北栄町議会 2019-12-09 令和元年12月第9回定例会 (第 1日12月 9日)
次のとおり町道の路線を認定することについて、道路法の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 新たに認定する路線でございますが、路線名を大島瀬戸線として令和2年1月1日から供用開始の予定でございます。これは県道倉吉由良線の一部が瀬戸バイパスとして供用されたことにより移管を受けることとなり、町道とするものでございます。起・終点は県道瀬戸バイパスとの接合部分でございます。
次のとおり町道の路線を認定することについて、道路法の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 新たに認定する路線でございますが、路線名を大島瀬戸線として令和2年1月1日から供用開始の予定でございます。これは県道倉吉由良線の一部が瀬戸バイパスとして供用されたことにより移管を受けることとなり、町道とするものでございます。起・終点は県道瀬戸バイパスとの接合部分でございます。
市道認定は、道路法に基づき地権者の私権を制限するものであり、地権者と情報を共有することからも、市道認定の判断基準の公表をされることとあわせ、市道認定に関する要綱の制定をされたい。 さらに、市道4路線は市道認定が議会で議決されており、現在、借地料契約を結び、公金支出に至っている。これらの現状について、道路法に鑑み、用地買収も視野に入れながら速やかな解決をされたい。
○議員(1番 長谷川昭二君) 今言われたのは、震災のときの撤去の場合は道路に出ているというような状況がありましたので、それは道路法の関係で、そういう場合には撤去できるということになっているようでありますけれども、例えば2階建ての建物でかなり朽ちてきて、往来のある町道なんかの際に建ってて、それが倒れていくという状況になれば、結果的にそこでもし往来の中に倒れているということになれば大変な惨事になるわけで
当然県道は県道、市道は市道という、道路法上の管理権限の区分というのはあります。ただ、これ参考までに申し上げておきますが、現在でも例えばその管理区分を超えて除雪なんかでは相互乗り入れというようなこともやっております。
橋梁の点検につきましては、道路法に規定をいたします橋長、橋の長さ2.0メーター以上の道路橋を対象に、5年に1回の頻度で実施をする法定点検でございます。対象の橋梁は575橋ございまして、平成26年度から点検を実施し、平成30年度で一巡目の点検を完了しております。
あわせて、道路法第44条というのがありまして、道路に接続する区域、沿道区域といいますけれども、条例でこれを指定して、特に必要があると認める場合には土地等の管理者に危険を防止するための措置を講じるよう命じることができるという規定がございます。市では、これに基づいて倉吉市沿道区域指定の基準に関する条例を定めて、原則沿道区域を道路総幅員の2.5倍以内と規定をしております。
法定外公共物とは、一般的には里道、赤線というふうに言っておりますが、水路、これも青線というふうに呼ばれておりまして、主に道路・河川の公共物のうち、道路法、河川法、下水道法などの機能管理に関する特別法の適用や準用を受けないものをいうところであります。
橋やトンネルについては、道路法施行規則により5年に1度の点検が定められており、本市においても平成26年度より5年間かけて点検を終了し、令和元年度より次の5カ年をスタートしています。 また、車を安全に走行するために必要なカーブミラーも重要な構造物です。しかし、いざ破損等でその機能を発揮できなくなると、道路を安全に走行するのに支障を来します。
初めに、議案第47号、町道の路線変更につきましては、既存の町道都計11号線の区域を変更するものであり、道路法第10条第3項の規定により本議会の議決を求めるものでございます。
町道の路線を変更することにつきまして、道路法の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 41ページをごらんください。変更する路線でございます。整理番号1175、島4号線につきましては、地元からの要望に基づき廃止をするもので、今後は農道として地元で管理していきたいとの希望をお聞きしております。そのほかにつきましては、起終点が県道や私有地と重複しているものを整理いたしたものでございます。
例えば道路法の32条の占用許可とか道路構造令とか道交法とかというのの基準に適しているのかどうかですけど、どうやっておられるのかをお聞きします。 ○議長(柊 康弘君) 答弁を求めます。 下場建設部長。 ○建設部長(下場和重君) 現在のところは、道路占用ということで認めております。道路占用といいますか占用物。
平成28年には道路法に基づきます定期点検を実施をし、現在、歩行者と自転車、原動付自転車などの利用で供用中でございます。次期点検は平成33年度を予定しております。定期点検の結果なども踏まえまして、補修や廃止、かけかえについて総合的に判断をしていきたいと考えております。 続きまして、米子ハイツ体育館についてのお尋ねでございます。
お尋ねの地元負担の関係でございますけれども、国道として位置づけられますこの南北線の建設費用の負担につきましては、法律、道路法でございますけれども、この道路法によりまして国道の新設または改築に要する費用は国と県で負担することが定められておりまして、費用については国と県がそれぞれ負担されると、そういうことであると考えております。
この路線は、法令の規定及び本市の市道認定基準に適合するものであり、道路法第8条第2項の規定により本市議会の議決を求めるものであります。 以上、今回提案しました諸議案につきまして、その概要を御説明いたしました。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(坂井 徹君) 続いて、一括して質疑を求めます。 質疑を終結することに御異議ございませんか。
2014年に改正された道路法で、5年ごとの近接目視による点検が義務づけられました。診断結果を「健全」から構造物の機能に支障が生じている状態の「緊急措置段階」まで区分し、結果に応じて通行どめや通行規制、応急措置を実施した上で、修繕、更新、撤去のいずれかの措置を講じることとなりました。
さらに、道路法第42条においても、道路管理者は常時良好な状態に保つよう維持、修繕に努めなければならないとあり、たとえ地権者が対策を講じることは当然としても、地権者任せにしておくことは許されないと指摘しております。 ちなみに、本市の危険箇所の現状についてちょっと教えていただきたいんですが、現在、市内に土砂災害警戒区域、特別警戒区域は何カ所あるのか。そして、そのうち対策済みは何カ所か伺います。
道路法第8条第2項の規定により、本議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第71号から議案第78号は、補正予算の関係であります。各会計の繰越金につきましては、補正額が100万円以上ありましたものを今回予算化をいたしました。 議案第71号 平成30年度八頭町一般会計補正予算(第4号)であります。
これは道路法第49条の道路の管理に関する費用負担の原則に反する行為であります。一方、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業の4メートル未満の道路改良事業に当たっては、交付金を用地買収に充てることが認められているという理屈で、公費での用地買収をしてます。市の事業財源である一般財源は、市税であろうと国からの交付金であろうと、行政サービスの使途に色分けをして使う性質のものでないことは自明の理であります。
次に、議案第47号、町道の路線変更につきましては、田畑地内のバイパス、松崎田畑線道路改良事業における暫定供用に伴い、田畑中興寺線の町道を変更するものであり、道路法第10条第3項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。
町道の路線を廃止することについて、道路法の規定によりまして議会の議決をお願いするものでございます。 道路台帳修正業務におきまして私有地が路線認定されていたことが判明したため、町の1路線を廃止するものでございます。 廃止いたします路線は、整理番号1037番、江北浜10号線でございます。 議案第52号、町道の路線の変更についてでございます。