琴浦町議会 2018-02-20 平成30年第 1回臨時会(第1日 2月20日)
これの、だから、道路は道路法によって、町道は町道として道路管理者が町道は管理をして、その町道の管理に瑕疵があった場合に損害賠償の責めを負うと、こういうふうになるというのが順当なことだと思うんですが、町有地の中にある構造物を通行をした車がはねて、それが車を損傷して町が損害賠償の責めを負うというふうな形になるのかどうかというとこら辺がちょっと疑念があってね、質問なんですが、どうなんでしょう、そこら辺は。
これの、だから、道路は道路法によって、町道は町道として道路管理者が町道は管理をして、その町道の管理に瑕疵があった場合に損害賠償の責めを負うと、こういうふうになるというのが順当なことだと思うんですが、町有地の中にある構造物を通行をした車がはねて、それが車を損傷して町が損害賠償の責めを負うというふうな形になるのかどうかというとこら辺がちょっと疑念があってね、質問なんですが、どうなんでしょう、そこら辺は。
続きまして、2点目になりますけども、いわゆる河川法とか道路法とかいいまして、そういった公共法の適用を受けない水路、道路という土地がございますけど、その管理及び処分方法について、確認も含めお聞きしたいと思います。
道路法第10条第3項の規定により、本議会の議決を求めるものであります。 議案第139号 町道の路線認定についてであります。 今回提案の路線は、民間事業者によります宅地造成が完了し、道路部分について寄附採納願が提出されました。このたび、登記が完了したことから、路線ごとに町道として認定しようとするものであります。 西向田線関係は、郡家駅西側の行政区はなさき台地内の拡張に伴うものであります。
まず、バス停留所におけます上屋や椅子の設置につきましては、道路であれば道路法など、関係法令に則した上で、歩行者や車の通行の支障にならないように設置することがまず前提となります。御意見ありました病院近くのバス停につきましては、早速現状の把握に努めまして、状況に応じて施設管理者やバス事業者と協議、相談してみたいと思っております。 ○(尾沢議長) 田村議員。 ○(田村議員) ぜひお願いしたいと思います。
これは道路法の一部改正が平成26年7月に行われました。これによりまして、全ての橋梁を5年に1回、定期的に点検していくということが義務づけられております。平成26年度から橋梁全601橋を順次点検するようにしております。平成27年度は150橋、それから28年度、今年度は156橋、来年度、29年度は151橋を点検する予定にしております。
また、町道の橋梁につきましては、橋梁長寿命化に伴う点検実施及び計画を作成済みですが、加えて平成26年度の道路法の改正により、近接目視による法定点検を順次行っているところです。 跨線橋については、軌道敷地内の立ち入りがあるため、県下でJRと点検時期を調整しており、平成29年度にごりん橋ほかの点検を実施する計画としています。
そして、この前面道路を道路として事実上使うためには道路法の第24条並びに道路構造令、それの基準に対する考え方。 以上含めまして、安全性は確保できると。今後確保できるという見通しのもとにこの予算が編成されて、我々はそれに基づいて審議しているのか伺います。以上。 ○議長(細田 栄君) 斉下総務課長。 ○総務課長(斉下 正司君) 旧ふたば保育所の跡地の駐車場整備ということで御質問いただきました。
道路法第8条第2項の規定により、本議会の議決を求めるものです。 詳細につきまして、いずれも担当課長が御説明いたしますので、御審議の上、御議決を賜りますようお願いいたします。 ○議長(光井 哲治君) 担当課長から補足説明の前に、先ほど一括議題のときに協議というところを協定というぐあいに読み上げましたので、協議のほうに訂正しておきます。 それでは、続いて、順次担当課長より補足説明を求めます。
本市の橋梁については、15メートル以上の橋梁が103橋、国において道路法施行規則第4条の5の5による近接目視点検が義務づけられたその点検を実施されたとうかがっておりますが、その総括について伺っておきたいと思います。 ○(尾沢議長) 亀山建設部次長。
道路の種別は幅広く、道路法、土地改良法、森林法などの法律でそれぞれ各道路の定義づけを行っておるところでございます。道路法の道路といたしましては、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道がございますが、まず高速自動車国道及び一般国道につきましては国が、また、いわゆる3桁国道並びに都道府県道につきましては都道府県が、市町村道については市町村が道路管理者となるものでございます。
道路法第10条第3項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 続きまして、議案第106号、町道の路線認定について提案理由を申し上げます。 今回の路線認定は、はわい長瀬地内で開発行為により宅地造成された区域内の道路を町道三ツ江線として町道認定するものでございます。
まず、道路管理者といたしまして、県道の管理者であります県と町道管理者であります町が、道路法第95条の2に基づきまして、交差点部分を改築しようとするときは公安委員会の意見を聞かなければならないということがございます。町道が接します交差点の角度ですとか、そういうことに対しまして平成26年9月に公安委員会のほうに意見照会をしております。
それから、橋梁については、道路法の一部改正によって、全ての橋梁を対象に5年に1回定期点検が義務づけられました。このため平成26年度から2メーター以上の橋梁、全部で601橋ですけれども、順次点検することにしておりまして、平成27年度は150橋、28年度は156橋の点検をする予定としております。 点検の結果ですけれども、緊急に通行どめ等の措置をしないといけない橋梁は見られませんでした。
道路法第10条第3項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。 詳細につきましては担当課長が御説明いたしますので、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(光井 哲治君) 担当課長の補足説明を求めます。 建設水道課長。 ○建設水道課長(小林 長志君) 議案第73号、町道の路線変更について補足説明をさせていただきます。
道路法第8条第2項の規定により、本議会の議決を求めるものであります。 議案第73号 鳥取市と八頭町との鳥取クレー射撃場の運営に関する事務の委託に関する協議についてであります。 近年、鳥取県東部では有害鳥獣被害の減少に向けた若手等の新規銃猟者の育成と確保が大きな課題となっております。
御承知のように、道路法によりまして、市道は一般交通の用に供するもの、すなわち、不特定多数の者の用に供するというようなことになっておりまして、この当該道路の利用形態を見ますと、農耕と墓参りということが主体となっておりまして、不特定多数の方々がというようなことに当てはまるのかどうなのか、そういう状況には少しないのではないかなというふうな判断をしておるところでございます。
… 321 議長(討論終結、採決、議案第82号~議案第91号一括上程、討論なし、採決、委員会提出 議案第1号上程、提出者の説明省略、質疑なし、討論なし、採決、議員提出議案第4号 ~議員提出議案第6号一括上程、提出者の説明及び委員会付託省略、質疑に入る) ……………… 321~324 椋田昇一議員(~質疑~無電柱化の推進に関する法整備を求める意見書の提出〔くまなく 整備することを求めるものか、道路法等
災害時の緊急輸送道路の確保のための無電柱化については、道路法等の一部を改正する法律、その第37条で、道路管理者が区域を指定して道路占用を禁止し、または制限することができるよう既に措置されています。これと今回の法整備との関連はどうなのか、この点についてお尋ねいたします。 3点目であります。国は1986年、昭和61年から無電柱化に取り組んでいるというふうに理解しております。
市内の赤線、青線部分の調査も行う予定であるのかということでありますが、赤線、青線は、道路法や河川法の適用または準用を受けない道路、河川等の法定外公共物であります。一般的に里道、水路と称されておるものであります。これら法定外公共物は、平成17年に国から移管されたものでありまして、その大半は登記手続が行われておりません。
平成25年の道路法改正を受け、道路管理者は全ての橋梁やトンネル、案内標識等について、5年に1度、近接目視で点検を行い、健全性を4段階に診断することとなりました。本市といたしましても、点検項目に従って、平成25年度より年次的に全ての案内標識等について近接目視で点検を実施しております。また、点検により早期に直さなければならないものにつきましては修繕を行っておるところでございます。