射水市議会 2018-06-08 06月08日-03号
昨年来、国ではPKOの日報問題、財務省の森友・加計学園問題を初め、公文書の保管、改ざん等について国会でいまだに質疑が行われていることは、皆さん十分御承知のことと思います。これらの不祥事を含め、国では改めて行政文書管理、保管の規制をつくろうということのようですが、私は当時から公文書の保管、廃棄について警鐘を鳴らしてまいりました。
昨年来、国ではPKOの日報問題、財務省の森友・加計学園問題を初め、公文書の保管、改ざん等について国会でいまだに質疑が行われていることは、皆さん十分御承知のことと思います。これらの不祥事を含め、国では改めて行政文書管理、保管の規制をつくろうということのようですが、私は当時から公文書の保管、廃棄について警鐘を鳴らしてまいりました。
そこで、現行の災害対策基本法等の現行法制について、甚大な自然災害が起きた場合、現行法制でこの災害対策基本法や災害救助法の法制で足らざるところがあると考えておられるのかどうか、お伺いしたいと思います。 ○議長(竹内美津子君) 橋詰財務管理部長。 ◎財務管理部長(橋詰通君) まず、現行法制の対応について述べさせていただきます。
第3の質問は、公文書の保管についてであります。 近年、地方分権が推進されていることと並行して、公文書をめぐる議論が目立つようになってきました。公文書は、行政活動あるいは政策の遂行がどのように行われているかを担保する、重要な証拠書類にほかなりません。 今、地方自治が論ぜられる中、公文書の管理のあり方を改めて問い直さなければなりません。
これは、行政不服審査法の施行に伴い、本市情報公開条例における公文書の開示請求等及び本市個人情報保護条例における個人情報の開示請求等に関する不服申し立てにおいて、行政不服審査法に定める審理員による審理手続の適用を除外する規定を設ける等、所要の改正を行うものであり、審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第20号 射水市行政組織条例の一部改正について申し上げます。
第1に地方分権一括法の改正に伴う対応について、第2に年少扶養控除廃止に伴う対応について、第3に各種会議の議事録作成と公文書保管について、以上3点について順次お聞きしてまいります。 私は、過去の定例議会に出て、何度となく行財政改革について数多く質問してまいりました。財政的な視点、職員数、組織、各種施設の統廃合、事務事業の見直し、市民協働等についてであります。
公文書の保存と今後の対応についてお伺いいたします。 この質問につきましては、平成19年6月定例議会で取り上げましたが、その後の検討状況について再度お伺いをいたします。国においても公文書保管の重要性に気づき、平成21年7月に公文書等の管理に関する法律を制定し、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存、利用等について規定しているところであります。
財団法人射水市公園等管理業務公社は、県からの受託事業である県民公園太閤山ランドの管理業務と旧小杉町の都市公園42カ所、児童公園48カ所、交流セミナーハウス、勤労青少年ホーム、駅南トイレ、体育館などのスポーツ施設や屋外スポーツ施設の管理などを行い、市の職員4名も出向をしております。
次に、3点目の公文書の保存と今後の対応についてお伺いいたします。 平成の大合併も一段落し、合併市町村を初め、全国で公文書館、アーカイブスを設置する動きが広がってきております。情報公開条例の普及や、行政と市民が地域の歴史にかかわっていこうとする動きなどが背景にあるようであります。
また、本市の情報公開条例に基づく情報公開は、市民の知る権利を保障し、市が保有する公文書を広く一般に公開することによって、公正で開かれた行政を進めようとするものでありますが、個人情報については個人のプライバシーを保護する必要から、情報公開では原則、不開示としているものであります。