありました。 このように、今、全国で死亡事件を初めとする脱法ハーブでの事件、事故等が頻発しております。 私自身も、本県警察本部での在職時に薬物担当課で勤務をさせていただいたことがありました。その折、捜査員の方からお聞きした実際の薬物の恐ろしさは、想像を絶するものがありました。 今、まさに、全国的にこの新しい違法ドラッグが蔓延しようとしています。 薬物問題に詳しい国立精神・神経医療研究センター依存症薬物研究室の船田正彦室長は、脱法ハーブによるトラブルが後を絶たない理由を、規制されていないから安全だという誤った考えが広がっていることや、販売する店の増加が背景にあると分析しており、報道などでは、インターネット上でも簡単に購入できるなど、社会的背景が大きいとも言われています。 また、ネット掲示板2ちゃんねるを舞台にした違法薬物売買事件は、ネットが売買の温床になっているとの声が以前から根強く、摘発される人数も増加傾向にあり、匿名で書き込み、隠語が飛び交う掲示板で、識者らは、これらの事件化は氷山の一角と指摘しております。 警察庁によると、昨年のネットによる薬物密売の摘発は31件で、2008年の11件から急増、ネット犯罪に詳しい甲南大学法科大学院の園田教授によると、売買の形跡は1990年代後半から見られ、最近は脱法ハーブや援助交際の情報も多く、違法情報がいっぱいの無法地帯と言われております。 このように、全国で相次いでいる脱法ハーブの事件、事故の原因となる販売店は、全国各地に広がりを見せ、厚生労働省のまとめでは、麻薬に似た幻覚症状や興奮作用がある脱法ドラッグを店頭やインターネットなどで販売している業者数が、各都道府県からの報告をもとに本年1月18日現在で17都府県212業者と明らかにしましたが、3月末現在での報告を改めて求めたところ、大幅に増加。ことし3月末現在、29都道府県で389業者に上ることが浮かび上がり、このうち186業者がネット販売もしくは店舗販売も兼業していることが判明し、大都市圏にとどまらず、各地に業者が広がっております。 3月末現在、都道府県別で業者数が最も多いのは東京の94で、次いで大阪73、愛知34、沖縄27、福岡21と続いております。愛知以外の中部では、岐阜6、三重4、滋賀2。ことし1月現在でゼロと報告していた30道県のうち、愛知を初め北海道、青森、栃木、岐阜、山口、香川など12道県で79業者が確認され、既に業者を確認していた17都道府県のうち13都道府県では、1月と比べて104業者も増加。 本県においても、ことし10月現在で、県内の違法ドラッグ販売店が4店舗確認され、脱法ハーブ使用による救急搬送が、昨年度は8件、本年度は4月から8月の間に6件あったとのことです。 そして、そんな中、本年9月18日に、県警組織犯罪対策課と和歌山東警察署が和歌山市畑屋敷端ノ丁のハーブ販売店の店員2人を、県内初の脱法ハーブを吸引目的で販売したとして、薬事法違反、医薬品の無許可販売で逮捕しました。幸いにも、けが人等が出る前の検挙でありました。しかし、着実に都市部から地方へと、脱法ハーブ等の脱法ドラッグが蔓延してきているのは確かであります。 現在、このような販売業者は、規制を免れるため、指定薬物の成分構造を一部だけ変えた新種を次から次へと製造販売するという規制側とのイタチごっこの状況にあり、すべてを規制するのが難しい現状にあります。 また、全国的には、今、自治体ごとに独自の規制条例を施行する流れがあり、隣の大阪府でもこの1日に施行され、和歌山県においても、この12月議会において、薬事法で指定されていない脱法ドラッグについて、知事が独自に指定し、製造や販売、販売目的所持を規制する条例案を提出予定と聞いております。 そして、我が公明党におきましても、次の一手である化学構造の似た物質をまとめて規制対象とする包括指定に全力を挙げ、対応の遅い政府に働きかけをしてまいりました。その結果、やっと厚生労働省は、この11月28日、この包括指定の導入を決定。これまで90種類だった対象は、新たに774種類ふえることになり、輸入や製造、販売が禁止され、自治体や警察が速やかに違反品を摘発できるようになり、抑止効果も上がると期待をされております。 以上が、簡単ではありますが、現在の脱法ハーブを含む脱法ドラッグの全国的な現状であります。 そこでお伺いしたいのが、本市の現状とその対策であります。 本市は、今、どうなっているのか、どういう対策を講じているのか、本市における脱法ハーブ等の販売店舗数、違反や検挙状況、それらの使用原因の救急搬送回数、具体的な対策等をお答えください。 また、提案として、市のホームページや市報わかやまでの広報等を行ってはどうか、現在の小中学校における脱法ハーブ等、薬物の教育の現状もあわせてお聞かせください。 以上で第1問とさせていただきます。(拍手) ○議長(和田秀教君) 池永危機管理局長。 〔危機管理局長池永俊二君登壇〕 ◎危機管理局長(池永俊二君) 5番園内議員の一般質問にお答えいたします。 防災行政について、津波避難場所等について4点ございます。 1点目と2点目は、東日本大震災前の津波避難ビル、津波避難場所及び津波避難目標地点の指定状況と直近の指定状況はどうか。また、その収容人員に不足を来している地区はあるのかとの御質問。3点目は、津波避難ビル、津波避難場所の標示板設置状況はどうか。そして4点目は、市内にある海水浴場では津波避難の案内板等は設置されているのかとの御質問でございます。 東日本大震災発生前には、津波からの避難に使用できるものは、避難所、津波避難ビル及び津波避難場所を含め126カ所でしたが、現時点では154カ所に拡大しており、現在も鋭意拡大に努めております。 また、避難目標地点は、東日本大震災後、21カ所を皆様方にお示ししております。 避難可能人数につきましては、海抜が10メートル以上のところや3階建て以上の建物で、避難目標地点を除いた市の指定避難所や津波避難ビル、津波避難場所すべてを合計いたしますと、約47万人が避難可能であり、現在の本市の人口に対しての必要量は満たしておりますが、地区によりましては避難可能人数が住民数を満たしていないところもあり、避難が必要になると予測される各地域ごとに施設と人口がバランスよく配置できている状況までには至っておりません。 なお、津波避難ビル、津波避難場所を皆様にお知らせしている標示板ですが、約9割に設置しております。 また、海水浴場における津波避難の案内板についてですが、片男波、磯の浦の2海水浴場には設置しておりますが、浜の宮、浪早ビーチ、加太の3海水浴場では未設置です。今後、設置に向け、関係部局と協議してまいります。 以上でございます。 ○議長(和田秀教君) 永井健康局長。 〔健康局長永井尚子君登壇〕 ◎健康局長(永井尚子君) 5番園内議員の一般質問にお答えいたします。 脱法ドラッグについて、本市における脱法ハーブ等の販売店舗数、違反や検挙状況、それらの使用原因の救急搬送回数と具体的な対策等について、また、市のホームページや市報わかやまで広報等を行ってはどうかとの御質問です。 脱法ドラッグは、幻覚や興奮作用のある薬物を混入したもので、健康を害することはもちろん、第三者にも危害を及ぼす可能性があります。服用した人が車を暴走させ死傷者を出すなど、脱法ドラッグに関する事件が頻繁に報道され、議員御指摘のとおり、社会的にも問題となっていることを認識しております。 脱法ドラッグに対する本市の現状につきましては、県薬務課によりますと、脱法ハーブを含め3店舗が販売を行い、うち1店舗は薬事法違反により警察が検挙し、残りの2店舗については、県薬務課が販売自粛に向けて指導を行っていくとの情報を得ています。 また、脱法ドラッグを使用し、幻覚症状などで救急搬送された件数は、市消防局によりますと、平成23年は1件、平成24年は11月末までに2件となっています。 保健所では、本年10月に開催した健康応援フェアにおきまして、薬物乱用防止コーナーを設置し、市民の方々に薬物に関する正しい情報を提供し、パンフレット等を配布するなど、覚せい剤、大麻、脱法ドラッグなどの危険性を訴えるPR活動を行いました。 今後も、イベントや街頭での広報活動を初め、ホームページ、市報わかやまへの掲載等あらゆる媒体を活用し、脱法ドラッグなどの薬物乱用防止についての啓発を行ってまいります。 また、保護司会、薬剤師会、警察少年補導員等のボランティアで構成される和歌山県薬物乱用防止指導員の方々が、毎月、コミュニティセンター、自治会館等において意見交換会やミニ集会などの啓発活動に取り組んでおられます。この和歌山県薬物乱用防止指導員和歌山市地区協議会には、和歌山市も参画し、会議等を通じて警察、県及び関係機関と情報を共有し、相互に連携を図っております。 今後も、薬物乱用の撲滅に向けて積極的に取り組んでまいります。 以上でございます。 ○議長(和田秀教君) 阿形教育局長。 〔教育局長阿形博司君登壇〕 ◎教育局長(阿形博司君) 5番園内議員の一般質問にお答えします。 脱法ドラッグについて、現在の小中学校における脱法ハーブ等、薬物の教育の現状についての御質問です。 小中学校では、体育の保健領域の授業において、発達に応じた薬物乱用に関する指導を行っています。 小学校6年生では、1時間から2時間、シンナーなどの有機溶剤を取り上げ、1回の乱用でも死に至ることがあり、乱用を続けると、やめられなくなって心身の健康に深刻な影響を及ぼすことを理解できるようにしています。また、薬物の乱用は法律で厳しく規制されていることにも触れています。 中学校3年生では、2時間程度、覚せい剤や大麻を取り上げ、心身の健全な発育や人格形成を阻害するだけでなく、社会への適応能力の欠如や犯罪などにつながる深刻な影響を及ぼすことを学びます。 このほかにも、特別活動の時間等において、小学校高学年から中学校までの発達段階に応じ、学校と警察、薬剤師会、医師会、ボランティア団体などの関係機関が連携した出前授業などを年々進めています。 また、現在、問題となっている脱法ハーブを含む脱法ドラッグに係る指導も、少年センターを中心に関係機関と連携し、映像やサンプルも示しながら、小中学校において積極的に授業に取り入れて進めているところです。 以上でございます。 ○議長(和田秀教君) 5番。 〔5番園内浩樹君登壇〕(拍手) ◆5番(園内浩樹君) それぞれ御答弁をいただきましたので、再質問をさせていただきます。 まず、津波避難場所等についてですが、その数と収容人員については、市内全人口から見ると十分収容能力があり、東日本大震災前は126カ所であったのが、現在154カ所、それにプラス避難目標地点の21カ所が指定されているとのことでした。市内全体では不足はないとのことですが、ただ、一部地区によっては、多少不足を来しているところもあるとのことです。 本市の地域防災計画には、津波避難場所の拡充を図るとあります。不足している地区は、早急に指定ができるよう、また、先ほど紹介した津波防災地域づくり法を活用した津波避難ビルや津波避難タワーの建設等、今後も迅速に、また、積極的な対策を要望しておきます。 そして、津波避難ビル等に指定されていることが一目でわかる津波避難ビル標示板の設置についてですが、現在、約9割が設置されているとのことでした。これも、未設置の事業者等に対する積極的な働きかけを要望しておきます。 市内各海水浴場での津波避難場所への案内板設置は、片男波、磯の浦は設置済みで、浜の宮、浪早ビーチ、加太の3海水浴場は未設置ということでありました。これら設置されていない箇所については、来年の夏までに必ず間に合わすよう設置を要望しておきます。 次に、防災教育関係ですが、地域や学校で使用できる啓発用DVDを本市独自で作成してはどうでしょうか。各自治会や学校に配分して、少しでも災害を防ぎ、災害から逃げるという重要性を理解していただくのは、百聞は一見にしかずと言われるとおり、CGなどを駆使した津波シミュレーションなどが入った映像を見ていただくのが一番わかりやすく、理解が深まり、説得力があると考えます。 他機関の啓発DVDも見せていただきましたが、もっと説得力のある映像が必要と思われます。 日ごろからの災害に関する各家庭や職場での万全の用意をしていただくのは、先ほども述べたとおり、いざのときの心の準備、すなわち平素から自分自身が災害時にどのように動くのか、どのような行動をとるのかを決めておくこと、また、準備をしておくこと、このことが重要不可欠であり、これを決めていないと、本番ではあたふたするだけで、迅速な行動と対応はとれないとある識者は指摘しております。 実際に、地震の後、津波警報が出ているにもかかわらず、何をしていいのかわからず、家の中の倒れたたんすや食器棚を片づけ出し、気がつけば手おくれで逃げられないという状況になってしまうというものです。こういう意味からも、この啓発DVDをぜひとも作成、導入していただきたく提案をいたします。 次に、脱法ドラッグについて御答弁をいただきました。 現在の本市におけるハーブ販売店舗数は3店舗、うち1店舗が検挙され、残りの2店舗については、県の薬務課が販売自粛の指導を実施するとのことです。 脱法ハーブ等薬物が原因の救急搬送は、平成23年が1件、本年1月から11月までが2件、対策としては、イベントや街頭において、広く市民の方々にパンフレット等で薬物の危険性を訴える啓発、PR活動を実施、また、和歌山県薬物乱用防止指導員和歌山市地区協議会での県や警察、関係機関、指導員の方々との連携、情報共有なども行っているとのことであり、今後、市のホームページや市報わかやまでの広報啓発活動も実施していただけるとのことでありました。 我々が想像している以上に早く蔓延している状況の中で、なかなか市民の方々に周知できていないのではないかと感じます。今後も、あらゆる機会を通じての広報活動をお願いいたします。 学校教育においては、現在、小学校6年生で1時間から2時間、中学校3年生では2時間程度、薬物関係の授業を行い、それ以外で特別授業として、折々に医師会や警察等からのゲストティーチャーの授業も実施しているとのことでありました。 特に、この小学生時代の教育については、私自身、将来的にも非常に重要であると考えております。これは、あらゆることに通じると思いますが、小学生の時代に教えられたこと、体験したこと、また、印象づけられたことというものは一生を左右することがあり、心に残っていきます。それが、将来の夢や目標になったりすることも多々あります。その意味で、小学生時代の教育というものは、将来の子供たちの幸福と安全、犯罪抑止、ひいては社会全体の未来の安心・安全を守ることにもつながると考えられるからであります。 これら薬物に関する認識を、先ほどの答弁にもありました映像やサンプル等でリアリティーを出しながら、子供たちの純粋な心の白いキャンパスに絵を描くごとく、心に訴えかけ、絶対に危険なものであること、絶対に悪いことであることという認識を小学生の早いうちからはっきりと印象づけていく、与えていく、これらのことの重要性をかんがみると、やはり小学生の中学年ぐらいからは積極的に行うべきである重要な授業ではないでしょうか。 そこで、小学3年生から、薬物関係の授業を1時間加えてはいかがでしょうか。 ある新聞の社説には、脱法ハーブを取り上げて、今後、学校や地域などで啓発と学習を進める機会をさらにふやすことが重要とありました。ぜひとも、明年の4月からの実施を提案させていただき、私の一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(和田秀教君) 池永危機管理局長。 〔危機管理局長池永俊二君登壇〕 ◎危機管理局長(池永俊二君) 5番園内議員の再質問にお答えいたします。 防災行政について、津波避難場所等について、地域や学校での啓発用DVDを本市独自で作成してはどうかとの御質問でございます。 南海トラフ巨大地震がマグニチュード9.1で発生した場合の被害として、和歌山県内の死者は、最悪の場合は約8万人に上るとの発表が出されましたが、正しく備え、素早く避難することにより、犠牲者を7割から8割程度は減らすことが可能であることもあわせて伝えられております。 このことから、本市におきましても、地域や学校への啓発方法につきましては、DVDの作成を含めて、関係機関と連携し、検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(和田秀教君) 原教育長。 〔教育長原 一起君登壇〕 ◎教育長(原一起君) 5番園内議員の再質問にお答えします。 脱法ドラッグについて、薬物に関する認識を小学生の早いうちからはっきりと印象づけていく重要性から、小学校3年生から薬物関係の授業を1時間加えてはどうかとの御質問です。 薬物の有害性、危険性について、児童生徒に正しい認識を定着させ、薬物乱用を拒絶する規範意識の向上を図ることは大きな課題の一つです。 小学校3年生は、食事、運動、睡眠といった自分の生活と健康の関連を大まかに理解できる年齢です。酒やたばこといった身近なものによる健康被害に加え、脱法ドラッグ等も含めた薬物関係の指導についても検討してまいります。 以上でございます。 ○議長(和田秀教君) 次に、山本忠相君。--16番。 〔16番山本忠相君登壇〕(拍手) ◆16番(山本忠相君) 改めまして、皆様こんにちは。民主クラブの山本忠相でございます。 師走、12月6日でございます。先ほど、外へちょっと出てまいりましたら、大分きのうよりも寒くなっておりました。あちこちで風邪引いたなんていう声も聞きますし、ノロウイルスもかなり蔓延しているようでございます。先輩同僚議員の各位におかれましては、何とぞ御自愛をいただきまして、これから忙しくなる年末年始を乗り越えていただければというふうに思います。 閑話休題、議長からお許しをいただきましたので、質問に入らせていただきます。 今回は、生活保護の制度についてということで質問をさせていただきます。 生活保護制度の課題や問題点については、この本会議場で、また、常任委員会の席上においても、かなり以前から先輩同僚議員も議論されてまいりました。9月の定例会の委員会では、ケースワーカーの思いをアンケートで答えていただいた回答表も出され、拝見いたしました。かなり現場が疲弊をしているという現状が明らかになったものと思っております。また、議会の外でも、さまざまな立場の方々がそれぞれの立場から発言をされ、議論がなされております。 しかし、結果的には、生活保護制度は国の制度であり、根本的な制度の変更と法改正が行われなければならず、法定受託事務を執行している基礎自治体には、根本的に解決するすべを持ち得ていないというのが現状だと思います。 障害者郵便制度悪用事件でぬれぎぬを着せられた村木厚子さんは、現在、復職をされておりますが、まさにこの生活保護制度を担当する厚生労働省社会・援護局長につかれております。村木さんが復帰されたときには、生活保護は特にいろいろなことが指摘されており、自治体や現場で苦労されている方と意見交換しながら、今後のあり方を考えていきたいというふうに述べられております。 これから、さまざまな制度改善を行っていただけるものと期待しておりますが、そもそも国の制度でありながら、保護費の4分の1を基礎自治体が負担しなければならないという点は理解に苦しむものであります。現状に即した制度に改められるものと期待しつつ、注視はしていかなければならないというふうに思っております。 さて、本年8月、私が所属する厚生委員会は、井上委員長、中塚副委員長を筆頭に、北海道の旭川市へ生活保護の自立支援制度についての視察に行ってまいりました。 まず、旭川市の現状をお示ししたいと思います。 旭川市は、本市より3年おくれて平成12年に中核市となりました。人口は、本年10月現在で35万1,195人と本市より1万6,000人余り少なく、世帯数は17万5,063世帯と本市より2万世帯余り多い状況です。面積は747.60平方キロメートルで本市の約3.6倍あり、道央の中核をなす都市となっております。 生活保護の状況は、平成24年6月現在で、被保護世帯9,833世帯、うち高齢者世帯は4,355世帯、母子世帯1,152世帯、傷病・障害世帯3,027世帯、その他世帯1,270世帯、停止世帯は29世帯、被保護人員は1万3,764人となっております。 保護率の比率は、平成24年3月の速報値で、旭川市39.5パーミルで、中核市41市中3番目の高さです。本市は22.8パーミルで、41市中10番目となっております。このときの全国の平均の保護率は16.5パーミルです。 さて、私たちが視察をして感じた旭川市の生活保護制度の特徴は、自立支援に重きを置いており、そのプログラムが充実していることです。 旭川市における保護の実態は、保護費が10年ほど前から倍増しており、その抑制を図るために早期から被保護者の自立支援に取り組んできたそうです。しかし、適正な保護執行のための審査や支給業務に多くの労力を割かれ、まだまだ十分な自立支援が行えていないというふうにおっしゃっておられました。 こんな状況下でも、8つの支援プログラムを設定して、被保護者の自立支援を行っておられます。それぞれお示ししたいと思います。 1つ目は、福祉から就労支援事業活用プログラムと名づけられたものでありまして、被保護者の経済的自立を支援するため、職業安定所--ハローワークと連携して行われる就労支援事業です。傷病や育児、介護などによる就労に妨げがない被保護者が対象となっており、平成23年度で33人が参加し、26人が達成をいたしました。 2つ目は、就労支援員による就労支援プログラムと呼ばれるもので、就労可能な被保護世帯や被保護者に対して、就労相談や履歴書の作成の指導などさまざまな情報を提供するものです。就労意欲が高い人については、さきの福祉から就労支援事業活用プログラムへの移行も行うということで、平成23年度で320人が参加をし、86人が達成をいたしました。 3つ目は、就労意欲促進プログラムというもので、就労意欲の向上に向けて、就労活動、職業興味検査、パソコン体験に関するセミナーや就職に関するカウンセリングなど、また、介護職場の見学会などの実施を、就労支援についてのノウハウを持つ民間事業者に委託するものです。平成23年度で70人が参加をし、12人が達成をいたしました。 4つ目は、年金受給促進プログラムで、その名のとおり、本来もらうことができる年金が未受給となっている事例が多くあることから、年金機構OBを嘱託職員として採用し、その解消に当たるというものです。平成23年度で556人が参加をし、102人が達成をいたしました。 5つ目は、長期入院患者退院促進プログラムで、ケースワーカーが対象者の実態把握を行い、退院ができなくなっている原因を分析して、退院促進計画を作成し、それを実行に移していくというものです。平成23年度で29人が参加をし、18人が達成をいたしました。 6つ目は、認知症者支援プログラムで、ケースワーカーが本人との面接などを通じて実態把握を行い、扶養義務者の協力を得ながら、生活が困難となっている状況に応じて必要な支援を行うもので、平成23年度49人が参加をし、35人が達成をいたしました。 7つ目は、多重債務者支援プログラムで、ケースワーカーが本人との面接などを通じて実態把握を行い、同行して多重債務の相談窓口で相談を受けさせ、債務整理の手続を進めていくというものです。平成23年度で60人が参加をし、25人が達成をいたしました。 最後8つ目は、社会参加推進プログラムというもので、被保護者の社会参加活動や就労体験を通じて、生活の立て直しや自尊心の回復、就労意欲が再びわき上がるような活動を行うものです。平成23年度で62人が参加をし、37人が達成をいたしました。 さきにお示しをした全被保護人数からすれば、参加人数、達成者数とも決して大きい数字ではありません。しかし、何もしないよりは、一つでもできることをという職員さんの意識のもと、自分たちを支援してくれるハローワークや関係者の方々と話し合いを重ね、協力を仰ぎながら、それぞれのプログラムが運営をされているそうです。また、それぞれに経験を重ねていって、支援プログラムの運営改善も行われているということでした。 また、お一人の被保護者が幾つかのプログラムを並行して受けたり、また、移行したりしているそうです。 このように、被保護者の現状や就労意欲のある人は早く仕事が見つかるように、ない人には意欲がわくようにと、就労意欲の高い、低いに合わせたきめ細やかなプログラム組みは、非常に参考になるのではないかというふうに思います。 そこでお尋ねをいたします。 本市において、どのような自立支援プログラムが用意をされていますか。旭川市の施策と比べて、本市にあるもの、ないものという点も含めてお聞かせください。 次に、人手の問題になります。 先ほど、旭川市の担当者も、適正な保護執行のための審査や支給業務に多くの労力が割かれ、まだまだ十分な自立支援が行えていないとおっしゃっておられたことを御紹介しました。本市においても、同じような状況だと思います。 そこで、考えてみたいのが、ケースワーカーの本来の仕事とは何かということです。現在は、被保護者の面接、聞き取り、居どころ訪問や資産調査などの調査業務、保護の決定、廃止が主な仕事だと理解をしております。 このうち、公務員でなければできない仕事は何かということを知るために、公務員の仕事を体系別に分類をさせていただきました。お手元に配付をしております資料の1をごらんください。 こちらに資料と同じものを拡大して置かせていただいております(資料を示す)。 仕事の分野は、政策企画業務、公権力の行使や専門的で非定型の業務、また、単純な非定型業務、そして単純定型業務と民間の受け皿があるものという仕事があります。そして、黒く塗られているところが専門定型業務と書かれております。 それぞれに、最初の政策企画業務、また、公権力の行使と呼ばれるものは、指導監督ができるということが地方公務員法で定められております。兼業の制限や信用失墜行為の禁止、守秘義務等の守らなければならないという服務規律などがあるということで、こういう仕事は一般の公務員さんが適していると、そして非定型業務というものについては、それぞれ時々によって指揮をしなければならないということで、これも公務員でなければならないということになっております。 単純非定型業務というものは、事務補助などが当たるもので、また、そのときによって指揮命令できる臨時職員さんまたは非常勤職員さんがなじむとされております。 最後に、単純定型業務については、民間企業にも同じことができると、そういう能力があるということで、民間企業に委託することも可能だというふうに考えられております。 それぞれの仕事が、実際の業務の中でどのようなものかということについては、裏面の資料2をごらんください。 具体的に、どういう仕事があるかということを書かせていただいております。例えば、政策企画の立案業務については、予算の編成や国保・介護料の認定など、こういうものを決めるということが政策企画の立案業務に当てはまります。 また、先ほどから出ております生活保護の決定、廃止、また、いろいろな審査の部分、窓口で何かを決めないといけないという部分については、公権力の行使という部分に当たります。 次に、観光振興や自然保護、また、電算システムの構想などという部分については、専門の非定型業務という部分に当てはまります。 福祉サービスや保育所運営、受付や電話応対などについては、相手があるということで単純非定型業務の中に含まれます。 廃棄物処理、給食の運営、公共施設の維持管理などは単純定型業務という部分に入ります。 そして、生活保護のうちでも、その廃止、決定を行うのに必要な調査というものがありますが、調査については、こちらにあります専門の定型業務というところに含まれます。ここには、ほかに何があるかといいますと、税の関係での補助事業、また、設計や積算、検査、会計、出納などがこの専門定型業務という部分に含まれます。 それぞれに、今、資料のほうをごらんいただきましたが、先ほども述べましたように、生活保護の調査という部分については、これは生活保護の決定、廃止には当たらず、公権力の行使にはなりません。ここは、専門定型業務に含まれ、これは外部委託をすることも可能であります。そして、委託することで、ケースワーカーの業務の負担軽減を図ることが可能なのです。 ただ、個人情報を扱いますので、例えばみなし公務員にして守秘義務を課し、情報の管理を徹底しなければならないというようなリスクは伴います。しかし、その一方で、なかなか早朝や夜の遅くに家庭訪問ができない、個々の状況を十分吟味して必要な支援策を練る時間がない、確保ができないというような状況からは脱せられるのではないかというふうに思います。 そして、もう一つの側面として、資料2の一番上に「メリット:新たなアウトソーシングの実現」と書かせていただいております。調査業務を委託することで、ケースワーカーの業務の負担軽減を図ると同時に、新たな雇用を生み出すこともできるのです。 以上、有利な点、不利な点も含めてお話をさせていただきましたが、この提案に対する当局の御見解をお伺いします。 以上で第1問といたします。(拍手) 〔議長退席、副議長着席〕 ○副議長(野嶋広子君) 小松福祉局長。 〔福祉局長小松孝雄君登壇〕 ◎福祉局長(小松孝雄君) 16番山本議員の御質問にお答えします。 生活保護について2点ございます。 まず、被保護者の自立に向けた対策として、本市において、どのような自立支援プログラムが用意されていますか。旭川市の施策と比べて、本市にあるもの、ないものという点も含めてお聞かせくださいとの御質問ですが、本市におきましては、平成22年度から自立支援班を新設し、就労支援と健康管理支援に取り組んでいます。 就労支援については、ハローワークなどで就職相談の経験をした就労支援員を配置し、また、健康管理支援については、医療の専門的知識を持った医療相談員を配置し、自立に向けた支援に取り組んでいます。 支援プログラムとしては、5つ用意しています。 1つ目は、福祉から就労支援プログラムです。これは、自立支援班のケースワーカーが、県、ハローワークと連携して効果的、効率的な就労支援を行うもので、平成23年度では、事業対象者43人に対し、23人が就労開始しています。 2つ目は、就労支援員活用による就労支援プログラムです。これは、地区担当ケースワーカーが就労支援員と連携し、就労支援を行うもので、平成23年度では事業対象者120人に対し、29人が就労開始しています。 3つ目は、新規申請者に対する就労支援プログラムです。これは、失業からの期間が長くなることにより就職が困難となる傾向にあるため、保護の開始決定を待たず、申請を受理したときから就労支援員がかかわることで、早期の就労開始を図ることを目的としたプログラムです。平成23年度では、事業対象者52人に対し、18人が就労開始しています。 4つ目は、就労意欲喚起事業プログラムです。これは、平成24年度からの新規事業として、再就職支援事業を行っている民間事業者に業務委託しているもので、求職活動してもなかなか就職につながらない意欲の減退した受給者を対象に、セミナー、カウンセリングや就労促進体験を通して意欲の喚起を促し、自立の助長を図っています。8月から開始し、11月末時点で、対象者42人に対し、4人が就労開始しています。 5つ目は、健康管理支援プログラムです。これは、自立支援班の保健師、看護師、精神保健福祉士、栄養士とケースワーカーが連携し、医療、健康、食生活などの相談や指導を行い、医療扶助の適正化に努めているもので、平成23年度では、対象者181人に個別指導を行っています。 なお、3つ目の新規申請者に対する就労支援プログラムと5つ目の健康管理支援プログラムについては、議員御質問にある旭川市の支援プログラムにはないものです。 旭川市で実施している年金受給促進プログラム、長期入院患者退院促進プログラム、認知症者支援プログラム、多重債務者支援プログラム及び社会参加推進プログラムについては、本市では支援プログラムとしてではなく、ケースワーカーが通常業務の中で取り組んでいます。 次に、ケースワーカーの仕事の中で、公権力の行使に当たらない専門定型業務などは外部委託が可能であり、委託することにより、ケースワーカーの負担軽減が見込まれる、この提案に対する見解をお伺いしますとの御質問ですが、ケースワーカーの負担軽減を図るため、平成22年度から、非常勤職員のケースワーカー補助員8名を採用して、その対応に努めています。 ケースワーカー補助員の業務の主なものとしては、比較的安定した高齢者世帯を訪問し、日常生活の状況を把握することと、安定した日常生活を送れるように支援することです。平成24年度では、高齢者世帯の約43%に当たる1,500世帯を担当しています。 また、この業務に加え、預貯金などの資産調査票の作成、発送や、医療券の発券手続などの定型的な業務についても一部を担当するなどして、ケースワーカーの業務の負担軽減に努めています。 ケースワーカーの業務は、家庭訪問による日常生活の実態把握、受給者からの相談、ケース記録の作成、各種調査結果に基づく保護費の算定、変更、指示、指導と多岐にわたっていて、その業務量は多大なものであります。議員御提案の外部委託については、ケースワーカーの負担軽減を図ることに有効であると考えていますので、できることから検討してまいります。 以上でございます。 ○副議長(野嶋広子君) 16番。 〔16番山本忠相君登壇〕(拍手) ◆16番(山本忠相君) それぞれお答えをいただきましたので、再質問させていただきます。 まずは、自立支援のプログラムについてです。 本市における支援プログラムと旭川市における支援プログラムを比較してお答えをいただきました。 本市でのみ行っているのが、新規申請者に対する就労支援プログラムと健康管理支援プログラムの2つであるとのことでした。 保護の決定をしてから就労支援を行うのではなく、申請時から走り出すというのは非常にいいことやと思います。旭川市でも、保護受給が固定化してしまうかどうかというのは、保護開始から3カ月で決まるというようなお話も伺いました。少しの時間も無駄にしないという意識は大切やと思います。 また、健康管理支援プログラムは、被保護者の健康管理を通して医療費の抑制を目指すものだと理解をしております。 一方で、旭川市にあって本市にないのが年金受給促進プログラム、長期入院患者退院促進プログラム、認知症者支援プログラム、多重債務者支援プログラム、社会参加推進プログラムの5つで、これらはケースワーカーが通常の業務で行っていて、あえてプログラム化していないというふうに御答弁を理解しました。 旭川市の社会参加推進プログラムは、本市における4つ目にお示しをいただいた本年度からの新規事業であります就労意欲喚起事業とほぼ同じであると思いますし、長期入院患者退院促進プログラムや認知症者支援プログラムも、場合によっては保健師や看護師、精神保健福祉士などがかかわっている健康管理支援プログラムでカバーできるものと考えます。 しかし、年金受給促進プログラムと多重債務者支援プログラムについては、年金業務や債務整理についての手続の知識が必要であり、ケースワーカーが通常の業務で本当にこなせるものなのか疑問があります。 私も、一度、市民の方から依頼があって、年金記録を探すお手伝いをさせていただきましたが、制度も複雑、書類も大量に必要で、かなり苦労をいたしました。1人分でも大変なのに、通常の業務を抱えて、その上で対応できるのかという点については、甚だ疑問に感じます。この点の改善策は必要だと思いますが、御見解をお聞かせください。 次に、生活保護に係る調査などの専門定型業務の外部委託についてです。 平成22年度から、非常勤のケースワーカー補助員8名を採用して、ケースワーカーの業務負担の軽減を図ってきたとの御答弁でした。 ただ、非常勤職員は試験で採用されます。必ずしも現場が求める能力を持った方が合格をし、配置されるとも限らないと思います。 また、大阪市西成区のように、生活保護適正化調査員に警察OBを委託職員として採用しているところもあります。それぞれの自治体が、あらゆる方法を模索しています。 また、さきの9月定例会の委員会で示されたアンケートの結果を見ても、本当にその8名の補助員がケースワーカーの仕事の補助、負担軽減が十分にできているのかという点については、なかなか数字にはあらわれていないというふうに私は理解をしています。 ケースワーカーの本来の職務である公権力の行使としての生活保護の決定、廃止の判断、また、個々のケースに沿った自立支援策を考え、被保護者に提案をし、人生のサポートを行うためにも、積極的に取り組んでいただきたいと思いますが、お考えをお聞かせください。 以上で第2問といたします。(拍手) ○副議長(野嶋広子君) 小松福祉局長。 〔福祉局長小松孝雄君登壇〕 ◎福祉局長(小松孝雄君) 16番山本議員の再質問にお答えします。 生活保護について2点でございます。 まず、本市にない年金受給促進プログラムと多重債務者支援プログラムについては、年金業務や債務整理についての手続の知識が必要であり、ケースワーカーが通常の業務を抱えて対応できるのか。改善策が必要だと思いますが御見解をお聞かせくださいとの御質問でございますが、本市では、保護の申請を受理した後、日本年金機構和歌山年金事務所に申請者の基礎年金番号、年金受給資格の有無、納付状況などの調査を行っています。 その年金の納付状況等により、受給可能性のある方に関しては、その方の職歴が重要となりますので、直接年金事務所で相談するように指導しています。 多重債務者につきましては、保護申請の段階から、多重債務に陥った経緯や債務状況を把握し、法テラスへ相談に行くように助言、支援に努めています。 これは、議員御指摘のように、年金業務や債務整理に関しては専門の知識が必要であり、年金事務所や法テラスの相談が重要であるとの考えからです。 また、ケースワーカーの重要な職務は、受給者の自立助長であり、本人が手続を進めることにより、社会的自立を促す効果があると考えています。 今後、さらに年金の受給漏れがないように、また、ケースワーカーの負担軽減のための環境整備に努めてまいりたいと考えます。 次に、ケースワーカーの本来の職務である公権力の行使としての生活保護決定、廃止の判断、また、個々のケースに沿った自立支援策を考え、被保護者に提案し、人生のサポートを行うためにも、調査などの専門定型業務の外部委託について積極的に取り組んでいただきたいものですが、お考えをお聞かせくださいとの御質問でございますが、今後も本来のケースワーカー業務は何かということを念頭に置き、保護の受給者に対して、よりよい自立支援策、よりよいサポートが行えるような体制づくりについて、議員御提案の外部委託を含め、国及び他都市の動向を見ながら検討してまいりたいと考えています。 以上でございます。 ○副議長(野嶋広子君) 16番。 〔16番山本忠相君登壇〕(拍手) ◆16番(山本忠相君) それぞれ御答弁いただきましたので、第3問に入らせていただきます。 今、御答弁あったんですが、年金については年金事務所へ行くように指導する、多重債務は法テラスへ行きなさいと助言、支援をする、何か他人任せのような冷たい感じがしてなりません。旭川市は、先ほども申し上げました、担当の方が同行して行くと言うてるんです。 また、御答弁の中に、本人が手続を進めることが社会的自立を促すというふうにお答えいただきました。本人が手続するんやったら、多分とっくにしてるはずなんです、最初から。それができない。それが性格的なのか、生活の状況がそうなのかというのはあるんでしょうけども、それができないから生活保護を受けざるを得ない状況に陥っているというのも一つ、私、あるんではないかと思うんです。 それをサポートしてあげないといけないのに、年金事務所へ行きなさいよ、法テラスへ行きなさいよと言うだけやったら、これ、周りの近所の人でもだれでも要はできるわけで、そこがやはりもう一歩、支えの柱を入れてあげるということが大切なんじゃないかなというふうに私は思います。ですので、その点については、もう少し親身になって考えていただきたいなというふうに思います。 それともう一つ、また、いつも聞くフレーズなんですが、国及び他都市の動向を見きわめながら検討するというお答えをいただきました。 地方分権の社会であります。和歌山には和歌山の事情というものがありまして、うちはうちでどうするべきかというのを考えていかないといけない状況で、あそこもやった、ここもやった、ではうち30番目にやりましょうかという話だと、何の自立性もないわけであります。 ですから、やはり国でちゃんと--先ほども話、一つさせていただきましたが、西成なんかは特に全国的にもひどい、ひどいからやっぱりここまでしなくちゃいけないということを考えて、法で自分たちができることは何なのかというのを探し出したときに、その調査員という制度をつくって、調べて、何か警察の捜査みたいな感じではありますけれども、しかし、不正受給が非常に多いという状況をかんがみたときには、そうせざるを得ないというのを踏まえて、考え、自分たちで決めてやってるわけです。 だから、和歌山市には和歌山市に必要なことをやっぱり直ちにするべきではないかというふうに思いますし、もう一つ、私は34歳であります。小松局長は、恐らく50歳後半で、大橋市長は66歳なんで、ほぼ私の母親と同じです、2歳違いですんで。私が年金をもらうには、あと30年と半年かかります。そのとき、大橋市長は90何歳、小松局長も80何歳ではないかなと思うんです。 これから先、今のことは今のことで必要なんですが、将来残される身の立場に立ったときに、そこまで考えると、他都市の状況も見てという悠長なことを言ってられるんだろうか、そこは私、もっとやっぱり、一つ後の世代として突き詰めさせていただきたいなと思うし、それを受けたからには、次の世代にその後始末をツケ回しするようなことは決してしたくないというふうに思っております。 今のことも大事なんですが、次の世代、もう一個後の世代、先のことも見越して施策をつくって、設計していっていただきたいなということをお願いさせていただいて、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手) ○副議長(野嶋広子君) お諮りします。 本日の会議はこの程度にとどめ延会し、明12月7日午前10時から会議を開くことにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(野嶋広子君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 本日はこれにて延会します。          午後2時25分延会   --------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。  議長    和田秀教  副議長   野嶋広子  議員    北野 均  議員    宇治田清治  議員    松本哲郎...