琴浦町議会 2013-03-11 平成25年第 3回定例会(第2日 3月11日)
具体的には、固定資産税の減免につきましても、課税所得制限等の見直しを初め、進学奨励金につきましては、給付対象を全町の高校生に拡大し、新規学卒者就職促進奨励金につきましても、身体障害者、知的障害者、社会的事情により就職が著しく阻害されている者に支給をしております。人権・同和教育の推進を図るためにも、事業の必要性等を把握しながら、今後も事業を継続してまいりたいと考えております。
具体的には、固定資産税の減免につきましても、課税所得制限等の見直しを初め、進学奨励金につきましては、給付対象を全町の高校生に拡大し、新規学卒者就職促進奨励金につきましても、身体障害者、知的障害者、社会的事情により就職が著しく阻害されている者に支給をしております。人権・同和教育の推進を図るためにも、事業の必要性等を把握しながら、今後も事業を継続してまいりたいと考えております。
1項町民税の収入済額は3億9,934万3,689円、対前年比4.0%の減でございまして、個人町民税は課税対象者、課税所得の減、法人町民税は景気の低迷等による企業からの現年課税分の収入減でございます。徴収率につきましては90.88%で、前年に比べ0.77%の減でございます。
○町長(山下 一郎君) 同和関連施設の見直しについてでありますが、平成23年12月にあらゆる差別をなくする実施計画後期分を策定し実施しておりますが、策定に当たり、固定資産税の減免につきましても課税所得制限等の見直しを図り、進学奨励金につきましては給付対象を全町の高校生に拡大し、新規学卒者就職促進奨励金につきましても、身体障害者、知的障害者、社会的事情により就職が著しく疎外されている者に支給をしております
琴浦町の場合は、基礎控除の33万円を控除すれば所得がゼロになる世帯が3分の1を超える36%、課税所得100万未満が半分、同じく200万円未満が8割といった傾向です。私は、このような予算編成でいいのだろうかという疑問を持ちました。 また、国は、長瀬効果といって、戦前から医療費を安くすれば多く受診し医療保険がパンクするといった誤った考えに基づき、国民健康保険を都道府県に広域化しようとしています。
○議員(11番 青亀 壽宏君) 先ほど町長は、扶養控除も関係するようなことをおっしゃいましたけれども、国民健康保険税というのは課税所得から基礎控除の33万しか引けないんです。扶養だとか、いろんな要素は加味されないんですね。ですから、一般質問でも言ったように、課税所得が33万以下の世帯が36%あると。その課税所得の33万円を引くと、所得ゼロになります。
したがって、被保険者につきましては200人の減、それから課税所得につきましては1年度当たり1.5%の減で、固定資産につきましては2.5%の減と、24年度については、そういうような形で積算をし、最終的には一般分で9億9,800万円程度の収入を見込んでおりますし、退職の方では1億1,691万7,000円、合計で11億1,500万の収入を見込んでおるところでございます。
それから、2点目として、母子家庭の方々に出される高等技能訓練促進費が出ることによって、課税になっていろいろな不利益が生じてくるんではないかということでありますが、この訓練費、制度が若干拡充をされたというか、それによって、従来は課税所得の中に入っていなかったわけですが、国税庁の判断で課税所得扱いをされるということになったということのようでありまして、結果的に課税される所得として、今いろいろな控除をすることで
1項町民税の収入済額は4億1,584万9,335円、対前年比6.5%の減でございまして、個人町民税は課税対象者、課税所得の減、法人町民税は滞納繰越分の収入増でございます。徴収率につきましては91.65%で、前年に比べ0.2%の増でございます。
あわせてお聞きしたいと思いますし、もう1点所得につきましてもですね、いわゆる総所得ですね、税金申告にかかわる所得、それの積み上げたものだというふうに考えますが、私はやはり懐ぐあいから考えますと、諸控除を引いたいわゆる課税対象所得といいますか、そういったものの方が一定の税金のうえで考えられている控除というのを引いた課税所得で賦課するということが、より懐ぐあいの実態からすると適切ではないかなというふうな
所得33万円といえば、国保の基礎控除33万円を控除すれば課税所得はゼロになるという世帯です。国民健康保険法の第44条では、特別な場合は病院窓口で支払う一部負担金の猶予、減免ができることになっています。米子市にも減免または支払い猶予の制度がありますが、使われていますか。
対象は、都内の中学3年生、高校3年生を抱える年間の課税所得が60万円以下の世帯。例えば夫婦と子ども1人の3人家族の場合は年収320万円以下、子ども2人の4人家族の場合は年収380万円以下となります。貸付金額は学習塾代の場合、中学3年生、高校3年生ともに年間20万円まで、受験費用については、高校受験は5万400円、大学受験は10万5,000円まで無利子で貸し付けます。
統一料金ということにつながると思いますけれども、これは、今、前段に申し上げましたように、各市町村の課税所得や医療費に違いがあるということを考えますと、広域化によって、一つは被保険者負担が高くなる、市町村によってはということでありますが、考えられます。
所得33万円といえば、国保の基礎控除33万円を控除すれば課税所得ゼロというふうになります。ワーキングプアと言われる所得200万円以下はどうかといえば、琴浦町の国保加入者は実に80.1%がこの所得階層に分類されます。これは異常なことではないでしょうか。高校生までの子供を扶養する国保加入者の国保税について、子供に課税しているのが人数割を免除する減免に踏み込むべきではないかと思いますが、答弁を求めます。
今回の改正は、課税所得195万円以下の世帯に対して所得税法の改定がございました。10%から5%ということで、2分の1の改定がございましたので、こちらの課税所得、この手数料負担額の基準となる段階を国の要綱の改正に合わせて改めるものでございまして、このことによって負担額が増すという方はございません。
そして税の固定資産税の減免だとか保育料の減免、あるいは進学奨励金の給付などが、所得制限を200万円として実施しているというふうにおっしゃいますけれども、課税所得200万円という世帯、町民は、実際には85%以上になると思います。最近の経済不況を反映すればさらに高まっている。
1項町民税の収入済額は4億4,461万9,386円、対前年比3.6%の減でございまして、個人町民税は課税対象者、課税所得の減、法人町民税は電気系企業の業績減によるものでございます。徴収率につきましては91.45%で、前年に比べ0.97%の減でございます。
社会保障制度の多くは、その自己負担限度額などが所得税や住民税額、課税所得額などを基準にしているほか、住民税が非課税かどうかを基準としている場合が多いために、これら人的控除の廃止と連動して他の制度の町民負担が雪だるま式にふえて、給付による効果は激減する、縮減することにもなります。
固定資産税、保育料の減免、課税所得200万円の所得制限を設けていると言いますが、課税所得200万円以下の世帯は恐らく9割近くになるでしょう。所得制限を設けているといっても、所得制限を事実上はしてないのが実態ではないでしょうか。
高齢者でさえ75歳以上が1割、70歳から74歳が2割の負担が義務化され、課税所得が年金も含めて145万円以上の高齢者は3割負担となっています。欧州の先進諸国では、教育と医療、福祉は、国民負担がなしかごくわずかが常識です。日本でも、70年代は今よりはるかに貧しかったのに、国の制度で高齢者の医療費無料が実施されていた。