岩美町議会 2009-09-17 09月17日-03号
個人町民税は課税対象者、課税所得の減、法人町民税は電気系企業の業績増などでございます。徴収率につきましては92.42%で、前年に比べ0.71%の減でございます。 2項の固定資産税につきましては、収入済額5億3,693万7,426円で、土地の負担調整などによる増で、対前年比3.2%の増となっております。徴収率は89.29%、対前年0.02%の増でございます。
個人町民税は課税対象者、課税所得の減、法人町民税は電気系企業の業績増などでございます。徴収率につきましては92.42%で、前年に比べ0.71%の減でございます。 2項の固定資産税につきましては、収入済額5億3,693万7,426円で、土地の負担調整などによる増で、対前年比3.2%の増となっております。徴収率は89.29%、対前年0.02%の増でございます。
日本福祉大学の近藤教授の99年の研究でも、国民年金だけで生活をしているような課税所得ゼロの人は課税所得が200万円以上の人に比べて介護が必要になる確率が5倍も高いと報告されています。所得が少ないことは、適切な医療を受ける機会が少なくなったり、それまでの人生に苦労が多かったりして高齢期に介護が必要になる可能性が高いとされています。にもかかわらず、低所得者対策はこの間後退してまいりました。
国民健康保険税は、国保会計において健全な財政運営をしていくため課税所得の確定後に算定を行い、条例で決定しております。課税の基礎となります医療費は毎年増加傾向にあり、見込みを大きく上回る状況となっております。また、これを賄う税収も不足しており、平成20年度は国保会計が赤字となりました。
下線部分の最初に出てまいります、地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金施行令の一部を改正する政令というような長い文言が出てまいりますが、国、県等に関係します資産につきましては、固定資産税という形ではなくして、交付金、国、国有資産等を所在市町村交付金というような形で来るわけでございますが、これにつきまして法律の文言を新たに挿入されたというものでございますし、次の上場株式等に係る課税所得等の金額(
それから、同和地区に住もうが当該地区出身者であろうが、今のいろんな経済情勢の中で、例えば課税所得が200万円まで、190万でもいい、そういうふうな課税所得がありますよということを町長が認定されるわけですよね。それで町民税を賦課するわけでしょ。
いずれにしても、例えば町民税は町長がその人がこれだけの課税所得があるということを認定して、さらにそれから30%引くわけでしょ。だからその認定は何だったんだと。特定の地域またはその地域の出身者までそういう課税をするということは、課税上これは当然徴収しなければならない税を徴収しないということで怠っていることになるんです。その地域改善対策という法律は失効してるんです。
これも具体的に言いますと、所得の問題で現役並み所得の判定基準、課税所得がいわゆる145万円以上で、夫婦世帯では合計が520万円以上、単身世帯では年収が383万円以上とした場合に、どうかというふうな細かい問題がありますけども、要は、そういういわゆる低所得世帯への保険料の負担の軽減、これを一部取り入れていこうと、こういう内容、で、3つ目が診療報酬の面でとりわけがん等を含めて終末期の相談支援料、これはたしか
課税所得を200万の所得制限を入れた。課税所得200万円までの人がどれだけあるか。82.3%。つまり所得制限を入れても8割以上がカバーされるんです。これを所得制限と言いますか。まして町民税は、課税所得200万あるんだから税金が払えるんですよ。税金が払えるということを、町長が課税所得これだけだと認定をしておいて、なぜ減免をするの、特定の地域や出身者だけ。これは説明がつかないでしょう。
○議員(10番 青亀 壽宏君) そうすると、人数が少なくなったのは、課税所得200万円だったと思いますが、町民税の課税標準額、それにひっかかって減ったというふうに理解していいんですか。 ○議長(福本 宗敏君) 人権・同和教育課長、澤田豊秋君。 ○人権・同和教育課長(澤田 豊秋君) 申請された者がひっかかってどうこうということでなくして、申請者が少なかったと。
世界で例のない、75歳以上の高齢者を他の世代から切り離し、課税所得がゼロの人からでも保険料を年金から天引きし、受けられる医療に枠をはめる、老人には資格証の発行がこれまで禁止されていたものを、滞納を口実に、窓口でかかった医療費の全額を払わなければならない資格証を発行することにしています。
また、町民にとっては課税所得の総額の14%も保険料等吸い上げられ、国保が高い、国保を払うために働いているようだといった悲鳴にも似た声を耳にします。 国保の7割減免世帯は36%で1,500世帯を超えています。この7割軽減世帯の基準は、家族の人数にかかわらず課税所得が33万円、実際の給与所得に換算すれば年間98万円未満ということになります。
きょうは国保税が主題ではありませんので簡単にしたいと思いますが、国保税を7割減免する基準は、家族の人数が何人であろうが、課税所得が33万円以下、これを給与所得に換算すると年間所得はわずか98万円、ボーナスがないと考えて月額8万1,600円程度の世帯の割合が1,555世帯、36.1%にもなるという現実であります。
これは33万円の課税所得以下なんです、所得人数にかかわらず。給与所得にすると、これは100万を切るんです。明らかにこれは生保基準以下なんです。そういう世帯が国保加入者の世帯なんです。年々そういう割合が上がっているというような中で、そういう制度設計というのは余りにも無慈悲ではないか。
また、所得税の課税所得の区分が4段階から6段階へと細分化をされましたが、これを見ますと、これまで200万円以下の場合、所得税10%、住民税5%の計15%でありました。ところが、改正後は195万円以下の場合は所得税5%、住民税10%、計15%と変わらないものの、196万円から200万円の人は所得税がそのまま10%なのに住民税が10%となり、5%増の20%に負担がふえてしまいます。
繰り返しの指摘を受けて同和対策に所得制限を導入する方向が今回の議会で示されましたが、課税所得200万円までにするということは問題の解決にはならないということを指摘せざるを得ません。なぜならば、課税所得200万円という基準は給与収入311万円程度となりますが、町民税の均等割も含めた納税者の85%であります。圧倒的多数を制限の枠外にするような基準では、到底所得制限とは言えません。
固定資産税等の減免措置につきましては、市民税の課税所得金額が250万円を超えるものは、減免の適用外とするなど、14年3月の見直し以降の取り組み内容として、このような取り扱いで一定の制限を行って今日を迎えているところであります。
所得税率の引き下げ、課税所得1,800万円を超えると40%、3,000万超えると50%の所得税率を一気に1,800万円を超えたら37%に大幅に引き上げました。そのために減税額は5,000億円、そして法人税率の引き下げは34.5%から30%になった。大幅引き下げ。この減税額は2兆7,000億円です。
県民税が課税所得700万円までが2%、700万円を超える人については3%であったものが一律4%になり、町民税は課税所得200万円まで、この所得階層は約8割を占めるわけですが、3%、700万円までが8%、700万円を超える人が、これはほんの一握りの人しかありませんが、10%でしたが、これが一律に6%になります。これを地方税のフラット化と言っています。
◯深澤義彦副市長 個人住民税の税率につきましては現在、課税所得が200万円までの部分は5%、700万円までの部分は10%、700万円を超える部分は13%でありますが、税源移譲によりまして平成19年度からは10%に統一されます。また、定率減税が廃止となること、さらには老年者につきましては非課税措置の廃止による経過措置が3分の2の減額から3分の1の減額になるなどの改正がございます。
こうした状況でどういった所得水準の方を減額ができるのか、また、国民健康保険課では年金控除の最低補償額の引き下げ、老年者控除の廃止に伴い課税所得が増加したため、病院等での窓口負担が1割から3割へ増える方。