米子市議会 2016-06-10 平成28年 6月定例会(第1号 6月10日)
議案第70号は、市長及び副市長の給与の減額に関する条例の制定についてでございまして、平成28年3月24日付で一般職の職員に対する免職の懲戒処分を行ったことに伴い、市長及び副市長の管理監督者としての責任をとるため、同年4月1日から同月30日までの間、市長及び副市長の給与の月額をそれぞれ減じることとしたものでございます。
議案第70号は、市長及び副市長の給与の減額に関する条例の制定についてでございまして、平成28年3月24日付で一般職の職員に対する免職の懲戒処分を行ったことに伴い、市長及び副市長の管理監督者としての責任をとるため、同年4月1日から同月30日までの間、市長及び副市長の給与の月額をそれぞれ減じることとしたものでございます。
それから、降給というのは処分ではないと思いますんで、いわゆる懲戒処分ではないと思いますんで、処分だったら年度中途でもあると思うんですけど、この場合は年度中途のそういう措置はあり得るのかどうかということと。 それから、査定結果に基づいて降給なり降任などをするわけですけど、それに対してどうも納得いかないという場合は申し立ての仕組みみたいなものはあるんですか。 ○議長(船木祥一君) 総務課長。
この日本年金機構がどういう取り組みをしてたかというと、毎月全職員に自己点検を行わせ、管理責任者は点検結果を確認し指導する、年9回の監査を行う、職員は毎年研修を義務づけ、仮に違反行為をした職員はその都度指導し、その程度によっては懲戒処分にすると。そういう取り組みをしていた日本年金機構が125万件の個人情報流出を起こしたわけです。 しかも、今度は個人番号は行政だけでなく民間も扱うわけです。
○教育長(佐々木邦広君) 県の懲戒処分の指針によりますと、職務の遂行に関し賄賂を授受し、またはその要求もしくは約束をした教職員は免職とすると記載をされておりますが、標準例に掲げられていない非違行為についても懲戒処分の対象となり得るものであり、これらの標準例に掲げる取り扱いを参考に、鳥取県教育委員会で判断をするとなっております。鳥取県教育委員会の判断に従おうと考えております。
懲戒処分を受けた職員とかは普通の4号給を上げるという形はとっておりません。2号給であったり、1号給、それからゼロという場合もあります。それは、その都度、この時期の判断をしておるところでございます。それから特別昇給をさせておるというような場合もあります。
議員から御指摘のあった11月25日に開催した定例教育委員会では、審議すべき議案はなかったものの、給食センターの現状や境港市学校給食会の解散、教員の懲戒処分等について協議をしたところであります。また、教育委員から小・中学校における防災訓練のあり方について御質問をいただき、実際に各小・中学校で実施している防災訓練の現状について説明をさせていただきました。
第5項は、勤務1時間当たりの給与額の算出、期末手当、勤勉手当、懲戒処分の減給の算定を行う給料月額は、第2項から第4項の規定によるとするものでございます。 第6項、委任でございまして、附則第2項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるとするものでございます。 以上で議案第19号の説明を終わらせていただきます。 議案書の103ページをお願いいたします。
当該職員につきましては懲戒免職処分とさせていただきましたし、当該職員の管理監督的立場にあった職員につきましてもそれぞれ懲戒処分を行ったところでございます。 現在、図書館につきましては、協議委員会事務局、関係課による対策チームを立ち上げ、正常化に向けた事務処理の見直しに着手をしておりますけれども、図書館に限らず、市の組織全体の問題として一刻も早い信頼回復を図ってまいりたいと考えております。
第4号では懲戒処分又はこれに準ずる処分を、募集の開始日において受けている者、又は募集の期間中に受けた者としております。第2項では、応募又は応募の取り下げは、職員の自発的な意思にゆだねられるものであって、任命権者は職員に対し、これらを強制してはならないとしております。 5ページでございます。 第5条、認定等でございます。
そのことをおっしゃらなければ、私はこの前、市長がなられて以来5年間ほどの状態を見詰めてきましたけれども、5件懲戒処分の例があるじゃないですか。私はこの5件、しかも平均年齢44.8歳なんです。仕事からいうと脂が乗りきっとる、規程も精通した年なんです。にもかかわらず、こういった懲戒の対象が5年間に5件あるということは、私は涙が出るほど悲しい思いがします。
具体的には、懲戒処分ということもございますし、先ほど言いましたけども、要は土地を買います、じゃあ、買った土地を、結局、買った値段で売れればいいです。または有効活用ができれば、それはそれでよしとしましょう。しかし、あの土地を有効活用するっていうことは、私は普通、一般的に考えてどうなのかなっていうふうにちょっと疑問を持ちますし、要はあれは坪6万で買うわけです。坪6万で、じゃあ売れるんですか。
それからもう一つは、懲戒処分に至ったことに対して本人は着服を認めていないが、懲戒免職にするという新聞報道になっておりますけども、その懲戒処分の判断に至った経緯について御説明を求めておきたい。
○(野坂市長) この場をおかりいたしまして、5月22日付で職員の不祥事に係る懲戒処分を行いましたことにつきまして、議員及び市民の皆様に対し御報告するとともにおわびいたします。この職員は、保管していた複数の身寄りのない高齢者の預金通帳から無断で預金を引き出して使途不明金を発生させたもので、内部調査による情況証拠から、本人が着服したものと判断し、5月22日付で懲戒免職処分といたしました。
また、退任後であっても、退職手当組合としては条例により支払い義務があり、懲戒処分等による支給制限を除き、原則として未払いまたは本人の意思による支給後の返納は想定していないということでありまして、御理解をお願いを申し上げます。以上です。 ○議長(川本正一郎君) 石賀栄君。
2点目は、県教育委員会と市教育委員会の権限についてですが、教職員の採用等の人事、あるいは懲戒処分については県教育委員会の権限ですが、本市教育委員会は服務監督権があるため、学校や教職員の指導・監督に努めております。ただ、人事や服務監督は一連の関連性の強いものであるため、種々の対応にもどかしいところがあるのも事実であります。
本年の懲戒処分の数と区分、また昨年度との比較をお伺いしたいと思います。 それから、本町も全国と一緒なんですが、人口減少、高齢社会、また合併算定がえによります財政税収減という大変厳しい町政運営を行っていかなければならない時代になっております。行政改革、待ったなしのときが来ておるというふうに思っております。町としても近々の課題であろうかというふうに思っております。
平成24年4月20日に行った職員の懲戒処分について、職員を指導監督する立場としての責任を明らかにするため、給料の一部を減額しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 総務課長。 ◎総務課長(岡田康男君) 議案第58号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正につきまして、補足して御説明申し上げます。
私はこの懲戒処分を担当部局にやれと言っているんじゃないですよ。つまり、今日に至った経過を見ると、市長自身が管理者として整備されなきゃいけない条件も今日までされてきてなかったと、こういう実態を見たときに、延滞金も課してないんですよね。延滞金課せると、倒産整理をされている事務所のほうから入ったお金860万円、だけど、延滞金課してると約1,000万円なんですよね。
それからもうひとつお尋ねをしたいのは、湯梨浜町職員の懲戒処分の公表基準に関する規程というものが定められております。その趣旨は、第1条に次のように記載をされております。この訓令は、町民に信頼される公正で透明な町政運営、公務員倫理の徹底及び不祥事発生を防止し、地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分を行った場合の公表に関する基準を定めるものとするということになっております。
さらには現在、琴浦町職員の懲戒処分の指針を定める準備をしているところであります。したがいまして、新たに行政の倫理行動規範や倫理行動基準を定めた条例を定める予定は現在のところはありません。 とりあえずの答弁とさせていただきたいと思います。 ○議長(川本正一郎君) 語堂正範君。