倉吉市議会 2017-03-15 平成29年第2回定例会(第7号 3月15日)
それから、地方財政法の第3条、この基本はちゃんと守られていますか。 それから、もう一つは、不要不急な歳出予算は計上されていませんかということ。 そして、次に、前年度決算審査における、前年度といっても平成28年度はまだ決算になっておりませんが、27年度、前々年度の決算審査における指摘事項は十分予算に反映されておりますか。
それから、地方財政法の第3条、この基本はちゃんと守られていますか。 それから、もう一つは、不要不急な歳出予算は計上されていませんかということ。 そして、次に、前年度決算審査における、前年度といっても平成28年度はまだ決算になっておりませんが、27年度、前々年度の決算審査における指摘事項は十分予算に反映されておりますか。
○(遠藤議員) 自治事務の逸脱ではないという内容説明だったんですけども、地方自治法第2条の14項、地方財政法第4条、これについて説明してくれますか。 ○(尾沢議長) 菅原総務部長。 ○(菅原総務部長) 地方自治法第2条、地方財政法第4条につきましては、いずれも最少の経費で最大の効果を上げるようにというふうに規定はされております。
まず、総務費でございますが、早期退職者の増に伴う職員の退職手当を措置いたしておりますほか、財政調整基金積立金は、地方財政法第7条第1項の規定に基づき、平成27年度一般会計の決算剰余金の一部を財政調整基金に積み立てようとするものでございます。 次に、市立保育所等支援事業及び子どものための教育・保育給付事業について、国の保育単価の改定等に伴い増額補正いたしております。
地方財政法では、基金の運用、これについては、公金管理の運用基準、設けまして、この安全性や流動性、有利性に留意しながら、ある市においては、原則13週間、超えない商品を選択すると言っています。基金積むのでなくて、今苦しんでいる支援が必要な子育て支援、若者、1人は貯金を持っていない。そして6人に1人が子供の貧困。そしてひとり親家庭はもう半分以上、56%は貧困と言われています。
◎町長(榎本武利君) 決算関係の資料として、これは地方財政法であったり自治法であったり定めがあって、書式についても一定の部分が示されております。記載の内容については、記載をしなければならん事柄というのがあるのは、議員もご存じだと思っております。添付書類として、岩美町は比較的よその自治体に比べて決算統計等々の資料もつけ、そしてまた説明をしてきておると。
町長の決算評価にもございましたけれども、決算剰余金につきましては地方財政法の定めによりまして2分の1を下らない額を翌々年度までに基金に積み立てるか、あるいは起債の繰り上げ償還の財源に充てることとなっておりまして、今回は後段を選択をすることといたしまして全額減といたしました。
地方財政法第7条第1項の規定に基づいて、平成27年度一般会計実質収支の2分の1を下らない金額を積み立てるもので、減債基金に2億8,100万円を補正するものです。 次に、地方創生推進事業についてであります。地方創生の深化の実現に寄与する事業に対して交付される地方創生推進交付金を活用して、総合戦略の推進に向けた具体的な事業立案等の調査を行うための経費など、500万円を計上しております。
財政法第8条、どう書いてありますか。 ○(渡辺議長) 辻財政課長。 ○(辻財政課長) 財政法第8条でございます。地方公共団体の財産は常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的にこれを運用しなければならないと書いてございます。 ○(渡辺議長) 遠藤議員。 ○(遠藤議員) 今読まれた、その目的に応じて最も効率的に運用する。これは誰が管理してますか。
財政規律や透明化とのことでございますが、前年度剰余金については、現在は決算附属資料におきましてその金額をお示しし、その後、必要に応じ補正予算財源として計上しておりますが、地方財政法の趣旨にのっとり、2分の1を下らない額について、翌々年度までの積み立てまたは起債の繰上償還を実施してまいりたいと考えております。
この判決の中には、湊山球場の借地料の平成22年度、平成23年度の2年度の契約は減額を怠ったという理由から、地方自治法、財政法に照らし違法という判決が示されています。市長は、この判決をどのように受けとめておられますかお尋ねいたします。 ○(渡辺議長) 野坂市長。
しかし、決算報告は、剰余金が生じているのにもかかわらず、地方財政法7条の会計年度に剰余金が生じたときは2分の1以下を下らない金額を翌年度までに積み立て、または償還期限を繰り上げて行う地方債の償還財源に充てなければならないという財政規定が遵守されていないと判断いたします。
そしてまた、起債の地方財政法の中の地方債の制限というところがございます。第5条は、地方公共団体の歳出は地方債以外の歳入をもって、その財源としなければならない、ただし、というふうに例外のように並んでおりますが、米子市がこの範囲でやっていることは十分承知しております。
地方財政法第7条第1項の規定に基づいて、平成26年度一般会計実質収支の2分の1を下らない金額を積み立てるなど、減債基金に2億5,600万円余を追加するもので、今年度末の基金残高は12億4,400万円になる見込みであります。 次に、行政情報システム管理についてであります。
僕は、もう一度市長に聞きますけども、地方自治法、地方財政法の規定は御存じですよね、副市長もいらっしゃいますから。これに本当に適正してる事業に見えますかということを聞いてるんです。質問では通告、そうしてますよね。見えますか。私が調べたところによると、栗東市の新幹線駅の問題がありましたね。これは最高裁で却下されましたね。差しとめ請求が認められました。
○町長(森安 保君) 専決処分については私のほうからお答えしたいと思いますけども、これは会計年度終了後に欠損が見込まれることについて、繰り上げ充用という措置ですので、これは専決処分しか対応する手法はございませんので、そういった手法が地方財政法上に認められているということが根拠であります。 ○議長(細田 栄君) 教育長。
市長と副市長は地方自治法並びに地方財政法を遵守し、また市民自治基本条例の、市長は市民の意見を尊重して市政を執行するという定めに忠誠でなければなりません。かつて中曽根内閣の官房長官をされた後藤田正晴さんの言葉に、中曽根総理が自衛隊の海外派兵を執ように後藤田さんに要請されたとき、後藤田さんは、おやりになりたいなら私の首を切ってからにしてくださいと言われ、中曽根さんが断念されたと語られていました。
地方財政法の基金運用。ある市では、公金管理の運用基準を設けまして、安全性と流動性、有利性に留意して運用すべき、国債などの運用においては、原則13週間、超えない商品を選択するとしています。基金に積むのではなくて、今苦しんでいる、支援が必要な子育て支援。若者の4人に1人は貯金をしていない。そして6人に1人が子供の貧困。ひとり親家庭は56%が200万以下の所得で厳しい生活をしている。
そこまで、駅のビルを7割近いところまで壊さなければつくれないような道路計画を歩道橋だけでやるということ自身が、果たして地方自治法の定めである、あるいは財政法の縛りである必要かつ最小の限度を超えた経費を支払ってはならない、これに抵触するんじゃないですか。どういう御見解です。 ○(渡辺議長) 角副市長。
県と市町村の連携なり、共同事務の検討会、これは国保に限らず、地方財政法で決められた国から自治体にやる仕事、あるいは県と市のこうした検討会も議題が上げられたのは3年前ぐらいに明確に上げられて、県と市町村も議論をする、そうした事務事業についてのやりとりがあったというふうに思います。
もう1つは、事業別の概要では、この規模や内容に関してですが、地方財政法の規定に基づく決算剰余金の一部を決算認定が行われる9月議会に合わせて積み立てるものと説明が書かれております。