和歌山市議会 > 2010-09-15 >
09月15日-04号

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  1. 和歌山市議会 2010-09-15
    09月15日-04号


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    平成22年  9月 定例会                平成22年          和歌山市議会9月定例会会議録 第4号            平成22年9月15日(水曜日)     -----------------------------議事日程第4号平成22年9月15日(水)午前10時開議第1 会議録署名議員の指名第2 一般質問     -----------------------------会議に付した事件日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 一般質問(中尾友紀君、渡辺忠広君、メ木佳明君)     -----------------------------出席議員(40名)  1番  南畑幸代君  2番  中塚 隆君  3番  薮 浩昭君  4番  奥山昭博君  5番  中尾友紀君  6番  永野裕久君  7番  山本忠相君  8番  島 幸一君  9番  松井紀博君 10番  野嶋広子君 11番  中村協二君 12番  吉本昌純君 13番  井上直樹君 14番  芝本和己君 15番  森下佐知子君 16番  渡辺忠広君 17番  岩井弘次君 18番  松本哲郎君 19番  寒川 篤君 20番  メ木佳明君 21番  古川祐典君 22番  山本宏一君 23番  尾崎方哉君 24番  宇治田清治君 25番  北野 均君 26番  遠藤富士雄君 27番  貴志啓一君 28番  寺井冨士君 29番  大艸主馬君 30番  石谷保和君 31番  中嶋佳代君 32番  中橋龍太郎君 33番  東内敏幸君 34番  山田好雄君 35番  佐伯誠章君 36番  浅井武彦君 37番  森田昌伸君 38番  浦 哲志君 39番  井口 弘君 40番  和田秀教君   ---------------説明のため出席した者の職氏名 市長         大橋建一君 副市長        松見 弘君 副市長        畠山貴晃君 市長公室長      森井 均君 総務局長       笠野喜久雄君 財政局長       山口研悟君 市民環境局長     上島 勲君 健康福祉局長     坂本安廣君 まちづくり局長    山本 牧君 建設局長       内原久夫君 会計管理者      川端正展君 危機管理監      池永俊二君 教育委員会委員長   中村 裕君 教育長        大江嘉幸君 教育局長       原 一起君 消防局長       田中幹男君 公営企業管理者    奥野久直君 水道局長       眞野 廣君 選挙管理委員会委員長 岩城 茂君 代表監査委員     伊藤隆通君 人事委員会委員長   田中昭彦君   ---------------出席事務局職員 事務局長       山田 良 事務局副局長     尾崎順一 議事調査課長     幸前隆宏 議事調査課副課長   佐伯正季 議事班長       中西 太 調査班長       石本典生 事務主査       村井敏晃 事務主査       増田浩至 事務副主査      小野田 靖 事務主任       佐川恭士 事務副主任      北野統紀 事務副主任      窪田義孝   ---------------          午前10時01分開議 ○議長(山本宏一君) ただいまから本日の会議を開きます。   --------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(山本宏一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において   宇治田清治君   松本哲郎君   寒川 篤君 以上3人の諸君を指名いたします。   --------------- △日程第2 一般質問 ○議長(山本宏一君) 次に、日程第2、一般質問を行います。 順次質問を許します。中尾友紀君。--5番。 〔5番中尾友紀君登壇〕(拍手) ◆5番(中尾友紀君) 皆さん、おはようございます。 議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 まず最初に、2人の消防職員が集団準強姦未遂などで起訴されるという前代未聞の事件が発生しました。また、無免許運転で職員が書類送検されるなど、不祥事が相次ぎました。いずれも言語道断の事件であり、当局には猛省を促すものであります。破壊は一瞬、建設は死闘であります。市民の皆さんに対し失った信頼をどう回復し、二度とこのような事件を起こさないように当局としてどのような再発防止対策を考えているのかお尋ねします。 次に、大橋市長3期目の当選まことにおめでとうございます。いよいよ大橋市長も3期目に入り、大橋市長だからこそ、こういう政策が実現できたと言われる真価が問われる時期であると市民の多くが期待していると思います。 所信表明の中で、大橋市長は「私はこれからの4年間、市民力、基盤力、観光力の3つの力を磨き上げ」「和歌山市に住めば健康的な暮らしができる」「和歌山市に住んでよかったと思っていただけるようなまちづくりを実現する」とあり、最後に「住民の皆様と直結している我々基礎自治体は、国政がねじれによって停滞しようとも、それによって揺らぐことのない信念と理念を持って住民の皆様の信頼にこたえる姿勢を堅持してまいりたいと考えております。」と力強い決意を述べられております。 医療・福祉行政についてお尋ねします。 8月26日に2011年度予算の概算要求が発表となりました。厚生労働省のホームページを見てみますと、気になる点が何点かありましたので質問させていただきます。 1点目、子育て関連として、1、出産育児一時金が計上されておりません。2、妊婦検診支援金について、現在、14回まで無料の妊婦健診が本市では行われていますが、期限延長などについて検討するとして金額は計上されておりません。3、子ども手当について、上積みするとしながらも具体的な金額は計上されていません。 2点目、不妊治療として、1、特定不妊治療費助成事業について、現行1回15万円、2回まで、通算5年支給から、1回15万円、3回まで、通算5年支給、所得制限--夫婦合算所得730万円--の緩和をするとして拡充予定、119億円。 3点目、がん対策として、1、子宮頸がん予防ワクチンへの国費助成については、市町村が実施する子宮頸がんワクチン事業等に関する費用の一部を新たに助成するとしているが、補助率は定額--1/3相当で、150億円。2、女性特有のがん検診無料クーポン券については、働き盛り世代に対するがん予防対策の強化304億円の枠の中で引き続き実施する。3、市町村が実施する大腸がん検診推進事業に要する費用の一部を新たに助成するとして、補助率は1/2、55億円。等々であります。 市長が所信表明の中で言われた「和歌山市に住めば健康的な暮らしができる」「和歌山市に住んでよかった」と市民の皆様に思っていただけるよう、和歌山市としてどう取り組むのか、市長の決意をお聞かせください。 次に、認知症グループホームについてお尋ねします。 和歌山県によりますと、平成21年度から平成23年度の3年間、県の介護基盤緊急整備等臨時特例基金を通じて、市町村に対して1施設当たり2,625万円を交付しているということですが、和歌山市として、この3年間、全く県に申請しておりません。なぜ申請しないのか、お聞かせください。 次に、猛暑対策についてお尋ねします。 9月2日付公明新聞によりますと、  全国の広い範囲で梅雨明けした7月17日から8月30日までに、熱中症がきっかけとみられる死者が全国で少なくとも496人に上ることが31日、消防や警察、自治体に対する時事通信社の取材で分かった。気象庁の統計で、8月の平均気温がほぼ全国で戦後最高を記録する猛暑となったことが影響した。9月も厳しい残暑が続く見通しで、同庁などは引き続き注意を呼び掛けている。  この死者数は、2004年の新潟中越地震や台風23号による死者・行方不明者をはるかに上回る。日本は長期的な温暖化傾向にあり、猛暑・熱中症対策の強化が望まれる。  総務省消防庁によると、5月31日から8月29日までに熱中症で救急搬送された人は全国で4万6728人で、病院に搬送された直後に死亡確認された人は158人--都監察医務院が--調査で、熱中症を直接の死因と判断した127人が最も多く、『一人暮らしの高齢者が、空調設備の付いていない窓を閉め切った部屋で夜間に亡くなる』ケースが大半を占めた。  続いて大阪78人、埼玉58人、神奈川35人、兵庫25人など。 公明党は、9月1日、記録的な猛暑による熱中症被害が全国に相次いでいることを踏まえ、救急医療活動の強化や高齢者、低所得者への対応などを盛り込んだ「猛暑対策ビジョン2010」を発表しました。 そこで、お尋ねします。 1、和歌山市における熱中症の救急搬送の推移をお示しください。 2、熱中症対策として本市ではどのようなことに取り組まれていますか。 3、小中学校のクーラーと本市の太陽光発電の設置状況はどうなっていますか、お答えください。 次に、消防行政の救急ワークステーションについてお尋ねします。 昨年の10月、建設企業委員会の視察で、札幌市の救急ワークステーションを視察してまいりました。市立札幌病院に併設されている救急ワークステーションは、平成7年に市立札幌病院の移転建てかえにあわせ、救急現場への迅速な医療搬送及び市内全救急隊員の訓練研修拠点として、全救急隊員のレベルアップを目的に新設されました。 平成20年度のCPA--心肺停止症例は1,292例あり、うち除細動120例、気道確保990例、静脈路確保659例、薬剤投与607例となっており、研修を通じて救命士のレベルがアップしたことにより蘇生率が向上したことで、救急ワークステーション設立後は全国平均より高い蘇生率を維持しているとのことでありました。 2007年実績で生存率は全国平均が10.2%、これに対し札幌市は18.3%、社会復帰率は全国平均が6.1%、札幌市は11.8%であり、救急ワークステーション設置により、いずれも全国平均を大きく上回っております。 札幌市の救急救命士の処置の拡大教育は、平成15年より包括的除細動、平成16年より気管挿管講習、平成18年より薬剤投与講習及び実習、平成21年よりアレルギー治療薬の薬剤投与であるエピペン講習を実施しております。 そこでお尋ねします。 1、和歌山市における2007年の生存率、社会復帰率はそれぞれ何%ですか。 2、和歌山市における救急救命士処置拡大--気管挿管、薬剤投与、エピペン講習の研修はどのように行われ、予算額はどの程度ですか。 次に、2005年10月に脳梗塞の治療薬としてtPAが承認されました。脳血管に詰まった血の塊を溶かす新しい血栓溶解薬です。 2005年12月13日付上毛(じょうもう)新聞によりますと、「脳梗塞の死者は2004年の厚生省労働人口動態調査によると年間約7万9,000人。患者は約100万人以上に上がる。脳内出血、くも膜下出血とともに脳卒中と呼ばれ、がん、心臓病と並び日本人の三大死因の一つ」と言われております。「tPA治療は、定められた量の10%を静脈内に急速に投与し、残りを1時間かけて点滴する。米国での臨床試験では、tPAで治療すると社会復帰できる患者が26%から1.5倍の39%に増加。国内の臨床試験でもほぼ同様の結果が得られ、大きな治療効果が示された。」「ただ血栓を溶かす作用が強いだけに、脳出血の副作用には注意が必要だ。日本脳卒中学会が作成した指針でも『血栓溶解薬はもろ刃の剣』と指摘。対象を発症後3時間以内の患者に限定。CTやMRIで頭蓋内出血がないことを確認するよう求めるなど、厳しい条件をつける。」「脳梗塞を起こすと、半身麻痺や、ろれつが回らない、めまいなどの症状が出ることが多い。だが症状が出ても、様子を見てしまう人が多いため、3時間以内に病院に来る人が少ないのが現状だ。このため、臨床試験中、同医療センター国立国際医療センター)でtPA治療の対象になったのは17人に1人程度の割合でしかいなかったという。上坂医長は『早く病院に来てtPAを使えれば、後遺症を残さず元の生活に戻れる可能性が増える。症状が出たら一刻も早く救急車を呼んでほしい』と訴えております。 脳梗塞を発症した人に3時間以内にtPA治療を行うことにより1.5倍の社会復帰が期待できることから、適切な病院に一刻も早く搬送する必要があります。 そこで、お尋ねします。 3、本市において脳梗塞の治療薬tPAの使用実績のある病院は何カ所ですか。 4、日々進歩する医療の発展に対し、救急隊員の再教育をどのようにお考えですか。 次に、教育行政の特別支援教育についてお尋ねします。 文部科学省の指定を受け、平成19年から高等学校における発達障害支援モデル事業を実施している和歌山県立東高等学校へ、公明党県代表西衆議院議員、多田県会議員とともに視察に行ってまいりました。 発達障害等により特別な教育的支援を必要としている生徒に対し、個別の支援を行い、授業方法等においても、わかる授業を工夫し、取り組み、発達障害のある生徒だけでなく、すべての生徒の学力向上につながり、劇的に中途退学生徒や留年生が減少した取り組みについて聞いてまいりました。 和歌山東高校は、平成15年に念願のスクールカウンセラーが配置され、教育相談活動が始まりました。そのころ発達障害のある一人の生徒が入学してまいりました。 学校の先生自身、発達障害に関する知識が全くない状態から、発達障害の子供をどう理解するのかという気づきに始まり、スクールカウンセラーを講師に招き、まずは教職員が知識を得て、発達障害の子供の情報交換の場を設け、議論を重ねてきたことが学校としての力量を高めた。 具体的には、パニックを起こしたときの居場所づくりや、まずクールダウンをさせ、みずからの行動を言語化するなどで内省力を高め、心理的な安定を確保し、スムーズな教室復帰を図るなど。生徒がこういう接し方をすれば落ちつくんだという先生の振る舞いによって、他の生徒も発達障害のある生徒を自然に理解するようになった。 また、総合的な学習の時間を活用し、ステップCの取り組みを始めました。 ステップCの取り組みとは、日本語の理解力、計算、アルファベットやローマ字について理解の低い生徒が多く、専門的な教科の学習において理解するところまで学力がついてきていない面が見られたため、平成19年度より、国語力の向上、基礎的な学力、進路目標をテーマに新カリキュラムの編成を行いました。 予想以上に学習内容が理解できない生徒が少なくない状況であったため、テキストも独自教材を作成し、時には高校の先生みずからが小学校まで行き、教え方の勉強をしてきましたとの話には、先生の情熱と行動力に感動しました。 生徒が「わからない」から「わかる」ところまでさかのぼり、学び直すことで、もっと学びたいと意欲的となり、授業態度も改まり、廊下等の徘回もなくなった。さらに8時40分から、朝の読書として読書の時間をとったことも非常に効果があったとのことであります。 そこで、お尋ねします。 1、小中学校における発達障害の子供さんを把握していますか。 2、本市における特別支援教育の取り組みをお聞かせください。 3、スクールカウンセラー特別支援教育支援員は全校に配置されていますか。 以上をお聞きし、第1問といたします。(拍手) 〔議長退席、副議長着席〕 ○副議長(中嶋佳代君) 大橋市長。 〔市長大橋建一君登壇〕 ◎市長(大橋建一君) おはようございます。 5番中尾議員の一般質問にお答えいたします。 まず、子育て関連で3点ございます。 出産育児一時金について、国の来年度予算概算要求に計上されていないが、和歌山市としてどう取り組むのかということであります。 少子化対策の充実を図るため、当面の施策として、出産育児一時金等の金額を暫定的に引き上げる措置につきましては、厚生労働省社会保障審議会医療保険部会において、妊産婦の経済的負担の軽減を図る観点から、平成23年度予算編成にあわせて協議を行っているところでございます。本市といたしましては、この施策は少子化対策に関して非常に重要であると認識しておりますので、継続に向けて努力をしてまいりたいと考えています。 次に、妊婦健診支援金について、現在、14回まで無料の妊婦健診が本市では行われているが、期限延長などについて検討するとして金額は計上されていない。それから、子ども手当についても、上積みすると言いながらも具体的な金額は計上されていないが、それについてどう対応するつもりかということであります。 妊婦健診支援金につきましては、本市では、妊婦健康診査費助成事業として妊婦1人当たり最大14回の健診費用の助成を行っており、そのうち9回分について、妊婦健康診査支援基金から2分の1の補助金を受け入れております。現在、同基金について、国に対し県を通じて継続して財源措置が行われるよう要望を行っているところです。本市におきましては、妊婦の健康管理の重要性及び経済的負担の軽減の観点から、事業の継続に向け、最大限の努力をしてまいりたいと考えております。 次に、子ども手当ですが、中学校修了前の子供を対象に既に支給している子ども手当1万3,000円から上積みし、上積み分については地域の実情に応じて現物サービスにもかえられるようにするとされております。 しかしながら、子ども手当の上積み分の取り扱いについては、現物サービスへの代替も含め、予算編成過程で検討し結論を得るということになっていることや、市長会の再三の申し入れにもかかわらず、子ども手当の一部として地方負担が残されたまま予算要求がされていることもあり、本市といたしましては、国の動向を見ながら対応をしてまいりたいと考えております。 次に、不妊治療についての御質問です。特定不妊治療費助成事業の拡充が盛り込まれたことに伴う和歌山市の対応についてということであります。 特定不妊治療費助成事業におきましては、国庫補助金の対象となっていることから、国の制度拡充に伴い、本市においても国と同様の内容拡充に取り組んでまいります。 次に、がん対策であります。 子宮頸がん予防ワクチン、それから女性特有のがん検診、さらに働く世代の大腸がん検診推進事業についてということであります。 子宮頸がん予防ワクチンは、若い女性で発症率が高い子宮頸がんの原因のおよそ60%を占めているHPV16型及び18型の感染を予防するワクチンとして大変注目されているところですが、一方、ワクチンの効果がないウイルスの型もおよそ40%あることから、20歳からの子宮頸がん検診の徹底や性感染予防の教育をあわせて実施することが必要であると認識しているところであります。 このことを踏まえた上で、和歌山市としても子宮頸がん予防ワクチンの公費助成の早期実施に向け検討しているところですが、今回、厚生労働省の概算要求に市町村への補助が盛り込まれたことを受け、平成23年度の実施に向け取り組んでまいります。 なお申しますと、ついこの間、県に対して予算についての市長会としての要望をしたときにも、知事に直接、和歌山市として、この公費助成について、県としても早期実施に踏み切るよう私の口から申し入れております。 女性特有のがん検診推進事業につきましては、平成21年度より開始された事業で、子宮頸がん検診乳がん検診とも受診率向上に大きく寄与しています。子宮頸がんについては、平成20年度は23%、平成21年度は32.3%、乳がんについては、平成20年度は9.9%、平成21年度は19.7%の受診率でありました。平成21年度は10分の10の国補助であったところ、平成22年度はその半分、2分の1の国補助になりましたが、和歌山市としては継続実施しているところでありまして、平成23年度以降も実施する予定であります。 大腸がん検診につきましては、現在、個別検診と胃がん及び乳がんの集団検診とのセット検診で実施しています。 来年度の国施策による働く世代への大腸がん検診推進事業については、40歳から5歳ごと60歳までの方に対して大腸がん検査キットを自宅に送付し、受診していただく制度であり、受診機会の拡大、早期発見、早期治療に有効であると考えますので、本市としても前向きに取り組んでまいりたいと思っております。 以上であります。 ○副議長(中嶋佳代君) 坂本健康福祉局長。 〔健康福祉局長坂本安廣君登壇〕 ◎健康福祉局長(坂本安廣君) 5番中尾議員の一般質問にお答えします。 初めに、医療・福祉行政について、認知症高齢者グループホームの建設に係る補助金をなぜ和歌山県に申請しないのかとの御質問です。 認知症高齢者グループホーム建設補助金につきましては、国において交付対象を限定しておりませんが、その採択につきましては、各市の裁量にゆだねられており、各中核市においても、その対応はさまざまなものとなっています。 社会福祉法人以外の事業主体が事業を運営していくことが困難となった場合、施設の建設に要した補助金の返還が不可能となることも考えられ、その際、市が負担しなければならないリスクも生じることで、公金の適正な執行が損なわれることになります。また、建設補助金の交付の有無にかかわらず、募集に際しては、毎年応募事業者も多数あり、計画どおりの事業者数を決定することができています。こうした理由により、公平の観点から、社会福祉法人のみならず民間事業者等も含めて県に対して補助金を申請していないところです。 次に、猛暑対策について、熱中症対策として本市ではどのようなことに取り組まれているのかとの御質問です。 従来、熱中症の多くは高温環境下での労働や運動活動で発生していましたが、最近では日常生活においても発生が増加しています。特に、体温調整機能が低下している高齢者や体温調整がまだ十分に発達していない乳幼児は、成人よりも熱中症リスクが高く、より注意が必要です。 保健所における熱中症予防の取り組みにつきましては、マスメディア等に情報を提供し、市民に熱中症予防についての知識の周知を図っています。また、乳幼児につきましては、乳幼児健康診査や育児支援のさまざまな事業の中で、熱中症予防についての集団指導を実施しています。成人、高齢者につきましては、保健栄養学級等の健康教育や地域に出向いて実施しています老人会や婦人会の健康教育等におきまして、熱中症予防についての啓発に取り組んでいるところです。 以上でございます。 ○副議長(中嶋佳代君) 上島市民環境局長。 〔市民環境局長上島 勲君登壇〕 ◎市民環境局長(上島勲君) 5番中尾議員の一般質問にお答えします。 猛暑対策について、本市の太陽光発電の設置状況はどうなっていますかとの御質問です。 和歌山市では、二酸化炭素を排出する化石燃料にかわるクリーンなエネルギーの利用を目的として、太陽光発電装置の設置を推進しています。 市の施設における太陽光発電装置の設置状況は、平成12年度に河北コミュニティセンターに出力20キロワットの装置を設置したのを初め、平成13年度は今福小学校、平成14年度は市営住宅--つつじが丘と松江小学校、平成15年度は日進中学校、平成16年度は貴志小学校に設置し、合計6施設で出力数は150キロワットとなっています。さらに平成22年度は、本庁舎、城北、山口、楠見西、楠見東、貴志南の5小学校と有功中学校の7施設に設置し、出力数は13施設全体で300キロワットとなる予定です。 また、市民に対し、住宅用太陽光発電システム導入促進補助金制度を平成21年8月から開始し、自然エネルギーの利用促進を図っています。この補助金制度は、住宅用太陽光発電システム設置者である市民に対し、売電した余剰電力に係る補助金を交付するものです。申請件数は、平成21年度は151件、平成22年度は8月末現在で275件となっており、今後も増加が見込まれます。 以上でございます。 ○副議長(中嶋佳代君) 田中消防局長。 〔消防局長田中幹男君登壇〕 ◎消防局長(田中幹男君) 5番中尾議員の一般質問にお答えいたします。 まず、消防行政についてでございますが、今般、2人の消防職員が集団準強姦未遂などで起訴されたことや無免許運転により書類送検されたことなど、消防局職員が相次いで不祥事を起こし、市民の信頼を失墜させたことに関し、消防局長として深くおわび申し上げる次第でございます。申しわけございませんでした。 さて、御質問のうち、消防職員の不祥事に係る再発防止策につきましては、去る8月30日と31日の両日に全消防職員を対象に外部講師を招聘して倫理研修を実施するとともに、各所属長による緊急面談を実施いたしました。また、今後は勤続3年未満の若手職員一人一人に対しベテランの先輩職員がマンツーマンで直接指導に当たるというメンター制度を10月1日から導入するための準備を進めており、二度とこのような事件が起きないよう組織を挙げて取り組んでまいります。 次に、和歌山市における2007年の生存率、社会復帰率についてお答えいたします。 2007年中における本市の救急事案の中で心臓疾患が原因で心肺停止となって搬送した傷病者のうち、1カ月以上生存された方の率は10.7%で、社会復帰に至った方の率は6.7%です。この割合は同年中の全国平均値とほぼ同率となっています。 次に、和歌山市における救急救命士の研修状況につきましてお答えいたします。 本市の救急救命士67人のうち、気管挿管と薬剤投与両方の認定者は9名、気管挿管のみの認定者は10名、薬剤投与のみの認定者は11名という状況です。 救急業務高度化に伴い、より多くの救急救命士に応急処置拡大に対処するための研修を受けさせる必要があるものと考えております。本年度につきましては、救急救命士の養成を初め、気管挿管病院実習、薬剤投与に係る講習、ハチ毒などのアレルギー治療薬の自己注射であるエピペンに係る講習などに約500万円の予算を計上しております。 次に、本市における脳梗塞治療薬tPAの使用実績のある病院について、保健所からの情報では5カ所の病院に使用実績があると聞いております。 最後に、救急隊員の再教育につきましては、予算の確保はさることながら、今後ますます拡大される応急処置に対応するためにも、より効率的な研修のあり方について研究していく必要があると認識しております。 次に、猛暑対策でございますが、和歌山市における救急搬送の推移につきましては、平成22年9月6日時点における本年の熱中症の救急搬送者数については131人です。昨年中の熱中症搬送者数は33人ですので、これと比較しますと約4倍の増加であり、過去10年間の統計を見ても、熱中症搬送者数が100人を超えた年はありません。 次に、熱中症対策の取り組みについて、消防局では、その予防策について、救急普及講習や消防機関の実施する行事に参加する市民に対して直接予防法を説明するとともに、新聞、テレビ、ラジオなど報道広報を通じて積極的に啓発を行っています。 以上でございます。 ○副議長(中嶋佳代君) 大江教育長。 〔教育長大江嘉幸君登壇〕 ◎教育長(大江嘉幸君) 5番中尾議員の一般質問にお答えいたします。 教育行政について3点ございました。 まず、小中学校に在籍する発達障害のある子供たちをどのように把握しているのか。次に、本市における特別支援教育の取り組みについて。次に、スクールカウンセラー特別支援教育支援員は全校に配置されているのかどうかという御質問です。 子供たちの実態把握については、各学校から調査報告を受けるとともに、学校訪問等で詳しい状況を把握するように努めております。本年度の市教育委員会の調査では、和歌山市立の小中学校の通常の学級に発達障害のため教育上特別の支援を必要とする児童生徒が約1,000人--児童生徒全体の約3.9%在籍していると把握しております。 特別支援教育の取り組みについては、各学校で担任や特別支援教育コーディネーターが中心になり、一人一人に応じた支援方法を考え、実践することで学校生活を生き生きと過ごせるように取り組んでおります。夏季休業中には、事例研究などを取り入れた研修会を行い、教員の指導力向上に努めております。 また、専門的な支援が必要な児童生徒については、和歌山県立医科大学の小児成育医療支援室や県の子ども・女性・障害者相談センター等、関係機関との連携を進めています。 本年度より学習障害等の発達障害を対象にした通級指導教室をこれまでの広瀬小学校の1学級から宮小学校、木本小学校、楠見小学校を加えた4学級に増設、中学校においても河西中学校に1学級を新設し、市内の通常の学級に在籍する児童生徒の個別指導と保護者相談ができる教育環境が整いつつあります。スクールカウンセラーについては、すべての公立中学校と14の小学校に配置しています。特別支援教育支援員については、現在、小中学校合わせて7校への配置です。 以上でございます。 ○副議長(中嶋佳代君) 原教育局長。 〔教育局長原 一起君登壇〕 ◎教育局長(原一起君) 5番中尾議員の一般質問にお答えします。 猛暑対策について、小中学校のクーラーの設置状況はどうかとの御質問です。 本市では、平成11年から小中学校の保健室及びコンピューター機器の使用で室温が高くなり授業への影響が危惧されるパソコン教室へのクーラー設置を進めてまいりました。現在、保健室については、小中学校すべてに設置を完了しております。パソコン教室への設置については、中学校はすべて完了しておりますが、小学校は全52校中37校に設置を完了し、現在、残る15校に設置を進めているところです。 以上でございます。 ○副議長(中嶋佳代君) 5番。 〔5番中尾友紀君登壇〕(拍手)
    ◆5番(中尾友紀君) それぞれ御答弁をいただきましたので、再質問をさせていただきます。 医療・福祉行政について、子育て、不妊治療、がん対策について、市長の決意を伺いました。これらは「和歌山市に住めば健康的な暮らしができる」「和歌山市に住んでよかった」と市民の皆さんに実感していただくための重要な施策であります。中でも、妊婦検診の14回までの無料化は、11万3,195人の市民の皆様の署名の後押しがあったことを忘れないでいただきたい。決して後退することのないように要望しておきます。 また、子宮頸がん予防ワクチンについては、市長より、「平成23年度実施に向け取り組んでまいります。」との力強い言葉を述べていただきましたが、ワクチン接種と無料検診は車の両輪であり、この2つがそろうことにより、子宮頸がんがほぼ100%予防できるがんであるということを十分に認識していただきますようよろしくお願いします。 次に、認知症グループホームの補助金の問題でありますが、余りにも消極的な意見であります。この交付金は、国の緊急経済対策の一環で、平成21年度から平成23年度の3年間に県の基金--介護基盤緊急整備等臨時特例基金を通じて、認知症高齢者グループホームを設置する市町村に1施設当たり2,625万円を補助するものであります。 国の緊急経済対策の補助金に手を挙げないのは、和歌山市が緊急経済対策に後ろ向きと言われても仕方がない問題であります。先ほどの答弁の中で、「公平の観点から、社会福祉法人のみならず民間業者等も含めて県に対して補助金を申請していない」とありましたが、甚だあきれた答弁であります。リーマンショック以来、地方は疲弊し、苦しんでいるというのに、何を傍観しているのか。市の怠慢を指摘せざるを得ません。社会福祉法人も民間の業者へも補助金を交付するということが公平の観点ではないですか。 こんなことで、市長が所信表明で言われた住民の皆様の信頼にこたえる姿勢を堅持できるのでしょうか。認知症高齢者グループホーム建設補助金に係る中核市の状況と建設補助金に対する市長の見解をお聞かせください。 猛暑対策について、全国的に猛暑被害が深刻であり、ことしの猛暑は大災害であります。現実に起こっている危機に目を向け、対策を講じ、市民の生命と財産を守ることが行政の最重要課題であります。 公明党の発表した「猛暑対策ビジョン2010」は、温暖化を抑制する対策と猛暑への対処にしっかり対応していかなければならないとして、直接的な熱中症対策、ヒートアイランド対策などのまちづくり、温暖化対策の3つを視野に入れたビジョンであり、猛暑対策ビジョンの柱は、1、救急医療活動の強化、2、小中学校のエコスクール、クールスクール事業の展開、3、地域社会の協働的仕組みの形成、4、農畜産物の被害対策、5、ヒートアイランド対策、6、熱を有効利用する活熱に向けた具体策の展開、7、猛暑都市間の連携強化、8、熱環境の情報収集、データベースの整備、9、地球温暖化対策の強化の9項目が柱となっています。 具体的には、熱中症対策として、119番通報時に緊急レベルが判断できるようなマニュアル作成を初め、熱中症注意情報の機敏な提供、生活保護世帯への夏季加算制度の創設などが盛り込まれております。 1問目の答弁でもありましたが、本市の熱中症の緊急搬送者は131人で過去最高となっております。熱中症は死に至る病態であるということをまず認識する事が大切であると考えます。 そこで、何点かお尋ねします。 1、本市として、熱中症注意情報の提示や熱中症啓発用マニュアル、リーフレットの配布、熱中症防止の学習機会を強化し、知識の普及啓発活動をすべきと考えますが、いかがでしょうか。 2、民生委員等によるひとり暮らし高齢者等の状況把握及び注意喚起、啓発活動を実施してはどうでしょうか。 3、小中学校のクーラーの設置状況をお聞きしましたが、普通教室へのクーラーの設置について今後の取り組みをお聞かせください。 4、私自身、生活保護を受給されている方から「余りの暑さにクーラーをつけたいんですが、電気代がかさみ生活を圧迫するので我慢しています」との切実な声を直接お聞きしました。1問目の質問の中で、ひとり暮らしの高齢者が空調設備のついてない窓を閉め切った部屋で夜間に亡くなるケースが大半を占めたという事例を紹介しましたが、年金生活者の方や生活保護世帯の方がいたことが容易に想像できます。生活保護世帯への夏季加算制度の創設について公明党として提唱していますが、市長はどのような認識ですか、お答えください。 消防行政について、総務省消防庁は、9月8日、2009年の救急搬送に関する調査結果を発表しました。救急車が通報を受けてから病院に患者を収容するまでにかかった時間は全国平均で36.1分となり、データの残る1984年以降では、前年の35.0分を上回り過去最長で、通報から現場到着までの時間も7.9分で過去最長となりました。 ちなみに、和歌山市の救急搬送状況は、救急車が通報を受けてから病院に患者を収容するまでにかかった時間は24.4分で、通報から現場到着までの時間は6.4分とのことで、いずれも全国平均より短い時間となっております。救急出動件数は、全国が512万2,247件に対し、和歌山市は1万7,029件、前年度対比で490件の増加、救急搬送人数は、全国が512万2,191人に対し、和歌山市は1万6,016人で、前年度対比で453人の増加となっております。救急車の出動回数は、全国が6.2秒に1回に対し、和歌山市は約31分に1回の頻度で救急車が出動している。こういう状況であります。 一番に問題となるのが、通報を受けてから病院に到着するまでの時間であります。脳梗塞のtPA治療の例でもわかりますように、重症患者の場合、救命率が上がるかどうかは時間との勝負であります。さらに、心肺停止状態であれば、1分以内に救命処置が行われれば95%が救命されます。3分以内では75%が救命され、脳障害も避けられる可能性があります。5分経過すると救命率は25%になり、8分経過すると救命の可能性は極めて低くなります。救命処置の開始は時間との戦いであることがおわかりいただけると思います。 先日、市立西和中学校で、突然倒れた用務員の男性をそばにいた2名の先生がAEDを使用し心臓マッサージを行い救命し、社会復帰を果たしたとの報道がありました。その先生は「夏休みに行われている3日間の応急手当普及員講習を受けていたから心肺蘇生ができた。男性が復帰できてうれしいの一言」と感想を語っていました。先生の勇気ある行動に感謝するとともに、地道にバイスタンダーの養成やAEDの設置に御協力をいただいている関係各位に感謝を表します。救命の訓練や環境を整えることにより、バイスタンダー--そばにいる人が救命できることが証明されました。 札幌市の救急ワークステーションによるドクターカーの事例でも紹介しましたが、いかに早く治療を開始することができるかが生死の分かれ目であります。ドクターカーは、説明するまでもありませんが、救急車にドクターを乗せ現場に行きますので、現場到着より治療が開始されます。和歌山市の場合、通報から病院到着まで平均で24.4分かかりますが、ドクターカーがあれば、通報から現場到着までの時間である6.4分で治療が開始されます。約18分の時間を短縮することができ、救命率、社会復帰率を高めることができます。 救急ワークステーションのもう一つの利点は生涯教育の場である点であります。救急救命士処置拡大--気管挿管、薬剤投与、エピペン講習の研修と予算額について答弁いただきましたが、予算の関係で全救命士が必要な研修をまだまだ受けられていないのが現状であります。和歌山市に救急ワークステーション研修拠点を置くことにより、遠くまで研修に行く時間と経費の節約が図れます。 さらに国では、平成21年3月から、救急救命士の業務のあり方等に関する検討会で救急業務の高度化について議論され、1、血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与、2、重症ぜんそく患者に対する吸入β刺激薬の使用、3、心肺機能停止前の静脈路確保と輸液の実施等が検討されている状況であります。ますます救急救命士の救急業務の高度化が必要とされております。 そこで、お尋ねします。 日赤や医大等に協力をいただき、救急ワークステーションによるドクターカーを運用することが喫緊の課題であると考えますが、どのような取り組みをされていますか。 最後に、教育行政の特別支援教育についてお尋ねします。 和歌山県立東高等学校の上西祐子さんが、日本発達障害学会で「校内支援体制の構築と教育相談室のかかわり」と題して発表しております。その中で「組織的に特別支援教育に取り組むことにより、特別支援教育の基盤は個別の支援だけではなく全体の支援、すなわち障害の有無にかかわらず、どの生徒にも『わかる授業』を目指す取り組みと、お互いに学び合い育ち合う集団の力が発揮できる学級集団づくりにあるという認識に至った」と3年間の取り組みについて報告をしております。 平成15年からのスクールカウンセラーの配置とともに教育相談室をスタートさせ、生徒の情報の共有、共感、スクールカウンセラーとの連携、定期的な校内研修会や事例検討会の開催で発達障害への理解を深め、あらゆる機会を通して生徒に関する情報交換を行い、多面的に生徒を理解し支援する取り組みなど、3つの事例を紹介しております。 すばらしい特別支援教育の取り組みがなされています。小中高の連携を深め、このような成功例が和歌山市の全校に広がるような取り組みが必要と考えます。スクールカウンセラー特別支援教育支援員等のマンパワーもまだまだ不足しているのが現状であります。今後の特別支援教育の推進について、教育長のお考えをお聞きして、私の一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○副議長(中嶋佳代君) 大橋市長。 〔市長大橋建一君登壇〕 ◎市長(大橋建一君) 5番中尾議員の再質問にお答えいたします。 まず、認知症高齢者グループホーム建設補助金についてでございますけれども、中核市の状況であります。まず、中核市40市の状況でありますが、交付対象を限定せず補助している市が17市、交付対象を社会福祉法人等に限定している市が3市、本市と同様に建設に補助をしていない市が9市、その他11市が整備計画がないなどとなっております。 建設補助金に対する市長の見解はどうかということでありますが、先ほど健康福祉局長も御答弁申し上げましたように、第4期和歌山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の平成21年度から平成23年度までの事業者の選定につきましては、22の事業者から応募をいただき、9事業者--これは社会福祉法人が3事業者、社会福祉法人以外が6事業者ですが、9事業者合わせて162床の計画どおりに決定をしているわけで、つまり特例基金を受けないでもそれだけ応募があったということであります。 今後につきましては、第5期計画となる平成24年度から平成26年度までについて、平成23年度中に事業計画を策定することになりますので、策定時には中核市の状況や補助金に対するリスクの問題、応募事業者数等を調査し、建設補助金の研究に前向きに取り組んでまいりたいと考えております。 次に、猛暑対策に関連して、生活保護世帯への夏季加算制度の創設について、市長はどういう認識かということであります。 ことし記録的な猛暑が続き、他都市では高齢者や病弱な方が亡くなられているという現状を把握しております。また、生活保護を受給している方においても、光熱費等の負担が大きくなっていることも十分認識しております。 しかしながら、生活保護制度の基準生活費につきましては、一般国民の消費動向等を踏まえ国が定めておりまして、電気、ガス等の光熱水費は、経常的な生活費の範囲内で賄うようになっておりますので、本市といたしましては、他都市と意見交換をしながら、国の動向を見守り、対応してまいりたいと考えております。 以上であります。 ○副議長(中嶋佳代君) 坂本健康福祉局長。 〔健康福祉局長坂本安廣君登壇〕 ◎健康福祉局長(坂本安廣君) 5番中尾議員の再質問にお答えします。 猛暑対策について、2点ございます。 初めに、本市として、熱中症注意情報の提示や熱中症啓発用マニュアル、リーフレットの配布、熱中症防止の学習機会を強化し、知識の普及啓発活動をすべきと考えますが、どうかという御質問です。 ことしの猛暑は非常に深刻であり、さまざまな視点から熱中症対策の推進が必要であると考えています。今後、熱中症予防マニュアル及びリーフレットの配布、市報わかやまやマスメディアを通じ、市民に知識の普及を図るとともに、地域に出向き実施している老人会や育児支援等の健康教育での熱中症予防をテーマにした教育の機会を強化し、啓発をしてまいりたいと考えています。 また、市のホームページでも情報提供をするとともに、環境省熱中症予防情報サイトの暑さ指数予報、熱中症環境保健マニュアルや日本気象協会の熱中症指数の情報提供につきましても、市のホームページから簡単にアクセスできるよう取り組んでまいります。 次に、民生委員等によるひとり暮らしの高齢者等の状況把握及び注意喚起、啓発活動を実施してはどうかとの御質問です。 本市では、毎年7月に、民生委員の方に御協力をいただき、65歳以上でひとり暮らしの高齢者の方を対象に健康状況を含む現況調査を実施しております。今後、熱中症につきましても訪問調査時において高齢者の方々に注意を促すとともに、啓発に努めてまいります。 以上でございます。 ○副議長(中嶋佳代君) 田中消防局長。 〔消防局長田中幹男君登壇〕 ◎消防局長(田中幹男君) 5番中尾議員の消防行政についての再質問にお答えいたします。 救急ワークステーションにつきましては、救急救命士の再教育にかかる費用など考慮すると、救急病院内に救急ワークステーションを設置することは有用であると考えています。 再教育を受ける救急隊員が病院に待機することで、出動時以外の時間帯を活用して病院実習が可能となるばかりでなく、重症傷病者発生時にはドクターカーとしての運用も可能になるとの考えから、これまでも関係病院や和歌山県とも調整を図ってまいりましたが、早期実施に向けて、さらに積極的に取り組んでまいります。 以上でございます。 ○副議長(中嶋佳代君) 大江教育長。 〔教育長大江嘉幸君登壇〕 ◎教育長(大江嘉幸君) 5番中尾議員の再質問にお答えいたします。 今後の特別支援教育の推進について、教育長の考えはどうかとの御質問です。 特別支援教育の充実は、本年度も学校教育の重点目標の一つです。子供の理解については、専門性を持ったスクールカウンセラーの活用を一層進め、教育相談の充実を図っていきたいと考えております。また、学習面、行動面での個別支援を行う特別支援教育支援員については、今後も増員に努め、個々の支援が充実するように取り組んでまいります。 平成21年度からの新しい取り組みとして、幼稚園、小学校、中学校と校種を超えた連携を目標に,市内を6つのブロックに分けて、校長、園長の参加によるブロック別協議会を開催しました。本年度は、市内の高等学校や紀伊コスモスなど特別支援学校も参加し、情報交換を行うことができました。その中で、高等学校が小学校の特別支援教育の取り組み状況を学ぶために、小学校の事業を参観し、協議会を持ったとの報告もされました。 これまでも教育相談や交流教育を中心に特別支援学校との交流を進めていますが、今回のブロック別協議会を契機に、小中学校と高等学校の交流がより一層広く図られるように取り組んでいきたいと思っております。 以上でございます。 ○副議長(中嶋佳代君) 原教育局長。 〔教育局長原 一起君登壇〕 ◎教育局長(原一起君) 5番中尾議員の再質問にお答えします。 猛暑対策について、小中学校の普通教室へのクーラーの設置について、今後の取り組みはどうかとの御質問です。 最近の気象状況は、35度以上の猛暑日の続くことが当たり前のような状況となっています。 学校現場においては、このような状況に対処するため、児童生徒に対し、いつもより大きな水筒を持参しての水分補給や運動場に散水するなど、また、時にはぬれタオルを手首に巻いて体温調節させたり、各学校それぞれの対応をしているところです。 幸いにも今のところ熱中症等重症な症例の報告は受けておりませんが、教育委員会としましては、小中学校の普通教室へのクーラー設置については、その必要性を十分認識しております。 しかしながら、すべての小中学校に設置するとなりますと多額の費用を要しますので、財政負担等の平準化を検討した上で計画的に取り組んでまいります。 以上でございます。 ○副議長(中嶋佳代君) 次に、渡辺忠広君。--16番。 〔16番渡辺忠広君登壇〕(拍手) ◆16番(渡辺忠広君) 改めまして、おはようございます。 それでは、議長のお許しをいただきましたので、通告に従い一般質問を行わせていただきます。 まず、和歌山市の行政のあり方として、旧同和対策事業のあり方をただしていきたいと思います。 旧同和事業は、時限立法として、同和対策特別措置法あるいは地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、この2つについては、2001年--平成13年度末をもって終了をいたしました。したがって、2002年度以降は一般施策として対策を講じることとなっております。 時限立法終了直前の2000年10月31日、当時の総務庁改善対策室長は、全国の地域改善対策主幹課長およそ100名を招集し、今後の同和行政について国の考え方を明らかにし、各地方自治体にその内容の周知徹底を図ってまいりました。 この概要については、平成13年2月議会で武内まゆみ元市議会議員が述べておられます。それは、来年度、地対財特法が失効するに当たって、「同和地区、同和関係者に対象を限定して行われてきた特別対策は終了し、今後は同和地区の施策ニーズは一般対策で対応する。」「長年にわたる取り組みで生活環境の劣悪さが差別を再生産する状況は改善され、差別意識も確実に解消されてきた。」「同和地区を取り巻く状況が大きく変化した状況で、なお特別対策を継続していくことは、問題の解決には必ずしも有効ではない。今後の同和行政においては、地区と地区外を区別せず、きめ細かな対応と広い視野を持つことが重要である。課題がある場合には、問題の原因を個別に探り、対応することである。」このように指摘をしております。 同和行政に関連して、この同和関連法が終結し8年が経過いたしましたけれども、まず、終結したことに対する市長の認識をお伺いをいたします。 また、市長の最初の就任は、同和対策事業関連法期限が終結をした同じ時期に当たります。この8年間の同和関連施策をどのように総括をしておられるのか、お聞きをいたします。 次に、今後の国の同和行政の指導に沿って幾つかの質問を行います。 先ほどの総務庁指導の指摘は3点であります。1つ目は、特別対策を継続していくことは問題の解決には有効ではないこと、2つ目は、今後の同和行政において地区と地区外を区別しないこと、3つ目は、課題がある場合は問題の原因を個別に探り対応すること、これが総務庁の3点の指摘であります。 一部の報道機関誌が地域の文化会館で開催されたと特定し、ことし6月3日に行った地域の要望事項にかかわる団体交渉の内容に触れて報道がされております。そこで、幾つかのことをお聞きいたします。 1つ目に、この団体の名称は何ですか。 2つ目に、この団体の構成メンバーはどのような団体が加盟をしておりますか。 3つ目に、報道によれば、局長を含め100人以上の市職員の参加、県3部局の数人の参加、このように報道されておりますけれども、参加依頼要請はどのようにされましたか。 4つ目に、こうした交渉は、報道によれば、1985年--昭和60年から毎年、年2回行われていると報道がされておりますけれども、それは事実ですか。 5つ目に、報道によれば、市行政の各部局への要望事項が数十項目にわたっていると報道されていますが、かいつまんでどのような問題が要望され、どのような回答がなされたか。 6つ目に、報道では、単位地区で組織する団体で同様の交渉を行っている例はないと指摘されております。この四半世紀の長期にわたり報道された、他に例を見ない団体交渉のあり方について、市長の御見解をお伺いいたします。 次に、公共施設である文化会館等の施設の使用は、平成18年9月議会で市長は、公共施設の利用は「中立、公正を旨とし、地域に密着した施設として活用を図っていくことが重要である」このように述べておられます。また、同じ議会で松見副市長は、「周辺地域住民の生涯学習の場として--広い地域間交流ができるよう関係機関と協議してまいりたい」このように答弁をされておられます。 そこで、3点伺います。 1つ目は、公共施設の使用に関して、この認識は--もう既に4年たっておりますけれども現在ではどのような認識であるのか、お聞きをいたします。 2つ目に、4年前に副市長は、関係機関と協議すると答弁されましたけれども、どのような協議をし、その協議結果はどのようになっておりますか、お尋ねをいたします。 3つ目に、文化会館の一般市民の使用許可願申請に当たって、使用目的にそぐわないとして使用不許可とした事例があるかどうか。あったとすれば、その理由はどのようなものであったのか。 以上、お聞きをして、第1問といたします。(拍手) 〔副議長退席、議長着席〕 ○議長(山本宏一君) 大橋市長。 〔市長大橋建一君登壇〕 ◎市長(大橋建一君) 16番渡辺議員の一般質問にお答えします。 旧同和対策事業のあり方について、関連法が終結し、8年経過したが、終結ということに対する市長の認識、それから、私が最初に市長に就任したときは、ちょうどその関連法が終結した時期に当たるけれども、この8年間の同和関連施策をどのように総括しているかと、こういうことであります。 昭和40年に同和対策審議会の答申が国へ提出され、これを受けて昭和44年に同和対策事業特別措置法が時限立法として制定されました。その後、法律の名前が変わりつつ、特別対策が実施されてまいりました。このことは、その当時の地域の実態、それを考えますと、国策として施行された意義のあったものと考えております。 また、33年間にわたる特別対策によりまして、地域の住環境を初めとするインフラの整備等が進むなど、一定の成果があったため、特別措置法が終結に至ったものと認識をしております。 終結してから8年間の総括を述べよということでありますが、本市では「特別対策の終了、すなわち一般対策への移行が、同和問題の早期解決を目指す取組みの放棄を意味するものではない」との地域改善対策協議会の意見具申で指摘されているように、法失効後も一般対策の中でさまざまに取り組んでまいりました。 しかしながら、現在におきましても同和地区の問い合わせが市に対してあったり、インターネット上での悪質な差別書き込みがあるなど、人権侵害が数多く発生しており、今なお社会に差別意識が存在している状況であると認識しております。 したがいまして、今後も解決に向け努力をしてまいりたいと考えております。 次に、他に例を見ないと報道されました団体との交渉のあり方についての市長の見解はどうかということであります。 まず、他に例を見ないかどうかは私としては確認しておりませんので、そのように報道されたということは認識しております。 この単位地区につきましては解決すべき課題が残っておりますので、今後も県、市、地元が連携しながら課題解決に向け取り組んでまいる必要があると認識しております。 次に、4年前の9月議会で、市長は、公共施設の利用は中立、公正を旨とし、地域に密着した施設として活用を図ることが重要と答弁しているが、現在、この認識はどうなっているかということであります。 公共施設の利用につきましては、平成18年9月議会でも御答弁させていただきましたように、中立、公正を旨とするという認識は現在も変わっておりません。 以上であります。 ○議長(山本宏一君) 松見副市長。 〔副市長松見 弘君登壇〕 ◎副市長(松見弘君) 16番渡辺議員の一般質問にお答えをいたします。 文化会館の使用について、平成18年の9月議会で、周辺地区住民の生涯学習の場として広く地域間交流ができるよう関係機関と協議すると答弁しているが、この4年間どのような関係機関と協議をしてきたか。また、協議結果はどうなっているかという御質問でございます。 文化会館の使用に関しましては、庁内組織である和歌山市人権・同和対策協議会に諮り、現在、検討中でございます。 文化会館につきましては、福祉の向上や人権課題の解決のための各種事業を行うことを目的として運営しているということを踏まえた上で、周辺地域住民の生涯学習の場として、広く地域間交流ができるよう利用していただきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(山本宏一君) 上島市民環境局長。 〔市民環境局長上島 勲君登壇〕 ◎市民環境局長(上島勲君) 16番渡辺議員の一般質問にお答えします。 今後の国の同和行政の指導についてに関して、一部報道による団体交渉の内容について、この団体の名称は、団体の構成メンバーは、参加依頼要請はどのようにされたのか、こうした交渉は昭和60年から毎年2回行われていると報道されているが事実かとの御質問です。 団体の名称につきましては、芦原地区特別対策協議会でございます。団体の構成メンバーは、連合自治会を初め各種団体及び幼稚園、保育所、小学校、中学校それぞれの代表者でございます。参加依頼要請につきましては、芦原地区特別対策協議会会長名で関係部局長及び関係所属長あてに依頼がありました。 次に、交渉の回数につきましては、発足以来、年1回ないし2回の交渉を行っておりまして、近年では年2回の交渉を行っております。 次に、公共施設の利用に関して、文化会館の一般市民の使用許可申請に当たり、使用目的にそぐわないとして使用不許可とした事例はあるか。あるとすれば、その理由はとの御質問です。 平成21年12月に使用申請がありました1件につきましては、同和対策や同和教育をやめるべきであるという内容の集会であったために使用をお断りいたしました。 以上でございます。 ○議長(山本宏一君) 内原建設局長。 〔建設局長内原久夫君登壇〕 ◎建設局長(内原久夫君) 16番渡辺議員の一般質問にお答えいたします。 一部報道機関誌による団体交渉の内容について、報道によれば、市行政の各部局への要望事項が数十項目にわたっていると報道されているが、かいつまんでどのような要望がされ、どのような回答がされたのかという御質問です。 要望事項は、1、事業用残地の払い下げ、2、更新住宅建設の年次計画--空き家の補修、島崎団地、島崎第2団地の解体撤去、3、市営住宅の騒音問題及び家賃、耐震診断についてです。 事業用残地の払い下げについては、昨年度は皆様方の御協力を賜り、売却可能な市有地2区画のうち1区画の売り払いを行うことができました。事業用残地の活用につきましては、庁内組織の未利用地有効利用検討委員会で協議を進めているところでありますが、このうち売却可能な土地から払い下げを行ってまいります。現在、売却可能な土地につきましては、境界確定等の手続が完了次第、地区内公募により売却できるよう準備いたしますと回答しています。 更新住宅建設の年次計画--空き家の補修、島崎団地、島崎第2団地の解体撤去につきまして、更新住宅建設の年次計画につきましては、施工年度の古い汐見団地を建てかえるべく計画しています。空き家修繕につきましては、緊急かつ優先的に執行しなければならない住宅から取り組み、できるだけ予算を有効に活用できるよう心がけ、より多くの住宅供給を図るため、工事発注を進めてまいりたいと考えています。島崎団地、島崎第2団地の解体撤去につきましては、ことしの10月末に工事が終了できるよう解体作業を進めております。なお、解体撤去後の跡地につきましては、次期更新住宅の建設用地として位置づけをしていますと回答しています。 市営住宅の家賃につきましては、平成23年度までの減免率について既に決めさせていただいておりますが、平成24年度以降の家賃につきましては、本年度中に和歌山市営住宅施策委員会を開催させていただき、今後の減免率等について御意見を賜ることとしていますと回答しています。 以上でございます。 ○議長(山本宏一君) 原教育局長。 〔教育局長原 一起君登壇〕 ◎教育局長(原一起君) 16番渡辺議員の一般質問にお答えします。 一部報道機関誌による団体交渉の内容についてです。 市行政の各部局への要望事項が数十項目にわたっていると報道されていることについて、かいつまんでどのような内容の要望と回答がされたのかとの御質問です。 教育委員会の子ども会にかかわる要望については、芦原地区子ども会関係の情報公開について、内容を具体的に説明されたい。また、公開に当たって個人情報が十分保護されているか、教育委員会の考えを示されたいとの要望がありました。 それに対し、平成21年度に芦原地区子ども会関係の情報公開開示請求があったのは、平成20年度の活動実施報告書、収支決算書及び同領収書にかかわる書類、平成21年度の補助金交付申請時に提出した申請書及び申請書に添付した会員名簿及び傷害保険に関する一連の書類の2件でした。 情報公開について、平成20年度の和歌山市情報公開・個人情報保護審査会の答申では、地名、代表者名等は開示すべきであるということですが、教育委員会としては、皆様からの御意見もいただき、幾度も慎重に内部で検討を重ね、最終的には子ども会名の一部となっている地名、活動拠点、代表者名等については、従来どおり非開示とすることにしております。その理由は、地名または地区名に関する情報は、旧同和対策事業実施地域を安易に推定させるおそれがある。また、代表者名は、当該代表者が当該地域に住んでいることや当該地域出身者であることを安易に推定させるおそれがある。これらの情報を開示することは、心理面での差別意識の根絶という状況にまでは至っていない現在、さらに差別事象を助長するものと危惧される等と判断したことによるものです。教育委員会としても、おそれ、危惧のないような状況を実現すべく、各部局とも連携し、教育、啓発活動等に一層尽力し、公開に当たっては、個人情報等を十分保護しながら対応してまいりたいと考えておりますと答弁しております。 以上でございます。 ○議長(山本宏一君) しばらく休憩します。          午前11時23分休憩   ---------------          午後1時11分再開 ○議長(山本宏一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第2の議事を継続し、渡辺忠広君の質問を許します。--16番。 〔16番渡辺忠広君登壇〕(拍手) ◆16番(渡辺忠広君) それでは、議長のお許しをいただきましたので、午前中に引き続いて第2問を行います。 それぞれ答弁をいただきました。 6月3日の交渉相手は芦原地区特別対策協議会との答弁であります。2問目は、少し順不同となりますけれども、旧同和施策を考える上で基本的な方向を示唆した内容である教育委員会の答弁であった芦原地区特別対策協議会の要望のうち、情報公開に関する答弁について幾つかお伺いをいたします。 答弁によれば、情報公開に関しての要望は、芦原地区子ども会関係の情報公開について、内容を具体的に示されたいという要望に対して、和歌山市は、平成20年度活動実施報告書、収支決算書及び領収書、平成21年度補助金交付申請時の申請書及び添付した会員名簿と傷害保険に関する書類の2件を回答したという答弁であります。 また、平成20年度和歌山市情報公開・個人情報保護審査会での答申は、地名、代表者名簿は開示すべきであるとの答申を受けたが、教育委員会としては、皆様方からの意見もいただき、協議をした結果、従来どおり非開示としたとの回答を行ったと答弁をされました。 そこで、幾つかのことを質問いたします。 この問題に関して、平成20年度、答申第21号の審査会答申検討の結果は、平成20年度和歌山市情報公開・個人情報保護審査会答申、これで述べられております。 この答申は、13ページにも及ぶ長文なので、簡潔に結論だけを言えば、「情報の開示・不開示の判断を行う場合において『支障』の程度は、名目的なものでは足りず実質的なものであることが必要であり」差別事象を助長する「『おそれ』の程度は、抽象的・確率的な可能性では足りず、法的保護に値する程度の蓋然性が必要である。」こう指摘されております。蓋然性とは、広辞苑によれば「あるいはそうではないかと思われるさま。」とのことであります。 教育委員会の答弁では、代表者の公開が当該地域出身者であることを安易に推定させるおそれがある。差別事象を助長するおそれがあることを子ども会代表の非公開理由とした回答がされましたが、審査会答申は、法的保護に値する程度の蓋然性に値しない、こう述べられています。 答申は、平成20年12月26日、和歌山市教育委員会に送付され、芦原地区特別対策協議会との交渉は平成22年6月3日のことであります。この答申について教育委員会は承知のはずであります。基本的な認識として、審査会をどのように考えているのか、教育委員会の答弁を求めます。 次に、一般市民の方が、条例に基づき情報公開を求め、開示されることは当然のことです。しかし、開示請求がされたことを芦原地区子ども会関係者はなぜ知り得たのか。 本来、和歌山市情報公開条例施行規則第5条、意見照合書等に基づき、別紙様式第5号に基づき当該公文書を開示するか否かの判断の参考として、市担当部局が、公文書開示意見照合書に基づき紹介書を送付しない限り、情報公開申請がなされたことは不明のはずであります。でなければ情報公開をする市民の権利が守られないからであります。 公文書開示意見照合書を活用したかどうか、また、別紙様式第6号に基づき、第三者関係公文書開示決定通知書の通知をされたかどうか、これをお伺いいたします。 また、意見照合書は芦原地区特別対策協議会の役員に登録されている第三者である子ども会関係者に対しての照合であり、第三者以外である芦原地区特別対策協議会は、本来、条例に基づき情報公開申請をし、何が公開されたかを知るべきであります。 子ども会関係者以外の不特定多数が参加した協議会という団体との交渉の場で、当事者の教育委員会が情報公開条例に基づくことなく、その内容を公の場で公開することは、適切と判断をされるかどうか。また、情報公開をした市民の権利は保障されたと判断されますか。答弁を求めます。 次に、個人情報審査会の答申を受けたが、教育委員会は独自に検討を重ね、皆様方の意見もいただき従来どおり非公開とした。こう答弁がありました。そこで幾つかのことを質問いたします。 教育委員会は、市行政から独立する機関で、独自にさまざまな事例の判断をすることは一般的にはありえることとしても、皆様の意見をいただきという判断の前提は、みずからの判断ではなく、答申の遵守を前提とせず、皆様--これは子ども会関係者であり、交渉相手である芦原地区特別対策協議会ではありません。交渉の場での発言は、芦原地区特別対策協議会の主張を受け入れたということであり、教育委員会の自主的な判断ではないことを答弁されました。皆様の意見を受け入れ、従来どおり非公開とした、その根拠は何か、教育委員会の答弁を求めます。 今回の具体的な事例で、教育委員会が独自の判断として、皆様の意見を聞き、従来どおり非公開とした判断に対して、個人情報審査会答申を教育委員会はどのように受けとめられているのかお答えください。 次に、交渉した団体名の構成メンバーをお聞きいたしました。役員名簿には、事務局として、文化会館、連絡、児童館の責任者の名前が役員として登録をされています。また、学校関係として、西和中学校、芦原小学校、芦原幼稚園及び芦原保育所の代表者である校長、園長及び所長が個人名で役員名簿に登録されております。 地域の防犯体制や清掃活動など、それぞれの地域自治会等で市の職員がその団体に所属をし、積極的に地域協力することは当然のことであり、あり得ることだと思います。また、地域の連絡等の職員が、地区連合自治会等の地域活動の支援、事務連絡係などとしての協力は、一般的にあり得ることだと思います。こうした活動は、支所、連絡は、行政と連携をし、共同、協力する組織であるからだと思っております。 役員名簿では、芦原地区特別対策協議会の事務局として市職員が名簿に登録をされております。市職員の任命権は当然市長です。また、県教育委員会等が任命権を持ち、その任命された学校長が適正な運営を見定めることは、市教育委員会の責務です。その学校長、園長等、また、市施設館長等が、協議会の基幹役員として市当局と団体交渉をすることとなります。 各学校長、園長及び所長は、それぞれの所属する事業運営に責任を持つことが責務であります。しかし、団体の学校関係代表者役員として、名簿登載及び名簿への連座は、交渉の場に当事者として交渉に加わることになり、その団体の運動方針、組織方針及びその行動に、その責任の一端を担うこととなります。 私は、こうした公職にある方たちの団体役員としての登録は避けることが肝要だと思います。ぜひ検討されることを強く要望をいたします。 次に、事業用残地の払い下げ要請についてお伺いをいたします。 答弁では、皆様の協力を賜り、売却可能な市有地2区画のうち1区画を売り払うことができた。現在、売却可能な土地については、境界確定等手続が完了次第、地区内公募により売却できるよう準備をします、こう答弁されました。 売り払い案内、平成20年度、平成21年度の資料によれば、申し込み受け付け場所、芦原文化会館1階事務所。入札参加者の資格は次に該当する者として、地区内における旧地域改善対策特別事業の協力者等であること。買い受け希望物件の隣接土地所有者であることとしています。 そこで、幾つかお伺いをいたします。 まず、皆様の協力によりとした前提ですが、皆様とはだれのことを指した表現で、どのような協力を賜ってきたのか、お聞きをいたします。 その上で、1つ目に、1区画の売り払いができたとされていますが、購入価格、最低入札価格と落札価格はどのようになりましたか。 2つ目に、芦原住宅地区改良事業とした住宅第2課が所有する現在売却可能な土地とは幾つで、その総面積は幾らですか。 3つ目に、売却可能な土地としてさきの事業計画で示された一般住宅土地として一部は区画されていますけれども、和歌山市が所有した時期、その理由はどこにありましたか。 4つ目に、市が行政財産と指定し所有する土地の売却に関しては、財政局長を委員長として、審議監を含め13名で和歌山市未利用地有効利用検討委員会が設置されております。今回の土地売却に当たって、委員会が開催され、売却方法等について議論がされたのかどうかをお聞きいたします。 5つ目に、広く市報等で公募、公告あるいは公示されたか。公募、公告及び公示されなかったとすれば、なぜ市民の財産である未利用地の売却に公平性を持たせなかったのか。 6つ目に、市有地売却に関して、売却申し込み受け付け場所を市役所ではなく芦原文化会館1階事務所にした理由を教えてください。 次に、この市有地売却対象者である入札参加者の資格は、旧地域改善対策特定事業の協力者等であることとしていることに関連してお聞きをいたします。 1つ目に、一般的に市有地の売却基準はどのようになっておりますか。 2つ目に、市有財産である売却の入札参加者は広く市民に呼びかけられる性格ではないですか。なぜ入札参加資格を旧地域改善対策特定事業の協力者等に限定をされたのか。 3つ目に、廃止され、効力を喪失しているはずの旧地域改善対策特定事業の協力者等とは何を示していますか。 4つ目に、廃止された法を入札資格条件として入札資格と特定した根拠を教えてください。 5つ目に、廃止され、現在は効力を喪失している法に基づき、今まで売却をしたすべての市有地の土地件数は幾つありますか。 6つ目に、和歌山市は普通財産売払事務取扱要綱を定めております。その第4条で、普通財産売り払いの方法は原則として一般競争入札により行うと定められております。随意契約条件として7項目、また、その第5条として、売り払い対象者として5項目を挙げられております。この要綱との関係で、市が示した先ほどの売り払い案内の通知とは矛盾をしていると思いますが、どのような根拠に基づき売却をされましたか。 次に、更新住宅建設に関して、6月3日の芦原地区特別対策協議会からの要望で回答したと答弁がされました。 空き家補修、島崎、島崎第2団地の解体撤去要請がされ、市当局は、ことし10月末に工事が終了できるよう解体工事を進めている。なお、解体工事後の跡地については、次期更新住宅の建設用地として位置づけるとの回答をしたと答弁がありました。 そこで、お伺いをいたします。 跡地利用に当たっては、どのような住宅建設計画を想定されておりますか。 この際、旧同和施策と切り離し、住宅第1課管理の市営住宅同様に入居者の一般公募となるものと思いますが、どのような性格の住宅を想定しておられますか。 次に、住宅家賃についてお伺いをいたします。 平成23年度までの減免率は既に決定し、平成24年度以降については、平成22年度中に住宅施策委員会を開催し、今後の減免率などについて意見を賜ることとしていると回答したとの答弁がされました。 そこで、幾つか質問いたします。 1つ目に、意見を賜る市営住宅施策委員会構成について質問をいたします。 この名簿は情報公開に基づいた公開公文書です。発言する文言は、その公文書に基づきます。現在の委員会構成は、芦原地区代表が2名、その他地区代表が10名、部落解放同盟和歌山県連代表の1名を加えれば、受益者代表が過半数を占めております。公平公正な委員会構成になっていないと思慮いたします。議会答弁によれば、ことしじゅうに開催が予定されている委員会構成を、この際、受益者代表、住宅第1課関係の市営住宅の自治会長等の代表を加え、市営住宅に関して、広く市民の意見を代表する委員会構成とすべきではないですか。市長の見解を伺います。 2つ目に、平成22年度中に住宅施策委員会を開催し、平成24年度以降の住宅家賃を決定することを芦原地区特別対策協議会でその旨の回答をしたと答弁がありました。ことしじゅうに開催される和歌山市営住宅施策委員会への諮問内容について、今日においても行政の方向がまだ定まっていないとすれば、いつごろまでにその諮問内容を決定されるのか、お聞きをいたします。--余り時間がありませんが、答弁を求めます。 3つ目に、答弁では、住宅施策委員会を開催し、今後の減免率等について意見を賜る、こう回答したとの答弁であります。その答弁の中に、減免率等と限定した回答の理由はなぜか。なぜ市営住宅条例に基づき適用を図る方向であることを明確に回答されなかったのか、お聞きをいたします。 4つ目に、市長は、2007年12月議会、同僚の森下佐知子市議会議員の一般質問で、家賃の減免、もう一つ、エレベーター管理人報償金について、何遍も是正をしたいと答弁をしてきました。方針どおり進んでいないことに私としても極めていら立ちを持っている。また、私が先頭に立っていかなければならないことかもしれませんが、そこまできていない、かつてこう答弁をされました。 また、2007年12月議会では、家賃の減免が平成23年度で終了することを踏まえ、家賃価格の是正並びに一般公募に向け検討する努力をしてまいります、こう答弁もされています。 また、2006年6月議会では、大橋市長は、「本来、平成19年度から家賃格差を是正すべきところでありましたが、住宅施策委員会におきまして、旧同和地区においては、平成14年度と平成18年度入居者の政令月収内訳で比較すると、高収入世帯が減少し、低収入世帯の増加がうかがえるため、一定の政策的配慮が必要」と激変緩和措置を図ってきたと、その理由を答弁されたことがあります。 当時のこうした市長の認識はもう過去のものと判断していいですね、確認をいたします。 5つ目に、1996年、公営住宅法の改定、1998年度以降の公営住宅法は、応能応益方式に移行をしております。これに伴い、あれこれの条件をつけないで、法の趣旨に一般対策として対応する。この法の趣旨を遵守されるかどうかお聞きをいたします。 次に、家賃の減免についてお伺いをいたします。 1つ目は、市営住宅家賃を設定する場合、政令月収区分は14段階になっております。これは住宅第1課、第2課とも差異はありません。しかし、特例条項に基づき、第2課管理住宅については、入居者の月収入が最大39万7,000円以下の入居者に対して減免され、第1課管理の住宅は最大月収3万1,000円以下であるとの条件となっています。このことは間違いないですね、確認をします。 家賃減額条件は実に12.8倍であります。減額規定に12.8倍もの差を設定した理由は何か、その根拠を示してください。 2つ目に、市長は平成18年6月議会において、同僚の森下佐知子市議会議員の質問に、入居者の政令月収を比較すれば低収入世帯の増加がうかがえる。一定の政策的配慮が必要であり、今後も激変緩和に配慮するとの答申があったことを根拠にしております。 私は第2問の冒頭、情報公開条例の審査会答申、「『おそれ』の程度は、抽象的・確率的な可能性では足りず、法的保護に値する程度の蓋然性が必要である。」と答申されたことは、既に述べました。市長は家賃減額の根拠として、低収入世帯の増加がうかがえるとしてきましたが、うかがえるということは法的保護に値する程度の蓋然性の指摘から見て、どのような根拠があるのか数値で示してください。 3つ目に、市長の議会答弁での政策的配慮を優先させるとすれば、住宅第1課、第2課にかかわらず、押しなべて今日の市民の住宅事情、賃金水準事情等から、市民はひとしく政策的配慮が必要なのです。市営住宅入居者全体に政策的配慮を適用し、最大政令月収39万7,000円までの入居者減免を適用すべきではないんですか。市長の答弁を求めます。 最後に、例を見ない団体交渉ということについて伺いました。 1問の冒頭、単位地区で組織する団体で同様の交渉を行っている例はないとの報道に関して、他に例を見ない団体交渉についての答弁は、この地区につきましては解決すべき課題が残っているためとの答弁がありました。 この答弁では、この地区につきましてはと単位地区を特定しております。また、解決すべき課題が残っているためとの答弁であります。 この2問の冒頭でも述べましたけども、個人情報保護審査会答申に触れました。他に例を見ない団体交渉について、答弁は、と思われる蓋然性ではなく、解決すべき課題があると限定されました。 そこで、お伺いをいたします。 広く一般市民生活と異なり、より分けて解決すべき課題とは何ですか。 他に例を見ない団体交渉を必要としているその程度は、和歌山市内全体を見て、審査会答申の言う抽象的、確率的な事例でなく、法的保護に値する課題に適用する課題は何を特定されておりますか、お伺いをいたします。 最後になります。公共施設の利用についてお伺いいたします。 平成18年9月議会で、市長は、文化会館等の公共施設の使用に当たっては、中立、公正を旨とする。副市長は、庁内組織である協議会に諮り、その対応は現在検討中と先ほど答弁もありましたが、この質問がされてから既に4年が経過しています。真剣に検討がされたかどうか、私には疑問がありますが、広く地域間交流の場として利用していただきたいとの回答を答弁したということであります。 しかし、平成20年12月には1件の使用申請を不許可としたとの答弁であります。この使用不許可としての根拠を伺いました。局長答弁は、同和対策や同和教育をやめるべきであるとの集会であったためと答弁されました。 正確さをはかるために、情報公開条例に基づき、その一連の内容を公開していただきました。そこで、お尋ねをいたします。 まず、答弁では、申請目的が同和対策や同和教育をやめさせるべきであるとの集会であったためと答弁されました。この答弁はうそですよね。公文書によれば、2009年12月7日付、隣保館使用許可申請書の使用目的及び開催内容は、同和行政、同和教育の終結を目指す会議とされてます。やめるべきであるとの集会ではなく、終結を目指す会議と使用目的を明確に述べております。 そこで、幾つかの質問をいたします。 1番目は、和歌山市隣保館条例は昭和29年に制定され、その後、何度か改定され、平成12年4月1日以降、現在の条例が施行されております。その第5条第3項に、隣保館使用許可として使用条件が4点定められております。不許可としたその理由は、その条項のどの部分に該当したと判断されましたか。 2番目に、同和行政、同和教育の終結を目指す会議との申請理由は、同和対策、同和教育をやめさせるべきであるとの申請理由になっていないことに対してお伺いをいたします。 同和行政に関していえば、第1問で述べた総務庁の指針は、特別対策を終了するのは、「同和地区を取り巻く状況が大きく変化した状況で、なお特別対策を継続していくことは、問題の解決には必ずしも有効でない。」こう指摘しています。地対室にかえて何か代替機関のようなものができないかと総務庁の講演で参加者から質問がされて、総務庁は、そのような機関の設置は予定されていない、明確に述べています。すなわち、すべての旧同和対策事業は廃止されたということです。 2009年12月7日に使用申請された使用目的は、総務庁の指針に従って、同和行政、同和教育の終結を目指すものであり、むしろ使用目的に合致した申請だったと思いますが、なぜ使用不許可としたのか、答弁を求めます。 3番目に、市が、使用申請された一市民に対して、その回答文書に、文化会館の使用についてと題して、今回はお貸しすることができないとする理由に、隣保館は同和問題の解決云々と述べ、人権課題の解決のため各種事業を総合的に行うことを目的としているためとした回答を申請当事者に通告をされました。 回答の、同和問題の解決を目指すことと、申請者の、同和問題の終結を目指すとの差異はどこにあるために使用不可とされたのか、答弁を求めます。 4番目に、市は不許可理由として、隣保館の使用目的にそぐわないと考えられますとも述べられています。 第1問で指摘しましたけども、情報公開の審査会答申の中に、法的保護に値する程度の蓋然性について述べましたけども、この問題は情報公開に関して述べておりますけれども、置きかえていえば、旧同和施策全体を考える場合の原則について述べたものだとも言えます。旧同和対策事業法は既に廃止され、一般施策として実施することになっています。目的にそぐわないと考えられるとするこのことが蓋然性と指摘されてるわけです。隣保館の使用目的にそぐわないとの答弁の具体的な法的保護に値する程度となる根拠を示してください。 5番目に、公共施設の利用に関して、1998年6月、2001年12月、2002年2月、2006年9月議会と、何度も指摘をされ、その都度、市長は、公共施設の運営は、中立、公正な立場で、今後は真摯に受けとめてやっていくと、こう答弁がされてまいりました。また、かつて市長は平成14年12月議会で、会館目的に沿って館長を指導すると議会答弁をされたことがあります。 そこで、大橋市長にお聞きをいたします。 この答弁--平成14年12月ですが、どのような指導を館長にされましたか、お聞きします。 6番目に、隣保館などの公共施設の運営は、館長の判断によってされているのではなく、隣保館条例第15条、運営委員会の条項で、「運営について市長の諮問に応ずるため、和歌山市隣保館運営委員会を置く。」このように定められております。私が知り得た情報公開によれば、各地区文化会館に運営委員会が設置されています。例えば、平井地区文化会館運営委員会は20名で構成され、運営委員会規則第3条によって、委員は公募ではなく、委嘱指定された方たちにより構成されております。費用区分は、報酬欄にチェックが入っております。そうした委員会構成になっております。 ちなみに各会館運営委員会の報酬について、委員長、各委員の報酬額を教えてください。 7番目に、運営委員会は、市長の諮問に応じるためとなっております。運営委員会は、市長であるあなたの諮問によって運営されることになってますよ。市長自身が、中立、公正な運営の諮問をしていないことが、今回の終結を目指す会議の使用不許可となった最大の要因と言えますけれども、市長の認識をお伺いいたします。 ちなみに、市長が、中立、公正な運営を諮問していたとすれば、各隣保館運営委員会が市長の諮問と外れた運営を行っている、こう思慮できますが、どのように判断されますか、答えてください。 8番目に、申請者個人の差別に対する見解が、その理由とされるということがあるか。どのようにそれを申請者に示したか。その内容を教えてください。 9番目に、申請者個人が使用不可と決定するに至った見解を持っているとのことですけれども、いつ、どのように確認をされましたか。 10番目に、申請者の差別認識で利用の許認可を判断することは、公共施設を管理する市長として妥当と認識されるかどうか。そのことをお聞きして、私の第2問といたします。 ありがとうございます。(拍手) ○議長(山本宏一君) 大橋市長。 〔市長大橋建一君登壇〕 ◎市長(大橋建一君) 16番渡辺議員の再質問にお答えします。 まず、住宅家賃関連、市営住宅施策委員会について、受益者代表が構成の過半数を占めていて、公平、公正な構成にはなっていないんではないか。当該委員会の構成を広く市民の意見を代表する委員構成とすべきではないかという、こういう御質問であります。 和歌山市営住宅施策委員会の設置の趣旨は、住宅施策に関する幅広い意見や提言を聞くことを目的としておりまして、その内容につきましては、家賃を初めとして、入居者の日々の生活に根差した問題を審議するということになりますので、こういった課題について、抽象論に陥ることなく、入居者の実情をよく知る受益者代表の意見や提言を広く聞くことは不可欠であると考えております。 しかし、今後、本市住宅の環境整備等について、住宅第1課所管の住宅も含め、包括的に審議する場を設けることを検討していきたいと考えております。 次に、2007年12月議会で家賃減免とエレベーター報償金などについて、また、2006年6月議会では一定の政策的配慮について答弁をしたが、こうした当時の市長の認識は、もう過去の認識と判断していいのか確認したいと、こういうことであります。 住宅施策に関するもろもろの課題につきましては、必要か不必要かも含めて各事例を十分精査し、熟慮した上で、より適切な施策を進めていきたいと考えています。 政策的配慮を優先させるとすれば、市民にはひとしく政策的配慮が必要なのではないか。みんなに最大政令月収39万7,000円までの減免を適用すべきではないのかと。こういうことでありますが、歴史的社会的理由によって、生活環境等の安定向上が阻害されている地域の円滑な住環境の改善を図るために地域改善向け住宅を建設したわけであります。その建設時に、住みなれた住宅、店舗等を買収され、整備されてきた経緯がございますので、一般向けの公営住宅とは性格を異にすると考えております。 次に、一部報道によるいわゆる団体交渉についての御質問であります。 特にこの地区について、より分けて解決すべき課題というのはどういうことかということであります。 昨年、和歌山県が実施しました和歌山県人権課題現況調査報告書の分析結果にも報告されておりますように、当該地域におきまして、教育面では大学進学率が低く、就労面では地場産業の衰退による就労機会の減少や、福祉面では生活保護率が高いなど、現在も解決すべき課題が残されているものと考えております。 平成14年12月議会で市長は会館目的に沿って館長を指導すると答弁しているが、どのような指導を館長にしたか。 文化会館の館長に対しましては、館長会議において、会館主催の事業や催し物などについては、周辺地域を含む、だれもが参加できる開かれた文化会館であるようにという指導を担当課を通じて行っています。 次に、中立、公平な運営について、市長が諮問していないことが使用不許可の最大の要因と言えるのではないか。市長の認識はどうだと。もし諮問しているなら、隣保館運営委員会が市長の諮問と外れた運営を行っていると思慮できるが、市長としてはどう判断するのかということであります。 今回の使用不許可は、諮問の有無とはかかわりなく、あくまでも文化会館の使用目的により判断したものであると認識しております。 また、文化会館は福祉の向上や人権課題の解決のための各種事業を行うことを目的としていることを踏まえた上で、周辺地域住民に開かれた事業を展開しておりますので、運営委員会が中立、公平な運営から外れているとは考えておりません。 次に、申請者の差別意識で利用の不可を判断することは、市長として妥当と認識するかという御質問でありますが、申請者の差別意識で利用の不可を判断したものではございません。あくまで文化会館の使用目的にそぐわないと判断したためでございます。 文化会館は、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための事業を総合的に行うものであります。 申請者が主張されるような、部落差別は存在せず、同和対策や同和教育をやめるべきという内容の会議をとりわけ文化会館で開催されることにつきましては、御配慮賜りたいと考えております。 したがいまして、今回の不許可の判断につきましては、妥当なものと認識しております。 以上でございます。 ○議長(山本宏一君) 上島市民環境局長。 〔市民環境局長上島 勲君登壇〕 ◎市民環境局長(上島勲君) 16番渡辺議員の再質問にお答えします。 団体交渉について、審議会答申に言う、抽象的、確率的な事例でなく法的保護に値する課題に適用する課題とは、何を特定しているのかという御質問です。 御指摘の審査会答申は、あくまでも情報の非開示理由としての支障やおそれという文言に対しての判断と理解しております。 同和問題に関する特別措置法が平成13年度末で失効しましたが、法期限内に同和問題を解決することができなかったため、残された課題解決に向け、一般対策で取り組んでまいりました。具体的には、教育、就労、福祉など、現在も解決すべき課題が残されているものと考えております。 次に、公共施設の利用に関して、7点ございました。 まず1点目は、隣保館使用の不許可について、和歌山市隣保館条例のどの部分に該当したと判断するのか。2点目は、2009年12月7日に使用申請された使用目的は、同和行政、同和教育の終結を目指すもので、使用目的に合致した申請と思われるが、なぜ使用不許可としたのかとの御質問です。 まず、和歌山市隣保館条例第5条第3項第4号に定めている「その他管理運営上支障があると認めるとき。」に該当するものと判断しております。 次に、使用不許可の理由につきましては、申請者が申請書提出の際、現在では、差別が存在せず、同和対策や同和教育をやめるべきと主張されていました。このため、申し込みのあった会議の内容は隣保館の使用目的にそぐわないと判断し、使用不許可としたものでございます。 3点目として、同和問題の解決を目指すことと、申請者の、同和問題の終結を目指すとの差異はどこにあるため、使用不許可決定がされたのか。4点目は、隣保館の使用目的にそぐわないと考えられるとの答弁の具体的な法的保護に値する程度、その根拠は何かとの御質問です。 まず、同和問題の解決を目指すということは、差別がいまだ存在することを認識し、その解決を目指すものであり、一方で、申請者の方の、同和問題の終結を目指すとは、差別が既に存在していないため、同和行政、同和教育を終結させるべきというものでございます。このように差別の有無というところで大きな違いがあると考えております。 また、審査会答申は、あくまでも情報の非開示理由として、支障やおそれという文言に対しての判断と理解しております。 文化会館の使用目的の具体的な根拠としましては、厚生労働事務次官通知で文化会館運営の目的として、文化会館は、地域社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を行うことを目的とするとなっているものでございます。 5点目は、各地区文化会館に運営委員会が設置されているが、各運営委員会の委員長、各委員の報酬額はとの御質問です。 運営委員報酬につきましては、委員長、委員とも、1人年2万4,000円となってございます。 6点目は、申請者個人の差別に対する見解が、その理由とされていることはあるのか。どのように申請者に示したか。その内容はとの御質問です。 申請者個人の差別に対する見解が理由ではなく、あくまでも文化会館の使用目的にそぐわないと判断したものでございます。申請者につきましては、開催場所について配慮していただきたい旨の通知を行いました。 最後に、7点目です。申請者個人が使用不可と決定するに至った見解を持っているのか。どのように、いつ確認したかという御質問です。 この申請者の方は、ある団体の対市交渉等で長年にわたり機会があるごとに今回と同様の考えを市に対して述べておられる方でいらっしゃいますので、担当課としては従前より見解につきまして把握していたものでございます。 以上でございます。 ○議長(山本宏一君) 内原建設局長。 〔建設局長内原久夫君登壇〕 ◎建設局長(内原久夫君) 16番渡辺議員の再質問にお答えいたします。 まず、事業用残地の払い下げ要請について何点かございました。そのうち最初の7点について。 1点目、皆様の協力によりとした前提で回答されているが、皆様とはだれのことを指した表現で、どのような協力を賜ったのか。 2点目、1区画の売り払いができたとしているが、購入価格、最低入札価格と落札価格はどのようになったか。 3点目、芦原住宅地区改良事業として住宅第2課が所有する現在売却可能な土地とは幾つで、その総面積は幾つか。 4点目、現在売却可能な土地として、さきの事業計画で示された一般住宅土地として一部は区画されているが、和歌山市が所有した時期とその理由は何か。 5点目、和歌山市未利用地有効利用検討委員会において、今回の土地売却に当たって委員会が開催され、売却方法等について議論されてきたか。 6点目、広く市報等で公募、公告あるいは公示されたか。公募、公告及び公示されなかったとすれば、なぜ市民の財産である未利用地の売却に公平性を持たせなかったのか。 最後に、7点目、市有地売却に関して、売却申し込み受け付け場所を市役所でなく芦原文化会館1階事務所にした理由を示してくださいとの御質問です。 皆様とは、地域住民をいい、賜った協力とは境界明示等に隣接者の立ち会い及び証明書等の協力でございます。 次に、購入価格につきましては2,191万5,401円、最低入札価格につきましては822万円、落札価格につきましては1,020万円でございます。 住宅第2課所管の売却可能な土地につきましては、9件で、総面積1,605.97平方メートルです。 所有した時期といたしましては、昭和46年から平成8年の時期で、住宅地区改良事業に伴うものでございます。 今回の売却に当たって、未利用地有効利用検討委員会が開催され、議論されたのかに関しましては、未利用地有効利用検討委員会では、未利用地の有効活用促進を検討しており、今回の土地売却に関して議論を行っておりません。 また、市報等で広く公募はしていません。文館だよりで地区内公募しており、入札参加資格としては、地区内における旧地域改善対策特定事業の協力者等であると記載されているためです。 最後に、受け付け場所を芦原文化会館1階としたのはなぜかということですが、住宅地区改良事業に協力した方々及び近隣土地所有者の利便性を考慮したためでございます。 次に、事業用残地の払い下げ要請について、市有地売却対象者である入札参加者の資格に関連して何点かございます。 この御質問のうち、2番目の、市有財産である売却の入札参加者は広く市民に呼びかけられる性格ではないのか。なぜ入札参加者資格を旧地域改善対策特定事業の協力者等に限定したのか。4番目にありました、廃止された法を入札資格条件として入札資格と特定した根拠は何か。6番目にございました、市は普通財産売払事務取扱要綱を定めています。その第4条で、普通財産の売り払いの方法は原則として一般競争入札により行うとし、随意契約条件として7項目、第5条として、売り払い対象者として5項目を掲げている。この要綱との関連で市が示した先ほどの売り払い案内の通知は矛盾していると思うが、どのような根拠に基づいているのかとの3つの御質問につきましては、歴史的、社会的理由により整備されてきた経緯があるためでございます。 次に、事業用残地の払い下げ要請の3つの御質問です。 1点目にございました一般的市有地の売却基準はどのようになっていますか。2点目として、3番目にございました、廃止され、効力を喪失しているはずの旧地域改善対策特定事業の協力者等とは何を指しているのか。5番目にございました、廃止され、現在は効力を喪失している法に基づき、市有地を今まで売却したすべての土地件数は幾つあるのかとの御質問です。 売り払い方法につきましては、和歌山市普通財産売却事務取扱要綱第4条に、原則として一般競争入札により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができると7つの項目が記載されています。 協力者等とは、住宅地区改良事業に協力した方及び隣接者で、住宅第2課として売却した土地件数は3件でございます。 続きまして、更新住宅建設に関して2点の御質問です。 まず、跡地利用に当たって、どのような住宅建設計画を想定しているのか。2点目として、旧同和施策と切り離し、住宅第2課管理の市営住宅として入居者の一般公募となるものと思いますが、どのような性格の住宅を想定しているのかとの御質問です。 和歌山市営住宅ストック総合活用計画に基づき、建てかえ計画を予定しています。 また、現住宅は住宅地区改良法に基づいて建設しており、建てかえにつきましても更新住宅と位置づけされていますので、一般公募とは性格が異なるものと考えてございます。 次に、住宅家賃について、和歌山市営住宅施策委員会に関連して3点ございます。 まず、今年中に開催される和歌山市営住宅施策委員会への諮問内容については、いつごろまでに諮問内容を決定するのか。 2点目として、答弁では、今後の減免率等について御意見を賜ると回答しているが、減免率等と限定した回答をした理由はなぜか。なぜ和歌山市営住宅条例に基づき運用を図る方向であることを明確に回答しなかったのか。 3点目として、1996年の公営住宅法の改定、1998年以降の公営住宅法は、応能応益方式に移行しています。これに伴い、あれこれ条件をつけないで法の趣旨を遵守されるのかどうかとの御質問です。 いつごろまでに諮問内容を固めるかにつきましては、現時点では決まっていませんが、速やかに取り組んでいきたいと考えています。 次に、減免率等と特定したのはなぜか。市営住宅条例に基づいた運用を図る方向であることを明確に回答しなかったのはなぜかにつきましては、前回、前々回開催の和歌山市営住宅施策委員会とも、審議内容の中で、生活に直接的な影響を及ぼす家賃に関することの占める割合が非常に大きいため、減免率等という表現をいたしました。また、地域改善の中で整備されてきた住宅については、和歌山市営住宅条例の運用とあわせて、住宅に関する諸々の課題を当該委員会に諮問し、答申をいただくことも必要であると考えます。 次に、住宅の家賃算定は、一般の公営住宅も地域改善向け公営住宅等も応能応益的家賃制度を導入しています。 しかし、地域改善向け住宅については、歴史的、社会的理由により整備されてきた経緯もあり、応能応益制度の導入にあわせた一般施策として検討してまいります。 住宅家賃の家賃減免について、関連しまして3点ございます。 まず、特例条例に基づき、住宅第2課管理の住宅について、政令月収が最大39万7,000円以下の入居者に対して減免がなされ、住宅第1課のそれは3万1,000円以下です。減額規定に差を設定した理由は何か、その根拠を示してください。 2点目として、市長が家賃減免の根拠に、低収入世帯の増加がうかがえるとしてきましたが、うかがえるとする法的保護に値する程度の蓋然性の指摘から、どのような根拠があるのか数値で示してください。 最後に、3点目、住宅第1課、住宅第2課管理の住宅の減免世帯数の比率、減免額をそれぞれこの5年間の数値で示してくださいとの御質問です。 まず、減免の特例については、現在もなお所得の低い世帯が多いことから、国の通達による減免制度の活用を行っているところです。 次に、現行法の収入第1分位である政令月収10万4,000円までの世帯の全体に占める割合を直近の平成20年度と平成21年度で比較すると、現在もともに8割を占めるという状況にございます。 最後に、過去5年間の減免世帯数の全体に占める比率は、住宅第1課管理の住宅については平均約0.3%であり、住宅第2課管理の住宅については平均約98%です。過去5年間の減免金額は、住宅第1課所管の住宅については、平成17年度から平成21年度まで総額233万円です。住宅第2課所管の住宅については、平成17年度から平成21年度まで総額18億4,078万3,400円です。 先ほど渡辺議員の再質問の答弁の中で、売却可能な土地につきまして、昭和45年と申し上げましたが、正しくは昭和46年でございます。訂正しておわび申し上げます。申しわけございませんでした。 以上でございます。 ○議長(山本宏一君) 大江教育長。 〔教育長大江嘉幸君登壇〕 ◎教育長(大江嘉幸君) 16番渡辺議員の再質問にお答えいたします。 個人情報について、基本的な認識として和歌山市情報公開・個人情報保護審査会をどのように考えているのかという御質問です。 和歌山市情報公開・個人情報保護審査会は、条例に基づき、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をし、開示内容が適正であるか審議する機関であると認識しております。 以上でございます。 ○議長(山本宏一君) 原教育局長。 〔教育局長原 一起君登壇〕 ◎教育局長(原一起君) 16番渡辺議員の再質問にお答えします。 個人情報について、3点ございました。 まず、第三者関係公文書開示決定通知書が通知されたかどうかとの御質問です。 和歌山市情報公開条例第14条に基づき、第三者に対し通知しております。 次に、協議会という団体との交渉の場で、当事者の教育委員会が情報公開条例に基づくことなく、その内容を公の場で公開することは適切と判断されるか。また、情報公開をした市民の権利は保障されたと判断されるかとの御質問です。 教育委員会としては、今回の開示請求における芦原地区子ども会に関する情報を当事者である芦原地区特別対策協議会教育部会に内容を説明したことは、必要であったと判断しています。また、情報公開をした市民の権利は保障した上で説明しております。 最後に、皆様の意見を受け入れ、従来どおり非公開としたことの根拠は何か。また、その判断に対して、個人情報審査会答申を教育委員会はどのように受けとめているかとの御質問です。 今回の開示請求については、芦原地区子ども会に関する情報が記録されているため、和歌山市情報公開条例第14条に基づき、第三者の意見照会を行い、当事者からの公開に対する反対意見書を考慮し非公開としました。 また、答申については最大限尊重すべきものだと理解しておりますが、いまだにインターネット等の差別書き込み等、差別がなくなっていない現状を踏まえ、今後も慎重に検討する事項と考えています。 以上でございます。 ○議長(山本宏一君) 16番。 〔16番渡辺忠広君登壇〕(拍手) ◆16番(渡辺忠広君) それぞれ答弁をいただきました。 まず、今回の質問に当たって、芦原地区在住の市民の皆さんのみならず、多くの市民の皆さんから、この問題について助言をいただきました。本当に感謝を申し上げたいと思っております。 るる答弁をいただきました。その上で確認をしたいと思います。 まず、隣保館使用申請に対して、申請者個人の差別に対する見解が理由ではない。このように市長及び局長の答弁がありました。 隣保館使用に当たっては、申請者個人の差別に対する見解のいかんが使用拒否の理由ではない、こう確認してよろしいですね。つまり、申請者個人が、部落差別は存在するかしないかとの認識の確認を使用条件とはしないということですよね。申請者にその確認を問い、差別のある、なしの答えによって使用するかどうかの条件をつけることではない。こういう答弁ですね、確認します。 次に、ことし2月22日の芦原文化会館の使用を認めなかった理由に、人権同和施策課長名で、申請者は本課との交渉の場において、差別は存在せずと主張していることを使用不許可の理由文書として申請者に示しているのは事実であるのか。その文書に即して、事実の確認を改めて答弁をしていただきたい。 次に、先ほど局長の答弁で、課長名での不許可通知をされた事実があるのであるから、申請者個人の差別に対する見解が理由でないとした答弁は事実に反することは明らかではないですか。議会に対する虚偽の答弁をしたことになりますよ、修正をしていただきたい。 次に、私は文化会館という公共施設の許認可について、差別に対する見解を理由としてよいものではなく、今回の事実からすれば、施設の管理責任を持つ市長が中立、公正に判断すべきものであるから、差別への見解を理由として拒否したことを撤回して、申請者に謝罪をし、是正すべきと思いますけども、市長の見解を求めて第3問といたします。(拍手) ○議長(山本宏一君) 大橋市長。 〔市長大橋建一君登壇〕 ◎市長(大橋建一君) 16番渡辺議員の再々質問にお答えします。 差別への見解を不許可の理由としたことを認めて申請者に謝罪すべきだと思うが、見解を述べよということであります。 先ほども御答弁いたしましたように、申請者個人の差別への見解を理由として不許可としたものではございません。したがいまして、謝罪及び是正は必要ないものと考えております。 以上でございます。 ○議長(山本宏一君) 上島市民環境局長。 〔市民環境局長上島 勲君登壇〕 ◎市民環境局長(上島勲君) 16番渡辺議員の再々質問にお答えします。 文化会館の使用に関して3点ございました。 まず、1点目、文化会館の使用について、申請者の差別に対する見解が不許可の理由ではないのか。申請者に差別に対する確認を問い、その答えによって、許可、不許可の判断をするのではないかとの御質問です。 今回の文化会館の使用不許可につきましては、再三御答弁をいたしておりますとおり、申請者の差別に対する見解が理由ではございません。 また、今回は会議の内容が事前に判明したために不許可としたものであり、文化会館の使用申請に際して、申請者の差別に対する認識を確認するということは行ってございません。 2点目、2月22日の課長名での文書で申請者の主張を不許可の理由としているのは事実かとの御質問です。 この申請者の方は、不許可理由について納得されなかったため、平成21年12月25日、平成22年2月22日及び3月2日の3回にわたって、人権同和施策課長名で不許可の理由を文書で通知しております。また、最終的には平成22年9月2日付で市長名による回答を送付しております。 課長名による1回目と3回目の回答及び市長名による回答には、文化会館の使用目的にそぐわないためと理由を記しておりますが、課長名での2月22日の2回目の回答は、文化会館の運営の目的と建設の経緯を記載し、申請者が主張される内容の会議を市の他の施設でなく文化会館で開催することは適切でないと判断いたしますと回答しております。 最後に、申請者の見解が理由とした通知があるなら、今までの答弁は虚偽であり、修正すべきであるがとの御質問です。 申請者には、課長名で3度、市長名の回答を合わせて4度の回答をしておりますが、いずれも申請者個人の差別に対する見解が理由であるとする回答はいたしておりません。したがいまして、答弁の修正はいたしません。 以上でございます。 〔29番大艸主馬君「29番、議事進行や」と呼ぶ〕 ○議長(山本宏一君) 29番。 〔29番大艸主馬君登壇〕 ◆29番(大艸主馬君) 議事進行を行います。 理由を言います。 大橋市長からの申請者の差別の見解を不許可としたものではないという、そういう答弁と、局長の再三の答弁とは、明らかに矛盾すると思いますので、議長において、よろしくお取り計らいをお願いいたします。 ○議長(山本宏一君) しばらく休憩します。          午後2時31分休憩   ---------------          午後4時42分再開 ○議長(山本宏一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長します。 日程第2の議事を継続します。 先ほどの渡辺忠広君の一般質問に対する当局の答弁に対し、大艸主馬君から議事進行の発言がありましたので、再度当局から答弁を求めます。--大橋市長。 〔市長大橋建一君登壇〕 ◎市長(大橋建一君) 改めて私から答弁させていただきます。 申請者個人の差別への見解を理由として不許可としたものではございません。あくまでも文化会館の使用目的にそぐわないと判断したためでございます。 以上です。 (発言する者あり) ○議長(山本宏一君) 次に、メ木佳明君。--20番。 〔20番メ木佳明君登壇〕(拍手) ◆20番(メ木佳明君) それでは、議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 今回は3点で、事務的なことを問うてみたいというふうに思ってますんで、簡潔に御答弁いただければありがたいなというふうに思ってます。 最初に、保育料の取り扱いについてであります。 現在、非常に少子化が進行しておりまして、その対策には、子供を生み育てやすい環境を形成していかなければ、なかなか解決していかないんではないかというふうに思っております。 この少子化というのは、都市化の進展、経済情勢の悪化、就業構造の変化、女性の社会進出、核家族など、さまざまな社会的要因が複雑に関係して発生した現象ではないかと思います。 特に今日の経済の不況下においては、雇用の不安や低賃金など、ますます子育てをめぐる環境は悪化してきてるんではないかというふうに思っております。 その中で、保育行政で保育料の負担というのは、やはり保護者に重くのしかかっておりまして、少しでも負担を軽くすることが子育てを支援する重要な点であるというふうに思っております。 現在、国基準で決められております保育料というのは高額でありまして、その原因は、保護者の負担について、国は国基準の保育料を決めて徴収するように自治体に指導してきております。その際、国が低い所得者の軽減分を一般世帯に負担させるという仕組みを導入しているからであります。 地方自治体は保育料の軽減のために毎年約3億1,400万円負担しているのが現状であります。 そこで、現在の本市の保育料は、どのように、何に基づいて、決定をされているのか。また、保育料に変更が生じた場合はどのような取り扱いになってるのか、お尋ねをしたいと思います。 次に、生活保護についてであります。 先ほど言いましたように、今日の経済不況により、年々生活保護世帯が増加をしてきております。全国平均に比べて--和歌山県全体で見れば、保護率というのは全国平均とほぼ変わらないんですが、和歌山県の中でも和歌山市は非常に保護率が高い状況になっております。特に平成21年度に入ってから急激に保護率が高くなってるという、これは経済的な情勢ではないかというふうに思っております。 それで、こういった方については、生活保護の申請等、何らかの行政の手助けなしでは生きていけやんのではないかというふうに思っております。 例えば、仕事はなく、貯金も底をつき、家賃も滞納して、電気をとめられてしまったとか、年金だけの収入で節約して生活をしているが、医療費がかさみ、病院へ行くか、食事をするかという選択に迫られている方とか、アルバイトの仕事はしているが、以前借りたサラ金の返済があり、収入が安定していないためにどうにもならない。例を挙げたら切りがありませんが、生活支援課の窓口に来られる方は、経済的だけでなく精神的にも追い込まれている方ではないかと思います。 生活支援課は、名前のとおり、精神的にも支援をしていくことが大切ではないかというふうに思っております。にもかかわらず、申請に当たって、相談窓口で記載する書類が非常に多くて大変である。また、受け付け後にケースワーカーから質問内容とか調査内容について、生まれたときから細かく聞き取りをするなど、精神的にも疲れてしまうといったような声が聞かれます。 そこで、事務手続なんかで可能な限り簡素化できるものはしていくべきと思いますが、申請に当たって、相談窓口での書類の内容及びケースワーカーの質問、調査内容はどのようになっているのかお尋ねをいたします。 また、ことし4月から生活支援課と名称変更してますが、どのように業務内容が変わったのかお尋ねをしたいと思います。 次に、来庁者用の駐車場--庁舎の北側にある駐車場ですが、それの混雑の解消についてお尋ねしたいと思います。 これは、私が平成18年9月定例会で、来庁者用の駐車場に駐車しようとして並んで待っている車が多く、近隣の住民や通行人に多大な迷惑をかけているということを解消することと、来庁者の利便性を図るために、中央駐車場を1時間無料にすべきではないかという質問をさせていただきました。 その結果、平成19年4月から中央駐車場の1時間無料により、庁舎北側の道路に並ぶ車は減少いたしました。 しかし、現在でも西側の交差点まで長く並んでいる日が何日か見受けられます。最近、特にその割合が多くなっておりまして、時間帯によって異なるんですが、毎日と言っていいくらい並んでいるように私は思います。 先ほども言いましたが、近隣の住民に迷惑になるばかりか、中央駐車場に入ろうとする車と道の中で2列に車が並んでおりまして、来庁者がその間を横断するなど、交通安全上も非常に気になっておるところであります。 その原因は、庁舎北側の来庁者用の駐車場ですが、ここが3時間駐車できるというふうになっておりまして、市営駐車場は来庁者に限り1時間しか無料にならないというのが原因ではないかというふうに思います。 来庁者の市役所での所要時間の平均は約50分なんで、ひょっとしたら1時間を超えるかもわからんというようなときには、当然北側の無料の駐車場に入れるということになりまして、来庁者用の駐車場を利用する車は当然1時間を超えて駐車してるということになります。 そこで、1時間を超える方々の利便性を図る以外に解決する方法はないと思いますので、来庁者に限り、中央駐車場をさらに1時間延長して2時間無料にしていくべきだと思いますが、当局の考えをお聞かせください。 また、市主催の会議等が開催される場合は、北側の来庁者用駐車場を利用しておりますが、当然、会議ですから長時間になることが予測されますので、うまく中央駐車場を利用していただく方法も検討すべきだと思いますが、この点についてもお尋ねをいたしまして、第1問といたします。(拍手) ○議長(山本宏一君) 坂本健康福祉局長。 〔健康福祉局長坂本安廣君登壇〕 ◎健康福祉局長(坂本安廣君) 20番メ木議員の一般質問にお答えします。 保育料及び生活保護についての御質問です。 初めに、保育料について、現在の保育料はどのように決定しているのか。また、保育料に変更が生じた場合はどのような取り扱いになっているのかとの御質問です。 保育料の決定につきましては、和歌山市児童福祉法に係る費用に関する条例に基づき、保育所へ入所する児童の父母の入所希望年度の前年分の所得税額、または今年度の市民税額により、税額に該当する階層区分の保育料を決定しています。 保育料に変更が生じた場合の取り扱いにつきましては、現年度分につきましては税額の変更に応じて保育料を更正しています。 しかし、過年度分につきましては、税務署の還付申告や更正請求等により所得の税額が変更となった場合には、現在のところ保育料は更正いたしておりません。 続きまして、生活保護についての御質問です。 生活保護の申請に当たって、相談窓口での書類の内容並びに受け付け後のケースワーカーの質問内容、調査内容はどのようなものか。また、ことし4月から生活支援課と名称変更をしているが、どのように業務内容が変わったのかとの御質問です。 生活保護申請におきましては、仕事がない方や多重債務を抱えている方など、さまざまな方が生活相談に来られます。面接相談員は、来訪者の相談内容を引き出すとともに、申請の意思のある方について、申請の手続の指導を行っています。書類の内容は、申請書、保有資産申告書、収入申告書、調査に関する同意書であります。 また、生活保護の適正実施に当たり、自動車の運転及び使用をしない旨の誓約書、男性の方には、暴力団活動をしない旨の誓約書を求めています。申請受理後は、ケースワーカーが家庭訪問を行い、居住環境や生活状況の実態把握を初め、扶養義務者との関係や年金、雇用保険等の受給の可否を判断する資料として、生活歴や職歴を詳細に聴取しています。 また、今年度から、人を管理して育てるだけでなく、人を支援して育ちを促すという観点から、生活支援課に課名を変更し、自立支援班を新設して、経済的自立を促すための就労支援と、社会活動への参加につなげるため、生活習慣病や生活改善が必要な方への健康管理支援に取り組んでいるところです。 以上でございます。 ○議長(山本宏一君) 山口財政局長。 〔財政局長山口研悟君登壇〕 ◎財政局長(山口研悟君) 20番メ木議員の一般質問にお答えいたします。 来庁者用駐車場の混雑解消策についての御質問です。 北駐車場を利用される方の約8割が1時間以内での利用であることから、来庁者の方が、1時間以内の利用であるにもかかわらず時間内で要件が済むかどうか不安に感じ、無料の北駐車場を利用されることが周辺の混雑の一要因として考えられます。 したがいまして、来庁者の不安を解消し、混雑時にスムーズに利用駐車場を振り分けるため、中央駐車場の無料時間を現在の1時間から2時間程度へ延長することを考えてまいります。 次に、市主催の会議などで長時間の駐車が見込まれる場合については、平成23年度から、それぞれの担当課で中央駐車場の駐車券購入費用の予算化を行っていただき、北駐車場の回転率の向上を図るなど、今後も周辺の混雑解消につながる方策を検討してまいります。 以上でございます。 ○議長(山本宏一君) 20番。 〔20番メ木佳明君登壇〕(拍手) ◆20番(メ木佳明君) それでは、再質問させていただきます。 駐車場については、そういうことでよろしくお願いしたいと思います。 その次に、保育料の取り扱いなんですが、保育料は、条例に基づき税額に該当する階層区分に応じて決定されているにもかかわらず、所得税額が変更し、階層区分が変わっても、現年度分しか保育料を更正していないという局長の答弁でありました。 保育料が税額に該当する区分で決定しているのであれば、税務署の還付申告や更正の請求等によりまして、税額が変更し、階層区分が下がった場合、保育料が減額になりますので、当然、過年度分についても遡及して保育料を還付しないとおかしい。いわゆる整合性に欠けるんではないかと思いますが、当局の考えをお聞かせください。 次に、生活保護についてであります。 世の中には、並大抵の努力をし、歯を食いしばって頑張ったら何とかなった。死に物狂いで頑張れば生きていけたという人もあり、そういう人には敬意を表しますが、どんなに努力しようとしても、社会環境、家庭環境などにより生活のできない人は存在をいたします。単に自己責任という言葉で済ましてしまうということはできないと思います。 生活支援課は、生活困窮者の心のよりどころというふうになってほしいと私は思います。そこで、適正に事務を執行するための同意書は必要というふうに理解できますが、暴力団活動をしないというような誓約書もあるんですが、これは省略できないのかどうかお尋ねをしたいというふうに思います。 この誓約書の事の発端は、和歌山県で暴力団員による生活保護の不正受給が問題になりまして、当時の厚生省が通達を出したことによる取り扱いをされてるというふうに思うんですが、暴力団活動をすると生活保護を停止しますよとか、廃止しますよとかという通知書を渡して徹底しておいたら、それでいいんではないかなというふうに私は考えております。 不正受給されないようにしていくのは当然ですが、善良な人までそういう目で見るのはどうかなということであります。来る人は皆不正受給を目的にして来てるわけではないんで、また、それを何とか阻止しようというのが生活支援課の主な仕事ではないと思います。 また、ケースワーカーの調査は、申請の事実を確認できたらいいんではないかというふうに思います。居住環境や生活状況の実態、扶養義務者との関係等は、把握する必要はあると思いますが、非常に細かく、どこで生まれて、どこの小学校で、どこの中学校でとか、生まれてからどんな生活をしてきたんかとかいうような調査をしてるんですが、余り必要のない調査で、省略してあげたらいいんじゃないかなというふうに思います。 生活保護の申請者の中には、やはり過去に触れられたくない部分もあり、そういう調査が非常に精神的に苦痛であるといった声も私のところに寄せられます。この点についてもお尋ねをしたいと思います。 次に、生活支援課に名称変更したことにより、就労支援や健康管理等されているということは評価できるんですが、借金ですね。多重債務等の相談にも、単にそれは法テラスへ行ってくださいよというんではなしに、対応に限界があるかもわかりませんが、こうしていって、こうすれば何とかなるんじゃないですかというような、やっぱり相談に乗ってあげることが心の支援になっていくんではないかと思いますが、どのように考えているのかお尋ねをして、第2問といたします。(拍手) ○議長(山本宏一君) 坂本健康福祉局長。 〔健康福祉局長坂本安廣君登壇〕 ◎健康福祉局長(坂本安廣君) 20番メ木議員の再質問にお答えします。 保育料と生活保護に係る再質問でございます。 初めに、保育料について、過年度分についても遡及して保育料を返還しないとおかしいと思うが、当局の考えはどうかとの御質問です。 過年度分の保育料につきましても、今後、還付の請求があったときには、変更後の所得税額を確認させていただき、階層区分が下がった場合には保育料が減額となるため、既にお支払いをいただいた保育料の差額を還付してまいります。 次に、生活保護について、申請時の誓約書及び生活歴等の聴取の必要性があるのか。また、多重債務者への助言指導が必要ではないのかとの御質問です。 生活保護の実施に係る誓約書につきましては、申請時、権利と義務について、暴力団活動や車を使用しない旨、国等の指導に沿って詳しく説明をしているところですが、これらの不正事案が多く、再認識していただくために提出を求めているところでございますので、御理解をいただきたいと思います。 また、生活歴等の詳細な聴取の必要性につきましては、申請者の生い立ちなどを聴取し、どのような心身状態にあるかを知ることにより、自立に向けての援助指導をする上において必要と考えています。 また、多重債務者への助言指導については、申請者または被保護者から多重債務などの相談がある場合には、市民相談センターや法テラスへの相談指導をするだけではなく、債務を抱えるようになった原因を明らかにし、解決に向けての支援方針を立て、法律専門相談機関と連携を図り、問題解決を図ってまいります。 今後も、福祉の観点から相談者の心情を理解し、親切丁寧に対応するとともに、生活保護の適正実施に努めてまいります。 以上でございます。 ○議長(山本宏一君) 20番。 〔20番メ木佳明君登壇〕(拍手) ◆20番(メ木佳明君) それでは、生活保護について再々質問いたします。 暴力団活動に対する局長の答弁なんですが、不正事案が多いため、誓約書の提出を求めていますので御理解願いますということであります。 先ほども言いましたが、もうこれは国、また県から言うてきてるんで、どうしようもないんかなとは思うんですが、行った人に聞いていくと、生活保護の申請を抑制されているように思うとか--そんなことはないんですが--さっきも言いましたが、不正受給を阻止してることに重点を置いてるような感じがしてならんということで、職員の皆さんというのは決められたとおり多分やられてるんですが、あそこへ行く方というのは、やっぱりみんな受け取り方というのは個々違うわけでありまして、そういうふうに思う方もあるということで考えてほしいなということであります。 それから、再質問でも申し上げましたが、仕事を見つけて何とか生活しようと努力をしたけれども、就労に結びつかなかった。どうにもならなかったと。どうしていいかわからない。そういう不安を非常に抱えてる方々でありまして、あの窓口へ行かれる方々というのは、一大決心をして、もうどうにもならんから行こうと。そういう非常に決心をせんと行けないような場所という感じもするというふうにも言われておりました。本来、生活苦に陥った場合については、生活支援課に生活保護申請の相談に行こうと思える、そういう場所でないといけないんではないかと私は思うわけであります。 ですから、必要な書類は、当然、誓約書に署名したりしていかんならんと思うんですが、それもできるだけ負担にならないように簡素化して、例えば、3枚の誓約書に署名するとすれば、その用紙を1枚にして、住所と名前を1回書いたらええような感じにするとかいうふうにして、負担にならんようにしていただければありがたいなというふうにも思いますし、調査の内容についても、必要なことはせんならんと思うんですが、精神的な苦痛にならないように十分配慮していただければありがたいなということで、要望しておきたいと思います。 職員の皆さんには、釈迦に説法かもわかりませんけども、一生懸命やられてると思うんですが、あの窓口--先ほどから言うておりますとおり、来られる方というのは、住民票をとりにきたり納税証明をとりにくる窓口と大きく違いますので、そこへ来る方は、わらをもつかむ思いの方もあるわけなんで、常にそうしたことを意識していただきたいなというお願いをいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。(拍手) ○議長(山本宏一君) お諮りします。 本日の会議はこの程度にとどめ延会し、明9月16日午前10時から会議を開くことにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本宏一君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 本日はこれにて延会します。          午後5時10分延会   ---------------  地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。  議長    山本宏一  副議長   中嶋佳代  議員    宇治田清治  議員    松本哲郎  議員    寒川 篤...